裁決要旨 4徴収の所轄庁

裁決要旨 4徴収の所轄庁

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支部名
東京
裁決番号
令050095
裁決年月日
令和6年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100302040
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/4徴収の所轄庁
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、納税地の異動及びそれに伴う徴収の所轄庁の変更は法人の本店所在地が登記され公示されたことをもって判断すべきであり、債権の差押処分(本件差押処分)の時点で請求人の商業登記簿が閲覧できなかったのであるから、本件差押処分時において納税地は異動していなかった旨主張する。しかしながら、滞納国税のうち消費税等について、その納税地は、消費税法第22条《法人の納税地》柱書及び第1号によりその本店又は主たる事務所の所在地とされており、また、「本店又は主たる事務所の所在地」とは、商業登記上の本店又は主たる事務所の所在地を指すものと解するのが相当である。そして、会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転してその旨の登記をした場合における納税地の異動の効力は、新本店を管轄する登記所の商業登記簿に記載された本店移転の登記の日に発生するものと解されるから、請求人の納税地は、新本店所在地を管轄する登記所の商業登記簿に記載された本店移転の登記の日に異動したものと認められるところ、本件差押処分はこれと同日に行われていることから、本件差押処分の時点において、原処分庁は、請求人の消費税等に係る現在の納税地を所轄する税務署長であったと認めることはできない。(令6. 4.22 東裁(諸)令5-95)

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支部名
東京
裁決番号
令050095
裁決年月日
令和6年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100302040
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/4徴収の所轄庁
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本店を旧本店の所在地から新本店の所在地に移転(本件本店移転)し、これに係る登記申請(本件登記申請)をした後に、原処分庁所属の徴収担当職員(本件徴収職員)に対し、本件登記申請に係る受領証の写しを交付して、本件本店移転について説明していたから、原処分庁は、債権の差押処分(本件差押処分)の時点において、滞納国税のうち消費税等に係る納税地の異動の事実が知れず、かつ、その知れないことにつき、国税通則法第43条≪国税の徴収の所轄庁≫第2項第2号に規定する「やむを得ない事情」があったとは認められない旨主張する。しかしながら、消費税法の納税地となる「本店又は主たる事務所の所在地」とは、商業登記上の本店又は主たる事務所の所在地を指すものと解されるところ、本件徴収職員は、本件差押処分を行った日と同日に旧本店の所在地を管轄する登記所に対して本件登記申請に係る登記が完了しているか否かを問い合わせたのに対し、いまだ本件本店移転に係る登記が完了していない旨の回答を受けたのであるから、原処分庁は、本件差押処分時において、納税地の異動の事実を知らなかったと認められる。そして、本件差押処分時において、原処分庁が本件本店移転に係る登記がいつ行われるのか具体的に把握することは困難であったことのほか、本件徴収職員は、請求人の代理人の説明により、本件差押処分の対象となった債権の取引に係る期間や金額に加え、請求人が唯一の取引先と取引を終了して事実上廃業状態となり、当該債権が最後の取引に係る債権であることをはじめて把握したと認められること、また、当該債権の支払日が差し迫っており、支払金が散逸するおそれがあったことから、原処分庁は、早急に自らが差押処分の権限を有する税務署長であるか否かを判断する必要性があったことなどを鑑みると、本件差押処分時に、原処分庁において、納税地の異動の事実が知れないことについて、やむを得ない事情があったというべきである。(令6. 4.22 東裁(諸)令5-95)

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支部名
東京
裁決番号
令050095
裁決年月日
令和6年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100302040
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/4徴収の所轄庁
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした債権の差押処分(本件差押処分)の時点において、既に本店を旧本店の所在地から新本店の所在地に移転していたから、請求人の滞納国税のうち源泉所得税等の納税地は新本店の所在地であった旨主張する。しかしながら、源泉所得税等の納税地は、給与に関する一連の手続からなる事務を行う事務所等の所在地をもって決するべきであり、本件差押処分の時点において、同事務が旧本店の所在地において行われていたと認められるから、原処分庁は、請求人の滞納国税のうち源泉所得税等については、本件差押処分の時点において現在の納税地を所轄する税務署長であったといえる。(令6. 4.22 東裁(諸)令5-95)

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支部名
東京
裁決番号
平250028
裁決年月日
平成25年9月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100302040
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/4徴収の所轄庁
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 原処分庁は、請求人の滞納国税(本件滞納国税)を徴収するために行った請求人の有する普通預金の差押処分(本件差押処分)時点において、請求人の納税地が判明しないことにつき「やむを得ない事情がある」として、国税通則法第43条《国税の徴収の所轄庁》第2項第2号の規定により、本件滞納国税の徴収の所轄庁は原処分庁である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人の納税地について請求人の居住実態に係る調査を全くすることなく本件差押処分を行っているのであるから、同法同条同号に規定する「やむを得ない事情があるとき」には該当せず、本件滞納国税の徴収の所轄庁である旨の原処分庁の主張は採用できない。(平25. 9. 3 東裁(諸)平25-28)

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支部名
東京
裁決番号
平250021
裁決年月日
平成25年8月13日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100302040
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/4徴収の所轄庁
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 原処分庁は、原処分庁が滞納者(本件滞納者)の滞納国税を徴収するために請求人に対して行った国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する第二次納税義務の納付告知処分(本件納付告知処分)は適法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第43条《国税の徴収の所轄庁》第1項は、国税の徴収は、その徴収に係る処分の際におけるその国税の納税地を所轄する税務署長が行う旨規定しているところ、各証拠によれば、本件納付告知処分時における本件滞納者の住所は、原処分庁が管轄区域とする住所ではない。したがって、原処分庁は、本件滞納者についてその徴収に係る処分をする権限を有せず、権限を有しない原処分庁が行った本件納付告知処分は違法なものとして取り消されるべきである。(平25. 8.13 東裁(諸)平25-21)

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支部名
大阪
裁決番号
平130073
裁決年月日
平成14年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100302040
争点
3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/4徴収の所轄庁
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分時における請求人の納税地はA市であり、原処分庁が所轄するB町ではない。また、納税地の異動届出書も原処分庁及びA市を所轄する甲税務署長に提出していることから、原処分庁に原処分を行う権限はない旨主張する。しかしながら、請求人が提出したと主張する納税地の異動届出書は、両税務署長が受け付けた事実はない。また、請求人の住民登録は転々と異動しているところ、原処分当時の住民登録はP国となっていることから、その住所地はP国であったと一応推認でき、さらに、請求人は、A市に居住したり、事業所を設けたりする等していなかったことが明らかであるから、A市は納税地とはなり得ない。ところで、請求人及び同人の関係者と調査担当者とのやり取りの経緯によれば、請求人らは一貫してB町を請求人の連絡先と扱うように要請していたと認められるから、請求人が国内に滞在しているときは主としてB町に居住していたものと推認でき、B町を居所と認めるのが相当である。なお、仮にB町が居所と認められないとしても、請求人がB町を住所地として確定申告を行ってきた等の事実に照らすと、所得税法施行令第54条第1号の「直前において納税地であった場所」に当たるから、B町が原処分時における請求人の納税地であったと解される。そうすると、B町を所轄する原処分庁に原処分を行う権限があったといえるから、請求人の主張には理由がない。なお、仮に、請求人の納税地がB町から他所に異動していたとしても、請求人は納税地の異動届出書を提出しておらず、また、調査担当者に対しても、住居に移転等があったなどの説明を全くしなかったものと認められるから、請求人の納税地の異動の事実を知り得る機会はなかったものと認められ、加えて、請求人の住民登録も頻繁に異動していたから、納税地の異動を把握することが困難であったといえ、これらの事情を総合すると、原処分庁において、請求人の納税地の異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと又は判明しないことにつきやむを得ない事情があったものと認められる。したがって、国税通則法43条2項の規定により、いずれにしても、原処分庁が原処分を行う権限を有していたものと解される。(平13. 4. 8.大裁(諸)平13-73)

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