裁決要旨 10審査請求期間

裁決要旨 10審査請求期間

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支部名
東京
裁決番号
令070083
裁決年月日
令和7年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が請求人に対して滞納税金に係る督促状を発付し、その納付を督促する督促処分(本件各督促処分)について、請求人が本件各督促処分の取消しを求める審査請求(本件審査請求)は、本件各督促処分の翌日から起算して3月を経過した後にされたものであり、国税通則法第77条≪不服申立期間≫第1項本文の規定による不服申立期間を経過した後にされたものと認められる。また、請求人が不服申立期間内に本件審査請求をしなかったことについて、同条第1項ただし書に規定する正当な理由、すなわち、請求人の責めに帰することのできない事由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があることを基礎付ける事情があるとは認められない。したがって、本件審査請求は、不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令7.12.22 東裁(諸)令7-83)

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支部名
東京
裁決番号
令070064
裁決年月日
令和7年11月21日
裁決結果
却下
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、審査請求の期限の日において判断能力が著しく低下した状態であったことから、不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて国税通則法(通則法)第77条《不服申立期間》第2項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、再調査決定書の謄本の送達を受けた日の翌日から本審査請求の不服申立期間の期限の日までの期間において、請求人は、医師の診療等が必要な状態にあったことはうかがえるものの、勤務先で勤務し、A国税局長やB税務署長に行政文書開示請求書の提出等を行っていたこと、また、傷病休暇を取得し、勤務先を休んでいる間も、A国税局長やB税務署長に行政文書開示請求書の提出等を行っていたことからすれば、同期間において、請求人の判断能力が著しく低下した状態にあり、不服申立期間内に審査請求書を提出することが不可能であったとは認められないというほかなく、請求人の責めに帰すことができない事由により不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があったとは認められないから、通則法第77条第2項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令7.11.21 東裁(所)令7-64)

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支部名
東京
裁決番号
令070064
裁決年月日
令和7年11月21日
裁決結果
却下
争点番号
101110990
争点
11不服審査/10審査請求期間/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、再調査審理庁はA国税局長ではなくB税務署長であり、B税務署長はいまだ再調査決定をしていないことから、再調査の請求をした日(再調査の請求書の不備を補正した日)の翌日から起算して3月を経過してもなお再調査の請求についての決定がない場合に該当するため、本審査請求は適法な審査請求である旨主張する。しかしながら、更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)に係る通知書には、本件通知処分はA国税局の職員の調査に基づいて行った旨が記載されていることから、本件通知処分は、国税通則法(通則法)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第2項に規定する国税に関する法律に基づき税務署長がした処分で、その処分に係る事項に関する調査が国税局の職員によってされた旨の記載がある書面により通知されたものに該当する。そして、同項の規定により、本件通知処分はA国税局長がしたものとみなされ、再調査の請求をするときにはA国税局長に対してすることとなるから、本件において、再調査の請求がされている行政機関の長はA国税局長となり、通則法第83条《決定》の規定により、再調査審理庁であるA国税局長が再調査決定をすることになる。そうすると、本件の場合、A国税局長は再調査決定をし、再調査決定書の謄本を請求人に送達しており、請求人は、当該送達のあった日の翌日から起算して1月を経過したとき以後に本審査請求をしているのであるから、本審査請求は、通則法第77条《不服申立期間》第2項に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められる。(令7.11.21 東裁(所)令7-64)

支部名
東京
裁決番号
令070063
裁決年月日
令和7年11月18日
裁決結果
却下
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、請求人が当該期間内に審査請求をしなかったことについて主張する事情は、請求人の責めに帰すべからざる理由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情であるとはいえず、同項ただし書に規定する正当な理由に当たらない。したがって、本審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものであり、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令7.11.18 東裁(諸)令7-63)

支部名
東京
裁決番号
令070054
裁決年月日
令和7年11月4日
裁決結果
却下
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する正当な理由として、消費税及び地方消費税の賦課決定通知書(本件通知書)を受け取ったものの、日本語の理解力が極めて低く、本件通知書の内容を理解することができなかった旨主張する。しかしながら、請求人が本件通知書を現に受け取っていることからすると、仮に請求人の主張するような事情があったとしても、翻訳を依頼するなどの対応を開始することができたというべきであり、当該事情をもって、請求人の責めに帰することのできない事由によって所定の期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があるとは認められず、また、ほかに国税通則法第77条第1項ただし書に規定する正当な理由に該当するような事情があるとは認められないから、正当な理由があるとは認められない。(令7.11. 4 東裁(諸)令7-54)

支部名
名古屋
裁決番号
令060058
裁決年月日
令和7年6月25日
裁決結果
却下
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する不服申立期間を経過した後に審査請求をしたことについて、代表取締役が税務関係手続について正常な判断を行うことが難しく、代表取締役のほかに取締役がいないため、不服申立期間内に審査請求を行うか否かの判断をできる状況になかったことから、同条ただし書に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、不服申立期間において、法人税等の確定申告書を提出し、税務調査にも対応していたことからすれば、税務関係手続を行うことが可能であったのであるから、請求人の主張する事情は、審査請求をすることが不可能と認められるような客観的な事情があったとはいえず、請求人に「正当な理由」があるとは認められない。(令7. 6.25 名裁(諸)令6-58)

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支部名
東京
裁決番号
令060279
裁決年月日
令和7年6月24日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 債権の差押処分の取消しを求める本審査請求は、当該差押調書謄本の送達が国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する不服申立期間を経過した後にされているところ、請求人は、同項ただし書に規定する正当な理由がある旨の主張をしておらず、正当な理由があるとは認められないから、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令7. 6.24 東裁(諸)令6-279)

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支部名
東京
裁決番号
令060266
裁決年月日
令和7年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項柱書及び同項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、原処分庁が、差し押さえた債権の全額を取り立てた金銭についてした配当処分の取消しを求める本審査請求は、当該期日を経過した後にされているから、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令7. 6.20 東裁(諸)令6-266)

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支部名
東京
裁決番号
令060258
裁決年月日
令和7年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)に対する審査請求は、本件青色取消処分の通知書が請求人に送達されておらず、また、仮に当該通知書が請求人に送達されていたとしても、法人税の期限延長申請に対する却下処分がされておらず、当該通知書を送達する(青色取消処分を行う)前提を欠き、処分の違法性が明白であり、請求人には国税通則法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるから、適法な審査請求である旨主張する。しかしながら、本件青色取消処分の通知書は、郵便局により請求人が郵便局に届け出た送付先に配達された事実が認められ、また、法人税の期限延長申請をしたのは、青色取消処分の後であり、そもそも本件青色取消処分の時点までにおいて、当該期限延長申請をしておらず、当該「正当な理由」もないから、請求人の主張は理由がない。(令7. 6.18 東裁(法・諸)令6-258)

支部名
東京
裁決番号
令060225
裁決年月日
令和7年6月2日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件の審査請求(本審査請求)をすることができる正当な理由として、原処分があった日の翌日から起算して1年を経過していない旨主張する。しかしながら、原処分に係る通知書(本件通知書)は、特定記録郵便により請求人の住所に発送され、日本郵便株式会社のホームページにおいて配達が完了した日時が確認できるところ、本件通知書が返戻された事実はなく、本件通知書が誤配達又は同社のホームページにおいて確認できる配達が完了した日時よりも遅れて配達されたことはうかがわれない。よって、その配達が完了した旨が掲載された日時に請求人の住所に配達されたと認められ、同日に請求人がその内容を了知することのできる状態に置かれたのだから、本件通知書は同日に請求人に送達されたと認められる。そして、処分の通知を受けた相手方が不服申立てをする場合の不服申立期間については、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項の規定が適用されるところ、本審査請求は、同項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、請求人が法定の不服申立期間内に本審査請求をしなかったことについて、同項ただし書に規定する正当な理由があるといえる事情は認められない。したがって、本審査請求は、不服申立てをすることができる期間を経過した後にされた不適法なものである。(令7. 6. 2 東裁(諸)令6-225)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060047
裁決年月日
令和7年5月13日
裁決結果
却下
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、再調査決定を経た後の処分に係る審査請求(本件審査請求)について、原処分庁所属の職員から回答を受けた期限に本件審査請求をしていることから、本件審査請求が不服申立期間を経過した後にされたものであるとしても、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の職員が請求人に誤って法定より長い期間を教示した事実等が認められないこと、請求人の責めに帰すべからざる事由によって不服申立期間内に審査請求をすることが不可能と認められるような客観的な事情はうかがわれないことなどから、本件審査請求が不服申立期間経過後にされたことについて、同項ただし書に規定する正当な理由があるとは認められない。(令7. 5.13 名裁(所・諸)令6-47)

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支部名
東京
裁決番号
令060184
裁決年月日
令和7年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、災害による申告、納付等の期限延長申請の却下処分に係る通知書が送達された日の翌日から起算して3月を経過した後に審査請求をしたことにつき、請求人の父に係る相続税の申告準備作業に全ての時間を費やしたためであり、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情は、不服申立人の責めに帰することのできない事由によって不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情とはいえず、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令7. 4.21 東裁(諸)令6-184)

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支部名
札幌
裁決番号
令060014
裁決年月日
令和7年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 消費税等の更正処分に対する審査請求は、令和4年法律第4号による改正前の国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、不服申立期間内に審査請求書を提出できなかった理由について請求人から主張はないため、同項ただし書に規定する正当な理由はないものと認められる。したがって、当該審査請求は、不服申立期間を経過した後にされた不適法なものに該当する。(令7. 2.25 札裁(所・諸)令6-14)

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支部名
東京
裁決番号
令060129
裁決年月日
令和7年2月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁所属の徴収担当職員は、差押えに係る債権を取り立てた金銭を請求人の滞納国税に全額配当した処分(本件配当処分)を行い、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、本件配当処分に対する再調査の請求は、法定の不服申立ての期間経過後にされた不適法なものであるから、本件配当処分に対する審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の要件を充足せず不適法である。(令7. 2.25 東裁(所・諸)令6-129)

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支部名
東京
裁決番号
令060120
裁決年月日
令和7年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、災害による申告、納付等の期限延長申請書に対する却下通知書(本件通知書)が税務代理人宛に送付されたことを理由に、請求人が却下通知を受けた日は、当該税務代理人から本件通知書を受け取った日であり、本審査請求は国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものではない旨主張する。しかしながら、税務代理には、申請に対する税務官公署からの書類等の受領行為が含まれると解され、当該税務代理人は本件通知書の受領権限を有していたと認められる。そして、当該税務代理人に対する送付先の確認も経た上で当該税務代理人に送付されたのであるから、本件通知書が当該税務代理人に送達された日において、社会通念上、請求人が本件通知書の内容を了知し得る客観的状態に置かれたと認められる。したがって、請求人が却下通知を受けた日は当該税務代理人に送達された日であるから、本審査請求は法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令7. 2.17 東裁(法・諸)令6-120)

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支部名
大阪
裁決番号
令060037
裁決年月日
令和7年2月14日
裁決結果
棄却
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文及び同条第4項の規定による不服申立期間を徒過した後にされたものと認められるところ、請求人は、同条第1項ただし書の規定に基づく「正当な理由」として、不服申立てに係る不服申立期間のような重要なことは、口頭で丁寧に説明すべきであるにもかかわらず、原処分庁は、請求人に対し、督促処分(本件督促処分)についての不服申立てに係る不服申立期間の説明をしなかった旨主張する。しかしながら、同条第1項ただし書に規定する「正当な理由」とは、請求人の責めに帰すべからざる事由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情がある場合のほか、誤った不服申立期間を教示された場合をいうと解されることころ、原処分庁が不服申立期間について、口頭により説明しなければならない旨の法令上の規定はなく、請求人が主張する上記の事情は、請求人の主観的な要望にすぎず、また、本件督促処分に係る督促状に記載の不服申立期間に係る教示内容に誤りは認められない。したがって、請求人が不服申立期間内に不服申立てをしなかったことについて、国税通則法第77条第1項ただし書に規定する「正当な理由」はなく、その他に不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があることを基礎付ける事情もうかがわれないことからすると、本審査請求は、同条第1項に規定する不服申立期間経過後にされたものであり、かつ、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められず、不適法なものである。(令7. 2.14 大裁(所・諸)令6-37)

支部名
名古屋
裁決番号
令060018
裁決年月日
令和7年1月10日
裁決結果
却下
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められるところ、請求人は、同項ただし書に規定する正当な理由として、請求人が外国人であり、審査請求制度を理解することに時間を要した旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事情は、請求人の主観的な事情であって、請求人の責めに帰すべからざる事由により不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的事情とはいえず、正当な理由に当たらないから、本審査請求は不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。 (令7. 1.10 名裁(所・諸)令6-18)

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支部名
札幌
裁決番号
令060009
裁決年月日
令和6年12月17日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文は、不服申立ては処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して三月を経過したときはすることができない旨及び同項ただし書は、正当な理由があるときはこの限りでない旨規定するところ、請求人が審査請求書を提出したのは原処分の通知を受けた日の翌日から起算して三月経過した後と認められ、また、請求人から同項ただし書に規定する正当な理由についての主張はない。したがって、本審査請求は、不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令6.12.17 札裁(法・諸)令6-9)

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支部名
大阪
裁決番号
令060018
裁決年月日
令和6年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人ら(承継前請求人の相続人)は、本審査請求は、国税通則法第77条第1項《不服申立期間》に規定する原処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して3月以内の不服申立期間内に行われている旨主張する。しかしながら、本審査請求は、調査担当職員が承継前請求人に対し、承継前請求人の住所地において、所得税等の決定通知書及び無申告加算税の賦課決定通知書を交付送達した日(交付送達日)の翌日からから3月以内の不服申立期間にされたものではなく、本審査請求は、上記の不服申立期間経過後にされた不適法なものである。(令6.11. 7 大裁(所・諸)令6-18)

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支部名
仙台
裁決番号
令060001
裁決年月日
令和6年8月21日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、請求人に各債権の差押処分(本件各差押処分)に係る差押調書謄本が送達された日の翌日から起算して3月を経過した後にされたものである。したがって、本件各差押処分の取消しを求める本件審査請求は、いずれも国税通則法第77条《不服申立期間》第1項が規定する不服申立てができる期間を経過した後にされた不適法なものである。(令6. 8.21 仙裁(諸)令6-1)

支部名
東京
裁決番号
令060016
裁決年月日
令和6年8月20日
裁決結果
却下
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、同項ただし書に規定する正当な理由により不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があることを基礎付ける事情もうかがわれない。したがって、本審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものであり、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令6. 8.20 東裁(所)令6-16)

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支部名
東京
裁決番号
令060010
裁決年月日
令和6年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101110020
争点
11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件における充当処分(本件充当処分)は、普通郵便により国税還付金充当等通知書が請求人に送付されていることが認められるから、国税通則法第12条《書類の送達》第2項により、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定され、この推定を覆すに足る事実は見当たらない。そうすると、本件充当処分の取消しを求める審査請求は、本件充当処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して3月以内になされたものでないことが明らかであり、同法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する正当な理由もないことから、同条第1項に規定する不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令6. 7. 8 東裁(諸)令6-10)

支部名
大阪
裁決番号
令050053
裁決年月日
令和6年6月10日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人がした審査請求は、国税通則法77条≪不服申立期間≫第2項及び同条第4項の規定により準用する同法第22条《郵送等に係る納税申告書等の提出時期》の規定によれば、不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、請求人が同法第77条第2項ただし書に規定する「正当な理由」として主張する理由は、請求人の責めに帰すことができない事由により不服申立て期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情とは認められない。したがって、本審査請求は、不服申立期間の経過後にされた不適法なものである。(令6. 6.10 大裁(所)令5-53)

支部名
東京
裁決番号
令050118
裁決年月日
令和6年6月6日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人がした審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、同項ただし書に規定する正当な理由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があることを基礎付ける事情もうかがわれない。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令6. 6. 6 東裁(法)令5-118)

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支部名
東京
裁決番号
令050094
裁決年月日
令和6年4月19日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 差押処分の取消しを求める審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、同項ただし書に規定する正当な理由、すなわち請求人の責めに帰すべからざる事由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があることを基礎付ける事情もうかがわれない。したがって、本審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令6. 4.19 東裁(諸)令5-94)

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支部名
熊本
裁決番号
令050009
裁決年月日
令和6年3月7日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項柱書及び同項第4号は、債権の差押えにより給付を受けた金銭の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする審査請求は、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、本審査請求は、当該期日を経過した後にされているから、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令6. 3. 7 熊裁(諸)令5-9)

支部名
東京
裁決番号
令050050
裁決年月日
令和5年12月12日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、同項ただし書に規定する正当な理由により不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があることを基礎付ける事情もうかがわれない。したがって、本審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものであり、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令5.12.12 東裁(所)令5-50)

支部名
大阪
裁決番号
令050012
裁決年月日
令和5年10月30日
裁決結果
却下
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求書の提出は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定する期間内に行われた旨主張する。しかしながら、原処分に係る再調査決定書は、原処分庁所属の担当職員による差置送達により送達され、同送達の効力は、送達を受けるべき者が送達書類を現実に受領したか否かにかかわらず、社会通念上送達を受けるべき者が送達書類を客観的に了知し得る状態に置かれた時に発生するものと解するのが相当であり、これによれば、本件審査請求書の提出は、不服申立期間経過後になされたものと認められる。また、当審判所は、請求人に対し、本件審査請求書が不服申立期間経過後に提出されたことにつき、正当な理由について再三回答を求めたが、請求人は何ら回答せず、その他、当審判所の調査によっても、請求人の責めに帰すべからざる事由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があったとは認められない。以上のことから、本件審査請求書は、不服申立期間経過後に提出された不適法なものである。(令5.10.30 大裁(諸)令5-12)

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支部名
福岡
裁決番号
令040021
裁決年月日
令和5年6月16日
裁決結果
却下
争点番号
101110020
争点
11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、コロナ禍において、経費削減や事業を円滑に行う必要から本店所在地と本社機能や代表者住所が異なる場所となってしまい、本店所在地で受領した再調査決定書の謄本が請求人の代表取締役の元に届くまで数日が経ってしまったことは、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項ただし書に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情は、請求人の都合により請求人が選択した本店その他の所在地の状況に起因するものであり、請求人の責めに帰すことができない事情とはいえず、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的事情といえないことは明らかであるから、「正当な理由」に該当しない。(令5. 6.16 福裁(諸)令4-21)

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支部名
福岡
裁決番号
令040021
裁決年月日
令和5年6月16日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、再調査決定書の謄本(本件再調査決定書)の送達があった日は、本件再調査決定書が転送されて請求人の代表取締役の元に到達した日であり、同日の翌日から起算して1月以内にした本審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項に規定する不服申立期間内にされた適法なものである旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人が賃借する本店所在地のビルの貸主との間で、請求人宛の郵便物を貸主が受け取り、請求人の指定する住所に転送することについての合意があったところ、本件再調査決定書は、郵便により本店所在地に配達されて貸主が受け取った日に請求人がその内容を了知することのできる状態に置かれたといえるのであるから、同日が本件再調査決定書の送達があった日であり、同日の翌日から起算して1月を経過してされた本審査請求は不適法なものである。(令5. 6.16 福裁(諸)令4-21)

支部名
関東信越
裁決番号
令040041
裁決年月日
令和5年6月13日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁による源泉所得税等に係る調査と国税局所属の職員による法人税等に係る調査が同時期に行われたことから、これらが1つの調査であると認識し、法人税等の更正処分に係る通知書の送達を待って原処分に対する審査請求を行った結果、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する不服申立期間を経過したのであり、このことは、原処分庁が不服申立てに係る説明を怠ったことが原因であるから、同項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、源泉所得税等に係る不納付加算税の賦課決定処分に係る通知書(本件通知書)には不服申立て等に係る教示の記載があったほか、本件通知書が法人税等の更正処分に係る通知書と別個に送付されたことからすると、請求人が主張する事情は、請求人の責めに帰すべからざる事由によって不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情に当たるとはいえず、他に請求人の責めに帰すべからざる事由によって不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情はうかがわれないから、本審査請求は不適法である。(令5. 6.13 関裁(諸)令4-41)

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支部名
東京
裁決番号
令040091
裁決年月日
令和5年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
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要旨

国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文は、不服申立ては、不服申立期間を経過したときはすることができない旨規定し、同項ただし書は、正当な理由があるときはこの限りではない旨規定しているところ、本審査請求は、不服申立期間を経過した後にされたものであり、また、同項ただし書に規定する正当な理由といえる事情は認められない。したがって、本審査請求は法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令5. 3. 9 東裁(諸)令4-91)

支部名
大阪
裁決番号
令040035ほか 2件
裁決年月日
令和5年3月7日
裁決結果
却下
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を徒過した後にされたものと認められるところ、請求人は、同項ただし書の規定に基づく正当な理由として、審査請求手続の代理人が痛風による両膝の痛みのためベッドから降りることができなかった旨主張する。しかしながら、請求人が主張する上記事情は、請求人の責めに帰すべからざる事由により、当該期間内に不服申立てをすることが不可能になったと認められるような客観的な事情であるとはいえないから、正当な理由に当たらず、その他正当な理由を基礎付ける事情もうかがわれない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令5. 3. 7 大裁(諸)令4-35)

支部名
名古屋
裁決番号
令040012
裁決年月日
令和5年2月21日
裁決結果
却下
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められるところ、請求人は、不服申立期間内に審査請求をしなかったことにつき、同項ただし書に規定する正当な理由として、請求人は原処分庁の見解に従った経理処理をしていた旨及び原処分庁が届くと言っていた決定の通知書が、請求人に届いていなかった旨主張する。しかしながら、原処分に係る通知書は、当該通知書の日付と同日に、出会送達によって適法に請求人に送達されていたと認められ、請求人が主張する事情は、いずれも不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能であったと認められるような事情にはなり得ないものといわざるを得ず、国税通則法第77条第1項ただし書きに規定する正当な理由は認められない。その他、正当な理由を基礎付ける事情もうかがえない。したがって、本審査請求は、法定の不服申立てができる期間を経過した後にされた不適法なものであり、補正することができないことが明らかなものに該当する。(令5. 2.21 名裁(法)令4-12)

支部名
大阪
裁決番号
令040021
裁決年月日
令和4年12月22日
裁決結果
却下
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法(通則法)第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する正当な理由として、請求人に係る税務調査に加え、請求人が経営する法人の税務調査も同時に行われていたことから、所得税及び復興特別所得税に係る決定等の通知書(本件通知書)が、請求人の経営する法人に対する処分の通知書と異なる時期に届くとは思っていなかったため、同法人に対する処分の通知を受け同法人の審査請求をしようとした時まで本件通知書が入った封書を開封しなかった旨、また、原処分庁から本件通知書に係る発送の時期について説明がなかったため、原処分庁による説明不足がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する上記事情は、請求人の責めに帰すべからざる事由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能になったと認められるような客観的な事情であるとはいえないし、原処分庁が処分の通知書に係る発送時期について納税者に通知しなければならない旨の法令の規定はないから、通則法第77条第1項ただし書に規定する正当な理由に当たらないことは明らかである。また、他に正当な理由を基礎付ける事情もうかがわれない。したがって、本審査請求はいずれも不服申立期間の経過後にされた不適法なものである。(令4.12.22 大裁(所)令4-21)

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支部名
広島
裁決番号
令040007
裁決年月日
令和4年12月15日
裁決結果
却下
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)が配達された当時、当時の妻(元妻)と別居しており、配達先とされた住居(本件住居)には元妻が居住しており、元妻が本件通知書を受け取ったが、請求人に速やかに引渡しがされず、請求人は、元妻から本件通知書の引渡しを受けた日に原処分の存在を知ったのであるから、請求人が原処分に係る通知を受けた日は、元妻から本件通知書の引渡しを受けた日である旨主張する。しかしながら、本件通知書が配達された本件住居は、請求人の住民登録上の住所地であることなどからすれば、請求人が外部に対し、連絡の窓口である住所として明示している場所であるといえ、国税通則法第12条《書類の送達》第1項にいう請求人の「住所又は居所」に当たるというべきである。そして、本件通知書は、本件住居に配達された日に、請求人がその内容を了知することのできる状態に置かれたものと認められるから、請求人が原処分に係る通知を受けた日は、本件通知書が郵便により配達された日であると認められる。(令4.12.15 広裁(所・諸)令4-7)

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支部名
広島
裁決番号
令040007
裁決年月日
令和4年12月15日
裁決結果
却下
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)が配達された当時、当時の妻(元妻)と別居し、配達先とされた住居(本件住居)には元妻が居住していたものの、請求人と離婚協議中であった元妻は、本件通知書を不服申立期間を経過した後まで請求人に引き渡さず、請求人による本件通知書の受領を妨害したのであるから、請求人には、民事訴訟法第338条《再審の事由》第1項第3号に規定する再審事由に該当すると判断された最高裁判所の判例(平成18年(許)第39号・最高裁判所平成19年3月20日第三小法廷決定)と同様の事実関係があったといえ、国税通則法第77条《不服申立期間》1項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、本件住居には年末年始に帰る程度であることや元妻による妨害があった旨主張するも具体的な証拠を提出しないこと、本件通知書が配達された当時、請求人は、外部に対し郵便物を受領する等連絡の窓口である住所として本件住居を明示し、本件住居に請求人宛の郵便物が配達されることを十分に認識しており、同郵便物を入手することが可能な状況であったこと、本件通知書は廃棄等されずに保管されていたこと、請求人は、月に1回程度、元妻と会っていた旨主張していることを考え合わせれば、請求人が、本件通知書を速やかに入手して不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能であったといえるような客観的事情があったとは認められない。また、請求人が引用する上記判例は、本件とは事実関係を異にする。したがって、請求人に「正当な理由」があったとは認められず、本審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令4.12.15 広裁(所・諸)令4-7)

支部名
関東信越
裁決番号
令040017
裁決年月日
令和4年11月21日
裁決結果
却下
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定の再調査の請求期間内に再調査の請求(本件再調査請求)をすることができなかった点について、所得税等の調査結果の説明の際に不服申立期間の説明がなく、また、過少申告加算税の各賦課決定処分(原処分)に係る各通知書(本件各通知書)にも不服申立てに係る教示がされておらず不服申立期間を知ることができなかったから、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する正当な理由があるときに該当する旨主張する。しかしながら、調査結果の説明の際に不服申立期間の説明をしなければならない旨の法令の規定はなく、また、本件各通知書には、原処分に係る不服申立期間等について教示する内容が記載されているから、請求人の主張する事情は、国税通則法第77条第1項ただし書に規定する正当な理由に当たらず、ほかに正当な理由を基礎付ける事情があるとも認められない。したがって、本件再調査請求は不適法なものであり、本審査請求は適法な再調査の請求を経ないでされた不適法なものである。 (令4.11.21 関裁(所)令4-17)

支部名
東京
裁決番号
令040035
裁決年月日
令和4年10月21日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁に対して再調査の請求を行い、その2日後に本審査請求を行ったが、本審査請求は、審査請求を行う要件である再調査の請求についての決定があった場合又は再調査の請求をした日の翌日から起算して3月を経過しても再調査決定がない場合のいずれの要件も満たさず、また、当該再調査の請求に係る決定を経ないことにつき正当な理由があるとも認められない。したがって、本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項及び第4項の規定に該当せず、不適法なものである。(令4.10.21 東裁(諸)令4-35)

支部名
名古屋
裁決番号
令030055
裁決年月日
令和4年6月21日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした更正をすべき理由がない旨の通知処分に対し、再調査の請求は行わず、審査請求を行ったが、当該審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、同項ただし書に規定する正当な理由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があることを基礎付ける事情もうかがわれない。したがって、当該審査請求は法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものであり、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令4. 6.21 名裁(法)令3-55)

支部名
福岡
裁決番号
令030011
裁決年月日
令和4年5月9日
裁決結果
却下
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本審査請求は、請求人が加算税の各賦課決定処分に係る各通知書を受けた日の翌日から起算して3月を経過した後にされているところ、請求人は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨の主張をしておらず、正当な理由があるとは認められないから、当該賦課決定処分に対する審査請求は、もはやすることができない。したがって、本審査請求は、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令4. 5. 9 福裁(所・諸)令3-11)

支部名
大阪
裁決番号
令030033
裁決年月日
令和4年2月22日
裁決結果
却下
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項ただし書の規定に基づく正当な理由として、請求人と国との間で管轄税務署がどこであるのかについての争いがあり、これについて最高裁判所で正式な判断が示された旨主張する。しかしながら、同項ただし書の規定による正当な理由とは、不服申立人の責めに帰すべからざる事由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的事情がある場合をいうと解されるところ、請求人が主張する上記事情は、このような客観的事情であるとはいえない。(令4. 2.22 大裁(所)令3-33)

支部名
仙台
裁決番号
令030007
裁決年月日
令和4年1月11日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条《不服申立期間》は、同条第1項本文において、不服申立ては、再調査の請求後にする審査請求を除き、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して3月を経過したときはすることができず、同項ただし書において、正当な理由があるときは、この限りではない旨規定している。そして、請求人がした審査請求は、当審判所の調査の結果によれば、審査請求をすることができる期間を徒過してされたものと認められ、国税通則法第77条第1項ただし書に規定する正当な理由、すなわち請求人の責めに帰すべからざる事由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があることを基礎付ける事情もうかがわれない。したがって、本審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令4. 1.11 仙裁(諸)令3-7)

支部名
大阪
裁決番号
令030025
裁決年月日
令和3年12月21日
裁決結果
却下
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人がした審査請求(本件審査請求)が通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定に基づく適法な審査請求であるというためには、請求人による原処分についての再調査請求(本件再調査請求)が適法なものであることを要するところ、本件再調査請求は、同条第1項本文の不服申立期間経過後にされたものと認められる上、請求人が不服申立期間内に審査請求をすることができなかった理由として主張する事情のうち、①親族の看護疲れから体の挙動が全くできない原因不明の病を患い寝たきりの状態となっていたとの事情は、同主張に反する事実がある一方でその主張を裏付ける証拠の提出がないことから、請求人が何らかの病から体の挙動が全くできない状態であったとは認め難く、また、②新型コロナウイルス感染症による自宅待機等のため外出ができない状況であったとの事情は、同感染症の日本国内における最初の患者の公表時期からして、不服申立期限までの間に同感染症の影響で外出ができない状況であったとはいえないことから、これらの請求人主張の事情は、いずれも同法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する「正当な理由」及び同法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」に該当せず、他にこれらに該当するような事情はうかがわれないから、本件再調査請求は不適法であり、本件審査請求は、適法な再調査請求を経ないでなされた不適法なものである。(令3.12.21 大裁(諸)令3-25)

支部名
広島
裁決番号
令030001
裁決年月日
令和3年9月15日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定は、再調査の請求(法定の再調査の請求期間経過後にされたものその他その請求が適法にされていないものを除く。)についての決定があった場合において、当該決定を経た後の処分になお不服があるときは審査請求をすることができる旨規定しているところ、請求人による原処分に対する再調査の請求は法定の再調査の請求期間経過後にされたものであり、また、請求人に同法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する正当な理由があるとも認められないから、本審査請求は不適法なものであり、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令3. 9.15 広裁(諸)令3-1)

支部名
札幌
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和2年10月14日
裁決結果
却下
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、再調査決定書の謄本(本件再調査決定書)の送達があった日が令和元年10月30日であるから、本審査請求は適法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第12条《書類の送達》第2項は、通常の取り扱いによる郵便によって国税に関する書類を発送した場合は、その郵便物は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定する旨規定しているところ、本件再調査決定書は、遅くとも令和元年9月4日に送達があったものと推定される。また、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定によれば、再調査決定を経た後の処分に係る審査請求は、再調査決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないとされているところ、請求人から郵送された審査請求書には令和元年11月8日の通信日付印があることから、明らかに上記期限を徒過していることが認められる。さらに、国税通則法第77条第2項ただし書に規定する「正当な理由」とは、例えば、不服申立人の責めに帰すべからざる事由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情がある場合などをいうと解されるところ、請求人の主張する理由は、いずれも請求人の責めに帰すべきものといわざるを得ないことから、請求人の主張にはいずれも理由がない。したがって、本審査請求は、国税通則法第77条第2項の不服申立期間の経過後にされた不適法なものである。(令2.10.14札裁(諸)令2-4)

支部名
関東信越
裁決番号
令020005
裁決年月日
令和2年9月28日
裁決結果
却下
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、原処分に係る通知書を受け取ってから数日後には口頭で不服を申し立てた旨、及び、多忙のために本審査請求が遅れた旨、それぞれ主張する。しかしながら、仮に請求人が口頭で不服を申し立てたとしても、再調査の請求又は審査請求は、書面を提出してしなければならないことから、原処分について再調査の請求又は審査請求がされたとみることはできず、また、請求人の主張する事情は、請求人の責めに帰することができない客観的な事情であるとはいえないから、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する正当な理由があるときに当たらず、そのほかに正当な理由を基礎付ける事情があるとも認められない。したがって、本審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。 (令2.9.28関裁(諸)令2-5)

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支部名
東京
裁決番号
令010099
裁決年月日
令和2年6月3日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人がした審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、同項ただし書に規定する正当な理由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があることを基礎付ける事情もうかがわれない。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令2.6.3東裁(所)令元-99)

支部名
大阪
裁決番号
令010053
裁決年月日
令和2年5月11日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
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要旨

国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項及び第4項の規定による審査請求以外の不服申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して3か月を経過したときはすることができず、ただし、正当な理由があるときはこの限りでない旨規定するところ、原処分に係る通知書(本件通知書)は、平成31年4月25日に請求人に送達されており、本件通知書を受け取っていない旨の請求人の主張は前提を欠くもので採用できないから、令和元年10月2日にされた本審査請求は、同法第77条第1項所定の不服申立期間を経過してされた不適法なものである。(令2.5.11大裁(諸)令元-53)

支部名
福岡
裁決番号
令010003
裁決年月日
令和元年11月12日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
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要旨

国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、再調査の請求後にする審査請求を除き、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して3月を経過したときはすることができず、ただし、正当な理由があるときは、この限りでない旨規定しているところ、本審査請求は、審査請求をすることができる期間を徒過してされたものと認められ、また、同項ただし書に規定する正当な理由として請求人が主張する事情は、いずれも正当な理由に当たらないことは明らかであり、他に正当な理由を基礎付ける事情もうかがわれないから、本審査請求は不適法なものである。(令元.11.12 福裁(所)令元-3)

支部名
関東信越
裁決番号
令010017
裁決年月日
令和元年11月6日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、源泉所得税等の納税告知処分に係る納税告知書(本件納税告知書)を開封せずに原処分庁に返送しており、納税告知処分を受けていないから、本審査請求が不服申立期間を経過したとはいえない旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の職員は、本件納税告知書を請求人の本店所在地にある事務所に差置送達しているところ、国税通則法第12条《書類の送達》に規定する書類の送達の効力は、書類の送達を受けるべき者が送達書類を開封したか否かにかかわらず発生するものであるから、当該送達の日の翌日から三月を経過した後になされた本審査請求は、不適法なものである。(令元.11. 6 関裁(諸)令元-17)

支部名
東京
裁決番号
令010031
裁決年月日
令和元年10月10日
裁決結果
却下
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
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要旨

○ 本審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を徒過した後にされたものと認められ、また、審査請求人が不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて主張する事情は、請求人の責めに帰すべからざる事由により、当該期間内に不服申立てをすることが不可能になったと認められるような客観的な事情であるとはいえないから、同項ただし書に規定する正当な理由に当たらず、その他正当な理由を基礎付ける事情もうかがわれない。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令元.10.10 東裁(所)令元-31)

支部名
大阪
裁決番号
令010017
裁決年月日
令和元年9月20日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
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要旨

○ 換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の規定により、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、本審査請求は当該期日を経過した後にされているから、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令元. 9.20 大裁(諸)令元-17)

支部名
関東信越
裁決番号
令010011
裁決年月日
令和元年9月13日
裁決結果
却下
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
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要旨

○ 本審査請求が国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する法定期間を経過してされたことについて請求人が主張する事情は、真に請求人の責めに帰することができない客観的な事情とはいえず、そのほかに正当な理由を基礎付ける事情があるとも認められないから、本審査請求は、不適法なものである。(令元. 9.13 関裁(諸)令元-11)

支部名
関東信越
裁決番号
令010012
裁決年月日
令和元年9月13日
裁決結果
却下
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
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要旨

○ 本審査請求が国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する法定期間を経過してされたことについて請求人が主張する事情は、真に請求人の責めに帰することができない客観的な事情とはいえず、そのほかに正当な理由を基礎付ける事情があるとも認められないから、本審査請求は、不適法なものである。(令元. 9.13 関裁(諸)令元-12)

支部名
関東信越
裁決番号
令010013
裁決年月日
令和元年9月13日
裁決結果
却下
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
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要旨

○ 本審査請求が国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する法定期間を経過してされたことについて請求人が主張する事情は、真に請求人の責めに帰することができない客観的な事情とはいえず、そのほかに正当な理由を基礎付ける事情があるとも認められないから、本審査請求は、不適法なものである。(令元. 9.13 関裁(諸)令元-13)

支部名
関東信越
裁決番号
平300049
裁決年月日
令和元年6月27日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
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要旨

○ 審査請求人がした審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項に規定する法定の審査請求期間経過後にされたものと認められ、また、請求人が当該期間内に審査請求をしなかったことについて主張する事情は、請求人の責めに帰すべからざる理由により不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情であるとはいえず、同項ただし書に規定する正当な理由に当たらないことが明らかであり、他に正当な理由を基礎付ける事情もうかがわれないから、本審査請求は不適法なものである。 (令元. 6.27 関裁(所)平30-49)

支部名
東京
裁決番号
平300159
裁決年月日
令和元年6月11日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人がした審査請求は、国税通則法(通則法)第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、請求人が同期間内に審査請求をしなかったことについて主張する事情は、請求人の責めに帰すべからざる理由により、同期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情であるとはいえないから、同項ただし書に規定する正当な理由に当たらないことは明らかであり、その他正当な理由を基礎付ける事情もうかがわれない。以上から、本審査請求は、通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令元. 6.11 東裁(所)平30-159)

支部名
関東信越
裁決番号
平300041
裁決年月日
令和元年5月28日
裁決結果
却下
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
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要旨

国税通則法(通則法)第77条《不服申立期間》第2項の規定によれば、再調査決定を経た後の処分についての審査請求は、再調査決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月を経過したときはすることができないとされているところ、本審査請求は、再調査決定書の謄本が送達された日の翌日から1月を経過した後になされているから、法定の期間経過後になされたものであり、また、同項に規定する正当な理由があると認めるべき資料もない。したがって、本審査請求は、通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正をすることができないことが明らかなものに該当する。(令元.5.28 関裁(諸)平30-41)

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支部名
東京
裁決番号
平300144
裁決年月日
令和元年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人がした審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する不服申立期間を経過した後にされたものであることが明らかであり、また、請求人が当該期間内に審査請求をしなかったことについて、同項ただし書に規定する正当な理由があるとは認められない。したがって、本審査請求は、不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令元.5.17 東裁(所・諸)平30-144)

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支部名
東京
裁決番号
平300139
裁決年月日
令和元年5月14日
裁決結果
却下
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法(通則法)第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張して、原処分庁がした換価代金等の配当処分の取消しを求めているところ、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の趣旨は、滞納処分手続の安定を図り、かつ、換価手続により権利を取得し、又は利益を受けた者の権利、利益を保護しようとすることにあると解されるから、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、通則法第77条第1項ただし書の適用はないと解するのが相当である。(令元.5.14 東裁(諸)平30-139)

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支部名
福岡
裁決番号
平300008
裁決年月日
令和元年5月7日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成6年3月4日付でされた所得税の更正処分等の取消しを求めて平成31年3月18日に審査請求をしたところ、当審判所の調査の結果によれば、請求人に対する異議決定書謄本は平成6年7月28日頃に送達されたと認められ、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第77条《不服申立期間》第2項に規定に規定する不服申立期間経過後にされたことが明らかであるから不適法なものである。(令元.5.7 福裁(所・諸)平30-8)

支部名
広島
裁決番号
平300020
裁決年月日
平成31年3月15日
裁決結果
却下
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
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要旨

国税通則法(通則法)第77条《不服申立期間》第1項に規定する「処分に係る通知を受けた」とは、処分の通知が郵便による場合には、社会通念上、通知が郵便により名宛人の住所に配達されて、その者がその内容を了知することのできる状態に置かれることをもって足り、処分を受ける者が現実に了知することまでは要しないと解するのが相当であり、原処分に係る通知書(本件通知書)は、平成30年4月26日に請求人の住所に送達されているから、同日、請求人が本件通知書の内容を了知することのできる状態に置かれたと認められ、請求人が原処分に係る通知を受けた日は、同日であると認められる。そうすると、請求人が原処分に係る審査請求をすることができる期間は、平成30年7月26日までとなり、同年11月15日にされた本審査請求は、通則法第77条第1項に規定する不服申立期間を経過した後にされたものであることは明らかである。(平31. 3.15 広裁(諸)平30-20)

支部名
東京
裁決番号
平300110
裁決年月日
平成31年3月5日
裁決結果
却下
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書が請求人に実際に渡された平成30年6月6日を不服申立期間の起点とするべきである旨主張する。しかしながら、当該通知書は同年5月30日に請求人の住所に送達されていることから、その時点において、社会通念上、請求人が当該通知書の内容を了知することが可能な客観的状態に置かれたものと認められ、同日をもって原処分の通知を受けた日と認めるのが相当である。そうすると、請求人による再調査の請求は、国税通則法(通則法)第77条《不服申立期間》第1項に規定する不服申立期間を経過した後にされたものであり、本審査請求は、通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定による適法な再調査の請求を経ないでされた不適法なものであるから、通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平31. 3. 5 東裁(所)平30-110)

支部名
東京
裁決番号
平300103
裁決年月日
平成31年2月22日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が不在であった間に原処分に係る通知書(本件通知書)がその住所地に差置送達されたことについて、送達当日に本件通知書の内容の説明を受けておらず、本件通知書は開封せずに返却したが、原処分に係る通知書であると分っていたら返却しなかった旨、また、請求人が現実に本件通知書を手にした日から起算すると3月以内に審査請求は行われており適法である旨主張する。しかしながら、本件の調査担当職員は、請求人の妻に対し、本件通知書を持参したので受領して欲しい旨伝えたことが認められ、同認定を覆す証拠は見当たらず、また、国税通則法第12条《書類の送達》に規定する書類の送達の効力は、書類の送達を受けるべき者が送達書類を現実に受領したかどうかにかかわらず発生するものであり、請求人が現実に本件通知書の内容を知ったのがいつであるかは、本件通知書の送達の効力を左右するものではないことから、本審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法なものである。(平31. 2.22 東裁(所)平30-103)

支部名
東京
裁決番号
平300094
裁決年月日
平成31年2月12日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
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要旨

国税通則法第77条《不服申立期間》第2項は、再調査決定を経た後の処分についての審査請求は、再調査決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月を経過したときはすることができない旨、ただし、正当な理由があるときはこの限りでない旨規定しているところ、本審査請求は、不服申立期間を経過した後にされたものであることは明らかであり、また、請求人が住所地以外の場所で生活していたとの事情は、請求人の責めに帰すべからざる事由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的事情であるとはいえないから、正当な理由に当たらないことは明らかである。したがって、本審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(平31. 2.12 東裁(諸)平30-94)

支部名
金沢
裁決番号
平300003
裁決年月日
平成30年11月7日
裁決結果
却下
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
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要旨

○ 請求人がした審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する法定の審査請求期間を徒過してされたものと認められ、また、請求人が当該期間内に審査請求をしなかったことについて主張する事情は、請求人の責めに帰すべからざる理由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情であるとはいえず、同項ただし書に規定する正当な理由に当たらないことは明らかであり、他に正当な理由を基礎付ける事情もうかがわれない。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平30.11. 7 金裁(諸)平30-3)

支部名
広島
裁決番号
平300009
裁決年月日
平成30年10月22日
裁決結果
却下
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
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要旨

○ 請求人がした審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項に規定する法定の審査請求期間を徒過してされたものと認められ、また、請求人が当該期間内に審査請求をしなかったことについて主張する事情は、いずれも同項ただし書に規定する正当な理由に当たらず、その他正当な理由を基礎付ける事情もうかがわれないから、本審査請求は不適法なものである。(平30.10.22 広裁(諸)平30-9)

支部名
広島
裁決番号
平300002
裁決年月日
平成30年8月8日
裁決結果
却下
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人がした審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する法定の審査請求期間を徒過してされたものと認められ、また、請求人が当該期間内に審査請求をしなかったことについて主張する事情は、請求人の責めに帰すべからざる事由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情であるとはいえず、同項ただし書に規定する正当な理由に当たらないことが明らかであり、その他に正当な理由に当たると認められる事情もうかがわれないから、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平30. 8. 8 広裁(法)平30-2)

支部名
福岡
裁決番号
平290013
裁決年月日
平成30年5月23日
裁決結果
却下
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、再調査決定書の謄本(本件再調査決定書謄本)を受け取った日は、請求人の事業所(本件事業所)の机上に置かれていることに気付いた平成29年10月31日であるから、同日が本件再調査決定書謄本の送達があった日である旨主張する。しかしながら、再調査の担当職員は、同月26日に、本件再調査決定書謄本を国税通則法(通則法)第12条《書類の送達》第5項第1号に規定する「その使用人その他の従業員又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるもの」に交付したことが認められるから、本件再調査決定書謄本は同日に請求人に送達されたと認められる。そして、本件審査請求は、通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定により、同日の翌日から起算して1月を経過したときはすることはできないところ、本件審査請求は、同年11月28日にされたものであり、同項に規定する正当な理由が請求人にあるとは認められない。したがって、本件審査請求は、同項に規定する不服申立期間経過後にされた不適法なものである。(平30. 5.23 福裁(所・諸)平29-13)

支部名
熊本
裁決番号
平290005
裁決年月日
平成30年3月23日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときはすることができないが、正当な理由があるときは、この限りでない旨規定するところ、請求人は、遅くとも、原処分庁の徴収担当職員に対し、原処分庁が行った差押処分(本件差押処分)の不服を申し述べた日までに本件差押処分があったことを現実に知ったものと認められることから、本件審査請求は、本件差押処分のあったことを知った日から3月の不服申立期間を経過した後にされたということができ、また、本件審査請求が不服申立期間を経過した後にされたことにつき同項ただし書の「正当な理由」があったとは認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平30. 3.23 熊裁(諸)平29-5)

支部名
東京
裁決番号
平290097
裁決年月日
平成30年3月9日
裁決結果
却下
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法(通則法)第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して3月を経過したときはすることができず、ただし、正当な理由があるときはこの限りでない旨規定しているところ、請求人がした再調査の請求は、原処分に係る各通知書が請求人に送達された日の翌日から起算して3月を経過した後にされた不適法なものであることは明らかであり、請求人が同項に規定する不服申立期間内に再調査の請求をしなかったことにつき、正当な理由があるとは認められない。そうすると、本審査請求は、通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、いずれも適法な再調査の請求を経ないでされた不適法なものであるから、いずれも通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平30. 3. 9 東裁(法・諸)平29-97)

支部名
東京
裁決番号
平290080
裁決年月日
平成30年2月5日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした換価代金等の配当処分(本件配当処分)の取消しを求めているが、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、請求人が審査請求をしたのは、本件配当処分に係る換価代金等の交付期日を経過した後であるから、本審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(平30. 2. 5 東裁(諸)平29-80)

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支部名
東京
裁決番号
平290066
裁決年月日
平成29年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 共同審査請求人のうち2名(請求人ら)がした審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する法定の審査請求期間を徒過してされたものと認められ、また、請求人らが当該期間内に審査請求をしなかったことについて主張する事情は、正当な理由に当たらないことは明らかであり、他に正当な理由を基礎付ける事情もうかがわれないから、本審査請求は不適法である。(平29.12.15 東裁(諸)平29-66)

支部名
大阪
裁決番号
平290030
裁決年月日
平成29年11月27日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときはすることができず、正当な理由があるときはこの限りでない旨規定するところ、本件審査請求は、同項所定の不服申立期間を経過してされたものであり、出張により原処分庁から送付された書類を確認することができなかった旨の事情は、同項ただし書に規定する正当な理由に当たらないから、本件審査請求は不適法なものである。(平29.11.27 大裁(諸)平29-30)

支部名
関東信越
裁決番号
平290022
裁決年月日
平成29年11月20日
裁決結果
却下
争点番号
101110990
争点
11不服審査/10審査請求期間/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁がした公売公告処分(本件公売公告処分)に対しては、再調査の請求がされているところ、当該再調査の請求は、法定の再調査の請求期間を経過した後になされ、不適法なものである。そして、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により再調査の請求についての決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な再調査の請求についての決定を経たものに限られるから、請求人は、本件公売公告処分について審査請求をすることができず、本件審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平29.11.20 関裁(諸)平29-22)

支部名
東京
裁決番号
平290044
裁決年月日
平成29年10月10日
裁決結果
却下
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人がした審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項に規定する法定の審査請求期間を徒過してされたものと認められ、また、請求人が当該期間内に審査請求をしなかったことについて主張する事情は、請求人の責めに帰すべからざる理由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情であるとはいえず、同項ただし書に規定する正当な理由に当たらないことが明らかであり、その他正当な理由を基礎づける事情もうかがわれない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(平29.10.10 東裁(諸)平29-44)

支部名
関東信越
裁決番号
平280049ほか 1件
裁決年月日
平成29年6月20日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
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要旨

国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して3月を経過したときはすることはできず、正当な理由があるときはこの限りでない旨規定しているところ、本件審査請求は、原処分に係る各通知書が請求人に送達された日の翌日から起算して3月を経過した後になされており、また、請求人は同項に規定する正当な理由がある旨の主張をしておらず、正当な理由があるとは認められないから、本件審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平29. 6.20 関裁(諸)平28-49)

支部名
大阪
裁決番号
平280019
裁決年月日
平成28年11月1日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
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要旨

○ 国税に関する処分についての審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項の規定により、再調査の請求後にする審査請求を除き、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して3月を経過したときはすることができないところ、本件審査請求は、当該審査請求をすることができる期間を経過してされたものと認められる。また、同項ただし書に規定する正当な理由として請求人が主張する事情は、正当な理由に当たらないことは明らかであり、他に正当な理由を基礎付ける事情もうかがわれないから、本件審査請求は不適法である。(平28.11. 1 大裁(諸)平28-19)

支部名
大阪
裁決番号
平280011
裁決年月日
平成28年9月21日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
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要旨

○ 国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第77条《不服申立期間》第2項は、異議決定を経た後の処分に対する審査請求は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならない旨規定しているところ、原処分の取消しを求める請求人の審査請求は、同項に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、請求人が上記の不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められない。また、請求人は、異議決定の取消しを求める審査請求もしているが、同法第76条《不服申立てができない処分》の規定により、異議決定に対する審査請求は認められない。したがって、請求人の審査請求はいずれも不適法である。(平28. 9.21 大裁(諸)平28-11)

支部名
広島
裁決番号
平270009
裁決年月日
平成28年1月19日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人が行った審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項に規定する法定の期間の経過後になされた不適法なものである。(平28. 1.19 広裁(諸)平27-9)

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支部名
東京
裁決番号
平270076
裁決年月日
平成28年1月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 当審判所の調査によれば、請求人が取消しを求める差押処分(本件差押処分)に係る差押調書謄本は、同日付の別件差押処分に係る差押調書謄本と同封され、請求人の本店所在地に宛てて発送されたと認められ、これらの差押調書謄本が返戻された事実は認められないほか、請求人の本店移転や郵便配達中の事故等、請求人にこれらの差押調書謄本が送達されなかったことをうかがわせる事情があるとも認められない。また、請求人は、原処分庁にこれらの差押調書謄本のうちの少なくとも1通を持参して、本件差押処分に係る差押解除の申出や滞納国税についての納付相談(面談)に及んだことが認められる。以上を総合的に勘案すると、請求人は、別件差押処分に係る差押調書謄本のみならず、本件差押処分に係る差押調書謄本についても、遅くとも面談日までには受け取っていたと推認するのが相当である。したがって、請求人が審査請求をすることができる期間は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項括弧書きの規定により、遅くとも面談の日から起算して2か月以内となるところ、請求人が本審査請求をしたのは、当該期間を経過した後であることが明らかであり、本件差押処分の取消しを求める本審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平28. 1. 8 東裁(諸)平27-76)

支部名
仙台
裁決番号
平270005
裁決年月日
平成27年9月10日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定によれば、異議決定を経た後の処分に係る審査請求は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないところ、請求人から郵送された審査請求書が封入されていた封筒の通信日付によれば、明らかに上記期限を徒過していると認められ、また、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められないことから、本審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平27. 9.10 仙裁(所・諸)平27-5)

支部名
福岡
裁決番号
平270004
裁決年月日
平成27年8月5日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が審査請求をすることができる期間は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定によれば、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないとされているところ、請求人が郵送で審査請求書を提出したのは、当該審査請求書が封入されていた封筒に押印された郵便官署の通信日付によれば、法定の期間経過後であると認められる。また、請求人が法定の期間内に本件審査請求をしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平27. 8. 5 福裁(所)平27-4)

支部名
東京
裁決番号
平270006
裁決年月日
平成27年7月1日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条《不服申立期間》第2項は、異議決定を経た後の処分に対する審査請求は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内に審査請求をすることができる旨規定しているところ、請求人が審査請求をしたのは、同項に規定する不服申立期間を経過した後になされたものであり、また、請求人が法定の申立期間内に審査請求をしなかったことについて、同条第3項の「やむを得ない理由」に該当する事由もないことから、請求人の審査請求は、不適法なものである。(平27. 7. 1 東裁(所)平27-6)

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支部名
広島
裁決番号
平260014
裁決年月日
平成27年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納者の滞納国税を徴収するために行った債権の差押処分(本件差押処分)について、本件差押処分に係る具体的事実を知り得る状況になかった旨主張する。しかしながら、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する「処分があったことを知った日」とは、処分の名宛人以外の第三者の場合、諸般の事情から、当該第三者が処分があったことを了知したものと推認することができるときは、その日を「処分があったことを知った日」と解するのが相当であるところ、請求人は、本件差押処分に係る第三債務者が行った被差押債権の供託(本件供託)について、供託官から本件供託に係る供託通知書(本件供託通知書)の送付を受け、その到達日に本件供託通知書の記載内容を確認していたと認められ、その記載内容から本件差押処分があったことを了知することができることを考えると、請求人は、本件供託通知書の到達日に本件差押処分があったことを了知したものと推認することができ、請求人が行った本件差押処分に対する審査請求(本件審査請求)は、「処分があったことを知った日」の翌日から起算して2月を経過後にされたものであり、法定の審査請求期間経過後にされたものであるから、本件審査請求は不適法なものである。(平27. 6.15 広裁(諸)平26-14)

支部名
東京
裁決番号
平260107
裁決年月日
平成27年5月25日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が行った審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項に規定する法定の期間の経過後になされた不適法なものである。(平27. 5.25 東裁(所)平26-107)

支部名
東京
裁決番号
平260098
裁決年月日
平成27年4月22日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件に係る異議決定書の謄本(本件異議決定書謄本)が異議申立人であった請求人に送達された日の翌日から起算して1月以内に審査請求がなされなかったことについて、本件における国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の「送達があった日」とは代理人が請求人から本件異議決定書謄本を受領した日とすべきである旨、②本件においては、不服申立期間に2月が含まれるためその期間が28日という短期間しかないことや、実質審理を行い請求人を救済すべき必要性が非常に高いことなどから、請求人に同条第3項の「やむを得ない理由があるとき」に当たる事情がある旨主張する。しかしながら、異議決定書の謄本を代理人に送達しなければならない旨の規定はなく、異議申立人が代理人が選任したことをもって、異議申立人に対する異議決定書の謄本の送達の効力を失うということはできないところ、本件異議決定書謄本は請求人に適法に送達されており、本件における「送達があった日」を代理人が受領した日と解することはできない。また、「やむを得ない理由があるとき」とは、不服申立人が不服申立てをしようとしても、その責めに帰すべからざる事由により、これをすることが不可能と認められるような客観的な事情がある場合を意味するものと解されるところ、請求人の主張する事情はいずれもこれに当たらず、同項の規定の適用はない。(平27. 4.22 東裁(法)平26-98)

支部名
東京
裁決番号
平260086
裁決年月日
平成27年4月1日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項に規定する審査請求期間を徒過してなされたものであり、請求人が当該期間内に審査請求をしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとも認められないことから、本審査請求は不適法なものである。(平27. 4. 1 東裁(所)平26-86)

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支部名
東京
裁決番号
平260036
裁決年月日
平成26年10月22日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集№97

要旨

国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定するところ、請求人の審査請求は、同項所定の不服申立期間が経過した後に行われたものであり、また、請求人の主張する、訴訟中であることは同条第3項の「やむを得ない理由があるとき」に、徴収担当職員の「全て終了した時点で連絡してもらえば結構です。」との発言は同条第6項の「誤って法定の期間より長い期間を不服申立期間として教示した場合」にそれぞれ当たらないことから、請求人の審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後に行われた不適法なものである。 (平26.10.22 東裁(諸)平26-36)

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支部名
東京
裁決番号
平250032
裁決年月日
平成25年9月11日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
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要旨

○ 不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内にしなければならない(国税通則法第77条《不服申立期間》第1項)ところ、請求人の株券の公売公告処分の取消しを求める審査請求(本件審査請求)は不服申立期間が経過した後に行われたものであり、本件審査請求は法定の不服申立期間を経過した不適法なものである。(平25. 9.11 東裁(諸)平25-32)

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支部名
大阪
裁決番号
平240082
裁決年月日
平成25年6月21日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、督促処分及び配当処分の取消しを求めているが、当該督促処分に係る審査請求は、その法定の不服申立期間を経過した後にされたものであり、また、当該配当処分に係る審査請求は、異議申立てがその不服申立期間を経過した後にされたものであり、適法にされた異議申立てについての決定を経由していないから、いずれも不適法な審査請求である。(平25. 6.21 大裁(諸)平24-82)

支部名
大阪
裁決番号
平240078
裁決年月日
平成25年6月12日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
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要旨

○ 審査請求人が審査請求をすることができる期間は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定によれば、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないとされているところ、請求人が本件審査請求をしたのは、法定の期間経過後であり、また、請求人が法定の期間内に本件審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平25. 6.12 大裁(諸)平24-78)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240039
裁決年月日
平成25年3月26日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
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要旨

国税通則法第77条《不服申立期間》第2項は、異議決定を経た後の処分に対する審査請求は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならない旨規定しているところ、請求人が本件審査請求をしたのは、法定の期間経過後であり、また、請求人が法定の期間内に本件審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるに足る資料もない。したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平25. 3.26 関裁(諸)平24-39)

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支部名
東京
裁決番号
平240147ほか 1件
裁決年月日
平成25年1月25日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
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要旨

○ 不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内にしなければならない(国税通則法第77条《不服申立期間》第1項)ところ、請求人の審査請求は、不服申立期間が経過した後に行われたものであるから、不適法なものである。(平25. 1.25 東裁(諸)平24-147)

支部名
東京
裁決番号
平240136
裁決年月日
平成25年1月11日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過去に税務署から受け取った文書はいずれも郵送されてきたことなどから、本件異議決定書謄本が送付書日付の日に差置送達されたかは疑わしい上、当該異議決定書謄本の送達日は、郵送した場合に通常請求人の住所に到達するであろう送付書日付の翌日とすべきである旨主張する。しかしながら、交付送達事務を行う場合に業務上作成する各種書類によれば、原処分庁担当職員が本件異議決定書謄本を請求人の住所に持参した日が送付書日付の日であったことに疑いはない上、国税通則法第12条《書類の送達》第1項は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長が発する書類について、郵便による送達と交付送達(これができなかった場合の差置送達を含む。)のいずれかの方法で送達する旨規定しているが、いずれかの方法を優先して行うべきである旨が法律上定められているわけではなく、どちらの方法を選択するかは税務署長の裁量に任されているから、本件異議決定書謄本を必ずしも郵便による送達の方法で送達しなければならない理由はない。そうすると、本件異議決定書謄本は、送付書日付の日に差置送達の方法により適法に送達されたものと認められるから、本件審査請求は、同法第77条《不服申立期間》第2項に規定されている不服申立期間経過後にされたものであり、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるものとも認められないから、不適法である。(平25. 1.11 東裁(所)平24-136)

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支部名
東京
裁決番号
平240082
裁決年月日
平成24年10月23日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が行った審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項に規定する法定の期間の経過後になされた不適法なものである。(平24.10.23 東裁(所・諸)平24-82)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240005
裁決年月日
平成24年9月7日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号及び同条第2項により準用される国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》によれば、換価代金等の配当処分についての審査請求は、換価代金等の交付期日まででなければ、することができない旨規定されている。そして、本件審査請求は、本件各配当処分に係る換価代金等の交付期日を経過してなされたものであり、法定の不服申立期間を経過した不適法なものである。(平24. 9. 7 名裁(諸)平24-5)

支部名
関東信越
裁決番号
平240002
裁決年月日
平成24年8月27日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人が審査請求をすることができる期間は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定によれば、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないとされているところ、請求人が本件審査請求をしたのは、法定の期間経過後であり、また、請求人が法定の期間内に本件審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平24. 8.27 関裁(諸)平24-2)

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支部名
東京
裁決番号
平240018ほか 1件
裁決年月日
平成24年7月11日
裁決結果
棄却
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第3号及び同条第2項により準用される国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》の規定は、公売公告等の処分についての審査請求は、換価財産の買受代金の納付の期限まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人の審査請求は、換価財産の買受代金の納付の期限を徒過してなされた、法定の不服申立期間を経過した不適法なものである。(平24. 7.11 東裁(諸)平24-18)

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支部名
福岡
裁決番号
平230026
裁決年月日
平成24年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条《不服申立期間》第2項によれば、異議決定を経た後の処分について審査請求をすることができる期間は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内とされているところ、請求人が審査請求をした日は、更正処分に係る異議決定書の謄本が送達された日の翌日から起算して1月を超えるものと認められ、また、請求人が上記の法定期間内に審査請求をしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき事実を認定するに足りる証拠も見当たらない。したがって、請求人の当該審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平24. 6.19 福裁(所・諸)平23-26)

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支部名
沖縄
裁決番号
平230007
裁決年月日
平成24年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する「正当な理由」とは、実質的に第一段階の異議申立てを経由したと同視し得る場合など、異議申立手続を省略することが二段階構造を採る同条の趣旨を損なわない場合に限られるというべきであるところ、請求人が主張する「当初申告書には、相続税申告書第11表(相続税がかかる財産の明細)と平成20年度固定資産評価証明書が添付されており、それらを照合すれば、建物が申告漏れとなっていることは明らかであったから、原処分庁は当該建物の申告漏れを容易に知り得る立場にあった」旨の事情は、明らかに上記の「正当な理由」に該当しない。(平24. 4.17 沖裁(諸)平23-7)

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支部名
東京
裁決番号
平230191
裁決年月日
平成24年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条《不服申立期間》第1項によれば、不服申立期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内とされているところ、当審判所の調査によれば、本件不動産差押処分に対する審査請求は、同項の定める不服申立期間内にされたものではない。また、請求人が法定期間内に本件審査請求をしなかったことについて国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。したがって、請求人の主張について検討するまでもなく、本件不動産差押処分に対する審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平24. 3.23 東裁(諸)平23-191)

支部名
大阪
裁決番号
平230028
裁決年月日
平成23年12月14日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人に対して行った法人税に係る青色申告の承認の取消処分について不服があるとして、当審判所に対し審査請求書を提出したが、審査請求書の提出は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定によれば、原処分庁が請求人に異議決定書の謄本の送達をした日の翌日から起算して1月以内にすべきところ、請求人が審査請求書を提出したのは1月を経過した後であり、また、審査請求書の提出が遅れたことについて同条第3項に規定するやむを得ない理由もないから、本件審査請求は、不服申立期間を経過した後に提出された不適法なものである。(平23.12.14 大裁(法)平23-28)

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支部名
東京
裁決番号
平230076
裁決年月日
平成23年11月15日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に対する平成22年分の申告所得税の還付金につき、原処分庁が、請求人の滞納している平成18年分の申告所得税に係る本税及び延滞税等に充当(本件充当処分)したことから、同処分の取消しを求めているが、異議決定を経た後の処分について審査請求することができる期間は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定により、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内とされているところ、請求人が、当審判所に対し審査請求した日は平成23年9月3日であると認められること、異議決定書の謄本が請求人に送達された日は、平成23年7月4日であると認められることから、請求人が審査請求をすることができる期間は平成23年8月4日までとなるが、請求人が本件審査請求をなしたのは、平成23年9月3日であり、また、請求人が法定期間内に本件審査請求をしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。したがって、本件充当処分に対する審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平23.11.15 東裁(諸)平23-76)

支部名
東京
裁決番号
平230058
裁決年月日
平成23年10月19日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、審査請求書において、審査請求に係る原処分が本件各更正処分である旨を明示していないが、当審判所が審査請求の前提となる事実関係を調査した結果によれば、請求人が審査請求をすることができる処分は本件各更正処分であると認められ、本件審査請求は、当該各更正処分の取消しを求めるものと解されるところ、本件審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項に規定する法定の不服申立期間の経過後になされた不適法なものである。(平23.10.19 東裁(所)平23-58)

支部名
名古屋
裁決番号
平230018
裁決年月日
平成23年10月4日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の異議申立てに対する異議決定に係る異議決定書謄本が送付されていないから異議審理庁は異議決定をしていないとして、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第5項の規定に基づき、平成23年6月16日に審査請求をした。しかしながら、異議審理庁は、請求人が同年3月4日にした異議申立てについて、同年4月21日付で棄却する旨の異議決定をしたことが認められ、さらに、住所が肩書地とされた当該異議決定に係る異議決定書謄本は、簡易書留郵便物として、同月23日に配達されたことが認められる。そうすると、異議審理庁は、請求人の異議申立てに対し、3月以内に異議決定をしているから、請求人には同法第75条第5項の規定の適用はない。そして、請求人は、同法第77条《不服申立期間》第2項の規定により、異議決定書謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内に審査請求をしなければならないこととなるが、同年6月16日にされた本件審査請求は、当該異議決定書謄本の送達日である同年4月23日の翌日から起算して1月以内になされたものでないことは明らかであり、また、請求人の主張によっても本件審査請求が同法第77条第2項に規定する期間内になされなかったのは請求人の誤解に基づくものといわざるを得ない。そうすると、本件審査請求は、不服申立期間を徒過してなされた不適法なものである。(平23.10. 4 名裁(所)平23-18)

支部名
名古屋
裁決番号
平230019
裁決年月日
平成23年10月4日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の異議申立てに対する異議決定に係る異議決定書謄本が送付されていないから異議審理庁は異議決定をしていないとして、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第5項の規定に基づき、平成23年6月8日に審査請求をした。しかしながら、異議審理庁は、請求人が同年3月1日にした異議申立てについて、同年4月21日付で棄却する旨の異議決定をしたことが認められ、さらに、住所が肩書地とされた当該異議決定に係る異議決定書謄本は、簡易書留郵便物として、同月23日に配達されたことが認められる。そうすると、異議審理庁は、請求人の異議申立てに対し、3月以内に異議決定をしているから、請求人には同法第75条第5項の規定の適用はない。そして、請求人は、同法第77条《不服申立期間》第2項の規定により、異議決定書謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内に審査請求をしなければならないこととなるが、同年6月8日にされた本件審査請求は、当該異議決定書謄本の送達日である同年4月23日の翌日から起算して1月以内になされたものでないことは明らかであり、また、請求人の主張によっても本件審査請求が同法第77条第2項に規定する期間内になされなかったのは請求人の誤解に基づくものといわざるを得ない。そうすると、本件審査請求は、不服申立期間を徒過してなされた不適法なものである。(平23.10. 4 名裁(所)平23-19)

支部名
熊本
裁決番号
平220014
裁決年月日
平成23年6月16日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする異議申立ては、換価代金等の交付期日までにこれをしなければならない旨規定し、同条第3項は、異議申立書が郵便により提出された場合には、その異議申立書が不服申立先に送達された時にその提出がされたこととなるといういわゆる到達主義を適用する旨規定しているところ、本件異議申立書は、本件配当処分に係る換価代金等の交付期日までに原処分庁に対してなされたとは認められないから、請求人の本件配当処分の取消しを求める異議申立ては、法定の期間経過後になされた不適法なものであり、それを経てなされた本件審査請求も、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により不適法である。(平23. 6.16 熊裁(諸)平22-14)

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支部名
福岡
裁決番号
平220006
裁決年月日
平成23年3月30日
裁決結果
却下
争点番号
101110020
争点
11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求が法定の不服申立期間を徒過したのは、請求人が事実上の成年被後見人で審査請求をするか否かの判断に時間を要したためであるから、このことは国税通則法第77条《不服申立期間》第3項に規定する「やむを得ない理由」に該当する旨主張する。しかしながら、同項に規定する「やむを得ない理由がある」といえるのは、単に不服申立人の主観的な事情では足りず、同人が不服申立てをしようとしてもその責めに帰すことができない事由によりそれをすることが不可能と認められるような客観的な事情が存在する場合に限られると解されており、請求人の主張する理由は飽くまでも主観的なものであることから「やむを得ない理由」には該当しない。(平23. 3.30 福裁(所・諸)平22-6)

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支部名
東京
裁決番号
平220111
裁決年月日
平成22年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第2号は、国税局長がした処分に不服がある者は、国税局長に対する異議申立て、あるいは国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選択することができる旨規定し、また、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しているところ、原処分関係資料によれば、国税徴収法第54条《差押調書》の規定により請求人に交付しなければならないとされる差押調書の謄本は、平成21年7月9日に通常の取扱いによる郵便によって請求人の住所あてに発送していることが認められ、国税通則法第12条《書類の送達》第2項の規定により、差押調書の謄本は、上記発送の日の翌日あるいは2日後に請求人に送達されたものと推定されるから、請求人は、遅くとも平成21年7月11日には当該謄本の送達を受けたといえ、この日に本件差押処分があったことを知ったというべきである。そうすると、本件審査請求は、請求人が本件差押処分があったことを知ったと認められる平成21年7月11日の翌日から起算して2月以内になされたものではなく、請求人が国税通則法第77条第1項に定める不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとも認められないので、本件審査請求は不適法なものである。(平22.11.19 東裁(諸)平22-111)

支部名
東京
裁決番号
平220088
裁決年月日
平成22年10月20日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条第2項は、異議決定を経た後の処分についての審査請求は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならない旨規定しているところ、当審判所の調査の結果によれば、異議審理庁は、平成22年2月26日、棄却の異議決定をし、異議決定書の謄本を簡易書留郵便により請求人あてに発送したこと、及び郵便局の配達記録によれば、当該異議決定書の謄本は、同月27日、請求人に送達されたことが認められる。そうすると、請求人は、平成22年8月13日に本件審査請求をしているから、本件審査請求は、法定の不服申立期間経過後にされたものであることが明らかであり、請求人が法定期間内に本件審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。(平22.10.20 東裁(所)平22-88)

支部名
名古屋
裁決番号
平220014
裁決年月日
平成22年10月4日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①平成22年8月6日から同月8日まで請求人が住所地を不在にしていたため、本件異議決定書謄本を封入した封筒を確認したのが同月9日であること、②郵送によるものとの外見を当該封筒が有し、同月6日が金曜日であることから、配達日が同月9日であると信じたこと、③異議審理庁は本件異議決定書謄本に送達日を記載していないことなどを理由として、請求人が本件異議決定書謄本の送達を受けた日を同日、本件審査請求書の提出期限を同年9月9日であると確信したことは、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由に該当するものであるから、本件審査請求書は適法に提出されている旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分を不服として、当審判所に対し、通信日付が平成22年9月9日の郵便により本件審査請求書を提出しているが、請求人が審査請求できる期間は、同年8月7日から同年9月6日までとなるので、本件審査請求は法定の不服申立期間を経過した後になされたものであり、また、国税通則法第77条第3項に規定する「やむを得ない理由がある」といえるのは、同項が例示として「天災その他」と規定していることからすれば、単に不服申立て人の主観的な事情では足りず、同人が不服申立てをしようとしてもその責めに帰すべからざる事由によりこれをすることが不可能と認められるような客観的な事情が存在する場合に限られると解されるところ、請求人が主張する上記①及び③の各理由は、平成22年8月9日を送達日と確信するに至った請求人の主観的な事情を述べたものにすぎず、同項に規定する「やむを得ない理由がある」ときに該当するとは認められない。(平22.10. 4 名裁(所)平22-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220012
裁決年月日
平成22年9月28日
裁決結果
却下
争点番号
101110020
争点
11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らが提出した異議申立書は、法定の異議申立期間経過後に提出されたものであり、また、天災その他やむを得ない理由があるとも認められないので、不適法である。(平22. 9.28 関裁(諸)平22-12)

支部名
東京
裁決番号
平220048ほか 1件
裁決年月日
平成22年8月27日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条第2項の規定によれば、異議決定を経た後の処分についての審査請求は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないとされているところ、当審判所の調査の結果によれば、請求人が審査請求書を提出したのは、法定の不服申立期間を経過した後であり、また、請求人が上記期間内に審査請求をしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき証拠もない。したがって、当該審査請求は、法定の不服申立期間経過後になされた不適法なものである。(平22. 8.27 東裁(所)平22-48)

支部名
大阪
裁決番号
平210068
裁決年月日
平成22年6月15日
裁決結果
却下
争点番号
101110020
争点
11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件納付通知書に記載された滞納国税の中には、確定申告をすることにより減額となる消費税及び地方消費税の中間納付分があり、原処分庁所属の徴収担当職員との納付相談の過程で、当該中間納付分が減額されたことから、本件告知処分時においては滞納国税の金額が確定しているとはいえず、そのため、請求人は、滞納国税が確定していない状況においてなされた本件告知処分に対する不服申立ては行えないと認識していたのであり、このことは、国税通則法第77条第3項に規定する「やむを得ない理由」に該当する旨主張する。しかしながら、国税通則法第77条第3項に規定する「やむを得ない理由」とは、天災等の自然現象に起因する場合や火災等の人為による異常な災害等に起因する場合など、客観的に不服申立人の責めに帰することができない事由を意味するものとされることから、請求人の主張する上記の事情は、同項に規定する天災その他やむを得ない理由には該当しないものであり、他に「やむを得ない理由」があると認めるべき事情もない。したがって、本件審査請求は、法定の不服申立期間経過後になされた不適法なものである。(平22. 6.15 大裁(諸)平21-68)

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支部名
東京
裁決番号
平210137
裁決年月日
平成22年3月23日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、B不動産及びC不動産の各差押処分の取消しを求めて審査請求している。しかしながら、本件審査請求は国税通則法第77条第1項に規定する法定の不服申立期間を経過したものであることが明らかであり、また、法定期間内に審査請求をしなかったことについて同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとも認められないから、不適法なものである。(平22. 3.23 東裁(諸)平21-137)

支部名
広島
裁決番号
平210020
裁決年月日
平成22年3月11日
裁決結果
却下
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が本件調査担当者に対し、請求人は本件家屋に住んでいないことを伝えており、この場合、本件家屋には、差置送達ができないのに、本件各通知書を本件家屋に差し置いたものであるから、請求人が、原処分があったことを知った日とは、請求人が本件各通知書を確認した日となる旨主張する。しかしながら、請求人が本件調査担当者に対し、請求人が本件家屋に住んでいないことを伝えたという事実は認められず、本件調査担当者は、本件家屋に住んでいないことを知り得なかったものといえること、本件家屋の所在地を住民票上の所在地としていること、所得税の確定申告書及び異議申立書の各住所欄には、本件家屋の所在地が記載されていることからすると、請求人が外部に対し、郵便物を受領する等の窓口である住所として明示している場所は本件家屋であるといえるから、本件家屋の所在地が請求人の住所に当たり、国税通則法第12条《書類の送達》第1項にいう送達すべき場所に当たる。そして、本件調査担当者は、請求人に対し、本件各通知書を交付するために、本件家屋を訪れ、請求人及びその家族が不在であったため、やむを得ず、本件各通知書を本件家屋の郵便受けに差し置いたのであり、この時点で、請求人が了知し得る状態に置かれたものといえるから、請求人の主張には理由がない。(平22. 3.11 広裁(所)平21-20)

支部名
高松
裁決番号
平210008
裁決年月日
平成22年3月8日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の取消しを求めて、平成21年12月22日に異議申立てをしたが、当該異議申立てについての異議審理庁の異議決定を経ないで、平成22年2月16日に本件審査請求をした。ところで、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第1号及び同条第3項は、税務署長がした処分についての不服申立ては、その処分をした税務署長に対して異議申立てをし、異議決定を経た後の処分になお不服がある場合に、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨規定している。また、同条第4項は、異議申立てをしないで直接審査請求をすることができる場合について規定している。さらに、同条第5項は、異議申立てをした日の翌日から起算して3月を経過しても異議申立てについての決定がないときは、決定を経ないで、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨規定している。これらを本件についてみると、本件審査請求は異議決定を経ないでなされたものであるところ、同条第4項に該当するとは認められず、また、異議申立てをした日の翌日から起算して3月を経過していないことは明らかであるから、本件審査請求は、不適法なものである。(平22. 3. 8 高裁(諸)平21-8)

支部名
関東信越
裁決番号
平210067
裁決年月日
平成22年2月1日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が在監中であったことから、異議審理庁所属職員は、平成21年10月21日に請求人の住所地で、請求人の妻に異議決定書の謄本を交付したところ、請求人は、原処分等を不服とし、同年11月27日を通信日付とする郵便により、審査請求書を提出したことからすると、当該異議決定書の謄本が送達された日は、平成21年10月21日と認められ、本件審査請求の提出期限は、国税通則法第10条第2項及び第77条第2項の規定により同年11月24日であるところ、請求人が本件審査請求書を提出した日は、同年11月27日であると認められる。よって、本件審査請求書は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平22. 2. 1 関裁(所)平21-67)

支部名
東京
裁決番号
平210068
裁決年月日
平成21年12月3日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社の○○メール便で審査請求書を提出しているが、審査請求書の提出された日については、国税通則法第22条及び同法第77条第5項の規定により、郵便又は信書便により、提出された場合は、その通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされるだけで他に税法上特別な規定は設けられていない。当審判所の調査の結果によれば、A社は民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する信書便事業者に当たらないことから、当該メール便は郵便又は信書便に該当せず、本件の審査請求書が提出された日は当審判所に配達された日となる。そして、当該メール便が配達されたのは異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月を経過した後であり、また、請求人が法定の不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないことから、本件審査請求は、法定の不服申立期間経過後になされた不適法なものである。(平21.12. 3 東裁(法)平21-68)

支部名
東京
裁決番号
平210048
裁決年月日
平成21年11月4日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定書の謄本の送達を受けていないとして審査請求書を提出したが、当審判所の調査の結果によれば、異議申立てに係る調査担当職員は、平成21年4月17日、異議決定書謄本を送達するため請求人の住所地であるマンションに赴き、1階玄関内のボタンで請求人を呼び出したが応答がなかったことから、請求人及び請求人の家族ともに不在であると判断し、国税通則法第12条第5項第2号の規定に従い、異議決定書謄本を当該マンション1階の集合ポストに差し置く方法により適法に送達していることが認められる。そうすると、請求人が審査請求をすることができる期間は、国税通則法第77条第2項の規定に従い、平成21年5月18日までとなるところ、郵便官署の通信日付によれば、請求人が当審判所に対して郵送により審査請求書を提出した日は同年6月30日であり、また、請求人が法定期間内に審査請求をしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき証拠もない。よって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平21.11. 4 東裁(所・諸)平21-48)

支部名
東京
裁決番号
平210045
裁決年月日
平成21年10月21日
裁決結果
却下
争点番号
101110020
争点
11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定の異議申立期間内に異議申立てできなかったことについて、「不服申立て等について」と題する書面には異議申立ては書面でしなければならないという記載はなく、原処分庁に対し異議申立期間内に原処分庁に異議申立てのつもりで電話したが、異議申立ての手続に関して十分な説明がなかったのであり、このことは国税通則法第77条第3項に規定する「やむを得ない理由」に当たる旨主張する。しかしながら、請求人の主張は請求人の法の不知に起因する主観的事情であり、そもそも請求人の責めに帰すことのできない客観的事情であるとはいえないから「やむを得ない理由」があったとは認めることができない。したがって、請求人の異議申立ては不服申立期間を途過した後になされた不適法なものであるから、国税通則法第75条第3項の規定により本件審査請求も不適法なものである。(平21.10.21 東裁(所)平21-45)

支部名
東京
裁決番号
平210041
裁決年月日
平成21年10月16日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条第2項は、異議決定を経た後の処分についての審査請求は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならない旨規定しているところ、郵便により提出された審査請求書は国税通則法第77条第5項及び同法第22条の規定によりその郵便物の通信日付印により表示された日に審査請求されたものとみなされる。当審判所が調査した結果によれば、請求人が、本件審査請求したのは不服申立期間経過後であることが認められ、また、請求人が法定の不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき証拠もない。したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平21.10.16 東裁(所)平21-41)

支部名
名古屋
裁決番号
平200070
裁決年月日
平成21年6月17日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った債権の差押処分の全部取消しを求めて本件審査請求をしたが、異議決定を経た後の処分についての審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項及び第3項の規定により、天災その他やむを得ない理由があるときを除き、異議決定書の謄本があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないとされているところ、当審判所の調査の結果によれば、原処分に対する異議申立てに係る異議決定書の謄本は、請求人に対し、国税通則法第12条《書類の送達》第5条第2号の規定に従い、適法に送達されており、その送達日は、平成21年4月13日であったと認められる。請求人は、原処分に対する異議申立てに係る異議決定書の謄本の送達日である翌日から起算して1月以内となる平成21年5月13日までに審査請求しなければならなかったところ、同年6月5日に本件審査請求をしたのであるから、本件審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後にされたものであり、ほかに天災その他やむを得ない理由があったとも認められない。したがって、本件審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法なものである。(平21. 6.17 名裁(諸)平20-70)

支部名
広島
裁決番号
平200030
裁決年月日
平成21年6月10日
裁決結果
却下
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書が自宅の郵便受に差し置かれたことは、その旨教示されなければ分からないとして、差置送達の効力は生じていない旨主張する。しかし、原処分に係る通知書は原処分庁の職員により請求人の自宅に差し置かれ、それをもって請求人が了知し得べき状態に置かれたものといえるから、その後の原処分庁の教示の有無にかかわらず送達の効力は生じているといえる。(平21. 6.10 広裁(諸)平20-30)

支部名
広島
裁決番号
平200031
裁決年月日
平成21年6月10日
裁決結果
却下
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、老人ホームに入所しているため、原処分に係る通知書が請求人の保佐人の自宅の郵便受に差し置かれたことは、保佐人にその旨教示されなければ分からないとして、差置送達の効力は生じていない旨主張する。しかしながら、書類の送達場所については、送達しようとする時において保佐人が明らかになっているときは、保佐人の住所に送達することをもって、被保佐人に送達されたと解するのが相当であるところ、原処分に係る通知書は原処分庁の職員により請求人の保佐人の自宅に差し置かれ、それをもって請求人(被保佐人)が了知し得べき状態に置かれたものといえるから、その後の原処分庁の教示の有無にかかわらず送達の効力は生じているといえる。(平21. 6.10 広裁(諸)平20-31)

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支部名
広島
裁決番号
平200026
裁決年月日
平成21年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件審査請求は平成20年11月25日にされているところ、本件異議決定書の謄本は同年10月14日に請求人に送達されているから、本件審査請求はその翌日から起算して1月以内にされておらず、本件審査請求は不服申立期間を経過してされたものである旨主張する。しかしながら、請求人は知的障害を有し、その内容を了知できないから、本件異議決定書の謄本が請求人が入所している施設の職員を介して請求人の代理人である弟に郵送され、同人がこれを受け取り、同人の支配圏に置かれた同年10月23日に請求人に送達されたものと認めるのが相当である。そうすると、本件審査請求に係る不服申立期限は平成20年11月23日となるが、同日は国民の祝日かつ日曜日に当たり、翌24日は休日となり、結局、不服申立期限は同月25日となるから、本件審査請求は不服申立期間内に適法にされたものといえる。(平21. 5.27 広裁(所)平20-26)

支部名
東京
裁決番号
平200090
裁決年月日
平成20年12月8日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条第2項は、異議決定を経た後の処分についての審査請求は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならない旨規定しているところ、当審判所が調査した結果によれば、請求人が、本件審査請求をしたのは不服申立期間経過後であることが認められ、また、請求人が法定の不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平20.12. 8 東裁(諸)平20-90)

支部名
東京
裁決番号
平200038
裁決年月日
平成20年9月9日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 異議決定を経た後の処分についての審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定によれば、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないとされているところ、本件審査請求は、法定期間経過後になされたものであり、また、法定期間内に審査請求をしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もないから、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平20. 9. 9 東裁(諸)平20-38)

支部名
東京
裁決番号
平190202
裁決年月日
平成20年6月11日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、郵送で審査請求書を提出し、通信日付によれば、審査請求をした日は平成20年3月28日と認められるところ、請求人に異議決定書の謄本が送達されたのは、書留検索結果からすると平成20年2月27日と認められ、国税通則法第77条第2項に規定する審査請求ができる期間は3月27日までとなり、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もないことから、本件審査請求は法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平20. 6.11 東裁(法・諸)平19-202)

支部名
東京
裁決番号
平190193
裁決年月日
平成20年6月2日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、国税通則法第77条第2項に規定する法定の不服申立期間経過後になされたものであり、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もないから、不適法なものである。(平20. 6. 2 東裁(諸)平19-193)

支部名
関東信越
裁決番号
平190024
裁決年月日
平成20年2月12日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 異議決定を経た後の処分についての審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定によれば、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないとされている。本件審査請求において、異議決定書の謄本の送達された日は平成19年10月22日であると認められることから、請求人が原処分に係る審査請求をすることができるのは、同年11月22日までとなるところ、請求人が当審判所に審査請求をした日は同年11月27日である。そして、請求人が法定の不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められない。したがって、本件審査請求は、法定の不服申立期間経過後にされた不適法なものである。(平20. 2.12 関裁(諸)平19-24)

支部名
名古屋
裁決番号
平190067
裁決年月日
平成20年2月12日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が審査請求をすることができる期間は、平成20年1月7日までとなるところ、請求人は、同月22日に審査請求をしているのであるから、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。また、請求人が法定期間内に本件審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平20. 2.12 名裁(所)平19-67)

支部名
名古屋
裁決番号
平190030
裁決年月日
平成19年11月19日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 異議決定を経た後の処分についての審査請求は、国税通則法第77条第2項によれば、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないとされている。 ところで、異議決定書の謄本は、郵便局の窓口で引き渡された平成19年8月23日に請求人に送達されたと認められることから、請求人が審査請求をすることができる期間は、同年9月25日(国税通則法第10条第2項)までとなるところ、請求人は、同年10月24日に審査請求をしているのであるから、本件審査請求は法定の不服申立期間を経過した後になされたものである。 また、請求人が不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。 したがって、本件審査請求は、法定の不服申立期間経過後になされた不適法なものである。(平19.11.19 名裁(所)平19-30)

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支部名
大阪
裁決番号
平190012
裁決年月日
平成19年9月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101110020
争点
11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件青色取消処分についての異議申立ては、本件査察調査によって帳簿書類が押収されていたことによるものであり、帳簿書類の押収は、国税通則法第77条第3項のやむを得ない理由に該当するから、同項の規定の適用を認めるべきである旨主張する。 しかしながら、仮に、請求人の主張するとおり、帳簿書類等が押収されていることをもって、上記やむを得ない理由があるといえるとしても、請求人の押収されていた帳簿書類は平成18年5月19日に還付されているのであるから、本件青色取消処分についての異議申立期間は、国税通則法第77条第3項により、同日の翌日から起算して7日を経過した平成18年5月26日までとなるから、同年7月18日にされた請求人の本件青色取消処分についての異議申立ては、異議申立期間経過後にされた不適法なものである。 よって、本件青色取消処分についての異議申立てを却下した原処分に違法はなく、適法な異議申立前置を欠く本件青色取消処分に対する審査請求は不適法である。(平19. 9.12 大裁(所・諸)平19-12)

支部名
関東信越
裁決番号
平190005
裁決年月日
平成19年8月29日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分は、青色申告書に係るものであるから、国税通則法第75条第4項第1号の規定により、異議決定を経ないで直接審査請求をすることができる処分ではあるものの、その期間は国税通則法第77条第1項の規定により、処分を受けた日の翌日から起算して2月以内とされているから、請求人が直接審査請求できる期間は平成17年10月31日までであり、平成19年7月3日にされた本件審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後になされたものである。また、請求人が法定の不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき証拠もない。したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平19. 8.29 関裁(法)平19-5)

支部名
大阪
裁決番号
平190008
裁決年月日
平成19年8月28日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 異議決定を経た後の処分についての審査請求をすることができる期間は、国税通則法第77条第2項の規定により、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内であるところ、本件審査請求は、法定期間経過後になされたものであり、また、法定期間内に審査請求をしなかったことについて、同法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき証拠もないから、不適法なものである。(平19. 8.28 大裁(所)平19-8)

支部名
名古屋
裁決番号
平190007
裁決年月日
平成19年8月9日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が審査請求をすることができる期間は、平成19年2月6日までとなるところ、請求人が本件審査請求をした日は、同月18日であり、また、請求人が法定期間内に本件審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平19. 8. 9 名裁(諸)平19-7)

支部名
広島
裁決番号
平180042
裁決年月日
平成19年6月20日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求をすることができる期間は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定によれば、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1か月以内とされているところ、本件審査請求は、当該規定による不服申立期間経過後になされたものであり、また、当該不服申立期間内に審査請求をすることができなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき証拠もないから、不適法なものである。(平19. 6.20 広裁(法)平18-42)

支部名
東京
裁決番号
平180271ほか 1件
裁決年月日
平成19年6月14日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、滞納者の国税を徴収するため、弁護士に第三者名義で預けられた金員の返還請求権についてされた差押処分(以下「本件差押処分」という。)に対し、当該返還請求権は、請求人に帰属するとして、本件差押処分の全部の取消しを求めて、本件差押処分のあった日から1年以上経過して本件審査請求をしている。 しかしながら、不服申立てに不服申立期間が定められた趣旨は、権利の救済と行政処分の効果ないし行政上の法律関係の早期安定というふたつの要請の調和を図るためであるところ、国税通則法第77条第1項が規定する不服申立期間の始期と処分があったときとは必ずしも一致しないことから、同条第4項は、不服申立ての除斥期間を規定し、原則として処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときはもはや不服申立てはできないこととしており、この原則は処分の知不知に関わらず適用されるものと解される。そして、例外的に「正当な理由」がある場合には1年を経過したときでも不服申立てができるが、この正当な理由とは、不服申立制度全般の目的及び法的安定性の要請から例外を認めることが社会通念上正当といえる理由をいうものと解される。 本件においては、本件差押処分の対象は、当審判所の調査によれば、請求人の実質的経営者であったAの保釈保証金に充てる趣旨で弁護士に対して提供された金員についての返還請求権であり、本件差押処分の翌日のAの実刑収監後には弁済期が到来し、弁護士としては保釈保証金の還付を受けて金員を提供者に返還するべき関係にあったものである。こうした事情からは、請求人は、本件差押処分があったことにつき弁護士を通じて知り得る立場にあったと認められるので、請求人には上記「正当な理由」が認められないことが明らかである。 したがって、本件審査請求は、不服申立ての除斥期間を経過してからなされた不適法なものである。(平19. 6.14 東裁(諸)平18-271)

支部名
大阪
裁決番号
平180088
裁決年月日
平成19年6月7日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 異議決定を経た後の処分について審査請求をすることができる期間は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定により、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内であるところ、本件審査請求は、法定期間経過後になされたものであり、また、法定期間内に審査請求をしなかったことについて、同法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もないから、不適法なものである。(平19. 6. 7 大裁(法・諸)平18-88)

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支部名
東京
裁決番号
平180252
裁決年月日
平成19年5月24日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各納税告知処分等の取消しを求め、原処分の通知書に異議申立てをすることができるという教示がなかったとして、異議申立てを経ずに審査請求をした。しかしながら、同審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第4項に規定する不服申立期間経過後にされたものであり、また、同項に規定する正当な理由があると認めるべき資料はない。したがって、同審査請求は不適法なものである。(平19. 5.24 東裁(諸)平18-252)

支部名
関東信越
裁決番号
平180069
裁決年月日
平成19年5月10日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条第1項は、国税局長がした処分に対する始審的審査請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない旨規定しているところ、原処分に係る審査請求書は、その期間を経過した後に提出されたものであり、また、そのことについて、同条第3項に規定する天災その他のやむを得ない理由があったとは認められない。そうすると、原処分に係る審査請求は、不適法である。(平19. 5.10 関裁(諸)平18-69)

支部名
名古屋
裁決番号
平180048ほか 1件
裁決年月日
平成19年3月13日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 異議決定を経た後の処分について審査請求することができる期間は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項によれば、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない旨、同法第10条《期間の計算及び期限の特例》第2項は、国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす旨、それぞれ規定している。 当審判所の調査の結果によれば、原処分に係る異議決定書謄本が請求人に送達された日は平成18年9月8日であると認められることから、請求人が原処分に係る審査請求をすることができる期間は、同年10月10日までとなるところ、請求人が当審判所に対して審査請求をした日は同年11月13日である。そして、請求人が不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められない。 したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものであり、却下を免れない。(平19. 3.13 名裁(所)平18-48)

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支部名
東京
裁決番号
平180196
裁決年月日
平成19年3月6日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定を経た後の公売公告処分について審査請求している。 ところで、国税通則法第77条第2項は、異議決定を経た後の処分についての審査請求は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならない旨規定しているところ、請求人が審査請求をしたのは、請求人に異議決定に係る異議決定書の謄本が送達された日の翌日から起算して1月後の日を経過した日であり、また、請求人が上記法定期間内に審査請求をしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったことは認められない。 したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平19. 3. 6 東裁(諸)平18-196)

支部名
関東信越
裁決番号
平180047
裁決年月日
平成19年2月19日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成18年12月19日に審査請求をしたところ、異議決定書の謄本の送達があったのは、同年11月20日であるから、審査請求は不服申立期間内にされた旨主張するが、異議決定書の謄本は、同月17日、請求人と同居する妻が、自宅において、原処分庁の職員から送達を受けたのであるから、請求人が直接受領していなくても送達は有効であり、妻が受領した日が本件異議決定書謄本の送達があった日となる。したがって、請求人の審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平19. 2.19 関裁(所)平18-47)

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支部名
大阪
裁決番号
平180044
裁決年月日
平成19年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集 №73・110ページ

要旨

○ 請求人は、本件各充当処分には重大かつ明白な瑕疵があるから無効であり、本件異議申立てについては不服申立期間の制限を受けない旨主張する。しかしながら、納税者が処分の無効を理由として課税処分や徴収処分の取消しを求めた場合であっても、国税通則法の不服申立手続に則っていることが前提となるというべきである。同法第77条第1項に規定する不服申立期間を遵守せずにされた異議申立ては原則として不適法であり、これが適法となるのは、同条第3項に規定する天災その他その不服申立期間内に不服申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があり、かつ、その理由がやんだ日から7日以内に審査請求をした場合に限られるところ、本件異議申立ては、不服申立期間経過後にされたことが明らかであり、当審判所の調査によっても、請求人が上記期間内に異議申立てをしなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないから、不適法なものである。したがって、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていないから、本件各充当処分の適否を検討するまでもなく、いずれも不適法である。(平19. 1.23 大裁(諸)平18-44)

支部名
関東信越
裁決番号
平180040
裁決年月日
平成19年1月19日
裁決結果
却下
争点番号
101110020
争点
11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定の不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて、原処分庁と折衝中であったことを理由とするが、国税通則法第77条第3項に規定する「やむを得ない理由」とは、天災等の天然現象に起因する場合や火災等の人為による異常な災害等に起因する場合など、客観的に不服申立人の責めに帰することができない事由を意味するものとされることから、請求人の理由は、これに当たらず、また、同期間内に審査請求をしなかったことについて、他に「やむを得ない理由」があると認めるべき資料もない。(平19. 1.19 関裁(法)平18-40)

支部名
大阪
裁決番号
平180038
裁決年月日
平成18年12月5日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、国税通則法第77条第2項に規定する法定の期間経過後にされたものであり、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由に該当する事情は認められないから、不適法なものである。(平18.12. 5 大裁(諸)平18-38)

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支部名
東京
裁決番号
平180080
裁決年月日
平成18年11月13日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 異議決定を経た後の処分について審査請求することができる期間は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定により、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内とされているところ、請求人が審査請求したのは上記法定期間を徒過した後である。また、請求人が法定期間内に審査請求をしなかったことについて国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由も見当らない。したがって、最高価申込者決定処分及び次順位買受申込者決定処分についての審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平18.11.13 東裁(諸)平18-80)

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支部名
東京
裁決番号
平180069
裁決年月日
平成18年10月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が差し押さえた預金を取り立てた金銭について行った配当処分について、請求人は、当該預金の一部は請求人に帰属するものではないから、同処分の一部は取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、配当処分についての不服申立ては、国税徴収法第171条第1項第4号の規定により換価代金等の交付期限日までにすることができるとされており、当該期間経過後になされた本件審査請求は、不適法なものである。(平18.10.17 東裁(諸)平18-69)

支部名
東京
裁決番号
平180063
裁決年月日
平成18年10月6日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 異議決定書謄本は、郵便局の窓口で引渡された平成18年7月2日に請求人に送達されたものと認められることから、審査請求をすることができるのは、国税通則法第77条第2項の規定により同年8月2日までとなる。 しかるに、審査請求人が当審判所に審査請求書を提出した日は平成18年8月21日であり、また、審査請求人が不服申立期間内に審査請求をすることができなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料はない。 したがって、本件審査請求は、法定の不服申立期間経過後になされた不適法なものである。(平18.10. 6 東裁(法・諸)平18-63)

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支部名
沖縄
裁決番号
平180001
裁決年月日
平成18年7月3日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、法定の審査請求期間を経過した後に提出されたものであり、また、請求人が法定の審査請求期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき事実もないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平18. 7. 3 沖裁(諸)平18-1)

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支部名
東京
裁決番号
平170166
裁決年月日
平成18年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集No.71・767ページ

要旨

○ 本件配当処分は平成17年11月7日に行われているところ、換価代金等の交付期日は国税徴収法(以下「徴収法」という。)第132条第2項ただし書の規定に基づき平成17年11月7日に短縮されている。したがって、本件配当処分に係る審査請求は、同法第171条第1項4号に規定する換価代金等の交付期日後の同月10日であることから、不服申立ての期限を徒過している。 しかし、徴収法第132条第2項ただし書が期間の短縮を認めているのは、配当を受ける者等が差押権者、交付要求権者及び滞納者のみである場合には、特に異議を申し立てるのに必要な事項を調査するための期間をおく必要がないことから、行政庁の裁量によりその期間を短縮することを認めることとしたものであり、交付要求権者や滞納者の不服申立ての機会を奪うものではない。したがって、その短縮する期間は、これらの者が不服申立てをするのに必要な期間が保障されていることを要すると解するべきである。 これを本件についてみると、配当計算書の作成日と同日を換価代金等の交付期日としていることから、その交付期日は、滞納者の不服申立ての機会を奪うものといわざるを得ず、徴収法第132条第2項の趣旨からもはや適法な短縮とはいいがたく、手続的違法が認められる。そして、審査請求人は、配当計算書の謄本を受領後、早期に審査請求をしていることが認められる。 したがって、本件配当処分に対する審査請求は、これを適法なものと扱うのが相当である。(平18. 5. 9 東裁(諸)平17-166)

支部名
東京
裁決番号
平170167
裁決年月日
平成18年5月9日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 配当処分に対する異議申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》の規定にかかわらず、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特則》第1項第4号により、換価代金等の交付期日までにしなければならないとされており、同条第2項において、当該規定は始審的審査請求にも適用される旨規定されている。 そうすると、請求人が審査請求をすることができる期間は、換価代金等の交付期日である平成17年11月22日までとなるところ、請求人が始審的審査請求である本件審査請求をしたのは平成18年1月10日であり、請求人が法定期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由も見当たらない。 したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平18. 5. 9 東裁(諸)平17-167)

支部名
名古屋
裁決番号
平170047
裁決年月日
平成18年4月6日
裁決結果
却下
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 異議審理庁所属の職員が、平成17年11月28日に、異議決定書謄本(以下「本件謄本」という。)を請求人宅に差し置く方法により送達したことについて、請求人は、本件謄本の中身を見たのは同年12月23日であるから、本件謄本の送達日は同年12月23日である旨主張するが、国税通則法第77条第2項に規定する「送達のあった日」とは、相手方が本件謄本の内容を了知したか否かに関係なく、社会通念上、相手方が本件謄本の内容を了知しうる客観的状態に置かれた日のことをいい、差置送達の場合は、送達すべき場所に本件謄本を差し置いた時に送達の効力が生じると解するのが相当である。 そうすると、請求人の審査請求書は平成18年1月23日に提出されており、また、請求人が法定の不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もないので、本件審査請求は、法定の不服申立期間経過後にされた不適法なものである。(平18. 4. 6 名裁(諸)平17-47)

支部名
東京
裁決番号
平170113
裁決年月日
平成18年2月14日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 異議決定を経た後の審査請求は、国税通則法第77条第2項によれば、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内(以下「不服申立期間」という。)にしなければならないとされているところ、当審判所の調査の結果によれば、審査請求人らが審査請求書を当審判所に提出したのは、不服申立期間を経過してからである。また、当審判所の調査の結果によっても、審査請求人らが、不服申立期間内に審査請求することができなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められない。したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平18.2.14東裁(諸)平17-113)

支部名
名古屋
裁決番号
平170039
裁決年月日
平成18年1月25日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、国税通則法第77条第2項に規定する不服申立期間を経過した後になされたことは明らかであり、請求人が当該期間内に審査請求をしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認められないことから、不適法なものである。(平18.1.25名裁(諸)平17-39)

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支部名
沖縄
裁決番号
平170011
裁決年月日
平成17年12月15日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 異議審理庁は、請求人から提出された異議申立てに対し、平成15年12月19日付で棄却の異議決定をし、同日に異議決定書謄本を請求人に交付すべく請求人宅へ臨んだが請求人が不在であったため請求人宅の郵便受けに差し置いた。請求人は、異議決定を経た後の処分に不服があるとして、原処分に係る審査請求書を平成16年1月20日に提出した。これを本件についてみると、異議決定書謄本の送達は差置送達の方法によって平成15年12月19日に適法に行われており、請求人が審査請求書を提出したのは平成16年1月20日であること、また、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められないから、当審判所へ提出されている審査請求書は審査請求期間経過後のものであり不適法なものである。(平17.12.15沖裁(所)平17-11)

支部名
東京
裁決番号
平170074
裁決年月日
平成17年12月5日
裁決結果
却下
争点番号
101110020
争点
11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、審査請求書の提出が法定の不服申立期間を経過した後となった理由として、①異議申立手続は初めてであり、送付された異議決定書を異議申立書の控えと誤認した、②請求人の代表取締役である甲が、同じく代表取締役となっている別法人の業務に忙殺されていた、③平成17年3月に甲の妻が病死して、甲がいまだに精神的に不安定であった旨述べている。しかしながら、国税通則法第77条第3項は、請求人が不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるときは、審査請求は、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にすることができる旨規定しているところ、この「やむを得ない理由」とは、天災等の天然現象に起因する場合や火災等の人為による異常な災害等に起因する場合など、客観的に不服申立人の責めに帰することができない事由を意味するものと解され、そうすると、仮に請求人に上記の事情があったとしても、これらの事情は、いずれも上記「やむを得ない理由」に該当するとは認められない。(平17.12.5東裁(法)平17-74)

支部名
東京
裁決番号
平170066
裁決年月日
平成17年11月10日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 異議決定書謄本が、郵便官署の配達証明による日に送達されていると認められるので、審査請求書の提出期限は、その翌日から1月を経過する日までであるところ、それが現実に提出されたのは、郵送にかかる封筒に押印されている通信日付により計算すると、提出期限経過後であり、また、天災その他やむを得ない理由があると認められないから、本件審査請求は不適法である。(平17.11.10東裁(所)平17-66)

支部名
広島
裁決番号
平170013
裁決年月日
平成17年10月31日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求をすることができる期間は、異議決定書謄本の送達を受けた日の翌日から起算して1か月以内であるところ、本件審査請求は、審査請求期間経過後になされたものであり、また、法定期間内に審査請求をすることができなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとも認められないから、不適法なものである。(平17.10.31広裁(所)平17-13)

支部名
東京
裁決番号
平160248
裁決年月日
平成17年5月9日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の提出した審査請求書は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月を越えてなされたものであり、法定期間内に本件審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平17.5.9東裁(所)平16-248)

支部名
大阪
裁決番号
平160060
裁決年月日
平成17年3月11日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、国税通則法第77条第2項に規定する法定の期間経過後になされたものであり、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき事実もないことから、不適法なものである。(平17.3.11大裁(所)平16-60)

支部名
東京
裁決番号
平160159
裁決年月日
平成16年12月20日
裁決結果
却下
争点番号
101110020
争点
11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、法定の期間経過後になされたものであり、また、当審判所の調査の結果によっても、請求人が、法定期間内に本件審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平16.12.20東裁(所)平16-159)

支部名
東京
裁決番号
平160102
裁決年月日
平成16年11月24日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、国税通則法第77条第2項に規定する審査請求期間を徒過してなされたものであり、請求人が当該期間内に審査請求をしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとも認められないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平16.11.24東裁(所)平16-102)

支部名
大阪
裁決番号
平160017
裁決年月日
平成16年10月8日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人が国税通則法第77条第2項の法定の不服申立期間内に審査請求をすることができなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったと認められないから、本件審査請求は、不適法なものである。(平16.10.8大裁(所)平16-17)

支部名
大阪
裁決番号
平160012
裁決年月日
平成16年9月13日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めるが、本件審査請求は、法定の期間経過後にされた不適法なものである。(平16.9.13大裁(所)平16-12)

支部名
東京
裁決番号
平150283ほか 1件
裁決年月日
平成16年5月12日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は法定期間内になされておらず、また、そのことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認められるべき資料はないから不適法なものである。(平16.5.12東裁(所)平15-283)

支部名
関東信越
裁決番号
平150064
裁決年月日
平成16年4月20日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、法定の審査請求期間を経過した後に提出されたものであり、また、請求人が法定の審査請求期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき事実もないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平16.4.20関裁(所)平15-64)

支部名
広島
裁決番号
平150042
裁決年月日
平成16年2月24日
裁決結果
却下
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 異議審理庁所属の職員が、平成15年11月10日に、異議決定書の謄本(以下「本件謄本」という。)を請求人宅に差し置く方法により送達したことについて、請求人は、同日は出張で自宅を不在にしていたので、本件謄本を受け取ったのは同月11日であるから、本件謄本の送達日は同月11日である旨主張する。しかしながら、国税通則法第77条第2項に規定される「送達があった日」とは、相手方が本件謄本の内容を了知したか否かに関係なく、社会通念上、相手方が本件謄本の内容を了知しうる客観的状態に置かれた日のことをいい、差置送達の場合は、送達すべき場所に本件謄本を差し置いた時に送達の効力が生じると解するのが相当である。そうすると、請求人の審査請求書は同年12月11日に提出されており、また、請求人が法定の不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もないので、本件審査請求は、法定の不服申立期間経過後にされた不適法なものである。(平16.2.24広裁(諸)平15-42)

支部名
東京
裁決番号
平150173
裁決年月日
平成16年2月3日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、異議決定書の謄本の送達のあった日の翌日から起算して1月を経過した後になされており、法定の審査請求期間を経過したことについてやむを得ない理由があると認められないから、不適法なものである。(平16.2.3東裁(所)平15-173)

支部名
東京
裁決番号
平150155
裁決年月日
平成16年1月26日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が法定期間内に本件審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認められるべき資料はなく、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平16.1.26東裁(所・諸)平15-155)

支部名
東京
裁決番号
平150089
裁決年月日
平成15年10月27日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、国税通則法第77条第2項に規定する法定の期間経過後になされたものであり、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もないから、不適法なものである。(平15.10.27東裁(所)平15-89)

支部名
東京
裁決番号
平150081
裁決年月日
平成15年10月15日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、海外旅行中の同人が帰国した日が異議決定書の謄本が送達された事実を知った日であるから、審査請求は不服申立期間内にされた旨主張する。しかしながら、異議決定書の謄本は、請求人の納税地である自宅の郵便受けに差し置かれているので、請求人が直接受領しなくてもその送達は有効であることから、請求人の審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平15.10.15東裁(諸)平15-81)

支部名
東京
裁決番号
平150065
裁決年月日
平成15年9月26日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は法定期間内になされておらず、また、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき事情はないから不適法なものである。(平15.9.26東裁(所)平15-65)

支部名
名古屋
裁決番号
平140077
裁決年月日
平成15年6月23日
裁決結果
却下
争点番号
101110020
争点
11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定期間内に審査請求をしなかったやむを得ない理由について、異議決定書の送達書に記載された教示が漢字であるためその内容が理解できず、税務相談室の担当職員に当審判所へ案内されて初めて異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないことを知った旨及び階段で転び、部分的に体が動かなく、精神的にも不安定な状態になっており正常な判断ができない状況であった旨主張するが、このことは、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由に該当しないから、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平15.06.23.名裁(所)平14-77)

支部名
東京
裁決番号
平140257
裁決年月日
平成15年6月3日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、法定の審査請求期間を経過した後に提出されたものであり、また、請求人が法定の審査請求期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき事実もないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平15.06.03.東裁(所)平14-257)

支部名
沖縄
裁決番号
平140010
裁決年月日
平成15年5月27日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定の期間内に本件審査請求をしなかったことについて、国税通則法第11条に規定する「その他やむを得ない理由」があるとして、本件審査請求の提出期限は延長されるべきであると主張する。しかしながら、同条に規定する「その他やむを得ない理由」とは、通信や交通の途絶など客観的に申告等の行為をすることができない理由をいうものと解されるところ、請求人が主張する理由はいずれも請求人の独自の法解釈又は事情に基づく主観的な理由であり、同条の規定の対象とはならないから、本件審査請求は法定の期間経過後にされた不適法なものである。(平15.05.27.沖裁(法)平14-10)

支部名
仙台
裁決番号
平140024
裁決年月日
平成15年3月20日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人のした審査請求は審査請求期間経過後になされたものであり、法定期間内に審査請求をすることができなかったことについて、国税通則法第77条第3項の規定により、天災その他やむを得ない理由があったとは認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平15.03.20.仙裁(所)平14-24)

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支部名
高松
裁決番号
平140022
裁決年月日
平成15年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らのうち丙は、原処分は違法であるとして、その取消しを求め、平成14年5月13日に審査請求をした。しかしながら、請求人丙は、その審査請求書において、原処分庁の異議決定書謄本の送達を受けた日を平成14年4月10日と記載しており、また、異議審理庁は、異議決定書謄本を平成14年4月8日に発送し、その配達記録によれば、同月10日に請求人丙により受領されていることが認められる。ところで、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項は、審査請求は異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならない旨規定している。そうすると、請求人丙が異議決定書謄本の送達を受けた日は平成14年4月10日であることから、同人の審査請求の期間は、国税通則法第77条第2項の規定により同年5月10日までであったところ、同人は同月13日に審査請求をしていることから、当該審査請求は、その期限を徒過した不適法なものである。(平15.03.17.高裁(諸)平14-22)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140081
裁決年月日
平成15年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件通知書を原処分庁に返却し、受け取っておらず、本件更正処分等が行われたことは、督促状によって初めて知ったものであるから、本件更正処分等に対する異議申立ては、請求人が原処分のあったことを知った日から2か月以内に行われたものであるから、不服申立期間内に適法になされたものである旨主張する。ところで、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、処分に係る通知を受けた場合の不服申立期間の起算日は、その通知を受けた日の翌日と規定しているところ、「通知を受けた」とは、社会通念上相手方がその通知を現実に了知できる客観的状態の生じた日のことをいい、必ずしもその時に相手方が現実に了知したことを要しないものと解されている。そうすると、交付送達されたことをもって、請求人においてこれを知りうる状態に置かれたものと解されるので、同日をもって「通知を受けた」と認めるのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.03.14.関裁(所・諸)平14-81)

支部名
東京
裁決番号
平140181
裁決年月日
平成15年3月6日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月を経過した後になされたものであり、また、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料はないから不適法なものである(平15.03.06.東裁(所)平14-181)

支部名
広島
裁決番号
平140043
裁決年月日
平成15年2月24日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、審査請求期間経過後になされたものであり、法定期間内に審査請求をすることができなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められないから、不適法なものである。(平15.02.24.広裁(所)平14-43)

支部名
広島
裁決番号
平140034
裁決年月日
平成14年12月16日
裁決結果
却下
争点番号
101110020
争点
11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の職員に対し、異議を申し立てたい旨述べたところ、「異議は待ってくれ、再度調査してやり直すから」などと言われたことから、これを信用して、不服申立期間を過ぎて異議申立てをしたものである旨主張するが、当該職員がそのような発言をした事実は認められず、その他、やむを得ない理由が存在していたことを認めるに足りる証拠はなく、請求人の異議申立ては、法定の期間経過後になされた不適法なものであるから、国税通則法第75条第3項の規定により、本件審査請求は不適法である。(平14.12.16.広裁(所)平14-34)

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支部名
広島
裁決番号
平140035
裁決年月日
平成14年12月16日
裁決結果
却下
争点番号
101110020
争点
11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の職員から差押えについて「それ自体気にしなくていい」と言われていたことから、これを信用したために不服申立期間を過ぎて異議申立てをしたものである旨主張するが、当該職員がそのような発言をした事実は認められず、その他、やむを得ない理由が存在していたことを認めるに足りる証拠はなく、請求人の異議申立ては、法定期間経過後になされた不適法なものであるから、国税通則法第75条第3項の規定により、本件審査請求は不適法である。(平14.12.16.広裁(諸)平14-35)

支部名
東京
裁決番号
平130206
裁決年月日
平成14年3月27日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、異議決定書の謄本の送達のあった日の翌日から起算して1月を経過してなされており、法定期間を経過したことについてやむを得ない理由があると認められないから、不適法なものである。(平14. 3.27東裁(所)平13-206)

支部名
高松
裁決番号
平130019
裁決年月日
平成14年2月26日
裁決結果
却下
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定書を見ていないから、本件審査請求が期間を徒過して行われたことには当たらない旨主張するが、本件異議決定に係る謄本は国税通則法第12条第5項第1号の規定に基づき適法に送達されていることが認められ、法定期間内に本件審査請求をしなかったことについて同法第77条第3項に規定するやむを得ない理由も認められないから、本件審査請求は期間を徒過して行われた不適法なものである。(平14. 2.26高裁(所・諸)平13-19)

支部名
名古屋
裁決番号
平130043
裁決年月日
平成14年2月6日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、原処分に対するものについては、法定の期間経過後になされたものであり、請求人が不服申立期間内に審査請求をすることができなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないから、法定の審査請求期間を経過した後にされた不適法なものである。また、請求人は、源泉所得税に係る賦課決定処分の取消しを求めているが、存在しない処分の取消しを求めるものであるので、本件審査請求は不適法なものである。(平14. 2. 6.名裁(所・諸)平13-43)

支部名
札幌
裁決番号
平130010
裁決年月日
平成14年1月31日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求が異議決定書の謄本の送達があった日から起算して1月を徒過していることは認めるが、本件異議決定書には、不服申立期間等の教示がなされておらず、これは、行政不服審査法第57条第1項及び国税通則法第84条第6項の規定に違反し、重大な瑕疵が存するとして、行政不服審査法第58条第1項及び国税通則法第112条第2項により、不服申立期間が徒過していたとしても、不服申立ては受理されることになる旨主張する。しかしながら、当該規定は、処分庁が教示義務を尽くさなかった場合に、教示制度を設けた趣旨・目的に反し、相手方に不服申立制度の機会を失わせることがないよう、処分庁等に不服申立書を提出させることにより、その救済を図ろうというものであり、不服申立書が処分庁に提出された場合には、本来なすべき審査庁等に対して行った場合とまったく同じ効力を有するものとして本来の審査庁等においてこれを取り扱わせることを手続的、効力的に定めているので、不服申立期間の規制を全く排除する旨を定めたものではないから、本来の不服申立期間の徒過などがあれば、不服申立てが不適法であることに変わりがない。したがって、本件審査請求は、その不服申立期間を徒過しており、かつ、やむを得ない理由も認められず、不適法な不服申立てとして却下相当である。(平14. 1.31札裁(諸)平13-10)

支部名
福岡
裁決番号
平130009
裁決年月日
平成13年12月17日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定書の謄本を見たのは、平成13年7月10日であり、審査請求できる期間は同年8月10日までである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、異議決定書の謄本は、平成13年7月9日に請求人の住所地において、請求人が不在であったため、自宅玄関の郵便受けに差置く方法で送達されていることが認められることから、不服申立期間は、同月10日から起算すべきであり、請求人が適法に審査請求できる期間は同年8月9日までである。ところで、請求人は審査請求書を平成13年8月10日に当審判所に持参して提出しており、また、請求人が主張する事由をもって、国税通則法77条第3項の「やむを得ない事由」とすることはできないことから、本件審査請求は不服申立期間経過後にされた不適法なものである。(平13.12.17福裁(諸)平13-9)

支部名
広島
裁決番号
平130015
裁決年月日
平成13年12月7日
裁決結果
却下
争点番号
101110020
争点
11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は審査請求書の提出が期限後になったのは、原処分庁に対して憲法第16条に基づく請願書を提出したのに対し、原処分庁がなんらの回答をしなかったためであり、このことは国税通則法第77条第3項に規定するやむを得ない理由に該当する旨主張するが、同項に規定するやむを得ない理由とは、不服申立人の責めに帰すことができない理由により不服申立てをすることが不可能と認められるような事情で、かつ、天災等のように客観的なものであることが必要であり、請求人が提出した請願書に原処分庁が回答しなかったことはこれに該当しないから、当該審査請求は不適法である。(平13.12. 7.広裁(所)平13-15)

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支部名
広島
裁決番号
平130012
裁決年月日
平成13年11月20日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、文書日付の誤った異議決定が無効でないとしても、審査請求期間は、異議決定書訂正書謄本が送達された日の翌日から起算すべきである旨主張する。しかしながら、行政庁が先にした処分を訂正する行為をした場合に、訂正行為が実質的には先になされた処分内容を取消し又は変更するもので、これによって先の処分に基づく法律関係に変更を生じるものであるときは、不服申立期間も訂正行為のときを基準として起算すべきものであるが、その訂正行為が先の処分の内容を変更せず、単にその誤記、誤謬を訂正するにすぎないものであるときは、不服申立期間も先の処分を基準として起算すべきであると解するのが相当である。(平13.11.20広裁(所・諸)平13-12)

支部名
東京
裁決番号
平130074
裁決年月日
平成13年10月26日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、法定の審査請求期間の満了日を経過した後に提出されたものであることは明らかであり、また、請求人が法定の審査請求期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき事実もないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平13.10.26東裁(所)平13-74)

支部名
広島
裁決番号
平130006
裁決年月日
平成13年10月12日
裁決結果
却下
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件決定書謄本の送達日は、請求人がその在存を知った平成13年7月10日とすべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第77条第2項に規定する「送達があった日」とは、社会通念上相手方が異議決定書の謄本を現実に了知できる客観的状態の生じた日のことをいい、必ずしもその時に相手方が現実に了知したことを要しないと解すべきであり、また、差置送達の場合は、送達すべき場所に書類を差し置いた時に送達の効力が生じると解されるから、請求人が本件決定書謄本の存在を知った日がいつかにかかわらず、本件決定書謄本が差置送達により送達された同月9日をもって「送達があった日」と認めるのが相当である。また、請求人が法定の不服申立期間ないに審査請求をすることができなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。(平13.10.12広裁(所・諸)平13-6)

支部名
東京
裁決番号
平120135
裁決年月日
平成13年4月17日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
業種
運送業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人のした審査請求は審査請求期間経過後になされたものであり、法定期間内に審査請求をすることができなかったことについて、通則法第77条第3項の規定により、天災その他やむを得ない理由があったとは認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平13.4.17東裁(諸)平12−135)

支部名
東京
裁決番号
平120123
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分関係資料及び当審判所の調査によると、本件異議決定書の謄本が請求人に送達された日は平成13年1月15日と認められ、請求人が本件審査請求をすることができる期間は同年2月15日までとなるところ、請求人が本件審査請求をなしたのは同月20日と認められ、また、法定期間内に本件審査請求をしなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。したがって、本件審査請求は法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平13.3.30東裁(諸)平12−123)

支部名
大阪
裁決番号
平120065
裁決年月日
平成13年2月27日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が予定納税を滞納していたことについて、原処分庁が行った平成12年8月22日付の督促処分に係る異議決定通知書は平成12年12月16日に請求人に送達され、本件審査請求書の提出された郵便官署の通信日付印は平成13年1月18日であることから、本件審査請求はその提出期限を超えて提出された不適法なものとなる。(平13.2.27大裁(諸)平12−65)

支部名
東京
裁決番号
平120072
裁決年月日
平成13年2月8日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
業種
会社員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件異議決定書の謄本が書留郵便により請求人の住所に送達された日は平成12年10月18日と認められるから、請求人が本件審査請求をすることができる期間は、通則法第77条第2項の規定により、同年11月20日までとなるところ、請求人が本件審査請求をなしたのは同月27日と認められ、また、請求人が、上記法定期間内に審査請求をしなかったことについて、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。したがって、本件審査請求は法定の期間経過後にされた不適法なものである。(平13.2.8東裁(所)平12−72)

支部名
東京
裁決番号
平120036
裁決年月日
平成12年11月27日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
業種
不動産仲介
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、原処分に対する異議申立てに係る異議決定書の謄本を請求人宅の郵便受けに差し置く方法により、平成12年8月9日に送達したところ、請求人は同年9月27日に本件審査請求書を提出しているから、本件審査請求は、通則法第77条第2項及び第10条第2項に規定された法定期間経過後にされた、不適法なものである。(平12.11.27東裁(所)平12−36)

支部名
大阪
裁決番号
平120020ほか 1件
裁決年月日
平成12年10月25日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 異議決定書謄本は郵政官署の郵便物配達証明書に記載された日に送達されているところ、本件審査請求はこの記載日の翌日から起算して1か月を経過した後にされたものであり、請求人が法定期間内に審査請求をしなかったことについて通則法第77条3に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められないから、本件審査請求は不適法である。(平12.10.25大裁(所)平12−20)

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支部名
大阪
裁決番号
平120016
裁決年月日
平成12年9月29日
裁決結果
棄却
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
業種
料理仕出業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、重加算税の賦課決定処分に係る審査請求は適法である旨主張するが、本件審査請求は法定期限経過後にされたものと認められ、また、請求人が期限までに審査請求することができなかったことについて、通則法第77条第3項に規定するやむを得ない理由があったとも認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平12.9.29大裁(所)平12−16)

支部名
大阪
裁決番号
平110146
裁決年月日
平成12年6月29日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件異議決定書謄本は、請求人の納税地(住所)に通常到達すべきであった時に送達があったものと推定されるから、その翌日から不服申立期間を計算すると本件審査請求は法定の不服申立期間を徒過した不適法なものである。(平12. 6.29大裁(所)平11-146)

支部名
広島
裁決番号
平110061
裁決年月日
平成12年5月31日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求書が提出されたのは、通則法第22条及び同法第77条第5項の規定の適用により、審査請求書が郵送された封筒に押印されている通信日付印の平成12年3月16日であることが認められ、また、各審査請求人が法定期間内に審査請求をすることができなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料はない。そうすると、これらの審査請求は、いずれも法定の期間経過後にされた不適法なものである。(平12. 5.31広裁(諸)平11-61)

支部名
関東信越
裁決番号
平110074
裁決年月日
平成12年3月7日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求をすることができる期間は、平成12年1月24日までであるところ、本件審査請求書が提出された日は、同請求書が郵送された封筒に押印されている日付印によれば、平成12年1月25日であることが認められ、また請求人が法定期間内に審査請求をすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料はないから、本件審査請求は、法定の期間経過後にされた不適法なものである。(平12. 3. 7関裁(所)平11-74)

支部名
大阪
裁決番号
平110039
裁決年月日
平成11年11月26日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定書謄本の受領日を、平成11年7月3日として、平成11年8月3日に審査請求書を提出し、原処分の取消しを求めたが、異議審理庁提出の送達記録書等によれば、平成11年7月2日に、異議決定書謄本を、請求人の住所地に持参し、請求人及び同人の家族が不在のため、請求人宅の郵便受箱に投函する方法により送達した事実が認められ、通則法第12条第5項第2号の規定に照らせば、平成11年7月2日に適法に送達されたものと認められる。したがって、審査請求期間は、通則法第77条第2項の規定による、平成11年8月2日までであり、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるに足りる証拠もないので、本件審査請求は、法定の期間を経過してなされた不適法なものである。(平11.11.26大裁(所・諸)平11-39)

支部名
関東信越
裁決番号
平110023
裁決年月日
平成11年10月22日
裁決結果
却下
争点番号
101110020
争点
11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求が期間を経過したのは、病気による体調不良が原因であるから、通則法第77条第3項に規定するやむを得ない理由に該当する旨主張するが、通則法第77条第3項に規定する「天災その他やむを得ない理由」とは、地震、暴風雨、落雷等の天災現象に基因する場合、本人の病気等その責めに帰することができない理由に基因する場合など、社会通念上真にやむを得ない理由に該当する場合がこれに当たると解するのが相当であるところ、当審判所が上記上申書及び診断書並びに請求人の答述等に基づき調査・審理したところによれば、なるほど請求人にはその主張するような病状が認められるものの、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとまでは認められず、ほかにこれを認めるべき資料も認められないから、請求人の主張は採用することができない。(平11.10.22関裁(所)平11-23)

支部名
東京
裁決番号
平110021
裁決年月日
平成11年10月19日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 異議決定の通知を受けた日の翌日から1月を経過した後になされた本件審査請求は、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料がないので不適法である。(平11.10.19東裁(諸)平11-21)、(平12. 1.13東裁(所)平11-72)、(平12. 2.24東裁(所)平11-89)、(平12. 3.27広裁(法)平11-46)、(平11.10.19高裁(法)平11- 8)

支部名
高松
裁決番号
平100056
裁決年月日
平成11年4月9日
裁決結果
却下
争点番号
101110020
争点
11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が提出した「審査請求書遅延理由書」に記載されている本件審査請求を法定期間内にすることができなかった理由は、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由とは認められない。(平11. 4. 9高裁(所)平10-56)

支部名
名古屋
裁決番号
平100058
裁決年月日
平成11年2月25日
裁決結果
却下
争点番号
101110020
争点
11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人自身が異議決定書謄本を受け取った日から1か月以内に審査請求書を提出すればよいと思っていたので法定期間内にされた適法な審査請求であると主張するが、この請求人の主張は、請求人の自宅に差し置く方法により、異議決定書謄本が請求人に対して適法に送達されたとの判断を左右するものではない。さらに、請求人は、審査請求を法定期間内にすることができなかったのは、請求人が交通事故により、両腕を負傷したことに伴い、文字を書くことが困難であったためであると主張する。しかしながら、請求人が人事不省ないし意識不明の状況にあったものと認められず、また、家人又はその他の者に依頼して、法定期間内に適法な審査請求をすることは十分可能であったと認められるから、請求人が、法定期間内に審査請求をすることができなかったことについて、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められない。(平11. 2.25名裁(所)平10-58)

支部名
名古屋
裁決番号
平100059
裁決年月日
平成11年2月25日
裁決結果
却下
争点番号
101110020
争点
11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、審査請求を不服申立期間内にすることができなかったのは、申立書の作成、送達の時期に突然所用が発生し、他県へ旅行したためであると主張する。しかしながら、このような事由は、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由に当たるものとは認められず、また他にやむを得ない理由があると認めるべき資料もないことから、本件審査請求は、不服申立期間経過後にされた不適法なものである。(平11. 2.25名裁(所・諸)平10-59)

支部名
東京
裁決番号
平100094
裁決年月日
平成11年1月29日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 普通郵便により発送された異議決定書謄本は、通則法第12条第2項の規定により、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定されるところ、当該普通郵便物が差し出された郵便官署において配達状況を調査したところによれば、少なくとも郵便物の発送の日の翌々日までに請求人に送達されているものと推認される。したがって、審査請求書の提出期限は、その翌日から起算して1か月を経過した日までであるところ、本件審査請求書が提出されたのは、同請求書が郵送された封筒に押印された通信日付により計算すると提出期限を経過したものであり、また、上記期間内に審査請求をすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があると認められる資料はないから、本件審査請求は不適法なものである。(平11. 1.29東裁(所)平10-94)

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支部名
東京
裁決番号
平100037
裁決年月日
平成10年10月19日
裁決結果
却下
争点番号
101110030
争点
11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 不動産の差押処分の解除を求める審査請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した後にされたものであり、また、法定期間内に審査請求することができなかったことについて正当な理由があったとは認められない。(平10.10.19東裁(諸)平10-37)

支部名
東京
裁決番号
平100015
裁決年月日
平成10年8月26日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人のした審査請求は、審査請求期間経過後になされたものであり、法定期間内に審査請求をすることができなかったことについて、通則法第77条第3項の規定による天災その他やむを得ない理由があったとは認められないから、本件審査請求は、不適法なものである。(平10. 8.26東裁(法)平10-15)、(平10.10.21関裁(所)平10-29)、(平11. 4.12大裁(法・諸)平10-116)

支部名
金沢
裁決番号
平090012
裁決年月日
平成10年6月25日
裁決結果
却下
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の通知があったことを知った日は、請求人の長男の妻が、請求人に対し原処分の通知書の配達があったことを話した日であるから、本件審査請求は期間内になされた適法なものである旨主張する。しかしながら、原処分の通知書を受領したのは請求人の長男の妻であるものの、住民票写しの記載によれば同人は請求人と生活を共にする同居人であるから、社会通念上、同人は請求人に対する郵便物を請求人に代わって受領する権限があったと認められ、原処分の通知書を請求人が直接受領しなくてもその送達は有効であり、送達のされた日が原処分の通知を受けた日となる。本件の場合、通則法第77条第1項の規定により、審査請求ができる期間は、原処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して2月以内であることから、請求人が本件審査請求を提出した日は、法定の期間を経過していることが認められ、請求人が法定の期間内に審査請求をすることができなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料はないことから、本件審査請求は、法定の期間経過後にされた不適法なものである。(平10. 6.25金裁(諸)平 9-12)

支部名
東京
裁決番号
平090177
裁決年月日
平成10年6月10日
裁決結果
却下
争点番号
101110040
争点
11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納者であるA社の滞納国税を徴収するために行った差押処分につき、同社がその財産の帰属は請求人であるとして審査請求をしたところ、同社には当該差押処分の取消しを求める法律上の利益がないとして却下の裁決があり、当該裁決書の到達日に、請求人に当該差押処分の取消しを求める権利があることを知ったことから、審査請求した。ところで、通則法第77条第1項の規定によれば、「不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して二月以内にしなければならない」と規定されているところ、請求人が原処分があったことを知った日は、請求人が主張する本件差押処分の取消しを求める審査請求の権利があることを知った日とすることは認められず、審査請求書の補正書に記載された原処分があったことを知った日であると認めるのが相当であるから、本件審査請求は、その翌日から起算して2か月以上経過した後にされたものであり、また、法定期間内に審査請求をすることができなかったことについて同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められないから、本件審査請求は法定の期間経過後にされた不適法なものである。(平10. 6.10東裁(諸)平 9-177)

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支部名
大阪
裁決番号
平090099
裁決年月日
平成10年4月23日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、通則法第77条第1項に規定する法定の不服申立期間を徒過してされたものであり、同条第3項に規定する「やむを得ない理由」も認められないので、不適法なものである。(平10. 4.23大裁 (所) 平 9-99)、(平 9.10.31広裁 (所) 平 9-41)

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支部名
熊本
裁決番号
平090012
裁決年月日
平成9年12月15日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集No54・1ページ

要旨

○ 請求人は、配達郵便局であるA郵便局に対して「郵便物留置申込書」を提出していたため、平成9年8月6日付の異議審理庁の異議決定書謄本が請求人に配達されず当該郵便局に留め置かれたことから、異議決定書謄本を平成9年8月29日に受領し、平成9年9月16日に審査請求をした。ところで、通則法第77条に規定する「送達があった日」とは、異議決定書謄本を請求人が受領し、その内容を了知した日ではなく、請求人の支配下に入り、その内容を了知し得る状態になった日と解され、留め置きされた郵便物は受取人が出向けばいつでも受領可能であるから、異議審理庁と同一市内に所在地を有するA郵便局には、遅くとも異議審理庁が発送した平成9年8月6日の翌々日である平成9年8月8日には送達されたと推認される。そうすると、本件審査請求のできる期間は、平成9年8月8日の翌日から起算して1月以内の平成9年9月8日までとなり、この間に審査請求をしなかったことについてやむを得ない理由も認められず、本件審査請求は法定の期間を経過してされた不適法なものである。(平 9.12.15熊裁(諸)平 9-12) 裁決事例集No54・1ページ

支部名
大阪
裁決番号
平090014
裁決年月日
平成9年9月30日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分に係る通知書は、平成9年4月26日に請求人に配達されているから、審査請求をすることができる期間は、通則法第77条第1項の規定により、平成9年6月26日までであるところ、審査請求書が提出された日は、同請求書が郵送された封筒に押印されている通信日付によれば、平成9年6月30日であることが認められ、また、請求人が法定期間内に審査請求をすることができなかったことについて同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料はない。したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後にされた不適法なものである。(平 9. 9.30大裁 (諸) 平 9-14)、(平 9.10.27福裁 (所) 平 9-8)、(平10. 6. 3熊裁 (諸) 平 9-30)

支部名
仙台
裁決番号
平090003
裁決年月日
平成9年9月2日
裁決結果
却下
争点番号
101110020
争点
11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、糖尿病で通院中のため審査請求書の提出が遅延した旨主張するが、当該理由は通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由には該当しないから、法定期間経過後にされた本件審査請求は不適法である。(平 9. 9. 2仙裁(所)平 9-3)

支部名
東京
裁決番号
平080066
裁決年月日
平成8年11月18日
裁決結果
却下
争点番号
101110020
争点
11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求が3日間遅れた理由について、代理人が13日間海外に出ていたこと及び代理人に原因不明の貧血の持病があった旨主張するが、いずれも通則法第77条第3項に規定するやむを得ない理由には該当しない。(平 8.11.18東裁(所)平 8-66)

支部名
関東信越
裁決番号
平080011
裁決年月日
平成8年9月30日
裁決結果
却下
争点番号
101110020
争点
11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)請求人の兄が手術後容体が急変死亡したため、自宅を離れていたこと、(2)請求人の配偶者もその姉を看病しており、しかもそのため体調を崩していたことから、法定の期間内に審査請求をすることができなかった旨主張するが、かかる事情があったとしても、これらのことは、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由に該当せず、他に、やむを得ない理由があると認めるべき資料もないから、請求人の主張は採用できない。(平 8. 9.30関裁(所)平 8-11)

支部名
高松
裁決番号
平080002
裁決年月日
平成8年9月20日
裁決結果
却下
争点番号
101110010
争点
11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定書謄本の送達があった日が不明であるとして、審査請求書に送達日を平成8年6月24日と記載しているが、郵便官署の郵便物配達証明書によれば異議決定書謄本は平成8年6月19日に配達されていることが認められる。そして、審査請求書が同封された封書に押印されている通信日付は平成8年7月23日であるから提出期限を徒過しており、かつ、法定期限内に審査請求をすることができなかったことについて、通則法第77条第3項に規定するやむを得ない理由があると認めるべき資料もないので、本件審査請求は、法定の期限経過後になされた不適法なものである。(平 8. 9.20高裁(所)平 8-2)、(平 8.12.12東裁(所)平 8-91・平 9. 1.23福裁(諸)平 8-11・平 9. 5.21関裁(所・諸)平 8-85,86)

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