税務法規集裁決要旨 1総則
裁決要旨 1総則
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080085
- 裁決年月日
- 平成9年5月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101101010
- 争点
- 11不服審査/1総則/1具体的な権利義務についての争訟
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 税務署長が請求人に代位して所有権移転登記を嘱託したことは、不動産登記法第28条の2の規定に基づいて行った行為であり、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらない。また、当審判所においては、理由がある審査請求に対し、国税に関する法律に基づく処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更する裁決ができるのであって、損害賠償をする旨の裁決をすることはできない。したがって、税務署長が請求人に代位して所有権移転登記を嘱託したことに起因して発生したとする損害の賠償を求める審査請求は不適法である。(平 9. 5.21関裁(所・諸)平 8-85)
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