裁決要旨 1総則

裁決要旨 1総則

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支部名
関東信越
裁決番号
平200018
裁決年月日
平成20年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
101101020
争点
11不服審査/1総則/2法令の効力を争うもの
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 国税不服審判所は、税務署長等が行った処分が、国税に関する法令に反する違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属しないことであるので、本件規定自体の合理性については、国税不服審判所の審理の限りではない。(平20.10.31 関裁(所)平20-18)

支部名
関東信越
裁決番号
平080085
裁決年月日
平成9年5月21日
裁決結果
却下
争点番号
101101010
争点
11不服審査/1総則/1具体的な権利義務についての争訟
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 税務署長が請求人に代位して所有権移転登記を嘱託したことは、不動産登記法第28条の2の規定に基づいて行った行為であり、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらない。また、当審判所においては、理由がある審査請求に対し、国税に関する法律に基づく処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更する裁決ができるのであって、損害賠償をする旨の裁決をすることはできない。したがって、税務署長が請求人に代位して所有権移転登記を嘱託したことに起因して発生したとする損害の賠償を求める審査請求は不適法である。(平 9. 5.21関裁(所・諸)平 8-85)

支部名
大阪
裁決番号
平080061
裁決年月日
平成9年2月18日
裁決結果
却下
争点番号
101101010
争点
11不服審査/1総則/1具体的な権利義務についての争訟
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、いわゆる住専処理についての審査請求人の疑義に対し、当審判所の回答を求めるものであって、通則法第75条の規定により原処分の取消しを求めるものではないから、不適法である。(平 9. 2.18大裁 (所) 平 8-61)

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