裁決要旨 3裁決

裁決要旨 3裁決

支部名
大阪
裁決番号
平260024
裁決年月日
平成26年11月11日
裁決結果
却下
争点番号
101103030
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/3裁決
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 裁決の取消しを求める審査請求については、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定により不服申立てをすることができないし、当該裁決を経た原処分については、審査請求をなしうる法定期限を経過した後になされたものであるからいずれも不適法なものである。(平26.11.11 大裁(諸)平26-24)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250024
裁決年月日
平成25年12月9日
裁決結果
却下
争点番号
101103030
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/3裁決
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告に係る課税により納付した消費税及び地方消費税の金員について、過誤納金として還付を求めているが、これは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項及び国税通則法第78条《国税不服審判所》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」についての審査請求を求めるものではなく、国税不服審判所に不服申立てをすることができないものであるから、請求人の審査請求は不適法である。(平25.12. 9 関裁(諸)平25-24)

支部名
高松
裁決番号
平230005
裁決年月日
平成23年12月14日
裁決結果
却下
争点番号
101103030
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/3裁決
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、既に却下された裁決の取消しを求めて本件審査請求をしているが、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定により、裁決に対する不服申立てはすることができないから、本件審査請求は不適法なものである。(平23.12.14 高裁(諸)平23-5)

支部名
東京
裁決番号
平220195
裁決年月日
平成23年4月20日
裁決結果
却下
争点番号
101103030
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/3裁決
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、既になされた棄却裁決に不備があるなどとして、裁決を経た後の原処分について再度その取消しを求めているが、国税通則法上同一の処分については重ねて審査請求をすることはできないと解されており、また、同法第76条《不服申立てができない処分》第1項の規定により、裁決に対しては不服申立てはできないから、本件審査請求は不適法である。(平23. 4.20 東裁(所)平22-195)

支部名
大阪
裁決番号
平210016
裁決年月日
平成21年9月15日
裁決結果
却下
争点番号
101103030
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/3裁決
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成20年10月8日に、H税務署長が行った消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分の全部の取消しを求める審査請求をし、これについては平成21年4月13日付で審査請求を棄却するとの裁決がされているところ、審査請求人は、当該裁決の取消しを求めて本件審査請求をしているが、裁決に対しては、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》の規定により不服申立てをすることができないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平21. 9.15 大裁(諸)平21-16)

支部名
関東信越
裁決番号
平170005
裁決年月日
平成17年7月27日
裁決結果
却下
争点番号
101103030
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/3裁決
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人から、平成17年6月9日に関東信越国税不服審判所長あて提出された再審査請求書及び同月10日に国税不服審判所長あて提出された再審査請求書(以下、これらを併せて「本件審査請求」という。)の趣旨は必ずしも明らかではないが、既に審査請求を棄却するとの裁決がされているところ、仮に、裁決を経た後の原処分について、再度その取消しを求めているものとすれば、国税通則法上同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解され、また、上記裁決の取消しを求めているものとすれば、裁決に対しては、国税通則法第76条第1項の規定により、不服申立てをすることができない。したがって、本件審査請求は、その他の判断をするまでもなく、不適法なものである。(平17.7.27関裁(所)平17-5)

支部名
福岡
裁決番号
平160006
裁決年月日
平成16年12月10日
裁決結果
却下
争点番号
101103030
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/3裁決
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、既になされた2つの裁決について、1つは審理不尽があったとして、もう1つは審査請求の主旨の歪曲、誤認があったとして、各裁決の取消しを求める旨主張するが、裁決に対しては、国税通則法第76条第1号の規定により、不服申立てをすることができないことから、本件審査請求は、不適法なものである。(平16.12.10福裁(諸)平16-6)

支部名
福岡
裁決番号
平160001
裁決年月日
平成16年7月1日
裁決結果
却下
争点番号
101103030
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/3裁決
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、既に行われた裁決について、審理不尽があった旨主張するが、裁決に対しては、国税通則法第76条第1号の規定により、不服申立てをすることができないことから、本件審査請求は、不適法なものである。(平16.7.1福裁(諸)平16-1)

支部名
名古屋
裁決番号
平140006
裁決年月日
平成14年9月10日
裁決結果
却下
争点番号
101103030
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/3裁決
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が本件処分の全部の取消しを求めてした審査請求については、既にこれを棄却するとの裁決がされているところ、国税通則法上、同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解され、更に本件請求は、行政不服審査法第8条《再審査請求》第1項各号のいずれにも該当せず、審査請求人が本件審査請求において取消しを求めている対象が上記裁決であると解されるとしても、裁決に対しては、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1項により、不服申立てをすることができないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平14.09.10.名裁(所)平14-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平110077
裁決年月日
平成12年3月17日
裁決結果
却下
争点番号
101103030
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/3裁決
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が、本件審査請求の対象としている原処分については、既に却下の裁決がされているところ、既にした裁決に対しては通則法第76条第1項第1号の規定により不服申立てができず、また、審査法第8条第1項に規定する再審査請求できる処分にも当たらないから、本件審査請求は不適法なものである。(平12. 3.17関裁(所・諸)平11-77)

支部名
高松
裁決番号
平110039
裁決年月日
平成12年2月8日
裁決結果
却下
争点番号
101103030
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/3裁決
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、裁決の内容が納得できないとして、裁決の再審査請求を求めているが、審査請求に係る裁決は、通則法第76条第1号の規定により不服申立てをすることができない処分であるから、その取消しを求める本件審査請求は不適当なものである。(平12. 2. 8高裁(法)平11-39)

支部名
熊本
裁決番号
平110006
裁決年月日
平成11年9月16日
裁決結果
却下
争点番号
101103030
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/3裁決
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は裁決の取消しを求めているが、審査請求にかかる裁決は、不服申立てをすることができない処分であるから、本件審査請求は不適法である。(平11. 9.16熊裁(諸)平11-6)

支部名
熊本
裁決番号
平100002
裁決年月日
平成10年7月30日
裁決結果
却下
争点番号
101103030
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/3裁決
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は裁決の取消しを求めているが、審査請求にかかる裁決は、通則法第76条第一号の規定により、不服申立てをすることができない処分であるから、本件審査請求は不適法である。(平10. 7.30熊裁(所)平10- 2)、(平10. 9.17熊裁(所)平10- 4)、(平10.11. 4熊裁(所)平10-13)、(平10.12.10熊裁(所)平10-17)

支部名
高松
裁決番号
平080001
裁決年月日
平成8年8月22日
裁決結果
却下
争点番号
101103030
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/3裁決
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、裁決の内容が納得できないとして、裁決の再審査請求を求めているが、審査請求に係る裁決に対しては、通則法第76条第1項の規定により、不服申立てをすることができず、また、審査法第8条第1項の規定により再審査請求をすることもできないので、本件審査請求は、その他の判断をするまでもなく、不適法なものである。(平 8. 8.22高裁(法・諸)平 8-1)、(平 9. 3.17東裁(諸)平 8-161)

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