裁決要旨 4その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060183
- 裁決年月日
- 令和7年4月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った各差押処分(本件各差押処分)に係る再調査請求(本件再調査請求)の審理手続において、請求人に口頭意見陳述の機会を与えなかったことは、国税通則法第84条《決定の手続等》第1項の規定に反する重大な手続違背があり、これによって、本件各差押処分はその効力が違法な再調査決定の公定力によって維持されていることになるため、違法となる旨主張する。しかしながら、本件再調査請求の審理手続の違法は、本件各差押処分後の事情であるから、本件各差押処分の違法性に影響しない。(令7. 4.21 東裁(諸)令6-183)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060011
- 裁決年月日
- 令和6年8月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.136
要旨
○ 請求人らは、請求人らに対して行われた各配当処分の取消しを求める各審査請求で、請求人の一人が他の一人を総代として選任していたところ、所轄庁が行った、①所轄庁が請求人の一人に送付した書面に記載された「総代を解任する旨の行政処分」及び②所轄庁から送付された口頭意見陳述の開催に関する書面に記載された総代としての出席は認められない旨の「行政処分」の取消しを求めて本件審査請求を行っている。しかしながら、上記①については、請求人の一人の総代の権限を制限することを確定する行為であり、また、上記②については、請求人の一人に口頭で意見を述べる地位を与えないことを確定する行為であることから、いずれも国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する「処分」に該当することとなるが、同法第8章第1節《不服審査》の規定による処分であって、同法第76条《適用除外》第1項の規定によって同法第75条第1項の適用が除外される処分に該当することから、不服申立てができないものである。(令6. 8.29 大裁(諸)令6-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040025
- 裁決年月日
- 令和5年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る再調査審理庁による再調査において、再調査審理庁の担当職員が、無関係な多数の個人情報が記載された書類の提出を求めたとして、かかる調査手法は個人情報の保護に関する法律に抵触する違法なものであるから、原処分は取り消されるべき旨主張する。しかしながら、再調査審理手続における違法は、原処分の適法性に影響を及ぼすものではないから、再調査手続における違法を理由として、原処分の取消しを求めることはできない。(令5. 1.20 大裁(所)令4-25)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040031
- 裁決年月日
- 令和4年10月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人がした審査請求は、国税査察官がした国税等に関する犯則事件に係る差押物件の還付請求を拒否する決定についてその取消しを求めるものであるが、当該決定は国税等の犯則事件に関する法令に基づいて国税局等の当該職員がした処分に該当するものであるから、本審査請求は、国税不服審判所長に対して不服申立てができない処分についてされたものとなり、不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令4.10.12 東裁(諸)令4-31)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270122ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成28年4月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める充当通知は、強制換価手続の執行機関がした配当処分に基づき、交付要求に係る滞納国税に配当された金銭を、国税徴収法第129条《配当の原則》第2項及び第6項の規定により、当該滞納国税に充てた旨を請求人に通知したものにすぎない。したがって、充当通知自体として、直接請求人の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものとはいえないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には該当せず、不服申立ての対象とはならないことが明らかである。(平28. 4.14 東裁(諸)平27-122)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平270016
- 裁決年月日
- 平成28年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の法定申告期限前に税務署で相談して、担当職員から申告不要と指導されたのであるから、請求人の相続税に係る期限後申告(本件期限後申告)は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の本件相続に係る相続税の納付すべき税額は、国税通則法第16条《国税についての納付すべき税額の確定の方式》第1項第1号及び同法第18条《期限後申告》第1項に規定するとおり、本件期限後申告により確定したものであるところ、本件期限後申告は、原処分庁の処分ではないのであるから、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しない。したがって、本件期限後申告の取消しを求める審査請求は、不適法なものである。(平28. 3.28 仙裁(諸)平27-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270034
- 裁決年月日
- 平成27年9月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売財産の見積価額が著しく低廉であるから、原処分庁がした見積価額公告は違法である旨主張する。しかしながら、審査請求の対象となるためには、その行政行為に処分性が認められる必要があるところ、処分性を有する処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものと解するのが相当である。しかるに、見積価額は、見積価額以上の価額でなければ売却されないことを保証するものにすぎず、公売財産の所有者に対して、公売財産の権利を制限し、あるいは、新たに何らかの義務を課するものでもなく、その他特定の者に法的効果を及ぼすものでもないから、見積価額公告に処分性は認められない。(平27. 9.16 東裁(諸)平27-34)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260054ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成27年6月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、徴収の猶予等の申立て不採用通知処分の取消しを求めているが、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの。以下同じ。)第76条《不服申立てができない処分》第1号は、同法第8章《不服審査及び訴訟》第1節《不服審査》の規定による処分は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する国税に関する法律に基づく処分には含まれないものとする旨規定しているところ、同処分は、同法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第2項の規定に基づいてした申立てに対する処分であって、同法第76条第1号に規定されている同法第8章第1節の規定による処分に該当し、不服申立てをすることができる処分には当たらない。したがって、本件審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(平27. 6.29 関裁(諸)平26-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250064
- 裁決年月日
- 平成25年11月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 見積価額は、公売財産の最低売却価額としての性質を有するにすぎず、見積価額公告によって、公売財産の所有者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものと解することはできない。そうすると、請求人の見積価額公告の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平25.11.20 東裁(諸)平25-64)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250062
- 裁決年月日
- 平成25年11月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分で同項各号に掲げるものに不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しているところ、国税通則法第2条《定義》第1号は、国税とは、国が課する税のうち関税、とん税及び特別とん税以外のものをいう旨規定している。そうすると、関税は国税通則法第2条に規定する「国税」に該当しないことから、原処分庁の行った滞納関税を徴収するためにされた配当処分は、国税に関する法律に基づく処分に当たらない。したがって、請求人の、当該配当処分の取消しを求める審査請求は不適法なものである。(平25.11.19 東裁(諸)平25-62)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250049
- 裁決年月日
- 平成25年10月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った徴収の猶予の申立てに応ずることができない旨の通知処分(本件通知処分)の取消しを求めて審査請求(本件審査請求)をした。しかしながら、本件通知処分は国税通則法(通則法)第76条《不服申立てができない処分》第1号に掲げる処分に該当するから、通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の「国税に関する法律に基づく処分」には含まれず、同条同項に規定する不服申立てをすることができる処分には当たらない。そうすると、本件審査請求に先立ってされた本件通知処分の取消しを求める異議申立て(本件異議申立て)は、通則法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。そして、通則法第75条第3項は、異議申立てについての決定があった場合において、当該異議申立てをした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てが適法にされていないものを除き、審査請求をすることができる旨規定している。したがって、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平25.10. 2 東裁(諸)平25-49)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240037ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成24年11月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税査察官がした法人税法違反嫌疑事件に係る証拠物件の差押処分は、国税犯則取締法第2条《臨検・捜索・差押》の規定によりされた処分と認められるので、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第2号に規定するところの行政不服審査法第4条《処分についての不服申立てに関する一般概括主義》第1項第7号(国税犯則取締法等に基づく処分)に掲げる処分に該当することになるから、当該処分に対する審査請求は不服申立てができない処分についてされたものであり、不適法である。(平24.11.22 大裁(諸)平24-37)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平230012
- 裁決年月日
- 平成24年2月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第1号は、国税に関する法律に基づく処分のうち、税務署長がした処分について不服申立てができる旨規定しているところ、本件修正申告は、請求人が同法第19条《修正申告》第1項の規定に基づき行ったものであり、同法第75条第1項第1号に規定する税務署長がした処分には当たらない。したがって、当該修正申告に対する審査請求は不適法なものである。(平24. 2.10 福裁(法・諸)平23-12)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230033
- 裁決年月日
- 平成23年12月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税等に係る延滞税の督促処分並びに「延滞税等のお知らせ」及び「財産調査予告書・来署依頼書」の全部の取消しを求めて審査請求しているが、当該督促処分に対する審査請求は異議申立てについての決定を経ていないので、審査請求をすることはできず、また、「延滞税等のお知らせ」は、自動的に確定した確定した延滞税について、単にその納税義務が存すること及びその納付を促す旨の通知にすぎず、「財産調査予告書・来署依頼書」は、滞納国税の徴収のため、請求人の財産調査を行う旨及び請求人に税務署に赴くよう依頼する旨を記載した書面であり、いずれも国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらないから、その取消しを求める審査請求は不適法である。(平23.12.13 関裁(諸)平23-33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190087
- 裁決年月日
- 平成19年12月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、異議審理庁がした国税通則法第81条第2項の規定に基づく異議申立ての補正要求について取消しを求めているが、当該補正要求は、同法第76条の規定により不服申立てができない処分である。 したがって、当該補正要求に対する審査請求は不適法なものである。(平19.12.18 東裁(諸)平19-87)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平120027
- 裁決年月日
- 平成13年4月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 業種
- 会社員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務署長がした納税の猶予不許可処分に対して審査請求を行っているにもかかわらず、更に納税の猶予申請税額について差押予告通知をしたことに不服がある旨主張する。しかしながら、不服申立てができる処分とは、税務署長等が国税に関する法律に基づいて、納税者に対し権利を設定し又は義務を課すなど、具体的に法律上の効果を生じる行為をした場合をいうものと解されているところ、差押予告書による通知は、請求人が国税を滞納していることを前提にして、その納付を促し、納付がない場合には差押えを行う旨を予告したものにすぎず、これによって請求人の納税義務につき新たな法律上の効果を生じさせているものでないことから、本件審査請求は不服申立ての対象とならないものについてなされた不適法なものである。(平13.4.25仙裁(諸)平12−27)
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