裁決要旨 1納税義務の確定
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170028
- 裁決年月日
- 平成17年11月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100201020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/1通則/1納税義務の確定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の平成12年2月から平成15年12月末までの商品先物取引を通算すると、多額の損失が生じ、利益は出ておらず、担税力がないから、このような場合には平成12年2月から平成15年12月末までの商品先物取引に係る損益を通算すべきである旨主張する。しかしながら、平成12年中に請求人が行った商品先物取引に係る差金等決済により生じた雑所得の損失の金額は、純損失ではなく損益通算の対象ではない以上、これを繰り越して控除することはできないから、平成12年中に生じた上記損失を平成13年分の所得の計算上繰越控除することはできない。また、請求人が平成14年及び平成15年に行った商品先物取引に係る差金等決済により生じた各損失は、同法その他所得税に関する法令の規定の適用上その各損失の金額は生じなかったものとみなされ、特段の規定がない限り、前年以前の所得の計算上繰り戻して控除することはできないところ、同控除を認めた特段の規定はないから、これも平成13年分の所得の計算上繰り戻して控除することはできない。したがって、請求人の主張するような、平成12年2月から平成15年12月末までの商品先物取引に係る損益を通算することはできないというべきである。(平17.11.2関裁(所)平17-28)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平150019
- 裁決年月日
- 平成16年5月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100201020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/1通則/1納税義務の確定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分は国税通則法第15条第1項の規定による申告納税制度上の当事者主義に基づいた「確認のための特定の手続」が実施されていないから、納税義務は成立かつ確定していない旨主張する。しかしながら、国税通則法第15条第1項及び同条第2項第1号は、所得税を納付する義務は暦年の終了の時に成立し、国税に関する法律の定める手続により、その納付すべき税額が確定されるものとする旨規定し、これを受けて、同法第16条第1項第1号は、所得税は納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかった場合その他当該税額が税務署長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長の処分により確定する旨規定しているところ、請求人の所得税を納付すべき義務は、暦年の終了の時に成立しており、また、原処分庁は、請求人の申告に係る税額が調査したところと異なるために、原処分を行ったことが認められることから、その納付すべき税額は適法に確定することとなり、原処分は相当である。(平16.5.24福裁(所)平15-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140085
- 裁決年月日
- 平成15年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100201020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/1通則/1納税義務の確定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・1115ページ
要旨
○ 請求人は、予定納税制度に不知であったこと、及び請求人が代表取締役を務めていた会社が倒産した後は所得がなく、その結果、法令上、予定納税額が確定していても、請求人の実態に照らし、その取消をすべき旨主張する。しかしながら、請求人は、所得税の予定納税額に係る減額の承認申請を提出しておらず、また、予定納税の還付を受けるための確定申告書を提出していないなど、予定納税に係る清算手続を自ら放棄していることが伺える。さらに、予定納税額は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、請求人の主張には理由がない。(平15.06.19.大裁(諸)平14-85)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140059
- 裁決年月日
- 平成15年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100201020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/1通則/1納税義務の確定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、受注量の大幅な減少などによる経営難の状況の中で、当面の事業資金を捻出するために、取締役会の決議に基づいて、既に支給済みの役員報酬を請求人の事業年度開始の1月に遡及して減額したことに伴い、支給した役員報酬に関する源泉所得税を再計算し直し、減少した源泉所得税を当該決議以降に発生する納付すべき税額に充てる処理をしたものであり、正当な手続を経た処理である旨主張する。しかしながら、当該決議をした取締役会の開催日は、いずれも請求人が役員報酬を現実に金銭を支給した後であり、請求人が支給した役員報酬に係る源泉所得税の納税義務は、役員報酬の支給日に成立し、成立と同時に特別の手続を要しないで自動的に確定しているのであるから、請求人が当該決議に基づいて、支払済みの役員報酬を減額しても、役員報酬から徴収すべき源泉所得税に何ら影響を及ぼすものでない。(平15.05.21.名裁(諸)平14-59)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120015
- 裁決年月日
- 平成12年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100201020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/1通則/1納税義務の確定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 遺言執行人で、かつ受遺者である請求人は、本件遺言については相続開始直後に裁判所から遺言執行停止仮処分が下され、また、相続人から遺言無効確認訴訟が提起され、遺産の調査及び処分ができなかったのであるから、遺産を確定的に取得したといえないため、訴訟において和解が成立し、仮処分の効力が無くなった日を相法第27条第1項にいう「相続の開始があったことを知った日」とすべきである旨主張する。しかしながら、遺言執行停止仮処分は遺言の効力に影響を与えるものではなく、また、請求人は、本件相続開始前に遺言の存在及び相続財産の価額等を知っていたと認められるから、本件被相続人の死亡の日を「相続の開始があったことを知った日」とするのが相当である。(平12.12.14高裁(諸)平12−15)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110056
- 裁決年月日
- 平成12年1月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100201020
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/1通則/1納税義務の確定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、民法第958条の3の規定により特別縁故者が相続財産の分与を受けた場合の相続税の納税義務は、家庭裁判所の分与に係る審判の確定時に成立するものであって、法律に明文の規定がない限り、被相続人の死亡時に遡及することはない旨主張する。しかしながら、特別縁故者が相続財産の分与を受けた場合、①相法第3条の2は、被相続人から遺贈により取得したものとみなす旨規定していること、②通則法第15条第2項第4号は、相続税の納税義務は、相続又は遺贈による財産の取得の時に成立する旨規定していること、③遺贈の効力は遺贈者の死亡の時からその効力を生じることとされていること(民法第 985条第1項)などから判断すると、本件相続税の納税義務は遺贈の場合と同様、被相続人の死亡の時に成立すると解するのが相当である。したがって、原処分庁が本件相続税について、被相続人の死亡時の平成5年当時の相続税関係法令を適用したことは相当である。(平12. 1.25名裁(諸)平11-56)
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