裁決要旨 3他事考慮
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250088
- 裁決年月日
- 平成26年2月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204030
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/3他事考慮
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、租税特別措置法(平成22年3月法律第6号による改正前のもの)第41条の5《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第1項に規定する損益通算の特例の適用要件である住宅借入金等の償還期間の確認を怠り、同特例の適用要件を欠くことを見過ごして還付したことを認め、修正申告書の提出期限を更正期限までの間で資金繰りの目処がついたときとする旨の説明をしたことは公的な見解に当たり、当該説明に請求人が同意したことにより契約が成立しているにもかかわらず、請求人の資金繰りの状況を無視して更正処分(本件更正処分)をしたことは違法である旨主張する。しかしながら、納税義務がそれぞれの租税法規の規定する課税要件を充足することによって成立し、その法規に従って負担すべき義務の内容及び範囲が定まるものであることからすると、修正申告書の提出時期についての合意又は契約の有無によって、請求人の納税義務の成否やその内容及び範囲が左右されることはなく、請求人が主張するとおりであったとしても、具体的な納税義務を確定させる処分たる本件更正処分を取り消すべき理由とはならない。また、修正申告書の提出時期に係る説明は、原処分庁所属の各調査担当職員によってなされたものであり、これを税務官庁の長である税務署長その他の責任ある立場に在る者の正式の見解の表示と評価することはできず、当審判所の調査によっても、公的見解の表示があったとは認められないから、本件更正処分は、信義則に反し違法であると認めることはできない。(平26. 2.14 東裁(所)平25-88)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230082
- 裁決年月日
- 平成23年11月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204030
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/3他事考慮
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税の納税申告書に還付を求めるべく記載する金額について、①消費税法の規定に基づいて算出された還付金の額と、②国税通則法第56条《還付》に規定する国税に係る誤納金の額との合計額であるとし、請求人の各申告書においては、①の還付金の額は、各更正処分における消費税法上の還付金の額と一致する一方、②の誤納金の額には、請求人が取引先を通じて国に誤って納付した消費税等相当額で、請求人の国に対する不当利得返還請求権に係る返還を受ける金額であるから、国税通則法第19条《修正申告》第1項第3号に規定する還付金の額に相当する税額が過大であるときに当たらず、このことは、国税通則法第24条《更正》の要件にも当たらないこととなるとして更正処分が違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、国外で行われた取引を国内で行われた取引として、消費税の課税標準等及び税額等を計算しており、このことは、明らかに消費税法の規定に従っておらず、同条に規定する納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律に従っていなかったときに該当するから、更正処分は適法である。(平23.11.24 東裁(諸)平23-82)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140069
- 裁決年月日
- 平成15年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204030
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/3他事考慮
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は、まず処分を行うことを目的に調査を行い、十分な調査を求めた請求人の要請を一方的に退けたから、更正処分の手続は違法・不当である旨主張する。しかしながら、上記請求人の主張は、具体性に乏しく推測の域を出ておらず、その他の資料によっても、原処分庁が請求人の主張するような調査を行ったことは認められないから、更正処分の手続に違法・不当な点はない。(平15.06.26.広裁(所)平14-69)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140070
- 裁決年月日
- 平成15年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204030
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/3他事考慮
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の原処分等において、「いわゆる婚姻外両性の交際に当たっての(男性から女性への)金品の贈与について、課税実態がない中、あえてこのような贈与税課税を強行したこと、また、異議調査においても事実認定に必要な調査を全く行おうとせず、単に原処分の誤った事実認定を追認した行為は、他事考慮による処分があったと主張する。しかしながら、一般的に課税処分に係る課税価格が真実の課税価格を上回らないものであれば、納税者は同処分に係る税額を納付する義務があるのであるから、仮に課税庁が他事考慮により課税処分をしたとしても、当該処分が何らの調査をせず恣意的になされたものであるなどの特段の事情のない限り、直ちに課税処分が違法になるものではないと解されるところ、本件においては、課税要件に欠けるところはなく、当審判所の調査によっても、本件各決定処分の手続にも違法・不当な点は見当たらない。(平15.06.26.広裁(諸)平14-70)
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