裁決要旨 6権利利益の侵害
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070058
- 裁決年月日
- 令和7年11月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己に帰属しない財産を差し押さえた原処分庁による債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)は違法であり、違法な差押処分によって自己の権利または法律上の利益を侵害されていることから、本件差押処分の取消しを求めることができる旨主張する。しかしながら、審査請求は、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、不服申立人は、自己の法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由として取消しを求めることはできないと解するのが相当であり、仮に請求人が主張するような事実があったとしても、本件差押処分によって不利益を受けるのは本件債権の真正な権利者であって、請求人ではないから、請求人がかかる事実を違法事由として主張することは、自己の法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とするものである。したがって、差押財産が自己に帰属するものではないことを理由として本件差押処分の取消しを求めることはできず、本件債権の帰属については判断を要しない。(令7.11.11 東裁(諸)令7-58)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令070001ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和7年8月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、ここにいう国税に関する法律に基づく処分とは、課税庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、本件における更正処分は、相続税の総額が増加するものであるとしても、請求人においては課税価格が減少したことにより納付すべき税額を減少させるものであり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分とはいえないから、当該更正処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令7. 8. 1 名裁(諸)令7-1)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060055
- 裁決年月日
- 令和7年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①差し押さえられた財産(本件債権)が請求人ではなく別会社(本件別会社)に帰属するものであるから差押処分(本件差押処分)は違法である旨、②本件債権の取立てが実行されれば、本件別会社が請求人に相当額の不当利得返還請求権又は損害賠償請求権を行使し、請求人はこれを拒絶できず、本件差押処分相当額の損失を被る等主張する。しかしながら、①審査請求は、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることから、自己の法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であるところ、仮に請求人の主張するような事実があったとしても、本件差押処分によって不利益を受けるのはその財産の真正な帰属者であるとされる当該別会社であって、請求人は本件差押処分によって直接的には何らの影響も受けないのであるから、自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならず、これを理由として本件差押処分の取消しを求めることはできず、②請求人の主張する不利益は、本件差押処分による反射的、間接的な利益であり、直接の法律上の不利益ではない。(令7. 6.18 名裁(諸)令6-55)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060259
- 裁決年月日
- 令和7年6月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、ここにいう国税に関する法律に基づく処分とは、課税庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、本件における更正処分は、還付金の額に相当する税額を増加させるものであり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分に当たらないことから、当該更正処分の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令7. 6.18 東裁(所)令6-259)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060183
- 裁決年月日
- 令和7年4月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①国税に関する審査請求においては、国税通則法及び行政不服審査法に行政事件訴訟法第10条《取消しの理由の制限》第1項を準用する旨の規定はなく、類推適用されることもないため、原処分庁が差し押さえた動産(本件各動産)が請求人に帰属しないという自己の法律上の利益に関係のない違法であっても、当該差押処分(本件各差押処分)の取消しを求めることができ、②本件各動産は自己に帰属するものではないとして、本件各差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、①審査請求は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者のみが申し立てることができ、不服申立人本人の権利利益の救済を目的としこれに資する限りにおいて不服申立てが認められる主観争訟であるから、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として処分の取消しを求めることはできないと解するのが相当であるところ、その審査請求の目的等に鑑みれば、請求人主張の点は上記判断を左右しない。また、②仮に請求人が主張するような事実があったとしても、本件各差押処分によって不利益を受けているのはその財産の真正な帰属者であって、請求人は本件各差押処分によって何らの影響を受けないのであるから、結局、請求人がかかる事実を違法であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならない。したがって、請求人は、差押財産は自己に帰属するものでないことを理由として本件各差押処分の取消しを求めることはできず、本件各動産の帰属については判断を要しない。(令7. 4.21 東裁(諸)令6-183)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060179
- 裁決年月日
- 令和7年4月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める原処分は、いずれも翌年へ繰り越す純損失の金額を増加させるものであり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分ではないから、原処分の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令7. 4.16 東裁(所)令6-179)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令060007
- 裁決年月日
- 令和7年3月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人に帰属するとして差し押さえた債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)は第三者に帰属する債権を差し押さえた違法な処分であり、それに基づく換価代金等の配当処分(本件配当処分)も違法であるから取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、仮に本件債権が第三者に帰属するという事実があったとしても、本件差押処分及び本件配当処分によって不利益を受けるのは本件債権の真正な帰属者であるとされる当該第三者であって、請求人が本件配当処分によって自己の権利を侵害され、又は法律上不利益を受けるとは認められないのであるから、請求人の主張は自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものであり、本件債権が自己に帰属しないことを理由として本件配当処分の取消しを求めることはできない。(令7. 3.18 広裁(諸)令6-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060086
- 裁決年月日
- 令和6年12月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106020
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/2申告額以下の取消請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求をした後に修正申告し、その後、原処分庁がした更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)の取消しを求めて審査請求をしているところ、納税申告書を提出した者が更正の請求をした後、その請求に係る更正等があるまでにその申告に係る課税標準等又は税額等を修正する納税申告書を提出した場合には、当該更正の請求はその基礎を失うものと解され、修正申告書の提出後に本件通知処分がされたとしても、当該更正の請求をした者は、本件通知処分の取消しを求める法律上の利益を有しないというべきであるから、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令6.12.13 東裁(諸)令6-86)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060038
- 裁決年月日
- 令和6年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.136
要旨
○ 原処分庁は、請求人が借地権(本件借地権)を有する土地(本件土地)について、請求人は本件借地権の登記をしておらず、また、本件土地上に請求人名義で登記されている不動産を所有したこともないことから、このように借地権についての対抗要件を具備していない請求人は、そもそも権利を保護するに値しないのであり、公売公告処分(本件公売公告処分)により、直接自己の権利又は法律上の利益を侵害されることはないから、本件公売公告処分について、不服申立てをすることができる者に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件公売公告処分に基づく公売の結果、本件借地権を失うことになることから、自己の権利を侵害されるおそれのある者というべきであり、したがって、請求人は、本件公売公告処分について不服申立てをすることができる者に該当する。(令6. 9.25 東裁(諸)令6-38)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060039
- 裁決年月日
- 令和6年9月25日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.136
要旨
○ 原処分庁は、請求人が借地権(本件借地権)を有する土地(本件土地)について、請求人は本件借地権の登記をしておらず、また、本件土地上に請求人名義で登記されていた不動産は、公売公告処分(本件公売公告処分)より前に取り壊された上、滅失登記がされているところ、その後、借地借家法第10条《借地権の対抗力》第2項が規定する掲示等による対抗措置をしていないことから、このように借地権について対抗要件を具備していない請求人は、そもそも権利を保護するに値しないのであり、本件公売公告処分により直接自己の権利又は法律上の利益を侵害されることはないから、本件公売公告処分について、不服申立てをすることができる者に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁が行った本件土地の差押処分に際して、本件土地の借地権者として国税徴収法第55条《質権者等に対する差押えの通知》の規定による通知を受けるべき者に該当するにもかかわらず、当該通知を受けておらず、また、請求人は、国税徴収法第50条《第三者の権利の目的となっている財産の差押換》の規定による差押換請求権を有する者であるにもかかわらず、差押換えを請求できる機会を与えられなかったことから、本件公売公告処分について、不服申立てをすることができる者に該当する。(令6. 9.25 東裁(諸)令6-39)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050128
- 裁決年月日
- 令和6年6月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求に対してなされた更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)の取消しを求めているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する、国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、本件通知処分後に、更正の請求における納付すべき税額を下回る金額で減額更正処分がされたことにより、請求人が本件通知処分の取消しを求める法律上の利益は失われたというべきであり、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(令6. 6.19 東裁(所)令5-128)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令050016ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和6年5月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、ここにいう国税に関する法律に基づく処分とは、課税庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、本件における各更正処分は納付すべき税額を増額させるものではなく、請求人にとって不利益な処分に当たらないことから、本審査請求は同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令6. 5.23 札裁(法)令5-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050094
- 裁決年月日
- 令和6年4月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服のある者は不服申立てをすることができる旨規定し、「国税に関する法律に基づく処分に不服のある者」とは、直接の自己の権利又は法律上の利益を侵害された者をいうと解されるところ、請求人は、共同相続人に対する納付通知処分により、直接自己の権利又は法律上の利益が侵害されるとは認められず、同項に規定する「国税に関する法律に基づく処分に不服のある者」に該当しないから、納付通知処分の取消しを求める本審査請求は不適法なものである。(令6. 4.19 東裁(諸)令5-94)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050010
- 裁決年月日
- 令和5年11月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、ここにいう国税に関する法律に基づく処分とは、課税庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、本件における更正処分はいずれも納付すべき税額を減額させるものであり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分とはいえないから、当該更正処分の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令5.11.22 関裁(法・諸)令5-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050020
- 裁決年月日
- 令和5年9月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立てをすることができる国税に関する法律に基づく処分とは、原処分庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、請求人が取消しを求める滞納処分の停止処分は、滞納者の資力の喪失などの一定の事由が生じ、滞納処分を執行すれば滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれがある場合などにおいて、税務署長がその執行を停止するものであり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分とはいえないから、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令5. 9.20 東裁(諸)令5-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040039
- 裁決年月日
- 令和5年3月16日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人は課税売上割合に準ずる割合の承認(旧承認)の取消処分(本件取消処分)を受けた後、新たに課税売上割合に準ずる割合の承認(新承認)を受けており、新承認が存在する以上、本件取消処分が取り消されたとしても旧承認に係る準ずる割合(本件準ずる割合)を適用することはできないから、本件取消処分の取消しを求める審査請求の利益はない旨主張する。しかしながら、審査請求の利益があるか否かは、原処分を取り消すことによって回復すべき権利又は法律上の利益が存在しているか否かという観点から判断するものと解されるところ、新承認は、旧承認の対象取引のうち一部を除いたものをその内容とするものであり、請求人は本件取消処分が取り消されない限り、当該除いた部分について本件準ずる割合を用いることはできないから、請求人には取消処分を取り消すことによって回復すべき権利又は法律上の利益が存在していると認められ、よって、本件の審査請求には、取消処分の取消しを求める審査請求の利益がある。(令5. 3.16 大裁(諸)令4-39)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040089
- 裁決年月日
- 令和5年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立てができる国税に関する法律に基づく処分とは、原処分庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分である必要があるところ、請求人が取消しを求める差押解除処分は、請求人に何ら法律上の不利益を与えるものではないから、当該処分の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令5. 3. 1 東裁(諸)令4-89)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040020
- 裁決年月日
- 令和4年12月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める更正処分(本件減額更正処分)は、納付すべき税額を減少させる処分であって、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、請求人は本件減額更正処分の取消しを求めることにつき法律上の利益を有しない。したがって、本件減額更正処分についての審査請求は、その取消しを求めることについての法律上の利益を欠いた不適法なものである。(令4.12.22 大裁(法・諸)令4-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040054
- 裁決年月日
- 令和4年12月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、ここにいう国税に関する法律に基づく処分とは、課税庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、本件における更正処分は、連結所得金額又は課税標準法人税額を減額し、還付金の額に相当する税額を増加させ又は納付すべき税額を減少させるものであり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分とはいえないから、当該更正処分の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令4.12.12 東裁(法)令4-54)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040016
- 裁決年月日
- 令和4年11月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならないと解されるところ、不服申立人の権利利益を侵害する処分であるか否かについては、納付すべき税額がある場合には、当該処分によって不服申立人の納付すべき税額が増加したか否かにより判定するのが相当である。当審判所の調査の結果によれば、請求人が取消しを求める各更正処分は、いずれも納付すべき税額を減額する更正処分であることが認められ、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではない。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令4.11.10 大裁(所・諸)令4-16)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040017
- 裁決年月日
- 令和4年11月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法(通則法)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならないと解されるところ、不服申立人の権利利益を侵害する処分であるか否かについては、納付すべき税額がある場合には、当該処分によって不服申立人の納付すべき税額が増加したか否かにより判断するのが相当である。本件の法人税及び地方法人税の各更正処分は、いずれも納付すべき税額を減額する更正処分であり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではないから、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。したがって、本審査請求は、通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令4.11.10 大裁(法)令4-17)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040010
- 裁決年月日
- 令和4年9月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、このことは、当該処分により納付すべき税額の総額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、請求人が取り消しを求める更正処分は納付すべき税額を増加させる処分ではなく、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、請求の利益を欠く不適法なものである。(令4. 9.20 関裁(諸)令4-10)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令030013
- 裁決年月日
- 令和4年5月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しており、処分が納税者にとって不利益なものでなければ当該処分の取消しを求める審査請求の利益がないこととなるところ、本件における各更正処分は納付すべき税額を増額又は還付金の額に相当する税額を減少させるものではなく、請求人にとって不利益な処分に当たらないことから、本審査請求は同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令4. 5.10 仙裁(所)令3-13)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令030009
- 裁決年月日
- 令和4年4月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は法律上の利益を侵害する処分であるか否かについては、当該処分により納付すべき税額の総額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、当審判所の調査の結果によれば、法人税等の各更正処分は、請求人の納付すべき税額を減額する更正処分であり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものとはいえない。したがって、法人税等の各更正処分に対する審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(令4. 4.20 広裁(法・諸)令3-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030034
- 裁決年月日
- 令和3年11月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める法人税の更正処分は、翌期へ繰り越すべき欠損金額を増額するものであり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分とはいえないから、当該更正処分の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令3.11.19 東裁(法)令3-34)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令030003
- 裁決年月日
- 令和3年11月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は利益を侵害する処分であるか否かについては、当該処分により納付すべき税額の総額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件の所得税等の各更正処分は、請求人の納付すべき税額の総額を増加させる処分ではないことから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、本審査請求は不適法なものである。(令3.11. 8 福裁(所)令3-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030006
- 裁決年月日
- 令和3年8月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の不納付加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求しているが、当該賦課決定処分は、原処分庁によって変更決定処分がされ、納付すべき加算税の額自体が存在しないから、請求人にとって不利益なものではない。したがって、本審査請求は、審査請求の利益を欠く不適法なものである。(令3. 8. 2 東裁(諸)令3-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010029
- 裁決年月日
- 令和2年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、滞納者の請求人に対する債権の差押処分(本件各差押処分)によって、請求人は、何ら自己の権利又は法律上保護された利益を侵害されておらず、本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益がないから、本件各差押処分の取消しを求めることはできない旨主張するが、国税通則法(通則法)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に「不服がある者」とは、当該処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者をいい、国税徴収法に基づく債権の差押処分に係る第三債務者は、当該差押処分によって、その債務の履行を禁止され、直接自己の権利又は法律上の利益を侵害されることになるから、通則法第75条第1項の「不服がある者」として、当該差押処分の取消しを求めることができる。したがって、本件各差押処分の第三債務者である請求人は、本件各差押処分に「不服がある者」として、本件各差押処分の取消しを求めることができる。(令2. 1.22 関裁(諸)令元-29)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令010008
- 裁決年月日
- 令和元年11月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の再更正処分の全部の取消しを求めて審査請求をした。しかしながら、国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、当該再更正処分は、その後の再々更正処分によって取り消されていることから、請求人が再更正処分の取消しを求める利益はなく、審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(令元.11.19 仙裁(諸)令元-8)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令010001
- 裁決年月日
- 令和元年10月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被差押債権が存在しないことを理由として、差押処分の違法又は不当を主張している。しかしながら、第三債務者である請求人は、国の提起する差押債権の取立訴訟等において被差押債権の不存在を主張することができ、被差押債権が存在しないときは、債権の差押処分の執行が功を奏しないことになるだけであるから、被差押債権の不存在は、差押処分を違法又は不当とする理由とはならない。(令元.10.10 金裁(諸)令元-1)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300076
- 裁決年月日
- 令和元年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は法律上の利益を侵害する処分であるか否かについては、当該処分により納付すべき税額の総額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、当審判所の調査の結果によれば、平成25年分の所得税等の更正処分は、請求人の還付金の額に相当する税額を増額する更正処分であり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人の平成25年分の所得税等の更正処分に対する審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(令元. 6. 3 大裁(所)平30-76)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300074
- 裁決年月日
- 令和元年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、建物(本件建物)は第三者である請求人の代表者が所有しているから、差押処分(本件差押処分)は違法である旨主張する。しかしながら、審査請求においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とすることはできないから、本件建物が自己の所有ではないことを理由として本件差押処分の取消しを求めることはできない。(令元.5.14 大裁(諸)平30-74)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300138
- 裁決年月日
- 令和元年5月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁がした延滞税免除通知(本件免除通知)に対し、その一部の取消しを求めているところ、本審査請求の趣旨を、仮に本件免除通知に係る延滞税免除の一部の取消しを求めているとすれば、当該延滞税免除は請求人が納付すべき延滞税を免除するものであって、請求人の権利又は利益を侵害するものではないから、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(令元.5.14 東裁(諸)平30-138)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平300005
- 裁決年月日
- 平成31年1月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分についてその全部の取消しを求めて審査請求(本件審査請求)をしたが、その後に原処分庁が行った再更正処分及び過少申告加算税の変更決定処分により、請求人の納付すべき税額等が確定申告の額と同額となるとともに、過少申告加算税の額も零円となっていることから、本件審査請求は、もはや審査請求の利益が消滅したものというべきであり、審査請求の利益を欠く不適法なものである。(平31. 1.30 金裁(法)平30-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300033
- 裁決年月日
- 平成30年11月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の納付すべき税額を零円に減額することを請求する更正の請求(本件更正請求)をし、これに対し、原処分庁は、納付すべき税額を零円とする旨の更正処分(本件更正処分)をしている。このように、本件更正処分は、請求された納付すべき税額の減額を全部認めたものであり、請求人の権利又は利益の侵害をするものとはいえない。請求人は、本件更正処分について、本件更正請求において請求した相続税の総額の減少を一部しか認めなかったとして、不服申立ての利益がある旨主張する。しかしながら、相続税の総額の計算において、被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る課税価格の合計額を基礎としているが(相続税法第16条《相続税の総額》)、納税義務者は被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した個人としており(同法第1条の3《相続税の納税義務者》)、その申告についても、各人が所定の期間内に申告書を提出しなければならないとしていることからすれば、相続税の申告及び課税は相続人ごとに個別に行われ、その効力も個別的に判断されるものというべきであるから、不服申立ての利益の有無は、相続人ごとに判断すべきであり、これに反する請求人の主張は採用することができない。(平30.11.19 大裁(諸)平30-33)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300033
- 裁決年月日
- 平成30年11月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の納付すべき税額を零円とする修正申告をした後、課税価格を減額するとともに納付すべき税額を零円とする更正の請求(本件更正請求)を行った。このように、本件更正請求は、納付すべき税額の減少や還付金の額に相当する税額の増額を請求するものではないから、これに対する更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)は、納付すべき税額や還付金の額に相当する税額に係る請求を認めないものではなく、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。請求人は、本件通知処分について、本件更正請求において請求した課税価格の減少を認めなかったとして、不服申立ての利益がある旨主張する。しかしながら、不服申立ての利益の有無は、納付すべき税額の増減に着目して判断すべきであるから、これに反する請求人の主張は採用することができない。(平30.11.19 大裁(諸)平30-33)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300006
- 裁決年月日
- 平成30年9月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、滞納者の請求人に対する債権の差押処分(本件差押処分)は、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではないから、本件差押処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである旨主張する。しかしながら、債権の差押処分に係る第三債務者は、国税徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》第2項の規定により、債権の差押処分によってその債務の履行を禁止されることになるから、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者に該当する。したがって、本件差押処分の第三債務者である請求人は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分に不服がある者」に該当し、本件差押処分の取消しを求める不服申立適格を有するから、本件審査請求は適法である。(平30. 9.12 名裁(諸)平30-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300024
- 裁決年月日
- 平成30年8月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成26年分及び平成27年分の所得税及び復興特別所得税の各更正の請求(本件各更正の請求)に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)の取消しを求めている。しかし、本件各更正の請求に係る還付金の額に相当する税額は、いずれも請求人がした平成26年分及び平成27年分の各確定申告に係る還付金の額に相当する税額を超えないことから、本件各通知処分によって請求人の権利利益の侵害があると認めることはできず、よって、本件各通知処分の取消しを求める審査請求はいずれも請求の利益を欠く不適法なものである。(平30. 8. 1 東裁(所)平30-24)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290148ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成30年6月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、処分が納税者にとって不利益なものでなければ当該処分の取消しを求める審査請求の利益がないことになるところ、本件における更正処分は納付すべき税額を減額する更正処分であり、請求人にとって不利益な処分に当たらないことから、本審査請求は、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平30. 6.21 東裁(所)平29-148)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290145
- 裁決年月日
- 平成30年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№111
要旨
○ 審査請求は、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることから、自己の法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。請求人は、差し押さえられた財産は自己に帰属する財産ではないから差押処分(本件差押処分)は違法である旨主張するが、仮にそのような事実があったとしても、本件差押処分によって不利益を受けるのはその財産の真正な帰属者であって、請求人は本件差押処分によって何らの影響も受けないのであるから、結局、請求人がかかる事実を違法であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならない。したがって、差押財産が自己に帰属するものではないことを理由として本件差押処分の取消しを求めることはできない。(平30. 6.19 東裁(諸)平29-145)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平290007
- 裁決年月日
- 平成30年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、自己を第三債務者とする債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)の取消しを求めるにつき本件債権が第三者に帰属すると主張するのであれば、請求人は本件差押処分によって自己の権利又は法律上の利益を侵害された者には該当しないことから、本審査請求は申立ての利益がない不適法なものである旨主張する。しかしながら、債権の差押処分に係る第三債務者である請求人は、国税徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》第2項の規定により、本件差押処分によってその債務の履行を禁止されることになるから、本件差押処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者に当たると解するのが相当である。したがって、請求人は、国税通則法第75条《国に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分に不服がある者」に該当し、本件差押処分の取消しを求める不服申立適格を有する。(平30. 2.26 福裁(諸)平29-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290065
- 裁決年月日
- 平成29年12月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした更正の請求(本件更正の請求)の全部を認める旨の更正処分に対して、本件更正の請求の内容には誤りがあり、正当な税額は本件更正の請求をした金額よりも低くなるため、請求人の納付した税額は過大である旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しており、処分が審査請求人にとって不利益なものでなければ当該処分の取消しを求める審査請求の利益がないことになるところ、本件において、原処分庁は、請求人の本件更正の請求の全部を認めて、「更正の請求」欄に記載された税額と同額の更正処分をしているのであるから、本件更正処分は、不利益処分に当たらない。したがって、本審査請求は、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平29.12.14 東裁(諸)平29-65)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290047
- 裁決年月日
- 平成29年10月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続税の各更正処分及び過少加算税の各賦課決定処分の全部の取消しを求めて本審査請求をしているが、更正処分及び加算税の賦課決定処分が不利益処分に当たるか否かは、当該各処分により納付すべき税額及び加算税の額それぞれが増加したか否かにより判断すべきものであるところ、本件においては、審査請求の係属中に減額更正処分及び加算税の変更決定処分が行われた結果、請求人らの納付すべき税額が申告額と同額となるとともに、過少申告加算税の額も零円となったので、いずれも請求人らにとって不利益な処分ではないから、本審査請求は、審査請求の利益を欠く不適法なものとなる。(平29.10.20 東裁(諸)平29-47)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290043
- 裁決年月日
- 平成29年10月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の更正処分(本件更正処分)の一部の取消しを求める審査請求をしているが、本件更正処分は、納付すベき税額を増加させるものではなく、請求人の権利又は利益を侵害する処分とはいえないから、本件更正処分の一部の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平29.10. 6 東裁(諸)平29-43)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290002
- 裁決年月日
- 平成29年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定処分において、請求人の主張を認めて手元現金を相続財産の価額から減算する一方で、原処分庁は土地の価額などを増額しており、当該増額がなければ税額はもっと減額になっていたものであるから、当該処分は不利益変更にほかならず、国税通則法第83条《決定》第3項ただし書に規定する不利益変更禁止に違反する旨主張する。しかしながら、当該規定の趣旨は、異議決定手続内において増額決定をすることを禁止するにとどまるものであるところ、請求人が納付すべき税額及び加算税の額はいずれも減額されており、増額決定された事実はないことから、同項ただし書には違反しない。(平29. 7. 5 東裁(諸)平29-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280094
- 裁決年月日
- 平成29年3月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税及び復興特別法人税の各更正処分(本件各更正処分)の取消しを求めて審査請求(本件審査請求)をしているが、本件各更正処分は、いずれも納付すベき税額を増加させる更正処分ではなく、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、本件各更正処分の取消しを求める本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平29. 3. 3 東裁(法)平28-94)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280025
- 裁決年月日
- 平成29年1月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、事業協同組合である請求人に対する滞納者(本件滞納者)の出資持分を差し押さえた(本件差押処分)ところ、本件差押処分は請求人の地位を債権者との関係以上に不利益にするものではなく、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではないから、本件差押処分の取消しを求める審査請求(本件審査請求)は、不服申立ての利益を欠き不適法である旨主張する。しかしながら、中小企業等協同組合法第3条《種類》に規定する事業協同組合の組合員の出資持分(出資持分)が国税徴収法第47条《差押の要件》第1項の規定に基づき差し押さえられた場合、第三債務者たる事業協同組合は、その差押処分の法的効果として、本来の債権者に対する債務の履行を禁じられるという義務を課されるのであるから、当該差押処分の取消しを求めることにつき法律上の利益を有する者に当たり、その取消しを求める審査請求に係る不服申立適格を有するものと解される。そして、請求人は、本件差押処分が取り消されることにより回復すべき法律上の利益を有するといえるから、本件差押処分の取消しを求める審査請求の利益を有する。(平29. 1.24 関裁(諸)平28-25)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280038
- 裁決年月日
- 平成28年10月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件における更正処分(本件更正処分)は、請求人の相続税の課税価格を増加させるものではあるが、納付すべき税額を増加させるものではなく、請求人の権利又は利益を侵害する処分とはいえないから、本件更正処分の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平28.10. 3 東裁(諸)平28-38)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平280002
- 裁決年月日
- 平成28年9月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税(所得税等)の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分(本件各更正処分等)の全部取消しを求めているが、本件各更正処分等のうち各配当金に係る部分については、所得税等の各再更正処分及び過少申告加算税の各変更決定処分(本件各再更正処分等)により、いずれもその一部が減額されており、本件各更正処分等のうち本件各再更正処分等により減額された後の金額を上回る部分について、請求人は審査請求の利益を有していないから、当該部分に対する各審査請求はいずれも不適法なものである。(平28. 9. 7 札裁(所・諸)平28-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270143
- 裁決年月日
- 平成28年6月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成25年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)の取消しを求めるが、当該更正の請求に係る還付金の額に相当する税額は、当初の申告に係る還付金の額に相当する税額と同額であるから、請求人に本件通知処分による権利利益の侵害があると認めることはできず、請求人に本件通知処分の取消しを求める請求の利益はない。(平28. 6. 7 東裁(所)平27-143)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270057
- 裁決年月日
- 平成28年5月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 平成22年3月期、平成23年3月期及び平成26年3月期の法人税の各更正処分についての審査請求は、当該各更正処分が、翌期へ繰り越すべき欠損金額を増加させる処分又は所得金額を減少させる処分であり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、請求人には当該各更正処分の取消しを求める利益はないから、請求の利益を欠き不適法である。(平28. 5.18 関裁(法・諸)平27-57)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270043
- 裁決年月日
- 平成28年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するために実施した不動産の各公売公告処分(本件各公売公告処分)は、①一部の不動産については、入札者がなく公売が成立しなかったこと、②①以外の不動産については、原処分庁が最高価申込者の決定を取り消し、また、次順位申込者の決定もなかったことがそれぞれ認められ、いずれもその効力を失っており、本件各公売公告処分がされたことを理由として請求人に法律上の不利益が生ずるおそれはない。(平28. 3.28 関裁(諸)平27-43)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270091ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成28年2月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならないと解される。請求人は、共同相続人の一人であるA(亡A)の相続人として行われた、亡Aに係る期限内申告の納付すべき税額を減額する更正処分(本件更正処分)につき、本件更正処分に先立って、本件更正処分の納付すべき税額を下回るとする亡Aに係る更正の請求をしたと主張し、これを前提に本件更正処分の取消しを求めている。しかしながら、当該更正の請求書には、請求人の氏名、更正の請求に係る更正前後の課税標準等又は税額など国税通則法第23条《更正の請求》第3項に規定する事項の記載はなく、請求人自らが更正の請求を行ったものとは認められない。そうである以上、本件更正処分は、他の相続人の更正の請求に基づく他の相続人に対する更正処分に基因し、相続税法第35条《更正及び決定の特則》第3項第1号の規定により納付すべき税額を減額したものであるから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。(平28. 2.12 東裁(諸)平27-91)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平270007
- 裁決年月日
- 平成28年1月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税、復興特別法人税並びに消費税及び地方消費税の各更正処分(本件各更正処分)の全部の取消しを求めている。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、ここにいう国税に関する法律に基づく処分とは、課税庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、本件各更正処分は、いずれも納付すべき税額を減額する更正処分であり、いずれも請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではない。したがって、請求人は、本件各更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平28. 1.27 札裁(法・諸)平27-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270058
- 裁決年月日
- 平成27年11月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁がした更正の請求の全部を認める旨の各更正処分に対して、当該各更正処分と同額の更正の請求をしたことはなく、当該各更正処分は、更正の請求の一部を認める旨の処分であるから、処分の理由を提示すべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならないと解されるところ、更正の請求に対する更正処分が不利益処分に当たるか否かは、更正処分に係る税額が更正の請求に係る税額を上回るか否かによって判断すべきである。本件においては、更正の請求に先立ち、請求人らから税務代理を委任された税理士が、更正の請求書の次葉を提出し直し、その後、原処分庁は、当該次葉に記載された税額のとおりに当該各更正処分をしているのであるから、更正処分に係る税額が更正の請求に係る税額を上回っていない。したがって、当該各更正処分は、請求人らにとって不利益処分とはいえず、請求人らの権利又は利益を侵害するものではないから、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平27.11.11 東裁(諸)平27-58)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平270003
- 裁決年月日
- 平成27年10月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正処分及び重加算税の変更決定処分(本件各更正処分等)の全部の取消しを求めている。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、ここにいう国税に関する法律に基づく処分とは、課税庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、所得金額を減額し若しくは欠損金額を増額し、又は繰越欠損金額を増額する更正処分及び重加算税の額を減額する変更決定処分は納税者にとって不利益な処分ではないから、当該処分に対する不服申立てをすることはできない。これを本件についてみると、本件各更正処分等は、いずれも法人税の所得金額を減額し若しくは欠損金額を増額し、又は繰越欠損金額を増額する更正処分及び重加算税の額を減額する変更決定処分並びに復興特別法人税の納付すべき税額を減額する更正処分及び重加算税の額を減額する変更決定処分であり、いずれも請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではない。したがって、本件各更正処分等の取消しを求める審査請求は、いずれも請求の利益を欠く不適法なものである。(平27.10. 7 札裁(法)平27-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260127
- 裁決年月日
- 平成27年6月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税及び地方消費税に係る過少申告加算税の変更決定処分(本件変更決定処分)を不服として、本件変更決定処分の全部の取消しを求める審査請求をしているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は利益を侵害する処分であるか否かについては、当該処分により納付すべき税額の総額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件変更決定処分は、請求人の過少申告加算税の納付すべき税額を減額する変更決定処分であり、過少申告加算税の額を増加させる変更決定処分ではないから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人には、本件変更決定処分の取消しを求める利益はなく、本件変更決定処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平27. 6.18 東裁(諸)平26-127)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260083
- 裁決年月日
- 平成27年3月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 相続税物納申請却下処分後、物納申請にかかる相続税額(本税)を納付した場合、仮に当該却下処分を取り消して、当該物納申請について再度原処分庁に審査させたとしても物納の対象となる相続税額が既に存在しない以上、物納によって当該相続税額を納付できる余地は全くないから、請求人は、物納申請却下処分の取消しを求める利益を欠くに至ったものというほかない。(平27. 3.25 東裁(諸)平26-83)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260049
- 裁決年月日
- 平成27年3月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の申出を契機としてなされた相続税の更正処分(本件更正処分)の全部の取消しを求めている。ところで、本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、本件更正処分の直前に確定していた納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであり、更正の申出の手続は、法令の根拠に基づくものではないから、本件更正処分が請求人が求める減額の一部についてのものであったとしても、請求人の権利又は利益を侵害するものとはなっていない。したがって、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平27. 3.13 大裁(諸)平26-49)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260064
- 裁決年月日
- 平成27年1月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の申告を行い、当該申告に係る無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めた審査請求において棄却の裁決を受けた後、当該申告から2年以上経過してから、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定による申告等の期限延長申請を行ったところ、原処分庁が当該申請の却下処分を行ったことから、当該却下処分の取消しを求めて本審査請求をした。しかしながら、請求人が同条の規定による申告等の期限延長申請の対象とした相続税の申告は、既に請求人の自らの行為によって済んでいるのであるから、請求人は、当該却下処分の取消しにより回復すべき何らの利益も有しない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(平27. 1. 8 東裁(諸)平26-64)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260019ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成26年10月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分等の一部の取消しを求めているが、本件更正処分等が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分等により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分等は相続税の納付すべき税額及び過少申告加算税の額を減少させるものであるから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。なお、請求人は、本件更正処分等に先立って更正の申出をしているが、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないことからすれば、原処分庁は、単に、請求人からの減額更正を求める申出を契機として、調査に基づき減額更正処分を行ったにすぎず、本件更正処分等が請求人が求める減額の一部についてのものであったとしても、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、本件更正処分等の取消しを求める審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平26.10.27 関裁(諸)平26-19)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平260003
- 裁決年月日
- 平成26年10月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が本件各更正処分の取消しを求めるには、本件各更正処分が請求人にとって不利益な処分であることが必要であり、本件各更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件各更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件各更正処分は、贈与税の納付すべき税額をそれぞれ零円とするもので、請求人の贈与税額を減少させることが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人には、本件各更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。 (平26.10. 2 仙裁(諸)平26-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260002
- 裁決年月日
- 平成26年8月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の減額更正処分(本件更正処分)の取消しを求めているが、国税に関する処分について、不服申立ての利益が認められるためには、当該処分が不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は利益を侵害する処分であるか否かは、当該処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、相続税の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平26. 8. 1 名裁(諸)平26-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260014
- 裁決年月日
- 平成26年7月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 処分が請求人にとり不利益なものでなければ、その取消しを求める法律上の利益がなく、不服申立ての利益は認められない。ところで、最高価申込者の決定処分は、近い将来に「売却決定を受ける地位」を入札者等に付与する利益付与処分であり、何ら不利益な処分ではない。したがって、公売の買受人である請求人が最高価申込者決定処分の取消しを求める審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平26. 7.29 東裁(諸)平26-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260014
- 裁決年月日
- 平成26年7月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 処分が請求人にとり不利益なものでなければ、その取消しを求める法律上の利益がなく、不服申立ての利益は認められない。ところで、買受人の申込み(意思)どおりの価額で公売財産を取得できることになる売却決定処分は、買受申込みが錯誤により無効であるなどの事情がない限り、不利益な処分には当たらない。本件においては、請求人の買受申込みに錯誤があるとは認められないから、公売の買受人である請求人が、売却決定処分の取消しを求める審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平26. 7.29 東裁(諸)平26-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260014
- 裁決年月日
- 平成26年7月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 不服申立適格を有する者とは、処分について不服申立てをする法律上の利益がある者で、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうと解されるところ、公売公告処分は、不特定多数の者に対し買受申込みを誘因することを趣旨・目的としてなされる処分であることからすると、公売の買受人である請求人は、公売公告処分の時点では、利害関係があったとは認められないから、当該処分によって請求人の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあるとはいえない。したがって、公売の買受人である請求人が当該公売に係る公売公告処分の取消しを求める審査請求は、不服申立適格を欠く不適法なものである。(平26. 7.29 東裁(諸)平26-14)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平260001
- 裁決年月日
- 平成26年7月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税に係る減額更正処分(本件更正処分)の取消しを求めているが、本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により還付金の額に相当する税額が減少したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、平成22年分の確定申告の還付金の額に相当する税額を増加させる更正処分であり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件は、請求の利益を欠く不適法な審査請求である。(平26. 7. 2 福裁(所・諸)平26-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250125
- 裁決年月日
- 平成26年5月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当初の公売公告処分によって公告した売却決定日時等を変更する旨の公売公告処分(本件公売公告処分)について、異議決定を経た上で審査請求している。しかしながら、当該不服申立てによって、売却決定がされることなく当該売却決定日時等が経過したため、本件公売公告処分に基づく売却決定がされることはなくなったのであるから、請求人に本件公売公告処分の取消しを求める利益はない。したがって、本件公売公告処分の取消しを求める審査請求は、不適法なものである。(平26.5.23 東裁(諸)平25-125)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250125
- 裁決年月日
- 平成26年5月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁の行った売却決定の日時及び買受代金納付の期限を変更する公売公告処分(本件公売公告処分)は、売却決定処分がされることなく、売却決定日時等が経過したことが認められる。したがって、今後、本件公売公告処分に基づく売却決定処分等がされることはないので、請求人は本件公売公告処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件公売公告に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平26. 5.23 東裁(諸)平25-125)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250047
- 裁決年月日
- 平成26年3月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の更正処分を不服として全部の取消しを求める審査請求をしているが、国税通則法第75条≪国税に関する処分についての不服申立て≫第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は利益を侵害する処分に当たるか否かについては、当該処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、請求人の相続税の納付すべき税額を減額する更正処分であることから、請求人にとって不利益な処分には該当せず、請求人の権利又は利益を侵害するものに該当しないといわざるを得ない。したがって、請求人には、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件更正処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平26. 3.14 大裁(諸)平25-47)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平250010
- 裁決年月日
- 平成25年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№93
要旨
○ 本件更正処分は、納付すべき税額を減少させる更正処分であるから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。なお、請求人は、本件更正処分に先立って更正の申出をしているが、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないことからすれば、原処分庁は、単に、請求人からの減額更正を求める申出を契機として、調査に基づき減額更正処分を行ったにすぎず、本件更正処分が請求人が求める減額の全ての金額ではなかったとしても、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、本件更正処分の取消しを求める審査請求は不適法である。(平25.12.19 金裁(所)平25-10)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250026
- 裁決年月日
- 平成25年11月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税及び地方消費税に係る減額更正処分の取消しを求めているが、本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、請求人の行った消費税及び地方消費税の申告の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平25.11.21 大裁(諸)平25-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250063
- 裁決年月日
- 平成25年11月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は利益を侵害する処分であるか否かは、当該処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、請求人が審査請求において取消しを求める各更正処分は輸入貨物の各納税申告に係る消費税等の納付すべき税額を増加させる更正処分ではないから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、当該更正処分の取消しを求める利益はなく、請求人が行った審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25.11.19 東裁(諸)平25-63)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250025
- 裁決年月日
- 平成25年8月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求が、法人税の更正処分(本件更正処分)の金額に不服があるということだとしても、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は利益を侵害する処分であるか否かは、当該処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、法人税の納付すべき税額を増額させる処分ではないから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、当該審査請求は不適法である。また、本件審査請求が、法人税に係る過少申告加算税の変更決定処分(本件変更決定処分)の金額に不服があるということだとしても、上記のとおり、不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は利益を侵害する処分であるか否かは、当該処分により加算税の額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件変更決定処分は、加算税の額を増額させる処分ではないから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、当該審査請求は不適法である。(平25. 8.26 東裁(法)平25-25)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平250001
- 裁決年月日
- 平成25年8月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 更正処分が不利益処分に当たるか否かは、更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件更正処分は、請求人が提出した申告書の納付すべき税額を増加させる更正処分ではなく、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 8. 8 福裁(諸)平25-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250020
- 裁決年月日
- 平成25年7月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 納税を猶予された納税者が国税通則法第48条《納税の猶予の効果》第2項の規定に基づいて既に差し押さえられた財産の差押えの解除を求め得るのは、納税の猶予を受けている間に限られると解するのが相当であるところ、請求人に対する納税の猶予期間は終了している。よって、請求人は既に差押処分の解除を求めることはできないこととなる。そうすると、本件審査請求の時点において、請求人には納税の猶予に係る差押解除申請に対する拒否処分(本件不許可処分)の取消しによっても回復すべき権利又は利益は存在しないのであるから、本件不許可処分の取消しを求める審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平25. 7.25 東裁(諸)平25-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240230
- 裁決年月日
- 平成25年6月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関税の各更正処分に併せてされた消費税及び地方消費税の各更正処分(本件各更正処分)の取消しを求めているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は利益を侵害する処分であるか否かは、当該処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件各更正処分は、いずれも納付すべき税額を増加させる更正処分ではないから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、本件各更正処分の取消しを求める利益はなく、請求人が行った審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 6.12 東裁(諸)平24-230)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240057
- 裁決年月日
- 平成25年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた債権(本件債権)が請求人の妻に帰属しているとして、本件債権の差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、仮に、本件債権が請求人の妻に帰属しているとしても、不利益を受けるのは当該債権の真正な帰属者であるとされる請求人の妻であって請求人ではないから、自己の法律上の利益に関係のない違法理由を主張するものにほかならず、請求人の主張は、審査請求の理由として取消しを求めることのできない理由を主張するものであるから、請求人の主張には理由がない。(平25. 6.11 関裁(諸)平24-57)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240226
- 裁決年月日
- 平成25年6月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政上の不服申立ての目的は、行政庁の違法又は不当な処分によって自己の権利又は法律上の利益を侵害されていると主張する不服申立人の権利又は法律上の利益の回復を図ることにあるから、当該処分がこれを侵害するものでないときは、不服申立ての利益は認められず、仮に不服申立てをした場合には、当該不服申立ては不適法なものとなるところ、請求人は公売公告で公告された条件の下で買受けの申出を行い、その申出どおりの売却決定(本件売却決定処分)を受けたのであるから、本件売却決定処分は請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではない。したがって、本件審査請求は不服申立ての利益が認めれらない不適法なものである。(平25. 6. 7 東裁(諸)平24-226)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240208
- 裁決年月日
- 平成25年5月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた債権(本件債権)は、請求人に帰属しないから、本件債権の差押処分(本件差押処分)には債権の帰属を誤った違法がある旨主張する。しかしながら、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、不服申立人は、自己の権利又は法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とすることができないと解するのが相当であるところ、請求人の主張する具体的な違法事由は、本件債権が請求人以外の者に帰属するというものであり、仮に当該主張の事実が存在したとしても、本件差押処分によって不利益を受けるのは請求人自身ではないから、結局、請求人がかかる事実を違法事由として指摘することは、自己の権利又は法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とするものである。したがって、請求人の主張は、審査請求の理由とすることができないものである。(平25. 5.10 東裁(諸)平24-208)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240203
- 裁決年月日
- 平成25年5月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に基づき国税に関する法律に基づく処分についての審査請求をすることができる者は、当該処分の取消しを求めることにつき法律上の利益を有する者、すなわち、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあり、その取消し等によってこれを回復すべき法律上の利益をもつ者に限られるところ、請求人は、債権差押処分の名宛人であり、同差押処分によりその法律上の効果を受ける者であるから、同差押処分の違法又は不当を理由として同差押処分の取消しを求めることができる不服申立資格を有するといえる。しかしながら、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることに鑑みれば、同差押処分が違法であるとする理由については、不服申立人にとって自己の権利又は法律上保護された利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることはできないと解するのが相当であるところ、請求人は、同差押処分の対象である債権が第三者に帰属するものであるから同差押処分は違法である旨主張するが、仮にそのような事実があったとしても、同差押処分によって不利益を受けるのは当該債権の真正な帰属者であるとされる第三者であって請求人ではなく、請求人は同差押処分によって何らの影響も受けないのであるから、結局、請求人がこの事実を違法であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならない。したがって、請求人の主張は、審査請求の理由として取消しを求めることができない理由を主張するものであるから、請求人の主張には理由がない。(平25. 5. 7 東裁(諸)平24-203)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240046
- 裁決年月日
- 平成25年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた株券(本件株券)に係る株式についての権利が自己に帰属していないことから、本件株券の差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、仮に本件株券に係る株式についての権利が請求人に帰属しないとしても、不利益を受けるのは当該株券の真正な帰属者であって請求人ではないから、結局、請求人がかかる事実を違法であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない違法理由を主張するものにほかならない。したがって、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、請求人の主張には理由がない。(平25. 4.23 関裁(諸)平24-46)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240065
- 裁決年月日
- 平成25年4月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「法律に基づく処分に不服がある者」とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要すると解され、審査請求の対象となる更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分により請求人自身の納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件審査請求は、請求人の相続税の納付すべき税額を減額する処分に対するものであるから、当該処分の取消しを求める請求の利益はなく、本件審査請求は不適法なものである。(平25. 4.17 大裁(諸)平24-65)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平240015
- 裁決年月日
- 平成25年4月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税額を増額し、地方消費税額の新たに納付すべき税額を零円とした当初更正処分及び消費税額を減額し、地方消費税額を増額した再更正処分について、いずれもその全部の取消しを求めているところ、消費税の更正処分と地方消費税の更正処分は別個の処分であるから、審査請求の適法性もそれぞれ別個に判断することとなる。国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならないと解されるところ、地方消費税の当初更正処分により新たに納付すべきこととなった税額は零円であって、同更正処分について請求人の権利利益を侵害する部分は存在しないから、同更正処分に対する審査請求は不適法である。また、消費税の再更正処分は当初更正処分の納付すべき税額を減額する処分であるから、消費税の再更正処分は請求人の権利利益を侵害するものとはいえず、同更正処分についての審査請求も不適法である。(平25. 4.12 仙裁(法)平24-15)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240059
- 裁決年月日
- 平成25年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の当初申告書に添付した遺産分割協議書に係る遺産分割協議は不存在であるから、当該分割協議が存在することを前提とする本件更正処分は違法なものである旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、請求人らがした修正申告に係る納付すべき税金の額を減少させたものであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件更正処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 3. 7 大裁(諸)平24-59)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240168
- 裁決年月日
- 平成25年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が本件滞納者の滞納国税を徴収するために、本件滞納者が請求人に対して有する家賃の支払請求権を差し押さえたこと(本件差押処分)に対し、本件差押処分は請求人の転借人たる地位を失わせ、請求人の事業の継続を困難にする恐れがあることから、本件差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、審査請求が、違法又は不当な処分によって直接に侵害された請求人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、請求人は、自己の権利又は法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であるところ、請求人の上記主張は、請求人に反射的な不利益が生じ得ることをいうものにすぎず、自己の権利又は法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とするものであるから、請求人の主張には理由がない。(平25. 3. 7 東裁(諸)平24-168)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240145
- 裁決年月日
- 平成25年1月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、見積価額が低廉であるから公売公告処分は違法である旨主張する。しかしながら、見積価額公告は、法令上、公売公告処分の後にされることが予定されているから、かかる見積価額公告の内容いかんによって公売公告処分の適否が左右されることはない。そうすると、公売公告処分の取消しを求める審査請求においては、見積価額の適否を理由に公売公告処分が違法であるとの主張はできない。(平25. 1.23 東裁(諸)平24-145)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240031
- 裁決年月日
- 平成24年10月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の決定処分について全部の取消しを求めているが、本件審査請求中に原処分庁が納付すべき相続税額を零円とする減額更正処分を行ったことから、請求人は当該決定処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。したがって、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平24.10.26 大裁(諸)平24-31)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240007
- 裁決年月日
- 平成24年9月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するために行った不動産(本件不動産)の差押処分(本件差押処分)について、本件不動産は請求人に帰属しないことから、本件差押処分はその帰属認定に重大な誤りがあり違法である旨主張する。しかしながら、仮に本件不動産が請求人に帰属しない不動産であったならば、本件差押処分によって不利益を受けるのは請求人ではなく、請求人は本件差押処分によって何らの影響も受けないのであるから、結局、請求人がかかる事実を違法であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならないことから、当該違法理由を審査請求の理由とすることはできない。(平24. 9.14 名裁(諸)平24-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240013
- 裁決年月日
- 平成24年8月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が主張する事業年度に係る法人税の更正処分は、請求人の確定申告に係る課税標準等及び税額等を、それぞれ減額する更正処分である。国税通則法第29条《更正等の効力》が、同法第24条《更正》等の規定による更正で既に確定した納付すべき税額を減少させる更正は、この更正により減少した税額に係る部分以外の部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない旨規定している趣旨に照らせば、既に確定した納付すべき税額を減少させる更正処分については、審査請求において、当該更正後の課税標準等又は税額等について取消しを請求することはできないものと解される。したがって、当該事業年度の当該更正処分に係る審査請求は不適法である。(平24. 8. 1 大裁(法)平24-13)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240012
- 裁決年月日
- 平成24年7月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本審査請求において原処分の取消しを求めているが、審査請求の対象となる不利益処分に当たるか否かは、当該処分によって納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、原処分は、納付すべき税額を増加させる処分ではないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、請求人に取消しを求める利益はなく、その取消しを求める本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平24. 7.31 大裁(所)平24-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240019
- 裁決年月日
- 平成24年7月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人(滞納者)は、原処分庁の行った生命保険の支払請求権(本件生命保険支払請求権)の差押え(本件差押え)について、本件生命保険支払請求権の一部は第三者に帰属するとして、本件差押えは違法である旨主張する。ところで、請求人が処分の取消しを求めることができる場合であっても、差押処分によって権利侵害の不利益を受けるのは請求人が本件生命保険支払請求権の真正な権利者であると主張する第三者であることになり、請求人自身ではないから、請求人がかかる事実を違法事由として指摘することは、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものにほかならない。したがって、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、請求人の主張には理由がない。(平24. 7.12 東裁(諸)平24-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240002
- 裁決年月日
- 平成24年7月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106020
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/2申告額以下の取消請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求めて審査請求をしているが、更正の請求後に修正申告をしているものであるところ、納税申告書を提出した者が、更正の請求をした後、その請求に係る更正があるまでに修正申告書を提出した場合には、当該更正の請求はその基礎を失うものと解され、修正申告書の提出後に当該更正の請求について更正をすべき理由がない旨の通知処分がされたとしても、当該更正の請求をした者は、当該通知処分の取消しを求める法律上の利益を有しないというべきであるから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平24. 7. 9 大裁(所)平24-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230236
- 裁決年月日
- 平成24年6月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件は、相続税の期限内申告をした請求人が、課税価格及び納付すべき税額を減額すべきであるとして行った更正の請求に対する減額の更正処分について、その全部の取消しを求めて審査請求を行ったものであるが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならないと解されるところ、更正の請求に対する更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分に係る納付すべき税額が当該更正の請求に係る納付すべき税額を上回るか否かによって判断すべきであり、本件更正処分は本件更正の請求に係る納付すべき税額を下回る金額に減額したものであるから、請求人にとって不利益処分ということはできない。したがって、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平24. 6. 1 東裁(諸)平23-236)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平230017
- 裁決年月日
- 平成24年3月13日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№86
要旨
○ 請求人は、当初、本件相続財産のうち一部の財産は本件被相続人の財産に含まれないとして更正の請求をし、これに基づき本件通知処分の取消しを求めて審査請求をした後、当該一部の財産が本件被相続人の財産に含まれることを是としつつ他の事由を主張して、本件通知処分の取消しを求めている。しかしながら、審査請求においては、その請求の利益があるか否かは納付すべき税額を基準として判断すべきところ、仮に請求人の上記主張に理由があるものとして、請求人の本件相続税の課税価格及び納付すべき税額を計算すると、いずれも本件通知処分前になされた課税処分の課税価格及び納付すべき税額をそれぞれ上回ることとなるから、請求人の上記主張は、むしろ本件通知処分を正当とする主張と解さざるを得ず、本件通知処分についてなされた審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平24. 3.13 福裁(諸)平23-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230181
- 裁決年月日
- 平成24年3月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事業所得の金額を増額させた更正処分についてその一部の取消しを求めているが、当該更正処分前の納付すべき税額及び翌年へ繰り越す純損失の金額は、当該更正処分における納付すべき税額及び翌年へ繰り越す純損失の金額といずれも同額であり、当該更正処分は、請求人の権利又は利益を侵害する処分とはいえないから、当該更正処分に対する審査請求は、請求の利益を欠き、不適法である。(平24. 3.13 東裁(所)平23-181)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230182
- 裁決年月日
- 平成24年3月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、総所得金額を増額させた更正処分についてその一部の取消しを求めているが、当該更正処分前の納付すべき税額及び当該更正処分における納付すべき税額は同額であり、また、当該更正処分は翌年へ繰り越す純損失の金額を更正したものではない。したがって、当該更正処分は、請求人の権利又は利益を侵害する処分であるとはいえないから、当該更正処分に対する審査請求は、請求の利益を欠き、不適法である。(平24. 3.13 東裁(所)平23-182)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230082
- 裁決年月日
- 平成24年2月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 相続財産法人である請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税に充当した預金債権に係る残額が、請求人に帰属するものではなく、相続財産管理人個人に帰属するものであるから違法である旨主張する。しかしながら、充当処分を違法とする理由が自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものである場合は、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることに鑑み、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であるところ、仮に、請求人が主張するような事実があったとしても、これによって不利益を受けるのは当該債権の真正な帰属者であるとされる相続財産管理人個人であって請求人ではなく、請求人は充当処分によって何らの影響も受けないのであるから、結局、請求人がかかる事実を違法であると指摘することは、自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならない。したがって、請求人の主張は審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、請求人の主張には理由がない。(平24. 2.28 名裁(諸)平23-82)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230163
- 裁決年月日
- 平成24年2月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、更正の請求に対しなされた、その一部を認容する更正処分の取消しを求め、本件審査請求を行っているが、同更正処分後に、同更正の請求の金額を下回る金額で減額の更正処分がされていることから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平24. 2.15 東裁(諸)平23-163)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平230008
- 裁決年月日
- 平成24年1月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各事業年度(本件各事業年度)の法人税の各更正処分(本件各更正処分)の全部の取消しを求めているが、本件各更正処分は、いずれも本件各事業年度における欠損金額を増加させ又はこれがあるものとして、翌事業年度への繰越欠損金額を増加させる更正処分であり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、請求人に本件各更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平24. 1.27 高裁(法)平23-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230117
- 裁決年月日
- 平成24年1月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106020
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/2申告額以下の取消請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件相続に係る相続税の納付すべき税額は当初申告に係る納付すべき税額を下回るとして、当該下回る部分について減額の更正処分を求めているが、納税申告書を提出した者が、その申告に係る税額が過大であるとしてその減額を求める場合は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項又は第2項に規定する更正の請求によるべきであり、この手続によらないで申告税額を下回る部分の減額を求めることは許されず、本件は適法に更正の請求が行われた事実は認められないから、当該減額の更正処分を求める審査請求は、不服申立ての利益を欠き不適法なものである。(平24. 1.27 東裁(諸)平23-117)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平230001
- 裁決年月日
- 平成23年10月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分は請求人の求める減額のうちの一部しか認めていないなどとして本件審査請求に及んでいるが、審査請求の対象となる更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、本件相続に係る相続税の税額を増加させる更正処分ではなく、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平23.10.26 高裁(諸)平23-1)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230027ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成23年10月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求に対し原処分庁がした更正処分(本件更正処分)を不服として、審査請求をしているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならないと解され、納付すべき税額が過大であるとする更正の請求に対する更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分に係る納付すべき税額が当該更正の請求に係る納付すべき税額を上回るか否かにより判断すべきところ、本件更正処分に係る納付すべき税額は、請求人が行った更正の請求に係る納付すべき税額を下回っており、本件更正処分が請求人の権利利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人には、本件更正処分の取消しを求める利益がないことから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平23.10.20 名裁(諸)平23-27)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平230007
- 裁決年月日
- 平成23年10月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件差押処分によって請求人は何らその権利又は法律上の利益の侵害を受けるものではないから、第三債務者である請求人は、本件差押処分によって自己の権利又は法律上の利益を侵害されておらず、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである旨主張する。しかしながら、被差押債権の第三債務者は、国税徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》第2項の規定により、その債務の履行を禁止されることになる。したがって、当該被差押債権に対する差押手続の違法又は不当を理由として差押処分の取消しを求めることができる。(平23.10.19 福裁(諸)平23-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230060
- 裁決年月日
- 平成23年10月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分等の取消しを求めて審査請求したが、本件更正処分等が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分等により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分等は、確定申告及び直前更正処分等の納付すべき税額を増加させるものでないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件更正処分等の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平23.10.19 東裁(法)平23-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230054
- 裁決年月日
- 平成23年10月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分は、原処分庁において、減額の更正処分及び過少申告加算税の額を○○○○円とする変更決定処分が行われ、この更正処分によって、請求人の還付金の額に相当する税額は確定申告額と同額となった。したがって、請求人に原処分の取消しを求める審査請求の利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平23.10.18 東裁(諸)平23-54)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230007
- 裁決年月日
- 平成23年9月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否か又は還付金の額に相当する税額が減少したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、本件修正申告書に記載された還付される税金の額を減少させる更正処分ではなく、納付すべき税額を増加させる更正処分でもないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人には本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 9. 1 大裁(所)平23-7)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230011
- 裁決年月日
- 平成23年8月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税に関する法律に基づく処分が請求人の権利又は利益を侵害する不利益処分に当たるか否かは、納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきと解されるところ、各事業年度の更正処分及び無申告加算税の変更決定処分(本件各更正処分等)は、法人税の納付すべき税額及び無申告加算税の額を減少させる処分であるから、本件各更正処分等は、法人税の納付すべき税額及び無申告加算税の額を増加させる処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害する不利益処分に当たるとはいえない。したがって、請求人は、本件各更正処分等の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 8.23 名裁(法)平23-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230022
- 裁決年月日
- 平成23年7月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差し押さえされた金貨は請求人のものではなく妻又は子に所有権が帰属しているものであるから原処分は違法である旨主張する。しかしながら、差押処分を違法とする理由が自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものである場合は、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることにかんがみ、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であり、本件では仮に金貨が請求人のものではなく妻又は子に帰属するものであったとしても、これによって不利益を受けるのは当該金貨の真正な所有者であるとされる妻又は子であって請求人ではなく、請求人はこのような差押えによって何らの影響も受けないのであるから、結局、請求人がかかる事実を違法であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならない。したがって、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平23. 7.22 東裁(諸)平23-22)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230006
- 裁決年月日
- 平成23年7月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が本件審査請求において主張する納付すべき所得税の金額は、原処分の納付すべき所得税の金額を上回り、請求人が本件審査請求において主張する還付される所得税の金額は、原処分の還付される所得税の金額と同額かあるいは下回り、請求人が本件審査請求において主張する翌期へ繰り越す純損失の金額は、原処分の翌期へ繰り越す純損失の金額を下回るため、その他について判断するまでもなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 7.21 大裁(所・諸)平23-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230016
- 裁決年月日
- 平成23年7月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件各更正処分は、各確定申告の税額を増加させる処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人に本件各更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 7.19 東裁(法・諸)平23-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230015
- 裁決年月日
- 平成23年7月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、確定申告の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人に本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 7.15 東裁(法)平23-15)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230002
- 裁決年月日
- 平成23年7月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、贈与税の各更正処分を不服として、審査請求をしているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならず、不服申立人の権利利益を侵害する処分であるか否かについては、当該処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判定するのが相当と解されるところ、当該各更正処分は、納付すべき贈与税の額を減額する更正処分であるから、請求人の権利利益を侵害するものに該当しない。したがって、請求人には当該各更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は不適法なものである。(平23. 7. 6 名裁(諸)平23-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230003ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成23年7月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、贈与税の更正処分を不服として、審査請求をしているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならず、不服申立人の権利利益を侵害する処分であるか否かについては、当該処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判定するのが相当と解されるところ、当該更正処分は、納付すべき贈与税の額を減額する更正処分であるから、請求人の権利利益を侵害するものに該当しない。したがって、請求人には当該更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は不適法なものである。(平23. 7. 6 名裁(諸)平23-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230005
- 裁決年月日
- 平成23年7月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、贈与税の更正処分を不服として、審査請求をしているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならず、不服申立人の権利利益を侵害する処分であるか否かについては、当該処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判定するのが相当と解されるところ、当該更正処分による納付すべき贈与税の額は増加していないから、当該更正処分は、請求人の権利利益を侵害するものに該当しない。したがって、請求人には当該更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は不適法なものである。(平23. 7. 6 名裁(諸)平23-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220237
- 裁決年月日
- 平成23年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件法人税減額更正処分は、納付すべき税額を増加させるものでも、純損失等の金額を減少させるものでもなく、納付すべき税額を減少させる更正処分であり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人には、本件法人税減額更正処分の取消しを求める法律上の利益はなく、当該処分についての審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 6.28 東裁(法・諸)平22-237)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220201
- 裁決年月日
- 平成23年5月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした債権の差押解除処分の取消しを求めているが、当該債権差押解除処分は、差押えの解除を行ったものであり、請求人に何ら法律上の不利益を与えるものではないから、その取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 5.12 東裁(諸)平22-201)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220047
- 裁決年月日
- 平成23年4月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならないところ、不服申立人の権利利益を侵害する処分であるか否かは、還付金の額に相当する税額がある場合には、当該処分によって不服申立人の還付金の額に相当する税額が減少したか否かにより判定するのが相当と解されるから、請求人に対する所得税の還付金の額に相当する税額を増加させる更正処分(本件更正処分)は、請求人の課税標準を増額する要因を含むものであったとしても、結果として請求人の還付金の額に相当する税額を減少させるものではない以上、請求人の権利利益を侵害するものには該当しない。(平23. 4.13 名裁(所)平22-47)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平220007
- 裁決年月日
- 平成23年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた各動産は第三者に帰属するものであるから本件差押処分は違法であると主張して本件差押処分の取消しを求めているところ、請求人は、本件差押処分の名あて人であり、本件差押処分によりその法律上の効果を受ける者であるから、請求人には本件差押処分について不服申立適格が認められるが、差押処分を違法とする理由が自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものである場合は、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることにかんがみ、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。そうすると、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、請求人の主張には理由がない。(平23. 3.31 福裁(諸)平22-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220066
- 裁決年月日
- 平成23年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成16年分の所得税の更正処分の取消しを求めているところ、審査請求において、その請求の利益があるか否かは納付すべき税額又は還付金の額に相当する税額を基準に判断すべきであり、請求人に対してされた当該更正処分は、有効な第二次申告書における所得税の還付金の額に相当する税額を増加させるものであり、当該申告における税額を基準とすると、請求人に不利益を及ぼすものではないから、当該更正処分についてされた審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 3.23 大裁(所)平22-66)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220145ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成23年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納者の請求人に対する弁済は、任意弁済であり、貸金業法(平成18年法律第115号による改正前のもの。改正前の題名は「貸金業の規制等に関する法律」)第43条《任意に支払った場合のみなし弁済》第1項により、利息制限法第1条《利息の制限》第1項に定める利息の制限額を超過する部分の支払は、有効な利息の弁済とみなされるから債権は存在せず、また、リボルビング取引による金銭消費貸借契約が終了していない以上、過払金充当合意によって、滞納者が過払金返還請求権を行使することはできないことから不確定な権利であり、滞納者に帰属したとはいえないから、原処分庁は、滞納者に帰属したとはいえない債権を差し押さえたものであり、その手続に違法がある旨主張する。しかしながら、被差押債権の不存在又は消滅を違法理由とする主張は自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された請求人の権利利益の救済を図るものであるから、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないところ、請求人の主張は、いずれも原処分時における被差押債権の不存在を主張しているものにすぎず、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平23. 2. 3 東裁(諸)平22-145)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220134
- 裁決年月日
- 平成23年1月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件は、請求人が、納付すべき税額を減少させる更正処分の取消しを求める審査請求をしたものであるところ、本件更正処分は、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、請求人に本件更正処分の取消しを求める利益はないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 1.18 東裁(諸)平22-134)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平220007
- 裁決年月日
- 平成23年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差押処分をした家賃支払請求権(本件家賃債権)に係る建物(本件建物)を第三者に売却しているから、本件家賃債権は請求人でなく本件建物の所有者である第三者に帰属すると主張する。しかしながら、本件建物については、請求人名義の所有権保存登記が経由された後、第三者の売買予約を原因とする所有権移転請求権仮登記があるものの、本登記はなく、その仮登記について、当該第三者は売買及び売買予約が原因とするものである旨回答しておらず、本件家賃債権については、本件建物の賃借人が、賃貸人は請求人である旨申述するとともに、請求人が賃貸人のままの建物賃貸借契約書を所持しており、本件家賃債権が第三者に譲渡された事実もうかがえないことからすれば、本件建物が第三者に帰属すると認定することはできず、本件家賃債権が第三者に帰属すると認定することもできない。その上、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、自己の法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であるところ、仮に請求人が主張するような事実があったとしても、本件差押処分によって不利益を受けるのは本件家賃債権の真正な帰属者であるとされる第三者であって、請求人は本件差押処分によって何らの影響も受けないのであるから、請求人の主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するもので、審査請求の理由とすることはできない。(平23. 1. 7 高裁(諸)平22-7)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220027
- 裁決年月日
- 平成22年11月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならないのは明らかであり、不服申立人の権利利益を侵害する処分であるか否かについては、納付すべき税額がある場合には、当該処分によって不服申立人の納付すべき税額が増加したか否かにより判定するのが相当と解されるから、原処分庁がした請求人の納付すべき税額を減額する本件更正処分が、課税価格を増額する要因と減額する要因の双方を含むもので、これらの要因の通算によって課税価格を増加させるものであり、これと併せて相続税法第17条の規定に基づき相続税の総額のあん分割合を減少させることにより請求人の納付すべき税額を減少させることとなったものであったとしても、結果として請求人の納付すべき税額を減少させるものである以上、本件更正処分は、請求人にとって不利益な処分には該当せず、請求人の権利利益を侵害するものに該当しないといわざるを得ない。したがって、請求人には本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平22.11.18 名裁(諸)平22-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220104
- 裁決年月日
- 平成22年11月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求によって処分の取消しを求めるには、当該処分が請求人にとって不利益な処分であること、すなわち、請求人に審査請求の利益があることが必要であると解されるところ、当該処分が不利益処分であるか否かは、当該処分により、納付すべき税額が増加し又は還付金の額に相当する税額が減少したか否かにより判断すべきであり、本件各更正処分は、いずれも請求人の本件各年分の還付金の額に相当する税額を増加させるものであるから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、不利益処分に当たらない。したがって、請求人には、審査請求によって本件各更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は不適法である。(平22.11.10 東裁(所)平22-104)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平220006
- 裁決年月日
- 平成22年10月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、被差押債権の第三債務者である請求人は、差押処分によって、直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者には該当しないから、当該差押処分の取消しを求める審査請求は不適法なものである旨主張する。しかしながら、債権の差押処分がされた場合、その被差押債権の第三債務者は、国税徴収法第62条第2項の規定により、その債務の履行を禁止されることになるから、請求人は、当該被差押債権に対する差押手続の違法又は不当を理由として差押処分の取消しを求める利益がある。(平22.10.26 広裁(諸)平22-6)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平220006
- 裁決年月日
- 平成22年10月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押処分がされた時点において、滞納者がフランチャイズ基本契約上の地位及び権利義務の一切をA社に譲渡している以上、滞納者が請求人に対して有していた当該被差押債権は存在しないから、当該差押処分は存在しない債権に対してなされた違法な処分である旨主張する。しかしながら、差押処分を違法とする理由が被差押債権の不存在である場合は、差押手続の違法又は不当に直接かかわるものでないこと、被差押債権の存否は国の提起する当該被差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、そのような債権につき差押処分がなされても第三債務者は法律上の不利益を被ることはないということができる。そうすると、被差押債権の不存在を違法事由とする主張は自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからして、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であるところ、被差押債権の不存在を違法理由とする請求人の主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求の理由とすることができない理由を主張するものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22.10.26 広裁(諸)平22-6)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平220003
- 裁決年月日
- 平成22年10月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の減額更正処分の取消しを求めて審査請求をしたが、本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、相続税の税額を増加させる処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はないことから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平22.10.25 熊裁(諸)平22-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220079
- 裁決年月日
- 平成22年10月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた金銭には、請求人が従業員に交付済みの給与が含まれている旨主張するが、差押処分等の国税に関する処分に対し審査請求ができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者、すなわち当該処分によって直接自己の権利を侵害された者でなければならない。この点、請求人は処分の名あて人であり、処分の取消しを求めることができることは明らかであるが、当該金銭差押処分を違法とする理由が自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものである場合には、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることにかんがみ、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。(平22.10.12 東裁(諸)平22-79)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220013
- 裁決年月日
- 平成22年9月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人名義の生命保険契約に係る保険料は、請求人の妻が支払っていたので、原処分庁が差し押さえた当該保険契約に係る債権は請求人の妻に帰属し、請求人に帰属しない債権を差し押えた差押処分は違法であるから、違法な差押処分に基づいてされた配当処分等は違法である旨主張する。ところで、請求人が処分の取消しを求めることができる場合であっても、処分を違法とする理由が自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものである場合は、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることにかんがみ、かかる違法を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。これを本件についてみると、請求人の主張のとおり、仮に当該債権が請求人の妻に帰属するという事実があったとしても、これによって不利益を受けるのは当該債権の真正な帰属者であるとされる請求人の妻であって請求人ではなく、請求人は、当該差押処分及び配当処分等によって何らの影響も受けないのであるから、結局、請求人がかかる事実をもって違法であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならない。したがって、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、これを採用することはできない。(平22. 9.29 名裁(諸)平22-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220051
- 裁決年月日
- 平成22年9月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求に対しなされた更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求め、本件審査請求を行っているものであるが、更正の請求の額を下回る金額で更正処分がされていることから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平22. 9. 1 東裁(所)平22-51)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220006
- 裁決年月日
- 平成22年7月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした法人税の更正処分並びに消費税及び地方消費税の更正処分は、納付すべき税額を減額させることになるものであったとしても、審査請求は、更に納付すべき税額を減少させるのであるから、請求の利益はあり、適法である旨を主張する。しかしながら、審査請求は、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する処分に対して行われるものであるところ、これらの事業年度及び課税期間の更正処分は、請求人自らが提出した確定申告書又は修正申告書に記載した税額を減額するものであり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する処分とはいえないため、これらの処分の取消しを求める部分は、取消しの利益を欠く不適法なものである。(平22. 7.21 大裁(法・諸)平22-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220003
- 裁決年月日
- 平成22年7月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った各更正処分及び重加算税の各変更決定処分の取消しを求めているが、当該各更正処分は納付すべき税額を減額したものであり、当該各変更決定処分は重加算税の額を減額したものであるから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、その取消しを求める審査請求は、不適法なものである。また、請求人は、各年分の所得税に係る無申告加算税の各賦課決定処分の取消しを求めているが、請求人に対する当該各賦課決定処分は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないので、その取消しについての審査請求は、不適法なものである。(平22. 7. 2 東裁(所)平22-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220002
- 裁決年月日
- 平成22年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 滞納者が有する債権の第三債務者である請求人は、原処分庁が行った差押処分により債務の履行を禁止されることから、当該差押処分について不服申立適格を有するが、当該債権の一部は滞納者に支払済みであるからその支払済み部分に係る当該差押処分は無効である旨の請求人の主張は、当該債権の一部が存在しない旨を違法理由とするものであるところ、差押処分を違法とする理由が被差押債権の不存在又は消滅である場合は、当該差押手続の違法又は不当に直接かかわるものではなく、被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟においてこれを主張することができ、仮に被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであるから、そのような債権につき差押処分がなされても第三債務者は法律上の不利益を被ることはないということができ、そうすると、かかる主張を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。(平22. 7. 1 大裁(諸)平22-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210045
- 裁決年月日
- 平成22年5月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 滞納法人である請求人は、差し押さえられた株券交付請求権及び株券は、その一部及び全部が滞納法人に帰属しないから当該株券交付請求権の差押処分と当該株券差押処分は違法である旨主張する。ところで、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、差押処分を違法とする理由が自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものである場合は、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。これを本件についてみると、仮に、滞納法人である請求人が主張するような事実があったとしても、これによって不利益を受けるのは当該株券交付請求権及び当該株券の真正な帰属者であるとされる第三者であって滞納法人である請求人ではないのであるから、結局、滞納法人である請求人がかかる事実を違法であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならない。したがって、滞納法人である請求人は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、その主張には理由がない。(平22. 5. 11 名裁(諸)平21-45)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210155
- 裁決年月日
- 平成22年5月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成22年1月26日付でされた所得税の更正処分について審査請求をしている。しかしながら、当該更正処分は、請求人が行った平成20年分の所得税の更正の請求に対して、その請求のとおり、同年分において生じた純損失の金額を増加させたものであって、請求人の権利又は利益を侵害するものではないから、当該更正処分についてされた審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平22. 5. 11 東裁(所)平21-155)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210073
- 裁決年月日
- 平成22年2月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の減額更正処分の取消しを求めて、本件審査請求をしたが、当該更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、当該更正処分は、相続税の税額を増加させる処分ではないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、請求人は、当該更正処分の取消しを求める利益はないことから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平22. 2.15 関裁(諸)平21-73)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平210014
- 裁決年月日
- 平成22年1月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、医療費控除について不服があるとして審査請求しているが、原処分について審査請求の利益があるか否かは納付すべき税額で判断すべきところ、本件審査請求の場合、請求人の主張する医療費控除について審理したとしても、納付すべき税額に変動を及ぼさないことから、請求の利益を欠くものである。(平22. 1.25 仙裁(所)平21-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210085
- 裁決年月日
- 平成21年12月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人がした相続税の更正の請求には、配偶者に対する相続税額の税額軽減の規定を適用しなかったという重大かつ明白な錯誤があったとして、更正処分及び無申告加算税の変更決定処分の取消しを求めているが、同処分等は、いずれも税額を減少させる請求人に有利な処分であって、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、同処分等の取消しを求める利益はない。また、請求人は、異議決定の取消しも求めているが、国税通則法第76条第1号の規定によれば、異議決定は不服申立てができない処分に該当するから、その取消しを求めることもできない。(平21.12.17 東裁(諸)平21-85)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210067
- 裁決年月日
- 平成21年12月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人の確定申告書は期限後に提出されたものであるとして当初更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたことから、同処分等の取消しを求める審査請求を提起したが、原処分庁が、減額の更正処分及び過少申告加算税の変更決定処分を行ったことにより、当初更正処分の額は、確定申告額まで減額され、過少申告加算税の額は零円となった。したがって、本件審査請求は、請求人に当初更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求める審査請求の利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平21.12. 3 東裁(所)平21-67)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210023
- 裁決年月日
- 平成21年11月11日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした消費税及び地方消費税を還付する決定処分に対して、還付金額がまだ不足しているとして、法律上の利益が侵害されている旨主張する。しかしながら、消費税及び地方消費税を還付する決定処分は、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではないから、請求人は、同決定処分に対して審査請求の利益を有さず、審査請求を申し立てることはできない。したがって、請求人の審査請求は不適法なものであり、却下するのが相当である。(平21.11.11大裁(法・諸)平21-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210028
- 裁決年月日
- 平成21年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する国税に関する処分の不服申立ては、一般的には、不利益処分についてできると解されている。そして、更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額が増加したか否か、純損失等の金額が減少したか否か等により判断すべきところ、本件法人税減額更正処分は、納付すべき税額を増加させるものでも、純損失等の金額を減少させるものでもなく、納付すべき税額を減少させる更正処分であり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、その取消しを求める法律上の利益はなく、不適法なものである。(平21.10. 1 東裁(法・諸)平21-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210023
- 裁決年月日
- 平成21年9月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てができる旨規定しているところ、同項に規定する不服申立ての対象となる処分というためには、それにより、直接納税者の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を発生させる行為であること、換言すれば、納税者にとって不利益な処分であることが必要であると解される。そして、不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件法人税各減額更正処分は、当該各事業年度の確定申告の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことは明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件法人税各更正処分の取消しを求める利益はなく、当該各事業年度に係る審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平21. 9.15 東裁(法・諸)平21-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210019
- 裁決年月日
- 平成21年9月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平210002
- 裁決年月日
- 平成21年7月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分については、審査請求中に原処分庁において、納付すべき税額を減額する更正処分及び過少申告加算税の変更の賦課決定処分が行われた。この減額更正処分により、本件事業年度の法人税の納付すべき税額は本件審査請求が求める納付すべき税額を下回ることとなったので、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平21. 7. 9 沖裁(法)平21-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200071
- 裁決年月日
- 平成21年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした滞納法人の請求人に対する債権の差押処分について、当該債権は不存在であり、仮に当該債権が存在するとしても金額の特定しない債権は譲渡し得ず、また、債権譲渡があったとしても滞納法人の代表者は債権譲渡に際し請求人を恐喝等しており債権譲渡は取り消し得るか無効であり、さらに、仮に債権譲渡が有効であったとしても、原処分庁が滞納法人の代表者に圧力をかけて債権譲渡させるという行為は、クリーンハンズの原則及び公序良俗に反した重大な違法行為である旨主張する。しかしながら、被差押債権の不存在及び債権譲渡の取消し又は無効は、当該差押処分の手続の違法又は不当に直接かかわるものではなく、被差押債権の存否は、国が提起する当該差押債権の取立訴訟において主張することができ、当該差押処分がなされても第三債務者である請求人は法律上の不利益を被ることはない。また、原処分庁の滞納法人の代表者に対する違法行為は、請求人自身に対してなされたものではない違法行為を理由とするものであるから、仮に原処分庁の滞納法人の代表者に対する圧力によって債権譲渡が行われたとしても、債権譲渡によって法律上の不利益が発生しうるのは債権という財産を失った滞納法人の代表者であり、債権譲渡によって債権者が滞納法人に代わっても、債務者である請求人が法律上の不利益を受けることはない。そうすると、請求人の上記主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからして、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできない。したがって、これらの点に関する請求人の主張には理由がない。(平21. 6.22 名裁(諸)平20-71)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平200015
- 裁決年月日
- 平成21年4月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税に係る減額更正処分の取消しを求めているが、本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、平成17年分の修正申告の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平21. 4. 7 福裁(所)平20-15)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平200015
- 裁決年月日
- 平成21年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差押処分をした債権は請求人に帰属しないから、当該差押処分は違法であると主張する。しかしながら、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、自己の法律上の権利利益に関係のない違法を理由とするものである場合は、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であるところ、当該差押処分によって不利益を受けるのは本件債権の真正な帰属者であって、請求人は当該差押処分によって何らの影響も受けないのであるから、結局、請求の主張は、審査請求の理由とすることのできないものであり、請求人の主張には理由がない。(平21. 3.26 高裁(諸)平20-15)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200054
- 裁決年月日
- 平成21年3月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外注費を給与に当たるとした法人税の各更正処分は、社会保険料の負担の増加を招くなど、今後の請求人の権利義務に多大な影響を及ぼすことから、不利益な処分であり、請求人には国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項に規定する不服申立ての利益がある旨主張する。しかしながら、審査請求をすることができるためには、争訟の利益を具備していることを要し、申立ての対象となる処分が、法律上保護されている申立人の権利又は利益を侵害する、いわゆる不利益処分でなければならないと解されるところ、本件の法人税の各更正処分は、請求人が提出した確定申告書の所得金額を減額させる処分及び欠損金額を増加させる処分であり、請求人の権利又は利益を侵害する不利益処分に該当しないので、当該処分についての審査請求は、争訟の利益を欠く不適法なものである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 3.10 名裁(法・諸)平20-54)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200037
- 裁決年月日
- 平成21年2月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件差押解除処分について、請求人が本件不動産の売買契約で定められた本件売買代金の全額を受領した後に本件差押解除処分をすべきだったにもかかわらず、原処分庁が本件差押解除処分を行った結果、いまだ本件売買代金の一部を受領できないという不利益を受けたとして、その取消しを求めているが、本件差押解除処分は、差押処分による処分禁止の効力を将来に向かって失わせるものであるから、請求人の権利利益を侵害するものではなく、また、請求人の主張する事情は、本件不動産の売買に関する当事者間の私法上の問題であるから、このことをもって本件差押解除処分を違法又は不当とすることはできないから、本件審査請求は不適法な審査請求である。(平21. 2.17 関裁(諸)平20-37)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200095ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成20年12月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 所得税の更正処分が行われた場合において、当該処分が不利益処分であるか否かは、当該処分により、納付すべき税額すなわち算出税額から所得税の源泉徴収税額等を控除した後の金額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件更正処分は、請求人の所得税の納付すべき税額を減額したものであり、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平20.12.15 東裁(所)平20-95)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200070
- 裁決年月日
- 平成20年11月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、公売公告処分の取消しを求めるものであるが、当該公売公告処分は、請求人が不服申立てをしたことにより、売却決定処分をすることなく既に売却決定の日時を徒過しており、今後、当該公売公告処分に基づいて売却決定及び買受代金の納付が行われることはない。したがって、審査請求人に当該公売公告処分の取消しを求める利益はないから、本件審査請求は不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平20.11. 4 東裁(諸)平20-70)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平190014
- 裁決年月日
- 平成20年6月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税に関する法律に基づく処分について審査請求ができるのは請求人の権利又は利益を侵害するものであるところ、還付の決定処分は不利益処分に当たらないことが明らかであり、したがって、請求人は、当該決定処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平20. 6.16 札裁(諸)平19-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190048
- 裁決年月日
- 平成20年6月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106020
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/2申告額以下の取消請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求に対して更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求めているが、申告納税方式をとる所得税においては、納付すべき税額は、納税者の申告により、税務署長において更正しない限り確定するのであり、これは、先にされた申告又は更正処分等に係る税額を増額する修正申告をした場合も同様である。したがって、納税者が修正申告をした場合には、その納付すべき税額は、増額された部分を含む全額について即時確定するということができ、その限りで先になされた申告又は更正処分等を争う利益は失われたというべきであるところ、これを本件についてみると、請求人は、原処分の税額を上回る本件修正申告をしており、納付すべき税額は、本件修正申告により増額された部分を含む申告額全額に即時に確定するから、本件審査請求は、請求の利益を欠くに至り、不適法なものとなる。(平20. 6.13 関裁(所)平19-48)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190194
- 裁決年月日
- 平成20年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は請求人名義のマンションの一室(以下「本件不動産」という。)についての公売公告処分(以下「本件処分」という。)に対し、①本件不動産は請求人と請求人の子の共有に属する。また、②請求人は共有者である子の承認を得て本件不動産に居住しており、当該居住権を奪われることが重大な権利の侵害であるとして、本件処分の全部の取消しを求めている。しかしながら、①本件不動産の一部共有持分が請求人の子に帰属する旨の主張は、請求人の法律上の利益に関係のない主張であり、審査請求の理由とすることはできない。次に、本件処分の手続は、適法に行われているから、まず、本件不動産が請求人の単独所有である限りでは、適法に行われた本件処分に係る公売により、滞納者である請求人が本件不動産に居住する権利を失うことは、強制換価手続の性質上当然の効果である。また、仮に本件不動産について請求人の子が共有持分を有するとしても、その場合において請求人が本件不動産に単独で居住する権利とは、請求人とその子との共有者間の合意により請求人がその共有関係が存する間に共有持分に基づいて単独使用することを認められたものと推認され、請求人とその子との間に他に本件不動産を請求人が単独で使用することについて契約を締結した等の特段の事情が存する証拠は見当たらない。そうすると、請求人の共有持分のみが公売され、請求人が居住できなくなるとしても、それは、請求人とその子の間の共有関係は解消されて共有者間の合意が失効し、請求人が本件不動産に単独で居住する権利がともに消滅するためであるから、請求人が本件不動産に居住する権利を失うことは、当該場合においても強制換価手続の性質上当然の効果である。したがって、請求人の②居住権に係る主張は、本件不動産の共有関係及びその他の事実について審理するまでもなく、本件処分に係る公売を違法とする理由とはなり得ない。よって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平20. 6. 3 東裁(諸)平19-194)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平190009
- 裁決年月日
- 平成20年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 被差押債権の第三債務者である請求人は、被差押債権が返済により消滅しており差押処分は違法である旨主張するが、審査請求は、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであるから、当該処分の取消しを求めるに当たっては、請求人の「法律上の利益に関係のない違法」を理由とすることはできないと解されるところ、債権の差押処分を違法とする理由が被差押債権の不存在又は消滅である場合には、当該理由は当該差押処分の手続の違法又は不当に直接かかわるものではなく、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであるから、このような債権について差押処分がなされても第三債務者は法律上の不利益を被ることはないというべきである。したがって、請求人の主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり採用できない。(平20. 3.26 札裁(諸)平19-9)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平190010
- 裁決年月日
- 平成20年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 被差押債権の第三債務者である請求人は、被差押債権が裁判において係争中であり、金額が未確定である債権に対する差押処分は違法である旨主張するが、その実質は、裁判において確定した債権額を超える部分の差押処分が違法である旨を主張するものであり、そうすると、本件各差押処分がなされても、当該債権額を超える部分が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、かかる主張は、「法律上の利益に関係のない違法」を理由とするものであり、当該審査請求の理由とすることはできず、請求人の主張は採用できない。(平20. 3.26 札裁(法)平19-10)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平190010ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成20年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、被差押債権の第三債務者である請求人には差押処分を取り消すにつき法律上の利益がなく、本件審査請求は却下されるべきである旨主張するが、債権の差押処分に係る第三債務者は、国税徴収法第62条第2項の規定により債務の履行が禁止され、自己の権利又は法律上の利益を直接侵害されることとなるから、請求人は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に不服がある者に該当し、差押処分の取消しを求める不服申立適格を有するというべきである。(平20. 3.26 札裁(法)平19-10)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190012
- 裁決年月日
- 平成20年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税に係る原処分は、繰越欠損金の額を増額する処分であっても、消費税等の更正処分と密接に関係するから取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条に規定する不服申立ては、一般的には不利益処分についてできると解され、更正処分が不利益に当たるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額が増加したか否か、当該事業年度以前において生じた繰越欠損金の額が減少したか否か等により判断すべきところ、法人税に係る原処分は、納付すべき税額を増加させるものでも、当該事業年度以前において発生した繰越欠損金の額を減少させるものでもなく、当該事業年度に生じた繰越欠損金の額を増加させる更正処分であり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、その取消しを求める法律上の利益はなく、不適法なものである。(平20. 3.14 仙裁(法・諸)平19-12)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平190007
- 裁決年月日
- 平成20年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が本件滞納者の滞納国税を徴収するため、請求人を第三債務者として債権の差押処分を行ったのに対し、本件滞納者に対して何ら返還すべき債務を有していないと主張して、当該差押処分の全部の取消しを求めている。しかしながら、債権の差押処分を違法とする理由が被差押債権の不存在又は消滅である場合は、当該差押手続の違法又は不当に直接かかわるものでないこと、被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、そのような債権につき差押処分がなされても第三債務者は法律上の不利益を被ることはないということができる。そうすると、被差押債権の不存在又は消滅を違法理由とする主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、また、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからして、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平20. 3. 6 熊裁(諸)平19-7)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190069
- 裁決年月日
- 平成20年2月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件の差押処分(以下「本件差押処分」という。)の対象である債権は請求人の母親に帰属するのであるから、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、審査請求が、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることから、差押処分を違法とする理由が自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものである場合には、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。そうすると、仮に請求人が主張するような事実があったとしても、本件差押処分によって不利益を受けるのは請求人ではなく当該債権の真正な帰属者であるとされる請求人の母親であって、請求人は本件差押処分によって何らの影響を受けないのであるから、結局、請求人がかかる事実を違法であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならない。したがって、請求人の主張は、審査請求の理由とすることができない理由を主張するものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 2.29 名裁(諸)平19-69)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190069
- 裁決年月日
- 平成20年2月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、被差押債権が第三者に帰属することを主張して当該差押処分の取消しを求める本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条に規定する、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要すると解されるところ、請求人は、本件の差押処分の名あて人であり、当該差押処分により、その法律上の効果を受ける者であるから、当該差押処分の取消しを求めることができる。したがって、本件の審査請求は適法なものである。(平20. 2.29 名裁(諸)平19-69)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190110
- 裁決年月日
- 平成20年2月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分について審査請求が認められるためには、少なくとも原処分が不利益処分に該当する必要があるところ、原処分は、請求人が提出した修正申告書に記載された還付金の額に相当する税額を増額させる処分であるから、原処分の根拠となった国税通則法、所得税法及び租税特別措置法によって保護された請求人の権利又は利益を侵害するものではなく、不利益処分には該当しない。したがって、原処分に対する本件審査請求は不適法なものに該当するため、審査請求は却下を免れ得ない。(平20. 2.14 東裁(所)平19-110)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190078
- 裁決年月日
- 平成19年12月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件差押処分がされた時点においては、本件債権は弁済済みであり、不存在であるから、本件差押処分は違法である旨主張する。 しかしながら、差押処分を違法とする理由が被差押債権の不存在又は消滅である場合は、当該差押手続の違法又は不当に直接かかわるものでないこと、及び被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、そのような債権につき差押処分がなされても第三債務者は法律上の不利益を被ることはないということができる。そして、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることから、債権の差押処分を違法又は不当とする審査請求においては、被差押債権の不存在又は消滅を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。 本件についてこれをみると、本件債権の第三債務者である請求人の主張は、本件債権が存在しない旨をいうものであり、上記のとおり審査請求の理由とすることのできないものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19.12. 6 東裁(諸)平19-78)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190007
- 裁決年月日
- 平成19年12月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件被差押債権が第三者に帰属するものであるから、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、仮にそのような事実があったとしても、本件差押処分によって不利益を受けるのは、当該債権の帰属者である第三者であって、請求人は、何らの影響を受けるものではない。また、請求人は、本件差押処分が執行された場合、損害賠償請求又は不当利得返還請求を受ける可能性がある旨主張するが、それは、本件差押処分によって事実上の影響を受けるかもしれないことを言っているにすぎず、自己の権利又は法律上の利益を直接侵害されたということには当たらない。 結局、請求人は自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものであり、その主張には理由がない。(平19.12. 3 仙裁(諸)平19-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190071
- 裁決年月日
- 平成19年11月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №74・491ページ
要旨
○ 請求人は、土地の差押処分が行われる前に当該土地の持分の一部を第三者に譲渡していることから、請求人以外の者の持分を含む土地の公売処分は無効である旨主張する。 ところで、審査請求は、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであるから、当該審査請求において、処分を違法と主張するにつき自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とすることはできないと解するのが相当である。 そして、当該公売公告処分について、公売の対象となっている土地の一部が請求人に帰属しないと主張することは、当該主張で本件土地の持分を有するとされる第三者の不利益をいうものであって、請求人はその点について当該公売公告処分によって何らの影響も受けないのであるから、請求人がかかる事実を違法であると指摘することは、自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならない。 したがって、請求人の当該主張は、審査請求において理由とすることのできないものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19.11.28 東裁(諸)平19-71)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190033
- 裁決年月日
- 平成19年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件審査請求が差押処分の取消しを求める法律上の利益のない不適法なものである旨主張する。 しかしながら、被差押債権の第三債務者は、国税徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》第2項の規定により、債権の差押処分によってその債務の履行を禁止されることになるから、債権の差押処分に係る差押手続の違法又は不当を理由として差押処分の取消しを求めることができる。したがって、本件審査請求は適法なものである。(平19.11.27 名裁(諸)平19-33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190062
- 裁決年月日
- 平成19年11月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するため、普通預金の払戻請求権(以下「本件債権」という。)の差押処分に基づき行った換価代金等の配当処分(以下「本件配当処分」という。)について、本件債権は請求人に帰属する財産ではないから、無効な差押処分に基づく本件配当処分は無効である旨主張して当該処分の取消しを求めている。 しかしながら、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることから、自己の法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。そして、この理は、処分が無効であることを理由とした審査請求であっても同様である。 これを本件についてみると、仮に請求人が主張するような事実があったとしても、本件配当処分によって不利益を受けるのは当該債権の真正な帰属者であるとされる第三者であって請求人ではなく、請求人は本件配当処分によって何らの影響も受けないのであるから、結局、請求人がかかる事実を無効であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない無効を主張するものにほかならない。 したがって、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19.11. 7 東裁(諸)平19-62)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190015
- 裁決年月日
- 平成19年9月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、被差押債権の債務者である請求人が被差押債権の不存在を理由に申し立てた本件審査請求は差押処分の取消しを求める法律上の利益のない不適法なものである旨主張する。しかしながら、被差押債権の第三債務者は、国税徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》第2項の規定により、債権の差押処分によってその債務の履行を禁止されることになるから、債権の差押処分に係る差押手続の違法又は不当を理由として差押処分の取消しを求めることができる。したがって、本件審査請求は適法なものである。(平19. 9.19 名裁(諸)平19-15)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190015
- 裁決年月日
- 平成19年9月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 被差押債権の債務者である請求人は、被差押債権の不存在を理由として差押処分の取消しを求めることができる旨主張する。しかしながら、被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、そのような債権につき差押処分がなされても、第三債務者は法律上の不利益を被ることはないということができる。 そうすると、被差押債権の不存在又は消滅を違法理由として、債権の差押処分の取消しを求める審査請求は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからして、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。 したがって、請求人の主張は、審査請求の理由とすることができない理由を主張するものであるから、請求人の主張には理由がない。(平19. 9.19 名裁(諸)平19-15)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190013
- 裁決年月日
- 平成19年9月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に基づいて不服申立てができる国税に関する法律に基づく処分とは、課税庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、所得金額を減額し又は欠損金額を増額し、繰越欠損金額を増額する更正処分は納税者にとって不利益な処分ではないから、当該更正処分に対する不服申立てをすることはできない。 これを本件についてみると、本件各更正処分は、いずれも本件各事業年度における所得金額を減算して欠損金額を増額し、繰越欠損金額を増額する更正処分であり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではない。以上によれば、本件各更正処分に対する審査請求は、いずれも請求の利益を欠く不適法なものである。(平19. 9.12 大裁(法)平19-13)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平190001
- 裁決年月日
- 平成19年8月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人(被差押債権の第三債務者)には差押処分を取り消すにつき法律上の利益がなく、本件審査請求は却下されるべきである旨主張する。しかしながら、債権の差押処分に係る第三債務者は、国税徴収法第62条第2項の規定により債務の履行が禁止されることとなるから、自己の権利又は法律上の利益を直接侵害されることとなる。したがって、請求人は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に不服がある者に該当し、差押処分の取消しを求める不服申立適格を有するというべきである。(平19. 8. 8 札裁(諸)平19-1)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平190001
- 裁決年月日
- 平成19年8月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人(被差押債権の第三債務者)は、被差押債権が相殺又は弁済により消滅しているから、差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、債権の差押処分を違法とする理由が被差押債権の不存在又は消滅である場合には、当該差押処分に係る手続の違法又は不当に直接かかわるものではなく、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、このような債権について差押処分がなされても第三債務者は法律上の不利益を被ることはないというべきである。したがって、請求人の主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり採用できない。(平19. 8. 8 札裁(諸)平19-1)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平180021
- 裁決年月日
- 平成19年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するためにした不動産の差押処分について、当該不動産は第三者に帰属する財産であるとして、その全部の取消しを求めている。しかしながら、仮にそのような事実があったとしても、これによって不利益を受けるのは当該不動産の真正な帰属者とされる第三者であって、請求人はそのような差押えによって何らの影響も受けない。そして、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、自己の法律上の利益に関係のない違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であり、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、主張には理由がない。(平19. 6.20 金裁(諸)平18-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180159
- 裁決年月日
- 平成19年1月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180157ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成19年1月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、当該処分前の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平19. 1.19 東裁(諸)平18-157)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180147
- 裁決年月日
- 平成19年1月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分及び本件賦課決定処分の取消しを求める。 しかしながら、請求人は、本件更正処分前に修正申告をしているところ、原処分庁は本件更正処分後に当該修正申告による納付すべき税額を下回る本件減額更正処分をしていることから、それに伴い本件更正処分は取り消されたことになり、また、本件賦課決定処分も本件変更決定処分により取り消されたことになる。 したがって、請求人が本件更正処分及び本件賦課決定処分の取消しを求める請求の利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平19. 1. 5 東裁(所)平18-147)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180092
- 裁決年月日
- 平成18年11月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求は、自己の権利又は法律上の利益を害する不利益処分に対して行うべきものである。 本件更正処分は、平成17年分の確定申告の還付金の額に相当する額を増額する更正処分であり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、その取消しを求める利益はない。したがって、本件審査請求は法律上の利益を欠き不適法である。(平18.11.29 東裁(所)平18-92)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180077
- 裁決年月日
- 平成18年11月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求の対象である原処分について、本件審査請求後に原処分庁が請求人の申告額を下回る減額更正並びに重加算税及び過少申告加算税を零円とする変更決定を行ったので、原処分の一部取消しを求める本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平18.11. 7 東裁(法)平18-77)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180025
- 裁決年月日
- 平成18年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成13年分の所得税修正申告に係る減額更正の求めは「処分」に当たると主張する。 しかしながら、原処分庁は、請求人が平成13年分の確定申告書を提出した後、その過誤を求める更正の請求を法定の期限内にしていないのであるから、この求めは行政庁の処分ではないこと、また、同年分の更正処分は、請求人のした修正申告における納付すべき税額を減少する処分であり請求人には訴えの利益がないことから、これらに係る審査請求はいずれも不適法である。(平18.10.18 関裁(所)平18-25)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180069
- 裁決年月日
- 平成18年10月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人の滞納国税を徴収するため預金の差押処分を行ったのに対し、当該預金の一部は第三者に帰属する債権であると主張して、当該差押処分の一部の取消しを求めている。 しかしながら、仮にそのような事実があったとしても、これによって不利益を受けるのは当該債権の真正な帰属者とされる第三者であって、請求人はそのような差押えによって何らの影響も受けない。そして、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、自己の法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であるから、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであり、主張には理由がない。(平18.10.17 東裁(諸)平18-69)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180065
- 裁決年月日
- 平成18年10月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №72・70ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人の滞納国税を徴収するため、弁護士にD社名義で預託された金員の返還請求権の差押処分を行ったのに対し、当該預託金返還請求権は第三者に帰属する債権であると主張して、当該差押処分の全部の取消しを求めている。 しかしながら、仮にそのような事実があったとしても、これによって不利益を受けるのは当該債権の真正な帰属者とされる第三者であって、請求人はそのような差押えによって何らの影響も受けない。そして、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、かかる違法を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であり、請求人の主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法であり理由がない。(平18.10.16 東裁(諸)平18-65)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180066
- 裁決年月日
- 平成18年10月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、滞納者の滞納国税を徴収するため、第三債務者である請求人にD社名義で預託された金員の返還請求権の差押処分を行ったのに対し、当該返還請求権は第三者に帰属する債権であると主張して、当該差押処分の全部の取消しを求めている。 しかしながら、債権の差押処分について、被差押債権の不存在又は消滅という違法理由は、当該差押手続の違法又は不当に直接関わるものでなく、被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張するすることができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、そのような債権につき差押処分がなされても第三債務者は法律上の不利益を被ることはないということができる。 そうすると、被差押債権の不存在又は消滅を違法理由とする主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからして、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解されるから、請求人の主張には理由がない。(平18.10.16 東裁(諸)平18-66)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平180002
- 裁決年月日
- 平成18年8月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税に係る減額更正処分の取消しを求めているが、更正処分が不利益処分に当たるか否かは、更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、相続税の税額を増加させる処分でないことは明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平18. 8.29 福裁(諸)平18-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180014
- 裁決年月日
- 平成18年8月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件審査請求が差押処分の取消しを求める法律上の利益のない不適法なものである旨主張する。 しかしながら、被差押債権の第三債務者は、国税徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》第2項の規定により、その債務の履行を禁止されることになるから、裁決時において債権差押処分が存続している以上は、取消裁決によって上記差押処分の効力を除去することができるから、請求の利益を有すると解するのが相当である。 本件では、差押処分による取立権に基づく差押債権取立訴訟が提起され、現在、審理中であるから、差押処分は存続している。 そうすると、被差押債権の第三債務者である請求人は、取消裁決によって差押処分の効力を除去することができるから、請求の利益を有するといえる。 したがって、本件審査請求は適法であり、原処分庁の主張には理由がない。(平18. 8. 9 名裁(諸)平18-14)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170058
- 裁決年月日
- 平成18年5月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する審査請求等をすることができるとされているが、上記の「不服がある者」とは、当該処分に対し不服申立てをする法律上の利益を有する者、すなわち、当該処分によって直接自己の権利又は法的利益を侵害されている者をいうと解される。 そして、相続税の更正処分は、相続税法第27条《相続税の申告書》第1項に規定する相続税額を確定することにあり、これが不利益処分に当たるか否かは、処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきである。 しかるに、本件更正処分は減額の更正処分であり、本件申告書の納付すべき税額を増加させるものではないから、不利益処分には当たらず、請求人の権利又は法的利益を侵害するものとはいえない。 したがって、本件更正処分については、その取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平18. 5.23 名裁(諸)平17-58)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170054
- 裁決年月日
- 平成18年5月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成15年分の更正処分等と平成16年分の減額更正処分とは相互に密接に関係する処分であり、平成16年分の減額更正処分が取り消されれば、平成15年分の更正処分等も取り消されることになるから、平成16年分の減額更正処分の取消しを求める請求の利益はある旨主張する。 しかしながら、審査請求の対象となる処分は、当該処分により自己の権利又は法律上の利益が害されていることが前提であると解されるところ、更正処分においては、その処分により納税者がした確定申告又は修正申告を上回る過大な税額を課されることによって不利益を被ることが不利益処分であり、審査請求の対象となる処分である。 そして、平成15年分の更正処分等と平成16年分の減額更正処分とは、その対象となる所得は同一であって相互に関連するものではあるが、各処分は課税年分が異なるそれぞれ独立したものであるから、審査請求の利益は、それぞれの処分ごとに判定することになる。 そうすると、平成16年分の減額更正処分に係る納付すべき税額は、確定申告における納付すべき税額を下回っているから、当該処分は、請求人にとって不利益処分ではなく、これに対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平18. 5.10 大裁(所・諸)平17-54)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平170018
- 裁決年月日
- 平成18年4月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人にとって、更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、還付金の額に相当する額を増加させる更正処分であり、平成16年分の確定申告の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであるから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものであるから、却下するのが相当である。 (平18. 4.25 仙裁(所)平17-18)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170049
- 裁決年月日
- 平成18年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №71・43ページ
要旨
○ 原処分庁は、差押債権者たる国は本件債権について滞納者の立場に立つに過ぎず、第三債務者たる請求人は滞納者に対する抗弁をもって国に対抗できるのであるから、請求人には差押処分を取り消すにつき法律上の利益がなく、本件差押処分に「不服がある者」には当たらない旨主張する。しかしながら、国税徴収法第62条第2項が、徴収職員は、債権を差し押さえるときは、第三債務者に対しその履行を禁止しなければならない旨規定していることからすると、差押処分によりその債務の履行を禁止される第三債務者は、同処分によって自己の権利または法律上の利益を直接害されることになるから、本件差押処分によって本件債権の履行を禁止された第三債務者たる請求人は、本件差押処分について「不服がある者」に当たるというべきである。(平18.3.30関裁(諸)平17-49)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170034
- 裁決年月日
- 平成18年1月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件再更正処分は当初更正処分による納付すべき税額を減額させる処分であるところ、本件再更正処分は当初更正処分と別個独立の課税処分ではなく、その実質は、当初更正処分の変更であり、それによって税額の一部取消しという請求人にとって有利な効果をもたらす処分であると解するのが相当である。また、本件再更正処分により納付すべき税額を減額したことに伴い、本件再更正処分と同時に行われた本件変更決定処分も本件再更正処分と同様の効果をもたらす処分であると解するのが相当である。そうすると、請求人は、本件再更正処分等の取消しを求める利益はなく、本件再更正処分等により税額及び加算税額が減額された後の当初更正処分等について争えば足りるというべきである。したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平18.1.16大裁(所)平17-34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170082
- 裁決年月日
- 平成17年12月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №70・249ページ
要旨
○ 更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、平成12年6月期、平成13年6月期及び平成16年6月期の法人税の各更正処分は、いずれも所得金額を減少させるもので、確定申告の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことは明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人には、平成12年6月期、平成13年6月期及び平成16年6月期の法人税の各更正処分の取消しを求める利益はなく、当該各更正処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.12.19東裁(法)平17-82)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170031
- 裁決年月日
- 平成17年12月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件法人税更正処分は、寄附金の損金不算入額等を所得金額に加算しているが、結果的に課税留保金額が減少したことにより、納付すべき税額を減少させる内容となっているところ、請求人は、当該寄附金の損金不算入額として所得金額に加算したことは違法であり、当該更正処分は、請求人の権利又は法律上の利益を侵害しているのであるから、この取消しを求める審査請求には請求の利益があると主張する。しかしながら、不服申立てをすることができる処分とは、行政庁の公権力の行使によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害するものであることを要すると解され、更正処分における課税標準額及び納付すべき税額の算出の過程において加算要因と減算要因とがあっても、結果的にこれらの額を減少させる更正処分については、不服申立てができないと解される。そうすると、本件法人税更正処分は請求人の納付すべき税額を減少させる、いわゆる減額更正処分であるから、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものであるとはいえない。したがって、本件法人税更正処分に対する審査請求は、請求の利益を欠くから、却下となる。(平17.12.14名裁(法・諸)平17-31)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170030
- 裁決年月日
- 平成17年12月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした更正処分(以下「本件更正処分」という。)は、請求人の権利又は法律上の利益を侵害しているから、これに対する審査請求は、請求の利益がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条第1項は、国税に関する法律に基づく処分で税務署長等がした処分に不服がある者は、その処分をした税務署長等に対する不服申立てができる旨規定しているところ、不服申立てをすることができる処分とは、税務署長等がした国税に関する法律に基づく処分とされている。そして、ここにいう処分とは、行政庁の公権力の行使によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害するものであることを要すると解され、更正処分であっても納付すべき税額を減少させるものなどについては、不服申立てができないと解されることから、本件更正処分は、請求人の申告した欠損金額をより増額させるものであるから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、本件更正処分に対する審査請求は、請求の利益はないから却下となる。(平17.12.9名裁(法・諸)平17-30)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170076
- 裁決年月日
- 平成17年12月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、再更正処分及び変更決定処分の全部の取消しを求めるものであるが、再更正処分は更正処分の納付すべき税額を減少させる処分であり、また、変更決定処分は賦課決定処分の過少申告加算税の額を減少させる処分であることから、いずれも請求人に利益な処分であるので、請求人が再更正処分及び変更決定処分の全部の取消しを求めることに利益はない。したがって、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.12.5東裁(所)平17-76)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平170005
- 裁決年月日
- 平成17年11月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分関係資料によると、本件審査請求に係る原処分については、その後、原処分庁が請求人の所得税の納付すべき税額を確定申告額と同額とする更正処分(減額)を行ったことが明らかであり、審査請求人に請求の利益はないから、原処分の取消しを求める本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.11.16札裁(所)平17-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170065
- 裁決年月日
- 平成17年11月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求の対象である更正処分及び過少申告加算税の変更決定処分は、先行する更正処分による税額を減額させるもので、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、その取消しを求める利益はないから、本件審査請求は法律上の利益を欠き不適法である。(平17.11.9東裁(所)平17-65)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170015
- 裁決年月日
- 平成17年9月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106020
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/2申告額以下の取消請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の更正の請求額の全部を認めて行った原処分より更に多額の債務控除を行った後の相続税額に減額する処分がないことを不服として審査請求をしたが、請求人の提出した更正の請求書には、債務控除を行って相続税額を減額するよう求める趣旨の記載がないことから、原処分は請求人の権利利益を侵害しておらず、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.9.22関裁(諸)平17-15)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170008
- 裁決年月日
- 平成17年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 不服申立てを求める利益は、原則として納付すべき税額に変動がある場合及び納付すべき税額がない場合には、純損失、繰越雑損失又は繰越欠損金に変動がある場合に限って認められており、繰越欠損金が増加する更正処分については、不利益処分には当たらないと解されるところ、原処分は、繰越欠損金額を増加させるものであるから、本件は審査請求を申し立てる利益を欠く不適法なものである。(平17.9.5大裁(法・諸)平17-8)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平160017
- 裁決年月日
- 平成17年4月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、請求人の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことは明らかである。したがって、本件更正処分は、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、その取消しを求める利益はなく、審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.4.19福裁(法・諸)平16-17)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160088
- 裁決年月日
- 平成17年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、前事業年度の違法な法人税の更正処分に伴う未納事業税の認容により、本件事業年度が減額更正処分となったものであり、原処分庁が本件事業年度の所得金額を加算したことに対する不服申立てについては、訴えの利益がある旨主張する。しかしながら、更正処分における所得金額の計算において、請求人が、原処分庁の認定に事実誤認があり、その違法性を主張する事項が加算されているとしても、結果的に請求人がした確定申告による納付すべき税額を減少させることとなる、いわゆる減額更正処分は、原処分庁が請求人の権利又は法律上の利益を侵害したものといえないこととなる。したがって、本件事業年度の法人税の減額更正処分に対する審査請求は、訴えの利益がなく、不適法なものといわざるを得ず、却下を免れない。(平17.3.29名裁(法・諸)平16-88)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160054
- 裁決年月日
- 平成17年3月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差押処分を行った債権は、他人名義のものであり請求人に帰属しないから、当該差押処分は違法であるとして、その全部取消しを求めている。しかしながら、審査請求をすることができる者は、処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、請求人に帰属しない債権につき差押処分がなされたとしても、これにより権利又は法律上の利益が侵害されるのは当該債権の真正な帰属者とされる第三者であり、請求人自身が権利又は法律上の利益の侵害を受けるわけではない。したがって、請求人が本件差押処分の取消しを求めることに法律上の利益はなく、他に請求人が当該法律上の利益を有するとすべき事情も認められないことから、本件審査請求は不適法といわざるを得ない。(平17.3.22関裁(諸)平16-54)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160061
- 裁決年月日
- 平成17年3月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.3.11大裁(諸)平16-61)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160059
- 裁決年月日
- 平成17年1月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、相続財産として申告した預金引出不明分及び未収家賃を審議せずに減額更正処分をしたが、それらを審議すれば納付すべき税額が減額になることはないのであるから、当該更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する審査請求等をすることができるとされているが、上記「不服がある者」とは、当該処分に対し不服申立てをする法律上の利益を有する者、すなわち、当該処分によって直接自己の権利又は法的利益を侵害されている者をいうと解される。また、本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件更正処分は、本件申告書の納付すべき税額を増加させる更正処分ではなく、請求人の権利又は法的利益を侵害するものとはいえないことは明らかである。したがって、本件更正処分については、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、その取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.1.28名裁(諸)平16-59)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160031
- 裁決年月日
- 平成16年11月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、欠損金額を増額させる(所得金額を減算する)本件法人税更正処分は、本件消費税等更正処分を基礎としているところ、本件消費税等更正処分は、その全部を取り消すべき違法な処分であるから、本件法人税更正処分は、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する処分に当たるとして、その全部を取り消すべきであると主張する。しかしながら、本件法人税更正処分は、本件事業年度の法人税の所得金額を減少させ、欠損金額及び翌期に繰り越すべき欠損金額を増加させる処分であり、また、本件法人税更正処分と本件消費税等更正処分が同一の事実に基づいてなされたとしても、本件法人税更正処分を取り消さなければ本件消費税等更正処分の取消しを求め得ないわけではないから、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではない。したがって、本件法人税更正処分に対する審査請求は、不適法なものといわざるを得ず、却下を免れない。(平16.11.2名裁(法・諸)平16-31)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160009
- 裁決年月日
- 平成16年9月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件差押処分の対象とされた家賃の支払請求権がすでに契約解除により存在していないと主張して本件差押処分の取消しを求めているが、差押処分等の国税に関する処分に対し審査請求ができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、その主張によれば、請求人自身は、本件差押処分によって法律上の不利益を受けることはないのであるから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平16.9.1大裁(諸)平16-9)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150084
- 裁決年月日
- 平成16年6月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 修正申告に係る相続税の税額を減少させる更正処分は、請求人の権利又は利益を侵害するものではないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平16.6.7名裁(諸)平15-84)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150267
- 裁決年月日
- 平成16年4月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分の取消しを求めるが、更正処分が不利益処分にあたるか否かは、更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は修正申告により確定した納付すべき税額を増加させる処分でなく、請求人の権利又は利益を侵害するものではないから、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件更正処分に係る審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平16.4.15東裁(諸)平15-267)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150041
- 裁決年月日
- 平成16年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分の違法等を理由に無申告加算税の変更決定処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、処分が審査請求の対象となる不利益処分に当たるか否かは、当該処分によって納付すべき税額が増加したか否かによって判断すべきである。本件変更決定処分は、請求人の納付すべき加算税額を減少させる処分であり、請求人の権利利益を侵害するものとはいえないから、請求人は本件変更決定処分の取消しを求める利益がなく、本件変更決定処分に係る審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものとして却下を免れない。(平16.2.25関裁(所・諸)平15-41)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平150011
- 裁決年月日
- 平成16年2月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件被差押債権の口座名義は請求人であるが、実質は請求人の妻に帰属しているから、本件差押処分はその帰属認定を誤った違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人に帰属しない債権につき差押処分がなされたとしても、請求人自身が本件差押処分により権利又は法律上の利益の侵害を受けるわけではないから、請求人が本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件審査請求は不適法である。(平16.2.16高裁(法)平15-11)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平150008
- 裁決年月日
- 平成15年9月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は本件各更正処分の取消しを求めているが、甲更正処分は欠損金額を申告欠損金額より増額させるものであり、また、乙及び丙各更正処分は納付すべき税額を減少させるものであるから、本件各更正処分は請求人の権利又は利益を侵害するものではない。したがって、請求人は本件各更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.9.30沖裁(法)平15-8)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平150003
- 裁決年月日
- 平成15年9月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被差押債権に係る債務は存在しないことを理由として本件差押処分の取消しを求めているが、本件差押処分によって国は滞納者に代わって債権者の立場に立つにとどまり、当該処分によって請求人は何ら法律上の不利益を受けることはない。したがって、本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平15.9.5札裁(諸)平15-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150054
- 裁決年月日
- 平成15年9月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求の対象となった原処分は、本件事業年度の欠損金額を増額させる更正処分及び本件翌事業年度において翌期へ繰り越す欠損金を増加させる更正処分である。したがって、本件各更正処分は、いずれも、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、請求人にその取消しを求める利益はないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.9.5東裁(法)平15-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150050
- 裁決年月日
- 平成15年9月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人に対する相続税の更正処分は、請求人の相続に係る相続税法第27条《相続税の申告書》第1項の規定による申告書の提出により納付すべき相続税額を減額するいわゆる減額更正処分であるから、請求人の権利利益を侵害する処分とは認められない。したがって、当該更正処分に対する審査請求は、不服申立ての法律上の利益を欠く不適法なものとして却下を免れない。(平15.9.3東裁(諸)平15-50)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140284
- 裁決年月日
- 平成15年6月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件被差押債権が不存在であること及び滞納者に帰属しないこと等を理由に、本件差押処分の取消しを求めている。しかしながら、請求人が任意に当該債務を履行しない場合には、国は民事訴訟法に規定する手続により本件被差押債権に係る債務名義を得た上で、強制執行の手続を踏むほかなく、これ対して、請求人は、国が本件被差押取立てのための訴訟を提起したときには、滞納者に対する当該債務が不存在であること、その他、請求人が本件被差押債権について、本件差押処分が行われる前から有していた一切の異議、抗弁事由をもって国に対抗することができるのであって、第三債務者としての請求人の地位及び債務の内容に何ら変動はないのであるから、請求人が、本件差押処分により、その権利利益を侵害されたということはできない。(平15.06.26.東裁(諸)平14-284)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140264
- 裁決年月日
- 平成15年6月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件更正処分等により請求人の相続税額は減額されているのであるから、当該処分は請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.06.11.東裁(諸)平14-264)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平140025
- 裁決年月日
- 平成15年6月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件各更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件各更正処分により納付すべき税額が増加したか否か、また、翌期へ繰り越す欠損金の額を減少させるものであるか否かにより判断すべきところ、本件各更正処分は、本件各事業年度の確定申告の納付すべき税額を増加させる、また、翌期へ繰り越す欠損金の額を減少させる更正処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件各更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.06.05.熊裁(法)平14-25)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平140031
- 裁決年月日
- 平成15年6月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押債権は請求人に帰属するものではないとして、本件差押処分の取消しを求めている。しかしながら、本件差押処分により権利又は法律上の利益を侵害されるのは当該債権の真正な帰属者であって、請求人自身がこれにより権利又は法律上の利益を侵害されるわけではないことから、請求人が本件差押処分の取消しを求めることに法律上の利益はなく、また、差押債権は取立て完了により既に消滅していることから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.06.03.福裁(諸)平14-31)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140062
- 裁決年月日
- 平成15年6月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被差押債権が第三者に帰属すると主張して差押処分の取消しを求めているが、請求人が本件差押処分により権利又は法律上の利益の侵害を受けるわけではなく、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有するとは認められないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.06.02.広裁(諸)平14-62)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140061
- 裁決年月日
- 平成15年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 更正処分が請求人の権利又は利益を侵害する不利益処分に当たるか否かは、更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件における更正処分は、請求人の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことは明らかである。したがって、本件における更正処分は、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、その取消しを求める利益はなく、審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.05.21.名裁(所・諸)平14-61)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平140026
- 裁決年月日
- 平成15年4月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、貸付金債権の価額を取得した財産の価額に算入して行った減額の更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、減額更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件減額の更正処分は、それを受けた者の権利又は利益を侵害するものとはいえないことから、その取消しを求める利益はなく、それに対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.04.09.高裁(諸)平14-26)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140046
- 裁決年月日
- 平成15年4月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人にとって、更正処分により直接自己の権利又は法律上の利益が侵害されているか否かは、更正処分により納付すべき税額が増加したか否かによって判断すべきところ、相続税法上の納付すべき税額とは、相続税法第27条第1項に規定する差引納付すべき税額であるから、この差引納付すべき税額が増加したか否かによって判断すべきものと解される。これを本件についてみると、相続税の納税猶予の特例の適用は認められないとして行われた請求人甲及び請求人乙(以下「甲ら」という。)に対する各更正処分は、差引納付すべき税額を減少させる各更正処分であるから、甲らの権利及び法律上の利益を侵害するものではないことは明らかである。したがって、甲らの審査請求は、いずれもその取消しを求める法律上の利益を欠く不適法なものであるから、却下するのが相当である。(平15.04.08.名裁(諸)平14-46)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140202
- 裁決年月日
- 平成15年3月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件更正処分は、減額更正処分であることから、本件更正処分を対象とする審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.03.20.東裁(法)平14-202)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140044
- 裁決年月日
- 平成15年2月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 更正処分が不利益処分であるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額を増額させたかどうかにより判断するのが相当であるところ、本件の場合、納付すべき税額に相当するものは、納税猶予税額を控除した後の納付すべき税額ではなく、相続税法第27条第1項に規定する相続税額(差引税額)であるから、本件更正処分は、請求人の差引税額(納付すべき税額)を減額するいわゆる減額更正処分であるから、本件更正処分は、請求人の権利利益を侵害する処分とは認められない。したがって、本件更正処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものであるから、却下されるべきものである。(平15.02.25.広裁(諸)平14-44)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140038
- 裁決年月日
- 平成15年2月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 第三債務者である請求人は、被差押債権に係る債務が存在しないことを理由として差押処分の取消しを求めるが、請求人は、当該差押処分によって、本来の債権者である滞納者に対する立場以上に不利益になるものではないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.02.21.名裁(諸)平14-38)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平140020
- 裁決年月日
- 平成15年2月20日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成12年6月期の更正処分のうち、岩石採取後の災害防止費用の支出に備えるために特定金銭信託契約を結び、当該契約に基づく積立金を租税特別措置法第55条の6に規定する特定災害防止準備金として損金の額に算入することを認めない部分は違法であるとして審査請求をした。しかしながら、不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならず、そして、当該更正処分が不利益処分に当たるか否かは、その更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、確定申告に係る納付すべき税額を減額する更正処分であり、請求人の権利利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人には、本件更正処分の取消しを求める利益がないことから、本件更正処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.02.20.高裁(法)平14-20)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140030
- 裁決年月日
- 平成15年2月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、還付金の額に相当する税額を増加させる各更正処分の取消しを求めている。しかしながら、本件各更正処分は、請求人の権利又は法的利益を侵害するものとはいえないからその取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.02.05.名裁(所)平14-30)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140031
- 裁決年月日
- 平成15年2月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納付すべき税額を減少させる各更正処分の取消しを求めている。しかしながら、本件各更正処分は、請求人の権利又は法的利益を侵害するものとはいえないからその取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.02.05.名裁(所)平14-31)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140032
- 裁決年月日
- 平成14年12月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求の対象となっている本件処分は、納付すべき税額を減額させるものであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平14.12.10.広裁(所)平14-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140111
- 裁決年月日
- 平成14年12月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.64・114ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差押処分を行った債権(預金)のうち、請求人名義ではない一部の債権は、請求人に帰属しない債権であり、当該差押処分は違法であるとして、その取消しを求めている。しかしながら、審査請求をすることができる者は、処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、請求人に帰属しない債権につき差押処分がなされたとしても、これにより請求人が権利又は法律上の利益の侵害を受けるわけではない。したがって、本件債権の帰属に争いがあるというだけで、請求人が本件差押処分の取消しを求めることに法律上の利益を有することにはならないことから、本件審査請求は不適法である。(平14.12.05.東裁(諸)平14-111)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140112ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成14年12月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が納税者Aの滞納国税を徴収するために差押処分を行った預金債権のうち、請求人名義の預金債権は請求人に帰属するものであるとして、原処分の一部の取消を求めている。しかしながら、差押処分を行った本件債権については、原処分庁が国税徴収法第67条の規定に基づき取立てを完了しており、既に消滅していることが認められ、原処分に係る審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求ということになり、請求の利益を欠く不適法なものである。(平14.12.05.東裁(諸)平14-112)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140110
- 裁決年月日
- 平成14年12月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件更正処分は、更正の請求の全額を認めるものであることから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、本件更正処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平14.12.04.東裁(所)平14-110)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140039
- 裁決年月日
- 平成14年11月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 債権の差押処分の取消しを求める審査請求は、当該債権の取立てにより、同債権が消滅するから、請求の利益を欠き不適法となる。(平14.11.29.関裁(諸)平14-39)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140079
- 裁決年月日
- 平成14年10月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分は、納付すべき税額及び過少申告加算税の額をいずれも減少させるものであることが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平14.10.31.東裁(所)平14-79)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140004
- 裁決年月日
- 平成14年8月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、債権の差押処分の取消しを求めているが、当該債権が取り立てにより消滅しているから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平14.08.30.関裁(諸)平14-4 )
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140005
- 裁決年月日
- 平成14年8月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 第三債務者である請求人は、被差押債権に係る債務が存在しないことを理由として差押処分の取消しを求めるが、請求人は、当該差押処分によって、本来の債権者である滞納者に対する立場以上に不利益になるものではないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平14.08.29.名裁(諸)平14-5)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130086
- 裁決年月日
- 平成14年6月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 第三債務者である請求人は、被差押債権に係る債務が存在しないことを理由として差押処分の取消しを求めるが、請求人は、当該差押処分によって、本来の債権者である滞納者に対する立場以上に不利益になるものではないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平14. 6.10名裁(諸)平13-86)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130234
- 裁決年月日
- 平成14年4月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分により増加した財産の大部分が未分割であり、将来の遺産分割の結果次第では相続税額に変動が生ずること及び他の相続人の増加した税額について連帯納付義務があることから、請求人の納付すべき税額が減額する更正処分であっても、本件更正処分に対する請求の利益はある旨主張する。しかしながら、本件更正処分が請求人にとって不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきであり、本件更正処分は請求人の納付すべき税額を増加させる処分ではないので、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平14. 4.26東裁(諸)平13-234)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130184
- 裁決年月日
- 平成14年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106020
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/2申告額以下の取消請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分の取消しを求めているが、本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件更正処分は、請求人の確定申告の納付すべき税額を増加させるものでないことが明らかであるから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、その取消しを求める利益はないから、本件更正処分についての審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平14. 3.12東裁(所)平13-184)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平130011
- 裁決年月日
- 平成14年2月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、本件審査請求後に原処分庁が減額の更正処分をしたことにより、納付すべき税額が、更正の請求の期間内に請求した納付すべき税額を下回ることになったから、請求の利益を欠く不適法なものである。(平14. 2.26札裁(諸)平13-11)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130054
- 裁決年月日
- 平成14年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続により取得した本件土地を譲渡したものであるから、分離長期譲渡所得の金額及び納付すべき税額を零円とした本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきであるが、本件更正処分が、本件確定申告書における納付すべき税額を増加させる更正処分でないことは明らかである。したがって、本件更正処分は、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、その取消しを求める利益はなく、本件審査請求のうち、本件更正処分の取消しを求める部分の審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平14. 2.25関裁(所・諸)平13-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130145
- 裁決年月日
- 平成14年2月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分について、その全部の取消しを求める審査請求をしているが、本件更正処分は納付すべき税額を減額させるものであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいないから、本件審査請求は不適法である。(平14. 2. 5.東裁(所)平13-145)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130031
- 裁決年月日
- 平成13年10月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 差押処分等の行政処分に対し審査請求ができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者、すなわち当該処分によって自己の利益を侵害された者に限られるが、請求人の主張によれば、請求人は、本件差押処分によって直接利益の侵害を受けた者に当たらないことになるから、法律上の利益を有するとはいえない。また、原処分庁が本件差押財産の取立てを完了し、既にその債権は消滅していることから、請求の利益は失われたものというべきである。以上のことから、本件差押処分に係る審査請求は、不適法なものである。(平13.10.23大裁(諸)平13-31)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平130002
- 裁決年月日
- 平成13年10月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当該債権は差押処分がなされる以前に有効に債権譲渡されていることを理由に原処分の取消しを求める旨主張するが、滞納者が有する第三債務者に対する債権を差し押えた場合における当該債権の差押えの効果は、国が滞納者に代わって債権者の立場に立つにとどまり、国と第三債務者たる請求人との関係は、私法上の債権者、債務者という関係にすぎないのであり、請求人が任意に被差押債権に係る債務を履行しない場合に、国が被差押債権取立てのための訴訟を提起したときには、当該債務の不存在等、差押え前から滞納者に対して有する一切の抗弁を主張して対抗することができるのであるから、債権者が滞納者から国に交替したことに伴い、請求人は何ら法律上の不利益を受けることはない。したがって、被差押債権が譲渡されていることを理由として原処分の取消しを求める本件審請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平13.10. 2.福裁(諸)平13-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130037
- 裁決年月日
- 平成13年9月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 第三債務者である請求人は、債権差押処分(以下「本件差押処分」という。)により自己の権利を侵害されたとして、本件差押処分の取消しを求めている。しかしながら、国は、本件差押処分により、本件債権の取立権を取得し、滞納者に代わって債権者の立場に立つものの、第三債務者である請求人が任意に債務の履行をしない場合には、訴えを提起し、債務名義を得た上で強制執行をするほかなく、これに対して、請求人は、本件差押処分前から滞納者に対して有している一切の異議、抗弁事由をもって国に対抗することができるのであって、第三債務者としての請求人の地位及び債務の内容に何ら変動がないのであるから、請求人が、本件差押処分により、その権利利益を侵害されたということはできない。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないというべきであり、本件審査請求は不適法である。(平13. 9. 5.東裁(諸)平13-37)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130007
- 裁決年月日
- 平成13年8月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各更正処分はその額が納税者の主張する税額を超えており、請求人の権利ないし法律上の利益を侵害しているなどとして、その取消しを求めているが、本件各処分が不利益処分に当たるか否かは、本件各処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件各処分は、各年分の所得税の各修正申告における納付すべき税額を増加させる処分でないことは明らかであるので、その取消しを求める利益はないから、本件各処分の取消しを求める審査請求は、審査請求の利益を欠く不適法なものである。(平13. 8.30関裁(所・諸)平13-7)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120067
- 裁決年月日
- 平成13年6月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被差押債権に係る債務が存在しないことを理由として差押処分の取消しを求めるが、債権差押えに係る第三債務者である請求人は本件債権差押処分によって本来の滞納者たる債権者に対する立場以上に不利益になるわけでないから、本件審査請求は法律上の利益を欠く不適法なものである。(平13.6.29広裁(所)平12−67)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120133
- 裁決年月日
- 平成13年4月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 第三債務者である請求人は、本件差押処分に係る債権が不存在であるとして当該差押処分の取消しを求めているが、国は、本件差押処分により滞納者に代わって差押債権の取立権を取得し、債権者の立場で請求人に対して権利を行使し得るにとどまり、請求人は本件差押処分の前から滞納者に有している一切の異議、抗弁事由をもって国に対抗できるのであり、第三債務者としての請求人の地位及び債務の内容に何らの変動がないのであるから、請求人は本件差押処分によりその権利利益を侵害されたということができない。したがって、本件審査請求は不適法である。(平13.4.13東裁(諸)平12−133)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120040
- 裁決年月日
- 平成13年3月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が主張するように、本件売掛債権が請求人のものでないとすれば、請求人には差押処分による損害が存在せず、請求の利益はないというべきであるから、本件審査請求は不適法なものとして却下を免れない。(平13.3.29高裁(諸)平12−40)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120060ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成13年2月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件更正処分が相続税の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことは明らかである。したがって、本件更正処分については、請求人の権利又は利益を侵害するものといえないから、その取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平13.2.23大裁(諸)平12−60)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120052
- 裁決年月日
- 平成13年2月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 業種
- 自動車用品販売業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、税務調査の結果に基づいて、請求人の相続税の納付税額を減少させる更正処分を行なったものであり、当該更正処分は請求人の権利又は利益を侵害するものといえないことから、その取消を求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平132.2.6大裁(諸)平12−52)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120017
- 裁決年月日
- 平成13年2月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 業種
- 会社員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被差押債権に係る債務が存在しないことを理由として差押処分の取消しを求めているが、本件の場合、国は滞納者の地位を代位するにとどまり、国が取立権者となっても、本来の債権者である滞納者に対する関係で有していた立場よりも不利な立場になることがないから、本件審査請求は法律上の利益を欠く不適法なものである。(平13.2.5熊裁(諸)平12−17)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平120014
- 裁決年月日
- 平成12年12月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 業種
- 土木建築設計施工
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件債権が請求人に帰属するものである旨主張して、本件差押処分の取消しを求めているが、本件債権は、原処分庁が徴収法第67条の規定に基づき取立てを完了しており、既に消滅していることが認められるから、本件審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求ということになり、請求の利益をく不適法なものである。(平12.12.20仙裁(諸)平12−14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120033
- 裁決年月日
- 平成12年11月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 業種
- 獣医師業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分を取り消すべきである旨主張するが、本件更正処分は、確定申告の納付すべき税額を増加させ、あるいは翌年分以降の納付すべき税額に影響を及ぼすものでなく、請求人の権利又は利益を侵害するものといえないことから、請求人には取消しを求める利益がなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なもである。(平12.11.16関裁(所)平12−33)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平110011
- 裁決年月日
- 平成12年6月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が代理徴収して仮受金処理した金額は、キャディーの事業所得金額であり、原処分庁が、当該金額を売上計上漏れとして請求人の収益としたことは違法であるとして原処分の取消しを求めているが、原処分関係資料によれば、原処分庁は、当該金額を請求人の収益とする一方で、請求人が仮受金からキャディーに支払った金額については、キャディーに対する給与として請求人の損金の額としていることが認められる。そうすると、請求人の主張を認め、売上金額及び給与の額を請求人の申告額のとおりとした場合には、請求人の課税所得金額は各更正処分の額を超える結果となるので、請求人の主張は、請求人の課税所得金額が上回ることを求めるものであるから、本件審査請求は、請求人にとって訴えの利益を欠く不適法なものである。(平12. 6.30沖裁(法)平11-11)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110065
- 裁決年月日
- 平成12年6月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 差し押さえられた債権について、徴収法第67条の規定に基づき取立てが行われたときは、仮に差押処分が事後的に取り消されたとしても、特段の事情のない限り、民法第478条に規定する債権の準占有者に対して弁済があったことになり、債権は消滅したと解するのが相当である。本件債権については、原処分庁が平成12年3月17日に徴収法第67条の規定に基づき取立てを完了しており、かつ、上記特段の事情があると認められないから、既に消滅している。したがって、本件債権の差押処分に係る審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求ということになり、原状回復は、処分後の事情により、もはや不可能な状況に立ち至っているから、請求の利益を欠く不適法なものである。(平12. 6.30広裁(諸)平11-65)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110138
- 裁決年月日
- 平成12年5月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件債権は弁済により消滅しており存在しないとして、本件債権の差押処分の取消しを求めているが、当該差押処分は、その法的効果として、第三債務者である請求人の権利又は法律上保護された利益を侵害するものではないから、本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適当なものである。(平12. 5.10東裁(諸)平11-138)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110114
- 裁決年月日
- 平成12年4月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分に係る譲渡所得の金額等については、審査請求後に原処分庁が平成9年分の所得税に係る譲渡所得の金額を零円とする更正処分等をしていることから、本件審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(平12. 4.28大裁(所)平11-114)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平110027
- 裁決年月日
- 平成12年4月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分に対して不服があるとして審査請求をしたが、本件更正処分は、納付すべき税額を増加させる更正処分ではないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平12. 4.27札裁(諸)平11-27)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110069
- 裁決年月日
- 平成12年2月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が審査請求の対象とした原処分については、平成11年12月21日付で、原処分庁において、重加算税の額を零円とする変更決定処分がなされているから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平12. 2.29関裁(法)平11-69)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110074
- 裁決年月日
- 平成12年2月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求の対象となった原処分は、①修正申告の額の範囲内でされた職権による減額更正処分及び②更正の請求の額を下回る金額でされた更正処分であり、いずれも請求人にとって不利益な処分ではないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平12. 2.24大裁(法)平11-74)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平110019
- 裁決年月日
- 平成12年2月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分について、その全部の取消しを求める審査請求をしているが、本件処分は納付すべき税額を減少させるものであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、本件審査請求は不適法である。(平12. 2.10福裁(諸)平11-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110007
- 裁決年月日
- 平成11年8月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 第三債務者たる請求人は、差押えに係る債権が存在しないことを理由として債権の差押処分の取消しを求めるが、請求人は、当該差押処分により、滞納者に対する関係で有していた地位よりも不利な地位に陥ることはないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平11. 8.30東裁(諸)平11-7)、(平11.10.12福裁(諸)11-6)、(平11. 8.27熊裁(諸)11-4)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110001
- 裁決年月日
- 平成11年7月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被差押債権に係る債務は存在しないとして本件差押処分の全部の取消しを求めているが、本件差押処分にとって、国は滞納者の債権者としての地位を代位するにとどまり、国と請求人との関係は、私法上の債権者と債務者という関係にすぎないのであるから、請求人が任意に当該債務を履行しない場合は、国は、民事訴訟法に定める手続により被差押債権に係る債務名義を得た上で、強制執行の手続を踏むほかはなく、請求人は国が被差押債権取立てのための訴訟を提起したときに債務の不存在を主張して争えば足りるものである。したがって、請求人は、国が取立権者となっても、本来の債権者である滞納者に対する立場以上に不利益になることはないので、被差押債権に係る債務の不存在を理由として本件差押処分の取消しを求める本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平11. 7.27名裁(諸)平11-1)、(平11. 7.27名裁(諸)平11-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100178
- 裁決年月日
- 平成11年6月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納国税を徴収するため、滞納者が請求人に対し有していた定期預金払戻請求権等の債権を、請求人の事業の全部を譲り受けたAを第三債務者として差押処分をしたことに対し、上記債権は差押処分日前に相殺契約あるいは債務免除により消滅した等と主張し、原処分の取消しを求める。しかしながら、請求人が有していた債権債務を含む事業の全部をAに譲渡し、もはや滞納者に対し、債務を負担するわけでもない請求人が、差押処分によって直接法律上の利益の侵害を受けることになるとは考えられない。したがって、請求人は本件審査請求につき法律上の利益を有しないものであり、本件審査請求は不適法である。(平11. 6.11東裁(諸)平10-178)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100102
- 裁決年月日
- 平成11年5月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分について訴えの利益があるか否かは納付すべき税額で判断すべきところ、本件審査請求は請求人の納付すべき税額を上回るものであるから、請求人にとって訴えの利益を欠く不適法なものである。(平11. 5.24関裁(所)平10-102)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平100070
- 裁決年月日
- 平成11年4月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 更正処分が不利益処分であるか利益処分であるかは、処分により通則法第2条第六号ニに規定する納付すべき税額を増額させたかどうかにより判断され、相続税の納税猶予等の適用を受けている場合、納付すべき税額に相当するものは、納税を猶予されたものを控除した後の納付税額(申告期限までに納付すべき税額)ではなく、相続税法によって計算された相続税額(納付すべき税額)であると解すべきである。(平11. 4.28広裁(諸)平10-70)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100155
- 裁決年月日
- 平成11年4月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求の対象となった相続税の更正処分等は、異議決定処分後の税額を減少させるものであって、請求人の権利又は利益を侵害するものではないから、本件審査請求は不適法なものである。(平11. 4.16東裁(諸)平10-155)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100103
- 裁決年月日
- 平成11年3月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁の更正及び加算税の変更通知により、原処分の納付すべき税額並びに過少申告加算税及び重加算税の額はいずれも零円となったことが明らかであるから、本件審査請求は請求の利益を欠くこととなり、不適法なものである。(平11. 3. 5大裁 (諸) 平10-103)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平100034
- 裁決年月日
- 平成11年2月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 被差押債権の第三債務者である請求人は、差押えの取消しを求めるが、国が滞納国税の徴収のため、滞納者の第三債務者に対して有する無体財産権等(出資金)を差し押えた場合、国は請求人と滞納者との間の権利義務関係をそのまま継承したというべきであり、それ以上何らの不利益を請求人に課するものではないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平11. 2.25高裁(諸)平10-34)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100055
- 裁決年月日
- 平成11年1月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、債務のないこと等を理由に本件差押処分の全部の取消しを求めているが、一般に差押え等の行政処分に対して審査請求が許される者は、その処分の取消しを求めるにつき法律上の権利を有する者に限られる。本件の場合、国は、滞納者の債権者としての地位を代位するにとどまり、請求人が任意に当該債務を履行しない場合には民事訴訟法の手続により差押債権の取立てのための訴訟を提起するほかはなく、請求人は、その際に債務が存在しないことを理由に争えば足りるものである。したがって、請求人は本件差押処分によって何ら権利利益の侵害を受けるものではなく、本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平11. 1.29名裁(諸)平10-55)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100088
- 裁決年月日
- 平成11年1月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件債権に係る差押処分の取消しを求めているが、本件債権は、原処分庁が徴収法第67条の規定に基づき取立てを完了しており、既に消滅していることが認められるから、本件審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求ということになり、請求の利益を欠く不適法なものである。(平11. 1.26東裁(諸)平10-88)、(平10.12.17大裁(諸)平10-69)、(平11. 1.29広裁(諸)平10-48)、(平11. 6.30広裁(諸)平10-78)、(平10.12.14高裁(諸)平10-23)、(平11. 6. 8熊裁(諸)平10-50)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100057
- 裁決年月日
- 平成11年1月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、嘆願書と題する書面において、本件賦課決定処分の全部の取消しを求めたにもかかわらず、本件変更決定処分は本件賦課決定処分の一部のみを取り消したものであり、このことは、不利益処分を受けたものである旨主張するが、本件変更決定処分は、請求人らの権利又は利益を侵害するものとはいえないから、その取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平11. 1.22関裁(諸)平10-57)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100058
- 裁決年月日
- 平成11年1月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、保証金の返還請求権は存在しない旨主張するが、原処分によって、国は滞納者の債権者としての地位を代位するにとどまり、国と請求人との関係は私法上の債権者、債務者という関係に過ぎないため、請求人は本来の債権者である滞納者に対する立場以上に不利になることはないので、債務不存在を理由として原処分の取消しを求める本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平11. 1.22関裁(諸)平10-58)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平100010
- 裁決年月日
- 平成10年11月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差押え、取立てをした供託金について相殺すべき債権を有するものとして、その配当及び残余金の交付に不服を申し立てるが、請求人の主張する債権は徴収法第129条第1項に規定する債権ではないから、本件審査請求は、請求の利益を欠き不適法なものである。(平10.11.30札裁(諸)平10-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100044
- 裁決年月日
- 平成10年11月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当座預金の払戻請求権の差押処分の取消しを求める。しかしながら、差押えをされた債権について取立てが行われたときは、債権の準占有者に対して弁済があったことになり、債権は消滅すると解するのが相当であるところ、差押えた当座預金の払戻請求権については、原処分庁が取立てを完了しているのであるから既に消滅しており、当座預金の払戻請求権の差押えに係る審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求ということになり、請求の利益を欠く不適法なものである。(平10.11. 4東裁(諸)平10-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100044
- 裁決年月日
- 平成10年11月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不渡異議申立提供金の返還請求権の差押処分の取消しを求めるが、差押処分等の行政処分に対し審査請求ができるのは、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、請求人は、差押処分の対象である不渡異議申立提供金は請求人に帰属しないと主張する。仮に、請求人の主張のとおりとすると、請求人は、当該差押処分によって自己の利益又は法律上の利益の侵害を受けた者に当たらないことになるから、その処分の取消しを求める法律上の利益を有するとはいえないので、当該審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平10.11. 4東裁(諸)平10-44)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100021
- 裁決年月日
- 平成10年10月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、平成8年分の所得税の更正の請求に対して平成10年6月29日付でされた更正をすべき理由がない旨の通知処分について、その取消しを求めている。ところで、原処分関係資料によると、原処分に係る請求人の平成8年分の所得税については、本件審査請求後の平成10年10月8日付で減額の更正処分がなされており、納付すべき税額が更正の請求に係るその額を下回っていることは明らかである。したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものとなる。(平10.10.30名裁(所)平10-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100040
- 裁決年月日
- 平成10年10月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①被差押債権が特定されていないこと、②被差押債権は滞納者に帰属しないこと及び③差押調書謄本が滞納者に送達されていないことを理由として原処分の取消しを求めているが、債権差押処分は、その法的効果として、第三債務者の権利又は法律上保護された利益を侵害するものではないから、本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平10.10.21東裁(諸)平10-40)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100016
- 裁決年月日
- 平成10年10月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被差押債権は存在しないとして本件差押処分の全部の取消しを求めているが、一般に差押え等の行政処分に対して審査請求が許される者は、その処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限られる。本件の場合、請求人は被差押債権が存在しないことを主張しているのであるから、その主張によれば、請求人は本件差押処分によって何ら権利利益の侵害を受けるものではない。したがって、本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平10.10.14名裁(諸)平10-16)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100017
- 裁決年月日
- 平成10年10月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被差押債権に係る債務は存在しないとして本件差押処分の全部の取消しを求めているが、本件差押処分によって、国は滞納者の債権者としての地位を代位するにとどまり、国と請求人との関係は、私法上の債権者と債務者という関係にすぎないのであるから、請求人が任意に当該債務を履行しない場合は、国は、民事訴訟法に定める手続により被差押債権に係る債務名義を得た上で、強制執行の手続を踏むほかはなく、請求人は国が被差押債権取立てのための訴訟を提起したときに債務の不存在を主張して争えば足りるものである。したがって、請求人は、国が取立債権者になっても、本来の債権者である滞納会社に対する立場以上に不利益になることはないので、被差押債権に係る債務の不存在を理由として本件差押処分の取消しを求める本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平10.10.14名裁(諸)平10-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100033
- 裁決年月日
- 平成10年10月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分について、その全部の取消しを求める審査請求をしているが、本件更正処分は納付すべき税額を減額させるものであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、本件審査請求は不適法である。(平10.10. 2東裁(所・諸)平10-33)、(平10. 9.22関裁(法)平10-21)、(平10.10.20大裁(所)平10-18)、(平11. 6. 9名裁(法・諸)平10-99)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100001
- 裁決年月日
- 平成10年7月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被差押債権が第三者に帰属すると主張して差押処分の取消しを求めているが、差押処分等の行政処分に対し審査請求ができるのは、その処分の取消しを求めるについて法律上の利益を有する者に限られるところ、請求人は、本件差押処分によって直接個人的利益の侵害を受けた者に当たらないから、その処分の取消しを求める法律上の利益を有するとは認められないので、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平10. 7.21熊裁(諸)平10- 1)、(平10. 7.31熊裁(諸)平10- 3)、(平10.11. 5熊裁(諸)平10-15)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090117
- 裁決年月日
- 平成10年6月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 被差押債権の第三債務者である請求人は差押えの取消しを主張するが、国が滞納国税の徴収のため滞納者の第三債務者に対する債権を差し押さえた場合、第三債務者たる請求人は、本件差押処分によって、本来の債権者たる滞納者に対する立場以上に不利益になるものではないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平10. 6.10大裁 (諸) 平 9-117)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平090036
- 裁決年月日
- 平成10年4月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、債権の一部不存在及び相殺の抗弁権を理由として原処分の取消しを求めているが、国が滞納者の第三債務者に対して有する債権を差し押さえた場合、国は請求人と滞納者との間の権利義務関係をそのまま承継したというべきであり、それ以上何らの不利益を請求人に課すものではないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平10. 4.15高裁(諸)平 9-36)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090086
- 裁決年月日
- 平成10年3月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、他の共同相続人名義となっている預金及び株式等の資産は相続財産であるにもかかわらず、これを課税対象としなかった原処分は違法である旨主張するが、当該資産を相続財産に加えた場合、原処分に係る課税価格及び税額を超えることが明らかであるから、請求人らの審査請求はその利益を欠くものといわねばならず、不適法というべきである。(平10. 3.30大裁 (諸) 平 9-86)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090102
- 裁決年月日
- 平成10年2月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件更正処分は、その後の再更正処分により変更されており、この結果、申告による還付金の額に相当する税額を増加させたものであるから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないので、その取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平10. 2. 6東裁(所)平 9-102)、(平10. 3. 9東裁(諸)平 9-125)、(平10. 6.10東裁(諸)平 9-176)、(平10. 6.12東裁(所)平 9-181〜184)、(平 9.11. 4関裁(法)平 9-30)、(平10. 3.20関裁(諸)平 9-82)、(平10. 5.29大裁(諸)平 9-112)、(平10. 6.30大裁(諸)平 9-136,137)、(平 9.11.27名裁(所)平 9-23,24)、(平 9.12.18名裁(所)平 9-37〜39)、(平 9.10.27福裁(所)平 9-8)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平090006
- 裁決年月日
- 平成9年11月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求の対象である更正処分等に係る課税標準及び税額は、減額更正により修正申告等に係る課税標準及び税額を下回っていることが認められる。そうすると、本件審査請求は、更正処分等における所得区分ごとの所得金額又は所得の内容等のいかんを問わず、審査請求の利益はないものと判断するのが相当である。(平 9.11.11仙裁(所)平 9-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090002
- 裁決年月日
- 平成9年7月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納国税を徴収するため、滞納者が請求人に対し10,000,000円の返還請求権を有するものとして、平成8年9月26日付で当該債権の差押処分をしたことに対し、上記金員は滞納者の長男の依頼により保管したものであるから、滞納者の長男に帰属するものであることを理由として、原処分の取消しを求めている。しかしながら、原処分によって、国は滞納者の債権者としての地位を代位するにとどまり、国と請求人の関係は、私法上の債権者、債務者という関係にすぎないのであるから、請求人が任意に当該債務を履行しない場合、国は民事訴訟法に定める手続により本件被差押債権に係る債務名義を得た上で、強制執行の手続を踏むほかはなく、請求人は国が本件被差押債権取立てのための訴訟を提起したときには、滞納者に対する当該債務の不存在を主張して争えば足りるのである。したがって、請求人は、国が取立権者となっても、原処分により債権者としての地位が国に代位される滞納者に対する立場以上に不利になることはないので、本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平 9. 7. 2東裁(諸)平 9-2)、(平 9. 9.30広裁(諸)平 9-21〜27)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080068
- 裁決年月日
- 平成9年4月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分は、請求人が滞納者に対して有する求償権について債権の差押処分をしたものであるが、請求人は、この処分によって直接その権利又は法律上の利益を侵害されていると認められないのであって、被差押債権に係る債務の不存在を理由として原処分の取消しを求める本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平 9. 4.22名裁(諸)平 8-68)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080107
- 裁決年月日
- 平成9年3月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、通則法第104条第2項の規定により、賦課変更決定処分に当初の賦課決定処分をあわせ審理して、通則法第66条第1項に規定する正当な理由を認めるべきである旨主張するが、賦課変更決定処分は、請求人らの加算税の額を減額させるものであり、請求人らの権利又は法律上の利益を侵害するものではないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平 9. 3.31大裁 (諸) 平 8-107)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080038
- 裁決年月日
- 平成8年12月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分によって、国は滞納者の債権者としての地位を代位するにとどまり、国と請求人との関係は、私法上の債権者、債務者という関係にすぎないのであるから、請求人が任意に当該債務を履行しない場合は、国は、民事訴訟法に定める手続により被差押債権に係る債務名義を得た上で、強制執行の手続を踏むほかはなく、請求人は、国が被差押債権取立てのための訴訟を提起した時に、当該債務の不存在を主張して争えば足り、国が取立権者になっても、本来の債権者である滞納者に対する立場以上に不利になることはないので、被差押債権に係る債務の不存在を理由として原処分の取消しを求める本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである(平 8.12.12関裁(諸)平 8-38)、(平 8.12.12沖裁(諸)平 8-2,3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080029
- 裁決年月日
- 平成8年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No52・128ページ
要旨
○ 請求人らは、相続税の更正処分において、同一の理由に起因して減額の更正処分を受けた者と増額の更正処分を受けた者がそれぞれいる場合、減額の更正処分を受けた者が審査請求をしないことは、その処分の理由を確定させることになり、増額の更正処分を受けた者に悪影響を及ぼすことになるから、減額の更正処分を受けた者も審査請求の利益を有する旨主張するが、減額の更正処分は、それを受けた者の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、その取消しを求める利益はなく、それに対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものであり、たとえ、減額の更正処分に対する審査請求を行わなかったとしても、それと同一の理由に起因する増額の更正処分に何ら影響を及ぼすものではない。(平 8.12. 9大裁 (諸) 平 8-29) 裁決事例集No52・128ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080072
- 裁決年月日
- 平成8年11月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被差押債権に係る債務が存在しないことを理由として差押処分の取消しを求めるが、請求人は、被差押債権の第三債務者であり、当該差押処分により、滞納者に対する関係で有していた立場よりも不利な立場になることはないので、本件審査請求は、法律上の利益を欠く不適法なものである。(平 8.11.22東裁(諸)平 8-72)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平080003
- 裁決年月日
- 平成8年9月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、物納申請人らがした物納申請を許可したことにより、請求人の借地の面積が不当に減少した旨主張するが、物納の許可は、物納申請人らの物納土地(底地部分)に対して行ったものであり、請求人が所有する借地権に何ら影響を及ぼすものではない。したがって、原処分は、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するとは認められないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平 8. 9.30福裁(諸)平 8-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080009
- 裁決年月日
- 平成8年9月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被差押債権が第三者であるAに帰属するものであり、請求人に帰属するものではないから、差押処分を取り消すべきである旨主張する。しかし、差押処分等の行政処分に対し審査請求ができる者は、その処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限られるところ、被差押債権は請求人に帰属するものではなく、第三者であるAに帰属するものであるという請求人の主張によれば、請求人は、差押処分によって直接利益の侵害を受けた者には当たらないから、その処分の取消しを求める法律上の利益を有する者とはいえず、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平 8. 9.25大裁 (諸) 平 8-9)、(平 8.11. 6東裁 (諸) 平 8-58・平 9. 2.14東裁 (諸) 平 8-137・平 9. 2.28広裁 (諸) 平 8-68)
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