裁決要旨 2徴収権の消滅時効

裁決要旨 2徴収権の消滅時効

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支部名
東京
裁決番号
令070071
裁決年月日
令和7年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により承継した被相続人の滞納国税(本件滞納国税)の徴収権は、原処分庁が差押処分(本件差押処分)した時に、①本件滞納国税の法定納期限から5年が経過していることから時効により消滅し、②仮に、被相続人による承認などによって時効の中断等が認められるとしても、被相続人による承認は、請求人がかかる事実を把握しておらず、当該承認の事実がなければ、本件滞納国税の一部の徴収権は時効により消滅している旨主張する。しかしながら、本件各国税の徴収権は、①差押処分等により、その都度消滅時効が中断していたこと、②被相続人は徴収担当職員に対し、本件滞納国税の納付の意思表示をすることで、その納税義務の存在を認識していたと認められることから、本件滞納国税の徴収権は、本件差押処分時において時効により消滅していると認められない。(令7.12. 3 東裁(諸)令7-71)

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支部名
仙台
裁決番号
令070001
裁決年月日
令和7年7月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、監査役(本件監査役)に対する役員給与として役員報酬勘定に計上した額(本件役員給与計上額)を本件監査役名義口座(本件口座)に入金して支給しており、国税通則法(通則法)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号及び同法第73条《時効の完成猶予及び更新》第3項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はなかった旨主張する。しかしながら、本件口座は、金融機関により本件監査役の親である代表者(本件代表者)の借名口座と判断され、本件監査役に帰属していないことなどから、本件口座に入金されたことをもって本件監査役に支給したとは認められず、本件監査役に対して支給した役員給与は、本件監査役の労働日数等に単価を乗じて計算し作成した給与支払明細書に記載された金額(本件明細書支給額)であるにもかかわらず、請求人は、本件役員給与計上額の全額を本件監査役に支給したかのように故意に事実をわい曲し、あたかも、それが真実であるかのように装って本件役員給与計上額を計上し、本件口座を利用して、本件代表者に本件役員給与計上額のうち本件明細書支給額を除いた金額の役員給与を支給しており、このことは、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の工作を伴う不正な行為であるということができるから、通則法第70条第5項第1号及び通則法第73条第3項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。(令7. 7. 1 仙裁(法・諸)令7-1)

支部名
東京
裁決番号
令060123
裁決年月日
令和7年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101002010
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行った滞納国税(本件滞納国税)の一部納付によって本件滞納国税の徴収権の時効は中断しないため、原処分庁が本件滞納国税を徴収するために差押処分(本件差押処分)を行った時点において、本件滞納国税の徴収権は時効により消滅していた旨主張する。しかしながら、請求人が行った本件滞納国税の一部納付は、請求人が本件滞納国税の納付義務の存在を認識した上で行ったものであり、かつ、本件滞納国税の一部として納付する旨の意思表示をしていることから、当該一部納付によって国税通則法第72条《国税の徴収権の消滅時効》第3項が準用する民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。)第147条《時効の中断事由》第3号の承認があったと認められ、時効が中断していたのであるから、本件滞納国税の徴収権は、本件差押処分時において時効により消滅していたとは認められない。(令7. 2.18 東裁(諸)令6-123)

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支部名
大阪
裁決番号
令050014
裁決年月日
令和5年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101002010
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が行った各差押処分、各交付要求処分、各参加差押処分、各配当処分及び充当処分(各処分)に対し、各処分に係る滞納国税(本件滞納国税)のうち、一部の国税について、①消滅時効の中断事由である物納申請に伴う徴収の猶予(本件徴収の猶予)において、徴収猶予決議書等に決裁権者である税務署長の決裁印がない不備があるため、当該決議は無効であり、仮に当該決議が有効であったとしても、徴収猶予通知書が未到達であることから、徴収の猶予の効力は生じておらず、法定納期限より5年が経過した時に消滅時効が完成している旨、また、その他の部分の国税について、②国税徴収法第84条《交付要求の解除》第1項において、交付要求に係る国税が消滅したときは、その交付要求を解除しなければならない旨規定しているところ、請求人らは、当該部分の国税が含まれる先行の交付要求処分に係る解除通知書を受領しているから、同項の規定により、その時点で消滅している旨主張する。しかしながら、①税務署長の決裁委任を受けた統括国税徴収官により本件徴収の猶予は決議され、その効力が生じていたことが認められるほか、徴収猶予の通知がその効力発生の要件となるものではないと解されること、また、②国税徴収法第84条第1項は、税務署長は、納付、充当、更正の取消その他の理由により交付要求に係る国税が消滅したときは、その交付要求を解除しなければならない旨規定したものにすぎず、交付要求の解除によって当該交付要求に係る国税が消滅するとの効果が発生するものではないことから、本件滞納国税の徴収権の消滅時効は完成していない。(令5.11.15 大裁(諸)令5-14)

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支部名
大阪
裁決番号
令030043
裁決年月日
令和4年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続税に係る各物納申請(本件各物納申請)が却下された国税(本件滞納国税)を承継しているところ、本件滞納国税の徴収権について、本件各物納申請の翌日から5年を経過しており、消滅時効が完成したことから、本件滞納国税は存在しない旨主張する。しかしながら、本件滞納国税についての徴収権の消滅時効は、徴収猶予の決議による時効の停止並びに督促状の発付、修正申告書の提出及び不動産の差押処分による時効の中断のために完成していないことから、本件滞納国税は存在する。(令4. 5.19 大裁(諸)令3-43)

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支部名
東京
裁決番号
令030014
裁決年月日
令和3年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101002990
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った第二次納税義務の納付告知処分(本件告知処分)に係る国税の徴収権は、国税通則法第72条《国税の徴収権の消滅時効》第1項の規定により時効消滅しており、また、本件告知処分については、同法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項第3号の除斥期間を経過していることから、原処分庁は本件告知処分をすることができない旨主張する。しかしながら、第二次納税義務の納付告知は、形式的には独立の課税処分ということができるものの、実質的には本来の納税義務者と特別の関係にある一定の第三者を本来の納税義務者に準じるものとみて、これに主たる納税義務についての履行責任を負わせるものにほかならず、主たる納税義務に付従して従たる履行責任を負わせるものであることから、主たる納税義務についての時効が完成せず、主たる納税義務が存続している以上、第二次納税義務の告知をして、第二次納税義務者から国税を徴収することができるというべきであって、納付告知前に第二次納税義務が時効によって消滅することはないと解されるところ、本件告知処分前において滞納法人に係る主たる納税義務が存続している以上、請求人に係る第二次納税義務は時効によって消滅しない。また、国税通則法第70条が、国税の更正、決定等の期間制限について規定していながら、第二次納税義務の納付告知については触れるところがないのは、第二次納税義務の納付告知の性格からして、納付告知については独立して期間制限を設ける理由がないことによるものと解されるのであり、そうである以上、同条が第二次納税義務の納付告知に類推適用されることはないと解されることから、請求人に係る第二次納税義務について、除斥期間の経過によって本件告知処分をすることができなくなったということはできない。(令3. 9. 1 東裁(諸)令3-14)

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支部名
東京
裁決番号
令010097
裁決年月日
令和2年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人が承継した国税を含む滞納国税(本件各滞納国税)の徴収権は、①各督促状の発送の事実が認められず、請求人の父は入退院のため各督促状を受領しておらず、②督促が、民法第153条《催告》の催告に該当し、6か月以内に裁判上の請求等の手続をとらなければ時効の中断の効力を生じないことから、請求人の父の持分に係る参加差押処分(本件参加差押処分)の時点で時効消滅している旨主張する。しかしながら、①各督促状は、普通郵便で発送したことが認められ、通常到達すべきであった時に送達されたと推定されるところ、各督促状が返戻された事実は認められず、送達の事実がなかったことをうかがわせる事情も認められないから、各督促状は送達されたと認められる。また、②各督促状の後、差押処分や交付要求を経由した本件参加差押処分がされる等、その都度消滅時効が中断していたから、本件各滞納国税の徴収権はいずれも時効消滅していない。(令2.5.13東裁(諸)令元-97)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010020
裁決年月日
令和2年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、滞納国税(本件滞納国税)に係る徴収権は、第二次納税義務の納付告知処分(本件告知処分)の時において法定納期限からいずれも5年を経過していることから時効によって消滅している旨主張する。しかしながら、本件滞納国税については、国税通則法第73条《時効の中断及び停止》に規定する納税に関する告知及び督促という時効中断事由があったことが認められ、また、国税通則法第72条《国税の徴収権の消滅時効》第3項によって準用する民法第147条《時効の中断事由》第2号に規定する差押えが、督促から5年以内に行われ、本件告知処分までの間に解除されていないことが認められる。したがって、本件滞納国税の消滅時効は、これらの時効中断事由によりそれぞれ中断しており、本件告知処分の時において、本件滞納国税の徴収権は時効により消滅していない。(令2.4.1名裁(諸)令元-20)

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支部名
関東信越
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年7月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101002010
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税法上の正しい知識を有しておらず、多額の所得があるとは認識していなかったこと、収入と支出の差額が1,000万円以下なら消費税等の申告義務はないと考えていたことから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為」はない旨主張する。しかしながら、請求人は、事業所得の金額が申告額を大幅に上回っていることを認識していながら、長期間にわたって極めて僅少な所得金額のみを申告し続けており、また、本件の事実関係によれば、あえて原始記録を破棄して、調査担当者をして真実の所得金額の把握を困難にさせたものと評価でき、消費税についても、課税売上高を把握して納税義務があることを認識していたと認められるところ、このような請求人の一連の行為は、税額を免れる意図の下、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の工作を伴う不正の行為であるから、「偽りその他不正の行為」に該当する。(令元. 7.23 関裁(所・諸)令元-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300037
裁決年月日
令和元年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集№115

要旨

○ 本件は、原処分庁が、請求人の滞納国税を徴収するため、請求人が所有する不動産について差押処分をしたのに対し、請求人が、請求人が有する保証金の返還請求権(本件被差押債権)の差押処分(本件差押処分)時において、本件被差押債権は既に消滅しており存在しなかったから、本件差押処分は違法又は無効であり、滞納国税の徴収権の消滅時効は、本件差押処分によって中断していない、したがって、不動産差押処分時において滞納国税の徴収権は時効により消滅していると主張して、その全部の取消しを求めた事案である。しかしながら、被差押債権の存在を滞納処分による債権差押処分の要件とする旨の規定は存在せず、また、仮に滞納処分による債権差押処分を行った場合に被差押債権が存在せず又は既に消滅していたとしても、それは結果的に債権差押処分の執行が功を奏しなかったというだけにすぎず、権利者による権利行使がなされたことに変わりはない。したがって、仮に本件被差押債権が消滅しており存在しなかったとしても、そのことによって本件差押処分が違法又は無効になるものではないことから、滞納国税の徴収権の消滅時効は、本件差押処分によって中断している。(令元.5.14 関裁(諸)平30-37)

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支部名
大阪
裁決番号
平300037
裁決年月日
平成30年12月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101002030
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/3更正決定の期間制限との関係
事例集登載頁
裁決事例集№113

要旨

○ 請求人は、所得税等の課税標準等又は税額の計算の基礎となるべき事実について、隠ぺい又は仮装をしていないから、偽りその他不正の行為により所得税等の税額を免れていない旨主張する。しかしながら、請求人は、各取引先に対する各月の売上金額等を集計した年次の集計表において、丸印や下線を付すなどして売上金額の合計が1,000万円以下になるように調整し、所得税等の課税標準等又は税額の基礎となるべき事実を隠ぺいし又は仮装したところ、このような行為は、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為に該当するものであり、当該行為に基づき、所得税等の全部又は一部の税額を免れたものと認められるから、当該行為は、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に当たる。(平30.12. 4 大裁(所・諸)平30-37)

支部名
東京
裁決番号
平290094
裁決年月日
平成30年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税(本件滞納国税)を徴収するために行った差押処分(本件差押処分)につき、本件滞納国税を徴収するために本件差押処分に先立って原処分庁が行った差押えが、本件滞納国税の納期限から6か月以上経過した後に行われていることから、民法第153条《催告》の準用により、本件滞納国税の徴収権は、本件差押処分時に時効消滅していた旨主張する。しかしながら、同条は催告の時効の中断の効力についての規定であり、催告あるいは納期限から6か月以内に差押えを行わなければ当該差押えに時効の中断の効力が認められないと解することはできないことから、本件滞納国税の徴収権は、本件差押処分時において、時効により消滅していたとは認められない。(平30. 3. 7 東裁(諸)平29-94)

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支部名
東京
裁決番号
平290095
裁決年月日
平成30年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税(本件滞納国税)を徴収するために行った各差押処分(本件各差押処分)につき、民法第147条《時効の中断事由》第2号の規定によれば、差押えの時効中断は5年となるところ、本件滞納国税を徴収するために本件各差押処分に先立って原処分庁が行った差押えの取立てが差押えから5年以上経過した後に行われたのであるから、時効中断の効力は認められず、本件滞納国税の徴収権は、本件各差押処分時に時効消滅していた旨主張する。しかしながら、差押えの時効の中断が5年であることを前提とする主張は、独自の見解を述べるものであり、採用することはできない。(平30. 3. 7 東裁(諸)平29-95)

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支部名
東京
裁決番号
平290095
裁決年月日
平成30年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税(本件滞納国税)を徴収するために行った各差押処分(本件各差押処分)につき、本件滞納国税を徴収するために本件各差押処分に先立って原処分庁が行った差押え(先行差押え)が無益な差押えであると主張するとともに、かかる違法な処分を行ったことによって本件滞納国税の徴収権は消滅したと主張する。しかしながら、先行差押えが無益な差押えであるとは認められず、また、国税徴収法第48条《超過差押及び無益な差押の禁止》第2項は、同項に違反して行われた差押えを違法とするものの、当該差押えに係る滞納国税の徴収権を消滅させるものではないから、請求人の主張は、その前提を欠く上、独自の見解を述べるものであり、採用できない。(平30. 3. 7 東裁(諸)平29-95)

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支部名
東京
裁決番号
平290095
裁決年月日
平成30年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税(本件滞納国税)を徴収するために行った各差押処分(本件各差押処分)につき、本件滞納国税を徴収するために本件各差押処分に先立って原処分庁が行った差押えが、本件滞納国税の納期限から6か月以上経過した後に行われていることから、民法第153条《催告》の準用により、本件滞納国税の徴収権は、本件各差押処分時に時効消滅していた旨主張する。しかしながら、同条は催告の時効の中断の効力についての規定であり、催告あるいは納期限から6か月以内に差押えを行わなければ当該差押えに時効の中断の効力が認められないと解することはできず、本件滞納国税の徴収権は、本件各差押処分時において、時効により消滅していたとは認められない。(平30. 3. 7 東裁(諸)平29-95)

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支部名
東京
裁決番号
平290022
裁決年月日
平成29年8月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、債権の差押処分により中断した滞納国税の徴収権の消滅時効について、民法第157条《中断後の時効の進行》第1項に規定する「中断の事由が終了した時」は、差し押さえた債権の取立てが可能になった時をいうものと解するのが相当であると主張する。しかしながら、差押えにより国税の徴収権の時効が中断された場合、当該差押えの効力が存続している間は、時効中断事由としての差押えが継続しているのであるから、債権の差押処分について、同項の規定する「中断の事由が終了した時」とは、当該差押えに係る債権を現実に取り立てた時又は当該差押えが解除された時をいうものと解するのが相当である。(平29. 8.22 東裁(諸)平29-22)

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支部名
大阪
裁決番号
平290003
裁決年月日
平成29年7月11日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした差押え(本件差押え)が、国税徴収法第48条《超過差押及び無益な差押の禁止》第2項あるいは同法第79条《差押えの解除の要件》に反する違法なものであって、速やかに取消し又は解除されるべきものであるから、時効中断の効力は生じていない旨主張する。しかしながら、本件差押えが違法であることをうかがわせる事情は見当たらず、違法により取り消された事実もない。また、差押えの解除は、差押えの効力を将来に向かってのみ失わせるものであるから、過去に遡って時効中断効が生じないこととなるわけではない。(平29. 7.11 大裁(諸)平29-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280046
裁決年月日
平成29年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集№107

要旨

○ 請求人は、滞納者(本件滞納者)の滞納国税(本件滞納国税)について納付義務をあることを承認する旨の記載のある債務承認書(本件債務承認書)は、本件滞納者が作成した記憶を有していないこと、筆跡が本件滞納者のものと異なること、及び、文書収受日付印はあるものの作成日付欄に年月日の記載がないことから、本件滞納者が平成23年9月7日に作成したものとはいえない旨主張する。しかしながら、本件債務承認書が本件滞納者から原処分庁に提出された経緯について、原処分庁所属の徴収職員(本件徴収職員)は、本件滞納者が面談予定日に来署せず、平成23年9月7日に突然来署したため急きょ面談し、当初準備していた債務承認書の滞納国税の額を平成23年9月7日現在のものとし、その月日及び延滞税の額を、それぞれ手書で修正し、本件滞納者が内容を確認した上、当該修正した債務承認書に署名してもらったが、本件滞納者が印章を持参していなかったために指印してもらい、その提出を受けた旨答述しているところ、本件債務承認書及び被質問者を本件滞納者とする同日付の質問てん末書の記載内容等からすれば、本件徴収職員の答述は信用できるから、本件債務承認書は、平成23年9月7日、本件徴収職員と本件滞納者が面談した際に作成されたものであり、本件滞納者が自ら署名指印した上で原処分庁に提出したものと認められる。(平29. 5.29 関裁(諸)平28-46)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280046
裁決年月日
平成29年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集№107

要旨

○ 請求人は、滞納者(本件滞納者)の滞納国税(本件滞納国税)に係る債務の承認によって催告による時効中断の効力が生じるとする原処分庁の民法第153条《催告》の解釈は誤っており、本件滞納国税の徴収権の時効は中断していない旨主張する。しかしながら、民法第153条は、債権者の催告について、債権者が正規の中断事由によって補強することにより時効中断の効力を認めるものであって、正規の中断手続をとるのが遅れることにより時効が完成するのを防ぐ便法として機能することを期待して定められたものと解され、債権者の催告について、債務者の行為による正規の中断事由である承認を、債権者の行為による正規の中断事由と区別する理由はないというべきであるから、催告後6か月以内にされた承認によっても、民法第153条が規定する催告による時効中断効が生じると解すべきである。これを本件についてみると、本件滞納者の行った承認は、原処分庁が差押予告書(本件差押予告書)の送達によって行った本件滞納国税についての催告後6か月以内にされたものであるから、当該承認によって、本件差押予告書による催告の時効中断の効力が生じたものと認めるのが相当である。(平29. 5.29 関裁(諸)平28-46)

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支部名
金沢
裁決番号
平280002
裁決年月日
平成29年3月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集№106

要旨

○ 請求人は、滞納国税に係る徴収権は、告知処分時において法定納期限からいずれも5年を経過していることから時効によって消滅している旨主張する。しかしながら、滞納国税については、一部納付、差押処分及び債務承認書の提出があったことが認められ、国税通則法第72条《国税の徴収権の消滅時効》第3項によって準用する民法第147条《時効の中断事由》の規定により、当該一部納付、差押処分及び債務承認書の提出は、滞納国税の徴収権に係る時効中断事由である民法上の差押え又は承認に該当すると認められる。したがって、滞納国税の徴収権の消滅時効は、これらの時効中断事由によりそれぞれ5年を経過することなく中断しており、告知処分時において、滞納国税の消滅時効は完成していない。(平29. 3.24 金裁(諸)平28-2)

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支部名
金沢
裁決番号
平280002
裁決年月日
平成29年3月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集№106

要旨

○ 請求人は、主たる納税義務者に生じた時効中断の効力は第二次納税義務者に及ばず、また、民法第155条の規定のとおり、第二次納税義務者に対して別途時効中断措置を講じなければ、第二次納税義務に係る国税の徴収権は時効により消滅している旨主張する。しかしながら、第二次納税義務は主たる納税義務が発生し存続する限り、必要に応じいつでも課せられる可能性を有するものであるから、第二次納税義務者に係る徴収権が主たる納税義務に係る徴収権と別個独立して時効により消滅することはない。したがって、告知処分時においては、主たる納税義務者の国税の徴収権は時効によって消滅しているとは認められないことから、請求人に対する第二次納税義務者の国税の徴収権も時効により消滅していない。(平29. 3.24 金裁(諸)平28-2)

支部名
関東信越
裁決番号
平280033
裁決年月日
平成29年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表取締役(本件代表者)が原処分庁所属の徴収職員(本件徴収職員)と、いつ面談したか、そのときに滞納国税(本件滞納国税)について分割して納付する旨を述べたか否かは記憶になく、また、仮にその旨述べていたとしても、弁済計画書等の書面を提出しておらず、納付義務の承認をしたと評価されるような事実はないから、本件滞納国税の徴収権の時効は中断していない旨主張する。しかしながら、審判所の調査したところによれば、本件代表者は、複数回にわたって本件徴収職員と面談し、本件滞納国税の内訳を承知した上で、納付の意思を示してその具体的な方法を相談していたところ、毎月1万円ずつ分割して納付することを約し、分割納付期間の終了後の納付計画については、再度協議することを約していた経緯が認められ、この点、本件徴収職員の答述も整合し、特に不自然な点もない。他方、請求人は、徴収職員との面談について記憶にないと述べるのみで、これを積極的に否認するものではなく、本件徴収職員の信用性を大きく揺るがすような事情も見いだせない。したがって、本件徴収職員の答述は信用でき、当該答述によれば、本件代表者は、本件徴収職員と面談し、本件滞納国税の全部についての納付義務の存在を認識した上で、その納付の意思を表明したものとみるのが相当であり、請求人は、本件徴収職員との面談の日に本件滞納国税の納付義務を承認し、同日、本件滞納国税の徴収権の時効は中断したと認められる。(平29. 3.22 関裁(諸)平28-33)

支部名
東京
裁決番号
平280082
裁決年月日
平成29年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納法人が5年以上にわたって滞納国税(本件滞納国税)を納付していないことに加え、原処分庁が主張する時効中断事由のうち承認や捜索などの事実は存在しないことなどから、本件滞納国税の徴収権は、原処分庁が差押処分(本件差押処分)をした時点において、時効の完成により消滅している旨主張する。しかしながら、本件滞納国税については、時効により徴収権が消滅する前に、督促、交付要求、本件滞納国税の各承認並びに捜索(本件捜索)により、それぞれの時効中断事由によって時効中断の効力が生じ、その後新たに時効が進行した日から5年を経過する前に、新たな時効中断事由による時効中断の効力が生じている。そして、本件捜索に着手した日の翌日から5年を経過する前に本件差押処分が行われており、本件滞納国税の徴収権は、本件差押処分の時点において、時効の完成により消滅していたとは認められない。(平29. 2. 3 東裁(諸)平28-82)

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支部名
大阪
裁決番号
平280008
裁決年月日
平成28年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が負う連帯納付義務は、主たる納税義務に係る国税の徴収権が時効により消滅したことに伴い消滅した旨主張する。しかしながら、主たる納税義務に係る国税の徴収権は差押処分により時効が中断しており、当該差押処分が違法であることをうかがわせる事情は見当たらず、仮に当該差押処分に違法があったとしても、当該差押処分が取り消された事実はないから、主たる納税義務に係る国税の徴収権は消滅していない。(平28. 9. 2 大裁(諸)平28-8)

支部名
仙台
裁決番号
平270014
裁決年月日
平成28年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成20年6月3日に滞納税額承認書を原処分庁に提出した以降、いかなる書面にも署名・押印しておらず、原処分庁が平成27年2月19日に行った債権の差押処分(本件差押処分)に係る滞納国税(本件滞納国税)の徴収権は、本件差押処分が行われる前に時効により消滅している旨主張する。しかしながら、請求人は、平成22年3月24日に、請求人自身が署名の上押印したものと認められる滞納税額承認書を原処分庁に提出したことが認められ、当該滞納税額承認書の提出は、本件滞納国税の徴収権の時効の中断事由である民法上の承認に該当すると認められる。したがって、本件滞納国税に係る国税の徴収権は、本件差押処分時において時効により消滅していないと認められる。(平28. 2.24 仙裁(諸)平27-14)

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支部名
大阪
裁決番号
平270030
裁決年月日
平成27年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人甲及び請求人乙(請求人ら)は、①原処分庁が請求人甲の滞納国税(本件滞納国税)を徴収するために行った保証金返還請求権(本件保証金返還請求権)の差押処分は、本件保証金返還請求権が当初から存在しなかったため無効である、②原処分庁が本件滞納国税を徴収するために行った株式(本件株式)の差押処分は、差押処分が行われる前に本件株式が第三者に譲渡されていたのであるから無効であるとして、本件滞納国税の徴収権は時効により消滅している旨主張する。しかしながら、①本件保証金返還請求権が不存在であるとする事情は見当たらず、また、②本件株式が差押え前に譲渡されていたと認められる事実はなく、さらに、仮に譲渡があったとしても株主名簿の名義書換がされていないことからすると会社法第130条《株式の譲渡の対抗要件》第1項の規定により、当該譲渡を原処分庁に対抗することはできない。したがって、本件滞納国税の徴収権は、本件保証金返還請求権及び本件株式の差押処分によって時効中断の効力が生じ、その後も持続しているのであるから、本件滞納国税の徴収権は消滅していない。(平27.12. 4 大裁(諸)平27-30)

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支部名
名古屋
裁決番号
平270009
裁決年月日
平成27年10月5日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、源泉所得税について納期の特例が設けられている場合の法定納期限について、「納付することができる」とする特例にすぎず、法定納期限はあくまでも所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項所定の日(給与等に係る所得税の徴収の日の属する月の翌月10日)であることから、原処分の一部については、既に消滅時効が成立しており、無効である旨主張する。しかしながら、所得税法第216条《源泉徴収に係る所得税の納期の特例》は、所定の要件を満たす場合に、源泉徴収に係る所得税の納期すなわち法定納期限を、原則である所得税法第183条第1項所定の日に代えて、特例として同法第216条所定の日とする旨を規定したものと解されることから、同条所定の日が源泉所得税についての法定納期限となり、この法定納期限から5年を経過する前に告知処分を行っているため、時効の中断の効果が生じる。よって、原処分の徴収権の消滅時効は成立しておらず、請求人が主張する原処分の一部は無効ではない。(平27.10. 5 名裁(諸)平27-9)

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支部名
大阪
裁決番号
平260009
裁決年月日
平成26年8月29日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税法の平成24年度改正によって、連帯納付義務が民法上の連帯債務と同様に取り扱われることが明確になり、本来の納税義務者に対する時効の中断措置がされていたとしても、請求人に対しては当該措置がされていないから、連帯納付義務は既に時効により消滅している旨主張する。しかしながら、相続税法第34条《連帯納付の義務等》第1項に規定する連帯納付義務は本来の納税義務と別個に消滅することは予定されていないと解されるから、本来の納税義務者に対する徴収権の消滅時効の中断及び停止の効力は、連帯納付義務者に及ぶと解するのが相当である。そして、相続税法の平成24年度改正は、連帯納付義務者にとって過酷となる事態の発生を防止しつつ、一般納税者との公平を確保する観点から、国税通則法第72条《国税の徴収権の消滅時効》に規定する国税の徴収権の消滅時効が5年であることを踏まえて、相続税法第34条第6項に申告期限から5年を経過した場合の通知の規定を設定するなどの措置が採られたのであって、同改正によって、連帯納付義務が本来の納税義務とは別個に5年の徴収権の消滅時効を有することになったものではなく、また、民法上の連帯債務と同様に取り扱われることになったというものでもないから、上記の請求人の主張は採用できない。(平26. 8.29 大裁(諸)平26-9)

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支部名
大阪
裁決番号
平250016
裁決年月日
平成25年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税法の平成24年度改正によって、連帯納付義務が民法上の連帯債務と同様に取り扱われることが明確になり、連帯債務者の一人について生じた事由は他の債務者には影響を与えないと解されるところ、本来の納税義務者に対する時効の中断措置がされていたとしても、請求人に対しては当該措置がされていないから、連帯納付義務は既に時効により消滅している旨主張する。しかしながら、相続税法第34条《連帯納付の義務等》第1項に規定する連帯納付義務は本来の納税義務と別個に消滅することは予定されていないと解されるから、本来の納税義務者に対する徴収権の消滅時効の中断及び停止の効力は、連帯納付義務者に及ぶと解するのが相当である。そして、相続税法の平成24年度改正は、連帯納付義務者にとって過酷となる事態の発生を防止しつつ、一般納税者との公平を確保する観点から、国税通則法第72条《国税の徴収権の消滅時効》に規定する国税の徴収権の消滅時効が5年であることを踏まえて、相続税法第34条第6項に申告期限から5年を経過した場合の通知の規定を設定するなどの措置が採られたのであって、同改正によって、連帯納付義務が本来の納税義務とは別個に5年の徴収権の消滅時効を有することになったものではなく、また、民法上の連帯債務と同様に取り扱われることになったというものでもないから、請求人の主張は採用することができない。(平25.10. 2 大裁(諸)平25-16)

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支部名
東京
裁決番号
平240159
裁決年月日
平成25年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集№90

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った債権の差押処分等(本件各滞納処分)に係る各国税(本件各国税)の徴収権は、本件各滞納処分が行われる前に時効により消滅している旨主張する。しかしながら、本件各国税の徴収権の消滅時効は、本件各滞納処分が行われる前に、それぞれ中断していたと認められることから、請求人の主張には理由がない。(平25. 2.19 東裁(諸)平24-159)

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支部名
大阪
裁決番号
平230054
裁決年月日
平成24年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税徴収権を速やかに行使するよう求めているのが国税通則法第72条《国税の徴収権の消滅時効》の立法趣旨であるから、差押え及び参加差押えによる時効中断の効力は、国税徴収権の行使に当たって何らの障害もない場合においては継続するものではないのであり、原処分庁は、請求人所有の区分所有建物の公売を行うことについて、事実上及び法律上の障害がなかったにも関わらず、正当な理由なく長期間にわたり有効な手段を行使しなかったのであるから、差押処分及び参加差押処分から5年を経過した時点で本件滞納国税の徴収権は消滅している旨主張する。しかしながら、差押処分及び参加差押処分は国税徴収権の時効中断の事由の一つであり、その差押処分及び参加差押処分の効力が継続している間は、中断した時効について、新たに時効の進行が開始することはないと解されるところ、本件滞納国税の徴収権に係る消滅時効は、差押処分及び参加差押処分により中断しており、当該差押処分等が解除された事実や請求人所有の区分所有建物に係る公売等の手続が終了した事実は認められないから、当該差押処分等の効力は継続しており、本件滞納国税の徴収権に係る中断した時効について、新たな時効の進行は開始していないことが認められる。また、国税徴収権の行使における障害の有無により、時効中断の効力に差異があるとする旨の法令の規定も存在しないことから、請求人の主張は採用することができない。(平24. 5.14 大裁(諸)平23-54)

支部名
関東信越
裁決番号
平230056
裁決年月日
平成24年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件滞納国税は発生から10数年経過し、その徴収権は時効消滅しているから、還付金を本件滞納国税に充当した本件充当処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件滞納国税については、差押処分、交付要求処分、滞納処分のための捜索、及び納付誓約書の提出とこれに基づく一部納付があったことが認められるところ、請求人による本件滞納国税の一部納付は、原処分庁から請求人に送付された催告文書等に記載されていた本件滞納国税の明細を把握しての納付とみることができ、また、本件において請求人の一部納付による本件滞納国税全部の時効中断を否定すべき特段の事情は認められないことからすれば、請求人の当該一部納付は、本件滞納国税の残額があることを承知した上での納付といえ、当該一部納付により本件滞納国税の全部について、その納付のたびに承認があり徴収権の消滅時効が中断したことが認められる。そうすると、本件滞納国税の徴収権の消滅時効は、これらの時効中断事由により、それぞれ5年を経過することなく中断しており、本件充当処分時に本件滞納国税の消滅時効は完成していなかったことから、本件充当処分は適法である。(平24. 2.21 関裁(諸)平23-56)

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支部名
東京
裁決番号
平230107
裁決年月日
平成24年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第73条《時効の中断及び停止》第1項第5号により交付要求により徴収権の時効が中断されるとしても、国税徴収法第82条《交付要求》第2項に規定する通知が請求人に対して行われていないことから、国税通則法第73条第1項第5号の規定による時効中断の効力が生じていない旨主張する。しかしながら、本件交付要求通知書とともに発送される交付要求書が○○地方裁判所に送達されていること、交付要求決議書に本件交付要求通知書を発送する際に記載する発送番号が明記されていることからすれば、○○税務署長が請求人に対し本件交付要求通知書を発送したことは優に認めることができ、これを覆すに足る証拠はない。そして、本件交付要求通知書が返戻された記録はないことから、本件交付要求通知書は、通常到達すべき時に送達があったものと認められる。(平24. 1.10 東裁(諸)平23-107)

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支部名
東京
裁決番号
平230107
裁決年月日
平成24年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産競売事件は申立人により取り下げられており、民法第149条《裁判上の請求》により、裁判上の請求は訴えの取下げの場合は時効中断の効力を生じないから、本件交付要求により時効中断の効力は生じていない旨主張する。しかしながら、国税通則法第73条《時効の中断及び停止》第2項は、交付要求に係る強制換価手続が取り下げられたときにおいてもその時効中断の効力は失われない旨規定していることから本件交付要求における時効中断の効力は失われない。(平24. 1.10 東裁(諸)平23-107)

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支部名
東京
裁決番号
平230093
裁決年月日
平成23年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件差押処分及び本件参加差押処分はいずれも、権利濫用に該当しあるいは信義則違反であり無効であるから、時効中断効は生じない旨主張するが、上記差押処分及び参加差押処分はいずれも、国税徴収法の各規定の要件を充足している。そして、請求人が主張するように、これらの各処分が明らかに時効中断の効力を持続させる目的のためだけに、放置されていた事実も認められないから、請求人の主張には理由がない。また、仮に、請求人の主張するように、差押えの対象が僅かな財産であっても、滞納者の財産の差押えによって国税の徴収権の消滅時効を防ぐことは公益にかなうともいえるから、その差押えを一概に違法な差押えであるとはいうことはできない。以上のことから、本件各滞納国税の徴収権の消滅時効は中断し、本来の納税義務者に対する時効の中断及び停止の効力は、国税通則法第72条《国税の徴収権の消滅時効》第3項が準用する民法第457条《主たる債務者について生じた事由の効力》第1項により連帯納付義務者に及ぶものと解されることから、本件連帯納付義務者らが負う連帯納付義務に係る徴収権の時効も中断しているものと認められる。(平23.12.13 東裁(諸)平23-93)

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支部名
大阪
裁決番号
平220080
裁決年月日
平成23年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、物納に係る徴収猶予通知書の到達がなく適法に徴収猶予決議がされていないから徴収権の消滅時効は成立し、また、連帯納付義務は、確定手続がされておらず連帯納付義務を負わないから、差押処分に係る滞納国税は存在しない旨主張する。しかしながら、徴収猶予決議は有効にされており、徴収猶予の効力は、徴収猶予の通知の有無にかかわらず生じていたというべきであるから、徴収権の消滅時効は成立していない。また、連帯納付義務は、相続人等固有の相続税の納付義務の確定という事実に照応して、法律上当然に生じるものであって、格別の確定手続を要するものではないから、請求人らの差押処分の対象となる滞納国税は存在することは明らかである。(平23. 5.26 大裁(諸)平22-80)

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支部名
東京
裁決番号
平220094
裁決年月日
平成22年11月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
№81

要旨

相続税法第34条《連帯納付の義務》第1項の連帯納付義務は、本来の納税義務(租税債務)を担保するため、相続人に課された特殊な義務であり、租税債権が消滅しない限り、これを担保するために存続するものと規定されている点等を考慮すると、担保される租税債権と別個に時効消滅することは法の予定するところではないというべきである。そして、同様の趣旨から、独立の時効消滅を認めていない民法第457条《主たる債務者について生じた事由の効力》第1項が類推適用されるべきである(大阪高等裁判所平成14年2月15日判決、最高裁判所平成14年9月13日第二小法廷決定)から、本来の納税義務者に対して生じた時効の中断の効力は、連帯納付義務者にも及ぶと解するのが相当であり、また、連帯納付義務が、相続税徴収の確保を目的として、相続人に課された特殊な義務であることからすれば、本来の納税義務者に対する徴収の猶予の効果は、連帯納付義務者にも及ぶと解するのが相当である。(平22.11. 4 東裁(諸)平22-94)

支部名
東京
裁決番号
平220096ほか 4件
裁決年月日
平成22年11月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

相続税法第34条第1項の連帯納付義務は、本来の納税義務(租税債務)を担保するため、相続人に課された特殊な義務であり、租税債権が消滅しない限り、これを担保するために存続するものと規定されている点等を考慮すると、担保される租税債権と別個に時効消滅することは法の予定するところではないというべきであり、同様の趣旨から、独立の時効消滅を認めていない民法第457条第1項が類推適用されるべきである。したがって、本来の納税義務者に対して生じた時効の中断の効力は、連帯納付義務者にも及ぶと解するのが相当であり、また、本来の納税義務者に対する徴収の猶予の効果は、連帯納付義務者にも及ぶと解するのが相当である。(平22.11. 4 東裁(諸)平22-96)

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支部名
東京
裁決番号
平210192
裁決年月日
平成22年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101002010
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続税の連帯納付義務に係る徴収権は、本件滞納国税の法定納期限から5年を経過しているので、時効により消滅している旨主張する。しかしながら、相続税の連帯納付義務は、相続人が2人以上ある場合に、相続税徴収の確保を図るため、相続税法が相互に各相続人に課した特別の責任であり、補充性がない点では保証債務と性質が異なるものの、本来の納付義務者ではない者に納付義務を負わせる点では、連帯保証債務と類似するから、連帯保証債務と同様、固有の相続税の納税義務との関係において付従性を有すると解すべきであり、国税通則法第72条第3項が準用する民法第457条第1項により本来の納税義務者に対して生じた時効の中断及び停止の効力は、連帯納付義務者にも及ぶと解するのが相当である。本件においては、本件滞納国税は、その徴収が猶予されていた延納の取下書が提出されるまでの間は国税通則法第74条第3項により時効が進行せず、延納取下げ後に時効が進行するが、その後の本件滞納者に対する督促、差押えにより時効が中断し、原処分時点においても差押えが継続中であることが認められる。したがって、本件滞納国税の消滅時効は完成しておらず、本件滞納者について生じた時効の中断及び停止の効力は請求人らに及ぶから連帯納付義務も時効消滅していない。(平22. 6.25 東裁(諸)平21-192)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210079
裁決年月日
平成22年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、差押えがされれば、いくら放置しても時効が進行しないというのであれば、甚だしく不当な結果になる上、差押権者による一方的な意思でなされる差押えは、比較的短期間で完了するのであるから、差押えによる時効中断の事由が終了した時を差押処分の手続自体の終了時である差押登記がされた時と解すべきであると主張する。しかしながら、国税の徴収権の時効は、国税通則法第73条第1項各号掲記の事由又は民法第147条各号掲記の事由があった時に中断し、国税通則法第73条第1項各号に定める期間を経過した時又は時効中断の事由が終了した時から更に進行することになるところ、差押えにより国税の徴収権の時効が中断された場合、当該差押処分の効力が存続している間は、時効中断事由としての差押えが継続しているのであるから、差押えによる国税の徴収権の時効の「中断の事由が終了した時」とは、当該差押処分に係る財産の換価手続が終了した時又は差押えが解除された時をいうものと解するのが相当である。また、差押財産の換価の時期については、原処分庁の合理的な裁量にゆだねられていると解される上、大量かつ反復的に生じる滞納国税の徴収に当たり、画一的に差押え及び換価を実施することが必ずしも望ましいとはいえないこと、差押財産が有する様々な要因等から、差押財産を直ちに換価することが困難な場合もあること、差押財産を公売に付しても公売が成立しない場合もあること、滞納者は財産の差押えを受けたことによって国税の納付が禁止されるわけではなく、財産の差押えを受けた場合であっても早期に完納することが求められることからすれば、差押処分の効力が存続している間は時効が進行しないことをもって、甚だしく不当な結果を滞納者に招来するものであるということはできず、これを根拠に差押えによる時効中断の事由が終了した時を差押処分の手続自体の終了時である差押登記がされた時と解する請求人の主張は採用できない。(平22. 2.22 関裁(諸)平21-79)

支部名
関東信越
裁決番号
平210080
裁決年月日
平成22年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押えがされれば、いくら放置しても時効が進行しないというのであれば、甚だしく不当な結果になる上、差押権者による一方的な意思でなされる差押えは、比較的短期間で完了するのであるから、差押えによる時効中断の事由が終了した時を差押処分の手続自体の終了時である差押登記がされた時と解すべきであり、交付要求の一方法である参加差押えによる徴収権の時効中断についても、参加差押書が先行する滞納処分の執行機関に送達された時に中断の事由が終了すると解すべきであるから、本件各滞納国税の徴収権は時効により消滅しているとして、本件公売公告処分は違法である旨主張する。しかしながら、差押えにより国税の徴収権の時効が中断された場合、当該差押処分の効力が存続している間は、時効中断事由としての差押えが継続しているのであるから、差押えによる国税の徴収権の時効の「中断の事由が終了した時」とは、当該差押処分に係る財産の換価手続が終了した時又は差押えが解除された時をいうものと解するのが相当であり、また、国税通則法第73条第1項第5号が規定する「その交付要求がされている期間」を経過した時とは、交付要求が先行する強制換価手続における換価代金から交付要求に係る国税への配当を求めるものであることからすれば、当該交付要求に係る強制換価手続において、配当手続が完了した時又は当該交付要求が解除された時をいうものと解するのが相当であるところ、本件各滞納国税を徴収するための別件差押処分によって本件各滞納国税の徴収権の時効は中断し、当該差押処分に係る財産の換価手続は終了しておらず、当該差押処分が解除された事実も認められないこと、また、本件参加差押処分に係る滞納処分について配当手続が完了した事実も本件参加差押処分が解除された事実も認められないことからすれば、本件各滞納国税の徴収権の消滅時効は完成していない。また、差押財産の換価の時期については、原処分庁の合理的な裁量にゆだねられていると解される上、大量かつ反復的に生じる滞納国税の徴収に当たり、画一的に差押え及び換価を実施することが必ずしも望ましいとはいえないこと、差押財産が有するさまざまな要因等から、差押財産を直ちに換価することが困難な場合もあること、差押財産を公売に付しても公売が成立しない場合もあること、滞納者は財産の差押えを受けたことによって国税の納付が禁止されるわけではなく、財産の差押えを受けた場合であっても早期に完納することが求められることからすれば、差押処分の効力が存続している間は時効が進行しないことをもって、甚だしく不当な結果を滞納者に招来するものであるということはできず、これを根拠に差押えによる時効中断の事由が終了した時を差押処分の手続自体の終了時である差押登記がされた時と解する請求人の主張は採用できない。さらに、先行する滞納処分手続から配当を受けることを目的とする参加差押処分がされた場合の徴収権の時効中断について、請求人のように解すると、参加差押書を送達してから先行する滞納処分手続による換価・配当までの期間が5年を超えると、参加差押えに係る滞納国税の徴収権は時効消滅してしまうことになり、先行する滞納処分手続が解除されるまでは自ら換価手続ができない参加差押権者に徴収実務上著しい弊害が生じることになるし、交付要求がされている期間中は新たな徴収権の消滅時効が進行を始めないとする国税通則法第73条第1項第5号の明文規定に反してまで請求人のように解する理由は見当たらず、請求人の主張は採用できない。(平22. 2.22 関裁(諸)平21-80)

支部名
関東信越
裁決番号
平210082ほか 1件
裁決年月日
平成22年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、民法第157条には、中断した時効は、その「中断の事由が終了した時」から新たにその進行を始める旨規定されているところ、差押えがされれば、いくら放置しても時効が進行しないというのであれば、甚だしく不当な結果になる上、差押権者による一方的な意思でなされる差押えは、比較的短期間で完了することからすれば、差押えにより時効が中断した場合において、民法第157条の「中断の事由が終了した時」とは、差押処分の手続自体の終了時である差押登記がなされた時と解すべきであるから、本件各滞納相続税の徴収権は時効により消滅しているとして、本件公売公告処分は違法である旨主張する。しかしながら、差押えにより国税の徴収権の時効が中断された場合、当該差押処分の効力が存続している間は、時効中断事由としての差押えが継続しているのであるから、差押えによる国税の徴収権の時効の「中断の事由が終了した時」とは、当該差押処分に係る財産の換価手続が終了した時又は差押えが解除された時をいうものと解するのが相当であり、本来の納税義務者に対する時効の中断は、相続税法第34条第1項の連帯納付義務者に対してもその効力を生ずるものと解されるところ、本件各滞納相続税の本来の納税義務者の財産の差押処分によって本件各滞納相続税の徴収権の時効は中断し、当該差押処分に係る財産の換価手続は終了しておらず、当該差押処分が解除された事実も認められないことからすれば、当該差押処分による時効中断の効力は継続しているから、本件各滞納相続税の連帯納付義務の徴収権の消滅時効は完成していない。また、差押財産の換価の時期については、原処分庁の合理的な裁量にゆだねられていると解される上、大量かつ反復的に生じる滞納国税の徴収に当たり、画一的に差押え及び換価を実施することが必ずしも望ましいとはいえないこと、差押財産が有するさまざまな要因等から、差押財産を直ちに換価することが困難な場合もあること、差押財産を公売に付しても公売が成立しない場合もあること、滞納者は財産の差押えを受けたことによって国税の納付が禁止されるわけではなく、財産の差押えを受けた場合であっても早期に完納することが求められることからすれば、差押処分の効力が存続している間は時効が進行しないことをもって、甚だしく不当な結果を滞納者に招来するものであるということはできず、これを根拠に差押えによる時効中断の事由が終了した時を差押処分の手続自体の終了時である差押登記がされた時と解する請求人の主張は採用できない。(平22. 2.22 関裁(諸)平21-82)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200069
裁決年月日
平成21年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続税を滞納している共同相続人が当該相続税についての債務承認書を原処分庁に提出したことについて、誰からも連絡を受けていないので、それによる徴収権の時効中断の効力は当該相続税についての連帯納付義務を負う請求人らには及ばないから、当該連帯納付義務に係る徴収権は時効により消滅している旨主張する。しかしながら、連帯納付義務は本来の納税義務に対して付従性を有すると解され、債務承認書の提出は、当該相続税の徴収権の時効の中断事由に当たることとなるので、その時効中断の効力は請求人らに対しても及び、また、本来の納税義務者が提出した債務承認書について、連帯納付義務を負う者に連絡しなければ時効中断の効力が生じないとする法令上の規定はないので、原処分庁が、請求人らに対し、滞納した一部の相続人から当該債務承認書が提出された事実を連絡しなかったとしても、時効中断の効力が及ぶ範囲に何ら影響を与えるものではない。(平21. 6. 9 名裁(諸)平20-69)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200045ほか 1件
裁決年月日
平成21年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、共同相続人である滞納者らの相続税の連帯納付義務に係る徴収権は法定納期限から5年を経過していることから、消滅時効は完成している旨主張する。しかしながら、当該相続税に係る法定納期限は平成5年1月○日であるところ、滞納者らが当該相続税の延納許可に係る税額を納期限までに納付しなかったことから、平成8年11月28日に担保物件の差押処分が行われ、平成8年11月29日に同物件の差押登記がされてその効力が生じ、さらに、平成8年12月20日に滞納者らに対する同物件の差押えの通知の効力が生じていることから、平成8年12月20日時点で、滞納国税の徴収権の時効が中断したと認められる。そして、連帯納付義務は本来の納税義務に対して付従性を有すると解されているので、本来の納税義務者に対して徴収権の時効が進行しない間は連帯納付義務を負う者に対しても徴収権の時効は進行せず、また、本来の納税義務者に対して時効の中断事由が生じたときは、連帯納付義務を負う者に対しても時効中断の効力が及ぶことになるところ、原処分時点においても、担保物件の差押登記は解除されていないことから、本来の納税義務者に対する時効中断の効力は継続していることとなる。したがって、本来の納税義務者の滞納国税の徴収権の時効が完成していない以上、請求人の連帯納付義務に基づく相続税の徴収権についても同様に時効は完成しておらず、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21. 1.30 名裁(諸)平20-45)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200036
裁決年月日
平成20年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
101002010
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が平成19年10月11日付で行った債権差押処分(以下「本件差押処分」という。)について、①請求人は、昭和60年5月31日の手形による300,000円の納付及び昭和63年8月24日の10,000円の納付について、それぞれの納付金額をどの年度のどの税金に充当するか指定していないし、また、原処分庁からも、どの税金に充当したかの通知がなかったから、民法第489条第1項第2号によって、請求人にとって最も弁済の利益の多い納付期限の最も古い昭和56年度の法人税の滞納国税に充当されることとなり、他の滞納国税に分散して充当されることはなくなるので、当該他の滞納国税の一部納付による債務の承認はあり得ず、これらの滞納国税はいずれも徴収権の時効が完成し消滅しており、また、②平成5年8月19日の不動産の差押処分(同年9月20日差押解除)、平成5年9月22日の自動車の差押処分(平成18年6月20日解体)及び平成10年12月18日の不動産の差押処分は、その後に換価処分等がされておらず、国税通則法第72条の規定を潜脱するものであるから、時効の中断を認めることはできず、各差押えに係る各国税の徴収権は時効によって消滅しているので、違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人は、昭和60年3月29日に、税務署の徴収を担当する職員(以下「徴収担当者」という。)に対し、滞納国税の存在を前提として、同年5月31日支払期日の手形の納付委託の申出を行っており、また、昭和63年8月24日に、徴収担当者に現金10,000円を支払い、滞納国税の存在を前提として、それぞれの滞納国税の一部納付を行ったと認められるから、当該滞納国税の徴収権の時効中断が認められ、そして、その後においても、これらの滞納国税と他の一部の滞納国税の徴収権は、上記各差押処分によって、それぞれ時効が中断し、平成10年12月18日の不動産の差押処分は、本件差押処分に係る債権差押通知書が第三債務者に送達された平成19年10月15日までの間に解除されていないから中断の効力は継続しており、これらの滞納国税の徴収権の時効中断があったと認められる。さらに、本件差押処分に係る上記以外の滞納国税の徴収権は、平成11年8月24日の本税納付及び平成16年2月16日の請求人からの債務確認書の提出によって時効が中断し、その中断から5年を経過しないうちに本件差押処分が行われているから、これらの滞納国税の徴収権の時効中断はあったと認められる。なお、請求人は上記②のとおり主張するが、差押処分に係る財産の換価処分等がされていないとしても、時効中断の効力に影響を与えるものではないから、この点についての請求人の主張には理由がない。以上によれば、本件差押処分に係る滞納国税の徴収権は、本件差押処分がなされるまで時効の中断措置が各々とられており、いずれも時効消滅していないので、本件差押処分は適法である。(平20.12. 2 名裁(諸)平20-36)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190044
裁決年月日
平成20年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各滞納国税の督促状の送達及び前回差押処分に係る差押書の送達は受けておらず、また、前回差押処分は農地であり、価値のない財産であるから国税徴収法第48条第2項の「無益な差押え」に該当し無効であり、時効の中断事由は存在しないとして、本件各滞納国税の徴収権の消滅時効は完成していると主張する。しかしながら、①督促状は、請求人の住所地に普通郵便により送達されたもので、返戻もなかったものと認められるから、有効に送達されたと推認でき、②差押書は、代理権限を有する代理人に交付されたものと認められ、有効に送達されたと認められ、③前回差押不動産は、請求人が前々回差押不動産の差押解除を求めるに当たり、前々回差押財産に代えて差し押さえる財産として申し出た財産であること、及び、請求人は前回差押財産の任意売却を進めていることからすると、自ら申し出た財産を価値のない財産であるとする請求人の主張には、齟齬、矛盾があるといわざるを得ず、その主張を採用することはできない。そして、前回差押不動産が、法令により、農地の権利移動の制限等があるとしても換価できない財産であるとは認められず、前回差押えに当たり算定された処分予定価額を特に不相当とする理由も認められない。そうすると、前回差押えは、滞納国税に優先する滞納処分費等がなかったのであるから、国税徴収法第48条第2項に規定する差し押さえることができる財産の価額が、その差押えに係る滞納処分費及び徴収すべき国税、地方税その他の債権の金額の合計額を超える見込みがないときには当たらず「無益な差押え」に当たらない。したがって、前回差押処分は有効であり、前回差押処分によって徴収権の消滅時効は中断したといえる。そして、前回差押不動産は、差押えの解除がされておらず、徴収権の消滅時効は進行していないから、原処分の日において、本件各滞納国税の徴収権の消滅時効は完成していない。(平20. 5.22 関裁(諸)平19-44)

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支部名
大阪
裁決番号
平190028
裁決年月日
平成19年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の当初申告及び修正申告に係る各物納申請書の徴収猶予決裁欄には、徴収猶予の決裁権者であるA税務署長の決裁印の押印がなく、徴収の猶予が適法にされていないため、各物納申請に係る相続税の徴収権の消滅時効は完成した旨主張する。 しかしながら、上記の各物納申請に係る相続税額は、徴収猶予決裁権者であるA税務署長の決裁委任を受けた主管統括官の決裁により徴収を猶予する決議がされた後、請求人に徴収猶予通知書が発送され、到達したと認められることから、上記の各物納申請が却下された日まで徴収権の時効は停止していたものと認められる。そして、上記の各物納申請に係る申請税額の徴収権の時効は、その後、督促処分により中断し、督促状を発した日から10日を経過した日まで中断事由が継続している。 そうすると、原処分庁は、本件の交付要求処分等を同督促処分による時効中断事由満了日の翌日から消滅時効が完成する5年を経過する日より前に行っていることから、徴収権の時効が完成していないことは明らかであり、請求人の主張は採用できない。(平19.11.28 大裁(諸)平19-28)

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支部名
大阪
裁決番号
平190029
裁決年月日
平成19年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の当初申告及び修正申告に係る各物納申請書の徴収猶予決裁欄には、徴収猶予の決裁権者であるA税務署長の決裁印の押印がなく、徴収の猶予が適法にされていないため、各物納申請に係る相続税の徴収権の消滅時効は完成した旨主張する。 しかしながら、上記の各物納申請に係る相続税額は、徴収猶予決裁権者であるA税務署長の決裁委任を受けた主管統括官の決裁により徴収を猶予する決議がされた後、請求人に徴収猶予通知書が発送され、到達したと認められることから、上記の各物納申請が却下された日まで徴収権の時効は停止していたものと認められる。そして、上記の各物納申請に係る申請税額の徴収権の時効は、その後、督促処分により中断し、督促状を発した日から10日を経過した日の翌日から時効は進行するが、その後の差押処分により時効が中断している。 そうすると、原処分庁は、差押えによる時効の中断の継続中に本件の各交付要求処分等を行っているため、徴収権の時効が完成していないことは明らかであり、請求人の主張は採用できない。(平19.11.28 大裁(諸)平19-29)

支部名
大阪
裁決番号
平180084
裁決年月日
平成19年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
101002010
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の納付義務は、その基礎をなす租税の納付義務と別個独立のものであり、その基礎をなす租税の徴収権の時効中断の効果は延滞税に及ばないから、延滞税の徴収権は時効消滅している旨主張する。 しかしながら、延滞税は本税に従属するものであることから、国税通則法第73条《時効の中断及び停止》第5項においては、本税についての徴収権の時効が中断されたときは、その中断された本税に係る延滞税の徴収権の時効も中断し、また、本税が納付されたときは、その納付された本税に係る延滞税の徴収権の時効も中断する旨規定している。また、国税通則法第72条《国税の徴収権の消滅時効》第3項で準用する民法第147条《時効の中断事由》第3項は、時効は承認によって中断する旨規定し、この承認には修正申告、物納財産変更の申請が含まれると解され、延滞税の徴収権の消滅時効は、修正申告の日、物納財産変更の申請の日及び請求人が納付した日のそれぞれの日において中断する。いずれの時効中断事由も消滅時効期間の5年を経過する前に発生し、最後の時効中断の日の翌日から督促処分の日までについても5年を経過していない。したがって、延滞税の徴収権は時効消滅しておらず、請求人の主張は採用できない。 また、請求人は、原処分庁が修正申告書の提出日の翌日以降、延滞税の徴収権の行使が可能であったにもかかわらず放置し、いきなり延滞税支払いを告知してきたものであり、法的安定性の見地から、本件については、国税通則法第73条第5項は適用されず、徴収権の時効中断の効果は延滞税に及ばない旨主張する。 しかしながら、本件のような場合には適用されないとする旨の規定は存在しないのみならず、原処分庁は、延滞税の徴収を放置していたわけではないので、請求人の主張は採用できない。(平19. 5.29 大裁(諸)平18-84)

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支部名
東京
裁決番号
平180250
裁決年月日
平成19年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101002010
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、公売公告処分に係る滞納国税の徴収権が、時効により消滅している旨主張する。 しかしながら、公売公告処分がなされた時において、滞納国税は差押処分又は参加差押処分がされており、当該差押えは解除されたわけではないから、その効力が継続し、また、参加差押えの効力も継続していることが認められる。 したがって、差押処分又は参加差押処分のそれぞれに係る滞納国税の徴収権の時効は、それぞれ当該処分がされたとき中断し、その後、時効は進行していないから、本件滞納国税の徴収権の消滅時効は完成していない。(平19. 5.22 東裁(諸)平18-250)

支部名
東京
裁決番号
平180194
裁決年月日
平成19年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
101002010
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、公売処分に係る滞納国税のうち一部の国税の徴収権が時効により消滅しているとして、当該公売処分が違法な処分である旨主張する。 しかしながら、公売処分に係る滞納国税のうちに、明らかにその徴収権の消滅時効が完成していない滞納国税が存するので、請求人らが徴収権の時効を主張する国税についてその消長を審理するまでもなく、公売処分が滞納国税の徴収権の消滅時効を理由に違法となることはないから、請求人らの国税の徴収権の消滅時効に係る主張は理由がない。(平19. 3. 6 東裁(諸)平18-194)

支部名
東京
裁決番号
平180195
裁決年月日
平成19年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
101002010
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、公売処分に係る滞納国税のうち一部の国税の徴収権が時効により消滅しているとして、当該公売処分が違法な処分である旨主張する。 しかしながら、公売処分のうち、①請求人に対する参加差押えに係る不動産の公売処分は、第三者の滞納国税に係る差押処分の換価処分権が行使されたものであるから、請求人の滞納国税の徴収権の時効による消滅を理由として違法となることはなく、②請求人に対する差押えに係る不動産の公売処分についても、明らかにその徴収権の消滅時効が完成していない滞納国税が存するので、請求人が徴収権の時効を主張する国税についてその消長を審理するまでもなく、公売処分が滞納国税の徴収権の消滅時効を理由に違法となることはないから、請求人の国税の徴収権の消滅時効に係る主張はいずれも理由がない。(平19. 3. 6 東裁(諸)平18-195)

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支部名
東京
裁決番号
平180095
裁決年月日
平成18年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納国税の徴収権の消滅時効は、差押処分がなされたときにその進行が中断するとしても、その後再び、直ちに進行するから、当該差押処分がされてから5年を経過したときに滞納国税の徴収権は消滅するとし、その後にされた他の財産の差押処分について取り消しを求めている。 しかしながら、滞納国税の徴収権の時効は、差押処分を行ったとき中断し、その後、当該差押えの効力が存する間は進行せず、効力が消滅すると再び進行する。したがって、差押処分に係る複数の財産について、その換価がすべて了していない間は、差押処分の効力は継続し、滞納国税の徴収権の消滅時効も進行しないから、滞納国税の徴収権は消滅していない。(平18.12. 4 東裁(諸)平18-95)

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支部名
東京
裁決番号
平180087
裁決年月日
平成18年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成3年及び平成7年に同一の有価証券に関して行われた差押処分について、平成3年の差押処分は有価証券自体又は債権の差押えであるが、平成7年の差押処分は当該有価証券についてされた保管依頼の解除と換価又は債権の取立てであって差押えに該当しないとし、平成7年の差押処分は同処分に係る滞納国税の徴収権の時効の中断事由とはならず、当該滞納国税は時効により消滅しているから、原処分である平成17年の交付要求は無効である旨主張する。 しかしながら、平成3年の差押処分は、有価証券の返還請求権を、また、平成7年の差押処分は、当該返還請求権の履行を受けて取り立てた有価証券をそれぞれ差し押さえた別個の差押えであって、平成7年の差押処分は同処分に係る滞納国税の徴収権の時効を中断するから、請求人の主張には理由がない。(平18.11.20 東裁(諸)平18-87)

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支部名
東京
裁決番号
平170119ほか 2件
裁決年月日
平成18年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101002010
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の法定納期限から起算して5年の間、原処分庁が請求人に対し何ら国税の徴収権を行使しなかったのであるから、相続税の連帯納付義務に係る国税の徴収権は、時効消滅している。仮に、法定納期限から時効を起算しないとしても、本来の納税義務者の滞納が発生したときに延納許可を取り消して相続税を徴収することができたことからすれば、滞納の発生から起算しても5年を経過していることから、時効消滅している旨主張する。しかしながら、本来の納税義務者が負う納税義務と連帯納付義務者が負う納付義務との関係は、主たる債務と連帯保証債務との関係に類似すると解するのが相当である。そして、連帯保証債務も保証債務の一種であるから、保証債務がもつ附従性を有し、民法第457条第1項が主たる債務者に係る時効中断の効力は保証人にも生ずる旨規定していることから、本来の納税義務者に対する時効中断の効力は、相続税の連帯納付義務者にも及ぶと解するのが相当である。本件においては、延納期間内において時効は進行せず、延納許可取消後、本来の納税義務者に対する督促、承認及び差押え等によりそれぞれ時効の中断及び進行が繰り返され、原処分時点においては、差押えが継続中であり、本来の納税義務者に対する国税の徴収権は時効消滅していないことが認められることから、請求人の主張には理由がない。(平18.2.28東裁(諸)平17-119)

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支部名
大阪
裁決番号
平160074
裁決年月日
平成17年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101002010
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、徴収猶予の決議が適法にされていないため、物納申請税額の徴収権の消滅時効は完成したと主張するが、徴収猶予の決議は担当統括官に委任され適法に処理されており、時効消滅していないから、請求人の主張は採用できない。(平17.4.12大裁(諸)平16-74)

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支部名
大阪
裁決番号
平160075
裁決年月日
平成17年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101002010
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の徴収権の消滅時効は完成した旨主張するが、徴収権の消滅時効は、差押えによって中断し、時効中断事由は現在も継続しているから、請求人の主張は採用できない。(平17.4.12大裁(諸)平16-75)

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支部名
東京
裁決番号
平160042ほか 1件
裁決年月日
平成16年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件滞納国税は法定納期限から既に5年が経過しており、本件相続に係る滞納国税の徴収権は、時効により消滅している旨主張する。しかしながら、相続税の延納許可に係る各納期限までは、国税通則法第73条第4項の規定により時効は進行せず、その後の時効は督促及び差押えにより中断しており、また、相続税法第34条第1項の規定の趣旨から、本来の納税義務者に対する時効の中断は、連帯納付義務者に対しても効力を有することから、請求人の主張には理由がない。(平16.9.2東裁(諸)平16-42)

支部名
東京
裁決番号
平150268
裁決年月日
平成16年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が税務署担当者に対して、「督促や差押えされても構わない」、「差押えを早くやって欲しい」旨の発言をしたことは、自らの相続税の納税義務があることを認識し、その納税義務の存在を前提とした言動をしていたものということができ、これは時効中断事由である滞納国税の承認に当たるということができる。したがって、差押処分が行われた時までに滞納国税の徴収権が時効によって消滅したとはいえず、その差押処分は適法に行われたということができる。(平16.4.20東裁(諸)平15-268)

支部名
関東信越
裁決番号
平150053
裁決年月日
平成16年3月8日
裁決結果
却下
争点番号
101002010
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税徴収権の時効消滅を理由として原処分の無効確認を求めているが、異議審理庁においては原処分が取り消された後に異議申立てを却下しており、異議決定は適法と認められる。したがって、本件審査請求は、不服申立ての対象を欠く不適法なものである。なお、審判所においては、相続税徴収権の時効消滅を確認する旨の裁決をすることはできない。(平16.3.8関裁(諸)平15-53)

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支部名
大阪
裁決番号
平150043
裁決年月日
平成16年1月13日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件延滞税及び本件利子税の徴収権の時効は完成している旨主張する。しかしながら、国税通則法第72条第1項同法73条第4項及び同法第73条第5項の規定によると、本件延滞税及び本件利子税の本税については、各納期限の到来までは時効は進行せず、納期限到来後5年を経過する前にこれらの基礎となる本税を納付していることから、本件延滞税及び本件利子税の徴収権の時効は中断していることは明らかである。また、本来の納税義務者について時効の中断が生じた時は時効中断の効力は連帯納付義務者についても及ぶと解するのが相当であることからすると、請求人との関係においても各納付日においてそれぞれ時効が中断したといえる。したがって、原処分時において、本件延滞税及び本件利子税の徴収権の時効は、完成していない。(平16.1.13大裁(諸)平15-43)

支部名
大阪
裁決番号
平150038ほか 3件
裁決年月日
平成15年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
101002010
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、徴収の猶予決議が適法にされていないため物納申請税額の徴収権の消滅時効が完成しているから、当該物納申請税額を基因とする相続税の物納申請却下処分、物納申請の税額に係る督促処分及び相続税の連帯納税義務の督促処分は、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、徴収猶予の決議は、適法にされているものと認められる。また、徴収猶予の効力は、徴収猶予通知書の到達の有無にかかわらず、生じていたものというべきであるから、物納申請税額に係る時効は決議の日から停止しているから、徴収権の消滅時効は完成しておらず、原処分は適法である。(平15.12.16大裁(諸)平15-38)

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支部名
大阪
裁決番号
平150006
裁決年月日
平成15年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
101002010
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本来の納税義務者と連帯納付義務者である請求人に対する徴収権の時効は、別個に進行するものであるとし、請求人に対する相続税の徴収権の時効は既に消滅しているから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、連帯納付義務の性質から本来の納税義務者が負う納付義務と連帯納付義務との関係は、主たる債務と連帯保証債務との関係に類似すると解されており、連帯保証も保証にほかならないから附従性の理論に従い、連帯保証債務において民法第457条第1項が規定する主たる債務についての時効中断事由はすべて連帯保証人にも効力を及ぼすとされていると同様に、連帯納付義務についても本来の納税義務者の時効中断の効力は連帯納付義務者に及ぶから、本来の納税義務者の徴収権が時効消滅していない以上、請求人の連帯納付義務に係る徴収権も時効消滅していない。(平15.7.3大裁(諸)平15-6)

支部名
関東信越
裁決番号
平140131
裁決年月日
平成15年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第73条第5項の規定は、本税の納付がその延滞税の時効を中断することを知って納付した場合を特別に規定したものと解すべきであり、本件においては、本税の納付において延滞税の存在を承認した特別の事情はないので徴収権は時効により消滅している旨主張する。しかしながら、同項は、本税について時効が中断されるときは、その中断された本税に係る延滞税又は利子税についての時効が同時に中断する旨を創設的に定めた規定であり、明確に延滞税の存在を承認したと認めるべき特別の事情がある場合に限るものではないと解されることから、請求人の主張には理由がない。(平15.06.30.関裁(諸)平14-131)

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支部名
大阪
裁決番号
平140070
裁決年月日
平成15年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集No.65・1068ページ

要旨

○ 請求人らは、本来の納税義務者に生じた時効停止の効力は、連帯納付義務者に及ばず、また、連帯納付義務者に対して別途時効の中断措置が採られていないことから、連帯納付義務に係る国税は、時効により消滅している旨主張する。しかしながら、相続税の連帯納付義務の性格は、民法上の連帯保証債務に類似するものと解されることから、本来の納税義務者と連帯納付義務者との間には附従性が認められ、本来の納税義務者の納税義務の時効中断(停止)の効力は、連帯納付義務者にも及ぶと解される。そうすると、本来の納税義務者の国税の徴収権が時効消滅していないのであるから、連帯納付義務者の国税の徴収権の時効も消滅しておらず、請求人らの主張には理由がない。(平15.04.16.大裁(諸)平14-70)

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支部名
広島
裁決番号
平130049ほか 1件
裁決年月日
平成14年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
101002010
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、分納税額のうちには、時効が完成している部分があると思われる旨主張するが、平成11年2月22日に原処分庁の職員が、電話により時効が完成する旨を請求人に伝え、これに従って、請求人が○○円納付した形跡がうかがえるが、第1回の分納期限については、平成9年5月28日まで再々延長されており、同日までは徴収権の時効は進行しておらず、さらに、平成9年7月16日に督促状が送付されて時効が中断し、平成9年7月27日から再び時効が進行しており、同日までは徴収権の時効は進行しないので、時効が成立する5年は経過しておらず、原処分庁のこの指導は誤りであったと認められるものの、少なくとも平成14年7月26日までは国税の徴収権の時効が完成する部分はないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 5.29広裁(諸)平13-49)

支部名
福岡
裁決番号
平130005
裁決年月日
平成13年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った、請求人が第三債務者に対して有する貸金債権の差押処分(以下「先行差押処分」という。)について、差押調書謄本を受け取っておらず、本件滞納国税の徴収権の時効は中断していないことから、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、先行差押処分に係る差押調書謄本は、請求人の住所地に簡易書留郵便で発送され、原処分庁に返戻された事実は認められないことから、請求人に送達されたと認めるのが相当である。したがって、先行差押処分は、消滅時効成立の日以前に、適法になされており、本件滞納国税に係る徴収権の時効は中断しているものと認められることから、本件差押処分は適法である。(平13.12. 6.福裁(諸)平13-5)

支部名
東京
裁決番号
平130045
裁決年月日
平成13年9月11日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 滞納者の所有財産でないものを差し押さえた場合においては、そもそも差押えは無効であって、差押えの効力は生じていないのであるから、このような場合の差押えの解除を、国税徴収法第79条に規定する差押えの解除と同様に解することはできないし、また、このような差押えは、差押えの無効を理由に当然取り消されるべきものである。したがって、滞納者の所有財産でないものを差し押さえ、その後その差押えが解除された場合には、差押えを理由とする時効中断の効力はないと解するのが相当である。これを本件についてみると、本件定期預金は、死因贈与契約により、被相続人の死亡と同時にAのものとなり、しかも、その譲渡につき第三者対抗要件をも具備しているのであるから、本件定期預金のうち8分の1を、請求人の夫の持分であるということはできない。そうすると、本件定期預金の差押えは、滞納者の財産でないものに対してなされたことになり、その後差押えの解除がされているから、本件定期預金の差えによる時効中断の効力はないといわざるを得ない。したがって、本件滞納国税の徴収権の消滅時効は、平成4年4月5日をもって完成し、これに伴い、本件連帯納付義務に係る国税の徴収権の消滅時効も、その附従性により、同日をもって完成したというべきであって、本件差押処分は時効完成後になされたことになり違法であるから、その全部を取り消すべきである。(平13. 9.11東裁(諸)平13-45)

支部名
東京
裁決番号
平120055
裁決年月日
平成12年12月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
業種
医薬品卸
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が原処分庁に対してなした徴収の猶予の申立てが徴収権の消滅時効の中断事由に該当する旨主張するが、本件徴収の猶予の申立ては通則法第72条第3項において準用する民法第147条第3号に規定する承認に当たらず、消滅時効が完成していたというべきであるから、その後になされた差押処分は違法といわざるを得ず、原処分は取り消すのが相当である。(平12.12.21東裁(諸)平12−55)

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支部名
東京
裁決番号
平110165
裁決年月日
平成12年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101002010
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表取締役等に支払われている本件コミッションについては、請求人に脱税を目的とする不正な行為は存在せず、源泉徴収に係る国税の徴収権は、法定納期限から5年で消滅時効にかかっているから、本件各納税告知処分のうち、平成3年12月分以前については当然に無効である旨主張するが、当該コミッションの支払は、日本国内における当該製品等の販売事業の開始当時から本件各事業年度までの間における代表取締役等の長年の努力・貢献に報いるためのものと認められ、別途支給している役員報酬とは別に、請求人が両名に支払っているものであるところ、両名は請求人及び関係会社における地位を奇貨とし主体となって、仕入先である関係会社に対する仕入代金であるがごとく仮装するため、関係法人に正規の仕入代金に当該コミッション相当額を上乗せした請求書を発行させてその金額を売上原価に計上するとともに、その代金を関係会社に送金し、関係会社等をう回して両名に支払うという一連の行為を行っており、この一連の行為は、通則法第73条第3項に規定する「偽りその他不正の行為により、その全部若しくは一部の税額(源泉所得税)を免れ」たことに当たると判断するのが相当である。(平12. 6.19東裁(法・諸)平11-165)

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支部名
大阪
裁決番号
平110107
裁決年月日
平成12年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の相続税については、徴収の猶予、延納許可及び担保物処分のための差押えがされているのであるから、通則法第73条第4項及び同法第72条第3項によれば、徴収の猶予、延納許可及び担保物処分のための差押えに係る国税については、徴収権の消滅時効は完成していないというべきであり、請求人の主張には理由がない。(平12. 4.21大裁(諸)平11-107)、(平12. 4.21大裁(諸)平11-108)

支部名
大阪
裁決番号
平110053
裁決年月日
平成11年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101002010
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、固有の納税義務の履行日である納付期限から起算して7年3か月もの長期間を経過して送付された本件督促状が、通則法第72条に規定する国税の徴収権の消滅時効を排除できるか疑問である旨主張するが、通則法第73条第4項は、延納に係る部分の国税の徴収権は、その延納がされている期間内は進行しない旨規定しており、また、本来の税務義務と連帯納付義務との関係については、本来の納税義務の消滅時効は常に連帯納付義務にその効果を及ぼすことになると解されているところ、本来の納税者の滞納国税については、いずれも徴収権の時効期間である5年を経過していないことは明らかであり、本件督促処分を行った時点においては、本来の滞納者の滞納国税の徴収権の消滅時効は完成していないことから、請求人の連帯納付責任額についても国税の徴収権の消滅時効は完成しておらず、請求人の主張には理由がない。(平11.12.15大裁(諸)平11-53)

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支部名
大阪
裁決番号
平110020
裁決年月日
平成11年10月7日
裁決結果
棄却
争点番号
101002020
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件申告書は、平成3年12月24日にA税務署に提出、受理されているから、これに係る租税債務は平成8年12月24日の経過とともに時効消滅している旨主張する。しかしながら、請求人固有の相続税については、徴収の猶予、延納許可及び担保物処分のための差押えがされているのであるから、通則法第73条第4項及び同法第72条第3項によれば、本件延納許可に係る国税については、徴収権の消滅時効は完成していない。また、連帯納付責任額の対象となった他の共同相続人に係る相続税についても、徴収権の消滅時効が完成しておらず、また、本来の納税義務と連帯納付義務との間には附従性があるため、請求人の連帯納付責任額についても時効消滅していないというべきであるから、請求人の主張には理由がない。(平11.10. 7大裁(諸)平11-20)、(平11.10. 7大裁(諸)平11-21、22)

支部名
東京
裁決番号
平100096
裁決年月日
平成11年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101002010
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
事例集登載頁
裁決事例集 №57・64ページ

要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納国税の保証人に対し行った納付通知書による告知処分は、①国税の徴収権の時効は督促の日に中断するがその翌日から新たに進行すること、②換価の猶予期間の時効の停止は実際の換価手続が換価の猶予期間内に行われないときは失効することから、本件滞納国税の徴収権は時効の完成により消滅しており、違法である旨主張する。しかしながら、国税の徴収権は、通則法第72条第1項の規定により、その国税の法定納期限から5年間行使しないことによって時効により消滅すること、督促された国税の徴収権は、同法第73条第1項の規定により督促状が送達された日に時効が中断し督促状を発した日から起算して10日を経過した日まで中断事由が継続すること、同条第5項の規定により本税が納付(通則法第57条第2項の規定により当該納付には充当が含まれると解される。)されたときは延滞税の時効は中断すること及び同法第73条第4項の規定により換価の猶予に係る部分の国税の徴収権の時効は猶予期間内は進行しないことから、本件滞納国税に係る徴収権の時効は完成しておらず、国税の徴収権は消滅していないため、原処分は適法である。(平11. 2. 8東裁(諸)平10-96)裁決事例集 №57・64ページ

支部名
熊本
裁決番号
平080033
裁決年月日
平成9年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101002010
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/1時効の完成
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、徴収法第39条の規定によりなされた第二次納税義務の告知処分の基となった贈与に係る贈与税については、その法定納期限から5年を経過し、通則法第72条第1項の規定により既に時効が完成しているのであるから、本件告知処分についても時効が完成している旨主張する。しかし、第二次納税義務は、主たる納税義務が存続する限りこれと別個に独立して時効の進行を始めることはないものと解すべきであり、本件告知処分が行われた時には、主たる納税義務は時効によって消滅しているとは認められないことから、請求人に対する第二次納税義務も時効による消滅はしていないと認めるのが相当である。(平 9. 3.26熊裁(諸)平 8-33)、(平 9. 3.26熊裁(諸)平 8-34〜36)

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