裁決要旨 6立法政策

裁決要旨 6立法政策

支部名
東京
裁決番号
令060148
裁決年月日
令和7年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
101112060
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第37条の2《災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例》第6項の規定により提出した「災害等による消費税簡易課税制度選択不適用届出に係る特例承認申請書」の提出期限について、新型コロナウイルス感染症による国等からの度重なる強制的な休業要請に伴って、事故的に基準期間における課税売上高が5,000万円以下となったものであることから、このような個別の事情を考慮して提出期限の延長や緩和がされるべきであり、法令自体が不合理である旨主張する。しかしながら、当審判所は、国税に関する法律に基づく処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の合理性を判断することは、その権限に属さないことである。(令7. 3.14 東裁(諸)令6-148)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050025
裁決年月日
令和6年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
101112060
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
事例集登載頁
裁決事例集No.134

要旨

○ 請求人は、消費税等の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分について、国税に関する法律に基づいて実施された処分であることを認める一方、住宅の貸付け等による非課税売上額があり、課税売上割合の計算において分母に非課税売上額を含めると、課税仕入れに係る消費税額が全額控除できず、事業者が消費税を購買者に代わって負担する結果となるから、分母に非課税売上額が含まれることを前提に計算された課税売上割合を用いる現行の法律には不備がある旨主張する。しかしながら、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであるので、請求人が主張する法律に不備があるか否かについては、当審判所の審理の限りではない。(令6. 2.13 関裁(所・諸)令5-25)

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支部名
大阪
裁決番号
令040014
裁決年月日
令和4年11月2日
裁決結果
棄却
争点番号
101112060
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
事例集登載頁
裁決事例集№129

要旨

○ 請求人は、原処分について、国税に関する法律に基づいて実施された処分であることを認める一方、先物取引や株式の譲渡取引の各損益が、各取引を実施した全ての期間の損益を通算してそれぞれ赤字となる場合には、先物取引の差金等決済に係る損失や上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除が認められる3年を超える期間であっても通算をそれぞれ認めるべきであり、また、先物取引の損益と株式譲渡の損益の間でも通算を認めるべきであるから、このような取扱いのない現行の法律には不備がある旨主張する。しかしながら、審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであるので、請求人が主張する点については、当審判所の審理の限りではない。 (令4.11. 2 大裁(所)令4-14)

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支部名
東京
裁決番号
平210109
裁決年月日
平成22年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101112060
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の所有していたいわゆるタンス株について、実際の取得価額を確認できる書面を保存しておらず提出もしていないところ、そのような場合に実際の取得価額が認められず、法的な救済措置がないのは法の不備である旨主張するが、当審判所は、税務署長等の行った処分が国税に関する法令に違反する違法、不当な処分であるか否かを判断する機関であって、法令自体の存在・不存在についての適否または合理性・妥当性を判断することは、その権限に属さないことであるから、当審判所の審理の限りではないので、請求人の主張には理由がない。(平22. 2. 1 東裁(所)平21-109)

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支部名
東京
裁決番号
平170127
裁決年月日
平成18年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
101112060
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、立法府を含めた官社会は、厚生年金制度と共済退職年金制度との間の格差のある法制度を見直さずに、保険料及び税負担を増加する施策を続けており、内国税の制度の見直し等を含め、横断的に判断すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、本件更正処分の適法性とは無関係の立法論であるから、それについての判断は当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平18.3.2東裁(所)平17-127)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160030
裁決年月日
平成16年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101112060
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第66条第3項の規定は、遅れの程度を考慮せず、一律に5%という高率の加算税を課す不合理なものであり、行政上の措置として必要であるならば、無申告加算税の額は定額にすべきである旨、及び仮に納税額に比例させるのであれば、法定申告期限からの経過日数に比例させるべきであり、その納税額に乗じる割合は、市場金利を参考にすべきである旨主張する。しかしながら、国税不服審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性並びに法令の改善の要望に関する判断は、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平16.12.15関裁(所)平16-30)

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支部名
金沢
裁決番号
平150014
裁決年月日
平成16年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101112060
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件商品先物取引に課税する課税体系に納得がいかない旨主張する。しかしながら、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限外のことであるので、請求人の主張については審理の限りでない。(平16.5.25金裁(所)平15-14)

支部名
東京
裁決番号
平140045
裁決年月日
平成14年9月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101112060
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の延納許可に係る担保として提供していた不動産のみならず、他の所有不動産までも差押えされた結果、不動産収入で生計を維持している請求人の生活が脅かされる状況となった。このような不動産の差押処分は不当である旨主張する。しかしながら、不動産の差押処分は適法に行われており、これを不当とする理由はない。請求人は、現在の相続税制度が不当である旨主張するが、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法または不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分等の基となった法令自体の適否または合理性を判断することはその権限に属さない。(平14.09.18.東裁(諸)平14-45)

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支部名
広島
裁決番号
平130039ほか 1件
裁決年月日
平成14年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101112060
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺産が未分割であることについてやむを得ない事情がある旨の承認申請書の提出期限についてはゆう恕する規定を設けるなどの法的措置がなされるべきである旨主張するが、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否あるいは法令の変更及び新設について判断することはその権限に属さない事項であり、審理の限りではないから、請求人の主張を採用することはできない。(平14. 4.10広裁(諸)平13-39)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120120
裁決年月日
平成13年6月27日
裁決結果
却下
争点番号
101112060
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、通則法の加算税等に関する規定が税務官庁側と納税者側との間に格差があるため、納税意欲を減退するとして、通則法の改善を求めているが、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法であるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令の改善に関する要望を判断することはその権限に属さないことであり、当審判所の審理の対象とすることはできないから、本件審査請求は不適法である。(平13.6.27関裁(法・諸)平12−120)

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支部名
大阪
裁決番号
平120086
裁決年月日
平成13年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101112060
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集No.61・614ページ

要旨

○ 請求人は、物納申請が却下された時点での更正の請求を認めるべきである旨主張するが、相続税の課税は相続財産の財産的価値に担税力を認めて行われるものであり、却下処分によって、物納申請財産の財産的価値に変動があったとは認められないから、相続税の申告の誤りを理由に更正の請求をすることはできず、また、物納申請が却下された場合は、更正の請求ができる期限が延長される旨を定めた法令上の規定もないから、請求人の主張には理由がない。(平13.3.22大裁(諸)平12−86)裁決事例集NO61・614ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平110139
裁決年月日
平成12年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101112060
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、現行税法は不公平税制となっており、徴収された税金の使途もでたらめで、納税意欲を著しくそがれる事態が長年続いているとして原処分の取消しを求めるが、請求人が現行税制に対して述べている不満は、国の立法政策等に関する意見であって、原処分とは直接関係がなく、同処分の取消しを求める理由にならない。(平12. 6.23大裁(所)平11-139)

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支部名
東京
裁決番号
平100156
裁決年月日
平成11年4月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101112060
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品先物取引に係る所得について、総合課税の制度が採られていること自体不合理である旨主張するが、当審判所は、税務署長等がした処分が国税に関する法令に反する違法又は不当な処分であるか否かを判断する行政機関であって、その処分の基となった法令自体の合理性を判断する権限を有するものではない。(平11. 4.19東裁(所)平10-156)

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支部名
広島
裁決番号
平100060
裁決年月日
平成11年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
101112060
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、現行の消費税法が不合理であるから、これに基づいて行われた本件各更正処分は違法・不当である旨、また、国の予算の使途に不服があるから、本件各更正処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、当審判所は、原処分庁の行った処分が違法・不当なものであるか否かを判断する機関であって、①その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断すること及び②国の予算の使途の適否について判断することは、いずれもその権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平11. 3.31広裁(諸)平10-60)

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支部名
大阪
裁決番号
平100060
裁決年月日
平成10年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101112060
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 当審判所は、税務署長等が行った処分が法令に照らして適法であるか否かを判断する行政機関であるから、法令に規定のない本件所得控除を純損失の繰越控除として認めるべきことを求める請求人の独自の見解の当否について判断することは、権限外のことであり、審理の限りではない。(平10.12.15大裁 (所) 平10-60)

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