裁決要旨 2不服申立てと徴収との関係

裁決要旨 2不服申立てと徴収との関係

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支部名
関東信越
裁決番号
令040044
裁決年月日
令和5年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
裁決事例集№131

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした相続税の連帯納付義務の納付通知処分(本件通知処分)について、本件通知処分に先立ち行われた各更正処分に対する各審査請求(本件各審査請求)が認められ、相続税の課税価格が減少して本件通知処分の基となる相続税(本件滞納国税)の額が減少すれば、請求人の連帯納付責任限度額も減少する可能性があるところ、最終的な課税財産の金額が確定していないにもかかわらず、本件滞納国税の滞納者(本件滞納者)の納税義務が確定し請求人の連帯納付義務も確定したと一方的に解釈して行われたことから違法である旨主張する。しかしながら、本件滞納者の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して請求人の連帯納付義務も法律上当然に生じており、これらの確定等の効力は本件各審査請求によって影響されることはない。また、不服申立ては、その目的となった処分の執行を妨げず、連帯納付義務に補充性がないことからすれば、本件各審査請求がされていても、そのことによって直ちに原処分庁の請求人に対する本件滞納国税の徴収手続が妨げられることにはならない。したがって、請求人の主張には理由がない。(令5. 6.21 関裁(諸)令4-44)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040045
裁決年月日
令和5年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
裁決事例集№131

要旨

○ 請求人らは、原処分庁がした相続税の連帯納付義務の各納付通知処分(本件各通知処分)について、本件各通知処分に先立ち行われた各更正処分に対する各審査請求(本件各審査請求)が認められ、相続税の課税価格が減少して本件各通知処分の基となる相続税(本件滞納国税)の額が減少すれば、請求人らの連帯納付責任限度額も減少する可能性があるところ、最終的な課税財産の金額が確定していないにもかかわらず、本件滞納国税の滞納者(本件滞納者)の納税義務が確定し請求人らの連帯納付義務も確定したと一方的に解釈して行われたことから違法である旨主張する。しかしながら、本件滞納者の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して請求人らの連帯納付義務も法律上当然に生じており、これらの確定等の効力は本件各審査請求によって影響されることはない。また、不服申立ては、その目的となった処分の執行を妨げず、連帯納付義務に補充性がないことからすれば、本件各審査請求がされていても、そのことによって直ちに原処分庁の請求人らに対する本件滞納国税の徴収手続が妨げられることにはならない。したがって、請求人らの主張には理由がない。(令5. 6.21 関裁(諸)令4-45)

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支部名
東京
裁決番号
平270064
裁決年月日
平成27年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
裁決事例集№101

要旨

○ 請求人は、原処分庁のした不動産等の売却決定処分(本件売却決定処分)は、当初の公売公告事項のうち、売却決定の日時等を変更する旨の公売公告(本件変更公売公告)に対する異議申立てをしたことにより、国税通則法(通則法)第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項ただし書の換価制限に服することとなったにもかかわらず行われたもので、違法である旨主張する。しかしながら、当該換価制限の要件となる滞納処分に対する不服申立ては、同条本文に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に対する不服申立てでなければならないところ、請求人が異議申立ての対象とした本件変更公売公告は、当初の公売公告が存続していることを前提として、当初の公売公告事項のうち、売却決定の日時と買受代金の納付期限のみを変更するものにすぎないものであり、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものとはいえず、不服申立ての対象となる処分性を認める根拠を欠くものである。したがって、本件変更公売公告に対して異議申立てをしたからといって、通則法第105条第1項ただし書の適用がないことは明らかである。(平27.12. 1 東裁(諸)平27-64)

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支部名
東京
裁決番号
平270023
裁決年月日
平成27年8月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った課税処分(本件課税処分)については不服申立て中であるから、本件課税処分に係る国税は確定しておらず、本件課税処分に係る国税への充当処分及び督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項の規定により、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てがされたとしても、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行は妨げられないのであり、本件課税処分について不服申立て中であっても、本件課税処分に係る国税の確定は妨げられない。(平27. 8.19 東裁(所・諸)平27-23)

支部名
名古屋
裁決番号
平230080
裁決年月日
平成24年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、妻の介護保険料を請求人の社会保険料控除の額に算入できるか否かで異議申立て中であり、いまだ税額及び還付金額が決定しておらず、国税通則法第57条《充当》に規定する「還付金があるときは」の状態ではなく「還付金があるかもしれない」状態であるにも関わらず、原処分庁が計算した自分勝手な税額で還付金があるとして行った充当処分は、違法な処分である旨主張する。しかしながら、国税通則法第57条第1項及び第2項の規定によれば、税務署長は、還付金と納付すべきこととなっている国税とが同一の納税者について存在し、かつ、これらが充当適状にある場合には、納税者の意思に関わりなく、当該還付金を当該納付すべき国税に充当することを義務付けられていると解されるところ、請求人には、充当処分が行われる時点において、還付金と更正処分による納付すべき所得税が存在していることから、充当処分に係る通知書には、充当等金額として更正処分による納付すべき所得税の額が記載され、請求人に対し送付されることによって、充当処分が適法に行われている。また、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項に規定する「処分の効力を妨げない」とは、更正等に係る納付すべき税額が確定することの効力が不服申立てによって影響されないことをいうものであり、「処分の執行を妨げない」とは、更正等に係る税額が所定の期限までに納付されない場合に不服申立てがされても、滞納処分を執行し得ることをいうものと解され、更正処分の異議申立て中であっても、更正処分の効力に影響はなく、充当処分の執行は妨げられない。(平24. 2.22 名裁(諸)平23-80)

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支部名
東京
裁決番号
平230035ほか 1件
裁決年月日
平成23年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、課税処分の不服申立て中になされた本件督促処分は、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項ただし書の規定に反する違法なものである旨、また、不服申立てに対する取下げ圧力であるから不当である旨、それぞれ主張する。しかしながら、国税通則法第105条第1項は、課税処分に係る不服申立て中であっても課税処分に係る税額が納付されない場合には滞納処分の執行等を妨げないことを原則とし、滞納処分のうち「換価」については一定の場合を除きすることができないことを規定するものであり、督促処分は、「督促状によりその納付を督促」するものであって、上記の「換価」に当たらないことは明らかであるから、請求人の上記主張には理由がない。また、本件督促処分は、請求人が国税を納付しなかったため、納税者が国税を納期限までに完納しないときは納税者に対し督促状により納付を督促しなければならないこととする国税通則法第37条《督促》第1項の規定どおりに行われたものであるから、請求人において当該各督促処分を課税処分に係る不服申立てに対する取下げ圧力であると感じたとしても、そのことが本件各督促処分を取り消すべき理由とはなり得ない。(平23. 8.24 東裁(諸)平23-35)

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支部名
名古屋
裁決番号
平220044
裁決年月日
平成23年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が確定申告に係る還付金の一部を本件更正処分による納付すべき税額に充当をしたことに対し、当該充当処分は、更正処分に係る不服審査中に行われたものであり、不服審査が終わるまではどちらの主張が正しいか決定していないのであるから、職務怠慢による不当な処分である旨主張するが、処分の不当が問題となるのは、処分を行うにつき、法が行政処分庁に裁量権を付与していると認められることが前提となると解されるところ、税務署長は、還付金と納付すべきこととなっている国税とが同一の納税者について存在している場合には、当該還付金を当該納付すべき国税に充当することを義務付けられており、税務署長が充当することについて裁量権を付与されているとは認められないから、当該充当処分が不当となることはなく、また、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項は、更正等に係る納付すべき税額が確定することの効力が不服申立てによって影響されないことをいうものであり、更正等に係る税額が所定の期限までに納付されない場合に不服申立てがされても、滞納処分を執行し得ることをいうものと解されるから、更正処分の不服審査中であっても、更正処分の効力に影響はなく、充当処分の執行は妨げられないので、請求人の主張には理由がない。(平23. 4. 4 名裁(所・諸)平22-44)

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支部名
東京
裁決番号
平180221
裁決年月日
平成19年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、売却決定処分は、先行する換価手続に対する不服申立てによる換価制限の間になされたから違法である旨主張する。 換価制限の趣旨は、原処分の執行を進めて、もはや権利の回復ができない状態に至ったならば、不服申立人が有利な裁決を勝ち得ても、その裁決に実効性が伴わないことになるので、仮の救済として権利の回復が可能な段階で執行を止めておくことにあるが、不服申立ての対象が「国税に関する法律に基づく処分」に当たらないことが明白で、当該不服申立てが不適法なものであることが不服申立書面の記載上一見して明らかな場合には、当該不服申立てについて国税通則法第105条第1項ただし書の規定による換価制限は働かないと解するのが相当である。 したがって、売却決定処分が行われる前に、公売通知について異議申立てがなされているが、公売通知は、国税通則法第75条第1項の「国税に関する法律に基づく処分」には該当しないから、当該異議申立てについて換価制限は働かないというべきであり、換価制限に関する請求人の主張には理由がない。(平19. 4. 3 東裁(諸)平18-221)

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支部名
東京
裁決番号
平180221
裁決年月日
平成19年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、配当処分は、売却決定に対する不服申立による換価制限の間になされたものであるから違法である旨主張する。 本件売却決定処分に対して不服申立てがなされているので、買受人の代金納付を受領しないで手続を止めておくべきであり、本件配当処分は、違法な買受代金受領行為を前提としているから、その瑕疵は配当処分の瑕疵となるものと解される。 しかしながら、買受代金受領以下の瑕疵を是正するというならば、換価手続の段階に戻って再度同じ内容の買受代金受領からやり直すこととなるが、買受代金受領により物件の所有権が既に買受人に移転し、所有権移転登記手続も終了している本件においては、買受人に及ぼす影響は非常に大きいものとなり、他方、本件配当処分を取り消したとしても原処分庁は同様の内容の配当処分をやり直すだけであるから、請求人にとってやり直す実益はない。 そして、換価制限の原因となった異議申立ては、売却決定処分を不服としてなされたが、売却決定処分には、本件審査請求においても取消原因となる違法性が見当たらず適法で、異議申立てについて請求人に有利な異議決定が得られる見込みはなかったと認められる。 したがって、換価制限違反の瑕疵は、売却決定に対する異議申立てについて却下の異議決定があったことによる換価制限の解除と同時に治癒されたものと解するのが相当であり、本件配当処分を取り消すべき違法事由がなお存するとは認められない。(平19. 4. 3 東裁(諸)平18-221)

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支部名
金沢
裁決番号
平180016
裁決年月日
平成19年2月14日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分等は国税不服審判所の裁決により取り消される可能性があるのだから、本件更正処分等に係る本税及び加算税並びに延滞税については、その納付が留保されるべきである旨主張する。 しかしながら、国税通則法第105条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力を妨げない旨規定しており、また、不服申立て中であることを理由に原処分に関係する国税の納付を留保する旨を定めた法令上の規定はないから、請求人の主張には理由がない。(平19. 2.14 金裁(所)平18-16)

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支部名
東京
裁決番号
平180084
裁決年月日
平成18年11月16日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分等の全部の取消しを求めて不服申立てをしており、納付すべき税額等は確定していないにもかかわらず、督促処分を行うことは違法である旨主張する。 しかしながら、国税通則法第37条第1項は、納税者がその国税を納期限までに完納しない場合には、税務署長は、その納税者に対し督促状によりその納付を督促しなければならない旨規定し、また、同法第105条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てがなされた場合につき、不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しており、不服申立てがなされた場合も、執行不停止を原則としている。 原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、本件滞納国税の納期限は平成17年10月14日であり、また、本件督促処分が行われた平成17年11月24日現在において、本件滞納国税が完納されていないことから、原処分庁は、国税通則法第37条第1項の規定に基づき、本件督促処分を行っていることが認められる。そして、本件更正処分等について不服申立てがされても、その処分等に係る税額が確定したことの効力には影響がなく、本件督促処分を行うことができるのであるから、これを違法であるとする請求人の主張には理由がない。(平18.11.16 東裁(法・諸)平18-84)

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支部名
東京
裁決番号
平170085
裁決年月日
平成17年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押処分に先行する課税処分が不服申立期間中であり、まだ税額が確定していないことから、当該期間中に差押処分を行うことは適切でない旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てがなされた場合につき、原則として、不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しており、不服申立てがなされた場合も、執行不停止を原則とする旨規定している。したがって、本件課税処分に係る審査請求を行うか否かの不服申立期間中においても、裁決又は判決で課税処分の全部が取り消されるまでは納付すべき税額が確定していることから、不服申立期間中であっても滞納処分を執行し得ることとなり、不服申立期間中における差押処分が何ら違法となるものではなく、請求人の主張は採用できない。(平17.12.20東裁(諸)平17-85)

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支部名
東京
裁決番号
平140122
裁決年月日
平成14年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
裁決事例集No.64・126ページ

要旨

○ 請求人は、課税処分に対する審査請求中であるにもかかわらず、当該課税処分に係る滞納国税について差押処分を行ったのは違法又は不当である旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てはその目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しており、課税処分に対する審査請求中であっても、その課税処分の効力は妨げられないから、納付すべき税額は確定し、その国税が納期限までに完納されなければ、差押処分をすることも妨げられない。したがって、請求人の課税処分についての審査請求中に当該課税処分に係る滞納国税について差押処分をしたことを違法又は不当とする理由はない。(平14.12.11.東裁(諸)平14-122)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140018
裁決年月日
平成14年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が、請求人らの主張する5項目を明示せず、異議審理手続においても当該項目を明らかにしないまま異議決定をしたから、本件督促処分は違法である旨主張するが、請求人らが主張する5項目を明示しなければ、連帯納付義務に係る督促処分をすることができない旨を定めた法令上の規定は存せず、また、異議審理手続の違法又は不当は原処分の取消事由に当たらないから、これらの事由をもって、原処分を違法ということはできない。(平14.10.09.関裁(諸)平14-18)

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支部名
金沢
裁決番号
平120011
裁決年月日
平成13年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
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要旨

通則法第105条第1項では、「国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない」と規定して、不服申立てがされた場合であっても、処分の執行等を停止させない、いわゆる執行不停止を原則としている。一方、同項のただし書において、その国税の徴収のため差し押えた財産の滞納処分による換価は、特別な事情等がある場合を除いて、その不服申立てについての決定又は裁決があるまですることができない旨規定し、換価を原則として停止している。本件においては、本件督促処分の不服申立て中に、本件取上処分等及び本件参加差押処分が行われているものの、換価処分は行われていないことから不当であるとは認められないので、請求人の主張には理由がない。(平13.3.28金裁(諸)平12−11)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110066
裁決年月日
平成12年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、通則法第105条第1項ただし書は義務規定であり、差押財産の価額が著しく下落したにもかかわらず換価をしなかったことは違法であり、この不作為の違法は、その後の差押処分に承継される旨主張する。しかしながら、通則法第105条第1項ただし書は、特段の事情があるときには換価をすることができる旨の規定であり、行政当局に換価の義務を課したものではないことから、原処分庁が換価しなかったことに同項ただし書に反する違法はなく、請求人の主張には理由がない。(平12. 2.23名裁(諸)平11-66)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110066
裁決年月日
平成12年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押処分に係る審査請求の裁決がされていない段階で、新たな差押処分を強行したことは理不尽で不当である旨主張する。しかしながら、通則法第105条第1項では、不服申立てがされても原則としてその目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定されており、原処分庁が、差押処分に係る審査請求の裁決がされていない段階で、新たな差押処分を行ったとしても、そのことをもって違法又は不当なものということはできない。(平12. 2.23名裁(諸)平11-66)

支部名
広島
裁決番号
平090093
裁決年月日
平成10年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産差押処分の前提となった更正処分、賦課決定処分及び納税告知処分について、審査請求中であるので、その審査請求の結果により税額は精算されるべきであり、審査請求の結果を待たずになされた納税者に対する心理的負担が大きすぎる原処分は、不当な処分である旨主張するが、通則法第105条第1項の規定により、課税処分に係る不服申立てが係争中であっても、その目的となった処分の効力及び執行を妨げるものではないから、請求人の主張は採用できない。(平10. 4.24広裁(諸)平 9-93)

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