裁決要旨 8処分の無効

裁決要旨 8処分の無効

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
高松
裁決番号
令060011
裁決年月日
令和7年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204080
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/8処分の無効
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分等通知書(本件通知書)に「別添の「延滞税の計算方法」により計算して同時に納付してください」という文言が記載されているものの、本件通知書には「延滞税の計算方法」という書面が添付されておらず、当該文言は行政行為の附款に該当することから、更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分(本件更正処分等)は無効である旨主張する。しかしながら、本件通知書に「延滞税の計算方法」という書面が添付されていなかったことが、本件更正処分等の適法性に影響を及ぼすものではなく、本件通知書に記載された延滞税に関する文言が、本件更正処分等の附款に該当しないことは明らかである。(令7. 5. 9 高裁(所)令6-11)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平270009
裁決年月日
平成27年10月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100204080
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/8処分の無効
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成25年12月分の源泉所得税が既に納付済みであったにもかかわらず、原処分庁が、当該月分も未納であるという誤った前提に基づいてされた源泉所得税等の納税告知処分は違法であり、当該月分以外の納税告知処分も含めその処分全体が取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、既に納付済みであったにもかかわらず、これを看過して源泉所得税の納税告知処分をしたものであり、その違法(課税要件を欠くにもかかわらず、課税処分を行ったという違法)は、専ら当該月分に関するものにすぎず、別個の処分である当該月分以外の納税告知処分には影響を及ぼさない。また、当該月分の納税告知処分についても訂正告知処分により正しい処理がなされているため、影響を及ぼさない。以上のことから、上記の誤りを理由として、原処分全体が取り消されるべきであるとする請求人の主張は採用できない。(平27.10. 5 名裁(諸)平27-9)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
金沢
裁決番号
平240003
裁決年月日
平成25年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100204080
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/8処分の無効
事例集登載頁
裁決事例集№90

要旨

○ 請求人は、更正処分は、請求人が負担している奨学金の返還について事実誤認しており、また、原処分庁が職権で当該奨学金に係る源泉徴収に係る所得税を還付していないことなどから、重大かつ明白な瑕疵があり無効である旨主張する。しかしながら、課税処分が無効というためには、課税処分の要件の存在を肯定する原処分庁の認定に重大かつ明白な瑕疵が存在し、課税処分の成立の当初から、誤認であることが外形上、客観的に明白であることが必要である。これを本件についてみると、原処分庁は、当該奨学金に係る事実関係を調査した結果、課税要件が充足するかどうか評価した上で更正処分を行ったものであるから、課税処分の成立の当初から、誤認であることが外形上、客観的に明白であるとはいえず、そもそも事実誤認の余地はない。また、原処分庁が源泉徴収に係る所得税を職権で還付するかどうかは、更正処分の適否に影響を与えるものではないことから、更正処分は有効である。(平25. 3.18 金裁(法)平24-3)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平240039
裁決年月日
平成24年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100204080
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/8処分の無効
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その人生を破滅させるほどの過大な税額を課すこととなる原処分は、請求人にとって著しく酷なものであり、請求人の担税力を無視したものであるから、原処分には課税の根幹に関わる重大かつ明白な瑕疵があり無効である旨主張する。しかしながら、原処分に法令の適用や計算を誤った瑕疵はなく、請求人が過大と主張する納税額が生じるのは法令に基づいて計算した結果であるから、課税の根幹に関わる重大かつ明白な瑕疵があるとは認められない。(平24.11.26 大裁(所)平24-39)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平220032
裁決年月日
平成23年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100204080
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/8処分の無効
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、亡父には課税所得等がなく納税義務は存在しないことから、請求人が相続人として承継すべき税額に係る決定処分等は無効又は不存在である旨主張する。しかしながら、亡父には納税義務が生じていたことは明らかであるから、その納税義務を承継すべき請求人に、本件課税処分に係る納税義務があったことはいうまでもなく、ほかに本件課税処分を無効とするような重大かつ明白な瑕疵も認められず、本件課税処分が権限のある者によって取り消された事実もない。以上によれば、本件課税処分は無効又は不存在ではなく、このことを理由に本件債権差押処分が取り消されることはないので、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平23. 1.27 名裁(諸)平22-32)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平220046
裁決年月日
平成22年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100204080
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/8処分の無効
事例集登載頁
№81

要旨

○ 請求人は、清算結了登記が行われ法人格が消滅した後にされた税務調査及び更正処分等は、責任を持って対応できる者がおらず調査自体に問題があり、更正処分等は無効である旨主張する。しかしながら、会社法第476条《清算株式会社の能力》の規定により、清算をする株式会社(清算株式会社)に、課されるべき国税又は納付すべき国税債務などの租税債務が存在する場合は、清算事務は未だ終了しておらず、清算株式会社は清算の目的の範囲内においてなお存続し、その法人格は消滅しないというべきである。そして、請求人には、清算結了登記後においても、課されるべき国税又は納付すべき国税債務などの租税債務等が存在するので、清算の目的の範囲内において請求人はなお存続し、法人格は消滅していないと認めるのが相当である。また、清算事務が終了していない以上清算人の職務も完了していないと認められること、清算人には清算結了登記の時から10年間は清算株式会社の帳簿・書類を保存する義務があること及び清算人は代表清算人として登記されていることから請求人の清算人は請求人の税務調査について責任を持って対応できる者であると認められる。したがって、更正処分時において請求人の法人格は消滅していたとは認められず、また、原処分庁は、請求人の清算人に対して質問検査権を行使して調査を行った上で本件更正処分等を行っていることから、本件更正処分等は無効であるとは認められない。(平22.12.16 大裁(諸)平22-46)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平220003
裁決年月日
平成22年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204080
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/8処分の無効
事例集登載頁
№80

要旨

○ 請求人は、勤務先において、住宅借入金等特別控除を含めて年末調整(源泉徴収)された後、医療費控除を受けるために確定申告書を提出したところ、原処分庁が、請求人には居住の実態がないから住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできないとして、(勤務先から源泉所得税として徴収するのではなく、)請求人に対して所得税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分を行ったことは適法である。(平22. 7. 1 大裁(所)平22-3)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平210128
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100204080
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/8処分の無効
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、認定市場であるB公社から交付された肉用牛売却証明書を適正なものと信じて、長年、所得税の確定申告をしており、隠ぺい又は仮装の行為をしていないから、本件各賦課決定処分には、重大かつ明白な誤りがある旨主張する。ところで、課税処分が当然無効であるというためには、当該処分に重大かつ明白な瑕疵のあること、すなわち、当該処分の内容上の過誤が課税要件の根幹について過誤であって、徴税行政の安定とその円滑な運営の要請をしんしゃくしてもなお、不服申立期間の徒過を理由として納税者に当該処分による不利益を甘受させることが著しく不当と認められるような例外的な事情があることを要すると解するのが相当である。これを本件についてみると、本件各賦課決定処分の基となった原処分庁の認定に重大かつ明白な瑕疵があるとは認められず、また、仮に、請求人が本件特例の適用に関し隠ぺい又は仮装の行為はなかったとして本件各賦課決定処分の瑕疵を主張するのであれば、当該処分に対する不服申立てによって、その適否を争うことが可能であったところ、請求人はこれをしておらず、これをしなかったことについて特段の事情があったとも認められないことからすれば、本件各賦課決定処分に請求人が主張するような重大かつ明白な瑕疵があるとは認められず、請求人に不服申立期間の徒過を理由として当該処分による不利益を甘受させることが著しく不当と認められるような例外的な事情があるということはできないから、請求人の主張は採用できない。(平22. 6.24 関裁(諸)平21-128)

支部名
福岡
裁決番号
平210004
裁決年月日
平成21年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100204080
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/8処分の無効
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の適正な申告書の提出を阻害した旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、本件調査担当職員は、本件調査において、請求人に対し、請求人にはFX取引及び商品先物取引による所得がある旨の説明を行うとともに、請求人には金の現物取引による所得があり、その所得が雑所得に該当する旨の誤った説明を行っていることが認められるところ、請求人は、金の現物取引による所得が譲渡所得に該当し、その譲渡益が50万円未満であることから、譲渡所得の金額が発生しないことを十分に承知していたにもかかわらず、本件調査担当職員に対しなんらの反論も行っていないことが認められる。また、本件調査担当職員は、前記説明と同時に、①請求人が行った商品先物取引については、平成15年分及び平成16年分の取引では損失、平成17年分の取引では利益が発生している、②請求人が平成15年分ないし平成17年分の損失の金額の計算に関する明細書等の一定の書類の添付がある所得税の確定申告書を提出した場合には、損失の繰越控除の適用が認められる、③平成17年分の所得税の納付すべき税額については、原処分庁が決定処分を行った場合の税額と請求人が前記繰越控除の適用を受けた場合の税額に差があり、平成15年分ないし平成17年分の所得税の確定申告書を提出することが請求人にとって有利である旨説明したところ、請求人は、確定申告書を提出することを承諾せず、決定処分を行うことを求めたことが認められる。そうすると、請求人は、請求人にとって有利、また、自己が正しく算定した所得金額に基づく所得税の確定申告書の提出ができたにもかかわらず、自ら行わないことを選択していると認められることから、請求人の主張には理由がない。また、請求人は、処分の一部に誤った課税があり、法律的に間違っている本件処分は、その全てが無効な処分になる旨主張する。しかしながら、行政処分である更正・決定といった課税処分がなされると、課税処分は、当然無効の場合を除くほか、正当な権限を有する行政機関又は裁判所により取り消されるまでは、相手方はもとより一般第三者も国家機関もこれを有効なものとして取り扱わなければならず、課税処分が当然無効であるというためには、処分に重大かつ明白な暇疵が存することを要すると解されるところ、本件の審査請求の対象たる原処分は、異議決定により当初の処分の一部が取り消されたものであり、請求人の主張は、その原処分に重大かつ明白な暇疵が存することについての具体的な事実の主張とは認められず、当審判所の調査によっても、上記のような暇疵が存するとは認められない。そうすると、原処分が当然無効であるとはいえないことから、請求人の主張は採用することはできない。(平21.11.25 福裁(所)平21-4)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平200078
裁決年月日
平成21年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100204080
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/8処分の無効
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件申告書の内容を確認する時間的余裕も与えられず、被相続人の全財産がどれだけあるか分からない状態で、他の相続人及び会計事務所に署名及び押印をさせられたことから、本件申告は無効であり、同申告を前提として行われた更正処分も無効であることから取り消すべきである旨主張する。しかしながら、納税申告書の記載内容の過誤が誤記、計算誤り等客観的に明白かつ重大である場合には納税申告について例外的に無効主張が認められると解されるところ、本件申告書の記載内容には計算誤りは認められず、本件申告書には請求人の氏名の記載があり、請求人氏名右側には請求人の実印により顕出された印影があり、特に不自然な点はないと認められる上、請求人は、自ら押印したことを認めているのであるから、本件申告には客観的に明白かつ重大な誤記や計算誤り等の瑕疵は認められず、この認定に反する証拠はない。また、請求人の主張するところが遺産分割協議に関する請求人の真意と本件申告書に記載された表示内容に不一致が存し、この点について錯誤があるというものであったとしても、錯誤があったこと自体、これまで説示したことに照らして認めがたい上、仮に錯誤があったとしても、その錯誤内容が客観的に明白かつ重大なものとして現れているとは到底いえない。そうすると、本件申告に関し、納税申告書の記載内容の過誤又は錯誤を理由とする無効の主張を許すべき場合には当たらないものというべきであり、本件申告を前提として行われた更正処分の効力を左右するものではないことから、請求人の主張は採用できない。(平21. 6. 3 大裁(諸)平20-78)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平180065
裁決年月日
平成19年3月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204080
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/8処分の無効
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく誤って旧商号を記載した更正通知書等を送付したことが重大な瑕疵に当たり、原処分は無効となる旨主張する。 しかしながら、請求人は更正処分等が行われる予定であることを知っていたこと、更正処分通知書等は請求人に送達され、請求人は同通知書等による処分について異議申立てを行っていることなどからすれば、請求人は同通知書等が自らに対する処分であると十分了知し得たものと認められる。そして、請求人の商号変更は調査中に行われたものであるが、請求人は調査担当者に商号変更をする旨の話はしていなかったこと、請求人が商号変更に係る異動届出書を原処分庁に提出したのは同通知書等が送達された日の翌日であることが認められる。 このような状況からすれば、原処分庁が更正通知書等に請求人の旧商号を記載したことは、課税要件に関する瑕疵ではなく、また、請求人に不利益を甘受させることが著しく不当と認められるような例外的な事情のある場合に該当するとはいえない。 したがって、原処分庁が更正通知書等を旧商号により通知したことは、原処分が無効となる重大な瑕疵に当たらない。(平19. 3.22 大裁(法・諸)平18-65)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平170080
裁決年月日
平成17年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100204080
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/8処分の無効
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分庁には、更正処分に至る過程において、争点となった土地についての相続税評価額及び時価の算定について、十分な調査等を行わなかった調査義務違反があり、また、請求人らに対して、更正処分についての説明責任を果たさず、弁明の機会を与えていないなどの重大な瑕疵が存すること、さらに、更正通知書の理由付記欄には、処分額を算定した具体的内容が記載されていないという不備事項があることから、原処分は、明らかに不当及び違法であり無効である旨主張する。しかしながら、まず、調査不備に基づく処分であるという点については、原処分庁は、調査として所要の資料等を検討したところに基づき、争点となった土地の相続税評価額及び時価を算定し、原処分を行ったものと認められるため、調査に不備があったとは認められない。また、原処分庁が請求人らに対して説明責任を果たさず、弁明の機会を与えていないという点については、原処分庁は、請求人らに対して調査結果を説明し、請求人らは申告額の正当性を原処分庁に対して主張していることから、請求人らに対して説明もなく、弁明の機会を与えていないとは認められない。次に、更正通知書に理由が附記されていないという点については、相続税に係る更正処分に当たり、その更正通知書に理由を附記すべきことを定めた法令上の規定はないから、そのことをもって違法ということはできない。したがって、請求人らの主張には理由がない。(平17.12.15東裁(諸)平17-80)

支部名
東京
裁決番号
平140289
裁決年月日
平成15年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100204080
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/8処分の無効
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件第1次更正処分において原処分庁が行った本件私道の地積認定には重大な誤りがあり、また、更正の理由が附記されていないことから無効であり、これに基づく本件更正処分も違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁が行った地積認定に重大な瑕疵があったとは認められない。また、本件第1次更正処分における更正通知書にその更正に係る理由を附記しなければならない旨の規定はなく、理由の記載がないことをもって処分が無効となるものではない。さらに、上記のように本件第1次更正処分が無効となる事実もなく、相続税法第31条及び第32条による修正申告及び更正の請求に対しなされた本件更正処分は、当初の申告に存在するとされる過誤の是正を目的とするものではないことから、請求人の主張にはいずれもその理由がない。(平15.06.30.東裁(諸)平14-289)

支部名
沖縄
裁決番号
平140012
裁決年月日
平成15年5月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204080
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/8処分の無効
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人らの父親である甲が、A社は係る出資持分を平成5年中に譲渡したとして本件更正処分をしているが、当該出資持分については、平成6年3月10日付の有価証券取引書が作成されていること及び当審判所の調査したところから、平成6年中に譲渡されたものと認められる。したがって、本件更正処分は課税原因のないところに課税をした違法なものであり、その全部を取り消すべきであるから、これに伴い重加算税の賦課決定処分もその全部を取り消すべきである。(平15.05.29.沖裁(所)平14-12)

支部名
沖縄
裁決番号
平140002
裁決年月日
平成14年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100204080
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/8処分の無効
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件国庫補助金を益金の額に算入しなかった法人税の確定申告書は錯誤により作成、提出された無効なものであり、請求人に申告の是正をさせるべきであったから、是正させることなく行った更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が本件国庫補助金を益金の額に算入しなかったことは、その経理処理について税理士からの助言はあったものの、最終的には請求人の判断に基づいて行われたもので、請求人の法令解釈の誤りによるものであると認められ、また、錯誤を理由とする申告のやり直しを認めなければ請求人の正当な利益が著るしく損われる特段の事情があるともいえないから、請求人の主張には理由がなく、更正処分は適法である。(平14.12.05.沖裁(法)平14-2)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平110064
裁決年月日
平成12年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100204080
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/8処分の無効
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各更正処分は一つの事実について処分を繰り返すという瑕疵の重大性が明白であるから無効である旨主張するが、行政処分が無効であるかどうかは、その行政処分に内在する瑕疵が重要な法に違反する重大な瑕疵であるかどうか及びその瑕疵の存在を容易に確定し得るべき外観上明白な瑕疵であるかどうかによって決すべきところ、確かに、原処分庁は、例えば、本件減額更正に伴う本件特例の是正を失念するなど、正確性を欠く処分を繰り返しているから、その姿勢は強く非難されるべきであるものの、かといって、それが重要な法に違反するほどの重大な瑕疵に当たらないことは明らかであり、また、税務署長の行う更正、決定等の処分について特に回数等に制限はないので、当初の更正、決定等の処分に誤りがあることから、処分の取消しと新たな処分を繰り返したとしても、それが通則法第70条の定める更正、決定等の期間制限内であれば、請求人に不当な負担を求めたことにはならず、かえって、課税の公平の見地からみて許されるべきものである。(平12. 2.25関裁(所)平11-64)、(平12. 2.25関裁(所)平11-65、66)

支部名
大阪
裁決番号
平110067
裁決年月日
平成12年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100204080
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/8処分の無効
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、既往事業年度の法人税の更正処分は、その取消しを求めて係争中で未確定であるから、当該処分により繰越欠損金が零円となったことに基づき、翌事業年度以降における繰越欠損金の控除を認めないとした法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分は違法である旨請求人は主張する。しかしながら、仮に処分の取消しを求めた審査請求又訴えの提起があっても、権限ある行政機関又は裁判所による取消しがない限り、行政処分の効力には影響しないとされているところ、上記係争中の処分は、これらにより取り消された事実がないから、その効力は持続していると認められる。したがって、上記係争中の処分に基づいてされた原処分は適法であるから、請求人の主張には理由がない。(平12. 1.31大裁(法)平11-67)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年12月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204080
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/8処分の無効
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、給排水設備を構成するものの一部にすぎない給水管を既設の給排水設備に取りつけた本件工事の費用について、減価償却資産の取得費とした原処分は、条文の適用を誤ったものであるから、直ちに取り消すべきである旨主張する。しかしながら、原処分は、資本的支出と減価償却資産の取得費とを混同したものであるところ、混同したことによる結果の違いは、本体である減価償却資産が、償却可能限度額に達しているかそれに近い場合には、減価償却費がわずかながら異なるという点であり、それ以外の場合にあっては、減価償却費は同額となり、違いはないこと、また、当該支出が支出時の一時の費用となるか否かという基本的な判断は同じだという点でも両者は異ならないことからすれば、原処分の誤りを重大な瑕疵であるとみるのは困難であるから、原処分を直ちに取り消すべきであるとするのは相当でない。(平11.12.21福裁(所)平11-12)

支部名
大阪
裁決番号
平110046
裁決年月日
平成11年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204080
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/8処分の無効
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者への貸付金を確定した法人税の更正処分がその取消しを求めて係争中であるから、当該処分に基因してなされた源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、仮に処分の取消しを求めた審査請求又は訴えの提起があっても、権限ある行政機関又は裁判所による取消しがない限り、行政処分の効力には影響しないとされているところ、上記法人税の更正処分は、これらにより取り消された事実がないから、その効力は持続していると認められ、本件貸付金も有効に存続しているというべきである。そして、請求人は、本件貸付金を代表者に無利息で貸し付けていたことが認められるから、原処分庁が当該利益相当分の金額を代表者に対する給与と認定したのは適法であり、したがって、請求人の主張には理由がない。(平11.12.10大裁(諸)平11-46)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平100128
裁決年月日
平成11年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204080
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/8処分の無効
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件修正申告書は、その提出後に原処分庁の職員が請求人の了承を得ないで記載金額を訂正したものであるから無効であり、無効な修正申告書を基にしてされた本件更正処分は違法である旨主張するが、訂正前の本件修正申告書は、その記載内容などからみて、不動産所得の金額が誤って「その他事業」欄に記載されていたことは明らかであり、本件訂正はこれを補正しただけにすぎず、このことをもって本件修正申告書が無効になるものとは認められないから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平11. 3.23東裁(所)平10−128)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平090015
裁決年月日
平成9年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204080
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/8処分の無効
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各年分の所得税の確定申告書を仮名ではあるものの、事業所であるA店の責任者に依頼し、B会を通じて、C税務署長に提出しているので、本件決定処分は、通則法第30条第3項の規定に反しており、取り消すべきである旨主張するが、(1)請求人主張の仮名の確定申告書について、請求人のものであることを特定することができないこと及び(2)国税に関する法律に基づき納税申告書を提出していないことから、請求人は、各年分の所得税の確定申告書を提出していたとは認められず、本件決定処分は適法である。(平 9. 7. 8東裁(所)平 9-15)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平080031
裁決年月日
平成8年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100204080
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/8処分の無効
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税理士が無断で行った請求人に係る相続税の更正の請求は、無権代理によるもので無効であり、その無効な行為に基づいて行った更正処分は当然に無効である旨主張するが、通則法第24条の規定によれば、税務署長は、更正の請求の有無にかかわらず、その調査したところにより更正する旨規定しており、仮に更正の請求が無効であるとしても、更正処分が無効となるものではない。(平 8. 9. 4東裁(諸)平 8-31)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。