裁決要旨 3処分の理由
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070076
- 裁決年月日
- 令和7年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105030
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/3処分の理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、災害による申告、納付等の期限延長申請に対する却下処分に係る通知書及び無申告加算税の賦課決定処分に係る通知書(本件各通知書)には結論しか記載されておらず、請求人の事情がどのような理由で国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」及び同法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」に当たらないのかが示されていないから、本件各通知書の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書には、災害による申告、納付等の期限延長申請に対する却下処分及び無申告加算税の賦課決定処分(本件各処分)の根拠法令等が具体的な事実を摘示しながら記載され、原処分庁が本件各処分を行うに至った理由が具体的に明示されており、いかなる事実関係に基づき、いかなる法令の規定を適用して本件各処分がされたのかを、処分の相手方である請求人において、その記載自体から了知し得るものということができるから、本件各通知書に記載された理由は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を申請者及び名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第8条《理由の提示》第1項及び同法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の趣旨に照らし、これらの要求する理由の提示として欠けるものではないというべきである。(令7.12.12 東裁(所)令7-76)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070077
- 裁決年月日
- 令和7年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105030
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/3処分の理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、災害による申告、納付等の期限延長申請に対する却下処分に係る通知書及び無申告加算税の賦課決定処分に係る通知書(本件各通知書)には、結論しか記載されておらず、請求人の事情がどのような理由で国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」及び同法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」に当たらないのかが示されていないから、本件各通知書の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書には、災害による申告、納付等の期限延長申請に対する却下処分及び無申告加算税の賦課決定処分(本件各処分)の根拠法令等が具体的な事実を摘示しながら記載され、原処分庁が本件各処分を行うに至った理由が具体的に明示されており、いかなる事実関係に基づき、いかなる法令の規定を適用して本件各処分がされたのかを、処分の相手方である請求人において、その記載自体から了知し得るものということができるから、本件各通知処分に記載された理由は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を申請者及び名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第8条《理由の提示》第1項及び同法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の趣旨に照らし、これらの要求する理由の提示として欠けるものではないというべきである。(令7.12.12 東裁(所)令7-77)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060017
- 裁決年月日
- 令和6年8月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105030
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/3処分の理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る更正通知書(本件通知書)には、いかなる理由に基づいてどのような処分基準の適用により、請求人が行う業務から生じた所得が事業所得に該当しないと判断されたのかが明示されていないことから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の行政庁の判断の慎重と合理性を担保するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという趣旨に反しているため、原処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、考慮要素を挙げて具体的に検討し、それらを総合勘案して社会通念上事業と認められないとする旨の判断過程及び判断結果等が示されており、同項本文の趣旨を充足する程度に具体的に処分の理由が明示されているから、理由の提示に不備はない。(令6. 8.20 東裁(所)令6-17)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050028
- 裁決年月日
- 令和6年2月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105030
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/3処分の理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした各配当処分(本件各配当処分)に係る各配当計算書謄本(本件各配当計算書謄本)には、不利益処分の理由が記載されていないことから、記載に不備があり本件各配当処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件各配当計算書謄本には法定の記載事項及び根拠条文が記載されており、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の理由提示の趣旨を充足する程度に具体的に処分理由を明示していると認められることから、理由の提示に違法はない。(令6. 2. 8 大裁(諸)令5-28)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050014
- 裁決年月日
- 令和5年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105030
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/3処分の理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が行った不動産等の各差押処分に係る差押書等、各交付要求処分に係る各交付要求通知書、各参加差押処分に係る各参加差押通知書及び充当処分に係る充当通知書(各通知書等)には、不利益処分の理由の提示がされておらず、不備があることから、これらの処分(本件各処分)は違法である旨主張する。しかしながら、各通知書等には根拠条文や当該処分の根拠となった事実等が具体的に記載されており、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の理由提示の趣旨を充足する程度に具体的に処分理由を明示していると認められることから、各通知書等の理由の提示に本件各処分を取り消すべき違法はない。(令5.11.15 大裁(諸)令5-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040044
- 裁決年月日
- 令和4年11月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105030
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/3処分の理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税不服審判所長に対する審査請求の制度は、不服審査制度の一種として、国税に関する法律に基づく処分を取り消し、又はこれを変更することによって、当該処分により権利又は利益を侵害された者を救済するものであるところ、本審査請求は、請求人が無申告加算税の賦課決定通知書に記載された処分理由について変更を求めるものにすぎず、原処分の取消し又は変更を求めるものではないから、不適法なものといわざるを得ない。 (令4.11.16 東裁(諸)令4-44)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300042
- 裁決年月日
- 令和元年6月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105030
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/3処分の理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本審査請求は、請求人が原処分の理由について不服を述べるものにすぎず、原処分の取消し又は変更を求めるものではないから不適法なものといわざるを得ない。(令元. 6. 4 関裁(所)平30-42)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300063
- 裁決年月日
- 平成31年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105030
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/3処分の理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正通知書の処分の理由の記載からは、どのような資料に基づいて、どのような判断過程を経て必要経費の金額を算定しているのか理解できるものではなく、処分の理由の記載に不備がある旨主張する。しかしながら、更正通知書に記載された処分の理由は、必要経費の算定方法及び適用法令を具体的に示し、必要経費として認められないものについてはその理由を示すことにより、原処分庁の判断過程を理解することができるから、原処分庁の恣意の抑制及び請求人の不服申立ての便宜という理由提示の制度の趣旨を充足する程度に具体的に明示したものであると認められることから、処分の理由提示の不備はない。(平31. 3.26 大裁(所)平30-63)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300099
- 裁決年月日
- 平成31年2月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105030
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/3処分の理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が処分の理由を差替えるというのは、理由の提示の制度の趣旨を没却し、攻撃防御をする機会を奪うとともにその準備のやり直しという多大な不便を強いており、理由の提示の制度をないがしろにするものである旨主張する。しかしながら、原処分庁の処分理由をみると、根拠とする法令等は異なるものの、譲渡所得に係る特例適用対象となる範囲の区分計算の実質的な内容は、原処分から本審査請求に至るまで一貫しており、請求人は、更正処分に係る譲渡所得の金額がいかにして算出されたかを具体的に知り得ているものであることから、理由の提示の制度を全く無意義ならしめるような場合には該当せず、また、請求人の正当な利益を害するような特段の事情がある場合にも該当しないことから、本件における処分の理由の差替えは認められる。(平31. 2.12 東裁(所)平30-99)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180044
- 裁決年月日
- 平成19年2月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105030
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/3処分の理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求は、違法又は不当な処分によって侵害された者の権利利益の救済を図るものであるから、当該処分の取消しを求めるに当たっては、当該審査請求人の「法律上の利益に関係のない違法」を理由とすることはできないと解される(行政事件訴訟法第10条第1項)。そして、第三債務者は、被差押債権の存否について、国の提起する当該差押債権の取立て訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が効を奏しないことになるだけであって、そのような債権につき差押処分がされても、第三債務者が法律上の不利益を被ることはない。そうすると、被差押債権の不存在は、第三債務者の「法律上の利益に関係のない違法」であり、第三債務者は、債権の差押処分の取消しを求めるに当たり、被差押債権の不存在を理由とすることはできないというべきである。請求人は、本件債権が原処分より優先して譲渡され、滞納者は原処分前に事実上破綻し、滞納者との間の建築請負契約は解約ないし破棄されていたとみるべきで、本件債権そのものが消滅している旨主張するが、請求人の主張は、本件債権の不存在をその内実とするものである。したがって、同主張は、請求人の「法律上の利益に関係のない違法」を理由とするものであるから、原処分を取り消す理由として主張することはできない。(平19. 2.13 関裁(諸)平18-44)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150074
- 裁決年月日
- 平成16年4月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105030
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/3処分の理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が更正処分により雑所得とした金銭の貸付業務に係る所得は、事業所得である旨主張するが、請求人の主張は、所得の種類の変更を求めているものであり、所得金額及びに納付すべき税額ついては争わず、更正処分の所得金額又は納付すべき税額に異動を生じるものではないから、その処分の取消しを求める請求の利益を有するものとは認められない。したがって、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平16.4.23名裁(所)平15-74)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100018
- 裁決年月日
- 平成10年12月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105030
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/3処分の理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が雑所得とした商品先物取引による所得は事業所得である旨主張するが、その対象となった更正に係る納付すべき税額については争わないことから、原処分の納付すべき税額に異動が生じるものではなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平10.12.14熊裁(所)平10-18)
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