裁決要旨 4偽りその他不正の意図

裁決要旨 4偽りその他不正の意図

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
高松
裁決番号
令060006
裁決年月日
令和7年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101001024
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/4偽りその他不正の意図
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売上金額について、原処分庁が客観的な証拠によらず憶測に基づき認定している上、隠蔽仮装行為について主張・立証を尽くしていないことから、請求人の行為は、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当せず、免れた税額もないから、修正申告の勧奨に応じる必要はなく、錯誤に陥り勧奨に応じて行った修正申告(本件修正申告)は無効である旨主張する。しかしながら、原処分庁は証拠に基づき所得金額を主張していることから請求人の憶測に基づき認定しているとの主張に理由はなく、また、請求人は売上金額を消費税等の納税義務が生じない10,000,000円以下にするために、売上集計表をパソコンで作成する際、一旦入力した正規の売上金額の一部を削除し、これに基づき作成した所得税等の確定申告書を原処分庁に提出しており、これらの行為は、国税通則法第70条第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当し、請求人は不足税額を免れているから、更正の除斥期間は7年となり、その除斥期間内にされた本件修正申告は有効である。(令7. 1.10 高裁(所・諸)令6-6)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
令040009
裁決年月日
令和5年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101001024
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/4偽りその他不正の意図
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人から確定申告書の作成及び提出を委任されていた請求人の妻が、宛名、各日付及び各金額を記載した、事実と異なる各領収書(本件各領収書)を作成したのは、寄附金を支出した年分以降においても、寄附金控除を繰り越して適用できると制度を誤って理解し、単純な間違いを長年繰り返していたものであり、悪意があって作成したものではないことから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、内容虚偽の本件各領収書を作成することで、あたかも、各年分において寄附金を支出したことが真実であるかのように装い、事実を仮装していると認められる。したがって、このような請求人の行為は、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為と認められ、「偽りその他不正の行為」に該当する事実はあったと認められる。(令5. 2. 1 広裁(所)令4-9)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
令040010
裁決年月日
令和5年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101001024
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/4偽りその他不正の意図
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人から確定申告書の作成及び提出を委任されていた請求人の母が、宛名、各日付及び各金額を記載した、事実と異なる各領収書(本件各領収書)を作成したのは、寄附金を支出した年分以降においても、寄附金控除を繰り越して適用できると制度を誤って理解し、単純な間違いを長年繰り返していたものであり、悪意があって作成したものではないことから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、内容虚偽の本件各領収書を作成することで、あたかも、各年分において寄附金を支出したことが真実であるかのように装い、事実を仮装していると認められる。したがって、このような請求人の行為は、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為と認められ、「偽りその他不正の行為」に該当する事実はあったと認められる。(令5. 2. 1 広裁(所)令4-10)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令040034
裁決年月日
令和4年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
101001024
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/4偽りその他不正の意図
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、一旦売上高に計上した収入について、その事業年度(本件事業年度)の決算時に経理システムから削除して翌事業年度の売上高に計上したのは、異常事態が生じたことにより当該収入は本件事業年度の収益とすべきでないと判断したからであり、利益調整のために意図的に帳簿データを改ざんしたものではないから、当該経理処理は国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、明確な利益調整の目的をもって、当該収入を翌事業年度へ繰り延べるために、本件事業年度の売上高から除外し、虚偽の記載をした帳簿書類に基づき納税申告書を作成しており、請求人のこれらの行為は、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の工作を伴う不正な行為ということができるから、同項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。(令4.10.21 東裁(法・諸)令4-34)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平300075
裁決年月日
令和元年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101001024
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/4偽りその他不正の意図
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、破産会社及び破産会社の代表者は、破産会社の元取締役が外注費を水増し請求させていたことを認識しておらず、これにより税額を免れることについての認識もなかったから、破産会社のした国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為」によりその全部又は一部の税額を免れたものとはいえないと主張する。しかしながら、同項は、納税者本人に限らず、納税者と一定の関係にあって、納税者のために、その代理人、補助者等として一定の事務を行う者が不正行為を行った場合にも適用され、これは納税者本人がその事実を認識しているか否かにかかわらないものと解すべきであり、当該水増し請求は、納税者たる破産会社と委任関係にあって破産会社のために事務を行った者が外注先に指示することにより行った不正行為であることは明らかであるから、同項が適用される。(令元.5.24 大裁(法・諸)平30-75)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平270004
裁決年月日
平成27年7月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101001024
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/4偽りその他不正の意図
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正等の行政処分について、各年分ごとに処理すべきものであるところ、原処分庁は調査対象年分の一部に係る更正処分について偽りその他不正の行為を具体的に示しておらず、他の年分の粗金の額の脱漏事実から当該年分の脱漏事実を推認するのみであるから、当該年分について偽りその他不正の行為があるとして行政処分をすることは許されない旨主張する。しかしながら、請求人は、所得税及び消費税等の課税要件事実の一部を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づき、調査対象年分の所得税及び消費税等の各確定申告を行ったものであるから、偽りその他不正の行為により所得税及び消費税等の税額を免れたものと認めることができるのである。したがって、請求人の所得税及び消費税等については、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項の規定により、これらの法定申告期限から7年を経過する日まで更正処分をすることができる。(平27. 7.14 大裁(所・諸)平27-4)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平260047
裁決年月日
平成27年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
101001024
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/4偽りその他不正の意図
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、請求人らが株式会社(本件会社)を設立した上で行った、医療法人(本件医療法人)の出資持分(本件出資持分)に係る譲受取引(本件譲受取引)及び払戻取引(本件払戻取引)について、本件出資持分は本件会社に帰属すると認識し、その認識どおりに各種書類を作成したのであって、請求人らに納税を免れる意図や、何らかの偽計や工作を行う不正な行為をした事実がないことは明らかである旨主張する。しかしながら、請求人らは、本件譲受取引に際して、請求人ら自らを当事者とする各契約書等を作成し、譲渡人から本件出資持分を譲り受ける傍ら、本件出資持分の真の権利者は本件会社である旨が記載された書面を別途作成し、また、本件払戻取引に際しても、本件医療法人に対し、請求人らが本件医療法人から退社することに伴う払戻請求をして本件医療法人に払戻しをさせる傍ら、本件出資持分の真の権利者は本件会社である旨が記載された書面を別途作成したのであり、当該各書面は税務上の取扱等を検討した上で作成されたものであったことからすれば、請求人らは税額を免れる意図のもと、これらの行為によって、本件出資持分の真の権利者ないし名義を偽って事実をわい曲したというべきであるから、請求人らには、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為があったと認められる。(平27. 3.13 大裁(所)平26-47)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
仙台
裁決番号
平240005
裁決年月日
平成24年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
101001024
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/4偽りその他不正の意図
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、故意に収入を漏らしておらず、偽りその他不正の行為の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、事業所得の収入金額について、普通貯金口座2口への振込み及び現金により受領しており、その全額を把握していたにもかかわらず、普通貯金口座のうち一方の口座に振込みされた収入金額については全て申告していたが、他方の口座に振込みされた収入金額のうち特定の取引先に係る収入金額及び現金により受領した収入金額を帳簿に記載せず、過少な事業所得の金額を記載した内容虚偽の確定申告書を提出していたのであり、このことは、税額を免れる意図の下に税の賦課徴収を不能または著しく困難ならしめるような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為を行ったものと認められ、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。(平24. 9.21 仙裁(所・諸)平24-5)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平230049
裁決年月日
平成24年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101001024
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/4偽りその他不正の意図
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、現金売上げについては多忙で記帳が漏れたこと、振込入金に係る売上げについては家事用口座に売上金額が入金されていたことに気が付いていなかったことに起因して過少申告になったのであるから、これらの行為は、偽りその他不正の行為に該当しないと主張する。しかしながら、現金売上げについては、計上されなかった売上げの件数、金額及び期間からみて、請求人が意図的に当該領収書の現金売上金額を帳簿書類等に記載していなかったと認めるのが相当である。また、振込入金に係る売上げについては、その一部が売上げに計上されていること、当該口座は日常的に使用していた口座であること、当該口座の通帳を関与税理士に提示していなかったことからすれば、意図的に会計仕訳帳に記載せず、通帳を税理士に提示しなかったものと認めることが相当である。したがって、請求人には、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する偽りその他不正の行為があったと認められる。(平24. 1.24 関裁(所)平23-49)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平220001
裁決年月日
平成22年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
101001024
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/4偽りその他不正の意図
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、架空外注費等を計上して法人税及び消費税等の申告したことにつき、請求人の元常務取締役が、自己の利益等を図って、その独断で架空外注取引等を行ったものであり、請求人の代表者及び経理責任者は、当該架空外注取引等の存在を知らず、元常務取締役にだまされて架空外注費等を計上したものであるから、当該架空外注費等に係る元常務取締役の隠ぺい仮装行為を請求人自身の行為とみることはできず、請求人が、偽りその他不正の行為により国税の全部又は一部の税額を免れたということはできない旨主張する。しかしながら、「偽りその他不正の行為」を行ったのが納税者であるか否か、あるいは納税者自身において「偽りその他不正の行為」の認識があるか否かにかかわらず、客観的に「偽りその他不正の行為」によって税額を免れた事実が存在する場合には、国税通則法第70条第5項の適用があると解するのが相当であり、請求人の各事業年度の法人税について、客観的に「偽りその他不正の行為」によって税額を免れた事実が存在するといえる以上、国税通則法第70条第5項の適用があると解するのが相当である。(平22. 7. 5 広裁(法・諸)平22-1)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
札幌
裁決番号
平190005
裁決年月日
平成20年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
101001024
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/4偽りその他不正の意図
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A工事が架空の解体工事であったことは認めるが、A工事の代金として支出した金員を修繕費として損金の額に計上したのは、Bらが通謀してA工事を行ったように装い、請求人に対して不正行為を行った結果であり、請求人が意図的に行ったものではないから、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、実際に行われた工事の全般において主導的立場にあった請求人の代表者は、Bに指示し、C社の預金口座を利用するなどして、A工事が実際に行われたように装い、架空の見積書、注文請書及び請求書を作成、保存した上で、A工事の代金として支出した金員を修繕費として損金の額に算入したと認めるのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。(平20. 1. 7 札裁(法・諸)平19-5)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平180046
裁決年月日
平成19年3月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101001024
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/4偽りその他不正の意図
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が相続税の申告書を提出するに当たり、偽りその他不正の行為は全くない旨主張する。 しかしながら、請求人は、税理士が作成した被相続人名義の貸金庫内に保管されていた預貯金等などを記載した一覧表の内容を確認していること及び遺産分割交渉において当該一覧表に記載されている預貯金等の額を含めた金額を基礎として、請求人側の遺産分割案を提示、主張していることからすれば、請求人は、当該一覧表に記載されている預貯金等が課税財産として存在するものであることを認識していたにもかかわらず、税理士が課税財産である預貯金等の額を過少に算定し、それに基づき内容虚偽の相続税の申告書を作成して提出することを了解していたと認められるのであって、本来納付すべき税額を免れる意図を有していたというべきであるから、税理士を介して行った請求人の申告行為は、国税通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為に該当するというべきである。(平19. 3. 5 名裁(諸)平18-46)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平170061
裁決年月日
平成18年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101001024
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/4偽りその他不正の意図
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件郵便振替口座を通信販売を仲介する法人(以下「通販法人」という。) の管理口座と認識し、通信販売に係る売上代金は請求人の公表口座に入金されると誤認していたため、本件郵便振替口座に入金された通信販売に係る売上げが帳簿書類に計上されず、確定決算にも反映されなかったのであり、請求人に租税をほ脱する意思はなく、偽りその他不正の行為により国税を免れた事実はないから、国税通則法第70条第1項の期間制限を経過してされた本件各更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件郵便振替口座は、請求人が請求人名義で自ら開設し、通販法人との契約においても売上代金を振り込むための指定口座であることが明らかである。また、請求人は、通販法人及び金融機関からは通信販売に係る売上代金の振込額等の明細書の送付を受けていて、売上金額等を容易に確認できるうえ、通信販売を開始する以前から本件郵便振替口座を本件ネット販売の決済口座として利用していたにもかかわらず、本件郵便振替口座を帳簿書類に記載せず、公表外とし、これに基づいて確定申告をしたものであるから、その行為は、偽りその他不正の行為に該当すると認められる。したがって、国税通則法第70条第5項の規定による7年の期間制限内に行った本件各更正処分は適法であるから、請求人の主張は採用できない。(平18. 5.23 大裁(法・諸)平17-61)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平160221
裁決年月日
平成17年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101001024
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/4偽りその他不正の意図
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「偽りその他不正の行為」を行ったという事実は全くなく、法定申告期限から5年を経過してなされた所得税の更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、真実の所得金額が申告額に比して多額であることを十分認識していながら、真実の所得を秘匿し、それが課税対象となることを回避するため、所得金額をことさらに過少に記載した内容虚偽の所得税確定申告書を提出したものというべきであって、請求人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」該当するものであり、原処分は適法である。(平17.3.30東裁(所)平16-221)

支部名
高松
裁決番号
平150027
裁決年月日
平成16年6月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101001024
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/4偽りその他不正の意図
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、割引債券が外形的には所有者が特定できない債券であることを奇貨として、請求人は贈与税の申告をしていないこと、また、請求人は調査担当職員に対して虚偽の答弁を繰り返しており、これらの事実は偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れた場合に該当する旨主張する。しかしながら、当審判所の調査した結果によると、①請求人は本件割引債券の解約手続を請求人及び請求人の子の署名で、自らの印鑑を使用して行っており、②請求人は解約手続を遠隔地の金融機関で行ったものでもなく、③本件割引債券の解約に伴う現金は、その大半が他の金融機関で請求人及び請求人の子の預金等として預け入れられている事実が認められ、これらの事実から、請求人が税の賦課徴収を不能又は著しく困難にならしめるような何らかの偽計その他の工作を行ったとは認められず、また、請求人は、調査担当職員の聴き取り調査において、当初、亡父からの贈与の事実を認めていなかったが、同日の午後には同人からの贈与の事実を認めていることから、請求人が虚偽の答弁を繰り返したとまでは認められない。そうすると、請求人が国税通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れた事実は認められず、その法定申告期限から5年を経過した日以後に行われた平成9年分の贈与税の決定処分は違法となることから、その全部を取り消すべきである。(平16.6.23高裁(諸)平15-27)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。