裁決要旨 7不服申立人

裁決要旨 7不服申立人

支部名
東京
裁決番号
令070036
裁決年月日
令和7年10月3日
裁決結果
却下
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する国税に関する処分について「不服がある者」とは、処分の名宛人であるか直接自己の権利又は法律上の利益を害された者であることを要すると解されるところ、所轄庁がした債権の差押処分(本件差押処分)は、請求人に対して行われた処分ではなく、また、請求人は、本件差押処分によって直接自己の権利又は法律上の利益が害されるとは認められないから、本件差押処分の取消しを求めた本審査請求は不適法なものであり、同法第92条≪審理手続を経ないでする却下裁決≫第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令7.10. 3 東裁(諸)令7-36)

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支部名
広島
裁決番号
令070001
裁決年月日
令和7年7月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集No.140

要旨

○ 原処分庁は、請求人には、配当処分(本件配当処分)における配当権者となる事実が存在していないため、取消しを求める法律上の利益を有しておらず、審査請求は不適法である旨主張する。しかしながら、滞納法人が有するとして原処分庁が差し押さえた支払請求権(本件債権)が仮に請求人に帰属していたとすると、請求人は、本件配当処分により自己の財産権を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがある者に当たる。またその場合、帰属を誤った差押えによって原処分庁に生じた利得を保持すること自体が請求人の権利を侵害している状態を継続することにほかならず、原処分庁は当該利得を請求人に交付する必要があるほか、請求人は国に対する不当利得返還請求の前提として、本件配当処分の公定力を排除する必要があると解すべきである。したがって、請求人は、本件配当処分の効力が消滅した場合であっても、本件配当処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有するから、本件配当処分について、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「不服がある者」に当たると認められ、審査請求は適法である。そして、本件債権は、請求人と第三債務者との間で成立したと認められる売買契約に基づいて発生したと認められるから、本件配当処分は、滞納者に帰属しない財産を換価した代金等を配当したものである。(令7. 7. 3 広裁(諸)令7-1)

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支部名
東京
裁決番号
令060183
裁決年月日
令和7年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定に基づき、再調査請求についての決定があった場合において、当該再調査の請求をした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるとしてされたものであるところ、当該再調査の請求は、請求に利益を欠く不適法なものとして却下の再調査決定を受けている。しかしながら、差押処分等の国税に関する処分につき不服申立てができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者、すなわち当該処分によって直接自己の権利又は法的利益が侵害されている者でなければならないところ、請求人は原処分庁が行った各差押処分(本件各差押処分)の名宛人であり、本件各差押処分により、その法律上の効果を受ける者であるから、本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益を有することは明らかである。したがって、本件再調査の請求は適法なものと認められるところ、本審査請求は、ほかに不適法とする事情はないから、適法である。(令7. 4.21 東裁(諸)令6-183)

支部名
福岡
裁決番号
令040011
裁決年月日
令和5年1月26日
裁決結果
却下
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する国税に関する処分について「不服がある者」とは、処分の名宛人又は直接自己の権利又は法律上の利益を害された者であることを要すると解されるところ、所轄庁が行った還付金の充当又は委託納付(本件充当等)の名宛人は請求人ではなく、また、本件充当等によって直接請求人の権利又は法律上の利益が害されたとは認められないから、請求人は同条に規定する「不服がある者」には当たらず、本件充当等の取消しを求めた本審査請求は不適法なものである。(令5. 1.26 福裁(諸)令4-11)

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支部名
東京
裁決番号
令020043
裁決年月日
令和2年12月22日
裁決結果
却下
争点番号
101107020
争点
11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
事例集登載頁
裁決事例集№121

要旨

○請求人は、公売不動産の隣接地の実質所有者は請求人であり、当該隣接地の一部が公売不動産に含まれているため、請求人の権利が侵害されていると主張する。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しており、この者とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要すると解される。また、国税徴収法第89条《換価する財産の範囲等》第1項の規定では、公売処分は、差し押さえた財産について行うものであるところ、差押処分の効力は、嘱託登記により差押登記が付された地番以外の土地に及ぶと解することはできず、当該地番の土地にしか発生しないことから、公売処分もまた、公法上の一筆の土地を対象として行われることとなる。そうすると、差押処分で特定された地番の土地に、請求人が所有する公売隣地の地番の土地が含まれることは法律上あり得ないことから、請求人は、公売処分によって直接自己の権利又は法律上の利益が侵害された者とは認められず、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者に該当しない。(令2.12.22東裁(諸)令2-43)

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支部名
東京
裁決番号
平290145
裁決年月日
平成30年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 本審査請求は、通則法第75条第3項の規定に基づき、再調査の請求についての決定があった場合において、当該再調査の請求をした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるとしてされたものであるところ、当該再調査の請求は、請求の利益を欠く不適法なものであるとして却下の再調査決定を受けている。しかしながら、差押処分等の国税に関する処分に対し不服申立てができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者、すなわち当該処分によって直接自己の権利を侵害された者でなければならないところ、請求人は、差押処分の名宛人であり、差押処分により、その法律上の効果を受ける者であるから、差押処分の取消しを求めることができることは明らかである。そうすると、本再調査の請求は適法なものと認められるところ、本審査請求は、他に不適法とする事情がないから、適法である。(平30. 6.19 東裁(諸)平29-145)

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支部名
東京
裁決番号
平290061
裁決年月日
平成29年12月8日
裁決結果
却下
争点番号
101107020
争点
11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納者の滞納国税を徴収するために普通預金の払戻請求権の差押処分(本件差押処分)を行ったのに対し、本件差押処分に係る普通預金口座に請求人が振り込んだ金員(本件振込額)は、請求人が預金名義人に対して委託した信託財産であり、請求人固有の財産であるとして、その全部の取消しを求めている。しかしながら、仮に、請求人の主張するとおり、本件振込額が信託財産であったとしても、請求人は、本件振込額につき依然として口座名義人に対する受益権を有するのであって、本件差押処分によってこれを害されたものとは認められないから、本件差押処分により、直接自己の権利又は法律上の利益が侵害された者とは認められず、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分に不服がある者」に該当しない。(平29.12. 8 東裁(諸)平29-61)

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支部名
東京
裁決番号
平290061
裁決年月日
平成29年12月8日
裁決結果
却下
争点番号
101107020
争点
11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納者の滞納国税を徴収するために普通預金の払戻請求権の差押処分(本件差押処分)を行ったのに対し、本件差押処分に係る普通預金口座(本件預金口座)の残高に請求人が振り込んだ金員(本件振込額)があるとして、その全部の取消しを求めている。しかしながら、振込依頼人から受取人の普通預金口座に振込みがあったときは、両者の間に振込みの原因となる法律関係が存在するか否かにかかわらず、受取人と銀行との間に振込金額相当の普通預金契約が成立し、受取人が銀行に対して上記金額相当の普通預金債権を取得するものと解するのが相当であり、そうすると、請求人から本件預金口座に振込みがあった時点で、預金名義人と銀行との間に本件振込額相当の普通預金契約が成立し、預金名義人が銀行に対して同額相当の普通預金債権を取得するのであって、請求人が預金名義人に対し本件振込額相当の不当利得返還請求権を取得することはあっても、本件振込額が請求人固有の財産と評価されることはないから、請求人は、本件差押処分により、直接自己の権利又は法律上の利益が侵害された者とは認められず、請求人は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分に不服がある者」に該当しない。(平29.12. 8 東裁(諸)平29-61)

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支部名
東京
裁決番号
平280103
裁決年月日
平成29年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101107050
争点
11不服審査/7不服申立人/5課税処分についての第二次納税義務者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 源泉所得税は、給与等の支払の時に成立し、それと同時に税額が特別の手続を要しないで確定するいわゆる自動確定方式(国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》)に属するものであり、税額の確定の過程において、その存否・範囲を確定するという意味における課税処分が存在する余地はなく、第二次納税義務の基本的内容である本来の納税義務者の納税義務の内容が、更正又は決定のように主たる納税義務者に対する課税処分において定められるわけではないから、違法な課税処分によって、主たる納税義務の税額が過大に確定されることにより、第二次納税義務者が第二次納税義務を負う範囲も過大になるという関係性は認められないから、第二次納税義務者には、主たる納税義務者に対する源泉所得税の納税告知処分により、自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあるということはできず、その取消しによって、これを回復すべき法律上の利益はないと解される。したがって、第二次納税義務者は、源泉所得税の納税告知処分の取消しを求めるにつき、不服申立適格を有しないと解するのが相当である。(平29. 3.24 東裁(諸)平28-103)

支部名
高松
裁決番号
平270007
裁決年月日
平成28年5月18日
裁決結果
却下
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの。)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する処分について「不服がある者」とは、処分の名宛人又は直接自己の権利又は法律上の利益を害された者であることを要すると解されるところ、原処分庁がした各差押処分(本件各差押処分)は、いずれも請求人に対して行われた処分ではなく、また、請求人は、本件各差押処分によって直接自己の権利又は法律上の利益が害されるとは認められないから、本件各差押処分の全部の取消しを求めた請求人の審査請求は不適法である。(平28. 5.18 高裁(諸)平27-7)

支部名
熊本
裁決番号
平260002
裁決年月日
平成26年8月20日
裁決結果
却下
争点番号
101107020
争点
11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しており、この「国税に関する法律に基づく処分に不服がある者」とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要すると解されているところ、請求人は、原処分庁が行った債権の差押処分(本件差押処分)について権利・利益の主体ではなく、本件差押処分により自己の権利又は法律上の利益を侵害された者に該当しない。したがって、本件差押処分についてなされた審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平26. 8.20 熊裁(所・諸)平26-2)

支部名
名古屋
裁決番号
平260001
裁決年月日
平成26年8月1日
裁決結果
却下
争点番号
101107010
争点
11不服審査/7不服申立人/1不服申立人の能力
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ A社の代表取締役として登記されていたBは、A社の法人税の青色申告の承認の取消処分に対し、審査請求を行ったが、その時点で、Bは取締役の欠格事由に該当していたのであるから、本件審査請求は、Bが個人として行ったものと認められる。国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する国税に関する処分に「不服がある者」とは、当該処分の名宛人又は当該処分により自己の権利又は法律上の利益が害された者をいうものと解されるところ、Bは同条に規定する「不服がある者」には該当しないことから、本件審査請求は不適法である。(平26. 8. 1 名裁(法)平26-1)

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支部名
札幌
裁決番号
平250003
裁決年月日
平成25年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101107020
争点
11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、原処分庁が行った滞納者が請求人に対して有する債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)によって、請求人は何ら権利又は法律上保護された利益を侵害されていないことから、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件差押処分によって滞納者に対する債務の履行を禁止されることになるから、自己の権利又は法律上の利益を直接侵害されることになり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の「国税に関する法律に基づく処分に不服がある者」として、本件差押処分の取消しを求めることができると解するのが相当である。(平25.11.26 札裁(諸)平25-3)

支部名
関東信越
裁決番号
平240062
裁決年月日
平成25年6月27日
裁決結果
却下
争点番号
101107030
争点
11不服審査/7不服申立人/3源泉徴収についての受給者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分の取消しを求めているが、同処分は源泉徴収義務者である支払者に対する処分であって、受給者である請求人は国との間では直接の法律関係を生じないものとされていることから、本件審査請求は不服申立適格を欠く不適法なものである。(平25. 6.27 関裁(諸)平24-62)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240058
裁決年月日
平成25年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
101107020
争点
11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の夫に帰属するとして普通預金(本件債権)を差押処分(本件差押処分)したところ、本件差押処分の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、本件債権は請求人に帰属するものとは認められないことから、本件差押処分の手続に違法があるか否かを審理するまでもなく、請求人の主張には理由がない。(平25. 6.11 関裁(諸)平24-58)

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支部名
仙台
裁決番号
平240002
裁決年月日
平成24年7月23日
裁決結果
却下
争点番号
101107020
争点
11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
事例集登載頁
裁決事例集№88

要旨

○ 請求人は、納税者(本件滞納者)の滞納国税を徴収するため行われた不動産(本件公売不動産)の公売公告処分及び最高価申込者の決定処分(本件各公売処分)について、本件公売不動産の所有権は本件滞納者ではなく請求人に帰属しているとして、本件各公売処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件公売不動産の所有権は本件滞納者に認められ、請求人は本件各公売処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者でなく、本件各公売処分の取消しを求める法律上の利益を欠いているから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平24. 7.23 仙裁(諸)平24-2)

支部名
東京
裁決番号
平230249
裁決年月日
平成24年6月15日
裁決結果
却下
争点番号
101107020
争点
11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、日本国内にある関連会社に対する消費税及び地方消費税の各更正処分等並びに更正をすべき理由がない旨の各通知処分の全部の取消しを求めているが、これらの各処分はいずれも請求人に対して行われた処分ではなく、また、これらの各処分により請求人の権利又は法律上の利益が害されるとは認められないから、請求人は不服申立適格を有しているとは認められず、本審査請求は不適法なものである。(平24. 6.15 東裁(諸)平23-249)

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支部名
東京
裁決番号
平220212
裁決年月日
平成23年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101107050
争点
11不服審査/7不服申立人/5課税処分についての第二次納税義務者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人らが相続により承継した被相続人の連帯納税義務(本件連帯納税義務)は、滞納国税が充当されたことによって既に存在しないから、請求人らに本件贈与税の無申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)の取消しを求める法律上の利益はない旨主張する。しかしながら、審査請求をすることができる者は、処分の取消しによって回復すべき自己の法律上の利益を有する者でなければならいないところ、法律上の利益があるか否かは、当該処分がその公定力によって有効なものとして存しているために生じている法的効果を除去することによって、回復すべき権利又は法律上の利益が存しているか否かという観点から、これを判断すべきである。そして、贈与税の連帯納付義務者である贈与者が死亡した場合、その相続人は、連帯納付義務について相続分によりあん分した額を承継し、一部の相続人が連帯納付義務の全額を納付した場合には、自己の負担部分を超える部分については、他の相続人に対して求償権を有するところ、本件においては、他の連帯納付義務者の財産が本件連帯納付義務に係る滞納国税に充当されているから、請求人らは、その者から求償権を行使されればこれに応じなければならないこととなる。そうすると、本件賦課決定処分が取り消されれば、当該求償権が消滅するのであるから、当該求償権が存在する以上、請求人らは、本件賦課決定処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有すると解するのが相当である。(平23. 5.24 東裁(諸)平22-212)

支部名
東京
裁決番号
平220169
裁決年月日
平成23年3月16日
裁決結果
却下
争点番号
101107020
争点
11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社に対する消費税及び地方消費税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分(本件各更正処分等)の全部の取消しを求めているが、本件各更正処分等は請求人に対して行われた処分ではなく、また、本件各更正処分等により請求人の権利又は法律上の利益が害されるとは認められないから、請求人は不服申立適格を有しているとは認められず、本審査請求は不適法なものである。(平23. 3.16 東裁(諸)平22-169)

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支部名
札幌
裁決番号
平220012
裁決年月日
平成23年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
101107020
争点
11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 原処分庁は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定に基づき不服申立てができるのは、その処分が不服申立てをする者の権利又は法律上の利益を侵害する場合に限られると解されているところ、国税徴収法に基づく債権の差押処分に係る第三債務者である請求人は、第三債務者としての地位及び債務の内容に何ら変わりはなく、原処分によって自己の権利又は法律上の利益を侵害されていないから、請求人の審査請求は、審査請求の利益を欠く不適法なものである旨主張する。しかしながら、第三債務者である請求人は、国税徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》第2項の規定に基づく差押処分によって滞納者に対する債務の履行を禁止され、自己の権利又は法律上の利益を侵害されることになるから、国税通則法第75条第1項の規定に基づき、原処分の取消しを求めることができると解するのが相当であり、この点に関する原処分庁の主張には理由がない。(平23. 2. 3 札裁(諸)平22-12)

支部名
関東信越
裁決番号
平220026
裁決年月日
平成22年11月24日
裁決結果
却下
争点番号
101107020
争点
11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分は、いずれも請求人を処分の相手方としてなされたものではなく、また、請求人の権利又は利益を侵害するものとも認められないから、請求人にその取消しを求める利益はない。したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平22.11.24 関裁(所・諸)平22-26)

支部名
東京
裁決番号
平220108
裁決年月日
平成22年11月17日
裁決結果
却下
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件は、原処分庁が、破産した法人に対して、破産管財人に支払った報酬に係る源泉所得税の納税告知処分等をしたのに対し、当該法人の破産管財人の地位にあった請求人が、源泉徴収の義務はないなどとしてその取消しを求めた事案であるところ、当該処分等の名あて人は、請求人ではなく、上記法人であり、また、当該処分等は、当該法人の破産手続が終結し、請求人の破産管財人としての任務も終了した後にされたものであることが認められるから、当該処分等により、請求人の権利又は法律上の利益が侵害されたとはいえず、請求人は、国税通則法第75条により不服申立てをできる者には当たらない。(平22.11.17 東裁(諸)平22-108)

支部名
東京
裁決番号
平220047
裁決年月日
平成22年8月26日
裁決結果
却下
争点番号
101107010
争点
11不服審査/7不服申立人/1不服申立人の能力
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A国の法令により組成されたリミテッドパートナーシップに対する法人税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分(以下、これらの処分を併せて「本件決定処分等」という。)の全部の取消しを求めているが、本件決定処分等は請求人に対して行われた処分ではないので、本件決定処分等により請求人の権利又は法律上の利益が害される等の不服申立適格を請求人が有しているとは認められず、請求人の審査請求は不適法なものである。(平22. 8.26 東裁(法)平22-47)

支部名
東京
裁決番号
平210153
裁決年月日
平成22年5月10日
裁決結果
却下
争点番号
101107010
争点
11不服審査/7不服申立人/1不服申立人の能力
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に対する原処分の取消しを求めて、平成21年11月11日、審査請求書を行ったところ、請求人に対しては、本件審査請求前に破産手続開始決定がなされている。ところで、破産手続開始決定がなされた場合は、破産財団の管理処分権限は、破産管財人に専属し(破産法第78条第1項)、破産財団に関する訴えについては破産管財人が当事者適格を有する(破産法第80条)から、破産者は訴えを提起することはできず、このことは、審査請求についても同様である。そうすると、破産手続開始決定後になされた請求人による本件審査請求は、当事者適格を欠き不適法なものとなる。(平22. 5.10 東裁(法・諸)平21-153)

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支部名
大阪
裁決番号
平210036
裁決年月日
平成22年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101107020
争点
11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 贈与税の連帯納付義務者は、国税徴収法第39条の第二次納税義務者と同様に、主たる納税義務者に対する課税処分についての不服申立適格を有すると解されるが、審査請求人が取消しを求める主たる納税義務者の申告は国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらず、また、無申告加算税の賦課決定処分についての異議申立ては国税通則法第77条第1項の異議申立期限を徒過していることから、本件審査請求は不適法である。(平22. 2. 4 大裁(諸)平21-36)

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支部名
大阪
裁決番号
平210036
裁決年月日
平成22年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 贈与税の連帯納付義務は、贈与税の徴収確保のために、当該贈与税の課税価格のうちに占める贈与者の贈与財産の価額の割合を乗じて計算した金額に相当する贈与税について、贈与財産の価額に相当する金額を限度として納付責任を負わせるものであり、贈与税についての課税処分によって主たる納税義務の税額が過大に認定されれば当該連帯納付義務の範囲も過大となる可能性がある一方、主たる課税処分の全部又は一部がその違法を理由に取り消されれば、当該連帯納付義務が消滅又は減少し得る関係にあるのであるから、国税徴収法第39条所定の第二次納税義務者と同様に、贈与税の連帯納付義務者も主たる課税処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあり、その取消しによってこれを回復すべき法律上の利益を有すると解するのが相当である。(平22. 2. 4 大裁(諸)平21-36)

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支部名
仙台
裁決番号
平200029
裁決年月日
平成21年6月29日
裁決結果
却下
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、別法人の消費税等の確定申告は、本来、請求人を納税義務者とすべきものを誤って行ったものであるから、これを取り消して納付済の税金の還付をすべきであるとして、所轄庁が別法人に対して交付した滞納処分予告書の取消しを求めて異議申立てしたところ、所轄庁が、請求人は不服申立てをすることができる者に該当しないとして却下の異議決定を行ったことから、その取消しを求めて審査請求している。しかしながら、滞納処分予告書は、請求人に係るものではないから、請求人は、不服申立てをすることができる者に該当せず、本審査請求は不適法なものとなる。(平21. 6.29 仙裁(諸)平20-29)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200071
裁決年月日
平成21年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101107020
争点
11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした滞納法人の請求人に対する債権の差押処分について、当該債権の不存在や当該債権の譲渡の無効などを主張して、その全部の取消しを求め、これに対して、原処分庁は、当該差押処分により原処分庁が被差押債権の取立権を取得したものの、原処分庁は債権者である当該滞納法人の地位に立つにすぎず、第三債務者である請求人は本来の債権者に対する立場以上に不利益になるものではないから、本件審査請求は却下されるべきであると主張する。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する国税に関する法律に基づく処分に不服がある者とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要すると解されるところ、国税徴収法に基づく債権の差押処分に係る第三債務者は、国税徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》第2項の規定により、債権の差押処分によってその債務の履行を禁止されることになるから、債権の差押処分に係る手続の違法又は不当を理由として、差押処分の取消しを求めることができると解するのが相当である。したがって、当該被差押債権の第三債務者である請求人は、本件差押処分に係る手続の違法又は不当を主張して、本件差押処分の取消しを求めることができ、この点に関する原処分庁の主張は理由がない。(平21. 6.22 名裁(諸)平20-71)

支部名
東京
裁決番号
平200138
裁決年月日
平成21年3月5日
裁決結果
却下
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、本件滞納者の滞納国税を徴収するため行った、平成20年6月10日付及び平成20年9月10日付の本件各差押処分について、その全部の取消しを求めている。ところで、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しているところ、この「国税に関する法律に基づく処分に不服がある者」とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要すると解される。そして、請求人は、本件各不動産に設定された抵当権によって担保される本件滞納者の債務の連帯保証人であり、本件各不動産の抵当権者である債権者に対して代位弁済した場合には、滞納者に対して求償権が生じ、当該求償権の範囲内において当該債権者に代位することがあるが、現状において、請求人は本件各不動産について何ら権利を有していないのであるから、本件各差押処分において、直接請求人の自己の権利及び法律上の利益を侵害しているとは認められない。したがって、請求人は、国税通則法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分に不服がある者」に該当しないから、本件各差押処分の取消しを求める本件審査請求は不適法なものである。(平21. 3. 5 東裁(諸)平20-138)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200017
裁決年月日
平成20年10月31日
裁決結果
却下
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、原処分の取消しを求めているが、原処分は、請求人を処分の相手方としてなされたものではなく、請求人にその取消しを求める利益はないから、本件審査請求は、不適法なものである。(平20.10.31 関裁(諸)平20-17)

支部名
関東信越
裁決番号
平190027
裁決年月日
平成20年2月28日
裁決結果
却下
争点番号
101107010
争点
11不服審査/7不服申立人/1不服申立人の能力
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 当審判所の調査の結果によれば、請求人は、破産手続開始の決定を受け、破産管財人が選任されている。破産手続開始の決定を受けた場合、破産法第34条第1項では、破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産は破産財団とされ、また、同法第78条第1項では、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属するとされている。そうすると、破産手続開始の決定後において審査請求をすることができるのは破産管財人であり、審査請求人は審査請求の当事者適格を有しないこととなる。したがって、破産者からされた本件審査請求は不適法というべきである。(平20. 2.28 関裁(所)平19-27)

支部名
東京
裁決番号
平190059
裁決年月日
平成19年11月2日
裁決結果
却下
争点番号
101107010
争点
11不服審査/7不服申立人/1不服申立人の能力
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納税者Aの滞納国税に係る延滞税について、所轄庁の職員による誤った指導があったのであるから、当該延滞税の一部を免除すべきである旨の審査請求をしている。 しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》によって不服申立てができる「国税に関する法律に基づく処分に不服のある者」とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要するところ、請求人は、Aの延滞税の発生又は免除について、直接自己の権利又は法律上の利益を侵害される者ではないから、上記の旨求める審査請求をする適格性を有しないというべきである。 したがって、本件審査請求は請求人の不服申立適格を欠く不適法なものである。(平19.11. 2 東裁(諸)平19-59)

支部名
東京
裁決番号
平180244
裁決年月日
平成19年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101107030
争点
11不服審査/7不服申立人/3源泉徴収についての受給者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が監査役を務めていた内国法人から付与された新株予約権に基づき、同法人の株式を時価より低い価額で取得したことによる経済的利益は、租税特別措置法第29条の2第1項の規定により非課税となるから、本件更正の請求は認められるべきである旨主張する。 しかしながら、本件は、まず、誤って源泉徴収された所得税額の清算(還付)を受給者が更正の請求によって行うことができるか否かが問題となるところ、納付税金の額又は還付金の額に相当する税額を算出するため、居住者に対して課される所得税の額(以下「算出所得税額」という。)から控除される所得税法第120条第1項第5号に規定する「源泉徴収された又はされるべき所得税の額」とは、「所得税法の源泉徴収の規定に基づき、正当に徴収された又はされるべき所得税の額」を意味するものであり、給与その他の所得についてその支払者がした所得税の源泉徴収に誤りがある場合に、その受給者が、所得税の確定申告の手続において、支払者が誤って徴収した金額を算出所得税額から控除し、誤徴収税額の全部又は一部の還付を受けることはできないと解される。仮に請求人が主張するように本件経済的利益が非課税とすると、「源泉徴収税額」欄に記載すべき額は、本件経済的利益を給与所得として源泉徴収した額を除いた金額となるから、還付金の額に相当する金額は生じず、反対に納付すべき税額が生じることになるので、更正の請求の要件を満たさない。したがって、更正をすべき理由がないとした本件通知処分は適法である。(平19. 5.15 東裁(所)平18-244)

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支部名
東京
裁決番号
平180189
裁決年月日
平成19年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101107010
争点
11不服審査/7不服申立人/1不服申立人の能力
事例集登載頁
裁決事例集 №73・32ページ

要旨

○ 請求人は、他の相続人の相続税に係る担保物処分のための差押処分等について、他の親族の所有に係る部分についても取消しを求めている。 しかしながら、滞納処分等の行政処分に対して審査請求ができる者は、その処分の取消しを求めるにつき、法律上の利益を有する者に限られているところ、当該差押処分等のうち他の親族の所有に係る処分は、他の相続人の滞納相続税を徴収するために、他の親族の所有する財産について行われた処分であって、請求人は、当該処分の名あて人ではなく、これによって直接利益の侵害を受けた者に当たらない。 したがって、当該差押処分等に対する審査請求のうち他の親族の所有に係る部分の審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平19. 3. 1 東裁(諸)平18-189)

支部名
高松
裁決番号
平180006
裁決年月日
平成18年10月23日
裁決結果
却下
争点番号
101107010
争点
11不服審査/7不服申立人/1不服申立人の能力
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分を受けたA法人から営業全部(資産及び負債を含む全ての権利)を譲り受けたが、A法人は解散登記はされているが、清算は結了しておらず、請求人とA法人は別個の法人格を有する法人であり、A法人から請求人に対し原処分に係る不服申立人の地位を継承させていない。したがって、本件審査請求は、審査請求をすることができない者が行った不適法なものである。(平18.10.23 高裁(諸)平18-6)

支部名
札幌
裁決番号
平170016
裁決年月日
平成18年4月18日
裁決結果
却下
争点番号
101107020
争点
11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分は、審査請求人を処分の相手方として行われたものではなく、また、請求人は、原処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあるとは認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平18. 4.18 札裁(諸)平17-16)

支部名
名古屋
裁決番号
平160079ほか 4件
裁決年月日
平成17年3月24日
裁決結果
却下
争点番号
101107020
争点
11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 第三債務者である請求人は、滞納処分による債権の差押えに対して、債務の不存在を理由に差押処分の取消しを求めているが、差押処分等の国税に関する処分に対し、審査請求ができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られる。そして、本件差押処分によって、国は滞納者に代わって債権者の立場に立つにとどまり、国と第三債務者たる請求人との関係は、私法上の債権者、債務者という関係にすぎないのであるから、債権者が滞納者から国に交替したことに伴い、請求人は法律上の不利益を受けることはない。したがって、被差押債権に係る債務の不存在を理由として差押処分の取消しを求める本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平17.3.24名裁(諸)平16-79)

支部名
東京
裁決番号
平160190
裁決年月日
平成17年2月3日
裁決結果
却下
争点番号
101107020
争点
11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納者Aに対してされた請求人名義の差押預金債権(以下「本件差押債権」という。)の受入れに伴う配当処分(以下「本件配当処分」という。)について、本件差押債権が請求人に帰属することを理由として、本件配当処分の取消しを求めている。配当処分について不服申立てができる者は、国税徴収法第131条《配当計算書》各号に規定する者であり、請求人は同条各号のいずれにも該当しない。したがって、本件審査請求は、不服申立て適格を有しない不適法なものである。(平17.2.3東裁(諸)平16-190)

支部名
関東信越
裁決番号
平150031
裁決年月日
平成15年12月9日
裁決結果
却下
争点番号
101107010
争点
11不服審査/7不服申立人/1不服申立人の能力
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分を受けたA法人からその事業の一部業務を吸収分割したが、本件審査請求に関する事務は、引き続きA法人が行っており、請求人は不服申立の地位を承継していない。したがって、本件審査請求は、不服申立適格を有しない者が行った不適法なものである。(平15.12.9関裁(諸)平15-31)

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支部名
金沢
裁決番号
平140003
裁決年月日
平成14年12月4日
裁決結果
却下
争点番号
101107020
争点
11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
事例集登載頁
裁決事例集No.64・119ページ

要旨

○ 差押処分等の国税に関する処分に対し、審査請求ができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られると解されており、本件差押処分によって、国は滞納者に代わって債権者の立場に立つにとどまり、国と第三債務者たる請求人との関係は、私法上の債権者、債務者という関係にすぎないことになる。そうすると、請求人が任意に当該債務を履行しない場合は、国は、民事訴訟法に定める手続により被差押債権に係る債務名義を得た上で、強制執行の手続を踏むほかはなく、請求人は、国が被差押債権取立てのための訴えを提起したときには、当該債務の不存在等差押前から滞納者に対して有する一切の抗弁を主張して対抗することができるのであるから、債権者が滞納者から国に交代したことに伴い、法律上の不利益を受けることはないので、本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである(平14.12.04.金裁(諸)平14-3)

支部名
東京
裁決番号
平130256
裁決年月日
平成14年5月31日
裁決結果
却下
争点番号
101107020
争点
11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、他の共同相続人に対する相続税の特例物納土地変更要求通知処分の取消しを求めているが、当該処分は、請求人を処分の相手方としてなされたものではなく、また、請求人は、これらの処分によってその権利又は法律上の利益を侵害されているとは認められないから、本件審査請求は不適法なものである(平14. 5.31東裁(諸)平13-256)

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支部名
広島
裁決番号
平130021
裁決年月日
平成14年1月16日
裁決結果
却下
争点番号
101107020
争点
11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
事例集登載頁
裁決事例集No.63・105ページ

要旨

○ 請求人は、他の相続人の相続税に係る無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めるが、連帯納付義務者は、その連帯納付義務者が責任に任ずるその部分の徴税手続については争うことができるものの、納税者本人に対する課税処分については争えないと解するのが相当である。したがって、請求人は、他の相続人に係る加算税の賦課決定処分について当事者適格を欠いているので、審査請求は、不服申立適格を有しない者が行った不適法なものである。なお、相続税法第34条第1項の規定は、納税者本人以外の者に租税の納付義務を課すこととしているものであり、納税者本人に対する課税処分があれば、実質的には連帯納付義務者も納付責任を負わせること、連帯納付義務者は、徴税手続の不服申立てにおいては、納税者本人の確定した納税義務の存否又は数額を争うことはできない(違法性の承継の否定)と解されることなどを考慮すると、連帯納付義務者は、納税者本人に対する課税処分そのものを争うについて、法律上の利益を有する者にあたると解する余地はないではないが、仮に、このような考え方によったとしても、この場合における不服申立期間の始期は、納税者本人に対する課税処分に係る通知等の時が基準となると解するのが相当である。(平14. 1.16広裁(諸)平13-21)裁決事例集NO63・105ページ

支部名
高松
裁決番号
平130012ほか 1件
裁決年月日
平成13年12月18日
裁決結果
却下
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、請求人の破産宣告後に行われたものであるところ、破産宣告を受けた場合、破産法第6条第1項では破産法人の有する一切の財産は破産財団とされ、また同法第7条では管理、処分をなす権利は破産管財人に専属することとされている。そうすると、破産宣告後において審査請求をすることができるのは破産管財人であると解するのが相当であり、破産法人の代表者は審査請求の適格要件を有しないこととなる。したがって、代表者名で提出された本件審査請求は不適法というべきである。(平13.12.18高裁(諸)平13-12)

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支部名
大阪
裁決番号
平130035
裁決年月日
平成13年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101107020
争点
11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 第三債務者である請求人は、滞納者に係る本件更正処分を減額し、変更後の税額について滞納処分を行うべきである旨主張するが、課税処分の取消しを求め得る者は、国税通則法第8章の規定に照らし、課税処分を受けた者にとどまり、第三者である請求人には本件更正処分について不服を申し立てる通則法上の当事者適格はない。なお、課税処分と滞納処分とは、別個の手続による行政処分であり、前者の違法性は後者に承継されず、本件更正処分に重大かつ明白な瑕疵があり当然無効であるとか、権限のある者によって取り消された事情も認められないから、請求人の主張には理由がない。(平13.11. 8.大裁(諸)平13-35)

支部名
関東信越
裁決番号
平130018
裁決年月日
平成13年10月24日
裁決結果
却下
争点番号
101107020
争点
11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表社員に対してなされた請求人の滞納国税に係る第二次納税義務の納付催告書による督促処分の取消しを求めているが、当該処分は、請求人を処分の相手方としてなされたものではなく、また、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものとも認められないから、請求人にその取消しを求める利益はない。(平13.10.24関裁(諸)平13-18)

支部名
大阪
裁決番号
平110010
裁決年月日
平成11年9月1日
裁決結果
却下
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続を放棄したことにより初めから相続人とならなかったものとみなされ、不服申立人たる地位も承継しなかったこととなるから、原処分の取消しを求める法律上の利益を有するとはいえない。(平11. 9. 1大裁(諸)平11-10)

支部名
関東信越
裁決番号
平100055
裁決年月日
平成11年1月21日
裁決結果
却下
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

相法第43条第5項は物納の撤回を申請できる者は、物納の許可を受けた者に限られる旨規定しているところ、請求人は、同法第42条第2項に規定する物納の許可を受けていないことは明らかであり、本件却下処分の取消しを求める法律上の利益を有する者ではないから、本件審査請求は、不適法なものである。(平11. 1.21関裁(諸)平10-55)

支部名
名古屋
裁決番号
平100048
裁決年月日
平成10年12月18日
裁決結果
却下
争点番号
101107020
争点
11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分は、請求人を処分の相手としてなされたものではなく、請求人の権利又は利益を侵害するものとも認められないから、請求人にはその取消しを求める利益はない。したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平10.12.18名裁(法)平10-48)

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支部名
大阪
裁決番号
平090099
裁決年月日
平成10年4月23日
裁決結果
却下
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が、本件審査請求の対象となる処分が被相続人Aの共同相続人の一人であるBに対する更正処分等であって、その処分に係る連帯納付義務者として、本件審査請求をしたものとみても、Bに対する課税処分についての不服申立てはBのみができるものであるから、本件審査請求は不服申立適格を有しない者が行った不適法なものである。(平10. 4.23大裁 (所) 平 9-99)

支部名
東京
裁決番号
平090080
裁決年月日
平成9年12月9日
裁決結果
却下
争点番号
101107020
争点
11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保証金返還請求権に対する本件差押処分の取消しを求めているが、請求人の主張によれば、当該返還請求権は第三者に譲渡され請求人に帰属しないのであって、請求人は、本件差押処分によって直接権利利益の侵害を受けた者に当たらないことになる。そうすると、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有するとはいえないので、本件審査請求は不適法である。(平 9.12. 9東裁(諸)平 9-80)、(平 9.12. 9東裁(諸)平 9-81)

支部名
札幌
裁決番号
平090007
裁決年月日
平成9年11月18日
裁決結果
却下
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被差押債権の不存在を理由として、差押処分の取消しを求めるが、被差押債権の第三債務者たる請求人は、本件差押処分によって原処分庁が取立権者となっても、本来の債権者である滞納者に対する立場以上に不利になることはないので、債権差押えの取消しを求める法律上の利益はない。(平 9.11.18札裁(諸)平 9-7)

支部名
沖縄
裁決番号
平080006
裁決年月日
平成9年4月3日
裁決結果
却下
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分は請求人(土地造成組合)の組合員に対してなされたものであり、直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではないから、請求人に処分の取消しを求める利益はなく、審査請求は不適法なものである。(平 9. 4. 3沖裁(所)平 8-6)

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