裁決要旨 1賦課決定
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070073
- 裁決年月日
- 令和7年12月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100205010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/5賦課課税方式による国税の確定手続/1賦課決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が調査を受けて提出した修正申告等に基づいて原処分庁が行った加算税の各賦課決定処分に対し、「うそ、脅しを受けた状態で調書をとられ」た旨及び「ヤミ金の取り立てのような行為までされ」た旨等を主張し、当該各賦課決定処分の全部の取消しを求めている。しかしながら、これらの具体的な内容が明らかでないことに加え、上記の主張からは、これらの事情により、当該各賦課決定処分についていかなる課税要件が充足されていないのかが不明であるところ、請求人は、当審判所からの再三の連絡要請や文書による具体的な主張確認の求めに応じず、具体的な主張内容を明らかにしない上、その主張する事実を証明する証拠も示さない。そして、当審判所の調査によっても、請求人が主張するような事実があったとは認められない。(令7.12. 5 東裁(所・諸)令7-73)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050100
- 裁決年月日
- 令和6年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100205010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/5賦課課税方式による国税の確定手続/1賦課決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過少申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)について、①実地の調査がされていないこと及び②行政手続法第3章に規定する聴聞、弁明の機会の付与等を行わなかったこと等から、本件賦課決定処分は、国税通則法(通則法)第32条《賦課決定》第1項柱書に規定する調査及び行政手続法第3章の規定に基づく聴聞、弁明の機会の付与に係る手続に違法があることから、本件賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、①通則法第32条第1項柱書に規定する「調査」には、課税庁が内部において既に収集した資料等を検討して正当な加算税の計算の基礎となる税額及び納付すべき税額を認定することも含まれるものと解されること、②通則法第74条の14《行政手続法の適用除外》第1項の規定より、国税に関する法律に基づき行われる処分に行政手続法第3章の聴聞及び弁明の機会の付与の規定は適用されないことから、本件賦課決定処分において、行政手続法第3章に規定する聴聞又は弁明の機会の付与に係る手続の違法はないこと等から、本件賦課決定処分は取り消されることとならない。(令6. 5.14 東裁(所)令5-100)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030002
- 裁決年月日
- 令和3年7月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100205010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/5賦課課税方式による国税の確定手続/1賦課決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件における重加算税及び無申告加算税については、原処分担当者の指導の下で支払が完了していたにもかかわらず、8か月以上も経過後に、原処分庁から、突然、謝罪もなく、当初の賦課決定処分における上記の各加算税に加重措置を適用した各変更決定処分(原処分)によって追加納税を求められたという経緯において、請求人には一切の非がなく、「申告所得税及び復興特別所得税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)」にも抵触していることから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。この点、当初の賦課決定処分における各加算税への加重措置の適用漏れについて、請求人に非は認められないが、当初の賦課決定処分の変更は一切許されないものではなく、国税通則法第32条《賦課決定》第2項の規定により当初の賦課決定処分に誤りがあれば事後に変更することが予定されているものであり、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請に照らせば、原処分庁において、既にした加算税の賦課に誤りがあると認めた場合には、これを是正すべきであると解するのが相当である。また、請求人は、原処分によって本来納付すべき正当な税額を負担することとなるにすぎず、仮に原処分を取り消した場合には、請求人は正当な課税を逃れることとなり、かえって租税平等の原則に反する不当な結果を生ずることとなるのであって、本件において、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお請求人に各変更決定処分に係る課税を逃れさせて納税者の信頼を保護すべき特別の事情は認められない。そして、請求人が主張する事務運営指針に抵触する事実は認められず、また、突然、謝罪もなく原処分に係る追加納税を求められたという請求人が主張するような事実があったか否かは、原処分が取り消されるべきか否かの判断を左右するものではない。(令3. 7.16 大裁(所・諸)令3-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300076
- 裁決年月日
- 令和元年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100205010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/5賦課課税方式による国税の確定手続/1賦課決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁による過少申告加算税の賦課決定処分がされる前に、当該賦課決定処分により納付すべき税額に相当する額を納付(本件納付)しているから、当該賦課決定処分には何ら法的効力もなく違法である旨主張する。しかしながら、当賦課決定処分の日付より前に、当該賦課決定処分により納付すべき税額に相当する額の納付が完了していたとしても、そのことをもって、処分としての効力が生じないものではない。したがって、本件納付後に行われた当該賦課決定処分が違法である旨の請求人の主張は、採用することができない。(令元. 6. 3 大裁(所)平30-76)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平270027
- 裁決年月日
- 平成28年4月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100205010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/5賦課課税方式による国税の確定手続/1賦課決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)による調査(本件調査)において、請求人に対し事前通知及び調査結果の内容の説明等が実施されていないこと、請求人の了承を得ずに取引先に対する調査を行ったこと、その他脅しととれる言動等があったことなどからすれば、本件調査の手続には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は請求人に対して、事前通知及び調査結果の内容の説明を適法に行っており、また、取引先に対する調査は本件調査担当職員に委ねられた合理的な選択の範囲内の事柄であって、請求人の了承を得ずに調査を実施したとしても何ら違法とはいえない。そして、請求人の主張するその他の事情は、それ自体が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるなど重大な違法に当たるものとはいえないから、請求人の主張には理由がない。(平28. 4. 6 名裁(所・諸)平27-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260124
- 裁決年月日
- 平成27年6月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100205010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/5賦課課税方式による国税の確定手続/1賦課決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った重加算税の賦課決定処分(本件処分)は、請求人が旧商号名義の預金口座(本件旧商号名口座)に振り込まれた売上金額(本件金員)及び本件旧商号名口座の預金利息(本件利息)を収益の額に計上しなかったことについて、その事実関係及び原因を調査することなく行われたものであり、国税通則法第32条《賦課決定》に規定する調査により行われたものではなく、違法である旨主張する。しかしながら、同条に規定する調査とは、当該調査によって賦課決定される税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味すると解され、納税者に対する質問や帳簿書類の調査のほか、取引先に対する調査や申告内容の検討等をも含む広いものであるということができるところ、原処分庁は、本件金員及び本件利息が収益の額に計上されていなかったことについて、請求人の代表者に対する質問及び帳簿書類の検査を行い、取引先に対して質問や関係書類の提出を求めるなどの調査を行っていることから、何らの調査なしに本件処分を行ったに等しいものと評価すべき点は認められない。(平27. 6.12 東裁(法)平26-124)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平210032
- 裁決年月日
- 平成22年5月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100205010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/5賦課課税方式による国税の確定手続/1賦課決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁から国税通則法第66条第2項が適用されることについて事前の説明を一切受けていないから、無申告加算税の賦課決定手続に違法がある旨主張する。しかしながら、課税庁が無申告加算税を賦課するに当たり、納税者に対してその適用条項を事前に説明しなければならないとする法令上の規定はないから、原処分庁が請求人に対して国税通則法第66条第2項が適用されることを事前に説明しなかったことをもって、無申告加算税の賦課決定手続に違法があることにはならず、請求人の主張には理由がない。(平22. 5.11 福裁(諸)平21-32)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平210013
- 裁決年月日
- 平成22年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100205010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/5賦課課税方式による国税の確定手続/1賦課決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は本件各受領者情報のないものについても本件告知処分等を行っており、これは源泉所得税にはない推計課税を行っていることから無効である旨主張する。しかしながら、源泉所得税については、申告納税方式による場合の納税者の税額の申告やこれを補正するための税務署長等の処分、賦課課税方式による場合の税務署長等の処分なくして、その税額が法令の定めるところに従って自動的に確定するものと解されており、本件利子については、その支払者である請求人は、法令に定められた税率に従った源泉所得税を徴収し、これを納付しなければならないところ、請求人は、本件各利子についての源泉所得税を法定の納期限までに原処分庁に納付していなかったことから、原処分庁は本件告知処分を行ったものであり、なんらの推計課税も行われていないのであるから、請求人の主張には理由がない。(平22. 2.22 福裁(諸)平21-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200063ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成20年10月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100205010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/5賦課課税方式による国税の確定手続/1賦課決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が査察調査及び管轄の違う税務署の調査で収集された資料に基づいてなされた告知処分は、調査手続を欠いた違法な処分であるから取り消すべきである旨主張する。しかしながら、課税庁が、犯則調査の過程で収集された資料の引継ぎを受け、当該資料を課税処分を行うために利用することは許されると解され、また、原処分庁が犯則調査の過程で収集された資料や既に課税庁の内部で収集された資料を検討し、請求人の正当な課税標準等及び税額等を認定することは、国税通則法第24条に規定する調査に含まれると解される。そして、本件においては、原処分担当者は、本件課税資料等を基として部内資料等との照合及び検討をした結果に基づいて、請求人の源泉所得税の額を算出したところにより本件告知処分等を行っていることが認められるから、本件告知処分は、国税通則法第24条が規定するところの調査に基づいてなされた適法なものである。(平20.10.20 東裁(諸)平20-63)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平180010
- 裁決年月日
- 平成19年1月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100205010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/5賦課課税方式による国税の確定手続/1賦課決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件賦課決定処分の通知書には、無申告加算税の賦課理由と根拠条文が明記されておらず違法である旨主張するが、国税通則法第32条第3項は、加算税の賦課決定を行う場合に、税務署長がその計算の基礎となる税額及び納付すべき税額を記載した賦課決定通知書を送達して行う旨規定し、当該通知書には、賦課理由及び根拠条文を附記しなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、本件賦課決定処分に違法はなく、請求人の主張には理由がない。(平19. 1.17 仙裁(所)平18-10)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160014
- 裁決年月日
- 平成16年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100205010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/5賦課課税方式による国税の確定手続/1賦課決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員は、調査の際に本件各貯金の申告漏れを指摘しながらその関係書類の写しを後になって請求し、また、関与税理士には重加算税が賦課される旨を説明しながら請求人には説明せず、さらに、異議決定の直前になって異議申立て理由とは別の理由により減額更正を行ったから、原処分の手続には瑕疵がある旨主張する。しかしながら、加算税の賦課決定処分に当たり、納税者に当該賦課決定処分に係る説明をしなければならない旨を定めた法令の規定はなく、また、請求人の主張するその他の理由が原処分の手続を違法とするものとは認められず、さらに、当審判所の調査によっても原処分の手続に瑕疵があるとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平16.10.18関裁(諸)平16-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130289
- 裁決年月日
- 平成14年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100205010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/5賦課課税方式による国税の確定手続/1賦課決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ (1)請求人は、本件賦課決定取消処分には、裁判における判決と同様のいわゆる一事不再理の効果が生じるので、いったん取り消した当初賦課決定処分と同じ内容で行った本件各賦課決定処分は無効である旨主張するが、税法には一事不再理の原則の介入する余地はないと解されるから、請求人の主張には理由がない。(2)請求人は、本件各賦課決定処分のとおり是正した一連の行為は、原処分庁の都合のよい処分を再度行うための行為であり、請求人に不利になることを知りながら行ったことは職権濫用である旨主張するが、原処分庁が、本件賦課決定取消処分をした後に本件各賦課決定処分をしたのは、手続上の瑕庇を是正し課税の公平を図るためであり、これらの一連の手続に違法な点はないと認められるから、請求人の主張には理由がない。(平14. 6.28東裁(諸)平13-289)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平100021
- 裁決年月日
- 平成11年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100205010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/5賦課課税方式による国税の確定手続/1賦課決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、一つの修正申告に対し、二つの過少申告加算税の賦課決定処分が存在していること自体が違法である旨主張するが、原処分庁が行った当初賦課決定処分の通知書には、税務署長名の誤記はあるものの、これをもって当該処分が無効となるような重大かつ明白な瑕疵があるとは認められない。一方、再賦課決定処分は、処分の内容も当初賦課決定処分と同一であることからみて、その外形上、客観的に誤記が一見して看取し得るものであり重複してなされた処分と認められるから無効といわざるを得ない。したがって、本件修正申告書に対しては、当初賦課決定処分が有効な処分として効力を有していることとなるから、請求人の主張は認められない。(平11. 3.31福裁(諸)平10−21)
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