裁決要旨 2調査権限の濫用
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060104
- 裁決年月日
- 令和7年1月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、請求人の仕入先とされる者(本件各仕入先)に対して質問調査(本件質問調査)をした際に、①国税通則法上、明文の規定がないにもかかわらず、通訳者を従事させたことは、調査権の濫用に当たり、かつ、同法第127条及び国家公務員法第100条《秘密を守る義務》第1項に規定する守秘義務に違反し、また、②本件調査担当職員は、本件各仕入先の税務上の問題を黙認することによって、本件各仕入先の申述を誘導したから、本件質問調査には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①通訳者を通じて本件質問調査を行うことは、本件各仕入先の同意があり、申述の正確性を担保する上で必要性が認められる一方で、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるとは認められないことから、調査権の濫用には当たらず、また、守秘義務違反に該当する事実も認められない。そして、②本件各仕入先は、個別の事情を具体的に申述しており、本件調査担当職員に誘導されたとは認められない。したがって、本件質問調査に原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令7. 1.10 東裁(諸)令6-104)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令060003
- 裁決年月日
- 令和6年8月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った調査(本件調査)において、調査担当職員が事実のねつ造又はわい曲した内容の質問応答記録書を作成し、請求人の代表者ら(本件代表者ら)に署名させていることから、本件調査における証拠収集手続には、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて職権濫用にわたるなど重大な違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査における質問応答記録書の作成に当たっては、本件代表者らは、質問応答記録書の内容に誤りがないことを確認して署名しており、当該署名が強制されたものであるなどの事情も認められず、当審判所の調査及び審理によっても、本件調査における証拠収集手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるなどの事実は認められない。(令6. 8.27 札裁(法・諸)令6-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060008
- 裁決年月日
- 令和6年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、調査担当職員は、相続税に係る調査(本件調査)において、株式の一部が名義株に当たる旨及び株式の評価額に誤りがある旨を指摘した上で、前者は黙認するので後者について修正申告して欲しいとの各発言をしているところ、税務調査において職員は、調査終了後に更正すべき事項を納税者に示し、その際修正申告を勧奨することができるが、非違を発見した場合はこれを黙認する権限を有しないから、当該各発言のような行為は違法であり、本件調査に係る手続に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、当該各発言の存否は明らかでないものの、仮に、調査担当職員からそのような発言があったとしても、税務調査の過程において問題点を指摘する際のやりとりにすぎず、調査を全く欠くのに等しいとの評価を受けるような重大な違法に当たるとはいえず、本件調査において、調査担当職員の課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続に重大な違法があるとは認められない。(令6. 7. 5 東裁(諸)令6-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令030024
- 裁決年月日
- 令和4年3月25日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、正当な理由なく請求人の自宅敷地内に立ち入った行為は住居侵入罪に当たるだけでなく、プライバシーの侵害行為であり、民法や国家公務員法の規定に抵触するから、原処分に係る調査(本件調査)の手続には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、調査手続に単なる違法があるだけでは課税処分の取消事由とはならず、課税処分が何らの調査なしに行われたような場合や課税処分の基礎となる証拠収集手続に重大な違法がある場合には、課税処分の取消事由になると解されるところ、本件調査担当職員は、請求人の自宅玄関脇の呼鈴を押し、反応がなかったものの物音がしたと感じたことから、在宅者の有無を確認するため、声を掛けながら請求人の自宅裏に立ち入ったと認められるものの、当該一連の行為には原処分の基礎となる証拠資料を収集した事実は認められず、その他、当審判所の調査によっても本件調査担当職員が違法な行為に基づき証拠資料を収集したと認めるに足りる証拠はない。したがって、本件調査に係る手続に原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令4. 3.25 関裁(所・諸)令3-24)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令030009
- 裁決年月日
- 令和4年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が主張した事実について、原処分庁は、何ら調査することなく、代理人が雑談の中でした一般的な推測でしかない発言を事実認定に用い、憲法で保障された告知もなく、弁解の機会も与えないまま、消費税等の確定申告書の内容を基に更正処分を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第24条《更正》でいう「調査」とは、課税庁が課税標準等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味するものと解されているところ、本件の調査において、原処分庁は、請求人が提出した確定申告書のみならず、質問検査により証拠資料を収集してその評価を行い、租税法等の法令解釈や経験則を通じて、請求人が輸出した物品等の販売形態が、請求人が主張するような委託販売ではないと判断し、消費税等の確定申告書に記載された内容を基に課税標準等又は税額等を算定して更正処分を行ったと認められる。そうすると、原処分庁が何ら調査を行っていなかったとは認められず、消費税等の確定申告書に記載された事実を基礎として更正処分を行ったとしても違法な処分であるということはできない。 (令4. 3.23 福裁(諸)令3-9)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令030023
- 裁決年月日
- 令和4年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の各質問応答記録書が調査担当職員の脅しや恫喝により作成され、調査担当職員が各質問応答記録書を請求人に閲読させないまま作成されたものであるとして、調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、①請求人の各質問応答記録書には、請求人の署名押印があり、各ページの「確認印」欄には請求人が押印していること、②各質問応答記録書におけるその申述内容は、請求人が取引を始めた経緯、取引の原資及び内容並びに請求人自身の確定申告等に関する具体的な説明を含むものであり、全体として作為を感じさせるような不合理さは認められないことなどに照らせば、請求人が各質問応答記録書の記載内容を確認し理解した上で署名押印したものと認められ、本件調査担当職員が、請求人の理解が不十分なまま強圧的に了承させたりしたものでないことは明らかである。したがって、調査の手続に原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令4. 3.23 関裁(所)令3-23)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030024
- 裁決年月日
- 令和3年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続により取得した貸付金債権(本件債権)が、財産評価基本通達205《貸付金債権等の元本価格の範囲》に定める「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に該当するか否かを判断するための調査がされていない違法がある旨主張する。しかしながら、原処分の調査担当者は、本件債権が当該定めに該当するか否かを判断するため、貸付先とされる個人及び当該個人が経営する会社の資産及び負債等について調査を行っているのであるから、請求人が主張する違法は認められない。(令3.12.20 大裁(諸)令3-24)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令020012
- 裁決年月日
- 令和3年1月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁の行った本件相続に係る相続税の調査(本件調査)において、本件調査による各更正処分(本件各更正処分)の各項目について、原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)から説明や意見を求められたこともなく、また、請求人らが本件調査に係る調査結果の説明を受けた際に、本件調査担当職員に対して質問をしても回答を拒否されたのであるから、本件調査には調査手続に違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、税務代理人を通じて、請求人らの意見を述べる機会を設けていたと認められ、また、通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に基づく本件調査担当職員による請求人らへの調査結果の説明の際の対応は、既に行われた課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続に影響を及ぼすものではないから、原処分庁の行った本件調査の調査手続に本件各更正処分を取り消すべき重大な違法があるとは認められない。 (令3. 1. 8 仙裁(諸)令2-12)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010048
- 裁決年月日
- 令和2年4月21日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.119
要旨
〇請求人は、調査担当職員が行った調査(本件調査)について、高圧的、かつ、最初から結論ありきでなされたものであり、事実無根の全く根拠のない申告を強要するものであって、その調査手続には違法がある旨主張する。しかしながら、請求人は、調査手続の違法の根拠となる事実を具体的に指摘せず、また、本件調査の経過は、高圧的なものとは認められず、期限後申告を強要した事実も認められない。その他、当審判所の調査によっても、本件調査において、証拠収集手続に重大な違法があったとは認められない。(令2.4.21大裁(所・諸)令元-48)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010004
- 裁決年月日
- 令和元年7月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)において、事前通知がなかったこと、調査担当職員が税理士資格を有しない第三者の立会いを認めず、また、請求人に断りなく取引先調査(本件取引先調査)を行ったことは裁量権の濫用であり違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁が保有していた請求人の確定申告内容に沿わない売上げに関する情報に鑑みれば、事前通知を行うことにより、請求人が帳簿書類等の破棄、隠匿、偽造等の行為を行うことが合理的に推認されるというべきであるから、本件調査は、国税通則法第74条の10《事前通知を要しない場合》に規定する事前通知を要しない場合に該当すると認められる。また、税務調査に際し、税理士資格を有しない第三者の立会いを認めなければならない旨を定めた法令上の規定はなく、調査担当職員が守秘義務を理由に当該第三者の立会いを認めなかったことは、権限ある税務職員の合理的裁量の範囲内の判断であると認められる。さらに、取引先調査に当たって、納税義務者に当該取引先調査の合理的な必要性を開示しなければならない旨を定めた法令上の規定はなく、加えて、請求人が調査忌避の姿勢を示し続けたことからすると、原処分庁は、取引先調査により、請求人の取引金額を調査する客観的必要性はあったものと認められる上、その方法や態様も社会通念上相当な限度にとどまるものということができるから、本件取引先調査は、権限ある税務職員の合理的裁量の範囲内の行為であると認められる。したがって、本件調査の手続に請求人が主張する違法はない。(令元. 7.16 大裁(諸)令元-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300086
- 裁決年月日
- 平成31年2月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が、①請求人の母の自宅に臨場した際に行った行為は調査権の濫用に当たること、②請求人に対して、外国政府に対し租税条約に基づく情報交換要請を行う旨の脅しともとれるような説明を行ったこと、③請求人が組合員である有限責任事業組合等に対して、担当部署による法定監査が実施がされていないにもかかわらず、請求人の取引先として調査を実施したこと、及び④調査をする旨通知をしていない年分についても調査を実施したなど、調査手続に違法がある旨主張する。しかしながら、①請求人が主張するような行為があった事実は認められず、また、②質問検査の範囲等については、調査担当職員の合理的な選択に委ねられる事項であるから、上記説明をもって調査手続が違法性を帯びると認められない。さらに、③納税者又はその取引先等から法定調書等が提出された場合に、法定監査をしなければ当該納税者又は当該取引先等に対する調査が実施できない旨の法令の規定はないから、事前に法定監査を行わなかったことをもって本件の調査に原処分を取り消すべき違法があるとはいえない。加えて、④調査担当職員が調査の対象とする旨通知した期間の所得税等及び消費税等の課税標準等又は税額等を認定する必要があったことから、それ以外の期間の実地調査を行ったものと認められ、この点に関しても調査手続に違法があるということはできない。(平31. 2. 1 東裁(所・諸)平30-86)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300070
- 裁決年月日
- 平成30年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の調査担当職員が、当事者でない法人(本件法人)の代表者の前で、請求人の代表者に質問をしたことは、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査の実施経緯や必要性についてみると、①関与税理士の要望により請求人の代表者が本件法人の代表者の通訳として同席の上で実施されることとなった経緯があること、②請求人の代表者が、本件法人の仕入先である法人の代表取締役としての立場も有していたこと、及び③調査担当職員が本件法人の代表者に対して質問を行った際に、請求人の代表者が本件法人の代表者の回答を待たずに自ら回答することがあったことなどが認められ、調査担当職員が、本件法人の代表者の回答を待たずに自ら回答を行った請求人の代表者に対して更なる質問をし、本件法人の代表者が同席する場で請求人の代表者が回答を行う状況となったことについては、やむを得ない事情があったものと認められ、これらのことからすると、本件調査が、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたったとは認められず、ほかに本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法があるとも認められない。(平30.12.10 東裁(諸)平30-70)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300071
- 裁決年月日
- 平成30年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の調査担当職員が、当事者でない法人(本件法人)の代表者の前で、請求人の仕入先である法人の代表者(本件代表者)に質問をしたことは、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査の実施経緯や必要性についてみると、①関与税理士の要望により本件代表者が本件法人の代表者の通訳として同席の上で実施されることとなった経緯があること、②本件代表者が請求人及び本件法人の仕入先である法人の代表取締役としての立場も有していたこと、及び③調査担当職員が本件法人の代表者に対して質問を行った際に、本件代表者が本件法人の代表者の回答を待たずに自ら回答することもあったことなどが認められ、調査担当職員が、本件法人の代表者の回答を待たずに自ら回答を行った本件代表者に対して更なる質問をし、本件法人の代表者が同席する場で本件代表者が回答を行う状況になったことについては、やむを得ない事情があったものと認められ、これらのことからすると、本件調査が、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたったとは認められず、ほかに本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法があるとも認められない。(平30.12.10 東裁(諸)平30-71)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300006
- 裁決年月日
- 平成30年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁が自主的な修正申告書の提出を促すよう行政指導をすべきところ、そのような行政指導を行うことなく着手された原処分に係る調査(本件調査)は、その必要性を欠いており、また、②本件調査は過少申告加算税を賦課する目的で行われたにもかかわらず、本件調査の目的を一般的な調査であるとした説明は、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する調査の事前通知を実質的に行っていないといえ、③請求人側の理解を得ずに行われた請求人の取引先に対する調査は相当性を欠いており、④調査結果の説明の際、請求人が理解できるような法解釈についての説明がされていないことから、本件調査に係る調査手続に原処分を取り消すべき違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、本件調査の事前通知及び調査結果の内容の説明は、法令の規定に基づいて行われている。また、調査を行う前に自主的な修正申告書の提出を促す行政指導をしなければならない旨及び質問検査権に基づく取引先調査を行うに当たり納税者の同意を得なければならない旨を定めた法令上の規定はない。その他、本件調査に係る調査手続に関し、原処分庁に裁量権の不合理な行使は認められず、本件調査に係る調査手続に原処分を取り消すべき違法又は不当はない。(平30.10. 1 広裁(諸)平30-6)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平300001
- 裁決年月日
- 平成30年8月2日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、質問検査等を行う際に請求人の求める第三者の立会いを認めなかったことは、違法かつ不当である旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が、第三者の立会いを認めなければならない旨を定めた法令上の規定はなく、納税者が第三者の立会いを求める権利を認める旨の規定もない。そして、本件調査担当職員は、国家公務員法第100条《秘密を守る義務》第1項に規定する守秘義務に加え、国税通則法第126条に規定する守秘義務をも負うことから、質問検査等を行うに際し、請求人及びその取引先等の営業に関する事項の秘密を守るため、法律上守秘義務を負わない第三者の同席を認めなかったものとみるのが相当であり、本件調査担当職員が第三者の同席を認めなかったことは、守秘義務が規定された趣旨に反する結果を防止するために行った必要な措置であったと認められ、権限ある当該職員の合理的な裁量について社会通念上相当な限度を超えていたものということはできないから、調査の手続に違法又は不当があったとは認められない。(平30. 8. 2 高裁(所・諸)平30-1)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290042
- 裁決年月日
- 平成30年1月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る実地調査(本件実地調査)において、事前通知がなかったこと、任意調査として認められない質問検査が行なわれたことなどを理由に、本件実地調査の手続には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、調査担当職員が保有していた情報に鑑みれば、原処分庁が事前通知をすることにより、請求人が帳簿書類等の破棄、隠匿、偽造するなどの行為を行うことが合理的に推認されるというべきであり、本件は、国税通則法第74条の10《事前通知を要しない場合》に規定する事前通知を要しない場合に該当すると認められ、また、調査担当職員による質問検査権の行使は社会通念上相当な限度にとどまるものであり、その他請求人が主張する事実についてもこれらを認めるに足る証拠はない。したがって、本件実地調査の手続に原処分を取り消すべき違法はない。(平30. 1. 9 大裁(所・諸)平29-42)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平280012
- 裁決年月日
- 平成29年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査の担当職員が、請求人の自宅に臨場した際に、請求人に調査の必要性を説明をせず、承諾がないままバッグ内等を確認したこと及び威圧的な質問や根拠のない言葉を浴びせたことなどは違法な調査となるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、調査の手続の違法が処分の取消事由となるのは、調査を全く欠く場合のほか、処分の基礎となる証拠資料の収集手続(証拠収集手続)に重大な違法があり、調査を全く欠くのに等しいとの評価を受ける場合に限られ、証拠収集手続自体に重大な違法がないのであれば、証拠収集手続に影響を及ぼさない他の手続に違法があったとしても課税処分の取消事由とはならないものと解されるから、証拠収集手続に違法があるとは認められない本件において、仮に請求人が主張するような証拠収集手続に影響を及ぼさない手続の一部に違法があったとしても、原処分の取消事由とはなり得ないものというべきである。(平29. 2. 3 札裁(諸)平28-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270019
- 裁決年月日
- 平成27年8月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)が、請求人が代表者に連絡を取る前に取引先の銀行の調査を行ったこと、請求人に対する調査に16か月以上の歳月をかけ、請求人の代表者に社会通念上相当な限度を超える多大なる精神的苦痛を与えたことなどは、質問検査権の濫用に当たるとして、調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく質問検査等の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査等の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益の衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、請求人の代表者と連絡を取る前に取引先の銀行に調査を行ったとしても、その調査が必要であり、かつ、社会通念上相当な限度にとどまることは明らかであること、また、本件の調査が長期に及んだのは、請求人が本件調査担当職員からの再三再四にわたる帳簿書類の提示等の求めに対し、これに応じ難いとする事情がなかったにもかかわらず拒み続けた結果であり、直接的物理的な強制にわたらない程度で、かつ、社会通念上相当と認められる範囲内で説得を試みたことによるものであるから、質問検査権の濫用があったということはできない。(平27. 8. 3 東裁(法・諸)平27-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270020
- 裁決年月日
- 平成27年8月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)が、請求人に対する調査に16か月以上の歳月をかけ、請求人の代表者に社会通念上相当な限度を超える多大なる精神的苦痛を与えたことなどは、質問検査権の濫用に当たるとして、調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく質問検査等の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査等の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益の衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、本件の調査が長期に及んだのは、請求人が本件調査担当職員からの再三再四にわたる帳簿書類の提示等の求めに対し、これに応じ難いとする事情がなかったにもかかわらず拒み続けた結果であり、直接的物理的な強制にわたらない程度で、かつ、社会通念上相当と認められる範囲内で説得を試みたことによるものであるから、質問検査権の濫用があったということはできない。(平27. 8. 3 東裁(法・諸)平27-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270004
- 裁決年月日
- 平成27年7月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が調査着手日から請求人との初回の面談時までの間に、請求人の了解を得ることなく、請求人の経営する各店舗(本件各店舗)において従業員に対し質問検査や帳簿書類の提示を求めたり、パソコンやUSBメモリーの検査を行ったことは、第1に、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》に規定する質問検査権の対象者以外の者に対する質問検査である点において、第2に、納税者の理解と協力を得て行う任意調査の限界を超える点において、違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達1−4《質問検査等の相手方となる者の範囲》は、国税庁等の職員の質問検査権は、同条第1項に規定する納税義務者等の代理人、使用人その他の従業者についても及ぶことに留意する旨定めていることからすれば、調査担当職員が、調査着手日から請求人と面談を行うまでの期間に、本件各店舗の従業員の承諾を得た上で、これらの者に対する質問検査を行ったことは、請求人の承諾を得ていなかったとしても違法ではない。また、調査担当職員は、本件各店舗の従業員の承諾を得た上で調査を行う一方、調査を拒否された事項についてはこれを差し控えており、請求人に対する調査が本件各店舗の営業の妨げとならないよう一定の配慮をしていることにも照らせば、当該調査の態様が社会通念上相当な限度を超えているとはいうことができない。(平27. 7.14 大裁(所・諸)平27-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260028ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成26年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)が、事前通知することなく請求人の店舗(本件店舗)に臨場した際、請求人の従業員の承諾を得ずに本件店舗内の待合室を占拠し、請求人の営業を妨害したのであるから、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱があり、調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく質問検査等の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査等の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、本件の調査においては、本件調査担当職員は、社会通念上相当と認められる範囲内で、本件店舗内にとどまって請求人の従業員に対して請求人の代表者と連絡を取るよう説得していたものであり、また、請求人が主張する営業妨害に当たる行為もなかったものと認められるから、本件の調査において、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱はなかったというべきであり、調査の手続に違法はない。(平26.12. 9 関裁(法・諸)平26-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260050
- 裁決年月日
- 平成26年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)が、事前通知することなく請求人の店舗(本件店舗)に臨場した際、請求人の従業員の承諾を得ずに本件店舗内の待合室を占拠し、請求人の営業を妨害したのであるから、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱があり、調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく質問検査等の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査等の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、本件の調査においては、本件調査担当職員は、社会通念上相当と認められる範囲内で、本件店舗内にとどまって請求人の従業員に対して請求人の代表者と連絡を取るよう説得していたものであり、また、請求人が主張する営業妨害に当たる行為もなかったものと認められるから、本件の調査において、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱はなかったというべきであり、調査の手続に違法はない。(平26.12. 8 東裁(法・諸)平26-50)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260051
- 裁決年月日
- 平成26年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)が、事前通知することなく請求人の店舗(本件店舗)に臨場した際、請求人の従業員の承諾を得ずに本件店舗内の待合室を占拠し、請求人の営業を妨害したのであるから、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱があり、調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく質問検査等の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査等の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、本件の調査においては、本件調査担当職員が請求人の従業員の承諾なく本件店舗内の待合室を占拠したという事実があったとは認められず、本件調査担当職員は、社会通念上相当と認められる範囲内で、本件店舗のあるビル内にとどまって請求人の代表者から本件店舗に連絡があるのを待機したものであり、また、請求人が主張する営業妨害に当たる行為もなかったものと認められるから、本件の調査において、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱はなかったというべきであり、調査の手続に違法はない。(平26.12. 8 東裁(法・諸)平26-51)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260052
- 裁決年月日
- 平成26年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)が、事前通知することなく請求人の店舗(本件店舗)に臨場した際、請求人の従業員の承諾を得ずに本件店舗内の待合室を占拠し、請求人の営業を妨害したのであるから、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱があり、調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく質問検査等の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査等の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、本件の調査においては、本件調査担当職員は、社会通念上相当と認められる範囲内で、本件店舗内又は本件店舗のあるビル内にとどまって請求人の従業員に請求人の代表者への連絡を要請した後、請求人の代表者に調査に応じるよう説得していたものであり、また、請求人が主張する営業妨害に当たる行為もなかったものと認められるから、本件の調査において、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱はなかったというべきであり、調査の手続に違法はない。(平26.12. 8 東裁(法・諸)平26-52)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260053
- 裁決年月日
- 平成26年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)が、事前通知することなく請求人の店舗(本件店舗)に臨場した際、請求人の従業員の承諾を得ずに本件店舗内の受付場所を占拠し、請求人の営業を妨害したのであるから、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱があり、調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく質問検査等の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査等の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、本件の調査においては、本件調査担当職員は、社会通念上相当と認められる範囲内で、本件店舗内にとどまって請求人の従業員に対して請求人の代表者と連絡を取るよう説得していたものであり、また、請求人が主張する営業妨害に当たる行為もなかったものと認められるから、本件の調査において、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱はなかったというべきであり、調査の手続に違法はない。(平26.12. 8 東裁(法・諸)平26-53)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260054
- 裁決年月日
- 平成26年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)が、請求人の代表者の自宅に臨場した際、当該代表者の承諾もなく預金通帳の内容を勝手に確認したり、当該代表者の鞄の中身を勝手に調べようとしたのであるから、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱があり、調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく質問検査等の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査等の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、本件調査担当職員が、当該代表者の承諾なく預金通帳を確認した事実や当該代表者の鞄の中身を調べようとした事実を認めるに足る証拠はなく、本件調査担当職員が当該代表者の自宅に臨場した際の状況からすれば、本件調査担当職員の質問検査権の行使は、いずれもその必要性と請求人の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまるものであると認められるから、本件の調査において、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱はなかったというべきであり、調査の手続に違法はない。 (平26.12. 8 東裁(法・諸)平26-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260056ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成26年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)が、事前通知することなく請求人の店舗(本件店舗)に臨場した際、請求人の従業員の承諾を得ずに本件店舗内の待合室を占拠したのであるから、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱があり、調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく質問検査等の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査等の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、本件の調査においては、本件調査担当職員は、社会通念上相当と認められる範囲内で、本件店舗内にとどまって請求人の従業員に対して請求人の代表者と連絡を取るよう依頼し、その連絡を待っていたものと認められるから、本件の調査において、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱はなかったというべきであり、調査の手続に違法はない。(平26.12. 8 東裁(法・諸)平26-56)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260057
- 裁決年月日
- 平成26年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)が、事前通知することなく請求人の店舗(本件店舗)に臨場した際、請求人の従業員の承諾を得ずに本件店舗を占拠し、また、請求人の従業員の財布の中身を確認したのであるから、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱があり、調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく質問検査等の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査等の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、本件の調査においては、本件調査担当職員は、本件店舗の入口付近において請求人の従業員に対して本件店舗の責任者への連絡を要請していたことなどからすれば、本件調査担当職員が本件店舗を占拠した事実があったとは認められず、また、本件調査担当職員は、外出しようとした請求人の従業員の持ち物を検査しているが、その検査は当該従業員の了承を得て行われたものであり、強制的に行った事実は認められないから、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱はなかったというべきであり、調査の手続に違法はない。(平26.12. 8 東裁(法)平26-57)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260058
- 裁決年月日
- 平成26年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)が、事前通知することなく請求人の店舗(本件店舗)に臨場した際、請求人の従業員の承諾を得ずに本件店舗内の待合室を占拠し、請求人の営業を妨害したのであるから、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱があり、調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく質問検査等の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査等の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、本件の調査においては、本件調査担当職員は、社会通念上相当と認められる範囲内で、本件店舗内にとどまって請求人の従業員に対して請求人の代表者と連絡を取るよう依頼し、その連絡を待っていたものであり、また、請求人が主張する営業妨害に当たる行為もなかったものと認められるから、本件の調査において、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱はなかったというべきであり、調査の手続に違法はない。(平26.12. 8 東裁(法・諸)平26-58)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260059
- 裁決年月日
- 平成26年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)が、事前通知することなく請求人の店舗(本件店舗)に臨場した際、請求人の従業員の承諾を得ずに本件店舗内の待合室等を占拠し、また、請求人の代表者に対して調査を告げる前に、本件店舗に来た者に対して質問検査を行ったのであるから、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく質問検査等の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査等の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、本件の調査においては、本件調査担当職員は、社会通念上相当と認められる範囲内で、本件店舗内にとどまって請求人の従業員に対して請求人の代表者と連絡を取るよう説得しており、本件調査担当職員が本件店舗内の待合室等を占拠した事実はなく、また、本件調査担当職員は、本件店舗に来た者に対して、同人の承諾を得た上で身分証や所持品を確認していることから、本件の調査において、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱はなかったというべきであり、調査の手続に違法はない。 (平26.12. 8 東裁(法・諸)平26-59)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240050
- 裁決年月日
- 平成25年6月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№91
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査官から「損失は認めない。私の言ったとおりに申告してくれないと、あなたに対して何年も遡って調査する。」とやくざのように強迫されたこと、調査官が請求人が無申告であるとか脱税をしているものと決めつけ、請求人の個人口座に関する過去7年ほどの情報を収集した上、隅々まで調査し、執拗に請求人を追及したことから原処分に係る調査の手続は違法であり原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、税務調査は、租税実体法によって成立した抽象的な納税義務を具体的に確定するための事実行為であって、課税処分とは本来別個のものであるから、調査手続の違法は、それが刑罰法規に触れたり、公序良俗に反する等およそ税務調査を行ったとはいえないと評価されるほど違法性の程度が著しい場合を除いては、課税処分の取消しの理由にはならないものと解されるところ、請求人の外国為替証拠金取引に係る取引内容を確認していない原処分の調査の初日において、調査官によってそのような発言がされたとするのは不合理であり、また、調査官が、「含み損は損失として認めることはできません。」と説明したことが認められることからすると、調査官が強迫した事実は認められない。そして、請求人が具体的な主張をしないため、調査官が、請求人に対し、請求人の取引に係る情報に基づき請求人の申告及び脱税の有無について追及したとしても、原処分に係る調査の手続については、刑罰法規に触れたり、公序良俗に反する等およそ税務調査を行ったとはいえないと評価されるほど違法性の程度が著しい場合には当たらないというべきである。(平25. 6.25 名裁(所)平24-50)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240024
- 裁決年月日
- 平成25年5月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①調査担当者が、請求人に暴言を浴びせて犯罪者扱いしたこと、正式な調査の連絡及び告知もないままに調査に着手したこと、無断で請求人の私有地に車で立ち入ったこと、請求人の取引先に対して事実と異なる申述を強要したこと、請求人の取引先に度重なる訪問、強迫、強要を行ったこと、調査において知り得た事実を、他人に話すという守秘義務に違反したこと、取引先に確認しようともしないで請求人が提出した書類を虚偽のものと決めつけたこと、②原処分庁が、請求人に対し、通常行われない7年間もの更正処分等を行うなど、敵対意識をもった調査を行ったこと、③異議審理庁が、請求人の主張に対して真摯な調査を行わなかったことは、いずれも更正処分等を取り消すべき調査手続の違法又は不当事由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の上記各主張は、請求人が主張する事実が認められないもの、仮にその事実があったとしても調査の手続に更正処分等を取り消すべき違法又は不当と認められないもの、調査の違法又は不当とは関係しないものである。(平25. 5. 9 広裁(所)平24-24)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230088
- 裁決年月日
- 平成24年6月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№87
要旨
○ 請求人は、事前通知や調査目的の説明もなく、請求人及びグループ各社に対し一斉に立ち入るなど、本件調査の手続には違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、税務調査に関して、納税者に対して事前に通知をすることや調査目的の説明をすることを定めた法令上の規定はなく、調査担当職員は、調査初日に請求人の本社事務所に赴いた際、総務部長や代表者に対して請求人の税務調査のために訪れた旨を告げて調査への協力を要請しているのであるから、それ以上の調査目的の具体的な説明がなかったとしても本件調査が違法又は不当となるものではない。また、請求人の事業規模や請求人が多数の関連法人を有すること並びに請求人及びグループ各社間に取引が存在し、請求人に対する調査だけでは取引の実態を解明することが困難な場合もあることからすると、事前通知をせずに請求人及びグループ各社に対し一斉に調査を行う旨の判断をして税務調査を実施したとしても、当該調査が質問検査権の行使の方法等について合理的な判断の範囲を逸脱するものとはいえない。したがって、本件調査の手続に違法又は不当な点は認められない。(平24. 6.19 関裁(法・諸)平23-88)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210050
- 裁決年月日
- 平成22年4月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「修正申告に係る原処分庁の調査手続の違法」を事由として、更正の請求により所得金額が減額されるべきである旨主張する。しかしながら、「修正申告に係る原処分庁の調査手続の違法」は、国税通則法第23条第1項及び第2項並びに所得税法第152条に規定する更正の請求の事由には該当しないので、請求人の主張は採用することができない。(平22. 4. 2 大裁(所)平21-50)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平200022
- 裁決年月日
- 平成21年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・469ページ
要旨
○ 請求人は、本件調査担当職員がL税理士の解任を迫ったことをもって、質問検査権の濫用があった旨主張するが、請求人からはその事実を認めるに足る証拠の提出がなく、また、当審判所の調査によっても、そのような言動等があった事実は確認できなかった。したがって、調査の手続に違法が存在するとの請求人の主張には理由がない。(平21. 6.17 福裁(諸)平20-22)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200027
- 裁決年月日
- 平成20年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当者が請求人の所在地に臨場する以前に、請求人に無断で金融機関に対して調査をしたこと、とりわけ請求人の代表者の家族名義の預貯金の口座を調査したことをもって、調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、金融機関に対する調査を行うに当たって、請求人に対して直接調査を行うことや、請求人の承諾を得ることを義務付ける法令の規定は存在しないところ、請求人の代表者及び請求人の顧問税理士の申述によれば、請求人は調査時において、帳簿書類の作成保存を適正に行っていなかったと認められることに照らすと、請求人主張の点をもって、調査担当者に裁量権の逸脱、濫用があったということはできない。また、調査担当者が取引内容を照合したのは、請求人及び請求人の代表者名義の預貯金口座のみであり、審判所の調査によっても、請求人の代表者の家族名義の預貯金が調査された事実を認めるに足りる証拠はないから、請求人の主張は前提を欠く。したがって、請求人の主張は採用できない。(平20.11.18 大裁(法・諸)平20-27)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200027
- 裁決年月日
- 平成20年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当者が、調査の最終日に初めて上乗せ額を指摘したことをもって、調査手続に違法がある旨主張する。しかしながら、売上げ等の計上漏れを指摘する時期についての法令上の定めはないところ、仮に、同日の時点までに売掛金に関する指摘がなかったとしても、請求人は、売掛金の存在自体は当然に認識していたはずであるところ、調査の最終日から原処分が行なわれた日まで2か月以上の期間があり、請求人としては、その間に上乗せ額の内容や経費の計上漏れの有無を確認し、これを調査担当者に説明することが十分可能であったということができるのであって、以上に照らすと、調査の最終日に上乗せ額を指摘したことをもって、調査担当者に裁量権の逸脱、濫用があったということはできない。(平20.11.18 大裁(法・諸)平20-27)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160036
- 裁決年月日
- 平成17年6月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 1 請求人は、本件調査は、質問検査権を逸脱した違法な調査であるから原処分の全部を取り消すべきである旨主張するが、税務職員の合理的判断に委ねられた範囲を超えた調査を行ったと認められないから、請求人の主張は理由がない。2 請求人は、異議調査において、担当者が異議申立ての取下げをしょうようし、納税者の権利を無視あるいは剥奪しているから、その手続が違法である旨主張するが、審査請求においては、異議審理手続の違法を理由としての取消しを求めることはできないから、請求人の主張には理由がない。(平17.6.23広裁(法・諸)平16-36)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160210
- 裁決年月日
- 平成17年3月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、日本弁護士連合会が売買代金債権と同様の権利確定主義によることは事実上不可能であるとしており、原処分庁が請求人に対してのみ権利確定主義による収益計上を強要することは権利の濫用である旨主張する。しかしながら、日本弁護士連合会の編集した書籍には、着手金・報酬金等の支払の時期について、役務の提供時期との関連も検討して依頼者との間になされた具体的な合意により弁護士報酬の収入の帰属時期が決まるとしているが、権利確定主義によることは事実上不可能であるとしているとは認められず、また、原処分庁は、請求人のみに対し権利確定主義により課税標準を算定し、各更正処分を行ったとも認められない。したがって、この点に関する請求人の主張は事実に反しており、採用することはできない。(平17.3.14東裁(所・諸)平16-210)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160031
- 裁決年月日
- 平成16年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が請求人の代表者を蹴るという暴力をふるい、謝罪せず、そのうえ、過去7年分の帳簿書類の提出を強要し、執ような銀行調査や請求人の役員を付け回すなどの調査を行ったとし、これらのことは、調査権限の濫用に当たり、更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、傷害日を特定せず、同席していた代理人が傷害の現場を見ていないと述べていることからすれば、調査担当職員が代表者に暴力をふるった事実は認められない。また、税務調査における質問検査の範囲、程度、時期、場所など実定法に特段の定めのない実施の細目については、調査担当職員の合理的な判断にゆだねられていると解されるところ、原処分に係る調査の質問検査の過程に合理的な判断を逸脱するような違法は認められない。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平16.12.17関裁(法)平16-31)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160034
- 裁決年月日
- 平成16年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №68・231ページ
要旨
○ 請求人は、①本件調査において調査担当職員から、「修正申告に応じなければ全量検査になるはめになる。」との発言があるなど不当な圧力があり、このような不当な調査に基づいてされた本件更正処分は取り消されるべきである。また、②平成14年以降各年の1月から5月の間の税関の検査回数は年々増加し、特に本件更正処分以後、極端に検査回数が増えており、これが税関の不当な調査の実態である旨主張する。しかしながら、①については、調査担当職員は、今後の請求人の申告について指導したにすぎない旨答述しており、調査関係資料からも圧力をかけたと認めるべき事情もなく、また、請求人は、調査担当職員の不当な発言を録音したと答述する録音テープの提出にも応じないことから、その事実の確認ができない。また、②については、輸入貨物に対する検査の範囲、程度、時期、場所などについては、関係税法等に実施細目に関する特段の定めがない場合は、検査担当職員の合理的な判断にゆだねられていると解されており、輸入貨物の検査回数は、請求人の答述のとおり増加しているが、本件更正処分以後に増加しているとしても、本件更正処分の適法性を左右するものとは認められない。そうすると、本件調査において、請求人が主張するような不当な圧力や本件更正処分を取り消さなければならないほどの暇疵があったとは認められないことから本件更正処分は有効であり、請求人の主張には理由がない。(平16.12.13大裁(諸)平16-34)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平150024
- 裁決年月日
- 平成16年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正及び決定処分をする場合には納税者に対して調査内容の説明をした後に行われるべきであり、納税者に説明することなく行われた更正及び決定処分には、手続上の瑕疵があり無効である旨主張する。しかしながら、原処分庁が更正及び決定処分をしようとする際に納税者に対して調査内容の説明を行わなければならない旨を定めた法令上の規定がないことから、これを行わないで更正及び決定処分をしたとしても何ら違法ではない。(平16.3.29仙裁(諸)平15-24)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平150007ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成15年7月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査において、調査担当職員が質問検査権の行使の範囲等を逸脱した旨及び本件調査において、加算税の賦課決定処分について調査担当職員が言及するのは行政手続法に違反する旨主張する。しかしながら、税務調査における質問検査権の行使の時期、範囲、程度、場所、方法及び手段等については、これを行使する税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解されているところ、当審判所の調査によれば、調査担当職員は、請求人の承諾のもとに本件調査を行っており、その調査の過程において、合理的な判断の範囲を逸脱するような違法は認められない。また、本件調査に係る修正申告の過程において、調査担当職員は請求人及び代理人たる税理士に対し、国税通則法上の加算税の賦課決定処分について説明を行っているが、この行為は行政指導に該当しないから、行政手続法の適用はない。したがって、これらの点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.7.29仙裁(所)平15-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130081
- 裁決年月日
- 平成13年10月31日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が一方的に取引先等を調査したことは違法であり、違法な調査を基に行われた、青色申告承認の取消処分、法人税及び消費税の更正処分並びに法人税及び消費税に係る重加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張するが、請求人は調査に応じず帳簿書類も提示しなかったことから、青色申告の承認の取消事由に該当し、本件青色取消処分は適法である。(平13.10.31東裁(法・諸)平13-81)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平090014
- 裁決年月日
- 平成9年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204042
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が取引先等の調査を強行した結果、その後の取引ができなくなり、事業に大きな損害を受けたことについて、調査担当職員及び直接調査を指導した責任者の厳正な処罰を求める旨主張するが、取引先等の調査に当たり、調査担当者及び直接調査を指導した責任者に対する処分については、審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平 9. 12.18福裁(所・諸)平 9-14)
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