裁決要旨 4その他
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令070008
- 裁決年月日
- 令和7年9月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)と請求人及びその関係者との面接(本件臨場面接)において、本件調査担当職員が、請求人の関係者に対して暴行や虚偽の発言を行い、テーブルを損傷させる行為があったこと、②本件臨場面接において、原処分庁が、そのような事実がないにもかかわらず、公務執行妨害があったとして、警察に対して不当な通報を行ったこと、③上記②の警察への不当な通報について、公務執行妨害に当たるとした理由を説明する責任があるにもかかわらず、これを果たしていないこと、及び④本件調査担当職員が、請求人に対して、原処分に係る調査(本件調査)を一旦中断する旨連絡したことにより、本件調査が停止状態にあり、本件調査は中断が解除されない限り、終了しないと誤認させたことから、本件調査の手続には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①本件臨場面接において、請求人が主張するような本件調査担当職員による行為があったと認められないこと、②本件臨場面接における通報に至る経過からすれば、本件調査担当職員が、警察に通報したことには理由があり、不当な通報ではないこと、③上記②のとおり、本件調査担当職員が警察に通報したことは、不当な通報でないから、請求人の主張はその前提を欠くこと、及び④調査が中断した場合に、調査が停止状態になり終了しない旨規定する法令はないことから、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 9.18 名裁(法・諸)令7-8)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令070009
- 裁決年月日
- 令和7年9月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)と請求人及びその関係者との面接(本件臨場面接)において、本件調査担当職員が、請求人の関係者に対して暴行や虚偽の発言を行い、テーブルを損傷させる行為があったこと、②本件臨場面接において、原処分庁が、そのような事実がないにもかかわらず、公務執行妨害があったとして、警察に対して不当な通報を行ったこと、③上記②の警察への不当な通報について、公務執行妨害に当たるとした理由を説明する責任があるにもかかわらず、これを果たしていないこと、④本件調査担当職員が、請求人に対して、原処分に係る調査(本件調査)を一旦中断する旨連絡したことにより、本件調査が停止状態にあり、本件調査は中断が解除されない限り、終了しないと誤認させたこと、及び⑤原処分庁が、本件調査に当たり、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項の規定による事前通知がされていないことに加え、本件調査担当職員が本件調査について請求人の調査であると伝えておらず、実地の調査も実施していないことからすれば調査をしたということはできないことから、本件調査の手続には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①本件臨場面接において、請求人が主張するような本件調査担当職員による行為があったと認められないこと、②本件輪状面接における通報に至る経過からすれば、本件調査担当職員が、警察に通報したことには理由があり、不当な通報ではないこと、③上記②のとおり、本件調査担当職員が警察に通報したことは、不当な通報でないから、請求人の主張はその前提を欠くこと、④調査が中断した場合に、調査が停止状態になり終了しない旨規定する法令はないこと、及び⑤本件臨場面接において、本件調査担当職員は、請求人に対する調査であることを告げた上で、実地の調査が行われたものと認められることから、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 9.18 名裁(法・諸)令7-9)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令070010
- 裁決年月日
- 令和7年9月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)と請求人及びその関係者との面接(本件臨場面接)において、本件調査担当職員が、請求人の関係者に対して暴行や虚偽の発言を行い、テーブルを損傷させる行為があったこと、②本件臨場面接において、原処分庁が、そのような事実がないにもかかわらず、公務執行妨害があったとして、警察に対して不当な通報を行ったこと、③上記②の警察への不当な通報について、公務執行妨害に当たるとした理由を説明する責任があるにもかかわらず、これを果たしていないこと、④本件調査担当職員が、請求人に対して、原処分に係る調査(本件調査)を一旦中断する旨連絡したことにより、本件調査が停止状態にあり、本件調査は中断が解除されない限り、終了しないと誤認させたこと、及び⑤原処分庁が、本件調査に当たり、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項の規定による事前通知がされていないことに加え、本件調査担当職員が本件調査について請求人の調査であると伝えておらず、実地の調査も実施していないことからすれば調査をしたということはできないことから、本件調査の手続には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①本件臨場面接において、請求人が主張するような本件調査担当職員による行為があったと認められないこと、②本件臨場面接における通報に至る経過からすれば、本件調査担当職員が、警察に通報したことには理由があり、不当な通報ではないこと、③上記②のとおり、本件調査担当職員が警察に通報したことは、不当な通報でないから、請求人の主張はその前提を欠くこと、④調査が中断した場合に、調査が停止状態になり終了しない旨規定する法令はないこと、及び⑤本件臨場面接において、本件調査担当職員は、請求人に対する調査であることを告げた上で、実地の調査が行われたものと認められることから、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 9.18 名裁(法・諸)令7-10)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令070006
- 裁決年月日
- 令和7年9月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、請求人の提案(本件提案)等に対する検討結果を連絡すると伝えておきながら、その検討結果を連絡しないまま、突如、調査結果の説明を行いたい旨及び調査対象課税期間分の修正申告が必要となる旨伝達し、その後、調査結果の説明と更正処分等を行ったことは、請求人に重大な影響を及ぼす不意打ちであり、原処分を取り消すべき調査の違法がある旨を主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、調査結果の説明を請求人に行うことを請求人の代理人(本件代理人)に電話する以前に、本件代理人に対し、原処分庁としては更正処分等を行う意向である旨述べており、本件調査担当職員の発言は、本件代理人に対し、本件提案等に応じることはできない旨回答したということができるから、請求人の主張は前提を欠いており、調査の手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 9. 2 関裁(諸)令7-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070014
- 裁決年月日
- 令和7年8月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)には、①本件調査を担当した職員(本件調査担当職員)は他の税務署に所属している職員であり、本件調査は、調査権限を有しない職員が実施したものであること、②請求人に係る質問応答記録書は、事前に作成されたものを読み上げ、署名を求めたものであるから、請求人の申述を記録したものではないこと、③本件調査担当職員が反面調査であること等を告げずに実地調査前に関与税理士に質問調査を行ったこと、④本件調査担当職員が実地調査時の修正申告の勧奨やその後の修正申告書案の送付の際に、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第3項に規定する修正申告書を提出した場合の法的効果の教示及び教示文の交付をしなかったこと、⑤本件調査担当職員から同条第2項に規定する調査結果の内容の説明(調査結果の説明)がされていないことなどを理由に、原処分の取消原因となる違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、①本件調査担当職員は、原処分庁所属の職員としても併任され、同所属の職員としての質問検査章の交付を受けていたことから、本件調査をする権限を有していたと認められること、②質問応答記録書について、その内容が事前に作成されたものであったとしても、請求人が削除を求めた箇所が削除されていること及び請求人の署名がされていることからすれば、請求人は質問応答記録書の内容について自らの認識と相違がないか否かを確認したものと認められること、③国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項は、事前通知を必須とする場合を納税義務者に対する実地の調査に限定しているところ、同条第3項によれば、当該納税義務者に税務代理人は含まれないものと解されること、④実地調査時にした延滞税の説明やその後の修正申告書案の送付は、調査の途中の段階で行われたものであり、調査を終了させることを前提として行われたものとは認められないこと、⑤本件調査担当職員は、請求人と実地調査後に面談した日に、調査結果の説明をしたとして調査手続チェックシートに記載し、面談の際の具体的な応答を記載した書面を作成しており、当該面談の日に適法に調査結果の説明をしたと認められることなどから、本件調査に係る調査手続に原処分の取消原因となる違法又は不当はない。(令7. 8.19 東裁(諸)令7-14)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060061
- 裁決年月日
- 令和7年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人の勤務先に対して、請求人に対する税務調査(本件調査)が開始されたこと及び請求人に対して原処分をしたことについての情報を漏えいしたから、本件調査に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査を開始したことについての情報漏えいがあったとは認められず、また、請求人に対する原処分についての情報を漏えいした旨の主張は、原処分後の事情であり、原処分の適法性に影響を及ぼすものではないから、本件調査に原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 6.18 大裁(所)令6-61)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令060008
- 裁決年月日
- 令和7年2月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人に対する調査(本件調査)において、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)からの傷害罪に相当する行為、質問応答記録書への署名の強要、本件調査担当職員による質問応答記録書の虚偽作成及び請求人の関係者宅への不法侵入に相当する行為など公序良俗に反する行為があったことから、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、請求人から本件調査において傷害罪に相当する行為があったことをうかがわせる証拠の提出がないから本件調査において傷害罪に相当する行為があったとは認められない。また、請求人を回答者とする各質問応答記録書には署名のない質問応答記録書が存在していることから、本件調査担当職員が請求人に、殊更、署名を強要したとは認められず、それを前提とすれば、署名のある各質問応答記録書には、回答者がその記載内容に誤りがないことを確認した旨が作成日とともにそれぞれ記載され、回答者の署名がそれぞれあることから、各質問応答記録書は虚偽作成されたものとは認められない。そして、本件調査担当職員が請求人の関係者宅において行った取引先調査は、請求人の関係者の承諾を得た上で行われたものと認められる。したがって、本件調査の手続に、公序良俗に反する行為に相当するものが含まれているとは認められず原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 2.13 高裁(所)令6-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060032
- 裁決年月日
- 令和7年1月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査担当職員(調査担当職員)が請求人に対して行った調査(本件調査)について、コロナ禍等により請求人には調査対応が困難である合理的な理由があったにもかかわらず、本件調査を延期しなかったこと及び本件調査に係る調査結果の説明を行わなかったことなどを理由に、本件調査には調査手続に違法がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張する理由は、本件調査を延期しなければならない理由とは認められず、本件調査を続行し更正処分等を行ったことが調査の必要性と請求人の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度を超えたものとは認められないし、調査担当職員の合理的な裁量を逸脱しているとも認められないから、調査担当職員が本件調査を延期しなかったことに何ら違法な点はない。また、請求人は、自ら調査結果の説明を受ける機会を放棄したものと評価せざるを得ず、調査結果の説明がなかったことをもって、原処分の取消事由となるべき違法があるとは認められない。(令7. 1.17 大裁(所)令6-32)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令060006
- 裁決年月日
- 令和6年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①調査結果の内容の説明後に提出した法人税等の各修正申告書の内容について原処分庁が調査をせずに更正処分(本件更正処分)を行ったことは、「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」(本件事務運営指針)に反している、②原処分庁が経緯等を説明せずに、既に行った更正処分を取り消し、本件更正処分を行ったことは、公序良俗に反し社会通念上相当な限度を超えて濫用にわたるなどと主張する。しかしながら、①原処分庁は、合理的な裁量に基づき、実地の調査ではないものの、当該各修正申告書の内容について調査を行ったものと認められ、本件事務運営指針に反するとはいえず、また、②原処分庁に更正処分を取り消すに至った経緯の説明義務を課した規定はないことから、その経緯の説明なく本件更正処分を行ったことをもって、公序良俗に反し社会通念上相当な限度を超えて濫用にわたるとはいえない。(令6.12.10 札裁(法・諸)令6-6)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令060007
- 裁決年月日
- 令和6年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①調査結果の内容の説明後に提出した法人税等の各修正申告書の内容について原処分庁が調査をせずに更正処分(本件更正処分)を行ったことは、「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」(本件事務運営指針)に反している、②原処分庁が経緯等を説明せずに既に行った更正処分を取り消し、本件更正処分を行ったことは、公序良俗に反し社会通念上相当な限度を超えて濫用にわたるなどと主張する。しかしながら、①原処分庁は、合理的な裁量に基づき、実地の調査ではないものの、当該各修正申告書の内容について調査を行ったものと認められ、本件事務運営指針に反しているとはいえず、また、②原処分庁に更正処分を取り消すに至った経緯の説明義務を課した規定はないことから、その経緯の説明なく本件更正処分を行ったことをもって、公序良俗に反し社会通念上相当な限度を超えて濫用にわたるとはいえない。(令6.12.10 札裁(法・諸)令6-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060010
- 裁決年月日
- 令和6年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)による調査(本件調査)において、①事前通知を要しない場合に当たるとしても臨場の際に事前通知事項を通知しなかった、②質問検査章を提示しなかった、③源泉徴収の還付金の不正受領、詐欺罪などの言葉を用いて、請求人が犯罪者であるかのような発言をした、④請求人が実際に申述していない内容の質問応答記録書を提示し、請求人に対し読み聞かせをしようとした、⑤書面による調査結果の内容の説明を求めたが、書面による調査結果の内容の説明がないまま原処分がされたとして、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は請求人に対して、①事前通知事項を通知し、②質問検査章を提示したほか、③請求人が犯罪者であるかのような発言をしたこともなく、④質問応答記録書の内容が、請求人が実際に申述した内容と全く異なる内容であったとも認められず、⑤本件調査に係る調査結果説明がなかったことをもって、原処分を取り消すべき違法があるとも認められないことから、本件調査の手続には、原処分を取り消すべき違法はない。(令6. 9.25 関裁(所・諸)令6-10)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060008
- 裁決年月日
- 令和6年8月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税等の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分に係る通知書(本件通知書)には、更正の理由として、請求人が提出した消費税等の修正申告書について、消費税等の額に計算誤りがあると認められることから更正処分をした旨の記載があるが、請求人が修正申告書を提出した事実はなく、原処分庁が行った更正処分は存在しない修正申告についての処分であることから、当該更正処分は違法であり取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件通知書には、「修正申告書」とした誤記はあるものの、本件通知書における処分の理由の提示は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らしても、同項本文の要求する理由の提示として欠けるところはないというべきであり、本件通知書の理由の記載には、消費税等の更正処分を取り消すべき違法はない。また、本件通知書の記載内容から見ても、当該更正処分の対象は修正申告書ではなく、法定期限後に提出された確定申告書であることは明らかであり、請求人もそれを容易に認識することができたと認められることから、当該更正処分は処分の対象を欠くものではなく、当該更正処分を取り消すべき違法はない。(令6. 8.27 大裁(諸)令6-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050060
- 裁決年月日
- 令和6年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①請求人の代表者(本件代表者)が、調査(本件調査)の担当者(調査担当者)から、本件調査において発言したこともない虚偽の内容が記載された質問応答記録書への署名を強く求められたこと、②調査担当者の上司(担当統括官)から、当該質問応答記録書に署名しない場合には本件調査の対象期間を追加すると脅迫されたこと、③本件代表者が当該質問応答記録書に署名しなかったことにより本件調査の対象期間が追加されたことから、本件調査に係る手続には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①質問応答記録書は請求人の関与税理士の立会いの下で作成されたものであり、実際に作成された質問応答記録書には、請求人が虚偽であると主張する内容の記載はなく、請求人の審査請求における主張に沿った内容が記載されていること、当該質問応答記録書には、本件代表者が署名を拒否した旨が記載され、実際に本件代表者が署名していないことからすれば、調査担当者が本件代表者の意に反して署名を強く求めたとは認められず、②担当統括官が本件代表者を脅迫して署名を求める必要があったという事情はうかがわれず、③本件調査の対象期間が追加された理由は、調査担当者が本件調査において原処分に係る問題点を把握したからと推認されるから、本件調査に係る手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令6. 6.25 大裁(諸)令5-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050110
- 裁決年月日
- 令和6年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の担当職員(本件調査担当職員)が、①本件調査の日程調整の際、原処分庁が示す日程で対応するよう強要し、請求人の直近のスケジュールを事細かに示すよう要求するなど、限度を超えた対応をしたこと、②調査対象期間が延長となった理由を説明しなかったことから、本件調査の手続には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①本件調査担当職員は、請求人と本件調査に係る日程調整を行い、最終的に請求人の希望に沿って調査日時を決定したこと、②本件調査担当職員は上場株式等に係る譲渡所得等の申告漏れを把握したため、事前通知をした年分以前の年分についても調査対象となる旨を請求人に通知したことが認められ、本件調査の手続に何らかの違法があったとは認められない。したがって、本件調査の手続には、原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令6. 5.28 東裁(所)令5-110)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050043
- 裁決年月日
- 令和6年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①請求人の税務代理人であった関与税理士は、調査担当職員から退職金の損金算入を認めない方向での調査を行う旨の通知を受けていないこと、②請求人は、調査担当職員から十分な説明や意見等の十分な聴取を受けていないこと、③請求人は、調査担当職員から調査結果の内容の説明や修正申告の勧奨を受けていないこと並びに④関与税理士は請求人の代理人であり、取引先ではないから反面調査の対象とはならず、また、調査担当職員は「反面調査である旨」を明示していないことから、原処分に係る調査手続は、国税庁長官発遣の平成24年9月12日付課総5-11ほか9課共同「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」(令和5年11月29日付課総4-28ほか8課共同による改正前のもの。)の定めに反し、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①調査担当職員は、関与税理士に対し、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する調査の目的として「法人税の申告書の記載内容を確認すること」を通知しており、それ以上に、退職金が損金の額に算入できるか否かという具体的事項についての調査を行う旨通知する必要はなく、②調査担当職員は、約半年間にわたり、請求人に対し、繰り返し連絡を求めたにもかかわらず、請求人がこれに応じなかったことからすると、請求人は、調査担当職員が説明を求めようとするのを拒絶し、意見等の十分な聴取を受ける機会を自ら放棄したというべきであるから、原処分に係る調査手続が違法となるとはいえず、③請求人は、前記②と同様、調査結果の内容の説明等を受ける機会を自ら放棄したというべきであり、④関与税理士は、請求人に対し申告書の提出に係る報酬の請求権を有する者、すなわち、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項第2号ロに規定する金銭の支払を受ける権利がある者であると認められるから反面調査の対象となり、また、調査担当職員は、関与税理士に対して反面調査である旨を伝えたと認めるのが相当である。したがって、原処分に係る調査手続に原処分を取り消すべき違法は認められない。(令6. 5.23 関裁(法)令5-43)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令050005
- 裁決年月日
- 令和6年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)から調査(本件調査)の面談日時を約束したことは覚えているが、事前通知を受けた覚えはないことから、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項の規定に基づく事前通知が行われていない点において、本件調査の手続には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、原処分庁作成の調査手続チェックシートの記載から、本件調査担当職員は、本件調査に先立って、請求人に対し、同項に規定されている事前通知に係る全ての通知事項を通知したものと認められることから、事前通知は適法に行われていると認められる。したがって、本件調査の手続に原処分の取消事由となるべき違法はない。(令6. 5.21 沖裁(所・諸)令5-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050089
- 裁決年月日
- 令和6年4月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)による調査(本件調査)において、①パワハラ、セクハラ及び人権侵害による質問検査権の行使が繰り返されたこと、②本件調査担当職員が処分の内容を事前に請求人に伝えるという情報漏えいに当たる行為があったことから、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、所要の調査を実施しており、原処分が何らの調査なしに行われた場合であるとはいえないところ、①請求人から具体的な主張やそれを裏付ける証拠の提出がなく、法令上規定されている調査手続が社会通念上相当の限度を超える等の違法な態様で行われたとも認められないこと、②本件調査において違法な情報漏えいがあったとは認められないことから、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令6. 4. 2 東裁(所)令5-89)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令050010
- 裁決年月日
- 令和6年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員は国税通則法第74条の7《提出物件の留置き》の規定に基づき物件を留め置く際に必要な手続等を遵守せず、調査対象期間以外も含めた全ての物件の留置きが義務であるかのような説明を行っているなど、本件の調査手続には、刑罰法規に触れ、公序良俗と社会正義に反し、裁量権の逸脱が社会通念上相当の範囲を超えて濫用にわたる事実があることから、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、調査担当職員は物件の留置き(本件留置き)に当たり預り証等を請求人に交付しており、請求人が本件留置きについて不服申立てをせず、物件の返還も完了していることから、本件留置きに係る手続を適法に行ったものと認められる。したがって、本件の調査手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるなど重大な違法があったとは認められず、本件の調査手続に原処分を取り消すべき違法は認められない。(令6. 2.22 札裁(諸)令5-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令050008
- 裁決年月日
- 令和5年11月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、亡母の相続に係る相続税(本件相続税)の調査(本件調査)において、原処分庁が請求人に自主的な申告書の提出を促さなかったこと、本件相続税の法定申告期限から本件調査の開始時期が早いこと、共同相続人らが提出した本件相続税の申告書に誤りがあるにもかかわらず、その申告書を真正なものとして本件調査を開始したこと、本件調査の結果が変更となり、複数回、調査結果の説明があったことなどから、本件調査に係る調査手続には、無申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の本件調査の担当職員は、請求人に対して国税通則法(通則法)第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項の規定に基づき事前通知を行った上で本件調査を開始しており、また、請求人の税務代理人である税理士に対して通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項の規定に基づき調査結果の説明を行い、請求人は、当該調査結果の説明を受けて期限後申告書を提出し、原処分庁は、当該期限後申告書の提出を受けて本件賦課決定処分をしたものと認められるのであるから、本件調査においては、通則法第7章の2《国税の調査》に規定されている国税の調査の際に必要とされる手続が適法に行われたものと認められる。また、請求人の主張する事情は、いずれも本件賦課決定処分の基礎となる証拠資料の収集手続における重大な違法とは認められないから、原処分庁による調査手続に本件賦課決定処分の取消事由となる違法はない。(令5.11.17 名裁(諸)令5-8)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令050002
- 裁決年月日
- 令和5年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、事前通知をすることなく強制調査と思えるような言動で調査を行ったこと及び請求人に対して十分な調査結果の内容の説明を行わず、修正申告書に署名させたことなど調査手続に違法があることから、重加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁が調査に際して事前通知を行わなかった判断は相当であったと認められること、原処分庁が行った調査結果の内容の説明及び修正申告の勧奨は適正に行われたと認められること、「強制調査と思えるような言動」について、請求人は、調査担当職員らのどのような言動であったか具体的に述べておらず、当審判所の調査及び審理の結果によっても、調査担当職員らに強制調査と思えるような言動があったと認めるに足りる証拠はないことなどから、調査手続に違法となる事実は認められず、原処分庁の調査手続に重加算税の賦課決定処分を取り消すべき違法はない。(令5.11. 6 高裁(所・諸)令5-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050005
- 裁決年月日
- 令和5年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)の処分理由は、その記載自体からいかなる事実関係に基づいてされた処分であるかを分かるように記載されていないから、本件通知書において理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書に記載された内容は、処分の原因となる根拠法令及び具体的な事実関係が示された上、当該事実により隠蔽の事実があると認められること及び偽りその他不正の行為により税額を免れた場合に該当することが示され、具体的な金額を挙げながら納付すべき税額の算出過程が記載されているから、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由の提示としては十分である。したがって、処分の理由の提示に不備はなく、請求人の理由の提示の不備を根拠とする主張には理由がない。(令5. 7. 4 東裁(所・諸)令5-5)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040043
- 裁決年月日
- 令和5年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)において、①本件調査の担当職員(本件調査担当職員)が、社会保険労務士としての相談業務(本件業務)の事業性を認め、請求人に修正申告の勧奨をした後にその所得区分を雑所得と説明するなど、本件調査は一貫性がなく、適正さを欠いていたこと、②本件調査担当職員が延滞税に関する虚偽の説明をし、請求人を修正申告に誘導したこと、③客観的な必要性がないのに請求人の勤務先に調査を行い、個人情報が記載された書類の複写を要請したことなどを理由に、本件調査には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①本件調査担当職員が本件業務について事業所得であることを認定した事実は認められず、また、本件調査担当職員の説明は、各時点における本件調査担当職員の見解を示したものであり、最終的な結論ではないこと、②延滞税に関する説明内容をもって修正申告に誘導したということはできないこと、③勤務先に対する調査には客観的な必要性があり、その内容も社会通念上相当な限度を超えるものとは認められないことなどからすれば、請求人の各主張を踏まえても本件調査に違法な点はなく、本件調査の違法を理由として、原処分にはこれを取り消すべき違法があるとは認められない。(令5. 6.16 関裁(所)令4-43)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040132
- 裁決年月日
- 令和5年6月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄税務署長の請求人に対する前回調査は約3か月間行われており、請求人の事業規模からすれば、全ての事項について前回調査の担当職員が十分な証拠収集を行った上で、請求人の前代表取締役兼株主を非居住者と認定したと合理的に推認できること、請求人が調査担当職員に対し、「新たに得られた情報」についての説明を求めても説明がされなかったことは、「新たに得られた情報」はなかったということに他ならないこと及び、原処分庁は出入国記録等の情報が前回調査後に取得されたものであることを証拠に基づいて立証していないことから、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第6項に規定する「新たに得られた情報に照らし非違があると認めるとき」に行われたものではなく、同項の規定に違反したことによる取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、原処分庁は、前回調査において得ていなかった出入国記録等を新たに得た上で、前代表取締役兼株主が所得税法上の居住者であると推認し、再調査期間を含む調査を行ったと認められ、このことを疑うべき具体的な事情等もないことから、調査の手続には、国税通則法第74条の11第6項の規定に違反したことによる各納税告知処分等を取り消すべき違法があるとは認められない。(令5. 6.15 東裁(諸)令4-132)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040031
- 裁決年月日
- 令和5年3月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)による調査(本件調査)において、法令の規定に違反する発言があったこと並びに恐喝及び一方的な尋問等の強権的な行為があったことを理由に、請求人の権利利益が侵害されたとして、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員の発言は所得税法の規定に沿ったものであり、また、本件調査担当職員が恐喝等の強権的な行為をした事実は認められないから、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令5. 3. 8 関裁(所)令4-31)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040086
- 裁決年月日
- 令和5年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、①請求人に対して国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》に規定する事前通知を行っていないこと、②請求人に対し、同法第74条の11《調査終了の際の手続》に規定する調査結果の内容の説明を行っていないことから、請求人に対する調査手続に原処分の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、①原処分庁は実地の調査を実施していないことから、事前通知を行わなかったとしても原処分を取り消すべき違法はない。また、②原処分庁所属の職員が請求人に対して調査結果の説明を行いたい旨の連絡に対し、請求人はそれを受け入れず、また、その後の電話連絡にも対応をしないなどの経緯に照らすと、請求人は、調査結果の説明を受ける機会を自ら放棄したものと認められるため、調査結果の内容の説明をしなかったことは、原処分を取り消すべき違法とはならない。(令5. 2.17 東裁(所)令4-86)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令040004
- 裁決年月日
- 令和5年2月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が原処分に連動して減額の更正処分をすべき翌事業年度の法人税等について、更正決定等をすべきと認められない旨の通知を行ったことは、調査手続の違法であり、その違法は調査対象期間の全体に及ぶことから、原処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、翌事業年度の法人税等については請求人が主張するとおり減額の更正をすべきと認められるものの、原処分庁は、調査の結果に基づき、更正決定等をすべきと認められなかったとして、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第1項の規定に基づき、更正決定等をすべきと認められない旨を書面により通知しているから、調査の終了の際の手続に違法があったとはいえない。また、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》から同法第74条の11までの各規定は、税目と課税期間によって特定される納税義務に係る調査を一の調査として適用されるため、仮に翌事業年度の法人税等の調査手続に違法があったとしても、原処分に影響しない。(令5. 2.16 札裁(法)令4-4)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令040009
- 裁決年月日
- 令和5年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、重加算税の賦課決定処分(原処分)に係る調査において、原処分庁が、関与税理士の虚偽の申述に基づき、請求人があたかも不正行為を行ったかのような質問応答記録書を作成していること、関与税理士がこのような不適切な行為を行ったことによって、原処分庁の調査は、請求人のいかなる主張も検討すらされず、著しく公平性を欠き不適切であったと認められること及び提出した修正申告書は、請求人が調査結果の説明の内容を理解した上で、請求人の意思によって提出されたものとは認められないことから、調査手続に違法があり、修正申告書は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、調査手続の違法を理由として修正申告が無効になることはない。また、当審判所の調査によっても、関与税理士の違法行為や著しく公平性を欠いた不適切な税務調査の事実は認められず、その他原処分庁の調査手続に違法となる事実は認められないことから、原処分庁の調査手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令5. 2. 3 高裁(法・諸)令4-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040066
- 裁決年月日
- 令和5年1月6日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)は、請求人代表者に対する概要の聴取りのみが行われ、請求人に対する事実確認などの調査は一切行われず、一方的に取引先への調査を実施したものであるから、社会通念上相当と認められた範囲内で、かつ納税者の理解を得て行われたものとは言い難く、また、取引先に対する調査は、固有・単独の調査権限を有さない国税局法人課税課の国税実査官が単独で行った違法な調査であり、その違法な調査により収集された証拠を基礎とする処分は違法である旨主張する。しかしながら、税務調査において、いかなる調査の方法を採るかは権限ある税務職員の合理的な裁量に委ねられているところ、本件調査は、原処分庁所属の職員が請求人代表者に対する質問調査、収集した関係資料の検討及び取引先等に対する聴取り等の調査を行い、また、取引先に対する調査も国税局法人課税課の職員が財務省組織規則第472条第2号《法人課税課の所掌事務》に基づき税務署職員と合同で実施した調査であるから、税務職員の合理的な裁量の範囲内で適法に行ったと認められ、本件調査に係る調査手続に違法はない。(令5. 1. 6 東裁(法・諸)令4-66)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040002
- 裁決年月日
- 令和4年7月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査は、原処分より前に行われた処分に係る再調査の請求に基づく実地調査の最中に、国税通則法(令和3年法律第11号による改正前のもの)第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項の事前通知を行うことなく実施され、同法第74条の11《調査の終了の際の手続》第6項に規定する新たに得られた情報に基づくことなく一方的に原処分を行うに至ったものであり、当該調査手続には重大な違法がある旨主張する。しかしながら、当該調査において質問検査等は行われていないことから、これらの規定の適用はなく、請求人主張の違法はない。 (令4. 7. 6 大裁(諸)令4-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040003
- 裁決年月日
- 令和4年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)は、単独で調査を行うことが認められていない国税局法人課税課所属の職員(本件局調査担当職員)が単独で行ったものであるから、財務省組織規則第472条に反し違法であり、違法な調査により収集された証拠に基づき行われた原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件調査は、原処分庁所属の職員と本件局調査担当職員が合同で実施した調査と認められ、本件調査に係る手続の違法に関する請求人の主張には理由がなく、その他本件調査の手続に違法があったことをうかがわせる事情も見当たらないから、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令4. 7. 1 東裁(法・諸)令4-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030014
- 裁決年月日
- 令和3年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①相続税の更正の請求に基づく調査(本件調査)において、相続人に対する実地の調査を行わず、また、そもそも税務調査自体を全く行わずに更正処分(原処分)をしたこと、②仮に、原処分に先立ち、何らかの調査が行われたとしても、原処分庁は、請求人に対して国税通則法第74条の9≪納税義務者に対する調査の事前通知等≫第1項に規定する事前通知を行わなかったことから、本件調査について原処分の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、①国税通則法第23条≪更正の請求≫第4項に規定する「調査」は、実地の調査を行うものに限られず、机上調査のような税務官庁内部における書類の調査等も含まれるものと解されるところ、調査担当職員は、本件調査として、税務署内において、相続税の申告書等の関係書類を検討するとともに、他の相続人の関与税理士に対する聴き取りを行うなどして、取得財産及び債務・葬式費用等の内容の確認を行ったことから、同条に規定する「調査」が実施されていること、また、いかなる調査の方法を採るかは権限ある税務職員の合理的な裁量に委ねられていると解されるところ、実地の調査を行わなかったことは、その合理的な裁量の範囲を超えるものとは認められないこと、②国税通則法第74条の9第1項は、飽くまで実地の調査、すなわち、税務署の当該職員が納税義務者の支配・管理する場所(事務所等)等に臨場して質問検査等を行う場合には、当該納税者に対して事前通知をしなければならない旨を規定しているにとどまるところ、請求人に対する実地の調査は行われていないのであるから、原処分庁には、請求人に対して事前通知をする義務はなかったといえる。したがって、本件調査について原処分の取消事由となる違法はない。(令3.12.13 名裁(諸)令3-14)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令030002
- 裁決年月日
- 令和3年12月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人の元従業員(本件対象者)に事実と異なる内容を記載した質問応答記録書に署名押印させたもので、当該質問応答記録書を証拠としてなされた原処分は取り消されるべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件対象者は、質問応答記録書の記載内容を確認して署名押印しており、本件対象者の過去の申述内容を訂正した質問応答記録書も作成されていることに加え、申述内容も本件対象者と請求人の経理担当者とで相反するものではないことからすれば、任意性及び信頼性に疑義は認められず、証拠の収集手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令3.12. 8 札裁(法・諸)令3-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030014
- 裁決年月日
- 令和3年10月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①預り証(交付用)には、作成者である調査担当職員の押印がないこと、②預り証(控用)には請求人の押印がなく、また押印がない旨の理由の記載もないこと、③留置物件の返還申出時、調査担当職員から返還できない理由の説明や不服申立てに係る教示がなく、留置期間が不必要に長期間に及んだこと、④消費税及び地方消費税(消費税等)を調査対象に追加する旨の通知がなかったこと及び平成27年分以前の所得税及び復興特別所得税(所得税等)について追加通知前に調査が行われたこと、さらに⑤調査結果の内容の説明がなかったことなど、原処分庁の調査の手続等には違法があり、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、①預り証を交付する側の署名・押印を必要とする規定はないこと、②請求人は、預り証(控用)に押印に代わる記載と署名をしており、交付送達が適式に行われたことを記録上明らかにするとの署名押印が要求される趣旨は満たされているといえるから、請求人の押印がなく、その理由の記載がなかったとしても、更正処分等の取消事由とはならないこと、③調査担当職員は継続して留め置く必要を請求人に伝えている上、行政庁が教示しなかった場合などの救済は、国税通則法第112条《誤った教示をした場合の救済》などの保障規定が設けられていることから教示漏れは原処分の取消事由とならないこと、④調査の過程において事前通知事項以外の事項について非違が疑われたための追加等であり、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第4項の規定により事前通知を要しない場合に当たること、⑤調査結果の説明が行われなかったのは、請求人から調査結果の説明に関し委任を受けた関与税理士が合理的理由もなく応じなかったためというべきであり、調査結果の説明がなかったとしても、更正処分等の取消事由となる重大な違法はない。以上のとおり、請求人の主張する事情は、いずれも調査手続上の重大な違法に当たるものではなく、原処分を取り消すべき違法はない。(令3.10.13 大裁(所・諸)令3-14)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030002
- 裁決年月日
- 令和3年9月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、先行する年分の処分に係る審査請求が係争中であるという国税通則法第74条の9(平成31年1月6日以前については平成30年法律第16号による改正前のもの。以下同じ。)《納税義務者に対する調査の事前通知等》第2項に規定する「合理的な理由」により調査の延期を申し出ていたにもかかわらず、原処分庁は、事前通知をせず、請求人に対する調査(本件調査)の結果の説明をしないまま更正処分等を行っているから、本件調査に係る調査手続には、処分の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の9第1項に規定する事前通知は適法になされている。そして、請求人は、本件調査の途中において先行する年分の処分に係る審査請求の結論が出ていないことを理由に調査の中断を求め、延長を申し出ていると認められるが、上記のとおり、事前通知が適法にされた上で実地の調査が開始されたのであるから、請求人による調査の中断について、実地の調査の開始日時・開始場所の変更についての規定である同条第2項の適用はない。また、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》に規定する調査結果の内容の説明は、調査の終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続の適法性に影響を及ぼすものではないから、原処分庁による調査手続に更正処分等の取消事由となる違法はない。(令3. 9. 9 名裁(所・諸)令3-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030003
- 裁決年月日
- 令和3年9月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、先行する年分の処分に係る審査請求が係争中であるという国税通則法第74条の9(平成31年1月6日以前については平成30年法律第16号による改正前のもの。以下同じ。)《納税義務者に対する調査の事前通知等》第2項に規定する「合理的な理由」により調査の延期を申し出ていたにもかかわらず、原処分庁は、事前通知をせず、請求人に対する調査(本件調査)の調査結果の説明をしないまま原処分を行っているから、本件調査に係る調査手続には、処分の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、処分の前提となる調査を通則法第74条の9第2項に規定する「合理的な理由」によって延期する旨の法令上の規定はない。また、原処分庁が国税通則法第74条の9に規定する事前通知として行った手続その他の調査の手続に処分の取消事由となる違法はない。さらに、国税通則法第74の11《調査の終了の際の手続》に規定する調査結果の内容の説明は、調査の終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続の適法性に影響を及ぼすものではないから、原処分庁による調査手続に原処分の取消事由となる違法はない。(令3. 9. 9 名裁(諸)令3-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030004
- 裁決年月日
- 令和3年9月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、先行する年分の処分に係る審査請求が係争中であるという国税通則法第74条の9(平成31年1月6日以前については平成30年法律第16号による改正前のもの。以下同じ。)《納税義務者に対する調査の事前通知等》第2項に規定する「合理的な理由」により調査の延期を申し出ていたにもかかわらず、原処分庁は、事前通知をせず、請求人に対する調査(本件調査)の結果の説明をしないまま原処分を行っているから、本件調査に係る調査手続には、処分の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、処分の前提となる調査を通則法第74条の9第2項に規定する「合理的な理由」によって延期する旨の法令上の規定はない。また、原処分に係る調査担当職員は、国税通則法第74条の9に規定する事前通知として行った手続において、実地の調査の開始日に言及しなかったものの、請求人に対して実地の調査は実施されなかったことから、事前通知に関し違法と評価すべき点はない。さらに、国税通則法第74の11《調査の終了の際の手続》に規定する調査結果の内容の説明は、調査の終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続の適法性に影響を及ぼすものではないから、原処分庁による調査手続に原処分の取消事由となる違法はない。(令3. 9. 9 名裁(諸)令3-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030002
- 裁決年月日
- 令和3年7月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、加算税の変更決定処分に係る通知書には、8か月以上も経過した後に加重措置が適用され追加の税金を納付しなければならなくなる理由が一切記載されていないのであるから、当該通知書の理由附記には、原処分を取り消すべき不備がある旨主張する。しかしながら、当該通知書は、本件において加算税を賦課すべき事実が認められることを具体的に明示し、加重措置についても、所得税等の修正申告書及び消費税等の期限後申告書の提出があった日の前日から起算して5年前の日までの間に所得税等及び消費税等について無申告加算税が課されたことがあることを理由に適用していることを明示しており、以上の記載は、原処分庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、原処分の理由を請求人に知らせて不服申立ての便宜を与えるという理由附記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されていると認められることから、法が要求する処分の理由附記として十分であると認められる。また、8か月以上も経過した後に追加の税金を納付しなければならなくなる理由が原処分の通知書に記載されているか否かは、この判断を左右するものではない。(令3. 7.16 大裁(所・諸)令3-2)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令020024ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和3年6月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№123
要旨
○ 請求人は、原処分庁指摘の債務が債務控除の対象とはならないと判断した根拠の記載が不十分であるなど、原処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、原処分通知書には、原処分庁が原処分を行うに至った理由が具体的に明示され、処分の名宛人の不服申立ての便宜という見地からも欠けるところはないから、原処分の理由の提示に不備はない。(令3. 6.17 仙裁(諸)令2-24)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020042
- 裁決年月日
- 令和3年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101009009
- 争点
- 10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、調査(本件調査)において、原処分庁所属の調査担当者(本件調査担当者)が行った①再調査請求を取り下げても相続した土地(本件各土地等)に係る財産評価基本通達(平成29年9月20日付課評2−46ほかによる改正前のもの)24−4《広大地の評価》(広大地通達)による評価の適否を争うことができるとの説明、②再調査請求の取下げ及び③広大地通達による評価を前提とした本件各土地等の評価額に現金の申告漏れを加算した金額による修正申告書(本件修正申告)の提出の指示に従い、再調査請求を取り下げるとともに、本件修正申告をしたにもかかわらず、原処分庁が、広大地通達による評価ができないとして、請求人らに対し更正処分等(本件各更正等処分)をしたのは、上記②及び③の指示が、いずれも誤った指示であり、本件調査の手続には、本件各更正等処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、当初申告額を超える修正申告をした場合には、再調査請求の対象となっている請求人らの各更正の請求に対する各通知処分が当該修正申告に吸収されて独立の存在を失い、各通知処分を取り消す利益はなくなり、再調査請求が不適法なものとなることを踏まえ、本件調査担当者は、本件各土地等の評価額を減額した修正申告書が提出された後に、本件各土地等の評価額の減額を否認する更正処分を行い、当該更正処分に対する再調査請求等を行うことにより、請求人らが、本件調査の終了後も本件各土地等の評価について争うことができる旨を説明し、請求人らも、当該説明を理解して、上記①及び②の指示に従ったのであり、上記①及び②の指示は、誤った指示ということはできないことから、本件調査の手続に本件各更正等処分を取り消すべき違法はない。(令3. 3.22 大裁(諸)令2-42)
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