裁決要旨 8異議申立ての前置

裁決要旨 8異議申立ての前置

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支部名
東京
裁決番号
令060068
裁決年月日
令和6年11月13日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、請求人が配当処分(本件配当処分)に係る再調査の請求(本件再調査請求)をしたのは、本件配当処分に係る換価代金等の交付期日を経過した後であるから、本件再調査請求は法定の期間経過後にされた不適法なものであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により再調査決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な再調査の請求についての決定を経たものに限られるから、本審査請求は、適法な再調査の請求を経ないでされた不適法なものである。(令6.11.13 東裁(諸)令6-68)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060009
裁決年月日
令和6年9月25日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てをせずに審査請求をしたことについて、税務調査時に相談した税理士から不服申立てについて説明がなかったため、異議申立てが必要であることを知らなかったことから、国税通則法第75条(平成26年法律第69号による改正前のもの)《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する正当な理由があるときに該当する旨主張する。しかしながら、上記の正当な理由があるときとは、客観的に見て、実質的に異議申立てを経由したと同視し得るなど、異議申立てを省略することが異議申立前置主義をとる法の趣旨を損なわないと認められる場合に限られると解するのが相当であるから、請求人の主張する事情は、国税通則法第75条第4項第3号に規定する正当な理由に当たらず、ほかに正当な理由を基礎付ける事情があるとも認められない。(令6. 9.25 関裁(所・諸)令6-9)

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支部名
東京
裁決番号
令050127
裁決年月日
令和6年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第1号及び同条第3項は、税務署長がした処分についての審査請求は、その処分をした税務署長に対する適法な異議申立てを経ているときに限り、これをすることができる旨規定しているところ、督促状の発送の状況からすれば、請求人が異議申立書を提出していたとしても、当該異議申立ては、同法第77条《不服申立期間》第1項所定の不服申立期間を経過していると認められ、また、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められない。したがって、重加算税の各賦課決定の取消しを求める本審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(令6. 6.19 東裁(法・諸)令5-127)

支部名
大阪
裁決番号
令040057
裁決年月日
令和5年5月8日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由とする不服申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》の規定にかかわらず、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が配当処分(本件配当処分)に係る再調査の請求(本件再調査請求)をしたのは、本件配当処分に係る換価代金等の交付期日を経過した後であるから、本件再調査請求は、法定の不服申立期限を経過した不適法なものである。そして、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、再調査決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な再調査の請求についての決定を経たものに限られるから、本審査請求は、適法な再調査の請求を経ないでされた不適法なものである。(令5. 5. 8 大裁(諸)令4-57)

支部名
大阪
裁決番号
令040058
裁決年月日
令和5年5月8日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由とする不服申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》の規定にかかわらず、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が各配当処分(本件各配当処分)に係る再調査の請求(本件再調査請求)をしたのは、本件各配当処分に係る換価代金等の交付期日を経過した後であるから、本件再調査請求は、法定の不服申立期限を経過した不適法なものである。そして、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、再調査決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な再調査の請求についての決定を経たものに限られるから、本審査請求は、適法な再調査の請求を経ないでされた不適法なものである。(令5. 5. 8 大裁(諸)令4-58)

支部名
高松
裁決番号
令020006
裁決年月日
令和3年1月14日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 国税通則法(平成26年法律第69条による改正前のもの)第77条《不服申立期間》第1項は、税務署長がした処分に対する異議申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定し、また、同条第3項は、天災その他の期間内に不服申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、不服申立ては、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にすることができる旨規定しているところ、請求人が原処分に係る異議申立てをしたのは、法定の異議申立期間を経過した後であり、また、法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことにつき、同項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。したがって、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(令3. 1.14 高裁(所)令2-6)

支部名
関東信越
裁決番号
平290044
裁決年月日
平成30年3月29日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定は、再調査の請求(法定の再調査の請求期間経過後にされたものその他その請求が適法にされていないものを除く。)についての決定があった場合において、当該決定を経た後の処分になお不服があるときは審査請求ができる旨規定しているところ、請求人による原処分についての再調査の請求は法定の再調査の請求期間経過後にされたものであり、また、請求人に同法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する正当な理由があるとも認められないから、本審査請求は不適法なものであり、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平30. 3.29 関裁(所)平29-44)

支部名
東京
裁決番号
平290030
裁決年月日
平成29年9月1日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第12条《書類の送達》第2項は、通常の取扱いによる郵便によって税務署長が発する書類を発送した場合には、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定する旨規定しているから、送達の事実がなかったという反証がされない限り、当該推定は覆されることはないものと解されるところ、原処分庁がした差押処分に基づき請求人に対して普通郵便で発せられた差押調書謄本(本件差押調書謄本)は、原処分庁に返戻された事実をうかがわせる記録はなく、請求人が主張する事情も、上記の推定を覆すに足りず、その他当該推定を覆すに足りる証拠もないから、本件差押調書謄本は、通常到達すべきであった時に請求人に送達があったものと推定される。請求人が異議申立てをした日は、本件差押調書謄本が送達されたと推定される時から優に8年を経過しており、また、請求人が法定の不服申立期間内に異議申立てをしなかったことにつき、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第77条《不服申立期間》第3項及び第4項に規定する理由も認められないから、当該異議申立ては法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平29. 9. 1 東裁(諸)平29-30)

支部名
大阪
裁決番号
平290011
裁決年月日
平成29年7月27日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、無申告加算税の賦課決定処分(原処分)に基づく無申告加算税の督促に係る決議に至るまでの状況からすれば、原処分に係る通知書(本件通知書)が郵便により請求人宛に発送された平成25年5月9日の数日後、遅くとも当該決議をした同年6月26日までには本件通知書の送達を受けたと認められるところ、原処分に対する請求人の異議申立て(本件異議申立て)は、同日の翌日から起算して2か月を経過した後の平成29年2月20日にされていることから、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項所定の不服申立期間を徒過していると認められ、当審判所の調査によっても、請求人が同項所定の不服申立て期間内に異議申立てをしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められない。したがって、本件異議申立ては不適法なものであり、本審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平29.7.27 大裁(所)平29-11)

支部名
大阪
裁決番号
平290008
裁決年月日
平成29年7月26日
裁決結果
却下
争点番号
101108050
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/5不適法な異議申立てを看過した異議決定の効力
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求に先立ちなされた再調査の請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項所定の不服申立期間経過後になされたものであり、また、請求人が同項ただし書に規定する正当な理由として審査請求書の補正書に記載した内容は、同項ただし書の正当な理由に該当しないことから、不適法な再調査の請求であると認められるところ、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第1号イ及び第3項の規定によれば、本件審査請求は、いずれも適法な再調査の請求を経ていない不適法なものである。(平29. 7.26 大裁(諸)平29-8)

支部名
名古屋
裁決番号
平280025
裁決年月日
平成29年4月17日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
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要旨

○ 国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項は、異議申立て(法定の異議申立期間経過後にされたものを除く。)についての決定があった場合において、当該異議申立てをした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、審査請求をすることができる旨規定しているところ、原処分庁がした差押処分について請求人が異議申立てをしたのは、法定の異議申立期間経過後であることが明らかであるから、その後にされた審査請求は、適法な異議申立てを経ないでされた不適法なものである。(平29. 4.17 名裁(諸)平28-25)

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支部名
東京
裁決番号
平280077
裁決年月日
平成29年1月19日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、電話加入権の差押処分(本件差押処分)について、異議申立てをせずに審査請求をしているところ、当該審査請求は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないことから、異議決定を経ていない不適法なものである。(平29. 1.19 東裁(諸)平28-77)

支部名
大阪
裁決番号
平280035
裁決年月日
平成29年1月12日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求をしているが、当審判所の調査の結果によれば、当該賦課決定処分について異議申立てはされていないことが認められるから、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平29. 1.12 大裁(諸)平28-35)

支部名
大阪
裁決番号
平280028
裁決年月日
平成28年12月2日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第1号及び同条第3項の規定によれば、税務署長がした処分についての審査請求は、その処分をした税務署長に対する適法な異議申立てを経た後の処分になお不服があるときに限りすることができるところ、原処分関係資料等によれば、①原処分のうちの所得税等に係る各処分についての異議申立ては、同法第77条《不服申立期間》第1項所定の不服申立期間を過ぎた後にされた不適法なものであり、②その余の原処分については、異議申立てがされていないものと認められ、当審判所の調査によっても、上記①の異議申立てが不服申立期間内にされなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められない。したがって、本件審査請求は、いずれも適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平28.12. 2 大裁(所・諸)平28-28)

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支部名
札幌
裁決番号
平280002
裁決年月日
平成28年9月7日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税(消費税等)の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分(本件各決定処分等)について、いずれも異議申立てをせずに審査請求をしているところ、当該審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》(平成26年法律第69号による改正前のもの)第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないから、異議決定を経ていない不適法なものである。(平28. 9. 7 札裁(所・諸)平28-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平280009
裁決年月日
平成28年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする異議申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、本件の異議申立ては、配当処分(本件各配当処分)に係る換価代金等の交付期日の経過後にされているから不適法である。そして、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、異議申立てが不適法な場合、異議前置の要件を満たさないものとして、審査請求をすることはできないから、本件各配当処分の取消しを求める審査請求は不適法である。(平28. 9. 5 大裁(諸)平28-9)

支部名
東京
裁決番号
平280023
裁決年月日
平成28年9月1日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの。)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項は、異議決定を経た後の処分について審査請求をすることができるのは、適法な異議申立てについての決定を経たものに限られる旨規定しているところ、請求人のした原処分に対する異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した不適法なものである。(平28. 9. 1 東裁(諸)平28-23)

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支部名
大阪
裁決番号
平270062
裁決年月日
平成28年5月31日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする異議申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が異議申立てをしたのは、配当処分(本件配当処分)に係る換価代金等の交付期日を経過した後であるから、当該異議申立ては、不服申立ての期限を経過した後にされた不適法なものといわざるを得ない。そして、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの。)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、異議申立てが不適法なものである場合、異議前置の要件を満たさないものとして審査請求をすることはできないから、本件配当処分の取消しを求める審査請求は不適法である。(平28. 5.31 大裁(諸)平27-62)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270016
裁決年月日
平成27年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては処分があったことを知った日(当該処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しているところ、請求人が、原処分庁の行った第二次納税義務に係る納付告知処分に対して異議申立てをしたのは法定の期間経過後であり、また、法定の期間内に当該異議申立てをしなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。したがって、請求人の審査請求は、適法な異議申立てを経ないでされた不適法なものである。(平27.11.17 関裁(諸)平27-16)

支部名
金沢
裁決番号
平270003
裁決年月日
平成27年11月11日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税等の更正処分等について、異議申立てをせずに審査請求をしているところ、当該審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をできる場合のいずれにも該当しないから、異議決定を経ていない不適法なものである。(平27.11.11 金裁(所)平27-3)

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支部名
東京
裁決番号
平270033
裁決年月日
平成27年9月14日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な異議申立てについての決定を経たものに限られる。そして、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨、また、同条第3項は、天災その他上記の期間内に不服申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内に不服申立てをすることができる旨を規定している。原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に対する異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後になされ、また、法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことについて「やむを得ない理由」があるとは認められないから、不適法なものである。したがって、本件差押処分の取消しを求める審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平27. 9.14 東裁(諸)平27-33)

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支部名
東京
裁決番号
平270033
裁決年月日
平成27年9月14日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な異議申立てについての決定を経たものに限られる。そして、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当に対する異議申立ては、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》又は国税通則法第77条《不服申立期間》の規定にかかわらず、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、原処分庁がした配当処分(本件配当処分)に対する異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後にされた不適法なものである。したがって、本件配当処分の取消しを求める審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平27. 9.14 東裁(諸)平27-33)

支部名
大阪
裁決番号
平270011
裁決年月日
平成27年8月24日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨、また、同条第3項は、天災その他同条第1項の期間内に不服申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にすることができる旨規定している。この「やむを得ない理由」とは、天災に準ずるような理由で、社会通念上真にやむを得ない理由がある場合をいうと解されるところ、請求人は、不服申立期間内に異議申立てを行っておらず、その理由について、書面ですべきことを知らなかったなどと述べているが、かかる理由は、もとより天災には当たらず、「真にやむを得ない理由」があったとは認められないから、本件審査請求は適法な異議申立てを経ずになされた不適法なものである。(平27. 8.24 大裁(所)平27-11)

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支部名
広島
裁決番号
平260017
裁決年月日
平成27年6月29日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、債権の差押処分について、異議申立てをせずに審査請求をしているところ、当該審査請求は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないことが認められる。したがって、本件審査請求は、異議申立てをしないでされた不適法なものである。(平27. 6.29 広裁(諸)平26-17)

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支部名
広島
裁決番号
平260015
裁決年月日
平成27年6月25日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、債権の差押処分について、異議申立てをせずに審査請求をしているところ、当該審査請求は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないことが認められる。したがって、本件審査請求は、異議申立てをしないでされた不適法なものである。(平27. 6.25 広裁(諸)平26-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260051
裁決年月日
平成27年6月25日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、債権の差押処分の取消しを求めているが、本件審査請求は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する異議申立てをしないでされたものであるところ、本件は、同条第4項各号のいずれにも該当しないから、異議決定を経ていない不適法なものである。(平27. 6.25 関裁(所・諸)平26-51)

支部名
沖縄
裁決番号
平260001
裁決年月日
平成27年6月17日
裁決結果
却下
争点番号
101108990
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、本件相続税の更正処分の全部の取消しを求めている。しかしながら、国税通則法(通則法)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定による審査請求をするには、適法な異議申立てを経ていることが必要であるところ、異議審理庁は、同庁に対する請求人の申立て(本件申立て)につき、請求人の税務代理人に対し本件申立てに係る書面の補正について説明を尽くすとともに、本件申立ての趣旨について請求人の意思を十分に確認した上で、本件申立ては、本件相続税の更正処分の取消しを求めるものではなく、本件相続税の再調査若しくは増額の更正処分を求めるものであると判断し、不適法な異議申立てとして却下の異議決定をしたものと認められる。ところで、通則法第75条第1項に規定する不服申立ては、不服審査制度を利用してその処分を取り消すことにより、その処分により侵害された自己の権利又は利益の救済を求めるものであるところ、その処分の取消しを求めない不服申立ては請求の利益がなく、不適法なものであるから、当審判所においても、異議審理庁の判断は相当であると考える。したがって、本件審査請求は、通則法第75条第3項に規定する適法な異議申立てを経ておらず、また、本件審査請求が通則法第75条第4項の規定による異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合にも該当しない。(平27. 6.17 沖裁(諸)平26-1)

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支部名
東京
裁決番号
平260109
裁決年月日
平成27年5月27日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、審査請求に当たり、審査請求書に異議申立年月日を審査請求の日と同じ日とする異議決定があった旨の記載をしているものの、実際には異議申立てがなされていないことが認められ、そうすると、原処分については、税務署長がした処分ではあるが異議申立てについての決定を経たものではなく、また、本件において、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当するというべき事情も認められないから、当該審査請求は、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平27. 5.27 東裁(所)平26-109)

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支部名
東京
裁決番号
平260100
裁決年月日
平成27年5月11日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が原処分庁に提出した異議申立書の記載内容及び請求人と異議審理庁所属の異議事務担当職員がした面談内容からは、異議申立てにおいて請求人が、原処分庁が請求人に対して行った充当処分の取消しを求めていると認めることはできない。したがって、請求人がした審査請求は異議申立てをせずにされたものであり、また、異議申立てをしないで直接審査請求ができる場合に該当する事実も認められないことから、請求人の審査請求は不適法なものである。(平27. 5.11 東裁(諸)平26-100)

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支部名
名古屋
裁決番号
平260033
裁決年月日
平成27年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、各更正の請求(本件各更正の請求)に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)に対する審査請求(本件審査請求)は異議申立前置を欠く不適法なものである旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する「その他異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとき」とは、異議申立前置主義採用の趣旨から、異議申立てを前置させる必要がない、あるいは前置を求めることが相当でないと判断できる客観的理由がある場合に限られるべきところ、請求人が異議申立てを欠くに至ったのは原処分庁の行為が要因となっていることなどから、本件審査請求は、異議申立前置を求めることが相当ではないと判断できる客観的理由がある場合に該当する。したがって、本件は、国税通則法第75条第4項第3号に規定する「その他異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとき」に該当する。(平27. 4. 3 名裁(諸)平26-33)

支部名
広島
裁決番号
平260008
裁決年月日
平成27年2月26日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、換価代金等の配当処分について、国税徴収法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号に規定する期限までに異議申立てをせずに審査請求(本件審査請求)をしているところ、本件審査請求は国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないことが認められる。したがって、本件審査請求は、異議申立てをしないでされた不適法なものである。(平27. 2.26 広裁(諸)平26-8)

支部名
札幌
裁決番号
平260003
裁決年月日
平成27年2月9日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁に対して異議申立てをしたところで、原処分が取り消されるはずもないから、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、上記の「正当な理由」がある場合とは、実質的に異議申立てを経由した場合と同視し得るなど、異議申立手続を省略しても国税通則法が異議申立前置主義を採用する法の趣旨を損なわないと認められる客観的な事情が存する場合に限られるべきものであるところ、請求人が主張する理由は、明らかに請求人の主観に属するものであるから、上記の「正当な理由」に当たるものではない。(平27. 2. 9 札裁(所)平26-3)

支部名
名古屋
裁決番号
平260023
裁決年月日
平成27年1月26日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が居住する集合住宅には請求人と同じ氏で一字名の住人がおり、当該住人から原処分庁が行った無申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)に係る通知書(本件通知書)を受け取ったことから、本件賦課決定処分に係る異議申立ては、異議申立期間を経過していない旨主張する。しかしながら、送達記録書及び原処分庁職員が本件通知書を請求人宅に投函する様子を撮影した写真によれば、本件通知書は、請求人宅の郵便受けに送達されていることは明らかであることから、本件賦課決定処分に係る異議申立書は、法定の異議申立期間を経過した後に異議審理庁に提出されたことが認められ、他方、請求人が法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことにつき、天災その他やむを得ない理由があるとは認められない。したがって、本件賦課決定処分に対する異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後にされた不適法なものであることから、本件賦課決定処分に係る審査請求は、適法な異議申立てを経ないでされた不適法なものである。(平27. 1.26 名裁(諸)平26-23)

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支部名
高松
裁決番号
平260009
裁決年月日
平成27年1月9日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、税務署長がした処分に対する異議申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定し、また、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項は、税務署長がした処分に対する異議申立て(法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にされていないものを除く。)についての決定があった場合において、当該異議申立てをした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨規定しているところ、請求人が原処分に係る異議申立てをしたのは、法定の異議申立期間を経過した後であり、また、法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことにつき、同法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。したがって、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平27. 1. 9 高裁(所・諸)平26-9)

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支部名
東京
裁決番号
平260065
裁決年月日
平成27年1月8日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、請求人が異議申立てをしたのは、配当処分(本件配当処分)に係る換価代金等の交付期日を経過した後である。したがって、当該異議申立ては、法定の期間経過後になされた不適法なものであるところ、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な異議申立てについての決定を経たものに限られるから、本件配当処分の取消しを求める審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平27. 1. 8 東裁(諸)平26-65)

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支部名
東京
裁決番号
平260049
裁決年月日
平成26年12月2日
裁決結果
却下
争点番号
101108990
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 適法な異議申立てについての決定があった場合に、当該異議申立てをした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるときは国税不服審判所長に対して審査請求をすることができるところ(国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項)、請求人の審査請求(本件審査請求)に先立つ異議申立ては申立先を誤った不適法なものであるから、本件審査請求は不適法なものである。なお、請求人が取消しを求める処分は国税局長がした処分であり、異議申立てを経ずに直接国税不服審判所長に審査請求をすることができるが、本件審査請求は請求人が当該処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して2月以内にされてものとは認められないかことから、法定の不服申立期間(国税通則法第77条《不服申立期間》第1項)経過後にされた不適法なものである。 (平26.12. 2 東裁(諸)平26-49)

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支部名
東京
裁決番号
平260040
裁決年月日
平成26年11月6日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の説明が不明確であったことなどから原処分庁を信用することができず、別の機関である当審判所に対して直接審査請求をした旨の事情を主張し、当該事情が通則法第75条《過少申告加算税》第4項第3号に規定する「正当な理由」に該当する旨を主張する。しかしながら、請求人の主張する上記事情は請求人の主観的事情にすぎず、また、国税通則法第75条第4項各号に規定する異議申立前置主義の例外のいずれにも該当しないから、異議申立てをしないでされた当該賦課決定処分の取消しを求める審査請求は不適法なものである。(平26.11. 6 東裁(所)平26-40)

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支部名
熊本
裁決番号
平260004
裁決年月日
平成26年10月30日
裁決結果
棄却
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、他の相続人と一緒に相続税法第55条《未分割遺産に対する課税》(平成23年法律第114号による改正前のもの)の規定により法定相続分での相続税の申告をしており、無申告ではないのであるから、本件各賦課決定処分は無効で取り消されるべきであって、異議申立ては、不服申立期間の制限を受けない旨主張する。しかしながら、国税通則法には、国税不服審判所や異議審理庁に対して処分の存否又は無効確認訴訟のような、その効力の有無を確認することを求める不服申立てがされることを予定した規定はない。また、納税者が処分の無効を理由として課税処分や徴収処分の取消しを求めた場合には不服申立期間の制限を受けないと解すると、租税法律関係の早期安定と税務行政の能率を確保するという期間制限の趣旨を没却することにもなる。したがって、国税通則法上の不服申立てにおいては、納税者が処分の無効を理由として課税処分や徴収処分の取消しを求めた場合であっても、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する不服申立期間の制限を受け、この不服申立期間を遵守せずにされた異議申立ては、原則として不適法である。そして、これが適法となるのは、同条第3項に規定するやむを得ない理由があり、かつ、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内に審査請求をした場合に限られる。本件においては、請求人らの異議申立ては、本件各賦課決定処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して2月を経過した日以降にされたことは明らかであり、また、不服申立期間内に不服申立てをしなかったことについて、やむを得ない理由があるとは認められない。したがって、請求人らの審査請求は、適法な異議申立てを経ていないから、本件各賦課決定処分が無効であるか否かを検討するまでもなく不適法である。(平26.10.30熊裁(諸)26-4)

支部名
関東信越
裁決番号
平260014
裁決年月日
平成26年10月7日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
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要旨

国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分についての異議申立ては換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が異議申立てをしたのは、換価代金等の交付期日後であり、法定の期間を徒過している。したがって、当該異議申立ては法定の期間後になされた不適法なものであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは適法な異議申立てについての決定を経たものに限られるから、請求人の審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。 (平26.10. 7 関裁(諸)平26-14)

支部名
東京
裁決番号
平260031
裁決年月日
平成26年10月2日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分の取消しを求めて、異議申立てをせずに本件審査請求を行ったが、当審判所の調査の結果によれば、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないと認められる。したがって、本件審査請求は不適法である。(平26.10. 2 東裁(諸)平26-31)

支部名
名古屋
裁決番号
平260007
裁決年月日
平成26年10月1日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、源泉徴収に係る所得税の納税告知処分の取消しを求めて、異議申立てをせずに本件審査請求を行ったが、本件関係資料によれば、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないと認められる。したがって、本件審査請求は不適法である。(平26.10. 1 名裁(諸)平26-7)

支部名
東京
裁決番号
平260023
裁決年月日
平成26年8月22日
裁決結果
却下
争点番号
101108030
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が受けた請求人の異議申立書は、請求人が異議申立てをする意思等を有していたと認めることはできず、また、追認したと認めることもできない。そうすると、請求人の審査請求(本件審査請求)は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定による異議申立ての前置を欠く不適法なものである。また、請求人が取消しを求める処分は国税局長がした処分であることから、本件審査請求は異議申立てを経ることなく直接国税不服審判所長に対してすることができるが、本件審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後になされており、いずれにしても不適法なものでる。(平26. 8.22 東裁(諸)平26-23)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250034
裁決年月日
平成26年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101108030
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
事例集登載頁
裁決事例集№95

要旨

○ 原処分庁は、①請求人らが提出した各異議申立書(本件各異議申立書)に、過少申告加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)を異議申立ての対象とする旨記載されているものの、その対象年分が記載されていないこと、②異議調査における申述によれば、異議申立ての対象は請求人らに対する各更正処分(本件各更正処分)のみであること、③異議申立ての対象を本件各更正処分のみとする旨の補正書を提出していることからすると、請求人らは本件各賦課決定処分について異議申立てをしていないのであるから、異議申立ての決定を経ないでなされた本件各賦課決定処分に係る審査請求は不適法である旨主張する。しかしながら、本件各異議申立書の「原処分日等」欄の記載や請求人らに対してされた過少申告加算税の賦課決定処分は本件各賦課決定処分のみであることなどからすると、本件各異議申立書に、本件各賦課決定処分が異議申立ての対象となっていると特定するに足りる記載がなされていたものといえることから、請求人らは、本件各賦課決定処分に係る異議申立てを行ったものと認められる。そして、異議審理庁が、請求人らは本件各賦課決定処分を異議申立ての対象としていないと判断したのであれば、請求人らに対して本件各賦課決定処分に係る異議申立ての取下げを求めるべきであって、このような手続によることなく、上記②及び③を根拠として、本件各賦課決定処分に係る異議申立てがなかったということはできない。そうすると、本件各賦課決定処分に係る異議申立てをした日の翌日から起算して3月を経過しても当該異議申立ての決定がないのであるから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第5項に基づき、請求人らが行った審査請求は適法である。(平26. 6. 4 名裁(所)平25-34)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250045
裁決年月日
平成26年5月27日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、各第三債務者及び供託所の供託官に債権差押通知書を送達していることから、各差押処分の相手方は、滞納会社のほか、各第三債務者及び供託所の供託官であり、請求人は行政不服審査法第57条《審査庁等の教示》第1項の「処分の相手方」には該当しない。また、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、本件において、原処分庁が、請求人から、各差押処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか、並びに、各差押処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められた事実も認められないから、同条第2項の「教示しなければならない」場合にも該当しない。また、国税通則法(通則法)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第2号の規定は、原処分庁が処分をするに当たり、行政不服審査法第57条の規定に反して教示をしなかった場合に適用されるものと解すべきであり、本件では、原処分庁に行政不服審査法第57条に抵触する違法はないと認められる。したがって、請求人の場合、通則法第75条第4項第2号の規定に該当せず、異議申立てを経ずに審査請求をすることはできないことから、各差押処分に対する審査請求は、異議申立てをしないでされた不適法なものである。(平26.5.27 関裁(諸)平25-45)

支部名
大阪
裁決番号
平250037
裁決年月日
平成26年1月21日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項かっこ書は、審査請求をすることができる場合について、異議申立てが法定の異議申立期間経過後にされたもの等を除外しているところ、請求人が原処分庁に対して異議申立て(本件異議申立て)したのは、法定の異議申立期間経過後にされたことは明らかであり、かつ、請求人には本件異議申立てが当該期間経過後となったことについて、天災その他やむを得ない理由があったとも認められない。したがって、請求人の審査請求は、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平26. 1.21 大裁(諸)平25-37)

支部名
関東信越
裁決番号
平250025
裁決年月日
平成25年12月9日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、税務署長がした処分に対する異議申立ては、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しているところ、請求人が原処分に係る異議申立てをしたのは、法定の期間経過後であり、また、請求人が法定の期間内に当該異議申立てをしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。したがって、本件審査請求は、国税通則法第75条第3項に規定する適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平25.12. 9 関裁(法・諸)平25-25)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250014
裁決年月日
平成25年11月11日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、税務署長がした処分に対する異議申立ては、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しているところ、請求人が、原処庁の行った債権差押処分に対して異議申立てをしたのは法定の期間経過後であり、また、法定の期間内に当該異議申立てをしなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。したがって、請求人の審査請求は、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平25.11.11 関裁(諸)平25-14)

支部名
名古屋
裁決番号
平250014
裁決年月日
平成25年10月4日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、原処分に対する異議申立てをせずに審査請求をしたところ、当該審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないことは明らかである。したがって、当該審査請求は不適法である。(平25.10. 4 名裁(所)平25-14)

支部名
名古屋
裁決番号
平250011
裁決年月日
平成25年9月5日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、原処分に対する異議申立てをせずに審査請求をしたところ、当該審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないことは明らかである。したがって、審査請求人がした審査請求は不適法である。(平25. 9. 5 名裁(所)平25-11)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250007
裁決年月日
平成25年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が提出した異議申立書及び補正書には、法人税、消費税及び地方消費税並びに源泉徴収に係る所得税の重加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)に対する異議申立てについての記載がなく、請求人が本件各賦課決定処分に対して異議申立てをしたものとは認められない。よって、本件各賦課決定処分に対する審査請求は、異議申立てについての決定を経ていない不適法なものである。(平25. 9. 3 関裁(法・諸)平25-7)

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支部名
東京
裁決番号
平250028
裁決年月日
平成25年9月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101108990
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 原処分庁は、請求人の異議申立て(本件異議申立て)は異議申立書(本件異議申立書)の記載不備を期限までに補正しなかったため、不適法であるとして却下の決定(本件却下決定)を行っていることから、請求人は国税通則法(通則法)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項に基づき審査請求をすることはできず、請求人の審査請求(本件審査請求)は不適法なものとして却下されるべきである旨主張する。しかしながら、本件異議申立書の記載不備は、原処分庁が職権で補正事項を補正しなければならなかった軽微なものであるし、また、本件異議申立ては、原処分庁の行った債権の差押処分があった日の翌日から起算して1年を経過した後になされているが、通則法第77条《不服申立期間》第4項ただし書の「正当な理由」があると認められることから、本件却下決定は違法であり、本件審査請求は適法な異議申立てを経たものである。(平25. 9. 3 東裁(諸)平25-28)

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支部名
福岡
裁決番号
平250001
裁決年月日
平成25年8月8日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 税務署長がした処分に対する異議申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項によれば、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならないとされている。請求人は、原処分庁の調査担当者から、本件更正処分の通知書の発送前に、当該通知書の内容について説明を受け、また、当該通知書が送達されることを事前に知らされており、その上で、当該通知書が請求人の住所に届けられた事実が認められる。したがって、当該通知書は、請求人の住所に届けられた日に、請求人に送達され、社会通念上、その内容を了知することが可能な客観的な状態に置かれたといえるので、請求人の住所に届けられた日が通知を受けた日となる。そうすると、異議申立てをすることができる期間は、通知を受けた日の翌日から起算して2月以内であるところ、請求人は、その期間を超えて異議申立てをしているのであるから、当該異議申立ては、法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法なものということになり、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項により、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平25. 8. 8 福裁(諸)平25-1)

支部名
関東信越
裁決番号
平250002
裁決年月日
平成25年7月2日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、請求人は異議申立てをしないで審査請求をしていること及び国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する異議申立てをしないで国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないことが認められる。したがって、本件審査請求は異議申立てについての決定を経ていない不適法なものである。(平25. 7. 2 関裁(法・諸)平25-2)

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支部名
東京
裁決番号
平240226
裁決年月日
平成25年6月7日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第3号は、不動産についての公売公告から売却決定までの処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては買受代金の納付の期限までにしなければならない旨規定しているところ、請求人は公売財産の買受代金の納付後に売却決定処分の取消しを求めて異議申立てをしているのであるから、当該異議申立ては不服申立期間を経過した後に行われた不適法なものである。したがって、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ないでされた不適法なものである。(平25. 6. 7 東裁(諸)平24-226)

支部名
関東信越
裁決番号
平240045
裁決年月日
平成25年4月16日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分に係る異議申立書は、法定の異議申立期間を経過した後に異議審理庁に提出されており、また、請求人が、法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことにつき、天災その他やむを得ない理由があったとも認められないから、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平25. 4.16 関裁(所・諸)平24-45)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240041ほか 1件
裁決年月日
平成25年3月26日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、税務署長がした処分に対する異議申立ては、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しているところ、請求人が原処分に係る異議申立てをしたのは、法定の期間経過後であり、また、請求人が法定の期間内に当該異議申立てをしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるに足る資料もない。したがって、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項に規定する適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平25. 3.26 関裁(諸)平24-41)

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支部名
札幌
裁決番号
平240011
裁決年月日
平成25年3月22日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、請求人のした異議申立てに対して、異議審理庁が申立期間を徒過した不適法なものであるとして却下の異議決定をした後になされたものであり、請求人は、当該異議申立ての対象となった無申告加算税の賦課決定処分に係る通知書を受領していない旨主張するが、当該通知書は、原処分庁所属の職員が、請求人の自宅の玄関のすぐ横にある郵便物等の投かん口内に投かんしたことが認められ、当該投かんによって、請求人は当該通知書を了知し得る状態となり、国税通則法第12条《書類の送達》第5項第2号に規定する差置送達の効力が生じたものと認められるから、当該異議申立ては、同法第77条《不服申立期間》第1項に規定する異議申立期間が経過した後になされたものであり、また、請求人が法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことにつき、同法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。したがって、本件審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平25. 3.22 札裁(所)平24-11)

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支部名
東京
裁決番号
平240176
裁決年月日
平成25年3月18日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日(処分による通知を受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しているところ、取消しが求められている原処分庁がした不動産の公売公告処分(本件公売公告処分)は、平成24年9月4日付で本件公売公告処分を行い、同処分に係る公売通知書は、同月5日に請求人の自宅へ送達されたことが認められる。そうすると、請求人が異議申立てをすることができる期間は、平成24年11月5日までとなるところ、請求人は同月21日に異議申立てをしており、また、請求人が法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことについて、通則法第77条第3項に規定するやむを得ない理由があったとは認められない。したがって、請求人がした異議申立ては、法定の異議申立期間経過後にされた不適法なものであるから、その後にされた本件公売公告処分に対する審査請求は、通則法第75条第3項の規定する要件を欠いた不適法なものである。(平25. 3.18 東裁(諸)平24-176)

支部名
名古屋
裁決番号
平240030
裁決年月日
平成25年3月13日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、原処分庁に対する異議申立てを経ないでなされたものであることが認められ、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項に規定する異議申立てを経ないで直接審査請求をすることができる場合にも該当しないから、不適法なものである。(平25. 3.13 名裁(諸)平24-30)

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支部名
東京
裁決番号
平240169
裁決年月日
平成25年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の更正に係る加算税の賦課決定処分について、異議申立てをすることなく審査請求をしているところ、①当該賦課決定処分は青色申告書等に係る更正に基づき課された加算税の賦課決定処分でなく、②当該賦課決定処分について、原処分庁は請求人に対し、本件賦課決定処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に原処分庁に対して異議申立てをすることができる旨の教示をしており、③異議申立てをしないで審査請求をすることについての正当な理由があると認められる事情もうかがえないから、当該賦課決定処分に対する審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項及び第4項が規定する要件をいずれも欠く不適法なものである。(平25. 3. 7 東裁(所・諸)平24-169)

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支部名
福岡
裁決番号
平240013
裁決年月日
平成25年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、重加算税の賦課決定処分について、内容に誤りのある修正申告書の納付すべき税額を基礎としていることなどから違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な異議申立てについての決定を経たものに限られるところ、当該処分に対する異議申立ては、法定の期間経過後になされた不適法なものであるから、本件審査請求は不適法なものである。(平25. 2.28 福裁(法・諸)平24-13)

支部名
名古屋
裁決番号
平240027
裁決年月日
平成25年2月20日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 連帯納付義務者である請求人は、共同相続人に対する無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて、異議申立てをせずに審査請求をしたものであるが、当該審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第1号に該当しないことは明らかであるし、請求人に対して上記賦課決定処分についての不服申立てに関する教示がなかったとしても、同項第2号にも該当せず、同項第3号に該当するとまではいえない。したがって、当該審査請求は不適法なものである。(平25. 2.20 名裁(諸)平24-27)

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支部名
東京
裁決番号
平240160
裁決年月日
平成25年2月20日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納国税の発生の基因となった各処分について、当該各処分は遅くとも平成12年頃までにされたものとして、その取消しを求める審査請求をしているところ、請求人が異議申立てをしたのは平成24年であり、かつ、当審判所の調査の結果によっても、請求人に国税通則法第77条《不服申立期間》第3項の「やむを得ない理由」又は同条第4項ただし書の「正当な理由」があったとは認められないから、当該異議申立ては、請求人の主張を前提としても、同条第1項が定める不服申立期間後にされた不適法なものである。そうすると、請求人の審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項に規定する要件を欠く不適法なものである。(平25. 2.20 東裁(法・諸)平24-160)

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支部名
東京
裁決番号
平240161
裁決年月日
平成25年2月20日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納国税の発生の基因となった各処分について、当該各処分は遅くとも平成4年頃までにされたものとして、その取消しを求める審査請求をしているところ、請求人が異議申立てをしたのは平成24年であり、かつ、当審判所の調査の結果によっても、請求人に国税通則法第77条《不服申立期間》第3項の「やむを得ない理由」又は同条第4項ただし書の「正当な理由」があったとは認められないから、当該異議申立ては、請求人の主張を前提としても、同条第1項が定める不服申立期間後にされた不適法なものである。そうすると、請求人の審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項に規定する要件を欠く不適法なものである。(平25. 2.20 東裁(法・諸)平24-161)

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支部名
東京
裁決番号
平240159
裁決年月日
平成25年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集№90

要旨

○ 不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内にしなければならないところ、請求人の異議申立ては不服申立期間を経過した後に行われたものであり、請求人に国税通則法第77条《不服申立期間》第3項のやむを得ない理由又は同条第4項ただし書の正当な理由があったと認められないことから、当該異議申立ては、国税通則法第77条が定める不服申立期間経過後にされた不適法なものである。したがって、その後にされた本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項に規定する要件を欠く不適法なものである。(平25. 2.19 東裁(諸)平24-159)

支部名
金沢
裁決番号
平240002
裁決年月日
平成24年12月7日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の取消しを求めて審査請求をしているが、請求人が行った異議申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する異議申立期間を経過した後にされたものであることは明らかであり、また、請求人が同項に規定する異議申立期間内に本件異議申立てをしなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。したがって、本件異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後になされた不適法なものであるから、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平24.12. 7 金裁(所・諸)平24-2)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240012
裁決年月日
平成24年10月30日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差し押えた本件各債権は請求人に帰属するなどとして、本件各債権の取立てに係る換価代金等の本件各配当処分について取消しを求めるが、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、請求人が異議申立てをしたのは、本件各配当処分に係る換価代金等の交付期日を経過した後であり、本件異議申立ては法定の期間経過後になされた不適法なものである。したがって、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な異議申立てについての決定を経たものに限られるから、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平24.10.30 名裁(諸)平24-12)

支部名
関東信越
裁決番号
平240009
裁決年月日
平成24年10月9日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てをしないで審査請求をしており、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号のいずれにも該当しないから、本件審査請求は不適法なものである。(平24.10. 9 関裁(諸)平24-9)

支部名
東京
裁決番号
平240056
裁決年月日
平成24年9月21日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、無申告加算税の賦課決定処分について異議申立てをせずに審査請求をしたところ、当該審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないことは明らかである。したがって、審査請求人がした審査請求はいずれも不適法である。(平24. 9.21 東裁(所)平24-56)

支部名
福岡
裁決番号
平240005
裁決年月日
平成24年8月9日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第3号の規定は、公売公告等の処分についての異議申立ては、換価財産の買受代金の納付の期限まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人の異議申立ては、換価財産の買受代金の納付の期限を徒過してなされた不適法なものである。したがって、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平24. 8. 9 福裁(諸)平24-5)

支部名
東京
裁決番号
平230259
裁決年月日
平成24年6月25日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の原処分に係る異議申立書は、原処分に係る通知書が請求人の自宅に送達された日の翌日から2月を経過した後に異議審理庁に提出されており、請求人の異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後になされているところ、請求人が法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことにつき、天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。したがって、当該異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後になされた不適法なものであるから、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平24. 6.25 東裁(所)平23-259)

支部名
名古屋
裁決番号
平230104
裁決年月日
平成24年5月9日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身が青色申告者であり、また、本件各決定処分等の後、原処分庁に赴いたところ、質問に取り合ってもらえず追い返そうなどとされたので、原処分庁に異議申立てをしても平常心でフェアに扱ってくれるとは到底思えないから、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとして、本件各決定処分等の取消しを求め、異議申立てをしないまま、審査請求をした。ところで、異議申立てをしないで審査請求をすることができるときとして、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第1号は青色申告書に係る更正に不服があるとき、同項第3号は異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるときを規定しており、いずれも、本来、審査請求は異議申立てを前置してなされるべきであるとする同条第1項及び第3項の趣旨を損なわないような場合を限定的に掲げていると解するのが相当である。これを本件についてみると、請求人は、当審判所に対し、青色申告の承認の申請書を提出した時期を明らかにせず、当審判所の調査によっても、請求人が当該申請書を提出したことをうかがわせるような事実は認められず、請求人が青色申告者であったとは認められない。また、請求人が同項第3号に規定する正当な理由があるときに該当するとする上記の理由は、異議申立て以前の原処分庁の担当職員の対応に基づく請求人の主観(予測)であり、異議申立てをすることができるにも関わらずそれをしないままにしたものといわざるを得ないから、同条第1項及び第3項の趣旨を損なわないような場合として限定的に掲げられた正当な理由があるときに該当するとはいえない。(平24. 5. 9 名裁(所)平23-104)

支部名
関東信越
裁決番号
平230074
裁決年月日
平成24年4月25日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、請求人が異議申立てをしたのは、本件配当処分に係る換価代金等の交付期日である平成23年11月1日午前10時00分を経過した後の同年12月16日であり、上記法定期間を徒過している。したがって、上記異議申立ては、法定の期間経過後になされた不適法なものである。また、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な異議申立てについての決定を経たものに限られるから、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平24. 4.25 関裁(諸)平23-74)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230095
裁決年月日
平成24年4月18日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、換価代金等の配当処分の取消しを求めて異議申立てをしたところ、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日まででなければ、することができない旨規定しており、請求人が異議申立てをしたのは、換価代金等の交付期日を経過した後の日であるから、不服申立ての期限を経過した後にされたものである。そして、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項は、異議申立て(法定の異議申立期間経過後にされたものを除く。)についての決定があった場合において、当該異議申立てをした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、その者は、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨規定しているところ、上記のとおり、請求人がした異議申立ては、不服申立ての期限を経過した後にされたものであり、法定の異議申立期間経過後にされたものに該当にするから、本件審査請求は、同項に規定する要件を満たさない不適法なものである。(平24. 4.18 名裁(諸)平23-95)

支部名
広島
裁決番号
平230017
裁決年月日
平成24年3月23日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は異議申立てを受けて原処分を取り消すくらいなら最初から原処分をしないはずであるから、異議申立てをしても意味がないと判断し異議申立てをしなかったなどとして、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する異議申立てをしないで審査請求をする正当な理由がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条第4項第3号に規定する「その他異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとき」とは、客観的にみて異議申立手続を省略しても異議申立前置主義を採用する同号の法の趣旨を損なわないと認められる場合に限られると解されるところ、請求人が主張する上記理由は、異議申立てをしないで審査請求をする正当な理由があるということはできない。(平24. 3.23 広裁(所)平23-17)

支部名
大阪
裁決番号
平230040ほか 1件
裁決年月日
平成24年3月6日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てを経ずに審査請求をしたことが認められるところ、本件において、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合を規定する国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に該当する事実は認められず、当該審査請求は不適法である。(平24. 3. 6 大裁(諸)平23-40)

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支部名
札幌
裁決番号
平230004
裁決年月日
平成24年2月15日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は本件配当処分の取消しを求める異議申立てをすることなく審査請求をしている上、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求することができる場合に該当しないと認められる。したがって、本件配当処分に関する審査請求は異議決定を経ていない不適法なものである。(平24. 2.15 札裁(諸)平23-4)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230072
裁決年月日
平成24年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が重加算税の賦課決定処分に対する異議申立ての機会を逸したのは、重加算税の賦課決定処分がされた後、原処分庁に対して修正申告の内容について説明を求め回答を待っている間に異議申立ての期限が過ぎたためである旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する「正当な理由」により直接審査請求することができる場合とは、本来異議申立てを経た後でなければすることができない審査請求を、異議申立てを経ずにすることができるとする例外的な場合であるところ、重加算税の賦課決定処分に係る不服申立てに関する教示は適切になされており、請求人が主張するような事情は、上記の例外的な場合に該当せず、重加算税の賦課決定処分に対する審査請求は、異議申立てを経ていない不適法なものである。(平24. 1.18 名裁(所)平23-72)

支部名
東京
裁決番号
平230103
裁決年月日
平成23年12月22日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件各処分に係る公示送達は、請求人がA税務署長の所轄外へ転居した後に、請求人の納税地を所轄しない同税務署長によってなされたから、手続に誤りがあること、及び、②①により、請求人は本件各処分に係る通知を受けておらず、請求人が「処分があったことを知った日」は平成23年3月18日付の差押処分がなされた日以降であることを理由に、平成23年4月6日付の本件異議申立ては適法であるという。しかし、本件各処分の通知を行うに当たり、A税務署長は、本件公示送達を行う前に、相当の努力をして通常期待しうべき方法による調査を実施したものの、請求人の住所及び居所がともに知れなかったと認められるから、本件各処分に係る本件通知書の送達を受けるべき者である請求人の「住所及び居所が明らかでない場合」に当たり、本件通知書に係る送達方法として、本件公示送達をしたのは適法である。したがって、A税務署の掲示場で本件通知書の掲示を始めた日である平成22年12月1日から起算して7日を経過した日である同月8日に、請求人に対して本件通知書の送達があったものとみなされ、その日が処分に係る通知を受けた日に当たる。そうすると、本件各処分に係る本件異議申立ては、平成22年12月8日の翌日から起算して2か月以内である平成23年2月8日までに行わなければならないところ、請求人が本件異議申立てをしたのは、平成23年4月6日であり、異議申立期間の経過後である。そして、請求人が、異議申立期間内に本件異議申立てをしなかったことについて、天災その他のやむを得ない理由があったとは認められないから、本件異議申立ては、異議申立期間の経過後に申し立てられた不適法なものである。(平23.12.22 東裁(所)平23-103)

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支部名
金沢
裁決番号
平230006ほか 1件
裁決年月日
平成23年12月9日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税に係る過少申告加算税の賦課決定処分について、異議申立てをしないで審査請求を行ったのは、請求人が提出した修正申告の内容を原処分庁及び関与税理士から知らされていなかったからであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する「正当な理由」がある場合にあたる旨主張する。しかしながら、「正当な理由」がある場合とは、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由した場合と同視し得るなど、異議申立手続を省略しても国税通則法が異議申立前置主義を採用する法の趣旨を損なわないと認められる場合に限られるというべきであるところ、請求人が主張する理由は、これに該当しないから、上記「正当な理由」があるということはできない。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平23.12. 9 金裁(諸)平23-6)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230031
裁決年月日
平成23年11月1日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、無申告加算税の賦課決定処分を不服として審査請求をしているが、当該賦課決定処分は平成18年10月24日付で行われているので、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項及び第3項の規定により、請求人は、当該賦課決定処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に、2月を超えたとしても天災その他やむを得ない理由があるときはそのやんだ日の翌日から起算して7日以内に、異議申立てをすることができるところ、請求人が当該賦課決定処分に対する異議申立てをしたのは平成23年7月6日であるから、当該異議申立てが2月以内に行われなかったのは明らかであり、請求人はやむを得ない理由があったことを主張しておらず、他に、請求人にやむを得ない理由があったことをうかがわせる事実も認められない。したがって、当該審査請求は適法な異議申立てを経ないでされた不適法なものである。(平23.11. 1 名裁(諸)平23-31)

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支部名
熊本
裁決番号
平230002
裁決年月日
平成23年10月12日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、請求人のした異議申立てに対して、異議審理庁が申立期間徒過を理由に却下の異議決定をした後になされたものであり、請求人は、当該異議申立ての対象となった原処分に係る通知書は適法に送達されていない旨主張するが、当該通知書は、請求人の妻に交付されており、請求人と同居の者で、書類の送達の趣旨を理解し、受領した書類を請求人に交付する能力を有すると認められる者に交付されているので、国税通則法第12条《書類の送達》第5項第1号により適法に送達が行われている上、その送達日から起算すると、当該異議申立ては申立期間を徒過してなされた不適法なものであり、また、当該異議申立てを申立期間内にしなかったことにつき、国税通則法第77条《不服申立期間》第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。よって、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》の規定により、不適法なものである。(平23.10.12 熊裁(諸)平23-2)

支部名
東京
裁決番号
平230051
裁決年月日
平成23年10月4日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分の取消しを求めて異議申立てを経ずに審査請求をしたものであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項が適用される事実も認められないことから、当該審査請求は、不適法なものである。(平23.10. 4 東裁(所)平23-51)

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支部名
東京
裁決番号
平230049
裁決年月日
平成23年10月3日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告の承認申請の却下処分の取消しを求める本件審査請求について、青色申告の承認の取消処分が審査請求中であることを理由として、異議申立てを経ずに審査請求を選択したとしている。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項は、異議申立てをすることができる者は、①青色申告書に係る更正処分に不服があるとき、②原処分庁が異議申立てをすることができる旨の教示をしなかったとき及び③その他異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるときには、その選択により、異議申立てをしないで国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨規定しているところ、③にいう正当な理由があるときとは、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由したと同視し得る場合など異議申立手続を省略しても異議申立前置主義を採用する法の趣旨を損なわないと認められる場合に限られるというべきである。そうすると、本件の場合は、上記①及び②に該当しないことは明らかであり、また、青色申告の承認の取消処分と青色以外の申告書を提出する者であることを前提とする青色申告の承認申請の却下処分とは、その対象とする処分や理由を異にするのであるから、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由したと同視し得る場合等に当たるとは認められないので、③にいう正当な理由にも該当しないから、異議申立てを経ずに審査請求をすることができる場合には当たらない。したがって、本件審査請求は、異議申立てをしないでされた不適法なものである。(平23.10. 3 東裁(法)平23-49)

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支部名
東京
裁決番号
平230049
裁決年月日
平成23年10月3日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告の承認申請の却下処分の取消しを求める本件審査請求について、青色申告の承認の取消処分が審査請求中であることを理由として、異議申立てを経ずに審査請求を選択したとしている。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項は、異議申立てをすることができる者は、①青色申告書に係る更正処分に不服があるとき、②原処分庁が異議申立てをすることができる旨の教示をしなかったとき及び③その他異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるときには、その選択により、異議申立てをしないで国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨規定しているところ、③にいう正当な理由があるときとは、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由したと同視し得る場合など異議申立手続を省略しても異議申立前置主義を採用する法の趣旨を損なわないと認められる場合に限られるというべきである。そうすると、本件の場合は、上記①及び②に該当しないことは明らかであり、また、青色申告の承認の取消処分と青色以外の申告書を提出する者であることを前提とする青色申告の承認申請の却下処分とは、その対象とする処分や理由を異にするのであるから、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由したと同視し得る場合等に当たるとは認められないので、③にいう正当な理由にも該当しないから、異議申立てを経ずに審査請求をすることができる場合には当たらない。したがって、本件審査請求は、異議申立てをしないでされた不適法なものである。(平23.10. 3 東裁(法)平23-49)

支部名
金沢
裁決番号
平230001
裁決年月日
平成23年9月13日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る異議申立てを行わないまま審査請求をしたのは、原処分の通知書を受理していないためと主張するが、原処分関係資料によれば、原処分に係る差押書は郵便で送達され、同差押書には異議申立てができる旨の教示文が印字されていることが認められ、また、異議申立てをしないで審査請求することにつき正当な理由があったとは認められないことから、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当せず、本件審査請求は不適法なものである。(平23. 9.13 金裁(諸)平23-1)

支部名
東京
裁決番号
平230040
裁決年月日
平成23年9月7日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てをしないで行った本件審査請求につき、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、上記「正当な理由」がある場合とは、実質的に異議申立てを経由した場合と同視し得るなど、異議申立手続を省略しても国税通則法が異議申立前置主義を採用する法の趣旨を損なわないと認められる客観的な事情が存する場合に限られるというべきであるところ、請求人が主張する理由は、明らかに主観に属するものであるから、上記の「正当な理由」に当たるものではない。(平23. 9. 7 東裁(諸)平23-40)

支部名
名古屋
裁決番号
平230014
裁決年月日
平成23年8月31日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、異議決定を経ておらず、税務署長がした処分について、国税不服審判所長に対する審査請求ができる場合の審査請求に該当しない。また、①原処分に係る通知書には、原処分庁に対して異議申立てをすることができる旨の教示文書が記載されており、②請求人には、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があったことをうかがわせる事情が認められないことから、本件審査請求は、異議申立てをしないで直接審査請求ができる場合の審査請求にも該当しない。仮に、請求人に異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があったとしても、本件審査請求は、原処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して2月以内になされておらず、そのことについて、請求人に、天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。以上のとおりであるから、本件審査請求は不適法なものである。(平23. 8.31 名裁(諸)平23-14)

支部名
東京
裁決番号
平230037
裁決年月日
平成23年8月26日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部の取消しを求めて審査請求をしたが、当該審査請求は、異議決定を経ずにされたものである。また、請求人が、異議申立てをしなかった理由とする交通事故の紛争解決等は、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合を規定した国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号のいずれにも該当しないことが明らかであるから、当該審査請求は不適法である。(平23. 8.26 東裁(所)平23-37)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230001
裁決年月日
平成23年7月26日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分は平成17年1月28日付で行われたところ、請求人は、平成17年3月8日に異議申立書を提出した旨主張するが、原処分に対する異議申立ては平成23年2月21日になされており、法定の異議申立期間経過後にされた不適法なものであるから、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ないでされた不適法なものである。(平23. 7.26 関裁(諸)平23-1)

支部名
名古屋
裁決番号
平230001
裁決年月日
平成23年7月6日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する正当な理由があるときとは、具体的事案において判断されるべきであり、請求人が主観的に異議申立てをしても自己の主張が認められないであろうから、異議申立てを経由する実益がないというだけでは不十分であって、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由したと同視し得るなど、前審手続を省略することが異議申立前置主義をとる法の趣旨を損なわないと認められる場合に限られると解するのが相当であることから、請求の主張は同号に規定する正当な理由としては不十分といわざるを得ない。したがって、本件審査請求は、異議決定を経ていない不適法な審査請求となり、請求人の主張には理由がない。(平23. 7. 6 名裁(諸)平23-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
平220063
裁決年月日
平成23年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、実弟の滞納国税に係る差押処分(本件差押処分)の対象となった貸付金の返還請求権のうち2分の1は請求人に帰属する債権であるとして、異議申立てをしたところ、別件訴訟の証拠として本件差押処分に係る差押調書謄本(本件差押調書謄本)が提出された日、または、遅くとも、別件訴訟において本件差押調書謄本に記載された差押えがなされた事実が存在することを認める旨の陳述を行った日には本件差押処分の事実を知っており、当該事実を知った日は、国税通則法第77条《不服申立期間》1項に規定する処分のあったことを知った日の翌日から起算して2か月以内ではないことから、当該異議申立ては、不服申立期間経過後にされた不適法なものである旨主張する。しかしながら、請求人の別件訴訟の訴訟代理人弁護士(本件弁護士)は、①別件訴訟において本件差押調書謄本が証拠として提出された後、請求人に対して、本件差押処分の有無を確認しただけであり、債権者名など本件差押調書謄本の具体的な記載内容の説明はしなかったこと、②上記陳述を行うか否かについて、請求人に対する確認を行っていないこと、また、請求人は、③本件弁護士から本件差押調書謄本の具体的な記載内容の説明を受けるまで、本件差押処分は請求人の実父の税金分の差押えであると思っていたことが推認されること、④本件弁護士から本件差押調書謄本の具体的な記載内容を聞かされ、又は、本件差押調書謄本の写しを受領したことからすれば、請求人が本件差押処分の存在を現実に知った日は、原処分庁が主張する日の後、早くとも本件弁護士から本件差押調書謄本の記載内容の説明を受けた日と認められることから、当該異議申立ては、国税通則法第77条第1項に規定する「処分のあったことを知った日」の翌日から起算して2か月以内にされたことになり、本件審査請求は、適法な異議申立てを経て行われたということができる。(平23. 6.27 名裁(諸)平22-63)

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支部名
東京
裁決番号
平220235
裁決年月日
平成23年6月27日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が、請求人に対して平成22年12月24日付で行った源泉徴収に係る所得税及び不納付加算税の督促処分(本件督促処分)について、請求人は、その取消しを求める異議申立てをすることなく、平成23年5月13日に審査請求をしている上、本件督促処分は、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によっても、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項に規定するいずれの要件にも該当しないと認められる。したがって、請求人の本件督促処分に関する審査請求は不適法である。(平23. 6.27 東裁(諸)平22-235)

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支部名
東京
裁決番号
平220235
裁決年月日
平成23年6月27日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が、請求人に対して平成22年10月29日付で行った源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分(本件各納税告知処分等)に係る通知書は、平成22年11月5日に請求人の自宅へ配達されているから、請求人が本件各納税告知処分等に係る通知を受けた日は、平成22年11月5日である。そうすると、請求人が異議申立てをすることができる期間は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項の規定により、平成23年1月5日までとなるところ、請求人は同年3月14日に異議申立てをしている上、請求人が法定の不服申立期間内に異議申立てをしなかったことについて同条第3項に規定する「やむを得ない理由」があったとも認められない。したがって、請求人がした上記異議申立ては、法定の異議申立期間経過後にされた不適法なものであり、その後にされた本件各納税告知処分等に関する審査請求もまた、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項に規定する要件を欠いた不適法なものである。(平23. 6.27 東裁(諸)平22-235)

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支部名
東京
裁決番号
平220231
裁決年月日
平成23年6月22日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が平成6年5月10日付でした不動産の差押処分について、当該不動産の真の所有者は請求人であるとして当該差押処分の取消しを求めている。しかし、当該差押処分に対する異議申立ては平成23年2月16日に行われていること、請求人は平成6年9月までには当該差押処分があったことを知っていたと認められることから、当該異議申立ては国税通則法第77条《不服申立期間》に定める2月を経過している。また、請求人が主張する国税通則法第77条《不服申立期間》第3項に規定する「天災その他やむを得ない理由」も認められないから、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平23. 6.22 東裁(諸)平22-231)

支部名
高松
裁決番号
平220011
裁決年月日
平成23年6月8日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成9年の原処分に関して審査請求をするものであるが、請求人において適法な異議申立てをしたことをうかがわせる事情を何ら述べておらず、当審判所の調査の結果によっても、請求人において異議申立てをした事実は確認できない上、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求ができる場合に該当するような事情も認められない。したがって、本件は、異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平23. 6. 8 高裁(諸)平22-11)

支部名
東京
裁決番号
平220218
裁決年月日
平成23年6月6日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てをしないで審査請求をしたことにつき、原処分がなされるまでに原処分庁に対して二度も上申しており異議申立てしたところで否定されることは明らかであるから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、上記「正当な理由」がある場合とは、当初更正処分について審査請求中に再更正処分があった場合など、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由した場合と同視し得るなど、異議申立手続を省略しても国税通則法が異議申立前置主義を採用する法の趣旨を損なわないと認められる場合に限られるというべきであるところ、請求人が主張する理由は、これに該当しないから、上記「正当な理由」があるということはできない。(平23. 6. 6 東裁(所)平22-218)

支部名
東京
裁決番号
平220210
裁決年月日
平成23年5月24日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正等通知書を適法に受領していないから更正処分は無効である旨主張する。しかしながら、本件更正等通知書の差置送達は適法であることから、本件異議申立ては、法定の不服申立期間経過後にされた異議申立てであることが認められ、また、その期間経過後にされたことにつき、国税通則法第77条《不服申立期間》第3項に規定する天災その他やむを得ない理由も認められないことから、本件異議申立ては、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項かっこ書の不適法なものに該当し、本件審査請求も不適法である。(平23. 5.24 東裁(所)平22-210)

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支部名
東京
裁決番号
平220211
裁決年月日
平成23年5月24日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分(本件消費税等各更正処分等)の取消しを求めている。しかしながら、請求人は、本件消費税等各更正処分等について異議申立てをしないで審査請求をしており、異議申立てをしないで国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第1号から第3号までのいずれにも該当しないから、本件消費税等各更正処分等についての審査請求は不適法なものである。(平23. 5.24 東裁(法・諸)平22-211)

支部名
大阪
裁決番号
平220077
裁決年月日
平成23年5月18日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項かっこ書は、審査請求をすることができる場合について、異議申立てが法定の異議申立期間経過後にされたもの等を除外しているところ、本件異議申立てが、本件賦課決定処分があったことを知った日から2月を経過した後にされたことは明らかであり、かつ、審査請求人には本件異議申立書の提出が当該期間経過後となったことについて同法第77条《不服申立期間》第3項に規定する「やむを得ない理由」又は同条第4項に規定する「正当な理由」があったとも認められず、適法な異議申立てを経ていないのであるから、本件賦課決定処分に対する審査請求は不適法なものである。(平23. 5.18 大裁(所)平22-77)

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支部名
金沢
裁決番号
平220011
裁決年月日
平成23年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101108040
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/4異議申立ての取下げがあった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税に係る異議申立ての取下書は関与税理士により請求人に無断で提出されたものであるから無効である旨主張する。しかしながら、当該取下書は、請求人の所在地、名称、代表者名等の記載及び押印並びに関与税理士の記名押印がなされており、その書面上からこれを無効とする理由はない。また、請求人の代表者は、異議担当職員が2度にわたり異議申立ては取下げられている旨説明したのに対して異議を唱えなかったこと、関与税理士は代表者の了解の下で印鑑を預かっていたことを併せ考えると、当該取下書は代表者がその内容を承知した上で提出されたものとみるのが相当であり、当該取下書が請求人に無断で提出されたとする請求人の主張は理由がない。(平23. 4. 1 金裁(法・諸)平22-11)

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支部名
福岡
裁決番号
平220006
裁決年月日
平成23年3月30日
裁決結果
却下
争点番号
101108040
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/4異議申立ての取下げがあった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、源泉所得税に係る不納付加算税の賦課決定処分の取消しを求めて同処分に対する異議申立てをしたものの、その後取り下げており、異議決定を経ずに審査請求をしたことが認められる。また、異議申立てをせずに審査請求ができる場合にも該当しないことが明らかである。(平23. 3.30 福裁(所・諸)平22-6)

支部名
東京
裁決番号
平220171
裁決年月日
平成23年3月23日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成22年3月15日付で行われた原処分に対する異議申立てを、法定の不服申立て期間を経過した後の同年9月14日に行っており、請求人が法定の不服申立期間内に異議申立てをしなかったことにつき、天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。したがって、当該異議申立ては、法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法なものであるから、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平23. 3.23 東裁(所)平22-171)

支部名
東京
裁決番号
平220170
裁決年月日
平成23年3月16日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の更正処分及び法人税に係る過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求を行っているが、①請求人は調査に基づき自ら行った修正申告が法人税の更正処分に当たるとして審査請求しており、実際には審査請求の対象たる法人税の更正処分は存在しないこと、②当該賦課決定処分に係る審査請求は異議決定を経ないで行われていることから、本件審査請求はいずれも不適法なものである。(平23. 3.16 東裁(諸)平22-170)

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支部名
東京
裁決番号
平220149
裁決年月日
平成23年2月10日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自ら行った所得税の修正申告に基づき行われた過少申告加算税の賦課決定処分の全部の取消しを求める。しかしながら、当該賦課決定処分については、異議申立てを経ずに審査請求をしたもので、異議申立てを経ないで審査請求をすることができる場合を規定した国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号にも該当しないことから、当該審査請求は不適法である。(平23. 2.10 東裁(所)平22-149)

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支部名
東京
裁決番号
平220111
裁決年月日
平成22年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てをし、3月を経過しても決定がないので審査請求をした旨主張するが、異議申立ての当事者は、異議決定書の名あて人として、異議決定の効力を受ける者であるから、異議申立書の記載から合理的かつ明確に判断できるものであることを要するというべきであるところ、異議申立書において、①請求人は、異議申立人Aの代理人と明記していること、②他の者も請求人同様、Aの代理人として記名押印していることにかんがみれば、異議申立書の記載から請求人を異議申立人と認めることはできないというべきであり、また、③異議申立書を送付した封筒裏面の差出人がAの名義であることからすれば、請求人が異議申立てをした事実は認められないから、本件審査請求は異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平22.11.19 東裁(諸)平22-111)

支部名
東京
裁決番号
平220050
裁決年月日
平成22年9月1日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てをしないで行った本件審査請求につき、国税通則法第75条第4項第3号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、上記「正当な理由」がある場合とは、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由した場合と同視し得るなど、異議申立手続を省略しても国税通則法が異議申立前置主義を採用する法の趣旨を損なわないと認められる場合に限られるというべきであるところ、請求人が主張する理由は、主観的なものにすぎず、これをもって上記「正当な理由」があるということはできない。(平22. 9. 1 東裁(所)平22-50)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220001
裁決年月日
平成22年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
101108030
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
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要旨

○ 請求人は、異議申立期間内である平成21年4月28日に本件消費税等処分の取消しを求める旨記載した異議申立書を提出し、異議申立期間を経過した同年5月25日に本件所得税処分の取消しを求める旨記載した「異議申立書(補正書)」を提出したが、補正という形で異議申立ての対象に別個の処分である本件所得税処分を含ませることはできないから、異議申立書(補正書)は本件所得税処分に対する新たな異議申立てとなるところ、当該異議申立書(補正書)は、異議申立期間経過後に提出されたものであるから、本件所得税処分に係る審査請求は、異議決定を経ていない不適法なものである。また、国税通則法第77条第3項に規定する「天災その他やむを得ない理由」とは、不服申立てをすることを困難にする事情で、天災地変等による交通途絶など、一般的に不服申立てをすることにつき通常期待される程度の注意をもってしてもなお避けることのできない客観的な事由をいうところ、請求人がいう事情は、当該客観的な事由には該当しない。(平22. 7. 6 関裁(所・諸)平22-1)

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支部名
東京
裁決番号
平210181
裁決年月日
平成22年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、無申告加算税及び過少申告加算税の各賦課決定処分の取消しを求めているが、請求人は、各賦課決定処分について異議申立てをしておらず、また、請求人が当該異議申立てをしなかったことについて、国税通則法第75条第4項第3号に規定する「正当な理由」があるとも認められないことから、各賦課決定処分に対する審査請求は、異議申立てについての決定を経ていない不適法なものである。(平22. 6.17 東裁(所)平21-181)

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支部名
東京
裁決番号
平210179
裁決年月日
平成22年6月15日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件配当処分は、請求人が平成22年1月25日にした異議申立の対象になっていないことが認められ、他に請求人が、本件配当処分に対する異議申立てを行った事実は認められない。そうすると、本件配当処分に対する審査請求は、異議決定を経ておらず、また、国税通則法第75条第4項にも該当しないから、異議申立前置を欠く不適法なものである。(平22. 6.15 東裁(所・諸)平21-179)

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支部名
東京
裁決番号
平210179
裁決年月日
平成22年6月15日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
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要旨

○ A税務署長は、所得税並びに消費税及び地方消費税の各更正処分等に係る通知書を平成19年6月28日付で請求人の旧住所地に簡易書留にて郵送し、同日中に請求人に送達されたことが認められる。また、所得税に係る還付金の充当処分は、平成20年6月5日及び平成21年4月14日に請求人に郵送され、国税通則法第12条第2項に規定する通常送達すべきであった時に送達があったものと推定され、その推定を覆すに足る事実は見当たらない。請求人は、平成22年1月25日に当該各更正処分等及び各充当処分に対する異議申立てを行っているが、当該異議申立ては、処分に係る通知を受けた日から起算して2月を経過しており、法定の異議申立期間経過後にされた不適法なものであり、国税通則法第77条第3項に規定するやむを得ない理由があるとも認められないから、当該各更正処分及び各充当処分に対する審査請求は、不適法である。(平22. 6.15 東裁(所・諸)平21-179)

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支部名
東京
裁決番号
平210137
裁決年月日
平成22年3月23日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A不動産に係る差押処分の取消しを求めて審査請求している。しかしながら、原処分関係資料によれば、本件審査請求は、異議申立てを経ていないこと及び国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないことが明らかであるから不適法なものである。(平22. 3.23 東裁(諸)平21-137)

支部名
福岡
裁決番号
平210014
裁決年月日
平成22年3月5日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の一部の取消しを求め、異議申立てを行わないまま、平成21年4月16日に審査請求したが、国税通則法第75条第3項は、その処分をした税務署長に対して異議申立てをし、異議決定を経た後の処分になお不服があるときには、国税不服審判所長に対する審査請求ができる旨規定し、また、同条第4項は、①原処分庁が異議申立てをすることができる旨の行政不服審査法の規定による教示をしなかったとき、②異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるときには異議申し立てを経ずに審査請求できる旨規定しているところ、本件審査請求は、異議申立てを経ていないことは明らかであり、直接審査請求できる場合には当たらず、また、教示誤りもなく、異議申立てを経ずに審査請求することにつき正当な理由があるとは認められないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平22. 3. 5 福裁(諸)平21-14)

支部名
金沢
裁決番号
平210007
裁決年月日
平成22年2月16日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の取消しを求めて審査請求しているが、請求人が行った異議申立ては、国税通則法第77条第1項に規定する異議申立期間を経過した後にされたものであることは明らかであり、また、請求人が同項に規定する異議申立期間内に本件異議申立てができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もなく、本件異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後になされた不適法なものである。したがって、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平22. 2.16 金裁(法・諸)平21-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210063
裁決年月日
平成22年1月25日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、工事代金支払請求権の差押処分の取消しを求めて、本件審査請求をしたが、国税通則法第75条第3項は、異議決定を経た後の処分になお不服があるときは審査請求できる旨規定し、同条第4項は、同条第3項の例外として、①その処分をした者が、その処分につき異議申立てをすることができる旨の教示をしなかったとき、②直接審査請求することにつき正当な理由があるときは、その選択により、異議申立てをしないで審査請求することができる旨規定しているところ、本件審査請求は、異議申立てを経ずにされたものであり、請求人に交付された差押調書謄本には、税務署長に対して異議申立てすることができる旨の教示がされ、また、本件全資料によれば、異議申立てをしないで審査請求することにつき正当な理由があったとは認められないから、本件審査請求は不適法な審査請求となる。(平22. 1.25 関裁(諸)平21-63)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210063
裁決年月日
平成22年1月25日
裁決結果
却下
争点番号
101108990
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、工事代金支払請求権の差押処分の取消しを求めて、「国税の処分に対する異議申立書」と題する書面を「国税局不服審判所長」あてに提出したが、国税通則法第75条第1項は、税務署長がした処分に関し、不服がある者は、その処分をした税務署長に対して異議申立てをすることができるところ、請求人は、異議申立てを、その処分した税務署長に対してできるのであって、審判所に対してされた異議申立ては申立先を誤ったものと認められることから、不適法となる。(平22. 1.25 関裁(諸)平21-63)

支部名
東京
裁決番号
平210102
裁決年月日
平成22年1月19日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条第3項は、税務署長がした処分に対する異議申立てについての決定があった場合において、当該異議申立てをした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、その者は、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨規定し、そのかっこ書において、法定の異議申立期間経過後にされた異議申立てその他その申立てが適法にされていないものを除くこととされているところ、当審判所の調査によれば、審査請求人が行った原処分に対する異議申立ては、法定の異議申立期間経過後にされた不適法なものであると認められる。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平22. 1.19 東裁(諸)平21-102)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210062
裁決年月日
平成22年1月14日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件督促処分に係る異議申立てをしておらず、また、請求人が本件督促処分に係る異議申立てをしなかったことについて、国税通則法第75条第4項第3号に規定する「正当な理由」があるとも認められないことから、本件賦課決定処分に対する審査請求は、異議決定を経ていない不適法な審査請求である。(平22. 1.14 関裁(諸)平21-62)

支部名
熊本
裁決番号
平210006
裁決年月日
平成21年12月11日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の代表者は出張が多いこと等から、代表者が賦課決定通知書を見たのは平成21年2月18日であり、同年4月16日にされた本件に係る異議申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する不服申立期間内にされたものである旨主張する。しかしながら、当該通知書は平成21年1月31日に請求人に送達されており、請求人が異議申立てをした日は同年4月16日であるから、当該異議申立ては、法定の異議申立期間経過後にされたことが認められる。国税通則法第77条第3項における天災その他やむを得ない理由とは、不服申立人が不服申立てをしようとしても、その責めに帰すことができない事由によりこれをなすことが不可能と認められるような事情であって、かつ、それが天災等のように客観的なものであることが必要なところ、本件で請求人が主張する事情は、国税通則法第77条第3項に規定するやむを得ない理由には該当しない。また、本件に係る異議申立ては不服申立期間経過後にされたものであり、また、その期間経過後にされたことにつき、国税通則第77条第3項に規定する理由も認められないことから、同法第75条第3項かっこ書に規定する法定の異議申立期間後にされたものに該当する。したがって、本件審査請求は、不適法なものである。なお、請求人は、法人税の各確定申告の取消しを主張するが、確定申告は国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから確定申告の取消しを求める審査請求は不適法なものである。(平21.12.11 熊裁(法)平21-6)

支部名
関東信越
裁決番号
平210043
裁決年月日
平成21年11月24日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分に係る異議申立てが、法定の異議申立期間を経過した後にされた不適法なものであるから、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平21.11.24 関裁(諸)平21-43)

支部名
東京
裁決番号
平210055
裁決年月日
平成21年11月12日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした不動産の公売公告処分及び売却決定処分について、全部の取消しを求めている。ところで、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立等の期限の特例》第1項第3号は、不動産等についての公売公告から売却決定までの処分に関し欠陥があることを理由とする異議申立ては、換価財産の買受代金の納付期限まででなければすることができない旨規定している。これを本件についてみると、本件売却決定処分に係る換価財産の買受代金の納付期限は、平成21年5月20日午後3時00分であったこと及び請求人が異議申立てをしたのは、同年7月10日であったことが認められる。そうすると、請求人の異議申立ては、法定の期間経過後になされた不適法なものであり、それを経てなされた審査請求も国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、不適法なものである。(平21.11.12 東裁(諸)平21-55)

支部名
東京
裁決番号
平210031
裁決年月日
平成21年10月6日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の取消しを求めて、平成21年7月2日に審査請求を行っているが、本件資料によれば、請求人は異議審理庁の異議決定を経ないで本件審査請求をしたことが認められる。したがって、①国税通則法第75条第4項第3号又は②同条第5項の規定に該当しない限り本件審査請求はいずれも不適法であるが、本件資料によっても①の異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとは認められず、また②の異議申立てをした日から3月を経過しても異議申立てについての決定がないときに該当しないことは明らかであるから、本件審査請求はいずれも不適法なものというべきである。(平21.10. 6 東裁(諸)平21-31)

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支部名
東京
裁決番号
平210023
裁決年月日
平成21年9月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条第4項は、異議申立てをすることができる者は、①青色申告書に係る更正処分に不服があるとき、②原処分庁が異議申立てをすることができる旨の教示をしなかったとき及び③その他異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるときには、その選択により、異議申立てをしないで、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨規定しており、③にいう正当な理由があるときとは、例えば、当初更正処分について審査請求中に再更正処分があった場合など、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由したと同視し得る場合をいうと解される。これを本件についてみると、上記①又は②に該当せず、また、当初更正処分について審査請求中に再更正処分があったものではなく、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由したと同視し得る場合があるとは認められず、上記③にも該当しないから、その選択により、異議申立てをしないで、審査請求をすることができる者には当たらない。したがって、異議申立てをしないでされた本件消費税等各更正処分に係る審査請求は、不適法なものである。(平21. 9.15 東裁(法・諸)平21-23)

支部名
名古屋
裁決番号
平210002
裁決年月日
平成21年8月25日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てをした後、当該異議申立てについての決定を経ないままに、異議申立てをした日の翌日から起算して3月を経過せずに審査請求をしたことは明らかであるから、当該審査請求は、税務署長がした処分の不服申立てについて、国税不服審判所長に対する審査請求ができる場合に該当せず、また、当審判所の調査の結果によれば、①原処分に係る督促状には、K税務署長に対して異議申立てをすることができる旨の教示がなされており、②ほかに、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があったとは認められないことから、異議申立てをしないで直接審査請求をすることができる場合にも該当しない。よって、本件審査請求は、不適法な審査請求である。(平21. 8.25 名裁(諸)平21-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平200081ほか 1件
裁決年月日
平成21年6月18日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てをしないで本件審査請求をしたものと認められるところ、国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないから、本件審査請求は不適法である。(平21. 6.18 大裁(所・諸)平20-81)

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支部名
大阪
裁決番号
平200076
裁決年月日
平成21年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各納税告知処分について審査請求をしているところ、源泉所得税に係る納税告知処分について審査請求をすることができるのは、国税通則法第75条の規定に照らせば、異議申立てについての決定があったとき、税務署長がその処分につき異議申立てをすることができる旨の教示をしなかったとき、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとき又は異議申立てをした日の翌日から起算して3月を経過しても異議申立てについての決定がないときのいずれかに該当する場合である。しかしながら、請求人は、各納税告知処分について異議申立てをしていると認められないこと、原処分庁は、異議申立てができる旨の教示を行っていること、また、原処分関係資料、請求人提出資料及び当審判所の調査によっても、請求人が異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとは認められないことから、請求人は、各納税告知処分について審査請求をすることができない。したがって、各納税告知処分に対する審査請求は不適法というべきである。(平21. 6. 1 大裁(諸)平20-76)

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支部名
沖縄
裁決番号
平200010
裁決年月日
平成21年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件更正処分に係る審査請求は、異議申立てをしないでなされたものであるところ、①原処分は、青色申告書に係る更正処分ではなく、②原処分に係る通知書には、原処分庁に対して異議申立てをすることができる旨記載された「不服申立て等について」と題する文書が同封され異議申立てをすることができる旨の教示がなされており、また、③原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によっても、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があったとは認められないことから、請求人の場合は、国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで直接審査請求をすることができる場合に該当しない。したがって、本件更正処分に係る審査請求は、異議決定を経ていない不適法なものである。(平21. 4.22 沖裁(諸)平20-10)

支部名
関東信越
裁決番号
平200038
裁決年月日
平成21年2月17日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の取消しを求めて、平成21年1月21日に本件審査請求をしたが、本件全資料によれば、原処分に係る通知書は、平成20年11月21日に請求人に送達がなされているから、原処分に対する不服申立ては、平成21年1月21日までに税務署長に対してなされなければならないところ、請求人は、これを行っていないから、本件審査請求は、異議申立てをしないでなされたものであり、また、国税通則法第75条第4項に規定する正当な理由があるとも認められないから、本件審査請求は、異議申立てについての決定を経ていない不適法な審査請求である。(平21. 2.17 関裁(諸)平20-38)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200033
裁決年月日
平成21年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件賦課決定処分の取消しを求めているが、請求人は、本件賦課決定処分について異議申立てをしておらず、また、請求人が当該異議申立てをしなかったことについて、国税通則法第75条第4項第3号に規定する「正当な理由」があるとも認められないことから、本件賦課決定処分に対する審査請求は、異議決定を経ていない不適法な審査請求である。(平21. 1.30 関裁(所)平20-33)

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支部名
東京
裁決番号
平200087
裁決年月日
平成20年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、見積価額の公告処分の取消しを求めているところ、当審判所の調査の結果によれば、請求人らは当該見積価額の公告処分について異議申立てをせずに審査請求したことが認められる。そうすると、請求人らは、国税通則法第75条第4項の規定に掲げる各号に該当しない限り、審査請求することはできないものと解されるところ、当審判所の調査の結果によれば、同項各号に該当する事由を認めることはできないことから当該見積価額の公告処分に係る審査請求は不適法なものとなる。(平20.12. 5 東裁(諸)平20-87)

支部名
大阪
裁決番号
平200028
裁決年月日
平成20年11月26日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当該処分について異議申立てを経ずに審査請求をしたことが認められ、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合を規定した国税通則法第75条第4項各号に該当する事情は認められないことから、当該審査請求は不適法である。(平20.11.26 大裁(所・諸)平20-28)

支部名
東京
裁決番号
平200079
裁決年月日
平成20年11月25日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成20年9月30日付でされた原処分について異議申立てを経ずに、同年10月20日、同処分の取消しを求めて本件審査請求をしたことが認められるところ、本件審査請求が異議申立てについての決定を経たものではないことは明らかであり、また、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当するとも認められない。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平20.11.25 東裁(所)平20-79)

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支部名
広島
裁決番号
平200002
裁決年月日
平成20年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押処分に不服がある場合は2月以内に不服申立ての手続をしなければならないことを知らなかったのであるから、法定期限内に手続できなかったことにはやむを得ない理由がある旨主張する。しかしながら、本件各差押調書謄本の裏面には、処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に異議申立てをすることができる旨記載されていたのであるから、通常期待される程度の注意をしていれば、処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に異議申立てをしなければならないことを知ることができたと認められ、不服申立期間内に不服申立てしなかったことが、通常不服申立てに当たって期待される程度の注意をもってしても避けることのできない客観的な理由があるとはいえないのであるから、やむを得ない理由があるとはいえない。したがって、本件差押処分に対する異議申立ては、法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法なものであるから、その後になされた本件差押処分に対する審査請求もまた、国税通則法第75条第3項に規定する要件を欠き、不適法である。(平20.11.10 広裁(諸)平20-2)

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支部名
仙台
裁決番号
平200004
裁決年月日
平成20年11月5日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件賦課決定処分は、原処分庁において誤った贈与課税維持を前提とした結果導かれたものであり、不当であるので取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件賦課決定処分に対する異議申立ては、賦課決定通知書の送達があった日の翌日から起算して2月を経過した日以後になされているから、国税通則法第75条第3項かっこ書に規定する異議申立期間経過後にされたものに該当し、かつ、そのことについて、同法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき証拠資料もない。したがって、本件賦課決定処分に係る審査請求は、異議申立てについての決定を経ないでされたものであり、ほかに同法第75条第4項第3号及び同条第5項の規定に該当する事実も認められないことから、本件賦課決定処分に係る審査請求は不適法なものである。(平20.11. 5 仙裁(所・諸)平20-4)

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支部名
札幌
裁決番号
平200003
裁決年月日
平成20年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
101108990
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
事例集登載頁
裁決事例集No.76・60ページ

要旨

○ 原処分庁は、無申告加算税賦課決定処分に対する審査請求は異議申立前置を欠く不適法なものである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、無申告加算税と表記すべきところ、過少申告加算税と表記した賦課決定処分を取り消した後、新たに無申告加算税の賦課決定処分を行ったものであるが、その実質は、「過少申告加算税」から「無申告加算税」への表記変更を行ったものにすぎず、当初の賦課決定処分と後の無申告加算税賦課決定処分とは事実上同視できるものであり、争点が共通することは明らかで、その証拠資料の共通性及び判断の斉一性という観点からして、請求人において異議申立てをする必要がないと判断してもやむを得ない面があるといえ、さらに、原処分庁の一連の手続により、請求人が不服申立てを行った当初の賦課決定処分がなくなる一方、原処分庁が新たな賦課決定処分を課したものの、請求人はこれに対する異議申立てをしなかったことから、結果として後の賦課決定処分に対する審査請求が異議申立前置を欠くに至ったもので、かかる結果に至ったのには、原処分庁の行為等がその一因となっているものということができる。そうすると、無申告加算税賦課決定処分に対する審査請求については、請求人が異議申立てをせずに直接審査請求をしてきたとしても、実質的には異議申立てをしていたのであるから、改めて異議申立てを前置させる必要はなく、原処分庁の行為等がかかる事態を生じさせた一因となっていることからすれば、国税通則法第75条第4項第3号に規定する「正当な理由があるとき」に該当すると解するのが相当であり、原処分庁の主張を採用することはできない。(平20.10.21 札裁(諸)平20-3)

支部名
東京
裁決番号
平200043
裁決年月日
平成20年9月26日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が減額の再更正処分をせずに、更正処分が不当であることを認めない処分を続けていることが異議申立てをしないで審査請求をすることについて正当な理由に当たるなどとして、原処分庁に対して異議申立てをすることなく、本件審査請求をした。しかしながら、原処分庁に対して異議申立てをしないで審査請求をすることができるのは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項の規定に該当する場合に限られているところ、請求人の場合、同項第1号及び第2号に該当せず、また、同項第3号に規定する正当な理由があるときとは、例えば、当初更正処分について審査請求中に再更正処分があった場合など、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由したと同視し得る場合をいうと解されるから、請求人が主張する理由は同項第3号に規定する正当な理由があるときには該当しない。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平20. 9.26 東裁(所)平20-43)

支部名
東京
裁決番号
平200045
裁決年月日
平成20年9月26日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件異議申立てが、法定の異議申立期間経過後になったことについて、①亡くなった請求人の父に係る多額な納税資金の調達を思案していたこと、及び②父の相続に係る多額の負債の返済方法について複数の金融機関と折衝中であったことにより、本件異議申立てについて十分に検討する物理的、精神的な余裕がなかったことから、本件異議申立てをすることができなかった旨主張するが、国税通則法第77条第3項の規定における天災その他やむを得ない理由とは、不服申立人の責に帰することができない客観的な事情が存する場合と解されており、仮に請求人が主張するような事情があったとしても、そのような事情は同項に規定するその他やむを得ない理由には該当しない。よって、本件審査請求の前置としての本件異議申立ては、法定の異議申立期間経過後にされたものであり、また、期間経過後にされたことについてその他やむを得ない理由も認められないことから、本件異議申立ては、国税通則法第75条第3項かっこ書に規定する不適法なものに該当する。したがって、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は、不適法なものである。(平20. 9.26 東裁(所)平20-45)

支部名
関東信越
裁決番号
平200015
裁決年月日
平成20年9月19日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、異議申立てをしないでなされたものであるところ、①原処分は、青色申告書に係る更正処分ではなく、②原処分につき異議申立てをすることができる旨の教示も適正にされており、また、③本件全資料によれば、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があったとは認められないことから、請求人の場合は、国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで直接審査請求をすることができる場合には該当しない。したがって、本件審査請求は、異議決定を経ないでされた不適法な審査請求である。(平20. 9.19 関裁(所)平20-15)

支部名
大阪
裁決番号
平200007
裁決年月日
平成20年9月10日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条第1項は、異議申立ての法定期限について、処分があったことを知った日の翌日から起算して2か月以内にしなければならないと規定しているところ、本件異議申立ては、明らかに期限徒過していると認められ、また、その事情も、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められない。そうすると、本件異議申立ては、国税通則法第75条第3項かっこ書に規定する法定の異議申立期間経過後にされたものであるから、本件審査請求は不適法である。 (平20. 9.10 大裁(諸)平20-7)

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支部名
東京
裁決番号
平200039
裁決年月日
平成20年9月9日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた債権を取り立てて滞納国税に充当した処分の取消しを求めて審査請求しているが、当該処分について異議申立てをしていないこと及び国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないから、本件審査請求は、不適法なものである。(平20. 9. 9 東裁(諸)平20-39)

支部名
東京
裁決番号
平200031
裁決年月日
平成20年8月7日
裁決結果
却下
争点番号
101108990
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求しているところ、本件賦課決定処分は、請求人が提出した期限後申告書に記載された納付すべき税額を基礎として、原処分庁が無申告加算税を賦課決定したもので、請求人は、本件期限後申告書の無効を主張し、本件賦課決定処分の取消しを求める。しかしながら、請求人は、本件期限後申告書の提出について不服があるとして異議申立てを行っていることは認められるものの、本件賦課決定処分については異議申立てを行っていないから、本件賦課決定処分の取消しを求める本件審査請求は、国税通則法第75条第3項に規定する異議決定を経た後のものではなく、また、同条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合にも該当しない。したがって、本件審査請求は、異議決定を経ないでなされた不適法なものである。(平20. 8. 7 東裁(所)平20-31)

支部名
関東信越
裁決番号
平190052
裁決年月日
平成20年6月24日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分に係る異議申立てが、法定の異議申立期間を経過した後にされた不適法なものであるから、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平20. 6.24 関裁(所)平19-52)

支部名
関東信越
裁決番号
平190053
裁決年月日
平成20年6月24日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁には公正な異議審理手続を期待できないから、異議申立てをしないで審査請求をすることについて正当な理由がある旨主張して、異議申立てをしないで、本件審査請求をした。この点について、国税通則法第75条第4項第3号は、異議申立てをしないで直接審査請求できるときについて、「その他異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとき」と規定している。ここにいう「正当な理由があるとき」とは、客観的にみて、異議審理庁に対して異議申立てを経由したと同視しうるなど、異議申立てを省略することが異議申立前置主義をとる法の趣旨を損なわないと認められるときに限られるというべきである。この趣旨からすると、請求人の主張は、同号に該当しないというべきであり、また、当審判所の調査の結果によると、本件審査請求は、同項第1号及び第2号に規定する異議申立てをしないで直接審査請求できる場合にも該当しないことが認められる。したがって、本件審査請求は、不適法な審査請求となる。(平20. 6.24 関裁(所・諸)平19-53)

支部名
名古屋
裁決番号
平190087
裁決年月日
平成20年5月13日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 税務署長がした処分に対する異議申立ては、国税通則法第77条第1項によれば、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならないとされている。ところで、請求人は、税務署長がした更正処分等に対し、平成20年1月15日に異議申立てをしたが、当審判所の調査によれば、当該更正処分等の通知書は、請求人に対し、平成19年10月31日に国税通則法第12条第4項に規定する方法(以下「交付送達」という。)により適法に送達されていると認められる。そうすると、請求人は、平成19年10月31日に交付送達により当該更正処分等の通知を受けたと認められることから、請求人が異議申立てをすることができる期間は、平成20年1月4日(国税通則法第10条第2項)までとなるところ、請求人は、同年1月15日に異議申立てをしているのであるから、当該異議申立ては、法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法なものということになり、その後にされた本件審査請求もまた、異議決定後の審査請求について規定した国税通則法第75条第3項の要件を欠いた不適法なものである。(平20. 5.13 名裁(所)平19-87)

支部名
東京
裁決番号
平190172
裁決年月日
平成20年4月25日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、審査請求の前置としての異議申立てが国税通則法第77条第1項に規定する不服申立期間経過後にされたものであり、また、その期間経過後にされたことにつき、同条第3項に規定する理由も認められないことから、同法第75条第3項かっこ書に規定する法定の異議申立期間経過後にされたものに該当し、不適法なものである。(平20. 4.25 東裁(所)平19-172)

支部名
東京
裁決番号
平190147
裁決年月日
平成20年4月2日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条第1項は異議申立ての期限について、処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しているところ、請求人は、本件異議申立てが期限を徒過した事情について、病気により知力、体力が衰え、また、病気の後遺症で半身が麻痺し自宅療養していたことが原因である旨主張する。しかしながら、請求人が、本件異議申立期間において、病気療養中であった事実は認められるものの、病気のために原処分の内容を理解することが不可能であったほど、人事不省ないし意識不明の状況にあったものとは認められないし、その他に、異議申立てをすることが不可能ないし困難な状況とする事情も認められないから、請求人の責めに帰することのできない理由があったとはいえず、国税通則法第77条第3項にいう天災その他やむを得ない理由があったとは認められない。したがって、本件決定処分等に対する審査請求は、国税通則法第75条第3項が規定する、審査請求の前置としての適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平20. 4. 2 東裁(所)平19-147)

支部名
東京
裁決番号
平190135
裁決年月日
平成20年3月17日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の取消しを求めて審査請求しているが、請求人の行った異議申立ては、異議申立期間を徒過しており、また、法定期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので不適法なものである。したがって、適法な異議申立てを経ずになされた本件審査請求は、国税通則法第75条第3項の規定の要件を満たさない不適法なものである。(平20. 3.17 東裁(諸)平19-135)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190071
裁決年月日
平成20年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101108030
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 異議審理庁は、本件各異議申立書に国税通則法第81条《異議申立書の記載事項》第1項に規定する「異議申立てに係る処分」、「異議申立てに係る処分を知った年月日」等の記載がないとして、請求人に対し、書面又は口頭により本件各異議申立書の補正を求めたが、請求人がこれに応じなかったことから、本件各異議申立てをいずれも却下する旨の異議決定を行ったと認められる。しかしながら、本件各異議申立書は、それぞれ法定の異議申立期間内に提出されていることは容易に判断でき、異議申立てに係る処分等についても判断できる程度に記載され、また、記載事項の不備を職権により補正することも可能であったと認められることから、本件各異議申立書は、異議申立てを不適法とするほどの瑕疵があるとはいえず、本件各異議申立ては適法なものである。(平20. 3. 4 名裁(諸)平19-71)

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支部名
東京
裁決番号
平190117
裁決年月日
平成20年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条第1項は、異議申立ては、処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しており、また、同条第3項は、異議申立人が不服申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるときには、異議申立ては、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にすることができる旨規定しているところ、請求人がした本件異議申立ては、いずれも処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して2月を経過した後にされたものであることは明らかであり、請求人が法定の期間内に本件異議申立てをすることができなかったことについて、やむを得ない理由があったとも認められないから、本件異議申立ては、同法第75条第3項のかっこ書きに規定する法定の異議申立期間経過後にされた不適法なものであり、不適法な異議申立てを経てなされた審査請求も不適法である。(平20. 2.26 東裁(所)平19-117)

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支部名
広島
裁決番号
平190022
裁決年月日
平成20年2月20日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求しているが、請求人が行った異議申立ては、法定の異議申立て期間を徒過してからなされたものであり、かつ、法定の異議申立て期間内に異議申立てができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないものであり、不適法なものである。したがって、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は、国税通則法第77条第3項の規定により不適法なものとなる。(平20. 2.20 広裁(所)平19-22)

支部名
名古屋
裁決番号
平190038
裁決年月日
平成19年12月19日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 税務署長がした処分に対する異議申立ては、国税通則法第77条第1項によれば、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならないとされている。 ところで、請求人は、税務署長がした更正処分に対し、平成19年6月19日に異議申立てをしたが、当審判所の調査によれば、当該更正処分の通知書は、請求人に対し、平成18年9月29日に請求人の所在地に国税通則法第12条第5項第2号に規定する方法(以下「差置送達」という。)により適法に送達されていると認められる。そうすると、請求人は、平成18年9月29日に差置送達により当該更正処分の通知を受けたと認められることから、請求人が異議申立てをすることができる期間は、同年11月29日までとなるところ、請求人は、平成19年6月19日に異議申立てをしているのであるから、当該異議申立ては、法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法なものということになり、その後にされた本件審査請求もまた、異議決定後の審査請求について規定した国税通則法第75条第3項の要件を欠いた不適法なものとなる。 なお、請求人は、税務署長がした更正処分の通知書を受け取っておらず、原処分のあったことを知った日は平成19年5月30日である旨主張するが、原処分関係資料及び当審判所の調査によっても請求人が主張するような事実は認められないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19.12.19 名裁(法)平19-38)

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支部名
東京
裁決番号
平190087
裁決年月日
平成19年12月18日
裁決結果
却下
争点番号
101108990
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が行った公売公告処分及び不動産等の最高価申込者の決定処分について審査請求している。 ところで、当審判所の調査によれば、請求人らは、当該公売公告処分に対する異議申立て及び当該最高価申込者決定処分に対して異議申立てをしたが、当該各異議申立てについて異議審理庁のする異議決定を経ないで審査請求をしたことが認められる。そして、本件において、国税通則法第75条第4項第3号又は同条第5項の規定に基づき、異議申立てをしないで又は異議決定を経ないで審査請求ができる場合に該当する事情は認められない。 したがって、公売公告処分及び最高価申込者決定処分に対する審査請求は異議決定を経ないでされた不適法なものである。(平19.12.18 東裁(諸)平19-87)

支部名
東京
裁決番号
平190088
裁決年月日
平成19年12月18日
裁決結果
却下
争点番号
101108990
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った公売公告処分及び不動産等の最高価申込者の決定処分について審査請求している。 ところで、当審判所の調査によれば、請求人は、当該公売公告処分に対する異議申立て及び当該最高価申込者決定処分に対して異議申立てをしたが、当該各異議申立てについて異議審理庁のする異議決定を経ないで審査請求をしたことが認められる。そして、本件において、国税通則法第75条第4項第3号又は同条第5項の規定に基づき、異議申立てをしないで又は異議決定を経ないで審査請求ができる場合に該当する事情は認められない。 したがって、公売公告処分及び最高価申込者決定処分に対する審査請求は異議決定を経ないでされた不適法なものである。(平19.12.18 東裁(諸)平19-88)

支部名
名古屋
裁決番号
平190031
裁決年月日
平成19年11月22日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 税務署長がした処分に対する異議申立ては、国税通則法第77条第1項によれば、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならないとされている。 ところで、請求人は、税務署長がした決定処分に対し、平成19年7月24日に異議申立てをしたが、当審判所の調査によれば、当該決定処分の通知書は、請求人に対し、平成19年3月12日に請求人の自宅に国税通則法第12条第5項第2号に規定する方法(以下「差置送達」という。)により適法に送達されていると認められる。そうすると、請求人は、平成19年3月12日に差置送達により当該決定処分の通知を受けたと認められることから、請求人が異議申立てをすることができる期間は、同年5月14日(国税通則法第10条第2項)までとなるところ、請求人は、同年7月24日に異議申立てをしているのであるから、当該異議申立ては、法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法なものということになり、その後にされた本件審査請求もまた、異議決定後の審査請求について規定した国税通則法第75条第3項の要件を欠いた不適法なものとなる。 なお、請求人は、税務署長がした決定処分の通知書の内容に納得できないため、平成19年3月20日前後に原処分庁所属の調査担当者と面接したところ、当該調査担当者が再検討するとして当該通知書を預かり、その後当該調査担当者からは何の説明、指導もなく、同年5月28日に当該通知書が請求人の自宅の郵便受けに投函されていたから、当該通知書は同年5月28日に送達されたことになると主張するが、原処分関係資料及び当審判所の調査によっても請求人が主張するような事実は認められないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19.11.22 名裁(諸)平19-31)

支部名
東京
裁決番号
平190056
裁決年月日
平成19年10月30日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当審判所に対し、原処分が青色でない申告書に係る更正であるにもかかわらず、原処分に対する異議決定を経ないで、本件審査請求をしたことが認められる。また、原処分についての異議申立てをすることができる旨の教示に誤りは認められないこと及び異議申立てをしないで審査請求をしたことについて正当な理由に該当する事情も認められない。 したがって、本件審査請求は、国税通則法第75条第3項及び同条第4項の規定に該当しないことが明らかであるから、不適法な審査請求となる。(平19.10.30 東裁(所)平19-56)

支部名
東京
裁決番号
平190043
裁決年月日
平成19年10月4日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、審査請求の前置としての異議申立てが国税通則法第77条第1項に規定する不服申立期間経過後にされたものであり、また、その期間経過後にされたことにつき、同条第3項及び第6項に規定するいずれの事実も認められないことから、同法第75条第3項かっこ書に規定する法定の異議申立期間経過後にされたものに該当し、不適法なものである。(平19.10. 4 東裁(諸)平19-43)

支部名
東京
裁決番号
平190031
裁決年月日
平成19年9月7日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成17年分所得税の更正の請求に対する更正すべき理由がない旨の通知処分について、取消しを求める旨主張するが、本件審査請求が異議申立てについての決定を経たものではないこと、そして国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないことは明らかである。したがって、本件審査請求は不適法なものである。 また、請求人は、平成18年3月7日に提出した平成17年分所得税の確定申告書は、請求人に申告の意思がないのに、税務署の職員の詐欺により無理矢理、強制的に書かされたものであるから無効であり、平成19年2月20日に新たに提出した文書を平成17年分所得税の確定申告書として認めるべきである旨主張する。しかし、原処分庁の本件申告等に対する措置は、国税通則法第75条第1項に規定する、国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は、不適法なものである。(平19. 9. 7 東裁(所)平19-31)

支部名
東京
裁決番号
平190023
裁決年月日
平成19年9月4日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の取消しを求めて審査請求しているが、請求人の行った異議申立ては、異議申立期間を徒過しており、また、法定期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので不適法なものである。したがって、適法な異議申立てを経ずになされた本件審査請求は、国税通則法第75条第3項の規定の要件を満たさない不適法なものである。(平19. 9. 4 東裁(諸)平19-23)

支部名
名古屋
裁決番号
平180067
裁決年月日
平成19年6月13日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、①平成14年10月30日付、②平成15年3月13日付及び③平成16年11月10日付で請求人がA社に対して有する保証金の返還請求権の各差押処分を行い、④平成18年10月19日付で請求人がB社に対して有する家賃等の返還請求権の差押処分を行ったことに対し、平成18年11月22日に異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)をしているが、上記①ないし③の処分に対する異議申立ては、国税通則法第77条第1項及び第4項所定の不服申立てができる期間を経過してされており、上記④の処分は、平成19年2月15日付で解除されていることから、本件異議申立ては、いずれも不適法なものである。 したがって、上記①ないし④の各処分の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条第3項の規定により、いずれも不適法なものである。(平19. 6.13 名裁(諸)平18-67)

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支部名
東京
裁決番号
平180265
裁決年月日
平成19年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った換価代金等の配当処分について審査請求をしているが、国税徴収法第171条第1項第4号は、換価代金の配当に係る異議申立てをすることができる期間は、換価代金の交付期日までと規定しており、本件の配当処分に係る異議申立ては、当該不服申立てをすることができる期間の期限である換価代金の交付期日を経過した後になされたものであるから、配当処分に対する審査請求は不適法なものである。(平19. 6.12 東裁(諸)平18-265)

支部名
東京
裁決番号
平180239
裁決年月日
平成19年5月7日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件賦課決定処分の取消しを求める。 しかしながら、請求人の異議申立ては、①異議申立期間を経過していること②申立人が不服申立期間内に異議申立をしなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があったとは認められないことから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により不適法なものである。(平19. 5. 7 東裁(所)平18-239)

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支部名
東京
裁決番号
平180196
裁決年月日
平成19年3月6日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 亡Aの相続による承継人である請求人B及び同Cは、亡Aがした異議申立てに係る異議決定を経た後の請求人Bに対する公売公告処分について審査請求している。 しかしながら、不服申立てをすることができる「国税に関する法律に基づく処分に不服のある者」とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要すると解され、当該公売公告処分は、請求人Bの滞納国税を徴収するため、請求人Bに対し、請求人Bの所有する財産に対してされた処分であり、その他に権利関係の設定も認められないから、亡Aは、当該処分について、処分の名宛人でも処分の対象となる財産の権利者でもない。 そうすると、公売公告処分について亡Aがした異議申立ては、当該公売公告処分が同人の権利又は法律上の利益を侵害するものではないことから、申立ての利益を欠く不適法なものである。そして、異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは適法な異議申立てについての決定を経たものに限られるから、請求人B及び同Cが亡Aから承継した不服申立人の地位に基づいてした公売公告処分についての本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平19. 3. 6 東裁(諸)平18-196)

支部名
金沢
裁決番号
平180017
裁決年月日
平成19年2月26日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が原処分庁あてに提出した「嘆願書(上申書)」と題する書面及び「異議申し立て」と題する書面は、いずれも国税通則法第77条第1項に規定する不服申立期間を経過した後に提出されたものと認められるから、原処分に係る異議申立ては不適法なものであり、したがって、その後になされた審査請求は、同法第75条第3項の規定により不適法なものである。(平19. 2.26 金裁(諸)平18-17)

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支部名
大阪
裁決番号
平180055
裁決年月日
平成19年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てを法定の異議申立期間に行わなかったのは、相続税の物納申請をしていた関係から、これに悪い影響があってはいけないと考えたからである旨主張する。 しかし、当該事情は、請求人の都合によるものであり、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他期間内に異議申立てをしなかったことについてやむを得ない理由がある場合には該当しないから、適法な異議申立てを経ずに行われた本件審査請求は不適法である。(平19. 2.22 大裁(諸)平18-55)

支部名
名古屋
裁決番号
平180045
裁決年月日
平成19年2月20日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、第二次納税義務の告知処分に係る納付通知書には、請求人に第二次納税義務が発生したことの根拠となる法律として国税徴収法第39条と記載があるが、備考欄は空欄であり、それ以上に具体的にどのような行為が同条のどの要件に該当しているのか分からず、法律に素人の請求人としては防御の対象を特定することができず、異議申立てをするか否かの判断は不可能であるので、納税通知書の備考欄に全く記載がなく、防御の対象となる具体的行為と適用要件が特定されていない以上、本件異議申立てについての法定の期間は進行しない旨主張する。 しかしながら、国税徴収法施行令第11条《第二次納税義務者に対する納付通知書等の記載事項》では、納付通知書の記載事項が規定されているが、上記のような具体的説明までは必要とされておらず、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない旨規定していることから、請求人の上記主張には理由がない。 したがって、本件異議申立ては、不服申立期間の経過後になされた不適法なものであるので、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、本件審査請求は不適法なものである。(平19. 2.20 名裁(諸)平18-45)

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支部名
東京
裁決番号
平180159
裁決年月日
平成19年1月24日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人の妻からの相続により納付義務を継承した相続税の延納税額及び利子税について税務署長が行った督促処分の取消しを求める。 しかし、当該督促処分に係る審査請求は、原処分庁に対する異議申立てを経ずにされたものであるが、税務署長がした国税に関する法律に基づく処分について、異議申立てを経ないで審査請求をすることができる場合を規定した国税通則法第75条の規定に該当する事由は見当たらない。 したがって、当該督促処分の取消しを求める審査請求は異議申立てを経ないでされた不適法なものである。(平19. 1.24 東裁(諸)平18-159)

支部名
東京
裁決番号
平180148
裁決年月日
平成19年1月5日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の取消しを求めて審査請求をしているが、請求人の行った異議申立ては、異議申立期間を徒過しているところ、法定期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので不適法なものである。したがって、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は、国税通則法第75条第3項の規定の要件を満たさない不適法なものである。(平19. 1. 5 東裁(所)平18-148)

支部名
東京
裁決番号
平180094
裁決年月日
平成18年12月4日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求しているが、請求人が行った異議申立ては、法定の異議申立て期間を徒過してからなされたものであり、かつ、法定の異議申立て期間内に異議申立てができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないものであり、不適法なものである。したがって、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は、国税通則法第77条第3項の規定により不適法なものとなる。(平18.12. 4 東裁(法)平18-94)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180021
裁決年月日
平成18年10月5日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、平成17年1月28日、請求人に対し、本件債権差押えに係る差押調書謄本を、書留郵便の方法により発送し、同郵便物は、原処分庁に還付されず、他方、請求人は、平成18年3月10日、異議申立書を異議審理庁に提出したところ、書留郵便物配達時に不在であったときの配達郵便局におけるその郵便物の留置期間が7日間(郵便法第57条第1項、郵便規則第90条)であることを考え併せると、上記同差押調書謄本に係る郵便物は、遅くとも平成17年2月7日ころまでに、請求人宅に配達されたと認められ、そうすると、請求人は、遅くとも同日ころまでに、本件債権差押えがあったことを知ったというべきであり、したがって、本件債権差押えについての異議申立ては、同差押えがあったことを知った日の翌日から起算して2か月を経過した後にされたものである。(平18.10. 5 関裁(諸)平18-21)

支部名
東京
裁決番号
平180058
裁決年月日
平成18年9月29日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求をした。 しかしながら、原処分関係資料によれば、請求人は原処分に係る異議申立てをしていないこと及び国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないことは明らかである。 したがって、本件審査請求は不適法である。(平18. 9.29 東裁(所)平18-58)

支部名
関東信越
裁決番号
平180013
裁決年月日
平成18年9月21日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条第1項は、税務署長がした処分に対する異議申立ては、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない旨規定しているところ、原処分に係る異議申立書は、その期間を経過した後に提出されたものであり、また、そのことについて、同条第3項に規定する天災その他のやむを得ない理由があったとは認められない。そうすると、原処分に係る異議申立ては、不適法なものであり、したがって、本件審査請求も、適法な異議申立てを経ないでされたものであるから、国税通則法第75条第3項の規定により不適法である。(平18. 9.21 関裁(所)平18-13)

支部名
名古屋
裁決番号
平180018
裁決年月日
平成18年9月21日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 国税に関する法律に基づき処分をした税務署長に対する異議申立てをしないで、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができるのは、国税通則法(以下「通則法」という。)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号のいずれかに該当するときに限られる。 審査請求人は、平成18年8月8日、異議申立てをしないで本件審査請求に及んでいるところ、本件全資料によっても、通則法第75条第4項各号のいずれかに該当する事情があるとは認められない。 したがって、本件審査請求は、不適法である。(平18. 9.21 名裁(所)平18-18)

支部名
東京
裁決番号
平180041
裁決年月日
平成18年9月5日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件青色申告の承認の取消処分及び本件各更正処分の取消しを求めているが、これらの処分についての異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後になされたものであり、また、請求人が法定の異議申立期間内に異議申立書を提出しなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないから、本件異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後になされた不適法なものである。したがって、これらの処分についての審査請求も、適法な異議申立てを経ないでされたものであり、国税通則法第75条第3項の規定により不適法である。 また、原処分関係資料によれば、本件各賦課決定処分についての審査請求は、異議決定を経た後のものでないこと及び国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないことが明らかであり、不適法なものである。(平18. 9. 5 東裁(所)平18-41)

支部名
大阪
裁決番号
平180017
裁決年月日
平成18年8月22日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、A及びBは延納に必要十分な担保を提供しているから、同人らに対する延納許可を取り消すのであれば、請求人が提供した担保不動産に対して設定された抵当権を抹消すべきであり、Pの滞納国税は全額納付され、担保物処分のための差押処分は解除されたのであるから、A及びBに対してされた延納許可の取消処分(以下「本件各延納許可取消処分」という。)は違法又は不当であるなどと主張する。しかしながら、本件の一件記録によれば、請求人は、本件各延納許可取消処分について、Y税務署長に対する異議申立てをせず、審査請求をしたことが認められる。そうすると、当該審査請求は、国税通則法第75条第4項第2号又は第3号に該当する事由がない限り、不適法なものであるところ、当審判所の調査によっても、これらの各事由に該当する事実は認められない。したがって、本件審査請求は、不適法なものである。(平18. 8.22 大裁(諸)平18-17)

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支部名
東京
裁決番号
平180006
裁決年月日
平成18年7月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101108040
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/4異議申立ての取下げがあった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成16年6月26日付でされた法人税及び消費税等の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を不服として本件審査請求をしているのであるが、本件審査請求をする前の平成17年7月22日に、当該各更正処分に対する異議申立てを取り下げていることが認められる。そして、上記の法人税の更正処分は青色申告に係る更正処分であることから国税通則法第75条第4項第1号の規定により異議決定を経ないで審査請求ができる処分ではあるものの、当該更正処分に対する審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後にされたもので、法定の不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて同法第77条第3項に規定するやむを得ない理由があるものとは認められない。また、上記の消費税等の更正処分に対する異議申立ては上記のとおり取り下げられていることから、当該更正処分に対する審査請求は、国税通則法第75条第3項に規定する異議決定を経た後のものではなく、同条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合にも該当しないものである。したがって、上記各更正処分に対する審査請求は、いずれも不適法である。(平18. 7.12 東裁(法・諸)平18-6)

支部名
大阪
裁決番号
平170062
裁決年月日
平成18年5月30日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の物納を申請しているため、当該相続税は納付すべきこととなっている国税に該当せず、原処分庁が当該相続税に本件各充当処分を行ったことは無効であり、無効な処分は異議申立期間の制限を受けない旨主張する。 しかしながら、国税通則法(以下「通則法」という。)第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分に係る通知を受けた場合、その受けた日の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しているところ、請求人の異議申立ては、本件各充当処分に係る異議申立期間経過後にされており、また、請求人が異議申立期間に異議申立てをすることができなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないから、不適法なものである。 したがって、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていないから、本件各充当処分の適否を検討するまでもなく、通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項に基づき、いずれも不適法である。(平18. 5.30 大裁(諸)平17-62)

支部名
東京
裁決番号
平170159
裁決年月日
平成18年4月24日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分資料によれば、審査請求人(以下「請求人」という。)は、原処分に係る通知書の送達を受けた日から1年近く経過して、原処分に係る異議申立てをしたことが認められるから、請求人は、国税通則法第77条(以下「通則法」という。)第1項に規定する不服申立期間を経過して、原処分に対する異議申立てをしたことが明らかである。 これに対し、請求人は、原処分庁所属職員のミスリードにより異議申立書の提出が遅れた旨主張し、当審判所に対し、原処分庁所属職員から、請求人の主張する理由では異議申立てできないといわれたため、放置していた旨を答述している。 しかしながら、仮に、原処分庁所属職員が請求人に対し上記のような発言をしていたとしても、原処分関係資料によれば、原処分に係る更正決定等通知書には、「この処分に不服がある時は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内にⅩ税務署長に対して異議申立てをすることができます。」との記載があること、及び現に請求人は原処分に対する異議申立てをしていることが認められ、また、請求人は当審判所に対して、原処分に係る通知書が送達されて1年後くらいにⅩ税務署から財産を差押えるという通知が来たので、加算税や延滞税がかかるのはおかしいということを税務署長に理解してもらおうと思い異議申立書を提出した旨答述していることからすれば、請求人が原処分庁所属職員の上記の発言によって原処分に対する異議申立てをしたことが、請求人の責めに帰することができない理由に基因する場合に該当するとは言えず、通則法第77条第3項に規定する「やむを得ない理由があるとき」には該当しない。 また、上記のような原処分庁所属職員の発言の内容は、通則法第77条第6項に規定する「誤って法定の期間より長い期間を不服申立期間として教示した」ものではないから、請求人の異議申立てが同項の規定によって法定の期間内にされたものとみなされることはない。 以上のとおり、請求人の異議申立ては、法定の期間を経過した後になされた不適法なものであり、通則法第75条第3項の規定により、請求人は国税不服審判所長に対して原処分について審査請求することができず、本件審査請求は不適法である。(平18. 4.24 東裁(所)平17-159)

支部名
大阪
裁決番号
平170038
裁決年月日
平成18年1月25日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件は、異議申立てをしないで審査請求をしたことが認められ、国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合にも該当しないから、本件審査請求は不適法というべきである。(平18.1.25大裁(所)平17-38)

支部名
名古屋
裁決番号
平170015
裁決年月日
平成17年10月12日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条第1項及び第3項によれば、天災その他やむを得ない理由がある場合を除き、税務署長がした処分に対する異議申立ては、当該処分があったこと知った日から起算して2ヶ月以内にしなければならない。原処分関係資料によれば、原処分に係る通知書は、平成17年3月31日に請求人に送達された事実が認められ、この事実によれば、請求人が、原処分庁に対して異議申立てができる期間は、天災その他やむを得ない理由がある場合を除き、同年5月31日までとなるところ、請求人が異議申立てを行ったのは、不服申立期間を経過したことが明らかな平成17年6月8日であり、かつ、請求人は、不服申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについてのやむを得ない理由がある旨の主張、立証をせず、当審判所の調査によっても、そうした事情は認められない。なお、上記認定に反し、請求人は、平成17年5月26日、異議審理庁に対し、請求人の従業員Aを使者として、異議申立書を持参して提出した旨主張するが、立証がなく、かえって、当審判所の調査によれば、請求人が異議申立書を提出したのは、上記認定のとおり、平成17年6月8日であるから、請求人の上記主張事実は認められない。以上によれば、請求人のした異議申立ては、不適法であり、こうした不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、不適法である。(平17.10.12名裁(諸)平17-15)

支部名
熊本
裁決番号
平170003
裁決年月日
平成17年9月20日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の取消しを求め審査請求したが、原処分庁にされた異議申立てが国税通則法第77条第1項に規定する法定の期間経過後になされた不適法なものであり、本件異議申立てが不適法なものである以上、本件審査請求は不適法である。(平17.9.20熊裁(諸)平17-3)

支部名
関東信越
裁決番号
平170003
裁決年月日
平成17年7月22日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、異議決定を経た後のものでないこと及び国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないことが明らかであるから、不適法なものである。(平17.7.22関裁(所)平17-3)

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支部名
札幌
裁決番号
平160017
裁決年月日
平成17年6月2日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定からすれば、異議申立てを経てされる審査請求は、その異議申立てが適法にされていることを要件とするものである。本件不動産の各差押処分に係る異議申立てがされたのは平成17年2月14日であり、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する2月の期間経過後にされていることは明らかである。また、請求人がこの期間内に異議申立てをしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。したがって、本件不動産の各差押処分に係る異議申立ては、法定の不服申立期間経過後にされた不適法なものであり、異議申立てが適法にされていない以上、本件不動産の各差押処分に対する審査請求は不適法である。(平17.6.2札裁(諸)平16-17)

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支部名
高松
裁決番号
平160025
裁決年月日
平成17年3月23日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った家賃債権の差押処分に対し、家賃収入が減少したことを理由としてその取消しを求めている。しかしながら、家賃債権の差押処分については、異議申立てを経ないで本件審査請求をしたことが認められるところ、本件家賃債権の差押処分に対する審査請求は、国税通則法第75条第1項第2号及び第5号に規定する場合に該当せず、また、同条第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求ができる場合にも該当するとは認められない。したがって、本件家賃債権の差押処分に対する審査請求は、異議決定を経ていない不適法なものである。(平17.3.23高裁(諸)平16-25)

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支部名
広島
裁決番号
平160021
裁決年月日
平成17年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分は明らかな金額相違がある違法な処分であるから、取り消されるべきである旨主張するが、本件更正処分は白色申告書に係る処分であり、請求人は、自らの選択により本件更正処分については異議申立てをせず、本件賦課決定処分についてのみ異議申立てをしたものにすぎないことから、本件更正処分に係る審査請求は、異議前置を欠き不適法である。(平17.3.10広裁(所)平16-21)

支部名
東京
裁決番号
平160162
裁決年月日
平成17年1月5日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分関係資料によれば、請求人は原処分に係る異議申立てをしていないこと及び国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項に規程する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないことは明らかである。したがって、本件審査請求は不適法である。(平17.1.5東裁(諸)平16-162)

支部名
東京
裁決番号
平160095
裁決年月日
平成16年11月17日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条第3項は、同条第1項第1号に規定する異議申立てについての決定があった場合には審査請求ができる旨規定しているところ、当審判所の調査の結果によれば、原処分庁の各滞納処分については異議申立てがされていないことから、同処分に係る審査請求は、同条第3項に規定する異議申立てについての決定があった場合には該当せず、また、同条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求ができる場合に該当するものとも認められないから、当該審査請求は、不適法なものである。(平16.11.17東裁(諸)平16-95)

支部名
広島
裁決番号
平160001
裁決年月日
平成16年7月9日
裁決結果
却下
争点番号
101108030
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納国税に係る債権差押処分について、債権は存在しないことを理由に異議申立てをしたところ、異議審理庁は、異議申立ては不適法であるとして、却下の異議決定をした。本件の異議審理庁の決定についてみると、請求人の主張に基づいて、請求人は本件差押処分によって法律上の権利や利益を侵害されていないとの理由で請求人の異議申立てを却下した異議審理庁の決定は相当であると認められる。そうすると、本件審査請求は、適法な異議申立てがなされていないことから、国税通則法第75条第3項の規定により不適法なものである。(平16.7.9広裁(諸)平16-1)

支部名
大阪
裁決番号
平150098
裁決年月日
平成16年6月16日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条第1項は、異議申立ての法定期限について、処分があったことを知った日の翌日から起算して2ヶ月以内にしなければならないと規定しているところ、本件異議申立ては、明らかに期限徒過していると認められ、また、その事情も、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められない。そうすると、本件異議申立ては、国税通則法第75条第3項かっこ書に規定する法定の異議申立期間経過後にされたものであるから、本件審査請求も不適法である。(平16.6.16大裁(諸)平15-98)

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支部名
東京
裁決番号
平150255
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、適法な異議申立てを経ないでなされたものであるから、国税通則法第75条第3項の規定により不適法である。(平16.3.31東裁(所)平15-255)

支部名
名古屋
裁決番号
平150049
裁決年月日
平成16年2月23日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、異議申立てをしないでなされたものであるところ、国税通則法第75条第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当する事情もないから、不適法である。(平16.2.23名裁(法)平15-49)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150046
裁決年月日
平成16年2月17日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の異議申立ては、国税通則法第77条第1項に規定する不服申立期間経過後になされたものであり、当該異議申立ては不適法なものであるから本件審査請求も不適法である。(平16.2.17名裁(所)平15-46)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150047
裁決年月日
平成16年2月17日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件差押処分及び本件差押処分に係る換価代金等の本件配当処分の取消しを求めているが、①本件差押処分に係る異議申立てについては、国税通則法第77条第1項の規定する不服申立期間経過後になされたものであり、当該異議申立ては不適法なものであるから、この点に関する本件審査請求は不適法である。また、②本件配当処分に係る異議申立てについては、国税徴収法第171条第1項第4号の規定する異議申立期間経過後になされたものであり、当該異議申立ては不適法なものであるから、この点に関する本件審査請求も不適法なものである。したがって、本件審査請求はいずれも不適法なものである。(平16.2.17名裁(諸)平15-47)

支部名
東京
裁決番号
平150153
裁決年月日
平成16年1月23日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第12条第2項の規定により、原処分に係る異議申立てが法定の異議申立期間を経過した後にされた不適法なものとなるから、本件審査請求も不適法なものである。(平16.1.23東裁(所)平15-153)

支部名
東京
裁決番号
平150154
裁決年月日
平成16年1月23日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分についての異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後になされたものであり、また、請求人が、法定の異議申立期間内に異議申立書を提出しなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないから、本件異議申立ては、法定の異議申立期間の経過後になされた不適法なものであり、したがって、本件審査請求も、適法な異議申立てを経ないでなされたものであるから、同法第75条第3項の規定により不適法である。(平16.1.23東裁(所)平15-154)

支部名
東京
裁決番号
平150126
裁決年月日
平成15年12月10日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の取消しを求め審査請求をしているが、請求人の行った異議申立ては、異議申立期間を経過しており、かつ、法定期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので、不適法なものである。したがって、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は、国税通則法第75条第3項の規定により不適法なものである。(平15.12.10東裁(所)平15-126)

支部名
札幌
裁決番号
平150012
裁決年月日
平成15年12月2日
裁決結果
却下
争点番号
101108030
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は原処分に対する異議申立てをしてるところ、国税通則法第75条第3項の規定からすれば、審査請求をするためには当該異議申立てについての決定を経る必要があるが、本件審査請求は当該異議申立てについての決定を経たものではなく、また、同条第5項に規定する決定を経ないで審査請求することができる場合にも該当しないから、本件審査請求は不適法である。(平15.12.2札裁(諸)平15-12)

支部名
名古屋
裁決番号
平150016
裁決年月日
平成15年10月16日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が、原処分のあったことを知った日は、平成15年3月11日であったが、請求人が異議申立てを行ったのは、同年5月15日であったため、異議審理庁は当該異議申立てを不適法なものとして、却下の異議決定を行った。これに対し、請求人は異議決定を経た後の原処分になお不服があるとして当審判所に審査請求書を提出したが、国税通則法第75条第3項によれば、異議決定を経た後の原処分になお不服があるときにできる審査請求は、適法な異議申立てを前提とするものであるから、適法な異議申立てについての決定を経ていない本件審査請求は、不適法なものである。(平15.10.16名裁(所)平15-16)

支部名
関東信越
裁決番号
平150022
裁決年月日
平成15年10月16日
裁決結果
却下
争点番号
101108030
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、申立期間を経過して異議申立てがされたものであるか否かについて、本件第一賦課決定処分については、賦課決定通知書が請求人に送達された後に、税務署職員に対し電話により口頭で異議申立てを行ったことにより、また、本件第一賦課決定処分及び本件第二賦課決定処分については、賦課決定通知書が送達された後に税務署に出向いて税務署職員に対して異議申立書を提出したい旨申し出たが、同職員にその受領を拒否されたため提出することができなかったことにより、請求人の異議申立ては申立期間を経過してされたものではない旨主張するが、国税通則法第81条第1項において、口頭による異議申立ては認められておらず、また、当審判所の調査によれば、請求人が税務署に出向いた際に、異議申立てに係る書面を異議審理庁職員に対し提示した事実及び同職員からその受領を拒否された事実は認められないので、請求人の主張には理由がない。(平15.10.16関裁(諸)平15-22)

支部名
名古屋
裁決番号
平140078
裁決年月日
平成15年6月23日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、異議申立てについての決定を経たものであること及び国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求ができる場合に該当しないことは明らかであるので、不適法なものである。(平15.06.23.名裁(諸)平14-78)

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支部名
大阪
裁決番号
平140089
裁決年月日
平成15年6月20日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件通知書を了知し得るべき状態に置かれた日は平成14年12月19日である旨主張するが、国税通則法第77条第1項に規定する「処分に係る通知を受けた」とは、社会通念上、通知を了知できると認められる客観的状態に置かれることをいうと解され、郵便による場合には、郵便物が名あて人の住所又は居所に配達されることがこれに当たると解されるところ、本件通知書が郵送され、受領権限を有すると認められる妻が本件通知書を受領した平成14年12月13日に、請求人の了知しうるべき状態に置かれたものというべきである。したがって、原処分に対する異議申立てに係る法定の不服申立期間は、その翌日から起算して2月以内である平成15年2月13日までとなるから、請求人が同月14日にした本件異議申立ては、法定の不服申立期間を経過した後にされたものということになる。(平15.06.20.大裁(所)平14-89)

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支部名
広島
裁決番号
平140066
裁決年月日
平成15年6月17日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条第1項によれば、異議申立てをすることができる期間は、原処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内とされているところ、請求人の異議申立ては期間経過後であり、かつ請求人が法定期限内に異議申立てをすることができなかったことについてやむを得ない理由があると認められないから、異議申立ては不適法であり、異議申立てが不適法なものである以上、本件審査請求も不適法である。(平15.06.17.広裁(法・諸)平14-66)

支部名
広島
裁決番号
平140063
裁決年月日
平成15年6月2日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁からの郵便物を受け取ったことは認めるが、その郵便物の中に入っていたのは督促状及び納付書のみで、本件通知書は入っておらず、本件通知書を受け取っていないと主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、原処分庁には請求人に送付されるべき3枚複写の2枚目である本件通知書は存在しないところ、仮に、原処分庁所属の担当職員が、本件通知書を封入することを忘れて請求人あてに発送したのであれば、その後、いずれかの時点において、本件通知書の存在に気付き、これを再度請求人に送付するなどの措置をとるのが当然であると考えられるのに、そのような措置をとった形跡がないことに照らせば、本件通知書は請求人に送達されたと認めるのが相当である。したがって、異議申立てをすることができる期間は、原処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内とされているところ、請求人の異議申立ては期間経過後であることから、異議申立ては不適法であり、本件審査請求も不適法である。(平15.06.02.広裁(諸)平14-63)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140067
裁決年月日
平成15年5月30日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、有価証券の差押処分に基づき平成15年3月19日付でされた請求人の滞納国税に係る配当処分の取消しを求めている。ところで、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の規定によれば、換価代金等の配当に係る異議申立てをすることができる期間は、換価代金等の交付期日までとされている。これを本件についてみると、当審判所が原処分関係資料を調査したところ、平成15年3月18日に本件有価証券の売却決定による換価代金の納付が完了し、当該換価代金を納付した日から3日以内である平成15年3月19日に本件配当処分に係る配当計算書の謄本の発送が行われ、また、当該配当計算書の謄本を発送した日から7日を経過した日である平成15年3月26日に換価代金の交付期日が定められていることが認められる。これに対し、本件配当処分に係る審査請求は、郵便物の通信日付によれば、平成15年4月15日にされていることが認められる。したがって、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第2項の規定により、本件配当処分に対する審査請求は、不服申立期間の経過後になされた不適法なものである。(平15.05.30.名裁(諸)平14-67)

支部名
東京
裁決番号
平140226
裁決年月日
平成15年4月7日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、第二次納税義務者である請求人の主たる課税処分に対する不服申立期間の起算点は、請求人が第二次納税義務の納付通知書によって主たる課税処分がなされたことを知った日の翌日から起算すべきである旨主張する。しかしながら、主たる課税処分に対する時機に遅れた不服申立てを許すことが、徴税の安定と能率を害するおそれがあることを考慮すると、主たる課税処分が主たる納税義務者に通知された時をもって基準とするのが相当であるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。そうすると請求人の異議申立ては法定の異議申立期間を徒過してされた不適法なものであるから、それを経てなされた審査請求は、国税通則法第75条第3項の規定により不適法である。(平15.04.07.東裁(法)平14-226)

支部名
東京
裁決番号
平140184
裁決年月日
平成15年3月12日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、異議申立てを経ておらず、国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないから、不適法なものである。(平15.03.12.東裁(諸)平14-184)

支部名
東京
裁決番号
平140178
裁決年月日
平成15年3月5日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遅くとも平成5年1月27日までに本件差押処分に係る通知を受けたと認められるから、平成14年9月12日にされた本件異議申立ては国税通則法第77条第1項の定める不服申立期間を経過した後にされたもので不適法である。また、仮に、上記通知の事実が認められないとしても、本件差押処分の効力は、遅くとも差押登記がされた平成5年1月26日に生じていると認められるから、本件異議申立ては国税通則法第77条第4項本文の定める不服申立期間を経過した後にされたもので不適法である。したがって、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ないでされたものであるから国税通則法第75条3項により不適法である。請求人は、差押不動産を相続によって原始的に取得したもので、本件差押処分を継続する法的根拠がない旨主張するが、請求人は差押不動産を共有物分割により取得したのであり、共有物分割の効力は遡及せず、また、原始的な取得でもないから、この点についての請求人の主張には理由がない。(平15.03.05.東裁(諸)平14-178)

支部名
東京
裁決番号
平140179
裁決年月日
平成15年3月5日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遅くとも平成6年1月24日に本件差押処分に係る通知を受けたと認められるから、平成14年9月12日にされた本件異議申立ては国税通則法第77条第1項の定める不服申立期間を経過した後にされたもので不適法である。また、仮に、上記通知の事実が認められないとしても、本件差押処分の効力は、遅くとも差押登記がされた平成6年1月24日に生じていると認められるから、本件異議申立ては国税通則法第77条第4項本文の定める不服申立期間を経過した後にされたもので不適法である。したがって、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ないでされたものであるから国税通則法第75条3項により不適法である。請求人は、差押不動産を相続によって原始的に取得したもので、本件差押処分を継続する法的根拠がなし旨主張するが、請求人は差押不動産を共有物分割により取得したのであり、共有物分割の効力は遡及せず、また、原始的な取得でもないから、この点についての請求人の主張には理由がない。(平15.03.05.東裁(諸)平14-179)

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支部名
東京
裁決番号
平140166
裁決年月日
平成15年2月13日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各更正処分等について異議申立てをしていない。税務署長がした処分について、異議申立てをしないで直接審査請求ができるのは、国税通則法第75条第4項各号の1に該当する場合に限られているところ、本件については、国税通則法第75条第4項各号のいずれにも該当しないから、請求人の本件各更正処分等についての審査請求は不適法なものである。(平15.02.13.東裁(所・諸)平14-166)

支部名
大阪
裁決番号
平140048
裁決年月日
平成15年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の青色申告の承認の取消処分について、当該通知書を受け取っていない旨主張する。しかしながら、本件通知書は簡易書留郵便で請求人の本店所在地に発送されており、その後原処分庁に返戻された事実はなく、また、郵便局の配達記録は確認できないものの、通常引受の翌日には配達していることが認められるから、本件通知書は通常到達すべきであった時に送達されたものと推定せざるを得ない。そうすると、本件通知書は請求人の本店所在地に送達されたものと推認されるから、請求人の主張には理由がない。また、本件青色申告承認取消処分については、異議申立てを経ておらず、国税通則法第75条第4項第3号に規定する正当な理由があるとは認められないため、同処分に係る本件審査請求は不適法なものとなる。(平15.02.04.大裁(法)平14-48)

支部名
高松
裁決番号
平140015
裁決年月日
平成15年1月14日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人に係る平成12年分の所得税の無申告加算税の賦課決定処分を不服として、平成14年8月23日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は、同年11月7日付で法定の期間経過後にされた不適法なものであるとして、却下の異議決定をした。請求人は、異議決定を経た後の原処分について不服があるとして、平成14年12月4日に審査請求をした。ところで、審査請求書によれば、原処分の通知書は、平成14年2月2日に送達されたものと認められ、国税通則法第77条第1項の規定により、異議申立てをすることができる期間は平成14年4月2日までである。そして、当審判所において、原処分関係資料等を調査したところ、本件賦課決定処分に対して異議申立書が提出されたのは、平成14年8月23日であることが認められ、また請求人が不服申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので、本件異議申立ては、法定の期間経過後にされた不適法なものであるから、本件審査請求も不適法なものである。(平15.01.14.高裁(所)平14-15)

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支部名
大阪
裁決番号
平140038
裁決年月日
平成14年12月6日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集No.64・122ページ

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書が勤務先に配達された日は休暇をとっていた旨主張するが、仮に、請求人が休暇のために当該通知書の存在を知るのが遅れたとしても、このような事情は、国税通則法第77条第1項に規定する「原処分に係る通知を受けた日」の認定を左右するものではなく、また、同条第3項に規定する「天災その他やむを得ない理由」にも該当しない。そうすると、請求人のした異議申立ては、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものであるから、その後にされた審査請求もまた、同法第75条第3項に規定する要件を欠いた不適法なものである。(平14.12.06.大裁(諸)平14-38)

支部名
熊本
裁決番号
平140006
裁決年月日
平成14年11月25日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分に係る不動産の差押処分のあった日から5年以上経過した後に提出された異議申立てについては、国税通則法第77条第1項の規定の不服申立期間を明らかに徒過しており、また、やむを得ない理由があることも認められないことから、不適法であり、異議申立ての前置があったことにはならず、適法な異議申立てについての決定を経ないでされた本件審査請求は不適法である。(平14.11.25.熊裁(諸)平14-6)

支部名
高松
裁決番号
平140007
裁決年月日
平成14年11月12日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分について、所得税の青色申告書に係る更正処分であるとして異議申立てをしないで審査請求をした。ところで、国税通則法第75条第4項第1号及び所得税法第155条第1項の規定からすると、異議申立てをしないで審査請求をすることができるのは、青色申告書に係る更正であっても、その内容が総所得金額、退職所得金額、山林所得金額及び純損失の金額の更正である場合に限られるということになる。請求人に対する本件各年分の所得税の更正処分は、いずれも配偶者控除額及び配偶者特別控除額の是正に係るものであり、総所得金額等の更正に係るものではないから、異議申立てをしないで審査請求をすることは認められない。したがって、本件審査請求は異議決定を経ないでされた不適法なものである。(平14.11.12.高裁(所)平14-7)

支部名
関東信越
裁決番号
平140037
裁決年月日
平成14年11月8日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、原処分庁に対する異議申立てを経ないでなされたものであり、また、審査請求人の場合は、国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てを経ないで直接審査請求をすることができる場合に該当しないから、異議決定を経ていない不適法な審査請求となる。(平14.11.08.関裁(所)平14-37)

支部名
仙台
裁決番号
平140007
裁決年月日
平成14年10月22日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の異議申立ては本件差押処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月を経過してからなされたものと認められ、かつ、請求人が異議申立てをすることができなかったことについて国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので、本件異議申立ては不適法である。異議申立てが法定の期間経過後にされた不適法なものである以上、本件審査請求は、同法第75条第3項の規定に照らして不適法である。(平14.10.22.仙裁(諸)平14-7)

支部名
広島
裁決番号
平140024
裁決年月日
平成14年10月18日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件通知書を受領したのは請求人と同居している妻であり、請求人が本件通知書を開封し内容物を確認したのはその2日後であるから、本件通知書の送達日は同日となり、異議申立ては不服申立期間内にされた適法なものである旨主張する。しかしながら、国税通則法第77条第1項に規定する「通知を受けた日」とは、社会通念上相手方が通知を現実に了知できる客観的状態の生じた日のことをいい、必ずしもその時に相手方が現実に了知したことを要しないものと解すべきであるから、本件通知書が請求人宅に送達されたことをもって請求人においてこれを知りうる状態におかれたものと解されるので、本件通知書が送達された日を「通知を受けた日」と認めるのが相当である。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14.10.18.広裁(所・諸)平14-24)

支部名
関東信越
裁決番号
平140010
裁決年月日
平成14年10月1日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、異議申立てを経たものではなく、かつ、異議申立てを経ないで審査請求ができる場合にも該当しないので、審査請求の要件を欠く不適法なものである。(平14.10.01.関裁(所)平14-10)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140008
裁決年月日
平成14年9月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101108040
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/4異議申立ての取下げがあった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件審査請求において、請求人甲を審査請求の当事者から除くことは許されない、また、本件更正の請求により請求人甲には相続税の還付金が発生するところ、本件異議申立取下書の提出は異議調査担当職員の誘導に基づく錯誤による提出であり、本件異議申立取下書は不服申立て取下げの効力を有しないことから審査請求は適法である旨主張する。しかしながら不服申立ては、処分に不服があるものがそれぞれの地位に基づいて行うものであり、相続税に係る不服申立てについて相続人全員で争わなければならないとする特別な規定の存在は認められないのであるから、審査請求をするに当たって相続人全員が審査請求の当事者とならなければならないことが要求されているわけではない。また、請求人甲の贈与税額控除後の納付すべき相続税額は零円となり相続税の還付金が発生する余地はないから、異議調査担当職員の説明に誤った点は認められず、更に、本件異議申立取下書は請求人甲から異議審理庁に有効に提出され異議審理庁において適法に受理されたものであるから、本件審査請求は、異議決定を経ていない不適法なものといわざるを得ない。(平14.09.19.名裁(諸)平14-8)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130074
裁決年月日
平成14年5月7日
裁決結果
棄却
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の異議申立ては、法定の異議申立期間経過後になされたものであり、また、請求人が法定の異議申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて天災その他やむを得ない理由も認められないので、当該異議申立ては不適法なものであるから、本件審査請求は不適法なものである。(平14. 5. 7.名裁(所)平13-74)

支部名
東京
裁決番号
平130225
裁決年月日
平成14年4月17日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件異議申立ては、国税通則法第77条第1項に規定する異議申立期間経過後になされており、法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由も認められないので、不適法なものであるから、本件審査請求も不適法である。(平14. 4.17東裁(諸)平13-225)

支部名
名古屋
裁決番号
平130056
裁決年月日
平成14年4月10日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 消費税及び地方消費税の原処分に対する審査請求は、国税通則法第75条第3項に規定する異議申立てを経ることを要するものであるところ、本件審査請求は、異議申立てを経ておらず、また、異議申立てをしないで審査請求のできる場合に該当する事由も認められないので、不適法なものである。(平14. 4.10名裁(諸)平13-56)

支部名
名古屋
裁決番号
平130057
裁決年月日
平成14年4月10日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 源泉所得税の原処分に対する審査請求は、国税通則法第75条第3項に規定する異議申立てを経ることを要するものであるところ、本件審査請求は、異議申立てを経ておらず、また、異議申立てをしないで審査請求のできる場合に該当する事由も認められないので、不適法なものである。(平14. 4.10名裁(諸)平13-57)

支部名
熊本
裁決番号
平130019
裁決年月日
平成14年4月2日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件異議申立ては、国税通則法第77条第1項に規定する異議申立期間経過後になされており、法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由も認められないので、不適法なものであるから、本件審査請求も不適法である。(平14. 4. 2.熊裁(諸)平13-19)

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支部名
高松
裁決番号
平130018
裁決年月日
平成14年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
101108030
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不服申立てについての説明や用紙の交付がなかったにもかかわらず、期間徒過を理由に却下した異議決定は無効である旨主張するが、更正処分に当たり、不服申立てに関する用紙を交付しなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、これをしなかったとしても違法となるものではない。また、行政不服審査法第57条において、不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を、処分を通知する書面に教示しなければならない旨規定されており、本件更正通知書にはその旨教示されているから、請求人が不服申立てをすることができないというものではない。(平14. 2.21高裁(所・諸)平13-18)

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支部名
広島
裁決番号
平130021
裁決年月日
平成14年1月16日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集No.63・105ページ

要旨

○ 請求人は、差押処分に係る平成13年5月8日付でされた換価代金の配当処分の取消しを求めているが、国税徴収法第171条第1項第4号の規定によれば、換価代金の配当に係る異議申立てをすることができる期間は換価代金の交付期日までとされているところ、本件配当処分に係る換価代金の交付期日は平成13年5月15日となっている一方で、本件配当処分に係る異議申立ては同月16日にされていることが認められる。したがって、本件配当処分に係る異議申立ては、不服申立期間の経過後になされた不適法なものであり、国税通則法第75条第3項の規定により、本件配当処分に対する審査請求は不適法なものである。(平14. 1.16広裁(諸)平13-21)裁決事例集NO63・105ページ

支部名
大阪
裁決番号
平130036
裁決年月日
平成13年11月13日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃貸人の家人が請求人の郵便物を間違えて保管していたことから、請求人への引渡しが遅れたこと等、不服申立期間内に異議申立てをすることができなかったことにやむを得ない理由がある旨主張するが、当該理由は、国税通則法第77条第3項に規定する「天災その他やむを得ない理由」に該当するとは認められない。そうすると、上記異議申立ては不適法なものであるから、その後にされた審査請求もまた、国税通則法第75条第3項に規定する審査請求をすることができるための要件を欠いた不適法なものである。(平13.11.13大裁(諸)平13-36)

支部名
東京
裁決番号
平130072
裁決年月日
平成13年10月25日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件通知書が請求人の住所に送達されていない旨、また、請求人の郵便物の代理受領権限のない者が本件通知書を受領したものであり、請求人が本件通知書を受領したのは4日後であるから、本件異議申立ては法定の期間内になされている旨主張する。しかしながら、(1)住民票の住所について本件住所地に転居した旨を市長に届け出ていること、(2)原処分庁に対して、本件住所地を納税地として届出していること、(3)郵便局の配達担当者は、請求人あての書留郵便等は本件幼稚園の事務室で事務員に渡すことが常態であると申述していることからすると、本件通知書を適法に送達されている。また、請求人の経営する幼稚園の事務員が本件通知書を受領していることから、請求人は本件通知書をこの日に了知し得る状態になったというべきである。したがって、本件異議申立ては、法定の期間経過後になされた不適法なものであり、本件異議申立てが不適法なものである以上、本件審査請求は、国税通則法第75条第3項の規定により不適法である。(平13.10.25東裁(所)平13-72)

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支部名
大阪
裁決番号
平130013
裁決年月日
平成13年9月17日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

通則法第77条第1項によれば、異議申立てをすることができる期間は、原処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内とされているが、請求人の異議申立ては期間経過後であり、かつ請求人が当該法定の期限内に異議申立てをすることができなかったことについて、やむを得ない理由があると認められないから異議申立ては不適法であり、したがって、本件審査請求も不適法である。(平13. 9.17大裁(所)平13-13)

支部名
東京
裁決番号
平130046
裁決年月日
平成13年9月13日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、平成6年6月21日付で滞納者名義の不動産の差押処分、平成7年6月26日付で本件不動産についての抵当権設定及び平成12月3月30日付で本件不動産の収用に係る損失補償金の配当処分をした。請求人は、当該不動産は請求人のものであるとして、当該差押処分、当該抵当権設定及び当該配当処分の取消しを求め、平成13年4月3日に異議申立てをしたところ、異議審理庁が同年6月28日付でいずれも却下の異議決定をしたので、同年7月27日に審査請求をした。請求人は滞納者に対し、平成11月11月10日付の「要望書」により当該差押処分の解除を要望していること、また、換価代金等の交付期日は平成12年4月6日であることから、当該差押処分及び当該配当処分に対する異議申立ては、法定の期間経過後になされた不適法なものであり、審査請求も適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。また、抵当権設定は国税に関する法律に基づく処分でないので、審査請求は不適法である。(平13. 9.13東裁(諸)平13-46)

支部名
金沢
裁決番号
平130003
裁決年月日
平成13年9月6日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
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要旨

○ 差押処分に係る不動産が、請求人に帰属しないのであれば、請求人は本件差押処分によって何ら請求人の権利又は法律上の利益を侵害されていないことになり、請求人は本件差押処分の取消しを求める自己の権利又は法律上の利益を有しないことになる。したがって、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平13. 9. 6.金裁(諸)平13-3)

支部名
金沢
裁決番号
平130005
裁決年月日
平成13年9月6日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第77条第1項に規定する不服申立期間内に原処分庁に対して異議申立てをすることなく、本件は原処分庁が取り扱える問題ではないなどと主張して、原処分の全部の取消しを求めて本件審査請求をした。しかしながら、異議申立てをしないで審査請求をすることができるのは、国税通則法第75条第4項の規定に該当する場合に限られているところ、請求人の場合、同項第1号及び第2号に該当せず、また、請求人が主張する上記の理由が同項第3号に規定する正当な理由があるときに該当しないことが明らかであるので、本件審査請求は、異議決定を経ていない不適法なものである。(平13. 9. 6.金裁(諸)平13-5)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130007
裁決年月日
平成13年8月30日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件処分の取消しを求めているが、本件資料によれば、本件処分に係る審査請求が、異議申立てについての決定を経た後のものでないこと及び通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求ができる場合に該当しないことは明らかであるから、本件審査請求は、異議決定を経ていない不適法なものである。(平13. 8.30関裁(所・諸)平13-7)

支部名
名古屋
裁決番号
平130009ほか 1件
裁決年月日
平成13年8月21日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件異議申立ては法定の期間経過後にされた不適法なものであり、また、請求人が不服申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められない。したがって、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求も国税通則法第75条第3項の規定により不適法なものとなる。(平13. 8.21名裁(所)平13-9)

支部名
名古屋
裁決番号
平130004
裁決年月日
平成13年7月24日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件異議申立ては法定の期間経過後にされた不適法なものであり、また、請求人が不服申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められない。したがって、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求も国税通則法第75条第3項の規定により不適法なものとなる。(平13. 7.24名裁(諸)平13-4)

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支部名
東京
裁決番号
平130004
裁決年月日
平成13年7月23日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納税管理人との連絡等に多大な時間を要したため、不服申立てのできる期間内に異議申立てをすることは困難な状況であった旨主張するが、当該理由は、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由に該当すると認めることができない。(平13. 7.23東裁(所)平13-4)

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支部名
東京
裁決番号
平130004
裁決年月日
平成13年7月23日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件通知書を平成12年11月1日に受領したのは、請求人の納税管理人が所属する税務事務所の郵便物受領係であり、名宛人である納税管理人が本件通知書の受領を知ったのは同月6日であるから、原処分についての不服申立てができる期間は、平成13年1月9日までとなり、同日になした異議申立ては適法なものである旨主張する。しかしながら、郵便による送達の場合には、郵便物の代理受領権限のある者が、処分に係る通知書を受領したときには、各宛人は通知を受けたものとされるのであるから、本件において、名宛人である納税管理人は、平成12年11月1日に原処分に係る通知を受けたものとされ、請求人において原処分について不服申立てができる期間は、平成13年1月4日までになる。そうすると、請求人が平成13年1月9日になした本件異議申立ては、法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法なものということになる。(平13. 7.23東裁(所)平13-4)

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支部名
東京
裁決番号
平120181
裁決年月日
平成13年6月14日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の督促処分に対して不服があるとして審査請求をしているが、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、まず、処分をした原処分庁に対する異議申立てをしなければならないところ、本件督促処分については異議申立てがされておらず、また、異議申立てをしないで審査請求ができる場合に該当するとも認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平13.6.14東裁(諸)平12−181)

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支部名
熊本
裁決番号
平120027
裁決年月日
平成13年6月13日
裁決結果
却下
争点番号
101108050
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/5不適法な異議申立てを看過した異議決定の効力
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がした債権の差押処分に係る異議申立てに対して棄却の異議決定処分をしており、これは却下すべきものを誤って棄却したものであるが、これによって、本件債権の差押処分の法律的効果に変更を生ぜしめるものではない。(平13.6.13熊裁(諸)平12−27)

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支部名
名古屋
裁決番号
平120067
裁決年月日
平成13年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)本件充当処分は充当してからその旨の通知をするまでに時間が掛かりすぎているなどの理由により不当な処分である旨及び(2)本件は通則法第75条第4項第3号に規定する「その他異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとき。」に該当するので、本件充当処分については異議申立てをしないで審査請求をすることができる旨主張する。しかしながら、(1)請求人は本件充当処分について異議申立てをしていないこと、また、(2)仮に、本件が異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるときに該当するとしても、請求人が審査請求をすることができる期間は、本件充当処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内となるところ、本件審査請求は当該期間経過後にされた不適法なものであることから、本件充当処分に対する審査請求は却下するのが相当である。(平13.4.25名裁(諸)平12−67)

支部名
東京
裁決番号
平120121
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
業種
医師
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の取消しを求め審査請求をしたが、異議申立て期間を徒過していることから、本件異議申立ては国税通則法第77条第1項に規定する法定の期間経過後になされた不適法なものであり、本件異議申立てが不適法なものである以上、本件審査請求も不適法である。(平13.3.30東裁(諸)平12−121)

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支部名
東京
裁決番号
平120115
裁決年月日
平成13年3月27日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の異議申立ては本件賦課決定処分の通知を受た日の翌日から起算して2月を経過してからなされたものと認められ、かつ、請求人が異議申立てをすることができなかったことについて通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので、本件異議申立ては不適法である。異議申立てが法定の期間経過後にされた不適法なものである以上、本件各賦課決定処分に係る審査請求は、通則法第75条第3項の規定に照らして不適法である。(平13.3.27東裁(所)平12−115)

支部名
東京
裁決番号
平120077
裁決年月日
平成13年2月20日
裁決結果
却下
争点番号
101108040
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/4異議申立ての取下げがあった場合
業種
会社員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は異議申立てについての決定を経たものでなく、また、本件更正処分及び本件変更決定処分は、納付すべき税額及び過少申告加算税を減じるもので、請求人について不利益な処分でなく、請求の利益を欠くというべきであるから、本件審査請求は不適法であるから却下する。(平13.2.20東裁(諸)平12−77)

支部名
大阪
裁決番号
平120051
裁決年月日
平成13年2月6日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人から郵送された封筒に押印されている通信日付によれば、異議申立てが不服申立期間を徒過した不適法なものであることが認められる。また、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとする事情も認められないことから、本件異議申立ては不適法なものであり、本件異議申立てが不適法である以上、本件審査請求も不適法なものとなる。(平13.2.6大裁(諸)平12−51)

支部名
東京
裁決番号
平120062
裁決年月日
平成13年1月11日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
業種
保険代理業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当該課税の基となる契約自体が錯誤により無効であるから、本件滞納国税に係る贈与税の課税処分は無効であり、したがって、本件差押処分も本件訂正通知もまた無効であるとして、その取消しを求めている。しかしながら、本件異議申立ては、通則法第77条第1項に規定する不服申立期間の経過後になされたものであり、また、通則法第77条第3項に規定するやむを得ない理由があるとも認められないので、本件差押処分に対する本件異議申立ては、法定の期間経過後になされた不適法なものといわざるを得ず、したがって、本件差押処分に対する審査請求も、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものということになる。また、本件訂正通知は、差押書に記載された不動産の持分について誤記があったためにその旨を通知したにすぎないし、その訂正は、請求人の持分を減じるもので、本件訂正通知により新たに差押処分がなされたとみる余地もないことから、本件訂正通知は、それ自体、請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものといえず、通則法第75条第1項に規定する処分には該当しない。したがって、本件訂正通知に対する審査請求は不適法である。(平13.1.11東裁(諸)平12−62)

支部名
大阪
裁決番号
平120032
裁決年月日
平成12年12月5日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
業種
コーヒー喫茶
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

通則法第77条第1項によれば、異議申立てをすることができる期間は、原処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内とされているところ、請求人の異議申立ては期間経過後であり、かつ請求人が法定申告期限内に異議申立てをすることができなかったことについてやむを得ない理由があると認められないから、異議申立ては不適法であり、したがって、本件審査請求も不適法である。(平12.12.5大裁(諸)平12−32)

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支部名
東京
裁決番号
平120031
裁決年月日
平成12年11月16日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注工賃等の費用の額が必要経費に算入されていないとして、本件更正処分等の取消しを求めている。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、本件更正処分等に対する審査請求が異議申立てについての決定を経た後のものではないこと、そして、請求人は通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当する者でないことが認められるのであって、当該審査請求は不適法ということになる。なお、請求人は、本件更正処分等がされた時には入院中であり、その後、税務署において口頭で異議の申立てをした旨主張するが、入院中であったことは、通則法第75条第4項第3号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることについての正当な理由に該当しないし、仮に請求人が口頭で異議の申立てをしたものであるとしても、通則法第81条第1項の規定によれば、異議申立ては書面を提出してしなければならないのであるから、これを適法な異議申立てということはできない。(平12.11.16東裁(所・諸)平12−31)

支部名
東京
裁決番号
平120022
裁決年月日
平成12年10月31日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、海外出張のため日本に不在であり法定期間内に異議申立てをすることができなかった旨主張するが、原処分通知書の送達は有効であり、また、海外出張による不在は、通則法第77条第3項に規定する「天災その他法定期間内に異議申立てをしなかったことについてのやむを得ない理由」に該当せず、このこと以外に請求人に同項に規定するやむを得ない理由があるとは認められない。したがって、異議申立てが法定の期間経過後になされた不適法なものである以上、本件審査請求も不適法なものである。(平12.10.31東裁(所)平12−22)

支部名
関東信越
裁決番号
平120032
裁決年月日
平成12年10月31日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
業種
その他の什器卸売業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)本件更正通知書等を受け取ったのは平成12年3月30日であること、(2)請求人の代表者は本件更正通知書等が送達された当時不在であり原処分の存在を知ったのは同年4月4日であること及び(3)通則法第77条に規定する「1月」は31日をもって計算すべきであることから、本件異議申立ては法定期間内に提出された適法なものである旨主張するが、(1)本件更正通知書等が請求人に送達された日は、当審判所の郵便官署に対する調査によっても同年3月29日であること、(2)通則法第77条第1項に規定する処分に係る通知を受けたとは、送達が郵送によってなされた場合には、郵便物が名あて人の住所等に配達されることがこれに当たり、名あて人が一身上の都合でたまたま通知を了知しなかったとしても、特段の事情がない限り、配達を受けた日に通知を受けたものと認めるのが相当であるところ、本件においては、右特段の事情について、請求人からの証拠資料の提出はなく、当審判所の調査によるも、かかる事情の存在は認められないから、請求人の代表者は同年3月29日に本件更正通知書等を了知したと認められること及び(3)通則法第10条第1項第2号は、期間を定めるのに月又は年をもってしたときの期間の計算は暦に従う旨規定していることから、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平12.10.31関裁(法)平12−32)

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支部名
東京
裁決番号
平120010
裁決年月日
平成12年10月17日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
業種
不動産貸付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る各通知書を郵便による送達によらないで差し置く方法により送達したことは違法である旨主張して本件審査請求をしたが、書類の送達方法は、原処分庁の合理的選択にゆだねられていると解され、差し置く方法により送達されたからといって違法ということはできないのであり、当該各通知書に係る送達記録によれば、当該各通知書の送達は適法に行われていると認められるから、本件異議申立ては通則法第77条第1項に規定する法定の期間経過後になされた不適法なものであり、本件異議申立てが不適法である以上、本件審査請求も不適法なものである。(平12.10.17東裁(所)平12−10)

支部名
広島
裁決番号
平120012
裁決年月日
平成12年9月29日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、原処分庁がした決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて、本件審査請求をしたが、本件審査請求は、異議申立てをしないでなされたものであることが認められる。そうすると、通則法第75条第4項第3号の規定に該当しない限り本件審査請求は不適法であり、審判所の調査によっても、これに該当する事情を認めることはできないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平12.9.29広裁(所)平12−12)

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支部名
大阪
裁決番号
平120016
裁決年月日
平成12年9月29日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
業種
料理仕出業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過少申告加算税の賦課決定処分に係る審査請求は適法である旨主張するが、当該過少申告加算税の賦課決定処分は、修正申告に係る国税を基礎として課されたもので、通則法第75条第4項に規定する更正に係る国税を基礎としたものでなく、原処分庁は過少申告加算税の賦課決定処分時において異議申立てをすることができる旨の教示を行っていることが認められ、かつ、異議申立てをしないで審査請求をすることについて正当な理由の存在も認められないことから、異議申立てを経ることなくされた審査請求となり不適法である。(平12.9.29大裁(所)平12−16)

支部名
大阪
裁決番号
平120009
裁決年月日
平成12年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
業種
美容業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、通則法第75条第3項に規定する異議申立てについての決定を経た後のものでないこと及び通則法第75条第4項第1号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないことが明らかであるから、不適法な審査請求である。(平12.9.5大裁(法)平12−9)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120006
裁決年月日
平成12年8月4日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がなした贈与税に係る無申告加算税の賦課決定処分に対する異議申立てをすることなく、本件審査請求をしたことが認められる。したがって、通則法第75条第4項第2号又は第3号の規定に該当しない限り、無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求める部分の審査請求は不適法であり、そして、本件全資料によっても、当該規定に該当する事情を認めることができないから、本件審査請求のうち無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求める部分の審査請求は、不適法というべきである。(平12.8.4関裁(諸)平12−6)

支部名
関東信越
裁決番号
平120001
裁決年月日
平成12年7月19日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
業種
その他の対個人サービス
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定期間内に異議申立てを提出できなかったは、(1)原処分に係る各賦課決定通知書をよく見ていなかったので、2月以内に提出しなければならないものとは思っていなかったこと、(2)異議申立書の用紙の交付を受けたときも、原処分庁の職員から、法定期間についての指導がなされなかったこと、また、(3)当時、保証債務の支払をどうするかで頭がいっぱいで、税金のことを含めいろいろな人に相談する必要があったためであり、これらのことは、やむを得ない理由に該当する旨主張するが、通則法第77条第3項に規定する「天災その他やむを得ない理由」とは、地震、暴風雨、落雷等の天災現象に基因する場合、火災、交通途絶等人為による異常な災害に基因する場合、本人の病気等その責めに帰すことができない理由に基因する場合など、社会通念上真にやむを得ない理由に該当する場合がこれに当たると解するのが相当であるところ、請求人の主張するような事情がこれに当たらないことは明らかである。したがって、本件異議申立ては不適法なものであり、不適法な異議申立てを経てなされた審査請求も不適法なものである。(平12.7.19関裁(所・諸)平12−1)

支部名
大阪
裁決番号
平110144
裁決年月日
平成12年6月28日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 異議申立書は、通則法第77条第1項に規定する更正通知書が送達された日の翌日から2か月を経過する日までに提出されておらず、また、法定期限内に提出することができなかった理由も認められないから、異議申立ては不適法なものであり、したがって本件審査請求も不適法である。(平12. 6.28大裁(所)平11-144)

支部名
東京
裁決番号
平110178
裁決年月日
平成12年6月27日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、通則法第77条第1項に規定する不服申立期間内に原処分庁に対して異議申立てをすることなく、①原処分庁は処分の前提となる調査をしていない、②原処分庁は処分をする際に関与税理士に連絡をしなかった及び③関与税理士が処分を知ったときは不服申立てをすることができる法定の期間を経過した後であった旨主張して、原処分庁がした処分のうち一部の取消しを求めて本件審査請求をした。しかしながら、異議申立てをしないで審査請求をすることができるのは、通則法第75条第4項の規定に該当する場合に限られているところ、請求人の場合、同項第1号及び第2号に該当せず、また、請求人が主張する上記①から③までの理由が同項第3号に規定する正当な理由があるときに該当しないことは明らかであるので、本件審査請求は、異議決定を経ていない不適法なものである。(平12. 6.27東裁(法)平11-178)

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支部名
東京
裁決番号
平110169
裁決年月日
平成12年6月22日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が第二次納税義務の告知処分(以下「本件告知処分」という。)があったことを知ったのは平成11年10月1日であるから、請求人が同月22日付でした異議申立ては、通則法第77条第1項に規定する期間内になされた適法なものである旨主張する。しかしながら、本件告知処分に係る納付通知書は平成11年7月22日に請求人に送達されているから、異議申立てをすることのできる期間は同年9月22日までであるところ、本件異議申立ては同年10月22日にされており、また、請求人が同項に規定する異議申立期間内に審査請求することができなかったことについて同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由もないので、本件異議申立ては不適法なものである。したがって、適法な異議申立てを経ないでなされた本件審査請求も不適法である。(平12. 6.22東裁(諸)平11-169)、(平11. 6.22東裁(諸)平11-170、171)

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支部名
大阪
裁決番号
平110127
裁決年月日
平成12年6月6日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件青色申告の承認の取消処分については、その処分をした税務署長に対する異議申立てを行っておらず、通則法第75条第3項に規定する国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる場合の要件を満たしていない。また、原処分庁が異議申立てができる旨の教示をしなかった事実は認められず、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとは認められないことから、同条第4項の要件も満たしていない。よって、本件審査請求は不適法である。(平12. 6. 6大裁(法・諸)平11-127)

支部名
関東信越
裁決番号
平110090
裁決年月日
平成12年5月31日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が平成11年11月24日に原処分庁あて、事情説明書と題する書面を提出していることからすれば、遅くとも同日には、原処分があったことを知っていたものと認められるところ、本件異議申立書は平成12年1月28日に提出されているから、本件異議申立ては法定期間を経過してなされたものと認められ、また、請求人が法定期間内に異議申立てをすることができなかったことについて通則法第77条第3項で規定するやむを得ない理由があるとは認められないから、本件異議申立ては不適法なものであり、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は通則法第75条第3項の規定により、不適法なものである。(平12. 5.31関裁(諸)平11-90)

支部名
名古屋
裁決番号
平110102
裁決年月日
平成12年5月23日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定の異議申立期間内に異議申立書を提出できなかった理由について、平成9年分の所得税の期限後申告書を提出した際及びその後においても原処分庁所属の担当職員から原処分についての具体的な説明がなかったこと並びに本件賦課決定通知書に賦課決定の理由が附記されていなかったことをその理由として主張する。しかしながら、このような請求人の法定の異議申立期間内に異議申立書を提出できなかったとする理由は、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由とは認められない。したがって、請求人の異議申立ては、法定の異議申立期間経過後になされたことが認められ、また、法定の異議申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められないので、不適法な異議申立てであり、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求も、同法第75条第3項の規定により不適法である。(平12. 5.23名裁(所)平11-102)

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支部名
高松
裁決番号
平110052
裁決年月日
平成12年5月18日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 書類の送達の効力は、その書類が社会通念上送達を受けるべき者の支配下に入り、その内容を知り得る状態に至ったと認められる時に生ずるものと解され、いったん有効に更正通知書が同居している請求人の妻に交付送達された以上、請求人が妻からそれを渡されず、請求人がその書類の内容を了知しなかったとしても当該送達の効力には何ら影響がないというべきである。また、原処分庁の職員が行った交付送達には請求人の妻に対する詐欺及び強迫などの違法は認められない。(平12. 5.18高裁(所)平11-52)

支部名
東京
裁決番号
平110125
裁決年月日
平成12年3月31日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件異議申立ては、異議申立期間経過後になされたことが認められ、また、請求人の主張及び答述の内容は、法定期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由となるべき事情にも該当しないことから、本件異議申立は不適法なものであり、本件異議申立が不適法なものである以上、本件審査請求も、通則法第75条第3項の規定に照らし不適法である。(平12. 3.31東裁(所・諸)平11-125)

支部名
金沢
裁決番号
平110008
裁決年月日
平成12年3月3日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件通知書を受領したことは事実であるが、本件通知書を開封した記憶もなく、その内容も承知していないので、原処分があったことを知ったのは、その後に原処分庁から送付された督促状を見た日であるから、原処分に係る異議申立ては、法定の異議申立期間内に行った適法なものであり、適法な異議申立てを経て行った本件審査請求も適法である旨主張する。しかしながら、通知書に係る送達の効力は、郵便による送達の場合にあっては送達すべき場所に郵便物が到達した時に生じると解されていることから、たとえ請求人が督促状を見るまで原処分があったことを知らなかったとしても、本件通知書を受領した日が処分に係る通知を受けた日となる。そうすると、その翌日から起算して2月を経過した後になされた本件異議申立ては、法定の期間を徒過した不適法なものであり、不適法な異議申立てを経てなされた審査請求は、通則法第75条第3項のかっこ書きに該当する不適法なものである。(平12. 3. 3金裁(法)平11-8)

支部名
札幌
裁決番号
平110016
裁決年月日
平成12年2月10日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立期間に異議申立てしなかったことについて、①本件差押処分の対象となった債権は、請求人に帰属するものであること、②滞納法人の代表者が行方不明になったことに伴い、本件差押処分に係る滞納法人あての差押調書の所在も不明となったこと及び③その後、平成11年8月27日に滞納法人から本件差押調書の引渡しを受けたことから、この日が異議申立期間の起算日であると主張するが、請求人の主張するような事情は、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるときに該当するとは認められず、処分があったことを知った日の翌日から2月を経過した後にした本件異議申立ては不適法なものであり、適法になされていない異議申立てに係る本件審査請求も不適法なものである。(平12. 2.10札裁(諸)平11-16)

支部名
高松
裁決番号
平110034
裁決年月日
平成12年1月31日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分に係る異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)は、通則法第77条第1項に規定する異議申立てをすることができる期間の経過後にされており、また請求人が異議申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められない。したがって、本件異議申立ては異議申立期間経過後にされた不適法なものであるから、本件審査請求も不適法なものとなる。(平12. 1.31高裁(所・諸)平11-34)

支部名
大阪
裁決番号
平110048
裁決年月日
平成11年12月13日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が通則法第77条第1項の法定の不服申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったと認めるべき証拠もないので、通則法第75条第3項の規定により、本件審査請求は、不適法なものである。(平11.12.13大裁(所)平11-48)、(平11.12.13大裁(所)平11-49、50)

支部名
東京
裁決番号
平110053
裁決年月日
平成11年12月13日
裁決結果
却下
争点番号
101108990
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てをした後、それに対する決定を経ることなる本件審査請求をしたのであるが、本件審査請求の日においては、通則法第75条第5項に規定する「異議申立てをした日の翌日から起算して3月を経過」していなかったのであるから、本件審査請求は上記規定に反することになる。もっとも、異議決定書の謄本が請求人に送達されたのは上記3月を経過した後であり、結果として上記3月を経過しても異議申立てについての決定がなかったのであるから、本件審査請求が上記期間経過前になされたものであることを理由にこれを不適法とすることはできないと考えられる。しかしながら、そうであったとしても、請求人が本件審査請求において取消しを求める還付の引継ぎは、国税に関する法律に基づく処分には該当しないから、やはり本件審査請求は不適法である。(平11.12.13東裁(諸)平11-53)

支部名
東京
裁決番号
平110042
裁決年月日
平成11年12月3日
裁決結果
却下
争点番号
101108040
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/4異議申立ての取下げがあった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てを取り下げたつもりはなく、今だ異議申立てが生きている旨主張するが、当審判所の調査の結果を含む全資料によっても、本件取下書の効力を否定するに足りる特段の事情は認められないから、本件取下書は、適法なものであると認められ、本件審査請求は不適法なものである。(平11.12. 3東裁(所)平11-42)

支部名
名古屋
裁決番号
平110039
裁決年月日
平成11年11月30日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 消費税又は地方消費税に係る更正処分及び加算税の賦課決定処分に対する不服申立ては、通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないので、原処分庁に対して異議申立てをする必要があるにもかかわらず、異議申立てを経ることなく直接審査請求をした場合には、その賦課決定処分に対する不服申立ては不適法なものである。(平11.11.30名裁(諸)平11-39)

支部名
関東信越
裁決番号
平110034
裁決年月日
平成11年11月16日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件異議申立ては、法定期限を経過して提出されたものと認められるところ、請求人は、法定期間内に本件異議申立書を提出できなかったことについて、異議審理庁に対して口頭で異議申立てを行い、それを受理されたものと思い違いをしていたからである旨主張するが、通則法第81条によれば、異議申立ては所定の事項を記載した書面を提出して行わなければならない旨定められているから、仮に請求人が主張するように法定期間内に口頭で本件異議申立てを行っていたとしても、これを通則法で定める異議申立てと解することはできず、また、ほかに通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないから、本件異議申立ては不適法なものであり、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は、通則法第75条第3項の規定により、不適法なものである。(平11.11.16関裁(諸)平11-34)

支部名
大阪
裁決番号
平100142
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求の対象となる処分に係る本件異議申立ては、文書受付記録からみて法定期間を経過しており、かつ、請求人の「切手がはがれたため法定期間内に異議申立てをすることができなかった。」との主張も、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないものであるから、本件審査請求は不適法である。(平11. 6.30大裁 (諸) 平10-142)

支部名
東京
裁決番号
平100205
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
却下
争点番号
101108040
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/4異議申立ての取下げがあった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てについての決定を経ないで審査請求をしていることに加え、審査請求後に異議申立ての取下書を提出していることから、本件審査請求は不適法である。(平11. 6.30東裁(所)平10-205)

支部名
福岡
裁決番号
平100034
裁決年月日
平成11年6月28日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、自宅に郵送された原処分の通知書が他の郵便物に紛れていたため、それが原処分の通知書であることに気付かなかった旨主張するが、書類の送達の効力は、送達を受けるべき者がその書類に記載された内容を了知し得る状態に達したときに生ずるものとされており、本件の場合、請求人の自宅に郵送されたときにその内容を了知し得る状態に達したのであるから、請求人がたまたま現実にその内容を了知しなくとも、送達の効力に影響を及ぼすものではなく、異議審理庁が本件異議申立てを、法定の期間経過後にされた不適法なものとして却下したことは相当であり、適法にされていない異議申立てを経てされた本件審査請求は不適法なものである。(平11. 6.28福裁(所)平10-34)

支部名
名古屋
裁決番号
平100092
裁決年月日
平成11年5月25日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務署長が行った相続税の更正処分は、民事裁判において相続財産の帰属をめぐる争いがあって、その帰属が未確定な時期であったにもかかわらず相続財産として認定した処分であるから、この処分は、課税要件が充足されておらず無効であり、本件異議申立ては、本件差押処分等の基となる課税処分が無効であるから、通則法第77条第1項に規定する異議申立てに係る不服申立期間に関係なく異議申立てができる旨主張する。しかしながら、請求人は、不服申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので、本件異議申立ては、法定の期間経過後にされた不適法なものである。したがって、異議申立てが不適法である以上、通則法第75条第3項の規定により、本件審査請求も不適法なものとなる。(平11. 5.25名裁(諸)平10-92)

支部名
関東信越
裁決番号
平100093
裁決年月日
平成11年5月12日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
業種
電気配線工事
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、異議申立てを経ておらず、また、異議申立てを経ずに審査請求をすることができる場合に該当するものではないので、不適法なものである。(平11.5.12関裁(諸)平10-93)

支部名
名古屋
裁決番号
平100085
裁決年月日
平成11年5月11日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 青色申告法人の修正申告に係る加算税の賦課決定処分に対する不服申立ては、通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないので、原処分庁に対して異議申立てをする必要があるにもかかわらず、異議申立てを経ることなく直接審査請求をした場合には、その賦課決定処分に対する不服申立ては不適法なものである。(平11. 5.11名裁(法・諸)平10-85)

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支部名
関東信越
裁決番号
平100085
裁決年月日
平成11年4月6日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 申告に係る税額を基礎として課される加算税の賦課決定処分については、それが青色申告に係るものであっても異議申立てをしないで審査請求することはできない。 したがって、本件過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分に係る審査請求は不適法である。(平11.4.6関裁(法)平10-85)

支部名
関東信越
裁決番号
平100080
裁決年月日
平成11年3月26日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁で保存している書留郵便物送達票つづりによれば、本件不動産差押書は、請求人に対して簡易書留郵便で送達され、かつ、返戻されていない上、同日に同じ取扱いによりA法務局B出張所に対して送付されている登記嘱託書は平成4年12月2日に受付されていることが認められるから、請求人に対する本件不動産差押書は同日までには送達されたものと推定される。一方、異議申立書に押印されている収受印によれば平成10年10月28日に提出されたことが認められるので、本件異議申立書は、通則法第77条第1項に規定された期間を経過した後に提出されたものであることは明らかであり、また、請求人が法定期間内に異議申立てをしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由もないことから、異議申立ては不適法なものであり、同法第75条第3項の規定により、本件審査請求も不適法である。(平11. 3.26関裁(諸)平10-80)

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支部名
仙台
裁決番号
平100014
裁決年月日
平成11年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集 №57・306ページ

要旨

○ 請求人は、平成6年10月期及び平成7年10月期の本件法人税の各更正処分に対する審査請求については、異議申立てを経ていないが、当該審査請求の内容は、平成3年10月期ないし平成5年10月期の本件法人税の各更正処分に対する審査請求と同様であるから、これを認めるべきである旨主張する。しかしながら、当該審査請求は、通則法第75条第3項に規定する異議申立てについての決定を経たものでなく、また、同条第4項に規定する異議申立てを経ないで審査請求できる場合にも該当するものと認められないから不適法なものである。(平11. 2.23仙裁(法・諸)平10-14)裁決事例集 №57・306ページ

支部名
東京
裁決番号
平100106
裁決年月日
平成11年2月19日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 公売処分に対する不服申立ては、徴収法第171条第1項第三号の規定により、買受代金の納付の期限までにしなければならないとされているところ、同法第115条第1項の規定によれば、「買受代金の納付の期限は、売却決定の日とする」とされているが、①買受代金は徴収職員に納付しなければならないこと、②徴収職員は、買受代金を領収したときは、買受人に対する権利移転手続を行うこととされていること及び③徴収職員は、買受代金を領収した日に国税収納官吏に対する払渡し等所要の会計処理を行うこととされていることに照らせば、同項は、売却決定の日における売却決定の時刻の後、徴収職員が上記の事務処理を行うのに必要な時間を勘案した上で、一定の時刻を買受代金の納付期限として指定することを許容していると解される。したがって、原処分庁が買受代金の納付期限を午後3時00分と指定したことは適法であり、当該時刻を経過した後にされた本件異議申立ては、不適法なものである。(平11. 2.19東裁(諸)平10-106)

支部名
熊本
裁決番号
平100024
裁決年月日
平成11年2月8日
裁決結果
却下
争点番号
101108030
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議審理庁に出向き口頭により異議申立てをしたが、その際に異議申立ての手続について異議審理庁職員の指導がなかったことから、当該異議申立ては適法である旨主張するが、通則法第81条第1項の規定によれば、異議申立ては書面を提出してしなければならないこととされており、口頭による異議申立ては許されていないこと、また、仮に異議審理庁職員の指導がなかったとしても通則法第77条第3項に規定する「やむを得ない理由」に該当しない。したがって、原処分に係る異議申立ては不適法であり、当該異議申立てが適法にされていない以上、通則法第75条第3項の規定により、本件審査請求は不適法なものである。(平11. 2. 8熊裁(諸)平10-24)、(平11. 2. 1熊裁(諸)平10-25)

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支部名
沖縄
裁決番号
平100006
裁決年月日
平成10年12月25日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集 №56・92ページ

要旨

○ 請求人の異議申立ては、不服申立期間の経過後になされた不適法なものであり、通則法第75条第3項の規定により、適法になされていない異議申立てに係る審査請求も不適法なものである。(平10.12.25沖裁(所)平10- 6)裁決事例集 №56・92ページ、(平10.12.25沖裁(所)平10- 7〜28)

支部名
関東信越
裁決番号
平100050
裁決年月日
平成10年12月21日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、本件異議申立てが法定の不服申立期間内になされたか否かにつき争いがあるが、本件通知書は、受取人が当該郵便局に出向けばいつでも自由に郵便物を受領できる取扱いとなっており、また、当該郵便局に郵便物が留め置きされた時以降、その郵便物は受取人がいつでも受領可能であることからして、受取人は当該郵便物をその支配下に置き、その内容を了知し得る状態になったものと認められるから、郵便物が郵便局に留め置かれた時、すなわち、本件においては、原処分庁が本件通知書を発送した後当該郵便局に到達する日数を考慮した日に送達の効力が生じたものと解される。仮に請求人が郵便局において受取拒否をした日が、その内容を現実に了知し得る状態であると解したとしても、本件異議申立書は、この場合の不服申立てのできる期限を経過した後になされており不適法なものであるから、本件審査請求も不適法である。(平10.12.21関裁(法・諸)平10-50)

支部名
高松
裁決番号
平100023
裁決年月日
平成10年12月14日
裁決結果
却下
争点番号
101108040
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/4異議申立ての取下げがあった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 換価代金等の配当処分の取消しに係る審査請求は、審査請求の前置としての異議決定を経なければならないが、異議申立てが取り下げられているので、不適法である。(平10.12.14高裁(諸)平10-23)

支部名
東京
裁決番号
平100053
裁決年月日
平成10年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、異議申立てをしないでなされたものであり、通則法第75条第4項第2号又は第3号のいずれかに該当する事情を認めることはできないから、不適法である。(平10.11.25東裁(所・諸)平10-53)、(平10. 8. 5関裁(諸)平10-14)、(平11. 1.22関裁(諸)平10-57)、(平10.11.30名裁(諸)平10-32)

支部名
東京
裁決番号
平100045
裁決年月日
平成10年11月4日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てについて原処分庁の調査担当職員に原処分に係る更正等通知書を受け取った日の同日中に電話し、当該調査担当職員の指導に従ったものであり、当該電話で不服申立てをしたもので書面で提出しなければならないことは知らなかったとして、異議申立ては期限内にされた適法なものであると申し立てるが、当該調査担当職員が誤った指導をした事実は認められず、更に請求人の申立ては通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由に当たるとは認められないから、異議申立ては不適法なものであり、異議申立てが不適法である以上、本件審査請求も不適法である。(平10.11. 4東裁(所)平10-45)

支部名
東京
裁決番号
平100023
裁決年月日
平成10年9月28日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件通知書を請求人が受領したかどうかは、郵政官署において確認できる書類が保存期間経過により廃棄されていることから直接確認できないが、本件通知書は、請求人の住所地に発送されたことが認められ、その後、請求人に送達されなかったとする特段の事情も認められないから、書留郵便の留置期間を考慮しても平成7年10月9日ころには、請求人に送達されたものとみるのが相当である。そうすると、本件異議申立ては法定の期間経過後されたものということができるから、本件審査請求は適法な異議申立てについての決定を経たものではなく不適法である。(平10. 9.28東裁(諸)平10-23)、(平10. 9.28東裁(諸)平10-24)

支部名
関東信越
裁決番号
平100019
裁決年月日
平成10年9月16日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 異議申立書は、請求人が原処分の通知を受けた日の翌日から起算して2か月後に提出されたものであることが明らかであり、法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことについて、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由もないので、原処分に係る異議申立ては不適法なものであり、それを経てなされた審査請求も不適法である。(平10. 9.16関裁(諸)平10-19)、(平10.11.13関裁(所)平10-35)、(平11. 2.24大裁(諸)平10-91、92)、(平11. 3.24大裁(所)平10-109)、(平11. 6. 8大裁(所)平10-133)、(平11. 5.11名裁(所)平10-86)

支部名
関東信越
裁決番号
平100014
裁決年月日
平成10年8月5日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員賞与に係る納税告知処分の取消しを求める主張をするが、本件は異議決定を経ていないことから、不適法な審査請求である。(平10.8.5関裁(諸)平10-14)

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支部名
広島
裁決番号
平090080
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分は違法であり、取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件青色申告の承認の取消処分に対する審査請求は、異議申立てに係る決定を経たものではなく、また、通則法第75条第4項第3号に規定する正当な理由があるとは認められず、さらに、同条第5項に規定する直接審査請求できる場合にも該当しないから、不適法なものと認められる。(平10. 3.31広裁(所)平 9-80)

支部名
仙台
裁決番号
平090013
裁決年月日
平成10年1月23日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書を受領していない旨主張し、異議申立て却下及び原処分の取消しを求めているが、原処分に係る通知書は、郵便官署の簡易書留配達証によれば、請求人に交付されており、また、異議申立書が提出されたのは、法定期間経過後であり、請求人が法定期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があると認められないから、異議申立ては法定の期間経過後にされた不適法なものである。したがって、本件審査請求は、通則法第75条第3項に規定する法定の期間を経過してなされた不適法なものである。(平10. 1.23仙裁(所)平 9-13)

支部名
東京
裁決番号
平090075
裁決年月日
平成9年12月4日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、異議申立てについての決定を経たものでなく、通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求ができる場合に該当する事情も認められないから、本件審査請求は、不適法なものである。(平 9.12. 4東裁(諸)平 9-75)、(平10. 6. 8東裁(諸)平 9-172)、(平10. 3.27関裁(所・諸)平 9-84)、(平 9.12.17大裁(所・諸)平 9-49〜51)、(平10. 4.23大裁(所)平 9-99)、(平10. 3.31広裁(所)平 9-80)、(平10. 5.14熊裁(所)平 9-28)

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支部名
東京
裁決番号
平090069
裁決年月日
平成9年11月27日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件差押処分に係る平成9年7月3日付でされた換価代金の配当処分の取消しを求めている。しかしながら、換価代金の配当に関し欠陥があることを理由とする異議申立ては、徴収法第171条の規定により換価代金の交付期日まででなければすることができない。したがって、換価代金の交付期日が平成9年7月10日午前10時となっているところ、同月11日にされた当該異議申立ては不服申立て期間経過後になされた不適法なものであり、本件異議申立てが適法にされていない以上、審査請求も不適法となる。(平 9.11.27東裁(諸)平 9-69)

支部名
東京
裁決番号
平090042
裁決年月日
平成9年10月7日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件異議申立ては、既に不服申立期間を経過してなされたものと認められ、かつ、法定期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので、本件異議申立ては不適法であり、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は、同法第75条第3項の規定により不適法なものである。(平 9.10. 7東裁(所)平 9-42)、(平10. 3.19東裁(所)平 9-137)、(平 9.12.18大裁(諸)平 9-52)、(平 9. 9.30札裁(諸)平 9-2)

支部名
広島
裁決番号
平090015
裁決年月日
平成9年8月29日
裁決結果
却下
争点番号
101108990
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てについての決定を経ておらず、また、異議申立てから3か月経過前に審査請求をしており、本件審査請求は不適法である。(平 9. 8.29広裁(所)平 9-15)

支部名
東京
裁決番号
平080225
裁決年月日
平成9年6月20日
裁決結果
却下
争点番号
101108030
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の滞納国税に係る督促処分につき却下の異議決定を経て審査請求をしているが、異議申立書には、滞納国税が生ずる基因となった譲渡所得に係る譲渡代金について正確な査定をして欲しい旨が記載されており、督促処分の取消しを求める異議申立ての内容とは相違することから、原処分庁は異議申立ての趣旨及び理由を補正されたい旨を内容とした「異議申立ての補正要求書」を送付したが、請求人は当該補正に応じなかったことが認められる。そうすると、異議審理庁の補正の求めにもかかわらず補正がなされなかった異議申立ては、通則法第81条第1項第3号に規定する異議申立ての趣旨及び理由を欠くものであり、不適法なものであるといわざるを得ない。したがって、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ておらず、また、本件は通則法第75条第4項の規定による異議申立てを経ずに審査請求ができる場合に該当するとは認められないことから、不適なものである。(平 9. 6.20東裁(諸)平 8-225)

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支部名
関東信越
裁決番号
平080086
裁決年月日
平成9年5月21日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 無申告加算税の賦課決定処分に対する本件審査請求が異議申立てについての決定を経たものでないこと、また、仮に異議申立てをしないで審査請求をすることにつき、通則法第75条第4項第3号に規定する正当理由があったとしても、同法第77条に規定する不服申立期間を経過していることは明らかであるから、本件審査請求は不適法である。(平 9. 5.21関裁(所・諸)平 8-86)

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支部名
大阪
裁決番号
平080107
裁決年月日
平成9年3月31日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、他の共同相続人らから被相続人の相続財産の全容を知らされたのは法定申告期限後であり、当該期限内に申告をする機会を失ったことが原因であるから、通則法第66条第1項に規定する正当な理由に該当し、無申告加算税の賦課決定処分を取り消すべきである旨主張するが、(1)当初の賦課決定処分に対する異議申立てが本件審査請求時においても提出されていないこと、(2)仮に通則法第77条第3項に規定する「天災その他やむを得ない理由」に当たるとしても、その理由がやんだ日から7日以内に異議申立てをしなければならないところ、本件審査請求時においても当初の賦課決定処分に対する異議申立てをしていないこと、(3)異議申立てを経ないで審査請求をすることができる場合にも該当しないことから、当審判所としては、「正当な理由」についての実質審理を行うことはできず、当初の賦課決定処分に「正当な理由」があるとして、当該処分の取消しを求めることはできない。(平 9. 3.31大裁 (諸) 平 8-107)

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支部名
東京
裁決番号
平080155
裁決年月日
平成9年3月11日
裁決結果
却下
争点番号
101108040
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/4異議申立ての取下げがあった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てを取り下げたのは原処分庁の強要によるもので無効である旨主張するが、その主張の事実を認める証拠はなく、また、他にその取下げの効力を否定するに足りる特段の事情もないから、当該異議申立ては請求人により自発的に取り下げられたものというほかはない。したがって、本件審査請求は、異議申立てを経たものではなく、かつ、異議申立てを経ないで審査請求ができる場合にも該当しないので、不適法なものである。(平 9. 3.11東裁(諸)平 8-155)、(平 9. 5. 8東裁(諸)平 8-198)

支部名
東京
裁決番号
平080156
裁決年月日
平成9年3月11日
裁決結果
却下
争点番号
101108040
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/4異議申立ての取下げがあった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てを取り下げたのは原処分庁の強要によるもので無効である旨主張するが、その主張の事実を認める証拠はなく、他にその取下げの効力を否定するに足りる特段の事情もないから、当該異議申立ては請求人により自発的に取り下げられたものというほかはない。したがって、その後に提出された再度の異議申立ては、通則法第77条第1項の規定による法定期間を経過した後になされた不適法なものであるから、この不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は不適法なものと認められる。(平 9. 3.11東裁(諸)平 8-156)

支部名
関東信越
裁決番号
平080060
裁決年月日
平成9年2月21日
裁決結果
却下
争点番号
101108990
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、口頭により異議決定を受けた旨主張するが、異議審理庁は、請求人に異議決定書の謄本を送達していないことから、異議決定を経ていないと認められ、また、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由がある場合に該当するとは認められず、さらに、更正処分に対する審査請求がされた日は、異議申立てをした日の翌日から起算して3月を経過していない。したがって、更正処分に対する審査請求は、異議決定を経ていない不適法なものである。(平 9. 2.21関裁(諸)平 8-60)

支部名
大阪
裁決番号
平080063
裁決年月日
平成9年2月20日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 青色申告者の修正申告に係る加算税の賦課決定処分に対する不服申立ては、通則法第75条第4項第1号に該当しないので、原処分庁に対して異議申立てをする必要があるにもかかわらず、異議申立てを経ることなく直接審査請求をした場合には、その賦課決定処分に対する不服申立ては不適法なものである。(平 9. 2.20大裁 (所) 平 8-63)、(平 9. 4. 4名裁 (法) 平 8-63)

支部名
関東信越
裁決番号
平080032
裁決年月日
平成8年12月2日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差置送達された原処分通知書を保管していたのは、請求人の母親で、異議申立期間経過後、原処分庁所属職員の来訪があるまで処分があったことを知らなかった旨主張するが、通則法第77条第1項に規定する原処分の「通知を受けた」とは、その通知が社会通念上了知できると認められる客観的状態に置かれることをいい、名あて人の住所地に差し置くことにより行われた場合は、その時に名あて人の支配圏内に置かれ、通知を受けたものと解するのが相当であり、結果として、その通知書を受領した家族が名あて人に交付することを失念し、名あて人がその内容を了知できなかったとしても、送達の効力は請求人の住所に差し置かれた時に発生したものと認められる。したがって、本件異議申立書は、請求人が原処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月を経過した後に提出されたものであることは明らかであり、また、請求人が法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことについて、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由もないので、原処分に係る異議申立ては不適法なものであるから、それを経ずになされた審査請求も、同法第75条第3項の規定により不適法である。(平 8.12. 2関裁(所)平 8-32)

支部名
福岡
裁決番号
平080006
裁決年月日
平成8年10月31日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の通知書が配達された当時不在であり、帰宅後に原処分庁から配達された封筒を開封して初めて原処分の存在を知ったのであるから、異議申立ては申立期間内にされた適法なものである旨主張するが、原処分の通知書は請求人と同居する妻が受領しているものであるから、請求人が直接受領しなくてもその送達は有効であり、送達のされた日が原処分の通知を受けた日となるので、請求人の異議申立ては不適法なものである。したがって、通則法第75条第3項の規定により、請求人の審査請求は法定の期間を経過してなされた不適法なものである。(平 8.10.31福裁(所)平 8-6)

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支部名
広島
裁決番号
平080024
裁決年月日
平成8年10月31日
裁決結果
却下
争点番号
101108030
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定の異議申立期間内に口頭で異議申立てをした旨主張するが、通則法第81条第1項によれば、異議申立ては書面を提出してしなければならないこととされており、口頭による異議申立てが許されないことは明らかであり、請求人の主張には理由がない。(平 8.10.31広裁(諸)平 8-24)、(平 8.10.31広裁(所)平 8-25)

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支部名
関東信越
裁決番号
平080018
裁決年月日
平成8年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 申告に係る税額を基礎として課される加算税の賦課決定処分については、異議申立てを経ないで審査請求をすることはできないから、同賦課決定処分に係る審査請求は不適法である。(平 8.10.18関裁(所)平 8-18)、(平 8.10.25名裁(所・諸)平 8-14・平 9. 3.31東裁(所・諸)平 8-167・平 9. 4.21仙裁(所)平 8-32)

支部名
大阪
裁決番号
平080004
裁決年月日
平成8年9月2日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 異議申立書は、通則法第77条第1項に規定する更正通知書が送達された日の翌日から2か月を経過する日までに提出されておらず、また、法定期限内に提出することができなかった理由も認められないから、異議申立ては不適法なものであり、したがって本件審査請求も不適法である。(平 8. 9. 2大裁 (法・諸) 平 8-4)、(平 8. 9.30名裁 (所) 平 8-8・平 8.12. 5関裁 (諸) 平 8-35・平 9. 3.17高裁 (法・諸) 平 8-23)

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