裁決要旨 4その他

裁決要旨 4その他

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支部名
東京
裁決番号
令070071
裁決年月日
令和7年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100101990
争点
1総則/1納付義務の承継/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 限定承認により被相続人の滞納国税(本件滞納国税)の納税義務を承継した請求人は、原処分庁が行った被相続人の死亡保険金(本件保険金)が入金された請求人名義の預金債権(本件預金債権)の差押処分(本件差押処分)について、①本件における相続財産は、本件保険金の請求権(本件保険請求権)であり、本件保険金相当額の本件預金債権が相続財産となるものではない、また、②原処分庁は、公告の期間内に本件滞納国税の請求を申し出なかったことから清算手続より除外され、本件差押処分時に本件預金債権に変容した本件保険金請求権は、請求人の固有財産と混同して残余財産は存在しなかったとして、本件差押処分は、請求人の固有財産に対してなされたものであるから違法である旨主張する。しかしながら、①本件差押処分は、相続財産の価値変形物を対象として行われたものであること、また、②国税債権は、民法第935条《公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者》ただし書きの「特別担保」に準ずるものと解されることから、原処分庁が本件滞納国税について相続債権者としての請求の申出を行わなかったとしても、同条本文の適用を受けることはないことから、本件預金債権は、請求人の固有財産に当たらない。(令7.12. 3 東裁(諸)令7-71)

支部名
東京
裁決番号
令020023
裁決年月日
令和2年9月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100101990
争点
1総則/1納付義務の承継/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人が相続した被相続人(本件被相続人)が、遺言(本件遺言)において、請求人の相続分を請求人の遺留分をはるかに満たない現金3,000万円としたのは、実質的に本件被相続人が自己の所有する財産全部について他の相続人のいずれかに確定的に帰属させるという遺産分割の方法を定めるとともに、請求人を遺産分割の割り当てから排除し、その解決金的な意味合いで3,000万円を交付するとしたものであり、請求人の相続分を零又は6分の1の指定があったと考えるべきである旨主張する。しかしながら、本件遺言に係る遺言書には、現金3,000万円を相続させる旨の記載はあるが、請求人の相続分を零とする記載はなく、本件遺言は、あくまで「相続させる」とし、遺産相続として承継すべきものと記載しているのであるから、和解的な意味合いと解することはできない。また、本件被相続人が、本件遺言により、請求人の遺留分をはるかに満たない3,000万円という金額を変動させることなく、請求人に確定的に承継させる旨を本件遺言の内容としたことからすれば、本件遺言は、請求人の相続分を、遺留分に相当する割合である6分の1と指定したとも認められない。(令2.9.18東裁(所)令2-23)

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支部名
広島
裁決番号
令010013
裁決年月日
令和2年4月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100101990
争点
1総則/1納付義務の承継/4その他
事例集登載頁
裁決事例集No.119

要旨

○原処分庁は、①請求人名義の金融機関の口座(本件口座)に振り込まれた金員(本件金員)は、請求人の配偶者(本件被相続人)と本件金員の支払者との間の委任契約(本件委任契約)に基づき、本件被相続人に対する未払報酬が請求人名義の本件口座に振り込まれたもので、相続財産に該当するところ、請求人が本件金員を受領、出金及び返納した行為は、いずれも民法第921条《法定単純承認》第1号に規定する相続財産の「処分」に該当する旨、②請求人名義の土地及び建物(本件各不動産)の取得資金は、本件被相続人が出捐し、又は本件被相続人の意思により関係会社等が支出していることから、本件各不動産は本件被相続人に帰属する財産であり相続財産に該当するところ、請求人が本件各不動産について、同条第3号に規定する「隠匿」及び同条第1号に規定する「処分」に該当する行為をしている旨、上記①及び②の事実は法定単純承認事由に該当するから、請求人の相続放棄は認められず、請求人は本件被相続人の納付義務を承継する旨主張する。しかしながら、①については、本件金員が相続財産に該当することが認められるものの、本件金員が本件委任契約に基づいて本件口座に振り込まれたものにすぎず、請求人が出金した本件金員を一部でも費消した事実は認められないこと、請求人が振込名義人あてに送金したのは相続放棄の申述が受理された後であることから、これらはいずれも相続財産の処分には該当しないこと、②については、本件各不動産が本件被相続人に帰属する財産であることを認めるに足りる証拠はなく、相続財産に該当すると認められないことから、本件金員及び本件各不動産について、請求人に法定単純承認事由に該当する事実はなく、請求人の相続放棄の申述は有効であり、請求人は本件被相続人の納付義務を承継しない。(令2.4.17広裁(諸)令元-13)

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支部名
東京
裁決番号
平290062
裁決年月日
平成29年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100101990
争点
1総則/1納付義務の承継/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分庁から請求人らそれぞれに宛てて発送された被相続人の滞納国税に係る納税義務承継通知書により、被相続人の滞納国税の納付義務を承継する立場にあることを認識し、家庭裁判所に相続の放棄の申述を行って受理されたことから、被相続人の滞納国税の納付義務を承継することはない旨主張する。しかしながら、家庭裁判所での相続放棄の受理審判は、相続放棄が有効か無効かの権利関係を終局的に確定するものではないところ、請求人らがした当該相続放棄の申述は、被相続人の死亡した日から3月以内になされたものではなく、また、請求人らは被相続人が死亡するまでの間、被相続人と生活を共にし、被相続人の積極及び消極の財産の有無の調査に係る資料等を得やすい状況にあったなど、相続すべき積極及び消極の財産の有無等に関する調査を期待することが著しく困難な事情があったとはいえないことから、請求人らには民法第915条≪相続の承認又は放棄をすべき期間≫第1項に規定する熟慮期間の起算すべき時を変更すべき事情等があったとは認められず、請求人らがした当該相続放棄の申述は、実体的要件を欠いたものといえる。したがって、請求人らは、被相続人に係る相続について、民法第921条≪法定単純承認≫第2号の規定により単純承認したものとみなされるから、被相続人の滞納国税に係る納付義務を承継する。(平29.12.11 東裁(諸)平29-62)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290013
裁決年月日
平成29年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100101990
争点
1総則/1納付義務の承継/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人(被相続人の孫)は、国税通則法第5条《相続による国税の納付義務の承継》第1項の規定以外に相続による納付義務の承継を規定する根拠はないから、相続人である亡母が納付すべき本税の額に相当する税額や過少申告加算税に係る納付義務を承継するならともかく、重加算税は客観的な納税義務にとどまらず、被承継人である亡母の固有の行為に基づいて発生する納税義務であることからすれば、仮に亡母に隠ぺい又は仮装の行為があったとしても、請求人が亡母の当該行為の責任を負うべきとして行われた原処分を容認することができない旨主張する。しかしながら、国税通則法第5条第1項に規定する被相続人に課されるべき国税とは、相続開始の時において被相続人について既に課税要件が充足し、国税の納付義務が成立しているが、いまだ申告、更正等の確定手続が行われておらず、その結果、納付義務が具体的に確定するに至っていない国税をいうものと解され、請求人は亡母が有していた税法上の地位を承継しており、亡母の行為は同法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為に該当し、課税要件を充足しているから、請求人は亡母に課されるべき重加算税について納付義務を承継する。(平29.10.25 関裁(諸)平29-13)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290015
裁決年月日
平成29年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100101990
争点
1総則/1納付義務の承継/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人(被相続人の孫)は、国税通則法第5条《相続による国税の納付義務の承継》第1項の規定以外に相続による納付義務の承継を規定する根拠はないから、相続人である亡母が納付すべき本税の額に相当する税額や過少申告加算税に係る納付義務を承継するならともかく、重加算税は客観的な納税義務にとどまらず、被承継人である亡母の固有の行為に基づいて発生する納税義務であることからすれば、仮に亡母に隠ぺい又は仮装の行為があったとしても、請求人が亡母の当該行為の責任を負うべきとして行われた原処分を容認することができない旨主張する。しかしながら、国税通則法第5条第1項に規定する被相続人に課されるべき国税とは、相続開始の時において被相続人について既に課税要件が充足し、国税の納付義務が成立しているが、いまだ申告、更正等の確定手続が行われておらず、その結果、納付義務が具体的に確定するに至っていない国税をいうものと解され、請求人は亡母の税法上の地位を承継しており、亡母の行為は同法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為に該当し、課税要件を充足しているから、請求人は亡母に課されるべき重加算税について納付義務を承継する。(平29.10.25 関裁(諸)平29-15)

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支部名
名古屋
裁決番号
平090050
裁決年月日
平成10年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100101990
争点
1総則/1納付義務の承継/4その他
事例集登載頁
裁決事例集No55・1ページ

要旨

○ 請求人は、相続放棄の申述書が家庭裁判所に受理されているから、初めから相続人とならず、納付義務を承継していない旨主張する。しかしながら、請求人は、被相続人の死亡当時の平成7年3月21日、被相続人と住所を同じくしていて、請求人が被相続人の死亡届出を行っており、また、同月31日受付で相続を原因として請求人の法定相続分と異なる持分による所有権移転登記がなされているので、当該受付の前に請求人らの間で遺産分割協議が行われたものと推認されることから、請求人は、平成7年3月21日、遅くとも同月31日までには相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったものと認められ、その時点から、相続の承認又は放棄を選択できる民法第915条第1項の3か月の期間を起算すべきこととなる。したがって、請求人が相続の放棄をしたのは平成7年9月22日であるから、上記期間内に相続の放棄をしなかったことに該当し、請求人は民法第921条の単純承認したものとみなされるから、原処分庁が納付義務の承継があったと認定したことは相当である。(平10. 2.19名裁(諸)平 9-50) 裁決事例集No55・1ページ

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