裁決要旨 2期間及び期限

裁決要旨 2期間及び期限

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令070076ほか 1件
裁決年月日
令和7年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書(本件確定申告書)を法定申告期限までに提出することができなかったのは、税務代理を委任した税理士法人(本件税理士法人)の代表社員が交通事故で負傷したことにより、本件税理士法人の業務に支障が生じたことが原因であるから、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定する「災害その他やむを得ない理由」に該当する旨主張する。しかしながら、本件税理士法人は、交通事故の発生日から法定申告期限までの間に業務を休業しておらず、請求人が本件確定申告書を法定申告期限までに提出することができなかったのは、本件税理士法人の内部における業務態勢や業務配分といった主観的な事情に起因して本件確定申告書の作成を法定申告期限までに完了しなかった結果にすぎないというべきであって、このことは客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であったことに直接因果関係を有する事実に基づくものとはいえず、ほかに申告等の行為が物理的に不可能であったとする事情も認められない。(令7.12.12 東裁(所)令7-76)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令070051ほか 1件
裁決年月日
令和7年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の流行によって、①拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機や自宅療養を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと及び③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算業務に多大な遅延を生じさせたのか、また、申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7.10.31 東裁(法・諸)令7-51)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令070053
裁決年月日
令和7年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の流行によって、①拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機や自宅療養を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと及び③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7.10.31 東裁(法・諸)令7-53)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
札幌
裁決番号
令070006
裁決年月日
令和7年10月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税等の確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、新型コロナウイルス感染症の流行によって多大な影響を受けたことで、決算業務が大きく遅滞したものであるから、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情が、決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、請求人の申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかではなく、請求人には、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実は認められないことから、国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとはいえない。(令7.10.23 札裁(法・諸)令7-6)

支部名
東京
裁決番号
令070037
裁決年月日
令和7年10月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書をその期限までに提出できなかったのは、請求人が骨折により1か月以上入院し、入院期間中に確定申告書の作成に関する資料(本件資料)を関与税理士に渡すことができなかったことを理由とするものであり、当該理由は国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、入院期間中も電話連絡等により外部との連絡を取ることができる状態にあり、実際に、請求人の依頼により、請求人の二男が請求人の自宅から入院先に必要な物を届け、請求人の預金口座から現金を引き出して入院費等の支払をしていたことなどからすれば、請求人の二男に依頼して本件資料を関与税理士に渡すことで申告を行うことが十分に可能な状況にあったといえるから、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能な状況にあったとはいえず、「災害その他やむを得ない理由」があったとは認められない。(令7.10. 6 東裁(所)令7-37)

支部名
大阪
裁決番号
令070015ほか 24件
裁決年月日
令和7年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が税務代理を委任した税理士(本件税理士)の事務所において、インターネット通信が徐々に遅延するとともに、一時的な遮断が併発した事象(本件事象)は、外部で生じた通信の途絶によるものではなく、本件税理士が構築した環境下で発生したものであり、本件事象に対し必要な対処等を行ってもなお、法定申告期限までに本件申告書を提出することができなかったといえるだけの具体的な事情は見当たらず、客観的にみて、本件税理士に申告等の行為ができない事情が存していたとは認められないから、請求人が国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」により法定申告期限までに本件申告書を提出することができなかったということはできない。(令7.10. 1 大裁(所)令7-15)

支部名
大阪
裁決番号
令070029
裁決年月日
令和7年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 亡請求人(承継前請求人)が税務代理を委任した税理士(本件税理士)の事務所において、インターネット通信が徐々に遅延するとともに、一時的な遮断が併発した事象(本件事象)は、外部で生じた通信の途絶によるものではなく、本件税理士が構築した環境下で発生したものであり、本件事象に対し必要な対処等を行ってもなお、法定申告期限までに本件申告書を提出することができなかったといえるだけの具体的な事情は見当たらず、客観的にみて、本件税理士に申告等の行為ができない事情が存していたとは認められないから、承継前請求人において国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」により法定申告期限までに本件申告書を提出することができなかったいうことはできない。(令7.10. 1 大裁(所)令7-29)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令070031
裁決年月日
令和7年9月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の流行によって、①拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機や自宅療養を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと及び③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算業務に多大な遅延を生じさせたのか、また、申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 9.29 東裁(法・諸)令7-31)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
令070010
裁決年月日
令和7年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務代理を委任していた税理士法人の担当税理士が交通事故(本件事故)に遭い受傷し、それが原因で所得税等の確定申告書(本件申告書)を法定申告期限までに提出することができなかったのであるから、本件事故を理由として提出した災害による申告、納付等の期限延長申請(本件延長申請)には、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」が認められる旨主張する。しかしながら、本件事故及びこれに伴う受傷が直接の原因となって、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能となり、本件申告書を法定申告期限までに提出することができなかったとはいえないから、本件延長申請には「災害その他やむを得ない理由」は認められない。(令7. 9.25 関裁(所)令7-10)

支部名
東京
裁決番号
令070028
裁決年月日
令和7年9月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症(本件感染症)によって経理担当者の入退社や異動の遅れなどが複数生じたことから、請求人が申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、当事業年度の初日から当該申告期限までの間において本件感染症の影響による請求人の事務所の閉鎖などの事実はなく、請求人の経理業務については請求人の従業員のみならず、請求人を含めた企業グループ内の従業員が協力し合いながら、それぞれの経理業務を担当していた旨を請求人が回答しており、現に請求人は、前期及び前々期の事業年度の各確定申告書を当事業年度中にそれぞれ提出しているのであるから、請求人の当事業年度の初日から申告期限までの間において、請求人の経理業務に遅延が生じた時期があったとしても、直ちに請求人の申告書の作成作業に影響を与えたとは認められない。また、本件感染症による経理担当者の入退社や異動の遅れなどの事情は、飽くまで請求人の業務体制に起因する主観的な事情そのものであるから、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有していたと認めることもできないから、請求人が申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 9.24 東裁(法・諸)令7-28)

支部名
札幌
裁決番号
令070004
裁決年月日
令和7年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表取締役社長(本件代表者)が、病気の治療のため入院していたことなどにより株主総会が開催できなかったことなどから、法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法(通則法)第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」があった旨主張する。しかしながら、請求人の定款には、社長に事故があるときは、他の取締役が株主総会を招集する旨、株主は、議決権を有する株主又は親族を代理人として、議決権を行使することができる旨の定めがあるところ、本件代表者の入院期間の全てにおいて、請求人が客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であったとまでは認めることができず、本件代表者は入院前若しくは入院期間中において、上記の定款の定めを用いることは可能であったと認めるのが相当である。そうすると、請求人の主張する事情は、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由とはいえず、請求人に通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があったとは認められない。(令7. 9.11 札裁(法・諸)令7-4)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
札幌
裁決番号
令070001
裁決年月日
令和7年8月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税等の確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、新型コロナウイルス感染症の流行によって多大な影響を受けたことで、決算業務が大きく遅滞したものであるから、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情が、決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、請求人の申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかではなく、請求人には、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実は認められないことから、国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとはいえない。(令7. 8.19 札裁(法・諸)令7-1)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
札幌
裁決番号
令070001
裁決年月日
令和7年8月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100102990
争点
1総則/2期間及び期限/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請は、令和5年7月7日(新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更された日の2か月後)までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたが、同月8日以降にされた期限延長申請は、これと異なる取扱いがされ、また、この取扱いの変更は、国税庁のウェブサイト等でしか周知されておらず、請求人は、同月7日までの取扱いを信頼して行動したものであるから、租税公平主義又は信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置付けられ、社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、同様な状況にあるとは認められず、また、税務官庁が、期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実は認められないことから、租税公平主義又は信義誠実の原則に反する違法はない。(令7. 8.19 札裁(法・諸)令7-1)

支部名
名古屋
裁決番号
令070003
裁決年月日
令和7年8月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人が所有する賃貸物件に雨漏りが発生したところ、管理組合が当該賃貸物件の管理を怠ったことから室内に甚大な被害が生じていること、及び②当該賃貸物件の管理を怠った当該管理組合等を相手に訴訟を提起することを強いられ、その訴訟が係属しているために申告すべき所得金額が確定しないことから、請求人には国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」に該当する事情がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事情は、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由には該当せず、災害その他やむを得ない理由があるとは認められない。(令7. 8. 8 名裁(所)令7-3)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
令070001
裁決年月日
令和7年7月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機等を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと、③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 7.25 福裁(法・諸)令7-1)

支部名
東京
裁決番号
令070010
裁決年月日
令和7年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定に基づく期限延長申請について、①新型コロナウイルス感染症(新型コロナ)はいまだ収束しておらず、新型コロナが5類感染症に移行されたことをもって、新型コロナを理由とする期限延長申請に係る従前の取扱いを変更し、当該期限延長申請が同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」に当たらないものであると一律に判断すべきでなく、②請求人の関与税理士及びその事務員が新型コロナに罹患して税理士事務所を閉鎖したという事情は、「災害その他やむを得ない理由」に該当する旨主張する。しかしながら、上記①については、原処分庁が、新型コロナの5類感染症への移行をもって新型コロナを理由とする期限延長申請が認められるか否かに係る取扱いを変更したとは認められず、上記②については、請求人の主張する事情はいずれも法定申告期限後の事情である。以上のことから、請求人には、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実があったとは認められず、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 7. 4 東裁(所)令7-10)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令070012
裁決年月日
令和7年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者が新型コロナウイルス感染症(本件感染症)の後遺症により、入院加療を要する状態であったことは重傷病に当たることなどから、法人税の確定申告書(本件確定申告書)を法定申告期限までに提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、本件確定申告書に係る事業年度において事業活動を継続していたことなどからすると、請求人の代表者が、本件確定申告書の法定申告期限当時、本件感染症の後遺症のため申告の手続ができないほど重篤な状態であったとは認められず、申告の不能に直接因果関係を有する事実は認められないから、請求人が法定申告期限までに本件確定申告書を提出できなかったことについて、「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 7. 4 東裁(法・諸)令7-12)

支部名
東京
裁決番号
令070001
裁決年月日
令和7年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①税理士である請求人自身に、請求人の確定申告に係る法定申告期限の前後において新型コロナウイルス感染症(本件感染症)に起因する体調不良が生じたことに加え、請求人の税理士事務所の複数の従業員(本件申告関係者)が、本件感染症により欠勤したことから、請求人の申告のための作業(申告作業)を後回しにせざるを得ず、請求人の申告作業が遅延したことや、②請求人は税理士として、顧問先の申告作業を優先せざるを得なかったことなどの事情があるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人及び本件申告関係者が本件感染症に感染したことなどを明らかにする客観的な証拠を提出しておらず、仮に、請求人の本件感染症のり患及び本件申告関係者の欠勤という事実があったとしても、当該事実が、請求人の申告作業にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もない。また、請求人が税理士として顧問先の申告作業を優先せざるを得なかったとの事情は、主観的な事情によるものというほかないから、仮にそのような事情があったとしても、当該事情は、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であるとは認められない。したがって、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 7. 1 東裁(所・諸)令7-1)

支部名
東京
裁決番号
令070002
裁決年月日
令和7年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)に請求人の確定申告の法定申告期限前後において新型コロナウイルス感染症(本件感染症)に起因する体調不良が生じていたこと、また、請求人の複数の従業員(本件申告関係者)が本件感染症により欠勤したことから、請求人の確定申告のための作業(申告作業)を後回しにせざるを得ず、請求人の申告作業が遅延したことや、当該代表者が他の作業を優先せざるを得なかったことなどの事情があるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人及び本件申告関係者が本件感染症に感染したことなどが明らかとなる客観的な証拠を提出せず、また、仮に、本件代表者の本件感染症のり患及び本件申告関係者の欠勤という事実があったとしても、当該事実が、請求人の申告作業にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もない。そして、当審判所の調査によっても、請求人には、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実は認められないから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 7. 1 東裁(法・諸)令7-2)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060271ほか 5件
裁決年月日
令和7年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の流行によって、①拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機や自宅療養を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと及び③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 6.24 東裁(法・諸)令6-271)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060256ほか 2件
裁決年月日
令和7年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の流行によって、①拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機や自宅療養を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと及び③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したことなどからすると、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」があると判断すべきである旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 6.18 東裁(法・諸)令6-256)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060252ほか 1件
裁決年月日
令和7年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の流行によって、①拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機や自宅療養を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと及び③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 6.17 東裁(法・諸)令6-252)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060250ほか 1件
裁決年月日
令和7年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の流行によって、①拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機や自宅療養を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと及び③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 6.16 東裁(法)令6-250)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
仙台
裁決番号
令060018
裁決年月日
令和7年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人の決算業務を行う関係法人の役員等が、緊急事態宣言による新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請に従ったことや同感染症に罹患し自宅療養を余儀なくされたこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りが制限されたこと、③急逝した顧問税理士の後任税理士の選任が困難であったことにより、請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 6.12 仙裁(法・諸)令6-18)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060239ほか 1件
裁決年月日
令和7年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の流行によって、①拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機や自宅療養を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと及び③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 6.11 東裁(法・諸)令6-239)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
令060068
裁決年月日
令和7年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人の代表取締役(本件代表者)が、新型コロナウイルス感染症(本件感染症)の後遺症により、請求人の申告に必要な書類等を揃えることに時間を要したこと、及び、②請求人の関与税理士法人(本件税理士法人)の税理士等が本件感染症等に罹患したほか、本件税理士法人の職員が請求人の担当となることに嫌気し相次いで退職したことにより、請求人の申告に必要な提出書類の作成事務を円滑に遂行できず、法定申告期限内に申告できなかったのであるから、これらの事情を理由として提出した災害による申告、納付等の期限延長申請には、通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」が認められる旨主張する。しかしながら、①本件代表者の本件感染症の後遺症による影響が全くないとまではいえないとしても、請求人の申告に必要な書類等を収集する措置を講じることが不可能であったとは認められず、②本件税理士法人の事情は本件税理士法人の体制としての問題であったともいえることから、請求人は、これらの事情が直接の原因となって、客観的にみて請求人の申告等の行為が物理的に不可能であったとはいえず、「災害その他やむを得ない理由」は認められない。(令7. 6.10 関裁(法・諸)令6-68)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
令060069
裁決年月日
令和7年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に係る申告、納付等の期限の延長の申請(本件延長申請)について、①請求人が新型コロナウイルス感染症(本件感染症)に罹患し、その後遺症により、申告に必要な書類等を揃えることに時間を要したこと、②請求人の関与税理士法人(本件税理士法人)の税理士等が本件感染症等に罹患したほか、本件税理士法人の職員が相次いで退職したことにより、請求人の申告書作成に必要な対応ができなかったことから、これらの事情は、同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人が本件感染症に罹患し、その後遺症による影響が全くないとまではいえないとしても、申告に必要な書類等を収集する措置を講じることが不可能であったとは認められず、②本件税理士法人の事情は本件税理士法人の体制としての問題であり、主観的な事情であると認められるから、本件延長申請には「災害その他やむを得ない理由」は認められない。(令7. 6.10 関裁(所)令6-69)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060237ほか 1件
裁決年月日
令和7年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の流行によって、①拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機や自宅療養を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと及び③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 6.10 東裁(法・諸)令6-237)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
仙台
裁決番号
令060017
裁決年月日
令和7年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、コロナ禍において、①通常業務に加えた作業が生じ煩雑を極めたこと、②社員が離職したため、代表者とその妻及びアルバイト職員で業務を行っていること、③会計士等に決算書類の作成を依頼する金銭的余裕もないことなどの事情があり、これらの事情は、少なくとも令和6年の前半までは続いており、新型コロナウィルス感染症が5類感染症に位置付けられた時点でも解消されていないことから、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、上記①ないし③の事情等が請求人の業務に何らかの影響を及ぼし、かつ、その影響は少なくとも令和6年の前半まで続いていたとしても、当該事情等は、請求人の決算業務や申告業務に対して、具体的にいかなる影響を与えたのかが明らかではなく、客観的にみて請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もない。したがって、国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 6. 4 仙裁(法)令6-17)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060228ほか 1件
裁決年月日
令和7年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の流行によって、①拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機や自宅療養を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと及び③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 6. 4 東裁(法・諸)令6-228)

支部名
東京
裁決番号
令060224
裁決年月日
令和7年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、承継前請求人が基礎疾患を患っていたこと及び関与税理士(本件税理士)が新型コロナウイルス感染症を疑う症状等の影響により業務に多大な影響を受け、相続税の申告に係る資料収集がままならない状況であったことから、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、相続税の申告書の作成に必要な資料の収集は本件税理士の知人である行政書士が行っていたこと、本件税理士は法定申告期限の直前に体調不良であったにすぎないことからすれば、「災害その他やむを得ない理由」があったとは認められない。(令7. 6. 2 東裁(諸)令6-224)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060227
裁決年月日
令和7年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の流行によって、①拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機や自宅療養を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと及び③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 6. 2 東裁(法・諸)令6-227)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060222ほか 1件
裁決年月日
令和7年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の流行によって、①拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機や自宅療養を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと及び③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 5.27 東裁(法)令6-222)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060218
裁決年月日
令和7年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた納税者が国税の申告、納付等に必要な書類の作成が遅れ、その期限までに申告、納付等を行うことが困難な場合には、国税庁が公表した取扱い(本件取扱い)により、個別の申請による期限延長が認められるべきである旨主張する。確かに、請求人には経理責任者が入国できなかったという本件取扱いに例示されている事実は認められるものの、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」は、客観的に見て申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するのであって、新型コロナウイルス感染症の影響があれば一律に申告期限等の延長申請を認めるものではない。そして、請求人の経理責任者が申告期限までに入国できなかったことや請求人が主張する新型コロナウイルス感染症の影響によって決算や申告に関する作業が遅延したとする事情は、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由とはいえず、請求人には「災害その他やむを得ない理由」が認められない。(令7. 5.23 東裁(法・諸)令6-218)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060218
裁決年月日
令和7年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響により①担当者が日本へ入国できず、申告書作成に必要な業務が停止したこと、②請求人の業務規模拡大に伴う複雑な取引処理には実地確認や直接対応が必須であり、オンラインによる対応では申告書作成に必要な重要業務を完遂できず、また、専任の経理担当者の採用・育成が遅れ体制の整備ができなかったこと、③前々事業年度及び前事業年度の申告業務が遅延したことが対象事業年度の帳簿書類作成にも波及し、遅延が避けられない状況に陥ったことが、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情は、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることと直接因果関係を有していたとは認められず、また、当審判所の調査によっても、請求人には、その他客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実は確認できない。したがって、請求人には「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 5.23 東裁(法・諸)令6-218)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060215ほか 2件
裁決年月日
令和7年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の流行によって、①拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機や自宅療養を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと及び③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 5.22 東裁(法・諸)令6-215)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
高松
裁決番号
令060012
裁決年月日
令和7年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の流行による、①緊急事態宣言後の公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機や自宅療養を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りが制限されたこと及び③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情について、請求人の決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 5.21 高裁(法・諸)令6-12)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
高松
裁決番号
令060012
裁決年月日
令和7年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100102990
争点
1総則/2期間及び期限/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が2類であった最終日の2か月後である令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、①同日前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②当該取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、「同様な状況にある」とは認められず、また、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 5.21 高裁(法・諸)令6-12)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
令060051ほか 1件
裁決年月日
令和7年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機等を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと、③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 5.21 名裁(法)令6-51)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
仙台
裁決番号
令060016
裁決年月日
令和7年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人の決算業務を行う関係法人の役員等が、緊急事態宣言による新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請に従ったことや同感染症に罹患し自宅療養を余儀なくされたこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りが制限されたこと、③急逝した顧問税理士の後任税理士の選任が困難であったことにより、請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 5.13 仙裁(法・諸)令6-16)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
札幌
裁決番号
令060026
裁決年月日
令和7年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100102990
争点
1総則/2期間及び期限/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請は、令和5年7月7日(新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更された日の2か月後)までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたが、同月8日以降にされた期限延長申請は、これと異なる取扱いがされ、また、この取扱いの変更は、国税庁のウェブサイト等でしか周知されておらず、請求人は、同月7日までの取扱いを信頼して行動したものであるから、租税公平主義又は信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置付けられ、社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、同様な状況にあるとは認められず、また、税務官庁が、期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実は認められないことから、租税公平主義又は信義誠実の原則に反する違法はない。(令7. 5. 9 札裁(法・諸)令6-26)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
札幌
裁決番号
令060026
裁決年月日
令和7年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税等の確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、新型コロナウイルス感染症の流行によって多大な影響を受けたことで、決算業務が大きく遅滞したものであるから、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情が、決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、請求人の申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかではなく、請求人には、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実は認められないことから、国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとはいえない。(令7. 5. 9 札裁(法・諸)令6-26)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
令060010
裁決年月日
令和7年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の系列法人及び請求人の決算業務を受託した法人(本件受託法人)の役員等が緊急事態宣言により約1か月間自宅待機せざるを得ない状況となったこと、本件受託法人の従業員が時期を異にして新型コロナウイルス感染症にり患したことなどにより、請求人の決算業務が大きく遅滞したから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出することができなかったことについて国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張するこれらの事情が、決算業務に多大な遅延を生じさせたのか、また、請求人の申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、当審判所に提出された証拠書類等によっても、客観的にみて請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出することが物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実は認められないから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 4.23 広裁(法・諸)令6-10)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
令060011
裁決年月日
令和7年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の系列法人及び請求人の決算業務を受託した法人(本件受託法人)の役員等が緊急事態宣言により約1か月間自宅待機せざるを得ない状況となったこと、本件受託法人の従業員が時期を異にして新型コロナウイルス感染症にり患したことなどにより、請求人の決算業務が大きく遅滞したから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出することができなかったことについて国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張するこれらの事情が、決算業務に多大な遅延を生じさせたのか、また、請求人の申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、当審判所に提出された証拠資料等によっても、客観的にみて請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出することが物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実は認められないから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 4.23 広裁(法・諸)令6-11)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060189
裁決年月日
令和7年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の流行によって、①拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機や自宅療養を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと及び③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 4.23 東裁(法)令6-189)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060186ほか 2件
裁決年月日
令和7年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の流行によって、①拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機や自宅療養を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと及び③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 4.22 東裁(法)令6-186)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
仙台
裁決番号
令060014
裁決年月日
令和7年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人の決算業務を行う関係法人の役員等が、緊急事態宣言による新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請に従ったことや同感染症に罹患し自宅療養を余儀なくされたこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りが制限されたこと、③急逝した顧問税理士の後任税理士の選任が困難であったことにより、請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 4.21 仙裁(法・諸)令6-14)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
令060058
裁決年月日
令和7年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機等を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと、③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もない。むしろ、上記の事情は、請求人における業務体制の構築の不備といった、請求人の責めによって申告等の行為ができないと認められる主観的な理由にすぎないというべきであるから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 4.18 関裁(法・諸)令6-58)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
令060059
裁決年月日
令和7年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機等を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと、③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、請求人が「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を原処分庁に提出して行った延長申請には、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もない。むしろ、上記の事情は、請求人における業務体制の構築の不備といった、請求人の責めによって申告等の行為ができないと認められる主観的な理由にすぎないというべきであるから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 4.18 関裁(法・諸)令6-59)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060181
裁決年月日
令和7年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響により、請求人の顧問税理士が短期間に爆発的に増加した緊急かつ臨時の業務を実施する必要が生じたことで、通常の税理士業務がひっ迫し、申告業務に大幅な遅延が生じたことなどにより、法定申告期限までに申告ができなかったのであるから、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事情は、申告等の不能に直接因果関係を有する自己の責めに帰さないやむを得ない事実とは認められないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があったとは認められない。(令7. 4.18 東裁(法・諸)令6-181)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
仙台
裁決番号
令060013
裁決年月日
令和7年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人の決算業務を行う関係法人の役員等が、緊急事態宣言による新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請に従ったことや同感染症に罹患し自宅療養を余儀なくされたこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りが制限されたこと、③急逝した顧問税理士の後任税理士の選任が困難であったことにより、請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 4.14 仙裁(法・諸)令6-13)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
熊本
裁決番号
令060005
裁決年月日
令和7年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の流行によって、①感染症拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機や自宅療養を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと、③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったという事情により請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 4.10 熊裁(法・諸)令6-5)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
熊本
裁決番号
令060006
裁決年月日
令和7年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の流行によって、①感染症拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機や自宅療養を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと、③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったという事情により理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 4.10 熊裁(法・諸)令6-6)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
仙台
裁決番号
令060012
裁決年月日
令和7年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人の決算業務を行う関係法人の役員等が、緊急事態宣言による新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請に従ったことや同感染症に罹患し自宅療養を余儀なくされたこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りが制限されたこと、③急逝した顧問税理士の後任税理士の選任が困難であったことにより、請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 4.10 仙裁(法・諸)令6-12)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060167ほか 2件
裁決年月日
令和7年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の流行によって、①拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機や自宅療養を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと及び③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 4. 8 東裁(法・諸)令6-167)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060163ほか 2件
裁決年月日
令和7年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の流行によって、①拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機や自宅療養を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと及び③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 4. 7 東裁(法・諸)令6-163)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
仙台
裁決番号
令060010
裁決年月日
令和7年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人の決算業務を行う関係法人の役員等が、緊急事態宣言による新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請に従ったことや同感染症に罹患し自宅療養を余儀なくされたこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りが制限されたこと、③急逝した顧問税理士の後任税理士の選任が困難であったことにより、請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 4. 3 仙裁(法・諸)令6-10)

支部名
関東信越
裁決番号
令060054
裁決年月日
令和7年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の代表者(本件代表者)は税理士(本件税理士)であり、本件税理士は、請求人と本件税理士が営む税理士事務所(本件税理士事務所)の全ての業務の最終的な責任を負っているから、請求人と本件税理士は一体であり、本件税理士事務所において、①新型コロナウイルス感染症の影響を受け、本件税理士事務所に導入したテレワークにより、従業員の業務に遅延が生じた結果、本件税理士事務所の業務が停滞していたこと(本件テレワーク事情)、②本件税理士事務所の顧客先における新型コロナウイルス感染症の集団感染により、本件税理士事務所の業務遅延が生じたこと(本件顧客先事情)、③本件税理士及び本件税理士の子が新型コロナウイルス感染症に罹患し、本件税理士事務所を閉鎖したことで業務遅延が生じたこと(本件各罹患等事情)により、本件税理士は、自身の確定申告よりも顧客の申告等の提出を優先したことに伴い、本件税理士が代表取締役である請求人においても、災害による申告、納付等の期限延長申請(本件各申請)に係る申告及び納付等が遅れることとなったのであるから、本件各申請には通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、①本件テレワーク事情は、テレワークを採り入れた上で本件税理士事務所の業務を遂行するために必要な手当てが必ずしも十分に行われなかったことに起因する本件税理士事務所の運営上生じた事象であること、②本件顧客先事情により、法定申告期限までに申告等の手続ができなくなるほどに、請求人自身の業務の集中が生じたなどの事実は認められないこと、③請求人の代表取締役を本件税理士が務めていることからすれば、請求人は本件各罹患等事情を十分に把握していたといえ、請求人において本件各罹患等事情に伴う影響の対処や、法定申告期限までに申告等の手続ができなかったとは考え難いことから、請求人が主張する各事情は、いずれも、客観的にみて、請求人が法定申告期限までに申告等の手続をすることが物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であるとは認められない。(令7. 4. 2 関裁(法・諸)令6-54)

支部名
関東信越
裁決番号
令060055
裁決年月日
令和7年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 税理士業を営む請求人は、①新型コロナウイルス感染症の影響を受け、税理士事務所(本件事務所)に導入したテレワークにより、従業員の業務に遅延が生じて、本件事務所の業務が停滞していたこと(本件テレワーク事情)、②請求人の顧客先における新型コロナウイルス感染症の集団感染により、本件事務所の業務遅延が生じたこと(本件顧客先事情)、③請求人及び請求人の子が新型コロナウイルス感染症に罹患し、本件事務所を閉鎖したことで業務遅延が生じたこと(本件各罹患等事情)により、顧客の申告等の提出を優先したために自身の申告及び納付が遅れることとなり、災害による申告、納付等の期限延長申請(本件各申請)に至ったのであるから、本件各申請には国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、①本件テレワーク事情は、本件事務所の業務を遂行するために必要な手当てが必ずしも十分に行われなかったことに起因する本件事務所の運営上生じた事象であること、②本件顧客先事情により、本件各申請に係る申告等の手続が各法定申告期限等までにできなくなるほどに、請求人自身の業務の集中が生じたなどの事実は認められないこと、③本件各罹患等事情により、本件事務所が閉鎖になった時期は、法定申告期限等が到来した後、或いは比較的短期のもので、かつ、法定申告期限等からは時間的間隔のある時期におけるものであったことからすれば、請求人が主張する各事情は、いずれも、客観的にみて、請求人が本件各申請に係る各法定申告期限等までに申告等の手続をすることが物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であるとはいえず、「災害その他やむを得ない事情」があるとは認められない。(令7. 4. 2 関裁(所・諸)令6-55)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
札幌
裁決番号
令060022
裁決年月日
令和7年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100102990
争点
1総則/2期間及び期限/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請は、令和5年7月7日(新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更された日の2か月後)までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたが、同月8日以降にされた期限延長申請は、これと異なる取扱いがされ、また、この取扱いの変更は、国税庁のウェブサイト等でしか周知されておらず、請求人は、同月7日までの取扱いを信頼して行動したものであるから、租税公平主義又は信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置付けられ、社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、同様な状況にあるとは認められず、また、税務官庁が、期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実は認められないことから、租税公平主義又は信義誠実の原則に反する違法はない。(令7. 3.25 札裁(法)令6-22)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
札幌
裁決番号
令060022
裁決年月日
令和7年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税等の確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、新型コロナウイルス感染症の流行によって多大な影響を受けたことで、決算業務が大きく遅滞したものであるから、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情が、決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、請求人の申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人には、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実は認められないことから、国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとはいえない。(令7. 3.25 札裁(法)令6-22)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
令060043
裁決年月日
令和7年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、令和2年3月頃に体調を大きく崩して長期間自宅療養した後、日常生活にも支障を来すようになり、その後新型コロナウイルス感染症(本件感染症)にり患し、後遺症によりさらに体調が悪化したことから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害その他やむを得ない理由がある旨主張する。しかしながら、請求人が、本件感染症にり患して自宅療養したことは認めれるものの、それ以外に請求人が主張する体調不良や本件感染症の後遺症があったことを裏付ける証拠はないこと、請求人は令和2年3月以降も事業に従事していたと認められることから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことが、客観的にみて物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由によるものであったとはいえない。したがって、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、同条に規定する災害その他やむを得ない理由があるとは認められない。(令7. 3.25 名裁(所・諸)令6-43)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
令060051ほか 2件
裁決年月日
令和7年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機等を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと、③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もない。むしろ、上記の事情は、請求人における業務体制の構築の不備といった、請求人の責めによって申告等の行為ができないと認められる主観的な理由にすぎないというべきであるから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 3.25 関裁(法・諸)令6-51)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060154ほか 2件
裁決年月日
令和7年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の流行によって、①拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機や自宅療養を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと及び③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 3.25 東裁(法・諸)令6-154)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
令060048ほか 2件
裁決年月日
令和7年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機等を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと、③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もない。むしろ、上記の事情は、請求人における業務体制の構築の不備といった、請求人の責めによって申告等の行為ができないと認められる主観的な理由にすぎないというべきであるから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 3.24 関裁(法・諸)令6-48)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
令060047
裁決年月日
令和7年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機等を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと、③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もない。むしろ、上記の事情は、請求人における業務体制の構築の不備といった、請求人の責めによって申告等の行為ができないと認められる主観的な理由にすぎないというべきであるから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 3.19 関裁(法・諸)令6-47)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060151ほか 2件
裁決年月日
令和7年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の流行によって、①拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機や自宅療養を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと及び③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 3.19 東裁(法・諸)令6-151)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
令060039ほか 1件
裁決年月日
令和7年3月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機等を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと、③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もない。むしろ、上記の事情は、請求人における業務体制の構築の不備といった、請求人の責めによって申告等の行為ができないと認められる主観的な理由にすぎないというべきであるから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 3.11 関裁(法・諸)令6-39)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
令060037ほか 1件
裁決年月日
令和7年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機等を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと、③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もない。むしろ、上記の事情は、請求人における業務体制の構築の不備といった、請求人の責めによって申告等の行為ができないと認められる主観的な理由にすぎないというべきであるから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 3.10 関裁(法・諸)令6-37)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060137ほか 3件
裁決年月日
令和7年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の流行によって、①拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機や自宅療養を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと及び③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 3. 7 東裁(法・諸)令6-137)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060141
裁決年月日
令和7年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の流行によって、①拡大防止のための公的な要請に従って請求人の従業員等が自宅待機や自宅療養を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと及び③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 3. 7 東裁(法・諸)令6-141)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
金沢
裁決番号
令060006
裁決年月日
令和7年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税等の確定申告書を法定申告期限までに提出できなかった理由として、①請求人の属する企業グループ(本件企業グループ)や本件企業グループの決算業務を受託している法人(本件受託法人)の役員及び従業員が緊急事態宣言により自宅待機せざるを得ない状況となったこと、②その後、本件受託法人の従業員が新型コロナウイルス感染症にり患したこと、③緊急事態宣言の発令後、県をまたぐ移動を極力控えるようにとの公的要請を受け、本件企業グループの顧問税理士とのやり取りが資料の郵送及び電話での対応に限られるようになったこと、④当該顧問税理士が急逝し、新型コロナウイルス感染症の流行下では後任税理士の選任が困難であったことの諸事情により、請求人の決算業務が大きく遅滞したものである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する上記諸事情が、請求人において決算業務に遅滞が生じたことにより申告業務にいかなる影響を与えたのかは具体的に明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もない。したがって、請求人が法定申告期限までに法人税等の確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 3. 6 金裁(法・諸)令6-6)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
札幌
裁決番号
令060015
裁決年月日
令和7年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税等の確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、新型コロナウイルス感染症の流行によって多大な影響を受けたことで、決算業務が大きく遅滞したものであるから、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情が、決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、請求人の申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人には、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実は認められないことから、国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとはいえない。(令7. 3. 5 札裁(法)令6-15)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
令060007
裁決年月日
令和7年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機等を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと、③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 3. 3 福裁(法)令6-7)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
令060038
裁決年月日
令和7年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに法人税等の確定申告書(本件各確定申告書)を提出できなかったのは、請求人を含むグループ法人や当該グループ法人の決算業務を受託する法人(本件受託法人)の役員及び従業員が緊急事態宣言により新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請に従い、その後、本件受託法人の従業員が時期を異にして新型コロナウイルス感染症に罹患したことや、顧問税理士が急逝し、後任税理士の選任が困難であったことの理由により、請求人の決算業務が大きく遅滞したことによるものであり、これらの事情は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」に該当するから、原処分庁がした、災害による申告、納付等の期限延長申請の却下処分は違法である旨主張する。しかしながら、納税者又は関与税理士に新型コロナウイルス感染症の影響があれば、当然に、国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があると認められるものではなく、請求人が主張する上記の事情が、決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、請求人の申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないから、請求人が法定申告期限までに本件各確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 3. 3 名裁(法・諸)令6-38)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060132ほか 3件
裁決年月日
令和7年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の流行によって、①拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機や自宅療養を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと及び③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 3. 3 東裁(法・諸)令6-132)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
令060033ほか 2件
裁決年月日
令和7年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機等を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと、③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もない。むしろ、上記の事情は、請求人における業務体制の構築の不備といった、請求人の責めによって申告等の行為ができないと認められる主観的な理由にすぎないというべきであるから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 2.21 関裁(法・諸)令6-33)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
令060032
裁決年月日
令和7年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに法人税等の各確定申告書(本件各確定申告書)を提出できなかったのは、請求人を含むグループ法人や当該グループ法人の決算業務を受託する法人(本件受託法人)の役員及び従業員が緊急事態宣言により新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請に従い、その後、本件受託法人の従業員が時期を異にして新型コロナウイルス感染症に罹患したことや、顧問税理士が急逝し、後任税理士の選任が困難であったこと等の理由により、請求人の決算業務が大きく遅滞したことによるものであり、これらの事情は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」に該当するから、原処分庁がした、災害による申告、納付等の期限延長申請の却下処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が主張する上記の事情が、決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、請求人の申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないから、請求人が法定申告期限までに本件各確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 2.19 名裁(法・諸)令6-32)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060124
裁決年月日
令和7年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の流行によって、①拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機や自宅療養を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと及び③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 2.19 東裁(法・諸)令6-124)

支部名
東京
裁決番号
令060112
裁決年月日
令和7年2月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に基づく期限延長申請(本件申請)について、新型コロナウイルス感染症(新型コロナ)を理由とする期限延長申請書を申告書に添付すれば、同条に規定する災害その他やむを得ない理由があるものと認められる特例的な取扱いがされていたこと、税務代理人等(本件税理士等)の新型コロナ感染により申告書(本件申告書)を法定申告期限内に提出できなくなったことから、請求人が法定申告期限までに本件申告書を提出することができなかったことについて、同条に規定する災害その他やむを得ない理由がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張するような特例的な取扱いを原処分庁がしていたことは認められないこと、申告等の期限までにおける本件税理士等の感染状況は不明であり、法定申告期限まで入院していた等の事実は認められないから、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由とは認められない。したがって、請求人が法定申告期限までに本件申告書を提出することができなかったことについて、同条に規定する災害その他やむを得ない理由があるとは認められない。(令7. 2. 5 東裁(所・諸)令6-112)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
令060024ほか 1件
裁決年月日
令和7年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに法人税等の各確定申告書(本件各確定申告書)を提出できなかったのは、請求人を含むグループ法人や当該グループ法人の決算業務を受託する法人(本件受託法人)の役員及び従業員が緊急事態宣言により新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請に従い、その後、本件受託法人の従業員が時期を異にして新型コロナウイルス感染症に罹患したことや、顧問税理士が急逝し、後任税理士の選任が困難であったこと等の理由により、請求人の決算業務が大きく遅滞したことによるものであり、これらの事情は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」に該当するから、原処分庁がした、災害による申告、納付等の期限延長申請の却下処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が主張する上記の事情が、決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、請求人の申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないから、請求人が法定申告期限までに本件各確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 2. 3 名裁(法・諸)令6-24)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
令060025ほか 1件
裁決年月日
令和7年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機等を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと、③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もない。むしろ、上記の事情は、請求人における業務体制の構築の不備といった、請求人の責めによって申告等の行為ができないと認められる主観的な理由にすぎないというべきであるから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 2. 3 関裁(法・諸)令6-25)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
令060026ほか 1件
裁決年月日
令和7年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機等を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと、③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で、請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 2. 3 名裁(法・諸)令6-26)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
令060027
裁決年月日
令和7年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機等を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと、③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もない。むしろ、上記の事情は、請求人における業務体制の不備といった、請求人の責めによって申告等の行為ができないと認められる主観的な理由にすぎないというべきであるから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 2. 3 関裁(法・諸)令6-27)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
令060023ほか 1件
裁決年月日
令和7年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機等を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと、③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことが理由で請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もない。むしろ、上記の事情は、請求人における業務体制の構築の不備といった、請求人の責めによって申告等の行為ができないと認められる主観的な理由にすぎないというべきであるから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 1.23 関裁(法・諸)令6-23)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
令060020ほか 1件
裁決年月日
令和7年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに法人税等の各確定申告書(本件各確定申告書)を提出できなかったのは、請求人を含むグループ法人や当該グループ法人の決算業務を受託する法人(本件受託法人)の役員及び従業員が緊急事態宣言により新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請に従い、その後、本件受託法人の従業員が時期を異にして新型コロナウイルス感染症に罹患したことや、顧問税理士が急逝し、後任税理士の選任が困難であったこと等の理由により、請求人の決算業務が大きく遅滞したことによるものであり、これらの事情は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」に該当するから、原処分庁がした、災害による申告、納付等の期限延長申請の却下処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が主張する上記の事情が、決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、請求人の申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないから、請求人が法定申告期限までに本件各確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 1.22 名裁(法・諸)令6-20)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
令060021
裁決年月日
令和7年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的な要請に従って、請求人の決算業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機等を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと、③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことから、請求人の決算業務が大きく遅滞したものであるから、法定申告期限までに法人税等の確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する上記の事情が決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、請求人の申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 1.22 名裁(法)令6-21)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
令060022
裁決年月日
令和7年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的な要請に従って、請求人の決済業務を行う関係法人の従業員等が自宅待機等を行ったこと、②当該要請により顧問税理士とのやり取りも制限されたこと、③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことから、請求人の決算業務が大きく遅滞したものであるから、法定申告期限までに法人税等の確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する上記の事情が決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、請求人の申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 1.22 名裁(法・諸)令6-22)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060105
裁決年月日
令和7年1月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が新型コロナウイルス感染症の影響による被害を受けたこと等の事情や、請求人の事業の遂行が困難になったため、国税通則法第11条≪災害等による期限の延長≫に規定する、確定申告書の提出が期限までにすることができなかった旨主張する。しかしながら、請求人が新型コロナウイルス感染症の影響があったかどうかが明らかでないこと、継続して事業を行っていたことから、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能な状況にあったとは認められないことから、請求人は確定申告書をその期限までに提出できなかったとは認められない。(令7. 1.16 東裁(所)令6-105)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060107
裁決年月日
令和7年1月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人のスタッフ等が新型コロナウイルス感染症に感染したことは、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」に該当する旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が災害等の開始日とする日から法定申告期限までの期間における、請求人の申告に関する状況等を検討するに、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実があったとはいえないから、「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 1.16 東裁(法・諸)令6-107)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
令060016
裁決年月日
令和7年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税等の確定申告書(各確定申告書)を法定申告期限までに提出できなかったことは、請求人の代表取締役(本件代表者)らが、新型コロナウイルス感染症にり患したことにより、税理士が本件代表者らと面接できず、各確定申告書の作成に必要な書類や情報を得ることができなかったという事情によるものであり、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、本件代表者は、新型コロナウイルス感染症にり患したものの、その病状は重篤なものではなかったと認められるから、税理士と電話や請求人の従業員等を介した書類のやり取りなどは可能であったといえることからすれば、請求人が各確定申告書をその法定申告期限までに提出できなかったことが、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由によるものであると認めることはできず、請求人が各確定申告書をその法定申告期限までに提出できなかったことについて、「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令7. 1.10 名裁(法・諸)令6-16)

支部名
東京
裁決番号
令060100
裁決年月日
令和6年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、税理士法人の担当税理士等が新型コロナウイルス感染症に感染したことによるものであり、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」があった旨主張する。しかしながら、当該担当税理士等は、新型コロナウイルス感染症に感染し、一定期間、勤務しなかったことが認められるものの、その後は申告期限まで通常どおり勤務しており、また、当該税理士法人において、他の従業員を従事させるなどの対応は可能であったと認められる。さらに、当該税理士法人が事務所を閉鎖するなどの措置を講じていなかったことからすると、請求人に、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実があったとは認められず、申告等の行為ができないと認められる真にやむを得ない理由があったとはいえないから、請求人に国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があったとは認められない。(令6.12.18 東裁(法・諸)令6-100)

支部名
東京
裁決番号
令060093ほか 4件
裁決年月日
令和6年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに法人税等の確定申告書(本件各申告書)を提出できなかったのは、新型コロナウイルス感染症の感染対策の一環として、請求人のグループ会社の社員が行っていた業務を請求人の経理担当者に分担させることとした結果、請求人の経理業務が滞ったことなどのためであり、法定申告期限までに本件各申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、主張の根拠となる証拠資料を提出しておらず、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の経理及び決算業務並びに申告手続にいかなる影響を与えたのか明らかでない。また、請求人が主張する事情は、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であるとされるようなものとはいい難く、むしろ、請求人における業務体制の構築の不備など、請求人の責めに帰すべき主観的な理由にすぎない。したがって、請求人が法定申告期限までに本件各申告書を提出できなかったことについて、同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令6.12.17 東裁(法・諸)令6-93)

支部名
東京
裁決番号
令060087ほか 5件
裁決年月日
令和6年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに法人税等の確定申告書(本件各申告書)を提出できなかったのは、新型コロナウイルス感染症の感染対策の一環として、請求人のグループ会社の社員が行っていた業務を請求人の経理担当者に分担させることとした結果、請求人の経理業務が滞ったことなどのためであり、法定申告期限までに本件各申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、主張の根拠となる証拠資料を提出しておらず、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の経理及び決算業務並びに申告手続にいかなる影響を与えたのか明らかでない。また、請求人が主張する事情は、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であるとされるようなものとはいい難く、むしろ、請求人における業務体制の構築の不備など、請求人の責めに帰すべき主観的な理由にすぎない。したがって、請求人が法定申告期限までに本件各申告書を提出できなかったことについて、同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令6.12.16 東裁(法・諸)令6-87)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
令060004ほか 1件
裁決年月日
令和6年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の役員等が自宅待機等を行い、その後も関係法人の従業員が時期を異にして新型コロナウイルス感染症に罹患したため、自宅待機を余儀なくされたこと、②顧問税理士とのやり取りが資料の郵送及び電話での対応に制限されたこと、③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことにより請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、請求人の申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令6.12.11 福裁(法・諸)令6-4)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令060028ほか 1件
裁決年月日
令和6年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請については、令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたが、同月8日以降にした期限延長申請(本件延長申請)については、これと異なる取扱いがされているから、本件延長申請に係る却下処分(本件却下処分)は「同様の状況にある者は、同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する違法がある旨主張し、また、②同月8日以降の取扱いの変更は、国税庁のウェブサイト等でしか周知されていないとして、本件却下処分には信義誠実の原則に反する違法がある旨主張する。しかしながら、①新型コロナウイルス感染症の感染症拡大に伴い、感染症法に基づく外出自粛要請など感染の防止に必要な協力が要請されていたが、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置付けられ、感染症法に基づく外出自粛要請などが無くなり、社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様の状況にある」とは認められない。また、②税務官庁が、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実は認められない。(令6.12. 9 大裁(法・諸)令6-28)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令060028ほか 1件
裁決年月日
令和6年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①緊急事態宣言により新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請に従い、その後、決算業務を委託している法人の従業員が時期を異にして新型コロナウイルス感染症に罹患したこと、②顧問税理士とのやり取りが、資料の郵送及び電話での対応に限られるようになったこと、③急逝した顧問税理士の後任となる税理士の選任が困難であったことの理由により、請求人の決算業務が大きく遅滞したものであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張するこれらの事情が、決算業務に遅延を生じさせたか、また、請求人の申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告の行為が物理的に不可能であるとは言い難く、むしろ、同事情は、請求人の責めに帰すべき事由による主観的な理由にすぎないことから、同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令6.12. 9 大裁(法・諸)令6-28)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令060026
裁決年月日
令和6年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請については、令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたが、同月8日以降にした期限延長申請(本件延長申請)については、これと異なる取扱いがされているから、本件延長申請に係る却下処分(本件却下処分)は「同様の状況にある者は、同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する違法がある旨主張し、また、②同月8日以降の取扱いの変更は、国税庁のウェブサイト等でしか周知されていないとして、本件却下処分には信義誠実の原則に反する違法がある旨主張する。しかしながら、①新型コロナウイルス感染症の感染症拡大に伴い、感染症法に基づく外出自粛要請など感染の防止に必要な協力が要請されていたが、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置付けられ、感染症法に基づく外出自粛要請などが無くなり、社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められない。また、②税務官庁が、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実は認められない。(令6.12. 5 大裁(法・諸)令6-26)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令060026ほか 1件
裁決年月日
令和6年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①緊急事態宣言により新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請に従い、その後、決算業務を委託している法人の従業員が時期を異にして新型コロナウイルス感染症に罹患したこと、②顧問税理士とのやり取りが、資料の郵送及び電話での対応に限られるようになったこと、③急逝した顧問税理士の後任となる税理士の選任が困難であったことの理由により、請求人の決算業務が大きく遅滞したものであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張するこれらの事情が、決算業務に遅延を生じさせたか、また、請求人の申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告の行為が物理的に不可能であるとは言い難く、むしろ、同事情は、請求人の責めに帰すべき事由による主観的な理由にすぎないことから、同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令6.12. 5 大裁(法・諸)令6-26)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令060027
裁決年月日
令和6年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請については、令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたが、同月8日以降にした期限延長申請(本件延長申請)については、これと異なる取扱いがされているから、本件延長申請に係る却下処分(本件却下処分)は「同様の状況にある者は、同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する違法がある旨主張し、また、②同月8日以降の取扱いの変更は、国税庁のウェブサイト等でしか周知されていないとして、本件却下処分には信義誠実の原則に反する違法がある旨主張する。しかしながら、①新型コロナウイルス感染症の感染症拡大に伴い、感染症法に基づく外出自粛要請など感染の防止に必要な協力が要請されていたが、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置付けられ、感染症法に基づく外出自粛要請などが無くなり、社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様の状況にある」とは認められない。また、②税務官庁が、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実は認められない。(令6.12. 5 大裁(法)令6-27)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
令060002
裁決年月日
令和6年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の役員等が自宅待機等を行い、その後も関係法人の従業員が時期を異にして新型コロナウイルス感染症に罹患したため、自宅待機を余儀なくされたこと、②顧問税理士とのやり取りが資料の郵送及び電話での対応に制限されたこと、③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことにより請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、請求人の申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令6.12. 4 福裁(法)令6-2)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令060024
裁決年月日
令和6年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請については、令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたが、同月8日以降にした期限延長申請(本件延長申請)については、これと異なる取扱いがされているから、本件延長申請に係る却下処分(本件却下処分)は「同様の状況にある者は、同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する違法がある旨主張し、また、②同月8日以降の取扱いの変更は、国税庁のウェブサイト等でしか周知されていないとして、本件却下処分には信義誠実の原則に反する違法がある旨主張する。しかしながら、①新型コロナウイルス感染症の感染症拡大に伴い、感染症法に基づく外出自粛要請など感染の防止に必要な協力が要請されていたが、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置付けられ、感染症法に基づく外出自粛要請などが無くなり、社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められない。また、②税務官庁が、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実は認められない。(令6.12. 4 大裁(法・諸)令6-24)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令060024
裁決年月日
令和6年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①緊急事態宣言により新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請に従い、その後、決算業務を委託している法人の従業員が時期を異にして新型コロナウイルス感染症に罹患したこと、②顧問税理士とのやり取りが、資料の郵送及び電話での対応に限られるようになったこと、③急逝した顧問税理士の後任となる税理士の選任が困難であったことの理由により、請求人の決算業務が大きく遅滞したものであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張するこれらの事情が、決算業務に遅延を生じさせたか、また、請求人の申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告の行為が物理的に不可能であるとは言い難く、むしろ、同事情は、請求人の責めに帰すべき事由による主観的な理由にすぎないことから、同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令6.12. 4 大裁(法・諸)令6-24)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令060025
裁決年月日
令和6年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が法定申告期限までに確定申告書(本件確定申告書)を提出できなかったのは、請求人の代表者及びその家族が新型コロナウイルス感染症に感染し、請求人の業務が遅滞したこと、請求人の外注先の工場が新型コロナウイルス感染症の影響により操業停止となり、外注先から請求される金額が確定しなかったことにより、請求人の決算が確定しなかったという事情によるものであるから、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」があること、同様の事情で申請した地方税に係る申告、納付の期限延長申請は承認されていること及び請求人とは別の法人の期限延長申請が承認されていることから、本件確定申告書の申告、納付の期限延長申請(本件期限延長申請)は承認されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに本件確定申告書を提出することについて物理的に不可能であったと認めることはできないから、本件確定申告書を提出できなかったのは請求人の責めに帰すべき事由による主観的な理由にすぎないというべきであり、外注先から請求される金額が確定しなかったという事情は請求人の決算の確定に影響を与えるものではないこと、地方税の延長申請が承認されたことは本件期限延長申請の却下処分の判断に影響を与えるものではないこと及び請求人とは別の法人が新型コロナウイルス感染症によって受けた個別的具体的な影響は請求人が受けた影響とは異なるものであることから、「災害その他やむを得ない理由」に該当すると認められる場合に当たらない。(令6.12. 4 大裁(法・諸)令6-25)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令060023
裁決年月日
令和6年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁による申告等の期限延長申請に係る却下処分(本件却下処分)を不服として審査請求(本件審査請求)をしたが、本件審査請求は、請求人が本件却下処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して3月を経過した後にされているから、通則法第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、請求人は同項ただし書きに規定する正当な理由がある旨の主張をしていないことから、正当な理由があるとは認められない。したがって、本件審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令6.11.27 大裁(法・諸)令6-23)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令060022
裁決年月日
令和6年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①緊急事態宣言により新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請に従い、その後、決算業務を委託している法人の従業員が時期を異にして新型コロナウイルス感染症に罹患したこと、②顧問税理士とのやり取りが、資料の郵送及び電話での対応に限られるようになったこと、③急逝した顧問税理士の後任となる税理士の選任が困難であったことの理由により、請求人の決算業務が大きく遅滞したものであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張するこれらの事情が、決算業務に遅延を生じさせたか、また、請求人の申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告の行為が物理的に不可能であるとは言い難く、むしろ、同事情は、請求人の責めに帰すべき事由による主観的な理由にすぎないことから、同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令6.11.25 大裁(法・諸)令6-22)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令060022
裁決年月日
令和6年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請については、令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたが、同月8日以降にした期限延長申請(本件延長申請)については、これと異なる取扱いがされているから、本件延長申請に係る却下処分(本件却下処分)は「同様の状況にある者は、同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する違法がある旨主張し、また、②同月8日以降の取扱いの変更は、国税庁のウェブサイト等でしか周知されていないとして、本件却下処分には信義誠実の原則に反する違法がある旨主張する。しかしながら、①新型コロナウイルス感染症の感染症拡大に伴い、感染症法に基づく外出自粛要請など感染の防止に必要な協力が要請されていたが、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置付けられ、感染症法に基づく外出自粛要請などが無くなり、社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められない。また、②税務官庁が、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実は認められない。(令6.11.25 大裁(法・諸)令6-22)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060070ほか 2件
裁決年月日
令和6年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務代理人が法定申告期限の一週間前に新型コロナウイルス感染症を発症し、深刻な症状を呈していたこと並びに厚生労働省及び医療機関が新型コロナウイルス感染症の患者に対して一定期間の外出・接触自粛を要請していたことから、法定申告期限内の申告書提出が不可能となったという事情があり、請求人がした国税通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定に基づく期限延長の申請(本件申請)について、同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」が認められる旨主張する。しかしながら、当該税務代理人が法定申告期限まで入院をしていた、あるいは、医師から絶対安静等の行動制限の指示があった等の事実はなく、また、法定申告期限内に本件申請を当該税務代理人が行ったことを踏まえると、当該税務代理人が法定申告期限内に申告等の手続を行うことが物理的に不可能であったとはいえないから、「災害その他やむを得ない理由」は認められない。(令6.11.20 東裁(法・諸)令6-70)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令060021
裁決年月日
令和6年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請については、令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたが、同月8日以降にした期限延長申請(本件延長申請)については、これと異なる取扱いがされているから、本件延長申請に係る却下処分(本件却下処分)は「同様の状況にある者は、同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する違法がある旨主張し、また、②同月8日以降の取扱いの変更は、国税庁のウェブサイト等でしか周知されていないとして、本件却下処分には信義誠実の原則に反する違法がある旨主張する。しかしながら、①新型コロナウイルス感染症の感染症拡大に伴い、感染症法に基づく外出自粛要請など感染の防止に必要な協力が要請されていたが、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置付けられ、感染症法に基づく外出自粛要請などが無くなり、社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められない。また、②税務官庁が、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実は認められない。(令6.11.19 大裁(法・諸)令6-21)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令060021
裁決年月日
令和6年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①緊急事態宣言により新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請に従い、その後、決算業務を委託している法人の従業員が時期を異にして新型コロナウイルス感染症に罹患したこと、②顧問税理士とのやり取りが、資料の郵送及び電話での対応に限られるようになったこと、③急逝した顧問税理士の後任となる税理士の選任が困難であったことの理由により、請求人の決算業務が大きく遅滞したものであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張するこれらの事情が、決算業務に遅延を生じさせたか、また、請求人の申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告の行為が物理的に不可能であるとはいい難く、むしろ、同事情は、請求人の責めに帰すべき事由による主観的な理由にすぎないことから、同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令6.11.19 大裁(法・諸)令6-21)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
令060001
裁決年月日
令和6年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的な要請に従って請求人の決算業務を行う関係法人の役員等が自宅待機等を行い、その後も関係法人の従業員が時期を異にして新型コロナウイルス感染症に罹患したため、自宅待機を余儀なくされたこと、②顧問税理士とのやり取りが資料の郵送及び電話での対応に制限されたこと、③急逝した顧問税理士の後任の選任が困難であったことにより請求人の決算業務が大きく遅滞したのであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張するこれらの事情が、請求人の決算業務に多大な遅延を生じさせたか、また、請求人の申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠もないことから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令6. 11. 14 福裁(法・諸)令6-1)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
令060018
裁決年月日
令和6年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税(本件相続税)の申告書作成及び税務代理を依頼したA税理士が新型コロナウイルス感染症に罹患したことを理由として行った国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に基づく申告期限の延長申請は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》第1項に規定する「災害その他やむを得ない理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、A税理士及びB税理士に本件相続税の申告を委任しているところ、A税理士が新型コロナウイルス感染症に罹患する前の時点において、B税理士は、A税理士が作成を了した本件相続税に係る申告書を所持していたのであるから、請求人がB税理士を介して、法定申告期限までに本件相続税の申告を行うことは可能であったと認められる。そうすると、請求人が本件相続税に係る申告書を法定申告期限までに提出できなかったことについて、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由があったとはいえないから、A税理士が新型コロナウイルス感染症に罹患した事実のみをもって「災害その他やむを得ない理由」に該当するとは認められない。(令6.11.12 関裁(諸)令6-18)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令060019
裁決年月日
令和6年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①緊急事態宣言により新型コロナウイルス感染症拡大防止のための公的要請に従い、その後、決算業務を委託している法人の従業員が時期を異にして新型コロナウイルス感染症に罹患したこと、②顧問税理士とのやり取りが、資料の郵送及び電話での対応に限られるようになったこと、③急逝した顧問税理士の後任となる税理士の選任が困難であったことの理由により、請求人の決算業務が大きく遅滞したものであるから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張するこれらの事情が、決算業務に遅延を生じさせたか、また、請求人の申告業務にいかなる影響を与えたのかは明らかでなく、請求人の申告の行為が物理的に不可能であるとはいい難く、むしろ、同事情は、請求人の責めに帰すべき事由による主観的な理由にすぎないことから、同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令6.11.11 大裁(法・諸)令6-19)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令060019
裁決年月日
令和6年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請については、令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたが、同月8日以降にした期限延長申請(本件延長申請)については、これと異なる取扱いがされているから、本件延長申請に係る却下処分(本件却下処分)は「同様の状況にある者は、同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する違法がある旨主張し、また、②同月8日以降の取扱いの変更は、国税庁のウェブサイト等でしか周知されていないとして、本件却下処分には信義誠実の原則に反する違法がある旨主張する。しかしながら、①新型コロナウイルス感染症の感染症拡大に伴い、感染症法に基づく外出自粛要請など感染の防止に必要な協力が要請されていたが、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置付けられ、感染症法に基づく外出自粛要請などが無くなり、社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、請求人が主張するところの「同様な状況にある」とは認められない。また、②税務官庁が、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実は認められない。(令6.11.11 大裁(法・諸)令6-19)

支部名
大阪
裁決番号
令060017
裁決年月日
令和6年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の法人税等及び消費税等の各確定申告書(本件各確定申告書)を法定申告期限までに提出できなかったのは、①請求人が、エッセンシャル・ワークを事業としている法人のグループに属しており、そのグループ内において、新型コロナウイルス感染症によるクラスターが発生すれば、サービスを提供している地域に甚大な影響を与えることとなるため、間接業務である経理業務を省力化し、サービスの提供を優先したこと、②関与していた税理士法人から突然に業務を停止(放棄)したい旨の申出があったことが理由であり、これらは、国税通則法(通則法)第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」に該当する旨主張する。しかしながら、通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」とは、自然災害等の客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であるとされるような事実に基づく理由であることを要し、その申請者の責めに帰すべき事由によって申告等ができないといった主観的な理由はこれに含まれないものと解されるところ、請求人が主張するこれらの事情は、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であるとされるようなものであるとはいい難く、むしろ、請求人における業務体制の不備といった、請求人の主観的な理由にすぎないというべきである。したがって、請求人が本件各確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったことについて、「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められない。(令6.10.22 大裁(法・諸)令6-17)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060044
裁決年月日
令和6年10月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」について、新型コロナウイルス感染症(新型コロナ)が5類感染症に移行後も、新型コロナの影響により、期限までに申告等をすることができない場合には、期限の個別延長が認められ、「災害その他やむを得ない理由」の内容は新型コロナが5類感染症移行前と大きく変わるものではなく、請求人の税務担当者(本件税務担当者)が新型コロナに感染したことの影響により申告期限までに申告がなかったことに「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、新型コロナが5類感染症に移行後は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく外出自粛等の私権制限が無くなり、本件税務担当者が新型コロナに感染したことのみでは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であるとはいえない。そして、本件税務担当者と同じ部署に所属する者においても申告書の内容は了知できる状況にあったと認められ、また、請求人は当該申告に係る税額を既に納付していたところ、その後申告期限前に確定した決算に基づく税額は当該納付税額と同額であったことからすると、請求人は申告書に記載すべき内容を申告期限より前に把握していたと認められる。したがって、請求人が、申告書を申告期限までに提出することは客観的にみて物理的に可能であったといえ、申告期限までに申告がなかったことについて「災害その他やむを得ない理由」は認められない。(令6.10. 7 東裁(法)令6-44)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060032
裁決年月日
令和6年9月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、新型コロナウイルス感染症の影響により、被相続人の財産の状況を把握し管理運用していた配偶者に財産を確認することができず、被相続人の財産の全容を把握することができなかったとして、請求人らが行った相続税の申告及び納付等の期限延長申請(本件各期限延長申請)に、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人らは、介護施設に入所していた配偶者と相続開始後から法定申告期限までの間に16回のオンラインによる面会をしていたことからすると、オンラインによる面会等において配偶者に話を聞き財産を確認することは可能であったと認められ、また、請求人らは、法定申告期限前に遺産分割協議書を作成しており、申告された相続財産の大部分が当該遺産分割協議書に具体的に記載されていたことからすると、法定申告期限までに被相続人の財産の全容を把握することができなかったことは、新型コロナウイルス感染症の影響であるとは認められない。したがって、本件各期限延長申請に、国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められない。(令6. 9.17 東裁(諸)令6-32)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060001
裁決年月日
令和6年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告(本件申告)の委任をした税理士の事務所職員(本件職員)が新型コロナウイルス感染症に感染し、医療機関から外出自粛の要請を受けたことに加え、本件職員が当該感染症の後遺症の影響で時短勤務を行うことにより同事務所において通常の業務体制を維持できない状況が生じたため、所得税及び復興特別所得税の申告及び納付期限の延長申請をしたのであり、本件申告をその期限までにすることができなかったことは国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害その他やむを得ない理由に該当する旨主張する。しかしながら、本件職員は、新型コロナウイルス感染症に感染したことにより医療機関から外出自粛の要請を受けていたものの、職場復帰をした以降は外出自粛の要請を受けていないこと、本件職員が同感染症に感染してから本件申告の期限までの間に同事務所において本件職員以外に同感染症に感染した者がいないこと、同事務所が閉鎖されたなどの事実もなかったことから、請求人は、同条に規定する災害その他やむを得ない理由により確定申告をその期限までにすることができなかったとは認められない。(令6. 7. 1 東裁(所)令6-1)

支部名
金沢
裁決番号
令050007
裁決年月日
令和6年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限後に提出した確定申告書に係る課税期間(本件課税期間)の消費税等について、関与税理士の事務所(本件事務所)の事務員が新型コロナウイルス感染症に罹患し退職したこと、及び当該関与税理士も同感染症に罹患し本件事務所が機能不全となったこと等の諸事情は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する期限までに申告等をすることができないと認められるやむを得ない理由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張する諸事情があったとしても、①請求人は、本件課税期間に相当する事業年度の法人税等の確定申告書を法定申告期限までに提出し、その翌年において、1か月余りを同感染症の影響により被害を受けた期間として、災害による申告、納付等の期限延長申請書とともに、本件課税期間の翌課税期間の消費税等及び当該翌課税期間に相当する事業年度の法人税等の各確定申告書を期限までに提出しており、さらに、②請求人は、同年8月に原処分庁の調査通知を受諾し、同年9月には同代表者及び本件事務所の事務員の立会いの下で実地調査を受けている。こうした請求人の確定申告書の提出状況(上記①)に加え、原処分庁の調査通知から実地調査の開始に至る経緯(上記②)も併せて考慮すれば、本件課税期間の消費税等に限り申告等ができなかったと解される請求人の主張は、具体的な理由に乏しいといわざるを得ない。また、請求人は、一旦は1か月余りを同感染症の影響により被害を受けた期間としたにもかかわらず、その後、申告手続の未了に気付かなかった等の理由により、当該期間を1年11か月余りに伸長するとした期限延長申請(本件期限延長申請)を行ったところ、かかる理由は客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づくものであると認めることはできないから、本件期限延長申請には、国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」が認められない。(令6. 6.25 金裁(諸)令5-7)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令050129ほか 1件
裁決年月日
令和6年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告(本件申告)の委任をした税理士の事務所職員(本件職員)が新型コロナウイルス感染症に感染し、医療機関から外出自粛の要請を受けたことに加え、本件職員が当該感染症の後遺症の影響で時短勤務を行うことにより同事務所において通常の業務体制を維持できない状況が生じたため、所得税及び復興特別所得税の申告及び納付期限の延長申請をしたのであり、本件申告をその期限までにすることができなかったことは国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害その他やむを得ない理由に該当する旨主張する。しかしながら、本件職員は、新型コロナウイルス感染症に感染したことにより医療機関から外出自粛の要請を受けていたものの、職場復帰をした以降は外出自粛の要請を受けていないこと、本件職員が同感染症に感染してから本件申告の期限までの間に同事務所において本件職員以外に同感染症に感染した者がいないこと、同事務所が閉鎖されたなどの事実もなかったことから、請求人は、同条に規定する災害その他やむを得ない理由により確定申告をその期限までにすることができなかったとは認められない。(令6. 6.20 東裁(所)令5-129)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
令050032
裁決年月日
令和6年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税等の確定申告書(本件申告書)を法定申告期限までに提出できなかったのは、請求人の代表者(本件代表者)が、①新型コロナウイルス感染症にり患し、②新型コロナウイルス感染症の後遺症による倦怠感で1週間の半分以上外出ができず、③外出や長時間の会議等を控えていたため、税理士事務所の担当者との決算打合せができなかったという事情によるものであるから、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、上記①の本件代表者が新型コロナウイルス感染症にり患したと認める証拠はなく、仮に上記②の倦怠感があったとしても、その程度は法定申告期限までに本件申告書を提出できないほどの重篤なものではなかったと認められ、上記③の外出等を控えたのは医療機関等の公的機関からの要請ではなく、本件代表者の自主的な判断によるものであるから、本件申告書を法定申告期限までに提出することが客観的にみて物理的に不可能であったとはいえず、国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があったとはいえない。(令6. 6.14 名裁(法・諸)令5-32)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
令050044
裁決年月日
令和6年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表社員でもある税理士(本件税理士)に税務代理の委任をしているところ、請求人が法人税、消費税及び源泉所得税(法人税等)の申告等を期限までにできなかったのは、新型コロナウイルス感染症の影響により新たな業務が発生した上、感染によって重症化のおそれがあった本件税理士が、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく外出自粛要請に応じて、在宅勤務を実施した結果、請求人及び本件税理士の事務所(本件事務所)において通常の業務体制の維持ができなくなったことが理由であるから、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、本件税理士が、①請求人及び本件事務所における在宅勤務の頻度は週1日又は2日程度であり、残りの3日又は4日間は出勤した上で業務に当たっていた旨、②請求人の法人税等の申告等に係る作業は、準備を含めて全て本件税理士一人で行っており、源泉所得税の納付に係る作業は納付書の作成から納付まで1日ででき、法人税及び消費税の申告等に係る作業は最長でも1か月程度である旨、③請求人が新型コロナウイルス感染症の影響を受けたとする期間中、請求人及び本件事務所において新型コロナウイルス感染症に感染した者又は濃厚接触者となった者はいない旨それぞれ答述していることからすれば、本件税理士は、在宅勤務及び出勤勤務の併用により、法人税等の申告等に係る作業ができなかったとは認められず、請求人が期限までに法人税等の申告等ができなかったのは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づくものとはいえないから、国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があったとは認められない。(令6. 6. 3 関裁(法・諸)令5-44)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
令050044
裁決年月日
令和6年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに法人税、消費税及び源泉所得税(法人税等)の申告等ができなかったから、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとしてした、法人税等の申告等の期限の延長申請(本件各申請)を却下したところ、本件各申請と同様の理由でした請求人の他の期間分の源泉所得税に係る延長申請や請求人の代表社員でもある税理士が行った当該税理士の源泉所得税に係る延長申請はいずれも承認されたにもかかわらず、本件各申請だけが却下されたのは、課税の公平に反する旨主張する。しかしながら、課税の公平とは、課税の根拠となる法を適用すべき者に対しては等しく適用すべきことをいい、仮に法の適用を免れる者が生じたとしても、そのことを理由に他の者に対して法を正しく適用することが課税の公平に反することにはならない。そして、本件各申請に国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められず、本件各申請に対する各却下処分は、国税通則法第11条を正しく適用したものといえる以上、仮に、請求人が主張するとおりの事実があったとしても、そのことによって直ちに課税の公平に反するものではない。(令6. 6. 3 関裁(法・諸)令5-44)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
令050045
裁決年月日
令和6年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 税理士である請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税(源泉所得税等)の納付ができなかったから、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとして、源泉所得税等の納付期限の延長申請(本件申請)をしたところ、本件申請と同様の理由でした他の延長申請はいずれも承認されたにもかかわらず、本件申請だけが却下されたのは、課税の公平に反する旨主張する。しかしながら、課税の公平とは、課税の根拠となる法を適用すべき者に対しては等しく適用すべきことをいい、仮に法の適用を免れる者が生じたとしても、そのことを理由に他の者に対して法を正しく適用することが課税の公平に反することにはならない。そして、本件申請に国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められず、本件申請に対する却下処分は、国税通則法第11条を正しく適用したものといえる以上、仮に、請求人が主張するとおりの事実があったとしても、そのことによって直ちに課税の公平に反するものではない。(令6. 6. 3 関裁(諸)令5-45)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
令050045
裁決年月日
令和6年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 税理士である請求人は、源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税(源泉所得税等)を法定納期限までに納付できなかったのは、新型コロナウイルス感染症の影響により新たな業務が発生した上、感染によって重症化のおそれがあった請求人が、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく外出自粛要請に応じて、在宅勤務を実施した結果、請求人の事務所(本件事務所)において通常の業務体制の維持ができなくなったことが理由であるから、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が、①本件事務所における在宅勤務の頻度は週1日程度であり、残りの4日間は出勤した上で業務に当たっていた旨、②源泉所得税等の納付に係る作業は、準備を含めて全て請求人一人で行っており、納付書の作成から納付まで1日でできる旨、③請求人が新型コロナウイルス感染症の影響を受けたとする期間中、本件事務所において新型コロナウイルス感染症に感染した者又は濃厚接触者となった者はいない旨それぞれ答述していることからすれば、在宅勤務時には従事できる作業内容が制限され、出勤時にはその遅れを取り戻すために作業量が増えるなどしたことが否定できないとしても、請求人が本件事務所に出勤した際に、源泉所得税等の納付に関する作業をすることが不可能であったとは認められず、請求人が源泉所得税等の納付を法定納期限内にできなかったのは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づくものとはいえないから、国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があったとは認められない。(令6. 6. 3 関裁(諸)令5-45)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令050102
裁決年月日
令和6年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響により、①国際郵便が遅延し、また国外に行くことも不可能であったため、米国に居住する共同相続人である兄との情報の共有が困難であったこと及び②相続した財産が多く、米国に相続財産の物件が所在する可能性もある中で、全ての相続財産の把握が困難であったことから、請求人がした相続税の申告等の期限延長(本件期限延長申請)には、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、①米国宛の手紙やはがきの引き受け自体は停止されておらず、かつ、請求人は、兄と電子メールや電話の方法で連絡を取ることが可能であったから、直ちに請求人と兄との情報の共有が困難であったとは認められないこと、②請求人は、弁護士とともに被相続人の成年後見人に選任されており、被相続人の財産を管理する立場であったこと、当該弁護士が作成した相続開始日の財産目録が家庭裁判所に提出されているところ、請求人は、当該財産目録を当該弁護士から受領したこと、被相続人の関与税理士は、被相続人から、生前、将来の相続税の参考として所有する財産を試算するよう依頼されて財産一覧表を作成していてところ、同税理士からの相続財産債務の一覧表の引継ぎに請求人も立ち会っていたことに照らせば、請求人は被相続人の相続財産の内容を把握できたと認められるから、本件期限延長申請に「災害その他やむを得ない理由」は認められない。(令6. 5.16 東裁(諸)令5-102)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令050041
裁決年月日
令和5年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集No.133

要旨

○ 請求人は、「新型コロナウイルスによる外出自粛の影響で提出が遅れました」と記載した青色申告承認申請書(本件青色申請書)の提出が提出期限後となったのは、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言や自治体の外出自粛要請を受けて外出自粛等をしていたためであり、これらの事情は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるとき」に該当するから、原処分庁が、上記記載による同申請書の提出期限の延長申請に係る承認(本件延長承認)を後日取り消した処分(本件取消処分)は違法である旨主張する。しかしながら、本件取消処分の適否を判断するに当たっては、本件延長承認がされた時点における事情に照らし、本件延長承認に違法等が認められるか否かを審理判断すべきであり、具体的には、本件延長承認が国税通則法第11条に適合するものであったか否かを検討すべきであるところ、本件青色申請書の提出が提出期限後になったのは、提出期限後になって特別償却の適用を受けるために青色申告の承認を受けようとしたという理由によるものであり、新型コロナウイルスの感染拡大を理由とするものではないから、「災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるとき」には該当しない。(令5.11.15 東裁(所)令5-41)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令030027
裁決年月日
令和4年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の確定申告書(本件申告書)が法定申告期限内に提出されなかったのは、①代理人の勘違いによる提出漏れであったこと、また②提出漏れに気付いた代理人は、郵便による提出を試みたところ、新型コロナウイルスの影響によって郵便局の窓口営業時間が短縮されており、本件申告書を郵便により提出できなかったことが理由であり、これらは、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」に該当する旨主張する。しかしながら、①については、代理人の勘違いという主観的な理由であり、また、請求人が自らの意思と責任において申告手続を代理人に委任した以上、代理人による申告に関する行為は、委任者である請求人の責任の範囲内の行為であり、請求人の責めに帰すべきものと認められること、②については、申告納付期限等の延長申請は、国税通則法施行令第3条《災害等による期限の延長》第4項のとおり理由を記載した書面によりしなければならないとされているところ、請求人の申告納付期限等の延長申請の書面には、②の理由が記載されていないこと、さらに、仮にこれが併記されていたとしても、郵便局の窓口営業時間の短縮が約1年前から継続実施されており、当該情報は郵便局のウェブサイトにも掲載されていたことなどからすれば、本件申告書を郵便で提出できなかったのは、代理人が当然払うべき注意を怠ったことに起因するものであって、前記のとおり、代理人による申告に関する行為は、請求人の責めに帰すべきものと認められる。したがって、①及び②の事情は、いずれも請求人の責めによって申告等の行為ができないと認められる主観的な理由であって、「災害その他やむを得ない理由」に該当しない。(令4. 1. 7 大裁(所)令3-27)

支部名
大阪
裁決番号
令020053
裁決年月日
令和3年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続税の延納申請に係る担保提供に関する書類を提出期限までに提出できなかったことについて、相続財産が多額であり、かつ、共同相続人が国内外に多数存在し、当該相続財産に関する訴訟が国内外において複数提起され、遺産争いが現在も継続しているほか、特定の相続人が国内の相続財産を全て独占して支配しており、相続財産の範囲の確定や遺産分割及び担保提供の準備に相当な時間を要することから、こうした事情が国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」に該当する旨主張する。しかしながら、同法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」とは、国税に関する法令に基づく申告等の不能に直接因果関係を有する、おおむね、①地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地すべりその他の自然現象の異変による災害、②火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通と絶等その他の人為による異常な災害、③申告等をする者の重傷病その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実をいうものと解されるところ、請求人らが主張する事情は、いずれも相続における状況の複雑性又は特異性をいうものにすぎず、自然災害や火災、ガス爆発などの人為的災害に該当しないのは明らかであるほか、そのような複雑かつ特殊な状況にあるという相続財産を担保物件として提供しようとしたのは請求人ら自身であり、自己の責めに帰さないやむを得ない事実であるとも認められないことから、同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」に該当しない。(令3. 4.22 大裁(諸)令2-53)

支部名
札幌
裁決番号
令010007
裁決年月日
令和2年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、入院等の自己の責めに帰さない事情があったためであり、このような事情は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は退院した日の翌日から法定申告期限までの間に、家賃の集金業務等を再開していたことが認められ、このような状況からすると、申告等の不能に直接因果関係を有する重傷病その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実があったと認めることはできないことから、請求人が主張する事情は、国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」に該当しない。(令2.6.15札裁(所)令元-7

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平250015
裁決年月日
平成25年7月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡所得に係る買換資産の取得に手間取っていることを理由に、当該理由が国税通則法第11条《災害等による期限の延長》の「その他やむを得ない理由」に該当するとして、所得税の申告期限の延長の申請(本件申請)をし、また、審査請求において、①本件申請に係る「所得税の申告等の期限延長申請書」(本件申請書)の用紙の交付を受けた時及び本件申請書を提出した時において、原処分庁所属の職員から、本件申請が認められない旨の指導は一切なく、②税法は極めて膨大かつ難解なものであるから、これらのことは国税通則法第11条の「その他やむを得ない理由」に該当する旨主張する。しかしながら、買換資産の取得が未了であったとしても、買換資産の取得予定年月日及び取得価額の見積額に係る明細書を添付して、法定申告期限内に確定申告をすることは可能であるから、申告等をする者の自己の責めに帰さないやむを得ない事実には該当しないし、また、審査請求において請求人の主張する上記理由も、いずれも申告等をする者の自己の責めに帰さないやむを得ない事実には該当しない。(平25. 7.16 東裁(所)平25-15)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
平240013
裁決年月日
平成25年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、重加算税の賦課決定処分について、原処分庁に対して異議申立期間内に口頭で異議を申し立てた旨、また、当該重加算税の賦課決定処分の通知書に添付されていた教示文書には異議申立ては書面でしなければならないとの記載はなかったことから、書面で異議申立てをしなければならないことを知らなかったものであり、これは国税通則法第77条《不服申立期間》第3項に規定するやむを得ない理由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張は法の不知に起因する主観的事情に過ぎず、また、天災その他請求人の責めに帰すことができない客観的な事情があるとはいえないことから、不服申立期間内に異議申立てをしなかったことについて国税通則法第77条第3項に規定するやむを得ない理由があったと認めることはできない。(平25. 2.28 福裁(法・諸)平24-13)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
平230012
裁決年月日
平成24年2月10日
裁決結果
却下
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、重加算税の賦課決定処分等について、原処分庁に対して異議申立期間内に口頭で異議を申し立てた旨、また、当該重加算税の賦課決定処分等の通知書に添付されていた教示文書には異議申立ては書面でしなければならないとの記載はなかったことから書面で異議申立てをしなければならないことを知らなかった旨主張する。しかしながら、請求人の主張は法の不知に起因する主観的事情にすぎず、天災その他請求人の責めに帰すことができない客観的な事情であるとはいえないことから、不服申立期間内に異議申立てをしなかったことについて、国税通則法第77条《不服申立期間》第3項に規定するやむを得ない理由があったと認めることはできない。したがって、請求人の重加算税の賦課決定処分等に対する異議申立ては、法定の異議申立期間内に法定の方式でなされたものとは認められず不適法なものであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により審査請求をすることができるのは適法な異議申立てについての異議決定を経た後の処分に限られるから、当該重加算税の賦課決定処分等に対する審査請求は、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平24. 2.10 福裁(法・諸)平23-12)

支部名
仙台
裁決番号
平200010
裁決年月日
平成21年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、子供の疾病に伴う治療や転学手続等のため所得税の確定申告期限までに申告手続ができなかったことは、国税通則法第11条に規定する「その他やむを得ない理由」に当たると主張する。しかしながら、同条における「その他やむを得ない理由」とは、交通、通信のと絶その他社会通念上、申告等の行為ができないと認められる真にやむを得ない理由、すなわち、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するのが相当であるところ、請求人が主張する理由は主観的な理由であり、社会通念上申告等の行為ができない真にやむを得ない理由に該当するとは認められないことから、本件申請の理由は災害その他自己の責めに帰さないやむを得ない事実に該当しないとして行われた本件却下処分は適法である。(平21. 3. 2 仙裁(所)平20-10)

支部名
仙台
裁決番号
平190004
裁決年月日
平成19年10月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 国税局による帳簿書類の差押えがあっても、差し押えられた帳簿書類は閲覧又は謄写することが可能であったことから、国税通則法第11条に規定する「その他やむを得ない理由」に該当しないとしてなされた確定申告期限の延長申請を却下した原処分は適法である。(平19.10.30 仙裁(所)平19-4)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平150308
裁決年月日
平成16年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限から1年以内に更正の請求をすることができなかった事由がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第11条並びに同法施行令第3条第2項及び第3項の規定によれば、税務署長は、納税者の申請により更正の請求の期限を延長するところ、請求人が、原処分庁に対し、書面により更正の請求の期限を延長すべき申請をした事実がないので、本件更正の請求は期限を徒過した不適法なものである。(平16.5.26東裁(所)平15-308)

支部名
仙台
裁決番号
平150014
裁決年月日
平成15年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、会社設立以来何者かから仕事上の妨害、身体への危害及び生活への妨害を継続して受けており、このことは、国税通則法第11条の災害その他やむを得ない理由に当たる旨主張する。しかしながら、請求人は?継続的な妨害があったとする状況の中で、会社設立以来、前事業年度までのすべての事業年度に係る法人税の確定申告書を作成し提出していること、?妨害の証拠として提出した書類は、前事業年度に係る法人税の確定申告に関して提出したものであり、その障害発生日からみても本件事業年度に係る法人税の確定申告に影響を及ぼすものとは認められないこと、?他には何ら具体的な証拠を示していないことから判断すると、客観的にみて申告書等書類の提出行為が物理的に不可能であることも、また、そのことに直接因果関係を有する妨害の事実も認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平15.12.5仙裁(法)平15-14)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
沖縄
裁決番号
平130010
裁決年月日
平成14年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成11年3月期の法人税の確定申告書を平成11年5月31日の午後6時ころポストに投かんをしたもので、郵便局の収集時刻からして、仮に通信日付印の日付が平成11年6月1日になっていたとしても、期限後申告には当たらない旨主張する。しかし、国税通則法第22条は、納税申告書が郵便により提出された場合には、その郵便物の通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなす旨規定されており、原処分庁では、法人税の確定申告書を郵送により収受した場合には、担当者が封筒に表示された通信日付印により日付を法人税の確定申告書の郵便官署消印欄に記入することとしており、本件確定申告書の郵便官署消印欄には、11年6月1日と記載されている。そうすると、本件確定申告書は、郵便物の通信日付印の日付と認められる平成11年6月1日が提出日となり、請求人には、期限内に同申告書を提出できなかったやむを得ない事情があったとは認められないことから、同申告書は期限後申告となる。(平14. 5.30沖裁(法)平13-10)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
高松
裁決番号
平100044
裁決年月日
平成11年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件訴訟は、兄の相続財産を減殺するために行ったものであり、通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」に該当するから本件申告書は期限内申告書である旨主張する。①しかしながら請求人は、本件訴訟において、後の遺言により前の遺言は取り消されたものであるから、前の遺言に基づく相続による兄への所有権移転登記は無効である旨主張していること、②A地方裁判所は、本件農地についてなされた相続を原因とする所有権移転登記の抹消手続きをせよとの判決を言い渡していることからすれば、請求人が、本件訴訟において、兄に対して遺留分の減殺を請求したとは言い難く、本件訴訟の判決は、法定相続人の異動又は財産取得者及び取得額の異動を生じさせるものではないとするのが相当である。したがって、本件訴訟は通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」に該当しないから、本件申告書は期限後申告書である。(平11. 3.16高裁(諸)平10−44)

支部名
大阪
裁決番号
平090050
裁決年月日
平成9年12月17日
裁決結果
却下
争点番号
100102010
争点
1総則/2期間及び期限/1災害その他やむを得ない理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、市長が発行した阪神・淡路大震災の被災証明書を期限後申告書に添付しているのであるから、無申告加算税及び延滞税を免除すべきである旨主張するが、阪神・淡路大震災に係る救済措置として制定された震災特例法には、所得税についての軽減措置が規定されているが、附帯税を免除する旨の規定はないことから請求人の主張には理由がない。(平 9.12.17大裁 (所・諸) 平 9-50)、(平 9.12.17大裁 (所・諸) 平 9-51)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。