裁決要旨 3期限内申告

裁決要旨 3期限内申告

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支部名
札幌
裁決番号
令070005
裁決年月日
令和7年10月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)では、法定申告期限を過ぎると期限内申告書のデータは送信できないが、請求人が作成した確定申告書(本件確定申告書)のデータ(本件確定申告データ)は、請求人がこれまでと同様にe-Taxで送信できたことから、本件確定申告書は期限内申告書である旨主張する。しかしながら、本件確定申告データは、法定申告期限の翌日の午前2時31分にe-Taxによる申請書等を受け付ける国税庁の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録されていることからすれば、請求人は、法定申告期限までに本件確定申告書を提出したとは認められない。したがって、本件確定申告書は期限後申告書である。(令7.10. 6 札裁(所)令7-5)

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支部名
東京
裁決番号
令070009
裁決年月日
令和7年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が法定申告期限後に提出した請求人の死亡した配偶者(本件被相続人)に係る所得税及び復興特別所得税の確定申告書(本件申告書)について、①日本及び米国の所得税法は全世界所得課税方式であるところ、本件被相続人は米国の永住者として米国の所得税の申告を行っていること及び②日本での申告の履行は、重複申告であり、手続違反や所得を隠蔽する意図などもないことを理由に、期限後申告書として取り扱うべきではない旨主張する。しかしながら、国外で所得税の申告を行っていたことや、税に関する申告の手続において手続違反や所得を隠蔽する意図などがなかったことを理由として、法定申告期限後に提出された納税申告書を期限後申告書として取り扱わないこととする旨を定めた法令の規定はないことから、本件申告書は期限後申告書に該当する。(令7. 7. 1 東裁(所)令7-9)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060066
裁決年月日
令和7年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税等の確定申告書に記載された申告年分に誤りがあると気付かないまま、令和5年分の所得税等の法定申告期限までに、令和4年分と記載した確定申告書(本件申告書)を提出したにすぎず、本件申告書は、令和5年分の確定申告書として作成されたものであることは明らかであるから、令和5年分の所得税等の期限内申告書の提出があったと認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件申告書には、「令和4年分」と明記されていることからすれば、本件申告書は、令和4年分の所得税等の確定申告書として提出されたものとみるのが相当であり、令和5年分の所得税等の確定申告書とは認められないから、令和5年分の所得税等について期限内申告書の提出があったとはいえない。(令7. 6. 2 関裁(所)令6-66)

支部名
東京
裁決番号
令060203
裁決年月日
令和7年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、例年通り所得税等申告書と消費税等の確定申告書(本件期限内申告書)とを同封して法定申告期限までに提出したはずであることから、法定申告期限後に提出した消費税等の確定申告書(本件申告書)は期限後申告書に当たらない旨主張する。しかしながら、提出された申告書の入力等の処理が行われる国税局業務センター(業務センター)では提出された申告書が紛失しにくい体制が採られていたこと、業務センター内の捜索によっても本件期限内申告書は発見できなかったこと、捜索された箇所に不足する点があるとは認められないことからすると、本件期限内申告書は提出されていないと認めるのが相当であり、本件申告書は期限後申告書に該当する。(令7. 5.13 東裁(諸)令6-203)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060028
裁決年月日
令和7年2月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告の期限内において、国税電子申告・納税システム(e-Tax)に請求人の子(本件子)の利用者識別番号等を入力して、電子申告書の情報に請求人の個人番号カードを用いて電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて送信した(本件送信)を行う際に、本件子の利用者識別番号を入力したものの、所得税等の確定申告の電子データには、請求人の氏名及び住所等が記載されており、送信エラーとはなっておらず、受信通知には、請求人の氏名や送信されたデータを受け付けた旨が記載されているのであるから、本件送信をもって、請求人は所得税等の確定申告書を、法定申告期限内に提出したといえる旨主張する。しかしながら、e-Taxにより確定申告書が提出されたものとみなすためには、申告を行う者の利用者識別番号等を入力して、当該申告の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて送信することにより、当該申告を行わなければならないことから、本件送信の際に入力された利用者識別番号等は本件子のものであることから、本件送信をもって、請求人が所得税等の確定申告書を法定申告期限内に提出したとはいえない。(令7. 2. 5 名裁(所)令6-28)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060021
裁決年月日
令和6年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限の日に消費税等の確定申告書(本件消費税等申告書)を郵便ポストに投かんしたから、本件消費税等申告書は期限後申告書ではない旨主張する。しかしながら、郵便により提出された本件消費税等申告書は、国税通則法第22条《郵送等に係る納税申告書等の提出時期》の規定により、本件消費税等申告書が封入された封筒の通信日付印により表示された日(法定申告期限の日の翌日)に提出されたものとみなされるのであり、当該規定は、個別的な事情により、通信日付印により表示された日以外を提出日とすることを認めていないと解されるから、本件消費税等申告書に係る投かん日は、上記判断を左右せず、請求人の主張は、採用することができない。(令6.12.18 関裁(法・諸)令6-21)

支部名
東京
裁決番号
令050081
裁決年月日
令和6年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税等の確定申告書を封入した封筒を法定申告期限内に郵便ポストへ投かんしたから、当該確定申告書は期限内申告書である旨主張する。しかしながら、国税通則法第22条《郵送等に係る納税申告書等の提出時期》の規定により、納税申告書が郵便によって提出された場合には、その郵便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされ、当該封筒の通信日付印により表示された日は法定申告期限後であることから、当該確定申告書は期限後申告書に該当する。(令6. 3.14 東裁(所)令5-81)

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支部名
東京
裁決番号
令040137
裁決年月日
令和5年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に期限内申告書を提出しており、請求人が法定申告期限後に提出した確定申告書は原処分庁に期限内申告書の提出の確認が取れない旨言われて再提出したものにすぎないから、期限後申告書に該当しない旨主張をする。しかしながら、原処分庁において請求人が期限内申告書を提出した記録はなく、また、請求人においても期限内申告書を提出したことを裏付ける証拠資料等はなく、審判所においても請求人が期限内申告書を提出したことを証明する証拠資料等は確認できないことからすれば、請求人が期限内申告書を提出したものとは認められないのであり、請求人が提出した確定申告書は国税通則法第18条《期限後申告》第1項に規定する期限後申告書に該当する。(令5. 6.20 東裁(諸)令4-137)

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支部名
大阪
裁決番号
令040065
裁決年月日
令和5年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に、請求人のパソコンで消費税等の確定申告書のデータを作成した上で、当該データをe-Taxにより送信して提出した旨主張する。しかしながら、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条《電子情報処理組織による申請等》第3項の規定によれば、納税者が、e-Taxを利用して消費税等の申告データを送信した場合には、当該申告データが、国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに確定申告書の提出があったものとみなされるところ、請求人が法定申告期限内に送信したとする消費税等の確定申告書のデータが、法定申告期限内に、上記ファイルに記録されたことは認められず、当審判所の調査の結果によっても、請求人が、法定申告期限内に、確定申告書を提出した事実はうかがわれない。(令5. 6.14 大裁(諸)令4-65)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040001
裁決年月日
令和4年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書(本件申告書)を封入したレターパックライトを法定申告期限内に郵便ポストに投かんしており、また、本件申告書により納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付しているから、通信日付印により表示された日が法定申告期限後であったとしても、本件申告書は期限内申告書である旨主張する。しかしながら、国税通則法第22条《郵送等に係る納税申告書等の提出時期》の規定により、納税申告書が郵便によって提出された場合には、その郵便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされ、また、法定納期限までに納付すべき税額の全額が納付されたからといって、提出された確定申告書を期限内申告書とみなす規定はないから、本件申告書は期限後申告書である。(令4. 8. 2 関裁(法・諸)令4-1)

支部名
名古屋
裁決番号
令030027
裁決年月日
令和4年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、日本郵便株式会社(本件郵便会社)のクリックポストを利用して提出した所得税等の確定申告書(本件確定申告書)は、クリックポストが国税通則法第22条《郵送等に係る納税申告書等の提出時期》が規定する郵便に該当するため、期限後申告書には該当しない旨主張する。しかしながら、国税通則法第22条における郵便とは、郵便法における意義と同義と解するのが相当であり、郵便法上の郵便とは、本件郵便会社が郵便約款に基づいて行う業務と解されるところ、クリックポストは、本件郵便会社が、郵便約款とは別の約款に基づいて提供する荷物の運送サービスであることから、郵便法上の郵便には該当しない。また、信書便は、信書便法により本件郵便会社の事業を補完するために例外的に民間事業者による信書の送達を認めたものであるから、クリックポストが国税通則法第22条における信書便に該当しないことは明らかである。以上のことからすれば、クリックポストは、国税通則法第22条に規定する郵便物又は信書便物のいずれにも該当せず、クリックポストを利用して提出された本件確定申告書には国税通則法第22条の規定は適用されない。したがって、本件確定申告書は、原処分庁に到達した日である法定申告期限後に提出されたことになるから、期限後申告書に該当する。(令4. 2.17 名裁(所)令3-27)

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支部名
大阪
裁決番号
令030027
裁決年月日
令和4年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書の提出は、納税者又は代理人が申告の意思決定をして実際に提出のための行動を起こした時をもって決定すべきであるとした上で、代理人が法定申告期限の日に、請求人の確定申告書(本件申告書)を、原処分庁に持参していること、また、代理人は、提出漏れに気付いた後も、郵便による提出を試みていることをもって、提出のための行動を起こしたものと認められるから、本件申告書は法定申告期限の日に提出されたものと同視できる旨主張する。しかしながら、納税申告書の提出に伴う効力の発生時期については、税法上特別の規定がないため、原則的には、民法上の意思表示の一般原則たる到達主義によるべきであり、また、「到達」とは相手方にとって了知可能の状態におかれたことを意味するものと解されるところ、代理人は、本件申告書を法定申告期限の日に原処分庁の窓口担当職員に交付していないことから、本件申告書は原処分庁にとって了知可能の状態におかれておらず、本件申告書が、法定申告期限の日に原処分庁に提出されたとはいえない。また、確定申告書の提出について、到達主義の原則を緩和したものであるとして規定された国税通則法第22条《郵送等に係る納税申告書等の提出時期》の要件に該当する場合を除き、納税者又は代理人が申告の意思決定をして実際に提出のための行動を起こした時をもって提出があったものとみなす税法上の規定はないから、仮に、提出のための行動を起こしたことが認められるとしても、本件申告書が原処分庁に提出されたものと同視できるとはいえない。(令4. 1. 7 大裁(所)令3-27)

支部名
関東信越
裁決番号
令010033
裁決年月日
令和2年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税等の確定申告書(本件申告書)について、宛先の住所の記載誤りにより返戻されたものの、法定申告期限内に郵便による提出を試みているから、法定申告期限内に提出されたものと取り扱われるべきである旨主張する。しかしながら、本件申告書の提出に係る封筒の通信日付印で表示された日は法定申告期限後であって、本件申告書は、国税通則法第22条《郵送等に係る納税申告書等の提出時期》の規定により、同日に提出されたものとみなされるから、同法第18条《期限後申告》に規定する期限後申告書となる。(令2. 2. 6 関裁(諸)令元-33)

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支部名
大阪
裁決番号
平290081
裁決年月日
平成30年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成28年課税期間の法定申告期限内に既に消費税等の確定申告書(本件先行申告書)を原処分庁に提出しているから、その後、同課税期間の法定申告期限後に提出された消費税等の確定申告書(本件後続申告書)は、同課税期間の消費税等の修正申告書であり、期限後申告ではない旨主張する。しかしながら、本件先行申告書には、課税期間の初日の年月日として「平成27年1月1日」、その末日として「平成27年12月31日」と記載されており、これらの記載状況等からすれば、本件先行申告書は、平成28年課税期間の消費税等の確定申告書ということはできない。そして、本件後続申告書には、課税期間の初日の年月日として「平成28年1月1日」、その末日として「平成28年12月31日」と記載されており、本件後続申告書は、同課税期間の消費税等の確定申告書と認められることから、平成28年課税期間の消費税等の期限後申告書に該当する。(平30. 6. 5 大裁(諸)平29-81)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290054
裁決年月日
平成30年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、共同相続人である長女らが提出した相続税の申告書(本件申告書)に請求人の氏名の記載があるものの押印を欠いたのは、長女らと相続財産の分割協議について係争中であったためにすぎず、請求人の代理人を通じて長女らに申告と納税を依頼し、本件申告書を長女らと共同して提出する意思を有していたから、請求人の期限内申告書に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の代理人は本件申告書への押印を確定的に拒否したのであるから、長女らに請求人の相続税の申告を依頼したと認めることはできず、また、長女らが委任した税理士は、本件申告書に添付した理由書において、請求人の依頼を受けていないことを明示し、請求人のために本件申告書を提出するものではないという態度を明確に示していたことからすれば、本件申告書は、請求人の申告の意思に基づいて提出されたものと認めることはできない。したがって、本件申告書は、請求人が長女らと共同して提出した申告書であるとはいえない。(平30. 5. 8 関裁(諸)平29-54)

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支部名
大阪
裁決番号
平290006
裁決年月日
平成29年7月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関与税理士の事務所職員は、法定申告期限内に、消費税及び地方消費税の確定申告書(本件申告書)を封入した封筒(本件封筒)を含む4通の封筒を郵便局のゆうゆう窓口へ持参し、持参日当日の通信日付印の押印を依頼してこれらを発送したのであるから、本件申告書は、法定申告期限内に提出された期限内申告書である旨主張する。しかしながら、国税通則法第22条《郵送等に係る納税申告書等の提出時期》は、申告書が郵送で提出された場合には、その郵便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなす旨規定しているところ、本件封筒の通信日付印で表示された日は平成28年7月1日であり、本件申告書は、同日、原処分庁に提出されたものとみなされることから、法定申告期限を徒過して提出された期限後申告書となる。(平29. 7.20 大裁(諸)平29-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270061
裁決年月日
平成28年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成24年分の所得税の確定申告書を法定申告期限までに提出したから、同申告書は平成25年分の所得税等の確定申告書の提出以前に提出された旨主張する。しかしながら、請求人の国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用による平成24年分の確定申告のデータは法定申告期限までに国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されていないことが認められ、また、請求人が法定申告期限までに提出したと主張する平成24年分の所得税の確定申告書は、原処分庁にその保存はないことに加え、請求人が平成25年分の所得税等の確定申告書を提出した後に提出した平成24年分の所得税の確定申告書(平成24年分期限後申告書)に平成24年分給与所得の源泉徴収票の原本が添付されており、請求人が勤務先から同原本の再交付を受けた事実はないことが認められることからしても、平成24年分期限後申告書を提出する以前に、書面によって平成24年分の所得税の確定申告書を法定申告期限までに原処分庁に提出したと認めることはできない。したがって、平成24年分の所得税の確定申告書は、平成25年分の所得税等の確定申告書の提出以前には提出されていない。(平28. 6. 6 関裁(所)平27-61)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270058
裁決年月日
平成28年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告データ(本件申告データ)を国税電子申告・納税システム(e-Tax)により送信しており、法定申告期限内に所得税等の確定申告書を提出した旨主張する。しかしながら、納税者が、e-Taxを利用して所得税等の確定申告のデータを送信した場合には、当該データが、国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に確定申告書の提出があったものとみなされるところ、請求人が法定申告期限内に送信したとする本件申告データは、法定申告期限までに当該ファイルに記録されていないことが認められるから、請求人が、e-Taxを利用して法定申告期限内に所得税等の確定申告書を提出したとは認められない。(平28. 5.24 関裁(所)平27-58)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270027
裁決年月日
平成28年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して、所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告データ(本件申告データ)を送信することにより、当該申告書を法定申告期限内に提出した旨主張する。しかしながら、e-Taxを利用して所得税等の確定申告データを送信した場合には、当該データが、国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に確定申告書の提出があったものとみなされるところ(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条《電子情報処理組織による申請等》第1項及び第3項)、当該ファイルに請求人が送信したとする本件申告データは記録されていないのであるから、請求人がe-Taxを利用して、所得税等の確定申告書を法定申告期限内に提出したとは認められない。(平28. 1.26 関裁(所)平27-27)

支部名
名古屋
裁決番号
平260029
裁決年月日
平成27年4月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が法定申告期限内に提出した相続税の申告書(本件申告書)について、請求人の押印がなく国税通則法(通則法)第124条《書類提出者の氏名及び住所の記載等》第2項の規定を充足していないこと、加えて、本件申告書の書面等から請求人の申告の意思を認めることができず本件申告書が有効なものと認められないことから、通則法第17条《期限内申告》に規定する期限内申告書には該当しない旨主張する。しかしながら、納税申告書の効力については、押印がない場合においても、単なる押印漏れであることも考えられるので、納税申告書としての他の要件を具備している限り、押印がないことのみをもってその効力がないものとはいえず、このような場合には、当該納税申告書が押印のない者の申告の意思に基づいて提出されたものと認められるか否かによって、その効力を判断すべである。そして、申告の意思に基づいて提出されたものかどうかの判断に当たっては、納税申告書の作成経緯や原処分庁への納税申告書の提出状況及び納税の状況等を総合考慮すべきと考える。これを本件についてみると、①本件申告書は遺産分割協議で成立した内容を基に共同相続人の総意により作成されたものであること、②請求人自身が本件申告書を原処分庁に提出したこと、③請求人が申告納税義務を認識し相続税を納期限内に全額納付したことなどがそれぞれ認められることから、本件申告書は、請求人の意思に基づいて提出されたものと認めるのが相当である。また、本件申告書は、押印箇所を除き納税申告書としての要件を具備しているものと認められる。したがって、本件申告書に請求人の押印のないことについては、単なる押印漏れにすぎず、本件申告書の納税申告書としての効力には影響しないというべきであるから、本件申告書は、通則法第17条に規定する請求人の期限内申告書に該当する。(平27. 4. 1 名裁(諸)平26-29)

支部名
名古屋
裁決番号
平260030
裁決年月日
平成27年4月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が法定申告期限内に提出した相続税の申告書(本件申告書)について、請求人の押印がなく国税通則法(通則法)第124条《書類提出者の氏名及び住所の記載等》第2項の規定を充足していないこと、加えて、本件申告書の書面等から請求人の申告の意思を認めることができず本件申告書が有効なものと認められないことから、通則法第17条《期限内申告》に規定する期限内申告書には該当しない旨主張する。しかしながら、納税申告書の効力については、押印がない場合においても、単なる押印漏れであることも考えられるので、納税申告書としての他の要件を具備している限り、押印がないことのみをもってその効力がないものとはいえず、このような場合には、当該納税申告書が押印のない者の申告の意思に基づいて提出されたものと認められるか否かによって、その効力を判断すべである。そして、申告の意思に基づいて提出されたものかどうかの判断に当たっては、納税申告書の作成経緯や原処分庁への納税申告書の提出状況及び納税の状況等を総合考慮すべきと考える。これを本件についてみると、①本件申告書は遺産分割協議で成立した内容を基に共同相続人の総意により作成されたものであること、②共同相続人である長女が請求人との話合いに基づき本件申告書を原処分庁に提出したこと、③請求人が申告納税義務を認識し相続税を納期限内に全額納付したことなどがそれぞれ認められることから、本件申告書は、請求人の意思に基づいて提出されたものと認めるのが相当である。また、本件申告書は、押印箇所を除き納税申告書としての要件を具備しているものと認められる。したがって、本件申告書に請求人の押印のないことについては、単なる押印漏れにすぎず、本件申告書の納税申告書としての効力には影響しないというべきであるから、本件申告書は、通則法第17条に規定する請求人の期限内申告書に該当する。(平27. 4. 1 名裁(諸)平26-30)

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支部名
名古屋
裁決番号
平260031
裁決年月日
平成27年4月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集№99

要旨

○ 原処分庁は、請求人が法定申告期限内に提出した相続税の申告書(本件申告書)について、請求人の押印がなく国税通則法(通則法)第124条《書類提出者の氏名及び住所の記載等》第2項の規定を充足していないこと、加えて、本件申告書の書面等から請求人の申告の意思を認めることができず本件申告書が有効なものと認められないことから、通則法第17条《期限内申告》に規定する期限内申告書には該当しない旨主張する。しかしながら、納税申告書の効力については、押印がない場合においても、単なる押印漏れであることも考えられるので、納税申告書としての他の要件を具備している限り、押印がないことのみをもってその効力がないものとはいえず、このような場合には、当該納税申告書が押印のない者の申告の意思に基づいて提出されたものと認められるか否かによって、その効力を判断すべである。そして、申告の意思に基づいて提出されたものかどうかの判断に当たっては、納税申告書の作成経緯や原処分庁への納税申告書の提出状況及び納税の状況等を総合考慮すべきと考える。これを本件についてみると、①本件申告書は遺産分割協議で成立した内容を基に共同相続人の総意により作成されたものであること、②請求人は共同相続人である長女に本件申告書の原処分庁への提出を任せ、長女が現に提出したこと、③請求人が申告納税義務を認識し相続税を納期限内に全額納付したことなどがそれぞれ認められることから、本件申告書は、請求人の意思に基づいて提出されたものと認めるのが相当である。また、本件申告書は、押印箇所を除き納税申告書としての要件を具備しているものと認められる。したがって、本件申告書に請求人の押印のないことについては、単なる押印漏れにすぎず、本件申告書の納税申告書としての効力には影響しないというべきであるから、本件申告書は、通則法第17条に規定する請求人の期限内申告書に該当する。(平27. 4. 1 名裁(諸)平26-31)

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支部名
大阪
裁決番号
平250008
裁決年月日
平成25年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 請求人は、ゆうメールにより提出した所得税の確定申告書(本件確定申告書)について、国税通則法第22条《郵送等に係る納税申告書等の提出時期》の規定が適用される旨主張する。しかしながら、租税法が私法上の概念を特段の定義なく用いている場合には、私法上の概念と同じ意義に解することが、租税法律主義や法的安定性の確保に資するところ、国税通則法第22条は、「郵便」及び「郵便物」と規定し、同法上にその定義規定を置いておらず、郵便法上の「郵便」及び「郵便物」と別意に解すべきことが国税通則法の明文又はその趣旨から明らかであるなどの事情も認められない。かえって、国税通則法第22条は、郵便及び信書便が郵便法又は信書便法の規定に従って配達されるため紛失する可能性が低いことなどの事情を考慮し、また、納税者と関係税務官庁との地理的間隔の差異に基づく不公平を是正する必要性も勘案して、特に郵便又は信書便により提出された納税申告書等については、民法上の到達主義の原則を緩和するものであることなどに照らせば、国税通則法第22条の「郵便」及び「郵便物」は、郵便法上の「郵便」及び「郵便物」と同じ意義に解するのが相当である。そして、郵便法第68条《郵便約款》に基づき定められた内国郵便約款及びゆうメールについて定めるポスパケット約款によれば、ゆうメールによる役務の提供は、荷物の運送であって、郵便法上の「郵便」には該当しない。したがって、ゆうメールによる本件確定申告書の提出について、国税通則法第22条の規定は適用されない。(平25. 7.26 大裁(所)平25-8)

支部名
大阪
裁決番号
平220081
裁決年月日
平成23年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件被相続人から一切の財産を遺贈により取得したところ、訴訟上の和解(本件和解)において、本件土地に係る、共同相続人Aからの遺留分減殺請求を含めたすべての問題が解決したのであるから、本件相続税の計算上、本件土地の評価は、本件和解の内容に沿ってなされた本件土地の分割(本件分割)後の各土地を評価単位とすべきであり、その旨を請求した本件更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第2項に規定する適法なものである旨主張する。しかしながら、遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に同人に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないと解されるから、本件分割前の本件土地の共有状態は、未分割の遺産共有の性質を有せず、本件土地は、その全部が遺産分割の対象とならないものと解される。そうだとすると、本件分割は、遺産分割の性質を有せず、共有物の分割請求に基づく現物分割として行われたものと解するのが相当である。また、本件和解における本件分割後の各土地を取得するそれぞれの者の意向や当該各土地の地形や位置などを考え併せると、本件分割が遺産分割の実質を有するということもできない。そして、共有物の分割の効果は遡及しないものと解されていることからすれば、本件分割の効果が本件相続の開始時点にさかのぼって生じるものではないから、本件和解による本件分割が、本件修正申告における税額等計算の基礎となった事実、すなわち本件土地を未分割の共有財産として一体評価すべき事実、に影響を及ぼすことはない。したがって、本件土地について本件分割後の各土地を評価単位として評価することはできず、国税通則法第23条第2項の規定による更正をすべき理由がない。(平23. 5.30 大裁(諸)平22-81)

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支部名
金沢
裁決番号
平220013
裁決年月日
平成23年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、確定申告を求める原処分庁からの文書(本件文書)で指定された期日までに申告を行っており、無申告加算税は課されるべきでない旨主張する。しかしながら、本件文書は、原処分庁が法定申告期限を経過しても申告していない請求人に対し、確定申告が必要である旨の案内等を行ったものであって、これにより法定申告期限が左右されるものではなく、法定申告期限内の申告であるとすることはできない。(平23. 5. 9 金裁(所)平22-13)

支部名
名古屋
裁決番号
平220051
裁決年月日
平成23年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、エクスパック500を利用して発送した所得税の確定申告書が法定申告期限の翌日に原処分庁に到達したことについて、エクスパック500は配達の正確性から郵便による発送に相当するから、発送日、又は通常要する送付日数1日を考慮した日である平成22年3月15日に提出がされたものとして、法定申告期限内に提出があったものとみなすべきである旨主張する。しかしながら、エクスパック500は、信書を入れて送付することができず、エクスパックの対象物は荷送人から荷受人に運送される荷物として取り扱われ,その外装に定型包装物を使用することとされていることが認められるから、国税通則法第22条《郵便等に係る納税申告書等の提出時期》に規定する郵便物又は信書便物のいずれにも該当せず、このことは、請求人が主張するエクスパック500の配達の正確性によって左右されないので、納税申告書の到達主義の例外として規定された同条の規定が適用されることはない。したがって、エクスパック500により発送した当該確定申告書が法定申告期限内に提出されたものとみなすことはできない。(平23. 4.26 名裁(所)平22-51)

支部名
名古屋
裁決番号
平220046
裁決年月日
平成23年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、郵便次号株式会社のエクスパックを利用して提出した平成21年分の贈与税の申告書等(本件申告書等)は、エクスパックが郵便ポストに投かんすることのできるものであるから郵便物として取り扱うべきで、国税通則法第22条《郵便等に係る納税申告書等の提出時期》の規定に基づき、エクスパックの通信日付印により表示された平成22年3月15日に提出されたとみなすべきである旨主張する。しかしながら、エクスパックは、一見すると、郵便物の外観は呈していると認められるものの、信書を入れて送付することはできず、エクスパックの対象物は荷送人から荷受人に運送される荷物として取り扱われるもので、その外装に定形包装物を使用することとされていることからすれば、エクスパックは、国税通則法第22条に規定する郵便物又は信書便物のいずれにも該当しないものと認められるから、エクスパックを利用して提出された申告書等には、納税申告書の到達主義の例外として規定された国税通則法第22条は適用されない。したがって、エクスパックを利用して提出された本件申告書等は、エクスパックの通信日付印により表示された日である同月15日に提出されたとみなすことはできない。(平23. 4.13 名裁(諸)平22-46)

支部名
熊本
裁決番号
平220010
裁決年月日
平成23年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過払金返還請求訴訟の判決等により顧客に返還すべきこととなった本件金員について、過去の事業年度で計上した利息収入の減少となること、また、請求人は貸金業を廃業しているから、判決等のあった事業年度の損金として計上しても、法人税法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》に規定する欠損金の繰越控除の適用の余地がなく救済を受けられないので、利息収入を計上した過去の事業年度にそ及して課税所得を減額すべきであることなどを主張する。しかしながら、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に基づく更正の請求が認められるためには、同号の手続的要件のみならず同条第1項各号に掲げる実体的要件を満たす必要があり、その判断は租税実体法の規定するところによるものと解するところ、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第4項は、一般に公正妥当な会計処理の基準に従って各事業年度の所得の金額の計算をするものと規定しており、一般に公正妥当な会計処理の基準として認められている企業会計原則によると、法人の収益、費用の計上については発生主義(いわゆる権利確定主義)を原則としており、前期以前の損益に係る修正損益も、前期損益修正損益として後発的事由が生じた会計年度、すなわち、当該事由に係る債権債務が確定した日の属する事業年度で計上すべきこととしているものと解される。そうすると、請求人が本件金員を支払うことが確定した日は判決等の日であるから、本件金員は、判決等の日の属する事業年度の損金の額に算入すべきものであり、過去の事業年度の経理処理及び納税義務には何ら影響を及ぼさない。したがって、請求人の更正の請求は、国税通則法第23条第1項第1号に規定する税額が過大等であるという実体的要件を欠くものであり、請求人が廃業しているとしても、法人税法には廃業した場合の課税に関する特段の定めはないから、法人税法第57条に規定する欠損金の繰越控除の適用を受けることができないとしてもやむを得ないものといわざるを得ない。(平23. 3. 2 熊裁(法)平22-10)

支部名
東京
裁決番号
平220132
裁決年月日
平成23年1月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁に提出した所得税の確定申告書は、法定申告期限までにメール便により発送したものであるから、郵便又は信書便により発送した申告書と同様に、その期限までに提出されたものとして取り扱うべきであり、期限内申告書に当たる旨主張する。しかしながら、当該メール便は、国税通則法第22条《郵送等に係る納税申告書等の提出時期》に規定する「郵便」に当たらないのはもとより、同条に規定する「信書便」にも当たらないので、当該メール便により提出された確定申告書に同条の適用はない。したがって、当該確定申告書は、原処分庁に到達した日である法定申告期限後に提出されたことになるから、期限後申告書に当たる。(平23. 1. 6 東裁(所)平22-132)

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支部名
東京
裁決番号
平210170
裁決年月日
平成22年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、メール便による送付については、国税通則法第22条に規定するいわゆる発信主義が採用されるべきであるから、法定申告期限に本件メール便により送付した本件確定申告書は期限内申告書に当たる旨主張する。しかしながら、本件メール便は郵便ではなく、また、本件メール便の取扱業者は一般信書便事業又は特定信書便事業を営むために必要な総務大臣の許可を受けておらず、本件メール便は国税通則法第12条第1項に規定する信書便にも該当しないため、本件申告書について同法第22条は適用されず、本件申告書は、原処分庁に到達した法定申告期限の2日後に提出されたこととなるから、期限内申告書には当たらない。(平22. 6. 7 東裁(所)平21-170)

支部名
名古屋
裁決番号
平180068
裁決年月日
平成19年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の担当職員(以下「本件原処分担当職員」という。)から、請求人の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の確定申告書が見当たらないので再提出するように言われたため、法定申告期限後に消費税等の確定申告書(以下「本件申告書」という。)を提出したが、請求人は、平成18年3月1日午後、原処分庁が税務署外に設営した確定申告会場(以下「本件申告会場」という。)において、当該会場内の消費税コーナーの担当職員(以下「本件消費税担当職員」という。)の指示に従い、同コーナーの机の上に確定申告書を置いて帰宅したのであり、法定申告期限までに原処分庁に提出している旨主張する。 しかしながら、①請求人の消費税等の確定申告書の提出場所に係る主張は、当初の本件申告会場の提出コーナーから、無申告加算税の賦課決定通知書の送付後に消費税コーナーに変更するなど一貫していないこと、②本件消費税担当職員は、当日、消費税コーナーを不在にすることはなく,申告相談者に対して確定申告書を消費税コーナーに置くように指示したことは一切ない旨答述していること、③本件申告会場の責任者は当該会場における申告書等の収受体制は職員に指示徹底されており、また、当日、確定申告書等の忘れ物はなかった旨答述していること及び④本件原処分担当職員は、請求人が提出済みと説明する確定申告書は、原処分庁の庁舎内で他の確定申告書の中に紛れていないか探したにもかかわらずなかった旨答述していることから、請求人の主張を採用することは困難である。また、他に請求人が、法定申告期限までに原処分庁に確定申告書を提出したことを認めるに足る事実も認められない。 以上のとおり、請求人が、法定申告期限までに提出した事実は認められず、本件申告書は期限後申告書であると認められる。(平19. 6.14 名裁(諸)平18-68)

支部名
東京
裁決番号
平170155
裁決年月日
平成18年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成16年分の本件申告書を封入した本件封筒を、平成17年3月15日の朝に郵便ポストに投函したから、期限内に申告した旨、及び国税庁作成の「平成16年分所得税の確定申告の手引き」には、郵便で提出された申告書の提出日は、国税通則法第22条の規定により、その郵便物の通信日付印により表示された日とみなされるなどの記載がされておらず、税務署はそれらの周知を怠っているから、無申告加算税を賦課した原処分は、違法又は不当である旨主張する。 しかしながら、本件封筒の通信日付印により表示された日は、平成17年3月16日であるから、本件申告書は期限後申告に該当する。また、請求人が平成17年3月15日の朝に本件封筒を郵便ポストに投函した事実は認められず、期限内申告書の提出がなかったことについて、正当な理由があるとも認められない。さらに、「平成16年分所得税の確定申告の手引き」に、国税通則法第22条の規定の内容等が記載されているか否かによって、原処分の適法性が左右されるものではないから、請求人の主張にはいずれも理由が無い。(平18. 4.13 東裁(所)平17-155)

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支部名
東京
裁決番号
平170128
裁決年月日
平成18年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税等の申告書を法人税の申告書等とともに、法定申告期限までに原処分庁あてに本件郵便物に同封して、郵送で提出した旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、原処分庁の文書収受事務は、書類の紛失や受付簿兼返送簿の記載等に誤りが生じないようにするための対策が採られていると認められるところ、当該文書収受事務の実態及び本件郵便物の処理の状況からみれば、消費税等申告書は本件郵便物には封入されていなかったと強く推認される。また、消費税等の申告書を提出したとする税理士事務所における本件郵便物の処理状況及び同事務所の関係者の答述からみても、上記認定を覆すだけの特段の事情は認められない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18.3.6東裁(諸)平17-128)

支部名
広島
裁決番号
平170028
裁決年月日
平成18年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は申告書を平成17年5月31日に時間外収受箱へ投函したから期限内申告であると主張するが、同年6月3日に投函文書の収受手続を行ったA技官の答述によれば、申告書は、同技官が同日午前7時30分ころに投函文書の回収作業を開始する時点において、時間外収受箱の中に存在していたと認められ、このことは、同技官が当該収受手続の際、封筒に記載した「6/3早朝」のメモとも符合する。そして、時間外収受箱が壊されたなどの異常な状況はないこと、時間外収受箱は投函文書を取り漏れするような構造になっていないこと、また、同月1日の投函文書の収受手続において申告書が時間外収受箱の中に存在していなかったと認められること、同月2日の投函文書の収受手続においても申告書が時間外収受箱の中に存在していなかったと認められること、加えて、原処分庁における投函文書の収受手続は一定の事務手続として確立していることからすれば、同月1日午前7時30分ころに投函文書の回収作業を開始する時点において申告書が時間外収受箱の中に存在していたとは認め難く、申告書は、同月2日午前7時30分ころに行われた投函文書の回収作業の終了後から同月3日午前7時30分ころに行われた投函文書の回収作業の開始前までの間に時間外収受箱へ投函されたものと認めるのが相当である。(平18.2.28広裁(諸)平17-28)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170013
裁決年月日
平成17年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書の提出が信書便法の施行の直後であったこと及び利用者の拡大を図るという信書便法の立法趣旨に照らせば、請求人が確定申告書の運送を委託したに本件申告書の提出がされたものとみなすべきであるから、確定申告書の提出は期限内にされたものである旨主張する。しかしながら、納税申告書の効力発生時期については、いわゆる到達主義(民法第97条第1項)が適用され、所轄税務署長への提出時にその効力が発生するのが原則であるが、郵便又は信書便により提出された場合に限り、郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日に納税申告書の提出があったものとみなされる(国税通則法第22条)が、このような例外が郵便又は信書便に限定されているのは、納税申告書は信書に当たるところ、その信書の秘密の保障が法的に義務付けられているのは郵便及び信書便に限り、他人のために信書を送達することが認められ、そうすると、郵便又は信書便以外に解釈によって例外を認めることはできず、宅配便は、郵便にも信書便にも該当しないから、この例外の適用はなく、本件申告書は、原則どおり、期限後に提出されたものである。(平17.9.21関裁(法)平17-13)

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支部名
東京
裁決番号
平160244
裁決年月日
平成17年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税の確定申告書について、法定申告期限当日に郵便ポストに投かんし、同期限内に提出しているのであるから期限内申告書と認められるべきである旨主張する。しかしながら、郵送による納税申告書の提出については、一般に、いわゆる到達主義によりそれが税務官庁へ到達した時にその効力が生ずるのが原則であるが、現在の郵便事情及び納税者と税務官庁との地理的間隔の差異に基づく不公平を是正するために国税通則法第22条は、納税申告書が郵便により提出された場合には、その郵便物の通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなす旨規定しており、そうすると、当該申告書の通信日付は法定申告期限の翌日となっているから、当該規定に基づき、当該申告書は期限後申告書に該当するから、請求人の主張は認められない。(平17.4.21東裁(諸)平16-244)

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支部名
高松
裁決番号
平160015
裁決年月日
平成17年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集 №69・1ページ

要旨

○ 請求人は、法定申告期限後に本件宅配便で配達された本件確定申告書について、その発送を法定申告期限内に行っていたものであるから期限内申告書である旨主張する。しかしながら、本件宅配便の取扱事業者は、民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する総務大臣の許可を受けた事業者ではないから、本件宅配便は、国税通則法第22条に規定する信書便に該当しない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.1.28高裁(法・諸)平16-15)

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支部名
大阪
裁決番号
平150093
裁決年月日
平成16年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集No.67・46ページ

要旨

○ 請求人は、被相続人の死亡(平成11年)後約3年間に渡り、意思・判断能力のない状態が続き、相続の開始を知らなかったものであるから、平成15年に提出した申告書は、期限内申告書である旨主張する。しかしながら、請求人は、相続税法第27条第1項に規定する申告をすべき期間において、①自己名義の銀行預金口座から、数回に渡り、自らが入出金をしていること、②被相続人から遺贈により取得した不動産の所有権移転登記の手続きを行っていることなどからすると、意思・判断能力のない状態ではなかったことが認められる。なお、請求人は、被相続人の死亡後1月も経たない時期に、司法書士に対して、被相続人から遺贈により取得した不動産の所有権移転登記の手続きの依頼を行っていることからすると、遅くとも同年同月には、被相続人の死亡を、また、自己が当該不動産を取得したことを知っていたと認めるのが相当であるから、請求人が平成15年に提出した申告書は、期限後申告書である。(平16.6.8大裁(諸)平15-93)

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支部名
東京
裁決番号
平150098
裁決年月日
平成15年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集No.66・1ページ

要旨

○ 審査請求人は、税務署長に法定申告期限後に届いた本件確定申告書が、運送事業者の行う宅配便を利用して法定申告期限の日に送付したものであるから、国税通則法(平成14年法律第100号改正前)第22条の規定により期限内申告書となる旨主張する。しかしながら、国税通則法第22条は、納税申告書が郵便により提出された場合に限り、到達主義の例外として、郵便物の通信日付印により表示された日に納税申告書の提出があったものとみなす旨規定しているところ、同条の「郵便」とは信書及びその他の物をあて先に送達する事業であり、この郵便事業は、郵便法第2条により国の行う事業とされていることから、運送事業者の行う宅配便が郵便でないことは明らかであり、本件確定申告書は期限後申告書となり、法定申告期限内に提出されなかったことについて正当な理由がないことから、本件賦課決定処分は適法である。(平15.11.7東裁(法)平15-98)

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支部名
東京
裁決番号
平150051
裁決年月日
平成15年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「郵便」による納税申告書の提出のみを許容する国税通則法第22条には、社会通念上合理性が認められない状況すなわち滅多に利用されることのない法制として時代遅れの「法の欠缺」が生じており、このような「法の欠缺」が生じている場合には、当然に、条理解釈を適用して「宅配便により提出した場合」にも同条を準用し発信主義を採用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張は独自の見解であり、本件について「法の欠缺」が生じているとは認められず、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平15.9.4東裁(法)平15-51)

支部名
大阪
裁決番号
平130055
裁決年月日
平成14年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書が入った封筒を法定申告期限当日に投かんし郵送しており、期限内に提出しているから、封筒に表示された通信日付印の日が法定申告期限の翌日であることをもって期限後申告書としてなされた無申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件では、法定申告期限当日に投かんされた郵便物をその当月に取り集めることができなかった特段の事情は存在しないから、国税通則法第22条の規定により、通信日付印により表示された日に本件申告書が提出されたものとみなされ、また、同法第66条第1項に規定する「正当な理由」にも該当しないので、同条第3項の規定に基づく本件賦課決定処分は適法である。(平14. 3. 6.大裁(所)平13-55)

支部名
名古屋
裁決番号
平120064
裁決年月日
平成13年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に宅配便を利用して提出した所得税の確定申告書は通則法第22条に規定する「納税申告書が郵便により提出された場合」に該当するから、それが申告期限後に収受されても、期限内申告書とすべきである旨主張するが、「郵送」とは郵便法に規定する郵便により提出する方法であって、運送事業者が行う宅配便は郵便法に規定する郵便には該当しないことから、宅配便には通則法第22条の規定の適用がないため、当該申告書は期限後申告書となる。(平13.4.20名裁(所)平12−64)

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支部名
高松
裁決番号
平120019
裁決年月日
平成12年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
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要旨

○ 遺言執行人でかつ受遺者である請求人は、本件遺言については相続開始直後に裁判所から遺言執行停止仮処分が下され、また、相続人から遺言無効確認訴訟が提起されたことによって、遺産の調査及び処分ができなかったのであるから、遺産を確定的に取得したといえないため、訴訟において和解が成立し、仮処分の効力が無くなった日を相法第27条第1項にいう「相続の開始があったことを知った日」とすべきである旨主張する。しかしながら、遺言に執行停止仮処分が付されたとしても、当該仮処分は遺言の効力に影響を与えるものでなく、また、請求人は、本件相続開始前に遺言の存在及び相続財産の価額等を知っていたと認められるから、本件被相続人の死亡の日を「相続の開始があったことを知った日」とするのが相当であるため、本件申告書は期限後申告書として取り扱われ、請求人には延滞税を納める義務がある。(平12.12.20高裁(諸)平12−19)

支部名
東京
裁決番号
平120039
裁決年月日
平成12年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成10年7月31日、本件確定申告書を時間外文書収受箱に投函して提出した旨主張する。しかしながら、所轄税務署の時間外文書収受箱に投函された文書の取扱いの状況によれば、当該文書箱からの投函文書の溢れ出し、盗難及びこれに類するその他の事由による粉失等が全くあり得ないとも言い切れず、また、請求人の確定申告書等の提出及び納付の慣行、経理課長の平成10年7月31日のタイムカードの打刻時間、法定申告期限前から本件確定申告書の作成準備に着手していたことをうかがわせる資料及び本件確定申告書の控えを所持していることからすると、請求人が平成10年7月31日に本件確定申告書を時間外文書収受箱に投函できる状況にあったことを認めることができるものの、その他の全資料をもってしても、それ以上のものでなく、請求人が本件確定申告書を原処分庁に提出したとまでは言い得ない。一方、時間外文書収受箱に投函された文書の粉失等の事故の可能性を全く否定し得ないとしても、時間外文書収受箱に投函された文書の管理状況からすると、その可能性は極めて低いものと言わざるを得ないこと、消費税等の確定申告書を法定申告期限の末日に時間外文書箱に投函して提出することが度々あった旨の請求人の主張には矛盾が認められること、及び今回に限り収受印を受領するのを失念したという請求人の主張は不自然であること等から判断すると、本件においては、請求人が本件確定申告書を原処分庁に提出したとする事実はないと言わざるを得ない。(平12.12.4東裁(諸)平12−39)

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支部名
名古屋
裁決番号
平120009
裁決年月日
平成12年10月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、郵便ポストに投かんした本件申告書につき、原処分庁に設置されている時間外文書収受箱に投かんされた場合と同様に取り扱うべきである旨主張するが、本件申告書は郵便により提出されたものであり、その通信日付印が申告期限の翌日となっていたことから、原処分庁が、通則法第22条の規定に従い、本件申告書を期限後申告書として取り扱ったことは相当である。(平12.10.10名裁(所)平12−9)

支部名
東京
裁決番号
平100176
裁決年月日
平成11年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書を法定申告期限の日に郵便ポストに投かんしたところ、通信日付印の表示が法定申告期限の日の翌日となり、原処分庁は本件申告書を期限後申告書として無申告加算税の賦課決定処分と本件所得税が未納であったことから督促処分を行ったが、その投かんの日時、場所をビデオテープに収録したことにより投かんの日を明らかにすることができるので期限内申告書として取り扱われるべきであるから、本件賦課決定処分は違法であり、また、期限内申告書である場合には口座振替による納付が認められるから督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件申告書は、通則法第22条の規定により期限後申告書となるものであり、確定申告書を郵便ポストに投かんした日時が法定期限内であることを客観的に証明できる場合であっても、その日にその提出がされたものとみなす旨の規定がないことから、原処分庁が独自の判断で本件申告書を期限内申告書として取り扱うことはできない。したがって、本件無申告加算税の賦課決定処分は適法である。また、本件申告書が期限後申告書であることから通則法第34条の2第2項に規定する口座振替による納付の要件に該当しないこと及び本件所得税の納付がなかったことから、原処分庁は通則法第37条第1項の規定に基づき督促処分を行ったものであり、本件督促処分は適法である。(平11. 6. 7東裁(所・諸)平10−176)

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支部名
大阪
裁決番号
平090048
裁決年月日
平成9年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100202030
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/3期限内申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限の午後7時頃に請求人の事務員が本件申告書を郵便ポストに投かんしたものであるから、法定申告期限内に提出したものとみなすべきである旨主張するが、請求人の事務員は郵便ポストに表示されていた郵便物の取集め時間を確認せずに投かんしたことから、本件申告書が期限後申告書となった事情は、請求人が本件申告書を提出するに当たり当然払うべき注意を怠ったことによって生じたものと認められ、請求人の主張には理由がない。(平 9.12.16大裁 (所) 平 9-48)

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