裁決要旨 12調査審理の範囲

裁決要旨 12調査審理の範囲

支部名
東京
裁決番号
令060148
裁決年月日
令和7年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
101112060
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第37条の2《災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例》第6項の規定により提出した「災害等による消費税簡易課税制度選択不適用届出に係る特例承認申請書」の提出期限について、新型コロナウイルス感染症による国等からの度重なる強制的な休業要請に伴って、事故的に基準期間における課税売上高が5,000万円以下となったものであることから、このような個別の事情を考慮して提出期限の延長や緩和がされるべきであり、法令自体が不合理である旨主張する。しかしながら、当審判所は、国税に関する法律に基づく処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の合理性を判断することは、その権限に属さないことである。(令7. 3.14 東裁(諸)令6-148)

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支部名
東京
裁決番号
令060010
裁決年月日
令和6年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101112010
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った預金差押処分(本件預金差押処分)の原因となった更正処分等(本件更正処分等)が違法であることから、本件預金差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、課税処分と滞納処分とは、それぞれ別個の法律効果の発生を目的とする行政処分であるところ、本件更正処分等を無効ならしめるような重大かつ明白な瑕疵の存在をうかがわせる具体的事情は認められず、本件預金差押処分に係る本件更正処分等が本件預金差押処分の前に取り消された事実はないことから、本件更正処分等の違法を理由として本件預金差押処分の違法を求めることはできない。(令6. 7. 8 東裁(諸)令6-10)

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支部名
東京
裁決番号
令060010
裁決年月日
令和6年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101112010
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った充当処分(本件充当処分)の原因となった更正処分等(本件更正処分等)が違法であることから、本件充当処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、課税処分と充当処分はそれぞれ別個の法律効果の発生を目的とする行政処分であるところ、本件更正処分等を無効ならしめるような重大かつ明白な瑕疵の存在をうかがわせる具体的事情は認められず、本件充当処分に係る本件更正処分等が本件充当処分の前に取り消された事実はないことから、本件更正処分等の違法を理由として本件充当処分の違法を求めることはできない。(令6. 7. 8 東裁(諸)令6-10)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050025
裁決年月日
令和6年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
101112060
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
事例集登載頁
裁決事例集No.134

要旨

○ 請求人は、消費税等の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分について、国税に関する法律に基づいて実施された処分であることを認める一方、住宅の貸付け等による非課税売上額があり、課税売上割合の計算において分母に非課税売上額を含めると、課税仕入れに係る消費税額が全額控除できず、事業者が消費税を購買者に代わって負担する結果となるから、分母に非課税売上額が含まれることを前提に計算された課税売上割合を用いる現行の法律には不備がある旨主張する。しかしながら、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであるので、請求人が主張する法律に不備があるか否かについては、当審判所の審理の限りではない。(令6. 2.13 関裁(所・諸)令5-25)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040044
裁決年月日
令和5年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
裁決事例集№131

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした相続税の連帯納付義務の納付通知処分(本件通知処分)について、本件通知処分に先立ち行われた各更正処分に対する各審査請求(本件各審査請求)が認められ、相続税の課税価格が減少して本件通知処分の基となる相続税(本件滞納国税)の額が減少すれば、請求人の連帯納付責任限度額も減少する可能性があるところ、最終的な課税財産の金額が確定していないにもかかわらず、本件滞納国税の滞納者(本件滞納者)の納税義務が確定し請求人の連帯納付義務も確定したと一方的に解釈して行われたことから違法である旨主張する。しかしながら、本件滞納者の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して請求人の連帯納付義務も法律上当然に生じており、これらの確定等の効力は本件各審査請求によって影響されることはない。また、不服申立ては、その目的となった処分の執行を妨げず、連帯納付義務に補充性がないことからすれば、本件各審査請求がされていても、そのことによって直ちに原処分庁の請求人に対する本件滞納国税の徴収手続が妨げられることにはならない。したがって、請求人の主張には理由がない。(令5. 6.21 関裁(諸)令4-44)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040045
裁決年月日
令和5年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
裁決事例集№131

要旨

○ 請求人らは、原処分庁がした相続税の連帯納付義務の各納付通知処分(本件各通知処分)について、本件各通知処分に先立ち行われた各更正処分に対する各審査請求(本件各審査請求)が認められ、相続税の課税価格が減少して本件各通知処分の基となる相続税(本件滞納国税)の額が減少すれば、請求人らの連帯納付責任限度額も減少する可能性があるところ、最終的な課税財産の金額が確定していないにもかかわらず、本件滞納国税の滞納者(本件滞納者)の納税義務が確定し請求人らの連帯納付義務も確定したと一方的に解釈して行われたことから違法である旨主張する。しかしながら、本件滞納者の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して請求人らの連帯納付義務も法律上当然に生じており、これらの確定等の効力は本件各審査請求によって影響されることはない。また、不服申立ては、その目的となった処分の執行を妨げず、連帯納付義務に補充性がないことからすれば、本件各審査請求がされていても、そのことによって直ちに原処分庁の請求人らに対する本件滞納国税の徴収手続が妨げられることにはならない。したがって、請求人らの主張には理由がない。(令5. 6.21 関裁(諸)令4-45)

支部名
金沢
裁決番号
令040004
裁決年月日
令和5年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101112990
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした各債権の各差押処分(本件各差押処分)について、各債権を差し押さえられると資金繰りに困窮するとして、本件各差押処分に係る滞納国税につき分割で納付したい旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、法律上の根拠を欠き、請求人の事情ないし要望にすぎないものであるから、本審査請求は理由がない。(令5. 4.25 金裁(諸)令4-4)

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支部名
大阪
裁決番号
令040014
裁決年月日
令和4年11月2日
裁決結果
棄却
争点番号
101112060
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
事例集登載頁
裁決事例集№129

要旨

○ 請求人は、原処分について、国税に関する法律に基づいて実施された処分であることを認める一方、先物取引や株式の譲渡取引の各損益が、各取引を実施した全ての期間の損益を通算してそれぞれ赤字となる場合には、先物取引の差金等決済に係る損失や上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除が認められる3年を超える期間であっても通算をそれぞれ認めるべきであり、また、先物取引の損益と株式譲渡の損益の間でも通算を認めるべきであるから、このような取扱いのない現行の法律には不備がある旨主張する。しかしながら、審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであるので、請求人が主張する点については、当審判所の審理の限りではない。 (令4.11. 2 大裁(所)令4-14)

支部名
関東信越
裁決番号
令010020
裁決年月日
令和元年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101112050
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外居住扶養親族について各人別に送金関係書類を確定申告書に添付等をしなければならない旨の所得税法等の規定(本件規定)が、民法第824条《財産の管理及び代表》の規定に抵触しており瑕疵があるから、本件規定に基づく原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人の孫に係る送金関係書類の添付等をしなかったことが認められるから、当該孫について扶養控除をすることはできず、また、当審判所は、処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであるので、本件規定自体の適否又は合理性については、当審判所の審理の限りではない。(令元.12. 4 関裁(所)令元-20)

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支部名
大阪
裁決番号
令010019
裁決年月日
令和元年9月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101112070
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/7理由の差換え
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした更正をすべきでない旨の通知処分に係る通知書に記載された処分理由は、具体性に欠ける曖昧なものであるから違法である旨、また、原処分庁は、当該通知書に記載した処分理由を、再調査の決定及び審査請求に対する答弁において変更させており、このような理由の差替えは、請求人の反論権を阻害するものであるから違法である旨主張する。しかしながら、当該通知書には、原処分庁が請求人の更正の請求は国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号所定の事由に該当しないと判断した過程が、行政庁の恣意抑制及び申請者の不服申立ての便宜という理由提示の趣旨目的を充足する程度に具体的に記載されていると認められるから、行政手続法第8条《理由の提示》第1項の要求する理由提示として欠けるところはないと認められ、また、原処分庁が当該通知書に記載した処分理由を差し替えたとは認められないから、請求人の主張は、いずれも採用することができない。(令元. 9.24 大裁(法)令元-19)

支部名
関東信越
裁決番号
平300039
裁決年月日
令和元年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
101112050
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が不動産を譲渡したのは自己の借入金債務を弁済して連帯保証人に迷惑を掛けないようにするためであり、そもそも連帯保証人という制度が憲法違反であるなどとして、当該譲渡に係る所得税及び復興特別所得税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分(決定処分と併せて本件決定処分等)及び本件決定処分等に係る国税に対する督促処分(本件決定処分等と併せて本件各処分)は、その全てが取り消されるべきである旨主張するが、請求人の主張は、本件各処分と直接関係するものではないから、本件各処分の適法性の判断に影響を及ぼすものではない。(令元.5.14 関裁(所・諸)平30-39)

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支部名
東京
裁決番号
平270064
裁決年月日
平成27年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
裁決事例集№101

要旨

○ 請求人は、原処分庁のした不動産等の売却決定処分(本件売却決定処分)は、当初の公売公告事項のうち、売却決定の日時等を変更する旨の公売公告(本件変更公売公告)に対する異議申立てをしたことにより、国税通則法(通則法)第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項ただし書の換価制限に服することとなったにもかかわらず行われたもので、違法である旨主張する。しかしながら、当該換価制限の要件となる滞納処分に対する不服申立ては、同条本文に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に対する不服申立てでなければならないところ、請求人が異議申立ての対象とした本件変更公売公告は、当初の公売公告が存続していることを前提として、当初の公売公告事項のうち、売却決定の日時と買受代金の納付期限のみを変更するものにすぎないものであり、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものとはいえず、不服申立ての対象となる処分性を認める根拠を欠くものである。したがって、本件変更公売公告に対して異議申立てをしたからといって、通則法第105条第1項ただし書の適用がないことは明らかである。(平27.12. 1 東裁(諸)平27-64)

支部名
東京
裁決番号
平270059
裁決年月日
平成27年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
101112050
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、源泉徴収と年末調整の一連の手続で所得税の課税が完了した者が、法定申告期限後に還付を求める確定申告書を提出し、その後、申告漏れの所得を発見して自主的に修正申告書を提出したときに結果として納付すべき税額が生じた場合、無申告加算税が賦課されることになるのは、元々確定申告義務がある者と比して不平等であり、加算税の賦課について規定する国税通則法は、日本国憲法第14条第1項に違反するなどと主張する。しかしながら、日本国憲法に違反するとの請求人の主張についての判断は、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平27.11.11 東裁(所)平27-59)

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支部名
東京
裁決番号
平270023
裁決年月日
平成27年8月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った課税処分(本件課税処分)については不服申立て中であるから、本件課税処分に係る国税は確定しておらず、本件課税処分に係る国税への充当処分及び督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項の規定により、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てがされたとしても、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行は妨げられないのであり、本件課税処分について不服申立て中であっても、本件課税処分に係る国税の確定は妨げられない。(平27. 8.19 東裁(所・諸)平27-23)

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支部名
大阪
裁決番号
平260033
裁決年月日
平成26年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
101112050
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税売上高が1,000万円以下である小規模事業者は、消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項の規定により消費税に係る納税義務が免除されているところ、当該規定は小規模事業者の課税売上高という取引の相手方や取引の内容とは全く関係のない要素によって消費税免税の有無を決めているから、消費税法は、合理的な理由もなく、国民間を経済的に差別しており、法の下に平等とする憲法第14条第1項に違反するなどと主張する。しかしながら、憲法に違反するとの請求人の主張についての判断は、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平26.12.5 大裁(諸)平26‐33)

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支部名
東京
裁決番号
平260008
裁決年月日
平成26年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
101112990
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続財産から生じる賃料から一定の経費を控除した額のうち他の共同相続人らの法定相続分に相当する額を不当利得として同人らに支払う旨の判決の確定により、当該賃料の全額を自己の収入とした該当年分の納税額につき過誤納金を生じるとして、民法上の不当利得返還を請求する旨主張する。しかしながら、民法に基づく不当利得として過誤納金の返還を求めるのであれば、国税に関する法律に基づく処分の取消しの適否から離れて、審理裁判によって法律関係の存否を確定しようとするものになり、これを国税不服審判所に対する審査請求の対象とすることはできない。仮に、当該主張を更正をすべき理由がない旨の各通知処分の取消しを求める理由として主張するものと解釈するとしても、民法上の不当利得返還請求権の成否によって通則法上の更正の請求が認められるか否かが左右されることはないから、過誤納を理由として更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求める請求人の主張は、違法事由たり得ないものである。(平26. 7. 7 東裁(所)平26-8)

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支部名
東京
裁決番号
平250137
裁決年月日
平成26年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
101112010
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った賦課決定処分等は違法であることから、当該賦課決定処分等に基づく滞納処分も違法である旨主張する。しかしながら、課税処分と滞納処分はそれぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であり、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効であるか、違法を理由として権限ある機関によって取り消された場合でない限り、課税処分の違法を理由として滞納処分の取消しを求めることはできず、本件においてはいずれも認められない。したがって、当該賦課決定処分等が違法であることにより、当該滞納処分が違法となるものではない。(平26. 6.13 東裁(諸)平25-137)

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支部名
札幌
裁決番号
平250003
裁決年月日
平成25年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101112030
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定書謄本が必要記載要件を満たしておらず、また、異議審理庁が異議決定書謄本を代理人に送達していないから、異議決定に係る手続に違法があり、原処分庁の行った債権差押処分(本件差押処分)は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、審査請求がされた場合の審理の対象は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、異議決定を経た後の本件差押処分であるから、異議決定に係る手続の違法を理由として本件差押処分の取消しを求めることはできない。(平25.11.26 札裁(諸)平25-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240038
裁決年月日
平成25年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101112030
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定が不当であるから、原処分は取り消されるべきである旨主張するが、審査請求においては、異議決定の違法、不当を理由に原処分の取消しを求めることはできない。(平25. 3.25 関裁(所・諸)平24-38)

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支部名
東京
裁決番号
平240066
裁決年月日
平成24年10月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101112010
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押処分及び充当処分の原因となった課税処分には誤りがあり、その取消しを求め審査請求をしているから、差押処分及び充当処分も違法である旨主張する。しかしながら、仮に課税処分が違法であったとしても、その違法が重大かつ明白で当該処分が無効とならない限り、これによって、滞納処分が違法となるものではないところ、本件において課税処分を無効ならしめるような重大かつ明白な瑕疵の存在をうかがわせる具体的事情は一切主張・立証さていないばかりか、当審判所の調査によってもかかる事情は認められないし、課税処分が差押処分及び充当処分前に取り消された事実はない。(平24.10. 4 東裁(所・諸)平24-66)

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支部名
東京
裁決番号
平240032
裁決年月日
平成24年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
101112030
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った公売公告処分(本件公売公告処分)について、見積価額が低廉であることから、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、見積価額公告は、法令上、公売公告処分の後にされることが予定されており、かかる見積価額公告の内容いかんによって公売公告処分の適否が左右されることはないと解されることから、見積価額の適否は公売公告処分の取消しを求める審査請求における審理の対象とはなり得ず、請求人の主張には理由がない。(平24. 8. 2 東裁(諸)平24-32)

支部名
名古屋
裁決番号
平230080
裁決年月日
平成24年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、妻の介護保険料を請求人の社会保険料控除の額に算入できるか否かで異議申立て中であり、いまだ税額及び還付金額が決定しておらず、国税通則法第57条《充当》に規定する「還付金があるときは」の状態ではなく「還付金があるかもしれない」状態であるにも関わらず、原処分庁が計算した自分勝手な税額で還付金があるとして行った充当処分は、違法な処分である旨主張する。しかしながら、国税通則法第57条第1項及び第2項の規定によれば、税務署長は、還付金と納付すべきこととなっている国税とが同一の納税者について存在し、かつ、これらが充当適状にある場合には、納税者の意思に関わりなく、当該還付金を当該納付すべき国税に充当することを義務付けられていると解されるところ、請求人には、充当処分が行われる時点において、還付金と更正処分による納付すべき所得税が存在していることから、充当処分に係る通知書には、充当等金額として更正処分による納付すべき所得税の額が記載され、請求人に対し送付されることによって、充当処分が適法に行われている。また、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項に規定する「処分の効力を妨げない」とは、更正等に係る納付すべき税額が確定することの効力が不服申立てによって影響されないことをいうものであり、「処分の執行を妨げない」とは、更正等に係る税額が所定の期限までに納付されない場合に不服申立てがされても、滞納処分を執行し得ることをいうものと解され、更正処分の異議申立て中であっても、更正処分の効力に影響はなく、充当処分の執行は妨げられない。(平24. 2.22 名裁(諸)平23-80)

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支部名
東京
裁決番号
平230035ほか 1件
裁決年月日
平成23年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税処分の不服申立て中になされた本件督促処分は、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項ただし書の規定に反する違法なものである旨、また、不服申立てに対する取下げ圧力であるから不当である旨、それぞれ主張する。しかしながら、国税通則法第105条第1項は、課税処分に係る不服申立て中であっても課税処分に係る税額が納付されない場合には滞納処分の執行等を妨げないことを原則とし、滞納処分のうち「換価」については一定の場合を除きすることができないことを規定するものであり、督促処分は、「督促状によりその納付を督促」するものであって、上記の「換価」に当たらないことは明らかであるから、請求人の上記主張には理由がない。また、本件督促処分は、請求人が国税を納付しなかったため、納税者が国税を納期限までに完納しないときは納税者に対し督促状により納付を督促しなければならないこととする国税通則法第37条《督促》第1項の規定どおりに行われたものであるから、請求人において当該各督促処分を課税処分に係る不服申立てに対する取下げ圧力であると感じたとしても、そのことが本件各督促処分を取り消すべき理由とはなり得ない。(平23. 8.24 東裁(諸)平23-35)

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支部名
東京
裁決番号
平230001
裁決年月日
平成23年7月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101112070
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/7理由の差換え
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分等の理由について、原処分時と異議決定時とで異にしており、このような理由の差替えは違法である旨主張する。しかしながら、課税処分の取消請求において、審判の対象は、もっぱら原処分庁の行った課税処分の客観的な適否であり、当該課税処分において認定された課税標準及び税額がその総額において租税実体法規に定められたところを上回っていなければ、その処分は適法とされるから、原処分庁は、当該課税処分の客観的な課税根拠について、随時新たな主張を行うことができるものと解するのが相当である。したがって、原処分庁が、異議決定において、原処分時には主張していなかった新たな主張をしたとしても、このような理由の追加又は差替えは違法とはならない。(平23. 7. 1 東裁(諸)平23-1)

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支部名
沖縄
裁決番号
平220005
裁決年月日
平成23年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101112050
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の調査時に、調査担当者が質問検査権を理由として第三者の立会いを認めなかったことは、日本国憲法に違反する旨主張するが、当審判所は、国税に関する法律に基づく処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、日本国憲法に違反するかどうかの判断はその権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平23. 6.22 沖裁(所)平22-5)

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支部名
東京
裁決番号
平220214ほか 2件
裁決年月日
平成23年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
101112050
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務署長は、延納が可能か否かの形式的な計算のみではなく、相続税納付義務者の生活状況を審査し、もっと幅広く物納を認めなければ日本国憲法第14条に定める法の下の平等に反する旨主張する。しかしながら、生活状況を個別に審査し幅広く物納を認めることを定めた法令等が存在しないことが日本国憲法に違反するとの主張あれば、それは、当審判所の権限に属さないことであるので、審理の限りでない。(平23. 5.30 東裁(諸)平22-214)

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支部名
名古屋
裁決番号
平220044
裁決年月日
平成23年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が確定申告に係る還付金の一部を本件更正処分による納付すべき税額に充当をしたことに対し、当該充当処分は、更正処分に係る不服審査中に行われたものであり、不服審査が終わるまではどちらの主張が正しいか決定していないのであるから、職務怠慢による不当な処分である旨主張するが、処分の不当が問題となるのは、処分を行うにつき、法が行政処分庁に裁量権を付与していると認められることが前提となると解されるところ、税務署長は、還付金と納付すべきこととなっている国税とが同一の納税者について存在している場合には、当該還付金を当該納付すべき国税に充当することを義務付けられており、税務署長が充当することについて裁量権を付与されているとは認められないから、当該充当処分が不当となることはなく、また、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項は、更正等に係る納付すべき税額が確定することの効力が不服申立てによって影響されないことをいうものであり、更正等に係る税額が所定の期限までに納付されない場合に不服申立てがされても、滞納処分を執行し得ることをいうものと解されるから、更正処分の不服審査中であっても、更正処分の効力に影響はなく、充当処分の執行は妨げられないので、請求人の主張には理由がない。(平23. 4. 4 名裁(所・諸)平22-44)

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支部名
東京
裁決番号
平210163
裁決年月日
平成22年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101112050
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件充当通知書に理由附記がされていないことは違憲、違法である旨主張するが、国税通則法第57条第3項は充当をしたときにその旨を通知しなければならないと規定するにとどまり、処分の理由を附記すべき旨を定めた法令の規定はなく、また、充当処分は、国税に関する法律に基づき行われる処分であるから、国税通則法第74条の2第1項の規定により理由附記に関する行政手続法の規定は適用されない。したがって、本件充当通知書に理由附記がなかったとしても本件充当処分が違法となるものではない。また、当審判所は、憲法適合性について判断する権限を有しない。(平22. 5.25 東裁(諸)平21-163)

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支部名
福岡
裁決番号
平210011
裁決年月日
平成22年2月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101112050
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の理由附記のない消費税等の更正処分は違法又は不当であるとの主張は、法令自体の適否又は合理性の判断を求めるものであるところ、法令自体の適否又は合理性を判断することは当審判所の権限に属さないことであるので、当審判所の審理の限りではない。また、請求人の理由附記のない重加算税の賦課決定処分は違法又は不当であるとの主張は、重加算税の賦課決定処分の通知書に賦課理由を附記すべき旨を定めた法令上の規定はないことから、重加算税の賦課決定処分に係る通知書に賦課理由の記載がなくても違法となるものではなく、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 2. 3 福裁(法・諸)平21-11)

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支部名
東京
裁決番号
平210109
裁決年月日
平成22年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101112060
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の所有していたいわゆるタンス株について、実際の取得価額を確認できる書面を保存しておらず提出もしていないところ、そのような場合に実際の取得価額が認められず、法的な救済措置がないのは法の不備である旨主張するが、当審判所は、税務署長等の行った処分が国税に関する法令に違反する違法、不当な処分であるか否かを判断する機関であって、法令自体の存在・不存在についての適否または合理性・妥当性を判断することは、その権限に属さないことであるから、当審判所の審理の限りではないので、請求人の主張には理由がない。(平22. 2. 1 東裁(所)平21-109)

支部名
大阪
裁決番号
平200069
裁決年月日
平成21年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
101112040
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/4争点関連事項等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分について不服はない旨を述べ、その違法又は不当な点を何ら主張しないところ、当審判所の調査によれば、請求人は、異議審理庁に対しても、同様の趣旨の申述をしていることが認められ、当審判所の調査によっても、原処分に違法又は不当な点があるとは認められない。なお、請求人は、代表者の子に対して、原処分庁は何か手を差し伸べるべきなどと主張し、原処分庁に特定の作為を命じることを求めているものと解されるが、国税不服審判所は、原処分庁が行った国税に関する法令に基づく処分が違法又は不当であるか否かを判断する機関であって、原処分庁に特定の作為を命じる権限を有していないから、請求人の主張の当否は、審理の限りではない。(平21. 4.13 大裁(諸)平20-69)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200041
裁決年月日
平成21年3月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101112050
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第105号)附則第14条の3第3項第3号に規定するみなし取得価額により、平成13年10月1日以前に株式を購入した者のほとんどが不当な税金を払うことになるから、同規定は、憲法第29条違反である旨主張するが、国税不服審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものか否かを判断する機関であって、請求人の憲法に関する主張についての判断は、国税不服審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平21. 3.13 関裁(所)平20-41)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200001
裁決年月日
平成20年7月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101112050
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、いったんは受益者とはされたものの、変更される可能性があり、仮に請求人が受益者として確定しているとしても信託の実態は生命保険信託であり、そこに担税力があるとは到底考えられず、原処分庁が課税権を行使することは、租税の目的とする立法趣旨を著しく逸脱しており、日本国憲法第14条第1項の平等原則の趣旨に反する旨主張する。しかしながら、受益者は請求人と確定しており、また、受益者の変更もされていないとともに、本件信託契約の内容は、相続税法基本通達4−2に定める生命保険信託に該当しないのであって、原処分庁が課税権を行使しても違法又は不当の問題を生じないと解される。なお、請求人の主張が本件決定処分等の日本国憲法違背をいうものとするならば、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、本件決定処分等が日本国憲法に違反しているかどうかの判断については、当審判所の権限に属さないことであるから、審理の限りでない。(平20. 7. 1 名裁(諸)平20-1)

支部名
仙台
裁決番号
平190026
裁決年月日
平成20年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101112050
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法施行令第72条第3項は法律の委任の範囲を逸脱したものであって無効である旨主張する。しかしながら、当該法令が法律の委任の範囲を逸脱した規定であって無効か否かの判断は、原処分庁の行った処分が違法又は不当であるか否かを判断する当審判所の権限に属さないことであり審理の限りではない。(平20. 6.24 仙裁(法)平19-26)

支部名
東京
裁決番号
平190097
裁決年月日
平成20年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101112030
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するために請求人の所有する不動産について差押処分をしたところ、請求人は、原処分が過去に請求人の親族の滞納国税に係る滞納処分のために当該不動産について真実と異なる所有権共有の登記嘱託を行い、その結果、その旨の登記が経由されたことにより請求人には登記名義を回復しなければならないなどの不利益が生じていたことがあるとして、登記名義を回復した後にされた当該差押処分が違法又は不当となる旨主張する。しかしながら、納税者は審査請求において自己の法律上の利益と関係のない主張をすることはできないと解されているところ、①請求人に対する滞納処分である本件差押処分は、当該所有権共有の登記を経由していたこととは関係なくなされたものであり、②当該他の納税者に対する滞納処分も請求人に対する滞納処分の適法要件とは何ら関係がないから、上記の請求人の主張に係る事由あるいは経緯のあることは、請求人に対する当該差押処分との関係においては請求人の法律上の利益に関係ないものであり、請求人がこれらの事由等を本件差押処分の違法又は不当を争うために理由とすることはできない。(平20. 1.18 東裁(諸)平19-97)

支部名
東京
裁決番号
平190089
裁決年月日
平成19年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101112030
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 被差押債権の第三債務者である請求人の主張は、差押処分により滞納者の従業員の生活の維持及び事業の継続が困難となり、そのために滞納者に委託している請求人の営業の継続が困難となるというものであるが、当該主張は、差押処分による滞納者の不利益によって請求人に反射的影響が生じることをいうものにほかならず、差押処分によって直接請求人が自己の権利又は法律上の利益を侵害されたことをいうものではない。 したがって、請求人の主張は、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図ることを目的とした審査請求の理由とすることができないものである。(平19.12.19 東裁(諸)平19-89)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190033
裁決年月日
平成19年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
101112030
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、第三債務者は、被差押債権の不存在を理由として差押処分の取消しを求めることができる旨主張する。 しかしながら、差押処分を違法とする理由が被差押債権の不存在又は消滅である場合は、当該差押手続の違法又は不当に直接かかわるものでないこと、また、被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、そのような債権につき差押処分がなされても、第三債務者は法律上の不利益を被ることはないということができる。 そうすると、被差押債権の不存在又は消滅を違法理由として、債権の差押処分の取消しを求める審査請求は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからして、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平19.11.27 名裁(諸)平19-33)

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支部名
東京
裁決番号
平180272
裁決年月日
平成19年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
101112030
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続人A及びBの申述には虚偽が多くあるため、この申述を根拠とした異議決定は誤りであり、また、異議決定書は、記述内容に多くの虚偽部分があるので納得できない旨主張するが、審査請求がなされた場合の審理の対象は、異議決定を経た後の原処分であるから、異議決定の違法を理由として原処分の取消しを求めることはできず、また、相続人A及びBの申述については、請求人の答述と相反することはなく、当審判所が認定したとおりの事実が認められるから、請求人の主張は理由がない。(平19. 6.14 東裁(諸)平18-272)

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支部名
東京
裁決番号
平180221
裁決年月日
平成19年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売却決定処分は、先行する換価手続に対する不服申立てによる換価制限の間になされたから違法である旨主張する。 換価制限の趣旨は、原処分の執行を進めて、もはや権利の回復ができない状態に至ったならば、不服申立人が有利な裁決を勝ち得ても、その裁決に実効性が伴わないことになるので、仮の救済として権利の回復が可能な段階で執行を止めておくことにあるが、不服申立ての対象が「国税に関する法律に基づく処分」に当たらないことが明白で、当該不服申立てが不適法なものであることが不服申立書面の記載上一見して明らかな場合には、当該不服申立てについて国税通則法第105条第1項ただし書の規定による換価制限は働かないと解するのが相当である。 したがって、売却決定処分が行われる前に、公売通知について異議申立てがなされているが、公売通知は、国税通則法第75条第1項の「国税に関する法律に基づく処分」には該当しないから、当該異議申立てについて換価制限は働かないというべきであり、換価制限に関する請求人の主張には理由がない。(平19. 4. 3 東裁(諸)平18-221)

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支部名
東京
裁決番号
平180221
裁決年月日
平成19年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、配当処分は、売却決定に対する不服申立による換価制限の間になされたものであるから違法である旨主張する。 本件売却決定処分に対して不服申立てがなされているので、買受人の代金納付を受領しないで手続を止めておくべきであり、本件配当処分は、違法な買受代金受領行為を前提としているから、その瑕疵は配当処分の瑕疵となるものと解される。 しかしながら、買受代金受領以下の瑕疵を是正するというならば、換価手続の段階に戻って再度同じ内容の買受代金受領からやり直すこととなるが、買受代金受領により物件の所有権が既に買受人に移転し、所有権移転登記手続も終了している本件においては、買受人に及ぼす影響は非常に大きいものとなり、他方、本件配当処分を取り消したとしても原処分庁は同様の内容の配当処分をやり直すだけであるから、請求人にとってやり直す実益はない。 そして、換価制限の原因となった異議申立ては、売却決定処分を不服としてなされたが、売却決定処分には、本件審査請求においても取消原因となる違法性が見当たらず適法で、異議申立てについて請求人に有利な異議決定が得られる見込みはなかったと認められる。 したがって、換価制限違反の瑕疵は、売却決定に対する異議申立てについて却下の異議決定があったことによる換価制限の解除と同時に治癒されたものと解するのが相当であり、本件配当処分を取り消すべき違法事由がなお存するとは認められない。(平19. 4. 3 東裁(諸)平18-221)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180058
裁決年月日
平成19年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101112040
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/4争点関連事項等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 当審判所において、請求人の主張する委託料が農産物の販売代金の集金等に係るものであるかどうかを確認するため、請求人提出資料について検討したところ、販売金額の記帳漏れ、記帳誤り等(以下「記帳漏れ等」という。)があることが認められた。そこで、当審判所が、請求人に対し、この点について示し釈明を求めたところ、請求人は、審判所認定額が正当な農産物の販売金額であることを認めたから、記帳漏れ等の金額は、それぞれ、各年分の農産物の販売金額に加算することが相当である。(平19. 3.22 関裁(所)平18-58)

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支部名
金沢
裁決番号
平180016
裁決年月日
平成19年2月14日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分等は国税不服審判所の裁決により取り消される可能性があるのだから、本件更正処分等に係る本税及び加算税並びに延滞税については、その納付が留保されるべきである旨主張する。 しかしながら、国税通則法第105条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力を妨げない旨規定しており、また、不服申立て中であることを理由に原処分に関係する国税の納付を留保する旨を定めた法令上の規定はないから、請求人の主張には理由がない。(平19. 2.14 金裁(所)平18-16)

支部名
東京
裁決番号
平180166
裁決年月日
平成19年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
101112010
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、督促処分に係る滞納国税は、当該国税の課税処分につき不服申立て中であり納付すべき税額等は確定していないから、当該督促処分を行う理由がない旨主張する。 しかしながら、国税通則法第105条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定し、また、同法第37条第1項は、納税者がその国税を納期限までに完納しない場合には、税務署長は、その納税者に対し督促状によりその納付を督促しなければならない旨規定しているから、課税処分について不服申立てがなされた場合も、その徴収に係る執行は停止せず、納期限までに完納されなかった滞納国税について督促処分を行なうことは適法である。(平19. 2. 6 東裁(諸)平18-166)

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支部名
東京
裁決番号
平180165
裁決年月日
平成19年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
101112070
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/7理由の差換え
事例集登載頁
裁決事例集 №73・453ページ

要旨

○ 請求人は、延納申請に係る担保としての適格性については、審査請求の審理終了時で判断すべきである旨主張する。 しかしながら、延納申請却下処分は、その処分時を基準としてそれまでに生じた客観的事実を対象として行われるものであって、当該却下処分の適否は、当該却下処分時を基準として判断すべきであり、また、審査請求は、審理終了時において課税庁の立場でいかなる処分をすべきか判断する制度ではなく、国税不服審判所における審理は、審査請求人の申立てに係る原処分の適否を判断するために行なわれるものであるから、請求人の主張には理由がない。(平19. 1.31 東裁(諸)平18-165)

支部名
東京
裁決番号
平180144
裁決年月日
平成18年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101112030
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差押財産について公売公告処分を行ったことに対し、請求人の資力及び生活状況は国税徴収法第153条第1項第2号に該当するから、滞納処分の執行を停止すべきであり、公売公告処分は取り消すべきである旨主張する。 しかしながら、滞納処分の執行の停止をしないという不作為の違法又は不当の判断は、国税不服審判所の権限に属するものではない。また、請求人について滞納処分の停止がなされていないのであるから、公売公告処分に影響する事由もない。(平18.12.26 東裁(諸)平18-144)

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支部名
東京
裁決番号
平180145
裁決年月日
平成18年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101112030
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
事例集登載頁
裁決事例集 №72・78ページ

要旨

○ 原処分庁が、滞納者の滞納国税を徴収するため、請求人の譲渡担保となっていた不動産の公売公告処分をしたのに対し、請求人が、当該不動産は、資力を喪失した滞納者の住居であることを考慮すれば、滞納者のそのような事情を知らない者が取得する可能性もある公売の方法で売却すべきではなく、請求人が任意売却すべきであるとして、公売公告処分の取消しを求めている。 しかしながら、滞納者の資力等に係る事情は、請求人に何ら直接的な影響をもたらす事柄ではないから、請求人の主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならず、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから失当である。(平18.12.26 東裁(諸)平18-145)

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支部名
東京
裁決番号
平180101
裁決年月日
平成18年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101112010
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税に係る物納申請却下処分及び督促処分について、その前提である相続税はいまだ把握されていない相続財産の解明について課税調査が不足しているから確定していないとし、これを理由としていずれも取消しを求めている。しかしながら、当該滞納国税に係る課税手続は、申告及び課税処分によって各々納税義務が確定しており、その納税義務の履行のために行われる徴収処分は、その後に新たな課税手続によって又は新たに生じる納税義務によって制限されることはないから、請求人の主張にはいずれも理由がない。 (平18.12. 8 東裁(諸)平18-101)

支部名
東京
裁決番号
平180096
裁決年月日
平成18年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
101112010
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が、滞納相続税を徴収するために当該相続税の担保である不動産について担保物処分のための滞納処分による差押処分をしたのに対し、請求人らは、当該相続税は、申告に係る不動産の評価が高額すぎること、利子税が極めて高金利であること、不動産価格の極端な下落は政府の政策に責任があることなどを理由として、税額の確定に不当があるから違法である旨主張する。しかしながら、請求人らのこれらの主張は、主に不動産の時価の下落に基づくもので、いずれも相続後において生じた事由をいうものである。相続後において発生した事情は相続時における相続財産の評価に影響を与えることはないから、滞納相続税の確定が適正でなく不当であるということはできないし、当該主張が申告の重大かつ明白な瑕疵をいうものでもないから、請求人らの主張にはいずれも理由がない。 (平18.12. 6 東裁(諸)平18-96)

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支部名
東京
裁決番号
平180084
裁決年月日
平成18年11月16日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、更正処分等の全部の取消しを求めて不服申立てをしており、納付すべき税額等は確定していないにもかかわらず、督促処分を行うことは違法である旨主張する。 しかしながら、国税通則法第37条第1項は、納税者がその国税を納期限までに完納しない場合には、税務署長は、その納税者に対し督促状によりその納付を督促しなければならない旨規定し、また、同法第105条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てがなされた場合につき、不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しており、不服申立てがなされた場合も、執行不停止を原則としている。 原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、本件滞納国税の納期限は平成17年10月14日であり、また、本件督促処分が行われた平成17年11月24日現在において、本件滞納国税が完納されていないことから、原処分庁は、国税通則法第37条第1項の規定に基づき、本件督促処分を行っていることが認められる。そして、本件更正処分等について不服申立てがされても、その処分等に係る税額が確定したことの効力には影響がなく、本件督促処分を行うことができるのであるから、これを違法であるとする請求人の主張には理由がない。(平18.11.16 東裁(法・諸)平18-84)

支部名
高松
裁決番号
平180007
裁決年月日
平成18年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101112050
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法第31条の規定が、平成16年法律第14号附則第1条により平成16年4月1日から施行する旨規定されているにもかかわらず、同法附則第27条において平成16年1月1日以後に行う譲渡について適用する旨規定されているが、このような適用時期が遡及する規定は、日本国憲法第84条に違反しており無効であるとして、当該規定を基礎としてなされた更正をすべき理由がない旨の通知処分は違法である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、当該規定を基礎としてなされた本件通知処分は適法であり、また、当審判所は原処分庁が行った処分が法令の規定に照らし違法又は不当な処分であるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性ないし、法令自体の合憲又は違憲を判断することは、その権限に属さないことであるので、請求人の主張については理由がない。(平18.10.25 高裁(所)平18-7)

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支部名
名古屋
裁決番号
平180014
裁決年月日
平成18年8月9日
裁決結果
棄却
争点番号
101112030
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、第三債務者は、被差押債権の不存在又は消滅を理由として差押処分の取消しを求めることができるとして、被差押債権の不存在又は消滅をもって本件差押処分が違法であると主張する。 しかしながら、差押処分を違法とする理由が被差押債権の不存在又は消滅である場合は、当該差押手続の違法又は不当に直接関係するものでないこと、及び被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、そのような債権につき差押処分がなされても、第三債務者は法律上の不利益を被ることはないということができる。 そうすると、被差押債権の不存在又は消滅を違法理由とする主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからして、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。 したがって、請求人の上記主張には理由がない。(平18. 8. 9 名裁(諸)平18-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170058
裁決年月日
平成18年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101112030
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、異議決定に違法があるから原処分は違法である旨主張するが、審査請求がなされた場合の審理の対象は、異議決定を経た後の原処分であるから、異議決定の違法を理由として原処分の取消しを求めることはできず、請求人の主張を採用することはできない。(平18. 5.26 関裁(諸)平17-58)

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支部名
東京
裁決番号
平170152
裁決年月日
平成18年4月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101112030
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件審査請求において原処分の取消しを求める理由は死因贈与による土地の取得に係る収益の額(受贈益)の申告が過大であったことであり、納税者が更正の請求によることなく申告に係る課税標準等又は税額等の過誤の是正を求めることは、その方法以外にその是正を許さないならば、納税者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合を除き、許されないと解されている(いわゆる、「更正の請求の排他性」)から、当該過大計上を理由として所得金額の減額を求める請求人の主張自体が許されない旨主張する。しかしながら、この更正の請求の排他性が申告に係る課税標準等又は税額等を自己に有利に変更することを求める場合についてのものであることは、国税通則法第23条第1項の規定から明らかであり、本件審査請求に係る審理の対象は客観的に存在していた本件事業年度の法人税の課税標準又は税額との比較における本件更正処分に係るそれらの多寡であるから、本件に上記「特段の事情」が存するか否かを判断するまでもなく、本件審査請求において、請求人が、原処分の一部取消しを求める事由として、上記過大申告を主張すること自体は許容される。したがって、原処分庁の主張は採用できない。(平18.4. 5 東裁(法)平17-152)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170049
裁決年月日
平成18年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
101112030
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
事例集登載頁
裁決事例集 №71・43ページ

要旨

○ 請求人は、本件債権が請求人と第三者との間の売買契約の解除に係るものであって、その債権者は、滞納者ではないから、滞納者を債権者とする本件債権は存在せず、また、請求人が、原処分により、今後、本件債権に係る取立訴訟を受ける可能性のある立場に置かれた以上、本件債権の債権者が滞納者ではないとの主張は、請求人の「法律上の利益に関係のない違法」を理由とするものではない旨主張する。しかしながら、第三債務者は、被差押債権の存否について、国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が効を奏しないことになるだけであって、そのような債権につき差押処分がされても第三債務者が法律上の不利益を被ることはなく、第三債務者は、債権の差押処分の取消しを求めるに当たり、被差押債権の不存在を理由とすることはできないというべきであるから、被差押債権の不存在は、第三債務者の「法律上の利益に関係のない違法」であると解するのが相当であるところ、本件債権の債権者は滞納者ではないという請求人の主張は、本件債権の不存在をその内実とするものであるから、請求人の「法律上の利益に関係のない違法」を理由とするものであり、そうすると、本件債権の存否については判断するまでもない。(平18.3.30関裁(諸)平17-49)

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支部名
東京
裁決番号
平170127
裁決年月日
平成18年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
101112060
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、立法府を含めた官社会は、厚生年金制度と共済退職年金制度との間の格差のある法制度を見直さずに、保険料及び税負担を増加する施策を続けており、内国税の制度の見直し等を含め、横断的に判断すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、本件更正処分の適法性とは無関係の立法論であるから、それについての判断は当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平18.3.2東裁(所)平17-127)

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支部名
東京
裁決番号
平170085
裁決年月日
平成17年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押処分に先行する課税処分が不服申立期間中であり、まだ税額が確定していないことから、当該期間中に差押処分を行うことは適切でない旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てがなされた場合につき、原則として、不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しており、不服申立てがなされた場合も、執行不停止を原則とする旨規定している。したがって、本件課税処分に係る審査請求を行うか否かの不服申立期間中においても、裁決又は判決で課税処分の全部が取り消されるまでは納付すべき税額が確定していることから、不服申立期間中であっても滞納処分を執行し得ることとなり、不服申立期間中における差押処分が何ら違法となるものではなく、請求人の主張は採用できない。(平17.12.20東裁(諸)平17-85)

支部名
大阪
裁決番号
平170007
裁決年月日
平成17年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101112050
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法律の委任の範囲を逸脱し、課税要件を定めた法人税法施行令第134条の2が憲法第84条に規定する租税法律主義に反するから、同条を適用してなされた本件更正処分等は無効であると主張するが、法人税法施行令が憲法に違反しているかどうかについての判断は当審判所の権限に属さないことである。したがって、請求人の主張は、その具体的理由を検討するまでもなく、採用できない。当審判所において原処分関係資料に基づき審理したところ、原処分を不相当とする理由は認められない。(平17.9.1大裁(法)平17-7)

支部名
大阪
裁決番号
平160078
裁決年月日
平成17年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101112050
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、課税原因である現行の相続税法の規定及び本件差押処分は、憲法に定めた個人の尊重(第13条)、個人の財産権(第29条)、法の下の平等(第14条)及び相続権(第24条)に違反していると主張するが、国税不服審判所は、国税通則法上、税務署長等が行った処分が国税に関する法令に反する違法、不当な処分であるか否かを判断する行政機関であり、租税法規及び原処分自体の合憲又は違憲を判断する権限を有するものではないから、この点に関する請求人の主張に関しては当審判所の審理の限りではない。(平17.4.18大裁(諸)平16-78)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160030
裁決年月日
平成16年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101112060
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第66条第3項の規定は、遅れの程度を考慮せず、一律に5%という高率の加算税を課す不合理なものであり、行政上の措置として必要であるならば、無申告加算税の額は定額にすべきである旨、及び仮に納税額に比例させるのであれば、法定申告期限からの経過日数に比例させるべきであり、その納税額に乗じる割合は、市場金利を参考にすべきである旨主張する。しかしながら、国税不服審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性並びに法令の改善の要望に関する判断は、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平16.12.15関裁(所)平16-30)

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支部名
東京
裁決番号
平160035
裁決年月日
平成16年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
101112050
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、無申告加算税が実質的には刑罰に当たり、裁判手続を経て課されるべきものであるから、国税通則法第66条の規定は、日本国憲法第31条に違反する旨主張する。しかしながら、無申告加算税の賦課決定処分は、適正な申告納税制度を維持するために、申告書が法定申告期限内に提出されなかった場合の行政上の制裁と解されるものであり、請求人の主張する刑罰には当たらない。また、無申告加算税に関する規定が憲法に違反しているかどうかについて判断することは、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りでない。(平16.8.6東裁(法・諸)平16-35)

支部名
大阪
裁決番号
平150101
裁決年月日
平成16年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101112050
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、非上場株式に係る譲渡所得の課税方法を定めた租税特別措置法第37条の10の規定は、源泉分離課税の方法を選択することを認めた上場株式や新規上場株式に係る譲渡所得の課税方法を定めた規定と比較し、著しく不平等、不公平であり、また、このような不公平な取扱いをする合理的な理由もないことから、当該規定は憲法第14条に違反し、違憲、無効である旨主張するが、かかる主張に対する判断は、当審判所の権限外のことであり、審理の限りではない。(平16.6.25大裁(所)平15-101)

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支部名
金沢
裁決番号
平150014
裁決年月日
平成16年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101112060
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件商品先物取引に課税する課税体系に納得がいかない旨主張する。しかしながら、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限外のことであるので、請求人の主張については審理の限りでない。(平16.5.25金裁(所)平15-14)

支部名
広島
裁決番号
平150041
裁決年月日
平成16年2月24日
裁決結果
却下
争点番号
101112030
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成10年5月期に粉飾決算に基づく確定申告をしていたが、同14年5月期及び同15年5月期において修正経理して確定申告をしたから、これにより、同10年5月期に繰越欠損金が生じていたことになるところ、同11年5月期ないし同14年5月期までについて、同10年5月期において生じた繰越欠損金の控除を受けるために必要であるから、同10年5月期において繰越欠損金が生じていたとの判断を求めて審査請求をしているが、請求人は、原処分の取消しを求めているわけではないし、請求人の求める事項を判断することは当審判所の権限外のことであり、審理の限りでない。(平16.2.24広裁(法)平15-41)

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支部名
東京
裁決番号
平150002
裁決年月日
平成15年7月2日
裁決結果
却下
争点番号
101112010
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条によれば、滞納国税が徴収権の時効消滅により租税債務として不存在であることの確認を求めることはできないものと解されるから、本件審査請求は不適法である。(平15.7.2東裁(諸)平15-2)

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支部名
高松
裁決番号
平140023
裁決年月日
平成15年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
101112010
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件差押処分に係る相続税の課税標準である農地の評価が不当に高額であることから、課税処分が違法であるとして、当該課税処分に基づいて行われた本件差押処分の全部の取り消しを求める。ところで、差押処分は、具体的に確定した税額の履行を求めることを目的とする滞納処分の一環としての手続であり、租税債務の確定を目標とする課税処分等とはそれぞれの目的及び効果を異にする別個の独立した行政処分であるから、課税処分等を違法とするいわゆる違法性の承継は認められず、課税処分等が無効か又は取り消されない限り、これに基づく差押処分が違法となるものではないと解するのが相当である。そうすると、本件決定処分等は無効ではなく、また、いずれもその全部が取り消されていないことから、本件差押処分が違法となるものではない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.03.20.高裁(諸)平14-23)

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支部名
東京
裁決番号
平140122
裁決年月日
平成14年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
裁決事例集No.64・126ページ

要旨

○ 請求人は、課税処分に対する審査請求中であるにもかかわらず、当該課税処分に係る滞納国税について差押処分を行ったのは違法又は不当である旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てはその目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しており、課税処分に対する審査請求中であっても、その課税処分の効力は妨げられないから、納付すべき税額は確定し、その国税が納期限までに完納されなければ、差押処分をすることも妨げられない。したがって、請求人の課税処分についての審査請求中に当該課税処分に係る滞納国税について差押処分をしたことを違法又は不当とする理由はない。(平14.12.11.東裁(諸)平14-122)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140018
裁決年月日
平成14年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が、請求人らの主張する5項目を明示せず、異議審理手続においても当該項目を明らかにしないまま異議決定をしたから、本件督促処分は違法である旨主張するが、請求人らが主張する5項目を明示しなければ、連帯納付義務に係る督促処分をすることができない旨を定めた法令上の規定は存せず、また、異議審理手続の違法又は不当は原処分の取消事由に当たらないから、これらの事由をもって、原処分を違法ということはできない。(平14.10.09.関裁(諸)平14-18)

支部名
東京
裁決番号
平140045
裁決年月日
平成14年9月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101112060
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の延納許可に係る担保として提供していた不動産のみならず、他の所有不動産までも差押えされた結果、不動産収入で生計を維持している請求人の生活が脅かされる状況となった。このような不動産の差押処分は不当である旨主張する。しかしながら、不動産の差押処分は適法に行われており、これを不当とする理由はない。請求人は、現在の相続税制度が不当である旨主張するが、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法または不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分等の基となった法令自体の適否または合理性を判断することはその権限に属さない。(平14.09.18.東裁(諸)平14-45)

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支部名
広島
裁決番号
平130058
裁決年月日
平成14年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101112030
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定において、原処分の根幹ともいえる資産化の認定を取り消したにもかかわらず、架空外注費等の認定のみを維持したことは違法・不当である旨主張するが、国税通則法第75条第1項の規定により異議決定の取消しを求めることはできないし、また、各外注費等は架空であると認められるから、異議審理庁が資産化の認定を取り消したことをもって、違法・不当ということはできない。(平14. 6.27広裁(法・諸)平13-58)

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支部名
広島
裁決番号
平130039ほか 1件
裁決年月日
平成14年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101112060
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺産が未分割であることについてやむを得ない事情がある旨の承認申請書の提出期限についてはゆう恕する規定を設けるなどの法的措置がなされるべきである旨主張するが、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否あるいは法令の変更及び新設について判断することはその権限に属さない事項であり、審理の限りではないから、請求人の主張を採用することはできない。(平14. 4.10広裁(諸)平13-39)

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支部名
高松
裁決番号
平130020
裁決年月日
平成14年3月11日
裁決結果
棄却
争点番号
101112070
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/7理由の差換え
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書に記載されていないゴルフプレー代及び諸会費は異議決定で新たに必要経費に算入することができないとして追加された処分であることから、当該処分は違法である旨主張するが、異議申立ての調査は、異議申立人の申立てに拘束されるものではなく、申立人が主張しない事項をも含めて行うものであり、その審理の範囲は更正処分の全体について、確定された課税標準、税額が客観的に存在するか否かを対象とするものであるから、異議審理庁が審理した結果に基づき更正処分の当否を判断しても何ら違法とはいえない。(平14. 3.11高裁(所)平13-20)

支部名
東京
裁決番号
平130089
裁決年月日
平成13年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
101112010
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件差押処分の前提たる相続税の更正処分等について、審査請求中であり、いまだ確定していない時点になされた本件差押処分は違法である旨主張するが、国税通則法第105条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しているから、請求人の主張には理由がない。(平13.11.27東裁(諸)平13-89)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130017
裁決年月日
平成13年10月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101112010
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件決定処分等が訴訟中であるにもかかわらず、本件督促処分を行ったことは違法である旨主張するが、課税処分と滞納処分とは、それぞれ別個独立の法律効果を目的とする独立の行政処分であって、両者が結合して単一の法律効果を生ずるものではなく、また、当審判所の調査によっても、本件督促処分に重大かつ明白な瑕疵が認められないから、本件決定処分等の取消請求訴訟の提起を理由として、本件督促処分の取消しを求めることはできない。(平13.10.24関裁(諸)平13-17)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120120
裁決年月日
平成13年6月27日
裁決結果
却下
争点番号
101112060
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、通則法の加算税等に関する規定が税務官庁側と納税者側との間に格差があるため、納税意欲を減退するとして、通則法の改善を求めているが、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法であるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令の改善に関する要望を判断することはその権限に属さないことであり、当審判所の審理の対象とすることはできないから、本件審査請求は不適法である。(平13.6.27関裁(法・諸)平12−120)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120120
裁決年月日
平成13年6月27日
裁決結果
却下
争点番号
101112990
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件訂正申告書に基づく還付処理を行っていないとして、その不作為の救済を求めているが、当審判所においては、理由がある審査請求に対し、国税に関する法律に基づく処分の全部又は一部を取り消し又は変更する裁決ができるのであって、本件訂正申告書に基づく還付処理を行う旨の裁決をすることはできないから、請求人が主張する事実を審理するまでもなく、本件審査請求は不適法である。(平13.6.27関裁(法・諸)平12−120)

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支部名
福岡
裁決番号
平120045
裁決年月日
平成13年6月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101112010
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
業種
同族会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件は違法な法人税更正処分等に基づき行なわれた処分であることから、第二次納税義務を負う必要はない旨主張する。しかしながら、課税処分と第二次納税義務の告知処分とは、それぞれ目的及び効果を異にした別個の行政処分であるから、課税処分に違法があるとしても、課税処分に重大かつ明白な瑕疵があってその処分に無効事由がある場合を除き、その違法性は第二次納税義務告知処分に承継されず、第二次納税義務者は主たる納税者の課税処分についてその違法を争う余地はないと認めるのが相当である。本件の場合、本件法人税更正処分等について争いがあるものの、当該処分は有効に存していることが認められる。したがって、当該法人税更正処分等が有効に存在している以上、その違法性は本件告知処分に承継されず、当該法人税更正処分の違法を理由として本件告知処分の取消しを求めることはできないとするのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平13.6.21福裁(諸)平12−45)

支部名
東京
裁決番号
平120165
裁決年月日
平成13年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101112050
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
業種
古物商
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所法第22条第2項第2号において、同法第69条に規定する損益通算の適用がある場合の一時所得の金額について、その適用をした後の金額の2分の1に相当する金額を総所得金額に算入すべき金額とする旨規定していることが憲法の要請する「租税公平主義」に反するとして、当該規定を基礎としてなされた更正をすべき理由がない旨の通知処分は違法である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、当該規定を基礎としてなされた本件通知処分は適法であり、そして当審判所は原処分庁が行った処分が法令の規定に照らし違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであるので、請求人の主張には理由がない。(平13.5.25東裁(所)平12−165)

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支部名
金沢
裁決番号
平120011
裁決年月日
平成13年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

通則法第105条第1項では、「国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない」と規定して、不服申立てがされた場合であっても、処分の執行等を停止させない、いわゆる執行不停止を原則としている。一方、同項のただし書において、その国税の徴収のため差し押えた財産の滞納処分による換価は、特別な事情等がある場合を除いて、その不服申立てについての決定又は裁決があるまですることができない旨規定し、換価を原則として停止している。本件においては、本件督促処分の不服申立て中に、本件取上処分等及び本件参加差押処分が行われているものの、換価処分は行われていないことから不当であるとは認められないので、請求人の主張には理由がない。(平13.3.28金裁(諸)平12−11)

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支部名
大阪
裁決番号
平120086
裁決年月日
平成13年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101112060
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集No.61・614ページ

要旨

○ 請求人は、物納申請が却下された時点での更正の請求を認めるべきである旨主張するが、相続税の課税は相続財産の財産的価値に担税力を認めて行われるものであり、却下処分によって、物納申請財産の財産的価値に変動があったとは認められないから、相続税の申告の誤りを理由に更正の請求をすることはできず、また、物納申請が却下された場合は、更正の請求ができる期限が延長される旨を定めた法令上の規定もないから、請求人の主張には理由がない。(平13.3.22大裁(諸)平12−86)裁決事例集NO61・614ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平120027ほか 1件
裁決年月日
平成12年10月30日
裁決結果
棄却
争点番号
101112050
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
業種
歯科医
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、昭和63年分以降受領した小規模企業共済法第12条第1項に基づく解約手当金を一時所得として課税することとした昭和62年政令第356号附則第2条が、憲法第34条に違反する旨主張するが、昭和62年政令第356号附則第2条が憲法に違反するか否かの判断については、当審判所の権限外のことであり、審理の限りではない。(平12.10.30関裁(所)平12−27)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120020
裁決年月日
平成12年9月29日
裁決結果
却下
争点番号
101112990
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁所属の職員に侮辱を受けたとして慰謝料の支払を求めているが、当審判所においては、理由がある審査請求に対し、国税に関する法律に基づく処分の全部若しくは一部を取り消し又は変更する裁決ができるのであって、慰謝料を支払う旨の裁決をすることはできないから、本件審査請求は不適法なものである。(平12.9.29関裁(諸)平12−20)

支部名
関東信越
裁決番号
平120021
裁決年月日
平成12年9月29日
裁決結果
却下
争点番号
101112990
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A税務署長の登記の嘱託によって損害を受けたとして損害賠償、法定利息及び慰謝料の支払を求めているが、当審判所においては、理由がある審査請求に対し、国税に関する法律に基づく処分の全部または一部を取り消し又は変更する裁決ができるのであって、損害賠償をする旨、法定利息及び慰謝料を支払う旨の裁決をすることはできないから、本件審査請求は不適法なものである。(平12.9.29関裁(諸)平12−21)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120008
裁決年月日
平成12年8月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101112050
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自衛隊が憲法違反の存在であり、憲法で禁止された行為及び支出のために税金を支払う義務はないから、軍事費相当分を控除して申告したものであり、これを認めないとする本件更正処分は違法であると主張するが、国民は憲法第30条により納税の義務を負い、その具体的な課税要件は国税法規等によって定まるものであって、国の歳出予算の使途によって左右されるものではない。そして、国費の支出は、国会で議決された歳出予算に基づいてされるものであって、当審判所の権限外のことで審理の限りでなく、また、本件更正処分が憲法に違反するか否かの判断についても、権限外のことであり、審理の限りではない。(平12.8.10関裁(所・諸)平12−8)

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支部名
広島
裁決番号
平110063
裁決年月日
平成12年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
101112990
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「処分」という言葉使いには税務署のごう慢さが見られるので不当である旨主張するが、原処分庁が原処分に係る通知書等で使用した「処分」という言葉は、国税通則法の規定に基づくものであるところ、当審判所は、法令自体の適否や合理性を判断することはその権限に属さないことであるので、国税通則法の「処分」という定義の合理性については、当審判所の審理の限りではない。(平12. 6.29広裁(所)平11-63)

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支部名
大阪
裁決番号
平110139
裁決年月日
平成12年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101112060
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、現行税法は不公平税制となっており、徴収された税金の使途もでたらめで、納税意欲を著しくそがれる事態が長年続いているとして原処分の取消しを求めるが、請求人が現行税制に対して述べている不満は、国の立法政策等に関する意見であって、原処分とは直接関係がなく、同処分の取消しを求める理由にならない。(平12. 6.23大裁(所)平11-139)

支部名
東京
裁決番号
平110164
裁決年月日
平成12年6月19日
裁決結果
却下
争点番号
101112990
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成9年9月30日付でされたA税務署長による平成3年1月から同年5月まで及び平成3年7月から平成7年8月までの各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分の全部の取消しを求めて平成9年11月4日に審査請求(以下「本件審査請求」という。)をした。さらに、請求人は、当該納税告知処分等について、同月20日に異議申立てをしたところ、異議審査庁は、異議申立人の同意を得て、審査請求がされたものとみなした(以下「みなす審査請求」という。)。そこで、当審判所は、当該みなす審査請求を当該納税告知処分等に対する審査請求として取り扱うこととしたので、本件審査請求は請求の利益を欠くことになるから却下する。(平12. 6.19東裁(諸)平11-164)

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支部名
大阪
裁決番号
平110113
裁決年月日
平成12年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101112050
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
事例集登載頁
裁決事例集 №59・28ページ

要旨

○ 請求人は、本件判決が確定したことにより、課税要件たる事実がなくなったにもかかわらず課税されるのは不合理であり、また、原処分庁の主張及び処分が、経済的実質に着目しない常軌を逸したものである旨主張する。しかしながら、本件合併が本件判決の確定日までは有効に成立し、それに基づく課税が適法に行われている以上、これらの請求人の主張は、課税関係の是非の範囲を超えた根拠法令の合理性に及ぶものとなるが、このような判断については、当審判所の権限には属さないことであるので審理の限りではない。(平12. 4.28大裁(所)平11-113)、(平12. 4.28大裁(所)平11-112)裁決事例集 №59・28ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平110099
裁決年月日
平成12年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
101112050
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分が担税力のないところに深刻な課税を強要し、さらには二重課税を招来する合理性のないものである旨主張する。しかしながら、本件合併が無効判決の確定まで有効に成立し、それに基づく課税が適法に行われている以上、これらの請求人の主張は、課税関係の是非の範囲を超えた根拠法令の合理性に及ぶものとなるが、このような判断については、当審判所の権限には属さないことであるので審理の限りではない。また、請求人は、原処分庁が憲法第14条及び第29条に違反していると主張するが、当該憲法判断も当審判所の権限外のことであるから、審理の限りではない。(平12. 3.31大裁(法)平11-99)

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支部名
関東信越
裁決番号
平110077
裁決年月日
平成12年3月17日
裁決結果
却下
争点番号
101112990
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人はA税務署長の登記の嘱託によって損害を受けたとして損害賠償の、また、A署の職員に侮辱を受けたとして慰謝料の、それぞれ支払を求めているが、当審判所においては、理由がある審査請求に対し、国税に関する法律に基づく処分の全部または一部を取り消し又は変更する裁決ができるのであって、損害賠償する旨又は慰謝料を支払う旨の裁決をすることはできない。(平12. 3.17関裁(所・諸)平11-77)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110066
裁決年月日
平成12年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、通則法第105条第1項ただし書は義務規定であり、差押財産の価額が著しく下落したにもかかわらず換価をしなかったことは違法であり、この不作為の違法は、その後の差押処分に承継される旨主張する。しかしながら、通則法第105条第1項ただし書は、特段の事情があるときには換価をすることができる旨の規定であり、行政当局に換価の義務を課したものではないことから、原処分庁が換価しなかったことに同項ただし書に反する違法はなく、請求人の主張には理由がない。(平12. 2.23名裁(諸)平11-66)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110066
裁決年月日
平成12年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押処分に係る審査請求の裁決がされていない段階で、新たな差押処分を強行したことは理不尽で不当である旨主張する。しかしながら、通則法第105条第1項では、不服申立てがされても原則としてその目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定されており、原処分庁が、差押処分に係る審査請求の裁決がされていない段階で、新たな差押処分を行ったとしても、そのことをもって違法又は不当なものということはできない。(平12. 2.23名裁(諸)平11-66)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100084
裁決年月日
平成11年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
101112050
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延納許可の取消処分は土地の売却を強要するもので、財産権を保証した憲法第29条及び生存権を保証した憲法第25条に違反する旨主張するが、憲法に違反するかどうかの判断は当審判所の権限に属さず審理の限りではない。(平11. 5.11名裁(諸)平10-84)

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支部名
東京
裁決番号
平100157
裁決年月日
平成11年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
101112990
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成8年中に相続により取得した土地を譲渡したが、平成6年法律第22号租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の措法第39条第1項に定める適用期間内に本件土地を譲渡できなかったのは、相続税の更正の請求に対する原処分庁の処理が遅延したためであり、請求人自ら本件特例の適用を放棄し、適用期間を徒過したものではなく、請求人の本件特例適用の権利は、原処分庁の不作為により消滅したものであるから、原処分を取消すべき旨主張するが、本件特例は、譲渡所得に係る税額を軽減するものとして措置法に規定されている特別な制度であることからすれば、その適用に当たっては厳格に解釈すべきであるところ、請求人が本件相続の申告書の提出期限の翌日以後2年を経過する日までに本件土地を売却しなかった事実に基づき本件特例の適用は認められないと判断したものであり、更に原処分庁の不作為が違法か否かの判断は、当審判所の権限に属さないものであることからすれば、原処分庁の不作為をもって本件更正処分を取り消す理由とはならない。(平11. 4.20東裁(所)平10-157)、(平11. 4.20東裁(所)平10-158)

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支部名
東京
裁決番号
平100156
裁決年月日
平成11年4月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101112060
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品先物取引に係る所得について、総合課税の制度が採られていること自体不合理である旨主張するが、当審判所は、税務署長等がした処分が国税に関する法令に反する違法又は不当な処分であるか否かを判断する行政機関であって、その処分の基となった法令自体の合理性を判断する権限を有するものではない。(平11. 4.19東裁(所)平10-156)

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支部名
広島
裁決番号
平100060
裁決年月日
平成11年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
101112060
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、現行の消費税法が不合理であるから、これに基づいて行われた本件各更正処分は違法・不当である旨、また、国の予算の使途に不服があるから、本件各更正処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、当審判所は、原処分庁の行った処分が違法・不当なものであるか否かを判断する機関であって、①その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断すること及び②国の予算の使途の適否について判断することは、いずれもその権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平11. 3.31広裁(諸)平10-60)

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支部名
東京
裁決番号
平100136
裁決年月日
平成11年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101112050
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、単に形式的な理由で措法第42条の9の規定が請求人に対する適用を排除するならば、それは著しく法の公平を害すると主張する。 しかしながら、請求人は、製造業を営む外国法人に、その発行済株式の2分の1以上の数の株式を所有されているとはいえないことから、「特定国内販売会社」に該当しないといわざるを得ず、結果として措法第42条の9の規定の適用を受けることができないこととなるのであるが、このような結果となることに対する請求人の主張は、結局、法令自体が不合理であるとの主張に帰着する。 しかし、当審判所は、原処分庁が行った処分が国税に関する法令に違反又は不当な処分であるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の合理性を判断する権限を有するものではないから、請求人の主張は採用できない。(平11.3.25東裁(法)平10-136)

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支部名
大阪
裁決番号
平100060
裁決年月日
平成10年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101112060
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
事例集登載頁
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要旨

○ 当審判所は、税務署長等が行った処分が法令に照らして適法であるか否かを判断する行政機関であるから、法令に規定のない本件所得控除を純損失の繰越控除として認めるべきことを求める請求人の独自の見解の当否について判断することは、権限外のことであり、審理の限りではない。(平10.12.15大裁 (所) 平10-60)

支部名
広島
裁決番号
平090093
裁決年月日
平成10年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101112020
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、不動産差押処分の前提となった更正処分、賦課決定処分及び納税告知処分について、審査請求中であるので、その審査請求の結果により税額は精算されるべきであり、審査請求の結果を待たずになされた納税者に対する心理的負担が大きすぎる原処分は、不当な処分である旨主張するが、通則法第105条第1項の規定により、課税処分に係る不服申立てが係争中であっても、その目的となった処分の効力及び執行を妨げるものではないから、請求人の主張は採用できない。(平10. 4.24広裁(諸)平 9-93)

支部名
大阪
裁決番号
平090072
裁決年月日
平成10年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101112050
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、性別によって所得税法上の所得控除(寡夫控除)の適用要件が異なるのは日本国憲法第14条第1項に規定する「法の下の平等」に反する旨主張するが、当審判所は、税務署長等が行った処分が国税に関する法令に違反する違法、不当な処分であるか否かを判断する行政機関であってその処分の基となった法令の合理性や法令自体の合憲又は違憲を判断する権限を有するものではないから、請求人の主張については当審判所の審理の限りではない。(平10. 3.12大裁 (所) 平 9-72)

支部名
広島
裁決番号
平080026
裁決年月日
平成8年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
101112050
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、措令第25条の15(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)第2項のただし書が措法第39条(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)第1項の委任の範囲を逸脱した無効な規定である旨主張するが、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであるので、措令第25条の15第2項のただし書自体の適否については、当審判所の審理の限りでない。(平 8.10.31広裁(所)平 8-26)、(平 8.10.31広裁(所)平 8-27)

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