裁決要旨 5違憲審査等
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010020
- 裁決年月日
- 令和元年12月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国外居住扶養親族について各人別に送金関係書類を確定申告書に添付等をしなければならない旨の所得税法等の規定(本件規定)が、民法第824条《財産の管理及び代表》の規定に抵触しており瑕疵があるから、本件規定に基づく原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人の孫に係る送金関係書類の添付等をしなかったことが認められるから、当該孫について扶養控除をすることはできず、また、当審判所は、処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであるので、本件規定自体の適否又は合理性については、当審判所の審理の限りではない。(令元.12. 4 関裁(所)令元-20)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300039
- 裁決年月日
- 令和元年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が不動産を譲渡したのは自己の借入金債務を弁済して連帯保証人に迷惑を掛けないようにするためであり、そもそも連帯保証人という制度が憲法違反であるなどとして、当該譲渡に係る所得税及び復興特別所得税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分(決定処分と併せて本件決定処分等)及び本件決定処分等に係る国税に対する督促処分(本件決定処分等と併せて本件各処分)は、その全てが取り消されるべきである旨主張するが、請求人の主張は、本件各処分と直接関係するものではないから、本件各処分の適法性の判断に影響を及ぼすものではない。(令元.5.14 関裁(所・諸)平30-39)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270059
- 裁決年月日
- 平成27年11月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、源泉徴収と年末調整の一連の手続で所得税の課税が完了した者が、法定申告期限後に還付を求める確定申告書を提出し、その後、申告漏れの所得を発見して自主的に修正申告書を提出したときに結果として納付すべき税額が生じた場合、無申告加算税が賦課されることになるのは、元々確定申告義務がある者と比して不平等であり、加算税の賦課について規定する国税通則法は、日本国憲法第14条第1項に違反するなどと主張する。しかしながら、日本国憲法に違反するとの請求人の主張についての判断は、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平27.11.11 東裁(所)平27-59)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260033
- 裁決年月日
- 平成26年12月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税売上高が1,000万円以下である小規模事業者は、消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項の規定により消費税に係る納税義務が免除されているところ、当該規定は小規模事業者の課税売上高という取引の相手方や取引の内容とは全く関係のない要素によって消費税免税の有無を決めているから、消費税法は、合理的な理由もなく、国民間を経済的に差別しており、法の下に平等とする憲法第14条第1項に違反するなどと主張する。しかしながら、憲法に違反するとの請求人の主張についての判断は、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平26.12.5 大裁(諸)平26‐33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220214ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成23年5月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務署長は、延納が可能か否かの形式的な計算のみではなく、相続税納付義務者の生活状況を審査し、もっと幅広く物納を認めなければ日本国憲法第14条に定める法の下の平等に反する旨主張する。しかしながら、生活状況を個別に審査し幅広く物納を認めることを定めた法令等が存在しないことが日本国憲法に違反するとの主張あれば、それは、当審判所の権限に属さないことであるので、審理の限りでない。(平23. 5.30 東裁(諸)平22-214)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210163
- 裁決年月日
- 平成22年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件充当通知書に理由附記がされていないことは違憲、違法である旨主張するが、国税通則法第57条第3項は充当をしたときにその旨を通知しなければならないと規定するにとどまり、処分の理由を附記すべき旨を定めた法令の規定はなく、また、充当処分は、国税に関する法律に基づき行われる処分であるから、国税通則法第74条の2第1項の規定により理由附記に関する行政手続法の規定は適用されない。したがって、本件充当通知書に理由附記がなかったとしても本件充当処分が違法となるものではない。また、当審判所は、憲法適合性について判断する権限を有しない。(平22. 5.25 東裁(諸)平21-163)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平210011
- 裁決年月日
- 平成22年2月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の理由附記のない消費税等の更正処分は違法又は不当であるとの主張は、法令自体の適否又は合理性の判断を求めるものであるところ、法令自体の適否又は合理性を判断することは当審判所の権限に属さないことであるので、当審判所の審理の限りではない。また、請求人の理由附記のない重加算税の賦課決定処分は違法又は不当であるとの主張は、重加算税の賦課決定処分の通知書に賦課理由を附記すべき旨を定めた法令上の規定はないことから、重加算税の賦課決定処分に係る通知書に賦課理由の記載がなくても違法となるものではなく、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 2. 3 福裁(法・諸)平21-11)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200041
- 裁決年月日
- 平成21年3月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第105号)附則第14条の3第3項第3号に規定するみなし取得価額により、平成13年10月1日以前に株式を購入した者のほとんどが不当な税金を払うことになるから、同規定は、憲法第29条違反である旨主張するが、国税不服審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものか否かを判断する機関であって、請求人の憲法に関する主張についての判断は、国税不服審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平21. 3.13 関裁(所)平20-41)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200001
- 裁決年月日
- 平成20年7月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、いったんは受益者とはされたものの、変更される可能性があり、仮に請求人が受益者として確定しているとしても信託の実態は生命保険信託であり、そこに担税力があるとは到底考えられず、原処分庁が課税権を行使することは、租税の目的とする立法趣旨を著しく逸脱しており、日本国憲法第14条第1項の平等原則の趣旨に反する旨主張する。しかしながら、受益者は請求人と確定しており、また、受益者の変更もされていないとともに、本件信託契約の内容は、相続税法基本通達4−2に定める生命保険信託に該当しないのであって、原処分庁が課税権を行使しても違法又は不当の問題を生じないと解される。なお、請求人の主張が本件決定処分等の日本国憲法違背をいうものとするならば、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、本件決定処分等が日本国憲法に違反しているかどうかの判断については、当審判所の権限に属さないことであるから、審理の限りでない。(平20. 7. 1 名裁(諸)平20-1)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190026
- 裁決年月日
- 平成20年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法施行令第72条第3項は法律の委任の範囲を逸脱したものであって無効である旨主張する。しかしながら、当該法令が法律の委任の範囲を逸脱した規定であって無効か否かの判断は、原処分庁の行った処分が違法又は不当であるか否かを判断する当審判所の権限に属さないことであり審理の限りではない。(平20. 6.24 仙裁(法)平19-26)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平180007
- 裁決年月日
- 平成18年10月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法第31条の規定が、平成16年法律第14号附則第1条により平成16年4月1日から施行する旨規定されているにもかかわらず、同法附則第27条において平成16年1月1日以後に行う譲渡について適用する旨規定されているが、このような適用時期が遡及する規定は、日本国憲法第84条に違反しており無効であるとして、当該規定を基礎としてなされた更正をすべき理由がない旨の通知処分は違法である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、当該規定を基礎としてなされた本件通知処分は適法であり、また、当審判所は原処分庁が行った処分が法令の規定に照らし違法又は不当な処分であるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性ないし、法令自体の合憲又は違憲を判断することは、その権限に属さないことであるので、請求人の主張については理由がない。(平18.10.25 高裁(所)平18-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170007
- 裁決年月日
- 平成17年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法律の委任の範囲を逸脱し、課税要件を定めた法人税法施行令第134条の2が憲法第84条に規定する租税法律主義に反するから、同条を適用してなされた本件更正処分等は無効であると主張するが、法人税法施行令が憲法に違反しているかどうかについての判断は当審判所の権限に属さないことである。したがって、請求人の主張は、その具体的理由を検討するまでもなく、採用できない。当審判所において原処分関係資料に基づき審理したところ、原処分を不相当とする理由は認められない。(平17.9.1大裁(法)平17-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160078
- 裁決年月日
- 平成17年4月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税原因である現行の相続税法の規定及び本件差押処分は、憲法に定めた個人の尊重(第13条)、個人の財産権(第29条)、法の下の平等(第14条)及び相続権(第24条)に違反していると主張するが、国税不服審判所は、国税通則法上、税務署長等が行った処分が国税に関する法令に反する違法、不当な処分であるか否かを判断する行政機関であり、租税法規及び原処分自体の合憲又は違憲を判断する権限を有するものではないから、この点に関する請求人の主張に関しては当審判所の審理の限りではない。(平17.4.18大裁(諸)平16-78)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160035
- 裁決年月日
- 平成16年8月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、無申告加算税が実質的には刑罰に当たり、裁判手続を経て課されるべきものであるから、国税通則法第66条の規定は、日本国憲法第31条に違反する旨主張する。しかしながら、無申告加算税の賦課決定処分は、適正な申告納税制度を維持するために、申告書が法定申告期限内に提出されなかった場合の行政上の制裁と解されるものであり、請求人の主張する刑罰には当たらない。また、無申告加算税に関する規定が憲法に違反しているかどうかについて判断することは、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りでない。(平16.8.6東裁(法・諸)平16-35)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150101
- 裁決年月日
- 平成16年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、非上場株式に係る譲渡所得の課税方法を定めた租税特別措置法第37条の10の規定は、源泉分離課税の方法を選択することを認めた上場株式や新規上場株式に係る譲渡所得の課税方法を定めた規定と比較し、著しく不平等、不公平であり、また、このような不公平な取扱いをする合理的な理由もないことから、当該規定は憲法第14条に違反し、違憲、無効である旨主張するが、かかる主張に対する判断は、当審判所の権限外のことであり、審理の限りではない。(平16.6.25大裁(所)平15-101)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120165
- 裁決年月日
- 平成13年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 業種
- 古物商
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所法第22条第2項第2号において、同法第69条に規定する損益通算の適用がある場合の一時所得の金額について、その適用をした後の金額の2分の1に相当する金額を総所得金額に算入すべき金額とする旨規定していることが憲法の要請する「租税公平主義」に反するとして、当該規定を基礎としてなされた更正をすべき理由がない旨の通知処分は違法である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、当該規定を基礎としてなされた本件通知処分は適法であり、そして当審判所は原処分庁が行った処分が法令の規定に照らし違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであるので、請求人の主張には理由がない。(平13.5.25東裁(所)平12−165)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120027ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成12年10月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 業種
- 歯科医
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、昭和63年分以降受領した小規模企業共済法第12条第1項に基づく解約手当金を一時所得として課税することとした昭和62年政令第356号附則第2条が、憲法第34条に違反する旨主張するが、昭和62年政令第356号附則第2条が憲法に違反するか否かの判断については、当審判所の権限外のことであり、審理の限りではない。(平12.10.30関裁(所)平12−27)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120008
- 裁決年月日
- 平成12年8月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自衛隊が憲法違反の存在であり、憲法で禁止された行為及び支出のために税金を支払う義務はないから、軍事費相当分を控除して申告したものであり、これを認めないとする本件更正処分は違法であると主張するが、国民は憲法第30条により納税の義務を負い、その具体的な課税要件は国税法規等によって定まるものであって、国の歳出予算の使途によって左右されるものではない。そして、国費の支出は、国会で議決された歳出予算に基づいてされるものであって、当審判所の権限外のことで審理の限りでなく、また、本件更正処分が憲法に違反するか否かの判断についても、権限外のことであり、審理の限りではない。(平12.8.10関裁(所・諸)平12−8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110113
- 裁決年月日
- 平成12年4月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №59・28ページ
要旨
○ 請求人は、本件判決が確定したことにより、課税要件たる事実がなくなったにもかかわらず課税されるのは不合理であり、また、原処分庁の主張及び処分が、経済的実質に着目しない常軌を逸したものである旨主張する。しかしながら、本件合併が本件判決の確定日までは有効に成立し、それに基づく課税が適法に行われている以上、これらの請求人の主張は、課税関係の是非の範囲を超えた根拠法令の合理性に及ぶものとなるが、このような判断については、当審判所の権限には属さないことであるので審理の限りではない。(平12. 4.28大裁(所)平11-113)、(平12. 4.28大裁(所)平11-112)裁決事例集 №59・28ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110099
- 裁決年月日
- 平成12年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分が担税力のないところに深刻な課税を強要し、さらには二重課税を招来する合理性のないものである旨主張する。しかしながら、本件合併が無効判決の確定まで有効に成立し、それに基づく課税が適法に行われている以上、これらの請求人の主張は、課税関係の是非の範囲を超えた根拠法令の合理性に及ぶものとなるが、このような判断については、当審判所の権限には属さないことであるので審理の限りではない。また、請求人は、原処分庁が憲法第14条及び第29条に違反していると主張するが、当該憲法判断も当審判所の権限外のことであるから、審理の限りではない。(平12. 3.31大裁(法)平11-99)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100136
- 裁決年月日
- 平成11年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、単に形式的な理由で措法第42条の9の規定が請求人に対する適用を排除するならば、それは著しく法の公平を害すると主張する。 しかしながら、請求人は、製造業を営む外国法人に、その発行済株式の2分の1以上の数の株式を所有されているとはいえないことから、「特定国内販売会社」に該当しないといわざるを得ず、結果として措法第42条の9の規定の適用を受けることができないこととなるのであるが、このような結果となることに対する請求人の主張は、結局、法令自体が不合理であるとの主張に帰着する。 しかし、当審判所は、原処分庁が行った処分が国税に関する法令に違反又は不当な処分であるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の合理性を判断する権限を有するものではないから、請求人の主張は採用できない。(平11.3.25東裁(法)平10-136)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090072
- 裁決年月日
- 平成10年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、性別によって所得税法上の所得控除(寡夫控除)の適用要件が異なるのは日本国憲法第14条第1項に規定する「法の下の平等」に反する旨主張するが、当審判所は、税務署長等が行った処分が国税に関する法令に違反する違法、不当な処分であるか否かを判断する行政機関であってその処分の基となった法令の合理性や法令自体の合憲又は違憲を判断する権限を有するものではないから、請求人の主張については当審判所の審理の限りではない。(平10. 3.12大裁 (所) 平 9-72)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080026
- 裁決年月日
- 平成8年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、措令第25条の15(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)第2項のただし書が措法第39条(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)第1項の委任の範囲を逸脱した無効な規定である旨主張するが、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであるので、措令第25条の15第2項のただし書自体の適否については、当審判所の審理の限りでない。(平 8.10.31広裁(所)平 8-26)、(平 8.10.31広裁(所)平 8-27)
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