裁決要旨 4差押え等権限の濫用

裁決要旨 4差押え等権限の濫用

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支部名
東京
裁決番号
令010097
裁決年月日
令和2年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、原処分庁は、請求人の父の持分に係る参加差押処分(本件参加差押処分)の対象不動産を公売手続等により換価することで、滞納国税の満足的支払を受けることが期待できたにもかかわらず、それを承知しながらあえて、あるいは漫然と延滞税等の累積を放置していた旨主張する。しかしながら、本件参加差押処分からその後の差押処分まで17年と長期間が経過しているものの、先行する差押処分があったことから原処分庁に差押済みの不動産について換価権がない時期があり、また、再転相続により権利関係が複雑となっている差押済みの不動産について、登記されている権利関係の是正への協力を得ることができなかったこと、更に、この間も、催告をするなどしており、漫然と放置していたわけではないことが認められる。よって、その後の差押処分が社会通念上著しく妥当性を欠き、正義に反し権利の行使として是認し得ないと評価できるような事情は認められず、徴収権を濫用したものとして違法と評価されるものではなく、信義誠実の原則に反するともいえない。(令2.5.13東裁(諸)令元-97)

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支部名
大阪
裁決番号
平260009
裁決年月日
平成26年8月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、国税徴収法第51条《相続があつた場合の差押》第1項に従って代償債権の差押処分を優先して執行すべきであるにもかかわらず、請求人の固有財産からの徴収を意図して、請求人の所得税に係る還付金の充当処分(本件充当処分)を行ったことは徴収権の濫用に当たる旨主張する。しかしながら、同法第51条第1項は、その文言からも明らかなとおり、国税の納付義務を負う者が死亡したことにより、その納付義務が相続により相続人に承継されることになった場合に、その相続人に対して差押えを行うときは、まず相続財産を差し押さえるべき旨を定めた規定であって、相続税の連帯納付責任額の徴収手続である本件充当処分の適否に直ちに関係するものではないから、この規定を根拠とする請求人の主張には理由がない。そもそも、連帯納付義務者に対する徴収に当たって、差押えの対象となる財産は相続財産に限定されることなく、相続によって受けた利益の額の範囲で、差押禁止財産を除く請求人所有の全ての財産に及ぶものである。そして、いかなる財産を差し押さえるかという差押財産の選択及び差押処分の時期については徴収職員が有する合理的な裁量に委ねられているところ、本件処分に至る経緯も考慮すれば、代償債権に対する滞納処分を行わずに本件充当処分を行ったことが、かかる合理的裁量の範囲を超えるものいうことはできない。(平26. 8.29 大裁(諸)平26-9)

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支部名
大阪
裁決番号
平250016
裁決年月日
平成25年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、国税徴収法(徴収法)第51条《相続があつた場合の差押》第1項に従って代償債権の差押処分を優先して執行すべきであるにもかかわらず、これを放置し、請求人の固有財産からの徴収を当初から意図して、請求人の所得税に係る還付金の充当処分(本件充当処分)を行ったことは徴収権の濫用に当たる旨主張する。しかしながら、徴収法第51条第1項は、その文言からも明らかなとおり、国税の納付義務を負う者が死亡したことにより、その納付義務が相続により相続人に承継されることになった場合に、その相続人に対して差押えを行うときは、まず相続財産を差し押さえるべき旨を定めた規定であって、相続税の連帯納付責任額の徴収手続である本件充当処分の適否に直ちに関係するものではないから、この規定を根拠とする請求人の主張には理由がない。そもそも、連帯納付義務者に対する徴収に当たって、差押えの対象となる財産は相続財産に限定されることなく、相続によって受けた利益の額の範囲で、差押禁止財産を除く請求人所有の全ての財産に及ぶものである。そして、いかなる財産を差し押さえるかという差押財産の選択及び差押処分の時期については徴収職員が有する合理的な裁量に委ねられているところ、代償債権に対する滞納処分を行わずに本件充当処分を行ったことが、かかる合理的裁量の範囲を超えるものということはできない。(平25.10. 2 大裁(諸)平25-16)

支部名
東京
裁決番号
平240171
裁決年月日
平成25年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納国税を納税する意思があり、少ない収入の中から毎月少額ではあるものの分割で納税を行い、徴収担当職員に対して、これらの事情を誠実に説明してきたにもかかわらず、原処分庁が突然、一方的に不動産の差押処分(本件差押処分)を行ったのであるから、本件差押処分は徴収権を濫用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、納税者の財産を差し押さえるべき時期については、徴収職員の裁量に委ねられていると解され、滞納者が滞納国税を分割して納税している場合に差押処分を行ったとしても、当該差押処分を行うことが正義に反し権利の行使として是認し得ないと評価できるような事情が認められない限り、徴収権を濫用したものとして違法と評価されることはないと解するのが相当である。これを本件についてみると、本件差押処分の時点において請求人の滞納国税を徴収するためには、本件差押処分を行う必要性があると認められ、本件差押処分を行うことが正義に反し権利の行使として是認し得ないと評価できるような事情があるとは認められない。(平25. 3. 8 東裁(諸)平24-171)

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支部名
大阪
裁決番号
平240054
裁決年月日
平成25年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延納許可取消処分に対する不服申立ての結論が出ていない段階においてされた督促処分や差押処分は、社会通念に照らして理不尽で徴収権の濫用である旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項は、執行不停止を原則としており、延納許可の取消処分に対する不服申立てがされても、督促処分及び差押処分は何ら制限を受けるものではないから、不服申立てがされていることのみをもって、徴収権の濫用ということはできない。(平25. 2.15 大裁(諸)平24-54)

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支部名
東京
裁決番号
平240135
裁決年月日
平成25年1月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った差押処分(本件各差押処分)は課税処分から長期間経過しており、請求人に対する適時適切な滞納処分を怠ったもので、又は恣意的に行ったものであり、本件各差押処分は、徴収権を濫用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、差押えが可能となる日から相当期間経過し後の差押処分であっても、例えば、滞納者に損害を与えるような目的や第三者に利益を図る目的といった恣意的な目的で当該差押処分を行ったというような、当該差押処分が正義に反し権利の行使として是認し得ないと評価できるような事情が認められない限り、徴収権を濫用したものとして違法と評価されることはないと解するのが相当である。そして、本件各差押処分において、正義に反し権利の行使として是認し得ないと評価できる事情は認められない。(平25. 1. 9 東裁(諸)平24-135)

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支部名
大阪
裁決番号
平230054
裁決年月日
平成24年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、隣り合う2室の請求人所有の区分所有建物(本件区分所有建物)を原処分庁が一括で公売したことに対して、①原処分庁が正当な理由もなく長期間(30年間)にわたり徴収権の行使を放置したこと、及び②本件区分所有建物は、請求人が両室の間を行き来できるように壁面に扉を設置しているだけで、それぞれが独立した住居であるから、一括公売する必要性がなく、また、一室だけを公売することに何ら障害がなかったにも関わらず、原処分庁は、恣意的に長期間(30年間)放置した結果、本件区分所有建物を一括で公売しても本件滞納国税を充足しなくなったことは、徴収権の濫用に当たる旨主張する。しかしながら、原処分庁は、①本件区分所有建物の差押処分後、本件区分所有建物について本件滞納国税を徴収する方途を採っていたことから、長期間放置したという事情は存しておらず、②本件区分所有建物は、両室について相互の利用上の牽連性が肯定できるなど一括公売の要件を満たしているものといえ、また、裁判所の強制執行(続行決定)や他官庁の差押えにより原処分庁に本件区分所有建物の換価権がない期間があるから、恣意的に公売を行わなかったということはできず、請求人のこれらの主張は採用することができない。(平24. 5.14 大裁(諸)平23-54)

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支部名
東京
裁決番号
平230200
裁決年月日
平成24年4月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人に対してなした第二次納税義務の納付告知処分(原処分)に対して、国の怠慢によって生じた徴収不足の責任を請求人に転嫁しようとするものであり、徴収権の濫用にあたり違法である旨主張する。しかしながら、第二次納税義務は、主たる納税義務が発生し存続する限り必要に応じていつでも課せられるものであり、また、原処分庁は、滞納者に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき額に不足すると判断し、請求人に対して原処分を行っているものであり、徴収権の濫用に当たる事実は認められない。(平24. 4. 6 東裁(諸)平23-200)

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支部名
東京
裁決番号
平220079
裁決年月日
平成22年10月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の財産は給与支払債務の原資となっているところ、原処分庁の行った債権の各差押処分により従業員の未払給与の支払が困難となったから、当該処分は徴収権の濫用である旨主張するとともに、請求人と従業員との間で、請求人の財産のうち、保証金や売上金は従業員に対する未払給与の担保とする旨の合意が成立していたから、これらに対する滞納処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法には、給与支払債務の原資となる財産を差押禁止財産となる旨の規定は存在しないから、請求人の主張は独自の見解といわざるを得ず、徴収権の濫用が問題となる余地はなく、担保権の設定されている財産であっても差押禁止財産ではなく、担保権の設定の有無は配当の段階で問題となるにすぎず、配当において、国税に優先する担保権の設定を一定の手続に従って証明した場合に限り当該担保権は国税に優先することとされているところ、本件においては、国税に優先する担保権の設定の証明がされた事実は認められない。(平22.10.12 東裁(諸)平22-79)

支部名
熊本
裁決番号
平210010
裁決年月日
平成22年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、①本件滞納者は、土地等の資産を有するなど本件滞納国税の支払が可能であるにもかかわらず、原処分庁は差押処分をしておらず、このことは、原処分庁が本件滞納者をひいきし、恣意的に本件滞納者から本件滞納国税を徴収していないということであり、また、②請求人らが本件滞納国税を納税する意思はあるから督促処分を行うのは待ってほしいと伝え、本件徴収担当者がこれを了承したにもかかわらず、原処分庁は請求人らに対し徴収を求めてきたのであるから、このことも恣意的な徴収手続であり、本件各督促処分は徴収権の濫用に該当し、違法であるなどと主張する。しかしながら、①相続税の連帯納付義務に補充性はなく、連帯納付義務者は本来の納税義務者に対する滞納処分の状況いかんにかかわらず、連帯納付義務を負担するものと考えられ、本来の納税義務者に対する徴収手続と連帯納付義務者に対する徴収手続は、本来的に別個独立の手続であるというべきであるから、原処分庁が本件滞納者に対する差押処分が可能であったにもかかわらず、それをせず、請求人らに対し徴収を求めたとしても、そのことをもって直ちに徴収権の濫用と評価することはできず、原処分庁は本件滞納者に対して督促処分を行い、その後、本件滞納者から遺産分割協議がまとまらないと納付が困難であることの申出を受け、本件滞納者に当該遺産分割協議の進行状況の確認及び納付催告を行いつつ、財産調査等の徴収手続を行っていることからすれば、原処分庁が本件滞納者をひいきし、本件滞納者から恣意的に本件滞納国税を徴収していないということはできない。また、②納税者の主観いかんによって督促が妨げられることはなく、法律の規定なく納税者の求めに応じて督促を猶予することは、特段の事情がない限り許されないと解されるところ、本件徴収担当者が請求人らに対して平成21年4月末まで督促を保留する旨伝えた事実は認められず、他に督促を猶予すべき特段の事情は認められないから、原処分庁が、納税する意思はあるから督促処分を行うのは待ってほしいと伝えた請求人らに対して本件督促処分を行ったとしても、そのことをもって本件督促処分が恣意的な徴収手続であるとか、徴収権の濫用であると評価することはできない。(平22. 3.10 熊裁(諸)平21-10)

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支部名
大阪
裁決番号
平210027
裁決年月日
平成21年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が、請求人に贈与税の連帯納付義務に係る督促処分をしたことに対し、請求人は、①原処分庁に対して、事前に滞納者への贈与の事実を情報提供し、速やかな課税手続を促したにもかかわらず、原処分庁がこれを行わなかったこと、②原処分庁は、事前の情報提供により、滞納者の財産隠匿の可能性を認識できたにもかかわらず、本来の滞納者に対して十分な徴収に関する手続を行わなかったこと、③上記①及び②の事実が分かっていれば、請求人は、滞納者に対して支払った和解金を原資に納税に充てることができたのに、この機会を奪われたこと、④原処分庁が滞納者に対して行った徴収に関する情報を請求人に開示しなかったことから、本件督促処分は徴収権の濫用に当たり違法又は不当であると主張する。しかしながら、贈与税の調査の時期、範囲及び手段等その具体的手続については、課税庁の合理的な裁量にゆだねられているから、除斥期間内に申告書が提出された以上、いかなる時期に調査が行われたかをもって、裁量権の逸脱があったとは解し難い。また、贈与税の連帯納付義務は、本来の滞納者への徴収手続を尽くした後でなければならないというものではなく、当審判所の調査によっても、原処分庁が本来の納税義務者又は第三者の利益を図り、あるいは、請求人に損害を与える目的を持って、し意的に本来の納税義務者から徴収を行わず、連帯納付義務者に対してその履行を求めた事実はないものと認められる。さらに、滞納者に対して行なった徴収に関する手続や滞納状況を連帯納税義務者に開示しなければならない旨を定めた法律上の規定はなく、職員には守秘義務が課されているのであるから、滞納者に対する徴収に関する情報を開示しなかったとしても徴収権の濫用とはいえない。以上のとおり、本件督促処分について徴収権の濫用は認められないことから、請求人の主張は採用することができない。(平21.11.27 大裁(諸)平21-27)

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支部名
東京
裁決番号
平200162
裁決年月日
平成21年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延納許可取消処分直前に応対した税務職員が支払の相談を続けていく旨の言質を与えたことから、禁反言の原則により差押処分は徴収権を濫用した処分である旨主張し、請求人の代理人は、同様の説明があった旨答述する。しかしながら、請求人の主張及び代理人の答述によっても本件職員等が本件不動産について差押処分をしないと発言したとことは伺われないし、仮に、このような発言を受けて、請求人が当該処分はされないとの認識を持ったとしても、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、禁反言等の一般条項の適用については慎重でなければならないから、税務署長その他の権限ある税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことがその適用の前提となるというべきであり、税務職員の発言をもって禁反言の原則の適用は認められないというべきである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 4.13 東裁(諸)平20-162)

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支部名
大阪
裁決番号
平200021
裁決年月日
平成20年11月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分は根拠と内容が不明のまま多額の納税を押し付けるものであり、税法を悪用し、処分権を濫用したものであって、違法である旨主張する。しかしながら、請求人は国税徴収法第39条の規定により第二次納税義務を負うところ、納付通知書には同法第32条及び同法施行令第11条に規定する記載事項が記載されており、適法になされていると認められる。また、納付すべき国税があるにもかかわらず、本件滞納者は清算結了し、残余財産は皆無であり、滞納処分を執行しても徴収不足である以上、他の方途により徴収することが可能である場合は、当該方途を選択することは原処分庁の当然の職務行為であり、これをもって税法の悪用、処分権の濫用とは認められない。(平20.11. 6 大裁(諸)平20-21)

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支部名
高松
裁決番号
平180014
裁決年月日
平成18年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、徴収担当職員に対し、過去において延滞税及び重加算税の支払を当面猶予する旨の合意があったことを確認するよう申し立てたにもかかわらず、徴収担当職員がその確認をする必要もないとして延滞税等の差押処分をしたのは信義に反し、徴収権の濫用であると主張する。 しかしながら、当時の徴収担当職員は、滞納国税のうち延滞税及び重加算税を当分の間猶予して欲しい旨の請求人からの申出に対して、請求人の申出は了承できないこと及び具体的な納付方法を示さない限り財産調査を行った上で差押処分をする場合がある旨を請求人に対して回答しているところ、その答述は、当審判所の調査とも符合し信用できるものであるから、そもそも請求人が主張するような合意があったとは認められない。また、原処分庁は、本税が納付された後も請求人に対して納付催告を行っていること及び請求人に対して国税通則法等の法令上規定されている猶予制度を適用した事実は認められないこと並びに請求人は本税納付後も原処分庁から延滞税等の納付についての交渉を受けていたことからしても請求人が主張するような合意がなかったことは明らかであるから、合意があったことを前提とするこの点についての請求人の主張は採用することができない。 また、差押処分は、滞納国税を徴収するために国税徴収法によって徴収職員に認められた、一方的、強制的な処分行為であり、同法所定の要件及び手続に従ってなされるべきことは当然であるとしても、差押えに当たり、滞納者の申立内容を確認した上で行うべき旨の規定は存しないことから、この点においても、請求人の主張は採用することができない。(平18.12.18 高裁(諸)平18-14)

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支部名
東京
裁決番号
平170119ほか 2件
裁決年月日
平成18年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①相続税の連帯納付義務を課すのであれば、第二次納税義務のように納税の告知をすべきであること、②所轄署に対して本来の納税義務者の滞納状況を尋ねたにもかかわらず、守秘義務を盾に説明を拒んだのは適正な徴収手続とはいえないこと、③地価の下落を知りながら本来の納税義務者に対し徴収手続を取らず、その不利益を請求人に転嫁していること、④他の共同相続人が死亡する前に連帯納付義務を課して徴収できたものを、他の共同相続人の死亡によって新たな相続を発生させてその納税義務を別に課すことは二重課税になることから、これらはすべて徴収権の濫用に当たり、請求人に連帯納付義務を課して差押処分を行うことは違法である旨主張する。しかしながら、①連帯納付義務者に納税告知を行うこととする法令による規定はないこと、②他の相続人に係る徴収手続の状況を開示することとする法令による規定はないこと、③単に徴収手続を怠るというだけでなく、連帯納付義務者に損害を与える目的のために行われるなどの特段の事情が存する場合は格別、本件ではそのような事情は認められないこと、④連帯納付義務を課すことと新たな相続に係る相続税を課すことは二重課税にはならず、いずれの理由も徴収権の濫用には当たらないことから、これらの点に関する請求人の主張には理由がない。(平18.2.28東裁(諸)平17-119)

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支部名
大阪
裁決番号
平160014
裁決年月日
平成16年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集 №68・41ページ

要旨

○ 差押処分を行うに当たっては、滞納者が一部でも納付の意思を表示すれば差押処分ができなくなる旨や滞納者の了解を得なければならない旨を定めた法令の規定はなく、原処分庁が請求人の了解を得ず差押処分を行ったとしても、同処分が違法・不当になるものではない。請求人は、滞納の発生の都度督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しておらず、原処分庁は、過去から再三にわたり納付指導及び差押えを行う旨の予告を行っており、請求人が一部納付をしたとしても、残額の早期完納が見込まれる具体的な納付計画もないことから、滞納国税の早期完納が実行されないと判断して差押処分を行ったものであり、本件処分を行ったことは、請求人が民事再生中といえども本件滞納国税を徴収するために必要なものである。したがって原処分庁が差押処分をしたことは、職権濫用とは認められない。(平16.9.28大裁(諸)平16-14)

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支部名
大阪
裁決番号
平160004
裁決年月日
平成16年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、担保不動産への一方的な間違った抵当権の付け替えや抹消による税の徴収不能については明らかに国に過失があり、その徴収不能になった部分について請求人に連帯納付義務を課すことは、国税の徴収権の濫用に当たり違法である旨主張するが、連帯納付義務は、請求人に相続税の納付義務が確定したことにより法律上当然に生じるものであり、また、原処分庁は、本来の滞納者からの担保物の変更の請求を受けて、担保物の評価額等を考慮しながら、担保物への抵当権の設定及び抹消をしたものと認められ、原処分庁が恣意的な徴収手続を行ったと認めるべき証拠もなく、請求人の主張には理由がない。(平16.7.7大裁(諸)平16-4)

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支部名
大阪
裁決番号
平150043
裁決年月日
平成16年1月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分が先行督促処分の審査請求が行われている段階で一方的に行われたことなどから、信義則に違反し、徴収権の濫用に当たる旨主張する。しかしながら、徴収権が時効消滅していない本件において、たとえ審査請求中であっても、原処分庁が瑕疵がある処分を是正するため、当該処分を取り消し、改めて新たに適法な処分をすることが許されるものと解するのが相当であること、原処分は、金額において先行督促処分の一部取消金額と同額であり、実質的には先行督促処分の税目の誤りを是正したにすぎず、請求人に新たな不利益を与えるものではないなどの各事情に照らすと、原処分は信義則に違反せず、徴収権の濫用には当たらない。(平16.1.13大裁(諸)平15-43)

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支部名
大阪
裁決番号
平150003
裁決年月日
平成15年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集No.66・289ページ

要旨

○ 請求人は、Aに対する延納許可から延納許可取消しまでの間に、原処分庁が適切な徴収手続をとらず、請求人に多大な本税、利子税及び延滞税の負担を課していることは徴収権の濫用に当たる旨主張する。しかしながら、連帯納付義務は、相続税の徴収の確保を図るために課された特別の責任であるから、本来の納税義務者が現に十分な財産を有し、同人から固有の相続税の徴収を図ることが極めて容易であるにもかかわらず、原処分庁が同人又は第三者の利益を図り、あるいは連帯納付義務者に損害を与える目的をもって、恣意的に、本来の納税義務者からの徴収を行わず、連帯納付義務者に対してその義務の履行を求めたという事情の存する場合には、徴収権の濫用があると評価できる余地もあると解されているものである。また、延納の制度は、法が納税者の自発的な納税を本来の姿と考えこれを容易にするため当該措置を認めているものであり、延納等の措置を講ずることによって任意の納付の履行が期待できる限り原処分庁がこれを認めようとするのは当然のことである。したがって、延納をしたことで結果的に本来の納税義務者の財産によって相続税の全てを納付することが不能になったとしても、そのことをもって原処分庁が故意に恣意的な徴収手続を行ったとまではいえず、原処分庁が請求人に対し連帯納付義務の履行を求めたとしても、徴収権の濫用に当たるとはいえない。(平15.7.3大裁(諸)平15-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平150006ほか 1件
裁決年月日
平成15年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、共同相続人の1人であるAは延納手続の際、取得した相続財産を含む同人の財産を全て担保に供しているはずであり、原処分庁はそれらの担保物で延納税額を徴収できるとして同人に延納を許可した以上、同人の滞納税額の納付を他の連帯納付義務者である相続人に求めることは不当である旨主張する。しかしながら、そもそも延納の許可と連帯納付義務は、全く異なる租税法規を根拠とするもので、原処分庁が延納を許可したことにより連帯納付義務が消滅するという規定は存在しない。連帯納付義務が相続税の徴収確保のための特別規定であるという性質からすると、むしろ、原処分庁は、本来の納税義務者から徴した担保を処分して徴収を確保する方法と連帯納付義務者にその履行を求め徴収を確保する方法を併存的に有していると解するのが相当である。したがって、原処分庁は、すべての相続人がその固有の相続税の納税を完了するまで、ほかの相続人に対して連帯納付義務の履行を求めることができるのであり、Aから担保の提供を受けて延納の許可をしたとしても、そのことは連帯納付義務者に対しその義務の履行を求めることの妨げにはならず、本件督促処分は不当とはいえない。(平15.7.3大裁(諸)平15-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140018
裁決年月日
平成14年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、公売の遅滞により発生した本件滞納国税について督促をすることは徴収権の濫用であるから、本件督促処分は違法である旨主張するが、公売の期限について定めた法令上の規定は存せず、また、公売が、通常、その対象となった財産の権利関係に異動を生じせしめるものであることにかんがみれば、原処分庁が、本件相続に係る係争の結果いかんによっては、相続財産の帰属又は相続税額等に変動を来す可能性があると判断して、請求人らの財産の公売を見合わせていたとしても、これを不相当ということはできないから、本件督促処分が、請求人らの主張するような徴収権の濫用によりなされたものとは認められない。(平14.10.09.関裁(諸)平14-18)

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支部名
広島
裁決番号
平100059
裁決年月日
平成11年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 差押処分を行うに当たり、滞納者の納付する意思を尊重し、滞納者の了解を得なければならない旨を定めた法令の規定はなく、原処分庁が請求人の了解を得ず、また、請求人に対し差押処分を行う旨の説明をしなかったとしても、差押処分が違法・不当となるものではない。(平11. 3.31広裁(諸)平10−59)

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