裁決要旨 8確定申告・修正申告
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050113
- 裁決年月日
- 令和6年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、贈与税の修正申告(本件修正申告)について、本件修正申告の取消し及び本件修正申告に係る納付税額の返還を求めて本審査請求をしているが、国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が対象であるところ、申告行為は私人の公法上の行為であるため、本件修正申告は同項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当せず、また、納付税額の返還を求める本審査請求は、上記申告行為に係る納税額の返還を求めるものであるため、同項に規定する国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立には当たらないから、本審査請求は、いずれもその対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(令6. 6. 3 東裁(諸)令5-113)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050114
- 裁決年月日
- 令和6年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、贈与税の期限後申告(本件申告)について、本件申告の取消し及び本件申告に係る納付税額の返還を求めて本件審査請求をしているが、国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が対象であるところ、申告行為は私人の公法上の行為であるため、本件申告は同項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当せず、また、納付税額の返還を求める本審査請求は、申告行為に係る納税額の返還を求めるものであるため、同項に規定する国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てには当たらないから、本審査請求は、いずれもその対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(令6. 6. 3 東裁(諸)令5-114)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050112
- 裁決年月日
- 令和6年5月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人が是正を求めている修正申告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本審査請求は不適法なものである。したがって、本審査請求は、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令6. 5.31 東裁(所)令5-112)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040055
- 裁決年月日
- 令和4年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、贈与税の期限後申告の取消しを求めて本審査請求をしているが、国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が対象であるところ、期限後申告は、同項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、本審査請求はその対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(令4.12.13 東裁(諸)令4-55)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280025
- 裁決年月日
- 平成28年9月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成13年分の所得税の確定申告並びに平成13年1月1日から平成13年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の確定申告の取消しを求めて審査請求(本件各審査請求)をしている。しかしながら、確定申告は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正後のもの)(通則法)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、本件各審査請求は、審査請求の対象となる処分の存在を欠く不適法なものであり、通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する、審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平28. 9. 6 東裁(所・諸)平28-25)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250033
- 裁決年月日
- 平成25年9月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、亡夫の所得税の確定申告(本件申告)は、亡夫が確定申告書を提出したものではないから無効であるとして、本件申告の取消しを求めて審査請求をしている。しかしながら、不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」について行うことができるものであるところ 、申告行為は私人の公法上の行為であり 、国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件申告の取消しを求める審査請求は不適法である。(平25. 9.11 東裁(所)平25-33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240165
- 裁決年月日
- 平成25年2月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が提出した所得税の各修正申告書(本件各修正申告)は、原処分庁の調査担当職員から脅迫とも取れる発言を受け強要されて提出したものであり、このような経緯のもと行った本件各修正申告は無効である旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、所定の不服申立てをすることができる旨を規定しているところ、請求人が審査請求の対象とした本件各修正申告は、同条に規定する処分には該当しない。したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 2.28 東裁(諸)平24-165)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240161ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成25年2月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告及び修正申告について審査請求をしている。国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項及び第3項からすると、審査請求によって取消しを求める対象は、国税に関する法律に基づく処分であることが必要であり、ここにいう処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうところ、確定申告及び修正申告は、税務署長の行為によって税額が確定したものではないから、同法第75条第1項にいう処分には当たらない。そうすると、請求人の審査請求は、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(平25. 2.20 東裁(法・諸)平24-161)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平230016
- 裁決年月日
- 平成24年3月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、審査請求において、請求人が提出した所得税の修正申告は、所轄税務署の職員にだまされて又は脅迫されてなされたものであるとしてその取消しを求めているが、修正申告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、当該審査請求は不適法なものである。(平24. 3.22 広裁(所)平23-16)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平230007
- 裁決年月日
- 平成23年12月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、亡母が行った相続税の修正申告について亡母の承継人としてその取消しを求めているが、国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分を対象としているところ、修正申告は、国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は不適法なものである。(平23.12. 9 金裁(諸)平23-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210143
- 裁決年月日
- 平成22年4月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、平成18年分の所得税の修正申告により納付した所得税について、当該修正申告時における所轄庁所属の調査担当職員の対応などに不服があるとして、その返還を求めているが、国税通則法第78条第1項に規定するとおり、国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関であるところ、修正申告は、ここにいう「国税に関する処分」には該当せず、また、国税不服審判所は、審査請求人の所轄庁に対する上記返還請求が認められるか否かについて判断する権限を有していないから、本件審査請求は、不適法なものである。(平22. 4. 5 東裁(所)平21-143)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200081
- 裁決年月日
- 平成21年6月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人がした所得税及び消費税等の各修正申告は、査察部職員の強要等によりなされた請求人の意思に反したものであるから無効であると主張して、各修正申告の全部の取消しを求めている。しかしながら、修正申告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないことから本件審査請求は不適法である。(平21. 6.18 大裁(所・諸)平20-81)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200003
- 裁決年月日
- 平成20年7月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件は、本件修正申告が、請求人の意思に反したA国税局査察部職員の強要によるものであるから、修正申告及びこれらに基づいてされた原処分の全部の取消しを求めたものであるが、修正申告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に当たらないから、本件審査請求は、不適法である。(平20. 7. 3 大裁(所・諸)平20-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100022
- 裁決年月日
- 平成10年10月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、請求人が提出した所得税の修正申告書は、原処分庁所属職員の強制により提出したものであるとして、その取消しを求めているが、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関す法律に基づく処分に当たらないものを対象とするものであり、不適法なものである。(平10.10.30名裁(所)平10-22)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080086
- 裁決年月日
- 平成9年5月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 確定申告に対する審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないものを対象とするものであり、不適法である。(平 9. 5.21関裁(所・諸)平 8-86)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平080031
- 裁決年月日
- 平成9年4月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告の取消しを求めているが、修正申告は通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないものであるから、請求の要件を欠く不適法なものである。(平 9. 4.21仙裁(所)平 8-31)、(平 9. 6. 4福裁(所)平 8-20)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。