裁決要旨 5その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070056
- 裁決年月日
- 令和7年11月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204049
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が他の共同相続人(本件各納税者)から各滞納国税(本件各滞納国税)の徴収を可能な限り行っていないとして、連帯納付義務の通知処分(本件通知処分)は徴収権を濫用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件各滞納国税に係る請求人の連帯納付義務は法律上当然に生じており、また、連帯納付義務には補充性はないことから、原処分庁は、本件各納税者に対する滞納処分の状況等に関係なく、連帯納付義務者である請求人に対して徴収手続を行うことが許される。そして、原処分庁が、本件各納税者から本件各滞納国税の全額を徴収することが極めて容易な状況にあったとはいえず、また、原処分庁が本件各納税者又は第三者の利益を図る目的をもって恣意的に本件各納税者からの徴収を行わず、本件通知処分を行ったという特段の事情も見当たらない。したがって、本件通知処分が徴収権を濫用した違法な処分であるとは認められない。(令7.11.10 東裁(諸)令7-56)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令050022
- 裁決年月日
- 令和6年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204049
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人の部分対象外国関係会社の租税負担割合の計算上、当該部分対象外国関係会社の課税所得と比べて僅少な金額を、租税特別措置法施行令(令和2年政令207号による改正前のもの)第39条の17の2《外国関係会社に係る租税負担割合の計算》第2項第1号イ(1)に掲げる「その本店所在地国の法令の規定により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額」として分母に加算することで、同社の租税負担割合を20%未満と判断し、請求人に巨額の合算課税を行ったものであり、更正処分及び加算税の賦課決定処分は不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、同令第39条の117《外国関係会社に係る租税負担割合の計算》第1項の規定に従って租税負担割合を計算した結果、租税負担割合が100分の20未満であり、租税特別措置法第68条の90(令和2年法律第8号による改正前のもの)第6項の各要件を満たした場合には、外国子会社合算税制を適用しなければならないのであり、更正処分等の不当性の前提となる裁量権が原処分庁に付与されているとはいえないから、更正処分等は不当な処分とはいえない。(令6. 3.22 名裁(法)令5-22)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040026
- 裁決年月日
- 令和5年2月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204049
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は青色申告の承認申請書が提出されていないことを認識した時点で速やかに納税者に対し指摘又は指導等をしなければならないところ、原処分庁が、13年もの長期間にわたり指摘又は指導等をせず、時機を逸して各更正処分等をしたことは、裁量権の範囲を超えており、不当である旨主張する。しかしながら、税務署長がこれまで指摘又は指導等をしなかった事実がその後の更正処分を妨げる旨を定めた法令上の規定は存在せず、国税通則法第24条《更正》において、税務署長は、納税申告書に記載された課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する旨規定されていることからすると、原処分庁は、同条の要件に該当する場合において更正処分をしないとする裁量権を有しない。また、請求人の上記主張に係る事情がある場合において、税務署長の裁量により青色申告の承認をする旨及び欠損金の損金算入を認める旨を定めた法令上の規定は存在せず、これらの点についても、原処分庁は裁量権を有しないから、原処分庁は、各更正処分等の不当性の前提となる裁量権を有しておらず、各更正処分等は、不当な処分であるとはいえない。(令5. 2. 9 関裁(法)令4-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290037ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成29年9月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204049
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)は、原処分に係る調査(本件調査)において、請求人の代表者に対して社会通念上許容し得ない圧力をかけるなど、本件調査は、形式的にも実質的にも、国税通則法第32条《賦課決定》第1項に規定する調査に該当するとはいえないし、②仮に本件調査が同項に規定する調査に該当するとしても、請求人は税務代理人から調査結果の内容の説明を受けていないなど、本件調査は国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第5項の規定に反するものであるから、いずれにしても原処分の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が本件調査において違法な行為を行ったとは認められず、本件調査の終了の際の手続も適切に行われており同項の規定に反するものとは認められないから、本件調査に原処分を取り消すべき違法はない。(平29. 9.12 東裁(法・諸)平29-37)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290039
- 裁決年月日
- 平成29年9月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204049
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)は、原処分に係る調査(本件調査)において、請求人の代表者の配偶者であり請求人の経営に従事している者に対し、社会通念上許容し得ない圧力をかけるなど、本件調査は、形式的にも実質的にも、国税通則法第32条《賦課決定》第1項に規定する調査に該当するとはいえないし、②仮に本件調査が同項に規定する調査に該当するとしても、請求人は税務代理人から調査結果の内容の説明を受けていないなど、本件調査は国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第5項の規定に反するものであるから、いずれにしても原処分の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が本件調査において違法な行為を行ったとは認められず、本件調査の終了の際の手続も適切に行われており同項の規定に反するものとは認められないから、本件調査に原処分を取り消すべき違法はない。(平29. 9.12 東裁(法・諸)平29-39)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270004
- 裁決年月日
- 平成27年7月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204049
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が、調査着手後速やかに税務代理人に対し調査の通知をしなかったことは、国税庁長官発遣の「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の第2章の2の(3)《事前通知を行わない場合の手続》の注書の2に違反し、違法である旨主張する。しかしながら、本件事務運営指針は、飽くまで調査事務運営上の努力目標を定めたにとどまるものであるから、仮に、調査担当職員が請求人の税務代理人へ調査の通知をしなかったことが本件事務運営指針に違反するとしても、そのことが、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるなどの課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続についての重大な違法と評価されるものではなく、原処分の取消事由となり得ない。(平27. 7.14 大裁(所・諸)平27-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270004
- 裁決年月日
- 平成27年7月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204049
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員による調査結果の説明は不十分であり、調査手続に違法がある旨主張する。しかしながら、課税処分の取消事由には、調査を全く欠く場合のみならず、課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続に重大な違法があり、調査を全く欠くのに等しいとの評価を受ける場合も含まれるものと解されるが、その一方で、証拠収集手続自体に重大な違法がないのであれば、課税処分を調査により行うという要件は満たされているといえるから、調査結果の説明のように証拠収集手続に影響を及ぼさない他の手続の違法は、原処分の取消事由とはならない。(平27. 7.14 大裁(所・諸)平27-4)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250030
- 裁決年月日
- 平成26年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204049
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第24条《更正》の規定による調査及び更正による税額の変更は、税額が確定するまでの間にしか行うことができず、請求人の税額は、原処分庁が国税還付金振込通知書(本件通知書)を送付したことにより確定しているから、本件通知書の送付後に、原処分庁は調査及び更正処分を行うことはできない旨主張する。しかしながら、納税義務者が納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額は、その者の申告により確定することを原則とするが、税務署長は、常に納税義務者がその義務を正しく履行したか否かを調査する責務を有しており、納税申告書に記載された納付すべき税額又は還付金の額に相当する税額が、その調査したところと異なる場合には、当該税額に拘束されることなくこれを更正し得ると解されるから、請求人の主張を認めることはできない。(平26. 4.23 名裁(所・諸)平25-30)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240025ほか 9件
- 裁決年月日
- 平成24年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204049
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成20年分の所得税の更正の請求に対する更正処分(本件更正処分)は、請求人に対し過大な課税をしようという不当な意図に基づいてなされた権限濫用の処分であり、違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁に請求人に対し過大な課税をしようという不当な意図が認められるためには、それが本件更正処分の違法事由になるかはさておき、少なくとも原処分庁において、原処分庁が認定した必要経費の金額が本来必要経費に算入されるべき金額より少ないことを認識している必要があるところ、本件更正処分に当たり、原処分庁がかかる認識を有していたことを伺わせる事情はないから、原処分庁において特段、請求人に対し、過大な課税を行う意図を有していたとは認められないというべきである。(平24.12.18 関裁(所)平24-25)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200162
- 裁決年月日
- 平成21年4月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204049
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の意思に基づかない修正申告は無効であり、これに係る納付すべき税額を納付しているところ、当該申告が無効であれば、納付した金額は、延納許可に係る相続税額の納付に充てられたのであって、そうすると、延納許可取消処分の内容が全く異なったものになっていたであるから、無効な修正申告を前提にした当該処分は徴収権を濫用した処分である旨、また、修正申告の際に応対した税務職員は、支払督促は一切しない旨等の言質を与えたにもかかわらず、延納許可取消処分を行ったことは禁反言の原則に反する旨主張する。しかしながら、原処分庁が延納許可取消処分の時点において請求人には今後納期限が到来する分納税額を延納条件に従って納付する見込みがないと判断したことにつき裁量権の範囲を逸脱し、又は、これを濫用した違法があるとはいえない。また、請求人が修正申告に係る納付すべき税額を納付した事実等に照らすと、修正申告が請求人の意思に反するものであったとは認められないし、その他に客観的に明白かつ重大な錯誤があるなどの申告を無効とする事実を認めるに足りる証拠もない。さらに、税務職員が支払督促は一切しないとの発言をした代理人の答述は、これを裏付ける資料等がなく、たやすく採用できないし、仮にそのような発言があったとしても、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、禁反言等の一般条項の適用については慎重でなければならないから、税務署長その他の権限ある税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことがその適用の前提となり、税務職員の発言をもって禁反言の原則を適用することはできないというべきである。したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平21. 4.13 東裁(諸)平20-162)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110036
- 裁決年月日
- 平成11年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204049
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事業区分についての税務指導をすることなくなされた更正処分は違法不当である旨主張するが、税務指導の有無は、法律上、更正処分の要件とはなっていない上、申告納税制度の下においては、納税者は自己の判断と責任において正しい申告を行う義務があると解されるのであるから、納税者のためゆうじょすべき特別の事情が認められない限り、税務指導の有無は更正処分の適否に影響しないというべきところ、本件においては請求人にゆうじょすべき特別の事情があったとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平11.11.30名裁(諸)平11-36)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平100039
- 裁決年月日
- 平成11年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204049
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査担当者が、偽りその他不正の行為がないにもかかわらず、7年間遡及して課税できる旨の発言をしたことは違法である旨主張するが、当該職員は、消法第62条に規定する質問検査権に基づき、適法に調査を行っており、仮に上記発言があったとしても取消事由となるような重大な違法が認められないので、請求人の主張には理由がない。(平11. 6.30福裁(諸)平10−39)
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