裁決要旨 3調査理由の告知
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280061
- 裁決年月日
- 平成28年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204044
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/3調査理由の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の担当職員(本件職員)は、本件調査の終了時までに、平成25年分の贈与税を調査対象税目及び対象年分に追加したことを請求人に通知しておらず、また、贈与税の調査を行う旨の説明を行ったことを裏付ける客観的な証拠もないのであるから、本件調査には明らかな手続違反があり、当該違反には重大な違法性がある旨主張する。しかしながら、本件職員は、所得税及び復興特別所得税に係る調査の途中で贈与税に関する非違が疑われたことから本件調査に着手したものと認められ、その際、請求人は、本件職員の求めに応じて自身が取得した金員に関する各種資料を提出していることからすると、本件職員から請求人に対し、平成25年分の贈与税を調査対象税目及び対象年分に追加することが通知され、請求人の理解と協力を得た上で質問検査等が行われたものと認められるのであって、これらの経緯に照らせば、本件調査の手続に違法は認められない。(平28.12. 1 東裁(諸)平28-61)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平200022
- 裁決年月日
- 平成21年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204044
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/3調査理由の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・469ページ
要旨
○ 請求人は、本件調査担当職員が具体的な調査理由について開示することなく調査を行ったこと、また、請求人に対して消費税の調査を行うこと及び調査対象年分についての説明を行わなかったことをもって、調査手続に違法がある旨主張する。しかしながら、質問検査権に基づいて行われる税務調査は、適正な租税負担の実現のために行うものであるから、申告がない場合又は過少申告の疑いが存在する場合だけでなくそのような疑いが明らかでない場合でも、申告の真実性、正確性を確保するために行い得ると解されており、その際に、納税者に対して個別具体的な調査理由を開示することは法律上の要件とされていない。これを本件についてみると、本件調査担当職員は、請求人に対し、平成17年課税期間及び平成18年課税期間の消費税について調査をする旨の告知をしていること、また、調査理由について申告内容の確認である旨を告げていることからすると、それ以上の具体的な調査理由を開示しなかったとしても、そのことをもって、本件調査の手続に違法な点があったということはできない。(平21. 6.17 福裁(諸)平20-22)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平140033
- 裁決年月日
- 平成15年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204044
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/3調査理由の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事前通知及び調査理由の開示のない本件調査は違法である旨主張する。しかしながら、事前通知及び調査理由の開示はそれ自体法律上の要件とされているものではなく、税務調査における質問検査権の行使の時期、範囲、程度、方法及び手段等については、これを行使する税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解され、また、質問検査権に基づいて行う税務調査は適正な租税負担の実現のために行うものであるから、申告がない場合又は過少申告の疑いが存する場合のみならず、そのような疑いが明らかでない場合にも、申告の真実性、正確性を確認するために行い得ると解するのが相当であるところ当審判所の調査によれば、調査担当者が事前通知をしなかったことに、格別これを不相当とするような事由は認められず、また、調査担当職員は本件調査に際し、所得金額の確認のための調査である旨を告げていることが認められるから、本件調査を違法ということはできない。(平15.06.20.仙裁(所)平14-33)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120086
- 裁決年月日
- 平成13年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204044
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/3調査理由の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事前通知及び調査理由の開示のない本件調査は適法性を欠くものである旨主張するが、事前通知及び調査理由の開示はそれ自体法律上の要件とされているものではなく、税務調査における質問検査権の行使の時期、範囲、程度、方法、手段等についてはこれを行使する税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解され、また、質問検査権に基づいて行う税務調査は、適正な租税負担の実現のために行うものであるから、申告がない場合又は過少申告の疑いが存する場合だけでなく、そのような疑いが明らかでない場合でも、申告の真実性、正確性を確認するために行い得ると解するのが相当であるところ、当審判所の調査によれば、調査担当者が事前通知をしなかったことに、格別これを不相当とするような事由は認められず、また、調査担当職員は本件調査に当たり、所得金額の確認のための調査である旨を告げていることが認められるから、本件調査を違法とすることはできない。(平13.2.20関裁(法・諸)平12−86)
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