裁決要旨 3異議申立ての形式、手続
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260023
- 裁決年月日
- 平成26年8月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108030
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が受けた請求人の異議申立書は、請求人が異議申立てをする意思等を有していたと認めることはできず、また、追認したと認めることもできない。そうすると、請求人の審査請求(本件審査請求)は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定による異議申立ての前置を欠く不適法なものである。また、請求人が取消しを求める処分は国税局長がした処分であることから、本件審査請求は異議申立てを経ることなく直接国税不服審判所長に対してすることができるが、本件審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後になされており、いずれにしても不適法なものでる。(平26. 8.22 東裁(諸)平26-23)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250034
- 裁決年月日
- 平成26年6月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108030
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№95
要旨
○ 原処分庁は、①請求人らが提出した各異議申立書(本件各異議申立書)に、過少申告加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)を異議申立ての対象とする旨記載されているものの、その対象年分が記載されていないこと、②異議調査における申述によれば、異議申立ての対象は請求人らに対する各更正処分(本件各更正処分)のみであること、③異議申立ての対象を本件各更正処分のみとする旨の補正書を提出していることからすると、請求人らは本件各賦課決定処分について異議申立てをしていないのであるから、異議申立ての決定を経ないでなされた本件各賦課決定処分に係る審査請求は不適法である旨主張する。しかしながら、本件各異議申立書の「原処分日等」欄の記載や請求人らに対してされた過少申告加算税の賦課決定処分は本件各賦課決定処分のみであることなどからすると、本件各異議申立書に、本件各賦課決定処分が異議申立ての対象となっていると特定するに足りる記載がなされていたものといえることから、請求人らは、本件各賦課決定処分に係る異議申立てを行ったものと認められる。そして、異議審理庁が、請求人らは本件各賦課決定処分を異議申立ての対象としていないと判断したのであれば、請求人らに対して本件各賦課決定処分に係る異議申立ての取下げを求めるべきであって、このような手続によることなく、上記②及び③を根拠として、本件各賦課決定処分に係る異議申立てがなかったということはできない。そうすると、本件各賦課決定処分に係る異議申立てをした日の翌日から起算して3月を経過しても当該異議申立ての決定がないのであるから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第5項に基づき、請求人らが行った審査請求は適法である。(平26. 6. 4 名裁(所)平25-34)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220001
- 裁決年月日
- 平成22年7月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108030
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立期間内である平成21年4月28日に本件消費税等処分の取消しを求める旨記載した異議申立書を提出し、異議申立期間を経過した同年5月25日に本件所得税処分の取消しを求める旨記載した「異議申立書(補正書)」を提出したが、補正という形で異議申立ての対象に別個の処分である本件所得税処分を含ませることはできないから、異議申立書(補正書)は本件所得税処分に対する新たな異議申立てとなるところ、当該異議申立書(補正書)は、異議申立期間経過後に提出されたものであるから、本件所得税処分に係る審査請求は、異議決定を経ていない不適法なものである。また、国税通則法第77条第3項に規定する「天災その他やむを得ない理由」とは、不服申立てをすることを困難にする事情で、天災地変等による交通途絶など、一般的に不服申立てをすることにつき通常期待される程度の注意をもってしてもなお避けることのできない客観的な事由をいうところ、請求人がいう事情は、当該客観的な事由には該当しない。(平22. 7. 6 関裁(所・諸)平22-1)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190071
- 裁決年月日
- 平成20年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108030
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 異議審理庁は、本件各異議申立書に国税通則法第81条《異議申立書の記載事項》第1項に規定する「異議申立てに係る処分」、「異議申立てに係る処分を知った年月日」等の記載がないとして、請求人に対し、書面又は口頭により本件各異議申立書の補正を求めたが、請求人がこれに応じなかったことから、本件各異議申立てをいずれも却下する旨の異議決定を行ったと認められる。しかしながら、本件各異議申立書は、それぞれ法定の異議申立期間内に提出されていることは容易に判断でき、異議申立てに係る処分等についても判断できる程度に記載され、また、記載事項の不備を職権により補正することも可能であったと認められることから、本件各異議申立書は、異議申立てを不適法とするほどの瑕疵があるとはいえず、本件各異議申立ては適法なものである。(平20. 3. 4 名裁(諸)平19-71)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160001
- 裁決年月日
- 平成16年7月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108030
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納国税に係る債権差押処分について、債権は存在しないことを理由に異議申立てをしたところ、異議審理庁は、異議申立ては不適法であるとして、却下の異議決定をした。本件の異議審理庁の決定についてみると、請求人の主張に基づいて、請求人は本件差押処分によって法律上の権利や利益を侵害されていないとの理由で請求人の異議申立てを却下した異議審理庁の決定は相当であると認められる。そうすると、本件審査請求は、適法な異議申立てがなされていないことから、国税通則法第75条第3項の規定により不適法なものである。(平16.7.9広裁(諸)平16-1)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平150012
- 裁決年月日
- 平成15年12月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108030
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は原処分に対する異議申立てをしてるところ、国税通則法第75条第3項の規定からすれば、審査請求をするためには当該異議申立てについての決定を経る必要があるが、本件審査請求は当該異議申立てについての決定を経たものではなく、また、同条第5項に規定する決定を経ないで審査請求することができる場合にも該当しないから、本件審査請求は不適法である。(平15.12.2札裁(諸)平15-12)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150022
- 裁決年月日
- 平成15年10月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108030
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、申立期間を経過して異議申立てがされたものであるか否かについて、本件第一賦課決定処分については、賦課決定通知書が請求人に送達された後に、税務署職員に対し電話により口頭で異議申立てを行ったことにより、また、本件第一賦課決定処分及び本件第二賦課決定処分については、賦課決定通知書が送達された後に税務署に出向いて税務署職員に対して異議申立書を提出したい旨申し出たが、同職員にその受領を拒否されたため提出することができなかったことにより、請求人の異議申立ては申立期間を経過してされたものではない旨主張するが、国税通則法第81条第1項において、口頭による異議申立ては認められておらず、また、当審判所の調査によれば、請求人が税務署に出向いた際に、異議申立てに係る書面を異議審理庁職員に対し提示した事実及び同職員からその受領を拒否された事実は認められないので、請求人の主張には理由がない。(平15.10.16関裁(諸)平15-22)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130018
- 裁決年月日
- 平成14年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108030
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不服申立てについての説明や用紙の交付がなかったにもかかわらず、期間徒過を理由に却下した異議決定は無効である旨主張するが、更正処分に当たり、不服申立てに関する用紙を交付しなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、これをしなかったとしても違法となるものではない。また、行政不服審査法第57条において、不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を、処分を通知する書面に教示しなければならない旨規定されており、本件更正通知書にはその旨教示されているから、請求人が不服申立てをすることができないというものではない。(平14. 2.21高裁(所・諸)平13-18)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100024
- 裁決年月日
- 平成11年2月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108030
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議審理庁に出向き口頭により異議申立てをしたが、その際に異議申立ての手続について異議審理庁職員の指導がなかったことから、当該異議申立ては適法である旨主張するが、通則法第81条第1項の規定によれば、異議申立ては書面を提出してしなければならないこととされており、口頭による異議申立ては許されていないこと、また、仮に異議審理庁職員の指導がなかったとしても通則法第77条第3項に規定する「やむを得ない理由」に該当しない。したがって、原処分に係る異議申立ては不適法であり、当該異議申立てが適法にされていない以上、通則法第75条第3項の規定により、本件審査請求は不適法なものである。(平11. 2. 8熊裁(諸)平10-24)、(平11. 2. 1熊裁(諸)平10-25)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080225
- 裁決年月日
- 平成9年6月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108030
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の滞納国税に係る督促処分につき却下の異議決定を経て審査請求をしているが、異議申立書には、滞納国税が生ずる基因となった譲渡所得に係る譲渡代金について正確な査定をして欲しい旨が記載されており、督促処分の取消しを求める異議申立ての内容とは相違することから、原処分庁は異議申立ての趣旨及び理由を補正されたい旨を内容とした「異議申立ての補正要求書」を送付したが、請求人は当該補正に応じなかったことが認められる。そうすると、異議審理庁の補正の求めにもかかわらず補正がなされなかった異議申立ては、通則法第81条第1項第3号に規定する異議申立ての趣旨及び理由を欠くものであり、不適法なものであるといわざるを得ない。したがって、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ておらず、また、本件は通則法第75条第4項の規定による異議申立てを経ずに審査請求ができる場合に該当するとは認められないことから、不適なものである。(平 9. 6.20東裁(諸)平 8-225)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080024
- 裁決年月日
- 平成8年10月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108030
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法定の異議申立期間内に口頭で異議申立てをした旨主張するが、通則法第81条第1項によれば、異議申立ては書面を提出してしなければならないこととされており、口頭による異議申立てが許されないことは明らかであり、請求人の主張には理由がない。(平 8.10.31広裁(諸)平 8-24)、(平 8.10.31広裁(所)平 8-25)
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