裁決要旨 6その他

裁決要旨 6その他

支部名
東京
裁決番号
令070036
裁決年月日
令和7年10月3日
裁決結果
却下
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する国税に関する処分について「不服がある者」とは、処分の名宛人であるか直接自己の権利又は法律上の利益を害された者であることを要すると解されるところ、所轄庁がした債権の差押処分(本件差押処分)は、請求人に対して行われた処分ではなく、また、請求人は、本件差押処分によって直接自己の権利又は法律上の利益が害されるとは認められないから、本件差押処分の取消しを求めた本審査請求は不適法なものであり、同法第92条≪審理手続を経ないでする却下裁決≫第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令7.10. 3 東裁(諸)令7-36)

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支部名
広島
裁決番号
令070001
裁決年月日
令和7年7月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集No.140

要旨

○ 原処分庁は、請求人には、配当処分(本件配当処分)における配当権者となる事実が存在していないため、取消しを求める法律上の利益を有しておらず、審査請求は不適法である旨主張する。しかしながら、滞納法人が有するとして原処分庁が差し押さえた支払請求権(本件債権)が仮に請求人に帰属していたとすると、請求人は、本件配当処分により自己の財産権を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがある者に当たる。またその場合、帰属を誤った差押えによって原処分庁に生じた利得を保持すること自体が請求人の権利を侵害している状態を継続することにほかならず、原処分庁は当該利得を請求人に交付する必要があるほか、請求人は国に対する不当利得返還請求の前提として、本件配当処分の公定力を排除する必要があると解すべきである。したがって、請求人は、本件配当処分の効力が消滅した場合であっても、本件配当処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有するから、本件配当処分について、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「不服がある者」に当たると認められ、審査請求は適法である。そして、本件債権は、請求人と第三債務者との間で成立したと認められる売買契約に基づいて発生したと認められるから、本件配当処分は、滞納者に帰属しない財産を換価した代金等を配当したものである。(令7. 7. 3 広裁(諸)令7-1)

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支部名
東京
裁決番号
令060183
裁決年月日
令和7年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定に基づき、再調査請求についての決定があった場合において、当該再調査の請求をした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるとしてされたものであるところ、当該再調査の請求は、請求に利益を欠く不適法なものとして却下の再調査決定を受けている。しかしながら、差押処分等の国税に関する処分につき不服申立てができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者、すなわち当該処分によって直接自己の権利又は法的利益が侵害されている者でなければならないところ、請求人は原処分庁が行った各差押処分(本件各差押処分)の名宛人であり、本件各差押処分により、その法律上の効果を受ける者であるから、本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益を有することは明らかである。したがって、本件再調査の請求は適法なものと認められるところ、本審査請求は、ほかに不適法とする事情はないから、適法である。(令7. 4.21 東裁(諸)令6-183)

支部名
福岡
裁決番号
令040011
裁決年月日
令和5年1月26日
裁決結果
却下
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する国税に関する処分について「不服がある者」とは、処分の名宛人又は直接自己の権利又は法律上の利益を害された者であることを要すると解されるところ、所轄庁が行った還付金の充当又は委託納付(本件充当等)の名宛人は請求人ではなく、また、本件充当等によって直接請求人の権利又は法律上の利益が害されたとは認められないから、請求人は同条に規定する「不服がある者」には当たらず、本件充当等の取消しを求めた本審査請求は不適法なものである。(令5. 1.26 福裁(諸)令4-11)

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支部名
東京
裁決番号
平290145
裁決年月日
平成30年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 本審査請求は、通則法第75条第3項の規定に基づき、再調査の請求についての決定があった場合において、当該再調査の請求をした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるとしてされたものであるところ、当該再調査の請求は、請求の利益を欠く不適法なものであるとして却下の再調査決定を受けている。しかしながら、差押処分等の国税に関する処分に対し不服申立てができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者、すなわち当該処分によって直接自己の権利を侵害された者でなければならないところ、請求人は、差押処分の名宛人であり、差押処分により、その法律上の効果を受ける者であるから、差押処分の取消しを求めることができることは明らかである。そうすると、本再調査の請求は適法なものと認められるところ、本審査請求は、他に不適法とする事情がないから、適法である。(平30. 6.19 東裁(諸)平29-145)

支部名
高松
裁決番号
平270007
裁決年月日
平成28年5月18日
裁決結果
却下
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの。)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する処分について「不服がある者」とは、処分の名宛人又は直接自己の権利又は法律上の利益を害された者であることを要すると解されるところ、原処分庁がした各差押処分(本件各差押処分)は、いずれも請求人に対して行われた処分ではなく、また、請求人は、本件各差押処分によって直接自己の権利又は法律上の利益が害されるとは認められないから、本件各差押処分の全部の取消しを求めた請求人の審査請求は不適法である。(平28. 5.18 高裁(諸)平27-7)

支部名
東京
裁決番号
平220108
裁決年月日
平成22年11月17日
裁決結果
却下
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件は、原処分庁が、破産した法人に対して、破産管財人に支払った報酬に係る源泉所得税の納税告知処分等をしたのに対し、当該法人の破産管財人の地位にあった請求人が、源泉徴収の義務はないなどとしてその取消しを求めた事案であるところ、当該処分等の名あて人は、請求人ではなく、上記法人であり、また、当該処分等は、当該法人の破産手続が終結し、請求人の破産管財人としての任務も終了した後にされたものであることが認められるから、当該処分等により、請求人の権利又は法律上の利益が侵害されたとはいえず、請求人は、国税通則法第75条により不服申立てをできる者には当たらない。(平22.11.17 東裁(諸)平22-108)

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支部名
大阪
裁決番号
平210036
裁決年月日
平成22年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 贈与税の連帯納付義務は、贈与税の徴収確保のために、当該贈与税の課税価格のうちに占める贈与者の贈与財産の価額の割合を乗じて計算した金額に相当する贈与税について、贈与財産の価額に相当する金額を限度として納付責任を負わせるものであり、贈与税についての課税処分によって主たる納税義務の税額が過大に認定されれば当該連帯納付義務の範囲も過大となる可能性がある一方、主たる課税処分の全部又は一部がその違法を理由に取り消されれば、当該連帯納付義務が消滅又は減少し得る関係にあるのであるから、国税徴収法第39条所定の第二次納税義務者と同様に、贈与税の連帯納付義務者も主たる課税処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあり、その取消しによってこれを回復すべき法律上の利益を有すると解するのが相当である。(平22. 2. 4 大裁(諸)平21-36)

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支部名
仙台
裁決番号
平200029
裁決年月日
平成21年6月29日
裁決結果
却下
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、別法人の消費税等の確定申告は、本来、請求人を納税義務者とすべきものを誤って行ったものであるから、これを取り消して納付済の税金の還付をすべきであるとして、所轄庁が別法人に対して交付した滞納処分予告書の取消しを求めて異議申立てしたところ、所轄庁が、請求人は不服申立てをすることができる者に該当しないとして却下の異議決定を行ったことから、その取消しを求めて審査請求している。しかしながら、滞納処分予告書は、請求人に係るものではないから、請求人は、不服申立てをすることができる者に該当せず、本審査請求は不適法なものとなる。(平21. 6.29 仙裁(諸)平20-29)

支部名
東京
裁決番号
平200138
裁決年月日
平成21年3月5日
裁決結果
却下
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、本件滞納者の滞納国税を徴収するため行った、平成20年6月10日付及び平成20年9月10日付の本件各差押処分について、その全部の取消しを求めている。ところで、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しているところ、この「国税に関する法律に基づく処分に不服がある者」とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要すると解される。そして、請求人は、本件各不動産に設定された抵当権によって担保される本件滞納者の債務の連帯保証人であり、本件各不動産の抵当権者である債権者に対して代位弁済した場合には、滞納者に対して求償権が生じ、当該求償権の範囲内において当該債権者に代位することがあるが、現状において、請求人は本件各不動産について何ら権利を有していないのであるから、本件各差押処分において、直接請求人の自己の権利及び法律上の利益を侵害しているとは認められない。したがって、請求人は、国税通則法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分に不服がある者」に該当しないから、本件各差押処分の取消しを求める本件審査請求は不適法なものである。(平21. 3. 5 東裁(諸)平20-138)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200017
裁決年月日
平成20年10月31日
裁決結果
却下
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、原処分の取消しを求めているが、原処分は、請求人を処分の相手方としてなされたものではなく、請求人にその取消しを求める利益はないから、本件審査請求は、不適法なものである。(平20.10.31 関裁(諸)平20-17)

支部名
高松
裁決番号
平130012ほか 1件
裁決年月日
平成13年12月18日
裁決結果
却下
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、請求人の破産宣告後に行われたものであるところ、破産宣告を受けた場合、破産法第6条第1項では破産法人の有する一切の財産は破産財団とされ、また同法第7条では管理、処分をなす権利は破産管財人に専属することとされている。そうすると、破産宣告後において審査請求をすることができるのは破産管財人であると解するのが相当であり、破産法人の代表者は審査請求の適格要件を有しないこととなる。したがって、代表者名で提出された本件審査請求は不適法というべきである。(平13.12.18高裁(諸)平13-12)

支部名
大阪
裁決番号
平110010
裁決年月日
平成11年9月1日
裁決結果
却下
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続を放棄したことにより初めから相続人とならなかったものとみなされ、不服申立人たる地位も承継しなかったこととなるから、原処分の取消しを求める法律上の利益を有するとはいえない。(平11. 9. 1大裁(諸)平11-10)

支部名
関東信越
裁決番号
平100055
裁決年月日
平成11年1月21日
裁決結果
却下
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

相法第43条第5項は物納の撤回を申請できる者は、物納の許可を受けた者に限られる旨規定しているところ、請求人は、同法第42条第2項に規定する物納の許可を受けていないことは明らかであり、本件却下処分の取消しを求める法律上の利益を有する者ではないから、本件審査請求は、不適法なものである。(平11. 1.21関裁(諸)平10-55)

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支部名
大阪
裁決番号
平090099
裁決年月日
平成10年4月23日
裁決結果
却下
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が、本件審査請求の対象となる処分が被相続人Aの共同相続人の一人であるBに対する更正処分等であって、その処分に係る連帯納付義務者として、本件審査請求をしたものとみても、Bに対する課税処分についての不服申立てはBのみができるものであるから、本件審査請求は不服申立適格を有しない者が行った不適法なものである。(平10. 4.23大裁 (所) 平 9-99)

支部名
札幌
裁決番号
平090007
裁決年月日
平成9年11月18日
裁決結果
却下
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被差押債権の不存在を理由として、差押処分の取消しを求めるが、被差押債権の第三債務者たる請求人は、本件差押処分によって原処分庁が取立権者となっても、本来の債権者である滞納者に対する立場以上に不利になることはないので、債権差押えの取消しを求める法律上の利益はない。(平 9.11.18札裁(諸)平 9-7)

支部名
沖縄
裁決番号
平080006
裁決年月日
平成9年4月3日
裁決結果
却下
争点番号
101107990
争点
11不服審査/7不服申立人/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分は請求人(土地造成組合)の組合員に対してなされたものであり、直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではないから、請求人に処分の取消しを求める利益はなく、審査請求は不適法なものである。(平 9. 4. 3沖裁(所)平 8-6)

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