裁決要旨 4不利益な請求
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040039
- 裁決年月日
- 令和5年3月16日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人は課税売上割合に準ずる割合の承認(旧承認)の取消処分(本件取消処分)を受けた後、新たに課税売上割合に準ずる割合の承認(新承認)を受けており、新承認が存在する以上、本件取消処分が取り消されたとしても旧承認に係る準ずる割合(本件準ずる割合)を適用することはできないから、本件取消処分の取消しを求める審査請求の利益はない旨主張する。しかしながら、審査請求の利益があるか否かは、原処分を取り消すことによって回復すべき権利又は法律上の利益が存在しているか否かという観点から判断するものと解されるところ、新承認は、旧承認の対象取引のうち一部を除いたものをその内容とするものであり、請求人は本件取消処分が取り消されない限り、当該除いた部分について本件準ずる割合を用いることはできないから、請求人には取消処分を取り消すことによって回復すべき権利又は法律上の利益が存在していると認められ、よって、本件の審査請求には、取消処分の取消しを求める審査請求の利益がある。(令5. 3.16 大裁(諸)令4-39)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030006
- 裁決年月日
- 令和3年8月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の不納付加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求しているが、当該賦課決定処分は、原処分庁によって変更決定処分がされ、納付すべき加算税の額自体が存在しないから、請求人にとって不利益なものではない。したがって、本審査請求は、審査請求の利益を欠く不適法なものである。(令3. 8. 2 東裁(諸)令3-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300138
- 裁決年月日
- 令和元年5月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁がした延滞税免除通知(本件免除通知)に対し、その一部の取消しを求めているところ、本審査請求の趣旨を、仮に本件免除通知に係る延滞税免除の一部の取消しを求めているとすれば、当該延滞税免除は請求人が納付すべき延滞税を免除するものであって、請求人の権利又は利益を侵害するものではないから、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(令元.5.14 東裁(諸)平30-138)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平230017
- 裁決年月日
- 平成24年3月13日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№86
要旨
○ 請求人は、当初、本件相続財産のうち一部の財産は本件被相続人の財産に含まれないとして更正の請求をし、これに基づき本件通知処分の取消しを求めて審査請求をした後、当該一部の財産が本件被相続人の財産に含まれることを是としつつ他の事由を主張して、本件通知処分の取消しを求めている。しかしながら、審査請求においては、その請求の利益があるか否かは納付すべき税額を基準として判断すべきところ、仮に請求人の上記主張に理由があるものとして、請求人の本件相続税の課税価格及び納付すべき税額を計算すると、いずれも本件通知処分前になされた課税処分の課税価格及び納付すべき税額をそれぞれ上回ることとなるから、請求人の上記主張は、むしろ本件通知処分を正当とする主張と解さざるを得ず、本件通知処分についてなされた審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平24. 3.13 福裁(諸)平23-17)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230006
- 裁決年月日
- 平成23年7月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が本件審査請求において主張する納付すべき所得税の金額は、原処分の納付すべき所得税の金額を上回り、請求人が本件審査請求において主張する還付される所得税の金額は、原処分の還付される所得税の金額と同額かあるいは下回り、請求人が本件審査請求において主張する翌期へ繰り越す純損失の金額は、原処分の翌期へ繰り越す純損失の金額を下回るため、その他について判断するまでもなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 7.21 大裁(所・諸)平23-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220003
- 裁決年月日
- 平成22年7月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った各更正処分及び重加算税の各変更決定処分の取消しを求めているが、当該各更正処分は納付すべき税額を減額したものであり、当該各変更決定処分は重加算税の額を減額したものであるから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、その取消しを求める審査請求は、不適法なものである。また、請求人は、各年分の所得税に係る無申告加算税の各賦課決定処分の取消しを求めているが、請求人に対する当該各賦課決定処分は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないので、その取消しについての審査請求は、不適法なものである。(平22. 7. 2 東裁(所)平22-3)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平210014
- 裁決年月日
- 平成22年1月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、医療費控除について不服があるとして審査請求しているが、原処分について審査請求の利益があるか否かは納付すべき税額で判断すべきところ、本件審査請求の場合、請求人の主張する医療費控除について審理したとしても、納付すべき税額に変動を及ぼさないことから、請求の利益を欠くものである。(平22. 1.25 仙裁(所)平21-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200037
- 裁決年月日
- 平成21年2月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件差押解除処分について、請求人が本件不動産の売買契約で定められた本件売買代金の全額を受領した後に本件差押解除処分をすべきだったにもかかわらず、原処分庁が本件差押解除処分を行った結果、いまだ本件売買代金の一部を受領できないという不利益を受けたとして、その取消しを求めているが、本件差押解除処分は、差押処分による処分禁止の効力を将来に向かって失わせるものであるから、請求人の権利利益を侵害するものではなく、また、請求人の主張する事情は、本件不動産の売買に関する当事者間の私法上の問題であるから、このことをもって本件差押解除処分を違法又は不当とすることはできないから、本件審査請求は不適法な審査請求である。(平21. 2.17 関裁(諸)平20-37)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200070
- 裁決年月日
- 平成20年11月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、公売公告処分の取消しを求めるものであるが、当該公売公告処分は、請求人が不服申立てをしたことにより、売却決定処分をすることなく既に売却決定の日時を徒過しており、今後、当該公売公告処分に基づいて売却決定及び買受代金の納付が行われることはない。したがって、審査請求人に当該公売公告処分の取消しを求める利益はないから、本件審査請求は不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平20.11. 4 東裁(諸)平20-70)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180159
- 裁決年月日
- 平成19年1月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170030
- 裁決年月日
- 平成17年12月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした更正処分(以下「本件更正処分」という。)は、請求人の権利又は法律上の利益を侵害しているから、これに対する審査請求は、請求の利益がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条第1項は、国税に関する法律に基づく処分で税務署長等がした処分に不服がある者は、その処分をした税務署長等に対する不服申立てができる旨規定しているところ、不服申立てをすることができる処分とは、税務署長等がした国税に関する法律に基づく処分とされている。そして、ここにいう処分とは、行政庁の公権力の行使によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害するものであることを要すると解され、更正処分であっても納付すべき税額を減少させるものなどについては、不服申立てができないと解されることから、本件更正処分は、請求人の申告した欠損金額をより増額させるものであるから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、本件更正処分に対する審査請求は、請求の利益はないから却下となる。(平17.12.9名裁(法・諸)平17-30)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170008
- 裁決年月日
- 平成17年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 不服申立てを求める利益は、原則として納付すべき税額に変動がある場合及び納付すべき税額がない場合には、純損失、繰越雑損失又は繰越欠損金に変動がある場合に限って認められており、繰越欠損金が増加する更正処分については、不利益処分には当たらないと解されるところ、原処分は、繰越欠損金額を増加させるものであるから、本件は審査請求を申し立てる利益を欠く不適法なものである。(平17.9.5大裁(法・諸)平17-8)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平150003
- 裁決年月日
- 平成15年9月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被差押債権に係る債務は存在しないことを理由として本件差押処分の取消しを求めているが、本件差押処分によって国は滞納者に代わって債権者の立場に立つにとどまり、当該処分によって請求人は何ら法律上の不利益を受けることはない。したがって、本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平15.9.5札裁(諸)平15-3)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平110011
- 裁決年月日
- 平成12年6月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が代理徴収して仮受金処理した金額は、キャディーの事業所得金額であり、原処分庁が、当該金額を売上計上漏れとして請求人の収益としたことは違法であるとして原処分の取消しを求めているが、原処分関係資料によれば、原処分庁は、当該金額を請求人の収益とする一方で、請求人が仮受金からキャディーに支払った金額については、キャディーに対する給与として請求人の損金の額としていることが認められる。そうすると、請求人の主張を認め、売上金額及び給与の額を請求人の申告額のとおりとした場合には、請求人の課税所得金額は各更正処分の額を超える結果となるので、請求人の主張は、請求人の課税所得金額が上回ることを求めるものであるから、本件審査請求は、請求人にとって訴えの利益を欠く不適法なものである。(平12. 6.30沖裁(法)平11-11)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100102
- 裁決年月日
- 平成11年5月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分について訴えの利益があるか否かは納付すべき税額で判断すべきところ、本件審査請求は請求人の納付すべき税額を上回るものであるから、請求人にとって訴えの利益を欠く不適法なものである。(平11. 5.24関裁(所)平10-102)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090086
- 裁決年月日
- 平成10年3月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、他の共同相続人名義となっている預金及び株式等の資産は相続財産であるにもかかわらず、これを課税対象としなかった原処分は違法である旨主張するが、当該資産を相続財産に加えた場合、原処分に係る課税価格及び税額を超えることが明らかであるから、請求人らの審査請求はその利益を欠くものといわねばならず、不適法というべきである。(平10. 3.30大裁 (諸) 平 9-86)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。