裁決要旨 3その他

裁決要旨 3その他

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支部名
大阪
裁決番号
令040025
裁決年月日
令和5年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
101104990
争点
11不服審査/4不服申立ての種類/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、納付すべき税額を増加させる更正の処分(増額更正処分)と更正の請求に対して行う更正すべき理由がない旨の通知処分(通知処分)がされた場合、税額等を争う納税者は、増額更正処分の取消しを求める審査請求において税額の全体を争うべきであり、増額更正処分と別個に通知処分を争う利益を有しないから、通知処分の取消しを求める審査請求の利益はない旨主張する。しかしながら、申告納税方式において、申告に係る既に確定した税額を減少させるためには、更正の請求をし、減額更正処分がされることを要するところ、通知処分は、更正の請求に対し減額更正処分をすることを拒否する旨を応答するものであり、納付すべき税額が申告により既に確定したとおりであることを確認する意味を持つものということができる。一方、増額更正処分をした場合には、納付すべき税額は、当該増額更正処分により改めて確定されるが、更正の請求の手続を採ることなくその取消しを求めることができるのは、申告に係る税額を超える部分のみである。このように、増額更正処分と通知処分とは、内容を異にする別個の効果を有する処分であり、関係法令を見ても、納税者が増額更正処分についての審査請求の中で、納税者の申告に係る税額を超える部分のみならず、上記申告に係る税額と更正の請求に係る税額との差額部分についても、併せて当然に取消しを求めることができる旨を定めた規定も見当たらない。したがって、申告に係る税額と更正の請求に係る税額との差額部分を争うためには、通知処分の効力を争う審査請求をすることが必要とされるものというべきであるから、審査請求のうち通知処分の取消しを求める部分について、審査請求の利益を欠くということはできない。(令5. 1.20 大裁(所)令4-25)

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支部名
東京
裁決番号
令010099
裁決年月日
令和2年6月3日
裁決結果
却下
争点番号
101104990
争点
11不服審査/4不服申立ての種類/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、本審査請求において延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》第1項各号の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令2.6.3東裁(所)令元-99)

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支部名
東京
裁決番号
平300138
裁決年月日
令和元年5月14日
裁決結果
却下
争点番号
101104990
争点
11不服審査/4不服申立ての種類/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁がした延滞税免除通知(本件免除通知)に対し、その一部の取消しを求めているところ、本審査請求の趣旨を、仮に本件免除通知に係る免除期間の延伸を求めているとすれば、それは所轄庁に対する更なる延滞税免除の義務付けの求めであって、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する国税に関する法律に基づく処分の取消しを求めるものではないから、本審査請求は不適法なものである。(令元.5.14 東裁(諸)平30-138)

支部名
関東信越
裁決番号
平270030
裁決年月日
平成28年2月16日
裁決結果
却下
争点番号
101104990
争点
11不服審査/4不服申立ての種類/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有する各土地の強制換価手続につき、原処分庁が行った各交付要求処分の取消しを求めているが、原処分庁は、一方の交付要求処分については、強制換価手続の執行機関の配当計算書において配当金額が零円とされ、換価代金の交付を受けることがなかったこと、また、他方の交付要求処分については、当該執行機関の配当計算書に従って換価代金の交付を受け、請求人の滞納国税に充当したことが、それぞれ認められる。そうすると、各交付要求処分は、その目的を達成して、いずれもその法的効果が消滅しており、請求人には、各交付要求処分の取消しによって回復すべき法律上の利益は存在しない。(平28. 2.16 関裁(諸)平27-30)

支部名
関東信越
裁決番号
平120035
裁決年月日
平成12年11月17日
裁決結果
却下
争点番号
101104990
争点
11不服審査/4不服申立ての種類/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が提出した審査請求書の記載事項によれば、本件審査請求の趣旨は、相続税の申告に関して定めた手続及び指導の不備により相続税額の過大に納付したものであるとして、課税庁がなした相続税の減額更正処分及び過少申告加算税の変更決定処分に係る還付税額に係る還付加算金の支払を求めるものと認められるが、当審判所においては、審査請求に理由がある場合に国税に関する法律に基づく処分の全部若しくは一部を取り消し又は変更する裁決ができるが、還付加算金を支払う旨の裁決をすることはできないから、本件審査請求は不適法なものである。(平12.11.17関裁(諸)平12−35)

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