裁決要旨 4異議申立ての取下げがあった場合
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平220011
- 裁決年月日
- 平成23年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108040
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/4異議申立ての取下げがあった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税に係る異議申立ての取下書は関与税理士により請求人に無断で提出されたものであるから無効である旨主張する。しかしながら、当該取下書は、請求人の所在地、名称、代表者名等の記載及び押印並びに関与税理士の記名押印がなされており、その書面上からこれを無効とする理由はない。また、請求人の代表者は、異議担当職員が2度にわたり異議申立ては取下げられている旨説明したのに対して異議を唱えなかったこと、関与税理士は代表者の了解の下で印鑑を預かっていたことを併せ考えると、当該取下書は代表者がその内容を承知した上で提出されたものとみるのが相当であり、当該取下書が請求人に無断で提出されたとする請求人の主張は理由がない。(平23. 4. 1 金裁(法・諸)平22-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180006
- 裁決年月日
- 平成18年7月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108040
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/4異議申立ての取下げがあった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成16年6月26日付でされた法人税及び消費税等の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を不服として本件審査請求をしているのであるが、本件審査請求をする前の平成17年7月22日に、当該各更正処分に対する異議申立てを取り下げていることが認められる。そして、上記の法人税の更正処分は青色申告に係る更正処分であることから国税通則法第75条第4項第1号の規定により異議決定を経ないで審査請求ができる処分ではあるものの、当該更正処分に対する審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後にされたもので、法定の不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて同法第77条第3項に規定するやむを得ない理由があるものとは認められない。また、上記の消費税等の更正処分に対する異議申立ては上記のとおり取り下げられていることから、当該更正処分に対する審査請求は、国税通則法第75条第3項に規定する異議決定を経た後のものではなく、同条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合にも該当しないものである。したがって、上記各更正処分に対する審査請求は、いずれも不適法である。(平18. 7.12 東裁(法・諸)平18-6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140008
- 裁決年月日
- 平成14年9月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108040
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/4異議申立ての取下げがあった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件審査請求において、請求人甲を審査請求の当事者から除くことは許されない、また、本件更正の請求により請求人甲には相続税の還付金が発生するところ、本件異議申立取下書の提出は異議調査担当職員の誘導に基づく錯誤による提出であり、本件異議申立取下書は不服申立て取下げの効力を有しないことから審査請求は適法である旨主張する。しかしながら不服申立ては、処分に不服があるものがそれぞれの地位に基づいて行うものであり、相続税に係る不服申立てについて相続人全員で争わなければならないとする特別な規定の存在は認められないのであるから、審査請求をするに当たって相続人全員が審査請求の当事者とならなければならないことが要求されているわけではない。また、請求人甲の贈与税額控除後の納付すべき相続税額は零円となり相続税の還付金が発生する余地はないから、異議調査担当職員の説明に誤った点は認められず、更に、本件異議申立取下書は請求人甲から異議審理庁に有効に提出され異議審理庁において適法に受理されたものであるから、本件審査請求は、異議決定を経ていない不適法なものといわざるを得ない。(平14.09.19.名裁(諸)平14-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120077
- 裁決年月日
- 平成13年2月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108040
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/4異議申立ての取下げがあった場合
- 業種
- 会社員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は異議申立てについての決定を経たものでなく、また、本件更正処分及び本件変更決定処分は、納付すべき税額及び過少申告加算税を減じるもので、請求人について不利益な処分でなく、請求の利益を欠くというべきであるから、本件審査請求は不適法であるから却下する。(平13.2.20東裁(諸)平12−77)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110042
- 裁決年月日
- 平成11年12月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108040
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/4異議申立ての取下げがあった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立てを取り下げたつもりはなく、今だ異議申立てが生きている旨主張するが、当審判所の調査の結果を含む全資料によっても、本件取下書の効力を否定するに足りる特段の事情は認められないから、本件取下書は、適法なものであると認められ、本件審査請求は不適法なものである。(平11.12. 3東裁(所)平11-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100205
- 裁決年月日
- 平成11年6月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108040
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/4異議申立ての取下げがあった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立てについての決定を経ないで審査請求をしていることに加え、審査請求後に異議申立ての取下書を提出していることから、本件審査請求は不適法である。(平11. 6.30東裁(所)平10-205)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平100023
- 裁決年月日
- 平成10年12月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108040
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/4異議申立ての取下げがあった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 換価代金等の配当処分の取消しに係る審査請求は、審査請求の前置としての異議決定を経なければならないが、異議申立てが取り下げられているので、不適法である。(平10.12.14高裁(諸)平10-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080155
- 裁決年月日
- 平成9年3月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108040
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/4異議申立ての取下げがあった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立てを取り下げたのは原処分庁の強要によるもので無効である旨主張するが、その主張の事実を認める証拠はなく、また、他にその取下げの効力を否定するに足りる特段の事情もないから、当該異議申立ては請求人により自発的に取り下げられたものというほかはない。したがって、本件審査請求は、異議申立てを経たものではなく、かつ、異議申立てを経ないで審査請求ができる場合にも該当しないので、不適法なものである。(平 9. 3.11東裁(諸)平 8-155)、(平 9. 5. 8東裁(諸)平 8-198)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080156
- 裁決年月日
- 平成9年3月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108040
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/4異議申立ての取下げがあった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立てを取り下げたのは原処分庁の強要によるもので無効である旨主張するが、その主張の事実を認める証拠はなく、他にその取下げの効力を否定するに足りる特段の事情もないから、当該異議申立ては請求人により自発的に取り下げられたものというほかはない。したがって、その後に提出された再度の異議申立ては、通則法第77条第1項の規定による法定期間を経過した後になされた不適法なものであるから、この不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は不適法なものと認められる。(平 9. 3.11東裁(諸)平 8-156)
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