裁決要旨 3正当な理由
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070064
- 裁決年月日
- 令和7年11月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、審査請求の期限の日において判断能力が著しく低下した状態であったことから、不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて国税通則法(通則法)第77条《不服申立期間》第2項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、再調査決定書の謄本の送達を受けた日の翌日から本審査請求の不服申立期間の期限の日までの期間において、請求人は、医師の診療等が必要な状態にあったことはうかがえるものの、勤務先で勤務し、A国税局長やB税務署長に行政文書開示請求書の提出等を行っていたこと、また、傷病休暇を取得し、勤務先を休んでいる間も、A国税局長やB税務署長に行政文書開示請求書の提出等を行っていたことからすれば、同期間において、請求人の判断能力が著しく低下した状態にあり、不服申立期間内に審査請求書を提出することが不可能であったとは認められないというほかなく、請求人の責めに帰すことができない事由により不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があったとは認められないから、通則法第77条第2項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令7.11.21 東裁(所)令7-64)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070063
- 裁決年月日
- 令和7年11月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、請求人が当該期間内に審査請求をしなかったことについて主張する事情は、請求人の責めに帰すべからざる理由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情であるとはいえず、同項ただし書に規定する正当な理由に当たらない。したがって、本審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものであり、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令7.11.18 東裁(諸)令7-63)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070054
- 裁決年月日
- 令和7年11月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する正当な理由として、消費税及び地方消費税の賦課決定通知書(本件通知書)を受け取ったものの、日本語の理解力が極めて低く、本件通知書の内容を理解することができなかった旨主張する。しかしながら、請求人が本件通知書を現に受け取っていることからすると、仮に請求人の主張するような事情があったとしても、翻訳を依頼するなどの対応を開始することができたというべきであり、当該事情をもって、請求人の責めに帰することのできない事由によって所定の期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があるとは認められず、また、ほかに国税通則法第77条第1項ただし書に規定する正当な理由に該当するような事情があるとは認められないから、正当な理由があるとは認められない。(令7.11. 4 東裁(諸)令7-54)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060058
- 裁決年月日
- 令和7年6月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する不服申立期間を経過した後に審査請求をしたことについて、代表取締役が税務関係手続について正常な判断を行うことが難しく、代表取締役のほかに取締役がいないため、不服申立期間内に審査請求を行うか否かの判断をできる状況になかったことから、同条ただし書に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、不服申立期間において、法人税等の確定申告書を提出し、税務調査にも対応していたことからすれば、税務関係手続を行うことが可能であったのであるから、請求人の主張する事情は、審査請求をすることが不可能と認められるような客観的な事情があったとはいえず、請求人に「正当な理由」があるとは認められない。(令7. 6.25 名裁(諸)令6-58)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060258
- 裁決年月日
- 令和7年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)に対する審査請求は、本件青色取消処分の通知書が請求人に送達されておらず、また、仮に当該通知書が請求人に送達されていたとしても、法人税の期限延長申請に対する却下処分がされておらず、当該通知書を送達する(青色取消処分を行う)前提を欠き、処分の違法性が明白であり、請求人には国税通則法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるから、適法な審査請求である旨主張する。しかしながら、本件青色取消処分の通知書は、郵便局により請求人が郵便局に届け出た送付先に配達された事実が認められ、また、法人税の期限延長申請をしたのは、青色取消処分の後であり、そもそも本件青色取消処分の時点までにおいて、当該期限延長申請をしておらず、当該「正当な理由」もないから、請求人の主張は理由がない。(令7. 6.18 東裁(法・諸)令6-258)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060047
- 裁決年月日
- 令和7年5月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、再調査決定を経た後の処分に係る審査請求(本件審査請求)について、原処分庁所属の職員から回答を受けた期限に本件審査請求をしていることから、本件審査請求が不服申立期間を経過した後にされたものであるとしても、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の職員が請求人に誤って法定より長い期間を教示した事実等が認められないこと、請求人の責めに帰すべからざる事由によって不服申立期間内に審査請求をすることが不可能と認められるような客観的な事情はうかがわれないことなどから、本件審査請求が不服申立期間経過後にされたことについて、同項ただし書に規定する正当な理由があるとは認められない。(令7. 5.13 名裁(所・諸)令6-47)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060184
- 裁決年月日
- 令和7年4月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、災害による申告、納付等の期限延長申請の却下処分に係る通知書が送達された日の翌日から起算して3月を経過した後に審査請求をしたことにつき、請求人の父に係る相続税の申告準備作業に全ての時間を費やしたためであり、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情は、不服申立人の責めに帰することのできない事由によって不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情とはいえず、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令7. 4.21 東裁(諸)令6-184)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060037
- 裁決年月日
- 令和7年2月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文及び同条第4項の規定による不服申立期間を徒過した後にされたものと認められるところ、請求人は、同条第1項ただし書の規定に基づく「正当な理由」として、不服申立てに係る不服申立期間のような重要なことは、口頭で丁寧に説明すべきであるにもかかわらず、原処分庁は、請求人に対し、督促処分(本件督促処分)についての不服申立てに係る不服申立期間の説明をしなかった旨主張する。しかしながら、同条第1項ただし書に規定する「正当な理由」とは、請求人の責めに帰すべからざる事由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情がある場合のほか、誤った不服申立期間を教示された場合をいうと解されることころ、原処分庁が不服申立期間について、口頭により説明しなければならない旨の法令上の規定はなく、請求人が主張する上記の事情は、請求人の主観的な要望にすぎず、また、本件督促処分に係る督促状に記載の不服申立期間に係る教示内容に誤りは認められない。したがって、請求人が不服申立期間内に不服申立てをしなかったことについて、国税通則法第77条第1項ただし書に規定する「正当な理由」はなく、その他に不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があることを基礎付ける事情もうかがわれないことからすると、本審査請求は、同条第1項に規定する不服申立期間経過後にされたものであり、かつ、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められず、不適法なものである。(令7. 2.14 大裁(所・諸)令6-37)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060018
- 裁決年月日
- 令和7年1月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められるところ、請求人は、同項ただし書に規定する正当な理由として、請求人が外国人であり、審査請求制度を理解することに時間を要した旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事情は、請求人の主観的な事情であって、請求人の責めに帰すべからざる事由により不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的事情とはいえず、正当な理由に当たらないから、本審査請求は不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。 (令7. 1.10 名裁(所・諸)令6-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060016
- 裁決年月日
- 令和6年8月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、同項ただし書に規定する正当な理由により不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があることを基礎付ける事情もうかがわれない。したがって、本審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものであり、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令6. 8.20 東裁(所)令6-16)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050012
- 裁決年月日
- 令和5年10月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求書の提出は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定する期間内に行われた旨主張する。しかしながら、原処分に係る再調査決定書は、原処分庁所属の担当職員による差置送達により送達され、同送達の効力は、送達を受けるべき者が送達書類を現実に受領したか否かにかかわらず、社会通念上送達を受けるべき者が送達書類を客観的に了知し得る状態に置かれた時に発生するものと解するのが相当であり、これによれば、本件審査請求書の提出は、不服申立期間経過後になされたものと認められる。また、当審判所は、請求人に対し、本件審査請求書が不服申立期間経過後に提出されたことにつき、正当な理由について再三回答を求めたが、請求人は何ら回答せず、その他、当審判所の調査によっても、請求人の責めに帰すべからざる事由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があったとは認められない。以上のことから、本件審査請求書は、不服申立期間経過後に提出された不適法なものである。(令5.10.30 大裁(諸)令5-12)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040035ほか 2件
- 裁決年月日
- 令和5年3月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を徒過した後にされたものと認められるところ、請求人は、同項ただし書の規定に基づく正当な理由として、審査請求手続の代理人が痛風による両膝の痛みのためベッドから降りることができなかった旨主張する。しかしながら、請求人が主張する上記事情は、請求人の責めに帰すべからざる事由により、当該期間内に不服申立てをすることが不可能になったと認められるような客観的な事情であるとはいえないから、正当な理由に当たらず、その他正当な理由を基礎付ける事情もうかがわれない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令5. 3. 7 大裁(諸)令4-35)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令040012
- 裁決年月日
- 令和5年2月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められるところ、請求人は、不服申立期間内に審査請求をしなかったことにつき、同項ただし書に規定する正当な理由として、請求人は原処分庁の見解に従った経理処理をしていた旨及び原処分庁が届くと言っていた決定の通知書が、請求人に届いていなかった旨主張する。しかしながら、原処分に係る通知書は、当該通知書の日付と同日に、出会送達によって適法に請求人に送達されていたと認められ、請求人が主張する事情は、いずれも不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能であったと認められるような事情にはなり得ないものといわざるを得ず、国税通則法第77条第1項ただし書きに規定する正当な理由は認められない。その他、正当な理由を基礎付ける事情もうかがえない。したがって、本審査請求は、法定の不服申立てができる期間を経過した後にされた不適法なものであり、補正することができないことが明らかなものに該当する。(令5. 2.21 名裁(法)令4-12)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040021
- 裁決年月日
- 令和4年12月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法(通則法)第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する正当な理由として、請求人に係る税務調査に加え、請求人が経営する法人の税務調査も同時に行われていたことから、所得税及び復興特別所得税に係る決定等の通知書(本件通知書)が、請求人の経営する法人に対する処分の通知書と異なる時期に届くとは思っていなかったため、同法人に対する処分の通知を受け同法人の審査請求をしようとした時まで本件通知書が入った封書を開封しなかった旨、また、原処分庁から本件通知書に係る発送の時期について説明がなかったため、原処分庁による説明不足がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する上記事情は、請求人の責めに帰すべからざる事由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能になったと認められるような客観的な事情であるとはいえないし、原処分庁が処分の通知書に係る発送時期について納税者に通知しなければならない旨の法令の規定はないから、通則法第77条第1項ただし書に規定する正当な理由に当たらないことは明らかである。また、他に正当な理由を基礎付ける事情もうかがわれない。したがって、本審査請求はいずれも不服申立期間の経過後にされた不適法なものである。(令4.12.22 大裁(所)令4-21)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令040007
- 裁決年月日
- 令和4年12月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)が配達された当時、当時の妻(元妻)と別居し、配達先とされた住居(本件住居)には元妻が居住していたものの、請求人と離婚協議中であった元妻は、本件通知書を不服申立期間を経過した後まで請求人に引き渡さず、請求人による本件通知書の受領を妨害したのであるから、請求人には、民事訴訟法第338条《再審の事由》第1項第3号に規定する再審事由に該当すると判断された最高裁判所の判例(平成18年(許)第39号・最高裁判所平成19年3月20日第三小法廷決定)と同様の事実関係があったといえ、国税通則法第77条《不服申立期間》1項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、本件住居には年末年始に帰る程度であることや元妻による妨害があった旨主張するも具体的な証拠を提出しないこと、本件通知書が配達された当時、請求人は、外部に対し郵便物を受領する等連絡の窓口である住所として本件住居を明示し、本件住居に請求人宛の郵便物が配達されることを十分に認識しており、同郵便物を入手することが可能な状況であったこと、本件通知書は廃棄等されずに保管されていたこと、請求人は、月に1回程度、元妻と会っていた旨主張していることを考え合わせれば、請求人が、本件通知書を速やかに入手して不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能であったといえるような客観的事情があったとは認められない。また、請求人が引用する上記判例は、本件とは事実関係を異にする。したがって、請求人に「正当な理由」があったとは認められず、本審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令4.12.15 広裁(所・諸)令4-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040017
- 裁決年月日
- 令和4年11月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法定の再調査の請求期間内に再調査の請求(本件再調査請求)をすることができなかった点について、所得税等の調査結果の説明の際に不服申立期間の説明がなく、また、過少申告加算税の各賦課決定処分(原処分)に係る各通知書(本件各通知書)にも不服申立てに係る教示がされておらず不服申立期間を知ることができなかったから、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する正当な理由があるときに該当する旨主張する。しかしながら、調査結果の説明の際に不服申立期間の説明をしなければならない旨の法令の規定はなく、また、本件各通知書には、原処分に係る不服申立期間等について教示する内容が記載されているから、請求人の主張する事情は、国税通則法第77条第1項ただし書に規定する正当な理由に当たらず、ほかに正当な理由を基礎付ける事情があるとも認められない。したがって、本件再調査請求は不適法なものであり、本審査請求は適法な再調査の請求を経ないでされた不適法なものである。 (令4.11.21 関裁(所)令4-17)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令030011
- 裁決年月日
- 令和4年5月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本審査請求は、請求人が加算税の各賦課決定処分に係る各通知書を受けた日の翌日から起算して3月を経過した後にされているところ、請求人は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨の主張をしておらず、正当な理由があるとは認められないから、当該賦課決定処分に対する審査請求は、もはやすることができない。したがって、本審査請求は、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令4. 5. 9 福裁(所・諸)令3-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030033
- 裁決年月日
- 令和4年2月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項ただし書の規定に基づく正当な理由として、請求人と国との間で管轄税務署がどこであるのかについての争いがあり、これについて最高裁判所で正式な判断が示された旨主張する。しかしながら、同項ただし書の規定による正当な理由とは、不服申立人の責めに帰すべからざる事由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的事情がある場合をいうと解されるところ、請求人が主張する上記事情は、このような客観的事情であるとはいえない。(令4. 2.22 大裁(所)令3-33)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030025
- 裁決年月日
- 令和3年12月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人がした審査請求(本件審査請求)が通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定に基づく適法な審査請求であるというためには、請求人による原処分についての再調査請求(本件再調査請求)が適法なものであることを要するところ、本件再調査請求は、同条第1項本文の不服申立期間経過後にされたものと認められる上、請求人が不服申立期間内に審査請求をすることができなかった理由として主張する事情のうち、①親族の看護疲れから体の挙動が全くできない原因不明の病を患い寝たきりの状態となっていたとの事情は、同主張に反する事実がある一方でその主張を裏付ける証拠の提出がないことから、請求人が何らかの病から体の挙動が全くできない状態であったとは認め難く、また、②新型コロナウイルス感染症による自宅待機等のため外出ができない状況であったとの事情は、同感染症の日本国内における最初の患者の公表時期からして、不服申立期限までの間に同感染症の影響で外出ができない状況であったとはいえないことから、これらの請求人主張の事情は、いずれも同法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する「正当な理由」及び同法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」に該当せず、他にこれらに該当するような事情はうかがわれないから、本件再調査請求は不適法であり、本件審査請求は、適法な再調査請求を経ないでなされた不適法なものである。(令3.12.21 大裁(諸)令3-25)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令020004
- 裁決年月日
- 令和2年10月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、再調査決定書の謄本(本件再調査決定書)の送達があった日が令和元年10月30日であるから、本審査請求は適法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第12条《書類の送達》第2項は、通常の取り扱いによる郵便によって国税に関する書類を発送した場合は、その郵便物は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定する旨規定しているところ、本件再調査決定書は、遅くとも令和元年9月4日に送達があったものと推定される。また、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定によれば、再調査決定を経た後の処分に係る審査請求は、再調査決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないとされているところ、請求人から郵送された審査請求書には令和元年11月8日の通信日付印があることから、明らかに上記期限を徒過していることが認められる。さらに、国税通則法第77条第2項ただし書に規定する「正当な理由」とは、例えば、不服申立人の責めに帰すべからざる事由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情がある場合などをいうと解されるところ、請求人の主張する理由は、いずれも請求人の責めに帰すべきものといわざるを得ないことから、請求人の主張にはいずれも理由がない。したがって、本審査請求は、国税通則法第77条第2項の不服申立期間の経過後にされた不適法なものである。(令2.10.14札裁(諸)令2-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令020005
- 裁決年月日
- 令和2年9月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、原処分に係る通知書を受け取ってから数日後には口頭で不服を申し立てた旨、及び、多忙のために本審査請求が遅れた旨、それぞれ主張する。しかしながら、仮に請求人が口頭で不服を申し立てたとしても、再調査の請求又は審査請求は、書面を提出してしなければならないことから、原処分について再調査の請求又は審査請求がされたとみることはできず、また、請求人の主張する事情は、請求人の責めに帰することができない客観的な事情であるとはいえないから、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する正当な理由があるときに当たらず、そのほかに正当な理由を基礎付ける事情があるとも認められない。したがって、本審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。 (令2.9.28関裁(諸)令2-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010031
- 裁決年月日
- 令和元年10月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を徒過した後にされたものと認められ、また、審査請求人が不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて主張する事情は、請求人の責めに帰すべからざる事由により、当該期間内に不服申立てをすることが不可能になったと認められるような客観的な事情であるとはいえないから、同項ただし書に規定する正当な理由に当たらず、その他正当な理由を基礎付ける事情もうかがわれない。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令元.10.10 東裁(所)令元-31)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300041
- 裁決年月日
- 令和元年5月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法(通則法)第77条《不服申立期間》第2項の規定によれば、再調査決定を経た後の処分についての審査請求は、再調査決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月を経過したときはすることができないとされているところ、本審査請求は、再調査決定書の謄本が送達された日の翌日から1月を経過した後になされているから、法定の期間経過後になされたものであり、また、同項に規定する正当な理由があると認めるべき資料もない。したがって、本審査請求は、通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正をすることができないことが明らかなものに該当する。(令元.5.28 関裁(諸)平30-41)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300144
- 裁決年月日
- 令和元年5月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人がした審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する不服申立期間を経過した後にされたものであることが明らかであり、また、請求人が当該期間内に審査請求をしなかったことについて、同項ただし書に規定する正当な理由があるとは認められない。したがって、本審査請求は、不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令元.5.17 東裁(所・諸)平30-144)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300139
- 裁決年月日
- 令和元年5月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法(通則法)第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張して、原処分庁がした換価代金等の配当処分の取消しを求めているところ、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の趣旨は、滞納処分手続の安定を図り、かつ、換価手続により権利を取得し、又は利益を受けた者の権利、利益を保護しようとすることにあると解されるから、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、通則法第77条第1項ただし書の適用はないと解するのが相当である。(令元.5.14 東裁(諸)平30-139)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300110
- 裁決年月日
- 平成31年3月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る通知書が請求人に実際に渡された平成30年6月6日を不服申立期間の起点とするべきである旨主張する。しかしながら、当該通知書は同年5月30日に請求人の住所に送達されていることから、その時点において、社会通念上、請求人が当該通知書の内容を了知することが可能な客観的状態に置かれたものと認められ、同日をもって原処分の通知を受けた日と認めるのが相当である。そうすると、請求人による再調査の請求は、国税通則法(通則法)第77条《不服申立期間》第1項に規定する不服申立期間を経過した後にされたものであり、本審査請求は、通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定による適法な再調査の請求を経ないでされた不適法なものであるから、通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平31. 3. 5 東裁(所)平30-110)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平300003
- 裁決年月日
- 平成30年11月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人がした審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する法定の審査請求期間を徒過してされたものと認められ、また、請求人が当該期間内に審査請求をしなかったことについて主張する事情は、請求人の責めに帰すべからざる理由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情であるとはいえず、同項ただし書に規定する正当な理由に当たらないことは明らかであり、他に正当な理由を基礎付ける事情もうかがわれない。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平30.11. 7 金裁(諸)平30-3)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300009
- 裁決年月日
- 平成30年10月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人がした審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項に規定する法定の審査請求期間を徒過してされたものと認められ、また、請求人が当該期間内に審査請求をしなかったことについて主張する事情は、いずれも同項ただし書に規定する正当な理由に当たらず、その他正当な理由を基礎付ける事情もうかがわれないから、本審査請求は不適法なものである。(平30.10.22 広裁(諸)平30-9)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300002
- 裁決年月日
- 平成30年8月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人がした審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する法定の審査請求期間を徒過してされたものと認められ、また、請求人が当該期間内に審査請求をしなかったことについて主張する事情は、請求人の責めに帰すべからざる事由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情であるとはいえず、同項ただし書に規定する正当な理由に当たらないことが明らかであり、その他に正当な理由に当たると認められる事情もうかがわれないから、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平30. 8. 8 広裁(法)平30-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290097
- 裁決年月日
- 平成30年3月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法(通則法)第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して3月を経過したときはすることができず、ただし、正当な理由があるときはこの限りでない旨規定しているところ、請求人がした再調査の請求は、原処分に係る各通知書が請求人に送達された日の翌日から起算して3月を経過した後にされた不適法なものであることは明らかであり、請求人が同項に規定する不服申立期間内に再調査の請求をしなかったことにつき、正当な理由があるとは認められない。そうすると、本審査請求は、通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、いずれも適法な再調査の請求を経ないでされた不適法なものであるから、いずれも通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平30. 3. 9 東裁(法・諸)平29-97)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290066
- 裁決年月日
- 平成29年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 共同審査請求人のうち2名(請求人ら)がした審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する法定の審査請求期間を徒過してされたものと認められ、また、請求人らが当該期間内に審査請求をしなかったことについて主張する事情は、正当な理由に当たらないことは明らかであり、他に正当な理由を基礎付ける事情もうかがわれないから、本審査請求は不適法である。(平29.12.15 東裁(諸)平29-66)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290044
- 裁決年月日
- 平成29年10月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人がした審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項に規定する法定の審査請求期間を徒過してされたものと認められ、また、請求人が当該期間内に審査請求をしなかったことについて主張する事情は、請求人の責めに帰すべからざる理由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情であるとはいえず、同項ただし書に規定する正当な理由に当たらないことが明らかであり、その他正当な理由を基礎づける事情もうかがわれない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(平29.10.10 東裁(諸)平29-44)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平230007
- 裁決年月日
- 平成24年4月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する「正当な理由」とは、実質的に第一段階の異議申立てを経由したと同視し得る場合など、異議申立手続を省略することが二段階構造を採る同条の趣旨を損なわない場合に限られるというべきであるところ、請求人が主張する「当初申告書には、相続税申告書第11表(相続税がかかる財産の明細)と平成20年度固定資産評価証明書が添付されており、それらを照合すれば、建物が申告漏れとなっていることは明らかであったから、原処分庁は当該建物の申告漏れを容易に知り得る立場にあった」旨の事情は、明らかに上記の「正当な理由」に該当しない。(平24. 4.17 沖裁(諸)平23-7)
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