裁決要旨 7公売予告通知・公売の通知

裁決要旨 7公売予告通知・公売の通知

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支部名
東京
裁決番号
平270011
裁決年月日
平成27年7月8日
裁決結果
却下
争点番号
101102070
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/7公売予告通知・公売の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 公売公告が処分性を有するのは、これによって差押財産の所有者が自己の財産を公売によって売却される地位に立たされることを理由とするものであるところ、請求人が取消しを求める公売公告は、当初の公売公告が存続していることを前提として、公告事項のうち、売却決定の日時と買受代金の納付期限を変更するにすぎず、公売の方法や公売の日時、場所について公売公告の内容を変更するものではないから、請求人の地位を何ら変更するものではなく、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものとはいえず、処分性を認める根拠を欠くものというべきであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しない。(平27. 7. 8 東裁(諸)平27-11)

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支部名
東京
裁決番号
平230191
裁決年月日
平成24年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101102070
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/7公売予告通知・公売の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、不服申立てができる場合は、「国税に関する法律に基づく処分に不服がある」場合である旨を規定しており、ここでいう処分とは、納税者の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を発生させる行為をいうところ、公売予告通知は、滞納国税について自発的な納付を期待するとともに換価処分が行われることを事前に通知するものにすぎず、請求人の権利義務その他の法律上の地位に何ら影響を及ぼすものではないから、同項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しない。そうすると、請求人の主張を検討するまでもなく、本件公売予告通知に対する審査請求は不適法なものである。(平24. 3.23 東裁(諸)平23-191)

支部名
東京
裁決番号
平130174
裁決年月日
平成14年2月27日
裁決結果
却下
争点番号
101102070
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/7公売予告通知・公売の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件公売通知について、見積価額が著しく低廉であり違法である旨主張するが、本件公売通知は、請求人に対して、公売の日時、場所等を通知するものにすぎず、それ自体としては、請求人の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないから、本件審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたもので不適法である。(平14. 2.27東裁(諸)平13-174)

支部名
東京
裁決番号
平120025
裁決年月日
平成12年11月7日
裁決結果
却下
争点番号
101102070
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/7公売予告通知・公売の通知
業種
会社員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件公売通知につき、請求人の財産権を侵害するものであるから行政処分である旨主張し、(1)公売に係る滞納処分費を請求人に負担させるのは不当である、(2)公売財産の見積価額の算出根拠についても明らかにしていないとして、本件公売通知の取消しを求めているが、公売通知は、それ自体としては、相手方の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものでないから、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分がないにもかかわらずなされたものであり、不適法といわざるを得ない。(平12.11.7東裁(諸)平12−25)

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支部名
東京
裁決番号
平100107
裁決年月日
平成11年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101102070
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/7公売予告通知・公売の通知
事例集登載頁
裁決事例集 №57・583ページ

要旨

○ 請求人は、公売通知について、何ら催告がないまま行われたものであるとして、その取消しを求めているが、公売通知は税務署長が公売公告をした場合において、滞納者に対して最後の納付の機会を与え、抵当権者等の第三者に対して公売への参加の機会を与えるために、公売の日時、場所等公告すべき事項とほぼ同一の事項を通知するものにすぎず、それ自体として、滞納者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないから、不服申立ての対象となる処分に当たらない。また、仮に本件審査請求が公売通知書に記載された公売処分の取消しを求めるものであるとしても、本件審査請求は、徴収法第171条第1項第3号の規定により公売処分に対する不服申立ての期限とされている買受代金の納付の期限を徒過した後にされたものであるから、やはり不適法なものである。(平11. 2.19東裁(諸)平10-107)裁決事例集 №57・583ページ

支部名
関東信越
裁決番号
平080035
裁決年月日
平成8年12月5日
裁決結果
却下
争点番号
101102070
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/7公売予告通知・公売の通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 公売通知は、滞納者の公売財産の換価手続の一環として行われるものであって、滞納者に対しては最後の納付の機会を与えるため、また、利害関係人に対しては公売参加の機会を与えるための手続にすぎず、それ自体としては、請求人の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものとは認められないので、通則法第75条に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらない。(平 8.12. 5関裁(諸)平 8-35)

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