裁決要旨 2売上げ、収入

裁決要旨 2売上げ、収入

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支部名
大阪
裁決番号
令060037
裁決年月日
令和7年2月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自ら営む販売業に関して作成していた事業収支表(本件事業収支表)において、売上げの一部が記載もれとなったことについては、①本件事業収支表を改訂した際に、一部の取引(本件取引)に係る売上金額の入力欄を作成していなかったことによる単純な作成誤りであること、また、②本件取引に係る請求書等をパソコンにデータ保存していたが、控えを紙に出力していなかったことによるものであるから、故意ではないなどとして、国税通則法(通則法)第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、本件取引については、受注、入金確認及び請求書等の発行など複数の業務を行う必要がある上、本件取引は、売上金額の合計額に占める割合も少額といえず、また、毎月継続的に取引があったと認められ、本件取引の取引先は、請求人にとって得意先であったことからすれば、請求人は、本件取引に係る売上げの存在を十分に認識していたものと認められる。そうすると、本件取引に係る請求書等の控えを紙に出力していなかったことが、売上金額の集計漏れに気付かなかったことの理由にはならない。また、改訂前の本件事業収支表においても、本件取引の売上金額の入力がされていないことから、本件事業収支表に本件取引に係る売上金額の入力欄を作成していなかったことが売上金額の集計漏れの原因ということもできない。したがって、請求人は、本件取引に係る売上金額を認識していたにもかかわらず、売上金額を過少にした本件事業収支表を作成し、これに基づき本件各確定申告書を提出したものと認められるから、通則法第68条第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認められる。(令7. 2.14 大裁(所・諸)令6-37)

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支部名
広島
裁決番号
令040008
裁決年月日
令和5年1月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が販売用の土地の売買価格について、請求人のパソコン内に保存されていた表計算ソフトのファイルの更新情報に基づき、更新日時が早いファイル(本件第1ファイル)に入力した金額が事業所得の総収入金額に算入されるべきであることを知りながら、確定的な脱税の意思に基づいて、更新日時が遅いファイル(本件第2ファイル)の金額を改ざんすることにより、両シートの差額を隠匿しており、当該行為は、隠蔽仮装行為に該当する旨主張する。しかしながら、これらのファイルは、更新をしない場合においても「更新」等のメニューが表示され、また、証拠上、本件第1ファイルと本件第2ファイルの作成の時期や前後関係が明らかではないことなどからすれば、本件第2ファイルが本件第1ファイルの後に作成され、請求人の申告書(収支内訳書)の基になったものということはできず、請求人が、本件第2ファイルに基づいて確定申告書を作成・提出したとまで認めることはできない。したがって、請求人が「隠蔽し、又は仮装し」たところに基づき納税申告書を提出したものとはいえず、請求人に、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったとは認められない。(令5. 1.30 広裁(所)令4-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290028
裁決年月日
平成29年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、解体工事等を施工した際に発生した有価物は施主に帰属し、請求人に帰属する有価物を売却した事実はなく、当該有価物の売却代金を帳簿に記載しなかったのは当然の行為であることから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人の複数の従業員により継続的かつ頻繁に請求人名義で有価物の売却が行われていたこと等からすれば、請求人は自らを売主として有価物の売却を行っていたというべきであり、相手方においても請求人を売主として認識していたのであるから、売主は請求人であると認めるのが相当であるから、売買契約における売却代金は請求人に帰属し、請求人は当該売却代金を一切帳簿書類に記載しないことにより故意に隠匿していたものと認められる。したがって、請求人の当該行為は、同項に規定する事実の隠ぺいに該当する。(平29.12.26 関裁(法・諸)平29-28)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290028
裁決年月日
平成29年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、災害で損壊した倉庫の復旧工事に関して請求人の口座に振り込まれた金員及び工場を倉庫へと改修する用途変更工事に関して請求人の口座に振り込まれた金員の一部(本件各金員)について、虚偽の請求明細書を作成した事実はなく、当該各工事の請負代金については、いずれも工事売上高として帳簿書類に記載していることから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、当該各工事を完成させ、その報酬として本件各金員の支払を受けたにもかかわらず、本件各金員を仮受金勘定に計上した後、本件各金員を請負元に返金した事実がないにもかかわらず請負元に返金したとして本件各金員を仮受金勘定から減額する記帳をすることにより、本件各金員を工事売上高として帳簿書類に記載しなかったことが認められる。したがって、請求人の当該行為は、同項に規定する事実の隠ぺいに該当する。(平29.12.26 関裁(法・諸)平29-28)

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支部名
東京
裁決番号
平290063
裁決年月日
平成29年12月12日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保険契約に係る解約返戻金等が振り込まれた預金口座は簿外の預金口座ではなく、振り込まれた金員は、本来は雑収入として計上すべきところを経理担当者が誤って短期借入金等として計上したものであること、また、請求人の代表者らは、当該解約返戻金等を従業員に対しては機密にしようとしたものの、税額等の計算の基礎となる事実を意図的に隠ぺい又は仮装していないことから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》に規定する事実の隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、当該代表者らは、関連会社へ投資する資金を調達するために、代表者が新たに開設し管理する預金口座に当該解約返戻金等を振り込ませ、請求人の経理担当者に対して当該解約返戻金等に係る事実を伝えないことにより、帳簿書類への虚偽記載がなされたことが認められ、当該解約返戻金等の受領に当たり、請求人には国税通則法第68条に規定する事実の隠ぺい又は仮装の行為があったと認められる。(平29.12.12 東裁(法)平29-63)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270063
裁決年月日
平成28年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が代表取締役又は従業員として勤務していた会社(本件会社)から、平成22年分から平成24年分まで(本件各年分)の給与の支給を受けており、本件会社が本件各年分の給与所得の源泉徴収票(本件各源泉徴収票)を作成したものであるから、請求人には、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装し」た事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、平成22年9月に本件会社の代表取締役を退任したが、後任の代表者(本件代表者)に会社印及び代表者印の引継ぎがされていないこと、本件会社の社会保険業務を受託していた社会保険労務士は、本件会社の代表者が請求人から本件代表者へ替わった後も、会社印及び代表者印が必要なときは、請求人に押印してもらうか、あるいは、請求人に断ってから自ら押印していたこと、請求人の平成22年分の所得税の確定申告書に添付された本件会社を支払者、請求人を支払を受ける者とする「平成22年分給与所得の源泉徴収票」の住所、氏名及び金額を請求人が記載したことが認められることに加え、本件代表者が本件会社の経営に関与していなかったことを併せ考えれば、請求人は、代表取締役を退任した後も、本件会社を実質的に支配していたものと認められるから、請求人が、架空の本件各源泉徴収票を作成したものと認めるのが相当である。したがって、請求人が架空の本件各源泉徴収票を作成したことは、事実の仮装に該当するというべきであり、同項に規定する「隠ぺいし、又は仮装し」た事実があったと認められる。(平28. 6.21 関裁(所)平27-63)

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支部名
広島
裁決番号
平270011
裁決年月日
平成28年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売上金額の一部を除外して総勘定元帳を記載した事実はないから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、日計表に記載された客数及び収入金額について、真実の収入金額を基に計算した期間及び調査着手日以後の期間の水道使用量1立方メートル当たりの客数と比して低くなっているなど、大幅に過少であると推認させる事情に加え、請求人も不正を行っていたと認める期間において、代表者が日計表を過少に記載する方法により売上除外を行っていたことも併せ考慮すると、継続的に日計表に真実の客数を記載せず、収入金額を過少に記載し、これに基づき総勘定元帳を作成することで売上の一部を除外していたものと認められ、かかる行為は、事実の一部を隠ぺいした行為に該当する。(平28. 3.16 広裁(法・諸)平27-11)

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支部名
大阪
裁決番号
平270004
裁決年月日
平成27年7月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、粗金の額を除外した事実及び各店舗の店長等が作成した粗金の額のデータ等を基礎とした報告資料等(報告資料等)を破棄した事実の一部を否認し、故意に事実を隠ぺいしたものではない旨主張する。しかしながら、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の「隠ぺい」とは、課税要件事実の全部又は一部を隠すことを、同項の「仮装」とは、存在しない課税要件事実が存在するように見せかけることをいい、かつ、事実を隠ぺいし、又は仮装したところに「基づき」申告を行ったことが要件とされているのであるから、納税義務者のした過少申告行為そのものが隠ぺい・仮装に当たるというだけでは足りず、過少申告行為そのものとは別に、隠ぺい・仮装と評価すべき行為が存在し、これに合わせた過少申告がされたことを要するものであると解されるところ、請求人は、経理担当者から報告資料等により、全店舗の真実の粗金の額の報告を受け、これを把握していたにもかかわらず、真実の粗金の額から一定割合を除外して記載した集計表を作成し、これを確定申告用の資料として関与税理士に交付して、確定申告を行っていたものである上に、税務調査の際に真実の粗金の額を把握されるのを防ぐため、報告資料等を破棄するなどしていたのであるから、課税要件事実の一部を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づき所得税及び消費税等の各確定申告を行っていたと認められ、このことは国税通則法第68条第1項に規定する仮装隠ぺい行為に該当する。(平27. 7.14 大裁(所・諸)平27-4)

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支部名
東京
裁決番号
平270007
裁決年月日
平成27年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、積極的な隠ぺい又は仮装行為や特段の行動を行って所得金額を過少に記載した納税申告書を提出したものではないから、国税通則法第68条《重加算税》第1項又は第2項に規定する「隠ぺい又は仮装の行為」はない旨主張する。しかしながら、請求人は、特定の取引先を選び、その取引先に係る売上金額の全部若しくは一部のみを会計ソフトに入力することなどにより、故意に売上金額が過少となる内容虚偽の会計データを作成し、それに基づき真実の所得金額とは異なる所得税の確定申告書を提出し、消費税については確定申告書を提出しなかったものといえることから、このような請求人の一連の行為は、国税通則法第68条第1項又は第2項に規定する「隠ぺい又は仮装の行為」があると認められる。(平27. 7. 2 東裁(所・諸)平27-7)

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支部名
福岡
裁決番号
平260006
裁決年月日
平成26年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が完成工事高の金額を減算及び外注加工賃の金額を加算した会計処理(本件各処理)に基づき総勘定元帳を記載したことは、過去における粉飾決算に基づく過大申告分を是正するために行ったのであり、その行為を行ったことについて相当な理由がある場合には、その行為は「隠ぺいし、又は仮装し」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によっても本件各処理に相当する取引又は事象の発生又は消滅があったことは認められない。また、請求人は、本件各処理の金額と、過去における粉飾決算に基づく過大申告分とを関連付ける資料を当審判所に提出しておらず、当審判所の調査の結果によっても、本件各処理の金額と過去における粉飾決算に基づく過大申告分との関連性を確認することができない。したがって、本件各処理の勘定科目及び金額は、根拠のないものと認められ、請求人が根拠のない本件各処理に基づき総勘定元帳を記載したことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の基礎となるべき事実の一部を仮装し」に該当する。 (平26. 9. 1 福裁(所・諸)平26-6)

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支部名
大阪
裁決番号
平230046
裁決年月日
平成24年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が提出した修正申告書において、その事業所得の総収入金額に加算した収入は、請求人の事業場を借りて行われていた請求人の子に帰属するものであるから、請求人に帰属しない所得に対する重加算税の賦課決定処分は違法であり、請求人には収入を除外していたという事実の隠蔽又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、当該収入は当該事業場の経営者である請求人に帰属することは明らかであり、請求人自らUSBメモリのフォルダに真正なデータを入力することによって、当該収入を全て把握していたにもかかわらず、当該USBメモリ内に、別のフォルダを作成し、同フォルダに当該収入を除外した金額を入力し、もって過少な事業所得の金額を記載した確定申告書を作成し提出したものと認められるから、当該請求人の行為は、国税通則法第68条《重加算税》第1項でいう事実を隠蔽又は仮装したところに基づき納税申告書を提出した場合に該当する。(平24. 3.30 大裁(所)平23-46)

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支部名
金沢
裁決番号
平220011
裁決年月日
平成23年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、複数の帳簿を作成していたことについて、債権者に見せるためであり原処分庁をごまかすためではないから、消費税等について重加算税が課されるべきではない旨主張する。しかしながら、請求人の法人税の申告についてみると、正当な取引内容等が記載された売上帳甲に基づいて申告が行われたわけではなく、取引の一部のみを記載した売上帳乙により故意にその取引及び売上金額等の一部を隠ぺいしていたものであり、消費税等についても売上帳乙により当該隠ぺいしたところに基づき法定申告期限までにその納税申告書を提出しなかったものと認められる。そして、納税者が故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、その隠ぺいの行為を原因として納税義務違反の結果が発生すれば、重加算税の賦課要件を充足するもので、それ以上の納税義務違反の認識を有していることまでは必要ないから、売上帳乙の作成の目的いかんが国税通則法第68条《重加算税》第2項の適用の判断に影響を与えるものではない。(平23. 4. 1 金裁(法・諸)平22-11)

支部名
大阪
裁決番号
平220065
裁決年月日
平成23年3月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税並びに消費税及び地方消費税(消費税等)の計算の基礎となるべき駐車場の賃貸料について、その一部(本件賃貸料)の額を不動産所得の総収入金額及び課税資産の譲渡等の対価の額に含めないで所得税及び消費税等の各確定申告(本件各確定申告)をしたことについて、原処分庁が隠ぺいの行為があったとして重加算税の各賦課決定処分を行ったのに対し、本件賃貸料を申告しなかったことにつき隠ぺいの行為をした事実はない旨主張する。しかしながら、重加算税を賦課するには、過少申告行為そのものとは別に、隠ぺい、仮装と評価すべき行為が存在し、これに合わせた過少申告がされたことを要するところ、請求人は、本件賃貸料の存在を認識しながら、あえてこれを記載せずに駐車場の賃貸料に係る入金状況等を記載したメモを作成し、それを税理士に交付したことによって、本件各確定申告において、本件賃貸料相当額に係る過少申告が生じたものと認められる。したがって、請求人のメモ作成交付行為は、所得税及び消費税等の課税標準等の基礎となるべき事実の一部である本件賃貸料の存在を隠ぺいした行為というべきである。ただし、原処分庁が隠ぺい仮装ありと認定した額のうち一部は、メモに記載されており、請求人から税理士にその存在を伝えていたにもかかわらず、各確定申告において未計上となっていることが認められるから、この部分については、請求人の隠ぺい行為があったと認めることはできない。(平23. 3.10 大裁(所・諸)平22-65)

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支部名
名古屋
裁決番号
平180019
裁決年月日
平成18年9月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、平成13年3月期及び平成14年3月期の工事収入の一部(以下「本件各工事収入」という。)の収益計上の時期を誤ったことについて、国税通則法第68条第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装はない旨主張する。しかしながら、①請求人が請求日付を違えて本件各工事収入に係る請求書及び請求書控えを作成していること、②本件各工事収入に係る工事は請求書の日付である各事業年度末の3月中に完成引渡しがされていると認められること及び③請求人が請求書控えの日付である翌事業年度に属する日をもって本件各工事収入を計上していることからすると、請求人が、請求書控えに記載した事実とは異なる請求年月日を当該請求に係る工事収入の売上計上日として、本件各工事収入をそれぞれ翌事業年度に繰り延べ、平成13年3月期及び平成14年3月期の法人税の各確定申告をしたものといえるのであり、こうした請求人の行為は、国税通則法第68条第1項に規定する「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づいて納税申告書を提出していたとき」に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 9.21 名裁(法・諸)平18-19)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160037
裁決年月日
平成17年1月11日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が売上代金を現金で受領しているにもかかわらず益金の額に算入しなかったこと及び請求人の役員の費消してしまったかもしれない旨の申述などをもって、国税通則法第68条第1項の規定に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、売上げにかかる入金の事実を入金帳に記録したが、伝票の起票及び総勘定元帳へ記載はなく、現金の行方も不明であるものの、これは、請求人の事務処理上のミスからであることも否定できず、請求人が売上げを積極的に所得金額から除外したと認定できる事実は認められず、隠ぺいの事実は認められず仮装の事実も認められない。(平17.1.11関裁(法・諸)平16-37)

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支部名
広島
裁決番号
平160011ほか 1件
裁決年月日
平成16年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 通常、ノートに記載された売上金額と申告売上額に開差額が生じることはないにもかかわらず、開差額が生じているのは、コンピュータの日毎集計票や店長が作成した売上連絡票をそのまま経理処理用として回付せず、役員らが申告売上げの基になる経理処理用のレシートをわざわざ作成して経理担当者へ回付し、さらに、作成の基になった日毎集計票及び本件連絡票を情報の漏えい防止等の理由で処分して原処分庁の検査を事実上不可能としていることを考えると、役員らがレシートの作成に当たって意図的に売上額を過少に印字した結果であると認めるのが相当である。したがって、役員らは、売上額を過少に印字したレシートを作成する方法で、請求人の売上げを除外したものと認められ、この行為は、隠ぺい又は仮装に該当し、かつ、偽りその他不正の行為に該当する。(平16.11.19広裁(法・諸)平16-11)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150008
裁決年月日
平成15年9月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、源泉所得税の重加算税を賦課決定するのは、源泉所得税を免れる目的で行った行為に限られるべきであると主張する。しかしながら、請求人は、売上げの除外、仕入れ及び支払手数料の架空計上により得た金員を、代表者に賞与として支給したと認められ、請求人は当該認定賞与に係る源泉所得税を納付しておらず、これらの事実は、国税通則法第68条第3項に規定する「その国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づきその国税をその法定納期限までに納付しなかったとき」に該当するから、源泉所得税の重加算税の賦課決定をした原処分は相当である。(平15.9.11名裁(法・諸)平15-8)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150008
裁決年月日
平成15年9月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、収入除外及び架空支払手数料等の計上の事実はないので、重加算税の賦課決定処分は取消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、土地売上げの一部又は全部及び仲介手数料収入を除外し、実態のない法人や住所不定の個人の領収証を証拠資料として架空仕入及び架空支払手数料を計上し、これらにより発生させた代表者借入金に対して支払利息を計上していることが認められ、これらの事実は、国税通則法第68条第1項に規定する「その国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するから、重加算税の賦課決定をした原処分は相当である。(平15.9.11名裁(法・諸)平15-8)

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支部名
福岡
裁決番号
平140037
裁決年月日
平成15年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、隠ぺい又は仮装の事実はないので、重加算税の賦課決定処分は、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、各年分の確定申告において、実際の収入金額を記載したメモを作成することによって総収入金額を把握していたにもかかわらず、故意に収入を収支内訳書に過少に記載するとともに、貸付金利息については全く計上せず、かつ、必要経費についても、それに見合うように少なく記載した各年分の収支内訳書を作成して申告しており、更に、実際の収入金額を記載したメモ及び申告した経費以外の領収書等については、過少申告の事実を隠匿するためにすべて破棄していることが認められる。そうすると、請求人は、所得を除外する意図の下に事実を隠ぺいし、これに基づき納付すべき税額を過少に記載して、内容虚偽の確定申告書を提出したものと認められ、請求人のこれらの行為は、国税通則法第68条第1項に規定する課税標準又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づき過少申告していることに該当する。(平15.06.30.福裁(所)平14-37)

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支部名
仙台
裁決番号
平140001
裁決年月日
平成14年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件売上は、請求人の関連法人である甲社に帰属するので、更正処分は取消されるべきである旨主張した上で、仮に請求人に帰属するとしても、二重帳簿の作成や帳簿書類の隠匿・虚偽記載もしていないことから、重加算税の適用がない旨主張するが、本件売上は、請求人の公表帳簿には全く記載されておらず、当該売上を除外して、別途管理しているなどして所得金額を過少に申告していた事実が認められるところ、この行為は、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装に該当するから同項の規定に基づいて行った本件賦課決定処分は適法である。(平14.07.05.仙裁(法・諸)平14-1)

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支部名
東京
裁決番号
平120043
裁決年月日
平成12年12月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
業種
バー
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、客別売上メモは原始記録でないから、これを破棄したことは隠ぺい又は仮装に該当しない旨主張する。しかしながら、客別売上メモは請求人の真実の売上金額を記載したものであると認められるところ、請求人は、会計票の作成を了した後これを破棄しており、また、請求人は5年ほど前から売上金額の一部を故意に除外して会計票を作成していた旨を本件申述書に記載しているから、所得金額等を過少に記載した納税申告書を提出していたと認められる。したがって、通則法第68条第1項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当する。(平12.12.5東裁(所・諸)平12−43)

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支部名
広島
裁決番号
平090081
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)本件損害金を受領するために簿外の銀行口座を開設し、本件損害金を当該預金に振り込ませることにより受領し、会計帳簿に記載していないこと、(2)代行運転手に請負運転手費を支払う際、本件顧客維持管理費等を徴収しているにもかかわらず、これを会計帳簿に計上していないこと、(3)預り車両売上げの一部を会計帳簿に記載していないことが認められ、これらの請求人の行為は、通則法第68条第1項の規定に該当するから、重加算税の賦課決定処分は相当である。(平10. 3.31広裁(法・諸)平 9-81)

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支部名
関東信越
裁決番号
平090084
裁決年月日
平成10年3月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)原始記録を保存していなかったのは請求人の税法の無知によるものであること、(2)売上げの一部を除外して売上帳を作成した事実及び取引先に取引金額を圧縮した納品書等を作成するよう指示した事実はあるが、これらを申告の際には活用していないこと及び(3)原処分庁が隠ぺい又は仮装の事実の証拠となる帳簿等を確認せず、申述等に基づいて重加算税の賦課決定処分をしたことから、本件賦課決定処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、正規の売上帳を原処分の調査着手後に廃棄しており、重加算税の賦課要件としては、納税者の隠ぺい又は仮装の行為を原因として過少申告の結果が発生すれば足りると解されているところ、請求人には、明らかに事業所得を隠ぺいし、仮装しようとの意図があったことが認められ、その結果、真実の所得を秘匿し、課税の対象となることを回避すべく各年分の事業所得の金額をことさら過少にした内容虚偽の申告書を提出したことが認められるから、原処分庁が通則法第68条第1項の規定に基づき重加算税の賦課決定処分をしたことは相当である。(平10. 3.27関裁(所・諸)平 9-84)

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支部名
広島
裁決番号
平080042
裁決年月日
平成8年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人成りに際して代表者個人の回送車を引き継ぎ、いったん帳簿に計上していたにもかかわらず、廃車の名目でこれを簿外資産とし、これを運用して得た回送収入を、個人営業時代の請求書を発行するなどした上、代表者名義の預金口座に当該収入を入金することにより公表帳簿に計上せず、また、この回送車を譲渡した際の収入についても、公表帳簿に計上せず除外していた。請求人のこれらの行為は、通則法第68条第1項に規定する課税標準等及び税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したことに基づき納税申告書を提出していたことに該当する。(平 8.12.10広裁(法・諸)平 8-42)

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