裁決要旨 5延滞税の免除

裁決要旨 5延滞税の免除

支部名
大阪
裁決番号
令060060
裁決年月日
令和7年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100505000
争点
5延滞税/5延滞税の免除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税等の修正申告が必要となったのは、税務相談において職員が不適切な対応をしたためであり、職員の対応は誤指導に該当するから、延滞税は免除されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張する税務相談における職員の対応が事実であったとしても、それが税法の解釈又は取扱いについて誤認させる指導であるとは認められず、納税者が修正申告書を提出した場合、延滞税は法律上当然に発生する。(令7. 6.18 大裁(諸)令6-60)

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支部名
熊本
裁決番号
令050012ほか 3件
裁決年月日
令和6年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100505000
争点
5延滞税/5延滞税の免除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税の免除通知は、国税通則法第63条《納税の猶予等の場合の延滞税の免除》第1項の規定に基づき延滞税を免除した旨を請求人に通知したものにすぎず、それ自体は、直接請求人の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。また、本審査請求の趣旨が免除されなかった部分の免除を求めるものであれば、それは原処分庁に対する更なる延滞税免除の義務付けの求めであって、国税に関する法律に基づく処分の取消しを求めるものではない。したがって、延滞税の免除通知の取消しを求める本審査請求はいずれも不適法なものである。(令6. 5.29 熊裁(諸)令5-12)

支部名
熊本
裁決番号
令050002
裁決年月日
令和5年9月26日
裁決結果
却下
争点番号
100505000
争点
5延滞税/5延滞税の免除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が一部の取消しを求める延滞税免除通知は、所轄庁が国税通則法第63条《納税の猶予等の場合の延滞税の免除》第1項の規定に基づき延滞税を免除した旨を請求人に通知するものにすぎず、それ自体は、直接請求人の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではないから、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。したがって、延滞税免除通知の取消しを求める本審査請求は不適法なものである。(令5. 9.26 熊裁(諸)令5-2)

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支部名
東京
裁決番号
平260040
裁決年月日
平成26年11月6日
裁決結果
却下
争点番号
100505000
争点
5延滞税/5延滞税の免除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める当該審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(平26.11. 6 東裁(所)平26-40)

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支部名
大阪
裁決番号
平260012
裁決年月日
平成26年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100505000
争点
5延滞税/5延滞税の免除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の相続税の延滞税(本件延滞税)は、原処分庁の担当職員から誤った指導を受けたことに起因して法定納期限までに納税することができなかったためで、国税通則法第63条《納税の猶予等の延滞税の免除》第6項第4号及び通則法施行令第26条の2《延滞税の免除ができる場合》に規定する延滞税の免除事由があり、かつ、信義誠実の原則の適用により存在しない旨主張する。しかしながら、請求人は本件延滞税の基因となった本税を法定納期限までに納付していない以上、本件延滞税は法律上、当然に発生したものといわざるを得ない、また、延滞税を免除すべき誤指導があったする請求人の主張には理由がないことから、本件延滞税が不存在であったとはいえない。(平26. 9. 5 大裁(諸)平26-12)

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支部名
東京
裁決番号
平230050
裁決年月日
平成23年10月3日
裁決結果
却下
争点番号
100505000
争点
5延滞税/5延滞税の免除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁が振替株式を差し押さえた後、大震災のため振替株式の公売手続が凍結されたことをもって、大震災が発生した日から公売手続の凍結が解除されるまでの期間に対応する本件延滞税について、公売凍結の期間は、国税徴収法第153条《滞納処分の停止の要件等》第1項第1号又は同法第151条《換価の猶予の要件等》第1項第2号の要件に相当することから、国税通則法第63条《納税の猶予等の場合の延滞税の免除》第1項による免除がされるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第63条第1項による延滞税のいわゆる当然免除は、所轄庁が滞納処分の停止等の処分をすることにより、これに付随して法律上、当然に延滞税免除の効果が生じるものであり、延滞税免除に際し、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分はなされないから、不服申立ての対象とならない。(平23.10. 3 東裁(諸)平23-50)

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支部名
東京
裁決番号
平230050
裁決年月日
平成23年10月3日
裁決結果
却下
争点番号
100505000
争点
5延滞税/5延滞税の免除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁が振替株式を差し押さえた後、大震災のため振替株式の公売手続が凍結されたことをもって、大震災が発生した日から公売手続の凍結が解除されるまでの期間に対応する本件延滞税について、公売凍結の期間は、国税徴収法第153条《滞納処分の停止の要件等》第1項第1号又は同法第151条《換価の猶予の要件等》第1項第2号の要件に相当することから、国税通則法第63条《納税の猶予等の場合の延滞税の免除》第1項による免除がされるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第63条第1項による延滞税のいわゆる当然免除は、所轄庁が滞納処分の停止等の処分をすることにより、これに付随して法律上、当然に延滞税免除の効果が生じるものであり、延滞税免除に際し、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分はなされないから、不服申立ての対象とならない。(平23.10. 3 東裁(諸)平23-50)

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支部名
東京
裁決番号
平220228
裁決年月日
平成23年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100505000
争点
5延滞税/5延滞税の免除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件滞納者の延納第1回分の延滞税額のみ2分の1に相当する金額を免除し、延納第2回分以降については延滞税の免除を認めていないのは、著しく合理性を欠き、裁量権を逸脱した違法な行為であること、そして、本件各督促処分は、この延滞税の免除を認めなかった行為を前提としているから、本件各督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、督促処分に係る国税の金額の一部が減少したとしても、請求人には相続税法第34条《連帯納付の義務》第1項の連帯納付義務がある。また、督促すべき国税は督促状を発する時における滞納国税の全額であって、延滞税を免除できる場合であっても、免除した上で行わなければならない旨の根拠はない。したがって、延滞税の免除をしなかったことが督促処分の違法原因とはならず、請求人の主張には理由がない。(平23. 6.21 東裁(諸)平22-228)

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支部名
名古屋
裁決番号
平220016
裁決年月日
平成22年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100505000
争点
5延滞税/5延滞税の免除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、審査請求において、所得税に係る延滞税について、そもそも延滞税は発生せず、延滞税免除通知は延滞税の一部しか免除していないので請求人にとって不十分な処分である旨主張し、その余の延滞税の全部の取消しを求めている。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付する税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではなく、一部免除後の延滞税の額の通知は処分に当たらない。したがって、所得税に係る延滞税に関する審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平22.10.25 名裁(諸)平22-16)

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支部名
熊本
裁決番号
平210013
裁決年月日
平成22年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100505000
争点
5延滞税/5延滞税の免除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁から申告が必要である旨の指摘や連絡等が一切なかったのであるから、延滞税も全額取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は国税通則法第15条第3項第6号及び国税通則法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税について国税通則法第75条第1項に規定する処分は存在しないから、延滞税に対する審査請求は不適法なものである。(平22. 4.21 熊裁(所)平21-13)

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支部名
東京
裁決番号
平210007
裁決年月日
平成21年8月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100505000
争点
5延滞税/5延滞税の免除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税について納付すべき理由はない旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税についての審査請求は、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらず行われたものであり、不適法である。(平21. 8. 6 東裁(所)平21-7)

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支部名
東京
裁決番号
平200082
裁決年月日
平成20年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100505000
争点
5延滞税/5延滞税の免除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 不服申立ての対象となる処分は、国税通則法第75条第1項の規定により国税に関する法律に基づく処分に限られているところ、延滞税は同法第15条第3項第6号並びに同法第60条第1項第2号及び同条第2項の規定により、本税について法定納期限を徒過したときに、法律上当然に納税義務が成立し、同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、その確定に際し、国税に関する法律に基づく処分は何らされないから、同法第75条第1項に規定する処分には該当しない。したがって、延滞税に対する審査請求は、その対象となる処分の存在を欠いた不適法なものである。(平20.12. 1 東裁(所)平20-82)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200022
裁決年月日
平成20年10月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100505000
争点
5延滞税/5延滞税の免除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告の誤りは原処分庁職員の指導によるものであるから、納付済みの延滞税は還付されるべきである旨主張するが、延滞税は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する処分でないことから、延滞税の還付を求めた審査請求は不適法なものである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20.10.24 名裁(所)平20-22)

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支部名
東京
裁決番号
平190117
裁決年月日
平成20年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100505000
争点
5延滞税/5延滞税の免除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の平成12年分の延滞税が免除された事実に照らし、平成10年分及び平成11年分の各延滞税についても同様に免除の上、還付されるべきである旨主張するが、延滞税は、法定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税に対する審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされたものであり、不適法である。(平20. 2.26 東裁(所)平19-117)

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支部名
大阪
裁決番号
平170012
裁決年月日
平成17年9月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100505000
争点
5延滞税/5延滞税の免除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成15年分の所得税の確定申告書は、税務職員の指導に基づいて提出したものであるから、延滞税は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は国税通則法第15条第3項第6号の規定により納税義務の成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、延滞税の確定は、同法第75条第1項に規定する処分には当たらないから、延滞税についての審査請求は、その対象となる処分の存在を欠いた不適法なものである。(平17.9.9大裁(所)平17-12)

支部名
大阪
裁決番号
平160092
裁決年月日
平成17年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100505000
争点
5延滞税/5延滞税の免除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の法定申告期限の日までに、社会保険庁から裁定通知書を受け取っていなかったから、具体的な給付金額を把握することができず、申告も納税も不可能である以上、修正申告書を提出したことについて過失はなく本件延滞税が課されるのは不当であり免除すべきであると主張するが、請求人は、老齢厚生年金は65歳から支給開始があるものと考えて、社会保険庁長官に厚生年金保険老齢給付裁定請求をしなかったために、申告及び納付が法定申告期限内にできなかったことが認められる。このことは、国税通則法第63条及び国税通則法施行令第26条の2に規定するいずれの免除事由にも該当しない。したがって、原処分庁が延滞税を免除しなかったことが不当とはいえず、よって、本件督促処分は適法である。(平17.6.6大裁(諸)平16-92)

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支部名
大阪
裁決番号
平160055
裁決年月日
平成17年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100505000
争点
5延滞税/5延滞税の免除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の相談を担当した職員の不親切で不適切な指導を受けたことから適正な相続税の申告ができずに更正処分を受けたとして、更正処分に係る延滞税につきその一部の取消しを求める旨主張するが、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号に規定するところにより、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、同法第75条第1項に規定する処分には当たらない。したがって、審査請求の対象となる処分が存在しないから、延滞税に係る審査請求は不適法というべきである。(平17.3.1大裁(諸)平16-55)

支部名
大阪
裁決番号
平160029ほか 2件
裁決年月日
平成16年11月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100505000
争点
5延滞税/5延滞税の免除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が裁判上の和解により、保険会社が支払拒否をした普通傷害保険金及び生命保険の傷害特約に係る災害死亡保険金を受け取っており、法定申告期限において保険金に係る課税標準等の計算は可能であったと認められ、修正申告により当該保険金を課税標準に算入したことに対する延滞税の督促処分は適法である旨主張するが、①提訴から和解まで約2年半の期間を要し、法定申告期限からも2年を超える期間を要していること、②一般的には保険会社が免責事由に該当するとして支払拒否をした場合に保険契約者が保険金支払訴訟を提起することは稀であり、和解等の事例も少ないことなどから、本件の場合法定申告期限時において訴訟中の権利の価額を適正に評価し相続財産として申告することを期待することは、極めて酷であるといわざるを得ない。そうすると、申告時点で当該保険金を相続財産の課税標準に算入しなかったことについてやむを得ない理由があると認められることから、国税通則法第63条第6項第4号及び同法施行令第26条の2の規定により、延滞税は免除されるべきである。(平16.11.18大裁(諸)平16-29)

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支部名
東京
裁決番号
平150152
裁決年月日
平成16年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100505000
争点
5延滞税/5延滞税の免除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査手続が遅れた期間についてまで延滞税の対象にするのは不合理である旨主張するが、本件延滞税に関する審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平16.1.23東裁(所)平15-152)

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支部名
東京
裁決番号
平150113
裁決年月日
平成15年11月21日
裁決結果
却下
争点番号
100505000
争点
5延滞税/5延滞税の免除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件各延滞税については免除すべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものである。したがって、各本件延滞税は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分でないことは明白であるから、本件各延滞税についての審査請求は不適法なものである。(平15.11.21東裁(諸)平15-113)

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支部名
大阪
裁決番号
平140009
裁決年月日
平成14年7月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100505000
争点
5延滞税/5延滞税の免除
事例集登載頁
裁決事例集No.64・044ページ

要旨

○ 請求人は、本件延滞税の計算期間について、原処分庁の内部事情により指摘が遅延して設定されたものであり、請求人の何ら関知しない期間であるから、全く根拠がなく、本件延滞税の計算の起算日は、本件修正申告書を提出した翌日とすべきである。また、本件延滞税は、原処分庁の職員が確定申告書の収受時に誤りを見逃したこと起因し、原処分庁にも責任があるので、課すべきでない旨主張する。しかしながら、本件延滞税の計算期間は、法律の規定に従った適法なもので、確定申告書等の内容審査については、いつまでに了さなければならないとする法令の規定もなく、課税庁の裁量にゆだねられているなど、延滞税の計算期間に差異が生じたとしても、違法、不当となるものではなく、請求人が主張する延滞税の起算日は、請求人独自の見解で採用できない。また、確定申告書は、納税者自身の判断と責任において正しく記載の上、法定申告期限までに提出し、その記載内容については納税者自身がその責任を負うべきであるところ、原処分庁の職員が確定申告書の収受時にその内容をチェックしなかったとしても、それによって請求人が本件延滞税を免れる理由とはならない。したがって、本件延滞税は適法に確定しているところ、督促状を発付した現在において完納されていないことから、法の規定により原処分庁が行った本件督促処分は適法、相当である。(平14.07.16.大裁(諸)平14-9)

支部名
東京
裁決番号
平100013
裁決年月日
平成10年7月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100505000
争点
5延滞税/5延滞税の免除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当初申告書は税務署担当職員の誤指導に基づき提出したものであり、当該誤指導は、通則法第63条第6項及び通則令第26条の2第2号に該当し、延滞税は免除されるべきであり、免除されるべき延滞税に還付金を充当した本件充当処分は違法であるので、本件充当処分は取り消されるべき旨主張するが、関与税理士が平成6年12月中に税務署を訪れ、担当職員と面接した事実は認められるが、それらは、相続税の申告に関する相談が主であり、仮に土地の譲渡に関する相談があったとしても、具体的な資料を基にしたものではなく、条件又は期限が付された一般的、抽象的な回答のみにとどまるものと推認され、回答を受けた者が税理士であることを併せ考慮すれば、担当職員による誤指導があったとは認められないから、請求人の主張は採用することができない。(平10. 7.27東裁(諸)平10-13)

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支部名
東京
裁決番号
平090170
裁決年月日
平成10年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100505000
争点
5延滞税/5延滞税の免除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税を納付する必要があると当初の段階で教えてくれれば別の方法を採ることができたにもかかわらず、担当職員からの明確な説明がなかった旨主張し、延滞税の免除を求めるが、延滞税は、担当職員の説明の有無にかかわらず、確定した国税の納付を遅滞することによって法律上当然に発生し確定するものであって、そこに課税庁の処分が介在する余地はなく、したがって、本件においては「国税に関する法律に基づく処分」はないことから、通則法第75条に規定する不服申立ての対象とはならない。(平10. 6. 3東裁(諸)平 9-170)

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支部名
東京
裁決番号
平090051
裁決年月日
平成9年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100505000
争点
5延滞税/5延滞税の免除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が延滞税を免除すべきであると主張する事由は、通則法第63条及び通則令第26条の2に規定する延滞税の免除事由のいずれにも該当しないことから、請求人の主張はいずれも採用することができない。(平 9.10.31東裁(所・諸)平 9-51)

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