裁決要旨 9うかい行為
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300086
- 裁決年月日
- 平成31年2月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100909000
- 争点
- 9重加算税/9うかい行為
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人らが組合員である有限責任事業組合(組合)に係る総勘定元帳の作成を委任した記帳代行会社の税理士資格のない者(総勘定元帳作成者)に対し、請求人がどのような言動をしたとしても、「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実とはならない旨、また、所得税については重加算税が賦課決定されていないことから、消費税についても「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、総勘定元帳作成者から、組合の課税期間において利益が出ており消費税についても申告が必要である旨を伝えられていたことから、組合の事業から多額の所得及び資産の譲渡等の対価が生じていることを十分に認識していたと認められる。そして、請求人が、総勘定元帳作成者に対し、組合の事業に係る現金売上げをないものとする虚偽の回答をし、また、同事業に係る売上げを借入金として処理するという偽りの指示をしたことにより、同事業に係る現金売上げの全てが記載されず、あるいは、同事業に係る売上げのうち、1億円に迫る金額が長期借入金として記載された総勘定元帳に基づいて、請求人は多額の所得及び資産の譲渡等の対価があったにもかかわらず申告書を提出しなかったのであって、これは、請求人が、当初から課税標準等及び税額等を申告しないことを意図し、外部からもその意図をうかがい得る特段の行動をしたものと認められる。そうすると、組合の事業に係る課税資産の譲渡等の対価のうち、現金売上げに係る部分及び長期借入金とされた部分については、請求人は、当初から課税標準等及び税額等を申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動の結果として、法定期限内に申告書を提出しなかったと認められるのであるから、重加算税の賦課要件である「隠蔽し、又は仮装し」に当たる。(平31. 2. 1 東裁(所・諸)平30-86)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190018
- 裁決年月日
- 平成20年1月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100909000
- 争点
- 9重加算税/9うかい行為
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、その給食業務の委託先に支払った本件給食材料費について、当該委託先からの請求に基づく正当な取引の対価であるから、請求人には事実の隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、①当該給食業務の対価の計算方法等は、委託契約書において別途約定されて本件委託費として支払うこととされており、②本件給食材料費の額はこの約定額とは別に支払われたものであって、③本件給食材料費の額と同額が、当該委託先からこの給食業務に関して何らの役務提供も行っていない請求人の関係会社に支払われていることから、請求人は、給食業務の委託者としての優位な立場を背景に、当該委託先に依頼して当該関係会社を当該委託先の仕入先として伝票のみ絡ませ、当該委託先を仲介役として当該関係会社に金銭等を贈与し、当該委託先から提出される請求書を利用して、その贈与の事実を給食業務の対価に仮装していたものと認められる。(平20. 1. 9 関裁(法・諸)平19-18)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平110003
- 裁決年月日
- 平成11年12月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100909000
- 争点
- 9重加算税/9うかい行為
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が、土地等の譲渡に当たり、中間譲受人を介在させ、実際には最終譲受人に直接譲渡したにもかかわらず、これを中間譲受人に譲渡し、その後、中間譲受人が最終譲受人に転売したかのように記載した虚偽の内容の売買契約書を作成して、それに基づき所得金額を過少に申告したことは、通則法第第68条第1項に規定する重加算税の賦課要件に該当することから、原処分は相当である。(平11.12.22沖裁(所)平11-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080033
- 裁決年月日
- 平成8年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100909000
- 争点
- 9重加算税/9うかい行為
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地取引が真実のものであり、当該取引に係る経理処理は正当になされているほか、その譲渡益についても申告していることから、原処分庁がA社への譲渡を架空のものと認定して行った重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張するが、本件土地は、請求人からB社へ直接譲渡されたものと認めるのが相当であり、請求人は、この取引において、A社への譲渡があったかのごとく仮装し、また、借名名義の借入口座を利用して、この取引事実を隠ぺいし、所得金額を過少に申告したことが認められるから、重加算税の賦課決定処分は適法である。(平 8.12.11大裁 (法・諸) 平 8-33)
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