裁決要旨 12その他

裁決要旨 12その他

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支部名
大阪
裁決番号
令070014
裁決年月日
令和7年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101200000
争点
12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法74条の11《調査終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明(本件調査結果説明)を関与税理士(本件税理士)へ行うことに同意していなかったにもかかわらず、原処分庁所属の調査担当職員(本件担当職員)は、本件税理士に本件調査結果説明をしたこと等から、原処分を取り消すべき調査手続の違法がある旨主張する。しかしながら、仮に、当該同意があったことや、本件各納税告知処分等に先立ち、本件担当職員が同項に規定する説明を請求人の代表者(本件代表者)に対してしたことを認めるに足りない事情があったとしても、本件担当職員により、本件代表者に対しては、自発的に修正申告等をするか否かを判断するための情報が、実質的には既に提供されていたといえること等からすれば、本件各納税告知処分等の取消事由となる違法があるとはいえない。(令7.10. 1 大裁(諸)令7-14)

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支部名
東京
裁決番号
令070012
裁決年月日
令和7年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101200000
争点
12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、災害による申告、納付等の期限延長申請に対する却下処分(本件却下処分)の通知書(本件却下通知書)において却下の理由を個別具体的に示しておらず、どのような事実関係が国税通則法第11条《災害等による期限の延長》が適用される要件のうちどれに該当しないかを明らかにしていないなどから、本件却下処分の理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件却下通知書には、請求人が被災状況として主張していた請求人の代表者の新型コロナウイルス感染症の後遺症による影響等の事実、国税通則法第11条に係る基本通達の要旨が記載されており、その提示内容自体から、請求人が主張する事実が、申告等をする者の重傷病等であって申告の不能に直接因果関係を有する事実の要件に該当しないとして本件却下処分がなされたことを請求人において了知し得る程度に提示されている。したがって、本件却下処分の理由の提示に不備はない。(令7. 7. 4 東裁(法・諸)令7-12)

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支部名
東京
裁決番号
令070012
裁決年月日
令和7年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101200000
争点
12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が災害による申告、納付等の期限延長申請書の記載例などに新型コロナウイルス感染症(本件感染症)の罹患診断書や外出自粛要請の証明書の保存・添付に係る説明や注意喚起文を表記せず、納税者等を誤信に陥らせる表示をしたとして、災害による申告、納付等の期限延長申請に対する却下処分(本件却下処分)は、信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、信義則の法理の適用には、少なくとも税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公式見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことが必要であるところ、当該記載例などには、本件感染症の罹患診断書や外出自粛要請の証明書の保存・添付が不要である旨の表示はしておらず、税務官庁が納税者等を誤信に陥らせる表示をしたとはいえない。したがって、本件却下処分は信義則に反し違法であるとは認めらない。(令7. 7. 4 東裁(法・諸)令7-12)

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支部名
東京
裁決番号
令070012
裁決年月日
令和7年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101200000
争点
12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、無申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)の理由について、法定申告期限までに法人税の確定申告書(本件確定申告書)の提出がなかったことについて正当な理由があるとは認められないことのみを記載し、災害による申告、納付等の期限延長申請(本件申請)に対する却下処分(本件却下処分)に伴う期限後申告書の認定を根拠として当該賦課決定処分を行っているという肝心な事実関係を記載していないから、本件賦課決定処分の理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件賦課決定処分の通知書には、その記載自体から、請求人が法定申告期限までに本件確定申告書を提出しなかったという事実に基づき、国税通則法第66条《無申告加算税》の規定を適用して、本件賦課決定処分がなされたことを、請求人において了知することができ、請求人が本件申請を行っていたとしても、原処分庁が期日を指定して申告期限を延長しない限り、申告期限は法定申告期限から変更されず、適用すべき法規やそれに該当する事実は変わらないから、本件却下処分に係る記載を提示する必要はなく、本件賦課決定処分の理由の提示に不備はない。(令7. 7. 4 東裁(法・諸)令7-12)

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支部名
東京
裁決番号
令060102
裁決年月日
令和7年1月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101200000
争点
12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の求めに応じて取引関係資料を呈示し、その審理を経た上で還付を受けていたのであり、これは原処分庁による公式見解を得たものといえ、原処分は過去の審理、調査の経緯を全く無視して行われた信義則に反するものである旨主張する。しかしながら、原処分庁が、過去の申告書の審理や調査において何ら指導を行わなかったとしても、その事実をもって、原処分庁が請求人に対し、請求人の税務処理が適正である旨の公的見解を表示したとはいえないから、原処分は信義則に反する違法な処分とはいえない。(令7. 1. 8 東裁(法・諸)令6-102)

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支部名
仙台
裁決番号
令020021
裁決年月日
令和3年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101200000
争点
12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、税務署長が行った再更正処分は、当初更正処分に係る更正通知書に記載した処分理由の些末な誤字等を訂正しただけのものであり、当該再更正処分は必要なかったことから、原処分に権利の濫用がある旨主張する。しかしながら、理由付記の不備については、税務署長はこれを取り消して新たな処分をすることができるというべきであり権利の濫用はない。(令3. 6. 1 仙裁(諸)令2-21)

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支部名
大阪
裁決番号
令020050
裁決年月日
令和3年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101200000
争点
12その他
事例集登載頁
裁決事例集№122

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、原処分に係る調査(本件調査)において、①請求人の承諾もなく強権的に事務所内を調査し、女性従業員の私物まで検査するなど、任意調査の範囲を逸脱した違法な調査を行った、②当該調査に係る担当職員は、請求人の取引先に対し、「脱税者に協力して、脱税ほう助をするのか。」などと発言し、請求人の信用を失墜させた、③当該担当職員は、調査の終了時に、請求人に対し、調査の結果の内容の説明をしなかった、④再調査の請求の際、税理士に事情聴取が行われたのみで、請求人との面談は行われず、再調査の結果についても請求人に対して説明がされなかったとして、本件調査には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査の手続に係る違法性を基礎付けるものとして請求人が主張する事実は、いずれもあったものとは認められず、その他、原処分の基礎となる証拠資料の収集手続に、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて権限濫用にわたるなどの重大な違法があったとは認められないから、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令3. 3.26 大裁(所)令2-50)

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支部名
札幌
裁決番号
令020007ほか 3件
裁決年月日
令和3年3月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101200000
争点
12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分は、査察調査(本件査察調査)によって収集された資料(本件査察収集資料)等に基づき行った請求人に対する調査により行われたところ、請求人は、本件査察調査における質問てん末書は本件査察調査の調査担当職員(本件査察担当官)の誘導によって作成されたものであり、署名押印があるからといって任意性、信頼性に疑義があるものは絶対的なものではない旨、また、本件査察担当官の質問調査対象者に対する非常識とも思える時間帯の訪問及び半強制的な言い回しによる質問調査は受忍義務をはるかに超えているなど、違法な証拠収集によってなされた原処分は違法である旨主張する。しかしながら、課税処分の取消事由になるものと解されるのは、課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続に重大な違法があり調査を全く欠くのに等しいとの評価を受けるような場合であって、本件の場合、①質問調査対象者は、質問てん末書の申述内容に誤りがないことを確認した上で署名押印していること、②質問てん末書の中には、その末尾において訂正等が行われたもの等があること、及び③本件査察担当官が作成した書面には、臨場予定日や日程を調整した文言等が記載されており、本件査察担当官による質問調査が任意のものであったことがうかがえるほか、請求人の主張する半強制的な言い回しの事実は認められないことから、本件査察調査における証拠収集手続において、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上の限度を超えるような重大な違法があったとはいえない。したがって、本件査察収集資料等に基づき行った調査による原処分に違法はない。(令3. 3.10 札裁(法・諸)令2-7)

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支部名
札幌
裁決番号
令020007
裁決年月日
令和3年3月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101200000
争点
12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査終了の際に原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)から調査内容及び経過等の説明を受けなかったことは、調査手続の違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査に係る調査経過記録書(本件調査経過記録書)には、①関与税理士が来署したこと、②調査結果の説明書に基づき口頭で説明したこと、③修正申告を勧奨した上で修正申告に伴う法的効果を説明し、「修正申告等について」(教示文)を交付したこと、及び④関与税理士から現段階では修正申告に応じることはできず、更正するのであればそのまま進めてほしい旨の申出があったこと等の記載があり、上記各記載は、本件調査に係る調査手続チェックシートに記載された内容と一致するほか、氏名欄に関与税理士の署名押印がある教示文の控えがあるなど、他の客観証拠と整合するものである上、本件調査担当職員と関与税理士とのやり取りや関与税理士の発言に関する記載は、具体的かつ詳細であり、内容自体や内容相互に不自然な点も見当たらないことからすると、本件調査経過記録書には高い信用性が認められ、本件調査経過記録書に記載のある事項については、調査結果の内容に係る説明の際の状況を正確に記載したものと認められるから、調査手続に違法はない。(令3. 3.10 札裁(法・諸)令2-7)

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支部名
札幌
裁決番号
令020009
裁決年月日
令和3年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101200000
争点
12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査終了の際に原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)から調査内容及び経過等の説明を受けなかったことは、調査手続の違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査に係る調査経過記録書には、①関与税理士に対し調査結果の説明をしたこと、②修正申告の提出を勧奨するも、関与税理士から提出の意思はない旨の回答を得たこと、及び③関与税理士に対し更正処分をする旨伝え、同人から了承した旨の回答を得たことの各記載があり、上記各記載は、本件調査に係る調査手続チェックシートに記載された内容と一致するほか、氏名欄に関与税理士の署名押印がある教示文の控えが存在するなど、不自然な点は見当たらないことからすると、調査経過記録書には高い信用性が認められることから、調査手続に違法はない。(令3. 3.10 札裁(法)令2-9)

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支部名
大阪
裁決番号
令020039
裁決年月日
令和3年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101200000
争点
12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過去の裁決によって一部取り消された後の原処分庁の過年度の法人税更正処分(前回処分)は、違法な処分であったから、これを前提とする更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)も違法となり、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、前回処分は、権限を有する機関によって適法に取り消されたことがなく、行政処分としての効力を有することは明らかであるし、既に判断したところによれば、更正をすべき理由がないことから、本件各通知処分は適法である。(令3. 3. 8 大裁(法)令2-39)

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支部名
高松
裁決番号
令010015
裁決年月日
令和2年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101200000
争点
12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)が、調査に応じる姿勢を見せていた請求人の代表取締役(本件代表取締役)に執ようにつきまとい、さらには、本件代表取締役等を脅迫し、罵倒したのであるから本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員の行動は社会通念上相当の限度を超えたものであったとは認めることはできず、また、本件調査担当者が本件代表取締役等を罵倒した等の事実を認めるに足りる証拠もないことから、本件調査の手続において、証拠収集手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるような重大な違法があったと認められない。(令2.6.24高裁(法・諸)令元-15)

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支部名
仙台
裁決番号
令010016
裁決年月日
令和2年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
101200000
争点
12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人らは、各充当処分(本件各充当処分)に係る各国税還付金充当等通知書(本件各充当通知書)には、還付金等が還付金か過誤納金か、還付加算金の計算期間及びその根拠等が記載されていないから、本件各充当処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、本件各充当通知書には、未納国税、還付金等及び国税通則法第57条《充当》の規定に基づき充当した旨が記載されていたことからすれば、本件各充当通知書に記載された処分の理由は、本件各充当処分の要件となる事実関係及び根拠とする関係法令が記載されており、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨を充足する程度に具体的に明示したものと認めることができるから、同項本文の要求する理由の提示として不備はない。(令2.6.5仙裁(諸)令元-16)

支部名
高松
裁決番号
令010006
裁決年月日
令和元年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101200000
争点
12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が組合員であった民法上の組合(本件組合)が営んでいた航空機リース事業等の清算に当たり、金融機関から借入金に係る債務の返済責任が免除され、当該免除行為によって得た利益を雑所得として申告していたところ、請求人以外の本件組合の組合員によって提起された更正等処分の取消訴訟において、同利益は一時所得に該当する旨の判決(本件判決)が確定したことを理由として、本件判決は国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する判決に該当する旨主張する。しかしながら、本件判決は、請求人以外の本件組合の組合員が提起した更正等処分の取消訴訟についてなされた判決であって、請求人の申告に係る課税標準等又は税額等の基礎とした事実関係が変動する判決ではなく、また、請求人に対してその既判力が及ぶ関係にないことも明らかであるから、本件判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決には該当しない。(令元.10. 4 高裁(所)令元-6)

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支部名
東京
裁決番号
平290012
裁決年月日
平成29年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
101200000
争点
12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、還付金の充当処分(本件充当処分)に係る国税還付金振込及び充当等通知書(本件充当通知書)及び本件充当通知書に添付された、請求人が納付すべき国税の内訳書(本件内訳書)には、「加算税・延滞税等」として合計額で示されているためその内訳が不明であり、処分理由の提示としては不備がある旨主張する。しかしながら、本件充当通知書には、還付金等の総額、請求人が納付すべき国税があること、当該納付すべき国税について、各事業年度又は各課税事業年度の税目及び納期限の年月日ごとに各税目の合計額がそれぞれ記載されていることからすれば、本件充当処分の根拠法令の規定内容に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らし、法の要求する理由の提示として欠けるものではないというべきであるから、本件充当通知書の理由の提示に不備はない。(平29. 8. 2 東裁(法・諸)平29-12)

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支部名
仙台
裁決番号
平270015
裁決年月日
平成28年3月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101200000
争点
12その他
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 請求人は、平成22年分に係る国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第1項の規定に基づく更正決定等をすべきと認められない旨の書面による通知は、平成23年分及び平成24年分(本件各年分)の調査結果の説明時から6か月近くも経過してからされており、正当な手続とはいえず、平成22年分の調査手続には違法があり、当該違法は、本件各年分の所得税の調査手続に承継されることから、本件各年分に係る原処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、平成22年分の所得税の調査結果について同項の規定に基づき書面により通知していることから、調査終了の際の手続に違法があったとまでは認められず、また国税通則法第74条の11の規定は、税目と課税期間によって特定される納税義務に係る調査を一の調査として適用するのであるから、平成22年分の調査手続は、他の年分である本件各年分の調査手続には影響しない。(平28. 3.10 仙裁(所・諸)平27-15)

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支部名
東京
裁決番号
平270047
裁決年月日
平成27年10月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101200000
争点
12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、重加算税の賦課決定処分の理由として当該処分に係る通知書に付記された内容は、理由付記の趣旨である「納税者の予見可能性の確保」を全く担保しないものであるから、当該賦課決定処分は、理由付記に不備がある違法なものであり取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、重加算税の賦課決定処分をする場合の当該処分の理由付記は、納税者が、国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠ぺい又は仮装し、その隠ぺい又は仮装したところに基づき過少申告していたという客観的事実を、行政庁の恣意抑制と不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に明確に示すことが必要であり、処分の相手方において、当該処分に対する不服申立てをするに際し支障のない程度に記載する必要があると解するのが相当であるところ、当該通知書における処分の理由付記は、原処分庁が当該賦課決定処分をすることとした客観的事実及び判断の根拠が明確に記載されているといえるから、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に明確に示されており、また、請求人において、当該賦課決定処分に対する不服申立てをするに際し支障がないと認められる程度に記載されているため、当該理由付記に不備があり違法があるとは認められない。(平27.10. 7 東裁(諸)平27-47)

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支部名
大阪
裁決番号
平270015
裁決年月日
平成27年9月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101200000
争点
12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第74条の11《調査終了の際の手続》第2項に基づく調査結果の内容の説明(本件調査手続)について、請求人が真実の開示表明であると主張する説明は、開示表明とはならず、架空外注加工費に係る事実関係は、全ての証票及び質問等により解明したことなどが更正の理由であると説明されたにもかかわらず、各更正処分の通知書(本件通知書等)には、当該説明の内容は記載がなく、調査により事実関係を把握解明したとの理由が付記されていることから、本件調査手続は、本件通知書等と齟齬があり違法である旨主張する。しかしながら、調査担当者は、架空の外注費を計上している事実があることから否認(課税)するが、自主修正申告書を提出した分には加算税を賦課しないなど、調査に基づき認定した非違の内容について、具体的に説明した上、修正申告等の勧奨等を行っていると認められ、本件通知書等に記載された記載内容と比較検討すると、その内容は一貫しており、齟齬があるとは認められず、本件調査手続に違法はない。(平27. 9.10 大裁(法・諸)平27-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260048
裁決年月日
平成27年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101200000
争点
12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員は請求人及び請求人の代理人に対して、①請求人が事実上の代表者であるNPO法人が提供する宿泊施設を住所地として生活保護費を受給していた者(本件各居住者)の生活保護費に関する資料の写しを交付したり、②本件各居住者ごとに収支を月単位に整理した「一覧表」を作成し、その写しを提示・交付したりするなどしなければ、国税通則法(通則法)第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項の規定する「調査結果の内容」の説明をしたことにはならず、また、国税庁長官発遣の「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」(平成24年9月12日付課総5−11ほか9課共同。平成26年4月3日付課総9−2ほか8課共同による改正前のもの。)の別冊の第2章4(2)の定め(本件事務運営指針の定め)にも反している旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、把握していた資料に基づき、集計表を作成した上で、請求人及び請求人の代理人に対し、当該集計表を示しながら、当該集計表の各欄に記載した数額の基となった資料の説明及びその計算方法の説明をしていることが認められるから、調査担当職員は、通則法第74条の11第2項に規定する「調査結果の内容」の説明をしたものというべきであるし、同項の規定及び本件事務運営指針の定めは、調査結果の内容を説明するに当たって、請求人が主張するような点まで求めたものと解することはできない。(平27. 6.12 関裁(所)平26-48)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260048
裁決年月日
平成27年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101200000
争点
12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法(通則法)第74条の11《調査の終了の際の手続》第3項に規定する書面(本件教示書面)の不交付は、手続の重大な瑕疵であり、その不交付によっても原処分が取り消されなければ、通則法の規定は全く無意味となるから、調査担当職員が請求人に対して本件教示書面を交付しなかったことは、原処分を取り消すほどの違法がある旨主張する。しかしながら、税務調査手続の単なる瑕疵は決定処分に影響を及ぼさないものと解すべきであり、調査の手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたる等重大な違法を帯び、何らの調査なしに決定処分をしたに等しいものとの評価を受ける場合に限り、その処分に取消原因があるものと解するのが相当であるところ、調査担当職員が請求人に対し本件教示書面を交付しなかったことは、通則法第74条の11第3項の規定に反するものではあるものの、それにより、調査の手続が、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたると評価することはできないし、そもそも、調査担当職員が本件教示書面を交付しなかったことが、原処分の基礎となる調査手続(資料収集手続)に何らの影響も与えないから、請求人に本件教示書面を交付しなかったことをもって、原処分を取り消すほどの違法があったということはできない。(平27. 6.12 関裁(所)平26-48)

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支部名
名古屋
裁決番号
平260038
裁決年月日
平成27年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101200000
争点
12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①調査担当職員が、請求人からの借用書類等を検討すれば容易に把握し得る経費の計上漏れを把握せず、十分な検討をしないまま調査結果の説明を繰り返し行ったこと、②請求人は、調査で指摘された金額の一部の内訳について開示を求めたが、調査担当職員が応じず、調査結果の内容について十分な説明がなされなかったことから、原処分の調査手続は違法である旨主張する。しかしながら、上記①について、調査担当職員が、請求人に有利な事実があることを知りながら、殊更これを無視して検討しなかったというような事実は認められず、当該調査が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたる等重大な違法を帯び、何らの調査なしに更正処分をしたに等しいものとの評価を受ける場合に該当するということはできず、また、調査結果の内容の説明を繰り返し行った点についても、調査結果の内容の説明後、当該説明の前提となった事実が異なることが明らかになり、当該説明の根拠が失われた場合などには、調査を再開した上で、その調査結果に基づき、再度、調査結果の説明を行う事ができるというべきであるから、調査結果の内容の説明を繰り返し行ったことが違法であるとは認められない。また、上記②について、納税者は、税務職員が調査手続に際して入手した資料の開示を求める権利を一般的に有するものではなく、また、調査担当職員は、請求人に対し書面により更正をすべきと認めた額及びその理由を説明しているのであるから、調査担当職員が調査で指摘した金額の一部の内訳についての開示に応じなかったことをもって、違法であるとはいえない。したがって、原処分の調査手続に違法があるとは認められない。(平27. 6. 1 名裁(所)平26-38)

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支部名
東京
裁決番号
平260111
裁決年月日
平成27年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101200000
争点
12その他
事例集登載頁
裁決事例集№99

要旨

○ 請求人は、所得税の更正処分に係る通知書(本件更正通知書)には、請求人が匿名組合契約の出資者である外国法人(本件外国法人)との間で締結した参加利益契約(本件参加利益契約)は配当を受ける旨を約す契約であり、請求人と本件外国法人との間の本件買戻合意(本件参加利益契約に基づく匿名組合契約に係る利益の分配を受ける権利を本件外国法人が買い戻すことなどの合意)は本件参加利益契約を解除する契約であると認定した根拠となる具体的な事実が摘示されておらず、また、原処分庁においてその法的評価の判断に至った過程自体を明示したものではないから、本件更正通知書に附記された理由は、更正処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由附記制度の趣旨から著しく逸脱した違法なものである旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、更正処分の理由として、①本件参加利益契約は、請求人が本件外国法人に対して出資を行い、当該出資額に応じた配当を受ける契約であったと認められること、②本件買戻合意は、本件参加利益契約を解除するものであったと認められるとして、原処分庁において当該合意を権利の譲渡ではないと捉えていることが明らかであり、また、③請求人が本件参加利益契約に基づき支払った拠出金と本件買戻合意に基づき受領した金員との差額である損失額は、資産の譲渡により生じたものではないことが示されており、本件更正通知書には原処分庁の判断の過程が明示されており、同通知書に附記された更正処分の理由に不備はない。(平27. 6. 1 東裁(所)平26-111)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260020
裁決年月日
平成26年10月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101200000
争点
12その他
事例集登載頁
裁決事例集№97

要旨

○ 請求人は、国税当局の内部規範では、調査を行った職員は、その調査の終了の際に調査結果の内容を説明しなければならないとされているところ、請求人の関与税理士は、調査担当職員から調査結果の内容の説明を受けていないことから、請求人に対する調査の手続に、原処分を取り消すべき違法があった旨主張する。しかしながら、調査を行った職員が調査結果の内容を説明する旨の法令の規定は、調査開始時において適用されておらず、また、請求人の主張する内部規範は法律ではない以上、仮に、原処分庁所属の調査担当職員が調査結果の内容の説明をしていなかったとしても、請求人に対する調査の手続に、原処分を取り消すべき違法はない。(平26.10.28 関裁(法・諸)平26-20)

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支部名
東京
裁決番号
平260024
裁決年月日
平成26年9月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101200000
争点
12その他
事例集登載頁
裁決事例集№96

要旨

○ 原処分庁は、更正通知書に記載された処分の理由は行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の法の趣旨が求める程度に記載されていると認められるからその記載に不備はない旨主張する。しかしながら、更正通知書に記載された必要経費該当性の判断に係る理由のうち旅費交通費及び新聞図書費の一部の費用が必要経費に該当しない旨の理由の記載については、当該必要経費として認められない費用がどの費用(あるいは費用の一部)であるかが特定されておらず、当該費用の内容すら理解できないものであって、要件該当性をおよそ判断できないものであり、摘示された事実からは更正の理由を検証し、その適否について検討することはできない。そうすると、上記記載が行政手続法第14条第1項の法の趣旨目的を充足する程度に具体的に根拠を明示したとは評価できないから、これらの理由の記載には不備がある。(平26. 9. 1 東裁(所)平26-24)

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支部名
東京
裁決番号
平250130
裁決年月日
平成26年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
101200000
争点
12その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成24年12月25日付でなされた重加算税の賦課決定処分(本件各賦課決定処分)は、国税通則法の改正により、国税の不利益処分に理由付記が義務付けられることになった日の7日前の処分とはいうものの、納税者に対する不利益処分であるから、原処分庁は、その賦課要件である隠ぺい又は仮装であると評価すべき行為の存在について請求人に対して主張すべき旨主張する。しかしながら、改正前の国税通則法第74条2《行政手続法の適用除外》第1項は、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》を含む同法第3章の各規定を適用除外としていることから、国税通則法第74条の2の改正前になされた本件各賦課決定処分を行うに当たって、行政手続法第14条の規定の適用はなく、同法第14条の規定に基づく不利益処分の理由を示す必要はない。(平26. 6. 3 東裁(諸)平25-130)

支部名
東京
裁決番号
平230213
裁決年月日
平成24年5月7日
裁決結果
却下
争点番号
101200000
争点
12その他
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要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》は、国税に関する法律に基づく処分に対して不服申立てができる旨を規定しているところ、不服申立てをする者については、その処分によって自己の権利又は法律上の利益が害されていることが必要となると解される。本件においては、原処分庁は、公売手続の違法を理由として最高価申込者の決定の取消しを行っており、これにより、原処分の効力は消滅しているものと認められるから、請求人に原処分の取消しを求める法律上の利益はない。(平24. 5. 7 東裁(諸)平23-213)

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支部名
高松
裁決番号
平230012
裁決年月日
平成24年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101200000
争点
12その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分と同時に行われた異議決定において全部の取消しとなった課税処分(審査請求外処分)は、更正等の期間制限に反してなされた違法なものであり、そのような誤った処分をした原処分庁には原処分を行う資格はなく、原処分を全て取り消すべき旨主張する。しかしながら、審査請求外処分は、異議決定において、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項の規定に違反しているとして、同法第83条《決定》第3項の規定に基づいて取り消されているところ、原処分と審査請求外処分とは、それぞれ別個の効果を目的とする独立した処分であるから、審査請求外処分が違法なものとして取り消されたことをもって、原処分及び原処分庁が行う権限について影響を及ぼすものではなく、請求人の主張には理由がない。(平24. 3.12 高裁(法・諸)平23-12)

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支部名
沖縄
裁決番号
平200010
裁決年月日
平成21年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101200000
争点
12その他
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要旨

○ 請求人は、消費税等の還付を求めた本件確定申告書は、課税標準等及び税額等が国税に関する法律の規定により正当に計算されており、国税通則法施行令第26条に規定されている還付請求申告書に該当する旨主張する。しかしながら、納税申告書に記載すべき課税標準等及び税額等が国税に関する法律の規定により正当に計算された場合とは、納税申告書の作成時点において、申告者が「正当に」計算したとの主観的なことを指すのではなく、納税申告書作成時点において客観的に存在した事情に基づき「正当に計算された」場合を指すのであり、例えば、確定申告後に、税務行政官庁から当初の確定申告書に記載した課税標準等を是正する内容の更正処分を受け、当該更正処分に係る課税標準等が適法に確定した場合には、当初の確定申告書に記載された課税標準等は、国税に関する法律の規定により正当に計算されていなかったと解するべきであり、本件においては、当初の確定申告書において、本件課税期間に係る消費税等の還付金額○○○○円を求める内容は、本件更正処分により納付税額を○○○○円とする内容に是正され、異議申立てを経ることなく適法に確定していることから、当初の確定申告書に記載された課税標準等は、国税に関する法律の規定により正当に計算されたものではないと認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 4.22 沖裁(諸)平20-10)

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支部名
福岡
裁決番号
平130008
裁決年月日
平成13年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101200000
争点
12その他
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要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査の際に、請求人の事業所等から差し押さえられた帳簿書類の写し(以下「本件請求人調査資料」という。)を原処分庁が請求人に開示しないことは、請求人の反論の機会を奪い、さらに、更正処分が正確で適法であることの立証がされていないこととなるので、本件更正処分は、違法である旨主張する。しかしながら、(1)請求人は、事業の主体者であり、所得金額を把握できる立場にあり、(2)請求人が開示を求めている本件請求人調査資料は、請求人自身の帳簿書類等を写したものであり、(3)当該帳簿書類等については、請求人に返還されていることは争いのない事実であることから、請求人は、請求人の事業内容を十分認識できる立場にあり、請求人自身の支配下にある当該帳簿書類等から反論することができるのであるから、原処分庁が本件請求人調査資料を開示しなくても、請求人が反論の機会を奪われるとは認められない。また、(1)原処分庁は、答弁書及び意見書において、本件更正処分に係る所得金額の算定について明らかにしていること、(2)原処分に係る事業所得の金額は、請求人に返還された帳簿書類を基に算定していることが認められることから、請求人は、原処分に係る所得金額の適否を自らが保有する帳簿書類等から判断できるものと認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平13.12.17福裁(所)平13-8)

支部名
関東信越
裁決番号
平100053
裁決年月日
平成11年1月6日
裁決結果
却下
争点番号
101200000
争点
12その他
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要旨

○ 請求人は、口頭意見陳述書を含む異議審査におけるすべての書類を閲覧させなかったことが不作為に当たるとして審査請求を行った。しかしながら、担当審判官は、通則法第96条第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する原処分庁から提出された書類等のうち、第三者の利益を害するおそれのあるものを除いた書類等を閲覧に供しており、本件審査請求は、行政不服審査法に規定する審査請求の対象となる不作為に該当しないものを対象にした不適法なものである。(平11. 1. 6関裁(諸)平10-53)

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