裁決要旨 16租税法律主義

裁決要旨 16租税法律主義

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支部名
福岡
裁決番号
平190025
裁決年月日
平成20年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204160
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/16租税法律主義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の「行為又は計算の否認」の該当法・条・項の明示を要求する旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人に対して調査内容の説明をしていることが認められるところ、請求人の主張の趣旨が課税の理由附記に係るものであるならば、消費税等の更正処分について理由附記をしなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、理由附記がなくとも違法となるものではない。たがって、請求人の主張は失当である。(平20. 5.19 福裁(諸)平19-25)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180054
裁決年月日
平成19年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100204160
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/16租税法律主義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法に明文の規定がないにもかかわらず、廃止された通達だけを根拠として行った原処分は憲法第84条の租税法律主義に反する、また、原処分庁の解釈に立った原処分は柔道整復師を法律の根拠なく差別するものであり憲法第14条の法の下の平等に反する旨主張する。 しかしながら、原処分庁は、廃止された通達だけを根拠にしたのではなく、本特例の法解釈に基づいて原処分を行っていることが認められること、また、医師法、歯科医師法及び柔道整復師法の各規定によれば、医師等と柔道整復師とは、その職分、免許、合格すべき試験及び業務内容は異なるので、本特例の解釈について合理的な理由が存在すると認められるので、請求人の主張には理由がない。(平19. 3. 7 関裁(所)平18-54)

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支部名
大阪
裁決番号
平160069
裁決年月日
平成17年3月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204160
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/16租税法律主義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が宿日直手当を課税とするか否かについて判断基準を明確にしていないことから源泉徴収制度の趣旨に反し違法である旨主張する。しかしながら、租税法律主義からすると、租税に関する法令等の規定はなるべく一義的で明確でなければならないことはいうまでもなく、この点は源泉徴収制度においても同様であるが、所得税基本通達28−1が定める宿直料、日直料の概念については、宿日直料を規定する他の法令や本件通達の趣旨から、合理的に理解しうるものであるから、租税法律主義の精神に反するものではなく、したがって原処分が源泉徴収制度の趣旨に反しているとはいえない。(平17.3.28大裁(諸)平16-69)

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支部名
大阪
裁決番号
平160049
裁決年月日
平成17年2月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204160
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/16租税法律主義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が宿日直手当を課税とするか否かについて判断基準を明確にしていないことから源泉徴収制度の趣旨に反し違法である旨主張する。しかしながら、租税法律主義からすると、租税に関する法令等の規定はなるべく一義的で明確でなければならないことはいうまでもなく、この点は源泉徴収制度においても同様であるが、所得税基本通達28−1が定める宿直料、日直料の概念については、宿日直を規定する他の法令や本件通達の趣旨から、合理的に理解しうるものであるから、租税法律主義の精神に反するものではなく、したがって原処分が源泉徴収制度の趣旨に反しているとはいえない。(平17.2.23大裁(諸)平16-49)

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支部名
高松
裁決番号
平160015
裁決年月日
平成17年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100204160
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/16租税法律主義
事例集登載頁
裁決事例集 №69・1ページ

要旨

○ 請求人は、国税通則法第66条の規定は①納税額がある者だけに課されること、②申告書提出までの遅延が1日でも1年でも加算税の額は同一であることから法改正されてしかるべき不合理なものであり、これに基づいて行われた原処分は違法である旨主張する。しかしながら、無申告加算税を課すに当たり、その対象の範囲ないし負担について、例えば、納税者の責任の程度の差を考慮したり、申告遅延の月数による累進的取り扱いをしたりするなどの方法も一応考えられなくはないが、どの方法によるかは、租税法律主義の見地から、法律の定めるところによらなければならず、これに従わない課税は違法となるのであって、適正な法の執行を携わる原処分庁として裁量の余地はない。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平17.1.28高裁(法・諸)平16-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150008
裁決年月日
平成15年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204160
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/16租税法律主義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各利益を給与所得と認定して行われた各年分の更正処分は、給与所得として課税するための法律上の根拠がそもそもなく、原処分庁は、本件各利益を、給与所得として課税したいがために、所得税法第28条の規定を拡大解釈したものであり、各年分の更正処分は、租税法律主義に反するという点で、重大な違法がある旨主張する。しかしながら、本件各利益は、所得税法における所得分類に関する規定の立法趣旨に照らし、その経済的実質に着目して給与所得に該当すると判断されるのであるから、請求人の主張は採用できない。(平15.8.1関裁(所)平15-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140076
裁決年月日
平成15年2月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204160
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/16租税法律主義
事例集登載頁
裁決事例集No.65・190ページ

要旨

○ 請求人は、本件交換は国の事業に協力するために犠牲を払ったのであるからこれらの事情を考慮すべきである旨主張する。しかしながら、譲渡所得の課税の趣旨は、資産を所有していた間に生じた値上がりによる増加益の清算にあり、また、租税法規に定められた事由以外の事情によって租税の減免をすることは許されない。そして、本件交換においては、請求人主張の事情を考慮して租税の減免等を行うことができる旨定めた所得税法その他法令の規定はないことから、請求人の主張は採用できない。(平15.02.27.関裁(所)平14-76)

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支部名
大阪
裁決番号
平120082
裁決年月日
平成13年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100204160
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/16租税法律主義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法令でない措置法通達を根拠にされた原処分は租税法律主義に反する旨主張するが、当該通達は、本件特例の趣旨に則り、それを明確化したものに過ぎず、通達により新たな課税要件を設定したものとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平13.3.15大裁(諸)平12−82)

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支部名
東京
裁決番号
平110190
裁決年月日
平成12年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100204160
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/16租税法律主義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った本件通知処分は、相法第15条2項かっこ書に関連するにすぎない相基通15-4を安易に類推若しくは拡張解釈し、請求人の場合、相法第15条第2項かっこ書の規定の適用があるとの誤った解釈に基づいて行われた違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件通知処分は、相法第15条第1項及び同条第2項の規定を解釈して行われていることが認められるが、仮に、原処分庁が、請求人の主張するように同条第2項の解釈に当たって同通達を参考としたとしても、同通達は請求人の主張するような相法第15条第2項かっこ書の規定を適用する事例を示したものではなく、その趣旨は資格の重複する相続人の場合の法定相続人の数は1人とすることを規定したものであるから、類推若しくは拡張解釈という問題が生じる余地はない。(平12. 6.30東裁(諸)平11-190)

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支部名
福岡
裁決番号
平100019
裁決年月日
平成11年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100204160
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/16租税法律主義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税庁が組織内部を拘束する通達に反する課税行為を行うことは許されず、評基通185及び186−2を適用しない原処分は租税法律主義あるいは租税平等主義に違反する旨主張するが、通達は、上級行政機関がその内部的権限に基づき、下級行政機関に対して発する命令にすぎず、国民の権利義務を直接規制する法規たる性質を有さず、それ自体が納税者を拘束するものではない。また、納税者等の法的確信ないし信頼等の保護という点からみても、本件の場合のように、実質的な租税負担の公平に反するような行為が法的に保護されるに値するとはいえない。(平11. 3.17福裁(諸)平10−19)

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支部名
福岡
裁決番号
平100019
裁決年月日
平成11年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100204160
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/16租税法律主義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、評基通185及び186−2の評価差額に対する法人税額等相当額を控除する定めは、①昭和47年の評価通達の改正以来、一つの合理的な評価方法として、実務的にも十分定着しており、行政先例法としての役割を果たしていること及び②平成2年の評基通186−2の改正は、会社を解散するとの前提とはかかわりのない単なる間接所有と直接所有との評価上のしんしゃくであることを確認し、事前発生的な含み益と人工的な含み益を区別することなく、評価差額に対する法人税額等相当額は1回控除できるものとの予測可能性を与えていることが明らかであり、評価差額に対する法人税額等相当額を控除しないとする取扱いは租税法律主義に違反する旨主張するが、評基通185及び186−2は、一般的で通常な状態を前提として、時価算定の目安となるべき基準を示すにすぎないのであって、その基準に基づく評価差額に対する法人税額等相当額の控除を利用して、税負担の軽減を図ることを目的とするような通常でない状態を意図的に作り出している場合についてまで、この基準によって課税価格の算定をするということを容認することは、このような行為を行った特定の者の税負担だけが軽減されるという不合理な結果を招き、課税の不公平を助長することになって相当でないというべきであり、評価通達に定める基本的な評価方法を利用して、一定の行為を行い、その評価方法の正当性を主張することに、合理的な理由を見いだすことはできない。(平11. 3.17福裁(諸)平10−19)

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支部名
福岡
裁決番号
平100019
裁決年月日
平成11年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100204160
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/16租税法律主義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が経済的合理性のない行為、あるいは、専ら相続税又は贈与税の負担の軽減を図るというような主観的要素をしんしゃくして評基通7以下の統一的な方法による評価を否認するのであれば、相法第64条の規定を適用すべきであり、そうでなければ、評基通6の適用規準があいまいなものとなり、租税法律主義に違反する旨主張するが、原処分庁は、A社及びB社の設立から本件出資の譲渡に至るまでの一連の行為は、相続税又は贈与税の負担を軽減する目的で行われたことは明らかであるとの判断をしているものの、上記の一連の行為そのものを否認したものではなく、XがA社に係る出資を著しく低い価額でB社に現物出資することにより、意図的に含み益を作り出すということに経済的合理性は認められないとした上で、本件のような場合に、評基通185及び186-2を画一的に適用して、評価することは、著しく不適当であるとの判断の下に、本件出資について、評基通6の定めにより、他の合理的な方法により評価することが相当であることから、いわゆる評価差額に対する法人税額等相当額を控除しない方法によって評価した価額を相法第22条に規定する時価であるとしたものである。このように、評基通185及び186−2によらないことが相当であると認められるような特別な事情がある場合には、相法第64条の規定の適用ではなく、時価評価の方法に関する定めである評基通6に基づき、他の合理的な評価方法により評価することは、租税法律主義に違反するものではない。(平11. 3.17福裁(諸)平10−19)

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支部名
福岡
裁決番号
平100010
裁決年月日
平成11年1月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204160
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/16租税法律主義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、租税回避行為の否認には法律の根拠が要求されるところ、相続税法には第64条の規定以外に該当する規定がなく、評価基本通達により租税回避行為を否認することは租税法律主義に違反する旨主張する。しかしながら、株式を取得した行為自体を否認したのではなく、租税回避を目的として発行された株式を取得した場合の評価方法として配当還元方式を適用することが不合理・不適切であると判断した上で、株式を評基通204に準じて評価し、その価額を相法第22条に規定する時価とするものであり、このように特別な事情がある場合には、他の合理的な評価方法により評価することは、何ら租税法律主義に違反するものではない。(平11. 1.28福裁(諸)平10−10)

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支部名
福岡
裁決番号
平100010
裁決年月日
平成11年1月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204160
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/16租税法律主義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、評価基本通達が定める要件を満たす株式について、原処分庁が同通達を適用しないことは、公平負担の原則に違反し、法的安定性及び予測可能性という租税法律主義の理念に著しく違背する旨主張する。しかしながら、評価基本通達に定める方法によらず、その客観的な交換価値によるものとすることは、他の納税者との間での実質的な租税負担の公平を図るという合理的な理由が存在していることが認められ、このような取扱いは、公平負担の原則の観点からしても是認されるべきである。また、相法第22条に規定する時価について、評基通5及びでこれによらない場合の例外を定めている趣旨からすれば、評価基本通達を適用しない課税処分が直ちに租税法律主義の理念に反するものではないというべきである。(平11. 1.28福裁(諸)平10−10)

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支部名
名古屋
裁決番号
平090032
裁決年月日
平成9年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100204160
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/16租税法律主義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、租税回避行為の否認には法律の根拠がいるところ、財産評価基本通達により否認したことは租税法律主義に違反する旨主張するが、原処分庁は、株式を取得した行為自体を否認しておらず、株式を取得することが租税回避となるシステムで発行された株式を租税回避行為を目的として取得した場合の評価方法として配当還元方式を適用することが不合理不適正であると判断して、本件株式を評基通204に準じて評価したものであり、原処分は相当である。(平 9.12.18名裁(諸)平 9-32)

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支部名
関東信越
裁決番号
平080048
裁決年月日
平成9年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204160
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/16租税法律主義
事例集登載頁
裁決事例集No53・275ページ

要旨

○ 請求人は、措法第39条及び措令第25条の15には、「相続等で取得した土地等の課税価格は、遺産分割が代償金を支払う方法によって行われた場合において、支払った代償金の額のうち、当該土地等に対応する代償金の額を控除した額をもって土地等に対応する相続税額を算出しなければならない」との明文の規定がないから、原処分は、租税法律主義及び租税法規の解釈原則に反する旨主張するが、相続に関する諸規定は、民法及び家事審判規則で明文をもって定められており、これにより確定した遺産相続を基に各種税法が適用されることとなるから、請求人の主張には理由がない。なお、請求人は、原処分庁の措法通39−14によることが法令の趣旨に沿って合理的であるとの主張に対して、(1)通達は行政内部の規範であり、通達の解釈を納税者に強いることは租税法律主義に反する旨、(2)同通達は本件土地の譲渡後に定められたものであり、同通達を課税の根拠とすることは、遡及禁止の原則に反する旨主張するが、同通達は、不合理な事態を回避するための計算方法を定めたものであり、法の趣旨に則した合理的なものと認められ、請求人の主張には理由がない。(平 9. 1.21関裁(所)平 8-48) 裁決事例集No53・275ページ

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