裁決要旨 3その他

裁決要旨 3その他

支部名
大阪
裁決番号
平230036
裁決年月日
平成24年2月15日
裁決結果
却下
争点番号
100401990
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁が、相続税の減額更正処分により生じた過誤納金を、当該相続税を納付した連帯納付義務者に還付したこと(本件還付手続)に対し、当該減額更正処分の名宛人である請求人に本件還付手続に関する何らの通知がなかったなどとして、本件還付手続の取消しを求めて審査請求をしたが、本件還付手続は、相続税の減額更正処分により生じた過誤納金について所轄庁が還付の手続を行ったものであって、それ自体は何らかの実体的な法律関係を発生せしめるものではなく、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらないから、本件審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平24. 2.15 大裁(諸)平23-36)

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支部名
東京
裁決番号
平230073
裁決年月日
平成23年11月2日
裁決結果
却下
争点番号
100401990
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、自動車重量税に係る還付金による延滞税(消費税及び地方消費税)への充当処分の取消しを求めているが、本件においては充当処分は行われておらず、委託納付が行われている。そして、本件委託納付は、地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第3項に基づくものであるところ、同項は、同条第1項第2号に規定する場合に、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき国税局長又は税務署長に対し、当該還付金等により未納譲渡割等を納付することを委託したものとみなす旨規定しているところ、同条第3項に基づく委託納付は、所定の要件を充足することにより、法律上当然に納付を委託したものとみなされるものであるから、本件委託納付をもって、所轄庁が請求人に対し行政処分を行ったものと認めることはできない。したがって、本件委託納付は国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、本件委託納付の取消しを求める本件審査請求は不適法である。(平23.11. 2 東裁(諸)平23-73)

支部名
東京
裁決番号
平190030
裁決年月日
平成19年9月7日
裁決結果
却下
争点番号
100401990
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、平成18年分の所得税に係る還付金による滞納国税(消費税及び地方消費税)への委託納付(以下「本件委託納付」という。)の取消しを求めている。 ところで、地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第3項は、国税に係る還付金等の還付を受けるべき者につき未納の消費税及び地方消費税がある場合には、当該還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき税務署長等に対し、当該還付金等により当該未納の消費税及び地方消費税を納付することを委託したものとみなす旨規定し、同条第4項は、同条第3項の規定が適用される場合には、当該委託をするのに適することになった時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなす旨規定している。 上記の規定によれば、地方税法附則第9条の10第3項が定める要件を充足することにより、納税者自らが税務署長等に対し、その受領すべき還付金等により未納の国税等を納付することを委託したものとみなされ、当該還付金等の還付及び納付の効果は、法律上当然に生ずることとなる。本件委託納付の処理は、既に法律効果の生じている納付の事実を事務手続上明確にするための内部的処理にすぎないから、これは直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定する処分とはいえないので、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には該当せず、不服申立の対象とすることはできない。 したがって、本件委託納付の取消しを求める本件審査請求は不適法なものである。(平19. 9. 7 東裁(諸)平19-30)

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