裁決要旨 4担保
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020002
- 裁決年月日
- 令和2年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№120
要旨
○滞納法人の代表者である請求人は、請求人が滞納国税(本件滞納国税)を納税保証する旨が記載された納税保証書(本件保証書)について、滞納法人の従業員が請求人の印章を無断で使用してこれを作成したものであり、請求人が当該従業員やその他の第三者にこの作成を指示したことがなく、請求人の同意なく提出されたものであることから、当該納税保証は無効であり、これを前提とする納付告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、私文書中の印影が本人又は代理人の印章によって顕出された事実が確定された場合には、反証がない限り、当該印影は本人又は代理人の意思に基づいて成立したものと推定されるところ、請求人にこれを覆すべき反証はなく、また、本件保証書の提出後、請求人自身が保証人であることを自認する言動を繰り返していたことからすれば、請求人は本件滞納国税について納税保証をしたと認められる。(令2.7.1東裁(諸)令2-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300025
- 裁決年月日
- 平成31年2月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№114
要旨
○ 請求人は、滞納国税(本件滞納国税)を徴収するためには、本件滞納国税を担保するための抵当権が設定された各不動産(本件各不動産)の差押えで十分であるなどとして、当該抵当権の設定後に当該各不動産上に築造された請求人の物置(本件物置)に対する差押処分(本件差押処分)は違法である旨主張する。しかしながら、民法第389条《抵当地の上の建物の競売》第1項は、民事執行における競売手続において、土地利用権のない建物の存続を図る形で売却することにより社会経済的損失を回避するとともに、競売手続の円滑な運営を目的として、土地の抵当権に内在する換価権を建物に拡大したものと解され、当該要請は、滞納処分における公売手続においても当てはまると解され、また、国税を担保するために設定された抵当権であっても、当該抵当権に内在する換価権の及ぶ範囲については実体法である民法に委ねていると解するのが相当であることからすると、国税の担保の処分においても民法第389条第1項が適用されると解される。そうすると、本件差押処分は、国税通則法第52条《担保の処分》第4項の規定に基づき行われたものではなく、本件各不動産及び本件物置を一括して公売に付すために同条第1項及び民法第389条第1項に基づく担保権の実行として行われたものであって、担保として提供された財産の処分の代金を滞納国税等に充ててなお不足があると認めることを要件とするものではないから、本件差押処分は適法である。(平31. 2. 5 関裁(諸)平30-25)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300020
- 裁決年月日
- 平成30年8月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納法人に係る滞納国税(本件滞納国税)について納税保証した(本件納税保証)当時から本件滞納国税を保証する資力はなく、保証義務を果たすための資力が十分であると認められる者に当たらないから、本件納税保証は法律の要件を欠く無効なものであり、無効な納税保証を前提とした差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第50条《担保の種類》第6号に規定する「税務署長等が確実と認める保証人の保証」は、税務署長等が徴収を猶予する国税の担保として確実であると認めた場合でなければこれを担保として徴してはならないとするにとどまるものであり、それ以上に、その保証人の保証能力が客観的には確実でなかった場合に当該保証が当然に無効であるとする趣旨ではない旨解するのが相当であることから、仮に請求人に本件納税保証の当時から本件滞納国税を保証する資力がなく、請求人が保証義務を果たすための資力が十分であると認められる者に当たらなかったとしても、そのことによって、本件納税保証は無効とはならない。(平30. 8. 1 東裁(諸)平30-20)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290012
- 裁決年月日
- 平成29年10月16日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№109
要旨
○ 原処分庁は、請求人の国税を担保するため抵当権が設定された各担保不動産(本件各担保不動産)上に、抵当権の設定後に築造された請求人の建物に対して行った国税徴収法第47条《差押の要件》第1項第1号に基く差押処分(本件差押処分)は、国税通則法第52条《担保の処分》第4項に規定する「なお不足があると認めるとき」になされたものではないが、抵当権の設定後に抵当地に築造された建物を抵当地とともに競売できる旨を定めた民法第389条《抵当地の上の建物の競売》第1項の規定に照らせば、許容されるべきである旨主張する。しかしながら、国税の担保の処分においても民法第389条第1項が適用されると解する余地はあるが、その場合であっても、抵当権の設定後に抵当地に築造された建物を抵当地とともに公売するための差押えは、担保権の実行である以上、国税通則法第52条第1項に基づく担保物処分のための差押えとして行うものであり、国税徴収法第47条第1項第1号に基づいてなされた本件差押処分は、国税通則法第52条第4項の「なお不足があると認めるとき」になされたものではないから、違法である。(平29.10.16 関裁(諸)平29-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270064
- 裁決年月日
- 平成27年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№101
要旨
○ 請求人は、公売対象となった不動産(本件公売対象不動産)以外の不動産を先に公売して欲しいと申し出ていたにもかかわらず、原処分庁が本件公売対象不動産を先に公売に付したこと(本件公売公告処分)は、公売財産の選択に関する徴収権の濫用若しくは裁量権の逸脱又は濫用があり違法であって、当該公売公告処分の違法性を承継する売却決定処分(本件売却決定処分)も違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁が本件公売対象不動産を公売に付したのは、あくまでも通則法の規定に従って延納の担保として提供されていた不動産を滞納処分の例により差し押さえた上、本件公売公告処分を行ったものであり、徴収権の濫用あるいは裁量権の逸脱に当たるような特段の事情があったとは認められず、また、本件公売公告処分が社会通念上著しく妥当を欠くものとは認められない。したがって、本件公売公告処分に違法があるということはできず、その違法性を承継するか否かにかかわらず、本件売却決定処分が違法となることはない。(平27.12. 1 東裁(諸)平27-64)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220083
- 裁決年月日
- 平成23年5月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の実情等からすれば、請求人に対する滞納処分の執行が停止されるべきであるから、当該停止をせずに行われた本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第153条《滞納処分の停止の要件等》第1項に規定する滞納処分の停止要件に該当する事実があるときは滞納処分が制限される旨の規定はないから、滞納処分の停止事由の存在は差押処分の違法事由にはならないと解するのが相当である。また、滞納処分の停止は、滞納者の申請によりなされるものではなく、税務署長が把握した事実を基礎として職権により行われるものであり、原処分庁が滞納処分の停止を行わないことは不作為に関するものであるところ、不作為に対する審査請求は認められないから、その適否の判断については当審判所の権限に属さず、判断の限りではない。(平23. 5.19 関裁(諸)平22-83)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220029
- 裁決年月日
- 平成22年12月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が所有する本件不動産を請求人の長男であるJの滞納国税の担保とする旨の本件担保提供書等は、請求人の長女であるQが請求人に無断で作成したものであり、本件担保提供書等に添付された印鑑証明書も、Qが請求人に無断で交付を受けたものであるから、本件不動産の担保提供は無効であり、無効な契約に基づく抵当権設定登記を前提とする本件差押処分は違法である旨主張する。 しかしながら、①Qは、請求人の自宅の近くに居住し、請求人と親密な親子関係の下にあって、請求人は、請求人がすべき様々な手続についてQに頼り、Qは、請求人の実印を使用する手続を代行することも珍しくなく、いつも請求人の意向に沿った行動をしていたものと推認できること、②請求人は、Jに対し、母親としてJを援助することに労を惜しまず、援助を求められればできる限り応じていたと推認でき、そのことをQも知り得たものと推認されること、③請求人は、Jが納税のための資金繰りに窮し、請求人の援助だけでは足りず、Q及び請求人の自宅の近隣に居住していた請求人の弟Sからも資金援助を受けたことを知っており、頻繁な往来のある親族の間で、滞納国税の処理の対応を検討していたことは、Q及び請求人と同一市内に居住していた請求人の次女Rはもとより、S夫婦まで知っていたにもかかわらず、請求人にそのことが全く伝わらなかったと断定できる状況にあったとはいえないこと、④Jの関与税理士は、Q及びRに、担保提供物件の選択について請求人に相談するよう指示したところ、Qから請求人が自宅がなくなると困ると言うので本件不動産にした旨確認したこと、⑤請求人は、本件不動産が処分されるおそれのあることを知ってから5か月も経過した後に、初めて原処分庁に対して本件担保提供書等の作成及び提出が請求人に無断で行われた旨申し出ており、これら一連の請求人の対応は、その意に反して自己の不動産を担保として提供されたことを知った者の行動としては不自然といわざるを得ないことなどからすれば、請求人は、Qを中心とした親族を通じてJのために担保提供が必要なことを知った上で本件不動産の担保提供に同意し、Qが本件担保提供書等の署名押印及びその提出を請求人に代わって行っていたものとみるのが相当である。したがって、本件不動産が、請求人の意思に反し担保として提供されたとは認められず、本件抵当権設定契約は有効であるから、請求人の主張には理由がない。(平22.12. 3 名裁(諸)平22-29)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210040
- 裁決年月日
- 平成22年4月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件滞納国税を請求人が保証する旨の請求人名義の納税保証書は、請求人の同意もなく作成・提出された無効なものであるから、請求人を本件滞納国税の納税保証人とする納付告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の主張に沿う請求人の答述は信用できない一方、原処分庁担当者の答述には不自然な点はなく信用でき、それによれば、納税保証書は、原処分庁担当者から請求人に対し、記載方法の説明と同時に用紙が手渡され、請求人の指示又は了解の下で請求人の妻が記載・提出したものと認めるのが相当である。したがって、本件納税保証は請求人の意思に基づいて行われたものとして有効であり、本件納付告知処分は法令の規定に則り正しく行われているから、請求人の主張には理由がない。(平22. 4.15 名裁(諸)平21-40)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210027
- 裁決年月日
- 平成22年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が、請求人は滞納法人の納税保証人であるとして、納付通知書による告知処分をしたのに対し、請求人は、原処分庁が保証人としての適格性を調査することなく保証能力のない請求人を保証人としたことが本件納税保証の無効事由となる旨主張する。しかしながら、民法上、保証人の要件について原則として制限はなく、また、国税通則法第50条《担保の種類》第6号の趣旨からすれば、保証人としての適格性の調査や弁済資力が不十分であったとしても、その結果、債権回収が奏功せず、債権者に不利益が生じるだけであるから、そのことをもって、保証契約の無効事由とするものではない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 3. 2 名裁(諸)平21-27)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210027
- 裁決年月日
- 平成22年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が、請求人は滞納法人の納税保証人であるとして、納付通知書による告知処分をしたのに対し、請求人は、原処分庁職員の誘導と脅迫により納税保証書を提出したのであって、滞納法人の納税保証をする意思はなかったから、当該告知処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁職員は換価の猶予が納税者の申請を要件としていないものの、滞納法人の代表者らからの分割納付をしたい等の相談を受け、その内容を勘案すれば、滞納法人に対して換価の猶予を行い得る可能性があったため、本件納税保証書等を提出するよう指導し、これらの条件が整わなければ、換価の猶予を行うことはできないことになり、結局、滞納処分を行うことになる旨説明したにすぎず、原処分庁職員は原処分庁の徴収担当職員として法令等の規定に従い当然の責務を果たしたのであって、これら一連の行為を、保証の意思表示の取消事由となるような違法な強迫と評価することはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 3. 2 名裁(諸)平21-27)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210028
- 裁決年月日
- 平成22年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が、請求人は滞納法人の納税保証人であるとして、納付通知書による告知処分をしたのに対し、請求人は、原処分庁職員の誘導と脅迫により納税保証書を提出したのであって、滞納法人の納税保証をする意思はなかったから、当該告知処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁職員は、換価の猶予が納税者の申請を要件としていないものの、滞納法人の代表者及び滞納法人の経理担当者たる請求人から分割納付をしたい旨の相談を受け、その内容を勘案すれば、滞納法人に対して換価の猶予を行い得る可能性があったため、請求人に対し、納税保証人として本件納税保証書等を提出するよう指導し、これらの条件が整わなければ、換価の猶予を行うことはできないことになり、結局、滞納処分を行うことになる旨説明したにすぎず、原処分庁職員は原処分庁の徴収担当職員として法令等の規定に従い当然の責務を果たしたのであって、これら一連の行為を、保証の意思表示の取消事由となるような違法な強迫と評価することはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 3. 2 名裁(諸)平21-28)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210028
- 裁決年月日
- 平成22年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が、請求人は滞納法人の納税保証人であるとして、納付通知書による告知処分をしたのに対し、請求人は、原処分庁が保証人としての適格性を調査することなく保証能力のない請求人を保証人としたことが本件納税保証の無効事由となる旨主張する。しかしながら、民法上、保証人の要件について原則として制限はなく、また、国税通則法第50条《担保の種類》第6号の趣旨からすれば、保証人としての適格性の調査や弁済資力が不十分であったとしても、その結果、債権回収が奏功せず、債権者に不利益が生じるだけであり、そのことをもって、保証契約の無効事由とするものではない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 3. 2 名裁(諸)平21-28)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210029
- 裁決年月日
- 平成22年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が、請求人は滞納法人の納税保証人であるとして、納付通知書による告知処分をしたのに対し、請求人が、原処分庁は、納税保証について直接説明を行わず、保証能力もない請求人を保証人としての適格性を調査することなく保証人としたことが本件納税保証の無効事由となる旨主張する。しかしながら、民法上、保証人の要件について原則として制限はなく、また、国税通則法第50条《担保の種類》第6号の趣旨からすれば、仮に保証人としての適格性の調査や弁済資力が不十分であったとしても、その結果、債権回収が奏功せず、債権者に不利益が生じるだけであり、そのことをもって、保証契約の無効事由とするものではない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 3. 2 名裁(諸)平21-29)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210029
- 裁決年月日
- 平成22年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が、請求人は滞納法人の納税保証人であるとして、納付通知書による告知処分をしたのに対し、請求人は、上司でもある継母の命令に逆らうことができずに納税保証書を提出したのであって、滞納法人の納税保証をする意思はなかったから、当該告知処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件滞納法人の取締役であり、かつ、請求人とともに本件滞納法人が納付すべき滞納国税について納税保証をした関係法人の取締役として、当該関係法人が納税保証をすることについての議事録の作成に参加し、また、当該継母から納税保証の必要性等の説明を受け、当該納税保証が必要なことを承知していたものと認められ、たとえ、主観的に断りがたい指示であったとしても、そのことをもって、直ちに保証の意思表示の取消事由となるような違法な強迫があった評価することはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 3. 2 名裁(諸)平21-29)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200169
- 裁決年月日
- 平成21年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が請求人を納税保証人としてした滞納法人の滞納国税についての納付通知書による告知処分について、請求人は、納税保証の内容について説明を受けておらず、飽くまで差押解除のみを目的として納税保証書に署名押印したのであり、滞納国税について納税保証した意思はないと主張する。しかしながら、当該納税保証書は、納税保証である旨が明記された定型の書式を用いて作成され、これに請求人自ら署名押印しているところ、請求人の職業が税理士であることにも照らせば、請求人が納税保証をする意思を有していたことは明らかであり、納税保証の目的が差押解除にあったとしても、納税保証が無効となるものでないことはいうまでもない。また、請求人は、本件納税保証書の滞納金目録は空欄のまま提出したと主張するが、本件納税保証書に請求人らがそれぞれ契印しており、滞納金目録の末尾に記載されている以下余白を示す斜線上に請求人らがそれぞれ押印していることからすれば、請求人が押印した後に金額が記載されたものとは認められない。さらに、請求人は、本件告知処分の滞納金目録に記載された金額のうちに、本件納税保証書の滞納金目録に記載のない延滞税が含まれている旨主張するが、当該延滞税の金額は、本件滞納国税の一部の延滞税が未確定であったため、本件納税保証書の滞納金目録の「延滞税」欄に「要す」と記載されていたところ、その後、本税が納付されたことによって確定したことから、本件告知処分の滞納金目録に記載されたものであり、延滞税は国税通則法第60条第1項の規定に基づき本税の法定納期限から本税が納付されるまでの間、必然的に発生するものであるから、本件納税保証書の滞納金目録に「要す」とのみ記載されていたとしても、本件納税保証の効力は、それらの延滞税にも及ぶ。(平21. 4.23 東裁(諸)平20-169)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200126
- 裁決年月日
- 平成21年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の保証債務は滞納国税のうち○○○○円の範囲に限定されたものであり、保証債務の履行により完納していることから請求人の保証債務は消滅している旨主張する。しかしながら、請求人の提出した納税保証書には、滞納国税を含め換価の猶予及び換価の猶予の延長に係る国税がすべて記載されていることが認められ、納税保証の範囲を○○○○円に限定する旨の記載は一切ないことから、納税保証書により請求人が保証した範囲は滞納国税のすべてを含むものであり、保証の範囲を○○○○円に限定したものとは認められない。そうすると、たとえ請求人の主張する保証債務の額が履行されたとしても、保証した滞納国税は完納されていないことから、請求人の保証債務は消滅したものとは認められない。(平21. 2.20 東裁(諸)平20-126)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190186
- 裁決年月日
- 平成20年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁所属の徴収担当職員が、経過説明等をせず、また、請求人の1人に会わず、事前に告知しないで行った延納担保財産についての差押処分等は、その手続を欠くもので違法である旨主張するほか、毎月少額ではあるが滞納国税を納付しているにもかかわらず、これを無視して行った差押処分等は不当であり、差押財産の売却が妨害され、その価値を低下させる差押処分は不当である旨主張する。しかしながら、国税に係る担保については、担保の提供されている国税がその納期限までに完納されない場合、直ちに差押え等の滞納処分手続による担保物処分を行うことができるのであり、当該経過説明等及び事前告知をすべきことを定めた法令の規定はなく、担保権の実行手続という性質上、事前に納税者であり担保提供者である請求人らに対し、経過説明等及び事前告知を必要とする法律上の理由は見当たらない。また、本件滞納国税は、納期限を大幅に経過し、かつ、担保を徴している国税であるから、本件滞納国税の徴収に当たり、原処分庁が担保権の実行をしたことは、国税通則法第52条の規定に従ったものであって、国税債権を確実に徴収するために徴していた担保を処分することが、担保本来の趣旨及び目的に反するものでもないから、差押処分等を不当とする理由はない。さらに、その他の請求人らの主張は、差押処分等により、請求人らに事実上反射的な不利益が生じたという事情をいうものにすぎず、納税者及び担保提供者が受忍すべき不利益というほかはないから、差押処分を取り消す理由となることはない。したがって、請求人らの主張には理由がない。(平20. 5.21 東裁(諸)平19-186)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190072
- 裁決年月日
- 平成20年3月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、滞納法人の滞納国税を徴収するため、請求人が滞納法人の納税保証人であるとして、請求人所有の不動産(以下「本件不動産」という。)に対して行った差押処分(以下「本件差押処分」という。)は、原処分庁の職員が請求人の同意もなく勝手に作成した無効な納税保証書(以下「本件納税保証書」という。)を前提とするもので、違法な処分である旨主張する。しかしながら、徴収職員及びその上司の各答述内容は、具体的かつ詳細であり、①本件納税保証書に添付されている本件土地の評価証明書が、請求人が交付申請したものであること②その発行日付も徴収職員及びその上司と請求人が面談した日の数日後であること、②本件納税保証書の滞納法人又は保証人が記載すべき欄には、徴収職員及びその上司の答述どおり枠囲いが記されていること、③本件納税保証書の保証人の住所及び氏名欄の筆跡は、請求人と面談した徴収職員及びその上司の筆跡でないことなどの各事実に一致しており、信用できるものである一方、本件納税保証書が勝手に作成されたとする請求人の答述は、①本件納税保証が滞納法人に係る換価の猶予(以下「本件換価の猶予」という。)の前提となるところ、原処分庁の職員に本件納税保証書を作成する動機が見当たらないこと、②徴収職員が、特別の事情もないのに、納税者等から十分な担保提供も受けないで、本件換価の猶予に応じるとは考えられないことなどに照らして信用することができない。そうすると、本件納税保証書は、請求人の要望により、本件換価の猶予をする上で、滞納法人が所有する財産のみでは担保として不足することから、請求人所有の不動産を滞納法人の滞納国税の担保に供する代わりに、請求人が納税保証をする手続として提出されたものと認められる。したがって、請求人には、滞納法人の滞納国税につき納税保証をする意思があり、本件納税保証書は請求人の意思に基づいて作成・提出されたと認められる。以上のことから、本件納税保証契約に基づいて行われた本件差押処分は適法である。(平20. 3. 5 名裁(諸)平19-72)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190044
- 裁決年月日
- 平成19年10月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は差押不動産(請求人所有の担保物)よりも滞納者の所有財産を先に処分するべきである旨主張する。 しかしながら、請求人は差押不動産を担保として提供した物上保証人であるところ、物上保証人は、民法第453条に規定するいわゆる検索の抗弁権を有しないと解されており、国税の担保物の処分と納税者の財産の滞納処分との関係について、国税通則法第52条第1項は、まず担保財産を滞納処分の例により処分すべきことを規定し、同条第4項は、担保財産の処分の代金を国税に充ててもなお不足があるとき、滞納者の財産について滞納処分を執行する旨規定しているのであるから、まず、国税の担保である差押不動産を滞納処分の例によって差し押さえたことは、国税についての担保の目的及び法令の規定に沿った処分の順序に従ったものであって、原処分庁の裁量によるものではないから、これを不当とする理由はない。(平19.10. 4 東裁(諸)平19-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190044
- 裁決年月日
- 平成19年10月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、延納担保のうち滞納者の所有する不動産について延納担保の一部を解除していながら、請求人の所有不動産(国税の担保物)について差押処分をすることは不当である旨主張する。 ところで、上記担保不動産の一部解除については、請求人及び滞納者が解除の申出をしていることが認められるが、当該担保解除の申出は、いわゆる職権発動を求める陳情であるから、当該解除はA税務署長の裁量によって行われたものと認められる。 しかしながら、当該担保解除の経緯及び原処分関係資料によれば、当該担保解除は、A税務署長が請求人及び滞納者の上記陳情について、同税務署長の裁量によって陳情を認めても差し支えないものと判断し、担保変更の場合の手続に倣って行ったものであることが認められるから、当該裁量による判断の内容には請求人にとっていわれのない不利益又は不合理というべき内容はなく、上記担保の一部解除をしたことについて、担保制度の趣旨及び目的に反することもないので、違法又は不当は見当たらず、当該差押処分を不当とする理由はない。(平19.10. 4 東裁(諸)平19-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190044
- 裁決年月日
- 平成19年10月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は、請求人所有の担保不動産を差し押さえるに当たり、それ以前にされた担保の一部の解除の経緯等及び滞納者の相続財産の処分状況等について、請求人に対し説明義務がある旨主張する。 しかしながら、担保物処分のための差押処分を行うに当たり、原処分庁が請求人に対し上記担保の一部解除をした経緯及び相続財産の処分状況等を説明する具体的義務には法令上の根拠は見当たらず、当該説明の有無は差押処分の要件とはならない事柄であり、また、国税の担保が、担保の提供に係る国税債権に対する弁済が履行されない場合にその担保物を処分して国税債権に充てることを目的としていることからみても、原処分庁が担保物を処分するに当たり、請求人に対する具体的な説明行為を要すると解しなければならない理由は見当たらない。(平19.10. 4 東裁(諸)平19-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190044
- 裁決年月日
- 平成19年10月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納者が納付すべき滞納相続税を徴収するために、原処分庁が請求人所有の不動産(国税の担保物)を差し押さえることによって、自らが納付すべき相続税を納付していない滞納者ではなく、自らが納付すべき相続税を納付している請求人が経済的損失を負うことは不当である旨主張する。 しかしながら、国税における担保は、担保の提供に係る国税債権に対する弁済が履行されない場合に、その担保物を処分し、これを国税債権に充てることを目的として徴されるものであるところ、本件において請求人は延納に係る相続税の担保として上記所有不動産を提供することに同意していることが認められる。そうすると、請求人は、滞納者の相続税の延納が履行されない場合には、当該不動産が処分され、相続税の納付に充てられるであろうことを承知した上で、担保とすることに同意しているいわゆる物上保証人であるから、請求人の上記の主張は当初から想定し得る事情をいうものにすぎず、当該不動産について差押処分を行うことは、国税の担保についての上記目的に反したものではないから、請求人が経済的損失を負うことがあったとしても不当であるとはいえない。(平19.10. 4 東裁(諸)平19-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180188
- 裁決年月日
- 平成19年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人以外の滞納者の滞納相続税を徴収するため、当該相続税の延納担保として提供された不動産についてされた担保物処分のための差押え及び参加差押えをしたのに対し、当該担保提供は、その提供について原処分庁の説明が不足で、担保提供書は強要されて提出したものであること及び相続人のうちの担保を提供していた一人が判決により相続人ではなくなり、この者は、相続人でなければ担保提供の意思はなかったことを明らかにしているから、担保提供が無効であり、担保物処分のための差押え及び参加差押えは違法である旨主張する。 しかしながら、延納に係る担保の提供は、延納を受けようとする納税者が延納を受けるための意思で行なうものであるから、原処分庁がその説明をすることは担保の成立要件ではなく、また、原処分庁が担保提供書の提出を強要した事実は見当たらない。さらに、相続人の一人が相続人の地位を離れたとしても、担保の提供者は相続人であることを要しないし、担保提供の意思に動機の錯誤があったとしても、その動機が担保提供行為の要素となっていないから、担保提供の意思表示が無効であるという請求人の主張には理由がなく、当該担保提供書に基づく担保に係る担保物処分のための差押え及び参加差押えは有効である。(平19. 3. 1 東裁(諸)平18-188)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180188
- 裁決年月日
- 平成19年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の所有財産を延納担保として提供している相続税の各滞納者は、当該延納担保以外にその相続税を徴収できる財産を所有しているから、まず、これらの滞納者所有財産の処分を実行すべきである旨主張する。 しかしながら、当該相続税の滞納者が財産を他に有するとしても、請求人は、担保財産を滞納国税の担保として提供した物上保証人であり、物上保証人は、民法第453条が保証人について規定する検索の抗弁権を有しない。そして、国税通則法第52条第4項は、担保を徴した国税が未納となって徴収する場合、担保として提供された財産を滞納処分の例により処分しても担保を徴した国税になお不足すると認めるとき、滞納者の他の財産について滞納処分を執行する旨規定し、担保財産を処分することを前提とした手続が進められることになっているから、担保財産である請求人の所有財産についてされた差押処分等は法令の規定に従った適法なものであり、請求人の主張には理由がない。(平19. 3. 1 東裁(諸)平18-188)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180189
- 裁決年月日
- 平成19年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・32ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人以外の滞納者の滞納相続税を徴収するため、当該相続税の延納担保として提供された不動産についてされた担保物処分のための差押え及び参加差押えにつき、当該担保提供が請求人が相続人であることを意思表示の内容としてなされたものであって、請求人が養子縁組無効確認判決により遡及的に相続人ではなかったことになったのであるから当該意思表示は動機の錯誤により無効であり、担保物処分のための差押え及び参加差押えは違法である旨主張する。 しかしながら、請求人と滞納者の間では、請求人が担保提供に同意する以前に、滞納者から養子縁組無効の調停が申し立てられるなど養子縁組の効力について争いがあり、また、担保提供の承諾が行われた時においても、養子縁組の問題は単に当事者間において一時棚上げされていたにすぎず、請求人の相続人としての地位の争いが収束していたわけではないことから、上記事実関係の下においては、請求人は、少なくとも、担保提供の承諾の時において自己の相続人としての地位がその争いの帰趨によっては失われる可能性があることを認識していたものと推認するのが合理的である。そうすると、請求人は、本来は相続人でないところ、担保提供の承諾をした当時、相続人でないことの可能性は十分に認識していたというべきであるから、相続人でないのに相続人であると認識していたというような動機の錯誤があったとまでは認めることができないというべきである。 したがって、動機の錯誤を理由に担保提供の意思表示が無効であるという請求人の主張には理由がなく、請求人の担保提供書に基づいて設定された担保物についてなされた担保物処分のための差押え及び参加差押えは、有効である。(平19. 3. 1 東裁(諸)平18-189)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180189
- 裁決年月日
- 平成19年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・32ページ
要旨
○ 請求人は、相続人としてした相続税の申告後、養子縁組無効確認判決によって請求人から受遺者となって当初申告税額について減額更正を受けており、このような理由で減額更正を受けた場合、前債務である相続人としての相続税債務と更正後の債務である受遺者の相続税債務とは同一性を失っており、民法第513条第1項の規定による債務の更改に該当して前債務が消滅するから、当該申告に係る各相続人の相続税につき延納担保として設定された抵当権の効力は、更正後の請求人の相続税債務には及ばない旨主張する。 しかしながら、減額更正処分により既に確定していた納付すべき税額が減少しても、その減少部分以外の部分の国税についての納税義務は、何ら影響を受けないから、減額更正を請求人及び国との間で国税債務の要素を変更して債務を消滅させるものとみる余地はなく、請求人の主張には理由がない。(平19. 3. 1 東裁(諸)平18-189)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180189
- 裁決年月日
- 平成19年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・32ページ
要旨
○ 請求人は、請求人が延納担保を提供している相続税の各滞納者は、当該延納担保以外にもその相続税を徴収できる財産の所有があるから、まず、これらの財産の処分を実行すべきである旨主張し、また、請求人は相続人ではないから、検索の抗弁権の有無にかかわらず、請求人の所有財産である延納担保財産の差押処分等を行うことは、権利の濫用に当たり、違法又は不当である旨主張する。 しかしながら、請求人は、担保財産を滞納国税の担保として提供した物上保証人であり、物上保証人は、民法第453条が保証人について規定する検索の抗弁権を有さない。そして、国税通則法第52条第4項は、担保を徴した国税が未納となって徴収する場合、まず、担保として提供された財産を滞納処分の例により換価処分する旨規定しているから、当該相続税の滞納者が財産を他に有するとしても、担保物である請求人の所有財産についてされた差押処分等は法令の規定に従った適法なものである。 また、相続税の延納に係る納税担保は、延納許可に当たり、相続税の徴収を確実にするために設定するものであるが、担保に提供される財産を当該相続税に係る相続の相続人に制限する必要はないから、確実な担保と評価されて提供を受けた請求人の延納担保財産に対して差押処分等を行うことは上記制度目的に沿ったものであって権利濫用には当たらず不当性もない。(平19. 3. 1 東裁(諸)平18-189)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180022
- 裁決年月日
- 平成18年10月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、徴収不足の生じた原因は、経済社会情勢の変化によるものであり、請求人の責任ではないから、延納許可に係る担保として提供した財産が担保として承認され、同担保が処分されれば、その充当後に同延納に係る国税が残存したとしても、その納付義務又は納付責任は消滅するというべきである旨主張する。しかしながら、法令上、そのような場合に納付義務又は納付責任が消滅する旨の規定はなく、むしろ、国税通則法第51条が、増担保の提供を命じることができる旨規定していることからすると、延納制度の下においても、何らかの事情の変動によって、延納に係る税額全額を担保できなくなる事態の生じることは想定されているというべきである。したがって、延納に係る担保として提供した財産が担保として承認されたこと、又は同担保が処分されたことによってその充当後に残存する同延納に係る国税についての納付義務又は納付責任が消滅することはないと解すべきである。(平18.10.10 関裁(諸)平18-22)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平170028
- 裁決年月日
- 平成18年1月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延納担保物件の処分予定価額は相続税の滞納額を十分に充足しているから、本件差押処分がなされたことには納得できない旨主張する。しかしながら、原処分庁が算定した延納担保物件の処分予定価額については、国税徴収法第98条《見積価額の決定》の規定に基づき、公売を前提として、本件差押処分の直近時における価額が算定されており、当審判所の調査によっても、これを不相当とする理由は認められず、また、本件差押処分の対象物件の処分予定価額についても、同じく不相当とする理由は認められない。そして、国税通則法第52条《担保の処分》第4項に規定するとおり、延納担保物件の処分の代金を相続税の滞納額及びその処分費に充ててもなお不足があると認められるときは、請求人の他の財産について滞納処分を執行することができるのであるから、延納担保物件の処分予定価額では相続税の滞納額を十分に担保していないとして、処分予定価額の合計額が滞納国税の額の範囲内で行われた本件差押処分に違法、不当な点は認められない。(平18.1.25金裁(諸)平17-28)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150052
- 裁決年月日
- 平成16年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 滞納法人の代表取締役である請求人は、滞納法人の滞納国税(以下「本件滞納国税」という。)に係る担保として行った納税の保証(以下「本件納税保証」という。)は、①原処分庁所属の徴収担当職員(以下「本件徴収担当職員」という。)が本件納税保証によって生じる影響について一切説明しておらず、上記説明を受けていれば本件納税保証をしなかったことに加え、本件納税保証に対する自発的同意をしていないこと、②保証人となるには弁済の資力を有することが必要となるにもかかわらず、原処分庁は請求人の保証人としての弁済の資力の検討を行っていないこと及び③請求人が本件納税保証を承諾したことを確認する原処分庁からの照会(以下「本件照会」という。)に対し、保証不承諾の意思をもってその返信を拒絶したことから本件納税保証の手続は不当である旨並びに本件徴収担当職員が執ように本件納税保証を迫ったことは行政権の濫用であることから、本件納税保証は無効である旨主張する。しかしながら、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果から検討すると、本件納税保証は、①請求人が自らの意思に基づいて行ったものと認められること及び本件納税保証の提供に当たり、本件徴収担当職員は納税の不履行があった場合の保証人に対する処分の内容について請求人に説明したものと認められること、②本件徴収担当職員は、請求人が本件滞納国税を上回る資産価値を有する資産を有しており、保証人として適当である旨判断したと認められること及び③本件照会は保証の真実性の確認の一つの手段であるとはいえるものの、本件徴収担当職員は本件納税保証に至る一連の手続の中で本件納税保証が請求人によって真実にされたものであることを既に確認しているものといえることから本件納税保証の手続に瑕疵はなく、適法であること並びに本件納税保証は請求人が自らの意思に基づいて行ったものであることからすれば、本件納税保証に当たり行政権の濫用と認めるべき事情がないことは明らかであるので、本件納税保証は有効であり、請求人の主張を採用することはできない。(平16.2.27名裁(諸)平15-52)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150156
- 裁決年月日
- 平成16年1月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、請求人らが滞納者の国税の担保として提供した本件不動産の差押に当たり、国税徴収法第47条第3項の納付催告書による督促が要件である旨主張するが、同項は、保証人についての規定であり、いわゆる物上保証人の場合には適用されない。(平16.1.26東裁(諸)平15-156)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140253
- 裁決年月日
- 平成15年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、Aが請求人らの相続税を納付するという約束を履行しないから本件遺産分割協議は無効であり、したがって相続税の申告も無効であって、請求人らには本件相続税を納付する義務はないから、本件各差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、相続税の租税債務は、被相続人の死亡によって成立し、相続人の申告によってその租税債務の具体的内容たる税額が確定するところ、請求人らがAにおいて本件相続税を納付するものと認識して本件申告をしたにもかかわらずAがこれを納付しなかったとしても、本件申告に客観的に明白かつ重大な瑕疵があり本件申告が無効であるとはいえず、請求人らの本件相続税の税額は本件申告によって有効に確定している。したがって、仮に、請求人らの主張するように、本件分割協議が無効であったとしても、それは相続財産が未分割の状態に戻るだけであり、そのことが本件相続により成立した租税債務に影響を及ぼすものではなく、また、本件申告を無効ならしめるものでもない。そして、本件各差押処分は、それぞれ国税通則法第52条第4項及び国税徴収法第47条第1項第1号の規定に基づき適法に行われているから、請求人らの主張には理由がない。(平15.05.23.東裁(諸)平14-253)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140070
- 裁決年月日
- 平成15年4月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・1068ページ
要旨
○ 請求人らは、税務署長が故意又は過失により延納担保物の価値を減少させた額を限度として、連帯納付義務者は滞納者の相続税に係る連帯納付義務を免れるものである旨主張する。しかしながら、税務署長が徴収手続を怠った結果、本来の納税義務者から徴収することができなかったとしても、連帯納付義務の存否又はその範囲に影響を及ぼすものではないと解されている。また、税務署長が徴収手続きを怠ったという事実も認められない。したがって、請求人らの主張には理由がない。(平15.04.16.大裁(諸)平14-70)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130091
- 裁決年月日
- 平成14年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納法人の滞納国税の担保として提供された不動産に係る抵当権設定契約は、滞納法人の代表者が担保不動産の所有者であった被相続人の実印等を盗用し、担保提供書及び抵当権設定登記承諾書の署名等を偽造して締結したものであり、被相続人は全く関与しておらず、担保提供者の意思を欠く無効な契約である旨主張する。しかしながら、当該担保提供書等の被相続人名下の印影は、印鑑登録証明書により被相続人の実印であることが認められるから、反証がない限り、被相続人の意思に基づく押印と推定され、その結果、当該担保提供書等は民事訴訟法第228条第4項の規定により被相続人の意思に基づき真正に成立したものと推定される。請求人が主張する滞納法人の代表者による実印等の盗用及び担保提供書等の署名等の偽造については、当該事実を立証する事実関係の主張がなく、請求人の主張する各事実では当該担保提供書等が被相続人の意思に基づき真正に成立したとの推定を覆すに足りる特段の事情を立証しているとは認められないので、請求人の主張は採用することができない。(平14. 6.21名裁(諸)平13-91)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130003
- 裁決年月日
- 平成13年7月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続財産の価額たる路線価のこのような著しい下落は、本件土地の評価額が不当であることの証しであって、本件土地の相続開始時点の評価額が高いか増担保要求時点の評価額が低いかであるから、いずれかの評価額が不当である旨主張するが、路線価等は、地価公示価格、売買実例価額及び不動産鑑定士などの地価事情精通者の鑑定評価額や意見価格などを基に算定されるところ、このような方法により算定された路線価等は、特段の事情がない限り相続税法第22条に規定する時価としての合理的基礎を有しているものと認められ、また、当審判所の調査によっても、路線価を基準として算定した場合の相続開始時点及び増担保要求時点の本件土地の評価額は、いずれも不合理とは認められないから、単に、本件土地の評価の基準となる路線価が、相続開始時点と増担保要求時点との間において著しく下落したところをもって、本件土地の評価額を不当ということはできない。(平13. 7.24関裁(諸)平13-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130003
- 裁決年月日
- 平成13年7月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、通則法第51条第1項に規定する増担保要求は、本来、土地の土砂崩れによる価値の下落があった場合を予定しているものであるから、本件土地の評価額が下落したことに起因してなされた本件増担保要求は不当である旨主張するが、担保が国税債権の確保を図るという趣旨で徴されるものである以上、その金銭的価値が延納税額に不足することとなった事由いかんによって、通則法第51条第1項に規定する増担保要求等が制限を受けると解することはできないから、本件増担保要求が時価の下落に起因してなされたものであるとしても、そのことをもって本件増担保要求を違法又は不当ということはできない。(平13. 7.24関裁(諸)平13-3)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平120037ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成13年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 業種
- 会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 滞納法人の代表取締役である請求人は、滞納法人の国税に係る納税保証書に署名した記憶がなく保証した認識がないから、本件納税保証人に対する納付催告書による督促処分を取消すべきである旨主張する。しかしながら、滞納法人が提出した担保提供書には、滞納法人の滞納国税の担保として請求人を納税保証人とする旨記載され、一方、納税保証書には、請求人の署名、押印を含めて瑕疵が認められない。そうすると、原処分庁は、滞納法人が納付すべき税額を猶予期間を経過しても納付しなかったことから、納税保証書を提出している請求人に対して督促処分をしたものであり、その督促処分には何ら違法は認められないから、請求人の主張には理由がない。(平13.6.27仙裁(諸)平12−37)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120006
- 裁決年月日
- 平成12年9月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.60・36ページ
要旨
○ 個人名が記載されているAから、同人の国税を担保するため、大蔵省が抵当権を設定している本件担保不動産を購入した第三者の立場にある請求人は、原処分庁がAの贈与税額等を徴収するために担保の処分として本件担保不動産を差し押さえた処分につき、事前に請求人に告知、聴聞の機会を与えず、かつ、民法第378条(滌除)以下に定める抵当権の実行手続を始めとする諸手続を行っていないこと等を理由として、処分は違法であり取り消すべき旨主張する。しかしながら、国税担保のための抵当権の実行手続については、通則法52条では、「滞納処分の例により処分する」と規定されているのみであり、通則法、徴収法及びその他滞納処分に適用される法令において、滌除に関する民法の規定を適用あるいは準用する旨の規定が置かれていないこと及び通則法52条の「滞納処分の例により処分する」の規定の趣旨については、租税の徴収において租税のもつ特殊性から、迅速かつ能率的に行うための自力執行制度がとられ、民事執行手続によらないとされている延長として、国税の担保物の処分による徴収も同じ手続で行うものと理解され、国税担保のための抵当権については、滌除に関する民法の規定が適用あるいは準用されないものと解されることから、原処分は相当である。(平12.9.29高裁(諸)平12−6)裁決事例集NO60・36ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110083
- 裁決年月日
- 平成12年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が一方的に本件解除を行っておきながら、本件担保要求通知処分を行ったことは違法、不当である旨主張する。しかしながら、本件解除は、請求人が主張するように一方的に行われたものあるいは請求人に直ちに不利益を及ぼすものであるとはいえず、原処分庁が本件担保要求通知処分を行ったことは、実質的な担保変更承認手続において新たな担保の確保のために必要な行為を命じたものといえるから、適法と解される。(平12. 3.17大裁(諸)平11-83)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110023
- 裁決年月日
- 平成11年10月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税延納許可の取消が適法にされていたとしても、原処分庁は、参加差押処分を行うまでの間に納付相談の機会を設けるべきであり、何らの機会を与えなかったのは不当であると主張するが、延納の許可が取り消された後に、原処分庁が滞納者に対して納付相談の機会を設けることを定めた法令の規定はない。したがって、請求人が、相続税延納許可の取消後の滞納税額等を完納しない以上、通則法第52条第1項の規定に基づき、当該不動産担保を処分するためにした参加差押処分は適法である。(平11.10.13大裁(諸)平11-23)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110006
- 裁決年月日
- 平成11年7月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、いわゆるバブル経済崩壊による地価下落が担保不足の原因であり、本件差押物件の処分予定価額では本件滞納国税等を十分に担保していないとして、本件差押処分をするのは納得できない旨主張する。しかしながら、通則法第52条第4項は、担保として提供された財産の処分の代金を徴収すべき国税及び処分費に充ててもなお不足があると認めるときは、税務署長等は、当該担保を提供した者の他の財産について滞納処分を執行する旨規定しているところ、原処分庁は、差押物件の評価額では滞納国税等を十分に担保していないとして、請求人の他の財産について本件差押処分等をしたものであり、担保提供後に何らかの事情の変動があったとしても、担保物件価額が下落した原因に関係なく、不足があると認めるときは滞納処分を執行できるのであるから、本件差押処分等は適法である。(平11. 7.14大裁(諸)平11- 6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100106
- 裁決年月日
- 平成11年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税保証した覚えがなく、また、徴収担当職員からも納税保証の意思の確認がなかったことから、本件納税保証に基づく請求人に対する納付通知書による告知処分は違法である旨主張する。 しかしながら、審判所の調査によれば、当該納税保証書は滞納会社から提出されたものであり、請求人の元経理担当者(作成当時)が作成したものであるが、請求人の代表者は、本件納税保証の必要性を十分認識し、承諾した上で作成されたものと認められるから、本件納税保証は有効である。 また、徴収担当職員は、請求人に対して納税保証の意思を確認していないが、請求人は滞納会社の事業の譲受人であり、滞納会社の代表者が実質的に支配していると認められるとともに、事前に納税保証の指導を受けていることなどから、意思を確認しなかったとしても、本件納税保証は無効であるとはいえない。(平11.6.30名裁(諸)平10-106)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100084
- 裁決年月日
- 平成11年5月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税する意思はあり、収入の範囲内で納税に努力し、かつ、現実に納付しているにもかかわらず差押処分をしたのは違法である旨主張するが、本件差押処分は、相続税延納許可が取り消された後において、通則法第52条第1項の規定により担保物処分として差し押さえられたものであるが、請求人は、既に、これまでの延納不履行による滞納があり、かつ、請求人の1年間の納付税額が1回分の延納税額に満たないことから今後も延納不履行による滞納税額の増加が見込まれるため、同条の規定に基づき担保物処分により差押処分がされても、これを違法、不当であるとはいえない。(平11. 5.11名裁(諸)平10−84)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100068
- 裁決年月日
- 平成11年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が代表取締役を努める滞納会社は滞納国税について、業績に応じて毎月納付に努力していたにもかかわらず、請求人が担保として提供した不動産に対して、原処分庁が担保物の処分として本件差押処分を行ったことは、不当である旨主張するが、請求人は、滞納会社が納付すべき国税について換価の猶予を受ける際の担保に、請求人所有の不動産を提供することを承諾しており、滞納会社が換価の猶予期間内に完納することができなかったため、原処分庁が通則法第52条第1項に基づき担保の処分として本件差押処分を行ったとしても、不当ではない。(平11. 3.15名裁(諸)平10−68)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100067
- 裁決年月日
- 平成11年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、業績に応じて毎月分割で納付に努力をしていたこと及び徴収担当者からは差押処分があっても会社の業務には何ら影響しないと説明を受けていたにもかかわらず、その後の金融機関との取引において影響があったことから、請求人が換価の猶予を受ける際に担保として提供した不動産に対して、原処分庁が担保物の処分として本件差押処分を行ったのは、不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人の納付すべき国税について換価の猶予期間内に完納できなかったものであり、換価の猶予期間経過後も自主的に納付を継続しているといっても、納付額を上回る新規の滞納額を発生させており、滞納残高が減少していない現状においては、原処分庁が通則法第52条第1項の規定に基づき担保の処分により本件差押処分を行ったとしても、不当ではない。(平11. 3.12名裁(諸)平10−67)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080008
- 裁決年月日
- 平成8年9月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No52・18ページ
要旨
○ 法人の破産管財人たる請求人は、当該法人が原処分庁と納税保証契約を締結した事実を確認できない旨主張するが、担保提供書及び納税保証書が、取締役会議事録の写し及び印鑑証明書等と併せて、いずれも換価の猶予に係る滞納国税に対する納税の担保に関する書類として、滞納者を通じ原処分庁に提出されていることが認められ、印鑑証明書及び商業登記簿謄本と照らしても、これらの提出書類にされた署名、押印等を含めて、その内容に瑕疵は認められないから、当該法人はその真意に基づき納税保証契約を締結していると認めるほかない。(平 8. 9.20大裁 (諸) 平 8-8) 裁決事例集No52・18ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080008
- 裁決年月日
- 平成8年9月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No52・18ページ
要旨
○ 法人の破産管財人たる請求人は、当該法人が保証国税の破産手続における優先配当に関する事実を認識せずに納税保証契約の締結をしたものであるから、当該納税保証契約は要素の錯誤により無効である旨主張する。しかしながら、破産手続において保証国税に優先配当権があるかどうかは、当然には、納税保証契約の意思表示の内容の主要部分になるものではないから、当該法人にその認識があったかどうかによって、納税保証契約の効力が影響されることはない。したがって、納税保証契約の締結の意思表示に関して錯誤があったとは認められないから、納税保証契約を無効なものとすることはできない。(平 8. 9.20大裁 (諸) 平 8-8) 裁決事例集No52・18ページ
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。