裁決要旨 2徴収
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060032
- 裁決年月日
- 令和7年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の所得税等の修正申告等(本件修正申告)は無効であるから、本件修正申告に基づき納付すべき税額に係る督促処分(本件督促処分)は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、自らの意思に基づいて本件修正申告書を作成したものと認められるから、本件修正申告は無効ではなく、請求人は未納税額等を本件督促処分の時点においても完納していなかったことから、本件督促処分は、国税通則法第37条《督促》第1項所定の要件を充足しているから適法である。(令7. 2.21 関裁(所・諸)令6-32)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060018
- 裁決年月日
- 令和6年11月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人(承継前請求人)の死亡により同人の地位を承継した者(請求人ら)は、督促処分の前提となる所得税等の決定処分及び賦課決定処分(本件決定処分等)は、租税特別措置法第32条《短期譲渡所得の課税の特例》第1項に規定する譲渡所得の発生原因とされた土地(本件各土地)の売却(本件売却)に関して、承継前請求人は第三者にだまされ代金を受け取っておらず、本件売却の契約や登記についても分からないことから、本件各土地の売買契約自体が無効(又は不存在)のため違法であり、督促処分(本件督促処分)も違法である旨主張する。しかしながら、課税処分と督促処分とは、それぞれ別個の法律的効果を目的とする独立した行政処分であるから、本件督促処分は国税通則法第37条《督促》第1項の規定に従ったものであると認められる。そして、先行する課税処分の違法性は督促処分には承継されず、また、課税処分が権限ある機関によって取り消された場合にはそれに基づく督促処分も遡ってその効力を失うところ、本件決定処分等に係る審査請求は不適法なものであるから、当審判所が本件決定処分等を取り消すことはなく、本件決定処分等は、現在に至るまで権限ある機関によって取り消されていない。もっとも、課税処分が無効である場合には、それに基づく督促処分も無効となるが、課税処分が無効であるというためには、処分庁の認定に重大かつ明白な瑕疵があり、瑕疵が明白であるかどうかは、処分の外形上、客観的に誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決すべきものであるところ、本件決定処分等を行った原処分庁の認定に重大かつ明白な瑕疵はなく、本件決定処分等が重大かつ明白な瑕疵により無効であるとはいえないため、それに基づく本件督促処分が無効になることはない。(令6.11. 7 大裁(所・諸)令6-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050095
- 裁決年月日
- 令和6年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302040
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/4徴収の所轄庁
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、納税地の異動及びそれに伴う徴収の所轄庁の変更は法人の本店所在地が登記され公示されたことをもって判断すべきであり、債権の差押処分(本件差押処分)の時点で請求人の商業登記簿が閲覧できなかったのであるから、本件差押処分時において納税地は異動していなかった旨主張する。しかしながら、滞納国税のうち消費税等について、その納税地は、消費税法第22条《法人の納税地》柱書及び第1号によりその本店又は主たる事務所の所在地とされており、また、「本店又は主たる事務所の所在地」とは、商業登記上の本店又は主たる事務所の所在地を指すものと解するのが相当である。そして、会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転してその旨の登記をした場合における納税地の異動の効力は、新本店を管轄する登記所の商業登記簿に記載された本店移転の登記の日に発生するものと解されるから、請求人の納税地は、新本店所在地を管轄する登記所の商業登記簿に記載された本店移転の登記の日に異動したものと認められるところ、本件差押処分はこれと同日に行われていることから、本件差押処分の時点において、原処分庁は、請求人の消費税等に係る現在の納税地を所轄する税務署長であったと認めることはできない。(令6. 4.22 東裁(諸)令5-95)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050095
- 裁決年月日
- 令和6年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302040
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/4徴収の所轄庁
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本店を旧本店の所在地から新本店の所在地に移転(本件本店移転)し、これに係る登記申請(本件登記申請)をした後に、原処分庁所属の徴収担当職員(本件徴収職員)に対し、本件登記申請に係る受領証の写しを交付して、本件本店移転について説明していたから、原処分庁は、債権の差押処分(本件差押処分)の時点において、滞納国税のうち消費税等に係る納税地の異動の事実が知れず、かつ、その知れないことにつき、国税通則法第43条≪国税の徴収の所轄庁≫第2項第2号に規定する「やむを得ない事情」があったとは認められない旨主張する。しかしながら、消費税法の納税地となる「本店又は主たる事務所の所在地」とは、商業登記上の本店又は主たる事務所の所在地を指すものと解されるところ、本件徴収職員は、本件差押処分を行った日と同日に旧本店の所在地を管轄する登記所に対して本件登記申請に係る登記が完了しているか否かを問い合わせたのに対し、いまだ本件本店移転に係る登記が完了していない旨の回答を受けたのであるから、原処分庁は、本件差押処分時において、納税地の異動の事実を知らなかったと認められる。そして、本件差押処分時において、原処分庁が本件本店移転に係る登記がいつ行われるのか具体的に把握することは困難であったことのほか、本件徴収職員は、請求人の代理人の説明により、本件差押処分の対象となった債権の取引に係る期間や金額に加え、請求人が唯一の取引先と取引を終了して事実上廃業状態となり、当該債権が最後の取引に係る債権であることをはじめて把握したと認められること、また、当該債権の支払日が差し迫っており、支払金が散逸するおそれがあったことから、原処分庁は、早急に自らが差押処分の権限を有する税務署長であるか否かを判断する必要性があったことなどを鑑みると、本件差押処分時に、原処分庁において、納税地の異動の事実が知れないことについて、やむを得ない事情があったというべきである。(令6. 4.22 東裁(諸)令5-95)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050095
- 裁決年月日
- 令和6年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302040
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/4徴収の所轄庁
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした債権の差押処分(本件差押処分)の時点において、既に本店を旧本店の所在地から新本店の所在地に移転していたから、請求人の滞納国税のうち源泉所得税等の納税地は新本店の所在地であった旨主張する。しかしながら、源泉所得税等の納税地は、給与に関する一連の手続からなる事務を行う事務所等の所在地をもって決するべきであり、本件差押処分の時点において、同事務が旧本店の所在地において行われていたと認められるから、原処分庁は、請求人の滞納国税のうち源泉所得税等については、本件差押処分の時点において現在の納税地を所轄する税務署長であったといえる。(令6. 4.22 東裁(諸)令5-95)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050009
- 裁決年月日
- 令和5年10月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした過少申告加算税(本件過少申告加算税)及び延滞税(本件延滞税)の各督促処分について、請求人がした確定申告(本件確定申告)が過少申告となったのは、原処分庁の誤指導によるものであり、本件過少申告加算税の賦課決定処分は違法であること、また、請求人が原処分庁の調査担当者から延滞税に係る説明を受けた日までに発生した本件延滞税は、原処分庁による本件確定申告に係る誤りの指摘が遅れたなどの事情により生じたもので、かかる事情によって延滞税の金額に多寡が生じるのは不当であり、本件延滞税は課されるべきではないことから、違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁に請求人の主張する誤指導は認められず、本件過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。また、延滞税は、法律の定める所定の要件を充足することによって納税義務が成立し、これと同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が自動的に確定するところ、請求人のした修正申告によって本件延滞税の納税義務が成立し、税額も確定しているのであり、請求人の主張する事情によって延滞税が発生しないとする旨の法令上の規定は存在しない。さらに、一般に税務署長による税務調査の時期については、原処分庁の合理的な裁量に委ねられているところ、請求人に対する調査結果及び本件延滞税に関する説明が、税務署長に委ねられた裁量を逸脱して遅延しているとは認められない。(令5.10. 5 大裁(所・諸)令5-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040121
- 裁決年月日
- 令和5年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人がした期限後申告及び修正申告(本件修正申告等)は錯誤に基づくものであって、無申告加算税及び過少申告加算税の各賦課決定処分は取り消されるべきであるから、これらに基づいてなされた各督促処分(本件各督促処分)も取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が提出した各期限後申告書及び修正申告書の記載事項及びその添附書類から請求人において客観的に明白かつ重大な錯誤が存在したと認めることはできず、また、請求人が主張する過誤は更正の請求の手続において判断されることになるから、同手続以外にその是正を認めないならば、納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情があるとも認められない。したがって、本件修正申告等が錯誤に基づくものとして各賦課決定処分を取り消すことはできないから、本件各督促処分の取消しの主張は前提を欠く。(令5. 5.24 東裁(所・諸)令4-121)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令020015
- 裁決年月日
- 令和3年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った各督促状(本件各督促状)による納付の督促(本件各督促)に対し、本件各督促状について、国税通則法第37条《督促》第2項に規定する50日以内の期間を過ぎて発せられているほか、請求人が原処分庁に対して返戻しており、送達されていない旨主張する。しかしながら、本件各督促状は、原処分庁が、請求人に対し各国税(本件各国税)の納付を督促するため、本件各国税のそれぞれの納期限から50日以内に郵送し、請求人の住所に送達されていることから、本件各督促は、国税通則法第37条第1項から第3項まで及び国税通則法第12条《書類の送達》第1項の規定に基づきされていると認められる。また、送達の効力は、送達を受けるべき者が送達書類を客観的に了知し得る状態に置かれた時に発生し、書類の送達を受けるべき者が一旦適法に送達を受けた後に、当該書類を返戻したとしても、送達の効力は左右されないところ、請求人が本件各督促状を原処分庁に返戻していたとしても、本件各督促状の送達が有効であることに変わりはない。(令3. 6.29 広裁(諸)令2-15)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020033
- 裁決年月日
- 令和3年1月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010049
- 裁決年月日
- 令和2年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、請求人に対する調査(本件調査)において、原処分庁所属の調査担当職員による個人情報の漏えい等の法律違反行為があったにもかかわらず、納得できる対応がなく、源泉所得税等の納税告知処分に係る納税告知書(本件納税告知書)を開封せずに返却したことで、本件納税告知処分を受けていないことになるから、存在しない滞納国税について行われた督促処分(本件各督促処分)は違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の職員は、本件納税告知書を送達すべき場所に本件納税告知書を差し置いたものであり、それによって、本件納税告知書は、請求人の支配下に入り、その内容を知り得る状態に至ったと認められ、社会通念上、了知できると認められる客観的状況に置かれたといえるから、本件納税告知書の送達の効力は、当該差し置いた時点において発生したものと認められる。また、仮に本件調査において請求人の主張するような事情があったとしても、本件納税告知処分とは別個の法律効果を目的とする行政処分である本件各督促処分の適法性に影響を及ぼすものではない。(令2.5.20関裁(諸)令元-49)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010009
- 裁決年月日
- 令和元年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告に係る延滞税(本件延滞税)に関し、原処分庁には、確定申告書の内容をすぐに確認した上で、早急に修正申告のしょうよう及び納付の指導等をする業務上の責任があり、請求人には本件延滞税発生の責任はないから、免除されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の確定申告に係る一連の審査事務処理について、税務署長の裁量を逸脱したような事情は認められず、請求人自身が、誤った確定申告書を作成して原処分庁に提出したことにより本件延滞税が発生し、原処分庁が修正申告のしょうようなどの行政指導を行っていることから、そもそも請求人の責めに帰すべき事由により生じた事態であって、国税通則法施行令第26条の2《延滞税の免除ができる場合》第3号の「人為による異常な災害又は事故」には該当せず、国税通則法第63条《納税の猶予等の場合の延滞税の免除》第6項の延滞税免除には当たらない。(令元.12. 2 名裁(諸)令元-9)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300018ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成31年2月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302990
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納付告知処分の処分理由には、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する第二次納税義務の成立要件の具体的な事実が記載されていないことから、原処分が取り消されるべき理由を具体的に主張することはできず、当該処分理由の提示内容は、不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に反しており不備がある旨主張する。しかしながら、同項本文が、不利益処分の理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解される。そして、同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは、同項本文の趣旨に照らし、不利益処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係る処分基準の存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきものと解されるところ、不利益処分の理由をその趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものであれば、理由提示として不備はなく、本件においては、国税徴収法第39条に規定する第二次納税義務の成立要件と、その要件を充足する事実関係について、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服申立てに便宜を与える趣旨を充足する程度に具体的に明示されたのであるから、不備はない。(平31. 2.15 広裁(諸)平30-18)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290026
- 裁決年月日
- 平成30年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った納税告知処分(本件納税告知処分)は、請求人と麻酔業務委託契約を締結した麻酔科医師(本件医師)が本件医師の納税地を所轄する税務署長に提出した所得税確定申告書の所得区分(事業所得)と整合性が取れないものであり、仮に、本件納税告知処分が違法とまではいえないとしても、原処分庁は、本件医師に支払った報酬(本件報酬)が所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当する旨の指導をすべきであるところ、それをしないまま、一方的に行った本件納税告知処分は不当である旨主張する。しかしながら、そもそも、不当とは、違法ではないが、制度の目的からみて適当でない、あるいは、裁量権の範囲の逸脱又は濫用に至らない程度の裁量権の不合理な行使をいうものと解されるので、処分が不当となる場合には、少なくとも当該処分に裁量の余地があることを要するが、源泉徴収に係る所得税等を徴収する場面においては、課税庁に納税の告知をするか否かの裁量の余地はなく、納税の告知において裁量権の不合理な行使というものは観念できない。また、現行の源泉徴収制度上の主体は、本件でいえば請求人と原処分庁との関係であり、本件納税告知処分の当否に関し、本件医師の課税の状態が影響を及ぼすことはない。したがって、本件納税告知処分が不当ということはできない。(平30. 6. 6 広裁(諸)平29-26)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290023
- 裁決年月日
- 平成30年5月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税処分についての審査請求中に、原処分庁が当該処分の存在を前提として督促処分を行ったことは、原処分庁の権限の濫用である旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しており、課税処分に対して審査請求がされていても、当該課税処分の効力は妨げられず、納付すべき税額は確定した状態にあるから、これに対して督促処分を行うことが妨げられるものではない。(平30. 5.15 広裁(所・諸)平29-23)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平290006
- 裁決年月日
- 平成30年2月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納付すべき相続税(本件相続税)を法定納期限までに適正に納付しているとして、原処分庁がした督促処分(本件督促処分)の取消しを求めているところ、当審判所の調査によれば、請求人は、法定納期限までに「税務署名」欄に納税地以外の税務署名(甲税務署)が印字された納付書を使用して本件相続税を納付し、原処分庁は、本件督促処分後に甲税務署長から本件相続税に係る納付額を引き継ぎ、それにより、本件相続税は全額納付の処理がされたことが認められる。そうすると、本件督促処分に係る本件相続税が完納となった以上、請求人は、もはや本件督促処分に係る本件相続税について債務の消滅時効の中断がされ又は滞納処分を受ける地位にはないことから、本件督促処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ない。(平30. 2.13 福裁(諸)平29-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280005
- 裁決年月日
- 平成28年7月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件の各延滞税は、原処分庁所属の職員の不適切な対応に起因して発生したものであるから、各延滞税についてされた本件各督促処分は不当な処分である旨主張する。しかし、処分の不当とは、法令により処分行政庁に裁量権が付与されている処分につき、裁量の逸脱又は濫用は認められず違法ではないものの、制度の趣旨、目的に照らし不合理な裁量権の行使であることをいうが、国税通則法第37条《督促》第1項が、納税者がその国税を納期限までに完納しない場合には、税務署長は、その納税者に対し、督促状によりその納付を督促しなければならない旨規定しているとおり、税務署長には、督促をするか否かの裁量はなく、督促について不合理な裁量権の行使というものは観念できないから、本件各督促処分が不当となることはないというべきである。(平28. 7.27 大裁(諸)平28-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270120
- 裁決年月日
- 平成28年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件更正処分等)は違法であるから、本件更正処分等に係る督促処分(本件督促処分)も違法である旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、その前提を欠き理由がないところ、本件更正処分等に係る滞納国税がその納期限までに完納されなかったことから国税通則法第37条《督促》第1項の規定に基づいて行われた本件督促処分は適法である。(平28. 4. 7 東裁(所・諸)平27-120)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270094
- 裁決年月日
- 平成28年2月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、督促処分(本件督促処分)に係る国税を期限内に納付できなかったのは、確定申告会場にいる原処分庁所属の職員において、納付期限及び納付方法を請求人に対して説明すべきであったにもかかわらず、これがなされなかったからであり、説明を受けていれば本件督促処分を受けることはなかった旨主張する。しかしながら、①納付期限及び納付方法については、法律で規定していること(国税通則法第35条《申告納税方式による国税等の納付》、同法第34条《納付の手続》、所得税法第128条《確定申告による納付》等)、②申告納税制度の下では飽くまでも納税者は自らの判断と責任において適正な納税申告を行うべきところ、確定申告会場における申告相談等は、申告納税制度を適正かつ円滑なものにするための行政サービスの一環として行われているものであること、③国税庁ホームページ並びに平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引きには、法定納期限及び納付方法が記載されており、広く一般に周知されていること、④原処分庁所属の職員が、納税者に対して、申告書を提出する際に納付期限及び納付方法を含む申告納税に関する一切の事項を説明することを義務付ける旨の法令上の規定はないことなどからすれば、仮に、原処分庁所属の職員が、納付期限及び納付方法を説明しなかったとしても、本件督促処分の適法性に何ら影響しない。(平28. 2.15 東裁(諸)平27-94)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270077
- 裁決年月日
- 平成28年1月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302990
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の徴収職員との納付相談において、請求人と原処分庁の間では、滞納国税のうち消費税及び地方消費税(消費税等)の分割納付を先に行い、当該国税を完納した時点で滞納となっている源泉所得税を免除するという合意(本件免除の合意)が成立していたのであり、分割納付を継続して消費税等を完納した結果、滞納となっていた源泉所得税の納税義務は免除されたにもかかわらず、原処分庁は本件免除の合意を反故にして本件配当処分を行ったのであるから、この点につき理由を提示する必要があるところ、本件配当処分に係る配当計算書(本件配当計算書)の謄本には理由が提示されていないので、本件配当処分は行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文に違反する旨主張する。しかしながら、本件免除の合意が成立したことをうかがわせる記録は一切なく、納税者と徴収職員の合意によって租税が免除される旨の法律の規定は存在しない上、本件配当計算書の謄本には、①換価した財産の名称及び金額、②配当先として原処分庁及びその債権額、③配当順位が記載されている。したがって、かかる記載は、同条第1項本文の趣旨に照らせば、同項本文が要求する理由提示として十分である。(平28. 1.12 東裁(諸)平27-77)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270077
- 裁決年月日
- 平成28年1月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302990
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納付誓約書(本件納付誓約書)を原処分庁に提出したことによって、請求人と原処分庁との間では分割納付を継続している限り滞納処分をしないという合意(本件猶予の合意)が成立していたにもかかわらず、原処分庁は、本件猶予の合意を反故にして差押処分及び交付要求処分(本件各処分)をしたのであるから、この点につき理由を提示する必要があるところ、本件各処分に係る差押調書謄本及び交付要求通知書には何ら理由が提示されていないので、本件各処分は行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文に違反する旨主張する。しかしながら、本件納付誓約書の記載内容からすれば、本件猶予の合意が成立したとは認められない上、当該差押調書謄本には、①滞納国税、②督促年月日、③滞納国税が完納されていないこと、④差押えに係る財産が記載されており、また、当該交付要求通知書には、①滞納国税、②請求人の財産について強制換価手続が行われていることが記載されている。したがって、かかる記載は、同条第1項本文の趣旨に照らせば、同項本文の要求する理由提示として十分である。(平28. 1.12 東裁(諸)平27-77)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250142ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成26年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が調査において租税条約に基づきS国当局に対して情報照会をしたにもかかわらず、その回答を待たずに当該調査を終了し原処分を行ったことは、十分な調査を行ったとはいえず調査手続に瑕疵があるから、違法な処分として取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、当該職員に委ねられた合理的な裁量の範囲内において調査を行い、請求人の居住者該当性の認定・判断に必要と思われる各種資料を収集し、その収集した資料から認められた客観的な事実に基づいて、原処分庁は、請求人の代表者が所得税法上の居住者であると判断し、源泉所得税の納税告知を行ったものと認められるから、原処分庁が、上記照会の回答を待たずに調査を終了したとしても、そのことをもって、原処分に係る調査手続が違法となるものではない。(平26. 6.20 東裁(諸)平25-142)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平250006
- 裁決年月日
- 平成26年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、遡及して受給した各公的年金(本件各年金)は裁定の請求をしたことにより確定したものであることから、法定申告期限までに申告し納税することは不可能であるなどと主張して、原処分庁の行った請求人の各修正申告(本件各修正申告)に係る各延滞税(本件各延滞税)の各督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、裁定は年金の給付を受ける権利の存在を公権的に確認する行為であるにすぎず、年金の支給を受ける権利の確定する時は国民年金法等が規定する支払期月であることから、本件各年金を受給する権利は支払期月が到来することにより確定しており、請求人は日本年金機構(旧社会保険庁)に照会することにより法定申告期限前に本件各年金の額を確認することが可能であった。そして、延滞税は修正申告書を提出した場合において納付すべき税額があるときなど、所定の要件を充足することによって納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで確定する国税であるところ、請求人は、本件各修正申告を行い所得税を全額納付しているので、本件各延滞税は適法に確定していることから、請求人の主張には理由がない。(平26. 3.26 札裁(諸)平25-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250095
- 裁決年月日
- 平成26年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用するために確定申告書(本件確定申告書)を提出したが、本件確定申告書は、本来、年金所得者の申告不要制度により提出を要しないものであるので、計算上算出された税額(本件税額)は納付する義務がないから、原処分庁が請求人に対して行った督促処分(本件督促処分)は違法であり、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、所得税に係る税額の確定については、国税通則法第16条《国税についての納付すべき税額の確定の方式》第1項第1号の申告納税方式が採用されており、請求人は、納付すべき税額を本件税額と記載した本件確定申告書を提出していることから、本件確定申告書の提出によって、本件税額は確定している。また、所得税法第121条《確定所得申告を要しない場合》第3項は、源泉徴収がされている一定の年金取得者については、精算すべき税額の誤差は僅かであることから、申告書の提出を不要として利便性の向上等を図ったものであって、公的年金等に係る雑所得一般を非課税所得としたものでもないし、本来、精算の対象となる税額について、およそ一般に精算をする必要がないとしたものでもなく、単に、申告書の提出をしない場合には、精算の必要がないと規定したのにとどまる。もとより、全く別の理由により申告書の提出を要する者や、自ら申告書を提出することを選択した者については、利便性の向上等を図る前提を欠くから、申告書の提出がされた際には、原則どおり、当該申告書において、上記誤差について精算しなければならない。そして、請求人は、本件確定申告書の提出によって確定した本件税額を法定納期限までに納付せず、また、その後においても納付しなかったことから、原処分庁は、本件督促処分を行ったものであり、本件督促処分は、国税通則法第37条《督促》の規定に基づいてなされた適法なものである。(平26. 3.12 東裁(所・諸)平25-95)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250037
- 裁決年月日
- 平成25年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№92
要旨
○ 請求人は、請求人が株主である解散した法人(本件滞納法人)から残余財産の分配を受けたときには、本件滞納法人は国税を滞納しておらず正当かつ適法に残余財産の分配をしたものであるから、国税徴収法第34条《清算人等の第二納税義務》第1項の要件に該当しない旨主張する。しかしながら、国税徴収法第34条第1項に規定する「法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税」とは、法人が結果的に納付しなければならないこととなる全ての国税をいい、解散の時又は残余財産の分配若しくは引渡しの時に成立していた国税に限られないところ、本件滞納法人は、請求人に対し残余財産の分配をしたものと認められ、第二次納税義務の納付告知処分時に国税を滞納していたのであるから、国税徴収法第34条第1項の要件に該当し、請求人は第二次納税義務を負う。(平25. 9.25 東裁(諸)平25-37)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250037ほか 6件
- 裁決年月日
- 平成25年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№92
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、納税者の滞納国税(本件滞納国税)が発生してから第二次納税義務の納付告知処分(本件納付告知処分)をするまでの間に、本件滞納国税を徴収する手続をしていれば、本件納付告知処分時における徴収不足は生じなかったはずであって、このような場合に、国税徴収法第34条《清算人等の第二次納税義務》第1項の「その法人に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」の文言を形式的に適用し、徴収不足であるとするのは、法律の拡大解釈であり違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第34条第1項の徴収不足とは、第二次納税義務の納付告知処分をする時の現況において判定するものとされていることからすれば、仮に本件納付告知処分より前に滞納処分等の徴収手続を行っていれば滞納国税を徴収することができたとしても、そのことが徴収不足の要件の判定に影響を及ぼすと解することはできない。(平25. 9.25 東裁(諸)平25-37)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250039ほか 5件
- 裁決年月日
- 平成25年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①納税者(本件滞納法人)は、残余財産の分配時での滞納国税はない状態で、正当な配当を支払っているから、「その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税を納付しないで残余財産の分配又は引渡しをした」とはいえず、②本件滞納法人が結果的に滞納となったのは、残余財産の適法な分配により徴収した源泉所得税を、本件滞納法人の清算人が職務懈怠又は横領したことによるものであり、この責任を適法に分配を受け確定申告も完了し、正当な納税義務を履行している請求人に負わせるのは違法である旨を主張する。しかしながら、国税徴収法第34条《清算人等の第二次納税義務》第1項の「その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税」とは、法人が結果的に納付しなければならないこととなる全ての国税をいい、解散の時又は残余財産の分配若しくは引渡しの時において成立していた国税に限られないと解するのが相当であり、請求人が主張する上記②の事情があったとしても、そのことによって同項の規定を適用することができなくなる旨の法令上の規定も、請求人が主張するように解すべき根拠もない。(平25. 9.25 東裁(諸)平25-39)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250013
- 裁決年月日
- 平成25年9月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税に係る納付すべき税額は有効に確定したものとはいえないから、督促処分(本件督促処分)は違法である旨主張する。しかしながら、申告手続と督促処分のような滞納処分は、目的を異にする別個の独立した手続であり、申告手続が明白かつ重大な瑕疵により無効である場合でない限り、督促処分の取消しを求めることはできないものであり、また、納期限及び本件督促処分日時点においても完納されていなかったものであるから、請求人の主張には理由がない。(平25. 9. 9 大裁(所・諸)平25-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250028
- 裁決年月日
- 平成25年9月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100302040
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/4徴収の所轄庁
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№92
要旨
○ 原処分庁は、請求人の滞納国税(本件滞納国税)を徴収するために行った請求人の有する普通預金の差押処分(本件差押処分)時点において、請求人の納税地が判明しないことにつき「やむを得ない事情がある」として、国税通則法第43条《国税の徴収の所轄庁》第2項第2号の規定により、本件滞納国税の徴収の所轄庁は原処分庁である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人の納税地について請求人の居住実態に係る調査を全くすることなく本件差押処分を行っているのであるから、同法同条同号に規定する「やむを得ない事情があるとき」には該当せず、本件滞納国税の徴収の所轄庁である旨の原処分庁の主張は採用できない。(平25. 9. 3 東裁(諸)平25-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250021
- 裁決年月日
- 平成25年8月13日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100302040
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/4徴収の所轄庁
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№92
要旨
○ 原処分庁は、原処分庁が滞納者(本件滞納者)の滞納国税を徴収するために請求人に対して行った国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する第二次納税義務の納付告知処分(本件納付告知処分)は適法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第43条《国税の徴収の所轄庁》第1項は、国税の徴収は、その徴収に係る処分の際におけるその国税の納税地を所轄する税務署長が行う旨規定しているところ、各証拠によれば、本件納付告知処分時における本件滞納者の住所は、原処分庁が管轄区域とする住所ではない。したがって、原処分庁は、本件滞納者についてその徴収に係る処分をする権限を有せず、権限を有しない原処分庁が行った本件納付告知処分は違法なものとして取り消されるべきである。(平25. 8.13 東裁(諸)平25-21)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240071
- 裁決年月日
- 平成25年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は納税者のために個別に振替日を通知すべきであるから、振替納税による納付ができなかった責任は原処分庁にある旨主張する。しかしながら、国税通則法第35条《申告納税方式による国税等の納付》第1項が、法定申告期限までに申告書を提出した者は、申告書により納付すべき税額として記載した税額に相当する国税をその法定納期限までに国に納付しなければならないと規定しているとおり、納税者は自らの責任においてその国税を納付しなければならないことは明らかであり、これは振替納税による納付の場合も同様であって、原処分庁が個別に本件振替日について通知すべき義務があるとは認められないから、口座振替による納付ができなかった責任が原処分庁にあるということはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平25. 5.23 大裁(諸)平24-71)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平240010
- 裁決年月日
- 平成25年3月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の課税根拠とする各規定は憲法に違反しており、延滞税の納税義務は存在しないから、延滞税(本件延滞税)の督促処分(本件督促処分)は違法である旨主張する。しかしながら、延滞税は、納付すべき国税が法定納期限を経過してもなお納付されない事実がある時に成立すると同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものである一方、納税者がその国税を納期限までに完納しない場合には、税務署長は、納税者に対して督促状によりその納付を督促しなければならない旨規定しているところ、本件延滞税は成立と同時に納税義務は確定しており、かつ、督促日現在において本件延滞税が完納されていなかったことが認められるから、本件督促処分は適法である。なお、延滞税の課税根拠とする各規定が憲法に違反しているとの請求人の主張については、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平25. 3.21 熊裁(諸)平24-10)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240023
- 裁決年月日
- 平成24年9月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、国税通則法第63条《納税の猶予等の場合の延滞税の免除》第6項及び国税通則法施行令第26条の2《延滞税の免除ができる場合》第2号に規定する場合に該当するとして、延滞税が免除されるべきであり、本件各督促処分は納付すべき延滞税がない違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人らは、法定納期限の経過後に申告納税額に相当する金額を納付したことが認められるので、法定申告期限の翌日から納付がされた日までの期間に応じて計算したところの延滞税(本件各延滞税)の納付義務がそれぞれ確定しており、かつ、本件各延滞税は完納されていないことから、本件各督促処分は、国税通則法第37条《督促》第1項の規定に基づく適法な処分である。また、同法第63条第6項の規定によれば、延滞税の免除は、法律に定める免除該当事由がある場合に税務署長等が行うものであり、当然に免除の効果が発生するわけではないから、本件各延滞税が原処分庁によって免除されておらず存在する以上、本件各督促処分の適法性に何ら影響するものではないことはもとより、国税通則法施行令第26条の2第2号に規定する場合に該当する事情を見いだすこともできない。(平24. 9. 7 大裁(諸)平24-23)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240002
- 裁決年月日
- 平成24年8月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税処分について全部の取消しを求める不服申立中であるから、当該課税処分に係る納付すべき税額について行われた督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しており、課税処分に対して不服申立てがされていても、当該課税処分の効力は妨げられず、納付すべき税額は確定した状態にあり、これに対して督促処分を行うことも妨げられるものではない。(平24. 8.31 札裁(諸)平24-2)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平230007
- 裁決年月日
- 平成24年4月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、期限後申告に係る所得税を納付しているにも関わらず、当該所得税の督促処分(本件督促処分)を受けたため、金融機関に出向いて確認するなど、原処分庁の不手際によって無駄な負担を掛けられたこと、また、請求人が確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、原処分庁が、どのようなときに給与所得者が確定申告をしなければならないのかを具体的に公表していないことなどが原因であり、原処分庁の責任によるものであって、請求人が責めを負うものではないから、延滞税を払ういわれはなく、本件督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、期限後申告書の提出により納付すべき税額があることから、延滞税は適法に成立・確定しているところ、延滞税は本件督促処分が行われた時点で未納であり、本件督促処分は本税と併せて延滞税についても督促する処分であるから、延滞税の範囲内で有効な処分であるため、請求人が延滞税の納付義務を負わないとすることはできず、請求人の主張には理由がない。(平24. 4.25 札裁(所・諸)平23-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230049
- 裁決年月日
- 平成24年4月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》に規定する「正当な理由」があると認められる場合に該当するので、無申告加算税の賦課決定処分は違法であり、これらを基礎とした無申告加算税の督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、請求人の滞納国税を徴収するために、債権の差押えを行い、第三債務者から取り立てて国税に充当し、滞納国税の全部を徴収したことから、無申告加算税の督促処分の効力はいずれもその目的を達して消滅したものというべきであり、請求人は、もはや同処分の取消しを求める法律上の利益を欠き、同処分に対する審査請求は不適法である。(平24. 4. 9 大裁(諸)平23-49)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230060
- 裁決年月日
- 平成24年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、申告の際に延滞税がかかるとの説明がなかったから、本件延滞税は課されるべきでない旨主張する。しかしながら、延滞税は、そのような事情の有無に関わらず、成立・確定するものであり、請求人の主張するような事情によって本件延滞税が成立・確定しない旨の法令上の規定はないことから、請求人が申告の際に本件延滞税の説明を受けていなかったとしても、これをもって、請求人に本件延滞税が課されない理由とはならない。また、請求人は、扶養是正に基づく追徴源泉所得税額に対する延滞税の取扱いとの比較から、本件延滞税は納得できない旨主張する。しかし、源泉所得税と申告所得税との間で延滞税の取扱いに差異が生じるのは、納税義務者が異なるために法令に規定する免除事由に該当するか否かの判断が異なるという合理的な理由があるから、延滞税の趣旨・目的に照らしても、不合理であるとはいえず、これを理由に本件督促処分が違法又は不当となるものではない。(平24. 3. 6 関裁(諸)平23-60)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230029
- 裁決年月日
- 平成23年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税申告書を法定申告期限までに提出できなかった原因は、相続時精算課税の規定を選択して行った贈与税申告書の提出の際に担当した職員(本件担当職員)の回答やマスコミ報道にあるから、本件の相続税に係る延滞税は請求人に課されるべきでなく、本件延滞税の存在を前提とする本件督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、延滞税は、納付すべき国税が法定納期限を経過しても、なお納付されない事実がある時に成立すると同時に特別の手続を要しないで自動的に確定する国税であるから、請求人の主張する事情を前提としても、請求人に本件延滞税が課されないことにはならない。(平23.12.13 関裁(諸)平23-29)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230035
- 裁決年月日
- 平成23年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求書において、消費税及び地方消費税(消費税等)の延滞税に係る「督促状」、「延滞税等のお知らせ」及び「財産調査予告書・来署依頼書」の全部の取消しを求めているところ、必ずしもその主張するところが明らかではないが、「督促状」の取消しとは、督促状の送付行為自体又は督促状による督促処分のいずれかの取消しと解することができ、督促状の送付行為自体は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、その取消しを求める審査請求は不適法となることから、本件では、督促処分について判断すると、請求人において、消費税等の本税の納付に伴い、その延滞税が特別の手続を要しないで自動的に確定し、その納期限を経過した督促処分時点で完納されていなかったことが認められるから、本件督促処分は国税通則法第37条《督促》第1項の規定に基づき適法である。なお、「延滞税等のお知らせ」及び「財産調査予告書・来署依頼書」は、いずれも国税通則法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しないから、その取消しを求める審査請求はいずれも不適法である。(平23.12.13 関裁(諸)平23-35)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230059
- 裁決年月日
- 平成23年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税地の異動に当たって異動届を提出しており、青色申告承認申請書等と同様に、振替納税についても有効に引き継がれるべきものであり、振替日に振替納税できる状態にあった請求人に対する督促処分が不当である旨主張する。しかしながら、振替納税が、納税者、税務署長及び金融機関の三者間の取決めというべきものであり、納税者の財産である預貯金から納付すべき税額を振り替えるものであるから、この三者のうちいずれかの者に変更があった場合は、おのずとその変更について手続の慎重さが要求されるものであり、それゆえ改めて納税者による手続が必要とされると解するのが相当であるのに対し、青色申告承認申請書等は、納税者から税務署長に対する意思表示であるから、所轄する税務署長に変更があったとしても、その意思表示の効果を維持することが納税者の利便性にも資する場合には、むしろ税務署長間の引継ぎで容易に当該申請に係る意思表示の効果を維持することが求められるという点で、両者はその性質を異にするものであり、振替納税と青色申告承認申請書等を同様に捉えることはできない。また、処分が不当となる場合には、少なくとも当該処分に裁量の余地があることを要すると解されるところ、国税通則法第37条《督促》の規定によれば、納期限までに完納されていない国税があるときは、税務署長はその納付を督促しなければならないのであって、督促について税務署長の裁量に委ねられておらず、税務署長がその裁量によって督促しないこととすることはできないから、督促処分が不当となることはないといわざるを得ず、督促処分に係る税額について振替納税がなされなかったため当該税額が完納されていなかったとしても、そのことをもって、督促処分が不当となることもない。(平23.11.30 名裁(諸)平23-59)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230048
- 裁決年月日
- 平成23年9月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納期限から50日以内に督促状を発するとする国税通則法第37条《督促》第2項を訓示規定と読むことは許されず、法的拘束力を伴う規定と解すべきであるから、これに違反した相続税の連帯納付義務に係る本件各督促処分は違法であり、仮に当該規定が訓示規定であったとしても、本件各督促処分は、裁量権を著しく逸脱したものであるから、附帯税を含めた本件各督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法制定前の国税徴収法第45条第1項が「発しなければならない。」と規定していたところ、国税通則法では「発するものとする。」と規定された経緯にかんがみても、同法の上記規定は、租税債権の確保を円滑に行うために50日という期間を示した訓示規定であり、期間経過後の督促処分の効力に影響を及ぼす強行規定ではなく、督促状を発する期間について原処分庁の裁量権を定めた規定でもない。したがって、納期限から50日を経過した後に督促状が発せられていることをもって、附帯税を含めた本件各督促処分が違法であるとはいえない。(平23. 9.28 東裁(諸)平23-48)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平220010
- 裁決年月日
- 平成23年5月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、源泉所得税の各告知処分(本件各告知処分)について、その課税原因、計算過程等が不明であり、法人税の更正処分が本件各告知処分の理由を説明する手段であるから法人税の更正処分がされずに行われた本件各告知処分は正当な収税手続を欠いている旨主張する。しかしながら、原処分庁は、原処分庁所属の調査担当職員の調査に基づき、請求人がその取締役Aに対して貸付金計上額に係る利息相当額の経済的利益の供与を行ったと認定し、当該経済的利益の供与が給与等の支払に該当するとともに、その供与の時に請求人の納税義務が成立したとして、その成立と同時に自動的に確定している源泉所得税額を請求人が法定納期限までに納付していなかったことから、国税通則法第36条《納税の告知》第1項第2号の規定に基づき各告知処分を行ったものである。源泉所得税は、納税義務が成立すると同時に特別の手続を要しないで、すなわち、法人税における更正処分などの手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであることから、仮に請求人の主張するような法人税の更正処分がなされるべきであったとしても、その有無にかかわらず、原処分庁は各告知処分を適法に行うことができる。(平23. 5.10 福裁(諸)平22-10)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平220012
- 裁決年月日
- 平成23年4月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告書を期限内に提出しなかったのは、税務署の説明不足等により修正申告が必要であることを知らされず、必要な手続については税務署から連絡があるものと思っていたものであるから、延滞税は課されるべきでなく、督促処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、修正申告書を提出した場合において納付すべき税額があるときなど、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立すると同時に特別な手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、請求人が主張する事情によって延滞税が成立・確定しない旨の法令上の規定はなく、延滞税が免除される場合に当たるものでもないから、請求人が延滞税の納付義務を負わないとすることはできない。(平23. 4.19 金裁(諸)平22-12)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220004
- 裁決年月日
- 平成22年7月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が納付すべき延滞税は法定申告期限後に裁判により確定した債務の金額についてした修正申告に係るものであることから、免除されるべきであるとして、原処分庁が行った延滞税の督促処分について、その全部の取消しを求めているところ、当審判所の調査によれば、請求人は既に当該延滞税を完納していることが認められ、当該督促処分の効力は、当該延滞税の完納によりその目的を達して消滅したものというべきであり、請求人は、もはや同処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ない。(平22. 7. 2 大裁(諸)平22-4)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平210034
- 裁決年月日
- 平成22年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件延滞税は、原処分庁が遺留分の弁償金に対する差押えなどの徴収手続を行わなかった結果生じたものであるから、請求人が本件延滞税を負担する理由はなく、原処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、相続税法第34条第1項が定める連帯納付義務は、相続人等の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して、法律上当然に生じるものであって、連帯納付義務につき格別の確定手続を要するものではなく、相続人等の固有の相続税の納税義務が確定すれば、当該相続税の徴収の所轄庁は、連帯納付義務者に対し、当該連帯納付義務の徴収手続を行うことが許されると解されること、また、本来の納税義務者に対する徴収手続と連帯納付義務者に対する徴収手続は、別個独立の手続と解されるから、相続税の徴収の所轄庁が本来の納税義務者に対する滞納処分等の徴収手続を適正に行っていれば、本来の納税義務者から滞納に係る相続税を徴収することが可能であったにもかかわらず、その徴収手続を怠った結果、本来の納税義務者から当該相続税を徴収することができなくなったという事実があったとしても、その事実は、相続税の連帯納付義務の存否又はその範囲に影響を及ぼすものではないと解されること、更に、相続税法第34条第1項の規定により連帯納付義務を負う者は、相続人等が納付すべき相続税の延滞税についても連帯納付義務を負うものと解されるところ、本件延滞税は、原処分がされた平成21年9月16日現在、納付されていなかったのであるから、その手続に違法はなく、原処分を不当とする理由も見当たらない。(平22. 6.23 福裁(諸)平21-34)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平210024ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成22年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成10年度及び平成15年度の所得税の税務調査における数々の不祥事等について、原処分庁に返答を求めているが、いまだに納得できる返答がなく、返金・返答がなければ応じることができない旨主張して本件督促処分の取消しを求めているが、本件督促処分に何ら違法は認められず、請求人の主張は、本件督促処分を違法ならしめる主張には当たらないから、請求人の主張は採用することができない。(平22. 5.28 仙裁(諸)平21-24)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平210013
- 裁決年月日
- 平成22年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件告知処分の通知書には、利子を受領した非居住者ごとに氏名等の明細が示されていないから、当該処分は無効である旨主張する、しかしながら、納税告知処分は、既に税額が確定した租税債権である源泉所得税の額について、税務署長が納期限を指定し、所得税を徴収して納付すべき者にその履行を請求する行為にすぎない。そして、本件告知処分の通知書には、国税通則法第36条に規定する納付すべき税額、納期限及び納付場所が記載されていれば足り、本件利子の受領者の特定やその支払金額、納付すべき税額やその算定根拠等を記載することは、法律上の要件とされているものではないことからすれば、請求人の主張には理由がない。(平22. 2.22 福裁(諸)平21-13)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平210003
- 裁決年月日
- 平成21年11月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件金員は、元役員に対する退職金として支給したものであり、請求人の代表者に対する役員賞与であるとして行われた本件告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件金員は元役員に対する退職金として支給されていないところ、本件金員は、請求人から代表者に交付され、代表者によって費消されたと認めるのが相当であるから、代表者に対する臨時的な給与を支給したものとして、国税通則法第36条《納税の告知》第1項第2号の規定に基づいて行われた本件告知処分は適法である。(平21.11.17 熊裁(法・諸)平21-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210044
- 裁決年月日
- 平成21年10月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁に対し、無申告加算税の賦課決定処分の内容の説明を求めた際、原処分庁の職員が当該賦課決定処分について「計算書」を送ると約束したので、その回答を待ち、内容に納得できたら納付しようと考えていたところ、原処分庁は、その約束を果たさないうちに督促処分をしたのであるから、当該督促処分は信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、信義則の適用について慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平としう要請を犠牲にしてもなお納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別な事情が存する場合に、初めてこの法理の適用を考えるべきであって、この特別の事情があるかどうかの判断に当たっては、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼し、その信頼に基づいて行動したところ、後にこの表示に反する処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものかどうかという点の考慮が不可欠である。本件においては、原処分庁が、請求人に対し、当該計算書を送付するまでの間、督促をしない旨を明示的にも黙示的にも公的に表明した事実は認められず、また、督促を受けた納税者は、一定の日までに完納しなければ滞納処分を受ける地位に立たされることになるものの、督促処分を受けたこと自体によって経済的不利益を受けるものでもない。以上によれば、当該督促処分について、信義則を適用すべき特別の事情はないというべきである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21.10.21 東裁(諸)平21-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210019
- 裁決年月日
- 平成21年9月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の延納に係る分納税額及び利子税の納期限とは、第1回目の納期限を除いて延納の最終納期限である旨の解釈に基づき、毎年算出される利子税について、分納税額に延滞税率を乗じた金額を超えて負担する義務はなく、過剰に利子税を支払ったことで延納税額並びに必要な利子税に相当する金額はすでに納付済みである旨主張している。しかしながら、延納に係る相続税の納期限は、延納の制度により具体的に納付すべきことと定められた期限となり、年賦延納における利子税の計算の基礎が、各年分ごとに「納期限」の翌日を起算日とされていることに照らせば、年賦延納における納期限は、各年の分納税額ごとに具体的に定められた納付すべき期限をいうものであることは明らかであるから、請求人の主張は、誤った法令解釈に基づくものであり理由がない。また、請求人は①本件相続税について延滞税は発生しないか、②2分の1が免除されているのに、督促状に14.6パーセントの割合による延滞税を課す旨明記されていることは違法であるとも主張するところ、①については誤った法令解釈に基づく主張であり、本件分納税額には延滞税が発生するから請求人の主張は理由がなく、②については、一般的な延滞税の計算方法を説明しているにすぎないことから、督促状にかかる記載があっても何ら違法ではなく、請求人の主張には理由がない。(平21. 9. 4 東裁(諸)平21-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200206ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成21年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各督促処分は、無効で取り消されるべき本件各更正処分等に係るものであり、無効であるから取り消されるべきである旨主張するが、課税処分は、国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする処分であるのに対し、督促処分は、既に具体的に確定した租税債権が納期限までに完納されない場合に、その自主納付を促す履行の請求、すなわち、催告としての効力を有するほか、滞納処分開始の前提としてなされる租税債権の強制的実現を目的とする徴収手続であり、課税処分と督促処分とは、それぞれ別個の法律的効果を目的とする独立した行政処分であるから、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効となるか又は権限ある機関によって課税処分が取り消されない限り、課税処分の違法を理由として督促処分の取消しを求めることはできないと解すべきである。これを本件についてみると、本件各更正処分等について、重大かつ明白な瑕疵は見当たらず、本件各更正処分等が無効である事実も、本件各更正処分等が取り消された事実もない。そして、本件各更正処分等による差引納付すべき税額及び過少申告加算税は、いずれも各納期限までに完納されていない。したがって、国税通則法第37条第1項の規定に基づいてされた本件各督促処分は適法である。(平21. 6.23 東裁(所・諸)平20-206)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200169
- 裁決年月日
- 平成21年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が滞納法人の滞納国税について納税保証したとしても、滞納法人が原処分庁に対して先日付小切手を振り出した時点で、原処分庁側からすると、滞納国税は消滅し、先日付小切手の債権に換わっているところ、納税保証は、滞納国税に対しての保証であり、先日付小切手に対する保証でないため、同時点で、請求人の保証債務は消滅している旨主張する。しかしながら、国税の納付に使用できる有価証券は限られており、先日付小切手はこれに当たらないと解されるから、先日付小切手が振り出された時点で、滞納国税の納税義務が消滅することはなく、先日付小切手を国税に充てるには、国税通則法第55条第1項第1号で規定する納付委託の方法によるべきところ、納付委託がなされた場合、これによって直ちに納税義務が消滅する訳ではなく、有価証券を現金化して、その現金が納付されたときに初めて納税義務が消滅するものと解すべきであって、本件先日付小切手は、一部について取り立てられ納付されているものの、一部が取り戻され納付されておらず、本件告知処分の時点でも本件滞納国税は完納されていないのであるから、本件納税保証の保証債務も消滅していない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 4.23 東裁(諸)平20-169)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200169
- 裁決年月日
- 平成21年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納法人及び納税保証人である前代表者の破産手続に対する交付要求をせずに、告知処分を行ったことが違法であると主張する。しかしながら、国税通則法第52条第1項によれば、保証人に対する告知に当たっては、担保の提供されている国税が滞納処分に関する猶予に係る期限までに完納されないことが要件とされ、原処分庁は、滞納法人及び前代表者に対する滞納処分等の有無にかかわらず、告知処分が可能だったものであるから、仮に破産手続に対して交付要求をしなかったとしても、そのことによって、告知処分が違法となるものではない。また、請求人は、民法第452条の規定を基に、保証人には催告の抗弁権があるので、まず主たる債務者の財産について滞納処分を行うべきであり、滞納法人及び現代表者に対する滞納処分を行う前に告知処分を行ったことは違法であると主張するが、本件告知処分に先立って、他の者に滞納処分等を行うことは、本件告知処分の要件ではないし、現代表者については、個人として本件滞納国税の納税義務を負うべき地位にないことが明らかであるから、この点に関する請求人の主張は理由がない。さらに、請求人は、原処分庁が、納税保証から約11年間も、審査請求人に対し督促等何の連絡もせずに、突然告知処分を行うのは違法であるとも主張する。しかしながら、納税保証が有効に成立し、告知処分の時において、滞納国税が未納であり、滞納国税に係る徴収権の消滅時効が成立していない以上、仮に、審査請求人の主張のとおり、納税保証から長期間経過し、原処分庁が、その間審査請求人に対し連絡していないとしても、そのことをもって、告知処分が違法となるものではない。(平21. 4.23 東裁(諸)平20-169)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200023
- 裁決年月日
- 平成21年4月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁に提出した嘆願書(以下「本件嘆願書」という。)の記載内容を調査担当職員が指導したことは違法であるから、本件嘆願書に基づき行われた源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件嘆願書は、調査担当職員の違法な指導により作成されたものとはいえず、請求人の業務の主宰者である甲が、本件嘆願書の内容に基づく法人税及び消費税及び地方消費税の各修正申告の提出などがどのような法律効果を生じるかを十分認識した上で、請求人の税負担を軽減するために、自ら作成し提出したものと認めるのが相当であるから、本件嘆願書に基づき行われた源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分は適法である。(平21. 4.17 熊裁(法・諸)平20-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200111
- 裁決年月日
- 平成21年1月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 業種
- その他事業の部(病院)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件所得がそもそも請求人に帰属するものではないことを前提にすれば、請求人には源泉所得税に係る徴収義務はないことになるから、源泉徴収義務のない請求人に対して、源泉所得税がその法定納期限までに納付されなかったことを理由にされた本件各納税告知処分は違法なものである旨主張する。しかしながら、本件クリニックの経営者は、請求人であると認められるところ、これに本件における認定事実を総合すると、本件クリニックにおける各医師、事務長ら、その他の従業員及び税理士に対する給与ないし報酬については、経営者である請求人が、給与ないし報酬に係る支払の主体と認めるのが相当であり、所得税法所定の「支払をする者」に該当することになるところ、請求人は、給与ないし報酬の支払に際し、源泉徴収に係る所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならなかったにもかかわらず、これを納付した事実は認められない。したがって、給与ないし報酬に係る源泉徴収に係る所得税の納付を行っていない請求人に対して行われた本件各納税告知処分はいずれも適法である。(平21. 1.14 東裁(所・諸)平20-111)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200038
- 裁決年月日
- 平成21年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、遺産分割協議中の相続財産である賃貸用不動産に係る賃貸料を受け取っていないから請求人に対する不動産所得に係る課税処分は違法であり、違法な課税処分を前提とする督促処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、課税処分と督促処分は、それぞれ目的を異にする別個独立した手続処分であるから、先に行われた課税処分に外見上客観的に一見して分かる程度の重大かつ明白な瑕疵があり、当該課税処分が当然無効であるか権限ある機関によって取り消されない限り、当該課税処分の違法を理由として、後に行われた督促処分の取消しを求めることはできないと解されるところ、当審判所の調査によっても、請求人が被相続人の共同相続人であること及び被相続人の遺産が未分割の状態であることを前提になされた請求人に対する課税処分に、重大かつ明白な瑕疵、あるいは、権限ある機関によって取り消された事実は認められないから、課税処分の違法を理由として、督促処分の取消しを求めることはできない。(平21. 1. 7 名裁(所・諸)平20-38)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190222
- 裁決年月日
- 平成20年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の延納に係る分納税額及び利子税の督促処分に対し、①利子税の計算に法令の適用誤りがあり、また、②利子税は確定したものではなく、さらに③本件延納許可に係る利子税として納付済みの金額が充当されることで分納税額は納付済みであるなどとして、当該督促処分が違法である旨主張している。しかしながら、これら請求人の主張は、相続税の延納に係る納期限は当該延納の最終納期限である旨の独自の解釈に基づくものであり、この点につき、延納における納期限とは、各年の分納税額ごとに定められた具体的な納付すべき期限をいうのが相当である。したがって、上記の納期限についての誤った解釈に基づく請求人の主張には理由がない。(平20. 6.26 東裁(諸)平19-222)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190011
- 裁決年月日
- 平成20年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 No.75・37ページ
要旨
○ 請求人は、残高不足により口座振替納付日に振替できなかったからといって法定納期限にさかのぼって延滞税が課されるのは納得できず、当該延滞税により行った督促処分は、違法である旨主張する。しかしながら、口座振替を選択している者において振替納付期日に口座振替による納付が行われなかった場合には、国税通則法第34条の2第2項の適用がなく、法定納期限に納付されたとみなされないことから、法定納期限の翌日から自主納付した日までの期間に応じた延滞税を納付しなければならないこととなり、納付の意思の有無や引落口座の勘違いの有無によって延滞税の負担が左右されるものと解することもできないところ、本件督促処分に係る延滞税は、法定納期限の翌日から本税を納付した日までの期間について計算されたもので、督促状を発付した日までに完納されていないことからなされたものであり、適法である。(平20. 3.10 仙裁(諸)平19-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190039
- 裁決年月日
- 平成20年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の連帯納付義務に係る督促処分(以下「本件督促処分」という。)について、①早期に連帯納付義務等について知らせなかったこと、②連帯納付義務に係る滞納相続税の本来の納税義務者(以下「本件滞納者」という。)に対する徴収手続を漫然と放置していたこと、③相続財産を多く取得した相続人から徴収すべきであることを理由に、本件督促処分が不当である旨主張する。しかしながら、①連帯納付義務者に対して他の相続人の滞納の事実や連帯納付義務を負っていることを通知しなければならない旨定めた法令の規定はなく、本件督促処分に手続上の暇疵はないこと、②本件滞納者に対する徴収手続は徴収職員の合理的な裁量の範囲内で行われていることが認められること、③連帯納付義務を負う相続人から徴収するに当たり、相続財産を多く取得した者から徴収しなければならない旨定めた法令の規定はないことから、受けた利益の価額に相当する金額の限度で原処分庁が請求人に対して行った本件督促処分に取り消すべき不当はない。(平20. 3.10 大裁(諸)平19-39)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190040
- 裁決年月日
- 平成20年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続税の連帯納付義務の承継に基づく督促処分について、①早期に連帯納付義務等について知らせなかったこと、②連帯納付義務に係る滞納相続税の本来の納税義務者(以下「本件滞納者」という。)に対して適正な滞納処分が行われていないこと、③第一次相続調停により、請求人らから現預金を取得した第一次相続に係る他の共同相続人らの預貯金等の差押えが行われるべきであることを理由に、原処分が違法又は不当である旨主張する。しかしながら、①連帯納付義務者に対して他の相続人の滞納の事実や連帯納付義務を負っていることを通知しなければならない旨定めた法令の規定はなく、原処分に手続上の暇疵はないこと、②本件滞納者に対する徴収手続は徴収職員の合理的な裁量の範囲内で適法に行われていることが認められること、③連帯納付義務を負う相続人から徴収するに当たり、現預金を取得した相続人から優先的に徴収しなければならない旨定めた法令の規定はないことから、原処分に取り消すべき違法又は不当はない。(平20. 3.10 大裁(諸)平19-40)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190027
- 裁決年月日
- 平成19年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、源泉所得税の納税告知処分は、各事業年度の経費勘定の金額を確定させた上で行うべきであり、法人税等の調査が終了せず、当該金額が確定していない状況で行われた納税告知処分は不当である旨主張する。 しかしながら、源泉所得税の納税義務は、給与の支払によって成立し、その成立と同時に確定するものであるから、税務調査において給与等の支払の事実が判明した場合は、既に成立、確定した源泉所得税の納税義務につき当然に納税告知処分を行うことができ、また、当該告知処分は、納付義務の履行を求める徴収処分としての性質を有すると解され、法人税等の課税処分とは別個独立したものであり、課税庁にこれらの処分を同一時期に行うことが義務付けられていないことから、法人税等の課税処分と別に行われたとしても、これをもって不当となるものではない。(平19.11.27 大裁(諸)平19-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190041
- 裁決年月日
- 平成19年10月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各滞納国税についての連帯納付義務について、その一部を履行済みであり、本件督促状には、連帯納付責任の限度額の記載を誤った重大な瑕疵があり、違法である旨主張する。 しかしながら、督促は、対象となる滞納国税について、その納付を催告するとともに、後続する滞納処分の前提要件となる効果を有する処分であり、また、催告の効果は、当該効果を生じると同時にその目的を達成して完了するが、滞納処分の前提要件としての効果は、後続する滞納処分を行う場合に、当該滞納処分時においてもなお完納となっていない滞納国税の範囲において存続するのであるから、督促処分に係る金額の一部が、その督促処分の前に納付等により消滅していた場合又は督促処分の後に課税処分の取消し又は納付等によって消滅した場合のいずれでも、その消滅しなかった範囲で当該効果も存続すると解するのが相当である。 そうすると、仮に督促前に連帯納付義務の一部履行があり、それが反映されずに督促処分を行ったとしても、その後の連帯納付義務者に対する滞納処分は、残額について当該督促処分の効果が存続しているものと考えられる。 よって、連帯納付義務の限度額の一部についての履行の有無が督促処分の効力に影響することはないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19.10. 3 東裁(諸)平19-41)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190041
- 裁決年月日
- 平成19年10月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各滞納者は、本件各滞納国税を納付できる資力を十分有しているにもかかわらず、請求人に対して経済的、精神的ダメージを故意に与える目的で本件各滞納国税を滞納しているため、原処分庁は、本件各滞納者からの徴収を優先すべきである旨主張する。 しかしながら、相続税法第34条第1項の規定に照らせば、請求人は本件相続により被相続人から遺産を取得しているのであるから、請求人が、当該相続により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、本件各滞納国税の連帯納付責任を負うことになるのは明白である。 そして、同条には、国税徴収法第22条第1項、同法第24条第1項及び同法第34条等のように、「滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足が生ずると認められる場合に限り(譲渡担保財産や第二次納税義務者などから)当該滞納国税を徴収することができる」といういわゆる「補充性」についての規定はないから、原処分庁が請求人に対し、本件各滞納国税に係る連帯納付義務の履行を求めるための徴収手続を進めたとしても、これが本来の納税義務者である本件各滞納者に対する徴収手続を尽くした後でなければならないというものではなく、たとえ、本件各滞納者が本件各滞納国税を納付できる資力を十分有していたとしても、そのことをもって請求人に対する本件督促処分が違法となるものではない。また、仮に本件各滞納者の中に連帯納付義務者を故意に害する目的を持っている者がいる場合であっても、連帯納付義務の制度が、各相続人等相互に特別の責任を課すことにより、相続税徴収の確保を図る制度であることからすれば、そのような本件各滞納者らの間における故意に害する目的のような相続人間の内部的事情の有無によって、本件各滞納国税の徴収手続の適法性が左右されることはないと解される。 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19.10. 3 東裁(諸)平19-41)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190042
- 裁決年月日
- 平成19年10月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各滞納国税についての連帯納付義務について、その一部を履行済みであり、督促状に記載された金額について誤りがあるため、当該督促処分は違法である旨主張する。 しかしながら、督促は、対象となる滞納国税について、その納付を催告するとともに、後続する滞納処分の前提要件となる効果を有する処分であり、催告の効果は、当該効果を生じると同時にその目的を達成して完了するが、滞納処分の前提要件としての効果は、後続する滞納処分を行う場合に、当該滞納処分時においてもなお完納となっていない滞納国税の範囲において存続するのであるから、督促処分に係る金額の一部が、その督促処分の前に納付等により消滅していた場合又は督促処分の後に課税処分の取消し又は納付等によって消滅した場合のいずれでも、その消滅しなかった範囲で当該効果も存続すると解するのが相当である。 そうすると、仮に督促前に連帯納付義務の一部履行があり、それが反映されずに督促処分を行ったとしても、その後の連帯納付義務者に対する滞納処分は、残額について当該督促処分の効果が存続しているものと考えられる。 よって、連帯納付義務の限度額の一部についての履行の有無が督促処分の効力に影響することはないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19.10. 3 東裁(諸)平19-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190042
- 裁決年月日
- 平成19年10月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各滞納者は、本件各滞納国税を納付できる資力を十分有しているから、本件各滞納者に対する徴収手段を尽くした後、請求人に対する督促処分を行うべきであり、したがって、本件督促処分は、著しく公平性を欠き、正義に反し、権利の濫用に当たり、違法である旨主張する。 しかしながら、相続税法第34条第1項の規定に照らせば、請求人が遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として本件各滞納国税の連帯納付責任を負うことになるのは明白であり、同条には、国税徴収法第22条第1項、同法第24条第1項及び同法第34条等のように、「滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足が生ずると認められる場合に限り(譲渡担保財産や第二次納税義務者などから)当該滞納国税を徴収することができる」といういわゆる「補充性」についての規定はないから、原処分庁が請求人に対し、本件各滞納国税に係る連帯納付義務の履行を求めるための徴収手続を進めたとしても、これが本来の納税義務者である本件各滞納者に対する徴収手続を尽くした後でなければならないというものではなく、たとえ、本件各滞納者が本件各滞納国税を納付できる資力を十分有していたとしても、そのことをもって請求人に対する本件督促処分が違法となるものではない。また、当審判所の調査の結果によっても、本件督促処分について原処分庁が権利を濫用して行ったと認める証拠もない。 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19.10. 3 東裁(諸)平19-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190027
- 裁決年月日
- 平成19年9月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 相続税の延納に係る分納税額及び利子税が完納されていなかったためになされた督促処分に対し、請求人は、分納税額及び利子税の納期限は延納の最終納期限であっていまだ到来していないから督促の要件を欠く旨主張する。 しかしながら、延納に係る納期限は、納税義務者が相続税法第39条の規定に基づき分納税額及びその納期限を記載した延納申請書により延納を申請をし、当該申請を税務署長が許可することによって定まり、各分納税額及び分納の回ごとに個々に定まるものであるから、延納の最終納期限は、延納許可における最終回分の分納税額の納期限にほかならず、延納許可に係る今回分の分納税額の納期限又は延納許可に係る相続税額全体の納期限ではないことは明らかである。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19. 9. 6 東裁(諸)平19-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190027
- 裁決年月日
- 平成19年9月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 相続税の延納に係る分納税額及び利子税が完納されていなかったためになされた督促処分に対し、請求人は、延納に係る第2回以降の利子税については、相続税法第52条第1項第2号の規定によるべきところ、原処分庁は同項第1号を適用して計算をしているから、督促状に記載された利子税額に誤りがあり、したがって当該督促状による督促は違法であると主張している。 しかしながら、原処分関係資料によれば、本件利子税は、相続税法第52条第1項第2号の規定に従って算出したものと認められ、法令の適用及び計算にも誤りはないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19. 9. 6 東裁(諸)平19-27)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180091
- 裁決年月日
- 平成19年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302030
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/3繰上請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税法違反容疑で起訴されたこと等が国税通則法第38条第1項第5号の規定に該当するものではなく、原処分庁は同条に該当する事実が存在しないにもかかわらず繰上請求処分を行なったものであるから、違法な処分として取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、請求人は相続税法違反容疑で逮捕、起訴されたことから、請求人には偽りその他不正の行為により国税を免れ、若しくは免れようとしたほ脱行為があったと認められる場合に当たるというべきであり、国税通則法第38条第1項第5号に該当する。次に、請求人の相続財産の多くはA国の金融機関への預金であり、国税徴収法による差押処分はできず、また、請求人は自己の所有する不動産に国税に優先する抵当権を設定して当該不動産の換価価値を減少させている。こうした状況の下、原処分庁において、請求人の資力は国税の全額を履行するのに不足し、納期限までに完納されないものと判断したことは相当と認められる。 そうすると、繰上請求処分は、同条の規定に基づく適法なものであり、請求人の主張は採用できない。また、請求人は、繰上請求処分は課税処分を前提とするところであり、その前提たる課税処分が違法な処分として取り消される以上、繰上請求処分もまた、違法な処分として取り消されるべきである旨主張するが、課税処分と繰上請求処分とは、それぞれ別個の法律効果の発生を目的とする別個独立の行政処分であって、繰上請求処分は課税処分の違法性を承継するものではないから、課税処分が無効であるか、違法なものとして取り消されない限り、繰上請求処分が違法であるということはできない。 したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 6.21 大裁(諸)平18-91)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180260
- 裁決年月日
- 平成19年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302030
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/3繰上請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、繰上請求処分の時点における所有財産は、納付すべき国税を納税するのに十分であるので、納付すべき国税を納期限までに完納されないと認められる場合に該当しない旨主張する。 しかしながら、請求人は、繰上請求処分に係る国税の徴収を免れようとして不動産の贈与及び預金の払戻しを行っており、この点において、請求人は、既に納税についての誠意が認められず、かつ、財産散逸のおそれが十分に認められるというべきである。 また、請求人の財産状況についても、仮に繰上請求処分時において滞納国税を上回る評価額の財産を有していたとしても、繰上請求処分時までの請求人の納税誠意及び財産の散逸状況を考慮すると、滞納国税の納付を担保するに十分なものとは認められない。 したがって、繰上請求処分については、具体的要件を充足すると認めるのが相当である。(平19. 6. 8 東裁(諸)平18-260)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180260
- 裁決年月日
- 平成19年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302030
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/3繰上請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務調査後、納税義務の確定前にされた不動産贈与は、納税義務の確定手続が存在しない段階であるから、国税の滞納処分の執行を免れ、若しくは、免れようとしたと認められる場合に該当しない旨主張する。 しかしながら、繰上請求の趣旨は、納税者の資力の状況等からして納期限まで待っては国税債権の確保が全うできないおそれがある場合には、やむを得ず納税者の有する期限の利益を奪って徴収の確保を図ることにあり、これを実現するためには、いまだ国税が確定していない場合においても、納税者が財産の隠ぺい又は贈与等の処分をしたと認められるときは、国税の確定後と同様に国税債権の確保を図る必要があるというべきであるから、上記不正の行為がなされた時期は、国税の確定の前後を問わないと解するのが相当である。 そして、本件における税務調査の経緯によれば、請求人は税務調査の結果によって課されるべき国税を現に認識して、その徴収を免れるために財産の隠ぺい又は贈与等の不正行為をしたと認められることは、正に「国税の滞納処分の執行を免れ、又は免れようとしたと認められる」に当たるというべきであるから、請求人の主張は相当ではない。(平19. 6. 8 東裁(諸)平18-260)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平180019
- 裁決年月日
- 平成19年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る延滞税については、督促を受けていないから、差押えの要件を欠き違法である旨主張する。 しかしながら、延滞税は、修正申告があった時に成立し、かつ同時に確定するものであり、それゆえに、本税が完納していないために延滞税の具体的な額が定まっていないとしても、本税を督促する際に併せて本件延滞税の督促をしなければならないとされているところ、原処分庁が送付した督促状の延滞税欄には「法律による金額」と記載されていると認められることからすれば、本件延滞税についての督促は本件督促状により適法に行われているものと解するのが相当である。 そうすると、延滞税は本税が完納となったことにより具体的な額が定まったものであり、それ以前になされた本件督促状による督促には本件延滞税に係る督促は含まれていない旨の請求人の主張は失当であり、かつ、本件差押処分の前提となる督促の要件を欠くとの請求人の主張には理由がない。(平19. 3.30 高裁(諸)平18-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180063ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成19年3月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、共同相続人の相続税を徴収するためにされた連帯納付義務に基づく当該相続税の督促処分は、同督促処分に先立ってされた当該共同相続人に対する延納の許可の取消処分が種々の理由により違法又は不当であるから、違法又は不当である旨主張する。しかしながら、相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)第34条第1項の連帯納付義務は、同法が相続税徴収の確保を図るため、相互に相続人又は受遺者に課した特別の責任であると解されるから、当該相続人固有の相続税に係る徴収手続とその連帯納付義務者に対する徴収手続とは、別個独立の手続であるということができる。そうすると、請求人の共同相続人固有の納税義務に係る延納の許可の取消処分と請求人に対する連帯納付義務に基づく督促処分とは、それぞれ別個独立の行政処分というほかないから、上記取消処分が違法又は不当であることを理由に、上記督促処分が違法又は不当であるとして、その取消しを求めることはできないというべきである。したがって、請求人の上記主張は、この点において既に採用できない。(平19. 3.13 大裁(諸)平18-63)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180044
- 裁決年月日
- 平成19年1月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・110ページ
要旨
○ 請求人は、本件相続税額について、請求人が適法に物納申請し、物納が許可されているから、既に納付すべき国税を法定申告期限内に納めているといえ、所得税に係る還付金を充当することはできないにもかかわらず、これに反してされた本件各充当処分は、重大かつ明白な瑕疵があるから無効である旨主張する。しかしながら、相続税の物納があった場合に、物納に係る相続税額を法定納期限内に遡及して納付があったとするものではないから、請求人の上記主張は理由がない。また、請求人は、本件各充当処分が無効でないとしても、いきなり充当処分をするのは、税務官庁の物納申請に係る補完の指示に応えようとした努力を覆して無駄にするものであり、信義誠実の原則及び権利濫用禁止に抵触し違法であるから、本件督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、充当処分の後に物納が許可されたことから、充当処分がなければ延滞税が免除されたはずであるというものであるところ、充当処分は、還付金等が発生した場合に、その還付を受ける者に納付すべき国税が別にあるときに、納税者の意思にかかわらず、還付をせずに未納の国税に充てるものであるのに対し、督促処分は、滞納国税に対する納付催告及び差押えの前提要件として行われるものであり、これらは、同一の目的を追求する手段と結果としての関係になく、一つの効果を完成する一連の行為ではない。そうすると、仮に本件充当処分が違法であったとしても、その違法性は本件督促処分に承継される関係にはないというべきである。したがって、請求人の上記主張は、その前提において既に理由がない。(平19. 1.23 大裁(諸)平18-44)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180039
- 裁決年月日
- 平成19年1月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・312ページ
要旨
○ 請求人は、請求人が付与した新株予約権について権利行使があった当時、いわゆるストック・オプションの権利行使益に係る所得区分についての司法判断は一時所得と給与所得に分かれており、新株予約権の権利行使益について請求人の所得税の源泉徴収義務の有無が確定していたとはいえないから、原処分は不当である旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第84条第3号の規定は、商法等の一部を改正する法律により新株予約権の制度が導入されたことに伴い、平成14年4月1日を施行日として新設され、これを受けて所得税基本通達23〜35共−6が改正、公表されており、本件権利行使時である平成16年5月19日当時、新株予約権に係る所得税法の規定及びその取扱いは公表されていたのであるから、いわゆるストック・オプションの権利行使益に関する司法判断が割れていたとしても、新株予約権の権利行使益に関する源泉所得税の納税告知処分の不当事由にならない。(平19. 1.12 関裁(諸)平18-39)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180030
- 裁決年月日
- 平成18年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が申告会場において確定申告書を提出した際、申告会場の担当職員から、納期限及び具体的な納付方法の説明並びに納付書の交付がなかったこと、後日、納付方法等の通知がなかったことなど、原処分庁の職務怠慢により、請求人は、法定納期限までに納付する機会を失い滞納するに至ったものであり、督促処分は、取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、平成17年分所得税の法定納期限が平成18年3月15日であること、税務署から納付書の送付や納税通知書等によるお知らせがないことなどは、広報や注意喚起がされており、また、そもそも、申告納税制度の下で、所得税の確定申告及び納付は、本来納税者自身の判断と責任において行われるべきものであり、確定申告による所得税の納期限は、所得税法第128条に明文で規定されているのであって、かつ、原処分庁が確定申告した納税者に対し、その納期限及び納付方法を説明し、また、通知しなければならないとする租税法上の規定はないから、原処分庁に職務怠慢があったとはいえず、請求人の主張には理由がない。(平18.12. 8 名裁(諸)平18-30)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170215
- 裁決年月日
- 平成18年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302030
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/3繰上請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №71・1ページ
要旨
○ 請求人は、課税通知書の送達と同時になされた繰上請求書の送達について、送達時に日本を出国し、課税通知書を見ることもできない状態で行われたものであるから、繰上請求は違法である旨主張する。 しかしながら、請求人の出国は一時的なものと認められ、繰上請求書は請求人の住所に送達されたことで請求人の支配下に入ったものといえることから、繰上請求書の送達は適法である。 また、国税通則法第38条第1項は、本来の納期限まで待っていたのでは、国税債権の満足な実現が図れないおそれがある場合に、一定要件のもと、納期限を繰り上げて、直ちに徴収の確保を図ることができる旨規定し、同項第5号は、納税者が国税の滞納処分の執行を免れ、若しくは免れようと認められるときは、その納期限を繰り上げ、その納付を請求することができる旨規定している。 本件においては、請求人が、所得税の調査の途中で①外国人登録を移し、居場所を転々と変えて原処分庁との連絡を絶ったこと、②請求人の銀行口座から多額の預金を引き落としたこと、③請求人の区分所有権を弟名義に変更したことなどから、国税通則法第38条第1項第5号に規定する滞納処分を免れるために行ったものと認められ、これらの各事実から原処分庁は繰上請求を行ったものであり、繰上請求は適法である。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 6.29 東裁(所・諸)平17-215)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170057
- 裁決年月日
- 平成18年5月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、設立以来30年以上にわたり本件運行費の支出及び給与計算を行っており、これまでに4回から5回あった税務調査においても、調査担当職員に対し、原処分に係る調査と同様の資料を提示して、説明したが、課税上の問題はない旨の回答を得ており、また、そのような回答がなかったとしても、当該各税務調査において、この点につき指摘又は処分を受けたことはなく、また請求人の近隣の同業者も指摘されていなかったため、本件運行費の支出に係る課税上の問題はないと信じていたのであるから、請求人を誤信させた原処分庁の誤指導又は長期にわたる不作為は、法の一般原則としての信義則の法理を適用すべき信頼の対象になる公的見解の表示に当たる旨主張する。しかしながら、原処分庁が、上記各税務調査において、その調査担当職員が、本件運行費について、課税上問題はない旨の指導を行ったと認めるに足りる証拠はなく、また、仮に請求人が主張するように上記各税務調査の際に相談をし、なんらの指摘もなかったとしても、それが客観的な事実を全て把握した上でのことであったと認めるに足りる証拠もないから、原処分庁が、法の一般原理としての信義則の法理を適用すべき納税者の信頼の対象となる公的見解を表示したとはいえない。(平18. 5.26 関裁(諸)平17-57)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170058
- 裁決年月日
- 平成18年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の決定処分後に、相続税等に関する納付の相談を原処分庁と行っているにもかかわらず、何の説明もなく行われた本件督促処分は違法である旨主張するが、督促処分は納税者がその国税を納期限までに完納していない場合には国税通則法第37条《督促》の規定に従って当然なされるべきものであり、納期限前に納付の相談をした場合には督促状を行わないとする旨の規定、又は督促に際し納税者に説明をしなければならないとする旨の規定は存しないことから、本件督促処分は適法である。(平18. 5.26 関裁(諸)平17-58)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平170015
- 裁決年月日
- 平成18年3月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、役員に対する退職給与及び雑費の支払について、原処分庁がそれぞれの支払は役員賞与に該当するとして行った納税告知処分は、その認定に誤りがあることから違法である旨主張する。しかしながら、当該退職給与及び雑費は、役員に対する臨時的な給与と認められるから、請求人は、所得税法第183条第1項及び同法第186条第1項の規定により、賞与として所得税の源泉徴収義務を負うことになり、原処分庁が国税通則法第36条の規定に基づいて行った源泉所得税の納税告知処分は適法である。(平18.3.9高裁(法・諸)平17-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170094
- 裁決年月日
- 平成18年1月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税処分に係る不服申立期間中は当該課税処分に伴う納付すべき国税は確定せず、未納の国税は存在しないから、本件督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、課税処分と督促処分とは、それぞれ別個の法的効果を目的とする独立した行政処分であるから、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効となるか、又は権限ある機関によって取り消された場合でない限り、先行する課税処分の違法を理由に督促処分が違法となるものではない。また、国税通則法第105条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しており、課税処分に対する不服申立期間中であっても、その課税処分の効力は妨げられず、督促処分をすることも妨げられるものではないことから、請求人の主張には理由がない。(平18.1.16東裁(諸)平17-94)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170085
- 裁決年月日
- 平成17年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、督促状が送付された後に、異議決定によって督促に係る国税の一部が取り消されたのであるから、改めて取消し後の税額で督促状を送付しないでなされた差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第37条《督促》第1項は、納税者がその国税を納期限までに完納しない場合に、税務署長は、督促状によりその納税を督促しなければならない旨規定し、同法第40条《滞納処分》は、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合には滞納処分を行う旨規定しているところ、適法な督促がなされ、その後その督促に係る国税の金額が減少した場合において、改めて督促状を発することを規定した法令はない。また、課税処分が異議決定によってその納付すべき税額の一部が取り消された場合、課税処分に基づく租税債務が取消しの限度で消滅し、納税告知、督促もその範囲で効力を失うことは当然であるが、その余については、租税債務の確定及びこれに対する納税告知、督促の効力はなお存続するものであって、課税処分について一部取消があった場合に、当初より改めて課税徴収の手続を行うべきものと解することはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.12.20東裁(諸)平17-85)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170019
- 裁決年月日
- 平成17年10月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第37条に規定する督促は、滞納者に滞納している国税の存在を知らせて納付を催告する目的のほか、国税通則法第73条第1項の規定により国税の徴収権の時効を中断させる法律効果及び国税徴収法第47条第1項の規定により滞納処分をする前提としての法律効果を有するものであり、他に請求人にとって不利益な法律効果を有するものではない。ところで、当審判所の調査の結果によれば、督促処分に係る未納額は請求人がすでに納付したこと及び延滞税は原処分庁が請求人の所得税の還付金から充当したことがそれぞれ認められ、督促処分に係る滞納国税は完納されている。そうすると、督促処分に係る滞納国税について、請求人が、今後、原処分庁から滞納処分を受けることはない以上、もはや請求人には本件督促処分の取消しを求める利益はないから、本件督促処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.10.4関裁(諸)平17-19)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160114ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成17年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件延滞税は取り消されるべきであるから、本件督促処分も取り消すべきである旨主張するが、本件延滞税は適法に確定しており、また、原処分庁が、請求人に対して本件相続に係る申告について行政サービスを行わなかったなどの請求人が延滞税の取消しを求める事情は、本件延滞税に何ら影響を及ぼすものでなく、これを理由に本件督促処分の取消しを求める請求人の主張には理由がない。(平17.6.16名裁(諸)平16-114)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平160030
- 裁決年月日
- 平成17年5月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が納税者の滞納国税を徴するために、請求人に対して行なった連帯納付義務の督促処分は違法であるとして、その取消しを求めている。しかしながら、本件滞納国税については、他の連帯納付義務者への滞納処分により既に徴収済みとなっているため、請求人に対して本件督促処分に基づく後続の滞納処分は行われないことから、もはや請求人には本件督促処分の取消しを求める利益はなく、したがって、本件審査請求は、請求の利益を欠いたものである。(平17.5.18高裁(諸)平16-30)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160256
- 裁決年月日
- 平成17年5月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件督促処分に係る延滞税には、原処分庁の責に帰すべき原処分庁の業務放置期間が含まれており、当該期間を延滞税の計算期間から除くべきであり、本件督促処分は違法な処分である旨主張する。しかしながら、延滞税は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで確定するものであり、原則として国税に関する法律に定める課税要件事実が生じた時すなわち国税の法定納期限を経過しても、なお納付されない事実がある時に成立し、その国税を完納した時に自動的に確定する国税である。また、確定申告等に対する審査事務の処理を、いつまでに終了しなければならないとの法令の規定はなく、多数の確定申告等の内容の審査事務の処理の時期及び方法は、税務署長の裁量にゆだねられていると解される。したがって、請求人の主張は独自の見解であり採用できない。(平17.5.17東裁(諸)平16-256)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160083
- 裁決年月日
- 平成16年11月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、何の説明もなくいきなり督促を受けたことを理由に本件督促処分の取消しを求めるが、国税通則法第35条第2項第1号及び同法第60条の規定により、本件延滞税を、平成15年7月30日までに本件所得税にあわせて納付しなければならないところ、平成15年9月26日現在これを完納していない。このような場合に、税務署長は、国税通則法第37条の規定により、その納税者に対し、督促状によりその納付を督促しなければならないから、本件督促処分は、当該規定に従って当然なされるべきものであり、また、督促に際し説明をしなければならない旨の規定は存しないから、請求人の主張には理由がなく、本件督促処分は適法である。(平16.11.9東裁(所・諸)平16-83)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150218
- 裁決年月日
- 平成16年3月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、連帯納付義務に係る督促処分について審査請求しているが、請求人は督促処分に係る滞納国税を完納していることが認められ、請求人は今後原処分庁から督促処分に係る滞納国税について滞納処分を受けることはないから、請求人には督促処分の取消しを求める利益はない。したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平16.3.15東裁(諸)平15-218)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平150013
- 裁決年月日
- 平成16年2月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 督促は、滞納者に滞納している国税の存在を知らせてその納付を催告し、かつ、滞納処分の前提としての法律効果を有するものであるところ、本件督促の対象となった国税が請求人の納付によって既に消滅しているので、もはや滞納処分が行われることはなく、請求人の権利利益を侵害するとは認められないというべきであり、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平16.2.26福裁(諸)平15-13)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150043
- 裁決年月日
- 平成16年1月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第37条第2項は、督促状は国税の納期限から50日以内に発しなければならない旨規定しているところ、原処分は、先行督促処分から約11か月経過後に行われているから、同規定に明らかに反しており、違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第37条は、既に確定した租税債権が納付期限までに完納されない場合にその自主納付を促すために催告するとともに、滞納処分の前提要件とするものであり、同条第2項は、租税債権の確保を円滑に行うための訓示規定であることから、原処分に係る督促状が先行督促処分から約11ヶ月を経過した後に発せられたからといって、その効力には影響はなく、原処分が違法になるものではない。(平16.1.13大裁(諸)平15-43)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150140
- 裁決年月日
- 平成15年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.66・31ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁は確定申告の早期審査の責任を果たさず、請求人の確定申告の審査及び修正申告のしょうようを遅延したもので、これは国税通則法施行令第26条の2に規定するいわゆる「人為による災害及び事故」に該当するから、修正申告をするまでの期間に対応する延滞税を免除すべきである旨主張し、延滞税に係る督促処分の取消しを求めている。しかしながら、本件延滞税は適法に確定し、かつ、完納されていないから、本件督促処分は適法であって、違法、不当な点はない。仮に、請求人の主張どおり原処分庁が免除することができる場合に該当し、免除しないことが違法であるとしても、当然に免除の効果が発生するわけではないから、現実に免除がされておらず本件各延滞税が存在する以上、原処分の適法性に何ら影響はない。なお、確定申告の審査事務の処理の時期及び方法は税務署長の裁量にゆだねられており、少なくとも法定の更正の期間制限内の是正処理は法が当然予定しているところと解され、審査等を遅延したという請求人の主張に理由はない。また、通則法施行令第26条の2の「人為による異常な災害又は事故」は当該災害又は事故が納税者の責めに帰すべき事由により生じたものである場合は除かれるところ、本件では、請求人自身が誤った確定申告書を作成して提出したことから、原処分庁による指摘が必要となったものであり、そもそも請求人の責めに帰すべき事由により生じた事態であるから、請求人の主張することは、「人為による災害及び事故」に該当しない。(平15.12.19東裁(諸)平15-140)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150028
- 裁決年月日
- 平成15年11月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、担当職員が回答したとおりの利子税の額を納付したのであるから滞納額は発生しない旨主張する。しかしながら、利子税は、納税義務の成立と同時にその税額が確定されているから、担当職員の指導があったことをもってしても請求人の納付すべき利子税の額が減額されるものではない。(平15.11.13大裁(諸)平15-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150044
- 裁決年月日
- 平成15年8月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税処分について審査請求中であるから当該課税処分に係る国税についての本件督促処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条によれば、審査請求中であっても督促処分をすることは妨げられない。(平15.8.28東裁(諸)平15-44)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140080
- 裁決年月日
- 平成15年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302030
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/3繰上請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、繰上請求処分は、もともといわれのない更正及び加算税の賦課決定等の処分(以下「各処分」という。)に基づいて行われた違法なものであること、また、各処分と同時に繰上請求処分を行い、その翌々日には事務所の捜索及び差押えをするといった行為は法人の存続を不可能にするものであり、職権濫用である旨主張する。しかしながら、①各処分の送達日には、納付すべき税額が確定した国税が存在していること、②請求人の総資産額は、各処分の税額を大幅に下回り、請求人の資力等から各処分の国税は納期限までに完納されることは見込まれないこと、③売上伝票の破棄又は売上伝票の記載金額を改ざんして売上除外をした請求人の行為は、国税通則法第38条第1項第5号に規定する偽りその他の不正行為により国税を免れ若しくは免れようとしたと認められるときに該当することから、繰上請求処分は、必要な要件を具備しており適法である。なお、賦課処分と繰上請求処分とは別個の法律的効果を内容とする独立の処分であることから、賦課処分に存する違法が単に取消し得べき暇疵にすぎない時は、それが取り消されない限り賦課処分は、有効であるから賦課処分の違法を理由に繰上請求の取消し処分を求めることはできない。また、繰上請求に係る納付期限は、納付行為を行うのに必要かつ最小限の期間が定められていれば足りると解されていることから、繰上請求処分は、繰上請求書が送達された翌日を納期限としており法人の存続を不可能にする目的で行なったもので職権濫用である旨の請求人の主張には、理由がない。(平15.06.26.名裁(法・諸)平14-80)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140061
- 裁決年月日
- 平成15年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の担当職員の指導がなければ各年分の還付申告をしておらず、そうすると、各年分の更正処分による所得税額も生じなかったのであるから、原処分庁の担当職員の指導に起因する違法な各年分の更正処分により生じた所得税額を対象としてされた本件各督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、課税処分と督促処分はそれぞれ別個の独立した行政処分であり、仮に課税処分が違法であっても、課税処分が当然に無効である場合又は取り消された場合を除いて、その違法性は督促処分に継承されるものではなく、本件においては、各年分の更正処分が当然に無効となる事実又は取り消された事実は認められず、また、本件各督促処分の時点において、所得税額が完納されていなかったことが認められることから、本件各督促処分は適法である。(平15.05.21.名裁(所・諸)平14-61)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140070
- 裁決年月日
- 平成15年4月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・1068ページ
要旨
○ 請求人らに対する第二次納税義務の賦課は、相続税法第34条の連帯納付義務者に対する徴収手続をせずに行っており、違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第39条の規定は、主たる納税者の租税の納期限が経過したこと及び滞納処分を執行しても徴収不足を生じると認められることを第二次納税義務の発生要件としているものの、主たる納税者に対して実際に徴収手続に着手することを要件とするものではないと解される。したがって、第二次納税義務の基因となった連帯納付義務について督促したか否かに関係なく、国税徴収法第39条に規定する要件を満たせば、請求人らに対して、本件告知処分を行うことができることとなるから、請求人らの主張には理由がない。(平15.04.16.大裁(諸)平14-70)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平140011
- 裁決年月日
- 平成15年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納者らに対する徴税の執行を十分に行うことなく、自己の相続税を完納した請求人に対し、督促状を送付するに至った理由説明もないまま、滞納国税の負担を請求人に求めた本件督促処分は、手続を誤ったものである旨主張する。しかしながら、相続税法第34条《連帯納付の義務》第1項は、各相続人等の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照らして、法律上当然に生じるものであるから、相続人等の固有の納税義務が確定すれば、国税の徴収にあたる所轄庁は、連帯納付義務者に対して、格別の手続を要することなく、徴収手続を行うことができるものとされている。また、督促状の送付にあたり、その理由を附記すべきこと、あるいは説明をなすべきことを定めた特別の規定は存しないところである。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.02.19.熊裁(諸)平14-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140166
- 裁決年月日
- 平成15年2月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各更正処分等に係る本件各通知書の送達が無効であるから、本件督促処分も無効である旨主張する。しかしながら、更正処分等の課税処分と督促処分とはそれぞれ別個の法律効果を有する独立した行政処分であるから、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効となるか、又は違法を理由として権限ある機関によって取り消された場合でない限り、先行する課税処分の違法を理由として督促処分の取消しを求めることはできない。本件においては、本件各更正処分等の通知書は有効に差置送達されており、他に本件各更正処分等を無効とすべき重大かつ明白な瑕疵は認められないこと、また、本件各更正処分等は違法を理由として権限ある機関によって取り消されてもいないことからすれば、本件各更正処分等の違法を理由として、本件督促処分の取消しを求めることはできない。そして、請求人は、本件督促処分の日現在、本件滞納国税を完納していないことから、原処分庁は国税通則法第37条の規定に基づいて本件督促処分をしたことが認められ、本件督促処分を適法である。(平15.02.13.東裁(所・諸)平14-166)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140162
- 裁決年月日
- 平成15年2月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、収納された税金の使途が不透明であり、正しく使われているという証明がないまま行われた本件督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件督促処分は国税通則法第37条の規定に基づき適法に行われていると認められ、違法、不当な点はない。また、国税の徴収と国費の支出とは、その法的根拠及び手続を異にし、両者の間には直接的、具体的な関連性を認めることはできないから、上記の請求人の主張は採用することができない。(平15.02.07.東裁(諸)平14-162)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140097
- 裁決年月日
- 平成14年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書提出の際に、納期限及び納付方法についての説明を受けられなかったことにより、期限内に納付する機会を失い、滞納するに至ったのであるから、何ら納付についてのお知らせを行うことなくなされた督促処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、確定申告による所得税の納付期限は、所得税法第128条に明文で規定されており、原処分庁が確定申告をした納税者に対し、その納期限及び納付方法を個別に説明及び通知しなければならないとする租税法上の規定はないから、請求人の主張は理由がない。(平14.11.27.東裁(諸)平14-97)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140081
- 裁決年月日
- 平成14年11月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件督促処分の前提となる本件課税処分の課税価額及び税額を見直して減額するべきであることを理由に本件督促処分の取消しを求める。しかしながら、課税処分と督促処分は別個の法律効果を目的とする独立した行政処分であるから、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効であるか、違法を理由として権限ある機関によって取り消された場合でない限り、先行する課税処分の違法等を理由として督促処分の取消しを求めることはできない。本件課税処分に重大かつ明白な暇疵があるとは認められず、また本件課税処分は取り消されていないことから、請求人の主張は採用できない(平14.11.08.東裁(諸)平14-81)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140018
- 裁決年月日
- 平成14年10月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、連帯納付義務に係る督促状には、他の共同相続人それぞれの納付税額及び未納税額を記載すべきである旨主張するが、連帯納付義務に係る督促状に、請求人らが主張するような内容を記載すべき旨を定めた法令上の規定は存せず、また、本件督促状には、連帯納付義務の履行対象とされた本件滞納者名及び本件滞納国税の額又はその計算方法が記載されており、本件督促状に国税通則法施行規則第5条に規定する要件を欠くところは認められない。(平14.10.09.関裁(諸)平14-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140031
- 裁決年月日
- 平成14年8月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税処分について審査請求中であるから納付すべき国税は確定しておらず、未納の国税は存在しないから、本件督促処分は違法である旨主張するが、国税通則法第105条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しており、課税処分に対する審査請求中であっても、その課税処分の効力は妨げられず、督促処分をすることも妨げられない。また、請求人は、督促処分は課税処分に常に付随するから、課税処分に違法原因があった場合には課税処分自体が成立せず、これに対する督促処分は認められない旨主張するが、課税処分と督促処分とは、それぞれ別個の法的効果を目的とする独立した行政処分であるから、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効となるか、又は違法を理由として取り消された場合でない限り、先行する課税処分の違法を理由として督促処分の取消しを求めることはできない。(平14.08.27.東裁(諸)平14-31)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130077
- 裁決年月日
- 平成14年5月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・586ページ
要旨
○ 請求人は、いったん当初差押処分が解除された段階で、本件督促は督促としての効力を失っていると主張する。しかしながら、督促は、(1)納付履行の催告としての効果、(2)時効の中断の効果(通則法第73条《時効の中断及び停止》)(3)差押えの前提要件たる効果を生じることから、督促は徴収手続の一環をなすものであり、その効果は滞納税額が完納されない限り消滅するものではないものと解されるため、請求人の主張には理由がない。(平14. 5.10名裁(諸)平13-77)裁決事例集NO63・586ページ
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130062
- 裁決年月日
- 平成14年4月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件差押処分が行われる前に、原処分庁から督促状が送達されていないので、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件督促状は昭和63年3月1日に普通郵便により請求人あてに発送した記録が存在し、かつ、本件督促状が税務署に送達不能等により郵便局から返戻された事実が認められないことから、通常の郵便事情から判断すれば、国税通則法第12条第2項により昭和63年3月2日ころ請求人に送達があったものと推定するのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平14. 4.15名裁(諸)平13-62)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130073
- 裁決年月日
- 平成14年4月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302040
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/4徴収の所轄庁
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分時における請求人の納税地はA市であり、原処分庁が所轄するB町ではない。また、納税地の異動届出書も原処分庁及びA市を所轄する甲税務署長に提出していることから、原処分庁に原処分を行う権限はない旨主張する。しかしながら、請求人が提出したと主張する納税地の異動届出書は、両税務署長が受け付けた事実はない。また、請求人の住民登録は転々と異動しているところ、原処分当時の住民登録はP国となっていることから、その住所地はP国であったと一応推認でき、さらに、請求人は、A市に居住したり、事業所を設けたりする等していなかったことが明らかであるから、A市は納税地とはなり得ない。ところで、請求人及び同人の関係者と調査担当者とのやり取りの経緯によれば、請求人らは一貫してB町を請求人の連絡先と扱うように要請していたと認められるから、請求人が国内に滞在しているときは主としてB町に居住していたものと推認でき、B町を居所と認めるのが相当である。なお、仮にB町が居所と認められないとしても、請求人がB町を住所地として確定申告を行ってきた等の事実に照らすと、所得税法施行令第54条第1号の「直前において納税地であった場所」に当たるから、B町が原処分時における請求人の納税地であったと解される。そうすると、B町を所轄する原処分庁に原処分を行う権限があったといえるから、請求人の主張には理由がない。なお、仮に、請求人の納税地がB町から他所に異動していたとしても、請求人は納税地の異動届出書を提出しておらず、また、調査担当者に対しても、住居に移転等があったなどの説明を全くしなかったものと認められるから、請求人の納税地の異動の事実を知り得る機会はなかったものと認められ、加えて、請求人の住民登録も頻繁に異動していたから、納税地の異動を把握することが困難であったといえ、これらの事情を総合すると、原処分庁において、請求人の納税地の異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと又は判明しないことにつきやむを得ない事情があったものと認められる。したがって、国税通則法43条2項の規定により、いずれにしても、原処分庁が原処分を行う権限を有していたものと解される。(平13. 4. 8.大裁(諸)平13-73)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平130031
- 裁決年月日
- 平成14年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った預貯金の差押えにより全ての税金の徴収が終わったと思っていたにもかかわらず、督促処分が行われたことは違法である旨主張する。しかしながら、本件無申告加算税の納期限を経過した後の本件督促処分日現在において、本件無申告加算税の全額が未納であったことから、原処分庁が国税通則法第37条第1項の規定に基づき、当該金額について督促処分をしたことは相当と認められる。(平14. 3.25福裁(諸)平13-31)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130163
- 裁決年月日
- 平成14年2月26日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、相続税の納税の猶予がされていた税額について、本件特例農地の100の20を超える部分が転用されているからその金額について猶予期限が確定した旨主張する。しかしながら、本件特例農地のうち譲渡等(本件譲渡等)がされている部分の面積は、本件特例農地の100の20を超えないから、租税特別措置法第70条の6第1項第1号に該当しないというべきである。なお、本件譲渡等により納税の猶予期限が確定した相続税については、既に時効により消滅しているから、本件督促処分のうち本件譲渡等があった部分に係る税額につき適法であるということもできない。この点、原処分庁は、調査担当職員が現地調査をした日をもって転用があった日としたことは相当である旨主張するが、転用があった日とは、農地が農地でなくなった日をいうのであって、現地調査をした日をもって転用があった日とすることは相当ではない。したがって、本件相続税全額につき納税の猶予期限が確定したとしてなされた本件督促処分は違法であるといわざるを得ない。(平14. 2.26東裁(諸)平13-163)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130044
- 裁決年月日
- 平成14年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・212ページ
要旨
○ 請求人は、異議決定により本件納税告知処分の原因である「給与」の支払がないとされたのであるから、本件納税告知処分は違法である旨主張する。ところで、既に法定納期限の到来している源泉所得税の納税告知において、当該告知に係る納付すべき税額に足りる未納の源泉所得税が処分時に客観的に存在している限り、たとえ法定納期限、所得の種類等に誤りがあったとしても、告知額が正当であるときは、それだけの理由で当該納税告知処分が違法となるものではないが、当該納税告知処分が源泉所得税の納税義務の履行を求めるものであることからすれば、当該納税告知に記載された所得の種類、法定納期限、年月ごとの本税額等の事項から、客観的にこれに包含されるものと認識できる範囲(同一性が認められる範囲)を超えることは許されないと解するのが相当である。本件納税告知処分は、請求人が本件破産事件の破産管財人として受けた本件管財人報酬の支払事実を根拠とするものであること、原処分庁が、本件管財人報酬の支払を給与所得に係る支払であるとして源泉所得税の額を計算し、納税告知書に記載しているが、当該支払に係る支払金額、支払年月日等、その認定額に誤りはないこと、本件管財人報酬という同一の支払に係る同一の法定納期限の未納の源泉所得税が告知処分時に客観的に存在しており、所得の種類及び告知額の記載事項に誤りがあるものの、異議決定により減額された源泉所得税の額は、告知額の範囲内であることなどを総合考慮すると、本件においては、客観的にその対象となる支払が包含されているものと認識できる範囲にあると認められる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 2.25名裁(諸)平13-44)裁決事例集NO63・212ページ
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平130011
- 裁決年月日
- 平成14年1月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成12年6月2日付でされた平成10年2月22日相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分は、平成12年9月5日に督促状を見て初めて知ったのであるから、本件更正処分等の事実を知らない者に対して行なわれた本件督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件督促処分は、国税通則法第37条((督促))の規定に基づいて適正に行われており、また、課税処分は、国税の納税義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする手続であるのに対し、督促処分は、既に具体化し確定した納税義務の強制履行を目的としてなされる徴収処分手続の一環である。すなわち、課税処分と督促処分とはそれぞれ別個の法律効果を目的とする独立した行政処分であって、両者が結合して単一の法律的効果を生ずるものではなく、仮に、前者に違法があるとしてもその違法性は後者へ承継されるものではないと解されることから、請求人が本件更正処分等の事実を知っていたか否かにかかわらず本件督促処分は適法である。(平14. 1.11熊裁(所)平13-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130026
- 裁決年月日
- 平成13年10月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成12年分の所得税の予定納税額第2期分の督促処分の取消しを主張するが、請求人の本件審査請求の趣旨は、原処分を容認した上で、国税徴収法第47条第1項第1号の規定に基づき財産の差押えを求めるものである。そうすると、原処分は、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、審査請求は不適法なものである。(平13.10.15大裁(諸)平13-26)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130004
- 裁決年月日
- 平成13年7月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件延納許可取消処分の不当を理由に本件連帯納付責任額についての督促処分の取消しを求めているが、他の共同相続人に対する延納許可取消処分と連帯納付責任額についての督促処分とは、それぞれ別個独立した行政処分であり、本来の納税義務者に対してなされた延納許可取消処分の瑕疵は、連帯納付義務者である請求人に対する督促処分の不服申立ての上で争うことはできないと解されるところ、仮に、これが争えると解したとしても、当審判所の調査によれば、本来の納税義務者に対する本件延納許可取消処分は適法、相当と認められるから、請求人の主張には理由がない。(平13. 7.24関裁(諸)平13-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130005
- 裁決年月日
- 平成13年7月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件納税告知処分にはその理由が附記されていないので、違法である旨主張する。しかしながら、納税の告知をする場合において、その納税告知書に理由を附記しなければならない旨を定めた法令上の規定がなく、本件の納税告知書には、納付すべき税額、納期限及び納付場所が記載されているのであるから、それに理由が附記されていないとしても、違法な処分とはいえない。(平13. 7.24東裁(諸)平13-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120117
- 裁決年月日
- 平成13年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、督促状が納期限から半年以上経過した後に送付されているから、通則法第37条第2項の規定に違反している旨主張する。しかしながら、この督促状の発付時期に関する規定は、租税債権の確保を円滑に行うための訓示規定であり、納期限から50日を経過した日以後に発した督促状であっても、その効力には影響がないと解されているから、請求人の主張には理由がない。(平13.6.20大裁(諸)平12−117)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平120013
- 裁決年月日
- 平成13年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 業種
- 不動産賃貸業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税等の還付請求申告書を提出して還付を受け、その後、納税義務のないことが判明したため修正申告をしたが、当該修正申告に対する延滞税は、(1)、請求人がプレプリントされた申告書用紙を使用していないこと及び当該申告書には基準期間における課税売上高がない旨記載されていたことについて、原処分庁が事前に審査して還付を留保していれば、生じなかったはずであること、(2)還付金を修正申告により返済しており、国に何ら損害を与えていないこと及び(3)修正申告は便宜上提出したものであり、本来は、還付請求申告書を取下げすることで済む問題であることから不当であり、これに基づきなされた督促処分は違法であると主張する。しかしながら、(1)還付金は請求人が提出した申告書に基づき還付されたものであること、(2)督促の対承となった延滞税は通則法第60条の規定に基づいて課されたものであること及び(3)請求人は、税法に定められた修正申告という方法により申告の是正を行っていることが認められ、そして、督促処分も適法に行われているから、請求人の主張には理由がない。(平13.4.26札裁(諸)平12−13)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120067
- 裁決年月日
- 平成13年4月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)贈与税申告及び相続税申告に係る課税財産が重複していることを原処分庁の職員に伝えていたにもかかわらず、本件督促処分は本件充当処分前の本件相続税額等を対象になされたこと及び(2)相続税申告における株式の相続税評価額が高すぎることから本件相続税額等は過大となっており、これを対象としてなされた本件督促処分は不当な処分である旨主張する。ところで、通則法第37条第1項では、納税者がその国税を納期限までに完納しない場合には、税務署長は、その納税者に対し、督促状によりその納付を督促しなければならないと規定されている。これを本件についてみると、次のとおりである。(1)本件相続税額は請求人が相続税申告をしたことによって発生し、確定したものであり、無申告加算税は本件相続税のうち申告漏れ財産に係る相続税額に対して賦課決定されたものであるところ、本件督促処分は、請求人が本件相続税額等を納期限までに完納せず、さらに、本件督促処分時においても完納していなかったことからなされたものである。(2)また、納税者のする申告は納付義務の成立した租税債権を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする手続であるのに対して、督促処分は確定した租税債権の強制的実現を目的とする徴収処分手続の一環であって、両者は、それぞれ別個の独立した法律効果の発生を目的とする手続であるから、申告に重大かつ明白な瑕疵があり無効であるか、申告を取り消す課税処分がなされない限り、督促の効果に何ら影響を及ぼすものではないと解されるところ、当審判所の調査によっても、相続税申告に重大かつ明白な瑕疵は認められず、また、取消しの課税処分もなされていないから、本件督促処分に違法は認められない。したがって、これらの点に関する請求人の主張は採用できない。(平13.4.25名裁(諸)平12−67)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120038
- 裁決年月日
- 平成13年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、予定納税額の通知書が請求人の手元に届いていないにもかかわらず、原処分庁が突然に予定納税第1期分の督促処分を行ったことは違法・不当である旨主張するが、予定納税額に係る所得税の納税義務は、通則法第15条第3項及び通則法施行令第5条第1号により、その年6月30日を経過する時に成立し、その納付すべき税額は、その納税義務の成立と同時に、特別の手続を要しないで確定すると規定され、そして、本件予定納税の通知書は、通則法第12条第2項の規定により、平成11年6月15日の発送後通常到達すべきであった時に送達があったものと扱わざる得ないところ、平成11年分所得税の予定納税第1期分について、所法第112条第1項に規定する減額承認申請書が請求人から提出されておらず、また、期限までに完納となっていなかったことから、原処分庁が、通則法第33条第1項の規定に基づいて、請求人に督促状を送付したことは適法である。(平13.3.30広裁(諸)平12−38)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120046
- 裁決年月日
- 平成13年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、源泉所得税を法定納期限内に納付していなかった事実につき、これは通則法第73条に規定する偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れたものでないから、同法第72条の規定により5年以前の各月分の納税告知処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、審査請求人が、各使用人の給与に係る源泉所得税を計算し、給与を支払う際にこの源泉所得税相当額を徴収して給与等を支給しているにもかかわらず、これを法定期限までに納付していなかったこと及び当該源泉所得税相当額を総勘定元帳に記載していることからすると、納付すべき源泉所得税相当額があることを認識していながら、あえて納付しなかったものであり、このことは通則法第73条に規定する偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れたものに当たるため、本件納税告知処分は相当である。(平13.3.30広裁(法・諸)平12−46)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120019
- 裁決年月日
- 平成12年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 遺言執行人で、かつ受遺者である請求人は、本件遺言について、相続開始直後に裁判所から遺言執行停止仮処分が下され、また、相続人から遺言無効確認訴訟が提起されたことによって、遺産の調査及び処分ができなかったもので、遺産を確定的に取得したといえないから、訴訟において和解が成立し、仮処分の効力が無くなった日を相法第27条第1項にいう「相続の開始があったことを知った日」とすべきである旨主張する。しかしながら、遺言に執行停止仮処分が付されたとしても、当該仮処分は遺言の効力に影響を与えるものでなく、また、請求人は本件相続開始前に既に遺言の存在及び相続財産の価額等を知っていたと認められ、本件被相続人の死亡の日を「相続の開始があったことを知った日」とするのが相当であるから、本件申告書は期限後申告書として取り扱われ、請求人には延滞税を納める義務がある。また、本件督促処分は、通則法第37条第1項及び同法第60条の法令に従って適法に行われており、何ら違法でない。(平12.12.20高裁(諸)平12−19)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平120002
- 裁決年月日
- 平成12年11月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件加算税の、賦課決定通知書に納期限の記載がなかったから、それに係る本件督促処分はその国税をいつまで納付しなければならないか知らされないまま行われたもので、違法である旨主張する。しかしながら、加算税の納期限は法律で定められており、そして、納期限を賦課決定通知書に記載すべき旨を定めた法令の規定はないから、賦課決定通知書に記載される納期限は納税者に対する単なるお知らせと解されるため、これを記入しないで送達したとしても、そのことにより当該賦課決定処分が無効又は違法となるものではないから、請求人の主張には理由がない。(平12.11.21札裁(諸)平12−2)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平110045
- 裁決年月日
- 平成12年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税処分が違法及び不服を申し立てている段階であることを理由に督促処分の取消しを求めているが、①課税処分と督促処分とはそれぞれ別個の法律効果を目的とする独立した行政処分であり、課税処分に違法があるとしてもその違法性は督促処分に承継されないこと、②督促処分は審査請求により影響を受けるものでないことから、請求人の主張には理由がない。(平12. 6.28札裁(諸)平11-45)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平110067
- 裁決年月日
- 平成12年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納者は督促状を受け取っていないこと、また、原処分庁が発送したと説明する平成6年5月10日は通則法第37条第2項に規定する日を過ぎているから、督促状は無効である旨主張するが、①原処分庁の督促状の発送名簿によれば、督促は平成6年5月10日に発送されており、これは通則法第12条第2項の規定により、滞納者から反証がない限り到達していると推定されること、②督促状が法定納期限から50日を経過した日以後に発送されたとしても、そのことをもって督促処分が取消しを免れないほど違法、不当とは認められないことから、督促は有効である。(平12. 6.28高裁(諸)平11-67)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110142
- 裁決年月日
- 平成12年5月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書は、相法第31条第2項の規定により、遺産分割後に提出すれば足り、その場合には、相法第51条第2項第1号ロの規定により、延滞税は生じないにもかかわらず、遺産分割前に調査担当職員から強要されて本件修正申告書を提出したため本件延滞税が生じたとして、これに係る督促処分は違法、不当である旨主張する。しかしながら、調査担当職員が本件修正申告書の提出を強要した事実を認めるに足りる証拠はなく、請求人は調査担当職員のしょうように応じて当該修正申告書を提出したことが認められるから、請求人の主張は、その前提を欠き理由がなく、また、上記の各規定は、本件のように、期限内申告書に記載された課税価格の合計額自体に不足があるために修正申告書が提出された場合について適用されるものではないから、この点においても、請求人の主張には理由がない。そして、請求人の申告及び納付等の状況に照らして本件延滞税の額を計算すると4,761,500円となり、その納期限は平成9年7月11日であるところ、当該延滞税のうち4,759,822円については、平成11年7月28日現在納付がないことが認められるから、同日付で当該金額についてなされた督促処分は適法である。(平12. 5.17東裁(諸)平11-142)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平110017
- 裁決年月日
- 平成12年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、担保とされた相続財産には、延納申請時に明らかに担保価値がなかったのに、所轄庁が延納の許可をしたことは、所轄庁にも落ち度があるから、本件各督促処分を取り消すべきである旨主張するが、相法第34条第1項の連帯納付義務は、同法が相続税徴収の確保を図るため、相互に各相続人等に課した特別の責任であって、その義務の履行の前提をなす連帯納付義務の確定は、各相続人等の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して、法律上当然に生ずるものであり、延納の許可及び不許可並びに担保の保全の適否は連帯納付義務の確定に影響を及ぼすものではないから、その余について判断をするまでもなく請求人の主張には理由がない。(平12. 3.10熊裁(諸)平11-17)、(平12. 3.10熊裁(諸)平11-18〜29)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平110017
- 裁決年月日
- 平成12年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納者の延納申請に対し、担保とされる相続財産を十分な担保価値があると判断してこれを許可した以上、その後、担保価値が下落した場合には、滞納者の相続税の減額をし、請求人へ督促すべきではない旨主張するが、相法第11条の2第1項は、相続税の課税価格として「当該相続又は遺贈に因り取得した財産の価額の合計額」と規定しており、これは、相続等をした日の財産の価額の合計価額と解され、また、同条は、相続等をした日後に相続財産の価額が下落したとしても、いったん確定した相続税の額を減額する規定とは解されないから、請求人の主張には理由がない。(平12. 3.10熊裁(諸)平11-17)、(平12. 3.10熊裁(諸)平11-18〜29)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平110017
- 裁決年月日
- 平成12年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相法第34条の連帯納付義務の確定のためには、本来の納付義務者の、滞納の存在及び延納の許可・取消しの事実並びに連帯納付義務の存在を請求人に通知する義務があるのにこれを怠ったから連帯納付義務はなく、本件各督促処分は取り消されるべきである旨主張するが、相法第34条第1項の連帯納付義務は、同法が相続税徴収の確保を図るため、相互に各相続人等に課した特別の責任であって、その義務の履行の前提をなす連帯納付義務の確定は、各相続人等の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して、法律上当然に生ずるものであるから、連帯納付義務につき格別の確定手続を要するものではなく、請求人の主張には理由がない。(平12. 3.10熊裁(諸)平11-17)、(平12. 3.10熊裁(諸)平11-18〜29)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110071
- 裁決年月日
- 平成12年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №59・203ページ
要旨
○ 請求人は、本件課税処分の取消しを理由に本件督促処分の取消しを求めるが、課税処分と督促処分とは、それぞれ別個の独立した行政処分であるから、仮に課税処分が違法であっても、その違法性は督促処分に承継されるものではなく、課税処分が当然に無効である場合又は権限ある者によって取り消された場合を除いて、本件督促処分に効力を及ぼすものではない。これを本件についてみると、本件決定処分等に無効あるいは取り消された事実は認められないから、この点に関する請求人の主張は採用できない。また、請求人は、本件決定処分等の不服申立て中に行われた本件督促処分は、不服申立て制度と整合性がない旨主張するが、通則法第105条第1項の規定により、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行を妨げるものではないから、本件決定処分等に対する不服申立て中であっても、そのことによって本件督促処分の執行が妨げられるものではない。(平12. 2.17大裁(諸)平11-71)裁決事例集 №59・203ページ
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110041
- 裁決年月日
- 平成11年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 滞納者が被相続人から相続した特例農地等をすべて担保提供し、通則法第70条の6第1項に規定する納税猶予の特例(以下「本件特例」という。)を受けるため、納税猶予の申請をしたところ、T税務署長は本件特例の適用を認め昭和56年11月15日に880,489,300円の抵当権を設定(以下「第1回抵当権設定」という。)した。次いで、昭和57年7月6日に本件相続に係る相続税の修正申告がされたことにともない、同日、当該担保に対して、T税務署長は49,553,700円の抵当権を設定(以下「第2回抵当権設定」という。)した。請求人らは、T税務署長が、滞納者が納税した事実及び通則法第51条に規定する担保の変更の承認がないにもかかわらず、第1回抵当権設定及び第2回抵当権設定の対象になった担保物の一部をそれぞれ解除し、抵当権の抹消を行っており、T税務署長が通則法第51条、同法第52条及び通則令第17条並びにその他の法令の定めに反した違法な徴収手続をしたことに起因して滞納者の本件滞納国税が徴収不足になった旨主張するが、T税務署長は、滞納者から抵当権の一部解除の請求を受け、残存する担保物の評価額が、平成7年9月5日における本件滞納国税の額を上回っていたことから、当該請求を認めて抵当権を抹消したものと認められ、かかるT税務署長の評価及び判断は、当審判所の調査したところによっても相当であるから、T税務署長がした督促処分は、適法である。(平11.12.14関裁(諸)平11-41)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110022
- 裁決年月日
- 平成11年10月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302030
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/3繰上請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人には、徴収法第32条第3項において準用する通則法第38条第1項第5号の繰上請求事由が認められること、また、繰上請求に係る納期限は、納付行為という事実行為を行うのに必要かつ最小限の期間が定められていれば足りると解されるところ、本件繰上請求書が送達されたのは平成10年7月7日午前8時50分であり、繰上請求に係る納期限(同日午前9時30分)の40分前であること、及び請求人の主たる事務所から200m以内に銀行が二つあるのをはじめ、繰上請求書において指定された納付場所が近隣に複数あることに照らせば、本件繰上請求は適法である。(平11.10.20東裁(諸)平11-22)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110011
- 裁決年月日
- 平成11年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 相続税の延納税額について、分納期限の前又は分納期限を徒過し督促状が発せられる前に、課税庁が納税者に対し分納期限の到来の予告又は分納税額の納付の催告をしなければならない旨を定めた法令の規定はないから、原処分庁が本件督促処分に先立ち、請求人に対し何の連絡をしなかったとしても本件督促処分が違法となるものではない。(平11. 9. 1大裁(諸)平11-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110001
- 裁決年月日
- 平成11年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人とAは、本件相続における共同相続人であり、本件延納申請は却下されているところ、Aは本件相続に係る本件未納本税額及び本件延滞税の納税義務を履行せず、本件督促処分がされた時点までに完納しなかったのであるから、請求人は、相法第34条第1項の規定に基づき、本件相続により受けた利益の価額に相当する金額を限度して連帯納付の義務を負うことになる。したがって、請求人が本件相続により取得した財産の価額から債務控除の額及び当該取得した財産に係る相続税額及び登録免許税の額を差し引いた金額が本件相続により請求人が受けた利益の額と認められるので、その金額の範囲内において本件未納本税額及び本件延滞税の合計額を請求人の連帯納付義務に係る相続税額として、原処分庁が、通則法第37条第1項に基づいて行った原処分は適法である。(平11. 7. 1大裁(諸)平11-1)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平100028
- 裁決年月日
- 平成11年6月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件駐車場舗装費を平成7年8月分役員賞与として源泉所得税の告知処分をしているが、本件駐車場舗装費は、平成3年7月26日及び平成6年8月26日にそれぞれ支払われていることから、Aに対する役員賞与と認定し源泉所得税を課する時期は、平成3年7月分及び平成6年8月分とするのが相当である。 したがって、原処分庁が平成7年8月分として源泉所得税の告知処分をしたことは誤りであり、平成7年7月から平成7年12月までの期間の納税告知処分は取り消すべきである。(平11.6.29仙裁(法・諸)平10-28)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100125
- 裁決年月日
- 平成11年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が本件却下処分を速やかに行っていれば、請求人は早期に本件相続税の納付すべき税額を納付していたもので、延滞税の納付義務も生じなかったはずであるから本件督促処分は違法である旨主張するが、請求人の延納申請は却下されており、請求人は、本件相続税の納付すべき税額をその納期限までに納付しなかったのみならず、本件督促処分がされた時点までに完納しなかったもので、また、延滞税は、国税に関する法律に規定する課税要件に該当する事実が発生したときに納税義務が成立し、同時に特別の手続を要しないで納税義務が確定する国税であり、納税者が納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないときは督促しなければならない旨規定されているから、原処分庁が請求人に対して本件督促処分をしたことは適法である。(平11. 5.28大裁 (諸) 平10−125)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100122
- 裁決年月日
- 平成11年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №57・278ページ
要旨
○ 請求人は、本件更正処分等の取消しを求める不服申立て中であるにもかかわらず、本件督促処分を行ったことは不当である旨主張するが、通則法第105条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げるものではない旨規定しており、本件更正処分等に対して不服申立てがされている中で本件督促処分が行われたとしても、本件督促処分の執行が妨げられるものではないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平11. 5.24大裁 (所・諸) 平10−122)裁決事例集 №57・278ページ
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100078
- 裁決年月日
- 平成11年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①本件滞納国税は他の共同相続人の固有の相続税であること、②相続財産は被相続人と共同で蓄積したものであり受けた利益はないことから、連帯納付義務はなく、本件督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、相法第34条第1項の相続税の連帯納付義務は、各相続人の固有の相続税の納税義務が確定しているという事実が発生していれば法律上当然に生ずるものであり、請求人が、相続により受けた利益の額があり、原処分庁の徴収手続等に違法とする理由は認められないから、原処分庁が、通則法第37条第1項により督促処分を行ったことは相当である。(平11. 3.23名裁(諸)平10−78)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100002
- 裁決年月日
- 平成10年8月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納付すべき相続税の額について課税庁との間で争いがあった後、当該納付すべき相続税を減額する更正処分がされ、その後に物納申請を取り下げて金銭により納付しているから、延滞税は免除すべきであり、本件督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、相続税について物納があった場合には、相法第51条第4項の規定により延滞税が不徴収となるが、請求人は、物納申請を取り下げたのであるから同条の規定の適用がなく、期限内申告書による法定納期限の翌日から金銭による納付の日までの間の延滞税を納付しなければならないところ、当該延滞税が納付されていなかったことから、通則法第37条第1項の規定により督促処分がなされたものであり、本件督促処分は適法である。(平10. 8.25大裁 (諸) 平10−2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090187
- 裁決年月日
- 平成10年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書を法定申告期限の日に郵便ポストに投かんしたところ、通信日付印が翌日の日付となり期限後申告と取り扱われたが、通則法第22条は法として不備があり、原処分庁はその是正措置をとるべきであるから、本件申告書を期限内申告書として取り扱い本件所得税の口座振替納付を認めるべきである旨主張する。しかしながら、(1)本件申告書は、通則法第22条の定めるところにより期限後申告書となるものであり、原処分庁に本件申告書を期限内申告書とみなす裁量の余地はないというべきであること、(2)本件申告書が期限後申告書であることから口座振替による納付の要件に該当しないこと及び(3)本件督促処分時において本件所得税の納付がなかったことから、原処分庁は本件督促処分を行ったものであることが認められるから、本件督促処分は適法である。(平10. 6.23東裁(所・諸)平 9-187)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090106
- 裁決年月日
- 平成10年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、共同相続人の一人として、相法第34条第1項の規定に基づき、本件相続により受けた利益の価額を限度として連帯納付の義務を負うことになるから、当該金額の範囲内において他の共同相続人の相続税の滞納税額を請求人の連帯納付義務に係る相続税として、原処分庁が通則法第37条第1項の規定に基づき行った本件督促処分は適法である。なお、請求人は、他の共同相続人の相続税の滞納に先行する物納申請に係る本件却下処分が違法・不法であるから、本件督促処分も違法・不当である旨主張するが、本件却下処分と本件督促処分とは別個の独立した行政処分であるから、本件却下処分が当然に無効であるか、又は、権限ある者によって取り消されない限り、本件督促処分の効力に何ら影響を及ぼすものではないと解すべきであるから、当該主張は理由がないというべきである。(平10. 5.27大裁 (諸) 平 9-106)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090107
- 裁決年月日
- 平成10年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No55・623ページ
要旨
○ 請求人は、物納申請に係る本件却下処分は違法・不当であるから、当該却下処分により滞納となった相続税に対してされた本件督促処分も違法・不当であるとして、その全部の取消しを求めているが、本件却下処分は適法であり、そうすると、本件督促処分の時点において、請求人の相続税は滞納となっているのであるから、通則法第37条第1項の規定に基づき行われた本件督促処分は適法というべきである。(平10. 5.27大裁 (諸) 平 9-107)裁決事例集No55・623ページ、(平10. 5.27大裁 (諸) 平 9-108)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平090026
- 裁決年月日
- 平成10年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立書を提出し、その結果も出ていない時期に、原処分庁が請求人に督促状を送付して過少申告加算税を納付させることは、不当である旨主張する。しかしながら、請求人が異議申立てを行っている時期に、督促状を送付したとしても、国税の納付の督促については、通則法第37条第2項及び同法第105条第1項の規定に基づき適正に行われており、不当となるものではない。(平10. 5.26福裁(所)平 9-26)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090082
- 裁決年月日
- 平成10年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納期限を4年余りも経過した後の告知により、多額の延滞税の納付を強いること及び通則法第37条による督促処分をすることは不当である旨主張するが、延滞税は、本税の納期限の徒過により当然に成立し、税額が確定するものであり、その確定に関する処分は存在しないから、原処分庁の処理遅延について判断するまでもなく、本件督促処分は適法であり、これを不当とする理由も認められず、また、本件督促処分は、同条の規定に基づく正当な処分であり、その手続及び延滞税の計算について何ら誤りは認められない。(平10. 5.25名裁(諸)平 9-82)、(平10. 5.25名裁(諸)平 9-83,84)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090103
- 裁決年月日
- 平成10年2月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)相続税の納税猶予の継続届出書について、初めての催告が納税猶予後15年も経過してからなされたこと及び(2)平成5年分の確定申告時に、原処分庁は納税猶予の期限の確定について指導ができたはずであることから、本件延滞税は、原処分庁が適切な指導を怠ったために発生したものであり、本件延滞税の督促処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、法令上、税務署長に相続税の納税猶予の届出書の提出を催告すべき義務を課した規定は存在せず、また、申告納税制度の下では、税法に適合した納税義務の実現は原則として納税者自らの責任で行うべきであるから、税法に特段の定めがある場合は別として、行政指導の有無又は適否が、納税義務に影響を及ぼすことはないと解すべきであるところ、本件において、原処分庁が適切な指導を怠ったと認めることはできないから、請求人の主張は採用することができない。(平10. 2.12東裁(諸)平 9-103)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090052
- 裁決年月日
- 平成10年1月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件修正申告により納付すべき税額の全額を納付していることから、本件延滞税の督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、通則法第37条第1項は、納税者がその国税を納期限までに完納しない場合には、税務署長は督促状によりその納付を督促しなければならない旨規定しているところ、督促状の発付の日現在において延滞税が未納であるため、原処分庁が行った督促処分は適法である。(平10. 1.26関裁(諸)平 9-52)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平090002
- 裁決年月日
- 平成9年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁に対して住専処理等による国民、納税者の損失分を正しく計算して教示、提示することを求め、その損失分を確定申告分から控除して納付すべき税額が確定するから、確定申告分は一時的なものとならざるを得ないため納税を留保しているのであり、その一時的な税額に対する督促処分を取り消すべき旨主張するが、国税法規にはそのような規定はなく、請求人の主張には理由がない。本件督促処分の手続の違法性も認められないことから、原処分は適法である。(平 9.12.12金裁(諸)平 9-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090024
- 裁決年月日
- 平成9年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No54・59ページ
要旨
○ 請求人は、減額更正処分後に修正申告書を提出したが、本件修正申告書に係る本件増差税額は、当初申告に係る物納申請についてされた徴収の猶予の期間及びその税額の範囲内で生じているから、本件増差税額に係る延滞税の納税義務がない旨主張するが、通則法第29条第2項及び同法第20条の規定に照らせば、本件修正申告によって生じた本件増差税額については、徴収の猶予の効果が及ぶものではないと認めるのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。(平 9.11.28大裁 (諸) 平 9-24) 裁決事例集No54・59ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080133
- 裁決年月日
- 平成9年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、共同相続人の1人であるAが徴税回避の意図をもって土地や現金などの資産をAの妻や関係会社等に贈与するなどして徴税不能状況を作り出しているにもかかわらず、原処分庁がAに対して強制的な徴税の執行を行うことなく、請求人に対して行った連帯納付責任額の督促処分は、法による公権力の過剰な行使であり違法、不当である旨主張するが、督促処分について規定する通則法第37条第1項が徴収の所轄庁の本来の納税義務者に対する徴税の執行をその適用要件としていない以上、請求人の主張には理由がない。(平 9. 6.25大裁 (諸) 平 8-133)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080216
- 裁決年月日
- 平成9年5月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、市民税等の申告書を期限内に提出しており、当然所得税も自動的に処理されていると考えていたから延滞税を納付しなければならないのは心外であり、本件督促処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであるから、本件督促処分自体に瑕疵がない以上、延滞税自体についての不服を申し立てたとしても、そのことをもって本件督促処分が違法となるものではない。(平 9. 5.30東裁(所・諸)平 8-216)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080175
- 裁決年月日
- 平成9年4月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、住専(住宅金融専門会社)の損失補てんに対する国費の支出は違法であること及び国家公務員の不当な公金の支出につき監査請求等の制度がないのは不当であることをもって、本件督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税の徴収と国費の支出とはその法的根拠及び手続を異にし、両者の間には直接的、具体的な関連性を認めることはできず、国税の徴収が国費の支出に左右される性質のものではないから、住専に対する国費の支出の違法性をもって本件督促処分を違法とする旨の請求人の主張は採用することができない。なお、住専に対する国費の支出が違法かどうか及び国家公務員の不当な公金の支出につき監査請求等の制度がないのは不当であるかどうかについての判断は、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りでない。(平 9. 4.14東裁(諸)平 8-175)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080083
- 裁決年月日
- 平成9年3月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、遺産の分割が確定すれば、実際に納付すべき税額は算定されないことになるから、現時点での滞納国税の督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、相続税の納税義務は、現実に個々の遺産が相続人に分割取得され占有されているか否かにかかわらず、相続の開始によって成立し、申告によりその税額が確定するから、仮に、遺産の分割が確定した後、請求人に納付すべき税額が生じないことがあるとしても、請求人は相法第55条に基づき申告し、その後、原処分庁により減額の更正処分がされている事実が認められ、これによって、納付すべき税額は既に確定しているのであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平 9. 3.19大裁 (諸) 平 8-83)、(平 9. 3.19大裁 (諸) 平 8-84)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080083
- 裁決年月日
- 平成9年3月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、定められた期間内に納付できないのは請求人の責任に帰すべき事由によるものではないから、督促処分により延滞税を加算することは違法である旨主張する。しかしながら、通則法第15条第3項及び同法第37条第3項の規定によれば、督促に当たって、納期限までに納付のないことが納税者の責任に帰すべき事由があるか否かを調査する必要はないことから、原処分庁が、これらの規定に基づき、延納税が加算される旨が記載された督促状により督促処分をしたことに不相当な点は認められない。したがって、請求人の責任に帰すべき事由の有無又は適否を判断するまでもなく、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平 9. 3.19大裁 (諸) 平 8-83)、(平 9. 3.19大裁 (諸) 平 8-84)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080062
- 裁決年月日
- 平成9年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、本来の納税義務者である共同相続人の本件滞納国税に対する差押え等の適切な徴収手続を行わずに、安易に相法第34条第1項の規定を適用して連帯納付義務に係る相続税の督促処分を行ったことは、不当であり、また、相続により取得した財産は、換価が困難な同族会社の株式等で本件滞納国税までも負担する金銭的余裕がない旨主張する。しかしながら、相法第34条第1項に規定する連帯納付義務は、各相続人間の固有の相続税の納税義務の確定という事実が発生していれば、法律上当然に生じるものであり、請求人が、相続により受けた利益の額は、同人が連帯納付義務に基づいて負担すべき相続税の額を上回っていること、また、原処分庁の徴収手続等に不当とする理由は認められないことから、原処分庁が、通則法第37条第1項による督促処分を行ったことは相当である。(平 9. 2.20大裁 (諸) 平 8-62)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080010
- 裁決年月日
- 平成8年9月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相法第34条(連帯納付義務)第1項に基づいてなされた督促処分は、滞納者に対する適切な徴収手続を怠った不作為の違法に起因するから権利の濫用であり、取り消すべきである旨主張するが、原処分庁は、滞納者に対し再三にわたって担保の提供を求める等、必要な措置を講じていたから、不作為の違法は認められない上、連帯納付義務は、本来の納税義務の確定という事実に照応して、その都度法律上当然に生ずるものと解されているから、督促処分は、権利の濫用とはいえない。また、請求人は、滞納者の滞納の事実を知らなかったので延滞税を納付する義務はなく、また、他の連帯納付義務者に対しても自己に対するのと同様の徴収手続きを執るべきである旨主張するが、延滞税はその計算の基礎となる税目に属するとされており、また、連帯納付義務者が複数いる場合、いずれの連帯納付義務者に対し徴収手続を執るかは原処分庁の裁量に属するものと解されている。したがって、原処分庁が相法第34条第1項の規定に基づき、通則法第37条第1項の規定による督促処分を行ったことは適法である。(平 8. 9.24関裁(諸)平 8-10)
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