裁決要旨 8不納付加算税

裁決要旨 8不納付加算税

支部名
東京
裁決番号
令060249
裁決年月日
令和7年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して所得税徴収高計算書(本件徴収高計算書)の作成及び送信をするに当たり、ダイレクト納付による納付年月日を任意に指定することができず、また、本件徴収高計算書の入力内容の誤りについて原処分庁から連絡がなかったことなどから、源泉所得税等を法定納期限までに納付しなかったことについて国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、法定納期限までに納付しなかったのは、請求人が本件徴収高計算書の作成等において、事実と異なる支払年月日等を入力し、それにより自動入力された納付年月日がおかしいと認識しつつも、そのまま送信したという主観的事情に起因する上、請求人の主張する各事情は、源泉所得税等を法定納期限までに納付しなかったことについて真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情に該当するとはいえないから、「正当な理由」があるとは認められない。(令7. 6.16 東裁(諸)令6-249)

支部名
東京
裁決番号
令060199
裁決年月日
令和7年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100899000
争点
8不納付加算税/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、源泉所得税等を法定納期限までに納付しなかったことは、失念によるものであり故意に意図したものではないことなどから、不納付加算税の賦課決定処分は正当性を認め得ず違法である旨主張する。しかしながら、不納付加算税は源泉徴収による国税が法定納期限までに完納されなかったという客観的な事実があれば、原則として源泉徴収義務者に課されるものであるところ、請求人は源泉所得税等を法定納期限までに完納しておらず、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」及び同条第3項に規定する「法定納期限までに納付する意思があったと認められる場合」に該当する事情は認められないから、請求人には不納付加算税が課されることとなる。(令7. 5. 9 東裁(諸)令6-199)

支部名
東京
裁決番号
令060110
裁決年月日
令和7年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納付事務の担当者等が事務の引継ぎで多忙であったこと等により法定納期限の当日に預貯金口座の取引履歴等を確認するなどして納付状況の確認ができなかったという事情や、請求人の代表者が引落とし日の当日に必要な金額を入金すればダイレクト納付の引落としがされるものと認識しており、納付事務の担当者等もダイレクト納付が完了しなかった場合にエラー通知が届くことを知らなかったという事情があるから、請求人が源泉所得税等を法定納期限までに納付しなかったことについて、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張する各事情はいずれも請求人の主観的な事情というほかなく、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められないから、「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令7. 1.21 東裁(諸)令6-110)

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支部名
東京
裁決番号
令060046
裁決年月日
令和6年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人の代表者(本件代表者)が、出国前に本件代表者の所轄税務署を訪問した際に、税務職員から、出国後に請求人から支払を受ける給与(本件給与)に係る所得税等の源泉徴収(本件源泉徴収)を要しない旨の指導(本件指導)を受け、これを誤信したこと、また、②仮に当該職員が、源泉徴収が不要である旨を明示的に回答しなかったとしても、税法の細目等に精通していない本件代表者にとっては本件源泉徴収が不要であると理解するのが自然であることから、請求人が源泉所得税等を法定納期限までに納付しなかったことについて、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、①本件代表者が本件指導を受けた事実は認められないこと、また、②本件代表者が本件源泉徴収を要しないと誤信したことは本件代表者自身の主観的な事情に基づくものであったことを否定できない上、請求人の所轄税務署又は関与税理士に本件源泉徴収について相談した事実が認められないことからしても、請求人が当該源泉所得税等を法定納期限までに納付しなかったことについて請求人の責めに帰すべき事由がないとは認められず、「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(令6.10. 8 東裁(諸)令6-46)

支部名
大阪
裁決番号
令050062
裁決年月日
令和6年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が支払った賞与の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税(本件源泉所得税等)を法定納期限までに納付することを失念していたため、税務署長所属の職員に相談したところ、翌月分の給与等の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税(翌月分源泉所得税等)の納付に併せて納付すれば問題ないとの説明(本件説明)を受けたため、翌月分源泉所得税等の法定納期限の当日に納付したところ、同日は、本件源泉所得税等の法定納期限から1月を経過した後の日であったことから、本件源泉所得税等の納付について、国税通則法第67条《不納付加算税》第3項の規定の適用を受けることができなかったが、このような場合には、同条第1項ただし書に規定する正当な理由がある又は、正当な理由があるものとして救済を認めても租税公平主義に反しない旨主張する。しかしながら、正当な理由とは、源泉徴収による国税を「法定納期限までに納付しなかったことについて」のものであるところ、請求人の主張によっても、本件説明が行われたのは本件源泉所得税等の法定納期限後であり、本件源泉所得税等を法定納期限までに納付しなかったことについての理由ではないものを、正当な理由として取り扱う法令上の根拠はない。また、仮に本件説明が行われていたとしても、税務署が行う税務相談は、行政サービスとして申告納税の参考となるような指導又は助言を行うものにすぎず、最終的にどのような申告納税を行うべきかは納税者自身の判断と責任に委ねられているというべきである。このことに加え、法定納期限を徒過した源泉所得税等を早急に納付すべきことは当然のことであるにもかかわらず、本件源泉所得税等を翌月分源泉所得税等の法定納期限の当日に納付したことは、請求人自身の判断と責任によるものといわざるを得ないから、正当な理由があるとは認められない。(令6. 6.26 大裁(諸)令5-62)

支部名
大阪
裁決番号
令050054
裁決年月日
令和6年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税等(源泉所得税等)を法定納期限までに納付しなかったのは、①税の専門家である顧問税理士から指導がなく、また、②不動産取得税のような事前の通知もなかったことなどによるものであり、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張する理由は、①単なる法の不知という主観的な事情によるものであり、また、②源泉徴収制度の下では、源泉徴収の対象となるべき所得を支払う者は、法令の定めるところに従って所得税を徴収して国に納付する義務を負うのであって、原処分庁からの通知を待って納付するものではないことから、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、不納付加算税の趣旨に照らしても、なお請求人に不納付加算税を課することが不当又は酷になる場合とはいえないから、「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(令6. 6.12 大裁(諸)令5-54)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050026
裁決年月日
令和6年4月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地を請求人の元取締役に譲渡することにより、当該元取締役に経済的利益が発生し、これが当該元取締役の給与所得に該当することを全く予期していなかったのであるから、請求人が源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税を法定納期限までに納付しなかったことについて、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する事由がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情は、請求人の税法の不知又は誤解に基づくものであるから、かかる事情をもって真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情ということはできない。(令6. 4.19 名裁(諸)令5-26)

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支部名
東京
裁決番号
令040115
裁決年月日
令和5年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100899000
争点
8不納付加算税/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、令和3年8月に外国法人に送金した著作権の使用料について、所得税法第212条《源泉徴収義務》第2項に規定する国内源泉所得の支払が国外において行われる場合に該当するから、これに対する源泉徴収に係る所得税(源泉所得税)は法定納期限までに納付されているとして、令和4年3月にクレジットカードで決済した著作権の使用料に係る源泉所得税が、仮に法定納期限後に納付されたものであったとしても、国税通則法第67条《不納付加算税》第3項に規定する「法定納期限までに納付する意思があったと認められる場合」に該当し、不納付加算税は賦課されない旨主張する。しかしながら、国内において国内源泉所得の支払をするとは、国内の事務所等において国内源泉所得の支払事務を取り扱うことをいい、令和3年8月に送金した使用料の支払事務は、請求人の国内の本店所在地において取り扱われていたと認めるのが相当であるから、所得税法第212条第1項の規定が適用され、令和3年8月分の源泉所得税は法定納期限後に納付されたと認められる。したがって、令和4年3月分の源泉所得税には国税通則法第67条第3項の規定の適用はない。(令5. 4.18 東裁(諸)令4-115)

支部名
東京
裁決番号
令040018
裁決年月日
令和4年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、源泉徴収に係る所得税等(源泉所得税等)を法定納期限までに納付しなかったのは、原処分庁所属の職員による不納付加算税の事前説明がなかったことや、請求人の売上げが、対前年同月比で数か月連続して減少するなど危機的な状況に陥っていたことによるものであり、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、不納付加算税の事前説明は法令上の義務ではなく、また、請求人の業績が危機的な状況であったという事情は請求人の主観的な事情であって、請求人の主張する事情は、真に請求人の責めに帰することができない客観的な事情があるとは認められない。したがって、同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する事由があるとはいえない。(令4. 8.24 東裁(諸)令4-18)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030050
裁決年月日
令和4年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、持分会社の社員の死亡退社に伴う持分払戻請求権に係る課税関係について、原処分庁所属の職員に相談していたが、当該職員から適正な税務処理を判断できる説明がされなかったことにより、源泉所得税等を法定納期限までに納付できなかったのであるから、請求人には国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書が規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する事由がある旨主張する。しかしながら、請求人に対する原処分庁所属の職員の説明は、請求人に源泉徴収をする必要がないと認識させるような回答や説明を行ったものであるとは認められないから、不納付加算税の趣旨に照らしてなお、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められない。 (令4. 6. 2 名裁(諸)令3-50)

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支部名
仙台
裁決番号
令030002
裁決年月日
令和3年8月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100803000
争点
8不納付加算税/3告知の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、給与等の源泉所得税の納税告知処分に先立ち、源泉所得税を納付(本件納付)したから、本件納付は、国税通則法第67条《不納付加算税》第2項に規定する「調査があったことにより当該国税について当該告知があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たる旨主張する。しかしながら、請求人の代表取締役は、本件納付に先立ち、国税査察官の犯則調査において、ホステスの業務に対して支払った金員(社交給)は本来給与とすべきところ源泉徴収していなかった旨を述べていることからすれば、やがて犯則調査の資料を利用する机上調査を経て社交給について給与として源泉徴収すべき旨の告知に至るであろうことを予知することができたと認められる。したがって、本件納付は、「調査があったことにより当該国税について当該告知があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たらない。(令3. 8. 6 仙裁(法・諸)令3-2)

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支部名
関東信越
裁決番号
令020010
裁決年月日
令和3年1月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100803000
争点
8不納付加算税/3告知の予知
事例集登載頁
裁決事例集№122

要旨

○ 原処分庁は、請求人が法定納期限を徒過して源泉所得税等を納付したことについて、当該納付は調査担当職員が実地調査の日程調整を依頼した際に行った源泉徴収義務の存否に関する発言(本件発言)を起因としたものであり、その後の調査が進行すれば告知に至るであろうことを予知して行ったものであるから、国税通則法第67条《不納付加算税》第2項に規定する「当該国税についての調査があったことにより当該告知があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない旨主張する。しかしながら、当該規定の適用に係る判断に当たっては、調査の内容・進捗状況、それに関する納税者の認識、納付に至る経緯、納付と調査の内容との関連性等の事情を総合考慮して判断するのが相当であるところ、調査担当職員が署内調査を行い、実地調査の日程調整を依頼した時点では、その後の調査の進行により、やがて納税の告知に至る可能性が高い状況にあったといえるものの、本件発言からは、具体的な取引内容や調査対象期間も示されず、そのため、請求人は署内調査の内容・進捗状況を具体的に認識していないと認められ、さらに、請求人が当該納付を自主的に行ったと認められるから、当該納付と署内調査との関連性も乏しいと言わざるを得ない。したがって、当該納付は、同項に規定する「当該国税についての調査があったことにより当該国税について当該告知があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する。(令3. 1.20 関裁(諸)令2-10)

支部名
大阪
裁決番号
令020017
裁決年月日
令和2年10月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、源泉所得税等を法定納期限までに納付しなかったのは、経理専属の担当者の不在状態が続き事務処理が間に合わなかったことが原因であり、また、このような人手不足の現象は、政府主導の経済政策によって発生し、あらゆる零細企業が直面している社会現象であるから、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情が存在し、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が主張するところの社会現象により、零細企業全般が源泉所得税等を法定納期限までに納付することが困難な状態に陥っているとは認められず、また、経理担当者の不在状態の継続等により事務処理が間に合わなかったなどという事情は、請求人の組織内部の事情にすぎないのであって、源泉徴収義務者である請求人としては、経理担当者の有無にかかわらず、法定納期限までに納付の準備をするなど必要な措置を講じておくべきであったから、当該事情は、請求人の責めに帰することができない客観的な事情に該当せず、請求人が源泉所得税等を法定納期限までに納付しなかったことについて、「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(令2.10.13大裁(諸)令2-17)

支部名
東京
裁決番号
令010086
裁決年月日
令和2年3月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100899000
争点
8不納付加算税/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした源泉所得税等の納税告知処分及び不納付加算税賦課決定処分に対し、不納付加算税の計算の基礎となる税額は、納税告知に係る源泉所得税等の額から、請求人の関係法人において法定納期限までに納付されていた源泉所得税等に相当する額を控除して計算すべきである旨主張する。しかしながら、源泉徴収による国税の納税の告知があった場合の不納付加算税の計算の基礎となる税額は、当該告知に係る税額であることは国税通則法第67条《不納付加算税》第1項の規定上明らかであり、請求人の主張は、国税通則法の規定を前提としない独自の見解を述べるにすぎないから、採用できない。(令2. 3.11 東裁(諸)令元-86)

支部名
東京
裁決番号
令010047
裁決年月日
令和元年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、源泉所得税等を法定納期限までに納付できなかったのは、納付期限についての原処分庁所属の職員による誤指導があったためであり、このことは、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が主張するような誤指導があったと認めるに足る証拠はなく、他に、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められないことから、本件は同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(令元.12. 5 東裁(諸)令元-47)

支部名
東京
裁決番号
平300164
裁決年月日
令和元年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税(源泉所得税等)を法定納期限までに納付できなかったのは、①前役員全員が解任され、請求人の帳簿等もなかなか返却されない中、経営状態の全貌を見ることができなかった、②給与関係書類の引継ぎがされず、源泉所得税等の確認作業が遅れた、③請求人の資産流出を防ぐための資料作り等に多忙を極めていたなどの事情によるものであるから、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が主張する各事情は、いずれも請求人内部の事務処理等の問題であるから、源泉所得税等の額を法定納期限までに納付しなかったことについて、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえず、同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する事由があるとは認められない。(令元. 6.20 東裁(諸)平30-164)

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支部名
東京
裁決番号
平300147
裁決年月日
令和元年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が源泉所得税等(本件源泉所得税等)の納付のための手続を行った金融機関の支店(本件支店)が歳入代理店等であるか否かの確認を怠ったとしても、重大な過失があったとはいえず、また、本件支店の通帳には法定納期限内の日付で所得税として出金した記載があること及び請求人の代表取締役の申告所得税の振替納税を本件支店で行っていることから、請求人が、本件源泉所得税等が法定納期限内に納税を完了したと認識したことはやむを得ないものであり、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」があると認められる旨主張する。しかしながら、請求人が、本件源泉所得税等の納付に当たり、本件支店が歳入代理店等であるか否かの確認を怠ったことは、請求人自身の責めに帰するものであり、また、請求人が本件支店の通帳の記載内容及び請求人の代表取締役が申告所得税の振替納税を本件支店で行っていることから法定納期限に納税したと認識したことは、請求人の事実誤認によるものであり、いずれも、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったとは認められない。したがって、同項ただし書に規定する「正当な理由」があったとは認められない。(令元.5.20 東裁(諸)平30-147)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300031
裁決年月日
平成31年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100803000
争点
8不納付加算税/3告知の予知
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件担当職員)が、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する通知(事前通知)を行わなかったことから、本件担当職員が請求人に対して行った一連の行為は調査に該当せず、源泉所得税等の納付は、同法第67条《不納付加算税》第2項に規定する「調査があったことにより当該国税について当該告知があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、調査手続に単なる違法があるだけでは賦課決定処分の取消事由とはならず、その基礎となる証拠収集手続に重大な違法がある場合にはその取消事由となるところ、請求人に対する証拠収集手続には重大な違法があるとは認められない。そして、同法第67条第2項にいう調査とは、課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味し、課税庁の証拠資料の収集、証拠の評価あるいは経験則を通じての課税要件事実の認定、租税法その他の法令の解釈適用を含む税務調査全般を指すものと解されるところ、請求人の帳簿書類等の検討などの本件担当職員が行った一連の行為は、課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程であることは明らかであるから調査に該当し、請求人は、当該調査があったことにより、告知があるであろうことを予知して源泉所得税等を納付したものと認められ、当該納付は、同項に規定する「当該国税についての調査があったことにより当該国税について当該告知があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない。(平31. 3.12 関裁(法・諸)平30-31)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300003
裁決年月日
平成30年8月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)に対する給与(本件給与)の一部が、顧問税理士によって本件代表者に対する外注費等として処理されていることに疑問を持たなかったとしてもやむを得ないというべきであり、仮に当該処理が誤っていたとしても、適正な申告納税の責務を負う顧問税理士が行った当該処理を信じて源泉徴収を行わなかったことは、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、本件代表者は、顧問税理士から、役員報酬欄に金額の記載があるものとないものの2種類の決算報告書を交付され、金額の記載がないものが税務署提出用であると説明を受けていたのであるから、本件給与に係る源泉所得税等について、顧問税理士が虚偽の内容の決算報告書を作成するなどの不正な手段により請求人の税負担を免れさせていることを認識し、又は容易に認識することができたといえる。したがって、本件給与に係る源泉所得税等を法定納期限までに納付しなかったことについて、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、同項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平30. 8.28 関裁(法・諸)平30-3)

支部名
東京
裁決番号
平290138
裁決年月日
平成30年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定納期限までに源泉所得税等を納付できなかったのは、請求人の代表者の突然の出張により、銀行への提出書類に代表者なつ印を受けることができなかったためであり、請求人の事務部門の不手際によるものではあるが、意図的に納税を遅延させたものではなく、これらの事情は、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、国税通則法第67条第1項ただし書きが規定する「正当な理由があると認められる場合」とは、法定納期限内に完納しなかったことについて源泉徴収義務者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、そのため、このような源泉徴収義務者に不納付加算税を課することが不当又は酷と評されるような場合であって、法定納期限内に完納した者との間の公平を損ねることになってもなおその制裁を免除するのが相当である場合をいうものと解するところ、請求人が主張する事情は、請求人の内部の事務処理の問題にすぎないから、請求人の責めに帰することができない客観的な事情があったとはいえず、「正当な理由があると認められる場合」に該当する事由があるとは認められない。(平30. 6.12 東裁(諸)平29-138)

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支部名
広島
裁決番号
平290026
裁決年月日
平成30年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と同系列の病院に対する過去の税務調査において、請求人と麻酔科医師(本件医師)との間で締結した麻酔業務委託契約と同様の契約内容に基づき当該病院が本件医師に支払っていた報酬について、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当する旨の指摘はされておらず、また、本件医師に対する過去の税務調査においてもそのような指摘はされていないことから、請求人が当該報酬を本件医師に支払う際に、所得税法第183条《源泉徴収義務》による所得税を徴収することは考えられず、源泉徴収に係る所得税等(源泉所得税等)を法定納期限までに納付しなかったことについては、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書の正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人が当該報酬を支払う際に源泉所得税等を徴収しなかったのは、本件医師と麻酔業務委託契約を締結する際の源泉所得税等を徴収する必要がない旨の本件医師からの申し出に基づくものであって、請求人の主観的な判断によるものであるから、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえず、同項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合には該当しない。また、仮に、請求人が主張するような事実があったとしても、それは、これらの別の税務調査の担当者がそれぞれの調査において、単に指摘しなかったという事実にすぎず、このことが本件の源泉徴収義務に影響を及ぼすことにはならない。(平30. 6. 6 広裁(諸)平29-26)

支部名
東京
裁決番号
平290081
裁決年月日
平成30年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税(源泉所得税等)を法定納期限までに納付することができなかった事情は、不納付加算税を課すことが不当又は過酷とされる事情に該当するから、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が源泉所得税等を法定納期限内に完納しなかったことについて、請求人の責めに帰することができない客観的な事情があったとはいえず、他に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情も認められない。そして、請求人に不納付加算税を課すことが不当又は酷と評されるような場合であって、法定納期限内に納付した者との間の公平を損ねることになってもなおその制裁を免除するのが相当である場合に当たるということはできないから、請求人が源泉所得税等を法定納期限内に完納しなかったことについて、同項ただし書の「正当な理由」があるとは認められない。(平30. 2. 7 東裁(諸)平29-81)

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支部名
大阪
裁決番号
平290029
裁決年月日
平成29年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、副社長(本件役員)が支出した交際接待費は、経営上の効果が出ていたことからすると、服飾品等(本件服飾品等)の購入額等の負担が本件役員に対する給与等に当たらないとしたことには、請求人の責めに帰すべき事情はなく、また、宝飾品等(本件宝飾品等)について、販売可能な体制が整えられていたことからすると、本件宝飾品等の購入額等の負担が本件役員に対する給与等に当たらないとしたことにも請求人の責めに帰すべき事情はない旨主張する。しかしながら、本件服飾品等について請求人の主張する事情は、税法の不知又は誤解によるものに過ぎず、また、本件宝飾品等について請求人の主張する事情は、本件宝飾品等が販売目的の商品であるとは認められないから、請求人の主張の前提事実は認められない。そして、その他、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があると認めるに足りる証拠はないから、源泉所得税を法定納期限までに納付しなかったことについて、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項に規定する「正当な理由」がある場合に該当するとは認められない。(平29.11.14 大裁(法・諸)平29-29)

支部名
大阪
裁決番号
平290028
裁決年月日
平成29年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税を法定納期限までに納税できなかったのは、納付書を受け取った日が法定納期限直前であったことや、法定納期限前後に請求人の担当者が出張していたことによるものであり、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、源泉徴収義務者は、納付書の送付を受けなくても、法定納期限までに源泉徴収に係る国税を納付しなければならないし、また、請求人の担当者の出張は、請求人自身の事情をいうものにすぎないから、請求人の主張する事情をもって、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえず、同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する事由があるとは認められない。(平29.10.31 大裁(諸)平29-28)

支部名
仙台
裁決番号
平280010
裁決年月日
平成29年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、給与等の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税を法定納期限までに納付できなかったのは、納付を予定していた法定納期限当日の請求人の突発的な体調不良が理由であるから、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、源泉徴収による国税の納付は、法定納期限の日までに納付すれば足りるものであり、また、納税者の判断により第三者に依頼するなどして納付することも可能であるところ、仮に、請求人の当審判所に対する答述どおりの事実があったとしても、法定納期限までに納付する措置を講ずることができない事情があったとまでは認められないから、請求人が主張する事情は、法定納期限までに完納しなかったことについて真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるとはいえず、同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(平29. 6.21 仙裁(諸)平28-10)

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支部名
東京
裁決番号
平280145
裁決年月日
平成29年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮に、請求人に源泉徴収義務が生じるとしても、本件の新株予約権の譲渡時において、新株予約権を譲渡した場合に譲渡所得として取り扱うことについて、東京国税局による文書回答事例等によれば、特段の疑義は示されていなかったことなどから、請求人には、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する上記の文書回答事例は、本件とは事実関係の異なる事例であり、当該文書回答事例には、照会に係る事実関係が異なる場合には回答内容と異なる課税関係が生ずることがある旨明記されている。そうすると、請求人は、本件とは事実関係の異なる事例に従い、自ら譲渡所得と判断したのであり、これは、請求人の主観的事情にすぎず、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえないことから、請求人に国税通則法第67条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平29. 6.21 東裁(諸)平28-145)

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支部名
東京
裁決番号
平280119
裁決年月日
平成29年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100899000
争点
8不納付加算税/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、国税電子申告・納税システムを利用し、源泉徴収に係る所得税(源泉所得税)の納付に係る徴収高計算書データを法定納期限までに送信していることからしても、源泉所得税をその法定納期限までに納付する意思があったと認められるのであり、また、原処分庁から速やかに未納となっている旨の連絡があれば、法定納期限から1月以内に源泉所得税を納付できたのであるから、国税通則法第67条《不納付加算税》第3項の規定が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、同項の規定が適用されるためには、源泉徴収による国税が法定納期限から1月を経過する日までに納付されたことが要件の一つとされているところ、これを本件についてみると、請求人の源泉所得税は法定納期限から1月を経過した後に納付されているのであるから、当該要件を満たしておらず、同項の規定は適用されない。そして、原処分庁が、源泉徴収義務者に対し未納となっている旨の連絡をしなければならない法令の規定もないのであるから、請求人の主張には理由がない。(平29. 4.21 東裁(諸)平28-119)

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支部名
東京
裁決番号
平280119
裁決年月日
平成29年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、初めての国税電子申告・納税システム(e-Tax)による納付手続で不慣れであったことや、原処分庁から速やかに未納となっている旨の連絡がなかったことは、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、e-Taxによる納付手続については国税庁からリーフレット等による広報がされているところ、請求人の代表者は、税理士事務所からe-Taxのログインの方法は聞いたものの詳しい説明を受けておらず、源泉所得税等の支払のデータをe-Taxで送信したものの、その後、e-Taxを使用した納付に不慣れであったことからインターネットバンキングで納付手続をしなかった旨答述していること、また、原処分庁が源泉徴収義務者に対し未納となっている旨の連絡をしなければならない法令の規定はないことからすれば、請求人が源泉所得税を法定納期限までに納付しなかったことについて、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平29. 4.21 東裁(諸)平28-119)

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支部名
名古屋
裁決番号
平270026
裁決年月日
平成28年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表取締役(本件会長)に対する前回調査において、所得税法第2条《定義》第1項第5号に規定する「非居住者」との判断がされ、今回の調査対象期間(今回調査期間)と比較すると、住所の認定に係る諸事情に変化がないことから、仮に、今回調査期間において、同条第1項第3号に規定する「居住者」であれば、前回調査を行った税務職員による判断が誤りであったこととなり、請求人が当該誤判断に基づき本件会長が「非居住者」に該当するとして源泉徴収をしたのであるから、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書きにいう「正当な理由」があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、「居住者」に該当するか否かは、所得の支払ごとに源泉徴収義務者である請求人が判定するものである。そうすると、請求人が主張する事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるとはいえず、「正当な理由」があると認められる場合には該当しない。(平28. 3. 9 名裁(諸)平27-26)

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支部名
名古屋
裁決番号
平270025
裁決年月日
平成28年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表取締役(本件会長)に対する前回調査において、本件会長は所得税法第2条《定義》第1項第5号に規定する「非居住者」との判断がされ、今回の調査対象期間(今回調査期間)と比較すると、住所の認定に係る諸事情に変化がないことから、仮に、今回調査期間において同条第1項第3号に規定する「居住者」であれば、前回調査を行った税務職員による判断が誤りであったこととなり、請求人が当該誤判断に基づき本件会長が「非居住者」に該当するとして源泉徴収をしたのであるから、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書きにいう「正当な理由」があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、「居住者」に該当するか否かは、所得の支払ごとに源泉徴収義務者である請求人が判定するものである。そうすると、請求人が主張する事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるとはいえず、「正当な理由」があると認められる場合には該当しない。(平28. 3. 7 名裁(諸)平27-25)

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支部名
東京
裁決番号
平270084
裁決年月日
平成28年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100899000
争点
8不納付加算税/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項及び第2項の規定は、源泉徴収による国税の納付が法定納期限を1日でも徒過すると一律に5パーセントの不納付加算税を課すもので、これは軽微な違反者に対してより過酷な制裁を課す規定であり、日本国憲法上要請される比例原則に反するもので違憲であるなどと主張する。しかしながら、当審判所は、原処分庁が行った処分について、国税に関する法令に反する違法な処分等であるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の合憲又は違憲を判断することは、その権限に属さないことであり、請求人の主張については、当審判所の審理の限りではない。(平28. 2. 8 東裁(諸)平27-84)

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支部名
東京
裁決番号
平270084
裁決年月日
平成28年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100899000
争点
8不納付加算税/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務署長は裁量として軽微な違反者に対して不納付加算税の執行を差し控えるという権限を有しているにもかかわらず、これを考慮せずに行われた不納付加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、不納付加算税を徴収するに当たり、その対象の範囲ないし負担については、租税法律主義の見地から、法律の定めるところによらなければならないところ、国税通則法第67条《不納付加算税》に定める課税要件が充足された場合、同条第1項及び第2項は、当該納税者から法定納期限後に納付された税額などに100分の10又は100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する旨規定しており、そこに税務署長による裁量の余地はなく、原処分庁に裁量権があることを前提とする請求人の主張には理由がない。(平28. 2. 8 東裁(諸)平27-84)

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支部名
東京
裁決番号
平270083
裁決年月日
平成28年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の親会社に対する原処分庁の調査において、請求人が親会社に対して支払った配当について、当該親会社の調査担当職員は、所得税の源泉徴収なしに当該配当が行われていたことを認識したはずであるにもかかわらず、親会社に対し何らの指摘もせず、「黙示の是認」をしたため、その後の親会社に対する各配当(本件各配当)に係る源泉所得税及び復興特別所得税(源泉所得税等)を納付しなかったとして、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書の「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、本件各配当に係る源泉所得税等の納付は、いずれもその法定納期限までに納付されておらず、また、そのことにつき、源泉徴収義務者である請求人の責めに帰すことのできない客観的な事情があると認めるに足りる証拠も見当たらないため、源泉徴収義務者に不納付加算税を課すことが不当又は酷と評されるような場合に当たらないというべきである。したがって、請求人には、国税通則法第67条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する事情があるとは認められない。(平28. 2. 4 東裁(諸)平27-83)

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支部名
東京
裁決番号
平270083
裁決年月日
平成28年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100803000
争点
8不納付加算税/3告知の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に対する原処分庁の調査(本件調査)の最終的な調査結果の説明を受ける前に、請求人の親会社から、親会社に対する各配当(本件各配当)に係る源泉所得税額を徴収し、納付を完了しているから、本件各納付は、納税の告知があるべきことを予知してされたものではない旨主張する。しかしながら、本件調査の担当職員は、請求人の本社事務所に臨場した日に、本件各配当に係る源泉所得税及び復興特別所得税(源泉所得税等)について質問をし、関係する資料を収集し、請求人に対し、本件各配当について源泉徴収が必要である旨の説明をしていることは明らかであり、この時点において、請求人は、本件各配当について告知があるべきことを予知したものと認められる。したがって、本件調査の担当職員が本社事務所に臨場した日以後にされた本件各配当に係る納付は、国税通則法第67条《不納付加算税》第2項に規定する「当該国税について当該告知があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない。(平28. 2. 4 東裁(諸)平27-83)

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支部名
名古屋
裁決番号
平270009
裁決年月日
平成27年10月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、前回の税務調査のときには、既に国外に進出しており、請求人の取締役も国外で勤務していて、当時の原処分庁所属の調査担当職員もこれらのことを知っていたにもかかわらず、請求人の取締役が「非居住者」に該当することについて説明がなかったことから、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書の「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、同項ただし書の「正当な理由」とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、不納付加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に不納付加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうところ、原処分庁の調査担当職員が、前回の税務調査のときに、当該取締役が「居住者」であることを前提とした源泉徴収をすることを積極的に容認する旨の説明をした事実は認められず、非居住者と指摘しなかったことをもって、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえず、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平27.10. 5 名裁(諸)平27-9)

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支部名
東京
裁決番号
平260118
裁決年月日
平成27年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁は請求人の取締役が所得税法第2条《定義》第1項第5号に規定する非居住者ではなく、同項第3号に規定する居住者に該当するとして源泉徴収に係る所得税の納税告知処分をしているところ、当該取締役が、同人の所得税に係る調査を担当していた原処分庁所属の職員(調査担当職員)に対し、当該調査の途中に、①当該取締役が居住者に該当するか否かについて指導を求めたにもかかわらず、調査担当職員から明確な回答がなかったこと、また、②A国での当該取締役の個人所得税の予定納税を止めて、日本で居住者として所得税の確定申告を行う旨述べたところ、調査担当職員がそのまま納税するよう回答したことは誤指導ないし誤指導と同等のものであるとして、これらの事情は、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当する旨主張する。しかしながら、①について、ある個人が居住者に該当するか否かは、客観的諸事情を総合的に勘案して行うべきものであるから、調査の途中における当該取締役からの指導の求めに対して、調査担当職員が明確な回答をしなかったことを誤指導と同等のものと評価することはできず、②についても、当該取締役が日本の居住者として所得税の確定申告を行う旨述べたとは認められない上、調査担当職員は、当該取締役のA国での個人所得税の予定納税について指導すべき立場にもないことからすると、調査担当職員が当該予定納税について、そのまま納税するよう回答したことをもって、誤指導ないし誤指導と同等のものと評価することはできないから、請求人の主張する事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるとはいえず、国税通則法第67条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当しない。(平27. 6. 8 東裁(諸)平26-118)

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支部名
東京
裁決番号
平260119
裁決年月日
平成27年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁は請求人の代表者が所得税法第2条《定義》第1項第5号に規定する非居住者ではなく、同項第3号に規定する居住者に該当するとして源泉徴収に係る所得税の納税告知処分をしているところ、当該代表者が、同人の所得税に係る調査を担当していた原処分庁所属の職員(調査担当職員)に対し、当該調査の途中に、①当該代表者が居住者に該当するか否かについて指導を求めたにもかかわらず、調査担当職員から明確な回答がなかったこと、また、②A国での当該代表者の個人所得税の予定納税を止めて、日本で居住者として所得税の確定申告を行う旨述べたところ、調査担当職員がそのまま納税するよう回答したことは誤指導ないし誤指導と同等のものであるとして、これらの事情は、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当する旨主張する。しかしながら、①について、ある個人が居住者に該当するか否かは、客観的諸事情を総合的に勘案して行うべきものであるから、調査の途中における当該代表者からの指導の求めに対して、調査担当職員が明確な回答をしなかったことを誤指導と同等のものと評価することはできず、②についても、当該代表者が日本の居住者として所得税の確定申告を行う旨述べたとは認められない上、調査担当職員は、当該代表者のA国での個人所得税の予定納税について指導すべき立場にもないことからすると、調査担当職員が当該予定納税について、そのまま納税するよう回答したことをもって、誤指導ないし誤指導と同等のものと評価することはできないから、請求人の主張する事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるとはいえず、国税通則法第67条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当しない。(平27. 6. 8 東裁(諸)平26-119)

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支部名
高松
裁決番号
平260008ほか 1件
裁決年月日
平成26年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に勤務する非常勤の医師等に対して支給した出勤費用(本件出勤費用)について、過去の請求人に対する税務調査において調査担当職員から出勤費用の金額を上げなければ非課税で構わない旨の指導(本件指導)があり、約30年間にわたり請求人に対して納税告知処分がされなかったのであるから、請求人には国税通則法第67条《不納付加算税》第1項に規定する「正当な理由」があると認められる旨主張する。しかしながら、不納付加算税が課されない正当な理由があると認められる場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、不納付加算税の趣旨に照らしても、なお、不納付加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解されるところ、過去の税務調査において調査担当職員が本件指導をした事実は認められず、また、請求人に対して納税告知処分がなされなかったことをもって、本件出勤費用の全額が非課税となるものではないことから、請求人に「正当な理由」があるとは認められない。 (平26.12.18 高裁(諸)平26-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250014
裁決年月日
平成26年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、総勘定元帳への給与支払の事実を記載すべき元代表役員本人が横領していた本件において、当該事実が請求人の総勘定元帳に記載されることは法的に期待できず、請求人には元代表役員が独断で行ったことを止める手立てがないから、源泉所得税を法定納期限までに納付しなかったことにつき、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情、すなわち国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人の資産である金員等を請求人から元代表役員に対し交付したことは、元代表役員が請求人の代表者として行った請求人の行為とみなすのが相当であり、元代表役員の行為が請求人の行為とみなされる以上、請求人の主張するような事情が、不納付加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者(源泉徴収義務者)に対して不納付加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえない。(平26. 4.22 関裁(諸)平25-40)

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支部名
大阪
裁決番号
平250039
裁決年月日
平成26年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集№94

要旨

○ 請求人は、原処分庁が適切な指導もせず、突然に更正処分を行い、請求人から書類を追完する機会を奪ったから、請求人には、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」に該当する事情が存在する旨主張する。しかしながら、請求人に国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する事情が存在すると認めるためには、真に請求人の責めに帰すことのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合であることが求められるところ、請求人が過少な申告を行ったのは、自己の提出した各書類が、住宅借入金等特別控除の適用要件を満たし、同控除の適用を受けられるものと誤信したことによるものであると推認されるところ、請求人がこのように誤信したことについて真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情の存在は窺えない。また、原処分庁が適切な指導もせず突然に更正処分を行い請求人から適正な書類を追完する機会を奪ったなどとの主張については、これらの事情は請求人が申告をした後の事情である上、原処分庁が不適切な指導を行ったり、請求人から同機会を奪ったものとは認められない。したがって、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する事情は認められない。(平26. 1.28 大裁(所・諸)平25-39)

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支部名
東京
裁決番号
平250035
裁決年月日
平成25年9月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100899000
争点
8不納付加算税/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 請求人は、形式的審査義務のみを負う源泉徴収義務者において、年末調整における従業員の住宅借入金等特別税額控除額(本件控除額)が過大となったことに気づくことは極めて困難であり、源泉徴収義務者の責めに帰すべき事由がないから、平成23年12月分の源泉所得税の不足額を法定納期限後に自主納付(本件自主納付)したことは国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当し、平成24年7月分の源泉所得税の期限後納付について国税通則法第67条第3項が適用される旨主張する。しかしながら、源泉徴収義務者として従業員から提出された事項に関して通常程度の注意ないし確認等を行いさえすれば適切に本件控除額の計算を行うことができたと認められるから、本件控除額が過大になったことについて、請求人の責めに帰すべき事由があるというべきであり、「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。そうすると、本件自主納付は、国税通則法施行令第27条の2《期限内申告書を提出する意思等があったと認められる場合》第2項に規定する場合に該当せず、平成24年7月分の源泉所得税の期限後納付について、国税通則法第67条第3項の規定は適用されない。(平25. 9.18 東裁(諸)平25-35)

支部名
関東信越
裁決番号
平250006
裁決年月日
平成25年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100899000
争点
8不納付加算税/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当月分の源泉所得税(本件源泉所得税)を法定納期限後に納付しているところ、過去に納付した源泉所得税の額には、本来納付すべき税額を超えて過大に納付した過誤納金が含まれているから、国税通則法第57条《充当》の趣旨からして、本件源泉所得税は法定納期限までに納付されたのと同じであり、本件源泉所得税に係る不納付加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、納税の告知を受けることなく納付した源泉所得税のうちに過誤納があるときは、源泉徴収義務者から国税通則法施行令第24条《還付加算金》第3項に規定する申請書の提出を受けた税務署長が、その過誤納の事実を確認することを要するところ、請求人は当該申請書を提出しておらず、また、当審判所の調査の結果によっても、ほかに請求人に過誤納金が生じていたと認めるに足りる証拠はない。そうすると、本件源泉所得税の法定納期限において、国税通則法第57条に規定する充当の対象となる過誤納金はないこととなるから、請求人の主張は前提を欠くものである。(平25. 9. 3 関裁(諸)平25-6)

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支部名
大阪
裁決番号
平250009
裁決年月日
平成25年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100803000
争点
8不納付加算税/3告知の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、給与等に係る源泉所得税を法定納期限までに納付しなかったことについて、国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用可能時間が十分に周知徹底されていないために知らなかったことによるものであるから、これらの事情は、納税者の責めに帰せられない外的事情であり、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由として認められるべきである旨主張する。しかしながら、e-Taxの利用可能時間については、納税者がe-Taxソフトを利用する際に同意する必要があるe-Tax利用規約において、受付時間はe-Taxホームページに掲載された時間とする旨が定められており、当該ホームページにおいては、本件の法定納期限当時も受付時間が掲載されていたと推認されることからすると、請求人は、e-Taxの利用可能時間を十分に認識することができたものと認められる。したがって、仮に請求人が受付時間を知らなかったために法定納期限内に納付することができなかったとしても、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるとは認められない。(平25. 7.26 大裁(諸)平25-9)

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支部名
大阪
裁決番号
平250009
裁決年月日
平成25年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100899000
争点
8不納付加算税/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当該月分の源泉所得税(本件源泉所得税)が法定納期限後の納付となったことについて、前年同月の賞与分の源泉所得税が法定申告期限後の納付となった後、11ヶ月連続で法定納期限内に源泉所得税を納付しており、また、前年同月の賞与分の源泉所得税の納付が期限後となったことについては正当な理由があるから、本件源泉所得税の納付について、国税通則法(通則法)第67条《不納付加算税》第3項に規定する「法定納期限までに納付する意思があったと認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、通則法第67条第3項の規定する法定納期限までに納付する意思があったと認められる場合として、国税通則法施行令第27条の2《期限内申告書を提出する意思等があったと認められる場合》第2項が規定されているところ、請求人が前年同月の賞与分の源泉所得税をその法定納期限までに納付しなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情は認められないから、通則法第67条第1項ただし書に該当する場合に当たらず、また、11か月連続で法定納期限を守って納税したとしても、国税通則法施行令第27条の2第2項に定める場合に該当しない以上、本件源泉所得税の納付について、通則法第67条3項の規定の適用はない。(平25. 7.26 大裁(諸)平25-9)

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支部名
沖縄
裁決番号
平240007
裁決年月日
平成25年5月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集№91

要旨

○ 原処分庁は、請求人が賃借する店舗及びその敷地(本件店舗等)の賃貸人が非居住者となった日以後に支払った賃借料についての源泉徴収に係る所得税(源泉所得税)を法定納期限後に納付したことついて、請求人には本件店舗等の賃借料の支払の都度、当該賃貸人が居住者か非居住者かを確認する義務があり、請求人は、単にその確認を怠ったものであると認められるから、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書の「正当な理由があると認められる場合」には当たらない旨主張する。しかしながら、不動産の賃貸借等において、賃借料の支払の都度、居住者・非居住者の別を確認することを義務付けた明文の規定はなく、また、本件のように、賃貸人等との接触をほとんど必要としない取引について、そのような煩雑な手続を採ることが必要であるとするのは合理的でないというべきであるところ、請求人は、本件店舗等の賃貸借に係る取引において、当該賃貸人が非居住者に該当することになったことを直ちに知り得る状況になかったと認められ、源泉所得税の納付が法定納期限後となった原因は、当該賃貸人からの連絡が遅れたためであると認められるから、請求人には、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったというべきであり、源泉所得税を法定納期限までに納付しなかったことについて、「正当な理由があると認められる場合」に該当するとするのが相当である。(平25. 5.21 沖裁(諸)平24-7)

支部名
東京
裁決番号
平230252
裁決年月日
平成24年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、源泉所得税の法定納期限前の分納についての電話相談において、原処分庁所属の徴収担当職員が、分納することにより不納付加算税が課されることなどの説明を十分に行わなかったため、適切な判断を下す機会を奪われ納付方法の判断を誤ることとなったのであるから、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、不納付加算税は、源泉徴収による国税がその法定納期限までに完納されなかったという客観的な事実があれば、原則として、当該源泉徴収義務者に課されるものであり、また、法定納期限までに完納されなかった事実が単に当該源泉徴収義務者の法律の不知又は誤解に基づくというのみでは「正当な理由があると認められる場合」に当たらないというべきであるところ、当該電話相談において、当該徴収担当職員から、源泉所得税を法定納期限までに完納しない場合には不納付加算税が課されることについて、請求人が期待するような説明がなく、請求人が不納付加算税について十分理解することができなかったとしても、それは請求人の法律の不知又は誤解に基づくものであり、そのことをもって、国税通則法第67条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当するとは認められない。(平24. 6.18 東裁(諸)平23-252)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230096
裁決年月日
平成24年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、源泉徴収に係る所得税の国税電子申告・納税システム(e-Tax)による納付が法定納期限から1日遅れたことについて、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に当たる旨主張する。しかしながら、e-Taxのダイレクト方式による納付(ダイレクト納付)がその法定納期限から1日遅れたのは、ダイレクト納付の操作がe-Taxの利用時間外となったためであり、それは、請求人の代表者が、請求人のグループ会社の本社で会議があったため、同日の夕方、請求人に出社することとなったことによるものと認められるから、このことは、請求人の代表者自身の事情にすぎず、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情に該当しないことは明らかであり、たとえ、その遅れが1日にすぎないとはいえ、「正当な理由があると認められる場合」に当たらないというべきである。(平24. 4.18 名裁(諸)平23-96)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230096
裁決年月日
平成24年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100899000
争点
8不納付加算税/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、給与所得に係る平成22年9月分の源泉徴収に係る所得税(本件平成22年9月分源泉所得税)を法定納期限から遅れた日に納付したことについて、不納付加算税の額は5,000円未満で免除の対象となり、納付が遅れた日数も1日であったから、給与所得に係る平成23年6月分の源泉徴収に係る所得税(本件平成23年6月分源泉所得税)の納付について、国税通則法第67条《不納付加算税》第3項が適用される旨主張する。しかしながら、同項の規定が適用されるためには、国税通則法施行令第27条の2《期限内申告書を提出する意思等があったと認められる場合》第2項に規定された「法定納期限後に納付された事実(同法第67条第1項ただし書に該当する場合における法定納期限後に納付された事実を除く。)がない場合」という要件を満たす必要があるところ、請求人が本件平成22年9月分源泉所得税をその法定納期限から1日遅れて納付したのは、請求人の代表者が、家事都合により有給休暇を取得していたことによるものであったと認められ、これは、請求人の代表者の個人的な事情にすぎず、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情に該当しないことは明らかであるから、同条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に当たらないというべきである。したがって、平成23年6月分源泉所得税の納付について、同条第3項の規定が適用されることはない。 (平24. 4.18 名裁(諸)平23-96)

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支部名
大阪
裁決番号
平230047
裁決年月日
平成24年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件給与等に係る源泉所得税の不納付は、原処分庁の一方的な認定・判断によって源泉徴収義務者の地位が変動したものであり、請求人にとって予想しがたい事態がもたらした結果にすぎないから、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は本件給与等の支払をする者に該当し、本件給与等に係る源泉徴収義務があったにも関わらず、これを熟知し、請求人の父らの名義で本件給与等の源泉所得税の納付を行ったものと認められるから、請求人の本件給与等に係る源泉所得税の不納付の事実は、請求人にとって予想し難い事態がもたらした結果であるということはできない。(平24. 3.30 大裁(諸)平23-47)

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支部名
大阪
裁決番号
平230045
裁決年月日
平成24年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各納税告知処分に係る給与等(本件給与等)に係る源泉所得税の不納付は、原処分庁の一方的な認定・判断によって源泉徴収義務者の地位が変動したものであり、請求人にとって予想しがたい事態がもたらした結果にすぎないから、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は本件給与等の支払をする者に該当し、本件給与等に係る源泉徴収義務があったにも関わらず、これを熟知し、請求人の子らの名義で本件給与等の源泉所得税の納付を行ったものと認められるから、請求人の本件給与等に係る源泉所得税の不納付の事実は、請求人にとって予想し難い事態がもたらした結果であるということはできない。(平24. 3.29 大裁(所・諸)平23-45)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220094
裁決年月日
平成23年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A国法人B社がA国法人C社に吸収合併された事実を知らなかったのであるから、B社が提出した租税条約に関する届出書に基づき、使用料について源泉所得税を徴収・納付しなかったことに正当な理由がある旨主張する。しかしながら、当該使用料の支払に係る請求書の上部に記載された法人名称は、B社からC社に、また、振込先の口座名もC社に変更されていることからすると、請求人は、B社が提出した租税条約に関する届出書等の記載事項に異動が生じたことを容易に認識することができたと認めることができる。そうすると、仮にB社がC社に吸収合併された事実を知らなかったとしても、請求人は、租税条約に関する届出書等の記載事項の異動に係る手続がなされていない事実に基づき、本件各支払に係る源泉所得税を徴収・納付する必要があったのであるから、請求人が本件各支払に係る源泉所得税を納付しなかったのは、請求人自身が本件支払に係る源泉徴収の要否の判断を誤ったことによるものであって、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情によるものということはできないから、請求人に国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由があるとはいえない。(平23. 6.14 関裁(諸)平22-94)

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支部名
大阪
裁決番号
平220058
裁決年月日
平成23年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100801000
争点
8不納付加算税/1不納付加算税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件関係法人等の名義でなされた源泉所得税の納付は実質請求人が行っていて、その全額を法定納期限までに国に納付し源泉所得税の納税義務は果たしており何ら国益を害していないから、本件関係法人等の名義でなされた源泉所得税の納付は、請求人の納税として実質的に判断するべきであり、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項に規定する「その法定納期限までに完納されなかった場合」に該当しない旨主張する。しかしながら、外観上一見して源泉徴収義務者本人の通称ないし別名と判断できるような場合でない限り、第三者名義での源泉所得税の徴収・納付を源泉徴収義務者本人の徴収・納付と評価することはできないところ、各税務署長が受理した給与支払事務所等の開設届出書には本件関係法人等の名称等がそれぞれ記載され、本件給与等に係る源泉所得税の納付に関して請求人の名義でなされた行為は一切ないこと、また、本件関係法人等の名義で行った源泉所得税の納付時に、同納付が本件給与等の実質の支払者である請求人によるものであることが外観上明らかになるような表示をしたといった事情も認められないことからすれば、本件関係法人等の名義が外観上一見して請求人の通称ないし別名であると判断することは到底できない。したがって、本件関係法人等の名義でなされた源泉所得税の納付を請求人自身の納税と評価することはできない。(平23. 2.21 大裁(諸)平22-58)

支部名
広島
裁決番号
平220019
裁決年月日
平成23年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法第216条《源泉徴収に係る所得税の納期の特例》に規定する特例を受けるための申請書を提出した月に支払った給与等の源泉所得税を法定納期限までに納付しなかったことについて、上記の納期の特例は上記申請書を提出した月から適用があると考えるのが一般的、常識的であり、また、原処分庁から納付書の送付等がなかったから、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、法定納期限までに納付しなかったのは、源泉徴収事務を担当していた請求人の事務員が上記の納期の特例の適用がないことを知らず、かつ請求人から十分な指導を受けていなかったことによるものであり、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえないから、国税通則法第67条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する事由があるとはいえない。(平23. 2.18 広裁(諸)平22-19)

支部名
関東信越
裁決番号
平220043
裁決年月日
平成23年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法第25条《配当等とみなす金額》に規定する自己株式を取得した場合のみなし配当の源泉所得税を法定納期限後に納付したことについて、本件自己株式は調停により取得したもので、請求人は調停で定められた買受代金の全額を支払わなければならないと認識していたなどとして、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的事情があり、納税者に不納付加算税を賦課することが不当または酷になる場合をいうものと解すべきところ、所得税法第25条第1項及び第181条《源泉徴収義務者》第1項の規定からすれば、株式の取得原因が調停に基づくものであるか否かによって源泉所得税の徴収及び納付の要否が左右されると解する余地はなく、請求人が主観的な事情から徴収及び納付の必要がないものと誤認し又は失念していたにすぎないものと認められるから、請求人に国税通則法第67条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があったものとは認められない。(平23. 1.24 関裁(諸)平22-43)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210057
裁決年月日
平成22年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100899000
争点
8不納付加算税/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が請け負ったダクト取付等工事の作業に従事する者(以下「Aら6名」という。)に対する支払金額(以下「本件各支払金」という。)について、源泉徴収をしなかったことは、平成16年に調査を担当した原処分庁所属の職員(以下「本件16年調査担当職員」という。)が外注費と判断した誤指導によるものであり、請求人が源泉徴収に係る所得税(以下「源泉所得税」という。)を納付しなかったことに、国税通則法第67条第1項に規定する正当な理由がある旨主張する。ところで、請求人は、本件16年調査担当職員に対し、Aら6名への支払が月給又は日当に従事日数を乗じたものである旨説明したが、本件16年調査担当職員は、日当に基づく支払であることを聴取した程度で、本件各支払金を外注費であると速断し、本件各支払金は課税仕入れの対象となると請求人に対して説明し、請求人は、本件各支払金を外注費として仕入税額控除の対象とした平成15年1月1日から平成15年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の期限後申告書を提出したのである。そうすると、請求人が、本件各支払金を支払う際に、平成16年の調査が行われる前の平成16年10月までの支払分について源泉所得税を徴収しなかったことは、請求人の税法の不知によるものにすぎないが、平成16年の調査が行われた平成16年11月以降の支払分について源泉所得税を徴収しなかったことは、請求人が本件16年調査担当職員から本件各支払金が外注費であるとの指導を受けたことに基づくものであることが認められ、請求人には、平成16年11月以降の各月分の各納税告知処分に係る源泉所得税を法定納期限までに納付しなかったことについて正当な理由があるものと認められる。したがって、平成16年11月以降の各月分の不納付加算税の各賦課決定処分は、その全部を取り消すべきである。(平22. 6.23 名裁(所・諸)平21-57)

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支部名
大阪
裁決番号
平210042
裁決年月日
平成22年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が原処分庁の誤指導に基づいて源泉所得税の納付を行ったことは、国税通則法第67条第1項に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当するから、不納付加算税の賦課決定処分は、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人のいう「原処分庁の誤指導」とは、請求人の前関与税理士事務所の事務員が、平成18年5月12日に原処分庁所属の職員に対して、Aは役員の肩書きであるものの一労働者として27年間勤務しており、本件金員を当該勤務に対する退職給与として処理することができるか相談したところ、退職給与として処理することができる旨の指導(以下「本件指導」という。)を指すものと解されるところ、そもそも原処分庁が本件指導をしたことを認めるに足りない。また、国税通則法第67条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」とは、少なくとも、法定納期限内に納付しなかったことについて源泉徴収義務者の責めに帰することのできない客観的な事情がある場合であるところ、請求人が給与所得として源泉所得税を納付すべきであったにもかかわらず、退職所得としてこれを行った理由は、所得税法における退職所得と給与所得についての請求人の税法の不知又は法令解釈の誤りに基づくものであって、法定納期限内に納付しなかったことについて源泉徴収義務者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは言えず、不納付加算税の趣旨に照らしても、なお請求人に不納付加算税を賦課することが不当又は酷になるものとは認められない。(平22. 3.12 大裁(法・諸)平21-42)

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支部名
大阪
裁決番号
平210028
裁決年月日
平成21年12月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100801000
争点
8不納付加算税/1不納付加算税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が主張するとおり、請求人の関連法人の名義で支払われている給与等の実際の支払者及び源泉徴収義務者は請求人であるが、請求人に源泉所得税を免れる意思はなく、その全額を関連法人名義で法定納期限までに国に納付して、源泉所得税の納税義務を果たしており、国家に何ら損害を与えていないことから、関連法人名義で行なった源泉所得税の納付は、請求人の納税として取り扱われるべきであり、国税通則法第67条第1項に規定する「その法定納期限までに完納されなかつた場合」に該当しない旨主張する。しかしながら、明文の規定がない以上、源泉徴収義務者本人が第三者名義で源泉所得税を徴収・納付することは予定されていないというべきであり、当該名義が外観上一見して源泉徴収義務者本人の通称ないし別名と判断できるような場合でない限り、たとえ源泉徴収義務者が第三者名義で徴収・納付していたとしても、源泉徴収義務者本人の徴収・納付としての法的効果は生じないものと解することするのが相当であってその納付を本来の納税義務者の納付と評価することはできないところ、当該関連法人の登記上の本店所在地を所轄する税務署長が受理した給与支払事務所等の開設届出書には、給与支払事務所の名称欄に当該関連法人の名称が、所在地欄及び代表者又は責任者の氏名欄に当該関連法人の本店所在地及び代表者名がそれぞれ記載されており、給与等に係る源泉所得税の納付に関して請求人の名義でなされた行為は一切ないこと、そして、当該関連法人の名義で行った当該源泉所得税の納付時に、同納付が給与等の実際の支払者である請求人によるものであることが外観上明らかになるような表示をしたといった事情も認められないことからすれば、当該関連法人の名義が外観上一見して請求人の通称ないし別名であると判断することは到底できない。したがって、当該関連法人の名義でなされた源泉所得税の納付を、請求人自身の納税と評価することはできないことから、請求人の主張は前提を欠き、採用することができない。(平21.12. 3 大裁(諸)平21-28)

支部名
東京
裁決番号
平200188
裁決年月日
平成21年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100899000
争点
8不納付加算税/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件源泉所得税額を納税の告知を受けることなく、その法定納期限の翌日である平成20年7月11日に納付しているところ、平成20年4月に支払った報酬等に係る源泉所得税については、その法定納期限である同年5月12日までに納付していないが、国税通則法第67条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当するものであるとし、さらに、本件源泉所得税額について、国税通則法第67条第3項の規定が法定納期限内に納付する意思がありながら、法定納期限後の納付となった源泉徴収義務者を救済するための制度であり、政令にゆだねられたその条件を余りに厳格に適用するべきではない旨を主張する。しかしながら、本件源泉所得税額の納付が国税通則法第67条第3項に規定する要件を満たさないのは明らかであり、また、租税の賦課は法律の定める条件によることを要するものであり、課税庁は租税を賦課するに当たり法律の根拠のないままにこれを減免することができるような裁量権を有していない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平21. 6. 5 東裁(諸)平20-188)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200028
裁決年月日
平成20年12月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集No.76・228ページ

要旨

○ 請求人は、非居住者であるとの請求人の代表者(以下「本件代表者」という。)の申告に基づき源泉所得税を徴収したもので、本件源泉所得税額を法定納期限までに納付しなかったことについて正当な理由がある旨主張する。しかしながら、本件代表者が居住者か非居住者かは、源泉徴収義務者である請求人において判断すべきもので、非居住者であるとの本件代表者の申告が有力な参考資料となるとしても、これに従っていたことのみをもって、不納付につき真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があった場合に当たるとはいえず、また、他に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情もないことから、本件源泉所得税額を法定納期限までに納付しなかったことについて、国税通則法第67条第1項ただし書にいう「正当な理由」があったとは認められないので、請求人の主張は採用できない。(平20.12.25 関裁(諸)平20-28)

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支部名
福岡
裁決番号
平190007ほか 1件
裁決年月日
平成19年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不納付になった理由は、原処分庁から過去の調査の際に源泉徴収方法について正当な指導を受けなかったためで、正当な指導を受けていれば、法定納期限までに完納していたはずで、このことは国税通則法第67条第1項ただし書に規定する正当な理由に該当すると主張する。 しかしながら、源泉所得税の不納付は、請求人の税法の不知又は誤解に基づくものといえるものであるから、過去の調査の際に原処分庁の指導がなかったとしても、請求人が主張する事由は、国税通則法第67条第1項に規定する正当な理由があると認められる場合には該当しない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19.12.11 福裁(諸)平19-7)

支部名
東京
裁決番号
平190001
裁決年月日
平成19年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が、納期の特例(所得税法第216条)に基づき、平成18年1月から同年6月までの期間の給与の源泉所得税をその法定納期限の翌日である同年7月11日に納付したところ、原処分庁が不納付加算税の賦課決定処分をしたことにつき、請求人は、法定納期限の翌日には当該源泉所得税を納付しているので外形上の瑕疵は治癒され、税収は確保されていることを理由として、当該納付遅延には「正当な理由」があるとして賦課決定処分の取消しを主張する。 しかしながら、国税通則法第67条に規定する不納付加算税は、納付遅延という客観的事実に着目し、税法上の義務の不履行に対する一種の行政制裁であるところ、同条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合とは、法定納期限内に納付しなかったことについて源泉徴収義務者の責めに帰すべき事由がなく、そのためかかる制裁を課すときは、かえって不当若しくは酷と評されるような場合であって、法定納期限内に完納した者との間の公平を損ねることになってもなおその制裁を免除することが相当と考えられる場合をいうものと解される。 請求人の場合は、そもそも当該源泉所得税をその納期限までに納付すれば足りるところ、納付遅延理由は個人的な事情にすぎないと解され、かかる個人的な事情による納付遅延には、請求人の責めに帰すべき事由がないとはいえないというべきであるから、その主張には理由がない。 また、事務運営指針第1の2「偶発的納付遅延等によるものの特例」についても、請求人の場合、当該源泉所得税の法定納期限の直前1年分の月を含む平成17年1月から同年6月までの期間分の源泉所得税をその法定納期限の翌日の同年7月12日に納付しており、納付遅延となっているので、適用はない。 よって、原処分は適法である。(平19. 7. 3 東裁(諸)平19-1)

支部名
名古屋
裁決番号
平180047
裁決年月日
平成19年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、給与等の源泉所得税を法定納期限までに納付しなかったのは、①過去に源泉所得税の納期限を遅延して納付した際に、原処分庁から何ら指摘、指導がなく、②平成17年7月から同年12月間での期間分の源泉所得税について、源泉所得税の納付期限のお知らせのはがきを原処分庁から受け取っていないなどの事情から、源泉所得税の法定納期限についての認識やそれを徒過して納付した場合の認識がもてなかったものであり、このことは納税者の責めに帰すことのできない外的事情であると解されるから、国税通則法第67条第1項ただし書に規定する不納付加算税を徴収しない「正当な理由」がある旨主張する。 しかしながら、原処分庁は、新規に源泉徴収義務者となった請求人に対し、源泉徴収事務に必要な書類や説明資料を送付しており、また、年末調整に関する説明会を平成16年及び平成17年の各11月に開催し、源泉所得税の法定納期限やその法定納期限までに納付しない場合の加算税についての説明等を含めて源泉所得税全般の説明・指導等を行っているのであるから、請求人は、これらの機会を通じて、平成17年7月から同年12月間での期間分の源泉所得税の法定納期限について十分知り得る状況にあったと認められる。 したがって、本件では、不納付加算税を課すことが不当あるいは酷とするような事情があるとは認められず、給与等の源泉所得税が法定納期限までに納付しなかったことについて真にやむを得ない事情があるとは認められない。(平19. 3.12 名裁(諸)平18-47)

支部名
熊本
裁決番号
平180005
裁決年月日
平成18年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の所得税法第25条第1項第5号の規定に基づくみなし配当の源泉徴収に係る所得税について、国税通則法第67条第1項の規定に基づき行った原処分に対して、請求人は、源泉所得税を納付していなかったことについて、みなし配当に該当することを知らなかったこと並びに本件出資持分及び本件土地の価額を決めて取引をすることができず源泉徴収できなかったことは、国税通則法第67条第1項のただし書に規定する「正当な理由」に該当するとともに、本件出資持分の譲渡者らは、有価証券の譲渡所得として期限内に申告と納税を終了しており、国に何ら不利益を与えていないこと及び本件出資持分の譲渡者らの確定申告を配当所得として更正処分をした上で、源泉徴収義務者であるという理由で本件賦課決定処分を受けるのは納得できない旨主張する。しかしながら、みなし配当に該当することを知らなかったことは税法の不知に該当し、また、本件土地の価額を決めて取引できなかったことは、例えば、税理士等に相談するなどの方法により、本件土地の時価を算定することは可能であったと認められ、正当な理由がある場合には該当しないことから請求人の主張は採用できない。また、本件出資持分の譲渡者らが有価証券の譲渡所得として期限内に申告と納税を終了していたとしても、源泉徴収制度における源泉徴収義務者としての義務は免れるものではなく、法定納期限までに納付されなかった本件源泉所得税に対して行われた原処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平18.11.17 熊裁(諸)平18-5)

支部名
東京
裁決番号
平180073
裁決年月日
平成18年10月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件源泉所得税を法定納期限までに納付しなかった理由を、複数の経理担当者を配置することができず、長期育児休暇を取っていた経理担当者が、復職して間もない時期で、育児のための短縮勤務であったためである旨主張する。 しかしながら、請求人の主張する事由はいずれも、その事実を判断するまでもなく請求人の責めに帰すべき事由であり、法定納期限までに納付しなかったことについて真にやむを得ない事由があるとは認められないことから、国税通則法第67条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。 また、請求人は、法に基づく裁判所の判決にさえ量刑の軽重、情状の酌量があり、法の執行に情状の酌量が伴うのが真の公正を期する法社会のあり方であるから、本件源泉所得税の納付の遅延についても、国税通則法第67条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当するものとして、情状酌量の道を認めるべきである旨主張する。 しかしながら、情状酌量を適用するような租税法上の規定は存しないことから、当審判所においては、情状酌量を判断する余地はない。(平18.10.24 東裁(諸)平18-73)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170032
裁決年月日
平成17年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件源泉所得税をA税務署長に納付したのは、被相続人が、所得税法第17条の規定を知らず、源泉所得税の納税地を誤ったことによるものであり、また、本件源泉所得税を他人名義で納付したのは、被相続人が酒店を営んでいたことから、平成11年6月25日付課酒1−36の法令解釈通達により、酒類を提供する者の飲食店の兼業は許されないと思い込み、やむを得ずしたものであるから、源泉所得税をB税務署長(原処分庁)に被相続人名義で納付しなかったことについて、国税通則法第67条第1項ただし書に規定する「正当な理由」に当たる旨主張している。しかしながら、通則法第67条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合とは、源泉徴収に係る所得税を法定納期限までに納付しなかったことが納税者の責めに帰することができない客観的な障害に起因する場合など、その不納付が真にやむを得ない理由によるものであり、納税者に不納付加算税を課すことが、不当若しくは酷になる場合を意味するものであって、その不納付が納税者の税法の不知又は誤解であるとか、納税者の単なる主観的な事情に基づくような場合は含まないと解される。そうすると、請求人らの主張するところは、不納付の原因が法令の不知又は誤解によるというものであるから、こうした事由が、通則法第67条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平17.12.14名裁(諸)平17-32)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170032
裁決年月日
平成17年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100801000
争点
8不納付加算税/1不納付加算税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、他人名義による納付であっても、法律に基づいて正しく計算・徴収した上、納められている以上、被相続人が源泉所得税を徴収し、納付したものと認められるから、国税通則法第67条第1項本文に規定する源泉徴収による国税がその法定納期限までに完納されなかった場合には当たらない旨主張する。しかしながら、所得税法第6条第183条第1項第204条第1項及び第212条第1項の規定によれば、給与等、報酬及び非居住者の国内源泉所得(以下「本件給与等」という。)の源泉徴収義務者は、それらに係る源泉所得税をその法定納期限までに、同法第17条の規定により定まる納税地に納付する義務を負っているのであって、これらの規定は、第三者名義よる納付は予定していないと解される。被相続人は、本件給与等の支払者であり、源泉所得税の源泉徴収義務者として、源泉所得税をその法定納期限までに原処分庁に納付すべき義務を負っているのであって、源泉所得税をその法定納期限までに本人名義で原処分庁に納付しない限り、源泉所得税の納付義務を果たしたとはいえないのであるから、このことは、国税通則法第67条第1項本文に規定する源泉徴収による国税がその法定納期限までに完納されなかった場合に当たる。(平17.12.14名裁(諸)平17-32)

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支部名
大阪
裁決番号
平160018
裁決年月日
平成16年10月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第67条第1項にいう「正当な理由」とは、不納付加算税を課すことが不当あるいは過酷とされるような事情をいい、法定納期限までの不納付の事実が単に源泉徴収義務者の法律の不知あるいは錯誤に基づくというのみでは、これに当たらないというべきであるが、必ずしも源泉徴収義務者の全くの無過失までをも要するものではなく、諸般の事情を考慮して、過失があったとしてもその者のみに不納付の責めを帰することが妥当でないような場合も含まれると解するのが相当である。これを本件についてみると、請求人が本件対価の額を支払う際、所得税が源泉徴収されずに不納付となったのは、請求人が故意にこれをしなかったからではなく、代行者が確定申告の相談をした所得税担当者から本件代行に係る収入が雑所得であるとの指導を受けたものと信じたためであると認められる。ところで、納税相談は、一般に、納税者の一方的な問い合わせに対して、その情報の範囲内で、税務署の一般的、抽象的判断を示すにとどまるものであり、また、申告納税制度の下では、税の確定申告は、納税者が自己の判断と責任において行うものであるから、所得税担当者の指導をもっては、税務官庁の公的見解の公表とまではいうことはできない。しかしながら、代行者が請求人の住職の養子であり、将来は代表役員である請求人の住職の後継者となるべき者であることなど、請求人と代行者の強い結びつきを考えると、請求人が本件代行に係る収入が代行者の雑所得に該当するとの原処分庁の職員の指導があったものと信じ、これを給与所得に該当しないと考えたことは無理からぬことであると認められ、また、代行者が自ら原処分庁に税務相談に赴き、その指導に従って年々の申告を続けてきたことからみて、代行者に対して給与所得に該当する旨の指導が正しく行われていたならば、請求人により、本件対価の額についての源泉徴収に係る所得税の納付が行なわれたであろうことは、十分推認される。以上のことから、本件において請求人から不納付加算税を徴収することは、その趣旨からすると酷に過ぎ、相当ではなく、本件は、請求人のみに不納付の責めを帰することが妥当でない場合に該当するものと解される。(平16.10.12大裁(諸)平16-18)

支部名
熊本
裁決番号
平160002
裁決年月日
平成16年8月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、源泉所得税の納付が遅延したのは、役員報酬の支払いを再開した旨の連絡をしたにもかかわらず、原処分庁が納付書を送付しなかったことによるものであり、また、請求人が納付書の送付依頼の連絡をした時点で、原処分庁が適切な対応を採っていれば、納付が可能であったのであるから、請求人には国税通則法第67条第1項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、納付書を送付しなければならない法令上の規定はないところ、原処分庁において通常実施している年末調整に係る用紙の送付事務は、源泉徴収義務者に対するサービスの一環として実施しているものであって、本来、源泉徴収義務者は、給与等の支払いの際、源泉所得税を徴収し、これを所定の納期限までに納付しなければならないこととなっており、また、国税通則法第67条第1項に規定する「正当な理由」がある場合に該当するか否かの判断において、源泉徴収義務者に納付書が送付されたか否かが判断の要件となるものではない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.8.4熊裁(諸)平16-2)

支部名
東京
裁決番号
平150083
裁決年月日
平成15年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100801000
争点
8不納付加算税/1不納付加算税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各利子は国外において支払われたもので、その法定納期限は本件各利子の支払日の翌月末日となり、納税告知書兼不納付加算税賦課決定通知書に記載された本件各本税額の法定納期限の記載に誤りがあるので本件各賦課決定処分を取消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の利子の支払いは国内と認められるから、所得税法第212条第1項の規定に従い、法定納期限を支払いの日の翌月10日としたことに誤りはない。また、国税通則法第67条第1項は、源泉徴収による国税が法定納期限までに納付されなかった場合には、これに正当な理由があると認められる場合を除き、税務署長は、納税の告知に係る税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する旨規定しているところ、請求人には、源泉所得税が法定納期限までに納付されなかったことについて、正当な理由があると認める事実も存在しないから、同項の規定に基づいてなされた本件各賦課決定処分は適法である。(平15.10.16東裁(諸)平15-83)

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支部名
東京
裁決番号
平150084
裁決年月日
平成15年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、P国支店から支払われた本件各超過額が「国内から支払われた預貯金の利子」に該当する旨を明らかにした法令及び通達等その他の公開された基準は存在しないから、請求人にとって源泉徴収義務の存在を通常の注意のもとに覚知しえなかった状況にあり、国税通則法第67条第1項ただし書の「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第67条第1項ただし書きにいう「正当な理由」とは、不納付加算税が税法上の義務の不履行に対する一種の行政上の制裁であることにかんがみ、このような制裁を課することが不当あるいは酷とされるような事情をいい、例えば税法の解釈に関して源泉対象所得の支払当時に税務当局が公表していた見解がその後改変されたことに伴い納税告知処分を受けた場合など、源泉対象所得の支払時点で源泉徴収義務がないものと信じることについて、その者のみに責を帰することが妥当でないよう場合に限られており、不納付の事実が法律の不知、錯誤に基づくものはこれに当たらないものと解されている。これを、本件について検討すると、請求人は、本件各支払資金を「定期預金」、本件各超過額を「預金利息」の勘定科目により経理するなど、本件各支払資金を「預金」として経理すべきものであるとの認識はあったものと認められる。そして、銀行業を営む請求人は、本件各支払資金をQ国支店からP国支店に移管することに伴い、P国支店には営業店舗や従業員の実態がないことから、本件各超過額が国内から支払われたものとして源泉所得税の対象となる可能性があることを、十分に認識すべき立場にあったと認められる。さらに、本件各超過額が、国内において支払われた預貯金の利子に当たらないと請求人に誤認させるような、税務当局の指導や公表された見解等があったとは認められない。したがって、請求人には、国税通則法第67条第1項ただし書きにいう「正当な理由」があったものとは認められず、請求人のこの点に関する主張には理由はない。(平15.10.16東裁(諸)平15-84)

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支部名
東京
裁決番号
平150074
裁決年月日
平成15年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、P国支店から支払われた本件各超過額が「国内から支払われた預貯金の利子」に該当する旨を明らかにした法令及び通達等その他の公開された基準は存在しないから、請求人にとって源泉徴収義務の存在を通常の注意のもとに覚知しえなかった状況にあり、国税通則法第67条第1項ただし書の「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各支払資金を「定期預金」、本件各超過額を「預金利息」の勘定科目により経理するなど、本件各支払資金を「預金」として経理すべきものであるとの認識はあったものと認められる。そして、銀行業を営む請求人は、本件各支払資金をQ国支店からP国支店に移管することに伴い、P国支店には営業店舗や従業員の実態がないことから、本件各超過額が国内から支払われたものとして源泉所得税の対象となる可能性があることを、十分に認識すべき立場にあったと認められる。さらに、本件各超過額が、国内において支払われた預貯金の利子に当たらないと請求人に誤認させるような、税務当局の指導や公表された見解等があったとは認められない。したがって、請求人には、国税通則法第67条第1項ただし書きにいう「正当な理由」があったものとは認められず、請求人のこの点に関する主張には理由はない。(平15.10.9東裁(諸)平15-74)

支部名
東京
裁決番号
平150048
裁決年月日
平成15年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、単なる税法についての知識の不足により本件源泉所得税の額をその法定納期限が経過した後に納付したのであるから、不納付加算税を賦課することは不当である旨主張する。しかしながら、税法の不知若しくは誤解又は事実誤認に基づくものは、不納付加算税を徴収しない正当な理由があると認められる場合には該当しないことから、不納付加算税を徴収した原処分は相当である。(平15.9.2東裁(諸)平15-48)

支部名
名古屋
裁決番号
平130052
裁決年月日
平成14年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件納付が遅延したのは、人件費担当職員のケアレスミスであり、わずか5日間というミスの軽微さに比し不納付加算税があまりにも高額であって著しく均衡を失しているから正当な理由に該当する旨主張するが、この理由は事務処理上の内部事情にすぎず過失というべきであり、たとえ不納付加算税の額が高額であったとしても不納付加算税は納付が遅延した源泉所得税の額を基礎に税法の規定に基づき計算されたものであることから、正当な理由には該当しない。また、請求人は、源泉徴収に係る事務所はそれぞれの執行機関を事務処理上まとめて請求人としているにすぎないから源泉所得税の不納付加算税の取扱い通達に定められた偶発的納付遅延等によるものの特例の判定に当たっては執行機関ごとに区分して取り扱うべきである旨主張するが、給与支払事務等の廃止届出書は税法の規定に基づき提出されたものであり、その記載内容から昭和53年12月1日以降当該執行機関として給与支払事務所等を廃止し、源泉徴収義務者を請求人に一本化したものと認められることから、当該執行機関を別個の源泉徴収義務者として偶発的納付遅延等によるものの特例の判定を行うことはできない。(平14. 3.15名裁(諸)平13-52)

支部名
高松
裁決番号
平130015
裁決年月日
平成14年1月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
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要旨

国税通則法第67条第一項では、源泉所得税を法定納期限までに納付しなかったことについて正当な理由がある場合には不納付加算税を徴しない旨規定しており、そして、ここでいう正当な理由とは、その納税義務の不履行が通常の状態においては源泉徴収義務者が知り得ることができなかった場合や、災害等その責に任じられない外的事情をいうのであって、法の不知、誤解等は含まれないと解されているところ、請求人は、納期の特例の承認申請書等の様式が改正されたことに伴い、自動的に法定納期限が1月20日に変更されたものと理解していた主張するが、そのことが上述の正当な理由に当たるとはいえない。また、平成12年7月3日付課法7−9「源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)」において、不納付加算税の基礎となる税額が法定納期限の翌日から起算して1月以内に納付され、かつ、その直前1年分について納付の遅延をしたことがない場合には正当な理由がある場合に該当すると取り扱う旨定められているところ、本件の直前1年前である平成11年7月から12月に係る源泉所得税の法定納期限が平成12年1月11日であるにもかかわらず、請求人が当該期間の源泉所得税を納付したのは平成12年1月18日であるから、当該事務運営指針でいうところの正当な理由にも当たらない。したがって、請求人が本件源泉所得税額を法定納期限内に納付しなかったことについて正当な理由があるとは認められないとして行われた本件賦課決定処分は適法である。(平14. 1.15高裁(諸)平13-15)

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支部名
東京
裁決番号
平130100
裁決年月日
平成13年12月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、従来から12月分の源泉所得税の納付書を独自の方法で記載(12月分の給料等に係る徴収税額を納付書の「年調による不足税額」欄に、年調不足額と合計して記載)し納付している。平成11年12月分は、「年調による不足税額」欄に年調不足額のみを記載したため、12月分の給料等に係る徴収税額が法定納期限までに納付できなかったが、これは、単に納付書の記載誤りによる善意無過失によるものであり、国税通則法に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、納付未済の原因は、従来と同様の方法で記載すべきところを納付未済となった額を加算しなかったことによる誤りで、専ら請求人の責めに帰すべき事由であり、このことをもって不納付加算税を徴収することが不当あるいは過酷な場合には当たらないと解するのが相当で、正当な理由が認められる場合には該当しないことから原処分は相当である。(平13.12. 7.東裁(諸)平13-100)

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支部名
東京
裁決番号
平130100
裁決年月日
平成13年12月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100899000
争点
8不納付加算税/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、国税通則法第65条第5項において更正を予知しないで提出された修正申告については、過少申告加算税を課さないことと規定しているが、源泉所得税については、同法第67条第2項において納税の告知があるべきことを予知しないで納付された場合は不納付加算税を徴収することと規定されており、申告納税と徴収納税制度の違いだけで加算税の取扱いが異なるのは不公平である旨主張する。しかしながら、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性についての判断は、当審判所の権限外のことであるから、審理の限りではない。したがって、請求人の主張は、その具体的な理由を検討するまでもなく、採用することはできない。(平13.12. 7.東裁(諸)平13-100)

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支部名
大阪
裁決番号
平110095
裁決年月日
平成12年3月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100899000
争点
8不納付加算税/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 簿外貸付金の利息相当額は、役員報酬と認められるが当該利息に係る源泉所得税の納税告知処分の一部取消しに伴い、不納付加算税の賦課決定処分はその一部を取り消す。(平12.3.29大裁(法・諸)平11-95、11-96)

支部名
東京
裁決番号
平110109
裁決年月日
平成12年3月21日
裁決結果
却下
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、納期の特例に係る源泉所得税の納付が遅延したのは、原処分庁が、はがきによる源泉所得税に係る納税の通知案内を行わず、又は一方的に通知方法を変更したことによるもので、このことは不作為による不法行為を構成するのであるから、通則法第67条第1項ただし書に規定する「正当な理由」に当たる旨主張するが、はがきによる納税の通知案内等は、行政サービスの一環として実施されているものであり、そもそも不作為による不法行為ということはできないし、はがきによる納税の通知案内がなかったこと、又はその方法を変更したことは「正当な理由」に当たらない。(平12. 3.21東裁(諸)平11-109)

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支部名
関東信越
裁決番号
平110036
裁決年月日
平成11年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件外注費については、正規の取引であり、架空外注費ではないから、Aらに対する給与ではない旨主張する。しかしながら、①本件外注費は、請求人が架空計上したものであること、②代表者らが受領した金員は、Bルート外注費を原資とするものであること、③代表者らが受領した金員が請求人の資産勘定に計上されていたとする事実又は請求人の費用等に充てられたとする事実を証する証拠資料がないこと、④請求人の取締役は、本件外注費を代表者ら3名で一定の割合で分配した旨申述していること、⑤架空取引を裏付けるノートには、本件外注費の一部が分配された痕跡が記録されていること、⑥架空取引を裏付けるノートには、代表者名の受領サインがあることが認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には、理由がない。(平11.11.30関裁(法・諸)平11-36)

支部名
関東信越
裁決番号
平100011
裁決年月日
平成10年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、弁護士業を営む者であるが、源泉所得税額を法定納期限に1日遅れた日に納付したのは、法定納期限当日は請求人がP市の法律相談の担当で行動が束縛されていたこと及び事務員が急病で出勤できずに事務員1名のみとなり、事務所を空にすることは多大な事務の支障となる事情があったからであり、法定納期限までに納付できなかったことについて、正当な理由がある旨主張するが、これら請求人の理由は個人的な事情にすぎず、また、あらかじめ法定納期限内に納付できるよう必要な措置を家族ないし事務員に指示しておくことは、社会的通念上当然のことであるから正当な理由があるとは認められない。(平10. 7.24関裁(諸)平10-11)

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支部名
東京
裁決番号
平090261
裁決年月日
平成10年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件納税告知処分に係る源泉所得税の不納付の原因は、過去の税務調査に際しての調査担当職員の対応を信じて処理してきたことにあるから、通則法第67条第1項に規定する「正当な理由がある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件掛金の取扱いにおいて、給与所得として源泉徴収すべきところを、請求人の考えと判断に基づいて退職所得とみなして源泉徴収してきたものであると認められるから、このような場合には、通則法第67条第1項に規定する「正当な理由があると認められる場合」には当たらない。(平10. 6.30東裁(諸)平 9-261)

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支部名
名古屋
裁決番号
平080091
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100899000
争点
8不納付加算税/4その他
事例集登載頁
裁決事例集No53・106ページ

要旨

○ 請求人は、通則法第119条第4項の規定により、不納付加算税の全額が5,000円未満であるときは、その全額が切り捨てられるところ、所法第216条の規定による納期の特例の承認を受けたもの(特例徴収義務者)であっても、通則法第67条の規定により、不納付加算税を計算する場合のその計算の基礎となる税額は、1月から6月まで及び7月から12月までの各期間に徴収した所得税額を基準とするのではなく、各月ごとの徴収した所得税額を基礎として計算すべきである旨主張する。しかしながら、所法第183条第1項及び同法第216条の規定から、特例徴収義務者に係る法定納期限は、各期間の翌月10日と解され、不納付加算税の賦課決定も法定納期限ごとに計算すべきである。(平 9. 6.30名裁(諸)平 8-91) 裁決事例集No53・106ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平080113
裁決年月日
平成9年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100802000
争点
8不納付加算税/2正当な理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、源泉所得税を納期限までに納付しなかった正当な理由として、(1)不納付加算税についての認識不足、(2)大震災による業務の増加、(3)事業所及び自宅の修復活動への代表者の従事を主張するが、これらの理由は、税法の不知に基づくもの並びに事業遂行上の事情にすぎないもの及び代表者の個人的な事情にすぎないもので、いわゆる請求人の責に帰せられない事情とは認められないことから、通則法67条第1項ただし書きに規定する正当な理由があると認められる場合に該当しない。(平 9. 4.25大裁 (諸) 平 8-113)

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支部名
大阪
裁決番号
平080113
裁決年月日
平成9年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100899000
争点
8不納付加算税/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不納付加算税を徴収されなかった前回の源泉所得税の納付遅延の場合を判断基準として考えると、本件源泉所得税に係る不納付加算税も徴収するままでには至らない場合に該当する旨主張するが、前回の源泉所得税の納付遅延について不納付加算税が徴収されなかったことをもって、本件源泉所得税の納付遅延について不納付加算税が徴収されないということにはならない。また、請求人は、原処分を行った判断基準を開示すべき旨主張するが、不納付加算税に係る法令の規定の適用に当たり、不納付加算税を徴収するか否かの判断基準を開示すべきである旨定めた法令上の規定はないから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 4.25大裁 (諸) 平 8-113)

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