裁決要旨 4権限濫用

裁決要旨 4権限濫用

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支部名
東京
裁決番号
令070056
裁決年月日
令和7年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204049
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が他の共同相続人(本件各納税者)から各滞納国税(本件各滞納国税)の徴収を可能な限り行っていないとして、連帯納付義務の通知処分(本件通知処分)は徴収権を濫用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件各滞納国税に係る請求人の連帯納付義務は法律上当然に生じており、また、連帯納付義務には補充性はないことから、原処分庁は、本件各納税者に対する滞納処分の状況等に関係なく、連帯納付義務者である請求人に対して徴収手続を行うことが許される。そして、原処分庁が、本件各納税者から本件各滞納国税の全額を徴収することが極めて容易な状況にあったとはいえず、また、原処分庁が本件各納税者又は第三者の利益を図る目的をもって恣意的に本件各納税者からの徴収を行わず、本件通知処分を行ったという特段の事情も見当たらない。したがって、本件通知処分が徴収権を濫用した違法な処分であるとは認められない。(令7.11.10 東裁(諸)令7-56)

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支部名
東京
裁決番号
令060104
裁決年月日
令和7年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、請求人の仕入先とされる者(本件各仕入先)に対して質問調査(本件質問調査)をした際に、①国税通則法上、明文の規定がないにもかかわらず、通訳者を従事させたことは、調査権の濫用に当たり、かつ、同法第127条及び国家公務員法第100条《秘密を守る義務》第1項に規定する守秘義務に違反し、また、②本件調査担当職員は、本件各仕入先の税務上の問題を黙認することによって、本件各仕入先の申述を誘導したから、本件質問調査には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①通訳者を通じて本件質問調査を行うことは、本件各仕入先の同意があり、申述の正確性を担保する上で必要性が認められる一方で、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるとは認められないことから、調査権の濫用には当たらず、また、守秘義務違反に該当する事実も認められない。そして、②本件各仕入先は、個別の事情を具体的に申述しており、本件調査担当職員に誘導されたとは認められない。したがって、本件質問調査に原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令7. 1.10 東裁(諸)令6-104)

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支部名
札幌
裁決番号
令060003
裁決年月日
令和6年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った調査(本件調査)において、調査担当職員が事実のねつ造又はわい曲した内容の質問応答記録書を作成し、請求人の代表者ら(本件代表者ら)に署名させていることから、本件調査における証拠収集手続には、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて職権濫用にわたるなど重大な違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査における質問応答記録書の作成に当たっては、本件代表者らは、質問応答記録書の内容に誤りがないことを確認して署名しており、当該署名が強制されたものであるなどの事情も認められず、当審判所の調査及び審理によっても、本件調査における証拠収集手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるなどの事実は認められない。(令6. 8.27 札裁(法・諸)令6-3)

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支部名
東京
裁決番号
令060008
裁決年月日
令和6年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、調査担当職員は、相続税に係る調査(本件調査)において、株式の一部が名義株に当たる旨及び株式の評価額に誤りがある旨を指摘した上で、前者は黙認するので後者について修正申告して欲しいとの各発言をしているところ、税務調査において職員は、調査終了後に更正すべき事項を納税者に示し、その際修正申告を勧奨することができるが、非違を発見した場合はこれを黙認する権限を有しないから、当該各発言のような行為は違法であり、本件調査に係る手続に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、当該各発言の存否は明らかでないものの、仮に、調査担当職員からそのような発言があったとしても、税務調査の過程において問題点を指摘する際のやりとりにすぎず、調査を全く欠くのに等しいとの評価を受けるような重大な違法に当たるとはいえず、本件調査において、調査担当職員の課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続に重大な違法があるとは認められない。(令6. 7. 5 東裁(諸)令6-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050040
裁決年月日
令和6年4月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204041
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/1更正権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集No.135

要旨

○ 請求人は、原処分庁による重加算税賦課決定処分が平等原則に違反する旨主張し、その根拠として、当該賦課決定処分が「消費税及び地方消費税の更正等及び加算税の取扱いについて(事務運営指針)」(平成12年7月3日付課消2-17ほか5課共同。)(本件事務運営指針)第2のⅣの3《重加算税を課す消費税固有の不正事実》に定められた5つのいずれの事由にも該当しないことのほか、本件事務運営指針によらないことが合理的であるとする理由がないことを挙げる。しかしながら、本件事務運営指針第2のⅣの3が掲げる5つの事由について、同項の本文には、「例えば、次のような不正事実が該当する」と定められていることからすれば、当該5つの事由は例示にすぎないものである。そして、請求人は、原処分に係る各課税期間において課税事業者であったにもかかわらず、意図的な集計違算に基づいて収支内訳書に1,000万円以下の売上金額を記載することにより、消費税等の免税事業者であるかのように装ったものと認められるところ、当該事由に基づき消費税等の重加算税を課することは、本件事務運営指針第2のⅣの3の定めに反するものではない。したがって、請求人の主張はその前提を欠くものであり、理由がない。(令6. 4.23 関裁(諸)令5-40)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050022
裁決年月日
令和6年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100204049
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人の部分対象外国関係会社の租税負担割合の計算上、当該部分対象外国関係会社の課税所得と比べて僅少な金額を、租税特別措置法施行令(令和2年政令207号による改正前のもの)第39条の17の2《外国関係会社に係る租税負担割合の計算》第2項第1号イ(1)に掲げる「その本店所在地国の法令の規定により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額」として分母に加算することで、同社の租税負担割合を20%未満と判断し、請求人に巨額の合算課税を行ったものであり、更正処分及び加算税の賦課決定処分は不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、同令第39条の117《外国関係会社に係る租税負担割合の計算》第1項の規定に従って租税負担割合を計算した結果、租税負担割合が100分の20未満であり、租税特別措置法第68条の90(令和2年法律第8号による改正前のもの)第6項の各要件を満たした場合には、外国子会社合算税制を適用しなければならないのであり、更正処分等の不当性の前提となる裁量権が原処分庁に付与されているとはいえないから、更正処分等は不当な処分とはいえない。(令6. 3.22 名裁(法)令5-22)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040026
裁決年月日
令和5年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204049
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は青色申告の承認申請書が提出されていないことを認識した時点で速やかに納税者に対し指摘又は指導等をしなければならないところ、原処分庁が、13年もの長期間にわたり指摘又は指導等をせず、時機を逸して各更正処分等をしたことは、裁量権の範囲を超えており、不当である旨主張する。しかしながら、税務署長がこれまで指摘又は指導等をしなかった事実がその後の更正処分を妨げる旨を定めた法令上の規定は存在せず、国税通則法第24条《更正》において、税務署長は、納税申告書に記載された課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する旨規定されていることからすると、原処分庁は、同条の要件に該当する場合において更正処分をしないとする裁量権を有しない。また、請求人の上記主張に係る事情がある場合において、税務署長の裁量により青色申告の承認をする旨及び欠損金の損金算入を認める旨を定めた法令上の規定は存在せず、これらの点についても、原処分庁は裁量権を有しないから、原処分庁は、各更正処分等の不当性の前提となる裁量権を有しておらず、各更正処分等は、不当な処分であるとはいえない。(令5. 2. 9 関裁(法)令4-26)

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支部名
関東信越
裁決番号
令030024
裁決年月日
令和4年3月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、正当な理由なく請求人の自宅敷地内に立ち入った行為は住居侵入罪に当たるだけでなく、プライバシーの侵害行為であり、民法や国家公務員法の規定に抵触するから、原処分に係る調査(本件調査)の手続には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、調査手続に単なる違法があるだけでは課税処分の取消事由とはならず、課税処分が何らの調査なしに行われたような場合や課税処分の基礎となる証拠収集手続に重大な違法がある場合には、課税処分の取消事由になると解されるところ、本件調査担当職員は、請求人の自宅玄関脇の呼鈴を押し、反応がなかったものの物音がしたと感じたことから、在宅者の有無を確認するため、声を掛けながら請求人の自宅裏に立ち入ったと認められるものの、当該一連の行為には原処分の基礎となる証拠資料を収集した事実は認められず、その他、当審判所の調査によっても本件調査担当職員が違法な行為に基づき証拠資料を収集したと認めるに足りる証拠はない。したがって、本件調査に係る手続に原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令4. 3.25 関裁(所・諸)令3-24)

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支部名
福岡
裁決番号
令030009
裁決年月日
令和4年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が主張した事実について、原処分庁は、何ら調査することなく、代理人が雑談の中でした一般的な推測でしかない発言を事実認定に用い、憲法で保障された告知もなく、弁解の機会も与えないまま、消費税等の確定申告書の内容を基に更正処分を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第24条《更正》でいう「調査」とは、課税庁が課税標準等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味するものと解されているところ、本件の調査において、原処分庁は、請求人が提出した確定申告書のみならず、質問検査により証拠資料を収集してその評価を行い、租税法等の法令解釈や経験則を通じて、請求人が輸出した物品等の販売形態が、請求人が主張するような委託販売ではないと判断し、消費税等の確定申告書に記載された内容を基に課税標準等又は税額等を算定して更正処分を行ったと認められる。そうすると、原処分庁が何ら調査を行っていなかったとは認められず、消費税等の確定申告書に記載された事実を基礎として更正処分を行ったとしても違法な処分であるということはできない。 (令4. 3.23 福裁(諸)令3-9)

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支部名
関東信越
裁決番号
令030023
裁決年月日
令和4年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の各質問応答記録書が調査担当職員の脅しや恫喝により作成され、調査担当職員が各質問応答記録書を請求人に閲読させないまま作成されたものであるとして、調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、①請求人の各質問応答記録書には、請求人の署名押印があり、各ページの「確認印」欄には請求人が押印していること、②各質問応答記録書におけるその申述内容は、請求人が取引を始めた経緯、取引の原資及び内容並びに請求人自身の確定申告等に関する具体的な説明を含むものであり、全体として作為を感じさせるような不合理さは認められないことなどに照らせば、請求人が各質問応答記録書の記載内容を確認し理解した上で署名押印したものと認められ、本件調査担当職員が、請求人の理解が不十分なまま強圧的に了承させたりしたものでないことは明らかである。したがって、調査の手続に原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令4. 3.23 関裁(所)令3-23)

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支部名
関東信越
裁決番号
令030021
裁決年月日
令和4年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100204041
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/1更正権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、審査請求の後に、原処分庁が当初の各更正処分等を取り消してした各更正処分等(本件各更正処分等)は、当初の各更正処分等に係る通知書の誤記の修正や、いわば無益的記載事項を付加しただけで必要性が認められない上、請求人に訴訟経済上の著しい損失や審査請求の審理の遅延などを生じさせるなど相当性も欠くものであって原処分庁の裁量権の逸脱や課税権を濫用して行われたものであるから違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁は適正な課税の実現を図るため、更正処分等の瑕疵を発見したときは、当該瑕疵が実体的なものであれ、手続的なものであれ、これを取り消して新たな更正処分を行うことができると解されるところ、本件各更正処分等は、当初の各更正処分等に係る通知書の更正の理由の瑕疵を是正するためにされたものであって不相当とはいえず、裁量権の逸脱や課税権の濫用などの事実も見当たらないから本件各更正処分等が違法であるとは認められない。(令4. 3.16 関裁(所)令3-21)

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支部名
大阪
裁決番号
令030024
裁決年月日
令和3年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により取得した貸付金債権(本件債権)が、財産評価基本通達205《貸付金債権等の元本価格の範囲》に定める「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に該当するか否かを判断するための調査がされていない違法がある旨主張する。しかしながら、原処分の調査担当者は、本件債権が当該定めに該当するか否かを判断するため、貸付先とされる個人及び当該個人が経営する会社の資産及び負債等について調査を行っているのであるから、請求人が主張する違法は認められない。(令3.12.20 大裁(諸)令3-24)

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支部名
仙台
裁決番号
令020012
裁決年月日
令和3年1月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分庁の行った本件相続に係る相続税の調査(本件調査)において、本件調査による各更正処分(本件各更正処分)の各項目について、原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)から説明や意見を求められたこともなく、また、請求人らが本件調査に係る調査結果の説明を受けた際に、本件調査担当職員に対して質問をしても回答を拒否されたのであるから、本件調査には調査手続に違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、税務代理人を通じて、請求人らの意見を述べる機会を設けていたと認められ、また、通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に基づく本件調査担当職員による請求人らへの調査結果の説明の際の対応は、既に行われた課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続に影響を及ぼすものではないから、原処分庁の行った本件調査の調査手続に本件各更正処分を取り消すべき重大な違法があるとは認められない。 (令3. 1. 8 仙裁(諸)令2-12)

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支部名
熊本
裁決番号
令020002
裁決年月日
令和2年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100204041
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/1更正権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、原処分庁が国税通則法施行令第6条《更正の請求》第2項に規定する「事実を証明する書類」(事実証明書類)の提出期限を更正の請求に係る更正ができる期限よりも早い日に設定したため、更正の請求に係る調査を受けるチャンスを逸した旨主張する。しかしながら、どの段階で更正の請求に係る調査を打ち切って課税処分を行うかについては、制度の趣旨、目的に反しない限りにおいて、課税庁に広範な裁量権が認められていると解されている。本件の場合、更正の請求をしようとする者は事実証明書類を更正の請求書に添付しなければならない旨規定されていることからすれば、請求人は更正の請求書を提出する時に事実証明書類を添付して提出すべきであったこと、原処分庁担当者は事実証明書類の早急な提出が必要である旨を説明していることから、請求人は遅くとも当該説明のあった日に事実証明書類の提出が必要なことを認識したと認められ、原処分庁担当者は請求人に対して十分な書類提出の機会及び準備期間を与えたものと評価できるのであるから、事実証明書類の提出期限を更正の請求に係る更正ができる期限よりも前に設定したとしても、更正の請求の制度の趣旨、目的に反しているとはいえず、また、原処分庁の裁量権を逸脱ないし濫用するものとは認められない。(令2.11.30熊裁(所)令2-2)

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支部名
福岡
裁決番号
令020001
裁決年月日
令和2年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204041
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/1更正権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人らは、原処分庁が無申告加算税の当初賦課決定処分の全部を取り消して再賦課決定処分を行ったことは、一事不再理に抵触するようなものであり、極めて不条理である旨主張する。しかしながら、原処分庁は適正な課税の確保実現を図るため、更正及び決定等の処分の瑕疵を発見したときは、当該瑕疵が実体的なものであれ、手続的なものであれ、これを取り消して新たな更正及び決定等の処分を行うことができるものと解されるところ、原処分庁は、賦課決定通知書に記載した申告書の提出年月日に誤りがあったとして、当初賦課決定処分を取り消し、再度、申告書の提出年月日を正しく記載した賦課決定処分を行って当該処分に係る通知書を送付したものであり、再賦課決定処分に違法または不当な点は認められない。(令2.8.21福裁(諸)令2-1)

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支部名
東京
裁決番号
令010097
裁決年月日
令和2年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、原処分庁は、請求人の父の持分に係る参加差押処分(本件参加差押処分)の対象不動産を公売手続等により換価することで、滞納国税の満足的支払を受けることが期待できたにもかかわらず、それを承知しながらあえて、あるいは漫然と延滞税等の累積を放置していた旨主張する。しかしながら、本件参加差押処分からその後の差押処分まで17年と長期間が経過しているものの、先行する差押処分があったことから原処分庁に差押済みの不動産について換価権がない時期があり、また、再転相続により権利関係が複雑となっている差押済みの不動産について、登記されている権利関係の是正への協力を得ることができなかったこと、更に、この間も、催告をするなどしており、漫然と放置していたわけではないことが認められる。よって、その後の差押処分が社会通念上著しく妥当性を欠き、正義に反し権利の行使として是認し得ないと評価できるような事情は認められず、徴収権を濫用したものとして違法と評価されるものではなく、信義誠実の原則に反するともいえない。(令2.5.13東裁(諸)令元-97)

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支部名
大阪
裁決番号
令010048
裁決年月日
令和2年4月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集No.119

要旨

〇請求人は、調査担当職員が行った調査(本件調査)について、高圧的、かつ、最初から結論ありきでなされたものであり、事実無根の全く根拠のない申告を強要するものであって、その調査手続には違法がある旨主張する。しかしながら、請求人は、調査手続の違法の根拠となる事実を具体的に指摘せず、また、本件調査の経過は、高圧的なものとは認められず、期限後申告を強要した事実も認められない。その他、当審判所の調査によっても、本件調査において、証拠収集手続に重大な違法があったとは認められない。(令2.4.21大裁(所・諸)令元-48)

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支部名
大阪
裁決番号
令010004
裁決年月日
令和元年7月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)において、事前通知がなかったこと、調査担当職員が税理士資格を有しない第三者の立会いを認めず、また、請求人に断りなく取引先調査(本件取引先調査)を行ったことは裁量権の濫用であり違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁が保有していた請求人の確定申告内容に沿わない売上げに関する情報に鑑みれば、事前通知を行うことにより、請求人が帳簿書類等の破棄、隠匿、偽造等の行為を行うことが合理的に推認されるというべきであるから、本件調査は、国税通則法第74条の10《事前通知を要しない場合》に規定する事前通知を要しない場合に該当すると認められる。また、税務調査に際し、税理士資格を有しない第三者の立会いを認めなければならない旨を定めた法令上の規定はなく、調査担当職員が守秘義務を理由に当該第三者の立会いを認めなかったことは、権限ある税務職員の合理的裁量の範囲内の判断であると認められる。さらに、取引先調査に当たって、納税義務者に当該取引先調査の合理的な必要性を開示しなければならない旨を定めた法令上の規定はなく、加えて、請求人が調査忌避の姿勢を示し続けたことからすると、原処分庁は、取引先調査により、請求人の取引金額を調査する客観的必要性はあったものと認められる上、その方法や態様も社会通念上相当な限度にとどまるものということができるから、本件取引先調査は、権限ある税務職員の合理的裁量の範囲内の行為であると認められる。したがって、本件調査の手続に請求人が主張する違法はない。(令元. 7.16 大裁(諸)令元-4)

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支部名
東京
裁決番号
平300086
裁決年月日
平成31年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が、①請求人の母の自宅に臨場した際に行った行為は調査権の濫用に当たること、②請求人に対して、外国政府に対し租税条約に基づく情報交換要請を行う旨の脅しともとれるような説明を行ったこと、③請求人が組合員である有限責任事業組合等に対して、担当部署による法定監査が実施がされていないにもかかわらず、請求人の取引先として調査を実施したこと、及び④調査をする旨通知をしていない年分についても調査を実施したなど、調査手続に違法がある旨主張する。しかしながら、①請求人が主張するような行為があった事実は認められず、また、②質問検査の範囲等については、調査担当職員の合理的な選択に委ねられる事項であるから、上記説明をもって調査手続が違法性を帯びると認められない。さらに、③納税者又はその取引先等から法定調書等が提出された場合に、法定監査をしなければ当該納税者又は当該取引先等に対する調査が実施できない旨の法令の規定はないから、事前に法定監査を行わなかったことをもって本件の調査に原処分を取り消すべき違法があるとはいえない。加えて、④調査担当職員が調査の対象とする旨通知した期間の所得税等及び消費税等の課税標準等又は税額等を認定する必要があったことから、それ以外の期間の実地調査を行ったものと認められ、この点に関しても調査手続に違法があるということはできない。(平31. 2. 1 東裁(所・諸)平30-86)

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支部名
東京
裁決番号
平300070
裁決年月日
平成30年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の調査担当職員が、当事者でない法人(本件法人)の代表者の前で、請求人の代表者に質問をしたことは、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査の実施経緯や必要性についてみると、①関与税理士の要望により請求人の代表者が本件法人の代表者の通訳として同席の上で実施されることとなった経緯があること、②請求人の代表者が、本件法人の仕入先である法人の代表取締役としての立場も有していたこと、及び③調査担当職員が本件法人の代表者に対して質問を行った際に、請求人の代表者が本件法人の代表者の回答を待たずに自ら回答することがあったことなどが認められ、調査担当職員が、本件法人の代表者の回答を待たずに自ら回答を行った請求人の代表者に対して更なる質問をし、本件法人の代表者が同席する場で請求人の代表者が回答を行う状況となったことについては、やむを得ない事情があったものと認められ、これらのことからすると、本件調査が、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたったとは認められず、ほかに本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法があるとも認められない。(平30.12.10 東裁(諸)平30-70)

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支部名
東京
裁決番号
平300071
裁決年月日
平成30年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の調査担当職員が、当事者でない法人(本件法人)の代表者の前で、請求人の仕入先である法人の代表者(本件代表者)に質問をしたことは、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査の実施経緯や必要性についてみると、①関与税理士の要望により本件代表者が本件法人の代表者の通訳として同席の上で実施されることとなった経緯があること、②本件代表者が請求人及び本件法人の仕入先である法人の代表取締役としての立場も有していたこと、及び③調査担当職員が本件法人の代表者に対して質問を行った際に、本件代表者が本件法人の代表者の回答を待たずに自ら回答することもあったことなどが認められ、調査担当職員が、本件法人の代表者の回答を待たずに自ら回答を行った本件代表者に対して更なる質問をし、本件法人の代表者が同席する場で本件代表者が回答を行う状況になったことについては、やむを得ない事情があったものと認められ、これらのことからすると、本件調査が、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたったとは認められず、ほかに本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法があるとも認められない。(平30.12.10 東裁(諸)平30-71)

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支部名
広島
裁決番号
平300006
裁決年月日
平成30年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁が自主的な修正申告書の提出を促すよう行政指導をすべきところ、そのような行政指導を行うことなく着手された原処分に係る調査(本件調査)は、その必要性を欠いており、また、②本件調査は過少申告加算税を賦課する目的で行われたにもかかわらず、本件調査の目的を一般的な調査であるとした説明は、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する調査の事前通知を実質的に行っていないといえ、③請求人側の理解を得ずに行われた請求人の取引先に対する調査は相当性を欠いており、④調査結果の説明の際、請求人が理解できるような法解釈についての説明がされていないことから、本件調査に係る調査手続に原処分を取り消すべき違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、本件調査の事前通知及び調査結果の内容の説明は、法令の規定に基づいて行われている。また、調査を行う前に自主的な修正申告書の提出を促す行政指導をしなければならない旨及び質問検査権に基づく取引先調査を行うに当たり納税者の同意を得なければならない旨を定めた法令上の規定はない。その他、本件調査に係る調査手続に関し、原処分庁に裁量権の不合理な行使は認められず、本件調査に係る調査手続に原処分を取り消すべき違法又は不当はない。(平30.10. 1 広裁(諸)平30-6)

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支部名
高松
裁決番号
平300001
裁決年月日
平成30年8月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、質問検査等を行う際に請求人の求める第三者の立会いを認めなかったことは、違法かつ不当である旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が、第三者の立会いを認めなければならない旨を定めた法令上の規定はなく、納税者が第三者の立会いを求める権利を認める旨の規定もない。そして、本件調査担当職員は、国家公務員法第100条《秘密を守る義務》第1項に規定する守秘義務に加え、国税通則法第126条に規定する守秘義務をも負うことから、質問検査等を行うに際し、請求人及びその取引先等の営業に関する事項の秘密を守るため、法律上守秘義務を負わない第三者の同席を認めなかったものとみるのが相当であり、本件調査担当職員が第三者の同席を認めなかったことは、守秘義務が規定された趣旨に反する結果を防止するために行った必要な措置であったと認められ、権限ある当該職員の合理的な裁量について社会通念上相当な限度を超えていたものということはできないから、調査の手続に違法又は不当があったとは認められない。(平30. 8. 2 高裁(所・諸)平30-1)

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支部名
大阪
裁決番号
平290042
裁決年月日
平成30年1月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る実地調査(本件実地調査)において、事前通知がなかったこと、任意調査として認められない質問検査が行なわれたことなどを理由に、本件実地調査の手続には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、調査担当職員が保有していた情報に鑑みれば、原処分庁が事前通知をすることにより、請求人が帳簿書類等の破棄、隠匿、偽造するなどの行為を行うことが合理的に推認されるというべきであり、本件は、国税通則法第74条の10《事前通知を要しない場合》に規定する事前通知を要しない場合に該当すると認められ、また、調査担当職員による質問検査権の行使は社会通念上相当な限度にとどまるものであり、その他請求人が主張する事実についてもこれらを認めるに足る証拠はない。したがって、本件実地調査の手続に原処分を取り消すべき違法はない。(平30. 1. 9 大裁(所・諸)平29-42)

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支部名
東京
裁決番号
平290037ほか 1件
裁決年月日
平成29年9月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100204049
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)は、原処分に係る調査(本件調査)において、請求人の代表者に対して社会通念上許容し得ない圧力をかけるなど、本件調査は、形式的にも実質的にも、国税通則法第32条《賦課決定》第1項に規定する調査に該当するとはいえないし、②仮に本件調査が同項に規定する調査に該当するとしても、請求人は税務代理人から調査結果の内容の説明を受けていないなど、本件調査は国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第5項の規定に反するものであるから、いずれにしても原処分の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が本件調査において違法な行為を行ったとは認められず、本件調査の終了の際の手続も適切に行われており同項の規定に反するものとは認められないから、本件調査に原処分を取り消すべき違法はない。(平29. 9.12 東裁(法・諸)平29-37)

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支部名
東京
裁決番号
平290039
裁決年月日
平成29年9月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100204049
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)は、原処分に係る調査(本件調査)において、請求人の代表者の配偶者であり請求人の経営に従事している者に対し、社会通念上許容し得ない圧力をかけるなど、本件調査は、形式的にも実質的にも、国税通則法第32条《賦課決定》第1項に規定する調査に該当するとはいえないし、②仮に本件調査が同項に規定する調査に該当するとしても、請求人は税務代理人から調査結果の内容の説明を受けていないなど、本件調査は国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第5項の規定に反するものであるから、いずれにしても原処分の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が本件調査において違法な行為を行ったとは認められず、本件調査の終了の際の手続も適切に行われており同項の規定に反するものとは認められないから、本件調査に原処分を取り消すべき違法はない。(平29. 9.12 東裁(法・諸)平29-39)

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支部名
大阪
裁決番号
平280048
裁決年月日
平成29年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204041
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/1更正権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、亡母の相続に関し実弟を相手取って提起した訴訟の和解成立により実弟から支払われた金員(本件金員)について、原処分庁が請求人の不動産所得に該当するとして更正処分等を行ったところ、それに対する審査請求の裁決において、一時所得に該当するとして処分が取り消され、原処分庁がさらに同裁決に基づき原処分を行ったことは、課税権の濫用である旨主張する。しかしながら、本件金員は請求人の一時所得に該当し、所得税等の課税対象となるものであるから、これについて原処分庁が課税を行うことは、課税の適正、公平に資するものっであって、何ら不当ではなく、原処分が課税権の濫用に当たるということはできない。(平29. 3.14 大裁(所)平28-48)

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支部名
札幌
裁決番号
平280012
裁決年月日
平成29年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査の担当職員が、請求人の自宅に臨場した際に、請求人に調査の必要性を説明をせず、承諾がないままバッグ内等を確認したこと及び威圧的な質問や根拠のない言葉を浴びせたことなどは違法な調査となるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、調査の手続の違法が処分の取消事由となるのは、調査を全く欠く場合のほか、処分の基礎となる証拠資料の収集手続(証拠収集手続)に重大な違法があり、調査を全く欠くのに等しいとの評価を受ける場合に限られ、証拠収集手続自体に重大な違法がないのであれば、証拠収集手続に影響を及ぼさない他の手続に違法があったとしても課税処分の取消事由とはならないものと解されるから、証拠収集手続に違法があるとは認められない本件において、仮に請求人が主張するような証拠収集手続に影響を及ぼさない手続の一部に違法があったとしても、原処分の取消事由とはなり得ないものというべきである。(平29. 2. 3 札裁(諸)平28-12)

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支部名
東京
裁決番号
平280061
裁決年月日
平成28年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204044
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/3調査理由の告知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の担当職員(本件職員)は、本件調査の終了時までに、平成25年分の贈与税を調査対象税目及び対象年分に追加したことを請求人に通知しておらず、また、贈与税の調査を行う旨の説明を行ったことを裏付ける客観的な証拠もないのであるから、本件調査には明らかな手続違反があり、当該違反には重大な違法性がある旨主張する。しかしながら、本件職員は、所得税及び復興特別所得税に係る調査の途中で贈与税に関する非違が疑われたことから本件調査に着手したものと認められ、その際、請求人は、本件職員の求めに応じて自身が取得した金員に関する各種資料を提出していることからすると、本件職員から請求人に対し、平成25年分の贈与税を調査対象税目及び対象年分に追加することが通知され、請求人の理解と協力を得た上で質問検査等が行われたものと認められるのであって、これらの経緯に照らせば、本件調査の手続に違法は認められない。(平28.12. 1 東裁(諸)平28-61)

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支部名
沖縄
裁決番号
平280001
裁決年月日
平成28年7月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204041
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/1更正権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、当初更正処分等の更正の理由付記に不備があったため、当初更正処分等を取り消し、更正の理由を書き直して当初更正処分等と同一の内容で再度更正処分等(本件更正処分等)を行ったことは、課税権の濫用であり違法である旨主張する。しかしながら、更正処分を取り消し、再度更正処分をすることができないとする法令上の規定はなく、適正な課税の確保の実現を図るため、更正処分等の瑕疵を発見したときは、当該瑕疵が実体的なものであれ手続的なものであれ、これを取り消して新たに更正をなし得るものと解すべきであるところ、本件の場合、原処分庁が、当初更正処分等に係る通知書に付記された更正の理由に不備を発見し、当初更正処分等を取り消して、是正した更正の理由を付記して本件更正処分等を行ったことは、瑕疵ある処分を是正したものであり、課税権の濫用をうかがわせる事実は何ら認められないから、原処分は違法とは認められない。(平28. 7. 6 沖裁(法・諸)平28-1)

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支部名
東京
裁決番号
平270019
裁決年月日
平成27年8月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)が、請求人が代表者に連絡を取る前に取引先の銀行の調査を行ったこと、請求人に対する調査に16か月以上の歳月をかけ、請求人の代表者に社会通念上相当な限度を超える多大なる精神的苦痛を与えたことなどは、質問検査権の濫用に当たるとして、調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく質問検査等の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査等の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益の衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、請求人の代表者と連絡を取る前に取引先の銀行に調査を行ったとしても、その調査が必要であり、かつ、社会通念上相当な限度にとどまることは明らかであること、また、本件の調査が長期に及んだのは、請求人が本件調査担当職員からの再三再四にわたる帳簿書類の提示等の求めに対し、これに応じ難いとする事情がなかったにもかかわらず拒み続けた結果であり、直接的物理的な強制にわたらない程度で、かつ、社会通念上相当と認められる範囲内で説得を試みたことによるものであるから、質問検査権の濫用があったということはできない。(平27. 8. 3 東裁(法・諸)平27-19)

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支部名
東京
裁決番号
平270020
裁決年月日
平成27年8月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)が、請求人に対する調査に16か月以上の歳月をかけ、請求人の代表者に社会通念上相当な限度を超える多大なる精神的苦痛を与えたことなどは、質問検査権の濫用に当たるとして、調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく質問検査等の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査等の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益の衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、本件の調査が長期に及んだのは、請求人が本件調査担当職員からの再三再四にわたる帳簿書類の提示等の求めに対し、これに応じ難いとする事情がなかったにもかかわらず拒み続けた結果であり、直接的物理的な強制にわたらない程度で、かつ、社会通念上相当と認められる範囲内で説得を試みたことによるものであるから、質問検査権の濫用があったということはできない。(平27. 8. 3 東裁(法・諸)平27-20)

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支部名
大阪
裁決番号
平270004
裁決年月日
平成27年7月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204049
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が、調査着手後速やかに税務代理人に対し調査の通知をしなかったことは、国税庁長官発遣の「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の第2章の2の(3)《事前通知を行わない場合の手続》の注書の2に違反し、違法である旨主張する。しかしながら、本件事務運営指針は、飽くまで調査事務運営上の努力目標を定めたにとどまるものであるから、仮に、調査担当職員が請求人の税務代理人へ調査の通知をしなかったことが本件事務運営指針に違反するとしても、そのことが、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるなどの課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続についての重大な違法と評価されるものではなく、原処分の取消事由となり得ない。(平27. 7.14 大裁(所・諸)平27-4)

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支部名
大阪
裁決番号
平270004
裁決年月日
平成27年7月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204049
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員による調査結果の説明は不十分であり、調査手続に違法がある旨主張する。しかしながら、課税処分の取消事由には、調査を全く欠く場合のみならず、課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続に重大な違法があり、調査を全く欠くのに等しいとの評価を受ける場合も含まれるものと解されるが、その一方で、証拠収集手続自体に重大な違法がないのであれば、課税処分を調査により行うという要件は満たされているといえるから、調査結果の説明のように証拠収集手続に影響を及ぼさない他の手続の違法は、原処分の取消事由とはならない。(平27. 7.14 大裁(所・諸)平27-4)

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支部名
大阪
裁決番号
平270004
裁決年月日
平成27年7月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が調査着手日から請求人との初回の面談時までの間に、請求人の了解を得ることなく、請求人の経営する各店舗(本件各店舗)において従業員に対し質問検査や帳簿書類の提示を求めたり、パソコンやUSBメモリーの検査を行ったことは、第1に、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》に規定する質問検査権の対象者以外の者に対する質問検査である点において、第2に、納税者の理解と協力を得て行う任意調査の限界を超える点において、違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達1−4《質問検査等の相手方となる者の範囲》は、国税庁等の職員の質問検査権は、同条第1項に規定する納税義務者等の代理人、使用人その他の従業者についても及ぶことに留意する旨定めていることからすれば、調査担当職員が、調査着手日から請求人と面談を行うまでの期間に、本件各店舗の従業員の承諾を得た上で、これらの者に対する質問検査を行ったことは、請求人の承諾を得ていなかったとしても違法ではない。また、調査担当職員は、本件各店舗の従業員の承諾を得た上で調査を行う一方、調査を拒否された事項についてはこれを差し控えており、請求人に対する調査が本件各店舗の営業の妨げとならないよう一定の配慮をしていることにも照らせば、当該調査の態様が社会通念上相当な限度を超えているとはいうことができない。(平27. 7.14 大裁(所・諸)平27-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260028ほか 1件
裁決年月日
平成26年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)が、事前通知することなく請求人の店舗(本件店舗)に臨場した際、請求人の従業員の承諾を得ずに本件店舗内の待合室を占拠し、請求人の営業を妨害したのであるから、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱があり、調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく質問検査等の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査等の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、本件の調査においては、本件調査担当職員は、社会通念上相当と認められる範囲内で、本件店舗内にとどまって請求人の従業員に対して請求人の代表者と連絡を取るよう説得していたものであり、また、請求人が主張する営業妨害に当たる行為もなかったものと認められるから、本件の調査において、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱はなかったというべきであり、調査の手続に違法はない。(平26.12. 9 関裁(法・諸)平26-28)

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支部名
東京
裁決番号
平260050
裁決年月日
平成26年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)が、事前通知することなく請求人の店舗(本件店舗)に臨場した際、請求人の従業員の承諾を得ずに本件店舗内の待合室を占拠し、請求人の営業を妨害したのであるから、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱があり、調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく質問検査等の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査等の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、本件の調査においては、本件調査担当職員は、社会通念上相当と認められる範囲内で、本件店舗内にとどまって請求人の従業員に対して請求人の代表者と連絡を取るよう説得していたものであり、また、請求人が主張する営業妨害に当たる行為もなかったものと認められるから、本件の調査において、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱はなかったというべきであり、調査の手続に違法はない。(平26.12. 8 東裁(法・諸)平26-50)

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支部名
東京
裁決番号
平260051
裁決年月日
平成26年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)が、事前通知することなく請求人の店舗(本件店舗)に臨場した際、請求人の従業員の承諾を得ずに本件店舗内の待合室を占拠し、請求人の営業を妨害したのであるから、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱があり、調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく質問検査等の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査等の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、本件の調査においては、本件調査担当職員が請求人の従業員の承諾なく本件店舗内の待合室を占拠したという事実があったとは認められず、本件調査担当職員は、社会通念上相当と認められる範囲内で、本件店舗のあるビル内にとどまって請求人の代表者から本件店舗に連絡があるのを待機したものであり、また、請求人が主張する営業妨害に当たる行為もなかったものと認められるから、本件の調査において、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱はなかったというべきであり、調査の手続に違法はない。(平26.12. 8 東裁(法・諸)平26-51)

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支部名
東京
裁決番号
平260052
裁決年月日
平成26年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)が、事前通知することなく請求人の店舗(本件店舗)に臨場した際、請求人の従業員の承諾を得ずに本件店舗内の待合室を占拠し、請求人の営業を妨害したのであるから、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱があり、調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく質問検査等の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査等の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、本件の調査においては、本件調査担当職員は、社会通念上相当と認められる範囲内で、本件店舗内又は本件店舗のあるビル内にとどまって請求人の従業員に請求人の代表者への連絡を要請した後、請求人の代表者に調査に応じるよう説得していたものであり、また、請求人が主張する営業妨害に当たる行為もなかったものと認められるから、本件の調査において、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱はなかったというべきであり、調査の手続に違法はない。(平26.12. 8 東裁(法・諸)平26-52)

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支部名
東京
裁決番号
平260053
裁決年月日
平成26年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)が、事前通知することなく請求人の店舗(本件店舗)に臨場した際、請求人の従業員の承諾を得ずに本件店舗内の受付場所を占拠し、請求人の営業を妨害したのであるから、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱があり、調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく質問検査等の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査等の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、本件の調査においては、本件調査担当職員は、社会通念上相当と認められる範囲内で、本件店舗内にとどまって請求人の従業員に対して請求人の代表者と連絡を取るよう説得していたものであり、また、請求人が主張する営業妨害に当たる行為もなかったものと認められるから、本件の調査において、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱はなかったというべきであり、調査の手続に違法はない。(平26.12. 8 東裁(法・諸)平26-53)

支部名
東京
裁決番号
平260054
裁決年月日
平成26年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)が、請求人の代表者の自宅に臨場した際、当該代表者の承諾もなく預金通帳の内容を勝手に確認したり、当該代表者の鞄の中身を勝手に調べようとしたのであるから、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱があり、調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく質問検査等の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査等の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、本件調査担当職員が、当該代表者の承諾なく預金通帳を確認した事実や当該代表者の鞄の中身を調べようとした事実を認めるに足る証拠はなく、本件調査担当職員が当該代表者の自宅に臨場した際の状況からすれば、本件調査担当職員の質問検査権の行使は、いずれもその必要性と請求人の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまるものであると認められるから、本件の調査において、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱はなかったというべきであり、調査の手続に違法はない。 (平26.12. 8 東裁(法・諸)平26-54)

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支部名
東京
裁決番号
平260056ほか 1件
裁決年月日
平成26年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)が、事前通知することなく請求人の店舗(本件店舗)に臨場した際、請求人の従業員の承諾を得ずに本件店舗内の待合室を占拠したのであるから、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱があり、調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく質問検査等の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査等の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、本件の調査においては、本件調査担当職員は、社会通念上相当と認められる範囲内で、本件店舗内にとどまって請求人の従業員に対して請求人の代表者と連絡を取るよう依頼し、その連絡を待っていたものと認められるから、本件の調査において、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱はなかったというべきであり、調査の手続に違法はない。(平26.12. 8 東裁(法・諸)平26-56)

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支部名
東京
裁決番号
平260057
裁決年月日
平成26年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)が、事前通知することなく請求人の店舗(本件店舗)に臨場した際、請求人の従業員の承諾を得ずに本件店舗を占拠し、また、請求人の従業員の財布の中身を確認したのであるから、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱があり、調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく質問検査等の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査等の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、本件の調査においては、本件調査担当職員は、本件店舗の入口付近において請求人の従業員に対して本件店舗の責任者への連絡を要請していたことなどからすれば、本件調査担当職員が本件店舗を占拠した事実があったとは認められず、また、本件調査担当職員は、外出しようとした請求人の従業員の持ち物を検査しているが、その検査は当該従業員の了承を得て行われたものであり、強制的に行った事実は認められないから、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱はなかったというべきであり、調査の手続に違法はない。(平26.12. 8 東裁(法)平26-57)

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支部名
東京
裁決番号
平260058
裁決年月日
平成26年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)が、事前通知することなく請求人の店舗(本件店舗)に臨場した際、請求人の従業員の承諾を得ずに本件店舗内の待合室を占拠し、請求人の営業を妨害したのであるから、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱があり、調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく質問検査等の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査等の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、本件の調査においては、本件調査担当職員は、社会通念上相当と認められる範囲内で、本件店舗内にとどまって請求人の従業員に対して請求人の代表者と連絡を取るよう依頼し、その連絡を待っていたものであり、また、請求人が主張する営業妨害に当たる行為もなかったものと認められるから、本件の調査において、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱はなかったというべきであり、調査の手続に違法はない。(平26.12. 8 東裁(法・諸)平26-58)

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支部名
東京
裁決番号
平260059
裁決年月日
平成26年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)が、事前通知することなく請求人の店舗(本件店舗)に臨場した際、請求人の従業員の承諾を得ずに本件店舗内の待合室等を占拠し、また、請求人の代表者に対して調査を告げる前に、本件店舗に来た者に対して質問検査を行ったのであるから、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく質問検査等の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査等の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、本件の調査においては、本件調査担当職員は、社会通念上相当と認められる範囲内で、本件店舗内にとどまって請求人の従業員に対して請求人の代表者と連絡を取るよう説得しており、本件調査担当職員が本件店舗内の待合室等を占拠した事実はなく、また、本件調査担当職員は、本件店舗に来た者に対して、同人の承諾を得た上で身分証や所持品を確認していることから、本件の調査において、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱はなかったというべきであり、調査の手続に違法はない。 (平26.12. 8 東裁(法・諸)平26-59)

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支部名
大阪
裁決番号
平260032
裁決年月日
平成26年12月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204041
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/1更正権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集№97

要旨

○請求人は、事業所得の必要経費となる租税公課の計上漏れなどがあったとして提出した更正の請求について、原処分庁からの当初申告に係る租税公課の内容を確認するための資料等(本件資料等)の提出の求めに対して、請求人が本件資料等を提出する意思を示しているにもかかわらず、原処分庁が、本件資料等の提出を待たずして、その未提出を理由に更正の請求の一部を認めないとする原処分を行ったことは、違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、約1年間、電話ないし文書により再三にわたり本件資料等の提出を求めたにもかかわらず、請求人からは本件資料等が提出されなかったため、調査を打ち切ったのであり、原処分庁が本件資料等の提出を待たずに原処分を行ったことは、原処分庁の合理的な裁量の範囲を超えておらず、違法又は不当であるとは認められない。なお、請求人は審査請求においてb町町費等の金員(本件金員)を請求する旨が記載された文書を提出したところ、当審判所が調査審理した結果、当該文書は請求人が所有する農地の所在するb町区長などが発行したものであり、当該文書に示された本件金員は、b町区などにおいて農地等の面積を賦課基準として徴収され、その用途は主に農地等の保全に係るものであると認められるから、本件金員は請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである。(平26.12. 4 大裁(所)平26-32)

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支部名
大阪
裁決番号
平260009
裁決年月日
平成26年8月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、国税徴収法第51条《相続があつた場合の差押》第1項に従って代償債権の差押処分を優先して執行すべきであるにもかかわらず、請求人の固有財産からの徴収を意図して、請求人の所得税に係る還付金の充当処分(本件充当処分)を行ったことは徴収権の濫用に当たる旨主張する。しかしながら、同法第51条第1項は、その文言からも明らかなとおり、国税の納付義務を負う者が死亡したことにより、その納付義務が相続により相続人に承継されることになった場合に、その相続人に対して差押えを行うときは、まず相続財産を差し押さえるべき旨を定めた規定であって、相続税の連帯納付責任額の徴収手続である本件充当処分の適否に直ちに関係するものではないから、この規定を根拠とする請求人の主張には理由がない。そもそも、連帯納付義務者に対する徴収に当たって、差押えの対象となる財産は相続財産に限定されることなく、相続によって受けた利益の額の範囲で、差押禁止財産を除く請求人所有の全ての財産に及ぶものである。そして、いかなる財産を差し押さえるかという差押財産の選択及び差押処分の時期については徴収職員が有する合理的な裁量に委ねられているところ、本件処分に至る経緯も考慮すれば、代償債権に対する滞納処分を行わずに本件充当処分を行ったことが、かかる合理的裁量の範囲を超えるものいうことはできない。(平26. 8.29 大裁(諸)平26-9)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250030
裁決年月日
平成26年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204049
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第24条《更正》の規定による調査及び更正による税額の変更は、税額が確定するまでの間にしか行うことができず、請求人の税額は、原処分庁が国税還付金振込通知書(本件通知書)を送付したことにより確定しているから、本件通知書の送付後に、原処分庁は調査及び更正処分を行うことはできない旨主張する。しかしながら、納税義務者が納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額は、その者の申告により確定することを原則とするが、税務署長は、常に納税義務者がその義務を正しく履行したか否かを調査する責務を有しており、納税申告書に記載された納付すべき税額又は還付金の額に相当する税額が、その調査したところと異なる場合には、当該税額に拘束されることなくこれを更正し得ると解されるから、請求人の主張を認めることはできない。(平26. 4.23 名裁(所・諸)平25-30)

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支部名
大阪
裁決番号
平250016
裁決年月日
平成25年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、国税徴収法(徴収法)第51条《相続があつた場合の差押》第1項に従って代償債権の差押処分を優先して執行すべきであるにもかかわらず、これを放置し、請求人の固有財産からの徴収を当初から意図して、請求人の所得税に係る還付金の充当処分(本件充当処分)を行ったことは徴収権の濫用に当たる旨主張する。しかしながら、徴収法第51条第1項は、その文言からも明らかなとおり、国税の納付義務を負う者が死亡したことにより、その納付義務が相続により相続人に承継されることになった場合に、その相続人に対して差押えを行うときは、まず相続財産を差し押さえるべき旨を定めた規定であって、相続税の連帯納付責任額の徴収手続である本件充当処分の適否に直ちに関係するものではないから、この規定を根拠とする請求人の主張には理由がない。そもそも、連帯納付義務者に対する徴収に当たって、差押えの対象となる財産は相続財産に限定されることなく、相続によって受けた利益の額の範囲で、差押禁止財産を除く請求人所有の全ての財産に及ぶものである。そして、いかなる財産を差し押さえるかという差押財産の選択及び差押処分の時期については徴収職員が有する合理的な裁量に委ねられているところ、代償債権に対する滞納処分を行わずに本件充当処分を行ったことが、かかる合理的裁量の範囲を超えるものということはできない。(平25.10. 2 大裁(諸)平25-16)

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支部名
広島
裁決番号
平250004
裁決年月日
平成25年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100204041
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/1更正権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が当初更正処分の全部を取り消して再更正処分(本件更正処分)を行ったことは、更正権の濫用に当たる旨主張する。しかしながら、原処分庁は適正な課税の確保実現を図るため、更正処分の瑕疵を発見したときは、当該瑕疵が実態的なものであれ、手続的なものであれ、これを取り消して新たな更正処分を行うことができるものと解されるところ、原処分庁は、更正通知書の更正の理由付記に不備があったとして、当初更正処分の全部を取り消し、再度、更正の期間制限内である事業年度について本件更正処分を行ったものであり、更正権の濫用をうかがわせる事実は何ら認められない。(平25. 7.24 広裁(法)平25-4)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240050
裁決年月日
平成25年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集№91

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査官から「損失は認めない。私の言ったとおりに申告してくれないと、あなたに対して何年も遡って調査する。」とやくざのように強迫されたこと、調査官が請求人が無申告であるとか脱税をしているものと決めつけ、請求人の個人口座に関する過去7年ほどの情報を収集した上、隅々まで調査し、執拗に請求人を追及したことから原処分に係る調査の手続は違法であり原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、税務調査は、租税実体法によって成立した抽象的な納税義務を具体的に確定するための事実行為であって、課税処分とは本来別個のものであるから、調査手続の違法は、それが刑罰法規に触れたり、公序良俗に反する等およそ税務調査を行ったとはいえないと評価されるほど違法性の程度が著しい場合を除いては、課税処分の取消しの理由にはならないものと解されるところ、請求人の外国為替証拠金取引に係る取引内容を確認していない原処分の調査の初日において、調査官によってそのような発言がされたとするのは不合理であり、また、調査官が、「含み損は損失として認めることはできません。」と説明したことが認められることからすると、調査官が強迫した事実は認められない。そして、請求人が具体的な主張をしないため、調査官が、請求人に対し、請求人の取引に係る情報に基づき請求人の申告及び脱税の有無について追及したとしても、原処分に係る調査の手続については、刑罰法規に触れたり、公序良俗に反する等およそ税務調査を行ったとはいえないと評価されるほど違法性の程度が著しい場合には当たらないというべきである。(平25. 6.25 名裁(所)平24-50)

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支部名
広島
裁決番号
平240024
裁決年月日
平成25年5月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①調査担当者が、請求人に暴言を浴びせて犯罪者扱いしたこと、正式な調査の連絡及び告知もないままに調査に着手したこと、無断で請求人の私有地に車で立ち入ったこと、請求人の取引先に対して事実と異なる申述を強要したこと、請求人の取引先に度重なる訪問、強迫、強要を行ったこと、調査において知り得た事実を、他人に話すという守秘義務に違反したこと、取引先に確認しようともしないで請求人が提出した書類を虚偽のものと決めつけたこと、②原処分庁が、請求人に対し、通常行われない7年間もの更正処分等を行うなど、敵対意識をもった調査を行ったこと、③異議審理庁が、請求人の主張に対して真摯な調査を行わなかったことは、いずれも更正処分等を取り消すべき調査手続の違法又は不当事由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の上記各主張は、請求人が主張する事実が認められないもの、仮にその事実があったとしても調査の手続に更正処分等を取り消すべき違法又は不当と認められないもの、調査の違法又は不当とは関係しないものである。(平25. 5. 9 広裁(所)平24-24)

支部名
東京
裁決番号
平240171
裁決年月日
平成25年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納国税を納税する意思があり、少ない収入の中から毎月少額ではあるものの分割で納税を行い、徴収担当職員に対して、これらの事情を誠実に説明してきたにもかかわらず、原処分庁が突然、一方的に不動産の差押処分(本件差押処分)を行ったのであるから、本件差押処分は徴収権を濫用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、納税者の財産を差し押さえるべき時期については、徴収職員の裁量に委ねられていると解され、滞納者が滞納国税を分割して納税している場合に差押処分を行ったとしても、当該差押処分を行うことが正義に反し権利の行使として是認し得ないと評価できるような事情が認められない限り、徴収権を濫用したものとして違法と評価されることはないと解するのが相当である。これを本件についてみると、本件差押処分の時点において請求人の滞納国税を徴収するためには、本件差押処分を行う必要性があると認められ、本件差押処分を行うことが正義に反し権利の行使として是認し得ないと評価できるような事情があるとは認められない。(平25. 3. 8 東裁(諸)平24-171)

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支部名
大阪
裁決番号
平240054
裁決年月日
平成25年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延納許可取消処分に対する不服申立ての結論が出ていない段階においてされた督促処分や差押処分は、社会通念に照らして理不尽で徴収権の濫用である旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項は、執行不停止を原則としており、延納許可の取消処分に対する不服申立てがされても、督促処分及び差押処分は何ら制限を受けるものではないから、不服申立てがされていることのみをもって、徴収権の濫用ということはできない。(平25. 2.15 大裁(諸)平24-54)

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支部名
東京
裁決番号
平240135
裁決年月日
平成25年1月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った差押処分(本件各差押処分)は課税処分から長期間経過しており、請求人に対する適時適切な滞納処分を怠ったもので、又は恣意的に行ったものであり、本件各差押処分は、徴収権を濫用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、差押えが可能となる日から相当期間経過し後の差押処分であっても、例えば、滞納者に損害を与えるような目的や第三者に利益を図る目的といった恣意的な目的で当該差押処分を行ったというような、当該差押処分が正義に反し権利の行使として是認し得ないと評価できるような事情が認められない限り、徴収権を濫用したものとして違法と評価されることはないと解するのが相当である。そして、本件各差押処分において、正義に反し権利の行使として是認し得ないと評価できる事情は認められない。(平25. 1. 9 東裁(諸)平24-135)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240025ほか 9件
裁決年月日
平成24年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100204049
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成20年分の所得税の更正の請求に対する更正処分(本件更正処分)は、請求人に対し過大な課税をしようという不当な意図に基づいてなされた権限濫用の処分であり、違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁に請求人に対し過大な課税をしようという不当な意図が認められるためには、それが本件更正処分の違法事由になるかはさておき、少なくとも原処分庁において、原処分庁が認定した必要経費の金額が本来必要経費に算入されるべき金額より少ないことを認識している必要があるところ、本件更正処分に当たり、原処分庁がかかる認識を有していたことを伺わせる事情はないから、原処分庁において特段、請求人に対し、過大な課税を行う意図を有していたとは認められないというべきである。(平24.12.18 関裁(所)平24-25)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230088
裁決年月日
平成24年6月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 請求人は、事前通知や調査目的の説明もなく、請求人及びグループ各社に対し一斉に立ち入るなど、本件調査の手続には違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、税務調査に関して、納税者に対して事前に通知をすることや調査目的の説明をすることを定めた法令上の規定はなく、調査担当職員は、調査初日に請求人の本社事務所に赴いた際、総務部長や代表者に対して請求人の税務調査のために訪れた旨を告げて調査への協力を要請しているのであるから、それ以上の調査目的の具体的な説明がなかったとしても本件調査が違法又は不当となるものではない。また、請求人の事業規模や請求人が多数の関連法人を有すること並びに請求人及びグループ各社間に取引が存在し、請求人に対する調査だけでは取引の実態を解明することが困難な場合もあることからすると、事前通知をせずに請求人及びグループ各社に対し一斉に調査を行う旨の判断をして税務調査を実施したとしても、当該調査が質問検査権の行使の方法等について合理的な判断の範囲を逸脱するものとはいえない。したがって、本件調査の手続に違法又は不当な点は認められない。(平24. 6.19 関裁(法・諸)平23-88)

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支部名
大阪
裁決番号
平230054
裁決年月日
平成24年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、隣り合う2室の請求人所有の区分所有建物(本件区分所有建物)を原処分庁が一括で公売したことに対して、①原処分庁が正当な理由もなく長期間(30年間)にわたり徴収権の行使を放置したこと、及び②本件区分所有建物は、請求人が両室の間を行き来できるように壁面に扉を設置しているだけで、それぞれが独立した住居であるから、一括公売する必要性がなく、また、一室だけを公売することに何ら障害がなかったにも関わらず、原処分庁は、恣意的に長期間(30年間)放置した結果、本件区分所有建物を一括で公売しても本件滞納国税を充足しなくなったことは、徴収権の濫用に当たる旨主張する。しかしながら、原処分庁は、①本件区分所有建物の差押処分後、本件区分所有建物について本件滞納国税を徴収する方途を採っていたことから、長期間放置したという事情は存しておらず、②本件区分所有建物は、両室について相互の利用上の牽連性が肯定できるなど一括公売の要件を満たしているものといえ、また、裁判所の強制執行(続行決定)や他官庁の差押えにより原処分庁に本件区分所有建物の換価権がない期間があるから、恣意的に公売を行わなかったということはできず、請求人のこれらの主張は採用することができない。(平24. 5.14 大裁(諸)平23-54)

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支部名
東京
裁決番号
平230200
裁決年月日
平成24年4月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人に対してなした第二次納税義務の納付告知処分(原処分)に対して、国の怠慢によって生じた徴収不足の責任を請求人に転嫁しようとするものであり、徴収権の濫用にあたり違法である旨主張する。しかしながら、第二次納税義務は、主たる納税義務が発生し存続する限り必要に応じていつでも課せられるものであり、また、原処分庁は、滞納者に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき額に不足すると判断し、請求人に対して原処分を行っているものであり、徴収権の濫用に当たる事実は認められない。(平24. 4. 6 東裁(諸)平23-200)

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支部名
東京
裁決番号
平220151
裁決年月日
平成23年2月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204041
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/1更正権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件査察調査をもって請求人に対し調査をしたとし、改めて調査を行わなかったのであるから、調査をすることなく行った本件各告知処分等及び本件各再更正処分は、適正な手続を欠く違法なものである旨、また、一度減額したものをいかなる理由があろうとも再度増額の処分をすることは権利の濫用である旨主張する。しかしながら、課税庁が内部において既に収集した資料を基礎として正当な課税標準を求めることも「調査」の範囲に含まれるものと解されるところ、本件各告知処分等及び本件各更正処分は、①請求人の源泉所得税について、当初告知処分に係る請求人の源泉徴収簿等の関係資料及び源泉所得税の納付事績等の既に収集した資料等を改めて照合及び検討した上で、また、②請求人の法人税について、当初減額更正処分の関係資料、法人税の確定申告書及び同付属書類等の既に収集した資料等を改めて照合及び検討した上で行われたものであるから調査手続を欠く違法な処分とは認められない。また、課税庁は、自ら行った処分に瑕疵を発見したときは、その瑕疵が実体的なものであれ、手続的なものであれ、適正な課税の確保実現を図るため、これを取り消して新たな処分をなし得るとものと解すべきであるから、原処分庁が国税通則法第36条《納税の告知》第1項第2号の規定に基づき請求人に対して本件各告知処分等を行ったことに違法は認められない。(平23. 2.14 東裁(法・諸)平22-151)

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支部名
東京
裁決番号
平220079
裁決年月日
平成22年10月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の財産は給与支払債務の原資となっているところ、原処分庁の行った債権の各差押処分により従業員の未払給与の支払が困難となったから、当該処分は徴収権の濫用である旨主張するとともに、請求人と従業員との間で、請求人の財産のうち、保証金や売上金は従業員に対する未払給与の担保とする旨の合意が成立していたから、これらに対する滞納処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法には、給与支払債務の原資となる財産を差押禁止財産となる旨の規定は存在しないから、請求人の主張は独自の見解といわざるを得ず、徴収権の濫用が問題となる余地はなく、担保権の設定されている財産であっても差押禁止財産ではなく、担保権の設定の有無は配当の段階で問題となるにすぎず、配当において、国税に優先する担保権の設定を一定の手続に従って証明した場合に限り当該担保権は国税に優先することとされているところ、本件においては、国税に優先する担保権の設定の証明がされた事実は認められない。(平22.10.12 東裁(諸)平22-79)

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支部名
大阪
裁決番号
平210050
裁決年月日
平成22年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「修正申告に係る原処分庁の調査手続の違法」を事由として、更正の請求により所得金額が減額されるべきである旨主張する。しかしながら、「修正申告に係る原処分庁の調査手続の違法」は、国税通則法第23条第1項及び第2項並びに所得税法第152条に規定する更正の請求の事由には該当しないので、請求人の主張は採用することができない。(平22. 4. 2 大裁(所)平21-50)

支部名
熊本
裁決番号
平210010
裁決年月日
平成22年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、①本件滞納者は、土地等の資産を有するなど本件滞納国税の支払が可能であるにもかかわらず、原処分庁は差押処分をしておらず、このことは、原処分庁が本件滞納者をひいきし、恣意的に本件滞納者から本件滞納国税を徴収していないということであり、また、②請求人らが本件滞納国税を納税する意思はあるから督促処分を行うのは待ってほしいと伝え、本件徴収担当者がこれを了承したにもかかわらず、原処分庁は請求人らに対し徴収を求めてきたのであるから、このことも恣意的な徴収手続であり、本件各督促処分は徴収権の濫用に該当し、違法であるなどと主張する。しかしながら、①相続税の連帯納付義務に補充性はなく、連帯納付義務者は本来の納税義務者に対する滞納処分の状況いかんにかかわらず、連帯納付義務を負担するものと考えられ、本来の納税義務者に対する徴収手続と連帯納付義務者に対する徴収手続は、本来的に別個独立の手続であるというべきであるから、原処分庁が本件滞納者に対する差押処分が可能であったにもかかわらず、それをせず、請求人らに対し徴収を求めたとしても、そのことをもって直ちに徴収権の濫用と評価することはできず、原処分庁は本件滞納者に対して督促処分を行い、その後、本件滞納者から遺産分割協議がまとまらないと納付が困難であることの申出を受け、本件滞納者に当該遺産分割協議の進行状況の確認及び納付催告を行いつつ、財産調査等の徴収手続を行っていることからすれば、原処分庁が本件滞納者をひいきし、本件滞納者から恣意的に本件滞納国税を徴収していないということはできない。また、②納税者の主観いかんによって督促が妨げられることはなく、法律の規定なく納税者の求めに応じて督促を猶予することは、特段の事情がない限り許されないと解されるところ、本件徴収担当者が請求人らに対して平成21年4月末まで督促を保留する旨伝えた事実は認められず、他に督促を猶予すべき特段の事情は認められないから、原処分庁が、納税する意思はあるから督促処分を行うのは待ってほしいと伝えた請求人らに対して本件督促処分を行ったとしても、そのことをもって本件督促処分が恣意的な徴収手続であるとか、徴収権の濫用であると評価することはできない。(平22. 3.10 熊裁(諸)平21-10)

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支部名
大阪
裁決番号
平210027
裁決年月日
平成21年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が、請求人に贈与税の連帯納付義務に係る督促処分をしたことに対し、請求人は、①原処分庁に対して、事前に滞納者への贈与の事実を情報提供し、速やかな課税手続を促したにもかかわらず、原処分庁がこれを行わなかったこと、②原処分庁は、事前の情報提供により、滞納者の財産隠匿の可能性を認識できたにもかかわらず、本来の滞納者に対して十分な徴収に関する手続を行わなかったこと、③上記①及び②の事実が分かっていれば、請求人は、滞納者に対して支払った和解金を原資に納税に充てることができたのに、この機会を奪われたこと、④原処分庁が滞納者に対して行った徴収に関する情報を請求人に開示しなかったことから、本件督促処分は徴収権の濫用に当たり違法又は不当であると主張する。しかしながら、贈与税の調査の時期、範囲及び手段等その具体的手続については、課税庁の合理的な裁量にゆだねられているから、除斥期間内に申告書が提出された以上、いかなる時期に調査が行われたかをもって、裁量権の逸脱があったとは解し難い。また、贈与税の連帯納付義務は、本来の滞納者への徴収手続を尽くした後でなければならないというものではなく、当審判所の調査によっても、原処分庁が本来の納税義務者又は第三者の利益を図り、あるいは、請求人に損害を与える目的を持って、し意的に本来の納税義務者から徴収を行わず、連帯納付義務者に対してその履行を求めた事実はないものと認められる。さらに、滞納者に対して行なった徴収に関する手続や滞納状況を連帯納税義務者に開示しなければならない旨を定めた法律上の規定はなく、職員には守秘義務が課されているのであるから、滞納者に対する徴収に関する情報を開示しなかったとしても徴収権の濫用とはいえない。以上のとおり、本件督促処分について徴収権の濫用は認められないことから、請求人の主張は採用することができない。(平21.11.27 大裁(諸)平21-27)

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支部名
東京
裁決番号
平210002
裁決年月日
平成21年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204041
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/1更正権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が証拠書類等を収集している最中であるにもかかわらず、その回答を待たずに行われた原処分は、十分な調査に基づいて行われたものとはいえず、違法又は不当であるから取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、調査の方法、時期、調査の打ち切りなどについては、税務官庁に広範な裁量権が認められており、たとえ納税者が自らの主張内容を証する書類等の収集途中であったとしても、税務署長の調査による更正を妨げるものではないと解するのが相当であるところ、原処分庁は、課税要件に係る質問、検査などの調査を行い、請求人が提出した申告書に記載された課税標準等又は税額等がその調査したところと異なることが確認されたことから、原処分を行ったことが認められ、請求人が主張するような、十分な調査に基づかずに原処分が行われたという事実はない。したがって、原処分の手続に何ら違法又は不当な点は認められず、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21. 7. 8 東裁(所)平21-2)

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支部名
福岡
裁決番号
平200022
裁決年月日
平成21年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100204044
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/3調査理由の告知
事例集登載頁
裁決事例集No.77・469ページ

要旨

○ 請求人は、本件調査担当職員が具体的な調査理由について開示することなく調査を行ったこと、また、請求人に対して消費税の調査を行うこと及び調査対象年分についての説明を行わなかったことをもって、調査手続に違法がある旨主張する。しかしながら、質問検査権に基づいて行われる税務調査は、適正な租税負担の実現のために行うものであるから、申告がない場合又は過少申告の疑いが存在する場合だけでなくそのような疑いが明らかでない場合でも、申告の真実性、正確性を確保するために行い得ると解されており、その際に、納税者に対して個別具体的な調査理由を開示することは法律上の要件とされていない。これを本件についてみると、本件調査担当職員は、請求人に対し、平成17年課税期間及び平成18年課税期間の消費税について調査をする旨の告知をしていること、また、調査理由について申告内容の確認である旨を告げていることからすると、それ以上の具体的な調査理由を開示しなかったとしても、そのことをもって、本件調査の手続に違法な点があったということはできない。(平21. 6.17 福裁(諸)平20-22)

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支部名
福岡
裁決番号
平200022
裁決年月日
平成21年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集No.77・469ページ

要旨

○ 請求人は、本件調査担当職員がL税理士の解任を迫ったことをもって、質問検査権の濫用があった旨主張するが、請求人からはその事実を認めるに足る証拠の提出がなく、また、当審判所の調査によっても、そのような言動等があった事実は確認できなかった。したがって、調査の手続に違法が存在するとの請求人の主張には理由がない。(平21. 6.17 福裁(諸)平20-22)

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支部名
東京
裁決番号
平200162
裁決年月日
平成21年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延納許可取消処分直前に応対した税務職員が支払の相談を続けていく旨の言質を与えたことから、禁反言の原則により差押処分は徴収権を濫用した処分である旨主張し、請求人の代理人は、同様の説明があった旨答述する。しかしながら、請求人の主張及び代理人の答述によっても本件職員等が本件不動産について差押処分をしないと発言したとことは伺われないし、仮に、このような発言を受けて、請求人が当該処分はされないとの認識を持ったとしても、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、禁反言等の一般条項の適用については慎重でなければならないから、税務署長その他の権限ある税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことがその適用の前提となるというべきであり、税務職員の発言をもって禁反言の原則の適用は認められないというべきである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 4.13 東裁(諸)平20-162)

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支部名
東京
裁決番号
平200162
裁決年月日
平成21年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100204049
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の意思に基づかない修正申告は無効であり、これに係る納付すべき税額を納付しているところ、当該申告が無効であれば、納付した金額は、延納許可に係る相続税額の納付に充てられたのであって、そうすると、延納許可取消処分の内容が全く異なったものになっていたであるから、無効な修正申告を前提にした当該処分は徴収権を濫用した処分である旨、また、修正申告の際に応対した税務職員は、支払督促は一切しない旨等の言質を与えたにもかかわらず、延納許可取消処分を行ったことは禁反言の原則に反する旨主張する。しかしながら、原処分庁が延納許可取消処分の時点において請求人には今後納期限が到来する分納税額を延納条件に従って納付する見込みがないと判断したことにつき裁量権の範囲を逸脱し、又は、これを濫用した違法があるとはいえない。また、請求人が修正申告に係る納付すべき税額を納付した事実等に照らすと、修正申告が請求人の意思に反するものであったとは認められないし、その他に客観的に明白かつ重大な錯誤があるなどの申告を無効とする事実を認めるに足りる証拠もない。さらに、税務職員が支払督促は一切しないとの発言をした代理人の答述は、これを裏付ける資料等がなく、たやすく採用できないし、仮にそのような発言があったとしても、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、禁反言等の一般条項の適用については慎重でなければならないから、税務署長その他の権限ある税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことがその適用の前提となり、税務職員の発言をもって禁反言の原則を適用することはできないというべきである。したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平21. 4.13 東裁(諸)平20-162)

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支部名
大阪
裁決番号
平200027
裁決年月日
平成20年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者が請求人の所在地に臨場する以前に、請求人に無断で金融機関に対して調査をしたこと、とりわけ請求人の代表者の家族名義の預貯金の口座を調査したことをもって、調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、金融機関に対する調査を行うに当たって、請求人に対して直接調査を行うことや、請求人の承諾を得ることを義務付ける法令の規定は存在しないところ、請求人の代表者及び請求人の顧問税理士の申述によれば、請求人は調査時において、帳簿書類の作成保存を適正に行っていなかったと認められることに照らすと、請求人主張の点をもって、調査担当者に裁量権の逸脱、濫用があったということはできない。また、調査担当者が取引内容を照合したのは、請求人及び請求人の代表者名義の預貯金口座のみであり、審判所の調査によっても、請求人の代表者の家族名義の預貯金が調査された事実を認めるに足りる証拠はないから、請求人の主張は前提を欠く。したがって、請求人の主張は採用できない。(平20.11.18 大裁(法・諸)平20-27)

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支部名
大阪
裁決番号
平200027
裁決年月日
平成20年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者が、調査の最終日に初めて上乗せ額を指摘したことをもって、調査手続に違法がある旨主張する。しかしながら、売上げ等の計上漏れを指摘する時期についての法令上の定めはないところ、仮に、同日の時点までに売掛金に関する指摘がなかったとしても、請求人は、売掛金の存在自体は当然に認識していたはずであるところ、調査の最終日から原処分が行なわれた日まで2か月以上の期間があり、請求人としては、その間に上乗せ額の内容や経費の計上漏れの有無を確認し、これを調査担当者に説明することが十分可能であったということができるのであって、以上に照らすと、調査の最終日に上乗せ額を指摘したことをもって、調査担当者に裁量権の逸脱、濫用があったということはできない。(平20.11.18 大裁(法・諸)平20-27)

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支部名
東京
裁決番号
平200076
裁決年月日
平成20年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204041
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/1更正権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、一連の原処分庁の行為は、本件の更正処分等に係る資料の収集及び事実確認をしないという不作為を超えて、請求人の提出した書面に対する回答をせず、担当統括国税調査官の人事異動に間に合わせるかのように更正処分等を行った点で行政手続法の適用除外の濫用に該当し、不法行為の疑いのあるものであるから、原処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、調査担当職員が確定申告書及び請求人の提出した書面、資料の検討などを行ったことに基づき更正処分等がされていると認められるから、国税通則法第24条《更正》に定める調査が行われていることが明らかである。また、調査担当者は、上記の検討及び会社担当者に対する調査等を行い、課税標準等及び税額等の認定ができると判断したものと認められるから、質問検査権の行使の程度について、権限ある税務職員にゆだねられた合理的な選択の範囲を逸脱する違法は認められない。(平20.11.14 東裁(所)平20-76)

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支部名
大阪
裁決番号
平200021
裁決年月日
平成20年11月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分は根拠と内容が不明のまま多額の納税を押し付けるものであり、税法を悪用し、処分権を濫用したものであって、違法である旨主張する。しかしながら、請求人は国税徴収法第39条の規定により第二次納税義務を負うところ、納付通知書には同法第32条及び同法施行令第11条に規定する記載事項が記載されており、適法になされていると認められる。また、納付すべき国税があるにもかかわらず、本件滞納者は清算結了し、残余財産は皆無であり、滞納処分を執行しても徴収不足である以上、他の方途により徴収することが可能である場合は、当該方途を選択することは原処分庁の当然の職務行為であり、これをもって税法の悪用、処分権の濫用とは認められない。(平20.11. 6 大裁(諸)平20-21)

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支部名
大阪
裁決番号
平190046
裁決年月日
平成20年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100204041
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/1更正権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者が請求人の輸出取引の実態や輸出証明書等の保存を確認していないこと、また、税務代理権限証書を提出していない税理士に更正の理由や根拠を説明しても請求人に説明したことにならず、調査担当者は説明責任を果たしていないことから、更正処分の手続に瑕疵あり違法である旨主張する。しかしながら、調査担当者は、質問調査及び輸出関係書類等の調査に基づき更正処分を行っており、輸出証明書等の保存を確認しなかったとしても当該調査に裁量の逸脱等があり更正処分を取り消すべき違法があるとはいえず、また、税務代理権限証書の提出の有無が請求人と税理士の委任契約に影響を及ぼすことはなく、調査担当者は、請求人の代表者及び税理士に対し、非違事項の内容について説明したことが認められるから、説明責任を果たしていないということはできない。(平20. 4.24 大裁(諸)平19-46)

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支部名
大阪
裁決番号
平190033
裁決年月日
平成19年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100204041
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/1更正権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は平成16年5月に調査着手したが、その時点では処分を行わず、約2年3か月も経過した平成18年8月に本件更正処分を行ったのであるから、本件更正処分は、国税通則法第24条に規定する調査を実施せずに行ったものというべきであって違法である旨主張する。 しかしながら、原処分庁は、本件更正処分の前に追加調査を行った事実が認められることから、国税通則法第24条に規定する調査を行っており、本件更正処分は同条に規定する要件を満たした適法な処分というべきであって、請求人の主張は採用できない。なお、調査開始から長期間経過後に更正処分を行ったことのみをもって直ちに更正処分が違法となるものではなく、当審判所の調査によっても、他に課税庁の裁量を逸脱した調査を行った事実は認められない。(平19.12.17 大裁(所)平19-33)

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支部名
広島
裁決番号
平180036
裁決年月日
平成19年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100204041
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/1更正権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が本件調査を拒んでいないにもかかわらず、原処分庁は、請求人を非協力者とみなし請求人の主張を汲み取らず一方的に更正処分を行っており違法である旨主張するが、本件調査における調査手続に違法な点は認められず、また、請求人の主張が税務署長の更正を妨げるものではないから、請求人の主張には理由がない。(平19. 5.22 広裁(所)平18-36)

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支部名
高松
裁決番号
平180014
裁決年月日
平成18年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、徴収担当職員に対し、過去において延滞税及び重加算税の支払を当面猶予する旨の合意があったことを確認するよう申し立てたにもかかわらず、徴収担当職員がその確認をする必要もないとして延滞税等の差押処分をしたのは信義に反し、徴収権の濫用であると主張する。 しかしながら、当時の徴収担当職員は、滞納国税のうち延滞税及び重加算税を当分の間猶予して欲しい旨の請求人からの申出に対して、請求人の申出は了承できないこと及び具体的な納付方法を示さない限り財産調査を行った上で差押処分をする場合がある旨を請求人に対して回答しているところ、その答述は、当審判所の調査とも符合し信用できるものであるから、そもそも請求人が主張するような合意があったとは認められない。また、原処分庁は、本税が納付された後も請求人に対して納付催告を行っていること及び請求人に対して国税通則法等の法令上規定されている猶予制度を適用した事実は認められないこと並びに請求人は本税納付後も原処分庁から延滞税等の納付についての交渉を受けていたことからしても請求人が主張するような合意がなかったことは明らかであるから、合意があったことを前提とするこの点についての請求人の主張は採用することができない。 また、差押処分は、滞納国税を徴収するために国税徴収法によって徴収職員に認められた、一方的、強制的な処分行為であり、同法所定の要件及び手続に従ってなされるべきことは当然であるとしても、差押えに当たり、滞納者の申立内容を確認した上で行うべき旨の規定は存しないことから、この点においても、請求人の主張は採用することができない。(平18.12.18 高裁(諸)平18-14)

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支部名
東京
裁決番号
平170119ほか 2件
裁決年月日
平成18年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①相続税の連帯納付義務を課すのであれば、第二次納税義務のように納税の告知をすべきであること、②所轄署に対して本来の納税義務者の滞納状況を尋ねたにもかかわらず、守秘義務を盾に説明を拒んだのは適正な徴収手続とはいえないこと、③地価の下落を知りながら本来の納税義務者に対し徴収手続を取らず、その不利益を請求人に転嫁していること、④他の共同相続人が死亡する前に連帯納付義務を課して徴収できたものを、他の共同相続人の死亡によって新たな相続を発生させてその納税義務を別に課すことは二重課税になることから、これらはすべて徴収権の濫用に当たり、請求人に連帯納付義務を課して差押処分を行うことは違法である旨主張する。しかしながら、①連帯納付義務者に納税告知を行うこととする法令による規定はないこと、②他の相続人に係る徴収手続の状況を開示することとする法令による規定はないこと、③単に徴収手続を怠るというだけでなく、連帯納付義務者に損害を与える目的のために行われるなどの特段の事情が存する場合は格別、本件ではそのような事情は認められないこと、④連帯納付義務を課すことと新たな相続に係る相続税を課すことは二重課税にはならず、いずれの理由も徴収権の濫用には当たらないことから、これらの点に関する請求人の主張には理由がない。(平18.2.28東裁(諸)平17-119)

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支部名
大阪
裁決番号
平170042
裁決年月日
平成18年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100204041
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/1更正権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件相続に係る遺言書についての無効確認訴訟が係争中で相続財産が未確定の段階で、更正処分を行うことは時期早尚であるから、原処分は不当である旨主張する。しかしながら、相続税法第2条第1項の文言に照らせば、相続税法上の租税債権の成立要件としては、納税義務者が相続等の所定の理由によって課税財産を取得することが必要であり、かつ、それをもって足り、相続財産の取得の効力について他と争いがないこと、ないし取得の有効であることが判決等をもって確定していることまでも必要とするものではないと解するのが相当である。これを本件についてみると、原処分時には本件遺言書の効力について争いがあり訴訟が係属中であるものの、被相続人の死亡により相続が開始され、請求人は相続人であるから本件相続により課税財産を取得し、これにより同人に対する租税債権は成立しているから、原処分庁が調査担当職員の調査により判明した課税標準等に基づき原処分を行っていることに違法はなく、他に不当とすべき事由もない。したがって、原処分が違法又は不当であるとは認められない。(平18.2.22大裁(諸)平17-42)

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支部名
高松
裁決番号
平170003
裁決年月日
平成17年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100204041
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/1更正権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査手続には、原処分の調査を担当する職員が請求人宅を訪れ、①いきなり訳の分からない状態で「今月末までに連絡又は来署が無い場合は更正決定等の処理をすることになります」という文書を孫に渡したこと、②何の説明もなく修正申告をするよう迫ったことの職権濫用の事実がある旨主張する。しかしながら、原処分の調査担当職員が数度にわたり本件特例の適用誤りの内容及び修正申告のしょうようを行っている事実が認められることからすれば、職権濫用の事実はなく、したがって原処分の手続に違法性はない。(平17.10.31高裁(所)平17-3)

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支部名
広島
裁決番号
平160036
裁決年月日
平成17年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 1 請求人は、本件調査は、質問検査権を逸脱した違法な調査であるから原処分の全部を取り消すべきである旨主張するが、税務職員の合理的判断に委ねられた範囲を超えた調査を行ったと認められないから、請求人の主張は理由がない。2 請求人は、異議調査において、担当者が異議申立ての取下げをしょうようし、納税者の権利を無視あるいは剥奪しているから、その手続が違法である旨主張するが、審査請求においては、異議審理手続の違法を理由としての取消しを求めることはできないから、請求人の主張には理由がない。(平17.6.23広裁(法・諸)平16-36)

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支部名
大阪
裁決番号
平160079
裁決年月日
平成17年4月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204041
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/1更正権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、無申告加算税の賦課決定及び延滞税の督促処分は権利の濫用に当たる旨主張するが、無申告加算税は正当な理由がある場合を除き、申告書が法定申告期限後に提出されたという客観的必要性事実のみにより課されるものであり、また、延滞税の督促処分は特別の手続を要せずに確定する国税であり、本件処分に権利の濫用の事実は認められない。(平17.4.25大裁(諸)平16-79)

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支部名
東京
裁決番号
平160210
裁決年月日
平成17年3月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、日本弁護士連合会が売買代金債権と同様の権利確定主義によることは事実上不可能であるとしており、原処分庁が請求人に対してのみ権利確定主義による収益計上を強要することは権利の濫用である旨主張する。しかしながら、日本弁護士連合会の編集した書籍には、着手金・報酬金等の支払の時期について、役務の提供時期との関連も検討して依頼者との間になされた具体的な合意により弁護士報酬の収入の帰属時期が決まるとしているが、権利確定主義によることは事実上不可能であるとしているとは認められず、また、原処分庁は、請求人のみに対し権利確定主義により課税標準を算定し、各更正処分を行ったとも認められない。したがって、この点に関する請求人の主張は事実に反しており、採用することはできない。(平17.3.14東裁(所・諸)平16-210)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160031
裁決年月日
平成16年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が請求人の代表者を蹴るという暴力をふるい、謝罪せず、そのうえ、過去7年分の帳簿書類の提出を強要し、執ような銀行調査や請求人の役員を付け回すなどの調査を行ったとし、これらのことは、調査権限の濫用に当たり、更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、傷害日を特定せず、同席していた代理人が傷害の現場を見ていないと述べていることからすれば、調査担当職員が代表者に暴力をふるった事実は認められない。また、税務調査における質問検査の範囲、程度、時期、場所など実定法に特段の定めのない実施の細目については、調査担当職員の合理的な判断にゆだねられていると解されるところ、原処分に係る調査の質問検査の過程に合理的な判断を逸脱するような違法は認められない。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平16.12.17関裁(法)平16-31)

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支部名
大阪
裁決番号
平160034
裁決年月日
平成16年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集 №68・231ページ

要旨

○ 請求人は、①本件調査において調査担当職員から、「修正申告に応じなければ全量検査になるはめになる。」との発言があるなど不当な圧力があり、このような不当な調査に基づいてされた本件更正処分は取り消されるべきである。また、②平成14年以降各年の1月から5月の間の税関の検査回数は年々増加し、特に本件更正処分以後、極端に検査回数が増えており、これが税関の不当な調査の実態である旨主張する。しかしながら、①については、調査担当職員は、今後の請求人の申告について指導したにすぎない旨答述しており、調査関係資料からも圧力をかけたと認めるべき事情もなく、また、請求人は、調査担当職員の不当な発言を録音したと答述する録音テープの提出にも応じないことから、その事実の確認ができない。また、②については、輸入貨物に対する検査の範囲、程度、時期、場所などについては、関係税法等に実施細目に関する特段の定めがない場合は、検査担当職員の合理的な判断にゆだねられていると解されており、輸入貨物の検査回数は、請求人の答述のとおり増加しているが、本件更正処分以後に増加しているとしても、本件更正処分の適法性を左右するものとは認められない。そうすると、本件調査において、請求人が主張するような不当な圧力や本件更正処分を取り消さなければならないほどの暇疵があったとは認められないことから本件更正処分は有効であり、請求人の主張には理由がない。(平16.12.13大裁(諸)平16-34)

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支部名
大阪
裁決番号
平160014
裁決年月日
平成16年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集 №68・41ページ

要旨

○ 差押処分を行うに当たっては、滞納者が一部でも納付の意思を表示すれば差押処分ができなくなる旨や滞納者の了解を得なければならない旨を定めた法令の規定はなく、原処分庁が請求人の了解を得ず差押処分を行ったとしても、同処分が違法・不当になるものではない。請求人は、滞納の発生の都度督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しておらず、原処分庁は、過去から再三にわたり納付指導及び差押えを行う旨の予告を行っており、請求人が一部納付をしたとしても、残額の早期完納が見込まれる具体的な納付計画もないことから、滞納国税の早期完納が実行されないと判断して差押処分を行ったものであり、本件処分を行ったことは、請求人が民事再生中といえども本件滞納国税を徴収するために必要なものである。したがって原処分庁が差押処分をしたことは、職権濫用とは認められない。(平16.9.28大裁(諸)平16-14)

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支部名
大阪
裁決番号
平160004
裁決年月日
平成16年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、担保不動産への一方的な間違った抵当権の付け替えや抹消による税の徴収不能については明らかに国に過失があり、その徴収不能になった部分について請求人に連帯納付義務を課すことは、国税の徴収権の濫用に当たり違法である旨主張するが、連帯納付義務は、請求人に相続税の納付義務が確定したことにより法律上当然に生じるものであり、また、原処分庁は、本来の滞納者からの担保物の変更の請求を受けて、担保物の評価額等を考慮しながら、担保物への抵当権の設定及び抹消をしたものと認められ、原処分庁が恣意的な徴収手続を行ったと認めるべき証拠もなく、請求人の主張には理由がない。(平16.7.7大裁(諸)平16-4)

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支部名
沖縄
裁決番号
平150013
裁決年月日
平成16年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204041
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/1更正権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は青色申告者であるが、更正の理由附記がされてない当初更正処分に係る更正通知書を受け取ったため、その取消しを求めて審査請求書を提出したところ、原処分庁は当初更正処分を取消し、更正の理由を附記した上で再び同じ事実に基づいて本件更正処分を行っており、これは、職権濫用、一事不再理及び信用失墜行為に当たる旨主張する。しかしながら、国税通則法第70条には、国税の減額更正は法定申告期限から5年以内に行うことができると規定され、増額更正は法定申告期限から3年以内に行うことができると規定されている。そうすると、当初更正処分の取消しは法定申告期限から5年以内に行われ、本件更正処分は法定申告期限から3年以内に行われているので、いずれも期間制限内に行われた適法な処分である。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平16.6.30沖裁(所)平15-13)

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支部名
福岡
裁決番号
平150019
裁決年月日
平成16年5月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204041
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/1更正権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分は所得税法第157条第1項の規定の適用を事前に断定し、認定通告して行われた調査のない処分であり、国税通則法第24条の規定に違反している旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人が各年分の確定申告書に記載した税額等と請求人から提示を受けた帳簿等種々の資料に基づく調査により算定した税額等が異なるために、原処分を行ったことが認められ、また、請求人の主張する通告は、調査担当職員が本件調査の結果を説明し修正申告書の提出をしょうようしたものと認められるが、そのことをもって原処分が違法になると解すべき理由はないから、原処分は相当である。(平16.5.24福裁(所)平15-19)

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支部名
仙台
裁決番号
平150024
裁決年月日
平成16年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正及び決定処分をする場合には納税者に対して調査内容の説明をした後に行われるべきであり、納税者に説明することなく行われた更正及び決定処分には、手続上の瑕疵があり無効である旨主張する。しかしながら、原処分庁が更正及び決定処分をしようとする際に納税者に対して調査内容の説明を行わなければならない旨を定めた法令上の規定がないことから、これを行わないで更正及び決定処分をしたとしても何ら違法ではない。(平16.3.29仙裁(諸)平15-24)

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支部名
大阪
裁決番号
平150043
裁決年月日
平成16年1月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分が先行督促処分の審査請求が行われている段階で一方的に行われたことなどから、信義則に違反し、徴収権の濫用に当たる旨主張する。しかしながら、徴収権が時効消滅していない本件において、たとえ審査請求中であっても、原処分庁が瑕疵がある処分を是正するため、当該処分を取り消し、改めて新たに適法な処分をすることが許されるものと解するのが相当であること、原処分は、金額において先行督促処分の一部取消金額と同額であり、実質的には先行督促処分の税目の誤りを是正したにすぎず、請求人に新たな不利益を与えるものではないなどの各事情に照らすと、原処分は信義則に違反せず、徴収権の濫用には当たらない。(平16.1.13大裁(諸)平15-43)

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支部名
仙台
裁決番号
平150007ほか 1件
裁決年月日
平成15年7月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査において、調査担当職員が質問検査権の行使の範囲等を逸脱した旨及び本件調査において、加算税の賦課決定処分について調査担当職員が言及するのは行政手続法に違反する旨主張する。しかしながら、税務調査における質問検査権の行使の時期、範囲、程度、場所、方法及び手段等については、これを行使する税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解されているところ、当審判所の調査によれば、調査担当職員は、請求人の承諾のもとに本件調査を行っており、その調査の過程において、合理的な判断の範囲を逸脱するような違法は認められない。また、本件調査に係る修正申告の過程において、調査担当職員は請求人及び代理人たる税理士に対し、国税通則法上の加算税の賦課決定処分について説明を行っているが、この行為は行政指導に該当しないから、行政手続法の適用はない。したがって、これらの点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.7.29仙裁(所)平15-7)

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支部名
大阪
裁決番号
平150003
裁決年月日
平成15年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集No.66・289ページ

要旨

○ 請求人は、Aに対する延納許可から延納許可取消しまでの間に、原処分庁が適切な徴収手続をとらず、請求人に多大な本税、利子税及び延滞税の負担を課していることは徴収権の濫用に当たる旨主張する。しかしながら、連帯納付義務は、相続税の徴収の確保を図るために課された特別の責任であるから、本来の納税義務者が現に十分な財産を有し、同人から固有の相続税の徴収を図ることが極めて容易であるにもかかわらず、原処分庁が同人又は第三者の利益を図り、あるいは連帯納付義務者に損害を与える目的をもって、恣意的に、本来の納税義務者からの徴収を行わず、連帯納付義務者に対してその義務の履行を求めたという事情の存する場合には、徴収権の濫用があると評価できる余地もあると解されているものである。また、延納の制度は、法が納税者の自発的な納税を本来の姿と考えこれを容易にするため当該措置を認めているものであり、延納等の措置を講ずることによって任意の納付の履行が期待できる限り原処分庁がこれを認めようとするのは当然のことである。したがって、延納をしたことで結果的に本来の納税義務者の財産によって相続税の全てを納付することが不能になったとしても、そのことをもって原処分庁が故意に恣意的な徴収手続を行ったとまではいえず、原処分庁が請求人に対し連帯納付義務の履行を求めたとしても、徴収権の濫用に当たるとはいえない。(平15.7.3大裁(諸)平15-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平150006ほか 1件
裁決年月日
平成15年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、共同相続人の1人であるAは延納手続の際、取得した相続財産を含む同人の財産を全て担保に供しているはずであり、原処分庁はそれらの担保物で延納税額を徴収できるとして同人に延納を許可した以上、同人の滞納税額の納付を他の連帯納付義務者である相続人に求めることは不当である旨主張する。しかしながら、そもそも延納の許可と連帯納付義務は、全く異なる租税法規を根拠とするもので、原処分庁が延納を許可したことにより連帯納付義務が消滅するという規定は存在しない。連帯納付義務が相続税の徴収確保のための特別規定であるという性質からすると、むしろ、原処分庁は、本来の納税義務者から徴した担保を処分して徴収を確保する方法と連帯納付義務者にその履行を求め徴収を確保する方法を併存的に有していると解するのが相当である。したがって、原処分庁は、すべての相続人がその固有の相続税の納税を完了するまで、ほかの相続人に対して連帯納付義務の履行を求めることができるのであり、Aから担保の提供を受けて延納の許可をしたとしても、そのことは連帯納付義務者に対しその義務の履行を求めることの妨げにはならず、本件督促処分は不当とはいえない。(平15.7.3大裁(諸)平15-6)

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支部名
仙台
裁決番号
平140033
裁決年月日
平成15年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100204044
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/3調査理由の告知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事前通知及び調査理由の開示のない本件調査は違法である旨主張する。しかしながら、事前通知及び調査理由の開示はそれ自体法律上の要件とされているものではなく、税務調査における質問検査権の行使の時期、範囲、程度、方法及び手段等については、これを行使する税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解され、また、質問検査権に基づいて行う税務調査は適正な租税負担の実現のために行うものであるから、申告がない場合又は過少申告の疑いが存する場合のみならず、そのような疑いが明らかでない場合にも、申告の真実性、正確性を確認するために行い得ると解するのが相当であるところ当審判所の調査によれば、調査担当者が事前通知をしなかったことに、格別これを不相当とするような事由は認められず、また、調査担当職員は本件調査に際し、所得金額の確認のための調査である旨を告げていることが認められるから、本件調査を違法ということはできない。(平15.06.20.仙裁(所)平14-33)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140071
裁決年月日
平成15年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100204041
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/1更正権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集No.65・851ページ

要旨

○ 請求人は、本件取引の事実関係に関連した訴訟の判決が確定するまで、原処分庁は、当該取引に係る更正処分をすべきでない旨主張する。しかしながら、課税庁と取引先との間で、本件取引に係る事実関係を争点とした訴訟が係属中であるとしても、それをもって請求人に対する課税ができなくなるとする実定法上の根拠はない上、上記訴訟は、当該取引の主体が誰であるかを主な争点とするものであり、本件取引が輸出取引であるか否かという事件の争点とは直接関係しないものであるから、当該訴訟が、請求人に対する更正処分に何ら影響を及ぼさないものであることは明らかであるので請求人の主張には理由がない。(平15.02.20.関裁(諸)平14-71)

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支部名
仙台
裁決番号
平140016
裁決年月日
平成15年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204041
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/1更正権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が誤った指導を長期間意図的に放置しながら、突然3年間さかのぼって本件更正処分を行ったことは、経済的予見可能性を不安におとしめることになり、基本的人権を侵害する徴税権の濫用である旨主張する。しかしながら、請求人が各年分の不動産所得の収入金額として申告した金額に過少申告の事実が認められたことから、国税通則法第24条及び同法第70条第1項の規定に基づき本件更正処分を行ったのもであり、本件更正処分は誤った申告を是正しただけで、請求人に税法上の不利益を与えるものではなく、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.01.10.仙裁(所)平14-16)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140018
裁決年月日
平成14年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、公売の遅滞により発生した本件滞納国税について督促をすることは徴収権の濫用であるから、本件督促処分は違法である旨主張するが、公売の期限について定めた法令上の規定は存せず、また、公売が、通常、その対象となった財産の権利関係に異動を生じせしめるものであることにかんがみれば、原処分庁が、本件相続に係る係争の結果いかんによっては、相続財産の帰属又は相続税額等に変動を来す可能性があると判断して、請求人らの財産の公売を見合わせていたとしても、これを不相当ということはできないから、本件督促処分が、請求人らの主張するような徴収権の濫用によりなされたものとは認められない。(平14.10.09.関裁(諸)平14-18)

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支部名
熊本
裁決番号
平130028
裁決年月日
平成14年6月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204041
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/1更正権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が更正処分の理由附記の不備を指摘され当該処分を取り消し、再度更正処分を行ったことは更正権限の濫用である旨主張するが、税務署長は適切な課税の実現を確保するため、更正処分の瑕疵を発見したときは、不当に納税者の負担を重くするなどの特別の意図を持ってなされるものでない限り、これを取り消して新たな更正処分をなし得ると解するのが相当であり、また、その更正処分の時期については、更正処分をなし得る法定期限内である限り、原更正処分に対する異議申立て又は審査請求が継続している段階であってもこれをなすことが許されると解するのが相当であるところ、原処分は更正処分をなし得る法定期限内に行われており、当初の更正処分と重複するものではなく、また、請求人に不当な負担を与えたものでもないことから、課税の公平の見地からみて原処分庁の権限の行使として許されるべきものであると認められ、請求人の主張には理由がない。(平14. 6.17熊裁(法)平13-28)

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支部名
東京
裁決番号
平130081
裁決年月日
平成13年10月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が一方的に取引先等を調査したことは違法であり、違法な調査を基に行われた、青色申告承認の取消処分、法人税及び消費税の更正処分並びに法人税及び消費税に係る重加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張するが、請求人は調査に応じず帳簿書類も提示しなかったことから、青色申告の承認の取消事由に該当し、本件青色取消処分は適法である。(平13.10.31東裁(法・諸)平13-81)

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支部名
広島
裁決番号
平120033
裁決年月日
平成13年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204041
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/1更正権限の濫用
業種
自動車整備販売
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が調査担当者から申告内容の検討を依頼され、その内容を検討中であったにもかかわらず、原処分は一方的に原処分を行っており、違法・不当である旨主張する。 しかしながら、通則法第24条は、税務署長は、納税申告書に記載された課税標準等は又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する旨規定しており、納税者が申告内容を検討中であったとしても、税務署長の調査による更正を妨げるものではないと解するのが相当であるところ、調査担当者は、請求人の長男及び長男の妻に対して、請求人の提示した帳簿書類の内容の不明部分について解明を依頼し、これに対する回答を得た上で、調査による所得金額等を説明したことが認められ、請求人が修正申告をする意思がなかったことから、原処分庁は更正処分を行ったものであり、このことに違法・不当はない。(平13.2.23広裁(所・諸)平12−33)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120086
裁決年月日
平成13年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100204044
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/3調査理由の告知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事前通知及び調査理由の開示のない本件調査は適法性を欠くものである旨主張するが、事前通知及び調査理由の開示はそれ自体法律上の要件とされているものではなく、税務調査における質問検査権の行使の時期、範囲、程度、方法、手段等についてはこれを行使する税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解され、また、質問検査権に基づいて行う税務調査は、適正な租税負担の実現のために行うものであるから、申告がない場合又は過少申告の疑いが存する場合だけでなく、そのような疑いが明らかでない場合でも、申告の真実性、正確性を確認するために行い得ると解するのが相当であるところ、当審判所の調査によれば、調査担当者が事前通知をしなかったことに、格別これを不相当とするような事由は認められず、また、調査担当職員は本件調査に当たり、所得金額の確認のための調査である旨を告げていることが認められるから、本件調査を違法とすることはできない。(平13.2.20関裁(法・諸)平12−86)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110036
裁決年月日
平成11年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100204049
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業区分についての税務指導をすることなくなされた更正処分は違法不当である旨主張するが、税務指導の有無は、法律上、更正処分の要件とはなっていない上、申告納税制度の下においては、納税者は自己の判断と責任において正しい申告を行う義務があると解されるのであるから、納税者のためゆうじょすべき特別の事情が認められない限り、税務指導の有無は更正処分の適否に影響しないというべきところ、本件においては請求人にゆうじょすべき特別の事情があったとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平11.11.30名裁(諸)平11-36)

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支部名
福岡
裁決番号
平100039
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100204049
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当者が、偽りその他不正の行為がないにもかかわらず、7年間遡及して課税できる旨の発言をしたことは違法である旨主張するが、当該職員は、消法第62条に規定する質問検査権に基づき、適法に調査を行っており、仮に上記発言があったとしても取消事由となるような重大な違法が認められないので、請求人の主張には理由がない。(平11. 6.30福裁(諸)平10−39)

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支部名
東京
裁決番号
平100159
裁決年月日
平成11年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204041
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/1更正権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が本件申告に係る問題点等の具体的な指摘又は議論等をしないで「更正をしますから」との権力的な発言をしているにもかかわらず、原処分庁が調査着手から1年9か月後に理由附記のない拙速的、恣意的及びずさんな処分を行ったことは、公正の確保と透明性の向上を図ることによって国民の権利利益の保護がなされるべきとする行政手続法第1条の規定等に違反している旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、調査担当職員の調査は適法であること及び税理士に対して調査内容の疑問点等を説明の上、修正申告のしょうようを行っていること等が認められるから、具体的な議論等を行わないで恣意的、権力的及びずさんな処分を行ったとする請求人の主張は採用できない。(平11. 4.21東裁(諸)平10−159)、(平11. 4.21東裁(諸)平10−160)

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支部名
広島
裁決番号
平100059
裁決年月日
平成11年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100204045
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/4差押え等権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 差押処分を行うに当たり、滞納者の納付する意思を尊重し、滞納者の了解を得なければならない旨を定めた法令の規定はなく、原処分庁が請求人の了解を得ず、また、請求人に対し差押処分を行う旨の説明をしなかったとしても、差押処分が違法・不当となるものではない。(平11. 3.31広裁(諸)平10−59)

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支部名
福岡
裁決番号
平090014
裁決年月日
平成9年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100204042
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/2調査権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が取引先等の調査を強行した結果、その後の取引ができなくなり、事業に大きな損害を受けたことについて、調査担当職員及び直接調査を指導した責任者の厳正な処罰を求める旨主張するが、取引先等の調査に当たり、調査担当者及び直接調査を指導した責任者に対する処分については、審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平 9. 12.18福裁(所・諸)平 9-14)

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支部名
東京
裁決番号
平090010
裁決年月日
平成9年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100204041
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/4権限濫用/1更正権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成7年中にA事業団から支給を受けた共済金の課税上の取扱いに関し、担当職員の指導に基づいて退職所得の金額の計算上掛金の額を控除して申告したものであり、原処分庁がこれを控除できないとして更正処分をしたことは、不適切な指導による職権濫用に当たる旨主張する。しかしながら、請求人は数回にわたり担当職員に相談した事実は認められるが、請求人の主張、答述はその根拠において整合性に欠けるといわざるを得ず、また、共済金支払決定等通知書の所得税額等の算定根拠から掛金の額が控除されないことは、当然知り得ていたというべきであり、当審判所の調査によれば、担当職員は退職所得の金額の計算方法について請求人から相談を受け、税法、解説書等を参考にして説明を行ったこと及び担当職員の記録によれば、共済金及び掛金の課税上の取扱いについて適切に説明していることが認められ、掛金を控除できる旨の指示をした事実は認められないところ、申告納税制度の下における申告納税は、納税者が自己の判断と責任において行うものであり、また、担当職員が不適切な指導をした事実は認められず他に請求人の主張を裏付ける証拠もないことから、所法第30条第2項の規定に従って退職所得の金額を計算した原処分は、職権濫用に当たるものではない。(平 9. 7. 4東裁(所)平 9-10)、(平 9. 7. 4東裁(所)平 9-11)

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