裁決要旨 15処分理由の差換え

裁決要旨 15処分理由の差換え

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支部名
高松
裁決番号
令050005
裁決年月日
令和6年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100204150
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/15処分理由の差換え
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、相続税の更正処分(第一次更正処分)の理由付記に不備を認めてこれを取り消す更正処分(第二次更正処分)をした後、改めて処分理由を差し替えてなした更正処分(本件更正処分)は、理由付記の趣旨からすると、いかなる方法によっても処分理由の追完が認められるものではないから、違法なものである旨主張する。しかしながら、原処分庁が、理由付記に不備のあった第一次更正処分を是正するため、第二次更正処分によりこれを取り消して、改めて処分理由を追完した本件更正処分を行ったことは、適正な課税の確保を図るために行った課税の公平の見地から当然の権限の行使であり、また、理由付記の趣旨は、行政の適正化を図るものであって、理由付記の不備により更正処分を取り消した後、新たに正しい理由を付記して更正処分ができないとするものではないから、本件更正処分は違法とはいえない。(令6. 2.13 高裁(諸)令5-5)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040039
裁決年月日
令和5年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100204150
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/15処分理由の差換え
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が非上場株式(本件株式)を取引先から取得して関連法人へ譲渡したことについて、原処分庁は、原処分時は譲渡価額が不相当に高額又は低額とまではいえないとした上で、取得価額について、不相当に高額であり適正な価額との差額は購入先に対する寄附金であると認定したのに対し、本審査請求における予備的主張では、仮に購入価額が適正な価額であるとしても、譲渡価額が不相当に低額であり、適正な価額との差額が譲渡先に対する寄附金である旨主張しており、両主張は基本的課税要件事実の同一性があるということはできないから、原処分庁の予備的主張は許されない旨主張する。しかしながら、原処分時の理由及び本審査請求における予備的主張は、いずれも、本件株式に係る譲渡損失の額が適正でないことの根拠を説明するものであり、原処分において示した本件株式に係る譲渡損失の額を損金の額に算入できない旨の結論を変更するものではないから、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項が規定する理由付記制度を全く無意義ならしめ、又はこれを認めることが納税者の正当な利益を害するような特段の事情があるとはいえない。また、基本的課税要件事実の同一性があることが理由の差替えを認める要件となるという請求人の主張を前提としても、原処分時の理由及び本審査請求における予備的主張は、基本的課税要件事実の同一性があると認められるから、原処分庁の予備的主張は許される。(令5. 5.26 関裁(法)令4-39)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040009
裁決年月日
令和4年9月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100204150
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/15処分理由の差換え
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分庁は、審査請求において、請求人らに対してした更正をすべき理由がない旨の各通知処分及び相続税の各更正処分に係る各処分理由を差し替えているところ、当該理由の差替えは、理由の差替えが許されるとされている「基本的課税要件事実の同一性が失われない範囲」を超えているのは明らかで重大な理由の変更であるから理由の差替えとして許されるものではない旨主張する。しかしながら、原処分の時に提示した処分の理由と異なる理由を審査請求において主張することを制限する法令はなく、また、原処分庁の審査請求における主張は相続税法第22条《評価の原則》に規定する相続開始時における価額の算定という点において変更はなく、理由の提示制度を無意義ならしめるような場合、又はこれを認めることが納税者の正当な利益を害するような特段の事情がある場合であるとも認められないから、理由の差替えとして許されないものとは認められない。(令4. 9.20 関裁(諸)令4-9)

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支部名
札幌
裁決番号
令020007
裁決年月日
令和3年3月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204150
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/15処分理由の差換え
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分は、原処分に先立ち行われた当初各更正処分(本件当初各更正処分)における理由付記不備を治癒すべく行ったものであり、理由の差し替えを目的とした処分は法の趣旨を無視した違法な処分である旨主張する。しかしながら、原処分庁が更正処分を取り消し、再度更正処分をすることができないとする法令の規定はなく、原処分庁は、適正な課税の実現を図るため、更正処分等の瑕疵を発見したときは、課税の公平の見地から当然の権限の行使としてこれを取り消して新たな更正処分をなし得るものと解すべきである。本件の場合、原処分庁が本件当初各更正処分に係る理由付記に不備を発見し、本件当初各更正処分を取り消して、本件当初各更正処分の理由付記を是正して原処分を行ったことは、瑕疵ある処分を是正したものであり、法の趣旨を無視した違法な処分ではない。(令3. 3.10 札裁(法・諸)令2-7)

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支部名
東京
裁決番号
平300114
裁決年月日
平成31年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100204150
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/15処分理由の差換え
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各更正処分に係る通知書(本件各通知書)には理由の提示として不備があり、また、「国内にある資産」について、本件各通知書の理由として記載された内容と本審査請求において原処分庁が示した見解が異なっており、理由の差替えに当たり不当である旨主張する。しかしながら、本件各通知書に記載された本件各更正処分の理由は、不利益処分の根拠を行政庁の恣意及び被処分者の不服申立ての便宜という趣旨を充足する程度に具体的に明示するものであるから、不利益処分の理由としての不備はない。また、当該理由及び本審査請求における原処分庁の主張は、いずれも請求人が株価指数先物取引を行ったことにより生じた所得が所得税法第161条《国内源泉所得》第1号の規定にいう国内源泉所得に該当する点において共通しており、単に結論に至るまでの考え方を異にするものにすぎないことからすれば、当該主張を認めると、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》が規定する理由の提示制度を全く無意義ならしめ、又はこれを認めることが納税者の正当な利益を害するような特段の事情があるとはいえないことから、原処分庁の主張は、理由の差替えに当たるとしてもそれが許されないものとはいえない。(平31. 3.25 東裁(所)平30-114)

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支部名
東京
裁決番号
平300115
裁決年月日
平成31年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100204150
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/15処分理由の差換え
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「資産の運用、保有」に該当する事実に係る原処分庁の処分理由の差替えは、請求人に新たな主張立証の負担を課し、格別の不利益を与えるものとして許されない旨主張する。しかしながら、本件各更正処分等に係る各通知書において記載されていた理由及び本審査請求における原処分庁の主張は、いずれも請求人が店頭外国為替証拠金取引を行ったことにより生じた所得が、所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)第161条《国内源泉所得》第1号に規定する国内源泉所得に該当するとすることは共通しており、両者は前提となる事実関係を異にするものではなく、単に上記の結論に至るまでの考え方を異にするものにすぎないことからすれば、当該主張を認めると、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》が規定する理由の提示制度を全く無意義ならしめ、又はこれを認めることが納税者の正当な利益を害するような特段の事情があるとはいえない。したがって、原処分庁の主張が理由の差替えに当たるとしてもそれが許されないものとはいえない。(平31. 3.25 東裁(所)平30-115)

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支部名
大阪
裁決番号
平290057
裁決年月日
平成30年3月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204150
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/15処分理由の差換え
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、答弁書において、請求人が支払った金員について、農地(本件農地)の事実上の使用貸借を解消するために支払われたものであると主張し、更正処分(本件更正処分)の理由を差し替えた旨主張する。しかしながら、本件更正処分の理由においても、事実関係の一つとして、請求人と本件農地の借主との貸借関係が使用貸借である旨が記載されていることからすると、処分理由の差替えはなく、請求人の主張は、その前提を欠くものである。(平30. 3. 7 大裁(所)平29-57)

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支部名
東京
裁決番号
平290017ほか 1件
裁決年月日
平成29年8月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100204150
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/15処分理由の差換え
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が原処分理由と異なる理由を主張していることは、理由の差替えに当たり許されるものではないから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、原処分時における評価対象地の評価方法等に関して、判断結果とその基礎とされた事実関係を具体的に示しており、原処分時と異議決定時において理由を差し替えているものの、原処分に係る通知書に記載された付記理由そのものに瑕疵があったとは認められない。そうすると、本件は、行政手続法第14条《不利益処分の理由の開示》第1項に規定する理由の提示に欠けるところはなく、また、理由の差替えについても、原処分庁が原処分理由と異なる理由を審査請求で主張することにつき、これを制限する法令もない上、理由を差し替えることに関して請求人らに格別の不利益となる事情が存するとも認められないから、原処分庁が原処分理由を変更したことは違法とはいえず、請求人らの主張は採用できない。(平29. 8. 4 東裁(諸)平29-17)

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支部名
東京
裁決番号
平280024
裁決年月日
平成28年9月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204150
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/15処分理由の差換え
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、処分理由の差替えを自由に認めることは、理由を提示しないで処分を行うことと結果的に同じであり、理由の提示を要求した法の趣旨を没却するものであるから、処分理由の差替えは原則として認められないところ、本審査請求における原処分庁の主張の一部は、原処分の理由を追加するものであり、処分理由の差替えに当たるから許されない旨主張する。しかしながら、課税処分の取消請求における審判の対象は、もっぱら原処分庁の行った課税処分の客観的な適否であり、当該課税処分において認定された課税標準の額及び税額がその総額において租税実体法規に定められたところを上回っていなければ、その処分は適法とされることに加え、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》の趣旨からすれば、処分理由の差替えは、これを認めたのでは同条が規定する理由提示制度を全く無意義ならしめるような場合、又は、これを認めることが納税者の正当な利益を害するような特段の事情がある場合以外は認められると解するのが相当である。この点、請求人が処分理由の差替えと指摘する本審査請求における原処分庁の主張は、仮に本件の更正理由として提示されていないものであるとしても、同条が規定する理由提示制度を全く無意義ならしめるような場合、又は、請求人の正当な利益を害するような特段の事情がある場合に該当しないことは明らかであり、仮に処分理由の差替えないし追加的主張に当たるとしても、処分理由の差替えとして許されないものとはいえない。(平28. 9. 1 東裁(諸)平28-24)

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支部名
東京
裁決番号
平270052ほか 1件
裁決年月日
平成27年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204150
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/15処分理由の差換え
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務署長が、当初の重加算税の賦課決定処分(当初賦課決定処分)の税額を零円に変更し、改めて当初賦課決定処分と同額の重加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)をしたのは、処分理由の変更、差替えに当たるから、本件賦課決定処分の手続には瑕疵がある旨主張する。しかしながら、原処分庁が当初賦課決定処分を変更する変更決定処分や本件賦課決定処分をすることができないとする法令上の規定はなく、また、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項第3号に規定する期間内においては賦課決定処分を行うことができることから、本件賦課決定処分の手続には瑕疵はない。(平27.10.21 東裁(諸)平27-52)

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支部名
東京
裁決番号
平210013
裁決年月日
平成21年8月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100204150
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/15処分理由の差換え
事例集登載頁
裁決事例集No.78・143ページ

要旨

○ 請求人は、原処分庁が異議決定において原処分の理由を変更したことについて、原処分の違法性は治癒されないから取り消されるべきである旨主張するが、更正処分の取消しを求める審査請求の審理の対象は、更正処分によって確定された税額が総額において租税実体法によって客観的に定まっている範囲内であるか否かであるから、原処分庁は、審査請求の段階においても、処分時に現実に用いた処分理由に拘束されるわけではなく、処分後の調査等により新たに発見した事実を追加したり、従前主張した処分理由を差替えて主張することも許されるというべきである。(平21. 8.28 東裁(所)平21-13)

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支部名
大阪
裁決番号
平120034
裁決年月日
平成12年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204150
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/15処分理由の差換え
業種
建物貸付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った課税処分の主張変更が認められれば、請求人に新たな課税関係が生じて不利益を受けるから、この主張変更は違法である旨主張するが、結論として、その処分時に客観的に存在した税額を上回らなければその課税処分は適法とされるのであるから、本件のような白色申告の場合につき、原処分庁は、処分理由のいかんにかかわらず課税処分における税額を維持するためにあらゆる理由を主張することができると解するのが相当であり、請求人の主張は理由がない。(平12.12.14大裁(所)平12−34)

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支部名
東京
裁決番号
平100207
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100204150
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/15処分理由の差換え
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建物の取壊費用及び資産損失の金額について、更正通知書では「土地の取得費となり」と記載されているが、異議決定書では「譲渡費用となり」と異なる理由が記載されていることを根拠に、更正の理由附記の不備を主張する。しかしながら、原処分では土地の取得費とし、異議決定では譲渡費用であるとしていることが認められるものの、事実関係は同一であるうえ、取得費及び譲渡費用は、所法第33条第3項に規定する譲渡所得の金額の計算上総収入金額から控除される金額に変わりはないことから、更正処分の理由附記の趣旨及び目的に照らして、理由の差し替えが違法であるとまではいえない。(平11. 6.30東裁(所)平10−207)

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