裁決要旨 2処分について利害関係を有する第三者
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020043
- 裁決年月日
- 令和2年12月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№121
要旨
○請求人は、公売不動産の隣接地の実質所有者は請求人であり、当該隣接地の一部が公売不動産に含まれているため、請求人の権利が侵害されていると主張する。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しており、この者とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要すると解される。また、国税徴収法第89条《換価する財産の範囲等》第1項の規定では、公売処分は、差し押さえた財産について行うものであるところ、差押処分の効力は、嘱託登記により差押登記が付された地番以外の土地に及ぶと解することはできず、当該地番の土地にしか発生しないことから、公売処分もまた、公法上の一筆の土地を対象として行われることとなる。そうすると、差押処分で特定された地番の土地に、請求人が所有する公売隣地の地番の土地が含まれることは法律上あり得ないことから、請求人は、公売処分によって直接自己の権利又は法律上の利益が侵害された者とは認められず、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者に該当しない。(令2.12.22東裁(諸)令2-43)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290061
- 裁決年月日
- 平成29年12月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納者の滞納国税を徴収するために普通預金の払戻請求権の差押処分(本件差押処分)を行ったのに対し、本件差押処分に係る普通預金口座に請求人が振り込んだ金員(本件振込額)は、請求人が預金名義人に対して委託した信託財産であり、請求人固有の財産であるとして、その全部の取消しを求めている。しかしながら、仮に、請求人の主張するとおり、本件振込額が信託財産であったとしても、請求人は、本件振込額につき依然として口座名義人に対する受益権を有するのであって、本件差押処分によってこれを害されたものとは認められないから、本件差押処分により、直接自己の権利又は法律上の利益が侵害された者とは認められず、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分に不服がある者」に該当しない。(平29.12. 8 東裁(諸)平29-61)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290061
- 裁決年月日
- 平成29年12月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納者の滞納国税を徴収するために普通預金の払戻請求権の差押処分(本件差押処分)を行ったのに対し、本件差押処分に係る普通預金口座(本件預金口座)の残高に請求人が振り込んだ金員(本件振込額)があるとして、その全部の取消しを求めている。しかしながら、振込依頼人から受取人の普通預金口座に振込みがあったときは、両者の間に振込みの原因となる法律関係が存在するか否かにかかわらず、受取人と銀行との間に振込金額相当の普通預金契約が成立し、受取人が銀行に対して上記金額相当の普通預金債権を取得するものと解するのが相当であり、そうすると、請求人から本件預金口座に振込みがあった時点で、預金名義人と銀行との間に本件振込額相当の普通預金契約が成立し、預金名義人が銀行に対して同額相当の普通預金債権を取得するのであって、請求人が預金名義人に対し本件振込額相当の不当利得返還請求権を取得することはあっても、本件振込額が請求人固有の財産と評価されることはないから、請求人は、本件差押処分により、直接自己の権利又は法律上の利益が侵害された者とは認められず、請求人は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分に不服がある者」に該当しない。(平29.12. 8 東裁(諸)平29-61)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平260002
- 裁決年月日
- 平成26年8月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しており、この「国税に関する法律に基づく処分に不服がある者」とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要すると解されているところ、請求人は、原処分庁が行った債権の差押処分(本件差押処分)について権利・利益の主体ではなく、本件差押処分により自己の権利又は法律上の利益を侵害された者に該当しない。したがって、本件差押処分についてなされた審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平26. 8.20 熊裁(所・諸)平26-2)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平250003
- 裁決年月日
- 平成25年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、原処分庁が行った滞納者が請求人に対して有する債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)によって、請求人は何ら権利又は法律上保護された利益を侵害されていないことから、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件差押処分によって滞納者に対する債務の履行を禁止されることになるから、自己の権利又は法律上の利益を直接侵害されることになり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の「国税に関する法律に基づく処分に不服がある者」として、本件差押処分の取消しを求めることができると解するのが相当である。(平25.11.26 札裁(諸)平25-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240058
- 裁決年月日
- 平成25年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の夫に帰属するとして普通預金(本件債権)を差押処分(本件差押処分)したところ、本件差押処分の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、本件債権は請求人に帰属するものとは認められないことから、本件差押処分の手続に違法があるか否かを審理するまでもなく、請求人の主張には理由がない。(平25. 6.11 関裁(諸)平24-58)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平240002
- 裁決年月日
- 平成24年7月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№88
要旨
○ 請求人は、納税者(本件滞納者)の滞納国税を徴収するため行われた不動産(本件公売不動産)の公売公告処分及び最高価申込者の決定処分(本件各公売処分)について、本件公売不動産の所有権は本件滞納者ではなく請求人に帰属しているとして、本件各公売処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件公売不動産の所有権は本件滞納者に認められ、請求人は本件各公売処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者でなく、本件各公売処分の取消しを求める法律上の利益を欠いているから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平24. 7.23 仙裁(諸)平24-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230249
- 裁決年月日
- 平成24年6月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、日本国内にある関連会社に対する消費税及び地方消費税の各更正処分等並びに更正をすべき理由がない旨の各通知処分の全部の取消しを求めているが、これらの各処分はいずれも請求人に対して行われた処分ではなく、また、これらの各処分により請求人の権利又は法律上の利益が害されるとは認められないから、請求人は不服申立適格を有しているとは認められず、本審査請求は不適法なものである。(平24. 6.15 東裁(諸)平23-249)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220169
- 裁決年月日
- 平成23年3月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社に対する消費税及び地方消費税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分(本件各更正処分等)の全部の取消しを求めているが、本件各更正処分等は請求人に対して行われた処分ではなく、また、本件各更正処分等により請求人の権利又は法律上の利益が害されるとは認められないから、請求人は不服申立適格を有しているとは認められず、本審査請求は不適法なものである。(平23. 3.16 東裁(諸)平22-169)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平220012
- 裁決年月日
- 平成23年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№82
要旨
○ 原処分庁は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定に基づき不服申立てができるのは、その処分が不服申立てをする者の権利又は法律上の利益を侵害する場合に限られると解されているところ、国税徴収法に基づく債権の差押処分に係る第三債務者である請求人は、第三債務者としての地位及び債務の内容に何ら変わりはなく、原処分によって自己の権利又は法律上の利益を侵害されていないから、請求人の審査請求は、審査請求の利益を欠く不適法なものである旨主張する。しかしながら、第三債務者である請求人は、国税徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》第2項の規定に基づく差押処分によって滞納者に対する債務の履行を禁止され、自己の権利又は法律上の利益を侵害されることになるから、国税通則法第75条第1項の規定に基づき、原処分の取消しを求めることができると解するのが相当であり、この点に関する原処分庁の主張には理由がない。(平23. 2. 3 札裁(諸)平22-12)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220026
- 裁決年月日
- 平成22年11月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分は、いずれも請求人を処分の相手方としてなされたものではなく、また、請求人の権利又は利益を侵害するものとも認められないから、請求人にその取消しを求める利益はない。したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平22.11.24 関裁(所・諸)平22-26)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210036
- 裁決年月日
- 平成22年2月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 贈与税の連帯納付義務者は、国税徴収法第39条の第二次納税義務者と同様に、主たる納税義務者に対する課税処分についての不服申立適格を有すると解されるが、審査請求人が取消しを求める主たる納税義務者の申告は国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらず、また、無申告加算税の賦課決定処分についての異議申立ては国税通則法第77条第1項の異議申立期限を徒過していることから、本件審査請求は不適法である。(平22. 2. 4 大裁(諸)平21-36)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200071
- 裁決年月日
- 平成21年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした滞納法人の請求人に対する債権の差押処分について、当該債権の不存在や当該債権の譲渡の無効などを主張して、その全部の取消しを求め、これに対して、原処分庁は、当該差押処分により原処分庁が被差押債権の取立権を取得したものの、原処分庁は債権者である当該滞納法人の地位に立つにすぎず、第三債務者である請求人は本来の債権者に対する立場以上に不利益になるものではないから、本件審査請求は却下されるべきであると主張する。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する国税に関する法律に基づく処分に不服がある者とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要すると解されるところ、国税徴収法に基づく債権の差押処分に係る第三債務者は、国税徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》第2項の規定により、債権の差押処分によってその債務の履行を禁止されることになるから、債権の差押処分に係る手続の違法又は不当を理由として、差押処分の取消しを求めることができると解するのが相当である。したがって、当該被差押債権の第三債務者である請求人は、本件差押処分に係る手続の違法又は不当を主張して、本件差押処分の取消しを求めることができ、この点に関する原処分庁の主張は理由がない。(平21. 6.22 名裁(諸)平20-71)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平170016
- 裁決年月日
- 平成18年4月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分は、審査請求人を処分の相手方として行われたものではなく、また、請求人は、原処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあるとは認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平18. 4.18 札裁(諸)平17-16)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160079ほか 4件
- 裁決年月日
- 平成17年3月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 第三債務者である請求人は、滞納処分による債権の差押えに対して、債務の不存在を理由に差押処分の取消しを求めているが、差押処分等の国税に関する処分に対し、審査請求ができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られる。そして、本件差押処分によって、国は滞納者に代わって債権者の立場に立つにとどまり、国と第三債務者たる請求人との関係は、私法上の債権者、債務者という関係にすぎないのであるから、債権者が滞納者から国に交替したことに伴い、請求人は法律上の不利益を受けることはない。したがって、被差押債権に係る債務の不存在を理由として差押処分の取消しを求める本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平17.3.24名裁(諸)平16-79)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160190
- 裁決年月日
- 平成17年2月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納者Aに対してされた請求人名義の差押預金債権(以下「本件差押債権」という。)の受入れに伴う配当処分(以下「本件配当処分」という。)について、本件差押債権が請求人に帰属することを理由として、本件配当処分の取消しを求めている。配当処分について不服申立てができる者は、国税徴収法第131条《配当計算書》各号に規定する者であり、請求人は同条各号のいずれにも該当しない。したがって、本件審査請求は、不服申立て適格を有しない不適法なものである。(平17.2.3東裁(諸)平16-190)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平140003
- 裁決年月日
- 平成14年12月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.64・119ページ
要旨
○ 差押処分等の国税に関する処分に対し、審査請求ができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られると解されており、本件差押処分によって、国は滞納者に代わって債権者の立場に立つにとどまり、国と第三債務者たる請求人との関係は、私法上の債権者、債務者という関係にすぎないことになる。そうすると、請求人が任意に当該債務を履行しない場合は、国は、民事訴訟法に定める手続により被差押債権に係る債務名義を得た上で、強制執行の手続を踏むほかはなく、請求人は、国が被差押債権取立てのための訴えを提起したときには、当該債務の不存在等差押前から滞納者に対して有する一切の抗弁を主張して対抗することができるのであるから、債権者が滞納者から国に交代したことに伴い、法律上の不利益を受けることはないので、本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである(平14.12.04.金裁(諸)平14-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130256
- 裁決年月日
- 平成14年5月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、他の共同相続人に対する相続税の特例物納土地変更要求通知処分の取消しを求めているが、当該処分は、請求人を処分の相手方としてなされたものではなく、また、請求人は、これらの処分によってその権利又は法律上の利益を侵害されているとは認められないから、本件審査請求は不適法なものである(平14. 5.31東裁(諸)平13-256)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130021
- 裁決年月日
- 平成14年1月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・105ページ
要旨
○ 請求人は、他の相続人の相続税に係る無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めるが、連帯納付義務者は、その連帯納付義務者が責任に任ずるその部分の徴税手続については争うことができるものの、納税者本人に対する課税処分については争えないと解するのが相当である。したがって、請求人は、他の相続人に係る加算税の賦課決定処分について当事者適格を欠いているので、審査請求は、不服申立適格を有しない者が行った不適法なものである。なお、相続税法第34条第1項の規定は、納税者本人以外の者に租税の納付義務を課すこととしているものであり、納税者本人に対する課税処分があれば、実質的には連帯納付義務者も納付責任を負わせること、連帯納付義務者は、徴税手続の不服申立てにおいては、納税者本人の確定した納税義務の存否又は数額を争うことはできない(違法性の承継の否定)と解されることなどを考慮すると、連帯納付義務者は、納税者本人に対する課税処分そのものを争うについて、法律上の利益を有する者にあたると解する余地はないではないが、仮に、このような考え方によったとしても、この場合における不服申立期間の始期は、納税者本人に対する課税処分に係る通知等の時が基準となると解するのが相当である。(平14. 1.16広裁(諸)平13-21)裁決事例集NO63・105ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130035
- 裁決年月日
- 平成13年11月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 第三債務者である請求人は、滞納者に係る本件更正処分を減額し、変更後の税額について滞納処分を行うべきである旨主張するが、課税処分の取消しを求め得る者は、国税通則法第8章の規定に照らし、課税処分を受けた者にとどまり、第三者である請求人には本件更正処分について不服を申し立てる通則法上の当事者適格はない。なお、課税処分と滞納処分とは、別個の手続による行政処分であり、前者の違法性は後者に承継されず、本件更正処分に重大かつ明白な瑕疵があり当然無効であるとか、権限のある者によって取り消された事情も認められないから、請求人の主張には理由がない。(平13.11. 8.大裁(諸)平13-35)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130018
- 裁決年月日
- 平成13年10月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表社員に対してなされた請求人の滞納国税に係る第二次納税義務の納付催告書による督促処分の取消しを求めているが、当該処分は、請求人を処分の相手方としてなされたものではなく、また、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものとも認められないから、請求人にその取消しを求める利益はない。(平13.10.24関裁(諸)平13-18)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100048
- 裁決年月日
- 平成10年12月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分は、請求人を処分の相手としてなされたものではなく、請求人の権利又は利益を侵害するものとも認められないから、請求人にはその取消しを求める利益はない。したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平10.12.18名裁(法)平10-48)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090080
- 裁決年月日
- 平成9年12月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、保証金返還請求権に対する本件差押処分の取消しを求めているが、請求人の主張によれば、当該返還請求権は第三者に譲渡され請求人に帰属しないのであって、請求人は、本件差押処分によって直接権利利益の侵害を受けた者に当たらないことになる。そうすると、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有するとはいえないので、本件審査請求は不適法である。(平 9.12. 9東裁(諸)平 9-80)、(平 9.12. 9東裁(諸)平 9-81)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。