裁決要旨 3告知の予知
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令030002
- 裁決年月日
- 令和3年8月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100803000
- 争点
- 8不納付加算税/3告知の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、給与等の源泉所得税の納税告知処分に先立ち、源泉所得税を納付(本件納付)したから、本件納付は、国税通則法第67条《不納付加算税》第2項に規定する「調査があったことにより当該国税について当該告知があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たる旨主張する。しかしながら、請求人の代表取締役は、本件納付に先立ち、国税査察官の犯則調査において、ホステスの業務に対して支払った金員(社交給)は本来給与とすべきところ源泉徴収していなかった旨を述べていることからすれば、やがて犯則調査の資料を利用する机上調査を経て社交給について給与として源泉徴収すべき旨の告知に至るであろうことを予知することができたと認められる。したがって、本件納付は、「調査があったことにより当該国税について当該告知があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たらない。(令3. 8. 6 仙裁(法・諸)令3-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令020010
- 裁決年月日
- 令和3年1月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100803000
- 争点
- 8不納付加算税/3告知の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№122
要旨
○ 原処分庁は、請求人が法定納期限を徒過して源泉所得税等を納付したことについて、当該納付は調査担当職員が実地調査の日程調整を依頼した際に行った源泉徴収義務の存否に関する発言(本件発言)を起因としたものであり、その後の調査が進行すれば告知に至るであろうことを予知して行ったものであるから、国税通則法第67条《不納付加算税》第2項に規定する「当該国税についての調査があったことにより当該告知があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない旨主張する。しかしながら、当該規定の適用に係る判断に当たっては、調査の内容・進捗状況、それに関する納税者の認識、納付に至る経緯、納付と調査の内容との関連性等の事情を総合考慮して判断するのが相当であるところ、調査担当職員が署内調査を行い、実地調査の日程調整を依頼した時点では、その後の調査の進行により、やがて納税の告知に至る可能性が高い状況にあったといえるものの、本件発言からは、具体的な取引内容や調査対象期間も示されず、そのため、請求人は署内調査の内容・進捗状況を具体的に認識していないと認められ、さらに、請求人が当該納付を自主的に行ったと認められるから、当該納付と署内調査との関連性も乏しいと言わざるを得ない。したがって、当該納付は、同項に規定する「当該国税についての調査があったことにより当該国税について当該告知があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する。(令3. 1.20 関裁(諸)令2-10)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300031
- 裁決年月日
- 平成31年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100803000
- 争点
- 8不納付加算税/3告知の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件担当職員)が、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する通知(事前通知)を行わなかったことから、本件担当職員が請求人に対して行った一連の行為は調査に該当せず、源泉所得税等の納付は、同法第67条《不納付加算税》第2項に規定する「調査があったことにより当該国税について当該告知があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、調査手続に単なる違法があるだけでは賦課決定処分の取消事由とはならず、その基礎となる証拠収集手続に重大な違法がある場合にはその取消事由となるところ、請求人に対する証拠収集手続には重大な違法があるとは認められない。そして、同法第67条第2項にいう調査とは、課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味し、課税庁の証拠資料の収集、証拠の評価あるいは経験則を通じての課税要件事実の認定、租税法その他の法令の解釈適用を含む税務調査全般を指すものと解されるところ、請求人の帳簿書類等の検討などの本件担当職員が行った一連の行為は、課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程であることは明らかであるから調査に該当し、請求人は、当該調査があったことにより、告知があるであろうことを予知して源泉所得税等を納付したものと認められ、当該納付は、同項に規定する「当該国税についての調査があったことにより当該国税について当該告知があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない。(平31. 3.12 関裁(法・諸)平30-31)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270083
- 裁決年月日
- 平成28年2月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100803000
- 争点
- 8不納付加算税/3告知の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人に対する原処分庁の調査(本件調査)の最終的な調査結果の説明を受ける前に、請求人の親会社から、親会社に対する各配当(本件各配当)に係る源泉所得税額を徴収し、納付を完了しているから、本件各納付は、納税の告知があるべきことを予知してされたものではない旨主張する。しかしながら、本件調査の担当職員は、請求人の本社事務所に臨場した日に、本件各配当に係る源泉所得税及び復興特別所得税(源泉所得税等)について質問をし、関係する資料を収集し、請求人に対し、本件各配当について源泉徴収が必要である旨の説明をしていることは明らかであり、この時点において、請求人は、本件各配当について告知があるべきことを予知したものと認められる。したがって、本件調査の担当職員が本社事務所に臨場した日以後にされた本件各配当に係る納付は、国税通則法第67条《不納付加算税》第2項に規定する「当該国税について当該告知があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない。(平28. 2. 4 東裁(諸)平27-83)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250009
- 裁決年月日
- 平成25年7月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100803000
- 争点
- 8不納付加算税/3告知の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、給与等に係る源泉所得税を法定納期限までに納付しなかったことについて、国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用可能時間が十分に周知徹底されていないために知らなかったことによるものであるから、これらの事情は、納税者の責めに帰せられない外的事情であり、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由として認められるべきである旨主張する。しかしながら、e-Taxの利用可能時間については、納税者がe-Taxソフトを利用する際に同意する必要があるe-Tax利用規約において、受付時間はe-Taxホームページに掲載された時間とする旨が定められており、当該ホームページにおいては、本件の法定納期限当時も受付時間が掲載されていたと推認されることからすると、請求人は、e-Taxの利用可能時間を十分に認識することができたものと認められる。したがって、仮に請求人が受付時間を知らなかったために法定納期限内に納付することができなかったとしても、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるとは認められない。(平25. 7.26 大裁(諸)平25-9)
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