裁決要旨 18その他
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050041
- 裁決年月日
- 令和6年4月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.135
要旨
○ 請求人は、請求人名義の納税申告書は、他人が成りすまして提出されたものであり、当該納税申告は無効であるため、国税通則法第24条《更正》に規定する納税申告書を提出した場合に該当しない旨主張する。しかしながら、納税義務者以外の者が申告書を作成及び提出した場合であっても、その者が納税義務者から明示又は黙示に当該申告行為をする権限を与えられている場合や、納税義務者が当該申告行為を追認した場合は、その納税申告は有効となると解されるところ、請求人は、明示又は黙示に当該納税申告をする権限を与えていたとは認められないが、権限なくされた他人による当該納税申告を当該納税申告書が提出された後に追認したと認められるから、当該納税申告は有効となり、当該納税申告書の提出は、同条の納税申告書を提出した場合に該当する。(令6. 4.15 大裁(所)令5-41)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令030014
- 裁決年月日
- 令和4年5月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、A主査による調査結果の内容の説明の全てを請求人らが受け入れて相続税の修正申告をしなかったことを理由に、原処分庁が非違項目を追加して各更正処分を行ったことが行政手続法第32条《行政指導の一般原則》第2項に反する旨主張する。しかしながら、上記主張は、A主査が行った説明が調査結果の内容の説明であることを前提とするものであるところ、当該A主査の説明は、その日までの調査において判明した問題点等を提示したにすぎず、本件の調査においては、その後に、B主査により調査結果の内容の説明及び修正申告の勧奨が行われ、他に、これらの行為が行われたとは認められない。そして、本件においては、調査の結果、請求人乙の修正申告及び請求人甲の当初申告(減額更正処分後のもの)による相続税に係る請求人らの課税標準が調査したところと異なることとなったことにより、国税通則法第24条《更正》に基づき更正処分を行い得る法律上の要件が生じていたのであるから、請求人らに対する各更正処分は、原処分庁が、正当な権限の行使をしたものであって、請求人らが行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取扱いをしたものとは認められない。 (令4. 5.16 仙裁(諸)令3-14)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030026
- 裁決年月日
- 令和4年2月15日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№126
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が行った調査結果の内容の説明(本件説明)において、調査結果の内容を整理した資料を示した上で説明を行う旨要求したにもかかわらず調査担当職員はこれに応じず、また、被相続人に帰属する相続財産の価額の算出方法について一方的に説明し、請求人らに反論の機会を与えなかったことなどから、本件説明は国税通則法第74条の11《調査の修了の際の手続》第2項に規定する説明責任を果たしておらず違法なものであるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人らに対し、本件調査について、国税通則法第74条の11第2項に規定する調査結果の内容の説明をするとともに、同条第3項に規定する修正申告の勧奨及び修正申告に伴う法的効果の説明を行ったものと認められ、調査終了の際の説明が不十分であった事実や説明の際の対応が不適切であった事実は認められないことから、本件説明には原処分を取り消すべき違法はない。(令4. 2.15 名裁(諸)令3-26)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030008
- 裁決年月日
- 令和3年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、令和元年10月11日付の質問応答記録書及び同年11月11日付の質問応答記録書(本件各記録書)には、請求人が申述していないこと等が記録されており、いずれも相続税調査(本件調査)を担当した職員が捏造したものであるから、本件調査には重大な違法行為がある旨主張する。しかしながら、本件各記録書は、本件調査の際、請求人に対し記載内容を読み上げて誤りがないことを確認した上で、請求人が確認印欄のある全ての頁へ押印するとともに、最終頁に回答者として署名及び押印をして作成されたものであると認められるから、本件調査に違法行為がある旨の請求人の主張には理由がない。(令3. 9. 1 大裁(諸)令3-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020052
- 裁決年月日
- 令和3年4月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁の見解について説明がなかったため、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)に意見を述べることができず、原処分庁の誤解を解くための説明ができなかった旨、②本件調査担当職員が、国税通則法(通則法)第74条の11《調査の終了の際の手続》に規定する調査結果の説明をしていない旨主張し、本件の調査の手続について、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①請求人は、本件調査担当職員に対し、回答書を提出しているほか、必要経費について明細書や領収書類を提示するなどしているから、請求人が接待交際費について説明する機会がなかったとはいえず、②本件調査担当職員は、否認の対象となる額及びその理由を告げており、通則法第74条の11に規定する調査結果の内容を説明したと認められるから、請求人の主張は採用することができない。(令3. 4.20 大裁(所)令2-52)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令020020
- 裁決年月日
- 令和3年3月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、更正処分した課税期間(本件課税期間)について、調査の際に請求人が課税期間を誤って記載して提出した消費税等の確定申告書(本件申告書)を本件課税期間の申告書として取り扱う旨説明したことなどから、本件申告書が本件課税期間の申告書に該当し、国税通則法第24条《更正》に規定する「納税申告書の提出」があった場合に該当する旨主張する。しかしながら、消費税等の納税申告は、申告書の提出によってする要式行為であると解されるから、その申告書の課税期間がいずれのものであるかは、その申告書に表示されたところに従って判断すべきであるところ、本件申告書は、その記載された課税期間が本件課税期間に該当するものでないことは明らかであり、また、請求人が本件課税期間の申告書を作成しようとする意図の下で課税期間の表記を単に誤ったものということはできないし、請求人が本件申告書の提出後にその記載内容を訂正したり本件課税期間の申告書を提出したとの事情も存在しない。したがって、本件課税期間につき、国税通則法第24条に規定する「納税申告書の提出」があったとは認められない。(令3. 3.17 関裁(諸)令2-20)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令020007
- 裁決年月日
- 令和2年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№121
要旨
○請求人は、税務調査が終了する前に納税地を異動したところ、原処分は、異動後の納税地を所轄する原処分庁による調査を欠く処分であるから、当該調査手続には原処分を取り消すべき違法がある旨主張するとともに、その他の原処分庁の調査手続に関して、国税通則法第74条の9(平成31年1月6日以前については、平成30年法律第16号による改正前のもの)《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する事前通知及び同法第74条の11《調査終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明を欠く旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人が納税地を異動する前の所轄庁から調査資料等の引継ぎを受け、当該資料を検討した上、請求人に資料の提示を求めるなど、税務調査全般としての一連の判断過程を経て原処分をしている以上、その調査に欠けるところはなく、原処分を取り消すべき違法はない。そして、事前通知については、税務調査が終了する前に納税者が納税地を異動したことにより、改めて異動後の所轄庁が行うことを義務付ける規定等はなく、請求人に対する一連の調査において、異動前の所轄庁により適法に事前通知がなされている以上、原処分庁が改めて事前通知を行わなかったことについて、原処分を取り消すべき違法はない。また、調査結果の内容の説明は、調査終了の際の手続であって、証拠収集手続に影響を及ぼすものではないことから、調査結果の内容の説明がなかったことが、原処分の取消事由とはならない。(令2.12.21名裁(所・諸)令2-7)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令010011
- 裁決年月日
- 令和2年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者に対して所有資産の低額譲渡を行ったことについて、合理的な理由があるにもかかわらず、法人税基本通達9−2−9《債務の免除による利益その他の経済的な利益》に定める「給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすもの」であり、請求人から代表者に対する給与に該当するとして行われた原処分は不当である旨主張する。しかしながら、法人税基本通達9−2−9は、合理的な理由の有無にかかわらず、役員等に対して所有資産を低い価額で譲渡した場合を「給与を支給したと同様の経済的効果をもたらす」ものとしていることから、原処分は不当な処分ではない。(令2. 3.17 広裁(法・諸)令元-11)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290031
- 裁決年月日
- 平成30年1月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、源泉所得税の納税に関しては、国と給与所得者との間に直接の法律関係が生じないため、源泉所得税の徴収に不足がある場合には支払者からその不足分を徴収することとなり、所得税法第121条《確定所得申告を要しない場合》第1項の規定の適用を受ける請求人は、国税通則法第25条《決定》に規定する「納税申告書を提出する義務があると認められる者」に該当しないから、配偶者控除の適用誤りがあるとして行った決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、所得税法第121条《確定所得申告を要しない場合》第1項第1号に規定する「当該給与等の全部について所得税法第183条《給与所得に係る源泉徴収義務》又は同法第190条《年末調整》の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合」とは、記載事項に誤りのない扶養控除等申告書に基づき、適正に源泉徴収がされた又はされるべき場合をいうと解するのが相当であるところ、請求人は、配偶者が控除対象配偶者に該当しないにもかかわらず、該当する旨を記載した扶養控除等申告書を提出し、これに基づいて給与等の源泉徴収がされたのであるから、同条に規定する「確定申告を要しない場合」に該当せず、国税通則法第25条に規定する「納税申告書を提出する義務があると認められる者」に該当する。(平30. 1.30 関裁(所)平29-31)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平270013
- 裁決年月日
- 平成28年4月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の義父との間で、ストック・オプションの権利行使に係る経済的利益(本件利益)について課税しないことを了承した事実が存在するから、原処分庁が本件利益に課税したことは不当である旨主張する。しかしながら、請求人の義父は、原処分庁の職員と何度か面談することはあったが、その内容は、課税に関する情報や他の行政機関に関する情報の提供であり、本件利益に関するものではなかったことが認められる。したがって、原処分庁が本件利益に課税しないことを了承した事実はない。(平28. 4.15 広裁(所)平27-13)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平270028
- 裁決年月日
- 平成28年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人から直接送金を受けた親族が属する世帯以外の世帯の親族(本件親族)を扶養親族と認めないとする原処分は、本当に同じ家計で生活しているのか分からないのに扶養控除が認められているとする新聞報道事例と比較し、請求人を不公平に取り扱うものであるから、課税の平等に反する旨主張する。しかしながら、本件親族は請求人の扶養親族に該当しないのであるから、それを前提に課税の根拠となる法を等しく適用すべきであり、仮に請求人が主張する新聞報道がされた事例が存在し、法の適用を免れる者があったとしても、そのことを理由に請求人を含む他の者に対して法を正しく適用できなくなるわけではないし、法を正しく適用することが課税の平等に反することにはならない。(平28. 4. 7 名裁(所)平27-28)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平270003
- 裁決年月日
- 平成27年8月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第64条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》の規定(本件特例)が適用されない理由について、調査結果の説明時に調査担当者から受けた説明内容(建物移転料は対価補償金に該当しない)は当初にされた指摘(取得した土地は代替資産に該当しない)と全く異なるものであり、理由が変更された点について調査担当者は十分に説明しなかったため、本件特例の適用について原処分庁が更正決定等すべきと認めた理由を十分に理解することができず、調査結果の内容を説明したとは言えないことから、調査手続は国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に反し違法である旨主張する。しかしながら、調査担当者は、請求人及び請求人の関与税理士に対し、調査対象期間における法人税及び消費税等の指摘事項の理由、金額、重加算税の対象並びに本税額及び加算税を説明するとともに、建物移転料が本件特例の対価補償金には該当しない旨及びその理由を説明をしており、その説明内容は、更正決定等をすべきと認めた額及び理由について具体的なものであるといえる。したがって、本件において、原処分庁が更正決定等をするに当たり、その理由を説明することなく一方的に処分したということはできず、原処分庁は、国税通則法第74条の11第2項に規定する説明責任を果たしていると認められるから、本件調査の手続に同項に反する違法はない。また、請求人は、異議決定書に記載されている理由は更正通知書のそれと異なるものであり、調査結果の説明時に異議決定書に記載された理由の説明を受けていない旨主張するが、異議決定書に記載された理由は、不服申立手続における異議審理庁の判断理由であって、当該記載された理由が、さかのぼって国税通則法第74条の11第2項に規定する調査手続の適法性の判断に影響を与えるものではない。(平27. 8.28 熊裁(法・諸)平27-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270009
- 裁決年月日
- 平成27年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、父から相続により取得した土地建物(本件土地建物)の共有者が、その共有持分の譲渡に係る譲渡所得について、本件土地建物は、父が租税特別措置法(昭和62年法律第96号による改正前のもの)第36条の2《居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例》第1項に規定する特例(本件特例)の適用を受けて取得した同項に規定する買換資産とは認められないとして、請求人と同一の内容の確定申告をしているにもかかわらず、その共有者に対しては何ら処分をしないのは、課税の公平に反するので、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、課税の公平とは、「課税の根拠となる法を適用すべき者に対しては等しく適用すべし」とすることであって、仮に法の適用を免れる者があったとしても、そのことを理由に、他の者に対して法を正しく適用することができなくなるわけではなく、また、法を正しく適用することが課税の公平に反することになるものではない。そして、父は、本件土地建物について記載された取得価額引継整理票によれば、本件土地建物を買換資産として本件特例の適用を受けたものと認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平27. 7. 7 東裁(所)平27-9)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260011
- 裁決年月日
- 平成26年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が平成23年分の所得税の更正処分と平成24年分の更正処分(本件更正処分)は同時期に行うことができたはずのものであるにもかかわらず同時期に行わなかったことで、審査請求の回数及び延滞税の負担が増えたから、本件更正処分が行われた時期は不当である旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、社会通念上相当と認められる時期に行われた調査に基づき、除斥期間内に行われたもので適法であるし、本件更正処分の時期について、裁量の不合理な行使があったとは認められないから、本件更正処分の時期は不当であるとはいえない。(平26.12. 9 名裁(所)平26-11)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平260004
- 裁決年月日
- 平成26年7月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第2項(本件特別控除)の適用誤りの根拠及び判断過程について、具体的な説明は一切なかったことから、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査終了の際の手続(本件調査終了手続)には、原処分を無効にする又は取り消すべき不備がある旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の調査担当者は調査終了の際、請求人に対し、特定機械装置等を供した事業は指定事業に該当しないことから本件特別控除の適用が受けられないこと及び、その結果納付すべきこととなる法人税の額等を説明しており、その説明は具体的かつ的確であることから、本件調査終了手続に不備は認められない。(平26. 7.15 福裁(法)平26-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250055
- 裁決年月日
- 平成26年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、酒税調査の際、1,000円札が77枚あったところ、わざと少なく75枚と勘定したが、調査終了後に勘定し直すと75枚しかなかったなどと申述し、現金が窃取された著しく違法な調査がされた旨を主張する。しかしながら、窃盗があったことを示す証拠は請求人の申述のほかにないところ、酒税調査担当職員は、調査終了後、請求人と4度に渡り次回の調査日程の調整を行っているにもかかわらず、請求人は、現金の盗難について何らの抗議を行っておらず、1月以上も経過した酒税法違反嫌疑に係る調査の際に初めて抗議している。なお、売上げに係る現金は、1,000円札で96枚保管されており、請求人が主張する金額及び札の枚数よりも実際の現金残高及び札の枚数が多い。また、売上げに係る現金は、酒税調査担当職員の立会いの下で請求人が札の枚数を確認しているところ、請求人の申述は、その際に自ら当該1,000円札を2枚少なく勘定しておいたというものであるが、そのようなことをする合理的な理由も認められない。そうすると、請求人主張の現金の盗難があったとは認められない。また、請求人は、強制調査の終了の際、酒税調査担当職員が差押目録等の文書を受け取らせる際暴力行為により請求人を負傷させたとして、調査手続に著しい違法がある旨主張する。しかしながら、診断書の受傷原因に関する記載は、請求人が医師に対して述べたところによるものと推認され、診断書記載の負傷が暴力行為の結果であったことに関する証拠は、結局は請求人の申述等のほか存しない。そして、①請求人は、強制調査がされた5日後に原処分庁を訪れたが、酒税調査担当職員の上司に対して暴力行為があったことに対する抗議を行っていない。また、②診断書によれば、請求人は、本件強制調査から1週間が経過した日に初めて病院で受診している。加えて、③差押目録の交付時まで警察官が立ち会っていたにもかかわらず、当該警察官による制止ないし当事者双方への事情聴取等がされたといった事実も認められない。以上のことからすれば、請求人が主張するような暴力行為があったとは認められない。(平26. 5.14 大裁(所・諸)平25-55)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250056
- 裁決年月日
- 平成26年5月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№95
要旨
○ 請求人は、請求人の夫に係る酒税法違反の疑いによる捜索・差押えの際に、嫌疑事実が請求人に係るものではないにもかかわらず、また、令状を示されることなく、請求人のカバンの中身を全てチェックされたほか、上着を脱ぐように指示され、上着をチェックされた上、請求人の体に触れて全身くまなくチェックされたなどと申述し、請求人はセクシャルハラスメントに当たる行為を受けたのであり、そのことが原処分の取消事由に当たる旨主張する。しかしながら、かかる行為があったことを示す適切な証拠はない。そして、収税官吏調査報告書には、請求人は、酒税調査担当職員から、請求人に係る臨検・捜索・差押許可状が交付されているが、できるなら任意で所持品の提出に応じてもらいたい旨の説明を受けて、自ら上着を広げて、当該上着に内ポケットがない旨及び所持品等がない旨を申し述べたとの記載がある。また、請求人の夫は、本件強制調査がされた5日後に原処分庁を訪れ、本件強制調査に抗議する内容の請求状を提出したが、請求状には請求人の主張するセクシャルハラスメント行為には一切触れておらず、さらに、このとき請求人の夫と面談した酒税調査担当職員の上司に対しても、セクシャルハラスメント行為があったことに対する抗議を行っていない。これらの事情からすると、請求人が主張するように酒税調査担当職員によるいわゆる「セクシャルハラスメント行為」があったとは認められない。(平26. 5.14 大裁(所)平25-56)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250036
- 裁決年月日
- 平成26年1月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の申告期限後に被相続人に係る退職慰労金(本件退職慰労金)の支給が確定したことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由に該当するから、過少申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)の一部は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法施行令第27条《過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算》は、同法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づいて修正申告書の提出又は更正があったものとした場合におけるその申告又は更正に基づき同法第35条第2項の規定により納付すべき税額とする旨規定しているところ、本件退職慰労金の金額から相続税法第12条《相続税の非課税財産》第1項第6号に規定する退職手当金等の非課税限度額を控除した金額を、請求人が提出した修正申告書の取得財産の価額に加算して計算しても、その課税価格は、相続税法第15条《遺産に係る基礎控除》に規定する基礎控除の額に満たないこととなるから、正当な理由があると認められる事実に基づいて修正申告又は更正があったものとした場合におけるその申告又は更正に基づく国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき税額は算出されないこととなる。したがって、本件賦課決定処分のうち正当な理由に基づき取り消す部分はない。(平26. 1.10 大裁(諸)平25-36)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240215
- 裁決年月日
- 平成25年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁に対し、平成21年分の所得税の法定申告期限内に、「譲渡所得の内訳書」(本件内訳書)と一緒に、「確定申告書」を郵送により提出したはずであるから無申告ではない旨主張する。しかしながら、原処分庁が請求人から当該法定申告期限内に郵送により提出を受けた書類は、本件内訳書のみであり、請求人から確定申告書の提出はなかったことが認められる。なお、請求人は上記のとおり主張し、当審判所に対しても本件内訳書とともに平成21年分の所得税の確定申告書を郵送で提出した旨答述するが、①原処分庁に請求人の当該確定申告書は存しない上、②請求人に係る申告書等受付票にも譲渡所得の内訳書が提出された旨の記載しかなく、当該申告書等受付票は2人1組の確認体制の下で作成されていて、その記載内容は高い信用性を有すると認められることからすると、かかる客観的事実又は信用性の高い証拠の記載内容に相反する請求人の上記答述を信用することはできない。(平25. 5.27 東裁(所)平24-215)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平240006
- 裁決年月日
- 平成24年12月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った当初の更正処分等は、その処分の理由に誤りがあったから取り消されたものであり、当初の更正処分等と同じ理由による新たな更正処分等を行うことはできない旨主張する。しかしながら、原処分庁が更正処分等を取り消し、再度更正処分等をすることができないとする法令上の規定はなく、原処分庁は適正な課税の確保の実現を図るため、更正処分等の瑕疵を発見したときは、当該瑕疵が実体的なものであれ手続的なものであれ、これを取り消して新たに更正処分等をなし得るものと解すべきである。原処分庁は、当初の更正処分等の通知書に当該処分の理由を記載していないという瑕疵を発見したことから、当初の更正処分等を取り消した上で、瑕疵を是正した新たな更正処分等を行ったものであるから、新たな更正処分等は違法な処分とは認められない。(平24.12. 4 高裁(所)平24-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240070
- 裁決年月日
- 平成24年10月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 請求人らは、相続税の各更正処分に係る異議申立てについて棄却する異議決定が行われた後、当該各更正処分により評価を是正された土地の評価額を更に増額する再更正処分を行うことは、異議申立人の不利益に処分を変更するものであり、国税通則法第83条《決定》第3項ただし書の規定に違反するから、当該再更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第83条第3項ただし書の規定は、異議決定に関する一連の手続の中で異議申立人の不利益に処分を変更することを禁止するにとどまるものであり、処分行政庁が、異議決定に関する一連の手続とは別個の手続に基づき再度の更正処分をすることを禁止するものではなく、当該再更正処分は、原処分庁が異議申立てに関する一連の手続とは別個の手続で、国税通則法第26条《再更正》の規定に基づいてしたものであり、同項ただし書に反するものではない。(平24.10. 9 東裁(諸)平24-70)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240003
- 裁決年月日
- 平成24年9月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査担当者から調査の内容等について具体的な説明がないままされた更正処分及び更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件更正等処分)は違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁が更正処分及び更正をすべき理由がない旨の通知処分を行うに当たり、納税者に調査の内容等を説明することは法令上の要件とされていないから、仮に、調査担当者が請求人に対し、当該説明をしなかったとしても、本件更正等処分が違法となるものではないところ、調査担当者は、請求人に対して、当該説明をしている事実が認められるから、本件更正等処分の手続に違法はない。(平24. 9.20 札裁(所)平24-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230088
- 裁決年月日
- 平成24年6月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№87
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平230011
- 裁決年月日
- 平成24年2月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件確定申告書は原処分庁所属の職員に記載方法の指導を受けて作成し、これを原処分庁が受理したのだから、納付すべき税額は確定したことになり、これに対して原処分庁が更正処分を行うことはできない旨主張する。しかしながら、請求人が、本件確定申告書を提出したことにより、その納付すべき税額が確定したとしても、申告納税方式による国税の納付すべき税額の確定については、納税者のする申告により確定することを原則としつつも、その申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったときその他当該税額が税務署長の調査したところと異なるときには、税務署長の処分により確定することも予定されていると解するのが相当であり、また、申告相談において税務職員が行う説明等は、申告納税制度を円滑かつ適正なものとするための行政サービスの一環として行われているものにすぎず、指導等の有無により税務署長の更正処分を妨げるものではないことから、本件確定申告書に記載された税額がその調査したところと異なることからされた本件更正処分に何ら違法な点は認められない。(平24. 2. 1 仙裁(所)平23-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220046
- 裁決年月日
- 平成22年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- №81
要旨
○ 請求人は、原処分庁は消費税の更正処分等を自ら取り消した処分の効力に拘束されるので新たな更正処分等を行うことはできない旨主張する。しかしながら、更正処分等を行った原処分庁が、当該処分等を自らが取り消すという処分は、法律関係を元に戻すという行政処分にすぎないのであるから、当該取消処分の効力はその後の更正等の処分をできないとする拘束力を有するものではなく、また、原処分庁が更正等の処分を取り消して再度更正等の処分をすることができないとする法令上の規定もない。したがって、原処分庁は更正等の処分に取消事由となる瑕疵があると認めるときは、当該処分を取り消し、更正等の処分をすることができる間は、新たな更正等の処分をすることが許されるのであるから、取消処分を理由にその後にされる更正等が違法又は不当であるとする請求人の主張は採用することができない。(平22.12.16 大裁(諸)平22-46)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220007
- 裁決年月日
- 平成22年9月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は本件各決定処分の取消しを求めるが、当審判所から請求人への面談要請や証拠書類の提出依頼に関し、請求人からは応答がなく、当審判所が独自に調査したところ、請求人には各年分の確定申告書を提出する義務があると認められ、また、原処分庁は、国税通則法第25条の規定により、本件調査の結果に従って決定処分をし、当該処分に係る通知書を国税通則法第12条第5項第2号の規定に従って請求人に送達したのであり、その各種所得の金額及び納付すべき税額は適正に算定されていると認められることから、本件各決定処分は適法である。(平22. 9. 2 関裁(所)平22-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210091
- 裁決年月日
- 平成22年3月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件課税期間において請求人は免税事業者であって、消費税等の申告書を提出する義務も権利もなく、また、消費税法第45条第1項が納税申告書を提出すべき事業者から免税事業者を除いていることからすれば、本件還付申告書の提出は、国税通則法第24条に規定する「納税申告書の提出があった場合」に該当せず、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第24条に規定する「納税申告書」とは、国税に関する法律の規定により、課税標準等又は税額等の国税通則法第2条第6号に掲げるいずれかの事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書をいうところ、本件還付申告書には、別表の「確定申告」欄記載のとおり、還付金の額に相当する税額等の記載があるから、本件還付申告書は、同条にいう「納税申告書」に該当し、また、同条は、納税申告書を提出した者を更正処分の対象となる者と規定しているのであって、課税事業者であることを更正処分の要件とはしていないところ、請求人に消費税法第45条第1項に規定する申告書の提出義務がないからといって、本件還付申告書の提出が、国税通則法第24条に規定する「納税申告書の提出があった場合」に該当しないこととはならないから、請求人の主張は採用できない。(平22. 3.19 関裁(諸)平21-91)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210091
- 裁決年月日
- 平成22年3月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税法の不知により申告義務があると誤認したという特段の事情の下に本件還付申告書を提出したのであるから、本件還付申告書は無効である旨主張する。しかしながら、納税申告書を提出した事業者が課税事業者であるか否かについては、当該事業者自身が最も知り得る立場にあるところ、請求人が本件課税期間において課税事業者であると誤認して本件還付申告書を提出したからといって、本件還付申告書に明白かつ重大な瑕疵があるとして無効を主張することは許されないというべきであるから、請求人の主張は採用できない。(平22. 3.19 関裁(諸)平21-91)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210091
- 裁決年月日
- 平成22年3月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件還付申告書が有効な申告書であるならば、本件課税期間において請求人は課税事業者であり、また、課税標準等又は税額等が消費税法第45条第1項各号に従って記載してあるから、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、課税事業者に該当するか否かは、消費税法の規定に基づいて判断されるべきところ、同法に納税申告書の提出をした事業者を課税事業者とする旨の定めはなく、また、同法第45条第1項は、同法の各規定に基づいて計算した課税標準等又は税額等を記載事項としているのであって、免税事業者には課税資産の譲渡等に対して課されるべき消費税額は存在せず、課税事業者に関する消費税法第30条第1項の規定も適用されないから、納付すべき消費税額も還付金の額に相当する税額も生じないところ、請求人が提出した本件還付申告書は、課税標準等又は税額等が同法の規定に従って記載されていないから、請求人の主張は採用できない。(平22. 3.19 関裁(諸)平21-91)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210057
- 裁決年月日
- 平成22年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 請求人は、本件却下通知処分に係る異議申立てが係属中であるにもかかわらず、本件更正処分を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しており、国税に関する法律に基づく処分の取消しを求める不服申立てがあっても正当な権限に基づく取消しがない以上有効な行為としてその効力を否定することはできないとされているところ、これを本件についてみると、本件更正処分が行われた平成21年3月13日までに本件却下通知処分が取り消された事実はない上、これを取り消すべき理由もないのであるから、原処分庁が本件更正処分を行ったことに何ら違法はないというべきである。(平22. 1. 7 関裁(諸)平21-57)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200150
- 裁決年月日
- 平成21年4月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・150ページ
要旨
○ 請求人は、確定申告書記載のとおりの所得税が還付されたにもかかわらず、後から一方的に更正処分されることには、納得がいかない旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下においては、納税者は、自らの判断と責任において課税標準等及び税額等を正しく計算し、申告しなければならないところ、その申告に誤りがあることが明らかになった場合には、税務署長は、国税通則法第70条に規定する期間内であれば、その明らかになった段階で、同法第24条の規定に基づき更正をするものである。したがって、原処分庁が、所得税の還付請求申告書を提出した日から3年を経過する日以前に各更正処分を行ったことには違法がなく、また、これを不当ということもできない。(平21. 4. 3 東裁(所)平20-150)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平180011
- 裁決年月日
- 平成18年11月29日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №72・25ページ
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130054
- 裁決年月日
- 平成14年3月29日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№63・11ページ
要旨
○ 原処分庁は、決定処分は国税通則法第25条の規定に基づき行ったものである旨主張するが、国税通則法第25条によれば、税務署長は納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかった場合には、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する旨規定されている。また、所得税法第121条によれば、その年中に支払を受けるべき給与等の金額が2000万円以下である給与所得を有する居住者で、一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について所得税法第183条又は所得税法第190条の規定による所得税を徴収された又はされるべき場合は、所得税法等120条第1項に規定された申告書を提出することを要しない旨規定されていることから、請求人は、所得税法第121条に規定された確定申告を要しない場合に該当し、通則法第25条に規定された納税申告書を提出する義務があると認められる者に該当しないこととなり、同法同条を根拠とする決定処分はできないので原処分は取り消すのが相当である。(平14. 3.29名裁(所・諸)平13-54)裁決事例集NO63・11ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130187
- 裁決年月日
- 平成14年3月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・1ページ
要旨
○ 請求人は、法人税申告書別表一(一)の翌期繰越欠損金欄の金額は、更正処分の対象となる純損失等の金額であるから、たとえ誤って記載された金額であっても、更正の除斥期間が経過するまでに更正されていなければ、翌期繰越欠損金として確定し、翌期以降の事業年度において前期から繰り越された欠損金額として控除できるものである旨主張する。しかしながら、更正処分の対象となる純損失等の金額とは、法人税の場合、その事業年度以前の法人税申告書別表一(一)の欠損金額欄に記載された金額のうち、法人税法の規定により翌事業年度以後の事業年度分の所得の計算上順次繰り越して控除できる金額であり、その金額は法人税申告書別表一(一)の翌期繰越欠損金欄の記載金額に影響されるものではないから、誤って記載された金額を基に控除することはできず、請求人の主張には理由がない。なお、法人税法57条によれば、繰越控除の対象となる青色欠損金額を法人税申告書に記載することは、その適用要件とされておらず、当該金額は、各事業年度の正当な欠損金額を基として算定されるものであり、法人税申告書別表一(一)の翌期繰越欠損金欄の記載金額は、以後の所得計算の便宜のためのものに過ぎないと認められるから、その記載誤りによる過大な繰越欠損金額を損金の額に算入した事業年度において更正すれば足りることとなる。東裁(法)平13-187)裁決事例集NO63・1ページ
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平130007
- 裁決年月日
- 平成13年11月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100078
- 裁決年月日
- 平成11年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各事業年度の法人税の課税処理は、国税犯則取締法に基づく調査による本件修正申告により確定している旨主張する。しかしながら、国税通則法及び法人税法等の各税法に基づく調査は、課税の適正、公平を期するための観点から行われるものであって、査察調査とは全くその目的を異にするものであるから、たとえ査察調査の結果告発され、刑事訴追を受け、刑事裁判の判決によって確定した犯則所得金額を上回って、新たな課税調査に基づく更正処分がなされても何ら問題はないと解するのが相当である。したがって、本件修正申告書の提出後に、原処分庁が、その課税調査に基づき、新たに本件各事業年度の法人税の更正処分を行ったことに違法はない。(平11. 3.24関裁(法・諸)平10−78)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090102
- 裁決年月日
- 平成10年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No55・556ページ
要旨
○ 請求人は、本件出資の評価に当たり、原処分庁が国税庁長官の指示によらず評基通6を適用したことは、違法である旨主張するが、評価通達は、税務執行の便宜上、単に評価の目安となるべき基準を示したものであり、また、そもそも通達とは、上級行政庁の下級行政庁に対する命令であって法規たる性質を有せず、それ自体が納税者を拘束するものでないこと及び通達の適用に関する国税庁長官の指示は、関係下級行政庁ないしその職員のみを拘束するに過ぎないものであるから、国税庁長官の当該指示を納税者に対して明確にしなかったとしても、これにより直ちに原処分が違法となるものではない。(平10. 4.24大裁 (諸) 平 9-102) 裁決事例集No55・556ページ、(平10. 3.13大裁 (諸) 平 9-75)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090030
- 裁決年月日
- 平成9年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080021
- 裁決年月日
- 平成8年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No52・1ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁は請求人の課税標準について通則法第23条第4項に基づき調査し、同法第70条第2項の期間内に計算誤りを確認しているから、同法第24条により減額更正をすべきである旨主張するが、支払利息の必要経費への計上漏れは、更正の請求の期間経過後に判明したものであり、当審判所の調査によっても、原処分庁が当該減額更正を行わなければならないような特段の事情も認められないから、仮に支払利息の必要経費への計上漏れが請求人の主張のとおりであったとしても、原処分庁が他の納税者とのバランス等を理由にこれを行わなかったことに違法はない。(平 8.10.31広裁(所)平 8-21) 裁決事例集No52・1ページ
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080021
- 裁決年月日
- 平成8年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204990
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/18その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No52・1ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った調査は、実態において通則法第24条に規定する調査であったといえるから、同条により、減額更正をすべきである旨主張するが、調査担当職員は、請求人に対し、更正の請求に係る調査を行う旨告げていることから、調査が更正の請求に基づき行われたものであることは明らかであり、また、調査は、更正の請求が同法第23条の要件を具備した適法なものであるか否か判断するとともにその更正の請求に係る課税標準等又は税額等の計算が法律の規定に従っているか否か判断するために行う同条に基づく調査と認められるから、原処分庁が、同法第24条の規定に基づく調査を行ったとはいえない。(平 8.10.31広裁(所)平 8-21) 裁決事例集No52・1ページ
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