裁決要旨 5その他

裁決要旨 5その他

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支部名
札幌
裁決番号
令050009
裁決年月日
令和6年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100202990
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)の誘導的な指導により、請求人に帰属しない所得であっても請求人が申告すべきという内容の錯誤によって期限後申告及び修正申告(期限後申告等)をしたもので、内容の錯誤が客観的に明白かつ重大であり、かつ、更正の請求をすることが現実的に不可能であるため、錯誤による取消しの方法によって是正されない場合、請求人の利益を著しく害すると認められる特段の事情があることから、期限後申告等は取り消すことができる旨主張する。しかしながら、請求人から提出された資料からは期限後申告等の所得金額に請求人に帰属しない所得が含まれているとまでは認めることができず、期限後申告等に当たっては、本件調査担当職員は請求人の関与税理士に対し、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明を行っている。そして、この際に期限後申告等の勧奨を受けたとしても、期限後申告等を提出するか否かは請求人の判断と責任においてなすべきものである上、勧奨に応じて期限後申告等を提出することにより請求人自身の納付すべき税額が確定することになるのであるから、その申告に先立ち、所得の帰属に誤りがないか否かを確認したと考えるのが自然であり、また、更正の請求をすることが現実的に不可能であったとも認められない。したがって、請求人は期限後申告等の記載内容について錯誤を主張することは許されない。(令6. 2. 6 札裁(法・諸)令5-9)

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支部名
東京
裁決番号
令040083
裁決年月日
令和5年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100202990
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/5その他
事例集登載頁
裁決事例集№130

要旨

○ 請求人は、国外の関連会社の株式の剰余金の配当(本件各配当)に係る納税義務の負担と納税は、請求人の破産管財人(本件破産管財人)が行った管理処分行為の結果として請求人の破産財団の直接の減少をもたらすから、本件破産管財人が行うべきであり、また、破産法人の破産管財人には申告及び納付の義務があるものとされており、個人である破産者の破産管財人についても同様に解すべきであるから、本件破産管財人が本件各配当に係る所得の確定申告及び納付義務を負う旨主張する。しかしながら、本件各配当に係る所得については、当該所得源に応じて課税されるのではなく、破産者である請求人の自由財産によるものと併せて、請求人のその年分の所得税等として請求人個人が確定申告を行い、自由財産から納付する義務を負うことになり、この確定申告及び納付の義務については本件破産管財人の管理処分権能は及ばないのであるから、本件破産管財人は本件各配当に係る所得の確定申告及び納付の義務を負わない。(令5. 2.16 東裁(所)令4-83)

支部名
金沢
裁決番号
令010011
裁決年月日
令和2年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100202990
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、原処分に係る調査(本件調査)は違法な調査手続によって行われ、原処分庁が収受した請求人名義の各確定申告書(本件各申告書)の内容は架空のものであって請求人はいずれにも押印していない旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が請求人との面接の状況を記載した応答録(本件応答録)をみると、その記載内容は、具体的で一貫性がある上、①請求人は、期限後申告の勧奨の際に交付される書面その他の本件調査に関連する複数の文書等に署名したこと、②請求人は、本件調査担当職員から具体的な納付すべき税額が記載された一覧表の提示を受けて、徴収担当職員と納付相談をしたこと等の請求人の一連の行為について、本件調査に関する客観的事実と符合するから、請求人が本件各申告書に押印したとする本件応答録の記載内容は信用することができる。一方、請求人の答述は、本件調査に関する客観的事実に照らしてみると、その内容は不自然かつ不合理であり、当審判所の調査によっても特段の事情は認められないから、本件各申告書に押印していない旨の請求人の答述は信用することができない。そうすると、請求人は、本件調査担当職員から本件調査中に請求人自らが提出した申立書の内容等に基づき売上金額が算出されたこと等の調査結果の説明を受けた上で、期限後申告の勧奨を受け、請求人自らが本件各申告書に押印し提出したとみるのが自然かつ合理的であり、このことを覆すに足りる証拠はない。したがって、本件各申告書は、請求人が押印し提出したものであると認めるのが相当である。(令2.6.22金裁(所・諸)令元-11)

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支部名
大阪
裁決番号
平290086
裁決年月日
平成30年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100202990
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件被相続人に係る相続税の当初申告(本件当初申告)後に、本件被相続人の先代名義及び先々代名義の各不動産等に係る遺産分割調停及び遺産分割審判に基づき請求人の1人が各不動産の持分(本件増加持分)を取得したとして、修正申告(本件修正申告)をしたが、その後、本件増加持分が本件相続に係る課税相続財産に追加されたという事情は、国税通則法第19条《修正申告》第1項に規定する理由とはならないから、本件修正申告は違法である旨主張する。しかしながら、本件増加持分は課税相続財産に当たるところ、上記事情は、本件当初申告に係る申告書に記載した税額に不足額を生じさせるから、国税通則法第19条第1項に基づいてされた本件修正申告は適法である。(平30. 6.25 大裁(諸)平29-86)

支部名
関東信越
裁決番号
平290002
裁決年月日
平成29年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100202990
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の更正の請求に当たり、原処分庁に対し、収支内訳書(本件内訳書)、本件内訳書の作成の基礎としたとする収入及び経費が記載されたノート(本件ノート)及び領収書等の写し(本件領収証)を提出したが、①本件内訳書の事業所得の金額から当該更正の請求に係る総所得金額を算出できないこと、②本件ノートの記載と本件内訳書の記載とで金額が一致しない科目があること、③本件ノートには収入及び経費の合計額のみが記載されるなど、日々継続的に記録されたものと認められないこと、④本件ノートの記載と本件領収証の金額とが一致しないことなどからすると、当該更正の請求に係る総所得金額については、その計算根拠が明らかであるとは認められず、また、当審判所の調査の結果によっても、当該更正の請求前の課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより納付すべき税額が過大であるとは認められない。(平29. 9. 5 関裁(所)平29-2)

支部名
名古屋
裁決番号
平260020
裁決年月日
平成27年1月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100202990
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が相続により取得した本件被相続人の法人に対する貸付金(本件貸付金)につき、当該法人の本件相続開始日を含む事業年度の確定申告書に記載されていた本件被相続人からの借入金の金額を、本件貸付金の価額として期限後申告書(本件期限後申告書)に記載して提出したが、その価額は、本件被相続人と当該法人の貸借の実態を反映したものではなく、当該法人が本件相続開始後に行った過年度修正後の金額が正当であるから、請求人がした更正の請求には理由があり、本件期限後申告書に記載された本件貸付金の価額には誤りがある旨主張する。しかしながら、申告納税方式が採られている相続税について、その申告内容に過誤があることを理由とする更正の請求がなされた場合、その請求をした納税者において、更正の請求に係る事実関係を主張、立証すべきであると解されるところ、請求人の提出書類には、当該法人が行った過年度修正の根拠は記載されておらず、また、本件期限後申告書に記載された本件貸付金の価額に誤りがあったと認めるに足りる証拠は見当たらない。したがって、本件期限後申告書に記載された本件貸付金の価額に誤りがあったとは認められない。(平27. 1.14 名裁(諸)平26-20)

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支部名
東京
裁決番号
平240040
裁決年月日
平成24年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100202990
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、修正申告書を原処分庁に対し郵送により提出した旨主張する。しかしながら、納税申告については、税務署長への納税申告書の提出が基本原則であり、納税申告書が郵便により提出された場合には、通信日付印により表示された日などに提出されたものとみなす旨の規定はあるが、税法上、税務官庁に対する納税申告書の提出を郵便等により行う場合の提出に伴う効力の発生時期を判定する一般的基準について定めた規定はないことから、原則的には、隔地者間における意思表示の一般原則である到着主義(民法第97条《隔地者に対する意思表示》第1項)に準じて、納税申告書の到達の時にその効力が発生するものと解され、ここでいう到達とは、意思表示を受ける相手方のいわゆる勢力範囲(支配圏)内におかれることを以て足るものと解すべきであるところ、隔地者に対する意思表示の一般原則に準ずべき「修正申告書を税務署長に提出する」行為を、納税者が郵便により行う場合には、当該修正申告書を郵便ポストに投かんするだけでは足りず、当該修正申告書が税務署長の了知可能の状態(支配圏内)におかれたことをもって、税務署長に提出したこととなるものと解される。これを、本件について見ると、原処分庁の担当職員が、請求人との連絡状況等を逐次記録(記載又は書類を添付)していたにも関わらず、請求人の修正申告書を受領した旨の記録はない上、他の部署の申告書等受付簿にも、請求人の修正申告書が配付された旨の記録はないことが認められる。加えて、請求人提出資料及び原処分関係資料を精査しても、請求人の答述のほかに、請求人が修正申告書の入った封書を投かんしたことを裏付ける証拠がなく、また、同封書についての郵便事故が発生したことをうかがわせる事情も見当たらない。以上のような事態の推移や事情を総合すれば、請求人の修正申告書が、原処分庁の支配圏内におかれたものと認めることはできず、修正申告書の提出があったとはいえない。(平24. 8.21 東裁(所)平24-40)

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支部名
東京
裁決番号
平230083
裁決年月日
平成23年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100202990
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人は包括受遺者であるところ、法定申告期限以前に法定相続人から遺言無効の主張及び予備的に遺留分減殺請求の通知を受けていたこと並びに法定相続人全員が期限内申告しており自らは遺産分割の成立後に申告をする予定だったことから、請求人のした本件申告は、期限内申告として取り扱われるべきである旨主張する。しかしながら、相続税法は、相続の開始があった場合、納税者が自ら進んで自己の納税義務の具体的内容を確認した上、課税標準及び税額を計算し、当該計算に基づく申告書を提出することを予定しており、現実に相続により取得した財産が確定しないことを理由に相続税の申告及び納付を延ばすことを予定していないから、法定相続人から遺言無効の主張がされたことなどをもって請求人の申告期限が変わるものではない。また、期限内申告がされたか否かは、各納税者ごとに判断されるべきものであるから、法定相続人が期限内申告をしていることをもって、請求人が期限内申告をしたものと取り扱われるべき理由もない。本件申告は、法定申告期限を経過した後に提出されたものであるから、期限後申告に該当するものである。(平23.11.25 東裁(諸)平23-83)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110108
裁決年月日
平成12年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100202990
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/5その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、本件申告書は、調査担当職員の指導に基づき、相続税の期限内申告書の差替えの趣旨で提出したものであるから、修正申告書には当たらない旨主張する。しかしながら、本件申告書は法定申告期限後に提出されたものであり、さらに、本件申告書には申告前の課税標準及び納付すべき税額並びに増額部分の税額の記載はないものの、本件相続により取得した財産及び承継した債務等については詳細に記載されており、また、申告後の課税標準及び税額は明確に記載されていること等を踏まえると本件申告書は修正申告書とみるのが相当である。なお、請求人らは、本件申告書は先の申告書の差替えの趣旨で提出したものである旨主張するが、納税申告書の記載事項の是正は法律に定められた方法によるべきであり、納税申告書の撤回は許されないと解されることからすれば、請求人らの主張には理由がない。(平12. 6.12名裁(諸)平11-108)

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支部名
東京
裁決番号
平110106
裁決年月日
平成12年3月16日
裁決結果
却下
争点番号
100202990
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件修正申告は実質的には更正処分であり、法定申告期限から3年を経過した日以後は更正処分をすることができず、また、本件譲渡所得に係る所得税の徴収権は時効等により消滅したのであるから、本件修正申告により納付した所得税は過誤納であり、法律上の原因を欠くものであるとして、当該所得税の返還を求めている。しかしながら、修正申告は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないし、他にこれに当たる処分も存在しないから、本件修正申告により納付された所得税の返還請求を、同項に規定する国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てということはできない。(平12. 3.16東裁(所)平11-106)

支部名
名古屋
裁決番号
平100066
裁決年月日
平成11年3月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100202990
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限後申告書を提出しているにもかかわらず、原処分庁が決定処分を行ったことは違法である旨主張するが、請求人が期限後申告書を提出したという事実は認められず、本件決定処分は適法である。(平11. 3.12名裁(所)平10−66)

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支部名
広島
裁決番号
平100009
裁決年月日
平成10年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100202990
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は原処分庁に対し、確定申告書の返戻を求めたにもかかわらず、これに応じなかったのは、違法・不当である旨主張するが、いったんなされた申告書の撤回等は許されず、申告書の是正は法律で定められた方法によるべきであるから、原処分庁が確定申告書の返戻に応じ得ないのは当然のことであり、請求人の主張は採用できない。(平10. 9.30広裁(所)平10−9)

支部名
東京
裁決番号
平080214
裁決年月日
平成9年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100202990
争点
2国税の納付義務の確定/2納税申告/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)本件申告書の記載内容は、請求人の申告書としての実態を備えたものであるから、請求人の押印の欠落のみをもって無効とすることはできないこと、(2)請求人は他の共同相続人に同人の申告を口頭で委任しており、仮に、委任していなかったとしても本件申告書を作成した税理士の無権代理行為を請求人において追認したとみるべきであることから、本件申告書は請求人にとって適法に提出された申告書として取り扱われるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が他の共同相続人の関与税理士に相続に係る申告の委任又は代理を依頼した事実はなく、また、当該関与税理士は、委任を受けた他の共同相続人の申告上、本件申告書に請求人の課税価格等を明らかにする必要があったことから、請求人に関する事項も記載したものであり、したがって、本件申告書は、請求人の納税申告書とはいえない。以上のとおり、請求人の主張はいずれも採用することができず、本件申告書は請求人の納税申告書とは認められないから、通則法第25条の規定に基づいてした決定処分は適法である。(平 9. 5.30東裁(諸)平 8-214)

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